EneWings クラウドサービス利用規約
EneWings クラウドサービス利用規約
2024 年 9 月
株式会社 エネコム
第1章 総則
(規約の適用)
第1条 当社は、EneWings クラウドサービス利用規約(以下「本規約」といいます。)に基づき EneWings クラウドサービス(以下「本サービス」といいます。)を提供します。
2 EneWings クラウドサービスに係る契約者(以下「契約者」といいます。)は、本規約を誠実に遵守するものとします。
(規約の範囲)
第2条 本規約は契約者と当社との間の本サービスに関する一切の関係に適用します。
2 当社が本サービスの円滑な運用を図るため必要に応じて契約者に通知する本サービスの利用に関する諸規定は、本規約の一部を構成するものとします。
(規約の変更)
第3条 当社は本規約を必要に応じて変更することがあります。この場合には、料金その他の提供条件は、変更後の規約によります。
2 規約の変更は、当社のウェブサイトに掲載する方法により行われ、当該変更内容がウェブサイトおよびその他適切な方法により通知された日の翌日から 7 日間が経過した時、もしくは当社が別途定めた日にその効力が生じるものとします。
3 当社は、日本マイクロソフト株式会社およびレッドハット株式会社から料金改定の通知があり、料金表に定める利用料金を改定する必要があると認めた場合、これを改定できるものとします。
4 契約者が、規約の変更の効力が生じた後に、当該サービスを利用した場合には、変更後 の規約のすべての記載事項について同意したものとします。
(用語の定義)
第4条 本規約において、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
用 語 | 用 語 の 意 味 |
1 電気通信設備 | 電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備 |
2 電気通信サービス | 電気通信設備を使用して他人の通信を媒介すること、その他 電気通信設備を他人の通信の用に供すること |
3 ネットワークコネク トサービス | 当社の電気通信サービスであって別記に掲げるもの |
4 削除 | |
5 クラウド利用サービ ス | ネットワークコネクトサービスに対して、当社が提供するア プリケーションサービス |
5の2 クラウド接続サ ービス | ネットワークコネクトサービスと、クラウド利用サービスと を接続するサービス |
6 クラウド利用契約 | クラウド利用サービスの提供を受けるための契約 |
6の2 クラウド接続契 約 | クラウド接続サービスの提供を受けるための契約 |
7 クラウド利用契約者 | 当社とクラウド利用契約を締結している者 |
7の2 クラウド接続契 約者 | 当社とクラウド接続契約を締結している者 |
8 契約者識別符号 | 本サービスに係る契約者を識別するための数字の組み合わせであって、本サービスに係る契約に基づいて当社が契約者に 割り当てるもの |
9 ドメイン名 | 株式会社日本レジストリーサービス等によって割り当てられ る組織を示す名称 |
9の2 相互接続点 | 当社のネットワークコネクトサービスに係る電気通信設備とクラウド利用サービスとの接続点 |
10 仮想装置 | クラウド利用サービスに係る者の情報の蓄積又は転送等を行 うことができる当社が設置する設備 |
11 CPU 機能 | CPU(仮想装置の制御やデータの計算・加工を行う中央処理装 置をいいます。以下同じとします。)を利用できる機能 |
12 メモリ機能 | メモリ(仮想装置にデータ等を一時的に記憶する装置をいい ます。以下同じとします。)を利用できる機能 |
13 ストレージ機能 | 当社の設置する記憶装置に契約者がデータを格納できる機能 |
14 ファイアウォール機能 | ファイアウォール(その装置を介して仮想装置とイーサネット通信網もしくはコンピュータ通信網との間で行なわれる通信のうち、仮想装置への不正アクセスその他契約者が意図しない通信をその契約者があらかじめ指定するところにより制限することができる装置をいいます。以下同じとします。)を 利用できる機能 |
15 ルータ機能 | ルーティング(通信の交換及び伝送を行う機能をいいます。 以下同じとします。)を利用できる機能 |
16 IP アドレス | インターネットプロトコルで定められているアドレス |
17 消費税相当額 | 消費税法(昭和 63 年法律第 108 号)及び同法に関する法令の 規定に基づき課税される消費税の額並びに地方税法(昭和 25 年法律第 226 号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される地方消費税の額 |
18 クライアント ID | クラウド利用サービス(料金表第1表に規定するタイプ2のものに限ります。)を利用するために割当てる英字及び数字の組み合わせであって、当社がマネージドクラウド利用規約に基づいてクラウド利用契約者に割り当てるもの(クラウド利 用契約者によって追加で割り当てられるものを含みます。) |
19 UTM 機能 | UTM(その装置を介して仮想装置とイーサネット通信網もしくはコンピュータ通信網との間で行なわれる通信のうち、仮想装置への不正アクセスその他契約者が意図しない通信をその契約者があらかじめ指定するところにより制限することができる装置であり、セキュリティに関する付加機能を備えることができる装置をいいます。以下同じとします。)を利用でき る機能 |
20 EneWings コネクト機能 | 契約者の端末と当社のイーサネット通信網サービスもしくは仮想装置との間を、当社のコンピュータ通信網サービスおよび仮想装置を介して接続できる機能 |
第2章 契約
(契約の種別)
第5条 本サービスに係る契約には、次の種別があります。
(1)クラウド利用契約
(2)クラウド接続契約
(サービスの種類等)
第5条の2 本サービスには、料金表第 1 表に規定するサービスの種類及び区分があります。
第3章 利用契約の申込
(利用契約の単位)
第6条 当社は、1 の契約者識別符号につき 1 のクラウド接続契約または1のクラウド利用契約を締結します。この場合、クラウド接続契約者またはクラウド利用契約者は、1 のクラウド接続契約またはクラウド利用契約につき 1 人とします。
2 第 1 号の場合、ネットワークコネクトサービスと接続する場合は、クラウド接続契約者は、イーサネット通信網サービスに係るグループの代表契約者等(当社に届け出た者に限ります。以下、同じとします。)と同一の者に限ります。
(利用申込み)
第7条 本サービスに係る契約の申込みをするときは、次に掲げる事項について記載した当社所定の契約申込書等を本サービス取扱所(本サービスに関する業務を行う事業所をいいます。以下、同じとします。)等へ提出して頂きます。
(1) 本サービスに係る契約の種別
(2) クラウド利用サービスの申込みの場合はサービスに応じて次の事項ア クラウド利用サービスの種類
イ 仮想装置の区分ウ 仮想装置の数 エ 付加機能
オ クライアント ID の数
カ 接続する電子計算機等の数
(3) クラウド接続サービスの申込みの場合はサービスに応じて次の事項ア コースの区分
イ 付加機能
(4) その他申込みの内容を特定するために必要な事項
(申込の承諾)
第8条 当社は、利用契約の申込者が次の項目に該当する場合もしくはおそれがある場合には、利用契約の申込を承諾しない場合があります。
(1)利用契約の申込に際し、虚偽の届出をしたことが判明した場合
(2)申込者が利用契約上の義務を怠るおそれがあると当社が判断した場合
(3)申込者が未xx等に該当し、申込に際して法定代理人等の同意等を得ていない場合
(4)当社の競合他社等、事業上の秘密を調査する目的で契約を行おうとしていることが判明した場合
(5)第 15 条(サービスの停止)のいずれかの事由に該当するおそれがある場合
(6)当社の業務の遂行上又は技術上支障があるとき
(7)その他前各号に準ずる場合で、当社が利用契約の締結を適当でないと判断した場合
2 当該サービスの申込に対する承認の通知を発信した時点をもって、当該サービスの契約が成立したものとします。
第4章 利用契約の内容
(最低利用期間)
第9条 利用契約の成立後、当社が所定の作業を完了した日をサービスの提供の開始日とし、開始日から起算して、クラウド利用サービスのタイプ3を除き 1 ヶ月を最低利用期間とします。クラウド利用サービスのタイプ3については6ヶ月を最低利用期間とします。
2 付加機能の最低利用期間は本サービスと同じものとします。
(契約の地位の承継)
第 10 条 相続又は法人の合併、分割等により契約者の地位が承継された場合、当該地位を承継した契約者は、速やかに書面によりその旨を当社に通知するものとします。
2 第8条(申込の承諾)の規定は前項の場合についても準用します。
