AG
x x ガ イ ド
(ご契約のxxx)
普通保険約款・特約
このたびは弊社のすまいの総合保険「フルハウス」をご用命いただき、ありがとうございます。
この「安心ガイド」では、円滑で迅速な保険金のお支払いのために、 ご契約内容およびご注意事項をわかりやすくご案内しておりますので、ご一読の上、保険証券とともに大切に保管いただきますよう
よろしくお願い申し上げます。
AG
万一、事故が発生した場合には、次のいずれかにただちにご連絡ください。ただちにご連絡いただけませんと保険金を削減してお支払いする場合がありますのでご注意ください。
・取扱代理店
・最寄りのxxxx損保 [受付時間:平日の9:00~17:00
(土日、祝日、12/31~1/3を除きます。)]
※ご連絡先の電話番号は、保険証券に記載しています。
みず ぬ
なお、休日の火災・水濡れによるお住まいや家財の損害の場合は、下記「休日事故現場急行サービス」もご利用ください。
★休日事故現場急行サービス
みず ぬ
休日の火災または水濡れにより、お住まいや家財に損害が発生した場合に、すぐに駆けつけて、初期対応
(保険金お支払いまでの流れや補償の対象となる損害についてのご説明など)や損害調査を実施します。
連絡先 0000-000-000(携帯電話・PHSからもご利用いただけます。)
[サービス提供時間:土日、祝日、12/31~1/3の9:00~17:00]
の
「すまいの安心サービス」ご利用方法
下記の電話番号にご連絡いただき、お客様のお名前、ご契約されている保険の名称「すまいの総合保険」および証券番号をお伝えください。
(注)本サービスの内容につきましては、この安心ガイドのP.7をご覧ください。
OQ修理サービス (24時間・年中無休)
防犯機能アップ応援サービス (24時間・年中無休)住宅相談サービス (受付:平日10:00~17:00(土日、祝日、12/31~1/3を除きます。)法律相談サービス (受付:平日10:00~17:00(土日、祝日、12/31~1/3を除きます。)税務相談サービス (受付:平日10:00~17:00(土日、祝日、12/31~1/3を除きます。)健康・医療相談サービス -メディカルサポート24- (24時間・年中無休)介護関連相談サービス (受付:平日10:00~16:00(土日、祝日、12/30~1/3を除きます。)
0000-000-000
x000-0000 xxxxxxxxxx0-0-0お客様サポート室 0000-000-000
受付時間:平日の9:00~17:00(土日、祝日、12/31~1/3を除きます。)ホームページアドレス
※1 ご契約の取扱代理店・弊社営業店は保険証券に表示しております。
※2 この安心ガイドは、保険法(2010年4月1日施行)の内容に準拠して作成しています。保険法の概要につきましては、弊社ホームページをご覧ください。
AG
11-11-6452-L1 2009.10改廃 100,000(25001)LC09-0309〈AG〉
すまいの総合保険フルハウス安心ガイド
このたびは弊社の「すまいの総合保険フルハウス」をご用命いただきましてありがとうございます。
「すまいの総合保険フルハウス」は、お客様の家(すまい)の形態にあった充実した補償をご提供いたします。
また、すまいの総合保険シリーズ商品をご契約いただいたお客様全員に充実したサービスをご提供し、すまいを強力にバックアップいたします。
この「安心ガイド」では、「すまいの総合保険フルハウス」の特徴をご紹介しておりますので、ご一読の上、保険証券とともに★切に保管いただきますようお願い申し上げます。
「すまいの総合保険フルハウス」商品紹介
○フルハウス(戸建て・マンションxxにお住まいの皆様へ)
(保険証券の保険種類欄に「フルハウス」と記載しています。)
建物や家財の損害の補償はもちろん、建物の「快適性」「機能」
「安全」など家(すまい)の機能の維持に焦点をあてることにより、充実した補償をご提供いたします。
○フルハウスロング(戸建て・マンションxxにお住まいの皆様へ)
(保険証券の保険種類欄に「フルハウスロング」と記載しています。)
長期間お客様の家(すまい)を充実した補償で守ります。
保険用語の解説
・P.2
・P.3
・P.7
オーキュー
○ OQ 修理サービス
○防犯機能アップ応援サービス
○住宅相談サービス
○法律相談サービス
○税務相談サービス
○健康・医療相談サービス-メディカルサポート24-
○介護関連相談サービス
ご契約時に必ずお読みください ・P.9
補償内容のあらまし ・P.21
普通保険約款・特約 ・P.41
充実の「すまいの安心サービス」
「フルハウス・フルハウスロング」補償内容早わかり
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この冊子で使用している用語の一部は、普通保険約款・特約上の名称を平易な表現に置き換えて記載しています。その場合、【 】内の用語が普通保険約款・特約上の正式名称になります。
用 語 | 解 説 |
ご契約者 【保険契約者】 | 弊社に対し保険契約の申込みをされた方で、保険契約上のさまざまな権利・義務を持たれる方をいいます。 |
被保険者 | ご契約いただいた保険の補償を受けられる方をいいます。 |
ご契約期間 【保険期間】 | ご契約いただいた保険で補償の対象となる契約期間をいいます。 |
始期日 | ご契約期間の初日をいいます。 |
満期日 | ご契約期間の末日をいいます。 |
保険料 | ご契約いただく保険の内容に応じて、ご契約者にお払い込みいただく金銭をいいます。 |
年間保険料 | ご契約いただいた保険でお払い込みいただく1年間の保険料の総額をいいます。 |
分割保険料 | 保険料を分割してお払い込みいただく場合の、 1回分の保険料をいいます。 |
初回保険料 | 第1回目の分割保険料をいいます。なお、保険料を一括してお払い込みいただく場合は、保険料の総額をいいます。 |
払込期日 | 保険料の払込方法を分割払、口座振替払またはコンビニエンスストアなどでのお払込みでご契約いただいた場合の保険料をお払い込みいただく期日をいいます。なお、口座振替でお払い込みいただくご契約の場合は、金融機関の定める振替日が払込期日となります。 |
解約【解除】 | ご契約の効力を将来に向かって失わせることをいいます。 |
ご契約金額 【保険金額】 | ご契約いただいた保険で保険金をお支払いする事故が生じた場合に、弊社がお支払いする保険金の限度額(補償限度額)をいいます。 |
普通保険約款 | ご契約いただいた保険の基本的な内容を定めたものをいいます。 |
特約 | 普通保険約款の補充または変更内容を定めたものをいいます。 |
保険証券 | ご契約いただいた保険契約の成立およびその内容を証明するために、弊社が作成しご契約者に交付する書面のことをいいます。 |
保険の対象 | 保険をつける対象のこと。フルハウスでの建物などをいいます。 |
再調達価額 | 損害が生じた地および時におけるその保険の対象と同一の構造・質・用途・規模・型・能力のものを再築・再取得するのに必要な額(修理可能な場合は再築・再取得費用と修理代金のいずれか低い額)をいいます。 |
時価 【時価額】 | 損害が生じた地および時におけるその保険の対象の価額をいいます。 |
(※)保険用語の解説については、P.43すまいの総合保険普通保険約款第1条<用語の定義>もご覧ください。
- 2 -
フルハウス・フルハウスロング
建 物 の 事 故
(詳しい補償内容は各補償の該当のページをご覧ください。)
「すまい」の「快適性」「機能」
フルハウス戸建て プラン
もちろん建物の修復費用も、さま
建てかえ費用(P.21)
建てかえ時特別費用(P.21)
火災にあった建物を 修理せずに取りこわし、
2年以内に新築した。
敷地内構築物修復費用
(P.23)
建物の火災で、庭木や
物干しも燃えてしまった。
ドアロック交換費用(P.29)
かぎ
ドアの鍵を盗まれたので、ドアロック(錠)を取り替えた。
破損など(P.21)
部屋の模様替えの際、誤ってドアをこわしてしまった。
●上記のほか次の費用保険金・損害防止費用をお支払いします。
・臨時費用保険金
・損害付帯諸費用保険金
・残存物取片づけ費用保険金
・失火見舞費用保険金
・(P.29)
・(P.29)
・(P.29)
・(P.29)
※ご契約金額の設定にあたっては、建物の新築費を評価させていただきます。
※ご契約のパターンによっては上記以外の補償が追加されたり、上記の補償が削減される場合があります。
-3-
補償内容早わかり
ご契約の
「安全」をあざやかに補償! し
ざまな事故のとき新築価格基準でお支払い。 おり
ひょう さい
火災・落雷・破裂・爆発(P.21) 風災・雹災・雪災(P.21)
水災(P.21) 外部からの物体の衝突(P.21)
盗難(P.21)
みず ぬ
水濡れ(P.21)
バルコニー等修繕費用(P.23)
強風で看板が飛んできて、xxxxの手すりが曲がった。
フルハウスマンション
・地震火災費用保険金
・修理付帯費用保険金
・特別費用保険金
・損害防止費用
・(P.29)
・(P.31)
・(P.31)
・(P.31)
xxプラン
-4-
フルハウス・フルハウスロング
家 財 の 事 故
補償内容早わかり
(詳しい補償内容は各補償の該当のページをご覧ください。)
日常のうっかりミスによる破損も補償! !
破損など(P.25)
部屋を掃除中、
誤って花瓶を落とした。
電化製品の
電気的・機械的事故(P.27)
テレビが電気的・機械的事故により故障した。
火災・落雷・破裂・爆発
ひょう さい
風災・雹災・雪災(P.25)
水災(P.25)
盗難(P.25)
みず ぬ
水濡れ(P.25)
上記のほか次の費用保険金・損害防止費用をお支払いします。
・水道管修理費用保険金
・ドアロック交換費用保険金
・臨時費用保険金
・(P.27)
・(P.29)
・(P.29)
・損害付帯諸費用保険金 ・(P.29)
・残存物取片づけ費用保険金
・失火見舞費用保険金
・地震火災費用保険金
・修理付帯費用保険金
・特別費用保険金
・損害防止費用
・(P.29)
・(P.29)
・(P.29)
・(P.31)
・(P.31)
・(P.31)
※ご契約のパターンによっては上記以外の補償が追加されたり、上記の補償が削減される場合があります。
-5-
契
地震の補償(地震保険をセットした場合のみ) ご
(詳しい補償内容はP.33をご覧ください。) 約
し
地震保険をご契約いただくことにより、地震・噴火またはこ の
り
れらによる津波による火災・損壊・埋没・流失を補償します。 お
オプション |
(詳しい補償内容は各特約の該当のページをご覧ください。)
り さい
●建物罹災時の仮すまい費用補償特約(P.35)
・偶然な事故により建物に住めなくなった場合の仮すまい費用を補償します。
●借家人賠償責任総合補償特約(P.37)
・★家さんへの法律上の損害賠償責任および入居者の方が賃貸借契約上負担すべき修理費用をお支払いします。
●個人賠償責任補償特約(P.39)
・日常生活におけるさまざまな法律上の損害賠償責任を補償します。
買い物中誤って 商品をこわした。
*この特約により補償される事故について同様に補償される別のご契約(※1)がある場合、この特約をセットすると、補償の重複が生じる可能性があります。
他のご契約の補償内容・ご契約金額(※2)について、あらかじめ十分にご確認くださいますようお願いします。
(※1) 別のご契約には、「日常生活賠償責任補償特約」や「個人賠償責任補償特約」などがセットされた自動車保険、火災保険、傷害保険や、個人賠償責任保険などがあります。
(※2) ご契約金額が「無制限」となっているものがないか、特にご注意ください。
<賠償事故の示談交渉サービス>
個人賠償責任補償特約の対象となる事故の場合、弊社が示談交渉をお引き受けし事故の解決にあたる「示談交渉サービス」がご利用いただけます。
*示談交渉サービスのご提供にあたっては、被保険者および被害者の方の同意が必要となります。
- 6 -
「すまいの総合保険フルハウス」をご契約いただいた皆様に
サ ー ビ ス x x |
オーキュー OQ 修理サービス(24時間年中無休) かぎ 日常生活のなかで起こる「外出中に家の鍵をなくして入 れなくなった」、「台所・風呂の排水口がつまった」などの緊急トラブルに対し、修理業者をご紹介します。 作業費用などの実費はお客様のご負担となります。ただし、応急修理の費用(出張費用・作業費用)に限り無料になります(修理業者などを手配される前に「すまいの安心サービス」へご連絡いただくことが条件となります。)。 (注1)応急修理とは、下記の30分程度の軽作業をいいます。(それ以外の場合の費用は有料となりますのでご注意ください。) (注2)無料でサービスをご利用いただくにあたっては、証券番号をお知らせください。お知らせいただけない場合、無料でサービスをご利用いただけない場合があります。 (注3)無料でサービスをご利用いただけるのは1契約あたり1年につ き1回に限ります。2回目以降の作業費用はお客様負担となります。 かぎ だい (注4)鍵代、部品代および応急修理を超える費用はお客様負担となります。 無料となる応急修理作業 ○住居用ドアのxx・破錠作業(注5,6,7) ○トイレのつまり除去作業(注8) ○台所・浴室・洗面所などのパイプつまり除去作業(注8) ○蛇口の水もれ修理作業(注8) (注5)住宅内のドアのxx・破錠作業の費用はお客様負担となります。 かぎ (注6)一般の住宅用鍵(ディスクシリンダー、ピンシリンダー系)以 かぎ 外の鍵あけの場合、作業費用はお客様負担となります。 (注7)破錠後の新規取付け作業費用はお客様負担となります。 (注8)自治体が所有する部分の応急修理は対象となりません。 上記のほか、火災などの事故時に宿泊先(ホテルなど)の手配を行います。(注9) (注9)宿泊費用など実費はお客様負担となります。 |
防犯機能アップ応援サービス(24時間年中無休)すまいの防犯機能アップに役立つ、ピッキングに強い錠、防犯センサーなどの設置業者をご紹介します。 |
!
・記載のサービスは2009年9月現在のものです。一部サービスについては、地域によってご利用いただけない場合やサービスの内容が予告なく変更される場合、またはご利用を制限させていただく場合がございますので、ご了承願います。
・戦争、地震・噴火またはこれらによる津波の場合、本サービスをご利用いただけないことがあります。
- 7 -
x
xの無料電話相談サービスをご用意しております。 ご
サ ー ビ ス x x |
住宅相談サービス(原則予約制) すまいの維持管理やリフォームなどすまいに関するさまざまなご相談に対して電話でお応えします。 ・受付時間 平日10:00~17:00(土日、祝日、12/31~1/3は除きます。) |
法律相談サービス(原則予約制) さまざまな法律相談に対して、弁護士が電話で適切なアドバイスを行います。 ・受付時間 平日10:00~17:00(土日、祝日、12/31~1/3は除きます。) (注)弁護士に正式に委託される場合の費用はお客様のご負担となります。 |
税務相談サービス(原則予約制) 税務全般のご相談に対して、税理士が電話で適切なアドバイスを行います。 ・受付時間 平日10:00~17:00(土日、祝日、12/31~1/3は除きます。) (注)税理士に正式に依頼される場合の費用はお客様のご負担となります。 |
健康・医療相談サービス-メディカルサポート24-(24時間年中無休)次のような健康・医療に関するさまざまなご相談に対して電話でお応えします。 ○カウンセラー(保健師・看護師など)による日常生活での健康相談 ○医師による医療相談 ○臨床心理士によるメンタルヘルスの相談 ○最適な医療機関情報などの提供 |
介護関連相談サービス ○ケアマネージャーが介護に関するさまざまなご相談に対して電話でお応えします。 ○実際に介護が必要な場合には、ケアマネージャーが最適なケアプランを作成します。 ○全国約3,000社の地域介護事業者と「介護ネットワーク」 を構築しており、実際に介護サービスを受けたい方に対し、お取次ぎをしています。 ・受付時間 平日10:00~16:00(土日、祝日、12/30~1/3は除きます。) |
約のxxx
・上記サービスのうち「OQ修理サービス」「防犯機能アップ応援サービス」
「住宅相談サービス」「法律相談サービス」「税務相談サービス」は株式会社プレステージ・インターナショナルに、「健康・医療相談サービス」「介護関連相談サービス」は明治xxシステム・テクノロジー株式会社にサービスの運営実施を委託しています。
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ご契約時にご注意いただきたいこと
1.保険の対象について
(1)保険の対象となるもの
保険証券記載の住居に使用される建物およびそれに収容される家財
(注)建物のみの契約では、家財の損害は補償されません。建物とは別に家財のご契約金額をお決めになりご契約ください。
(2)保険の対象とならないもの
・自動車(自動三輪車および自動二輪車を含みます。なお、総排気量が125cc以下の原動機付自転車は自動車には含まれないため保険の対象となります。)、船舶(ヨット、モーターボート、xxバイク、カヌー、ボートを含みます。)および航空機ならびにこれらの付属品
・通貨・小切手、預貯金証書、乗車券等(注)(これらは保険証券記載の建物内において盗難による損害を受けた場合のみ保険の対象となります。)
・有価証券、印紙、切手
・義歯、義肢、コンタクトレンズ、メガネその他これらに類する物
・動物、植物などの生物
・稿本(本などの原稿)、設計書、図案、証書、帳簿その他これらに類する物
・テープ、カード、ディスク、ドラムなどのコンピュータ用の記録媒体に記録されているデータ類
・商品およびこれに類する物
など
(注)乗車券等とは鉄道、バス、船舶、航空機などの乗車船券・航空券(定期券を含みます。)、宿泊券、観光券および旅行券をいいます。
2.「地震保険」なしでは地震による損害は補償されません。
・次の損害について保険金をお支払いするためには「地震保険」が必要となりますのでご承知おきください。
①地震・噴火またはこれらによる津波(以下「地震等」といいます。)を原因とする損壊・埋没・流失の損害
②地震等による火災(延焼・拡★も含みます。)損害(注)
③発生原因を問わず地震等により延焼・拡★した損害
(注)地震等を原因とする火災によって建物が半焼以上となった場合、または家財をご契約の場合に家財が全焼となった場合に限り、地震火災費用保険金をお支払いします。詳細はP.29~P.30「地震火災費用保険金」をご覧ください。
・地震保険をご契約いただかない場合は、契約申込書の「地震保険について」にご署名またはご捺印をお願いいたします。
3.建物のご契約金額は再調達価額いっぱいでお決めください。
・すまいの総合保険では、再調達価額に基づき保険金をお支払いします。建物のご契約金額は、再調達価額いっぱいでお決めください。
また、再調達価額を超えてご契約いただいても、保険金のお支払いは再調達価額が限度となります。
・ご契約期間が6年以上の長期のご契約の場合で、ご契約期間中に建築費などの変動によりご契約金額を調整する必要が生じた場合には、弊社よりご案内いたします。
(「保険金額調整等に関する特約」によるお取扱いです。)
<ご注意>1.調整により、ご契約金額が減額となる場合には保険料を返還いたします。また、ご契約金額を増額していただくべき場合には、追加保険料を請求させていただきます。
この際お払込みがない場合には、お支払いする保険金が減額される場合がありますのでご注意ください。
2.お支払いする保険金はご契約金額が限度となります。
- 9 -
ご
約
4.家財のご契約金額は、建物とは別にお決めください。 x
・建物だけの契約では家財の損害は補償されません。建物 の
とあわせて家財についてもぜひご契約ください。 し
お
5.貴重品・美術品などの損害に対する保険金の額について り
(家財をご契約の場合)
こっ とう
1個または1組の価額が30万円を超える貴金属・宝玉・
宝石・書画・骨董などの貴重品・美術品の損害は、時価を基準に損害額を見積もり、1個または1組につき30万円を超える場合は、30万円とします。
☆貴金属・宝石・美術品などの30万円を超える補償を希望される場合はお申し出ください。
6.ご契約時には、次の事項(告知事項)について、事実を正確にお申し出ください。(告知義務)
告知事項 | ご説明 |
保険の対象の所在地 | 保険の対象とする建物(または保険の対象とする家財を収容する建物)が所在する場所をいいます。 |
被保険者 | 保険の補償を受けられる方(保険の対象とする建物または家財の所有者)をいいます。 |
建物の種類 | コンクリート造、鉄骨造、木造などの建物の種類(構造)をいいます。 |
建物の用法 | 建物の用途をいいます。なお、この保険契約では専用住宅(注1)、併用住宅(注2)または共同住宅(注3)のいずれかとなります。 |
職業・作業 | 建物で行われている業務をいいます。 |
延面積 専有面積・占有面積) | 建物の床面積をいいます。なお、建物の一部を所有(借用)している場合はその所有 (借用)する部分の床面積をいいます。 |
他の保険契約等 | 同一の保険の対象について締結された他の保険契約または共済契約をいいます。 他の保険契約または共済契約がある場合は、その会社名、保険種類などの契約内容を告知いただきます。 |
全戸室数(注4) | 建物のxxの数をいいます。 |
ご契約者または被保険者には、ご契約時に告知事項について事実を正確に申し出ていただく義務があります。契約申込 書に記載された告知事項の内容が事実と相違している場合には、事故の際に保険金をお支払いできないことや、ご契約を解除させていただくことがありますのでご注意ください。
(
(注1)住居のみに使用されている建物をいい、共同住宅を除きます。
(注2)住居部分と住居以外に使用する部分が併存している建物をいい、xxx小売店などが該当します。
(注3)1世帯の生活単位となるxxが2以上あり、各戸室ごとにまたは建物に付属して各世帯が炊事を行う設備がある建物をいい、マンションやアパートなどが該当します。(各戸室の全てが住居のみに使用されているものに限ります。)
(注4)「建物賠償責任補償特約」をセットする場合に告知いただきます。(特約の詳細につきましては取扱代理店または弊社までお問い合わせください。)
※告知事項については、契約申込書において★印または☆印をつけていますので、告知内容に誤りがないよう十分ご注意ください。
-10-
ご契約時にご注意いただきたいこと
7.保険料はご契約と同時にお払込みを
・保険料(分割払のときは第1回分割保険料)はご契約と同時にお払い込みください。保険料をお払込みの際は、弊社所定の保険料領収証を交付することといたしておりますので、お確かめください。なお、保険料を弊社所定の口座へのお振込または口座振替・コンビニエンスストアなどでのお払込みの場合には、振込・振替手続きの控えをもって保険料領収証に代えさせていただきますので、ご承知おきください。
・特約により、保険料の払込猶予が設定されている契約
「( 初回保険料の口座振替」をご利用になる場合、保険料のお払込方法が団体扱または集団扱の場合、保険料をクレジットカードでお払い込みいただく場合、コンビニエンスストアなどでお払い込みいただく場合など)を除き、ご契約期間が始まった後でも保険料を領収する前に生じた事故については保険金をお支払いすることができません。
8.「すまいの総合保険フルハウス」の保険料について
・「すまいの総合保険フルハウス」の保険料は、保険の対象となる建物または保険の対象となる家財を収容する建物の種類または耐火性能および保険の対象の所在地などによって決まります。このため建物の種類または耐火性能や保険の対象の所在地に誤りがないかご確認ください。
(建物の種類または耐火性能)
火災による焼損などの危険を勘案し、住居のみに使用される建物の場合はM構造・T構造・H構造の3つに、それ以外の建物の場合は1級・2級・3級の3つに区分されています。
地震保険について
1.地震保険の保険の対象について
(1)保険の対象となるもの
・住居に使用される建物(居住用の建物)
・居住用の建物に収容される家財(生活用の動産)
(2)保険の対象とならないもの
じゅう き
・店舗や事務所のみに使用されている建物、営業用
什器・備品や商品などの動産
・通貨、有価証券、預貯金証書、印紙、切手その他これらに類する物
・自動車(自動三輪車および自動二輪車を含みます。なお、総排気量が125cc以下の原動機付自転車は自動車には含まれないため、保険の対象となります。)
こっ とう
・1個または1組の価額が30万円を超える貴金属・宝
玉・宝石・書画・骨董などの貴重品・美術品
・稿本(本などの原稿)、設計書、図案、証書、帳簿その他これらに類する物
2.地震保険のご契約金額について
建物、家財ごとにセットで契約する「すまいの総合保険フルハウス」のご契約金額の30%~50%の範囲でお決めください。ただし、建物は5,000万円、家財は1,000万円が限度となります。既に他の地震保険契約があって追加契約をするときは、限度額から他の地震保険ご契約金額の合計額を差し引いた残額が追加契約の限度額となります。マンションなどの区分所有建物の場合は、各区分所有者ごとに限度額が適用されます。
3.地震保険の保険料について
・地震保険の保険料は、建物の種類または耐火性能および保険の対象の所在地などによって決まります。このため建物の種類または耐火性能や保険の対象の所在地に誤りがないかご確認ください。
- 1-
(保険の対象の所在地) ご
都道府県別に区分されています。 x
☆建物の種類または耐火性能の区分については、取扱代 約
理店または弊社にお問い合わせください。 の
・「すまいの総合保険フルハウス」をご契約の際にすでに し
り
弊社の自動車保険をご契約いただいている場合、または お
「すまいの総合保険フルハウス」と同時に弊社の自動車保険をご契約いただく場合「、すまいの総合保険フルハウス」の保険料が5%割引になります。(ご契約期間5年以下のご契約に限ります。)なお、割引の適用にはお客様の申告が必要となりますので、割引適用に際しては、ご契約時にお申し出ください。
・「すまいの総合保険フルハウス」の保険料は、ご契約期間の初日に適用される料率・割引制度などにより決定されます。したがいまして、ご契約期間の初日以降に、「すまいの総合保険フルハウス」について料率改定や割引制度の新設・改定などを行った場合でも、ご契約済みの保険料は変更しません。また、これらの改定は予告なく実施することがありますので、あらかじめご承知おきください。
※家財の補償・地震保険を自動的に継続する方式で「すまいの総合保険フルハウス」のご契約期間と合わせてご契約いただく場合、料率改定などを行ったときは、自動継続時に家財の補償・地震保険の保険料を変更します。
(建物の種類または耐火性能)
地震の揺れによる損壊や火災による焼損などの危険を勘案し、イ構造(注)とロ構造(注)の2つに区分されています。
(注)セットでご契約いただく「すまいの総合保険フルハウス」の構造級別により区分されます。 イ構造→「すまいの総合保険フルハウス」の構造
級別がM・T構造または1・2級の場合。ロ構造→「すまいの総合保険フルハウス」の構造
級別がH構造または3級の場合。
(保険の対象の所在地)
都道府県別に区分されています。
・地震保険には、建物の建築年月、免震・耐震性能に応じた割引制度がございます。なお、保険料の割引にあたっては、所定の確認書類をご提出いただきます。
(書類をご提出いただけない場合は、保険料の割引はできませんのでご承知おきください。)
4.地震保険の中途付帯について
「すまいの総合保険フルハウス」のご契約時に地震保険をご契約いただかなかった場合でも「、すまいの総合保険フルハウス」のご契約期間の中途から地震保険をご契約いただくことができます(下記5.の場合を除きます。)ので、ご希望される場合には、取扱代理店または弊社までご連絡ください。
5.警戒宣言発令後の地震保険の取扱いについて
★規模地震対策特別措置法に基づく警戒宣言が発令された場合には、その時から「地震保険に関する法律」に定める一定期間、警戒宣言に関する地域内に所在する保険の対象について、地震保険の新規契約および増額契約はお引き受けできませんのでご注意ください。
-12-
