(3)航空券代および旅行業務取扱料金は、現金並び当社が加盟するクレジットカード、当社旅行券てお支払いいただけます。ただし、クレジットカード払いの場合は、お客 様のカー ド情報のセキュリティ上の安全性を確保するため、第8項(1)記載する「CCCF(Credit Card Charge Form)よるクレジットカード精算」方式で承ることができません。クレジットカー ド払いの場合は、第8項(2)記載するよう当該航空券の手配、調達方法が変わります...
観光庁長官登録旅行業 2117 号
<手配旅行契約>
海外普通航空券・xx割引航空券 取引条件書
別紙「旅行業務取扱料金表」と合わせてご覧ください
2022 年 4 月 1 日
xxxxxxxxxx 00-0
「海外普通航空券・xx割引運賃航空券」をお申し込みのお客様へ
*お申込みいただく氏名(スペル)は、全員の方ついてご旅行使用されるパスポートの記載どおりお願いいたします。お申込み後のご搭乗者の氏名(スペル)のご変更・訂正は、一旦取消の後新規の契約としてお取扱させていただき、航空会社等の取消手数料の他、当社所定の取扱料金を別途申し受けます。
この旅行条件書は、お客様交付する取引条件書面および契約書面の一部です。お申込み際しては契約書面、確定書面や本旅行条件書を十分ご確認の上、海外普通航券・xx割引航空券の取引の内容つき、ご理解をいただきますようお願い申しあげます。海外格安航空券(ディスカウント航空券)ついては、別紙の海外格安航空券取引条件書をご覧ください。
1.手配旅行契約
(1)遠州鉄道株式会社(以下、「当社」といいます。)が手配する旅行であり、この旅行 参加するお客様は当社と手配旅行契約(以下、「旅行契約」といいます。)を締結すること なります。
(2)海外普通航空券・xx割引航空券の販売は、当社とお客様との間で締結する手配旅行契約となります。「手配旅行契約」とは、当社が、お客様の依頼より旅行サービスの提供を受けることができるよう手配することを引き受ける契約をいいます。
2.航空券予約・発行の旅行業務取扱料金
(3)当社は、手配旅行契約の履行あたって、手配の全部又は一部を本邦内又は本邦外の他の旅行業者、手配を生業として行うものその他の補助者代行させることがあります。
てお支払いただきます。
(3)航空券代および旅行業務取扱料金は、現金並び当社が加盟するクレジットカード、当社旅行券てお支払いいただけます。ただし、クレジットカード払いの場合は、お客様のカー ド情報のセキュリティ上の安全性を確保するため、第8項(1)記載する「CCCF(Credit Card Charge Form)よるクレジットカード精算」方式で承ることができません。クレジットカー ド払いの場合は、第8項(2)記載するよう当該航空券の手配、調達方法が変わります。クレジットカードでのお支払の際は、当社の発券期日の前日までお取扱店お申し出くだ さい。航空券の発券期日以降のお申し出対しては、現金又は当社旅行券での精算をお願いいたします。
(1)当社は旅行の手配あたり、航空会社支払う運賃・料金その他の費用(以下「航空券代」といいます。)のほか、別紙「旅行業務取扱料金表」記載の取扱料金を申し受けます。海外航空券の予約・発券おいては、手配料金(ご旅行費用総額の 20%以内:下限 2,200 円、現地発着航空券の予約・発行おいては、手配料金(旅行費用総額の 20%以内:下限 5,500 円)を申し受けます。
(2)旅行費用総額とは、第6項(1)で言う航空券記載された航空運賃本体をいい、付加運賃(燃油サーチャージ等)、料金(航空保険特別料金等)、空港諸税(空港施設使用料、通行税等)は含みません。
3.お申込み条件
(1)18歳未満の方は、親権者の同意書の提出が必要です。
(2)健康を害している方、車椅子などの器具をご利用なっている方や心身障がいのある方、食物アレルギー・動物アレルギーのある方、妊娠中の方、妊娠の可能性のある方、身体障害者補助犬(盲導犬、聴導犬、介助犬)をお連れの方その他特別な配慮を必要とす る方は、お申込みの際手配 あたり特別な配慮が必要となる旨をお申し出下さい。(旅行契約成立後これらの状態なった場合も直ちお申し出ください。)あらためて当社か らご案内申し上げますので、旅行中必要となる措置の内容を具体的お申し出ください。
