Contract
〈いししん〉のインターネット・モバイルバンキングご利用規定 大阪府医師信用組合
1.インターネットバンキング・モバイルバンキングサービス
(1)本契約の当事者
本利用規定を承認し、かつ、大阪府医師信用組合(以下「当組合」といいます)と預金取引をされている日本国内在住の個人または法人が次項に定めるサービスを利用できます。本契約の当事者となるには、当組合所定の申込書により申込みを行い、当組合からその承諾を受けた個人または法人の方(以下「契約者」といいます)とさせていただきます。
(2)サービスの内容
インターネットバンキングは、パーソナルコンピュータ等の端末機器を使用し、またモバイルバンキングは、携帯電話(情報提供サービス対応)等の端末機器を使用して契約者ご本人が管理・占有する端末機器(以下「使用端末機器」といいます)によって、取引照会、振込・振替サービス、その他当組合所定のサービス(以下「本サービス」といいます)を利用することができます。
(3)利用時間
本サービスの利用時間は当組合所定の時間内とします。但し、当組合の責によらない回線工事等が発生した場合は、取扱い時間中であっても、契約者に通知することなく取扱いを一時停止または、中止することがあります。また、当組合はこの利用時間を契約者に事前に通知することなく変更する場合があります。
(4)利用の申込み
①本サービスの利用の申込みに際しては、当組合所定の利用申込書により「パスワード」その他必要な事項を届出るものとします。本サービスの申込後、当組合の手続が終了しますと必要な事項を記載した「サービス開始のお知らせ」が発送されますので、契約者は所定の設定を行ってください。契約者の設定完了後、本サービスは利用可能となります。
②本サービスを利用できる口座は、契約者が当組合所定の申込書により当組合に届出た名義・住所が同一の契約者本人口座(以下「サービス利用口座」といいます)とします。なお、本サービス申込の際には、「サービス利用口座」の中から1つの口座を「代表口座」として届出るものとします。
(5)本人確認
①本サービスでは、当組合が受信した本人確認のための「ログインID(インターネットバンキング利用の場合)」と「ログインパスワード」「確認用パスワード」〈以下「パスワード等」といいます)との当組合に予め設定されているパスワード等との一致の確認、その他当組合が定める方法により本人確認を行います。利用に際して必要なパスワード等、その他の本人確認方法、設定方法等は当組合が定めるものとし、当組合が必要とする場合、変更することができるものとします。
②契約者がパスワード等を指定する場合は、生年月日や電話番号等第三者から推測可能な番号の指定は避けるとともに、契約者の責任において適切な番号を指定し厳重に管理するものとし、それらの番号の指定や管理状況について当組合は責任を負いません。
③契約者は、一定の期間毎にパスワード等の変更を行うものとし、パスワード等の変更を行う場合には、当組合所定の方法によるものとします。
④当組合が送付するパスワード等が記載されている「サービス開始のお知らせ」ならびにパスワード等および使用端末機器は契約者本人が厳重に管理し、他人に知られることのないよう、また紛失・盗難に遭わないよう十分注意して下さい。万一パスワード等が他人に知られたり、またはその恐れがある場合、紛失・盗難があった場合は、契約者はすみやかに当組合に届出るものとします。届出の受付により、当組合は本サービスの利用を停止します。この停止により、すでに依頼済みで当組合が処理していない振替・振込等の依頼は契約者の意思により撤回されたものとします。
⑤本項④の届出前に当組合が本規定に従って本人確認をして処理を実施した場合、パスワード等について不正使用、その他の事故があっても当組合は当該依頼を契約者の意思に基づく有効なものとして取扱い、また、そのために生じた損害について当組合は責任を負いません。
⑥本サービスの利用について届出られたパスワード等と異なる入力が連続して行われ、当組合の任意に定める回数に達した場合、そのパスワード等は無効となります。この場合には、すでに依頼済みで当組合が処理をしていない振込、振替等の依頼は有効に存続するものとします。パスワード等を再度設定する場合は、当組合に連絡のうえ所定の手続をとってください。
2.取引照会サ-ビス
(1)サービスの内容
①取引照会サ-ビスとは、予め当組合所定の申込書により指定したサービス利用口座の残高照会、入出金明細照会等の口座情報および本サービスでの取引結果のご確認を提供するサービスをいうものとします。なお、端末の種類により本サービスを提供できる照会内容および対象となる預金科目は異なります。
