Contract
〈お申込の内容〉
契 約 条 項
申込者(以下「私」という)、および連帯保証人予定者(以下「連帯保証人」という)は、モデルクレジット株式会社(以下「当社」という)に対し、私が表記販売店との間で締結する売買契約に基づき購入する表記商品または役務提供契約に基づき提供を受ける表記役務(以下これらを総称して「商品等」という)の現金価格合計から頭金を除いた額(以下「残金」という)を当社が私に代わって販売店に立替払いすることを委託し、当社はこれを受託します。
第1条(立替払契約および売買契約等の成立時点)
1.立替払い契約は、当社が所定の手続きをもって承諾し、販売店に通知した時をもって成立するものとします。承諾しない場合もその旨販売店に通知されるものとします。この場合、販売店から私にその旨が通知されるものとします。なお、申込時に販売店に支払われた申込金は、立替払契約成立時に頭金に充当されます。
2.私と販売店との売買契約・役務提供契約(以下「売買契約等」という)は、私がショッピングクレジット条項(立替払契約および売買契約等)を承認のうえ、その申し込みがあった後、販売店が私に代わって当社に立替払契約の申込みをし、当社が与信審査を行ったのちに、所定 の手続きを完了した時に成立するものとしますが、その効力は立替払契約が成立した時から発生します。また、立替払契約が不成立となった場合には、売買契約等も立替払契約の申込時に遡って成立しなかったものとします。
3.立替払契約が不成立のときは、申込金および申込書は販売店から私にすみやかに返還されるものとします。
第2条(商品等の引渡し)
商品等は、立替払契約成立後表記の時期に販売店から私に引渡しまたは提供されるものとします。
第3条(分割支払金の支払方法)
私は、残金と表記分割払手数料を加算した金額(以下「分割支払金合計」という)を表記支払方法により、当社に支払うものとします。
第4条(商品の所有権保留に伴う特約)
商品の所有権は、当社が販売店に立替払いしたことにより販売店から当社に移転し、立替払契約に基づく債務が完済されるまで当社に保留されることを私は認めるとともに、次の事項を遵守するものとします。
(1) ❹良なる管理者の注意をもって商品を管理し、質入れ、譲渡、賃貸その他当社の所有権を侵害する行為をしないこと。
(2) 商品の所有権が第三者から侵害されるおそれがある場合、すみやかにその旨を当社に連絡するとともに、当社が商品を所有していることを主張証明してその排除に努めること。
第5条(商品の滅失・毀損の場合の責任)
私は、立替払契約に基づく債務の完済までに商品が火災、風水害、盗難等により滅失・毀損したときは、すみやかに当社に通知するとともに表記支払方法により債務の履行を継続するものとします。
第6条(連帯保証人への情報提供)
私は、連帯保証人から請求があった場合、当社が連帯保証人に対して、主たる債務に関する元本、利息、違約金、損害賠償その他その債務に従たる全てのものについての不履行の有無ならびにこれらの残額およびそのうち弁済期が到来しているものの額に関する情報を開示することにあらかじめ承諾します。
第7条(住所の変更)
1.私および連帯保証人は、住所を変更した場合は、遅滞なく書面をもって当社に通知するものとします。但し、当社が適当と認めた場合には、当社への電話での連絡により届け出ることもできるものとします。
2.私および連帯保証人は、本条第1項の通知を怠った場合、当社からの通知または送付書類等が延着または不到着になっても、当社が通常到達すべき時に到達したとみなすことに異議ないものとします。但し、本条第1項の住所変更を行わなかったことについて、やむを得ない事情があるときは、この限りではないものとします。
3.私は、住所変更により表記支払方法による履行が困難となるときは、当社と事前に協議の上、他の支払方法に変更するものとします。
第8条(期限の利益喪失)
1.私は、次のいずれかの事由に該当したときは、私のショッピング利用の未払い債務全額について、当然に期限の利益を失い、当該未払債務の全額を直ちに支払うものとします。
(1) 1回払いのショッピング利用代金の約定支払額の支払を遅滞したとき。
(2) 2回払い、ボーナス一括払い、または分割払いであっても割賦販売法に定める指定権利以外の権利のショッピング利用代金の約定支払金 額の支払を1回でも遅滞したとき。