(3)前(2)のお申し出を受けた場合、当社は、可能かつ合理的な範囲内でこれ応じます。
これ際して、お客様の状況及び必要とされる措置ついてお伺いし、又は書面でそれらを申し出ていただくことがあります。
(4)お客様が暴力団員、暴力団関係者、その他反社会的勢力であると判明した場合や、当社対して暴力的又は不当な要求行為、脅迫的な言動や暴力を用いる行為などを行った場合、また風説を流布し、偽計や威力を用いて当社の信用を棄損又は業務を妨害する行為などを行った場合は、お申し込みをお断りすることがあります。
(5)その他当社の業務上の都合があるときはお申込をお断りする場合があります。
4.旅行契約の成立
(1)旅行契約は、当社がお申込みを受諾し、お申込金を受領した時成立します。
(2)上記(1)かかわらず、「お申込金の支払いを受けることなく契約を締結する旨の書面を交付した場合」は、「来店の場合は書面をお渡しした時点」、「FAX・E メールの場合は書面がお客様到着した時点」で、お申込金の支払いを受けることなく旅行契約が成立します。
(3)お申込金は、お一人様 30,000 円以上全額まで、ただし航空券代金が 30,000 円未満の場合は全額となります。
(4)お申込金は旅行代金または取消・変更関わる実費、および取消・手続関わる当社手数料の一部として取扱います。
(5)取消し待ちの手配
当社はお客様のご要望より取消し待ちの航空券の手配を承ります。この場合でもお申込金(お一人様 30,000 円、ただし航空券代金が 30,000 円未満の場合は全額)を申し受けます。手配完了後、お客様へ連絡をさせていただいた時点で契約成立となり、その際取消し・変更のお申し出があった場合は変更・取消手続料金を申し受けます。当社が、手配完了のご連絡をするまでの間は、手続料金なしお申込みの解除・変更をすることができます。なお、あらかじめお客様との間で定めた期限まで予約ができなかった場合は申込金全額を払戻しします。
5.航空券ついて
航空券はすべてEチケットとなります。Eチケットとは、紙ではなく電子データで発券し航空会社コンピューター保管される航空券です。お客様は発券内容が記載された「E チケット控」と「国際航空運送約款」をお渡しします。「E チケット控」はご旅行終了時まで携行し、航空会社や入国審査官の求め応じて提示してください。「E チケット控」は航空券そのものではありませんので万一紛失した場合でも航空会社カウンターで再入手し搭乗可能です。
6.航空券代金 (運賃<運賃本体・付加運賃>、料金、空港諸税等)
(1)航空券代金とは運賃本体(平日/週末運賃、日本国内・海外追加運賃、途中降機費用、マイルアップ加算額等の合算額)、付加運賃(燃油サーチャージ等)、料金(航空保険特別料金等)、空港諸税(空港施設使用料、通行税等)の合計を言います。なお、付加運賃、料金、空港諸税の金額は運賃本体とは別途ご案内いたします。
(2)航空券代金は発券時有効な運賃本体、付加運賃、料金、空港諸税の合計額となります。予約後発券までの間、「航空会社よる運賃値上げ、E チケット発券不可、IATA 通貨換算率(国際航空運送協会が設定する運賃換算用の換算率)の変更及び天災など当社の管理し得ない事由」で運賃(運賃本体・付加運賃)、料金変更が生じた場合や、付加運賃、料金、空港諸税等が新設・金額変更となった場合は、予約時ご案内した金額から追加請求または返金いたします。発券後の追加請求返金はいたしません。お見積書や確認書の旅行費用は運賃検索日有効なものとなりますので、早期の旅程確定とご購入をお勧めいたします。
(3)外貨建運賃や、付加運賃・料金・空港諸税等の為替レートは変動していますので発券時まで確定できません。これらついては発券時の為替レートで再度ご案内します。
(4)付加運賃、料金、空港諸税等は利用する航空券の適用運賃種別(大人、または子供料金等)応じて申し受けます。
7.航空券代のお支払ついて