②取引照会サ-ビスの利用に際しては、予め届出のログインID、ログインパスワードとの一致を確認したとき、当組合は送信者を契約者本人と認めデ-タの送信を行います。
③当組合が本項②によりデ-タ送信を行ったうえは、本人確認のためのパスワード等の盗用、不正使用、その他の事故があっても、そのために生じた損害について当組合は責任を負いません。
(2)通知内容の変更等
当組合がデ-タの送信を行った後に取引内容の変更があった場合には、当組合は契約者に通知することなく、すでに送信した内容を変更または取消すことがあります。
3.振込・振替サ-ビス
(1)サービスの内容
①本サービスにおいて、予め契約者が指定した契約者名義のサービス利用口座から振込資金、振込手数料または、振替資金(以下「振込・振替資金等」といいます)を引落xxうえ、契約者が指定した当組合または他の金融機関国内本支店の預金口座(以下「入金指定口座」といいます)あてに振込通知を発信し、または振替の処理(以下「振込・振替」という)を行う取引ができます。
②当組合は、依頼日当日が銀行窓口営業日(以下「営業日」という)で、当組合所定の取引時限までに依頼を受付した場合は依頼日当日に振込・振替をします。但し、依頼の受付が取引時限を越えている場合あるいは当組合が定める銀行窓口休業日の場合は翌営業日に振込・振替をします。(以下、「振込・振替予約」といいます)
③本項①における入金指定口座の指定は、予め契約者が届出る方式(以下「事前登録方式」といいます)、都度契約者が指定する方式(以下「都度指定方式」といいます)により取扱います。
④振込・振替サービスは次の各号の区分により取扱います。
イ)入金指定口座が予め登録されたサービス利用口座以外の口座場合、「振込」として取扱います。ロ)予め登録されたサービス利用口座を入金指定口座する場合は、「振替」として取扱います。
(2)振込・振替取引の依頼
①1日あたりの振込金額または振替金額(以下「振込・振替金額」といいます)は、予め契約者が使用端末機器で登録した金額(以下「振込・振替限度額」といいます)の範囲内とします。但し、振込・振替限度額は当組合所定の上限金額を超えないものとします。また、当組合は契約者に事前に通知することなく、この上限金額を変更する場合があります。但し、契約者の指定した振込限度額が変更になった場合、その時点で予めご依頼いただいている取引のうち未処理のものについては、変更後の限度額にかかわらず実行するものとします。
②本サービスによる振込・振替取引を依頼する場合には、予め当組合が定める方法および操作手順にもとづいて、使用端末機器により送信を行い、入金指定口座のある金融機関名・支店名・および当該口座の預金科目・口座番号・名義、サービス利用口座、振込・振替金額、その他の所定の事項を使用端末機器によって、当組合所定の方法により入力してください。振込・振替予約の場合には、振込・振替指定日も入力してください。当組合は入力された事項を依頼内容とします。
③当組合が受信した本人確認のためのパスワード等と予め設定されているパスワード等との一致を確認した場合には、依頼内容を使用端末機器に返信しますので、これを確認のうえ、確認用パスワードを使用端末機器によって入力してください。
(3)依頼内容の確定
①依頼内容は、当組合が受信した本人確認のためのパスワード等と予め設定されているパスワード等との一致を確認した時点で確定し、当組合は依頼内容に基づいて振込・振替を行います。当組合がパスワード等の一致を確認して取扱いましたうえは、パスワード等につき不正使用その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当組合は責任を負いません。
②依頼内容が確定したときは、本サービスの画面および、予め設定されているメールアドレス宛に通知する電子メール(以下「電子メール」といいます)でその旨を契約者に通知しますので、確認ください。画面で受付完了を確認できなかった場合や電子メールが届かない場合は、依頼内容照会機能で確認するか、当組合に照会してください。この照会がなかったことによって生じた損害については、当組合は責任を負いません。
③当組合は依頼内容確定時(振込・振替予約の場合は予約時)に、振込・振替資金、振込手数料等を預金通帳・払戻請求書または小切手なしで、支払指定口座から自動的に引落とします。尚、この際サービス利用口座からこの引落しができなかった場合(残高不足、サービス利用口座の解約、その他正当な理由による支払停止等の場合)は、当該振込振替契約は取消しされたものとします。
