Contract
契 約 書(案)
1 件名及び数量 会津大学入学検定料・入学料収納代行決済機能付きインターネット出願・入学手続きシステム調達 一式
2 契 約 料 金 円
(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 金 円也)
3 契 約 期 間 着手日 履行期限
(1)インターネット出願・入学手続システム構築 2022 年 5 月 16 日から 2022 年 9 月 30 日まで (2)入学検定料・入学料収納代行決済機能付き
インターネット出願・入学手続きシステム運用 2022 年 10 月 1 日から 2024 年 3 月 31 日まで
4 契約保証金
上記の業務について、発注者 公立大学法人会津大学 を甲とし、受注者 を乙として、次の条項により契約を締結する。
(業務の仕様等)
第1条 乙は、別紙の仕様書(以下「仕様書」という。)に基づき、頭書の契約料(以下「契約料」という。)をもって、頭書の履行期限(以下「履行期限」という。)までに頭書の業務(以下「業務」という。)を完了しなければならない。
(権利義務等の譲渡等の禁止)
第2条 乙は、この契約によって生ずる権利及び義務を、いかなる方法をもってするかを問わず、譲渡し、承継させてはならない。ただし、あらかじめ書面により甲の承認を得た場合は、この限りではない。
(業務内容の変更)
第3条 甲は、必要と認めるときは、業務の内容を変更し、又は一時中断させることができる。この場合において契約料の金額又は履行期限を変更する必要があるときは、甲乙協議して書面によりこれを定める。
2 前項の場合において、乙が損害を受けたときは、乙は甲に対して損害の賠償を請求することができる。この場合の賠償額については、甲乙協議して定める。
(天災地変、不可抗力による無償延長等)
第4条 乙は、天災等その責めに帰することのできない事由により、履行期限までに業務を完了できないことが明らかになったときには、甲に対して遅滞なく、その事由を付して、書面により履行期限の延長を求めることができる。ただし、その延長日数は甲乙協議して定める。この場合において、xは、その事由を相当と認めたときには、遅延利息又は第 11 条に定める違約金を徴収することなく、これを承認するものとする。
(契約不適合責任)
第5条 甲は、成果物が仕様書に示す業務内容に適合しない場合は、その成果物の引渡しを受けた後1年以内に限り、乙に対して成果物の修補、代品の引渡し、不足分の引渡し若しくは代金
の減額のいずれか、又は成果物の修補、代品の引渡し若しくは不足分の引渡し及び代金の減額を請求することができ、乙はこれに応じるものとする。
(損害負担)
第6条 業務の実施に対して発生した損害(第三者に与えた損害を含む。)のため必要が生じた経費は乙の負担とする。ただし、その損害が甲の責めに帰すべき事由による場合においては、その損害のために生じた経費は甲が負担するものとし、その額は甲乙協議して定める。
(検査及び引渡し)
第7条 乙は、業務が完了したときは、甲による検査を受けなければならない。
2 甲は、速やかに業務の完了を確認するための検査を完了し、当該検査の結果を乙に通知しなければならない。
3 乙が前項の検査に合格した日をもって業務が完了したものとする。
(契約料の支払)
第8条 乙は、第7条第2項の規定による検査に合格したときは、所定の手続きに従って別紙に定める支払計画書に基づく契約料の支払を請求することができる。
2 甲は、前項の規定による支払の請求があったときは、請求を受けた日の属する月の翌月末日までに乙に支払うものとする。
(履行期限の遅延及び遅延利息)
第9条 乙の責めに帰すべき事由により、履行期限までに業務を完了の見込みがないときは、乙は、その事由を付した書面をもって、甲に納期の延長を申し出なければならない。
2 前項の場合において、履行期限後相当の期日内に業務が完了する見込みがあるときは、甲は、乙から遅延利息を徴収することを条件として履行期限を延長することができる。
3 甲は、前項の規定により履行期限を延長することを認めたときは、その旨を乙に通知するとともに当該納入期限の延長に関する契約を乙との間に結ぶものとし、乙は、これに応ずるものとする。
4 第2項の規定による遅延利息は、当初の履行期限(第3条第1項及び第4条の規定による履行期限の変更があったときはその期限とする)から延長後の履行期限までの期間の日数に応じ、履行未済相当額に年 2.5%の割合で計算した額(当該額に 100 円未満の端数があるとき、又はその金額が 100 円未満であるときにはその金額を切り捨てる。)とする。
5 前項の場合において、検査確認に要した日数は、遅延日数に参入しない。
(契約の解除)
第10条 甲は、次の各号のいずれかに該当するときは、この契約の全部又は一部を解除することができる。
(1) 乙が正当な理由なく着手期日を過ぎても業務に着手しないとき。
(2) 乙又はその代理人若しくは使用人等に不正の行為があったとき。
(3) 前各号の一つに該当する場合を除くほか、乙がこの契約に違反し、その違反によって契約の目的を達することができないと甲が認めるとき。
(4) 乙が次のいずれかに該当するとき。