(1)航空券代は、発券期限のある航空券の場合は当社が指定する期日まで 全額をお支払いください。発券期限の定めの無いものは旅行開始日の前日から起算してさかのぼって、 14 日目当る日まで、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって14日目当る日以降お申込みの場合は、旅行開始日前の当社が指定する期日まで全額お支払いください。
(2)航空券予約・発券要する当社の旅行業務取扱料金 ついても、航空券代金と合わせ
8.CCCF(Credit Card Charge Form) よるクレジットカード精算 ついて
(1)当社では、当条件書で取り扱う航空券(海外普通航空券・xx割引航空券) ついて、 クレジットカード精算を行うための IATA BSP(国際航空運送協会の航空券決済システム) で規定された方式である「CCCF(Credit Card Charge Form)よる発券」(以下、CCCF 発 券といいます)は承っておりません。CCCF 発券とは、航空券ついてクレジットカード精算を行う上で、IATA BSP(国際航空運送協会の航空券決済システム)で規定された方式です。この CCCF 発券方式は「お客様と航空会社がクレジットカード決済を行う」方式であり、お客様が当該航空券ついてクレジットカード精算を希望した場合は、当社はお客様のカードデータを航空会社 伝達するため、カードデータを当社が預り、『保存』し、当社航空端末より『処理』を行い、当社ネットワークを『通過』させなければなりません。当社はお客様のカード情報のセキュリティ上の安全性の確保のため、『お客様のカードデータ非保持』
(当社社内てお客様のカードデータの情報処理を行わない)の立場から、IATA BSP で規定された航空券のクレジットカード精算であるCCCF発券方式での対応を行わない旨を
ご理解いただきますようお願いします。
(2)上記(1)かわわらず、当条件書おける航空券(海外普通航空券・xx割引航空券) ついてクレジットカード精算をご希望の場合は、当社は当社提携の IATA 代理店発券を依頼し、現金精算をもって当該航空券の調達を行います。お客様は、当社が他 IATA代理店を通じて調達した航空券ついて、当社のクレジットカード処理端末機で決済することなります。この場合、お客様がクレジットカード決済を行った場合でも、eチケットお客様控えの「運賃/航空券情報」は「CASH」と記載される場合がありますが、これは当社と提携旅行会社との精算方式であり、ご搭乗は影響ありませんのでご安心ください。
9.通信契約を希望される場合
(1)当社は、前8項(2)従い、当社が発行するカードカード又は当社が提携するクレジットカード会社(以下「提携会社」)のカード会員(以下「会員」)より所定の伝票への「会員の署名なくして旅行代金等のお支払を受ける」こと(以下「通信契約」)を条件「電話、郵便、ファクシミリ、その他の通信手段よる旅行のお申込」を受ける場合があります。
(2)前(1)つき、当社らが提携会社と無署名取り扱い特約を含む加盟店契約がないなど、または業務上の理由があるときは、当社らは通信契約をお受けできない場合もあります。
(3)「通信契約よる旅行条件」は、「通常の旅行契約の旅行条件」とは、以下の点で異なります。
➀日本国内からのお申込限ります。
➁通信契約の申し込み 際しては、お客様は「カード名」「会員番号」「カード有効期限」
「お客様員連絡先」「電子メールアドレス」、その他の通信契約を締結するため必要な一切の事項を当社らお申し出いただきます。
③通信契約よる旅行契約は、当社が旅行契約の締結を承諾する旨を電話又は郵便で通知する場合は、その通知を発した時成立し、当社が e-mail 等の電子承諾通知よる方法より通知する場合は、その通知がお客様到達した時成立するものとします。申し込み 際し、「会員番号、カード有効期限」等を当社通知していただきます。
④「クレジットカード利用日」とは、お客様または当社が旅行契約基づく旅行代金等のお支払いまたは払戻債務を履行すべき日をいい、当社が確定した旅行サービスの内容をお客様通知した日、またはお客様が当社支払うべき変更や取消等の費用等の額、もしくは当社がお客様払い戻すべき額を、当社がお客様通知した日とします。