(3) 私が営業のためにもしくは営業として締結した売買契約、サービス提供契約(但し、割賦販売法に定める業務提供誘因販売個人契約または、連鎖販売個人契約(以下これらの契約を総称して「業務提供誘引販売個人契約等」といいます。)に該当する場合を除きます。)に係るショッピング利用代金の約定支払額の支払を1回でも遅滞したとき。
(4) 支払期日に分割支払金の支払を遅滞し、当社から20日以上の相当な期間を定めてその支払いを書面で催告されたにもかかわらず、その期間内に支払わなかったとき。
(5) 売買契約等の目的・内容が購入者等にとって営業のためのものであるなど割賦販売法第35条の3の60第2項に該当する取引については、購入者等が分割支払金の支払を1回でも遅滞したとき。
2.私が次のいずれかに該当したときには、当然に期限の利益を失い当社に対する一切の未払債務を直ちに支払うものとします。
(1) 自ら振出した手形、小切手が不渡りになったとき、または一般の支払を停止したとき。
(2) 差押、仮差押、保全差押、仮処分(但し、信用に関係しないものを除く)の申立、または滞納処分を受けたとき。
(3) 破産手続開始、民事再生手続開始の申立があったとき。
(4) 商品の譲渡、質入れ、担保提供等し、または商品を質入れ、譲渡、賃貸等し、商品の所有権を侵害する行為をしたとき。
(5) 債務整理のための和解、調停等の申立があったとき、または債務整理のため弁護士等に依頼した旨の通知が当社に到着したとき。
(6) 当社に通知をしないで住所を変更し、当社にとって所在が不明になったとき。
(7) 私が行方不明になったことを当社が知ったとき。
(8) 私が死亡したことを当社が知ったとき。
3.私が次のいずれかに該当したときは、当社の請求により期限の利益を失い、当社に対する一切の未払債務を直ちに支払うものとします。
(1) 申込みに際して、虚偽の申告があったとき。
(2) 破産、会社整理、特別清算、会社更生、民事再生の申立または解散その他営業の廃止があったとき。
(3) 本規約以外の当社に対する金銭の支払債務を怠るなど、私の信用状態が著しく悪化したとき。
(4) その他本規約の義務に違反し、その違反が本規約の重大な違反となるとき。
第9条(遅延損害金)
1.私が、分割支払金の支払を遅延したときは、支払期日の翌日から支払日に至るまで当該分割支払金に対し、以下の年率(1年を365日とする日割計算、以下同じ)を乗じた額の遅延損害金を支払うものとします。閏年については年366日で日割計算。
(1) 支払回数が2回以上、ボーナス一括払い、ワンツー払いであり、かつ割賦販売法の定める商品、権利、役務に関する取引については、当該分割支払金に対し、年14.60%を乗じた額と分割支払金合計の残金全額に対し法定利率を乗じた額のいずれか低い額。但し、割賦販売法の定める指定権利、指定役務に関する取引が商行為(業務提供誘引販売個人契約を除く)となる場合を除く。
(2) 支払回数が1回払い、または支払回数が2回以上であっても割賦販売法に定めない商品、権利、役務に関する取引については、当該分割支払金に対し、年14.60%を乗じた額。但し、商行為(業務提供誘引販売個人契約を除く)となる場合は除く。
(3) 前二項の但し書き[商行為(業務提供誘引販売個人契約を除く)]に関する取引については、当該分割支払金に対し、年14.60%を乗じた額。
2.私が、期限の利益を喪失したときは、期限の利益喪失の日から完済の日に至るまで分割支払金合計の残金全額に対し、以下の年率を乗じた額の遅延損害金を支払うものとします。
(1) 本条第1項(1)の取引については、分割支払金合計の残金全額に対し、法定利率を乗じた額。
(2) 本条第1項(2)の取引については、分割支払金合計の残金全額に対し、年14.60%を乗じた額
(3) 本条第1項(3)の取引については、分割支払金合計の残金全額に対し、年14.60%を乗じた額
第10条(費用等の負担) 1.私は、口座振替以外の方法で支払債務を支払うときは、送金手数料を負担するものとします。
2.私は支払を遅滞したことにより当社が金融機関に再度口座振替の依頼をしたときは、再振替手数料として振替手続回数1回につき220円 (税込)を別に支払うものとします。