ご契約後にご注意いただきたいこと
1.保険証券および控除証明書は大切に保管を
・保険証券は★切に保管してください。ご契約後1か月以上経過しても保険証券が届かない場合は、お手数ですが弊社にお問い合わせください。
・お払い込みいただいた保険料のうち地震保険料については一定の額を限度として課税所得から控除されます。地震保険をセットでご契約された場合、保険証券添付の地震保険料控除証明書は地震保険料控除を受ける際に必要となりますので★切に保管してください。 (2009年9月現在)
2.保険料は払込期日までにお払い込みください。
・「初回保険料の口座振替に関する特約」または「コンビニエンスストア等における保険料の払込みに関する特約」をセットしたご契約において、初回保険料および保険料を分割してお払い込みいただく場合の第2回目以降の分割保険料などは、払込期日までにお払い込みください。払込期日までにお払込みがない場合には、事故が発生しても保険金をお支払いできないことや、保険契約を解除させていただくことがありますのでご注意ください。
・「初回保険料の口座振替に関する特約」または「コンビニエンスストア等における保険料の払込みに関する特約」をセットしたご契約において、初回保険料の口座振替前またはコンビニエンスストアなどでのお払込み前に事故が発生した場合は、保険金のお支払い前に初回保険料をお払い込みいただきます。
・分割払または団体扱、集団扱でご契約の場合、保険金をお支払いする事故が発生したときには、未払込分の保険料のお払込みをお願いすることがあります。
・口座振替をご利用の場合は、P.17の「保険料の口座振替について」をご覧ください。
通知事項 | 通知事項に変更が生じた場合の例 |
保険の対象の所在地 | 建物の買替えに伴い建物の所在地が変更となる場合や引越しに伴い保険の対象である家財を別の場所に移転する場合 など |
被保険者 | 婚姻に伴い本人所有の建物を夫婦共有の建物に変更する場合 など |
建物の種類 | 建物の改築に伴い建物の種類(構造)を変更する場合 など |
建物の用法 | 住居のみに使用されている建物をxxx事務所として使用する場合 など |
職業・作業 | xxx料理飲食店をxxx事務所に変更する場合 など |
延面積 専有面積・占有面積) | 建物の増築を行い床面積が増加する場合や建物の一部取りこわしを行い床面積が減少となる場合 など |
全戸室数(注) | 建物の増築を行いxx数が増加する場合 など |
3.ご契約締結後に、次の事項(通知事項)について、変更が生じた場合は遅滞なくご連絡ください。(通知義務) ご契約者または被保険者には、通知事項に変更が生じた場合に遅滞なくご連絡いただく義務があります。遅滞な くご連絡いただけない場合やご契約内容の変更に伴い追加保険料が必要となる場合に追加保険料をお払い込みいただけないときは、事故の際に保険金をお支払いできないことや、ご契約を解除させていただくことがありますのでご注意ください。
(
(注「) 建物賠償責任補償特約」をセットした契約の場合にご連絡いただきます。
-13-
※通知事項については、保険証券において☆印をつけていますので、 ご
変更の通知漏れがないよう十分ご注意ください。 契
り
※保険料を分割払でお払い込みいただいている場合、ご契約内容の 約変更内容によっては、保険契約をお付けなおしいただく手続きを のお願いすることがあります。(詳細につきましては取扱代理店また しは弊社までお問い合わせください。) お
4.建物を譲渡・売却される場合や契約条件を変更される場合は、あらかじめお申し出ください。
・前記3.にかかわらず、建物を譲渡・売却される場合において、ご契約者がこの保険契約に関する権利および義務を建物の譲受人に移転させたいときは、建物の譲渡の前にあらかじめ書面によりその旨を取扱代理店または弊社までお申し出ください。お申し出がない場合は譲渡の事実が発生した時にこの保険契約は効力を失います。
・ご契約期間の中途で通知事項以外の契約条件を変更される場合
(特約を追加する場合など)は、あらかじめ取扱代理店または弊社までご連絡ください。なお、契約条件の変更手続きの前
(契約条件の変更手続きに伴い追加保険料が必要となる場合は追加保険料をお払い込みいただく前)に発生した事故については、変更前の契約条件が適用されますのでご注意ください。
5.この保険契約においてお引受けができる保険の対象の範囲
(引受範囲)から外れる場合
・前記3.にかかわらず、ご契約締結後に通知事項に変更が生じた場合において、保険の対象が次の「この保険契約でお引受けができる保険の対象の範囲(引受範囲)」から外れる場合は、引き続きご契約を継続することはできません(セットしてご契約いただいた地震保険や特約も同様です。)。なお、この場合でも他の商品でお引受けができる場合もありますので、取扱代理店または弊社までご相談ください。
・引受範囲から外れた場合、通知事項に変更が生じた時以降に発生 した事故については、保険金をお支払いできません。また、ご契約についても解除させていただくことがあります。なお、詳細につきましては、取扱代理店または弊社までお問い合わせください。
保険の種目 | この保険契約でお引受けができる 保険の対象の範囲(引受範囲) | この保険契約でお引受けが できなくなる場合の例 |
すまいの総合保険フルハウス | 建物の用法が次のいずれかに該当する場合の建物またはその収容家財 ①専用住宅(注1)②併用住宅(注2)③共同住宅(注3)ただし、①から③までのいずれの場合も作業割増を必要と しない建物(注4)に限ります。 | ○xxx事務所を住居部分がない専用事務所に変更する場合 ○住居のみに使用されている建物を作業割増を必要とするxxx印刷工場に変更する場合 など |
地震保険 | 専用住宅(注1)、併用住宅(注2)、共同住宅(注3)などの居住用建物(注5) およびその収容家財 | ○xxx事務所として使用されている建物を専用事務所に変更する場合など |
(注1)住居のみに使用されている建物をいい、共同住宅を除きます。
(注2)住居部分と住居以外に使用する部分が併存している建物をいい、xxx小売店などが該当します。
(注3)1世帯の生活単位となるxxが2以上あり、各戸室ごとにまたは建物に付属して各世帯が炊事を行う設備がある建物をいい、マンションやアパートなどが該当します。
(注4)製造もしくは加工、機械・器具類の修理もしくは改造、廃棄物の再資源化などの作業が行われていない建物またはいずれかの作業が行われていてもその作業に従事する人数が5名未満である場合の建物をいいます。
(各戸室の全てが住居のみに使用されているものに限ります。)
(注5)建物の全部または一部で実際に世帯が生活を営んでいる建物をいいます。
-14-
事故が発生した場合にお取りいただく手続き
○ただちにご連絡ください。
・万一事故にあわれたら、取扱代理店または弊社までただちにご連絡ください。なお、ただちにご連絡をいただけませんと、保険金を削減してお支払いする場合がありますのでご注意ください。また、ご連絡の際には、事故の状況とあわせて、他の同種の保険契約または共済契約の有無および内容についてもご連絡ください。(ご連絡先
みず ぬ
・受付時間は裏表紙をご覧ください。)
・休日の火災または水濡れにより、お住まいや家財に損害が発生した場合に、すぐに駆けつけて、初期対応(保険金支払いまでの流れや補償対象となる損害についてのご説明など)や損害調査を行う「休日事故現場急行サービス」がご利用いただけます。(ご連絡先・受付時間は裏表紙をご覧ください。)
○必ず事前にご相談ください。
賠償事故にかかわる示談交渉は、必ず弊社とご相談いただきながらおすすめください。
<賠償事故の示談交渉サービス>
個人賠償責任補償特約の対象となる事故の場合、弊社が示談交渉をお引き受けし事故の解決にあたる「示談交渉サービス」がご利用いただけます。
※示談交渉サービスのご提供にあたっては、被保険者および被害者の方の同意が必要となります。
○保険金請求に必要となる書類について
・事故のご連絡をいただいた場合には、取扱代理店または弊社より保険金請求手続き(保険金請求に際してご提出いただく書類、請求できる保険金の種類など)に関してご案内いたします。
※弊社にご提出いただく保険金請求書類は右表のとおりです。
・保険金請求権については、時効(3年)がありますのでご注意ください。なお、時効の日数については、事故による損害が発生した日または被保険者が負担する法律上の損害賠償責任の額が書面などにより確定した日の翌日から起算します。
保険金をお支払いした後のご契約について
次の場合を除き、保険金のお支払いが何回あってもご契約金額はご契約期間の末日まで減額されません。
・損害保険金のお支払額が1回の事故でご契約金額(ご契約金額が再調達価額を超える場合は、再調達価額とします。)の100%の額となった場合(この場合、保険契約は損害発生時点で終了します。)
-15-
事故(損害)の種類 ご提出いただく書類 (○が付いている場合に必要となります。) | 物損害(注1)費用損害(注2) | 賠償損害(注3) |
(1) 保険金請求の意思確認または保険金請求権の確認のために必要な書類 保険金請求書、戸籍謄本(除籍謄本)、 印鑑証明書、委任状、住民票 など | ○ | ○ |
(2) 事故状況や事故原因の確認のために必要な書類事故状況説明書(事故発生報告書)、罹災証明書、交通事故証明書、メーカーや修理業者などからの原因調査報告書 など | ○ | ○ |
(3) 損害の範囲または損害の額を算出するために必要な書類(※1) 修理見積書(請求書)、写真、領収書、図面(写)、復旧通知書、請負契約書 (写)、賃貸借契約書(写)、売上高な ど営業状況を示す帳簿(写) など (※1)建物・家財に関する事故、他人の財物を損壊 した賠償事故の場合にご提出いただきます。 | ○ | ○ |
(4) 損害の範囲または損害の額を算出するために必要な書類(※2) 診断書、治療費領収書、所得を証明する書類、休業損害証明書、源泉徴収票 など (※2) 他人の身体の障害に関する賠償事故 の場合にご提出いただきます。 | ― | ○ |
(5) 費用の額を算出するために必要な書類(※3)費用の支出を示す領収書・請求書・費用明細 など (※3) 費用保険金などのお支払いの対象となる費用 を支出した場合にご提出いただきます。 | ○ | ○ |
(6) 保険の対象の所有者を確認するために必要な書類 登記簿謄本、売買契約書(写)、登録 事項等証明書 など | ○ | ― |
(7) 公の機関や関係先への調査のために必要な書類個人情報の取扱に関する同意書、医療機関用同意書 など | ○ | ○ |
(8) 被保険者が損害賠償責任を負担することを確認するために必要な書類 示談書、判決書(写)、調停調書(写)、和解 調書(写)、被害者からの領収書 など | ― | ○ |
(9) 質権設定がある契約で保険金請求者を確認するために必要な書類 保険金直接支払承諾書、債権額現在 高通知書、証 など | ○ (物損害の場合のみ必要) | ― |
ご契約のxxx
(注1)損害保険金または自宅外家財保険金などのお支払いの対象となる事故により建物、家財に生じた損害をいいます。
(注2)費用保険金または喪失利益を補償する保険金などのお支払いの対象となる事故にかかる損害をいいます。
(注3)「個人賠償責任補償特約」や「借家人賠償責任総合補償特約」など賠償責任を補償する特約で定める事故により賠償責任を負担することにより被る損害をいいます。
・(戸建てプランでご契約の場合)建てかえ費用補償特約により建てかえ費用保険金をお支払いしたとき(この場合、ご契約は建物を取りこわした時点で終了します。)
-16-
保険金をお支払いした後の保険料の取扱い
保険金のお支払いによりご契約が終了した場合、すでにお払い込みいただいた保険料は返還いたしません。
また、1年分の保険料払込完了前の場合には未払込保険料を一括してお払い込みいただきます。
解約と解約返れい金について
ご契約を解約される場合は、取扱代理店または弊社までご連絡ください。解約に際しては、原則、月割計算により、既に経過したご契約期間に対する保険料と既にお払い込みいただいた保険料に応じて、保険料を返還またはご請求させていただきます。なお、解約日はお申し出日以降となりますので、解約のお手続きは速やかにおとりください。また、返還される保険料があっても多くの場合、お払い込みいただいた保険料の合計額より少ない金額となりますので、ご契約はぜひご継続されることをご検討ください。
「損害保険契約者保護機構」による保険契約者保護について
引受保険会社の経営が破綻した場合など業務もしくは財産の状況が変化したときには、保険金や返れい金などのお支払いが一定期間凍結されたり、金額が削減されることがあります。このうち引受保険会社が破綻した場合で、ご契約者が個人、小規模法人(常時使用する従業員などの数が20人以下の法人をいいます。)またはマンション管理組合であるご契約は「損害保険契約者保護機構」の補償対象となり、保険金や返れい金などは80%まで補償されます。
保険料の口座振替について
○保険料の振替日は、ご利用の金融機関により異なりますが、26日または 27日(ゆうちょ銀行をご利用の場合は26日)となります。毎回の振替日の前日までに、ご指定の預貯金口座に必要残高をご用意ください。
○振替ができなかった場合には、その翌月の振替日に再度振り替えさせていただきます。この場合、月払契約につきましては、振替不能となった保険料と翌月分の保険料を合わせて振り替えさせていただきます。なお、再度の振替日にも振替ができず、最初の振替不能日の翌月末日まで(「猶予期間」といいます。)にお払込みがなかったときには、最初の振替不能日の翌日(振替不能となった保険料が初回保険料の場合はご契約期間の始期日)以降に発生した事故については保険金をお支払いすることができなくなりますのでご注意ください。
※保険料のお払込みの猶予期間の取扱い
次の振替不能の場合を除いては、保険料のお払込みの猶予期間を最初の振替不能日の翌々月25日まで延長します。
●ご契約者の故意により振替不能となった場合
●同一契約において過去に2か月連続して残高不足による振替不能が発生し、かつ、今回の再請求も残高不足により不能となった場合
(ご契約期間が1年を超えるご契約の場合、取扱いが異なることがあります。)
保険料のお払込みの猶予期間を延長する場合、取扱代理店または弊社から振替不能となった保険料の払込方法をご連絡いたします。
※お客様のご都合により口座の請求を停止された場合、振替不能となった保険料は再度振り替えされませんので、取扱代理店まで直接お払い込みいただきますようお願いいたします。
※振替不能となった保険料の額とその理由および今後のお取扱い方法を記載した「損害保険料口座振替不能のお知らせ」をお送りいたしますのであわせてご確認ください。
-17-
(注1)ご契約期間が1年を超えるご契約で保険料を一括し ごてお払い込みいただいている場合は、翌年度以降の 契期間に対する保険料を返還いたします。 約
(注2)地震保険および個人賠償責任補償特約などの一部の の
お
特約については、ご契約が終了した時から満期日ま し
での期間に応じて、保険料を返還させていただくこ り
とがあります。
※ご契約や解約の条件によっては、解約が日割計算となる場合があります。詳細につきましては、取扱代理店または弊社までお問い合わせください。
※ご契約期間が長期で保険料を一括してお払い込みいただいているご契約を解約する場合に返還される保険料は、未経過料率係数を使用して計算します。なお、未経過料率係数については、弊社ホームページ(xxxx://xxx.xxxxxxxxx.xx.xx)内の「すまいとくらしの保険」に掲載しています。
ただし、破綻後3か月以内に発生した事故の保険金は全額が補償されます。
なお、地震保険に関する法律に基づく地震保険契約については、保険金や返れい金などの全額が補償されます。
(2009年9月現在)
「損害保険契約者保護機構」の詳細につきましては、取扱代理店または弊社までお問い合わせください。
○同一の預貯金口座から複数の保険契約の保険料を振り替えさせていただいている場合には、すべての保険契約の保険料をまとめた合計額を振り替えさせていただきます。この場合のご通帳の表示は1行となります。万一、合計金額に対して残高が不足していた場合は、その口座振替契約のすべてについて、振替不能となりますのでご注意ください。
○保険契約を解約された場合、解約日によっては振替停止の手続きが間に合わず、解約日直後の振替日に保険料の振替が行われることがあります。この場合には弊社でご入金の確認ができ次第、振込をもって返戻させていただきますとともに「超過振替分保険料の返戻のご案内」でご連絡いたしますのでご了承ください。
○金融機関の合併・店舗統廃合があった場合、金融機関から弊社に変更の依頼があった場合は営業譲渡先の口座から振替させていただきます。不都合な場合は、弊社までお申し出ください。
-18-
個人情報の取扱いに関する説明事項
1.弊社は本契約に関する個人情報を、保険契約の引受判断・履行(保険金支払いなど)および各種サービス、他の保険・金融商品などの案内または提供のために利用します。
2.弊社は、弊社のグループ企業や提携先企業との間で、その取り扱う商品・サービスなどの案内または提供のために、本契約に関する個人情報を共同で利用することがあります。
3.弊社は、保険制度の健全な運営を確保するため、また、不正な保険金請求を防止するために、ご契約内容、事故内容、保険金ご請求内容などに係る個人情報を、他の損害保険会社・共済および(社)日本損害保険協会との間において共同利用する制度を実施しています。
4.弊社は、本契約の引受判断・履行(保険金支払いなど)のために必要な範囲において、本契約に関する個人情報を第三者に対して提供することがあります。
*上記の「第三者」は、保険事故の関係者(当事者、損害保険会社・共済、修理業者など) 、医療機関、再保険取引会社などをいいます。
※弊社の個人情報の取扱いに関する詳細については、弊社ホームページ(xxxx://xxx.xxxxxxxxx.xx.xx)をご覧いただくか、弊社社員までお問い合わせください。
-19-
ご契約のxxx
-20-
建物の損害
保険金の種類 | 保険金をお支払いする場合 |
損害保険x | xの偶然な事故により建物に損害が生じた場合 ひょう ①火災②落雷③破裂・爆発④風・雹・雪災 (損害額が20万円以上となった場合(※1)) ⑤建物外部からの物体の飛来・衝突など⑥給排水設備または他のxxで生じた事故に みず ぬ そう じょう よる水濡れ(※2)⑦騒擾、労働争議に伴う破壊行為など⑧盗難⑨水災(注)(※3)⑩①~⑨以外の偶然な事故(※4) (注)次のいずれかの損害状況の場合 (1) 建物に再調達価額の30%以上の損害が生じた場合 (2)上記(1)に至らない場合で、建物に床上浸水または地盤面より45㎝を超える浸水による損害が生じた場合 ひょう (※1)風・雹・雪災の定額免責設定特約(建物補償条項用)をセットした場合、損害額が 20万円未満の場合もお支払いの対象とな ります。 みず ぬ (※2)水濡れ損害不担保特約(建物補償条項用)をセットした場合、お支払いの対象となりません。 (※3)水災不担保特約をセットした場合、お支払いの対象となりません。 (※4)建物危険限定補償特約をセットした場合、お支払いの対象となりません。 |
建てかえ費用保険金 ※戸建てにおすまいの方の場合 | 建物に偶然な事故により損害が生じ、損害額が建物を再取得するのに必要な費用の70%以上となった場合 (注)損害が生じた日から2年以内に同一用途の建物に建てかえた場合に限ります。 (※)保険証券の「付帯される特約」欄にH1の表示が無い場合はお支払いの対象となりません。 |
建てかえ時特別費用保険金 | 建てかえ費用保険金をお支払いする場合 (※1)損害付帯諸費用補償特約をセットした場合、お支払いの対象となりません。 (※2)保険証券の「付帯される特約」欄にJFの表示が無い場合はお支払いの対象となりません。 |
(注)次のような原因により生じた損害については、保険金をお支払いできません。
①故意・重大な過失または法令違反
②戦争・内乱、その他これらに類似の事変または暴動
③地震・噴火またはこれらによる津波
-21-
お支払いする保険金 |
再調達価額に基づき算定した損害額をお支払いします。 (ご契約金額が限度です。なお、左記⑩の事故については、1事故につき1万円(※)を自己負担していただきます。) (※)保険証券にこれと異なる金額が表示されている場合にはその金額となります。 |
次の費用保険金をお支払いします。 ・建てかえ費用保険金 建てかえのために要した実費をお支払いします。 ただし「ご契約金額-損害保険金」の額が限度となります。 ・取りこわし費用保険金 り さい 建てかえのために、罹災後の建物残存部分を取りこわす際に要した費用の実額をお支払いします。ただし、建てかえ費用保険金の額の10%が限度となります。 注 家を建てかえる際は、弊社までご連絡ください。 |
「ご契約金額×10%」をお支払いします。ただし、1事故につき1敷地内ごとに200万円が限度となります。 |
ご契約のxxx
④核燃料物質または核燃料物質に汚染された物の特性による事故
⑤差押え、没収などの公権力の行使
⑥欠陥、自然の消耗、劣化、さび、腐食その他類似の事由、ねずみ食い、虫食い (次ページに続く)
- 2-
建物の損害
保険金の種類 | 保険金をお支払いする場合 |
敷地内構築物修復費用保険金 ※戸建てにおすまいの方の場合 | 建物に損害が生じたと同時に敷地内構築物に損害が生じ、これを修復するのに費用が必要な場合 注 「敷地内構築物」とは、保険の対象である建物の所在する敷地内に設置された物干し、庭木、遊具その他の付属構築物をいいます。 |
バルコニー等修繕費用保険金 ※マンションxxにおすまいの方の場合 | バルコニーなど被保険者が専用使用する共用部分が偶然な事故によって損害が生じ、管理規約に基づき修理するのに費用が必要な場合 |
(注)次のような原因により生じた損害については、保険金をお支払いできません。(前ページから続く)
⑦加工、修理などの作業上の過失または技術の拙劣
⑧詐欺または横領
⑨土地の沈下、隆起、移動、振動
か きず
⑩すり傷、掻き傷、塗料のはがれなどの外観の損傷で、保険の対象の機能に直接支障のない損害
ひょう さ じん
⑪風、雨、雹もしくは砂塵の吹込みまたはこれらのものの漏入
⑫偶然な外来の事故を直接の原因としない建物付属機械設備の電気的・機械的事故
など
<建てかえ費用>
建物の損害が生じた日から2年以内に建てかえを完了しない場合
など
-23-
お支払いする保険金 |
敷地内構築物の修復に要した費用の実額をお支払いします。 ただし、1事故につき1敷地内ごとに10万円が限度となります。 |
バルコニーなどの修理費用の実額をお支払いします。ただし、1事故につき1敷地内ごとに10万円が限度となります。 |
ご契約のxxx
-24-
家財の損害
保険金の種類 | 保険金をお支払いする場合 |
損害保険金 | (1)次の偶然な事故により保険証券記載の建物内収容の家財に損害が生じた場合 ①火災②落雷③破裂・爆発④風・ ひょう 雹・雪災⑤建物外部からの物体の 飛来・衝突など⑥給排水設備または みず ぬ 他のxxで生じた事故による水濡れ そう じょう ⑦騒擾、労働争議に伴う破壊行為など⑧盗難⑨水災(注)(※)⑩①~⑨以外の偶然な事故 (注)次のいずれかの損害状況の場合 a. 家財に再調達価額の30%以上の損害が生じた場合 b. 上記a.に至らない場合で、家財を収容する建物が床上浸水または地盤面より45㎝を超える浸水を被った結果、家財に損害が生じた場合 (※)水災不担保特約をセットした場合、お支払いの対象となりません。 (2)保険証券記載の建物内における次のものの盗難により損害が生じた場合 ①通貨・小切手 ②預貯金証書(通帳および現金自動支払機用カードを含みます。) ③乗車券等(鉄道、バス、船舶、航空機などの乗車船券・航空券(定期券を含みます。)、宿泊券、観光券および旅行券をいいます。以下同じです。) (3)保険証券記載の建物から一時的に持ち出した家財に日本国内の他の建物内で上記(1)の①~⑧のいずれかの事故により損害が生じた場合 |
<補償の対象とならない家財>
●自動車(自動三輪車および自動二輪車を含みます。なお、総排気量が125cc以下の原動機付自転車は自動車には含まれないため保険の対象となります。)、船舶(ヨット、モーターボート、xxバイク、カヌー、ボートを含みます。)および航空機ならびにこれらの付属品
●通貨・小切手、預貯金証書、乗車券等(これらは保険証券記載の建物内において盗難による損害を受けた場合(上表ご参照)のみ補償の対象となります。)
●有価証券、印紙、切手
●義歯、義肢、コンタクトレンズ、メガネその他これらに類する物
●動物、植物などの生物
●稿本、設計書、図案、証書、帳簿その他これらに類する物
●テープ、カード、ディスク、ドラムなどのコンピュータ用の記録媒体に記録されているデータ類
●商品およびこれに類する物
など
-25-
ご契約の
お
お支払いする保険金 し
(1)再調達価額に基づき算定した損害額をお支払いしま り
す。(ご契約金額が限度です。なお、左記⑩の事故については、1事故につき「再調達価額-3,000円」の額を30万円を限度にお支払いします。)
注
貴金属・宝石・美術品などの損害額が1個、1組、
1対について30万円を超えるときは、その損害額を30万円とみなします。
(2)それぞれ次を限度として損害額をお支払いします。
①通貨・小切手
1事故につき1敷地内ごとに50万円限度
②預貯金証書
1事故につき1敷地内ごとに200万円またはご契約金額のいずれか低い額限度
③乗車券等
1事故につき1敷地内ごとに5万円限度
(3)1回の事故につき、100万円または「家財のご契約金額×20%」のいずれか低い額が限度として損害額をお支払いします。
(注)次のような原因により生じた損害については、保険金をお支払いできません。
①故意・重大な過失または法令違反
②戦争・内乱、その他これらに類似の事変または暴動
③地震・噴火またはこれらによる津波
④核燃料物質または核燃料物質に汚染された物の特性による事故
⑤持ち出し家財である自転車または総排気量が125cc以下の原動機付自転車の盗難 (次ページに続く)
-26-
家財の損害
保険金の種類 | 保険金をお支払いする場合 |
電化製品損害保険金 | 電化製品が電気的・機械的事故により故障した場合 注 「電気的・機械的事故」とは、機械本体または構成部品に、電気により生 じた焦損、炭化、溶融、絶縁破壊などの き れつ 物的な損害を伴う事故または亀裂、変形、 はく り 剥離、焼付き、欠損、溶損などの物的な損害を伴う事故をいい、日常の使用に伴う摩滅、消耗、劣化による消耗部品の交換および電源周波数、ガス種の変更に伴う改造、修理は含みません。 (※)保険証券の「付帯される特約」欄にL1の表示が無い場合はお支払いの対象となりません。 |
水道管修理費用保険金 | 水道管が凍結によりこわれた場合 |
明記物件補償特約の損害保険金 (特約をセットした場合のみ) | 1個または1組の価額が30万円を超え こっ とう る貴金属・宝玉・宝石・書画・骨董などの貴重品・美術品に偶然な事故により損害が生じた場合 |
(注)次のような原因により生じた損害については保険金をお支払いできません。(前ページから続く)
⑥差押え、没収などの公権力の行使
⑦欠陥、自然の消耗、劣化、さび、腐食その他類似の事由、ねずみ食い、虫食い
⑧加工、修理などの作業上の過失または技術の拙劣
⑨詐欺または横領
⑩土地の沈下、隆起、移動、振動
⑪置忘れ・紛失
か きず
⑫すり傷、掻き傷、塗料のはがれなどの外観の損傷で、保険の対象の機能に直接支障のない損害
ひょう さ じん
⑬風、雨、雹または砂塵の吹込みまたはこれらのものの漏入
⑭電球・ブラウン管などのxx類に単独に生じた損害
⑮楽器の弦の切断または打楽器の打皮の破損
⑯楽器の音色や音質の変化
など
-27-
お支払いする保険金 |
「再調達価額に基づき算定した損害額(修理費)-3,000円」の額を30万円を限度にお支払いします。 注 対象となる電化製品 新品にて購入した日(購入した日が確認できない場合は製造日とします。)からその日を含めて3年以内で、電力をコンセントから取り入れるもの(電池・充電池によってのみ作動するものは対象外)。 また、空調・電気・給排水設備などの建物付属設備は除き ます(建築後に取り付けた冷暖房装置は対象となります。)。なお、保険金をご請求の際には、保証書・領収書などの 購入日・保証内容が確認できる資料をご提出いただきます。 |