イ 役員等(乙が個人である場合にはその者を、乙が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時コンサルタント業務等の契約を締結する事務所の代表者をいう。)以下この号において同じ。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴力団対策法」という。)第2条第6号に規定する暴力団員(以下この条において「暴力団員」という。)であると認められるとき。
ロ 暴力団(暴力団対策法第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この条において同じ。)又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ハ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える
目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。
ニ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
ホ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
(5) 乙が暴力団又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められる者若しくは社会的非難関係者(xx県暴力団排除条例施行規則(平成23年xx県公安委員会規則第5号)第4条各号に該当する者)に契約代金債権を譲渡したとき。
2 甲は、必要があるときは乙と協議の上、この契約を解除することができる。
3 乙は、甲が第3条により業務の内容を変更したため、契約料の額が3分の2以上減少することとなるときは、甲と協議の上、この契約を解除することができる。
4 前項の場合、乙は、甲に対し損害の賠償を請求することができる。
(契約が解除された場合等の違約金)
第11条 前条第1項の規定により契約が解除された場合において、乙が契約保証金の納付を免除されているときは、乙は、甲に対し契約料の額の10分の1に相当する額を支払わなければならない。
(談合による損害賠償)
第12条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、第11条に規定する契約の解除をするか否かを問わず、賠償金として、契約金額の10分の2に相当する額を請求し、乙はこれを納付しなければならない。ただし、第1号又は第2号のうち命令の対象となる行為が私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第2条第9項の規定に基づく不xxな取引方法(昭和57年xx取引委員会告示第15号)第6項で規定する不当廉売に当たる場合その他甲が特に認める場合はこの限りでない。
(1) xx取引委員会が、乙に違反行為があったとして、独占禁止法第49条の規定による排除措置命令を行い、当該排除措置命令が確定したとき。
(2) xx取引委員会が、乙に違反行為があったとして、独占禁止法第62条第1項の規定による課徴金の納付命令を行い、当該納付命令が確定したとき。
(3) 乙(乙が法人の場合にあっては、その役員または使用人)に対し刑法(明治40年法律第45号)第96条の6の規定による刑が確定したとき。
2 前項の規定は、この契約の履行が完了した後においても適用するものとする。なお、甲が受けた損害額が前項の規定により計算した賠償金の額を超える場合において、甲は、その超過分に対して賠償を請求することができるものとし、乙はこれに応じなければならない。
(遅延利息等の相殺)
第13条 この契約に基づく遅延利息、違約金又は賠償金として、甲が乙から徴収すべき金額があるときは、甲はこれを契約料と相殺し、なお不足を生ずるときは更に追徴することができる。
2 甲は、この契約に基づき甲が乙に対して有する遅延利息、違約金及び賠償金にかかる債権につき、その保全上必要があるときは、乙に対し、その業務若しくは資産の状況について質問し、帳簿書類その他の物件を調査し、又は参考となるべき報告若しくは資料の提出を求めることができる。
3 甲は、乙が前項の規定に違反して質問に対する応答、報告等をせず、若しくは虚偽の応答、報告等をし、又は調査を拒み、妨げ、若しくは忌避したときは、当該債権の全部又は一部について、履行期限を繰り上げることができる。
(秘密の保持)
第 14 条 乙は、本件の業務上知り得た業務の内容を、一切第三者に漏らしてはならない。
(個人情報の保護)
第 15 x xは、この契約による業務を行うため個人情報を取り扱うに当たっては、別記「個人情報取扱特記事項」を守らなければならない。
(著作権の譲渡等)
第 16 x xは、成果物が著作xx(昭和 45 年法律第 48 号)第2条第1項第1号に規定する著作物(以下「著作物」という。)に該当する場合には、当該著作物に係る同法第2章及び第3章に規定する著作者の権利(同法第 27 条及び第 28 条に規定する権利を含む。以下「著作xx」という。)のうち乙に帰属するもの(同法第2章第2款に規定する著作者人格権を除く。)を当該成果物の引渡し時に甲に無償で譲渡する。なお、疑義を避けるために付言すると、この契約と関係なく乙が従前より有する著作権その他の知的財産権は乙に留保されるものとする。