④振込・振替契約が成立したときは、当組合は、依頼内容にもとづいて振込通知を発信し、または振替の処理を行います。
⑤入金指定口座なし等の理由により、振込先金融機関から振込資金が返却された場合には、支払指定口座に入金します。尚、この場合、振込手数料は返却しません。
⑥当組合が契約者の依頼に基づき発信した振込について、振込先の金融機関から当組合に対して振込内容の照会があった場合には、当組合は契約者に対し依頼内容について照会することがあります。この場合は、速やかに回答してください。当組合の照会に対して相当の期間内に回答がなかった場合、または不適切な回答があった場合には、当組合は振込資金を支払指定口座に入金します。尚、この場合、振込手数料は返却しません。また、これにより生じた損害について、当組合は責任を負いません。
(4)振込・振替予約における振込・振替資金引落し不能の場合の取扱い
振込・振替予約の場合には、当組合は、前項②に規定する依頼内容の確定の通知を送信していても、前項③に規定する振込・振替資金等の引落しができないときは、その依頼がなかったものとして、振込・振替の取扱はしません。この場合、当組合は、契約者に対し振込・振替資金等の引落し不能の旨は通知しません。また、前項③に規定する自動引落しに関して、振込振替指定日にサービス利用口座からの引落し(モバイル、インターネットバンキングによるものに限りません)が複数あり、その引落xx総額がサービス利用口座の支払可能残高(当座貸越を利用できる金額を含む)を超えるときは、そのいずれを引落とすかは、当組合の任意とします。
(5)依頼内容の変更・組戻
①振込取引において、依頼内容の確定後にその依頼内容を変更する場合は、当該取引のサービス利用口座がある当組合本支店の窓口において次の訂正の手続きにより取扱います。但し、振込先の金融機関・店舗名または振込金額を変更する場合には、次項に規定する組戻手続きにより取扱います。
イ)訂正の依頼にあたっては、当組合所定の訂正依頼書に当該取引の代表口座またはサービス利用口座にかかる届出の印章により記名捺印して提出してください。この場合、当組合所定の本人確認資料または保証人を求めることがあります。
ロ)当組合は、訂正依頼書に基づいて、訂正依頼電文を振込先の金融機関に発信します。
②振込取引において、依頼内容の確定後にその依頼を取り止める場合には、当該取引のサービス利用口座がある当組合本支店の窓口において次の組戻の手続きにより取扱います。
イ)組戻の依頼にあたっては、当組合所定の組戻依頼書に、当該取引の代表口座またはサービス利用口座にかかる届出の印章により記名捺印をして提出してください。この場合、当組合所定の本人確認資料または保証人を求めることがあります。
ロ)当組合は、組戻依頼書に従って組戻依頼電文を振込先の金融機関に発信します。
ハ)組戻された振込資金は、組戻依頼書に指定された方法により返却します。この場合、当組合所定の本人確認資料または保証人を求めることがあります。
③本項②の場合において、振込先の金融機関がすでに振込通知を受信しているときは、訂正または組戻できないことがあります。この場合には、受取人との間で協議してください。
④訂正依頼書または組戻依頼書に使用された印鑑と届出の印鑑とを相当に注意をもって照合し、相違ないものと認めて取扱いしましたうえは、それらの書類につき偽造、変造その他の事故があってもそのために生じた損害については、当組合は責任を負いません。
⑤振替取引の場合には、依頼内容の確定後は依頼内容の変更または、依頼の取消はできません。
(6)使用端末機器による依頼の取消
①振込・振替予約の場合には、振込・振替指定日の前営業日までに限り、使用端末機器によって依頼の取消を行うことができます。
②本項①の使用端末機器による依頼の取消の取扱については、3.(3)の規定を準用します。
(7)取引内容の確認等
①本サービスにより取引を行った場合は、お取引後および振込指定日以後すみやかに普通預金通帳等への記入または当座勘定取引明細表により取引内容を照合してください。また本サ-ビスによる振込・振替取引における領収書等の発行は省略させていただきます。取引内容については、使用端末機器により、当組合所定の期間・方法によって照合することができます。
②万一、取引内容等に相違があるときは、直ちにその旨を当組合に連絡してください。
③契約者と当組合の間で取引内容に疑義が生じた場合には、当組合が保存する電磁的記録等の記録内容を正当なものとして取扱います。
4.預金口座振替契約の申込み
(1)x x