水道管の修理費用の実額をお支払いします。ただし、1事故につき1敷地内ごとに10万円が限度となります。 |
時価にてご契約金額を限度にお支払いします。ただし、盗難による損害については1個・1組ごとに100万円が限度となります。 |
ご契約のxxx
(注)P. 29~P. 30(注)①~⑩の他に次のような原因により生じた費用については水道管修理費用保険金をお支払いできません。
①パッキングのみに生じた損壊
②第三者の所有物で被保険者以外の者が占有する部分の専用水道管の損壊
など
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費用の損害(建物・家財 共通)
保険金の種類 | 保険金をお支払いする場合 |
ドアロック交 | かぎ 日本国内において鍵が盗まれ、保険証券記載 |
換費用保険金 | の建物のドアロック(錠)を交換する費用が |
生じた場合 かぎ (※)盗まれた鍵により開けることのできる保険証券記載 | |
の建物のドアロック(錠)の交換費用に限ります。 | |
臨時費用保険金 | P.21、P.25(1)の①~⑦の事故により保険の対象に損害が生じ、損害保険金をお支払いする場合 (※)臨時費用保険金不担保特約または損害付帯諸費用補償特約をセットした場合、お支払いの対象となりません。 |
損害付帯諸費用 | P.21、P.25(1)の①~⑦の事故により保 |
保険金(特約を | 険の対象に損害が生じ、損害保険金をお |
セットした場合 | 支払いする場合 |
のみ) | |
残存物取片づけ費用保険金 | P.21、P.25(1)の①~⑦の事故により保険の対象に損害が生じ損害保険金をお支払いする場合で、残存物の取片づけのための費用が生じたとき (※)損害付帯諸費用補償特約をセットした場合、お支払いの対象となりません。 |
失火見舞費用保険金 | 保険証券記載の建物から発生した火災・破裂・爆発のいずれかにより、他人の所有物を滅失、損傷または汚損させた場合 (※)煙損害または臭気付着の損害を除きます。 (※)失火見舞費用保険金不担保特約をセットした場合、お支払いの対象となりません。 |
地震火災費用保険金 | 地震・噴火またはこれらによる津波を原因とする火災により建物が半焼以上となった場合、または保険の対象である家財が全焼となった場合 |
(注)次のような原因により生じた費用については費用保険金・損害防止費用をお支払いできません。
①故意・重大な過失または法令違反
②戦争・内乱、その他これらに類似の事変または暴動
③地震・噴火またはこれらによる津波(ただし、地震火災費用保険金はお支払いします。)
④核燃料物質または核燃料物質に汚染された物の特性による事故
⑤差押え、没収などの公権力の行使
⑥保険の対象の欠陥
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お支払いする保険金 |
ドアロック(錠)の交換に必要な費用の実額をお支払いします。(1事故合計200万円限度。ただし、1つのドアロック(錠)あたり3万円限度) |
損害保険金の30%をお支払いします。ただし、1事故につき1敷地内ごとに、住居のみに使用される建物の場合は100万円、それ以外の建物の場合は500万円が限度となります。 |
損害保険金の30%を「臨時費用保険金」「残存物取片づけ費用保険金「」修理付帯費用保険金「」特別費用保険金」の代わりにお支払いします。ただし、1事故につき1敷地内ごとに、住居のみに使用される建物の場合は 300万円(※)、それ以外の建物の場合は500万円(※)が限度となります。 (※)保険証券にこれと異なる金額が表示されている場合にはその金額となります。 |
取片づけに必要な費用の実額をお支払いします。ただし、損害保険金の10%に相当する額が限度となります。 |
見舞金などの費用に対して、「被災世帯の数×50万円」をお支払いします。ただし、1事故につきご契約金額の 20%が限度となります。 |
「ご契約金額×5%」をお支払いします。ただし、1事故につき1敷地内ごとに300万円が限度となります。 |
ご契約のxxx
⑦加工、修理などの作業上の過失または技術の拙劣
⑧土地の沈下、隆起、移動、振動
⑨詐欺または横領
ひょう さ じん
⑩風、雨、雹もしくは砂塵の吹込みまたはこれらのものの漏入
など
-30-
費用の損害(建物・家財 共通)
保険金の種類 | 保険金をお支払いする場合 |
修理付帯費用保険金 | 保険の対象に損害が生じ、その復旧のために次のいずれかの費用が生じた場合 (1)保険の対象を復旧するための原因調査費用 (2)損害の範囲を確定するための調査費用 (3)仮修理の費用 (4)損害が生じた家財の代替物の賃借費用 (5)仮設物設置費用・撤去費用・土地の賃借費用 (6)迅速復旧のための割増賃金費用 (※)損害付帯諸費用補償特約をセットした場合、お支払いの対象となりません。 |
特別費用保険金 | 保険の対象に損害が生じ、ご契約金額と同額の損害保険金をお支払いする場合 (※)損害付帯諸費用補償特約をセットした場合、お支払いの対象となりません。 |
損害防止費用 | P.21、P.25(1)に記載の事故で、保険の対象に損害が生じ、その消火活動のために費用が生じた場合 |
(注)費用保険金・損害防止費用をお支払いできない場合は、P. 29~
P. 30をご覧ください。
-31-
お支払いする保険金 |
弊社が認めた費用の実額をお支払いします。ただし、住居のみに使用される建物の場合は1事故につき1敷地内ごとに「ご契約金額×10%」または100万円のいずれか低い額、それ以外の建物の場合は1事故につき1敷地内ごとに「ご契約金額×30%」または1,000万円のいずれか低い額が限度となります。 |
損害保険金の10%をお支払いします。ただし、1事故につき1敷地内ごとに200万円が限度となります。 |
消火活動のために支出した必要または有益な費用をお支払いします。(実費) |
ご契約のxxx
-32-
地震による損害
※地震保険をセットした場合のみ保険金をお支払いします。
保険金の種類 | 保険金をお支払いする場合 |
地震保険の | 地震・噴火またはこれらによる津波を原 |
保険金 | 因とする火災・損壊・埋没・流失により |
保険の対象が全損・半損・一部損(※) | |
のいずれかの損害を受けた場合 |
(※)全損・半損・一部損とは次の場合をいいます。
建物 | 家財 | |
全 損 | 主要構造部の損害額が建物の時価の50%以上となった場合または焼失・流失した部分の床面積が建物の延床面積の70%以上となった場合 | 損害額が家財の時価の80%以上となった場合 |
半 損 | 主要構造部の損害額が建物の時価の20%以上50%未満となった場合または焼失・流失した部分の床面積が建物の延床面積の 20%以上70%未満となった場合 | 損害額が家財の時価の30%以上80%未満となった場合 |
一部損 | 主要構造部の損害額が建物の時価の3%以上20%未満となった場合または地震等を原因とする水災によって床上浸水もしくは地盤面より45cmを超える浸水を被った場合 | 損害額が家財の時価の10%以上30%未満となった場合 |
<地震保険の対象とならないもの>
じゅう き
●店舗や事務所のみに使用されている建物、営業用什器・備品や商品などの動産
●通貨・有価証券・預金証書または貯金証書、印紙
●自動車(自動三輪車および自動二輪車を含みます。なお、総排気量が 125cc以下の原動機付自転車は自動車には含まれないため、保険の対象となります。)
こっ とう
●1個または1組の価額が30万円を超える貴金属・宝玉・宝石・書画・骨董などの貴重品・美術品
●稿本、設計書、図案、証書、帳簿
など
注
1回の地震等による損害保険会社全体の支払保険金総額が5兆
5, 0億円を超える場合、お支払いする保険金は算出された支払保険金総額に対する5兆5, 0億円の割合によって削減されることがあります。 (2009年9月現在)
- 3-
お支払いする保険金
ご契約のしお
保険の対象の損害の程度に応じて次の保険金をお支払い り
します。
<建物>
損害の程度 | お支払いする保険x |
x 損 | 建物の地震保険ご契約金額の100% (時価が限度) |
半 損 | 建物の地震保険ご契約金額の50% (時価の50%が限度) |
一部損 | 建物の地震保険ご契約金額の5% (時価の5%が限度) |
<家財>
損害の程度 | お支払いする保険x |
x 損 | 家財の地震保険ご契約金額の100% (時価が限度) |
半 損 | 家財の地震保険ご契約金額の50% (時価の50%が限度) |
一部損 | 家財の地震保険ご契約金額の5% (時価の5%が限度) |
(注)次のような原因により生じた損害については、保険金をお支払いできません。
①故意・重大な過失または法令違反
②保険の対象の紛失または盗難
③戦争・内乱、その他これらに類似の事変または暴動
④地震等が発生した日の翌日から起算して10日を経過した後に生じた損害
⑤核燃料物質または核燃料物質に汚染された物の特性による損害
など
-34-
建物罹災時の仮すまい費用補償特約
保険金の種類 | 保険金をお支払いする場合 |
り さい 建物罹災時の | P.21、P.25(1)の①~⑩の事故により損 |
仮すまい費用 | 害保険金をお支払いする場合において、建 |
保険金 | 物に再調達価額の20%以上の損害が生じ、 または建物が住宅としての機能を著しく欠 |
く状態となったことにより仮すまいのため | |
の費用が発生した場合 |
地震災害による仮すまい費用補償特約
保険金の種類 | 保険金をお支払いする場合 |
地震災害による仮すまい費用保険金 ※この特約は、主契約に地震保険がセットされている場合のみお付けいただくことができます。 | 地震・噴火またはこれらによる津波を原因として次の事由により仮すまいのための費用が発生した場合 ①建物に再調達価額の20%以上の損害が生じた、または住宅としての機能を著しく欠く状態となった ②電気・ガス・水道のいずれかの供給が 12時間以上中断した ③地震災害により建物に対し警察その他行政機関により住宅への立入禁止などの処置が行われた |
-35-
x
(オプション) ご
お支払いする保険x |
xの仮すまい費用のうち被保険者(法人の場合はその代表者をいいます。)が支出した費用の実額をお支払いします。ただし、1事故につき「仮すまい費用対象となる方の人数 ×支払対象期間1日あたり10,000円」または100万円のい ずれか低い額を限度とします。 ・代替建物にかかる賃借費用(旅館、ホテルなどの宿泊施設の宿泊費用ならびに賃貸借契約にかかる仲介手数料および礼金など借家権の対価を含みます。) ・代替建物に住居を移転するために通常必要な移転費用 (建物居住者の住居の移転のための交通費を含みます。) ・代替建物から保険の対象または保険の対象を収容する建物に住居を再移転するために通常必要な移転費用(建物居住者の住居の移転のための交通費を含みます。) |
約のxxx
(オプション)
お支払いする保険金 |
仮すまいに必要な賃借・宿泊費用および移転費用の実額をお支払いします。(左記③の場合で、賃借費用のご負担が生じなかった期間については1人1日2,000円をお支払いします。)ただし「、1万円×仮すまい費用の対象となる方の人数×下記支払対象日数」の額または100万円のいずれか低い額が限度となります。 [支払対象日数] 1.左記①の場合:建物の復旧期間 2.左記②の場合:電気、ガスまたは水道の中断期間+1日 3.左記③の場合:立入禁止、避難命令その他の処置が行わ れた期間+1日 |
-36-
類焼損害補償特約(オプション)
保険金の種類 | 保険金をお支払いする場合 |
類焼損害保険金 | 建物または家財から発生した火災、破裂または爆発により、他人の住居またはそれに収容される家財を滅失、損傷または汚損させた場合 (※)煙損害または臭気付着の損害を除きます。 |
(注)次のような原因により生じた損害については、保険金をお支払いできません。
①故意
②戦争・内乱、その他これらに類似の事変または暴動
③地震・噴火またはこれらによる津波
④核燃料物質または核燃料物質に汚染された物の特性による事故
など
借家人賠償責任総合補償特約(オプション)
保険金の種類 | 保険金をお支払いする場合 |
借家人賠償責任保険金 | 被保険者が借用する保険証券記載の建物・xxが偶然な事故でこわれたことにより家主に対する法律上の損害賠償責任を負担した場合 |
修理費用保険金 | 被保険者が借用する保険証券記載の建物・xxが偶然な事故でこわれたことにより、家主との契約に基づき自己の費用でそれを修理した場合 |
(注1)次のような原因により生じた賠償責任については、借家人賠償責任保険金をお支払いできません。
①故意による事故
②地震・噴火またはこれらによる津波、戦争、暴動などによる事故
③建築業者などが行う改築・増築などに起因する事故
④第三者との間の特別な約定により加重された賠償責任
など
-37-
お支払いする保険金 |
他人の住居またはそれに収容される家財の損害について、再調達価額に基づき算定した額から他の保険契約から支払われる額を差し引いた残額をお支払いします。ただし、ご契約期間(長期契約の場合は同一契約年度)を通じて 1億円が限度となります。 |
ご契約のxxx
お支払いする保険金 |
法律上の損害賠償責任に対して1事故につき、保険証券記載の支払限度額を限度として損害賠償金をお支払いします。また、訴訟・裁判上の和解・調停・仲裁に要した費用、示談交渉に要した費用などもお支払いします。注 賠償金額の決定には事前に弊社の承認を必要とします。 |
「修理費用の実費-3,000円」の額を、300万円を限度にお支払いします。 |
(注2)次のような事故により生じた費用については、修理費用保険金をお支払いできません。
①故意による事故
②地震・噴火またはこれらによる津波、戦争、暴動などによる事故
など
-38-
個人賠償責任補償特約(オプション)
保険金の種類 | 保険金をお支払いする場合 |
個人賠償責任 | 日常生活中の偶然な事故により、被保険 |
保険金 | 者(※)が他人にケガをさせたり、他人 |
の物をこわしたりしたことにより、法律 | |
上の損害賠償責任を負担した場合 |
(注1)次のような原因により生じた賠償責任については、保険金をお支払いできません。
①故意による事故
②戦争・内乱、その他これらに類似の事変または暴動
③核燃料物質または核燃料物質に汚染された物の特性による事故
④地震・噴火またはこれらによる津波による事故
など
(※)<被保険者の範囲>
個人賠償責任補償特約における被保険者とは次の方をいいます。
①ご本人(保険証券の本人欄記載の方をいいます。)
②ご本人の配偶者
③ご本人または配偶者と生計を共にする同居の親族
④ご本人または配偶者と生計を共にする別居の未婚のお子様(婚姻歴のない方)
⑤②から④までに該当しないご本人の親権者またはその他の法定の監督義務者(ご本人が未xxの場合で、ご本人に関する事故に限ります。)
-39-
お支払いする保険金
ご契約のしお
法律上の損害賠償責任に対して1事故につき、保険証券 り
注
記載の支払限度額を限度として損害賠償金をお支払いします。また、訴訟・裁判上の和解・調停・仲裁に要した費用、示談交渉に要した費用などもお支払いします。
賠償金額の決定には事前に弊社の承認を必要とします。
(注2)被保険者が次のような賠償責任を負担することによって被った損害に対しては、保険金をお支払いできません。
①被保険者の職務遂行に直接起因する賠償責任
②被保険者と同居する親族に対する賠償責任
③被保険者の使用人が、被保険者の業務に従事中に被った身体の障害に対する賠償責任。ただし、使用人が家事従事人である場合を除きます。
④被保険者と第三者との間に損害賠償に関する特別の約定がある場合において、その約定によって加重された賠償責任
⑤航空機、船舶・車両(主たる原動力が人力であるもの、原動機付身体障害者用車いすなどを除きます。)または銃器の所有、使用または管理に起因する賠償責任
⑥被保険者が所有、使用または管理する財物の損壊について、その財物につき正当な権利を有する者に対して負担する賠償責任
⑦被保険者の心神喪失に起因する賠償責任
⑧被保険者または被保険者の指図による暴行または殴打に起因する賠償責任
など
-40-
◆すまいの総合保険普通保険約款◆
<用語の定義>
第1章 建物補償条項第2章 家財補償条項第3章 費用補償条項第4章 基本条項
◆地震保険普通保険約款◆第1章 用語の定義条項 第2章 補償条項
第3章 基本条項
(ページ)
・43
・45
・48
・53
・56
・83
・85
・90
すまいの総合保険契約に付帯される場合の特則・100
◆特約◆
(ご注意) ・下記特約は証券の特約欄に記載された符号の特約が適用されます。 ・下記特約のうち、符号のない特約の適用に関しては各特約に記載されている適用条件をご覧ください。 ・この冊子に収録されていない特約を締結された場合は、 別途特約を添付いたします。 |
代位求償権不行使特約 ・103
◇H4 バルコニー等修繕費用補償特約 ・103
ひょう
◇JJ 風・雹・雪災の定額免責設定特約(建物補償条項用)・104
◇H8
◇GW
◇L1
◇J8
◇J7
◇PA
◇K1
◇R4
水災不担保特約
建物危険限定補償特約
電化製品等電気的・機械的事故補償特約明記物件補償特約
自宅外家財補償特約
り さい
建物罹災時の仮すまい費用補償特約 地震災害による仮すまい費用補償特約臨時費用保険金不担保特約
・106
・106
・111
・114
・115
・124
・126
・129
◇JP、LY 損害付帯諸費用補償特約 ・129
◇JZ
◇JT
失火見舞費用保険金不担保特約類焼損害補償特約
・132
・132
◇K4 家賃損失補償特約(拡張補償用)・・ ・・・・・・・140
◇K9
◇51
建物賠償責任補償特約
個人賠償責任補償特約(国内外補償)賠償事故の解決に関する特約
・144
・152
・160
-41-
◇J6
保険金額調整等に関する特約
(ページ)
◇J5
(すまいの総合保険用) ・162保険金の支払方法の変更に関する特約
(再調達価額・比例払) ・163
◇H9 他の長期保険契約がある場合の価額協定特約 ・164
◇LF
◇M2
◇56
◇69
◇70
◇58
◇59
◇GZ
◇Z4
◇M9
質権設定禁止に関する特約共同保険に関する特約
保険料分割払特約(一般)長期保険保険料分割払特約
(すまいの総合保険用)長期保険保険料一括払特約
(すまいの総合保険用)
長期保険保険料払込特約(地震保険用)自動継続特約(地震保険用)
家財自動継続特約
(長期保険保険料一括払特約付帯用)
コンビニエンスストア等における保険料の払込みに関する特約
初回保険料の口座振替に関する特約
・166
・168
・169
・171
・178
・182
・183
・185
・188
・189
クレジットカードによる保険料支払に関する特約 ・190
◇ZX
追加保険料の払込みに関する特約団体扱特約(一般A)
団体扱特約(一般B)団体扱特約(一般C)団体扱特約
団体扱特約(口座振替方式)
・192
・193
・197
・201
・206
・210
◇ZV 追加保険料の払込みに関する特約(団体扱用・)・215
集団扱特約 ・217
◇ZW 追加保険料の払込みに関する特約(集団扱用・)・221
約款をご覧いただくにあたっての注意事項 ・約款文中の下線のある用語については、普通保険約款・特約の冒頭 <用語の定義>でご説明しています。 ※1 用語の定義は、五十音順に表示しています。 ※2 地震保険の用語の定義は、地震保険普通保険約款の第1条でご説明しています。 ・約款文中の(注)のある用語については、各条の末尾でご説明しています。 ※ 地震保険は、各項の末尾でご説明しています。 |
-42-
<用語の定義(五十xx)>
この普通保険約款において、次の用語は、それぞれ次の定義によります。
用語 | 定義 |
いっ すい 溢水 | あふ 水が溢れることをいいます。 |
貴金属等 | こっ 貴金属、宝玉および宝石ならびに書画、骨 とう 董(注)、彫刻物その他の美術品をいいます。 こっ とう (注)骨董 希少価値または美術的価値のある古道具・古美術品その他これらに類するものをいいます。 |
危険 | 損害の発生の可能性をいいます。 |
危険増加 | 告知事項についての危険が高くなり、この保険契約で定められている保険料がその危険を計算の基礎として算出される保険料に不足する状態になることをいいます。 |
給排水設備 | 給水、排水設備をいい、スプリンクラー設備・装置を含みます。 |
居住の用に供する部分の床 | 畳敷または板xxのものをいい、土間、たたきの類を除きます。 |
原動機付自転車 | 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第 2条(定義)第3項に定める原動機付自転車をいいます。 |
告知事項 | 危険に関する重要な事項のうち、保険契約申込書(注)の記載事項とすることによって当会社が告知を求めたものをいい、この保険契約における保険の対象と同一の敷地内に所在する被保険者所有の建物または家財について締結された次のアからウまでのいずれかに規定する損害または費用を補償する他の保険契約または共済契約に関する事項を含みます。ア.第1章建物補償条項第2条(保険金を 支払う場合) イ.第2章家財補償条項第10条(保険金を支払う場合) ウ.第3章費用補償条項第16条(臨時費用保険金)から第23条(特別費用保険金)まで (注)保険契約申込書 付属する明細書等の書類がある場合にはこれらの書類を含みます。 |
再調達価額 | 損害が生じた地および時におけるその保険の対象と同一の構造、質、用途、規模、型、能力のものを再築または再取得するのに要する額をいいます。 |
時価額 | 損害が生じた地および時におけるその保険の対象の価額をいいます。 |
-43-
普通保険約款
- 4-
用語 | 定義 |
敷地内 | 特別の約定がないかぎり、囲いの有無を問わず、保険の対象の所在する場所およびこれに連続した土地で、同一の保険契約者または被保険者によって占有されているものをいいます。また、公道、河川等が介在していても敷地内は中断されることなく、これを連続した土地とみなします。 |
事故 | 次のアからウまでの事故または費用の原因となった事由をいいます。 ア.第1章建物補償条項第2条(保険金を支払う場合) イ.第2章家財補償条項第10条(保険金を支払う場合) ウ.第3章費用補償条項第16条(臨時費用保険金)から第23条(特別費用保険金)まで |
失効 | 保険契約が効力を失うことをいいます。 |
支払責任額 | 他の保険契約等がないものとして算出した支払うべき保険金または共済金の額をいいます。 |
乗車券等 | 鉄道、バス、船舶、航空機等の乗車船券・航空券(注)、宿泊券、観光券および旅行券をいいます。 (注)乗車船券・航空券 定期券を含みます。 |
親族 | 6親等内の血族、配偶者(注)および3親等内の姻族をいいます。 (注)配偶者 婚姻の相手方をいい、内縁の相手方を含みます。 |
水災 | 台風、暴風雨、豪雨等による洪水・融雪洪水・高潮・土砂崩れ等をいいます。 |
請求完了日 | 被保険者が第47条(保険金の請求)(2)および(3)の規定による手続を完了した日をいいます。 |
雪災 | な だ れ 豪雪、雪崩等をいい、融雪洪水を除きます。 |
そう じょう 騒擾およびこれに類 似の集団行動 | 群衆または多数の者の集団の行動によって、数世帯以上またはこれに準ずる規模にわたり平穏が害される状態または被害を生ずる状態であって、暴動に至らないものをいいます。 |
建物 | 土地に定着し、屋根および柱または壁を有するものをいい、門、塀、垣、タンク、サイロ、井戸、物干等の屋外設備・装置を除きます。 |
通貨等 | 通貨および小切手をいいます。 |
盗難 | 強盗、窃盗またはこれらの未遂をいいます。 |
破裂または爆発 | 気体または蒸気の急激な膨張を伴う破壊またはその現象をいいます。 |
被災世帯 | 第3章費用補償条項第18条(失火見舞費用保険金)②の損害が生じた世帯または法人をいいます。 |
定義 | |
被保険者 | 保険証券の被保険者欄に記載された者をいいます。 |
評価事項 | 保険の対象の評価または再評価のために必要なものとして当会社が照会した保険の対象の取得時期、取得価額等の事項をいいます。 |
費用保険金 | 臨時費用保険金、残存物取片づけ費用保険金、失火見舞費用保険金、地震火災費用保険金、修理付帯費用保険金、水道管修理費用保険金、ドアロック交換費用保険金および特別費用保険金をいいます。 |
風災 | 台風、旋風、暴風、暴風雨等をいい、洪水、高潮等を除きます。 |
付属建物 | 床面積が 6㎡未満の物置、車庫その他の付属建物をいいます。 |
暴動 | 群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持xxxな事態と認められる状態をいいます。 |
保険期間 | 保険証券記載の保険期間をいいます。 |
保険金 | 損害保険金および費用保険金をいいます。 |
保険金額 | 保険証券記載の保険の対象ごとの保険金額をいいます。 |
無効 | 保険契約のすべての効力が、保険契約締結の時から生じなかったものとして取り扱うことをいいます。 |
持ち出し家財 | 保険の対象である家財のうち、被保険者または被保険者と生計を共にする同居の親族によって保険証券記載の建物から一時的に持ち出された家財をいいます。 |
床上浸水 | 居住の用に供する部分の床を超える浸水をいいます。 |
預貯金証書 | 預金証書または貯金証書をいい、通帳および預貯金引出し用の現金自動支払機用カードを含みます。 |
第1章 建物補償条項
第1条(この補償条項の適用)
この補償条項は、この保険契約において建物を保険の対象とする場合に適用されます。
第2条(保険金を支払う場合)
(1) 当会社は、保険期間中に生じた偶然な事故によって保険の対象について生じた損害(注1)に対して、この普通保険約款に従い、損害保険金を支払います。
ひょう さい
(2) 当会社は、(1)の規定にかかわらず、(1)に規定する損害のうち風 災、雹災または雪災によって保険の対象について生じた損害に対しては、その損害の額(注2)が20万円以上となった場合に限り、損害保険金を支払います。
(3) 当会社は、(1)の規定にかかわらず、(1)に規定する損害のうち水 災によって保険の対象について生じた損害に対しては、その損害の状況(注3)が次の①または②のいずれかに該当する場合に限り、損害保険金を支払います。
-45-
① 保険の対象に再調達価額の30%以上の損害が生じた場合
② ①に該当しない場合において、保険の対象が、床上浸水または地盤面(注4)より45cmを超える浸水を被った結果、保険の対象に損害が生じたとき。
(注1)保険の対象について生じた損害 消防または避難に必要な処置によって保険の対象について生じた損害を含みます。 (注2)損害の額 この場合の損害の額の認定は、敷地内ごとに本章および第2章家財補償条項に規定する保険の対象のすべてについて一括して行うものとします。 (注3)損害の状況 この場合の損害の状況の認定は、建物ごとに行い、また、門、塀または垣が保険の対象に含まれる場合は、これらが付属する建物の損害の状況の認定によるものとします。 (注4)地盤面 地下室に損害が生じた場合には、その地下室の床面をいいます。 |
普通保険約款
第3条(保険金を支払わない場合)
(1) 当会社は、次の①または②のいずれかに該当する事由によって生じた損害に対しては、損害保険金を支払いません。
① 保険契約者、被保険者(注5)またはこれらの者の法定代理人の故意もしくは重大な過失または法令違反
② 被保険者でない者が損害保険金の全部または一部を受け取るべき場合においては、その者(注6)またはその者(注6)の法定代理人の故意もしくは重大な過失または法令違反。ただし、他の者が受け取るべき金額については除きます。
(2) 当会社は、次の①から④までのいずれかに該当する事由によって生じた損害(注7)に対しては、損害保険金を支払いません。