10.ご利用条件
⑤与信等の理由より会員のお申し出のクレジットカードでのお支払いができない場合、当社は通信契約を解除し、第 13 項(1)(2) 示した取消料等と同額の違約料を申し受けます。ただし、当社が別途指定する期日まで 現金よる旅行代金のお支払いをいただいた場合はこの限りではありません。
(1)予約内容が航空会社のスケジュール改定、その他の予約管理上の都合より変更される場合があります。
(2)航空会社ごと予約期間・発券期限・変更可否・取消・変更関わる航空会社手数料などが定められていますのでご注意ください。旅行契約時ご案内いたします。
(3)航空会社の事情より E チケット発券および航空会社のカウンター発券ができない旅程は、お取扱いできません。E チケット発券できない旅程で、航空会社カウンター発券が可能な場合のお取扱いは、当社取扱手数料別途 5,500 円および実費(航空会社等手数料、チケット送料等)を申し受けます。
11.緊急手配料金
ご出発の2営業日前(土・日・祝日を含まず)以降のお申込みは、緊急手配料としてお一人様 2,200 円を申し受けます。緊急手配料金は取消となった場合でも払戻いたしません。
12. ご注意
(1)国際線搭乗手続きは出発2時間前までを目安時間余裕を持ってお済ませください。
(2)予告なし出発時刻が変更される場合がありますので、ご利用航空会社へ出発・搭乗手続き時刻をお問合せください。
(3)お客様が旅行中天災などの不可抗力、又はお客様の過失(予約の再確認不足、搭乗手続きの遅れ等)より被った損害つきましては、当社では責任を負いかねますので、あらかじめご了承下さい。
(4)現地滞在中航空会社が倒産した場合、航空券自体の価値が消滅し救済会社が現れない限りお客様負担での帰国となりますのでご了承ください。
(5)各航空会社は運送契約を締結した区間のみ責任を負います。異なる航空会社の乗り継ぎ 何らかの事由で遅れた場合、お客様ご自身で代替便を手配し、帰国いただくこと なります。できる限り同一航空会社での乗り継ぎをお勧めします。
(6)航空会社の FFP(Frequent Flyers Program=マイレージ)ついては、提携航空会社を含め、お客様ご自身でご確認や手続きをお願いします。
(7)航空会社が預かる手荷物(受託手荷物)の無料・有料および適用条件は、航空会社ごと 、方面・路線・搭乗クラス・マイレージ会員資格・チェックイン方法等よって異なりますので、お乗りなる航空会社のホームページ等でご確認ください。
13.変更・取消・払い戻し・再発行
(1)航空券発券後のお客様 よる取消・払戻し・再発行を伴う変更は、当該航空券の「航空会社が定める運賃条件従った取消料(以下、航空会社の取消料)」加え、当社の定める「変更・取消手続料」を申し受けます。
〔お取消・払戻し・再発行を伴う変更〕
➀航空会社の取消料は契約時お渡しします。
➁当社の定める「変更・取消手続料」は以下の通りです。
■出発日前日までのお取消・・・・・・・・・・・・・・・・お一人様 1 件つき 16,500 円(税込)
■出発当日および無連絡取消・・・・・・・・・・・・・お一人様1件つき 22,000 円(税込)
(2)お客様よる取消の場合、予約・発券要した当社所定の旅行業務取扱料金「手配料」
「変更・取消手続料」、第10項(3)記載の「E チケット発券不可時の取扱手数料」、第11項記載の「緊急手配手数料」は払戻いたしません。
(3)変更・取消は、お申込みの取扱店取扱店が指定する営業時間内お申し出ください。
(4)ご搭乗者氏名のスペルの訂正、大人・子供の種別・性別の修正、旅行者交代は「変更」ではなく「取消・新規契約」の扱いとなり、本項(1)記載の「航空会社の取消料」および当社の定める「払戻し取消手続料」を申し受けます。尚、当初の航空運賃での予約の確保ができない場合が航空券代金の差額はお客様の負担となります。
(5)「払戻し不可」の航空券は、航空会社より条件が異なるため、運賃本体の他、付加運賃(燃油サーチャージ等)、料金(航空保険特別料金等)、空港諸税(空港施設使用料、