本サービスにおいて、契約者はサービス利用口座を自動引落し口座とした諸料金の支払いに関する預金口座振替契約の申込みをすることができます。 但し、本サービスで申込み可能な収納企業に限ります。
(2)口座振替規定
前項による預金口座振替については、当組合の預金口座振替規定を適用します。
(3)収納企業への届出
本サービスによる預金口座振替契約の届出は、原則として当組合が契約者に代わり収納企業へ届出ます。
(4)口座振替の開始時期
預金口座振替の開始時期は、前項の届出に基づく各収納企業任意の時期になります。預金口座振替の開始時期については各収納企業にお問い合わせください。
5.利用手数料
(1)本サ-ビスの利用手数料は無料とします。なお、振込手数料等は別途必要となります。
(2)当組合は利用手数料以外の本サービスに係る諸手数料を契約者に事前に通知することなく改定もしくは新設する場合があります。当該手数料は当組合所定の方法により引落とします。
6.届出事項の変更
(1)サービス利用口座・印章・名称・住所・電話番号・電子メールアドレスその他届出事項に変更があった場合には、直ちに当組合所定の方法によって届出てください。この届出前に生じた損害については、当組合は責任を負いません。
(2)前項届出事項の変更の届出がなかったために、当組合からの通知または送付する書類、電子メール等が延着しまたは到達しなかった場合には、通常到達すべき時に到達したものとみなします。
(3)使用端末機器等の紛失・盗難等があったときには、直ちに当組合所定の書面により当組合に届出てください。この届出の前に生じた損害については、当組合は責任を負いません。
7.取引または機能の追加
本サービスに今後追加される取引または機能について、契約者は新たな申込みなしに利用できるものとします。但し、当組合が指定する一部の取引または機能についてはこの限りではありません。
8.海外からのご利用
契約者が本サービスを海外からご利用する場合、各国の法令、事情、その他の事由により、取引または機能の全部または一部をご利用いただけないことがあります。尚、海外から利用され損害等が発生しても当組合は責任を負いません。
9.免責事項等
(1)申込書等の書類に押印された印影と該当口座の届出印鑑の印影を相当の注意をもって照合し、相違ないものと取り扱った場合は、それらの書類につき偽造、変造その他の事故があっても、そのために生じた損害について当組合は責任を負いません。
(2)公衆電話回線、専用電話回線、インターネット等の通信経路において盗聴等がなされたことにより契約者のパスワード等、または取引情報が漏洩あるいは改ざんされた場合、そのために生じた損害については、当組合は責任を負いません。
但し、xxxxx等が盗難(盗取、盗聴等により不正に第三者の知るところとなることをいいます。)され、かつ、振込・振替等により不正に預金が減少または不正に当座貸越が実行された場合(以下、「不正な振込等」といいます。)、契約者は次条10.に基づき補てんの請求を申し出ることができるものとします。また、本条(6)において不正な振込み等が行われた場合についても同様とします。
(3)当組合の責によらない、通信機器、通信回線及びコンピュータ等の障害ならびに電話、インターネット等の不通等により、本サービスの取り扱いが遅延、不能となった場合、そのために生じた損害については、当組合は責任を負いません。
(4)災害・事変・裁判所等公的機関の措置等やむを得ない事由があった場合、そのために生じた損害については、当組合は責任を負いません。
(5)システムの更改あるいは障害時には、本サービスを停止させていただく場合がありますが、そのために生じた損害については、当組合は責任を負いません。
(6)本サービスの提供にあたり、当組合所定の確認手段にもとづき送信者を契約者とみなして取り扱った場合は、当組合はログインID、パスワード等の盗用、端末機の不正使用その他の事故があった場合、または依頼内容に不備があった場合、そのために生じた損害については、当組合は責任を負いません。
(7)本サ-ビスの利用に必要な端末機や回線等の使用環境は、契約者が自己の責任と負担において準備するものとします。当組合は、当契約により端末機が正常に稼動することについて保証するものではありません。万一、端末機が正常に稼動しなかったことにより取引が成立しない、または成立した場合、そのために生じた損害については、当組合は責任を負いません。
(8)その他、本サービスの利用に関して、当組合の責によらない事由により契約者に生じた損害については、当組合は責任を負いません。
10.パスワードの盗難等による不正な振込等