① 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動
② 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
③ 核燃料物質(注8)もしくは核燃料物質(注8)によって汚染された物(注9)の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故
④ ③以外の放射線照射または放射能汚染
(3) 当会社は、発生原因がいかなる場合でも、次の①から⑩までのいずれかに該当する損害に対しては、損害保険金を支払いません。
① 差押え、収用、没収、破壊等国または公共団体の公権力の行使によって生じた損害。ただし、消防または避難に必要な処置によって生じた損害を除きます。
② 保険の対象の自然の消耗もしくは劣化(注10)または性質によるさび、かび、変質、変色、発酵、発熱、ひび割れその他これらに類似の事由またはねずみ食い、虫食い等によってその部分に生じた損害。ただし、これらの事由によって火災、破裂また は爆発が発生し、損害が生じた場合を除きます。
③ 保険の対象の欠陥によって生じた損害。ただし、保険契約者、被保険者またはこれらの者に代わって保険の対象を管理する者が相当の注意をもってしても発見できなかった欠陥を原因とした事故によって生じた損害を除きます。
④ 保険の対象の使用もしくは管理を委託された者または被保険 者と生計を共にする親族の故意によって生じた損害。ただし、被保険者に損害保険金を取得させる目的であった場合に限ります。
⑤ 保険の対象に対する加工、修理等の作業(注11)中における作業上の過失または技術の拙劣によって生じた損害。ただし、これらの事由によって火災、破裂または爆発が発生し、損害が生じた場合を除きます。
⑥ 偶然な外来の事故を直接の原因としない保険の対象の電気的事故または機械的事故によって生じた損害。ただし、これらの事由によって火災、破裂または爆発が発生し、損害が生じた場合を除きます。
⑦ 詐欺または横領によって保険の対象に生じた損害
⑧ 土地の沈下、隆起、移動、振動等によって生じた損害
-46-
か きず
⑨ 保険の対象のすり傷、掻き傷もしくは塗料のはがれ等の外観の損傷または保険の対象の汚損(注12)であって、保険の対象の機能に支障をきたさない損害
ひょう さい
ひょう さ じん
⑩ 風、雨、雹もしくは砂塵の吹込みまたはこれらのものの漏入により生じた損害。ただし、建物またはその一部(注13)が風災、雹災または雪災によって直接破損したためにこれらが吹込みまたは漏入したことにより生じた損害を除きます。
(注5)保険契約者、被保険者 保険契約者または被保険者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。 (注6)その者 その者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。 (注7)損害 第3条(保険金を支払わない場合)(2)の事由によって発生した第2条 (保険金を支払う場合)の事故が延焼または拡大して生じた損害、および発生原因がいかなる場合でも同条の事故がこれらの事由によって延焼または拡大して生じた損害を含みます。 (注8)核燃料物質 使用済燃料を含みます。 (注9)核燃料物質によって汚染された物 原子核分裂生成物を含みます。 (注10)自然の消耗もしくは劣化 日常の使用に伴う摩耗、消耗または劣化を含みます。 (注11)加工、修理等の作業 建築、増改築作業等を含みます。 (注12)汚損 落書きによる汚損を含みます。 (注13)建物またはその一部 窓、扉、その他の開口部を含みます。 |
第4条(保険の対象の範囲)
(1) この補償条項における保険の対象は、日本国内に所在する保険証券記載の建物とします。
(2) 次の①から④までに掲げる物のうち被保険者の所有するものは、特別の約定がないかぎり、保険の対象に含まれます。
① 畳、建具その他これらに類する物
② 電気、通信、ガス、給排水、衛生、消火、冷房・暖房、エレベーター、リフト等の設備のうち建物に付加したもの
③ 浴槽、流し、ガス台、調理台、棚その他これらに類する物のうち建物に付加したもの
④ 門、塀もしくは垣または付属建物
第5条(保険金の支払額)
当会社が第2条(保険金を支払う場合)の損害保険金として支払う額は、別表1によります。
第6条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)
(1) 他の保険契約等(注14)がある場合において、それぞれの支払責 任額の合計額が、保険金の種類ごとに別表1に掲げる支払限度額を超えるときは、当会社は、次の①または②に定める額を保険金として支払います。
① 他の保険契約等(注14)から保険金または共済金が支払われていない場合
この保険契約の支払責任額
② 他の保険契約等(注14)から保険金または共済金が支払われた場合
支払限度額から、他の保険契約等(注14)から支払われた保険 金または共済金の合計額を差し引いた残額。ただし、この保険契約の支払責任額を限度とします。
(2) 保険の対象について再調達価額を基準として算出した損害の額に基づき保険金を支払う旨の約定がない他の保険契約等(注14)がある場合には、当会社は、(1)の規定にかかわらず、次の算式によって算出した額を保険金として支払います。ただし、他の保険契約等(注14)がないものとして算出した第2条(保険金を支払う場
-47-
他の保険契約等(注14)
損害の額 - によって支払われるべき = 第2条の損害保険
損害保険金または共済金 金の額の額
(注14)他の保険契約等 この保険契約における保険の対象と同一の敷地内に所在する被保険者所有の建物について締結された第2条(保険金を支払う場合)の損害に対して保険金を支払うべき他の保険契約または共済契約をいいます。 |
普通
第7条(包括して契約した場合の保険金の支払額) 保
2以上の保険の対象を1保険金額で契約した場合には、それぞ 険れの保険の対象の再調達価額の割合によって保険金額を比例配分 約し、その比例配分額をそれぞれの保険の対象に対する保険金額と 款
みなし、おのおの別に第5条(保険金の支払額)の規定を適用し
ます。
第8条(保険の対象の評価)
(1) 保険契約締結時に、当会社と保険契約者または被保険者との間で、保険の対象の価額を評価し、その額を保険証券に記載するものとします。
(2) 保険金額は、特別の約定がないかぎり、次の算式により定めます。
保険金額
(1)の評価額
保険証券記載の約定xx割合
× =
第2章 家財補償条項
第9条(この補償条項の適用)
この補償条項は、この保険契約において家財を保険の対象とする場合に適用されます。
第10条(保険金を支払う場合)
(1) 当会社は、保険期間中に生じた偶然な事故によって保険の対象について生じた損害(注15)に対して、この普通保険約款に従い、損害保険金を支払います。
(2) 当会社は、(1)の規定にかかわらず、(1)に規定する損害のうち水 災によって保険の対象について生じた損害に対しては、その損害の状況(注16)が次の①または②のいずれかに該当する場合に限り、損害保険金を支払います。
① 保険の対象に再調達価額の30%以上の損害が生じた場合
② ①に該当しない場合において、保険の対象を収容する建物が、床上浸水または地盤面(注17)より45cmを超える浸水を被った結果、保険の対象に損害が生じたとき。
(3) 当会社は、保険期間中に生じた保険証券記載の建物内における次の①から③までのいずれかに該当するものの盗難によって被保 険者に損害(注18)が生じた場合は、その損害に対して、この普通保険約款に従い、損害保険金を支払います。
① 生活用の通貨等。ただし、小切手の盗難により損害が生じた場合には、次のアおよびイに掲げる事実があったことを条件とします。
ア.保険契約者または被保険者が、盗難を知った後直ちに小切手の振出人への盗難の通知(注19)をし、かつ、振出人を通じて小切手の支払停止を支払金融機関に届け出たこと。
イ.盗難にあった小切手に対して支払金融機関による支払がなされたこと。
② 生活用の預貯金証書。ただし、次のアおよびイに掲げる事実があったことを条件とします。
ア.保険契約者または被保険者が、盗難を知った後直ちに預貯
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x先あてに被害の届出をしたこと。
イ.盗難にあった預貯金証書により預貯金口座から現金が引き出されたこと。(注20)
③ 生活用の乗車券等
(4) 当会社は、持ち出し家財に、日本国内の他の建築物(注21)内において次の①または②のいずれかに該当する損害が生じた場合は、その損害に対して、この普通保険約款に従い、損害保険金を支払います。
① 保険期間中に生じた次のアからキまでのいずれかに該当する事故によって生じた損害
ア.火災イ.落雷
ウ.破裂または爆発
エ.建物の外部からの物体の落下、飛来、衝突または倒壊。た
さ じん ふん じん ばい えん
だし、雨、雪、あられ、砂塵、粉塵、煤煙その他これらに類する物の落下もしくは飛来、土砂崩れまたは水災もしくはキの事故による損害を除きます。
オ.次の(ア)または(イ)のいずれかの事故に伴う漏水、放水または
いっ すい みず ぬ
溢水による水濡れ。ただし、水災またはキの事故による損害を除きます。
(ア) 給排水設備に生じた事故
(イ) 被保険者以外の者が占有するxxで生じた事故
そう じょう
カ.騒擾およびこれに類似の集団行動または労働争議に伴う暴
ひょう さい
力行為もしくは破壊行為
キ.風災、雹災または雪災によって生じた損害
② 保険期間中に生じた盗難によって生じた盗取、損傷または汚損の損害
(注15)保険の対象について生じた損害 消防または避難に必要な処置によって保険の対象について生じた損害を含みます。 (注16)損害の状況 この場合の損害の状況の認定は、保険の対象を収容する建物ごとに行います。 (注17)地盤面 地下室に損害が生じた場合には、その地下室の床面をいいます。 (注18)損害 損害賠償責任を負担することによる損害および盗難を直接の原因としない損害を除きます。 (注19)小切手の振出人への盗難の通知 被保険者が振出人である場合を除きます。 (注20)預貯金口座から現金が引き出されたこと 現金自動支払機用カードに付帯されるデビットカード機能を第三者に不正に利用され、預貯金口座から現金が引き落とされたことを含みます。 (注21)日本国内の他の建築物 アーケード、地下道等主として通路に利用されるものを除きます。 |
第11条(保険金を支払わない場合)
(1) 当会社は、次の①から④までのいずれかに該当する事由によって生じた損害に対しては、損害保険金を支払いません。
① 保険契約者、被保険者(注22)またはこれらの者の法定代理人の故意もしくは重大な過失または法令違反
② 被保険者でない者が損害保険金の全部または一部を受け取るべき場合においては、その者(注23)またはその者(注23)の法定代理人の故意もしくは重大な過失または法令違反。ただし、他の者が受け取るべき金額については除きます。
③ 保険の対象の置き忘れまたは紛失
④ 保険の対象が保険証券記載の建物外にある間に生じた事故。ただし、前条(4)の規定により支払われる損害保険金を除きます。
(2) 当会社は、次の①から④までのいずれかに該当する事由によって生じた損害(注24)に対しては、損害保険金を支払いません。
① 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動
② 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
③ 核燃料物質(注25)もしくは核燃料物質(注25)によって汚染さ
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れた物(注26)の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故
④ ③以外の放射線照射または放射能汚染
(3) 当会社は、発生原因がいかなる場合でも、次の①から⑭までのいずれかに該当する損害に対しては、損害保険金を支払いません。
① 差押え、収用、没収、破壊等国または公共団体の公権力の行使によって生じた損害。ただし、消防または避難に必要な処置としてなされた場合を除きます。
② 保険の対象の自然の消耗もしくは劣化(注27)または性質によ
保
るさび、かび、変質、変色、発酵、発熱、ひび割れその他これ らに類似の事由またはねずみ食い、虫食い等によってその部分 普に生じた損害。ただし、これらの事由によって火災、破裂また 通
は爆発が発生し、損害が生じた場合を除きます。 険
③ 保険の対象の欠陥によって生じた損害。ただし、保険契約者、 約
被保険者またはこれらの者に代わって保険の対象を管理する者 款が相当の注意をもってしても発見できなかった欠陥を原因とし た事故によって生じた損害を除きます。
④ 被保険者と生計を共にする親族の故意によって生じた損害。ただし、被保険者に損害保険金を取得させる目的であった場合に限ります。
⑤ 保険の対象に対する加工、修理等の作業(注28)中における作業上の過失または技術の拙劣によって生じた損害。ただし、これらの事由によって火災、破裂または爆発が発生し、損害が生じた場合を除きます。
⑥ 偶然な外来の事故を直接の原因としない保険の対象の電気的事故または機械的事故によって生じた損害。ただし、これらの事由によって火災、破裂または爆発が発生し、損害が生じた場合を除きます。
⑦ 詐欺または横領によって保険の対象に生じた損害
⑧ 土地の沈下、隆起、移動、振動等によって生じた損害
か きず
⑨ 保険の対象のすり傷、掻き傷もしくは塗料のはがれ等の外観の損傷または保険の対象の汚損(注29)であって、保険の対象の機能に支障をきたさない損害
⑩ 保険の対象のうち、電球、ブラウン管等のxx類に生じた損害。ただし、保険の対象の他の部分と同時に損害を受けた場合を除きます。
⑪ 楽器の弦(注30)の切断または打楽器の打皮の破損。ただし、楽器の他の部分と同時に損害を受けた場合を除きます。
⑫ 楽器の音色または音質の変化
ひょう さ じん
ひょう さい
⑬ 風、雨、雹もしくは砂塵の吹込みまたはこれらのものの漏入により生じた損害。ただし、建物またはその一部(注31)が風災、雹災または雪災によって直接破損したためにこれらが吹込みまたは漏入したことにより生じた損害を除きます。
⑭ 持ち出し家財である自転車または原動機付自転車の盗難
(注22)保険契約者、被保険者 保険契約者または被保険者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。 (注23)その者 その者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。 (注24)損害 第11条(保険金を支払わない場合)(2)の事由によって発生した第10条 (保険金を支払う場合)の事故が延焼または拡大して生じた損害、および発生原因がいかなる場合でも同条の事故がこれらの事由によって延焼または拡大して生じた損害を含みます。 (注25)核燃料物質 使用済燃料を含みます。 (注26)核燃料物質によって汚染された物 原子核分裂生成物を含みます。 (注27)自然の消耗もしくは劣化 日常の使用に伴う摩耗、消耗または劣化を含みます。 (注28)加工、修理等の作業 建築、増改築作業等を含みます。 |
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(注29)汚損 落書きによる汚損を含みます。 (注30)楽器の弦 ピアノ線を含みます。 (注31)建物またはその一部 窓、扉、その他の開口部を含みます。 |
第12条(保険の対象の範囲)
(1) この補償条項における保険の対象は、日本国内に所在する保険証券記載の建物に収容される家財とします。
(2) 次の①から⑧までに掲げる物は、保険の対象に含まれません。
① 自動車(注32)、船舶(注 3)および航空機ならびにこれらの付属品(注34)
② 通貨等、有価証券、預貯金証書、印紙、切手、乗車券等その他これらに類する物
③ 義歯、義肢、コンタクトレンズ、メガネその他これらに類する物
④ 動物、植物等の生物
⑤ 稿本、設計書、図案、証書、帳簿その他これらに類する物
⑥ テープ、カード、ディスク、ドラム等のコンピュータ用の記録媒体に記録されているデータ類(注35)。ただし、コンピュータにあらかじめ記録されたデータ類(注36)については、そのコンピュータと同時に損害が生じた場合に限り保険の対象に含むものとします。
⑦ 商品およびこれに類する物
⑧ その他保険証券記載の物
(3) 付属建物内に収容されている家財は、特別の約定がないかぎり、保険の対象に含まれます。ただし、(2)に掲げる物を除きます。
(4) 被保険者が保険証券記載の建物の所有者でない場合において、次の①から③までに掲げる物のうち、被保険者が所有するものは、特別の約定がないかぎり、保険の対象に含まれます。ただし、(2)に掲げる物を除きます。
① 畳、建具その他これらに類する物
② 電気、通信、ガス、給排水、衛生、消火、冷房・暖房、エレベーター、リフト等の設備
③ 浴槽、流し、ガス台、調理台、棚その他これらに類する物
(5) 被保険者と生計を共にする親族の所有する家財で、保険証券記載の建物に収容されているものまたは(3)もしくは(4)の規定により保険の対象に含まれるものは、特別の約定がないかぎり、保険の対象に含まれます。ただし、(2)に掲げる物を除きます。
(6) 保険証券記載の建物内に収容される生活用の通貨等、生活用の預貯金証書または生活用の乗車券等に、第10条(保険金を支払う場合)(3)の盗難による損害が生じた場合は、(2)②の規定にかかわらず、これらを保険の対象として取り扱います。この場合であっても、この普通保険約款にいう再調達価額および保険金額ならびに保険証券記載の家財の保険金額は、これら以外の保険の対象についてのものとします。
(注32)自動車 自動三輪車および自動二輪車を含み、原動機付自転車を除きます。 (注33)船舶 ヨット、モーターボート、xxバイク、カヌーおよびボートを含みます。 (注34)これらの付属品 自動車(注32)、船舶(注33)および航空機に実際に定着(注37)または装備 (注38)されているか否かを問わず、これらに定着(注37)または装備 (注38)することを前提に設計、製造された物をいいます。 (注35)データ類 プログラム、データその他これらに類するものをいいます。 (注36)コンピュータにあらかじめ記録されたデータ類 OSなど、コンピュータが新品として販売された時に既にコンピュータに記録されていたデータ類(注35)をいいます。 (注37)定着 ボルト、ナット、ねじ等で固定されており、工具等を使用しなければ容易に取り外せない状態をいいます。 |
-51-
(注38)装備 自動車(注32)、船舶(注33)および航空機を運行させるために備品として備え付けられている状態をいいます。 |
第13条(保険金の支払額)
(1) 当会社が第10条(保険金を支払う場合)の損害保険金として支払う額は、別表2によります。
(2) (1)の規定にかかわらず、保険の対象が貴金属等の場合には、当 会社が損害保険金を支払うべき損害の額は、保険の対象の損害の 額が1個、1組または1対について30万円を超えるときは、その 損害の額を30万円とみなします。なお、損害の額の認定方法は次 普
の①から③までによります。 通
① 損害の額は、時価額によって定めます。 保
約
② 保険の対象の価値の下落(注39)は損害の額に含めません。 険
③ 保険の対象が1組または1対のものからなる場合において、 款その一部に損害が生じたときは、その損害がその保険の対象全 体の価値に及ぼす影響を考慮し、損害の額を決定します。
(注39)価値の下落 いわゆる「格落損害」であり、評価額の下落による損害をいいます。 |
第14条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)
(1) 他の保険契約等(注40)がある場合において、それぞれの支払責 任額の合計額が、保険金の種類ごとに別表2に掲げる支払限度額を超えるときは、当会社は、次の①または②に定める額を保険金として支払います。
① 他の保険契約等(注40)から保険金または共済金が支払われていない場合
この保険契約の支払責任額
② 他の保険契約等(注40)から保険金または共済金が支払われた場合
支払限度額から、他の保険契約等(注40)から支払われた保険 金または共済金の合計額を差し引いた残額。ただし、この保険契約の支払責任額を限度とします。
(2) 保険の対象が貴金属等以外のものである場合において、その保険の対象について再調達価額を基準として算出した損害の額に基づき保険金を支払う旨の約定がない他の保険契約等(注40)があるときには、当会社は、(1)の規定にかかわらず、次の算式によって算出した額を保険金として支払います。ただし、他の保険契約等
(注40)がないものとして算出した第10条(保険金を支払う場合)
の損害保険金の額を限度とします。
他の保険契約等(注40)
損害の額 - によって支払われる = 第10条の損害保険
べき損害保険金または 金の額共済金の額
(注40)他の保険契約等 この保険契約における保険の対象と同一の敷地内に所在する被保険者所有の家財について締結された第10条(保険金を支払う場合)の損害に対して保険金を支払うべき他の保険契約または共済契約をいいます。 |
第15条(包括して契約した場合の保険金の支払額)
2以上の保険の対象を1保険金額で契約した場合には、それぞれの保険の対象の再調達価額の割合によって保険金額を比例配分し、その比例配分額をそれぞれの保険の対象に対する保険金額とみなし、おのおの別に第13条(保険金の支払額)の規定を適用します。
-52-
第16条(臨時費用保険金)
当会社は、次の①から⑦までのいずれかに該当する事故によって、第1章建物補償条項第2条(保険金を支払う場合)または第
2章家財補償条項第10条(保険金を支払う場合)(1)の損害保険金が支払われる場合において、その事故によって保険の対象が損害を受けたため臨時に生ずる費用に対して、この普通保険約款に従い、臨時費用保険金を支払います。
① 火災
② 落雷
③ 破裂または爆発
ひょう さい
④ 風災、雹災または雪災
⑤ 建物の外部からの物体の落下、飛来、衝突または倒壊。ただ
さ じん
ふん じん
ばい えん
し、雨、雪、あられ、砂塵、粉塵、煤煙その他これらに類する物の落下もしくは飛来、土砂崩れまたは④もしくは水災による損害を除きます。
いっ
⑥ 次のアまたはイのいずれかの事故に伴う漏水、放水または溢
すい みず ぬ
水による水濡れ。ただし、④または水災による損害を除きます。ア.給排水設備に生じた事故
イ.被保険者以外の者が占有するxxで生じた事故
そう じょう
⑦ 騒擾およびこれに類似の集団行動または労働争議に伴う暴力
行為もしくは破壊行為
第17条(残存物取片づけ費用保険金)
当会社は、前条①から⑦までのいずれかに該当する事故によって、第1章建物補償条項第2条(保険金を支払う場合)または第
2章家財補償条項第10条(保険金を支払う場合)(1)の損害保険金が支払われる場合において、その事故によって損害を受けた保険の対象の残存物の取片づけに必要な費用(注41)に対して、この普通保険約款に従い、残存物取片づけ費用保険金を支払います。
(注41)残存物の取片づけに必要な費用 取りこわし費用、取片づけ清掃費用および搬出費用をいいます。 |
第18条(失火見舞費用保険金)
当会社は、保険期間中に生じた次の①の事故によって、次の②の損害が生じた場合には、それによって生ずる見舞金等の費用に対して、この普通保険約款に従い、失火見舞費用保険金を支払います。
① 保険の対象または保険の対象を収容する建物から発生した火災、破裂または爆発。ただし、第三者(注42)の所有物で被保険 者以外の者が占有する部分(注43)から発生した火災、破裂または爆発による場合を除きます。
② 第三者(注42)の所有物(注44)の滅失、損傷または汚損。ただし、煙損害または臭気付着の損害を除きます。
(注42)第三者 保険契約者と被保険者が異なる保険契約の場合の保険契約者を含み、被 保険者と生計を共にする同居の親族を除きます。 (注43)被保険者以外の者が占有する部分 区分所有建物の共用部分を含みます。 (注44)第三者の所有物 動産については、その所有者によって現に占有されている物で、その者の占有する場所にあるものに限ります。 |
第19条(地震火災費用保険金)
当会社は、保険期間中に生じた地震もしくは噴火またはこれらによる津波を直接または間接の原因とする火災によって保険の対象が損害を受け、その損害の状況(注45)が次の①または②に該当する場合には、それによって臨時に生ずる費用に対して、この普通保険約款に従い、地震火災費用保険金を支払います。
① 保険の対象が建物である場合には、その建物が半焼以上とな
-53-
ったとき(注46)。
② 保険の対象が家財である場合には、その家財を収容する建物が半焼以上となったとき(注46)、またはその家財が全焼となったとき(注47)。
(注45)損害の状況 この場合の損害の状況の認定は、保険の対象が建物である場合はその建 物ごとに、保険の対象が家財である場合はこれらを収容する建物ごとに、それぞれ行い、また、門、塀または垣が保険の対象に含まれるときは、これらが付属する建物の損害の状況の認定によるものとします。 (注46)建物が半焼以上となったとき 建物の主要構造部の火災による損害の額がその建物の再調達価額の20%以上となったとき、または建物の焼失した部分の床面積のその建物の延べ床面積に対する割合が20%以上となったときをいいます。 (注47)家財が全焼となったとき 家財の火災による損害の額が、その家財の再調達価額の80%以上となったときをいいます。 |
普通保険約款
第20条(修理付帯費用保険金)
当会社は、第1章建物補償条項第2条(保険金を支払う場合)または第2章家財補償条項第10条(保険金を支払う場合)(1)もしくは(2)の事故によって保険の対象に損害が生じた結果、その保険の対象の復旧にあたり次の①から⑥までのいずれかに該当する費用が発生した場合には、その費用のうち必要かつ有益な費用に対して、この普通保険約款に従い、修理付帯費用保険金を支払います。
① 損害が生じた保険の対象を復旧するために要するその損害の原因の調査費用(注48)
② 保険の対象に生じた損害の範囲を確定するために要する調査費用(注48)。ただし、その保険の対象の復旧期間(注49)を超える期間に対応する費用を除きます。
③ 損害が生じた保険の対象の仮修理の費用。ただし、本修理の一部をなすと認められる部分の費用および仮修理のために取得した物の保険の対象の復旧完了時における価額を除きます。
④ 損害が生じた保険の対象である家財の代替として使用する物の賃借費用(注50)。ただし、損害が生じた保険の対象をその地において借用する場合に要する賃借費用(注50)を超えるものを除きます。
⑤ 損害が生じた保険の対象の代替として使用する仮設物の設置費用(注51)および撤去費用ならびにこれに付随する土地の賃借費用(注50)
⑥ 損害が生じた保険の対象を迅速に復旧するための工事に伴う残業勤務、深夜勤務または休日勤務に対する割増賃金の費用
(注48)調査費用 被保険者またはその親族もしくは使用人にかかわる人件費および被保険 者が法人である場合の、その理事、取締役もしくはその他の機関にある者またはその従業員にかかわる人件費を除きます。 (注49)復旧期間 保険の対象に損害が生じた時からその保険の対象の復旧完了までの期間をいいます。ただし、保険の対象を損害発生直前の状態に復旧するために通常要すると認められる期間を超えないものとします。 (注50)賃借費用 敷金その他賃貸借契約終了時に返還されるべき一時金および復旧期間 (注49)を超える期間に対応する費用を除きます。 (注51)仮設物の設置費用 保険の対象の復旧完了時における仮設物の価額を除きます。 |
第21条(水道管修理費用保険金)