(譲渡の禁止)
第 11 条 契約者は、利用契約に基づいて本サービスを利用する権利を他に譲渡することはできません。
(契約者の名称等の変更)
第 12 条 契約者は、本サービス利用申込の際に当社へ届け出た事項に変更があった場合には、速やかに、当社の定める方法によりその旨を届出するものとします。
(契約内容の変更)
第 13 条 契約者が利用契約の内容等を変更しようとするときは、当社が別に定める方法により、当社に対し変更を申し出るものとします。ただし、第8条第 1 項各号のいずれかに該当する場合には、当社は変更を承諾しない場合があります。
(付加機能の提供)
第 14 条 当社は、契約者から請求があったときは、次の場合を除き、料金表第1表(料金)に定めるところにより付加機能を提供します。
(1) 付加機能の提供を請求した契約者が、付加機能利用料の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがあるとき。
(2) 付加機能の提供を請求した契約者が、第 3 項の規定により、その付加機能の利用を停止されている、又はその付加機能の廃止を受けたことがあるとき。
(3) 付加機能の提供を請求した契約者が、虚偽の内容を含む請求を行ったとき。
(4) 付加機能の提供が技術的に困難なとき又は保守することが著しく困難である等当社の業務の遂行上支障があるとき。
2 前項の請求があったときは、当社は、第8条(申込の承諾)の規定に準じて取り扱います。
3 当社は、料金表第1表に別段の定めがあるときは、その付加機能の利用の停止又は廃止を行うことがあります。
4 当社は、その付加機能の提供を受けている契約者から廃止の申出があったときは付加機能を廃止します。
第5章 提供の停止等
(サービスの停止)
第 15 条 当社は、契約者が次の項目のいずれかに該当する場合もしくはおそれがある場合には、利用契約に基づくサービスの提供を何ら事前に通知および勧告することなく停止することがあります。
(1)利用契約に基づくサービスの料金、割増金または遅延損害金等を支払い期限が経過してもなお支払わないとき
(2)国内外の諸法令または公序良俗に反する様態においてサービスを利用したとき
(3)風俗、アダルトに関する情報、未xx者や青少年の利用を制限する情報を流したとき、またはそれに類するかあるいは当社が不適当と判断した情報を流したとき
(4)当社、他の契約者または第三者の著作権、財産、プライバシーを侵害する場合
(5)当社、他の契約者または第三者を誹謗中傷する情報を流したとき
(6)利用契約の申込書に虚偽の事項を記載したことが判明したとき
(7)その他当社が契約者として不適当と判断した場合
(サービスの緊急停止)
第 16 条 当社は、当サービスの利用に伴うシステムの稼動が契約者によって著しい損害を受ける可能性を認知した場合、契約者に通告なく、システムの緊急停止を行う場合があります。契約者は、このような緊急停止があることを承認するものとします。
2 サービスの緊急停止ができなかったことによって契約者が損害を被った場合も、当社は一切の賠償責任を負いません。
(サービスの中止)
第 17 条 当社は次の各号に該当する場合には利用契約に基づくサービスの提供を中止することがあります。
(1)当社または当社が利用する電気通信設備の保守上または工事上やむを得ないとき
(2)天災、事変、その他の非常事態が発生し、又は発生するおそれがあるとき
(3)当社または当社が利用する電気通信設備にやむを得ない障害が発生したとき
2 当社は前項各号の規定によりサービスの提供を中止するときは事前にその旨を契約者に通知します。ただし、緊急やむを得ない場合にはこの限りではありません。
第6章 契約の解除等
(契約者からの解除)
第 18 条 契約者は当社に対し、本サービスの最低利用期間内においても、残存期間数に月額料金を乗じた金額を、一括して支払うことにより、利用契約を解除することができるものとします。
2 契約者は、前項の解除を、解除を希望する日の 10 営業日前までに当社が別に定める方法により当社に通知するものとします。
(当社からの解除)
第 19 条 当社は、第 15 条(サービスの停止)の規定により利用契約に基づくサービスの利用を停止された契約者が、速やかにその事由を解消しない場合には、利用契約を解除することがあります。
2 当社は、契約者が第 15 条(サービスの停止)第 1 項各号のいずれかに該当する場合で、 その事由が当社の業務の遂行上支障を及ぼすと認められるときは、前項の規定にかかわらず、同条に定めるサービスの停止をすることなく利用契約を解除することがあります。
3 当社は、契約者が本規約に違反している場合、当社が契約者に違反の通知をした後、契約者が速やかに違反を解消しない場合には、利用契約を解除することができます。
4 当社は、前 2 項の規定により利用契約を解除しようとするときには、その契約者に解除の通知あるいは催告をしない場合があります。
第7章 料金等
(契約者の支払義務)
第 20 条 契約者は、当社に対し料金表に定める利用料金を当社の規定する方法で支払うものとします。
2 利用料金の支払い義務は、第7条(利用申込み)により利用契約が成立したときに発生します。
3 停止等により、本サービスを利用することができない状態が生じたときの料金の支払いは、次によります。
(1)第 15 条(サービスの停止)の規定によりサービスの提供が停止された場合は、契約者は、その停止期間中の料金の支払を要します。
(2)前号の規定によるほか、契約者は、次の場合を除き、本サービスを利用できなかった期間中の料金の支払いを要します。
区 別 | 支払を要しない料金 |
当社の責に帰すべき事由により、本サー ビスを全く利用できない状態が生じた場合に、そのことを当社が認知した時刻から起算して、24 時間以上その状態が連続したとき | そのことを、当社が認知した時刻以後の利用で きなかった時間(24 時間の倍数である部分に限ります。)について、24 時間ごとに日数を計算し、その日数に対応するそのサービスについての料金 |
(料金の計算方法)
第 21 条 料金の計算方法並びに料金及び工事に関する費用の支払い方法は、料金xxxに定めるところによります。
(割増金)
第 22 条 契約者は、料金等を不法に免れた場合は、その免れた額(消費税相当額を加算しない額とします。)の 2 倍に相当する額に消費税相当額を加算した額を割増金として別途、支払うものとします。
(遅延損害金)
第 23 条 契約者は、料金等その他の債務(遅延損害金を除きます。)について、支払期日を経過してもなお支払われない場合には、支払期日の翌日から起算して支払の日の前日までの期間について年 10.0%の割合で計算して得た額を遅延損害金として、当社に支払うもの
とします。
(消費税)
第 24 条 契約者が当社に対し利用契約に基づく支払いを行う場合において支払いを要する額は、料金表に定める料金等の額に消費税相当額を加算した額となります。
第8章 契約者及び当社の義務
(ID及びパスワード)
第 25 条 契約者は、当社が提供した管理者用アカウントおよびパスワードの管理の責任を負うものとします。これらの情報を紛失した場合は、速やかに当社に届け出るものとします。
2 契約者は、当社が提供した管理者用アカウントおよびパスワードにより本サービスが利用されたときには、契約者自身の利用とみなされることに同意します。ただし、当社の故意又は重大な過失により、当社が提供した管理者用のユーザーIDおよびパスワードが他者に利用された場合はこの限りではありません。
3 当社は管理者用アカウントとパスワードの電話による問合せに関しては、問合せ者が本人の場合であっても、電話による回答はしないものとします。
4 管理者用アカウントとパスワードの電話による問合せに関しては、別途当社の定める通信方法によってのみ回答するものとし、利用者は、緊急の場合も含め、即時の回答ができないことがあることを承諾するものとします。
(契約者の義務)
第 26 条 契約者が国内外の他のネットワークを経由して通信を行う場合、経由するすべてのネットワークの規則に従わなければなりません。
2 契約者は、本サービスを利用するにあたり、当社サーバ上に登録する情報の複製情報を、契約者の責任において保管するものとします。当社が行う、データのバックアップは契約者の情報の完全な安全を保証しないことを認めるものとします。
3 契約者は、当社コンピュータ設備への不法侵入・情報破壊行為、情報盗難行為等のいわゆる「クラッキング」行為を認識した場合は、速やかに当社に届け出るものとします。
4 契約者は、いわゆるクラッキング行為をしてはならないものとします。
5 契約者は、本サービスの利用に関して当社によってその利用方法が不適切であると判断さ れた場合には、当社の技術上あるいは運用上の勧告に従い適切な対処を行うものとします。