(1)不正な振込等については、次の各号の全てに該当する場合、契約者は当組合に対して後記(2)に定める補てん対象額の請求を申し出ることができます。
①ID、パスワード等の盗難または不正な振込等に気づいてから速やかに、当組合への通知が行われていること。
②当組合の調査に対し、契約者より十分な説明が行われていること。
③当組合に対し、警察署に被害届を提出していること、その他盗難にあったことが推測できる事実を確認できるものを示すなど、被害状況、警察への通知状況等について当組合の調査に協力していること。
(2)前項の申出がなされた場合、不正な振込等が故意または重過失による場合でなく、かつ、利用する端末の安全対策やパスワード等の管理を十分に行っている等、契約者が無過失である場合、当組合は、当組合への通知が行われた日の30日(但し、契約者が当組合に通知することができないやむをえない事情があることを証明した場合は、30日にその事情が継続している期間を加えた日数とします。)前の日以降になされた不正な振込等にかかる損害(取引金額、手数料及び利息)の額に相当する金額(以下、「補てん対象額」といいます。)を補てんするものとします。
尚、契約者が無過失と認められない場合にも、故意または重大な過失が無い場合には、補てん対象額の一部を補てんすることがあります。
(3)前項は、前記(1)①にかかる当組合への通知が、パスワード等の盗難が行われた日(当該盗難が行われた日が明らかでないときは、不正な振込等が最初に行われた日。)から、2年を経過する日後に行われた場合には、適用されないものとします。
(4)前記(2)にかかわらず、次のいずれかに該当する場合には、当組合は補てんを行いません。
①不正な振込等が行われたことについて当組合が善意かつ無過失であり、かつ、次のいずれかに該当すること。イ.不正な振込等が契約者の故意または重大な過失により行われた場合
ロ.他人に強要された不正使用の場合
ハ.端末機及び通信媒体が正常な機能を発揮しない状態で行なわれた場合
ニ.契約者の配偶者、二親等内の親族、同居の親族、その他の同居人、または家事使用人が自ら行い、もしくは加担した盗難による場合。ホ.契約者が、被害状況についての当組合に対する説明において、重要な事項について偽りの説明を行った場合。
②パスワード等の盗難が、戦争、内乱、暴動または地震等による著しい社会秩序の混乱に乗じまたはこれに付随して行われた場合。
(5)当組合が前記(2)に定める補てんを行う場合、不正な振込等の支払原資となった預金(以下、「対象預金」といいます。)について、契約者に払戻しを行っている場合には、この払戻しを行った額の限度において、補てんは行わないものとします。また、契約者が不正な振込等を行ったものから損害賠償または不当利得返還を受けた場合も、その受けた限度において同様とします。
(6)当組合が前記(2)により補てんを行った場合には、当該補てんを行った金額の限度において、対象預金に関する権利は消滅します。
(7)当組合が前記(2)により補てんを行ったときは、当組合は、当該補てんを行った金額の限度において、盗難されたパスワード等により不正な振込等を行った者その他の第三者に対して契約者が有する損害賠償請求権または不当利得返還請求権を取得するものとします。
11.解約等
(1)本サ-ビスの利用契約は、当事者の一方の都合でいつでも解約できるものとします。但し当組合に対する解約の通知は、当組合所定の申込書によるものとします。
(2)当組合が解約の通知を届出の住所にあてて発信した場合に、その通 知が延着しまたは到達しなかったときは、通常到達すべき時に到達したものとみなします。
(3)代表口座が解約されたときは、本サービスは全て解約されたものとします。
(4)サービス利用口座が解約されたときは、その口座に関する限度において本契約は解約したものとします。
(5)契約者に次の各号の事由が一つでも生じた場合において、当組合が本契約を解除するときは、当組合が契約者にその旨の通知を発信した時に解約されたものとします。
①支払いの停止または破産、もしくは民事再生手続開始の申立等があったとき。
②相続の開始があったとき。
③手形交換所の取引停止処分を受けたとき。
④住所変更の届出を怠るなど契約者の責に帰すべき事由によって、当組合において契約者の所在が不明となったとき。
⑤1年以上にわたり取引照会サービス、振込・振替サービスその他当組合所定のサービスのいずれも利用がないとき。
⑥契約者が本規定に違反した場合等、当組合が解約を必要とする相当の事由が生じたとき。
12.サービスの追加