当会社は、この保険契約の保険の対象が家財である場合において、保険の対象を収容する建物の専用水道管が保険期間中に凍結によって損壊(注52)し、被保険者が自己の費用でこれを修理したときは、その修理費用に対して、この普通保険約款に従い、水道管修理費用保険金を支払います。ただし、第三者の所有物で被保 険者以外の者が占有する部分(注53)の専用水道管の損壊による修理費用に対しては、水道管修理費用保険金は支払いません。
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(注52)損壊 パッキングのみに生じた損壊を除きます。 (注53)被保険者以外の者が占有する部分 区分所有建物の共用部分を含みます。 |
第22条(ドアロック交換費用保険金)
かぎ
当会社は、日本国内において、保険期間中に被保険者が所有または管理する鍵(注54)が盗まれた場合、ドアロック(注55)の交換に必要な費用に対して、この普通保険約款に従い、ドアロック交換費用保険金を支払います。
かぎ (注54)鍵 保険証券記載の建物のドアのうち建物またはxxの出入りに通常使用す かぎ るドアの鍵をいいます。 (注55)ドアロック かぎ 盗まれた鍵により開けることができる保険証券記載の建物のドアの錠を いいます。 |
第23条(特別費用保険金)
当会社は、第1章建物補償条項第2条(保険金を支払う場合)または第2章家財補償条項第10条(保険金を支払う場合)の損害保険金が支払われ、第4章基本条項第51条(保険金支払後の保険契約)の規定によりこの保険契約が終了した場合には、それによって生ずる特別な費用に対して、この普通保険約款に従い、特別費用保険金を支払います。
第24条(費用保険金を支払わない場合)
当会社は、発生原因がいかなる場合でも、次の①から⑭までのいずれかに該当する事由によって生じた費用に対しては、費用保 険金を支払いません。
① 保険契約者、被保険者(注56)またはこれらの者の法定代理人の故意もしくは重大な過失または法令違反
② 被保険者でない者が保険金の全部または一部を受け取るべき場合においては、その者(注57)またはその者(注57)の法定代理人の故意もしくは重大な過失または法令違反。ただし、他の者が受け取るべき金額については除きます。
③ 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動
④ 地震もしくは噴火またはこれらによる津波。ただし、第19条
(地震火災費用保険金)の地震火災費用保険金を除きます。
⑤ 核燃料物質(注58)もしくは核燃料物質(注58)によって汚染された物(注59)の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故
⑥ ⑤以外の放射線照射または放射能汚染
⑦ 差押え、収用、没収、破壊等国または公共団体の公権力の行使。ただし、消防または避難に必要な処置としてなされた場合を除きます。
⑧ 保険の対象の欠陥。ただし、保険契約者、被保険者またはこれらの者に代わって保険の対象を管理する者が相当の注意をもってしても発見できなかった欠陥を原因とした事故を除きます。
⑨ 被保険者と生計を共にする親族の故意。ただし、被保険者に保険金を取得させる目的であった場合に限ります。
⑩ 保険の対象に対する加工、修理等の作業(注60)中における作業上の過失または技術の拙劣。ただし、これらの事由によって火災、破裂または爆発が発生し、損害が生じた場合を除きます。
⑪ 偶然な外来の事故を直接の原因としない保険の対象の電気的事故または機械的事故。ただし、これらの事由によって火災、破裂または爆発が発生し、損害が生じた場合を除きます。
⑫ 詐欺または横領
⑬ 土地の沈下、隆起、移動、振動等
ひょう さ じん
ひょう さい
⑭ 風、雨、雹もしくは砂塵の吹込みまたはこれらのものの漏入。ただし、建物またはその一部(注61)が風災、雹災または雪災によって直接破損したためにこれらが吹込みまたは漏入した場合
- 5-
(注56)保険契約者、被保険者 保険契約者または被保険者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。 (注57)その者 その者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。 (注58)核燃料物質 使用済燃料を含みます。 (注59)核燃料物質によって汚染された物 原子核分裂生成物を含みます。 (注60)加工、修理等の作業 建築、増改築作業等を含みます。 (注61)建物またはその一部 窓、扉、その他の開口部を含みます。 |
普通保険約款
第25条(費用保険金の支払額)
当会社が費用保険金として支払う額は、別表3によります。この場合において、費用保険金の支払額と他の保険金との合計額が保険金額を超えるときでも、費用保険金を支払います。
第26条(他の保険契約等がある場合の費用保険金の支払額)
(1) 他の保険契約等(注62)がある場合において、それぞれの保険契約につき他の保険契約等(注62)がないものとして算出した支払責 任額の合計額が、別表3に掲げる費用保険金の種類ごとの支払限度額を超えるときは、当会社は、次の①または②に定める額を費用保険金として支払います。
① 他の保険契約等(注62)から保険金または共済金が支払われていない場合
この保険契約の支払責任額
② 他の保険契約等(注62)から保険金または共済金が支払われた場合
支払限度額から、他の保険契約等(注62)から支払われた保険 金または共済金の合計額を差し引いた残額。ただし、この保険契約の支払責任額を限度とします。
(2) (1)の場合において、第16条(臨時費用保険金)、第17条(残存物取片づけ費用保険金)および第23条(特別費用保険金)につき他の保険契約等(注62)がないものとして支払責任額を算出するにあたっては、第1章建物補償条項第2条(保険金を支払う場合)または第2章家財補償条項第10条(保険金を支払う場合)(1)の損害保険金の額は、それぞれ第1章建物補償条項第6条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)または第2章家財補償条項第
14条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)の規定を適用して算出した額とします。
(注62)他の保険契約等 この保険契約における保険の対象と同一の敷地内に所在する被保険者所有の建物または家財について締結された第16条(臨時費用保険金)から第23条(特別費用保険金)までの費用に対して保険金を支払うべき他の保険契約または共済契約をいいます。ただし、第20条(修理付帯費用保険金)の費用については利益保険契約、営業継続費用保険契約その他これらに類する保険契約および共済契約を除きます。 |
第4章 基本条項
第27条(保険責任の始期および終期)
(1) 当会社の保険責任は、保険期間の初日の午後4時に始まり、末日の午後4時に終わります。ただし、保険期間の始まる時刻については、保険証券にこれと異なる時刻が記載されている場合はその時刻とします。
(2) (1)の時刻は、日本国の標準時によるものとします。
(3) 保険期間が始まった後でも、当会社は、保険料領収前に生じた事故による損害または費用に対しては、保険金を支払いません。
-56-
第28条(告知義務)
(1) 保険契約者または被保険者になる者は、保険契約締結の際、告 知事項について、当会社に事実を正確に告げなければなりません。
(2) 第1章建物補償条項第8条(保険の対象の評価)(1)または第31条(通知義務)(2)に規定する評価または再評価の際、保険契約者または被保険者は、評価事項について、当会社に事実を正確に告げなければなりません。
(3) 当会社は、保険契約者または被保険者が、(2)の評価事項について、故意または重大な過失によって事実を告げなかった場合または事実と異なることを告げた場合は、保険契約締結時または第31条(通知義務)(1)③の事実が発生した時から保険契約者または被 保険者が評価事項につき訂正を申し出た時までに生じた事故による損害については、第1章建物補償条項第5条(保険金の支払額)の規定にかかわらず、次の算式により算出した額(注63)を損害保険金として支払います。
損害の額 ×
保険金額
約定xx割合
再調達価額 × 保険証券記載の × 80%
=第1章建物補償条項第5条の損害保険金
(4) (3)の規定は、次の①または②のいずれかに該当する場合には適用しません。
① 当会社が第31条(通知義務)(2)に規定する評価または再評価の際、(3)の事実を知っていた場合または過失によってこれを知らなかった場合。なお、当会社のために保険契約の締結の代理を行う者が、事実を告げることを妨げた場合または事実を告げないこともしくは事実と異なることを告げることを勧めた場合を含みます。
② 当会社が、(3)の事実を知った時の翌日から起算して1か月を経過した場合
(5) (3)の場合において、既に第1章建物補償条項および第3章費用補償条項の規定を適用して保険金を支払っていたときは、当会社は、支払った保険金の額と(3)の算式により算出した額(注63)に基づく保険金の額との差額の返還を請求することができます。
(注63)算出した額 損害の額または保険金額のいずれか低い額を限度とします。 |
第29条(告知義務違反による保険契約の解除)
(1) 当会社は、保険契約締結の際、保険契約者または被保険者が、告知事項について、故意または重大な過失によって事実を告げなかった場合または事実と異なることを告げた場合は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(2) (1)の規定による解除が事故による損害または費用の発生した後になされた場合であっても、第42条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、当会社は保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(3) (2)の規定は、(1)の事実に基づかずに発生した事故による損害または費用については適用しません。
第30条(告知義務違反による保険契約の解除を行わない場合)
当会社は、前条(1)の規定は、次の①から④までのいずれかに該当する場合には適用しません。
① 前条(1)の事実がなくなった場合
② 当会社が保険契約締結の際、前条(1)の事実を知っていた場合または過失によってこれを知らなかった場合。なお、当会社のために保険契約の締結の代理を行う者が、事実を告げることを妨げた場合または事実を告げないこともしくは事実と異なるこ
-57-
とを告げることを勧めた場合を含みます。
③ 保険契約者または被保険者が、事故による損害または費用の発生前に、告知事項につき、書面をもって訂正を当会社に申し出て、当会社がこれを承認した場合。なお、当会社が、訂正の申出を受けた場合において、その訂正を申し出た事実が、保険契約締結の際に当会社に告げられていたとしても、当会社が保険契約を締結していたと認めるときに限り、これを承認するものとします。
④ 当会社が、前条(1)の規定による解除の原因があることを知った時の翌日から起算して1か月を経過した場合または保険契約
通
締結の時の翌日から起算して5年を経過した場合 普
保
第31条(通知義務) 険
(1) 保険契約締結の後、次の①から④までのいずれかに該当する事 約実が発生した場合には、保険契約者または被保険者は、遅滞なく、 款その旨を当会社に通知しなければなりません。ただし、その事実
がなくなった場合には、当会社への通知は必要ありません。
① 保険の対象である建物または保険の対象を収容する建物の構造または用途を変更したこと。
② 保険の対象を他の場所に移転したこと。
③ 次のアまたはイの事実により保険の対象の価額が増加または減少したこと。
ア.保険の対象である建物の増築、改築または一部取りこわしイ.この保険契約で保険金を支払わない事故による保険の対象
の一部滅失
④ ①から③までのほか、告知事項の内容に変更を生じさせる事実(注64)が発生したこと。
(2) 保険の対象である建物について、(1)③の事実が発生した場合、当会社と保険契約者または被保険者との間で、保険の対象である建物の再調達価額を再評価し、保険金額を変更するものとします。
(3) 保険の対象である建物について、(1)③アの事実により再調達価 額が増加したにもかかわらず、保険契約者および被保険者が(1)に規定する通知を怠った場合には、当会社は(1)③アの事実が発生した時または保険契約者もしくは被保険者がその発生を知った時から(2)の規定の手続きが完了するまでの間に生じた損害については、第1章建物補償条項第5条(保険金の支払額)の規定にかかわらず、次の算式により算出した額(注65)を損害保険金として支払います。この場合において、既に同章および第3章費用補償条項の規定を適用して保険金を支払っていたときは、当会社は、支払った保険金の額と次の算式により算出した額(注64)に基づく保険金の額との差額の返還を請求することができます。
損害の額 ×
保険金額
約定xx割合
再調達価額 × 保険証券記載の × 80%
=第1章建物補償条項第5条の損害保険金
(4) 保険契約者は(1)③に該当しない場合においても、当会社の承認を得て、保険金額を増額すること、または新たな保険の対象を追加することができます。
(注64)告知事項の内容に変更を生じさせる事実 告知事項のうち、保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において第31条(通知義務)の適用がある事項として定めたものに関する事実に限ります。 (注65)算出した額 損害の額または保険金額のいずれか低い額を限度とします。 |
第32条(通知義務に関する保険契約の解除)
(1) 前条(1)の事実の発生によって危険増加が生じた場合において、保険契約者または被保険者が、故意または重大な過失によって遅滞なく前条(1)の規定による通知をしなかったときは、当会社は、
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保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(2) (1)の規定は、当会社が、(1)の規定による解除の原因があることを知った時の翌日から起算して1か月を経過した場合または危険 増加が生じた時の翌日から起算して5年を経過した場合には適用しません。
(3) (1)の規定による解除が事故による損害または費用の発生した後になされた場合であっても、第42条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、解除に係る危険増加が生じた時から解除がなされた時までに発生した事故による損害または費用に対しては、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(4) (3)の規定は、その危険増加をもたらした事実に基づかずに発生した事故による損害または費用については適用しません。
(5) (1)の規定にかかわらず、前条(1)の事実の発生によって危険増加が生じ、この保険契約の引受範囲(注66)を超えることとなった場合には、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(6) (5)の規定による解除が事故による損害または費用の発生した後になされた場合であっても、第42条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、解除に係る危険増加が生じた時から解除がなされた時までに発生した事故による損害または費用に対しては、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(注66)引受範囲 保険料を増額することにより保険契約を継続することができる範囲として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたものをいいます。 |
第33条(転居に伴う家財移転時の特則)
家財が保険の対象である場合に、被保険者の転居に伴い家財を転居先(注67)に移転したときには、第2章家財補償条項第12条
(保険の対象の範囲)および第31条(通知義務)(1)の規定にかかわらず、次の①から③までに掲げる条件をいずれも満たすときに限り、転居日(注68)から当会社が次の③の書面による通知を受領するまでの間は、転居先(注67)の建物を保険証券記載の建物とみなし、第2章家財補償条項第12条の規定を適用します。
① 被保険者の転居先(注67)が日本国内であること。
② 第2章家財補償条項第12条に規定する保険の対象の全部(注69)が転居先(注67)に移転されたこと。
③ 転居日(注68)からその日を含めて30日以内に、保険契約者または被保険者が、第31条(1)の規定に基づき書面をもって当会社に通知したこと。
(注67)転居先 住民票の転入地をいいます。 (注68)転居日 住民票の転出日をいいます。 (注69)保険の対象の全部 廃棄した物または譲渡もしくは売却等により被保険者または被保険者の同居の親族以外の者の所有物となった物を除きます。 |
第34条(保険契約者の住所変更)
保険契約者が保険証券記載の保険契約者の住所または通知先を変更した場合は、保険契約者は、遅滞なく、その旨を当会社に通知しなければなりません。
第35条(保険の対象の譲渡)
(1) 保険契約締結の後、被保険者が保険の対象を譲渡する場合には、保険契約者または被保険者は、遅滞なく、書面をもってその旨を当会社に通知しなければなりません。
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(2) (1)の場合において、保険契約者がこの保険契約に適用される普通保険約款および特約に関する権利および義務を保険の対象の譲受人に移転させるときは、(1)の規定にかかわらず、保険の対象の譲渡前にあらかじめ、書面をもってその旨を当会社に申し出て、承認を請求しなければなりません。
(3) 当会社が(2)の規定による承認をする場合には、第37条(保険契約の失効)(1)の規定にかかわらず、(2)の権利および義務は、保険の対象が譲渡された時に保険の対象の譲受人に移転します。
第36条(保険契約の無効)
(1) 保険契約者が、保険金を不法に取得する目的または第三者に保 普
保
険金を不法に取得させる目的をもって締結した保険契約は無効と 通
します。 険
(2) (1)の規定により無効となる場合において、既に保険金を支払っ 約
ていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。 款
第37条(保険契約の失効)
(1) 保険契約締結の後、次の①または②のいずれかに該当する場合には、その事実が発生した時に保険契約はその効力を失います。
① 保険の対象の全部が滅失した場合。ただし、第51条(保険金支払後の保険契約)(1)の規定により保険契約が終了した場合を除きます。
② 保険の対象が譲渡された場合
(2) おのおの別に保険金額を定めた保険の対象が2以上ある場合には、それぞれについて(1)の規定を適用します。
第38条(保険契約の取消し)
(1) 保険契約者または被保険者の詐欺または強迫によって当会社が保険契約を締結した場合には、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を取り消すことができます。
(2) 損害または費用が発生した後に(1)の規定による取消しが行われた場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
第39条(保険金額の調整)
(1) 保険契約締結の際、保険金額が保険の対象の価額を超えていたことにつき、保険契約者および被保険者が善意でかつ重大な過失がなかった場合は、保険契約者は、当会社に対する通知をもって、その超過部分について、この保険契約を取り消すことができます。
(2) 保険契約締結の後、保険の対象の価額が著しく減少した場合には、保険契約者は、当会社に対する通知をもって、将来に向かって、保険金額について、減少後の保険の対象の価額に至るまでの減額を請求することができます。ただし、第31条(通知義務)(1)
③アまたはイの事実により保険の対象の価額が減少した場合を除きます。
第40条(保険契約者による保険契約の解除)
保険契約者は、当会社に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除(注70)することができます。ただし、保険金請求権の上に質権または譲渡担保権が設定されている場合は、質権者または譲渡担保権者の書面による同意を得た後でなければ解除
(注70)することはできません。
(注70)解除 次の①または②の場合を含みます。 ①おのおの別に保険金額を定めた保険の対象が2以上ある場合において、その一部を解除する場合 ②別に保険料を定めた特約が付帯されている場合において、その特約のみを解除する場合 |
第41条(重大事由による解除)
(1) 当会社は、次の①から③までのいずれかに該当する事由がある場合には、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保
-60-
険契約を解除することができます。
① 保険契約者または被保険者が、当会社にこの保険契約に基づく保険金を支払わせることを目的として損害を生じさせ、または生じさせようとしたこと。
② 被保険者が、この保険契約に基づく保険金の請求について、詐欺を行い、または行おうとしたこと。
③ ①および②に掲げるもののほか、保険契約者または被保険者が、①および②の事由がある場合と同程度に当会社のこれらの者に対する信頼を損ない、この保険契約の存続を困難とする重大な事由を生じさせたこと。
(2) (1)の規定による解除が事故による損害または費用の発生した後になされた場合であっても、次条の規定にかかわらず、(1)①から
③までのいずれかの事由が生じた時から解除がなされた時までに発生した事故による損害または費用に対しては、当会社は、保険 金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
第42条(保険契約解除の効力)
保険契約の解除は、将来に向かってのみその効力を生じます。
第43条(保険料の返還または請求)
(1) 当会社は、次に従い、保険料を返還または請求します。
-61-
該当する規定 | 返還または請求する場合 | 返還または請求する額 | |
① | 第28条(告知義務)(3) | 第1章建物補償条項第8条(保険の対象の評価)(1)に規定する評価の際に告げられた評価事項についての訂正の申出を当 会社が承認し、かつ、保険料を変更する必要があるとき。 | 変更前の保険料と変更後の保険料との差額を返還または請求します。 |
② | 第30条(告知義務違反による保険契約の解除 を行わない場合)③ | 第28条(告知義務)(1)により告げられた内容が事実と異なる場合において、告知事項についての訂正の申出を当会社が承 認し、かつ、保険料を変更する必要があるとき(注71)。 | |
③ | 第39条(保険金額の調整)(1) | 保険契約者が超過部分について、保険契約を取り消した場合 | |
④ 第28条(告知義務)(3) | 第31条(通知義務)(2)に規定する再評価の際に告げられた評 価事項についての訂正の申出を当会社が承認し、かつ、保険 料を変更する必要があるとき。 | ア.変更後の保険料が変更前の保険料よりも高くなる場合次の算式により算出した額を請求します。 変更後の保険料と 未経過月数(注72)変更前の保険料と × の差額 保険期間月数 イ.変更後の保険料が変更前の保険料よりも低くなる場合次の算式により算出した額を返還します。 変更後の保険料と 既経過月数(注73)変更前の保険料と × 1- の差額 保険期間月数 | |
⑤ 第31条(通知義務)(1) | 左記に規定する事実の発生によって危険増加が生じた場合に おいて、保険料を変更する必要があるとき(注71)。 | ||
⑥ | - | 危険が減少した場合において、保険料を変更する必要があるとき(注71)。 | |
⑦ 第31条(通知義務)(2) ⑧ 第31条(通知義務)(4) | 当会社が保険金額の増減または新たな保険の対象の追加を承 認する場合において、保険料を変更する必要があるとき。 | ||
⑨ | 第 3条(転居に伴う家財移転時の特則) | 保険の対象である家財の場所の移転を承認する場合において、 保険料を変更する必要があるとき。 | |
⑩ 第39条(保険金額の調整)(2) | 保険契約者が保険金額の減額を請求した場合 | ||
⑪ | ④から⑩までのほか、保険契約締結の後、保険契約者が書面をもって保険契約の条件の変更を当会社に通知し、承認の請求を行い、当会社がこれを承認する場合において、保険料を 変更する必要があるとき。 |
普通保険約款
-62-
該当する規定 | 返還または請求する場合 | 返還または請求する額 | |
⑫ 第29条(告知義務違反に よる保険契約の解除)(1) | 次の算式により算出した額を返還します。 既経過月数(注73) 既に払い込まれた保険料 × 1- 保険期間月数 | ||
⑬ | 第32条(通知義務に関す る保険契約の解除)(1) | 当会社が保険契約を解除した場合 | |
⑭ | 第41条(重大事由による 解除) | ||
⑮ | 第43条(保険料の返還ま たは請求)(3) | ||
⑯ | 第40条(保険契約者によ る保険契約の解除) | 保険契約者が保険契約を解除(注74)した場合 | |
⑰ 第36条(保険契約の無効)(1) | 保険契約が無効の場合 | 既に払い込まれた保険料は返還しません。 | |
⑱ | 第38条(保険契約の取消 し)(1) | 当会社が保険契約を取り消した場合 | |
⑲ | 第51条(保険金支払後の 保険契約)(1) | 保険契約が終了した場合 | |
⑳ | 第37条(保険契約の失効) | 保険契約が失効となる場合 | 次の算式により算出した額を返還します。 既経過月数(注73) 既に払い込まれた保険料 × 1- 保険期間月数 |
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(2)(1)①または④の規定による追加保険料を請求する場合において、当会社の請求に対して、保険契約者がその支払を怠ったときは、当会社は、追加保険料領収前に発生した事故による損害については、第1章建物補償条項第5条(保険金の支払額)の規定にかかわらず、次の算式により算出した額(注75)を損害保険金として支払います。この場合、保険金額は、第28条(告知義務)(3)の規定にかかわらず、変更しなかったものとします。
損害の額 ×
保険金額
約定xx割合
再調達価額 × 保険証券記載の × 80% 普通
険
=第1章建物補償条項第5条の損害保険x x
約
(3) (1)②、⑤または⑨の規定による追加保険料を請求する場合にお 款
いて、当会社の請求に対して、保険契約者がその支払を怠ったと
き(注76)は、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(4) (3)の規定によりこの保険契約を解除できる場合は、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(5) (4)の規定は、危険増加が生じた場合における、その危険増加が生じた時より前に発生した事故による損害または費用については適用しません。
(6) (1)⑦の規定による追加保険料を請求する場合において、当会社の請求に対して、保険契約者がその支払を怠ったときは、当会社は、追加保険料領収前に発生した事故による損害については、第
1章建物補償条項第5条(保険金の支払額)の規定にかかわらず、(2)の算式により算出した額(注75)を損害保険金として支払います。この場合、保険金額は、第31条(通知義務)(2)の規定にかかわらず、変更しなかったものとします。
(7) (1)⑧の規定による追加保険料を請求する場合において、当会社の請求に対して、保険契約者がその支払を怠ったときは、当会社は、追加保険料領収前に発生した事故による損害または費用については、第31条(通知義務)(4)の規定にかかわらず、保険金額の増額または新たな保険の対象の追加がなかったものとして、この保険契約に適用される普通保険約款および特約に従い、保険金を支払います。