6 契約者は、いわゆる「ネチケット」と呼ばれる、インターネットの利用上の慣習に従い、第三者と共有するインターネットを相互に快適に利用することにつとめるものとします。
7 いわゆる「spam メール(不特定多数のメールアドレスに一斉同報のメールを送付すること)」に関してはこれを行わないものとします。
8 契約者は、本規約の規定を遵守しなければなりません。
(自己責任の原則)
第 27 条 契約者は、本サービスの利用に伴い、他者(国内外を問いません。)に対して損害を与えた場合及び他者からクレームを受けた場合、自己の責任と費用をもってこれを処理解決するものとします。
2 契約者が、本サービスの利用に伴い、他者から損害を受けた場合及び他者に対しクレーム
を通知する場合においても、前項と同様とします。
3 契約者は、その故意又は過失により当社に損害を被らせたときは、当社に対し、当該損害を賠償する義務を負います。
(秘密保持)
第 28 条 日本国における法令、条例、法律に基づいた場合を除いて、当社は、利用契約の履行に際し知り得た契約者の秘密を正当な理由なく第三者に漏らしません。
2 当社は、電子メールの通信履歴に関しては、次項の場合を除いて、これを原則として契約者と第三者のいずれにも公開しないものとします。
3 当社は、公安当局からの捜査上の要請に基づいて書面による正式な協力要請等があった場合、契約者の合意をとらずに通信履歴を開示する場合があります。
(免責)
第 29 条 当社は、契約者が本サービスの利用に関して被った損害については、債務不履行責任、不法行為責任その他の法律上の責任を問わず、損害賠償責任その他何らの責任を負わないものとします。
2 当社は、本サービスの利用に遅延又は中断(第 16 条のサービスの中止を含みますが、これに限りません。)が生じても補償の責任を一切負わないものとし、契約者及び利用者が被った損害(逸失利益を含みます。)に関し、何らの責任も負いません。
3 当社は、契約者及び利用者によりサーバに収録、蓄積された情報の消失又は毀損に関しての責任は一切負いません。
4 当社は利用者が本サービスを利用することによって利用者が提供する情報コンテンツの審査に関しての責任は一切負いません。
5 当社は、本サービスによってアクセスが可能な情報、ソフトウェア等について、その完全性、正確性、有用性及び適法性を保証しません。
6 当社は契約者が本サービスの利用によって第三者との間で法律的または社会的な係争関係に置かれた場合でもこれらの係争の一切の責任を負わないものとします。
(責任の制限)
第 30 条 当社は本サービスを提供すべき場合において、当社の責めに帰すべき理由によりそ の提供をしなかったときは、その本サービスがまったく利用できない状態(全く利用でき ない状態と同程度の場合を含みます。以下同じとします。)にあることを当社が知った時刻 から起算して 24 時間以上その状態が連続した場合に限り、その契約者の損害を賠償します。
2 前項の場合において、当社は本サービスが全く利用できない状態にあることを当社が知った時刻以後のその状態が連続した時間(24 時間の倍数である部分に限ります。)について、 24 時間ごとに日数を計算し、その日数に対応するその本サービスに係る料金表第 1 表(料金)の合計額を発生した損害とみなし、その額に限って賠償します。
第9章 その他
(準拠法)
第 31 条 本規約(本規約に基づく契約を含む。以下同じ。)に関する準拠法は、日本法とします。
(管轄)
第 32 条 本規約に関する紛争につき、当社及び契約者は、当社の本店所在地における地方裁判所を第xxの専属的管轄権を有する裁判所とすることに合意します。
(協力義務)
第 33 条 本規約に定めのない事項については、当社と契約者は、誠意をもって協議し、解決するように努力するものとします。
(不当条項)
第 34 条 本契約のいずれかの条項が何らかの点について無効または執行不能とされた場合であっても、その無効や執行不能は本契約の他の条項に影響を与えないものとします。
第 10 章 反社会的勢力の排除
(契約者が反社会的勢力に該当しないことの確約)
第 35 条 契約者は、当社に対し、次の各号に定める事項を確約するものとします。
(1)契約者は、暴力団、暴力団員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標榜ゴロ、政治運動標榜ゴロ、特殊知能暴力集団、その他反社会的勢力(以下、「反社会的勢力」とします。)に該当しないこと
(2)契約者は、反社会的勢力に自己の名義を利用させて、当社と契約を締結するものではないこと
(3)契約者の役員(実質的に経営権を有する者、取締役、執行役またはこれらに準じる者)または株主(出資者または経営に影響を与えるその他の者)は、反社会的勢力に属さないこと
(4)契約者は、当社が前項の該当性を判断するために調査を要すると判断した場合、その調査に協力し、これに必要とする資料を提出するものとする
(5)契約者は、自らまたは第三者を利用して、次の行為をしないこと
・当社に対する脅迫的な言動または暴力を用いる行為
・風説を流布し、偽計または威力を用いて当社の業務を妨害する行為、または信用を毀損する行為
・法的な責任を超えた不当な要求行為
(確約に反する場合の契約の解除等)
第 36 条 当社は、契約者が第 35 条(契約者が反社会的勢力に該当しないことの確約)に反することが判明した場合、なんら催告をすることなく、契約を解除することができるものとします。
2 当社が前項の規定により契約を解除した場合、当社はこれによる契約者の損害を賠償する責を負わないこととします。
別記
1.ネットワークコネクトサービス
当社が提供するネットワークコネクトサービスは次表に掲げる当社の電気通信サービスであって、当社が別に定めるものとします。
契約約款等の名称 | 対象サービスの名称 |
イーサネット通信網サービス契約約款 | アクセス回線A、アクセス回線B、アクセス回 線Cにおけるイーサネット伝送方式のもの |
コンピュータ通信網サービス契約約款 | 第Ⅰ型契約に係るものでイーサネット伝送方式のもの |
構内配線サービス利用規約(EneWings 広島データセンター) | 構内配線サービスD |
2.クラウド利用サービス及びクラウド接続サービスの提供区間
当社のクラウド利用サービス及びクラウド接続サービスは、仮想装置と相互接続点との間、仮想装置相互間、相互接続点間において提供します。
3.クラウド利用サービスに係るオペレーションシステム等の提供
当社は、クラウド利用契約者から請求のあったときは、そのクラウド利用契約に係るオペレーションシステム等を提供します。この場合、クラウド利用契約者は料金表第1表(料金)に規定する料金の支払いを要します。
料 金 x
x x
(料金の計算方法等)
1 当社は、契約者がその契約に基づいて支払う料金を暦月に従って計算します。
2 当社は、次の場合が生じたときは、月額で定められる料金(以下「月額料金」といいます。)をその利用日数に応じて日割します。
(1) 暦月の初日以外の日に本サービスの提供の開始があったとき。
(2) 暦月の初日以外の日に本サービスの契約の解除があったとき。
(3) 暦月の初日に本サービスの提供の開始を行い、その日にその契約の解除があったとき。
(4) 第 20 条(料金の支払義務)第3項第2号の表の規定に該当するとき。
3 月額料金の日割は暦日数により行います。
(端数処理)
4 当社は、料金その他の計算において、その計算結果に1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てます。
(料金等の支払い)
5 契約者は、料金及び工事に関する費用について、当社が指定する期日までに、当社が指定する本サービス取扱所又は金融機関等において支払っていただきます。
6 料金及び工事に関する費用は、支払期日の到来する順序に従って支払っていただきます。
(料金等の一括後払い)
7 当社は、当社に特別の事情がある場合は、5及び6の規定にかかわらず、契約者の承諾を得て、2か月以上の料金を、当社が指定する期日までに、まとめて支払っていただくことがあります。
(前受金)
8 当社は、料金又は工事に関する費用について、契約者が希望される場合には、当社が別に定める条件に従って、あらかじめ前受金を預かることがあります。
(注)8に規定する当社が別に定める条件は、前受金には利息を付さないことを条件として預かることとします。
(料金等の臨時減免)
9 当社は、災害が発生し、又は発生するおそれがあるときは、本規約の規定にかかわらず、臨時に、その料金又は工事に関する費用を減免することがあります。
(注)当社は、料金等の減免を行ったときは、契約者に、そのことをお知らせします。
第1表 (料金)
第1 利用料金
1 適用
クラウド利用サービス及びクラウド接続サービスに係る基本利用料の適用については、第20条
種 類 | x x |