通行税等)が払戻しされない場合があります。払戻しが行われる場合は取消時ご案内いたします。
(6)払戻し要する日数は、航空会社の審査期間等より次のとおりとなり、また個別の事情 より航空会社が払戻し応じない場合もありますのでご了承願います。
<払戻し要する日数の目安>
➀未使用航空券・・・・・・・・・・通常 2 ヶ月以上、一部外国航空会社では 4 ヶ月以上
➁一部使用済み航空券・・・・通常 2 ヶ月以上、内容より 4 ヶ月~12ケ月
(7)発券後取消・変更された場合は、取消・変更前の E チケット控を破棄いただくようお願いいたします。
(8)お客様が所定の期日まで旅行代金をお支払いされないとき、通信契約を締結した場合であって、お客様の有するクレジットカードが無効なる等、お客様が旅行代金等係る債務の一部又は全部を提携のカード会員規約従って決済できなくなったときは、当社は手配旅行契約を解除することがあります。
(9)お客様が暴力団員、暴力団関係者、その他反社会的勢力であると判明したときや、当社対して暴力的又は不当な要求行為、脅迫的な言動や暴力を用いる行為などを行った場合、当社は手配旅行契約を解除することがあります。
(10)前(9)、(10)の旅行契約解除の場合の取扱は、本項(1)および(2)記載したお客様の取消と同様航空会社の取消料と当社の旅行業務取扱料金を申し受けます。
14.渡航手続き
(1)ご旅行要する旅券、査証(ビザ)、再入国許可、入国関する電子認証および各種証明書(以下「渡航書類」といいます。)等の渡航手続は、お客様ご自身の責任で行なっていただきます。
(2)日本国の旅券をお持ちのお客様の場合は、お申込みの旅行先必要とされる旅券の残存期間および査証の必要な国名ついては、お申込みの時点の最新情報を「取扱店」ご確認ください。日本国以外の旅券をお持ちのお客様は、自国の領事館、渡航先国の領事館および入国管理事務所お問合せください。
(3)当社の旅行業約款(渡航手続代行契約の部)の規程基づき、当社と旅行契約を締結したお客様からの依頼よって、当社以下の業務を行うことがあります。その場合、当社は当該約款定める渡航書類の取得の代行手続き等対する別紙「旅行業務取扱料金表」記載の取扱料金を申し受けます。
➀渡航書類の取得関する手続き
➁出入国手続き書類の作成
③ETAS・ESTA の認証手続きの代行
④その他➀➁③関連する業務
(4)前記(3)➀~③の業務を行うことで、実際お客様が渡航書類を取得できること、および、関係国への出入国が許可されることを保証するものではありません。従って、当社の責帰すべき事由よらず、お客様が渡航書類の取得ができず、又は、関係国への出入国が許可されなかったとしても、当社はその責任を負うものではありません。
15.渡航先の危険情報・保健衛生ついて
(1) 渡航先(国または地域)よっては、「外務省海外危険情報」など、国・地域の渡航関する情報が出されている場合があります。お申し込みの際旅行会社より「海外危険情報 関す る書 面」 をお 渡し しま す。 ま た、「 外 務 省海 外 安全 ホ ームペ ー ジ: xxxx://xxx.xxxxx.xxxx.xx.xx」でもご確認ください。
( 3) 渡航先の衛生状況ついては、「厚生労働省検疫感染症情報ホームページ: xxxx://xxx.xxxxx.xx.xx 」でご確認ください。
(4)当社の手配旅行は、外務省安全情報等を考慮し以下のよう旅行を取扱いします。
<➀危険情報>
種別 | 内容 | 旅行お取扱ついて |
レベル1: 十分注意してください | その国・地域への渡航・滞在 あたって危険を避けていただくため、特別な注意が必 要です。 | お客様旅行を実施または継続するか否かの判断をしていただきます。また、お取消料、ご変更 伴う費用等が生じる場合はお客様のご 負担とさせていただきます。 |