(8) (1)⑪の規定による追加保険料を請求する場合において、当会社の請求に対して、保険契約者がその支払を怠ったときは、当会社は、追加保険料領収前に発生した事故による損害または費用については、保険契約条件の変更の承認の請求がなかったものとして、この保険契約に適用される普通保険約款および特約に従い、保険 金を支払います。
(注71)保険料を変更する必要があるとき 保険金額を増額または減額する場合を含みます。 (注72)未経過月数 1か月に満たない期間は1か月とします。なお、本条(1)⑤の場合には、危険増加が生じた時(注77)から起算します。 (注73)既経過月数 1か月に満たない期間は1か月とします。なお、本条(1)⑥の場合には、危険の減少が生じた時(注78)から起算します。 (注74)解除 次の①または②の場合を含みます。 ①おのおの別に保険金額を定めた保険の対象が2以上ある場合において、その一部を解除する場合 ②別に保険料を定めた特約が付帯されている場合において、その特約のみを解除する場合 (注75)算出した額 損害の額または保険金額のいずれか低い額を限度とします。 (注76)その支払を怠ったとき 当会社が、保険契約者に対し追加保険料の請求をしたにもかかわらず相当の期間内にその支払がなかった場合に限ります。 |
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(注77)危険増加が生じた時 保険契約者または被保険者の申出に基づく、危険増加が生じた時をいいます。 (注78)危険の減少が生じた時 保険契約者または被保険者の申出に基づく、危険の減少が生じた時をいいます。 |
第44条(事故の通知)
(1) 保険契約者または被保険者は、保険の対象について損害が生じたことを知った場合は、損害の発生ならびに他の保険契約等(注79)の有無および内容(注80)を当会社に遅滞なく通知しなければなりません。
(2) 保険の対象について損害が生じた場合は、当会社は、次の①から③までのことを行うことができます。
① その保険の対象または敷地内を調査すること。
② 敷地内の被保険者の所有物の全部または一部を調査すること。
③ 敷地内の被保険者の所有物の全部または一部を一時他に移転すること。
(3) 保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく(1)の規定に違反した場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
(注79)他の保険契約等 この保険契約における保険の対象と同一敷地内に所在する被保険者所有の建物または家財について締結された次の①から③までのいずれかに規定する損害または費用に対して保険金を支払うべき他の保険契約または共済契約をいいます。ただし、第20条(修理付帯費用保険金)の費用については利益保険契約、営業継続費用保険契約その他これらに類する保険契約および共済契約を除きます。 ① 第1章建物補償条項第2条(保険金を支払う場合) ② 第2章家財補償条項第10条(保険金を支払う場合) ③ 第3章費用補償条項第16条(臨時費用保険金)から第23条(特別費用保険金)まで (注80)他の保険契約等(注79)の有無および内容 既に他の保険契約等(注79)から保険金または共済金の支払を受けた場合には、その旨を含みます。 |
第45条(損害防止義務および損害防止費用)
(1) 保険契約者または被保険者は、事故が発生したことを知った場合は、損害の発生および拡大の防止に努めなければなりません。
(2) (1)の場合において、保険契約者または被保険者が、第1章建物補償条項第2条(保険金を支払う場合)または第2章家財補償条項第10条(保険金を支払う場合)(1)の損害の発生および拡大の防止のために必要または有益な費用を支出し、かつ、第1章建物補償条項第3条(保険金を支払わない場合)および第2章家財補償条項第 1条(保険金を支払わない場合)に掲げる事由に該当しないときならびに第27条(保険責任の始期および終期)(3)または第
43条(保険料の返還または請求)(4)の規定が適用されないときは、当会社は、次の①から③までに掲げる費用に限り、これを負担します。
① 消火活動のために費消した消火薬剤等の再取得費用
② 消火活動に使用したことにより損傷した物(注81)の修理費用または再取得費用
③ 消火活動のために緊急に投入された人員または器材にかかわる費用(注82)
(3) 保険契約者または被保険者が正当な理由がなく(1)に規定する義務を履行しなかった場合は、当会社は、次の算式により算出した額を損害の額とみなします。
-65-
第1章建物補償条項第2条(保
損害の発生および拡大を
険金を支払う場合)(1)または第 - 防止することができたと
2章家財補償条項第10条(保険金を支払う場合)(1)の事故による損害の額
= 損害の額
認められる額
(4) 第1章建物補償条項第6条(他の保険契約等がある場合の保険 金の支払額)(1)、第7条(包括して契約した場合の保険金の支払 額)、第2章家財補償条項第14条(他の保険契約等がある場合の保 普険金の支払額)(1)および第15条(包括して契約した場合の保険x x
の支払額)の規定は、(2)に規定する負担金を算出する場合にこれ 保
約
を準用します。この場合において、第1章建物補償条項第6条(1) 険
および第2章家財補償条項第14条(1)の規定中「支払限度額」とあ 款
るのは「第4章基本条項第45条(損害防止義務および損害防止費
用)(2)によって当会社が負担する費用の額」と読み替えるものとします。
(5) (2)の場合において、当会社は、(2)に規定する負担金と保険金の合計額が保険金額を超えるときでも、これを負担します。
(注81)消火活動に使用したことにより損傷した物 消火活動に従事した者の着用物を含みます。 (注82)消火活動のために緊急に投入された人員または器材にかかわる費用 人身事故に関する費用、損害賠償に要する費用または謝礼に属するものを除きます。 |
第46条(残存物および盗難品の帰属)
(1) 当会社が保険金を支払った場合でも、保険の対象の残存物について被保険者が有する所有権その他の物権は、当会社がこれを取得する旨の意思を表示しないかぎり、当会社に移転しません。
(2) 盗取された保険の対象について、当会社が保険金を支払う前にその保険の対象が回収された場合は、盗難回収費用(注83)を除き、盗取の損害は生じなかったものとみなします。ただし、保険の対象に損傷または汚損の損害が生じている場合は、第2章家財補償条項第10条(保険金を支払う場合)の損害保険金を支払います。
(3) 保険の対象が盗取された場合に、当会社が第2章家財補償条項第10条(保険金を支払う場合)の損害保険金を支払ったときは、当会社は、支払った損害保険金の額の再調達価額に対する割合
(注84)によって、その盗取された保険の対象について被保険者が
有する所有権その他の物権を取得します。
(4) (3)の規定にかかわらず、被保険者は、支払を受けた損害保険金に相当する額(注85)を当会社に支払って、その保険の対象の所有権その他の物権を取得することができます。
(注83)盗難回収費用 保険の対象を回収するために支出した費用をいいます。 (注84)損害保険金の再調達価額に対する割合 保険の対象が貴金属等、通貨等、預貯金証書または乗車券等の場合は、損害保険金の時価額に対する割合とします。 (注85)損害保険金に相当する額 第2章家財補償条項第10条(保険金を支払う場合)の損害保険金に相当する額から盗難回収費用(注83)を差し引いた残額とします。 |
第47条(保険金の請求)
(1) 当会社に対する保険金請求権は、事故による損害が発生した時または被保険者が費用を負担した時から発生し、これを行使することができるものとします。
(2) 被保険者が保険金の支払を請求する場合は、次の①から⑤までに定める書類または証拠のうち、当会社が求めるものを当会社に提出しなければなりません。
① 保険金の請求書
② 保険証券
③ 損害見積書
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④ 保険の対象の盗難による損害の場合は、所轄警察署の証明書またはこれに代わるべき書類
⑤ その他当会社が次条(1)に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたもの
(3) 被保険者に保険金を請求できない事情がある場合で、かつ、保 険金の支払を受けるべき被保険者の代理人がいないときは、次の
①から③までに掲げる者のいずれかがその事情を示す書類をもってその旨を当会社に申し出て、当会社の承認を得たうえで、被保 険者の代理人として保険金を請求することができます。
① 被保険者と同居または生計を共にする配偶者(注86)
② ①に規定する者がいない場合または①に規定する者に保険金を請求できない事情がある場合には、被保険者と同居または生計を共にする3親等内の親族
③ ①および②に規定する者がいない場合または①および②に規定する者に保険金を請求できない事情がある場合には、①以外の配偶者(注86)または②以外の3親等内の親族
(4)(3)の規定による被保険者の代理人からの保険金の請求に対して、当会社が保険金を支払った後に、重複して保険金の請求を受けたとしても、当会社は、保険金を支払いません。
(5) 当会社は、事故の内容または損害の額等に応じ、保険契約者または被保険者に対して、(2)に掲げるもの以外の書類もしくは証拠の提出または当会社が行う調査への協力を求めることがあります。この場合には、当会社が求めた書類または証拠を速やかに提出し、必要な協力をしなければなりません。
(6) 次の①から③までのいずれかに該当する場合には、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
① 保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく(5)の規定に違反した場合
② 保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく(2)、(3)または(5)の書類に事実と異なる記載をした場合
③ 保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく(2)、(3)または(5)の書類または証拠を偽造しまたは変造した場合
(注86)配偶者 法律上の配偶者に限ります。 |
第48条(保険金の支払時期)
(1) 当会社は、請求完了日からその日を含めて30日以内に、当会社が保険金を支払うために必要な次の①から⑤までの事項の確認を終え、保険金を支払います。
① 保険金の支払事由発生の有無の確認に必要な事項として、事 故の原因、事故発生の状況、損害発生の有無および被保険者に該当する事実
② 保険金が支払われない事由の有無の確認に必要な事項として、保険金が支払われない事由としてこの保険契約において定める事由に該当する事実の有無
③ 保険金を算出するための確認に必要な事項として、損害の額
(注87)または費用の額および事故と損害または事故と費用との
関係
④ 保険契約の効力の有無の確認に必要な事項として、この保険契約において定める解除、無効、失効または取消しの事由に該当する事実の有無
⑤ ①から④までのほか、他の保険契約等(注88)の有無および内容、損害について被保険者が有する損害賠償請求権その他の債権および既に取得したものの有無および内容等、当会社が支払うべき保険金の額を確定するために確認が必要な事項
(2) (1)の確認をするため、次の①から④までに掲げる特別な照会または調査が不可欠な場合には、(1)の規定にかかわらず、当会社は、請求完了日からその日を含めてそれぞれ下表に定める延長後の日数(注89)を経過する日までに、保険金を支払います。この場合に
-67-
おいて、当会社は、確認が必要な事項およびその確認を終えるべき時期を被保険者に対して通知するものとします。
特別な照会または調査 | 延長後の日数 |
① (1)①から④までの事項を確認するための、警察、検察、消防その他の公の機関による捜査または 調査の結果の照会(注90) | 180日 |
② (1)①から④までの事項を確認するための、専門 機関による鑑定等の結果の照会 | 90日 |
③ 災害救助法(昭和 2年法律第 18号)が適用された災害の被災地域における(1)①から⑤までの事項の確認のための調査 | 60日 |
④ (1)①から⑤までの事項の確認を日本国内において行うための代替的な手段がない場合の日本国 外における調査 | 180日 |
普通保険約款
(3) (1)および(2)に掲げる必要な事項の確認に際し、保険契約者または被保険者が正当な理由なくその確認を妨げ、またはこれに応じなかった場合(注91)には、これにより確認が遅延した期間については、(1)または(2)の期間に算入しないものとします。
(4) (1)の規定にかかわらず、当会社は、第3章費用補償条項に規定する次の①または②の費用保険金が支払われる場合において、被 保険者の要求があるときは、その費用保険金を内払することがあります。
① 第16条(臨時費用保険金)の臨時費用保険金
② 第20条(修理付帯費用保険金)の修理付帯費用保険金
(5) (1)、(2)または(4)の規定による保険金の支払は、当会社があらかじめ合意した場合を除いては、日本国内において、日本国通貨をもって行うものとします。
(注87)損害の額 保険価額を含みます。 (注88)他の保険契約等 この保険契約における保険の対象と同一敷地内に所在する被保険者所有の建物または家財について締結された次の①から③までのいずれかに規定する損害または費用に対して保険金を支払うべき他の保険契約または共済契約をいいます。ただし、第20条(修理付帯費用保険金)の費用については利益保険契約、営業継続費用保険契約その他これらに類する保険契約および共済契約を除きます。 ① 第1章建物補償条項第2条(保険金を支払う場合) ② 第2章家財補償条項第10条(保険金を支払う場合) ③ 第3章費用補償条項第16条(臨時費用保険金)から第23条(特別費用保険金)まで (注89)下表に定める延長後の日数 複数に該当する場合は、そのうち最長の日数とします。 (注90)警察、検察、消防その他の公の機関による捜査または調査の結果の照会 弁護士法(昭和24年法律第205号)に基づく照会その他法令に基づく照会を含みます。 (注91)その確認を妨げ、またはこれに応じなかった場合 必要な協力を行わなかった場合を含みます。 |
第49条(時効)
保険金請求権は、第47条(保険金の請求)(1)に定める時の翌日から起算して3年を経過した場合は、時効によって消滅します。
第50条(代位)
(1) 損害が生じたことにより被保険者が損害賠償請求権その他の債権を取得した場合において、当会社がその損害に対して保険金を支払ったときは、その債権は次の額を限度として当会社に移転します。
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区分 | 移転する債権の限度額 |
① 当会社が損害の額の全額を保険金として支払った場合 | 次のいずれか低い額 ア.左記の支払った保険金の額 イ.被保険者が取得した債権の全額 |
② 当会社が損害の額の一部を保険金として支払った場合 | 次のいずれか低い額 ア.左記の支払った保険金の額 イ.次の算式により算出された額 被保険者が取得 - 損害の額のうち保険金した債権の額 が支払われていない額 |
(2) (1)の場合において、当会社に移転せずに被保険者が引き続き有する債権は、当会社に移転した債権よりも優先して弁済されるものとします。
(3) 保険契約者および被保険者は、当会社が取得する(1)または(2)の債権の保全および行使ならびにそのために当会社が必要とする証拠および書類の入手に協力しなければなりません。この場合において、当会社に協力するために必要な費用は、当会社の負担とします。
第51条(保険金支払後の保険契約)
(1) 第1章建物補償条項第2条(保険金を支払う場合)または第2章家財補償条項第10条(保険金を支払う場合)の損害保険金の支払額がそれぞれ1回の事故につき保険金額(注92)に相当する額となった場合は、この保険契約は、その保険金支払の原因となった損害の発生した時に終了します。
(2) (1)の場合を除き、当会社が保険金を支払った場合においても、この保険契約の保険金額は、減額することはありません。
(3) おのおの別に保険金額を定めた保険の対象が2以上ある場合には、それぞれについて、(1)および(2)ならびに第43条(保険料の返還または請求)(1)⑲の規定を適用します。
(注92)保険金額 保険金額が保険の対象の再調達価額を超える場合は、保険の対象の再x x価額とします。 |
第52条(保険契約の継続)
(1) 保険契約の満了に際し、保険契約を継続しようとする場合(注93)に、保険契約申込書(注94)に記載した事項および保険証券に記載された事項に変更があったときは、保険契約者または被保険者は、書面をもってこれを当会社に告知しなければなりません。この場合の告知については、第29条(告知義務違反による保険契約の解除)および第30条(告知義務違反による保険契約の解除を行わない場合)の規定を適用します。
(2) 第27条(保険責任の始期および終期)(3)の規定は、継続保険契約の保険料についても、これを適用します。
(注93)保険契約を継続しようとする場合 新たに保険契約申込書を用いることなく、従前の保険契約と保険期間を除き同一の内容で、かつ、従前の保険契約との間で保険期間を中断させることなく保険契約を継続する場合をいいます。この場合には、当会社は新たな保険証券を発行しないで、従前の保険証券と保険契約継続証とをもって新たな保険証券に代えることができるものとします。 (注94)保険契約申込書 付属する明細書等の書類がある場合にはこれらの書類を含みます。 |
第53条(保険契約者の変更)
(1) 保険契約締結の後、保険契約者は、当会社の承認を得て、この保険契約に適用される普通保険約款および特約に関する権利および義務を第三者に移転させることができます。ただし、被保険者が保険の対象を譲渡する場合は、第35条(保険の対象の譲渡)の
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規定によるものとします。
(2) (1)の規定による移転を行う場合には、保険契約者は書面をもってその旨を当会社に申し出て、承認を請求しなければなりません。
(3) 保険契約締結の後、保険契約者が死亡した場合は、その死亡した保険契約者の死亡時の法定相続人にこの保険契約に適用される普通保険約款および特約に関する権利および義務が移転するものとします。
第54条(保険契約者または被保険者が複数の場合の取扱い)
保
(1) この保険契約について、保険契約者または被保険者が2名以上 である場合は、当会社は、代表者1名を定めることを求めること 普ができます。この場合において、代表者は他の保険契約者または 通
被保険者を代理するものとします。 険
(2) (1)の代表者が定まらない場合またはその所在が明らかでない場 約合には、保険契約者または被保険者の中の1名に対して行う当会 款社の行為は、他の保険契約者または被保険者に対しても効力を有
するものとします。
(3) 保険契約者または被保険者が2名以上である場合には、各保険契約者または被保険者は連帯してこの保険契約に適用される普通保険約款および特約に関する義務を負うものとします。
第55条(訴訟の提起)
この保険契約に関する訴訟については、日本国内における裁判所に提起するものとします。
第56条(準拠法)
この保険契約に適用される普通保険約款および特約に規定のない事項については、日本国の法令に準拠します。
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別表1
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建物補償条項の保険金の支払額
普通保険約款 | 事故の種類 | お支払いする保険金 | 他の保険契約等(注1)がある場合の支払限度額 | 事故の詳細等 |
第1章建物補償条項第2条 (保険金を支払う場合)(1) | ① 火災 | 損害の額(注2)を損害保険金として支払います。 ただし、保険金額を限度とします。 | 損害の額(注2)を限度とします。 | |
② 落雷 | ||||
③ 破裂または爆発 | ||||
④ 建物の外部からの物体の落下、飛来、衝突または倒壊※1 | ※1 以下の事故を除きます。 さ じん ふん じん ばい えん ・雨、雪、あられ、砂塵、粉塵、煤煙その 他これらに類する物の落下または飛来 ・土砂崩れ ひょう さい ・⑨ 風災、雹災または雪災 ・⑩ 水災 | |||
⑤ 次のアまたはイのいずれかの事故に伴う いっ すい みず ぬ 漏水、放水または溢水による水濡れ※2 ア.給排水設備に生じた事故 イ.被保険者以外の者が占有するxxで生じた事故 | ※2 以下の事故を除きます。 ひょう さい ・⑨ 風災、雹災または雪災 ・⑩ 水災 | |||
そう じょう ⑥ 騒擾およびこれに類似の集団行動または労 働争議に伴う暴力行為もしくは破壊行為 | ||||
⑦ 盗難 |
別表1
建物補償条項の保険金の支払額
-72-
普通保険約款 | 事故の種類 | お支払いする保険金 | 他の保険契約等(注1)がある場合の支払限度額 | 事故の詳細等 |
第1章建物補償条項第2条 (保険金を支払う場合)(1) | ⑧ 上記①から⑦まで以外の偶然な事故※3 | 1回の事故につき、損害の額(注2)から免責金額(注3)を差し引いた額を損害保険金として支払います。 ただし、保険金額から免責金額(注3)を差し引いた額を限度とします。 | 1回の事故につき、損害の額(注2)から免責金額(注3)(注4)を差し引いた額を限度とします。 | ※3 以下の事故を除きます。 ひょう さい ・⑨ 風災、雹災または雪災 ・⑩ 水災 |
第1章建物補償条項第2条 2) | ひょう さい ⑨ 風災、雹災または雪災 ただし、損害の額(注2)が20万円以上となった場合に限ります。 | 損害の額(注2)を損害保険金として支払います。ただし、保 険金額を限度とします。 | 損害の額(注2)を限度とします。 | |
第1章建物補償条項第2条 3) | ⑩ 水災 水災によって保険の対象が損害を受け、その損害の状況が次のアまたはイのいずれかに該当する場合にその損害に対して損害保険金を支払います。 |
(
普通保険約款
(
別表1
建物補償条項の保険金の支払額
普通保険約款 | 事故の種類 | お支払いする保険金 | 他の保険契約等(注1)がある場合の支払限度額 | 事故の詳細等 |
第1章建物補償条項第2条 3)① | ア.保険の対象に再調達価額の30%以上の損害が生じた場合 | 損害の額(注2)を損害保険金として支払います。 ただし、保険金額を限度とします。 。 | 損害の額(注2)を限度とします。 | |
第1章建物補償条項第2条 3)② | イ.上記アに該当しない場合で、保険の対象が床上浸水または地盤面(注5)より45cmを超える浸水を被った結 果、保険の対象に損害が生じたとき |
(
-73-
(
(注1)他の保険契約等
この保険契約における保険の対象と同一の敷地内に所在する被保険者所有の建物について締結された第1章建物補償条項第2条(保険金を支払う場合)の損害に対して保険金を支払うべき他の保険契約または共済契約をいいます。
(注2)損害の額
保険の対象の再調達価額によって定めた損害の額をいいます。
(注3)免責金額
保険証券記載の免責金額をいいます。
(注4)免責金額
他の保険契約等(注1)において、免責金額(注3)を下回るものがある場合は、これらの免責金額のうち最も低い額を免責金額とします。
(注5)地盤面
地下室に損害が生じた場合には、その地下室の床面をいいます。
別表2
普通保険約款
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家財補償条項の保険金の支払額
普通保険約款 | 事故の種類 | お支払いする保険金 | 他の保険契約等(注1)がある場合の支払限度額 | 事故の詳細等 |
第2章家財補償条項第10条 (保険金を支払う場合)(1) | ① 火災 | 損害の額(注2)を損害保険金として支払います。 ただし、保険金額を限度とします。 | 損害の額(注2)を限度とします。 | |
② 落雷 | ||||
③ 破裂または爆発 | ||||
④ 建物の外部からの物体の落下、飛来、衝突または倒壊※1 | ※1 以下の事故を除きます。 さ じん ふん じん ばい えん ・雨、雪、あられ、砂塵、粉塵、煤煙その 他これらに類する物の落下または飛来 ・土砂崩れ ひょう さい ・⑦ 風災、雹災または雪災 ・⑩ 水災 | |||
⑤ 次のアまたはイのいずれかの事故に伴う いっ すい みず ぬ 漏水、放水または溢水による水濡れ※2 ア.給排水設備に生じた事故 イ.被保険者以外の者が占有するxxで生じた事故 | ※2 以下の事故を除きます。 ひょう さい ・⑦ 風災、雹災または雪災 ・⑩ 水災 | |||
そう じょう ⑥ 騒擾およびこれに類似の集団行動または 労働争議に伴う暴力行為もしくは破壊行為 | ||||
ひょう さい ⑦ 風災、雹災または雪災 |
別表2
家財補償条項の保険金の支払額
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普通保険約款 | 事故の種類 | お支払いする保険金 | 他の保険契約等(注1)がある場合の支払限度額 | 事故の詳細等 |
第2章家財補償条項第10条 (保険金を支払う場合)(1) | ⑧ 盗難 | ① 損害の額(注2)を損害保険金として支払います。ただし、保険金額を限度とします。 ② 盗取された保険の対象を回収することができた場合は、そのために支出した費用は、 ①の損害の額に含まれるものとします。ただし、その 再調達価額を限度とします。 | 損害の額(注2)を限度とします。 | |
第2章家財補償条項第10条 1) | ⑨ 上記①から⑧まで以外の偶然な事故※3 | 1回の事故につき、損害の額から免責金額(注3)を差し引いた額を損害保険金として支払います。ただし、支払限度額(注4)を限度とします。 | 1回の事故につき、損害の額(注2)から免責金額(注3)(注5)を差し引いた額を限度とします。ただし、支払限度額(注4)(注6)を限度とします。 | ※3 以下の事故を除きます。 ・⑩ 水災 ・⑪ 生活用の通貨等、生活用の預貯金証書または生活用の乗車券等の盗難 |
第2章家財補償条項第10条 2) | ⑩ 水災 |
(
(
別表2
家財補償条項の保険金の支払額
普通保険約款 | 事故の種類 | お支払いする保険金 | 他の保険契約等(注1)がある場合の支払限度額 | 事故の詳細等 |
第2章家財補償条項第10条 2)① | ア.保険の対象に再調達価額の30%以上の損害が生じた場合 | 損害の額(注2)を損害保険金として支払います。ただし、保険 金額を限度とします。 、 | 損害の額(注2)を限度とします。 | |
第2章家財補償条項第10条 2)② | イ.上記アに該当しない場合で、保険の対象を収容する建物が、床 上浸水または地盤面(注7)より 45cmを超える浸水を被った結果 保険の対象に損害が生じたとき。 | |||
第2章家財補償条項第10条 3) | ⑪ 生活用の通貨等、生活用の預貯金証書または生活用の乗車券等の盗難 |
(
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(
普通保険約款
(
別表2
家財補償条項の保険金の支払額
(
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(
(
(
普通保険約款 | 事故の種類 | お支払いする保険金 | 他の保険契約等(注1)がある場合の支払限度額 | 事故の詳細等 |