タイプ1 (サーバリソース) | 仮想装置利用機能(当社が設置する電気通信設備を使用してクラウド利用サービスに係る者の情報の蓄積又は転送等を行うことができるものをいいます。以下同じとします。)を提供するもの |
タイプ2 (AD連携ファイルサーバ) | 当社が別に定める基準を満たしたActive Directoryサーバとの連携によるアクセス権限の設定が可能な記憶領域を提供するもの。 |
タイプ3 (ネットワークモニター) | ネットワークコネクトサービスに対して、リ モート監視機能により状態変化などを検出し、通知や開示機能を提供するもの。 |
タイプ4 (タイプNコネクト) | 当社のEneWingsクラウドタイプNサービスおよび EneWingsクラウドタイプNセルフ型サービス(以降、タイプNサービス)に係る電気通信事業設備を介してタイプNサービスとの接続機能を提供するもの。 |
区 分 | x x | ||
CPU | メモリ (ギガバイト) | 冗長化 | |
共用プラン11 | 1 | 2 | ― |
共用プラン12 | 1 | 2 | クラスタ (1現:1予/複) |
共用プラン13 | 1 | 2 | クラスタ (1現:1予) |
共用プラン21 | 2 | 4 | ― |
共用プラン22 | 2 | 4 | クラスタ (1現:1予/複) |
共用プラン23 | 2 | 4 | クラスタ (1現:1予) |
共用プラン31 | 4 | 8 | ― |
共用プラン32 | 4 | 8 | クラスタ (1現:1予/複) |
共用プラン33 | 4 | 8 | クラスタ (1現:1予) |
専用プラン41 | 12 | 32 | ― |
専用プラン42 | 12 | 32 | クラスタ (1現:1予/複) |
専用プラン43 | 12 | 32 | クラスタ (1現:1予) |
専用プラン51 | 16 | 64 | ― |
(料金の支払義務)の規定によるほか、次のとおりとします。
区 分 | x x |
(1)クラウド利用サービスの種類及び区分に係る利用料金等の適用 | ア クラウド利用サービスには次の種類があります。 イ タイプ1には、次の区分があります。 |
専用プラン52 | 16 | 64 | クラスタ (1現:1予/複) |
専用プラン53 | 16 | 64 | クラスタ (1現:1予) |
専用プラン61 | 16 | 96 | ― |
専用プラン62 | 16 | 96 | クラスタ (1現:1予/複) |
専用プラン63 | 16 | 96 | クラスタ (1現:1予) |
備 考 1.クラウド利用契約のタイプ1を利用する場合は、(2)クラウド利用サービスに係る付加機能利用料金等の適用のア(ア)ストレージ機能を利用するものとします。 |
ウ タイプ2には、次の区分があります。
区 分 | x x |
AD連携ファイルサーバ | 当社が別に定める基準を満たしたActive Directoryサーバとの連携によるアクセス権限の設定が可能な記憶領域を提供するもの |
(ア)タイプ2に係る料金の適用
タイプ2に係る料金は、1のクラウド利用契約(タイプ2のAD連携ファイルサーバのものに限ります。)につき基本容量50ギガバイトを超えて割り当てられた仮想装置上の記憶領域の容量(以下「追加割当容量」といいます。)を50ギガバイトごとに基本額に加算して適用します。
エ タイプ3には、次の区分があります。
区 分 | x | x |
V-LAN用機器監視 | ネットワークコネクトサービスのうちイーサ ネット通信網サービス契約者に対して、指定された機器の監視や状態変化などの検出を行い、情報の通知や開示を提供するもの | |
CCCN用機器監視 | ネットワークコネクトサービスのコンピュータ通信網サービス契約者に対して、指定された機器の監視や状態変化などの検出を行い、情報の通知や開示を提供するもの | |
備 | 考 |
(2)クラウド利用サービスに係る付加機能利用料金等の適用
ア クラウド利用サービス(タイプ1に係るものに限ります。)に係る付加機能利用料の適用
(ア)ストレージ機能
(a)ストレージ機能の区分
区 分 | x x |
SASストレージ機能 | サーバリソースで使用する記憶領域を提供するもので、SATAストレージ機能よりRead、Write機能に優れているもの |
SATAストレージ機能 | サーバリソースで使用する記憶領域を提供するもの |
バックアップストレージ機能 | SASストレージ機能またはSATAストレージ機能で使用するバックアップ記憶領域を提供するもの |
備 考
1.バックアップストレージ機能(主となるストレージ機能と同容量の記憶装置を設置し、当社が別に定める間隔で反映させるものをいいます。以下同じとします。)を有するものは、当社が別に定める条件下においてのみ主となる。
(b)バックアップ機能による加算額の適用
ストレージ機能に係る料金の適用については、1のストレージ機能利用に係る基本額とバックアップ機能の利用に係る加算額を加算して適用します。
(イ)オペレーションシステム利用機能
区 分 | x x |
Windowsに係るもの | マイクロソフト株式会社が提供する「Windows Server」を利用するもの(当社が別に定めるバージョンに限る) |
RedHatに係るもの | レッドハット株式会社が提供する「RedHat Enterprise Linux」を利用するもの(当社が別に定めるバージョンに限る) |
RedHat ELSに係るもの | レッドハット株式会社が提供する「RedHat Enterprise Linux Extended Life Cycle Support 」を利用するもの(当社が別に定めるバージョンに限る) |
(ウ)N+1機能(N現用:1予備)
N+1機能は、クラウド利用サービスタイプ1の専用プラン41、51および61に限り提供します。
(エ)負荷分散機能(N現用冗長)
負荷分散機能は、クラウド利用サービスタイプ1の専用プラン41、 51および61に限り提供します。
(オ)ミドルウェア利用機能
区 分 | x x |
コース1 | マイクロソフト株式会社が提供する「Microsoft SQL Server Standard Edition」を利用するもの |
備 考 1.コース1を利用する場合は、(2)クラウド利用サービスに係る付加 機能利用料金等の適用の(イ)オペレーションシステム利用機能のうちWindowsに係るものを利用するものとします。 |
イ クラウド利用サービス(タイプ3に係るものに限ります。)に係る付加機能利用料の適用
リモート監視種別 | x x |
Ping監視 | 情報通信機器等に対してPingによる機器稼動監視を実施し、一定条件で応答が無い状態を検出した際には当社が別に定める通知種別にて通知するサービス |
情報通信機器等のインターフェース(ポート) | |
インターフェース | の稼動監視を実施し、状態変化を検出した際に |
監視 | は当社が別に定める通知種別にて通知するサー |
ビス |
SNMPトラップ監視 | 情報通信機器等に対してSNMPによる機器稼動監視を実施し、当社が別に定めるイベントの発生を検出した際には当社が別に定める通知種別にて通知するサービス |
SNMP性能測定 | 情報通信機器等の性能情報(トラフィック量)の測定を実施し、しきい値の超過を検出した際には当社が別に定める通知種別にて通知する サービス |
サービス監視 | 情報通信機器等に対して、当社が別に定める サービスの稼動監視を実施し、一定条件で応答が無い状態を検出した際には当社が別に定める通知種別にて通知するサービス |
備 考 1.当社が別に定める基準を満たした機器のみ対象とします。 2.対象機器であっても上記動作を保証するものではありません。 |
(3)クラウド接続サービスの種類及び区分等に係る利用料金の適用
ア クラウド接続サービスには次の種類があります。
種 類 | x x |
タイプ1 (V-LANコネクト) | ネットワークコネクトサービスのイーサネット通信網サービスとクラウド利用サービスとを接続することができる機能 |
タイプ2 (インターネットコネクト) | ネットワークコネクトサービスのコンピュータ通信網サービスとクラウド利用サービスとを接続することができる機能 |
タイプ3 (DCコネクト) | ネットワークコネクトサービスの構内配線サービスとクラウド利用サービスとを接続することができる機能 |
イ タイプ1には以下の区分があります。
区 | 分 | x | x | |
コース1 (10Mb/s) | ネットワークコネクトサービスのイーサネット通信網サービスに対して、クラウド利用サービスと10Mb/sで接続することができる機能を提供するもの | |||
コース2 (100Mb/s) | ネットワークコネクトサービスのイーサネット通信網サービスに対して、クラウド利用サービスと100Mb/sで接続することができる機能を提供するもの | |||