レベル2: 不要不急の渡航は止めてください | その国・地域への不要不急な渡航はやめてください。渡航する場合は特別な注意を払う ととも 、十分な安全 対策をとってください。 | 【取扱いついて】 ➀レベル2: ご旅行を実施または継続するか否かの判断は、お客様(ご契約責任者)となります。 ➁レベル3: ご旅行を実施または継続するか否かの判断は、お客様(ご契約責任者)となりますが、業務渡航等のやむを得ない場合を除き、旅行手配お受けいたしません。 ③レベル4: 旅行手配をお取扱いいたしません。 【取消料・ご変更伴う費用】 レベル2~レベル4: |
レベル3: 渡航はやめてください(渡航中止勧告) | その国・地域への渡航はどのような目的であれ止めてください。 | |
レベル4: 退避してください 渡航はやめてください(退避勧告) | その国・地域 滞在している方は滞在地から安全な国・地域へ退避してください。 |
危険情報は、渡航・滞在あたり特注意が必要な場合発出される情報で、以下の表内の最新の現地治安情勢と安全対策の目安が示されています。
お取消料、ご変更伴う費用等 が生じる場合はお客様のご負担とさせていただきます。 |
<➁スポット情報>
スポット情報は、いずれも渡航・滞在時の安全対策やトラブル回避の観点から知っておく必要があると思われる情報を速報的個別提供することを目的としています。情勢より危険情報のレベルの引き上げ繋がるものもあります。
外務省分類例 | 旅行お取扱ついて |
■治安の急速な悪化 ■突発的な事件 ■自然災害の発生 ■感染症の発生 ■法制度の改正 ■特定犯罪の増加 ■テロの可能性の高まり | 該当地域へ旅行の実施または継続するか否かはお客様(ご契約責任者)の判断となります。(取消しされる場合はお取消料を申し受けます。) |
<③広域情報>
広域情報は、複数の国や地域またがる広い範囲で注意を必要とする事案が生じた際注意を呼びかけるものです。
分類例 | 旅行お取扱ついて |
外務省 ■国際テロ組織の動向 ■防犯対策 ■国際的な犯罪事件 ■感染症の広域発生 | 該当地域へ旅行の実施または継続するか否かはお客様(ご契約責任者)の判断となります。(取消しされる場合はお取消料を申し受けます。) |
WHO、その他 ■感染症おける当該地域での非常事態宣言や、WHO よる渡航制限 | 原則として旅行の手配をお取扱しません。該当地域へ旅行を継続するか否かはお客様の判断となります。 (取消しされる場合はお取消料を申し受け ます。) |
16.海外旅行保険へのご加入のおすすめ 海外で病気や怪我をした場合、多額の治療費、移送費がかかることがあります。また、事 故の場合、加害者への賠償金請求や賠償金の回収が大変困難なのが実情です。これらの治療費、移送費、また、死亡・後遺障害等を担保するため、お客様ご自身で充分な額の海
外旅行保険加入することをお勧めします。
17.個人情報の取扱 2022 年 4 月 1 日改訂
(1)当社は、旅行申込みの際 提出された申込書記載された個人情報の利用目的ついて、お客様との連絡のため 利用させていただくほか、お客様がお申込みいただいた旅行おいて運送・宿泊機関等の提供する旅行サービスの手配およびこれらのサービスの受領のための手続き必要な範囲内、ご旅行中の傷病やその他緊急を要する連絡、お客様の本人確認・個人認証、主契約(各種旅行契約)付随し、別途渡航手続き契約を締結した場合の手続きで利用させていただきます。このほか、当社は➀当社、および旅行保険等旅行必要な当社と提携する企業の商品やサービス、キャンペーンのご案内➁旅行参加後のご意見やご感想の提供のお願い③アンケートのお願い④特典サービスの提供
⑤統計資料の作成お客様の個人情報を利用させていただくことがあります。
(2)当社が取得する個人情報は、お客様の氏名、生年月日、年齢、性別、住所、電話番号、ファクス番号、メールアドレス、パスポート番号、その他当社が旅行を手配するうえで必要となる最小限の範囲内のお客さまの個人情報といたします。また介助者の同行、車椅子の手配等特別な配慮を必要とする場合で、当社が可能な範囲内でこれ応ずる(又は応じ られない旨の回答をする)目的のため、上記以外の個人情報の取得をさせていただくこと がありますが、これは当社が手配等をするうえで必要な範囲内といたします。