(著作者人格権の制限)
第 17 条 乙は、甲に対し、次の各号に掲げる行為をすることを許諾する。この場合において、乙は著作xx第 19 条第1項又は第 20 条第1項に規定する権利を行使してはならない。
(1) 成果物の内容を公表すること
(2) 成果物の広報のために必要な範囲で、甲が自ら成果物を複製し、若しくは翻案、改変その他の修正をすること又は甲の委託した第三者をして複製させ、若しくは翻案、改変その他の修正をさせること
(3) 成果物を写真、模型、絵画その他の媒体により表現すること
2 乙は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。ただし、あらかじめ、甲の承諾又は合意を得た場合はこの限りでない。
(1) 成果物の内容を公表すること
(2) 成果物に乙の実名又は変名を表示すること
(著作権侵害の防止)
第 18 x xは、その作成する成果物が、第三者の有する著作xxを侵害するものでないことを甲に対して保証する。
2 乙は、その作成する成果物が第三者の有する著作xxを侵害し、第三者に対して損害の賠償を行い、又は必要な措置を講じなければならないときは、乙がその賠償額を負担し、又は必要な措置を講ずるものとする。ただし、甲の責めに帰する理由により生じたものについては、甲がその賠償額を負担し、又は必要な措置を講ずるものとする。
(契約に定めのない事項の処理)
第 19 条 この契約に定めのない事項及びこの契約に定める事項に関する疑義については、必要に応じ、甲乙協議して、これを定める。
(紛争の解決方法)
第 20 条 この契約に関する一切の紛争に関しては、甲の所在地を管轄とする裁判所を管轄裁判所とする。
この契約締結の証として、本書2通を作成し、甲乙が記名押印の上、それぞれ1通を保有する。
2022年 月 日
(甲)
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx00xx公立大学法人会津大学
理事長 xx xx x
(乙)
印
別紙
支 払 計 画 書
1 インターネット出願・入学手続システム構築
契約料 金 円(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 金 円也)
2 入学検定料・入学料収納代行決済機能付きインターネット出願・入学手続きシステム運用
契約料 金 円(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 金 円也)
(単位:円)
対象月 | 2022年度 | 2023年度 | ||
契約料 | うち消費税 | 契約料 | うち消費税 | |
4月 | ||||
5月 | ||||
6月 | ||||
7月 | ||||
8月 | ||||
9月 | ||||
10月 | ||||
11月 | ||||
12月 | ||||
1月 | ||||
2月 | ||||
3月 | ||||
計 |
別記
個人情報取扱特記事項
(基本的事項)
第1 乙は、この契約による業務(以下「業務」という。)を行うに当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう個人情報を適正に取り扱わなければならない。
(秘密の保持)
第2 乙は、業務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。なお、この契約が終了した後においても、同様とする。
2 乙は、業務に従事している者に対し、当該業務に関して知り得た個人情報をその在職中及び退職後においてみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならないことなど個人情報の保護に関して必要な事項を周知するものとする。
3 乙は、特定個人情報(xx県個人情報保護条例第2条第6号に規定する特定個人情報をいう。以下同じ。)に関する内容を含む業務を行うに当たっては、当該業務に従事する者を明確化し、当該従事者以外の者には特定個人情報を扱わせないこととするとともに、当該従業者に個人番 号(死者に係るものを含む。以下同じ。)を含む特定個人情報の保護に関する研修等をするなど、適切な教育を施すものとする。
(収集の制限)
第3 乙は、業務を行うために個人情報を収集するときは、当該業務の目的を達成するために必要な範囲内で、適法かつxxな手段により収集しなければならない。
(目的外利用・提供の禁止)
第4 乙は、甲の指示又は承諾があるときを除き、業務に関して知り得た個人情報(特定個人情報を除く。)を契約の目的以外に利用し、又は第三者に提供してはならない。
2 乙は、業務を行うために収集した特定個人情報については、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年5月31日法律第27号。以下「番号法」という。)第19条各号(第7号を除く。)に掲げられたものについて甲が第三者への提供を指示した場合を除き、いかなるときであっても契約の目的以外に利用し、又は第三者に提供してはならない。