コース3 (1Gb/s) | ネットワークコネクトサービスのイーサネット通信網サービスに対して、クラウド利用サービスと1Gb/sで接続することができる機能を提供するもの | |||
備 | 考 |
ウ タイプ2には以下の区分があります。 エ タイプ3には以下の区分があります。 |
区 分 | x x |
コース1 (シェア1) | ネットワークコネクトサービスのコンピュータ通信網サービスに対して、当社が別に定める回線速度にてクラウド利用サービスと当社が別に定める契約者回線数内にて共用接続することができる機能を提供するもの |
コース2 (シェア2) | ネットワークコネクトサービスのコンピュータ通信網サービスに対して、当社が別に定める回線速度にてクラウド利用サービスと当社が別に定める契約者回線数内にて共用接続することができる機能を提供するもので、コース1よりも優れているもの |
コース3 (専用接続) | ネットワークコネクトサービスのコンピュータ通信網サービスに対して、クラウド利用サービスと接続することが出来る機能を提供するもので、接続回線速度はコンピュータ通信網サービスに準じるもの |
コース4 (シェア3) | ネットワークコネクトサービスのコンピュータ通信網サービスに対して、当社が別に定める回線速度にてクラウド利用サービスと当社が別に定める契約者回線数内にて共用接続することができる機能を提供するもので、コース2よりも優れているもの |
備 考 1.タイプ2を利用する場合は、(4)クラウド接続サービスに係る付加機能利用料金等の適用のイ(ア)ファイアウォール機能、イ(イ) UTM機能もしくはイ(ウ)EneWingsコネクト機能を利用するものとします。 |
区 | 分 | x | x | |
コース1 (100Mb/s) | ネットワークコネクトサービスの構内配線サービスに対して、クラウド利用サービスと100Mb/sで接続することができる機能を提供するもの | |||
コース2 (1Gb/s) | ネットワークコネクトサービスの構内配線サービスに対して、クラウド利用サービスと1Gb/sで接続することができる機能を提供するもの | |||
備 | 考 |
(4)クラウド接続サービスに係る付加機能利用料金等の適用 | ア クラウド接続サービス(タイプ1に係るものに限ります。)に係る付加機能利用料の適用 (ア)ルータ機能 |
(イ)ファイアウォール機能 (a)ファイアウォール機能に係る料金の適用は、契約者があらかじめ指定する通信の制限の数(以下「ポリシー数」といいます。)を適用し、利用料金を計算します。 | |
(ウ)UTM機能 (a)UTM機能に係る料金の適応については次項(b)および(c)を加算して適応します。 (b)UTM機能に係る基本額の適応については、(3)クラウド接続サービスの種類及び区分等に係る利用料金の適用のイもしくはウで選択したコースに従って適応します。ただしイおよびウの両方を利用している場合はイで選択したコースを適応します。 (c)UTM機能に係る加算額の適応については、契約者があらかじめ指定する利用機能の有無およびポリシー数を適応します。 | |
イ クラウド接続サービス(タイプ2に係るものに限ります。)に係る付加機能利用料の適用 | |
(ア)ファイアウォール機能 (a)ファイアウォール機能に係る料金の適用は、契約者があらかじめ指定する通信の制限の数(以下「ポリシー数」といいます。)を適用し、利用料金を計算します。 | |
(イ)UTM機能 (a)UTM機能に係る料金の適応については次項(b)および(c)を加算して適応します。 (b)UTM機能に係る基本額の適応については、(3)クラウド接続サービスの種類及び区分等に係る利用料金の適用のイもしくはウで選択したコースに従って適応します。ただしイおよびウの両方を利用している場合はイで選択したコースを適応します。 (c)UTM機能に係る加算額の適応については、契約者があらかじめ指定する利用機能の有無およびポリシー数を適応します。 | |
(ウ)EneWingsコネクト機能 (a)EneWingsコネクト機能に係る料金の適応については次項(b)および(c)を加算して適応します。 (b)EneWingsコネクト機能に係る基本額の適応については、基本機能および契約者があらかじめ指定するVPNの種類を適応します。 (c)UTM機能に係る加算額の適応については、契約者があらかじめ指定する契約者端末が同時接続可能な数(以下「最大接続数」といいます。)を適応します。 | |
(5)サービス品質(稼働率)に係る料金の適用 | ア 当社は、当社が別に定める測定対象において、当社が別に定める測定方法により測定した稼働率(1の暦月における日数に24を乗じて得た時間から、本サービスに係る契約者の責めによらない事由に より、特定サービス(区分(1) タイプ1(サーバリソース)のうち冗長化がクラスタであるプランをいいます。以下この欄に おいて同じとします。)を全く利用できない規約第15条(サービスの停止)、16条(サービスの緊急停止)、第17条(サービスの中止)の いずれかに該当する場合を除く)を減じて得た時間を、その暦月における日数に24を乗じて得た時間で除した割合をいいます。 以下この欄において同じとします。)について、その稼働率が 99.99%を下回った場合は、特定サービスについて、1の暦月における利用料金のうち10%を返還します。 ただし、次の場合は、この限りではありません。 (ア)規約第19条(当社からの解除)の規定により契約解除としたとき |
2 料金額
2-1 クラウド利用サービスに係るものア タイプ1に係るもの
月額
区 分 | 単 位 | 料金額 | (税込価格) |
共用プラン11 | 1の契約ごとに | 18,000円 | (19,800円) |
共用プラン12 | 1の契約ごとに | 26,000円 | (28,600円) |
共用プラン13 | 1の契約ごとに | 34,000円 | (37,400円) |
共用プラン21 | 1の契約ごとに | 35,000円 | (38,500円) |
共用プラン22 | 1の契約ごとに | 48,000円 | (52,800円) |
共用プラン23 | 1の契約ごとに | 60,000円 | (66,000円) |
共用プラン31 | 1の契約ごとに | 67,000円 | (73,700円) |
共用プラン32 | 1の契約ごとに | 86,000円 | (94,600円) |
共用プラン33 | 1の契約ごとに | 105,000円 | (115,500円) |
専用プラン41 | 1の契約ごとに | 278,000円 | (305,800円) |
専用プラン42 | 1の契約ごとに | 320,000円 | (352,000円) |
専用プラン43 | 1の契約ごとに | 363,000円 | (399,300円) |
専用プラン51 | 1の契約ごとに | 300,000円 | (330,000円) |
専用プラン52 | 1の契約ごとに | 359,000円 | (394,900円) |
専用プラン53 | 1の契約ごとに | 419,000円 | (460,900円) |
専用プラン61 | 1の契約ごとに | 317,000円 | (348,700円) |
専用プラン62 | 1の契約ごとに | 389,000円 | (427,900円) |
専用プラン63 | 1の契約ごとに | 461,000円 | (507,100円) |
イ タイプ2に係るもの
(ア)基本額
月額
区 分 | 単 位 | 料金額 | (税込価格) |
AD連携ファイルサーバ | 記憶装置の容量が 50ギガバイトごとに | 4,000円 | (4,400円) |
ウ タイプ3に係るもの
月額
区 分 | 単 位 | 料金額 | (税込価格) |
V-LAN用機器監視 | 1の契約ごとに | 5,000円 | (5,500円) |
CCCN用機器監視 | 1の契約ごとに | 5,000円 | (5,500円) |
エ タイプ4に係るもの
月額
区 分 | 単 位 | 料金額 | (税込価格) |
タイプNコネクト | 1の契約ごとに | 0円 | (0円) |
2-2 クラウド利用サービスの付加機能に係るものア タイプ1に係るもの
(ア)ストレージ機能に係るもの (a)基本額
月額
区 分 | 単 位 | 料金額 | (税込価格) |
SATAストレージ機能 | 記憶装置の容量が 50ギガバイトごとに | 3,500円 | (3,850円) |
SASストレージ機能 | 記憶装置の容量が 50ギガバイトごとに | 5,500円 | (6,050円) |
(b)加算額
月額
区 分 | 単 位 | 料金額 | (税込価格) |
バックアップストレージ機能 | 記憶装置の容量が 50ギガバイトごとに | 3,000円 | (3,300円) |
(イ)オペレーションシステム利用機能に係るもの
