Contract
随意契約による県xx売却手続きの流れ
① 購入申込(譲渡申請書の提出)
先着受付順です。財産活用課へ持参または郵送してください。
申込み様式は、「普通財産譲渡申請書」「誓約書」「役員等一覧(法人のみ)」によります。財産活用課へ請求するか、県ホームページからダウンロード・印刷できます。
申請書には「印鑑証明書」を1通添付してください。
(発行から3ヶ月以内のもの)
物件調書と現地、手続等についても 良くご確認の上、 契約してください。
② 現地説明
申請いただいた方に、実施日時は、申請者と相談のうえ現地説明を行います。
物件及び手続き、税金・費用等について詳しく説明します。
③ 契約保証金の納入
ご用意いただくもの
「普通財産譲渡申請書」
「印鑑証明書」
「誓約書」
「役員等一覧」(法人のみ)
現地説明後、全ての事項をご承知のうえ、原則として現地説明から概ね1ヶ月以内に契約締結の意思を決定していただき、契約保証金として売買代金の10%(以上)の額を、別途お渡しする
「納付書(3枚複写で1枚目の表題は「収入済通知書」です)」により、金融機関の窓口にて納入していただきます。
※ 契約保証金は売買代金に充当することができます。
※ 契約保証金納付後、契約を締結しないなどの場合及び、契約締結後、売買代金の全額が契約期限までに納入されない場合は契約が解除され、納付された契約保証金は県に帰属することとなり、返還されませんのでご注意ください。
④ 売買契約の締結
ご用意いただくもの
「契約保証金」
契約保証金の納入により売買契約を締結します。契約保証金納付日=契約日となります。契約書は財産活用課で用意します(契約書内容はホームページ等でご確認ください)。
ご用意いただくもの
「収入印紙」
「契約保証xxx依頼書」
契約書には実印を押印願います。
契約書に貼付する印紙は購入者の負担となります。
⑤ 売買代金の納入
納入通知書により期限までに売買代金を納入してください。納入期限は契約締結後概ね1.5ヵ月程度となります。
売買代金の納入=所有権移転となり、使用を開始していただけます。
⑥ 所有権移転登記
ご用意いただくもの
「売買代金」
売買代金の納入後、所有権移転請求により県で所有権移転登記を行います。住所証明書として
「住民票(法人の場合は不要)」が必要なほか、登録免許税は買受者の負担となります。登録免許税額は別途お知らせします。手数料は不要です。
所有権移転登記が完了しましたら登記識別情報(登記の電算化に伴い従来の登記済証に代わるものです。)をお送りします。
受領書を提出していただくと、手続きは完了です。
ご用意いただくもの
「所有権移転登記請求書」
「住民票」(法人は不要)
「登録免許税の領収書」
* 売買にかかる費用は、売買代金(契約保証金)及び契約書に貼付する収入印紙代、登録免許税、書類等の送料のみです。なお、不動産を取得した場合は、別途、不動産取得税、固定資産税・都市計画税等の税金がかかりますのでご承知ください。