第2章家財補償条項第10条 3)① | ア.生活用の通貨等の盗難 | 1回の事故につき、1敷地内ごと に50万円を限度とし、その損害の額を損害保険金として支払います。 | 1回の事故につき、1敷地内ごとに 50万円(注8)または損害の額のいずれか低 い額を限度とします。 | |
第2章家財補償条項第10条 3)② | イ.生活用の預貯金証書の盗難 | 1回の事故につき、1敷地内ごとに20万円または家財の保険金額のいずれか低い額を限度とし、その損害の額を損害保険金として支払います。 | 1回の事故につき、1敷地内ごとに 20万円(注9)または損害の額のいずれか低い額を限度とします。 | |
第2章家財補償条項第10条 3)③ | ウ.生活用の乗車券等の盗難 | 1回の事故につき、1敷地内ごとに5万円を限度とし、その損害の額を損害保険金として支払います。 | 1回の事故につき、1敷地内ごとに 5万円(注10)または損害の額のいずれか低 い額を限度とします。 | |
第2章家財補償条項第10条 4) | 持ち出し家財に生じた事故 | ① 持ち出し家財の損害の額(注2)を損害保険金として支払います。ただし、1回の事 故につき、10万円または保険の対象である家財の保険金額の20%に相当する額のいずれか低い額を限度とします。 ② 盗難によって損害が生じた場合において、盗取された持ち出し家財を回収することができたときは、そのために支出した必要な費用は①の損害の額に含まれるものとします。ただし、その持ち出し家財の 再調達価額を限度とします。 | 1回の事故につき、10万円(注 1)または損害の額(注2)のいずれか低い額を限度とします。 |
(注1)他の保険契約等
この保険契約における保険の対象と同一の敷地内に所在する被保険者所有の家財について締結された第2章家財補償条項第10条(保険金を支払う場合)の損害に対して保険金を支払うべき他の保険契約または共済契約をいいます。
(注2)損害の額
保険の対象の再調達価額によって定めた損害の額をいいます。
(注3)免責金額
保険証券記載の免責金額をいいます。
(注4)支払限度額
保険証券記載の支払限度額をいいます。
(注5)免責金額
他の保険契約等(注1)において、免責金額(注2)を下回るものがある場合は、これらの免責金額のうち最も低い額を免責金額とします。
(注6)支払限度額
他の保険契約等(注1)において、支払限度額(注4)を超えるものがある場合は、これらの支払限度額のうち最も高い額を支払限度額とします。
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(注7)地盤面
地下室に損害が生じた場合には、その地下室の床面をいいます。
(注8)50万円
他の保険契約等(注1)において、限度額が50万円を超えるものがある場合は、これらの限度額のうち最も高い額とします。
(注9)200万円
他の保険契約等(注1)において、限度額が20万円を超えるものがある場合は、これらの限度額のうち最も高い額とします。
(注10)5万円
他の保険契約等(注1)において、限度額が5万円を超えるものがある場合は、これらの限度額のうち最も高い額とします。
(注11)100万円
普通保険約款
他の保険契約等(注1)において、限度額が10万円を超えるものがある場合は、これらの限度額のうち最も高い額とします。
別表3
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費用補償条項の保険金の支払額
普通保険約款 | 費用保険金の種類 | お支払いする費用保険金 | 他の保険契約等(注1)がある場合の支払限度額 |
第3章費用補償条項第16条(臨時費用保険金) | 臨時費用保険金 | 損害保険金の30%に相当する額を臨時費用保険金として、支払います。ただし、1回の事故につき、1敷地内ごとに次の①または②に規定する額を限度とします。 | - |
① 保険の対象または保険の対象を収容する建物が住居のみに使用される建物である場合 10万円 | 1回の事故につき、1敷地内ごとに100万円(注2)を限度とします。 | ||
② 保険の対象または保険の対象を収容する建物が上記①以外の建物である場合 50万円 | 1回の事故につき、1敷地内ごとに50万円(注3)を限度とします。 | ||
第3章費用補償条項第17条(残存物取片づけ費用保険金 | 残存物取片づけ費用保険金 | 残存物取片づけ費用(注4)の額を残存物取片づけ費用保険金として、支払います。ただし、損害保険金の10%に相当する額を限度とします。 | 残存物取片づけ費用(注4)の額を限度とします。 |
第3章費用補償条項第18条(失火見舞費用保険金) | 失火見舞費用保険金 | 被災世帯の数に1被災世帯あたりの支払額である50万円を乗じて得た額を失火見舞費用保険金として、支払います。ただし、1回の事故につき、第4章費用補償条項第18条①の事故が生じた敷地内に所在する保険の対象の保険金額(注5()注6)の20%に相当する額を限度とします。 | 1回の事故につき、50万円(注7)に被災世帯の数を乗じて得た額を限度とします。 |
別表3
普通保険約款
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費用補償条項の保険金の支払額
普通保険約款 | 費用保険金の種類 | お支払いする費用保険金 | 他の保険契約等(注1)がある場合の支払限度額 |
第3章費用補償条項第19条(地震火災費用保険金) | 地震火災費用保険x | xの算式によって算出した額を地震火災費用保険金として、支払います。ただし、1回の事故につき、1敷地内ごとに30万円を限度とします。 保険金額(注6) × 5% = 地震火災費用保険金の額 なお、72時間以内に生じた2以上の地震もしくは噴火またはこれらによる津波は、これらを一括して、1回の事故とみなします。 | ① それぞれの保険契約または共済契約の支払責任額の合計額が、 1回の事故につき、1敷地内ごとに30万円を超えるときは、1回の事故につき、1敷地内ごとに30万円(注8)を限度とします。 ② 上記①に該当しない場合であって、それぞれの保険契約または共済契約のおのおのの保険の対象についての支払責任額の合計額が、1回の事故につき、保険の対象ごとに、その保険の対象の再調達価額に5%を乗じて得た額を超えるときは、1回の事 故につき、保険の対象ごとに、その保険の対象の再調達価額に 5%(注9)を乗じて得た額を限度とします。 |
第3章費用補償条項第20条(修理付帯費用保険金) | 修理付帯費用保険金 | 修理付帯費用(注10)の額を修理付帯費用保険金として、支払います。ただし、1回の事故につき、1敷地内ごとに、次の①または②に規定する額を限度とします。 | |
① 保険の対象または保険の対象を収容する建物が住居のみに使用される建物である場合 保険金額(注6)に10%を乗じて得た額または10万円のいずれか低い額 | 1回の事故につき、1敷地内ごとに10万円(注 1)または修理付帯費用(注10)の額のいずれか低い額を限度とします。 | ||
② 保険の対象または保険の対象を収容する建物が上記①以外の建物である場合 保険金額(注6)に30%を乗じて得た額または1, 0万円のいずれか低い額 | 1回の事故につき、1敷地内ごとに1, 0万円(注12)または修理付帯費用(注10)の額のいずれか低い額を限度とします。 | ||
第3章費用補償条項第21条(水道管修理費用保険金) | 水道管修理費用保険金 | 水道管修理費用(注13)の額を水道管修理費用保険金として、支払います。ただし、1回の事故につき、1敷地内ごとに10万円を限度とします。 | 1回の事故につき、1敷地内ごとに10万円(注14)または水道管修理費用(注13)の額のいずれか低い額を限度とします。 |
別表3
費用補償条項の保険金の支払額
普通保険約款 | 費用保険金の種類 | お支払いする費用保険金 | 他の保険契約等(注1)がある場合の支払限度額 |
第3章費用補償条項第 2条(ドアロック交換費用保険金) | ドアロック交換費用保険金 | 1回の事故につき、ドアロック交換費用(注15)の額または20万円のいずれか低い額をドアロック交換費用保険金として、支払います。 | 1回の事故につき、ドアロック交換費用(注15)の額または 20万円(注16)のいずれか低い額を限度とします。 |
第3章費用補償条項第23条(特別費用保険金) | 特別費用保険金 | 損害保険金の10%に相当する額を特別費用保険金として、支払います。ただし、1回の事故につき、1敷地内ごとに20万円を限度とします。 | 1回の事故につき、1敷地内ごとに20万円(注17)を限度とします。 |
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(注1)他の保険契約等
この保険契約における保険の対象と同一の敷地内に所在する被保険者所有の建物または家財について締結された第3章費用補償条項第16条(臨時費用保険金)から第23条(特別費用保険金)までの費用に対して保険金を支払うべき他の保険契約または共済契約をいいます。ただし、第20条(修理付帯費用保険金)の費用については利益保険契約、営業継続費用保険契約その他これらに類する保険契約および共済契約を除きます。
(注2)100万円
他の保険契約等(注1)において、限度額が10万円を超えるものがある場合は、これらの限度額のうち最も高い額とします。
(注3)500万円
他の保険契約等(注1)において、限度額が50万円を超えるものがある場合は、これらの限度額のうち最も高い額とします。
(注4)残存物取片づけ費用
第3章費用補償条項第17条(残存物取片づけ費用保険金)に規定する残存物の取片づけに必要な費用をいいます。
(注5)保険金額
被保険者が2名以上あるときは、それぞれの被保険者に属する保険契約の対象に対して割り当てられるべき保険金額をいいます。
(注6)保険金額
保険金額が保険の対象の再調達価額を超えるときは、保険の対象の再調達価額とします。
(注7)50万円
他の保険契約等(注1)において、1世帯あたりの限度額が50万円を超えるものがある場合は、これらの限度額のうち最も高い額とします。
(注8)300万円
他の保険契約等(注1)において、限度額が30万円を超えるものがある場合は、これらの限度額のうち最も高い額とします。
(注9)5%
他の保険契約等(注1)において、支払割合が5%を超えるものがある場合は、これらの支払割合のうち最も高い割合とします。
(注10)修理付帯費用
第3章費用補償条項第20条(修理付帯費用保険金)に規定する同条①から⑥までの費用のうち保険の対象の復旧にあたり必要かつ有益な費用をいいます。
(注11)50万円
他の保険契約等(注1)において、限度額が10万円を超えるものがある場合は、これらの限度額のうち最も高い額とします。
(注12)1,000万円
他の保険契約等(注1)において、限度額が1, 0万円を超えるものがある場合は、これらの限度額のうち最も高い額とします。
(注13)水道管修理費用
第3章費用補償条項第21条(水道管修理費用保険金)に規定する凍結によって損壊した専用水道管を損害発生直前の状態に復旧するために必要な費用をいいます。
(注14)10万円
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他の保険契約等(注1)において、限度額が10万円を超えるものがある場合は、これらの限度額のうち最も高い額とします。
(注15)ドアロック交換費用
第3章費用補償条項第 2条(ドアロック交換費用保険金)に規定するドアロックの交換に必要な費用をいい、ドアロック1個ごとに3万円を限度とし、複数のドアロックの交換を要した場合には、その合計額をいいます。
(注16)200万円
普通保険約款
他の保険契約等(注1)において、限度額が20万円を超えるものがある場合は、これらの限度額のうち最も高い額とします。
第1章 用語の定義条項
第1条(用語の定義)
この約款において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用語 | 定義 |
一部損 | (建物の場合) 建物の主要構造部の損害の額が、その建 物の保険価額(注)の3%以上20%未満である損害をいいます。なお、建物の主要構造部の損害の額には、第2条(保険金を支払う場合)(1)の損害が生じた建物の原状回復のため地盤等の復旧に直接必要とされる最小限の費用を含むものとします。 (注)門、塀または垣が保険の対象に含まれる場合であっても、これらの保険価額は含みません。 (生活用動産の場合) 生活用動産の損害の額が、その生活用動 産の保険価額の10%以上30%未満である損害をいいます。 |
危険 | 損害の発生の可能性をいいます。 |
危険増加 | 告知事項についての危険が高くなり、この保険契約で定められている保険料がその危険を計算の基礎として算出される保険料に不足する状態になることをいいます。 |
警戒宣言 | 大震法第9条(警戒宣言等)第1項に基づく地震災害に関する警戒宣言をいいます。 |
告知事項 | 危険に関する重要な事項のうち、保険契約申込書の記載事項とすることによって当会社が告知を求めたものをいいます。(注) (注)他の保険契約に関する事項を含みます。 |
敷地内 | 特別の約定がないかぎり、囲いの有無を問わず、保険の対象の所在する場所およびこれに連続した土地で、同一保険契約者または被保険者によって占有されているものをいいます。また、公道、河川等が介在していても敷地内は中断されることなく、これを連続した土地とみなします。 |
地震等 | 地震もしくは噴火またはこれらによる津波をいいます。 |
地震保険法 | 地震保険に関する法律(昭和41年法律第73号)をいいます。 |
生活用動産 | 生活の用に供する家具、衣服その他の生活に必要な動産をいいます。ただし、建物に収容されている物に限ります。 |
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用語 | 定義 |
全損 | (建物の場合) 建物の主要構造部の損害の額が、その建 物の保険価額(注)の50%以上である損害または建物の焼失もしくは流失した部分の床面積のその建物の延べ床面積に対する割合が70%以上である損害をいいます。なお、建物の主要構造部の損害の額には、第2条 (保険金を支払う場合)(1)の損害が生じた建物の原状回復のため地盤等の復旧に直接必要とされる最小限の費用を含むものとします。 (注)門、塀または垣が保険の対象に含まれる場合であっても、これらの保険価額は含みません。 (生活用動産の場合) 生活用動産の損害の額が、その生活用動 産の保険価額の80%以上である損害をいいます。 |
損害 | 地震等が生じた後における事故の拡大防止または緊急避難に必要な処置によって保険の対象について生じた損害を含みます。 |
大震法 | 大規模地震対策特別措置法(昭和53年法律第73号)をいいます。 |
建物 | 土地に定着し、屋根および柱または壁を有するものをいい、門、塀、垣、タンク、サイロ、井戸、物干等の屋外設備・装置を除きます。ただし、居住の用に供する建物に限ります。 |
建物の主要構造部 | 建築基準法施行令(昭和25年政令第 38号)第1条(用語の定義)第3号の構造耐力上主要な部分をいいます。 |
他の保険契約 | (保険の対象または保険の対象を収容する建物が区分所有建物でない場合) この保険契約における保険の対象と同一の敷地内に所在する第5条(保険金の支払額)(2)①または②の建物または生活用動産について締結された地震等による事故に対して保険金を支払う他の保険契約をいいます。 (保険の対象または保険の対象を収容する建 物が区分所有建物である場合) この保険契約における保険の対象と同一の敷地内に所在する第5条(保険金の支払額)(3)①または②の専有部分もしくは共用部分または生活用動産について締結された地震等による事故に対して保険金を支払う他の保険契約をいいます。 |
地震保険普通保険約款
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定義 | |
半損 | (建物の場合) 建物の主要構造部の損害の額が、その建 物の保険価額(注)の20%以上50%未満である損害または建物の焼失もしくは流失した部分の床面積のその建物の延べ床面積に対する割合が20%以上70%未満である損害をいいます。なお、建物の主要構造部の損害の額には、第2条(保険金を支払う場合) (1)の損害が生じた建物の原状回復のため地盤等の復旧に直接必要とされる最小限の費用を含むものとします。 (注)門、塀または垣が保険の対象に含まれる場合であっても、これらの保険価額は含みません。 (生活用動産の場合) 生活用動産の損害の額が、その生活用動 産の保険価額の30%以上80%未満である損害をいいます。 |
保険価額 | 損害が生じた地および時における保険の対象の価額をいいます。 |
保険期間 | 保険証券記載の保険期間をいいます。 |
第2章 補償条項
第2条(保険金を支払う場合)
(1) 当会社は、地震等を直接または間接の原因とする火災、損壊、埋没または流失によって、保険の対象について生じた損害が全損、半損または一部損に該当する場合は、この約款に従い、保険金を支払います。
(2) 地震等を直接または間接の原因とする地すべりその他の災害による現実かつ急迫した危険が生じたため、建物全体が居住不能
(注)に至った場合は、これを地震等を直接または間接の原因とす
る火災、損壊、埋没または流失によって生じた建物の全損とみなして保険金を支払います。
(注)一時的に居住不能となった場合を除きます。
(3) 地震等を直接または間接の原因とする洪水・融雪洪水等の水災によって建物が床上浸水(注1)または地盤面(注2)より45cmを超える浸水を被った結果、その建物に損害が生じた場合(注3)には、これを地震等を直接または間接の原因とする火災、損壊、埋没または流失によって生じた建物の一部損とみなして保険金を支払います。
(注1)居住の用に供する部分の床を超える浸水をいいます。なお、「床」とは、畳敷または板xxのものをいい、土間、たたきの類を除きます。
(注2)床面が地盤面より下にある場合はその床面をいいます。
(注3)その建物に生じた(1)の損害が全損、半損または一部損に該当する場合を除きます。
【保険の対象または保険の対象を収容する建物が区分所有建物でない場合】 (4) (1)から(3)までの損害の認定は、保険の対象が建物である場合には、その建物ごとに行い、保険の対象が生活用動産である場合には、これを収容する建物ごとに行います。また、門、塀または垣が保険の対象に含まれる場合には、これらが付属する建物の損害の認定によるものとします。 |
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【保険の対象または保険の対象を収容する建物が区分所有建物である場合】 (4) 保険の対象が区分所有建物の専有部分または共用部分である場合には、(1)から(3)までの損害の認定は、専有部分については、個別に行い、また、共用部分については、その区分所有建物全体の損害の認定によるものとします。また、門、塀または垣が保険の対象に含まれる場合には、これらが付属する区分所有建物の共用部分の損害の認定によるものとします。 (5) 保険の対象が生活用動産である場合には、(1)から(3)までの損害の認定は、その生活用動産の全体について、これを収容する専有部分ごとに行います。 |
第3条(保険金を支払わない場合)
(1) 当会社は、地震等の際において、次のいずれかに該当する事由によって生じた損害に対しては、保険金を支払いません。
① 保険契約者、被保険者(注1)またはこれらの者の法定代理人の故意もしくは重大な過失または法令違反
震
② 被保険者でない者が保険金の全部または一部を受け取るべき 地
通
場合においては、その者(注2)またはその者の法定代理人の故 保意もしくは重大な過失または法令違反。ただし、他の者が受け 険取るべき金額については除きます。 普
③ 保険の対象の紛失または盗難 保
約
④ 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱そ 険
の他これらに類似の事変または暴動(注3) 款
⑤ 核燃料物質(注4)もしくは核燃料物質(注4)によって汚染された物(注5)の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故
(注1)保険契約者または被保険者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注2)被保険者でない保険金を受け取るべき者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注3)群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持xxxな事態と認められる状態をいいます。
(注4)使用済燃料を含みます。
(注5)原子核分裂生成物を含みます。
(2) 当会社は、地震等が発生した日の翌日から起算して10日を経過した後に生じた損害に対しては、保険金を支払いません。
【保険の対象または保険の対象を収容する建物が区分所有建物でない場合】 第4条(保険の対象の範囲) (1) この保険契約における保険の対象は、この保険契約が付帯されている保険契約の保険の対象のうち、建物または生活用 動産に限られます。 (2) (1)の建物が保険の対象である場合において、この保険契約が付帯されている保険契約の保険の対象に門、塀もしくは垣または物置、車庫その他の付属建物が含まれているときは、これらのものは、この保険契約の保険の対象に含まれます。 (3) (1)の生活用動産には、建物の所有者でない者が所有する次に掲げる物を含みます。 ① 畳、建具その他これらに類する物 ② 電気、通信、ガス、給排水、衛生、消火、冷房・暖房、エレベーター、リフト等の設備のうち建物に付加したもの ③ 浴槽、流し、ガス台、調理台、棚その他これらに類する物のうち建物に付加したもの (4) (1)および(3)の生活用動産には、次に掲げる物は含まれません。 ① 通貨、有価証券、預金証書または貯金証書、印紙、切手 |
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その他これらに類する物 ② 自動車(注) こっ とう ③ 貴金属、宝玉および宝石ならびに書画、骨董、彫刻物その 他の美術品で、1個または1組の価額が30万円を超えるもの ④ 稿本、設計書、図案、証書、帳簿その他これらに類する物 じゅう き ⑤ 商品、営業用什器・備品その他これらに類する物 (注)自動三輪車および自動二輪車を含み、総排気量が125 cc以下の原動機付自転車を除きます。 |
【保険の対象または保険の対象を収容する建物が区分所有建物である場合】 第4条(保険の対象の範囲) (1) この保険契約における保険の対象は、この保険契約が付帯されている保険契約の保険の対象のうち、専有部分もしくは共用部分(注)または生活用動産に限られます。 (注)居住の用に供されない専有部分およびその共用部分の共有持分は、保険の対象に含まれません。 (2) (1)の共用部分が保険の対象である場合において、この保険契約が付帯されている保険契約の保険の対象に門、塀もしくは垣または物置、車庫その他の付属建物が含まれているときは、これらのものは、この保険契約の保険の対象に含まれます。 (3) (1)の生活用動産には、専有部分の所有者でない者が所有する次に掲げる物を含みます。 ① 畳、建具その他これらに類する物 ② 電気、通信、ガス、給排水、衛生、消火、冷房・暖房、エレベーター、リフト等の設備のうち専有部分に付加したもの ③ 浴槽、流し、ガス台、調理台、棚その他これらに類する物のうち専有部分に付加したもの (4) (1)および(3)の生活用動産には、次に掲げる物は含まれません。 ① 通貨、有価証券、預金証書または貯金証書、印紙、切手その他これらに類する物 ② 自動車(注) こっ とう ③ 貴金属、宝玉および宝石ならびに書画、骨董、彫刻物その 他の美術品で、1個または1組の価額が30万円を超えるもの ④ 稿本、設計書、図案、証書、帳簿その他これらに類する物 じゅう き ⑤ 商品、営業用什器・備品その他これらに類する物 (注)自動三輪車および自動二輪車を含み、総排気量が125 cc以下の原動機付自転車を除きます。 |
【保険の対象または保険の対象を収容する建物が区分所有建物でない場合】 第5条(保険金の支払額) (1) 当会社は、第2条(保険金を支払う場合)の保険金として次の金額を支払います。 ① 保険の対象である建物または生活用動産が全損となった場合は、その保険の対象の保険金額に相当する額。ただし、保険価額を限度とします。 ② 保険の対象である建物または生活用動産が半損となった場合は、その保険の対象の保険金額の50%に相当する額。ただし、保険価額の50%に相当する額を限度とします。 ③ 保険の対象である建物または生活用動産が一部損となった場合は、その保険の対象の保険金額の5%に相当する額。ただし、保険価額の5%に相当する額を限度とします。 |
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地震保険普通保険約款
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(2) (1)の場合において、この保険契約の保険の対象である次の建物または生活用動産について、この保険契約の保険金額がそれぞれ次に規定する限度額を超えるときは、その限度額をこの保険契約の保険金額とみなし(1)の規定を適用します。 ① 同一敷地内に所在し、かつ、同一被保険者の所有に属する建物 5, 0万円 ② 同一敷地内に所在し、かつ、同一被保険者の世帯に属する生活用動産 1, 0万円 (3) (2)①または②の建物または生活用動産について、地震保険 法第2条(定義)第2項の地震保険契約でこの保険契約以外のものが締結されている場合において、それぞれの保険契約の保険金額の合計額が(2)①または②に規定する限度額または保険価額のいずれか低い額を超えるときは、当会社は、次の算式によって算出した額をもってこの保険契約の保険金額とみなし、(1)の規定を適用します。 ① 建 物 5,00万円また この保険契約の建物についての保険金額は保険価額のい × ずれか低い額 それぞれの保険契約の建物についての 保険金額の合計額 ② 生活用動産 1,00万円また この保険契約の生活用動産 は保険価額のい についての保険金額 × ずれか低い額 それぞれの保険契約の生活用動産 についての保険金額の合計額 (4) 当会社は、(2)①の建物のうち被保険者の世帯と異なる世帯が居住する他の建物がある場合、または(2)①の建物が2以上の世帯の居住する共同住宅である場合は、居住世帯を異にするその建物またはxxごとに(2)および(3)の規定をそれぞれ適用します。 (5) (2)から(4)までの規定により、当会社が保険金を支払った場合には、次の残額に対する保険料を返還します。 ① (2)の規定により保険金を支払った場合は、この保険契約の保険金額から(2)①または②に規定する限度額を差し引いた残額 ② (3)の規定により保険金を支払った場合(注)は、この保険契約の保険金額から次の算式によって算出した額を差し引いた残額 ア.建 物 この保険契約の建物についての (2)①に規定 × 保険金額 する限度額 それぞれの保険契約の建物についての 保険金額の合計額 イ.生活用動産 この保険契約の生活用動産 (2)②に規定 × についての保険金額 する限度額 それぞれの保険契約の生活用動産 についての保険金額の合計額 (注)(2)①または②の建物または生活用動産について、それぞれの保険契約の保険金額の合計額が(2)①または ②に規定する限度額を超える場合に限ります。 (6) 当会社が保険金を支払った場合でも、保険の対象の残存物の所有権その他の物権は、当会社に移転しません。 |