月額
区 分 | 単 位 | 料金額 | (税込価格) |
Windowsに係るもの | 1の契約(1のオペレーションシステムまで)ごとに | 9,000円 | (9,900円) |
1の契約(4のオペレーションシステムまで)ごとに | 16,000円 | (17,600円) | |
1の契約(1の専用サーバまで)ごとに | 100,000円 | (110,000円) | |
RedHatに係るもの | 1の契約(CPUが4を超えない1のオペレーションシステムまで)ごとに | 6,500円 | (7,150円) |
1の契約(CPUが4を超える1のオペレーションシステムまで)ごとに | 13,000円 | (14,300円) | |
RedHat ELSに係るもの | 1の契約(CPUが4を超えない1のオペレーションシステムまで)ごとに | 11,700円 | (12,870円) |
1の契約(CPUが4を超える1のオペレーションシステムまで)ごとに | 29,000円 | (31,900円) | |
備考 1.RedHat ELSに係るものの料金額については、RedHatに係るものの料金額を含んでいます。 |
(ウ)N+1機能に係るもの
区 分 | 単 位 | 料金額 | (税込価格) | |
N+1機能 (N現用:1予備) | 専用プラン41 | 1の契約ごとに | 55,000円 | (60,500円) |
専用プラン51 | 1の契約ごとに | 70,000円 | (77,000円) | |
専用プラン61 | 1の契約ごとに | 91,000円 | (100,100円) |
(エ)負荷分散機能に係るもの
区 分 | 単 位 | 料金額 | (税込価格) | |
負荷分散機能 | 専用プラン41 | 1の契約ごとに | 45,000円 | (49,500円) |
専用プラン51 | 1の契約ごとに | 60,000円 | (66,000円) | |
専用プラン61 | 1の契約ごとに | 81,000円 | (89,100円) |
(オ)ミドルウェア利用機能に係るもの
月額
区 分 | 単 位 | 料金額 | (税込価格) |
コース1 | 1の契約(CPUが4以下の1のミドルウェア)ごとに | 55,000円 | (60,500円) |
1の契約(CPUが6以下の1のミドルウェア)ごとに | 82,500円 | (90,750円) | |
1の契約(CPUが8以下の1のミドルウェア)ごとに | 110,000円 | (121,000円) | |
1の契約(CPUが12以下の 1のミドルウェア)ごとに | 165,000円 | (181,500円) | |
1の契約(CPUが16以下の 1のミドルウェア)ごとに | 220,000円 | (242,000円) |
イ タイプ3に係るもの
月額
区 分 | 単 位 | 料金額 | (税込価格) |
PING監視 | 1のIPアドレスごとに | 1,000円 | (1,100円) |
インターフェース監視 | 1のポートごとに | 2,000円 | (2,200円) |
SNMPトラップ監視 | 1の機器ごとに | 2,000円 | (2,200円) |
SNMP性能測定 | 1の機器ごとに | 2,000円 | (2,200円) |
サービス監視 | 1のサービスごとに | 2,000円 | (2,200円) |
2-3 クラウド接続サービスに係るものア タイプ1に係るもの
月額
区 分 | 単 位 | 料金額 | (税込価格) |
コース1 | 1の契約ごとに | 50,000円 | (55,000円) |
コース2 | 1の契約ごとに | 150,000円 | (165,000円) |
コース3 | 1の契約ごとに | 300,000円 | (330,000円) |
イ タイプ2に係るもの
月額
区 分 | 単 位 | 料金額 | (税込価格) |
コース1 | 1の契約ごとに | 60,000円 | (66,000円) |
コース2 | 1の契約ごとに | 100,000円 | (110,000円) |
コース3 | 1の契約ごとに | ― | |
コース4 | 1の契約ごとに | 150,000円 | (165,000円) |
備考 1.コース3については、コンピュータ通信網サービス契約約款料金表第1表(c)イーサネット方式のもの①プラン1タイプ1のものに係る契約ならびに料金を要します。 |
ウ タイプ3に係るもの
月額
区 分 | 単 位 | 料金額 | (税込価格) |
コース1 | 1の契約ごとに | 100,000円 | (110,000円) |
コース2 | 1の契約ごとに | 150,000円 | (165,000円) |
2-4 クラウド接続サービスの付加機能に係るものア タイプ1に係るもの
(ア)ルータ機能に係るもの
月額
区 分 | 単 位 | 料金額 | (税込価格) |
ルータ機能 | 1の契約ごとに (スタティック設定に限る) | 4,000円 | (4,400円) |
1の契約ごとに | 6,000円 | (6,600円) |
(イ)ファイアウォール機能に係るもの
月額
区 分 | 単 位 | 料金額 | (税込価格) |
ファイアウォール機能 | 1の契約ごとにポリシー数が 15までのもの | 24,000円 | (26,400円) |
1の契約ごとにポリシー数が 30までのもの | 28,000円 | (30,800円) | |
1の契約ごとにポリシー数が 45までのもの | 32,000円 | (35,200円) | |
1の契約ごとにポリシー数が 60までのもの | 36,000円 | (39,600円) | |
1の契約ごとにポリシー数が 75までのもの | 40,000円 | (44,000円) | |
1の契約ごとにポリシー数が 90までのもの | 44,000円 | (48,400円) |
(ウ)UTM機能に係るもの
(a)基本額
月額
区 分 | 単 位 | 料金額 | (税込価格) | |
UTM機能 | クラウド接続サービス契約がタイプ1コース 1のもの | 1の契約ごとに | 55,000円 | (60,500円) |
クラウド接続サービス契約がタイプ1コース 2のもの | 1の契約ごとに | 65,000円 | (71,500円) | |
クラウド接続サービス契約がタイプ1コース 3のもの | 1の契約ごとに | 120,000円 | (132,000円) |
(b)加算額
区 分 | 単 位 | 料金額 | (税込価格) | |
UTM機能 | アンチウィルス機能 | 1の契約ごとに | 5,000円 | (5,500円) |
アンチスパム機能 | 1の契約ごとに | 3,000円 | (3,300円) | |
Webフィルタリング機能 | 1の契約ごとに | 4,000円 | (4,400円) | |
IPS機能 | 1の契約ごとに | 8,000円 | (8,800円) | |
上記4機能全て | 1の契約ごとに | 15,000円 | (16,500円) | |
ポリシー数追加 | 1の契約ごとに (追加100ポリシー) | 10,000円 | (11,000円) |
イ タイプ2に係るもの
(ア)ファイアウォール機能に係るもの
月額
区 分 | 単 位 | 料金額 | (税込価格) |
ファイアウォール機能 | 1の契約ごとにポリシー数が 15までのもの | 24,000円 | (26,400円) |
1の契約ごとにポリシー数が 30までのもの | 28,000円 | (30,800円) | |
1の契約ごとにポリシー数が 45までのもの | 32,000円 | (35,200円) | |
1の契約ごとにポリシー数が 60までのもの | 36,000円 | (39,600円) | |
1の契約ごとにポリシー数が 75までのもの | 40,000円 | (44,000円) | |
1の契約ごとにポリシー数が 90までのもの | 44,000円 | (48,400円) |
(イ)UTM機能に係るもの
(a)基本額
月額
区 分 | 単 位 | 料金額 | (税込価格) | |
UTM機能 | クラウド接続サービス契約がタイプ2コース 1のもの | 1の契約ごとに | 30,000円 | (33,000円) |
クラウド接続サービス契約がタイプ2コース 2のもの | 1の契約ごとに | 40,000円 | (44,000円) | |
クラウド接続サービス契約がタイプ2コース 3のもの | 1の契約ごとに (回線速度が 10Mb/s以下まで) | 55,000円 | (60,500円) | |
1の契約ごとに (回線速度が 100Mb/s以下まで) | 65,000円 | (71,500円) | ||
1の契約ごとに (回線速度が1Gb/s以下まで) | 120,000円 | (132,000円) |
クラウド接続サービス契約がタイプ2コース 4のもの | 1の契約ごとに | 50,000円 | (55,000円) |