3.私は当社に支払う費用等について公租公課が課される場合、または公租公課(消費税等を含む)が変更される場合は、私は当該公租公課相当額または当該増額分を負担するものとします。
第11条(商品の引取りおよび評価充当) 1.私が第8条により期限の利益を喪失したときは、当社は保留した所有権に基づき商品を引き取ることができるものとします。
2.私は、当社が前項により商品を引き取ったときは、私と当社が協議のうえ決定した相当な価格をもって立替払契約に基づく債務の残額の弁済に充当することに同意するものとします。なお、過不足が生じたときは私および当社の間で直ちに清算するものとします。
第12条(見本・カタログ等と提供内容の相違による契約の解除等)
私が販売店に対して見本・カタログ等により申込みをした場合において、引渡された商品または提供された役務(サービスを含みます。以下同じ)が見本・カタログ等と相違している場合は、私は販売店に商品の交換もしくは役務の再提供を申し出るか、または当該売買契約もしくは役務提供契約の解除をすることができるものとします。なお、売買契約・サービス提供契約を解除した場合は、会員はすみやかに当社に対し、その旨を通知するものとします。
第13条(売買契約に係る支払停止の抗弁)
1.私は、下記の事由が存するときは、その事由が解消されるまでの間、当該事由の存する商品等について、支払を停止することができるものとします。
(1) 商品の引渡し、権利の移転または役務の提供(権利の行使による役務の提供含む、以下同じ)がなされないこと。
(2) 商品に破損・汚損・故障等があるとき。
(3) 商品が種類または品質に関して契約の内容に適合しないとき、または役務の内容に問題があるとき。
(4) その他商品の販売や役務の提供について、販売店に対して生じている事由があること。 2.当社は、私が前項の支払いの停止を行う旨を当社に申し出たときは、直ちに所要の手続きをとるものとします。 3.私は、前項の申し出をするときは、あらかじめ上記の事由の解消のため、販売店と交渉を行うよう努めるものとします。 4.私は、本条第2項の申し出をしたときは、速やかに上記の事由を記載した書面(資料がある場合には資料添付のこと)を当社に提出する
よう努めるものとします。また、当社が上記の事由について調査する必要があるときは、私はその調査に協力するものとします。 5.本条第1項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当するときは、支払いを停止することはできないものとします。
(1) 支払い方法が翌月1回払いであるとき。
(2) 売買契約等が私にとって営業取引であるなど適用除外取引に該当するとき。
(3) 表記支払総額が4万円に満たないとき。
(4) 割賦販売法の定める指定権利以外のとき。
(5) 私による支払いの停止がxxに違反すると認められたとき。
第14条(早期完済の場合の特約)
私は、当初の契約通りに分割支払金の支払を履行し、かつ特定支払期間の中途で残金全額を一括して支払ったときは、私は78分法または それに準ずる当社所定の計算方法により算出された期限未到来の分割手数料のうち当社所定の割合による金額の払い戻しを当社に請求できるものとします。
第15条(連帯保証人予定者)
連帯保証人予定者は、契約成立後連帯保証人となり、契約から生じる一切の債務につき私と連帯して履行の責を負うものとします。
第16条(履行請求の絶対効)
私は、当社が連帯保証人の一人に対して行った履行の請求は、私に対しても、その効力が生じるものとすることに合意します。
第17条(xx証書)
私および連帯保証人は、当社が必要と認めた場合、私の費用負担で、本契約につき強制執行認諾条項を付したxx証書の作成に応じ、必要書類を当社に提出するものとします。
第18条(住民票取得等の同意)
私および連帯保証人は、本申込に係る審査のためもしくは途上管理に係る審査のためもしくは債権管理のために、当社が必要と認めた場合には、私および連帯保証人の住民票等を当社が取得し利用することに同意するものとします。
第19条(反社会的勢力の排除)
1.私は、私および連帯保証人が、現在、次の各号のいずれかにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。