(3)当社および当社の手配代行者は、本項(1)(2)より、運送・宿泊機関、保険会社等対して、お客さまの氏名、年齢、性別、住所、電話番号、パスポート番号、その他手配をす
るため必要な範囲内での情報を、あらかじめ電子的方法などで送付することよって提供いたします。また、万一事故が発生した時限り、保険会社対して保険手続き必要な範囲内での情報を書面で送付することで提供します。
(4)お申込みいただく際は、本項(1)~(3)の個人データの取得・利用・提供ついてお客様 同意いただくものとします。当社が必要な個人情報を取得・利用・提供することついてお客様の同意を得られない場合は、当社は契約の締結応じられないことがあります。また同意を得られないことで、お客様のご希望される手配等が行えない場合があります。
(5)当社は、当社が保有するお客さまの個人データのうち、氏名、住所、電話番号またはメ
-ルアドレスといったお客様へのご連絡あたり必要となる最小限の範囲のものついて、当社グループ企業との間で、共同して利用させていただきます。当社グループ企業は、それぞれの企業の営業案内、催し物内容等のご案内、ご購入いただいた商品の発送のため 、これを利用させていただくことがあります。なお、当社グループ企業の名称および個人データの管理ついて責任を有する者は、当社ホームページ
(xxxxx://xxx.xxxxxxx.xx.xx/xxxxxxx.xxxx)xxxxxxxx。
(6)海外旅行おいては、ご本人の同意を得て、個人情報を外国ある旅行サービス提供機関や弊社の手配代行者提供します。
●各国おける個人情報保護関する情報
➀GDPR(EU 一般データ保護規則)対象国及びイギリス(個人情報保護委員会が日本と同等の保護水準あると認められる個人情報の保護関する制度を有する外国等として指定しています。)
オーストリア、ベルギー、ブルガリア、クロアチア、キプロス、チェコ、デンマーク、エストニア、フィンランド、フランス、ドイツ、ギリシャ、ハンガリー、アイルランド、イタリア、ラトビア、リトアニア、ルクセンブルク、マルタ、オランダ、ポーランド、ポルトガル、ルーマニア、スロバキア、スロベニア、スペイン、スウェーデン、リヒテンシュタイン、アイスランド、ノルウェー、イギリス
(参照:平成 31 年個人情報保護委員会告示第 1 号・第 5 号)
➁GDPR 第 45 条基づく十分性の認定を取得している国・地域(GDPR 基づき欧州委員会が十分なデータ保護水準を有していると認めています)
アルゼンチン、アンドラ、イギリス、イスラエル、ウルグアイ、カナダ、スイス、ニュージーランド (参照:xxxxx://xxx.xxx.xx.xx/xxxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxxx/xxxx/XXXX/)
③APEC の CBPR システムの加盟国・地域(APEC のプライバシーフレームワーク準拠した法令を有しています)
アメリカ、メキシコ、カナダ、シンガポール、韓国、オーストラリア、台湾、フィリピン
(参照:xxxxx://xxx.xxx.xx.xx/xxxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxxx_xxxxxxxxxx/)
④OECD プライバシーガイドライン8原則全て対応している国 (OECD プライバシーガイドラインは、➀収集制限の原則、➁データ内容の原則、③目的明確化の原則、④利用制限の原則、⑤安全保護の原則、⑥公開の原則、⑦個人参加の原則、⑧責任の原則、の 8 原則を基本原則として定めています。)
中国
●お客様の個人情報を提供する第三者が上記➀~④の外国ある場合の当該第三者は全て OECD プライバシーガイドライン8原則対応する個人情報の保護のための措置を講じています。
(7)前記●各国おける個人情報保護関する情報➀~④記載のない国の個人情報保護関する情報は、個別の契約時明示します。
18.約款準拠 本旅行条件書面記載のない事項は当社の旅行業約款(手配旅行の部)定めるところ よります。当社旅行業約款をご希望の方は、当社ご請求ください。