(b)加算額
区 分 | 単 位 | 料金額 | (税込価格) | |
UTM機能セキュリティオプション | アンチウィルス機能 | 1の契約ごとに | 5,000円 | (5,500円) |
アンチスパム機能 | 1の契約ごとに | 3,000円 | (3,300円) | |
Webフィルタリング機能 | 1の契約ごとに | 4,000円 | (4,400円) | |
IPS機能 | 1の契約ごとに | 8,000円 | (8,800円) | |
上記4機能全て | 1の契約ごとに | 15,000円 | (16,500円) | |
ポリシー数追加 | 1の契約ごとに (追加100ポリシー) | 10,000円 | (11,000円) |
(ウ)EneWingsコネクト機能に係るもの
(a)基本額
区 分 | 単 位 | 料金額 | (税込価格) | |
EneWingsコネクト機能 | IPsec-VPN基本機能 | 1の契約ごとに (最大接続数1) | 20,000円 | (22,000円) |
SSL-VPN機能 | 1の契約ごとに (最大接続数5) | 25,000円 | (27,500円) |
(b)加算額
区 分 | 単 位 | 料金額 | (税込価格) | |
EneWingsコネクト機能 | IPsec-VPN機能 | 1の契約ごとに (最大接続数1追加) | 3,000円 | (3,300円) |
SSL-VPN機能 | 1の契約ごとに (最大接続数1追加) | 1,000円 | (1,100円) |
第2表 (工事に関する費用)
第1 工事費
1 適用
工事を施工する時間帯 | 割増工事費の額 |
午後5時30分から午前0時まで及び午前0時から午前9時まで(土日休日にあっては、終日とします。) | その工事に関する工事費の額に 1.5を乗じた額 |
クラウド利用サービス及びクラウド接続サービスに係る工事費の適用については、第20条(料金の支払義務)の規定によるほか、次のとおりとします。
区 分 | 内 容 |
(1)工事費の算定 | 工事費は、施工した工事に係る工事費を合計して算定します。 |
(2)割増工事費の適用 | 当社は、契約者から割増工事費を支払うことを条件に次表に規定する時間帯に工事を行ってほしい旨の申出があった場合であって、当社の本サービスに係る業務の遂行上支障がないときは、その時間帯に工事を行うことがあります。この場合の割増工事費の額は、2(工事費の額)の規定にかかわらず、次表に規定する額とします。 |
(3)工事費の減額適用 | 当社は2(工事費の額)の規定にかかわらず、工事の態様等を勘案して、その工事費の額を適用することがあります。 |
2 工事費の額
2-1 クラウド利用サービスに係るものア タイプ1に係るもの
区 分 | 単位 | 工事費の額 | (税込価格) | ||
サーバ機能に係る工事の場合 | 利用の開始に関する工事の場合 | 共用プラン11 | 1の契約ごとに | 18,500円 | (20,350円) |
共用プラン12 | 1の契約ごとに | 34,500円 | (37,950円) | ||
共用プラン13 | 1の契約ごとに | 50,500円 | (55,550円) | ||
共用プラン21 | 1の契約ごとに | 30,500円 | (33,550円) | ||
共用プラン22 | 1の契約ごとに | 55,500円 | (61,050円) | ||
共用プラン23 | 1の契約ごとに | 80,500円 | (88,550円) | ||
共用プラン31 | 1の契約ごとに | 48,500円 | (53,350円) | ||
共用プラン32 | 1の契約ごとに | 86,500円 | (95,150円) | ||
共用プラン33 | 1の契約ごとに | 124,500円 | (136,950円) | ||
専用プラン41 | 1の契約ごとに | 90,000円 | (99,000円) | ||
専用プラン42 | 1の契約ごとに | 165,000円 | (181,500円) | ||
専用プラン43 | 1の契約ごとに | 240,000円 | (264,000円) | ||
専用プラン51 | 1の契約ごとに | 126,000円 | (138,600円) | ||
専用プラン52 | 1の契約ごとに | 231,000円 | (254,100円) | ||
専用プラン53 | 1の契約ごとに | 336,000円 | (369,600円) | ||
専用プラン61 | 1の契約ごとに | 153,000円 | (168,300円) | ||
専用プラン62 | 1の契約ごとに | 280,500円 | (308,550円) | ||
専用プラン63 | 1の契約ごとに | 408,000円 | (448,800円) | ||
設定の変更に伴う工事の場合(設計が不要なもの) | 専用プラン | 1の契約ごとに | 10,000円 | (11,000円) |
設定の変更に伴う工事の場合(設計が必要なもの) | 専用プラン | 1の契約ごとに | 55,000円 | (60,500円) | |
区分の変更に関する工事の場合 | 共用プランの区分の変更 | 1の契約ごとに | 10,000円 | (11,000円) | |
専用プランの区分の変更 | 1の契約ごとに | 10,000円 | (11,000円) | ||
備考 1.区分の変更に関する工事において、変更後のプランにおける工事費の額と変更前のプランにおける工事費との差額が10,000円(税込価格11,000円)を超える場合は、その差額を工事費の額とします。 |
イ タイプ2に係るもの
区 分 | 単位 | 工事費の額 | (税込価格) |
AD連携ファイルサーバに係る工事の場合 | 記憶装置の容量が 50ギガバイトごとに | 4,000円 | (4,400円) |
ウ タイプ3に係るもの
区 分 | 単位 | 工事費の額 | (税込価格) |
V-LAN用機器監視の利用開始に係る工事の場合 | 1の契約ごと | 10,000円 | (11,000円) |
CCCN用機器監視の利用の開始に係る工事の場合 | 1の契約ごと | 10,000円 | (11,000円) |
上記以外に関する工事の場合 | 1の契約ごと | 2,000円 | (2,200円) |
エ タイプ4に係るもの
区 分 | 単位 | 工事費の額 | (税込価格) |
新設および廃止に係る工事の場合 | 1の契約ごと | 0円 | (0円) |
2-2 クラウド利用サービスの付加機能に係るものア タイプ1に係るもの
区 分 | 単位 | 工事費の額 | (税込価格) | |
(ア)ストレージ機能に係る工事の場合 | SATAストレージ機能 | 記憶装置の容量が 50ギガバイトごとに | 3,500円 | (3,850円) |
SASストレージ機能 | 記憶装置の容量が 50ギガバイトごとに | 5,500円 | (6,050円) | |
バックアップストレージ機能 | 記憶装置の容量が 50ギガバイトごとに | 3,000円 | (3,300円) |
(イ)オペレー ションシステム利用機能に係る工事の場合 | Windowsに係るもの | 1の契約ごとに | 10,000円 | (11,000円) |
RedHatに係るもの | 1の契約ごとに | 10,000円 | (11,000円) | |
RedHat ELSに係るもの | 1の契約ごとに | 10,000円 | (11,000円) | |
(ウ)N+1機能に係る工事の場合 | 専用プラン41 | 1の契約ごとに | 90,000円 | (99,000円) |
専用プラン51 | 1の契約ごとに | 124,000円 | (136,400円) | |
専用プラン61 | 1の契約ごとに | 147,000円 | (161,700円) | |
(エ)負荷分散機能に係る工事の場合 | 専用プラン41 | 1の契約ごとに | 80,000円 | (88,000円) |
専用プラン51 | 1の契約ごとに | 114,000円 | (125,400円) | |
専用プラン61 | 1の契約ごとに | 137,000円 | (150,700円) | |
(オ)ミドルウェア利用機能に係る工事の場合 | コース1に係るもの | 1の契約ごとに | 10,000円 | (11,000円) |
イ タイプ3に係るもの
区分 | 監視種別 | 単位 | 工事費の額 | (税込価格) |
利用の開始に係る工事の場合 | PING監視 | 1のIPアドレスごとに | 2,000円 | (2,200円) |
インターフェース監視 | 1のポートごとに | 3,000円 | (3,300円) | |
SNMPトラップ監視 | 1の機器ごとに | 3,000円 | (3,300円) | |