(1) 暴力団(その団体の構成員(その団体の構成団体の構成員を含む)が集団的にまたは常習的に暴力的不法行為を行うことを助長するおそれがある団体)
(2) 暴力団員(暴力団の構成員)、および暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者
(3) 暴力団準構成員(暴力団員以外の暴力団と関係を有する者であって、暴力団の威力を背景に暴力的不法行為等を行うおそれがあるもの、または暴力団もしくは暴力団員に対し資金、武器等の供給を行うなど暴力団の維持もしくは運営に協力し、もしくは関与するもの)
(4) 暴力団関係企業(暴力団員が実質的にその経営に関与している企業、準構成員もしくは元暴力団員が経営する企業等において積極的に暴力団を利用し暴力団の維持もしくは運営に協力している企業)
(5) 総会屋等(総会屋、会社ゴロ等企業等を対象に不正な利益を求めて暴力的不正行為等を行うおそれがあり、市民生活の安全に脅威を与える者)
(6) 社会運動等標ぼうゴロ(社会運動もしくは政治活動を仮装し、または標ぼうして、不正な利益を求めて暴力的不法行為等を行う恐れがあり、市民生活の安全に脅威を与える者)
(7) 特殊知能暴力集団等(前各号に掲げる者以外の、暴力団との関係を背景に、その威力を用い、または暴力団との資金的なつながりを有し、構造的な不正の中核となっている集団または個人)
(8) その他上記(1)~(7)に準ずるもの
2.私および連帯保証人は、自らまたは第三者を利用して次の各号のいずれかに該当する行為を行わないことを確約するものとします。 (1)暴力的な要求行為
(2)法的な責任を超えた不当な要求行為
(3)取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為 (4)風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当社の信用を毀損し、または当社の業務を妨害する行為 (5)その他前各号に準ずる行為
3.私および連帯保証人が前二項に定める事項に反すると具体的に疑われる場合には、当社は、私および連帯保証人に対し、当該事項に関する調査を行い、また、必要に応じて資料の提出を求めることができ、私および連帯保証人は、これに応じるものとします。
4.私および連帯保証人が、本条第1項もしくは第2項のいずれかに該当した場合、本条第1項もしくは第2項の規定に基づく確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合、または本条第3項の調査等に応じない場合や虚偽の回答をした場合には、私および連帯保証人は、当社の通知または請求により期限の利益を失うとともに契約を喪失、解除し、当社に対する一切の未払債務を直ちに支払うものとします。
5.前項の規定の適用により、当社に損失、損害または費用(以下「損害等」という。)が生じた場合には、私および連帯保証人は、これを賠償する責任を負うものとします。また、本条第3項の規定の適用により、私および連帯保証人に損害等が生じた場合にも、私および連帯保証人は、当該損害等について当社に請求しないものとします。
6.本条第4項の規定に基づき契約を解除した場合でも、当社に対する未払債務があるときには、それが完済されるまでは本契約の関連条項が適用されるものとします。
第20条(合意管轄裁判所)
私および連帯保証人は、本契約について紛争が生じた場合、訴額のいかんにかかわらず、私および連帯保証人の住所地、購入地または契約地または当社の本社、各支店、営業所を所轄する簡易裁判所または地方裁判所を所轄裁判所とすることに同意するものとします。
【問合せ・相談窓口等】 1.売買契約等(商品等)についてのお問合せ、ご相談は表記販売店にご連絡ください。
2.立替払契約(お支払)についてのお問合せ、ご相談は下記当社お客様相談室におたずねください。
3.支払停止の抗弁に関する書面(第13条(4))については、下記当社お客様相談室におたずねください。
モデルクレジット株式会社 九州経済産業局長 九州(個)第2号モデルクレジットへのお問合せは
本 社/x000-0000 xxxxxxxxxx00-0 TEL(0942)33-4147