(適正管理)
第5 乙は、業務に関して知り得た個人情報(特定個人情報を除く。)の漏えい、滅失及びき損の防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
2 乙は、業務に関して知り得た個人番号を含む特定個人情報の漏えい、滅失及びき損の防止その他の特定個人情報の適切な管理のために特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン
(行政機関等・地方公共団体等編)(平成26年12月18日付けで特定個人情報保護委員会が定めたもの)(別添)特定個人情報に関する安全管理措置(行政機関等・地方公共団体等編)の規定に基づき必要な措置を講じるとともに、当該特定個人情報を扱う従業者に対する必要かつ適切な監督を行わなければならない。
(複写・複製の禁止)
第6 乙は、甲の承諾があるときを除き、業務を行うために甲から引き渡された個人情報が記録された資料等を複写し、又は複製してはならない。
(作業場所の指定等)
第7 乙は、業務のうち個人情報(特定個人情報を除く。次項において同じ。)を取り扱う部分(以下「個人情報取扱事務」という。)について、甲の指定する場所で行わなければならない。
2 乙は、甲の指示又は承諾があるときを除き、前項の場所から業務に関し取り扱う個人情報が
記録された資料等を持ち出してはならない。
3 乙は、業務において特定個人情報を取り扱う場合は、甲の指定する場所で業務を行うとともに、漏えいすることがないよう厳重に保管しなければならない。
4 乙は、甲の指示により特定個人情報を持ち出しする場合又は災害発生時その他の緊急かつやむをえない場合を除き、いかなる場合も甲の指定する場所から特定個人情報を持ち出してはならない。
(資料等の返還等)
第8 乙は、業務を行うために甲から提供を受け、又は自らが収集した個人情報が記録された資料等をこの契約の終了後直ちに甲に返還し、又は引き渡すものとする。ただし、甲が別に指示したときは、この限りでない。
2 乙は、甲から提供を受け、又は自らが収集した個人情報が記録された資料等(原本であるか第6により作成した複写又は複製であるかを問わない。)の一切をこの契約の終了後直ちに甲に返還し、若しくは引き渡し、又は乙が廃棄するものとする。乙が当該資料等(紙に印刷されたもの及び電子媒体等に記録したもの。)を廃棄する場合、乙は当該特定個人情報をいかなる手段でも復元又は判読が不可能な方法により廃棄するとともに、当該廃棄に係る記録を保存することとし、当該廃棄処理を行ったことの証明書等を甲に提出して甲の確認を受けなければならない。
(事故発生時における報告)
第9 乙は、この契約に違反する事態が生じ、又は生ずるおそれがあることを知ったときは、速やかに甲に報告し、甲の指示に従うものとする。
2 この契約に係る特定個人情報の取り扱いについて、番号法に違反した事案又は番号法違反のおそれがある事案が発覚した場合、乙は、前項の規定による甲への報告のほか、事業者における特定個人情報の漏えい事案等が発生した場合の対応について(平成27年特定個人情報保護委員会告示第2号)の規定による措置を講ずるよう努めるとともに、甲及び特定個人情報保護委員会の指示に従うものとする。
3 前項の場合において、甲は独立行政法人等及び地方公共団体等における特定個人情報の漏えい事案等が発生した場合の対応について(平成27年特定個人情報保護委員会告示第1号)、管理運営基準その他の関係規程に基づく措置を講ずるものとする。
(調査等)
第 10 甲は、乙が業務に関し取り扱う個人情報の管理状況等について、実地に調査し、又は乙に対して必要な報告を求めることができる。
2 甲は、乙が業務に関し取り扱う特定個人情報の管理状況等について、業務の契約に関係する第7の第3項の規定により指定した場所等に立入って調査するなどの調査ができるほか、乙に対して当該契約の遵守状況に関して必要な報告を求めることができる。
(指示)
第 11 甲は、乙が業務に関し取り扱う個人情報の適切な管理を確保するために必要な指示を行うことができ、乙はこの指示に従わなければならない。
(再委託の禁止)
第 12 乙は、甲の承諾があるときを除き、個人情報取扱事務を第三者に委託してはならない。
2 乙は、甲の承諾に基づき個人情報取扱事務を第三者に委託するときは、この契約により乙が負う個人情報の取扱いに関する義務を再委託先にも遵守させなければならない。
(損害賠償)
第 13 乙又は乙の従事者(乙の再委託先及び乙の再委託先の従事者を含む。)の責めに帰すべき事由により、業務に関する個人情報の漏えい、不正利用、その他の事故が発生した場合、乙は
これにより第三者に生じた損害を賠償しなければならない。
2 前項の場合において、甲が乙に代わって第三者の損害を賠償した場合には、乙は遅滞なく甲の求償に応じなければならない。
(契約解除)
第 14 業務に関する個人情報について、乙による取扱いが著しく不適切であると甲が認めたときは、甲はこの契約の全部又は一部を解除することができる。この場合の違約金は契約書本文の定めるところによる。