SNMP性能測定 | 1の機器ごとに | 3,000円 | (3,300円) | |
サービス監視 | 1のサービスごとに | 3,000円 | (3,300円) | |
上記以外の工事に関する場合 | PING監視 | 1のIPアドレスごとに | 2,000円 | (2,200円) |
インターフェース監視 | 1のポートごとに | 2,000円 | (2,200円) | |
SNMPトラップ監視 | 1の機器ごとに | 2,000円 | (2,200円) | |
SNMP性能測定 | 1の機器ごとに | 2,000円 | (2,200円) | |
サービス監視 | 1のサービスごとに | 2,000円 | (2,200円) |
2-3 クラウド接続サービスに係るものア タイプ1に係るもの
区 分 | 単位 | 工事費の額 | (税込価格) | |
利用開始に係る工事の場合 | コース1に係るもの | 1の契約ごとに | 22,500円 | (24,750円) |
コース2に係るもの | 1の契約ごとに | 22,500円 | (24,750円) | |
コース3に係るもの | 1の契約ごとに | 22,500円 | (24,750円) |
イ タイプ2に係るもの
区 分 | 単位 | 工事費の額 | (税込価格) | |
利用開始に係る工事の場合 | コース1に係るもの | 1の契約ごとに | 23,500円 | (25,850円) |
コース2に係るもの | 1の契約ごとに | 23,500円 | (25,850円) | |
コース3に係るもの | 1の契約ごとに | 23,500円 | (25,850円) | |
コース4に係るもの | 1の契約ごとに | 23,500円 | (25,850円) |
ウ タイプ3に係るもの
区 分 | 単位 | 工事費の額 | (税込価格) | |
利用開始に係る工事の場合 | コース1に係るもの | 1の契約ごとに | 22,500円 | (24,750円) |
コース2に係るもの | 1の契約ごとに | 22,500円 | (24,750円) |
2-4 クラウド接続サービスの付加機能に係るものア タイプ1に係るもの
区分 | 単位 | 工事費の額 | (税込価格) | |
(ア)ルータ機能に係る工事の場合 | 利用の開始に関する工事の場合 | 1の契約ごとに | 20,000円 | (22,000円) |
設定の変更に伴う工事の場合(設計が必要ないもの) | 1の契約ごとに | 5,500円 | (6,050円) | |
設定の変更に伴う工事の場合(設計が必要なもの) | 1の契約ごとに | 10,000円 | (11,000円) | |
(イ)ファイア ウォール機能に係る工事の場合 | 利用の開始に関する工事の場合 | 1の契約ごとに | 50,000円 | (55,000円) |
ポリシー数の設定が15までごとに | 10,000円 | (11,000円) | ||
設定の変更に伴う工事の場合(設計が必要ないもの) | 1の契約の設定済みポリシーの変更ごとに | 10,000円 | (11,000円) | |
ポリシー数の追加設定が15までごとに | 10,000円 | (11,000円) | ||
設定の変更に伴う工事の場合(設計が必要なもの) | 1の契約ごとに | 55,000円 | (60,500円) | |
(ウ)UTM機能に係る工事の場合 | (4)クラウド接続サービスに係る付加機能利用料金等の適用のア(ウ)(b)に係る利用の開始に関する工事の場合 | 1の契約ごとに | 200,000円 | (220,000円) |
(4)クラウド接続サービスに係る付加機能利用料金等の適用のア(ウ)(c)に係る利用の開始に関する工事の場合 | 1の契約ごとに (1の機能まで) | 10,000円 | (11,000円) | |
設定の変更に伴う工事の場合(設計が必要ないもの) | 1の契約ごとに (1の機能まで) | 10,000円 | (11,000円) | |
設定の変更に伴う工事の場合(設計が必要なもの) | 1の契約ごとに | 55,000円 | (60,500円) |
イ タイプ2に係るもの
区分 | 単位 | 工事費の額 | (税込価格) | |
(ア)ファイア ウォール機能に係る工事の場合 | 利用の開始に関する工事の場合 | 1の契約ごとに | 50,000円 | (55,000円) |
ポリシー数の設定が15までごとに | 10,000円 | (11,000円) | ||
設定の変更に伴う工事の場合(設計が必要ないもの) | 1の契約の設定済みポリシーの変更ごとに | 10,000円 | (11,000円) | |
ポリシー数の追加設定が15までごとに | 10,000円 | (11,000円) |
設定の変更に伴う工事の場合(設計が必要なもの) | 1の契約ごとに | 55,000円 | (60,500円) | |
(イ)UTM機能に係る工事の場合 | (4)クラウド接続サービスに係る付加機能利用料金等の適用のイ(ウ)(b)に係る利用の開始に関する工事の場合 | 1の契約ごとに | 200,000円 | (220,000円) |
(4)クラウド接続サービスに係る付加機能利用料金等の適用のイ(ウ)(c)に係る利用の開始に関する工事の場合 | 1の契約ごとに (1の機能まで) | 10,000円 | (11,000円) | |
設定の変更に伴う工事の場合(設計が必要ないもの) | 1の契約ごとに (1の機能まで) | 10,000円 | (11,000円) | |
設定の変更に伴う工事の 場合(設計が必要なもの) | 1の契約ごとに | 55,000円 | (60,500円) | |
(ウ)EneWingsコネクト機能に係る工事の場合 | 利用の開始に関する工事の場合(基本機能) | 1の契約ごとに | 20,000円 | (22,000円) |
利用の開始に関する工事の場合(基本機能を除く) | 1の契約ごとに (1の機能まで) | 10,000円 | (11,000円) | |
設定の変更に伴う工事の場合(設計が必要ないもの) | 1の契約ごとに | 10,000円 | (11,000円) | |
設定の変更に伴う工事の場合(設計が必要なもの) | 1の契約ごとに | 55,000円 | (60,500円) |
付則
付則
(実施期日)
1 この規約のうち、クラウド利用サービス(タイプ3に係るものに限る)提供に係わるものは平成 23 年 11 月 15 日より実施します。クラウド利用サービス(タイプ1に係るものに限る。ただし、タイプ1 の付加機能のうちストレージ機能のSATA ストレージ機能に係るものを除く。)提供に係るものならびにクラウド接続サービス提供に係るものは平成 23 年 12 月 24 日より実施します。
付則
(実施期日)
1 この改正規定は平成 24 年 12 月 1 日から実施します。
付則
(実施期日)
1 この改正規定は平成 25 年 8 月 1 日から実施します。
付則
(実施期日)
1 この改正規定は平成 26 年 4 月 1 日から実施します。
付則
(実施期日)
1 この改正規定は平成 26 年 10 月 1 日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に、改正前の規定により支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスその他の債務については、なお従前のとおりとします。
付則
(実施期日)
1 この改正規定は平成 29 年 11 月 1 日から実施します。
付則
(実施期日)
1 この改正規定は平成 30 年 12 月 21 日から実施します。
付則
(実施期日)
1 この改正規定は 2019 年 10 月 1 日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に、改正前の規定により支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスその他の債務については、なお従前のとおりとします。
付則
(実施期日)
1 この改正規定は 2019 年 11 月 1 日から実施します。
付則
(実施期日)
1 この改正規定は 2020 年 4 月 1 日から実施します。
付則
(実施期日)
1 この改正規定は 2020 年 6 月 1 日から実施します。
付則
(実施期日)
1 この改正規定は 2020 年 12 月 1 日から実施します。
付則
(その他)
1 2022 年11 月15 日より,EneWings クラウドタイプE の新規利用申込受付を終了します。
付則
(実施期日)
1 この改正規定は 2023 年 7 月 1 日から実施します。
付則
(実施期日)
1 この規約は 2024 年 4 月 1 日より実施します。
付則
(実施期日)
1 この規約は 2024 年 9 月 1 日より実施します。