本サービスに今後追加される取引または機能について、お客様は新たな申込なしに利用できるものとします。但し、当組合が指定する一部の取引または機能についてはこの限りではありません。
13.サービスの休止・廃止
(1)当組合はシステムの維持、安全性の維持、その他必要な事由がある場合は、本規定に基づくサービスの全部または一部を休止することができます。この中断の時期および内容については、当組合ホームページその他の方法により通知するものとします。
(2)当組合は、お客様に事前に通知することなく、本規定に基づくサービスの全部または一部を廃止する場合があります。この場合、本規定を変更する場合があります。この廃止の時期および内容については、当組合ホームページその他の方法により通知するものとします。
14.サービス内容・規定の変更
(1)本規定の内容については、金融情勢その他諸般の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、当組合ホームページへの掲載、その他相当の方法で公表することにより、変更できるものとします。
(2)前項(1)の変更は、公表の際に定める1ヶ月以上の相当の期間を経過した日から適用されるものとします。但し、相当の事由があると認められる場合ならびに契約者の不利益とならないと認められる場合には1ヶ月未満に短縮できるものとします。
(3)その場合は、変更日以降は、変更後の規定に従い取り扱うものとします。なお当組合の任意の変更によって損害が生じたとしても当組合は一切責任を負いません。
15.関係規定の適用・準用
本規定に定めのない事項については、関係する預金規定等により取り扱います。
16.契約期間
本契約の当初契約期間は契約日から起算して1年間とし、お客様または当組合から特に申し出のない限り、契約期間満了日の翌日から1年間継続されるものとします。継続後も同様とします。
17.ご利用規定のホームページ等への掲載
当組合所定の事項については、当組合のホームページ等に掲載いたしますので、本サービス利用の際には最新の内容をご確認のうえ、ご利用ください。なお、契約者が本サービスを利用された場合には、当組合所定事項の内容についてご承諾いただいたものとみなします。
18.譲渡・質入等の禁止
本契約に基づく契約者の権利および預金等は、譲渡・質入することはできません。
19.xx後見等の届出
(1)家庭裁判所の審判により、補助、保佐、後見が開始された時は、直ちにxx後見人等の氏名その他必要事項を書面によって代表口座のお取引店に届け出てください。
(2)家庭裁判所の審判により、任意後見監督人の選任がされた時は、直ちに任意後見人等の氏名その他必要な事項を書面によって代表口座のお取引店に届け出てください。
(3)すでに補助、xx、後見開始の審判をうけている場合、または任意後見監督人の選任がされている場合にも、本条第1項および第2項と同様に代表口座のお取引店に届け出てください。
(4)本条第1項から第3項までの届出事項に取消または変更等が生じた時にも同様に代表口座のお取引店に届け出てください。
(5)本条第1項から第4項までの届出前に生じた損害については、当組合は責任を負いません。
20.準拠法・合意管轄
(1)本契約の契約準拠は日本法とします。
(2)本契約に関する訴訟については、当組合本店所在地を管轄する大阪地方裁判所を管轄裁判所とします。
以 上
― 口座振替規定 ―
1.私が支払うべき料金等について貴組合に請求書が送付されたときは、私に通知することなく、請求書記載金額を預金口座から引き落としのうえ支払ってください。この場合、預金規定または当座勘定規定にかかわらず、預金通帳、同払戻請求書の提出または小切手の振り出しはしません。
2.振替日において請求書記載金額が預金口座から払い戻すことのできる金額(当座貸越を利用できる範囲内の金額を含む)を超えるときは、私に通知することなく、請求書を返却してもさしつかえありません。
なお、振替日が変更された場合には、請求書に記載された日をもって返却されてもさしつかえありません。
3.収納企業の都合でお客さま番号等が変更になったときは、変更後のお客さま番号等で引き続き取り扱ってください。
4.本契約を解約するときは、私から貴組合に書面により届け出ます。なお、この届け出がないまま長期間にわたり収納企業から請求がない等相当の事由があるときは、とくに申し出をしない限り、貴組合は本契約が終了したものとして取り扱ってさしつかえありません。
5.この預金口座振替についてかりに紛議が生じても、貴組合の責めによる場合を除き、貴組合には迷惑をかけません。
以 上
28.3.30
大阪府医師信用組合