【保険の対象または保険の対象を収容する建物が区分所有建物である場合】 第5条(保険金の支払額) (1) 当会社は、第2条(保険金を支払う場合)の保険金として次の金額を支払います。 ① 保険の対象である専有部分もしくは共用部分または生活 用動産が全損となった場合は、その保険の対象の保険金額に相当する額。ただし、保険価額を限度とします。 ② 保険の対象である専有部分もしくは共用部分または生活 用動産が半損となった場合は、その保険の対象の保険金額の50%に相当する額。ただし、保険価額の50%に相当する額を限度とします。 ③ 保険の対象である専有部分もしくは共用部分または生活 用動産が一部損となった場合は、その保険の対象の保険金額の5%に相当する額。ただし、保険価額の5%に相当する額を限度とします。 (2) 専有部分および共用部分を1保険金額で契約した場合には、それぞれの部分を別の保険の対象とみなして(1)および(4)の規定を適用します。この場合において、それぞれの部分の保険 価額の割合(注)によって保険金額を比例配分し、その比例配分額をそれぞれの部分に対する保険金額とみなします。 (注)専有部分の保険価額と共用部分の共有持分の保険価 額との合計額に対する専有部分の保険価額の割合が保険証券に明記されていない場合には、専有部分の保険価額の割合は40%とみなします。 (3) (1)の場合において、この保険契約の保険の対象である次の専有部分の保険金額と共用部分の保険金額との合計額または生活用動産の保険金額がそれぞれ次に規定する限度額を超える場合は、その限度額をこの保険契約の保険金額とみなし(1)の規定を適用します。 ① 同一敷地内に所在し、かつ、同一被保険者の所有に属する専有部分および共用部分 5, 0万円 ② 同一敷地内に所在し、かつ、同一被保険者の世帯に属する生活用動産 1, 0万円 (4) (3)①または②の専有部分もしくは共用部分または生活用動 産について、地震保険法第2条(定義)第2項の地震保険契約でこの保険契約以外のものが締結されている場合において、それぞれの保険契約の保険金額の合計額が(3)①もしくは②に規定する限度額または保険価額のいずれか低い額を超えるときは、当会社は、次の算式によって算出した額をもってこの保険契約の保険金額とみなし、(1)の規定を適用します。 ① 専有部分 5, 0万円または × この保険契約の専有部分の保険金額 保険価額のいずれ それぞれの保険契約の専有部分および か低い額 共用部分についての保険金額の合計額 ② 共用部分 5, 0万円または × この保険契約の共用部分の保険金額 保険価額のいずれ それぞれの保険契約の専有部分および か低い額 共用部分についての保険金額の合計額 ③ 生活用動産 この保険契約の生活用動産 1, 0万円または × についての保険金額 保険価額のいずれ それぞれの保険契約の生活用動産か低い額 についての保険金額の合計額 |
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(5) 当会社は、(3)①の専有部分および共用部分のうち被保険者の世帯と異なる世帯が居住する他の専有部分および共用部分がある場合、または(3)①の専有部分および共用部分が2以上の世帯の居住する共同住宅である場合は、居住世帯を異にするその専有部分および共用部分またはxxごとに(3)および(4)の規定をそれぞれ適用します。 (6) (3)から(5)までの規定により、当会社が保険金を支払った場合には、次の残額に対する保険料を返還します。 ① (3)の規定により保険金を支払った場合は、この保険契約の保険金額から(3)①または②に規定する限度額を差し引いた残額 ② (4)の規定により保険金を支払った場合(注)は、この保険契約の保険金額から次の算式によって算出した額を差し引いた残額 ア.専有部分および共用部分 この保険契約の専有部分および共用部分 (3)①に規定 ×についての保険金額 する限度額 それぞれの保険契約の専有部分および 共用部分についての保険金額の合計額 イ.生活用動産 この保険契約の生活用動産 (3)②に規定 × についての保険金額 する限度額 それぞれの保険契約の生活用動産に ついての保険金額の合計額 (注)(3)①または②の専有部分および共用部分または生活 用動産について、それぞれの保険契約の保険金額の合計額が(3)①または②に規定する限度額を超えるときに限ります。 (7) 当会社が保険金を支払った場合でも、保険の対象の残存物の所有権その他の物権は、当会社に移転しません。 |
第6条(包括して契約した場合の保険金の支払額)
2以上の保険の対象を1保険金額で契約した場合には、それぞれの保険価額の割合によって保険金額を比例配分し、その比例配分額をそれぞれの保険の対象に対する保険金額とみなし、おのおの別に前条の規定を適用します。
第7条(保険金支払についての特則)
(1) 地震保険法第4条(保険金の削減)の規定により当会社が支払うべき保険金を削減するおそれがある場合は、当会社は、同法およびこれに基づく法令の定めるところに従い、支払うべき保険金の一部を概算払し、支払うべき保険金が確定した後に、その差額を支払います。
(2) 地震保険法第4条(保険金の削減)の規定により当会社が支払うべき保険金を削減する場合には、当会社は、同法およびこれに基づく法令の定めるところに従い算出された額を保険金として支払います。
第8条(2以上の地震等の取扱い)
この保険契約においては、72時間以内に生じた2以上の地震等は、これらを一括して1回の地震等とみなします。ただし、被災地域が全く重複しない場合には、おのおの別の地震等として取り扱います。
第3章 基本条項
第9条(保険責任の始期および終期)
(1) 当会社の保険責任は、保険期間の初日の午後4時(注)に始まり、
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末日の午後4時に終わります。
(注)保険証券にこれと異なる時刻が記載されている場合はその時刻とします。
(2) (1)の時刻は、日本国の標準時によるものとします。
(3) 保険期間が始まった後でも、当会社は、この保険契約の保険料とこの保険契約が付帯されている保険契約の保険料との合計額を領収する前に生じた事故による損害に対しては、保険金を支払いません。
第10条(告知義務)
(1) 保険契約者または被保険者になる者は、保険契約締結の際、告 知事項について、当会社に事実を正確に告げなければなりません。
(2) 当会社は、保険契約締結の際、保険契約者または被保険者が、告知事項について、故意または重大な過失によって事実を告げなかった場合または事実と異なることを告げた場合は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(3) (2)の規定は、次のいずれかに該当する場合には適用しません。
① (2)に規定する事実がなくなった場合
② 当会社が保険契約締結の際、(2)に規定する事実を知っていた場合または過失によってこれを知らなかった場合(注)
③ 保険契約者または被保険者が、第2条(保険金を支払う場合)の事故による保険金を支払うべき損害の発生前に、告知事項につき、書面をもって訂正を当会社に申し出て、当会社がこれを承認した場合。なお、当会社が、訂正の申出を受けた場合において、その訂正を申し出た事実が、保険契約締結の際に当会社に告げられていたとしても、当会社が保険契約を締結していたと認めるときに限り、これを承認するものとします。
④ 当会社が、(2)の規定による解除の原因があることを知った時から1か月を経過した場合または保険契約締結時から5年を経過した場合
(注)当会社のために保険契約の締結の代理を行う者が、事実を告げることを妨げた場合または事実を告げないこともしくは事実と異なることを告げることを勧めた場合を含みます。
(4) (2)の規定による解除が第2条(保険金を支払う場合)の事故による保険金を支払うべき損害の発生した後になされた場合であっても、第20条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(5) (4)の規定は、(2)に規定する事実に基づかずに発生した第2条
(保険金を支払う場合)の事故による保険金を支払うべき損害については適用しません。
第11条(通知義務)
【保険の対象または保険の対象を収容する建物が区分所有建物でない場合】 (1) 保険契約締結の後、次のいずれかに該当する事実が発生した場合には、保険契約者または被保険者は、遅滞なく、その旨を当会社に通知しなければなりません。ただし、その事実がなくなった場合には、当会社への通知は必要ありません。 ① 保険の対象である建物または保険の対象を収容する建物の構造または用途を変更したこと。 ② 保険の対象を他の場所に移転したこと。 ③ ①および②のほか、告知事項の内容に変更を生じさせる事実(注)が発生したこと。 (注)告知事項のうち、保険契約締結の際に当会社が交付する書面等においてこの条の適用がある事項として定めたものに関する事実に限ります。 |
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【保険の対象または保険の対象を収容する建物が区分所有建物である場合】 (1) 保険契約締結の後、次のいずれかに該当する事実が発生した場合には、保険契約者または被保険者は、遅滞なく、その旨を当会社に通知しなければなりません。ただし、その事実がなくなった場合には、当会社への通知は必要ありません。 ① 保険の対象である専有部分もしくは共用部分または保険の対象を収容する専有部分もしくは共用部分の構造または用途を変更したこと。 ② 保険の対象を他の場所に移転したこと。 ③ ①および②のほか、告知事項の内容に変更を生じさせる事実(注)が発生したこと。 (注)告知事項のうち、保険契約締結の際に当会社が交付する書面等においてこの条の適用がある事項として定めたものに関する事実に限ります。 |
震
(2) (1)の事実の発生によって危険増加が生じた場合において、保険 契約者または被保険者が、故意または重大な過失によって遅滞な 地
通
く(1)の規定による通知をしなかったときは、当会社は、保険契約 保者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除するこ 険とができます。 普
(3) (2)の規定は、当会社が、(2)の規定による解除の原因があること 保
約
を知った時から1か月を経過した場合または危険増加が生じた時 険
から5年を経過した場合には適用しません。 款
(4) (2)の規定による解除が第2条(保険金を支払う場合)の事故による保険金を支払うべき損害の発生した後になされた場合であっても、第20条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、解除に係る危険増加が生じた時から解除がなされた時までに発生した第2条の事故による保険金を支払うべき損害に対しては、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(5) (4)の規定は、その危険増加をもたらした事実に基づかずに発生した第2条(保険金を支払う場合)の事故による保険金を支払うべき損害については適用しません。
【保険の対象または保険の対象を収容する建物が区分所有建物でない場合】 (6) (2)の規定にかかわらず、(1)の事実の発生によって保険の対象または保険の対象を収容する建物が居住の用に供されなくなった場合には、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。 |
【保険の対象または保険の対象を収容する建物が区分所有建物である場合】 (6) (2)の規定にかかわらず、(1)の事実の発生によって保険の対象である専有部分もしくは共用部分または保険の対象を収容する専有部分もしくは共用部分が居住の用に供されなくなった場合(注)には、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。 (注)共用部分が居住の用に供されなくなった場合とは、共用部分を共有する区分所有者の所有に属するこの区分所有建物の専有部分のすべてが居住の用に供されなくなった場合をいいます。 |
(7) (6)の規定による解除が第2条(保険金を支払う場合)の事故による保険金を支払うべき損害の発生した後になされた場合であっても、第20条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、(1)の事実が生じた時から解除がなされた時までに発生した第2条の事故による保険金を支払うべき損害に対しては、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていた
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ときは、当会社は、その返還を請求することができます。
第12条(保険契約者の住所変更)
保険契約者が保険証券記載の住所または通知先を変更した場合は、保険契約者は、遅滞なく、その旨を当会社に通知しなければなりません。
第13条(保険の対象の譲渡)
(1) 保険契約締結の後、被保険者が保険の対象を譲渡する場合には、保険契約者または被保険者は、遅滞なく、書面をもってその旨を当会社に通知しなければなりません。
(2) (1)の場合において、保険契約者がこの保険契約に適用される普通保険約款および特約に関する権利および義務を保険の対象の譲受人に移転させるときは、(1)の規定にかかわらず、保険の対象の譲渡前にあらかじめ、書面をもってその旨を当会社に申し出て、承認を請求しなければなりません。
(3) 当会社が(2)の規定による承認をする場合には、第15条(保険契約の失効)(1)の規定にかかわらず、(2)の権利および義務は、保険の対象が譲渡された時に保険の対象の譲受人に移転します。
第14条(保険契約の無効)
(1) 保険契約者が、保険金を不法に取得する目的または第三者に保険金を不法に取得させる目的をもって締結した保険契約は無効とします。
(2) 警戒宣言が発せられた場合は、大震法第3条(地震防災対策強化地域の指定等)第1項の規定により地震防災対策強化地域として指定された地域のうち、その警戒宣言に係る地域内に所在する保険の対象についてその警戒宣言が発せられた時から同法第9条第3項の規定に基づく地震災害に関する警戒解除宣言が発せられた日(注)までの間に締結された保険契約は無効とします。ただし、警戒宣言が発せられた時までに締結されていた保険契約の期間満了に伴い、被保険者および保険の対象を同一として引き続き締結された保険契約については、効力を有します。この場合において、その保険契約の保険金額が直前に締結されていた保険契約の保険金額を超過したときは、その超過した部分については保険契約は無効とします。
(注)その警戒宣言に係る大規模な地震が発生した場合は、財務大臣が地震保険審査会の議を経て告示により指定する日とします。
第15条(保険契約の失効)
(1) 保険契約締結の後、次のいずれかに該当する場合には、その事実が発生した時に保険契約は効力を失います。
① 保険の対象の全部が滅失した場合。ただし、第32条(保険金支払後の保険契約)(1)の規定により保険契約が終了した場合を除きます。
② 保険の対象が譲渡された場合
(2) おのおの別に保険金額を定めた保険の対象が2以上ある場合には、それぞれについて、(1)の規定を適用します。
第16条(保険契約の取消し)
保険契約者または被保険者の詐欺または強迫によって当会社が保険契約を締結した場合には、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を取り消すことができます。
第17条(保険金額の調整)
(1) 保険契約締結の際、保険金額が保険の対象の価額を超えていたことにつき、保険契約者および被保険者が善意でかつ重大な過失がなかった場合には、保険契約者は、当会社に対する通知をもって、その超過部分について、この保険契約を取り消すことができます。
(2) 保険契約締結の後、保険の対象の価額が著しく減少した場合に
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は、保険契約者は、当会社に対する通知をもって、将来に向かって、保険金額について、減少後の保険の対象の価額に至るまでの減額を請求することができます。
第18条(保険契約者による保険契約の解除)
保険契約者は、当会社に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。ただし、保険金請求権の上に質権または譲渡担保権が設定されている場合は、この解除権は、質権者または譲渡担保権者の書面による同意を得た後でなければ行使できません。
第19条(重大事由による解除)
(1) 当会社は、次のいずれかに該当する事由がある場合には、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
① 保険契約者または被保険者が、当会社にこの保険契約に基づ く保険金を支払わせることを目的として損害を生じさせ、また は生じさせようとしたこと。 地
保
② 被保険者が、この保険契約に基づく保険金の請求について、 震
詐欺を行い、または行おうとしたこと。 険
通
③ ①および②に掲げるもののほか、保険契約者または被保険者 普
款
が、①および②の事由がある場合と同程度に当会社のこれらの 保者に対する信頼を損ない、この保険契約の存続を困難とする重 険大な事由を生じさせたこと。 約
(2) (1)の規定による解除が第2条(保険金を支払う場合)の事故による保険金を支払うべき損害の発生した後になされた場合であっても、次条の規定にかかわらず、(1)①から③までの事由が生じた時から解除がなされた時までに発生した第2条の事故による保険金を支払うべき損害に対しては、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
第20条(保険契約解除の効力)
保険契約の解除は、将来に向かってのみその効力を生じます。
第21条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)
(1) 第10条(告知義務)(1)により告げられた内容が事実と異なる場合において、保険料率を変更する必要があるときは、当会社は、変更前の保険料率と変更後の保険料率との差に基づき計算した保険料を返還または請求します。
(2) 危険増加が生じた場合または危険が減少した場合において、保険料率を変更する必要があるときは、当会社は、変更前の保険料率と変更後の保険料率との差に基づき、危険増加または危険の減少が生じた時以降の期間(注)に対し日割をもって計算した保険料を返還または請求します。
(注)保険契約者または被保険者の申出に基づく、危険増加または危険の減少が生じた時以降の期間をいいます。
(3) 当会社は、保険契約者が(1)または(2)の規定による追加保険料の支払を怠った場合(注)は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(注)当会社が、保険契約者に対し追加保険料の請求をしたにもかかわらず相当の期間内にその支払がなかった場合に限ります。
(4) (1)または(2)の規定による追加保険料を請求する場合において、
(3)の規定によりこの保険契約を解除できるときは、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(5) (4)の規定は、危険増加が生じた場合における、その危険増加が生じた時より前に発生した第2条(保険金を支払う場合)の事故による損害については適用しません。
(6) (1)および(2)のほか、保険契約締結の後、保険契約者が書面をもって保険契約の条件の変更を当会社に通知し、承認の請求を行い、
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当会社がこれを承認する場合において、保険料を変更する必要があるときは、当会社は、変更前の保険料と変更後の保険料との差に基づき計算した、未経過期間に対する保険料を返還または請求します。
(7) (6)の規定による追加保険料を請求する場合において、当会社の請求に対して、保険契約者がその支払を怠ったときは、当会社は、追加保険料領収前に生じた事故による損害に対しては、保険契約条件の変更の承認の請求がなかったものとして、この保険契約に適用される普通保険約款および特約に従い、保険金を支払います。
第22条(保険料の返還-無効、失効等の場合)
(1) 第14条(保険契約の無効)(1)の規定により保険契約が無効となる場合には、当会社は、保険料を返還しません。
(2) 第14条(保険契約の無効)(2)の規定により保険契約の全部または一部が無効となる場合には、当会社は、その無効となる保険金額に対応する保険料を返還します。
(3) 保険契約が失効となる場合には、当会社は、未経過期間に対し日割をもって計算した保険料を返還します。
(4) この保険契約が付帯されている保険契約がその普通保険約款の規定により保険金が支払われたために終了した結果、この保険契約が第 3条(付帯される保険契約との関係)(2)の規定により終了する場合には、当会社は、未経過期間に対し日割をもって計算した保険料を返還します。
第23条(保険料の返還-取消しの場合)
第16条(保険契約の取消し)の規定により、当会社が保険契約を取り消した場合には、当会社は、保険料を返還しません。
第24条(保険料の返還-保険金額の調整の場合)
さかのぼ
(1) 第17条(保険金額の調整)(1)の規定により、保険契約者が保険契約を取り消した場合には、当会社は、保険契約締結時に遡って、取り消された部分に対応する保険料を返還します。
(2) 第17条(保険金額の調整)(2)の規定により、保険契約者が保険金額の減額を請求した場合には、当会社は、保険料のうち減額する保険金額に相当する保険料からその保険料につき既経過期間に対し別表に掲げる短期料率によって計算した保険料を差し引いて、その残額を返還します。
第25条(保険料の返還-解除の場合)
(1) 第10条(告知義務)(2)、第 1条(通知義務)(2)もしくは(6)、第
19条(重大事由による解除)(1)または第21条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)(3)の規定により、当会社が保険契約を解除した場合には、当会社は、未経過期間に対し日割をもって計算した保険料を返還します。
(2) 第18条(保険契約者による保険契約の解除)の規定により、保険契約者が保険契約を解除した場合には、当会社は、保険料から既経過期間に対し別表に掲げる短期料率によって計算した保険料を差し引いて、その残額を返還します。
第26条(事故の通知)
(1) 保険契約者または被保険者は、保険の対象について損害が生じたことを知った場合は、損害の発生ならびに他の保険契約の有無および内容(注)を当会社に遅滞なく通知しなければなりません。
(注)既に他の保険契約から保険金の支払を受けた場合には、その事実を含みます。
(2) 保険の対象について損害が生じた場合は、当会社は、その保険の対象もしくはその保険の対象が所在する敷地内を調査することまたはその敷地内に所在する被保険者の所有物の全部もしくは一部を調査することもしくは一時他に移転することができます。
(3) 保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく(1)の規定に違反した場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
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第27条(損害防止義務)
保険契約者または被保険者は、地震等が発生したことを知った場合は、自らの負担で、損害の発生および拡大の防止に努めなければなりません。
第28条(保険金の請求)
(1) 当会社に対する保険金請求権は、第2条(保険金を支払う場合)の事故による損害が発生した時から発生し、これを行使することができるものとします。
(2) 被保険者が保険金の支払を請求する場合は、保険証券に添えて次の書類または証拠のうち、当会社が求めるものを当会社に提出しなければなりません。
① 保険金の請求書
② 損害見積書
③ その他当会社が次条(1)に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたもの
(3) 被保険者に保険金を請求できない事情がある場合で、かつ、保 地
保
険金の支払を受けるべき被保険者の代理人がいないときは、次に 震
通
掲げる者のいずれかがその事情を示す書類をもってその旨を当会 険社に申し出て、当会社の承認を得たうえで、被保険者の代理人と 普して保険金を請求することができます。 保
① 被保険者と同居または生計を共にする配偶者(注) 険
款
② ①に規定する者がいない場合または①に規定する者に保険金 約
を請求できない事情がある場合には、被保険者と同居または生計を共にする3親等内の親族
③ ①および②に規定する者がいない場合または①および②に規定する者に保険金を請求できない事情がある場合には、①以外の配偶者(注)または②以外の3親等内の親族
(注)法律上の配偶者に限ります。
(4)(3)の規定による被保険者の代理人からの保険金の請求に対して、当会社が保険金を支払った後に、重複して保険金の請求を受けたとしても、当会社は、保険金を支払いません。
(5) 当会社は、事故の内容または損害の額等に応じ、保険契約者または被保険者に対して、(2)に掲げるもの以外の書類もしくは証拠の提出または当会社が行う調査への協力を求めることがあります。この場合には、当会社が求めた書類または証拠を速やかに提出し、必要な協力をしなければなりません。
(6) 保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく(5)の規定に違反した場合または(2)、(3)もしくは(5)の書類に事実と異なる記載をし、もしくはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
第29条(保険金の支払時期)
(1) 当会社は、請求完了日(注1)からその日を含めて30日以内に、当会社が保険金を支払うために必要な次の事項の確認を終え、保険金を支払います。
① 保険金の支払事由発生の有無の確認に必要な事項として、事故の原因、事故発生の状況、損害発生の有無および被保険者に該当する事実
② 保険金が支払われない事由の有無の確認に必要な事項として、保険金が支払われない事由としてこの保険契約において定める事由に該当する事実の有無
③ 保険金を算出するための確認に必要な事項として、損害の額
(注2)および事故と損害との関係
④ 保険契約の効力の有無の確認に必要な事項として、この保険契約において定める解除、無効、失効、取消しまたは終了(注3)の事由に該当する事実の有無
⑤ ①から④までのほか、他の保険契約の有無および内容、損害について被保険者が有する損害賠償請求権その他の債権および既に取得したものの有無および内容等、当会社が支払うべき保
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険金の額を確定するために確認が必要な事項
(注1)被保険者が前条(2)および(3)の規定による手続を完了した日をいいます。
(注2)保険価額を含みます。
(注3)第 3条(付帯される保険契約との関係)(2)において定める終了に限ります。
(2) (1)の確認をするため、次に掲げる特別な照会または調査が不可欠な場合には、(1)の規定にかかわらず、当会社は、請求完了日
(注1)からその日を含めて次に掲げる日数(注2)を経過する日ま
でに、保険金を支払います。この場合において、当会社は、確認が必要な事項およびその確認を終えるべき時期を被保険者に対して通知するものとします。
① (1)①から④までの事項を確認するための、警察、検察、消防その他の公の機関による捜査・調査結果の照会(注3) 180日
② (1)①から④までの事項を確認するための、専門機関による鑑定等の結果の照会 90日
③ 災害救助法(昭和 2年法律第 18号)が適用された災害の被災地域における(1)①から⑤までの事項の確認のための調査 60日
④ 災害対策基本法(昭和36年法律第 23号)に基づき設置された中央防災会議の専門調査会によって被害想定が報告された首都直下地震、東海地震、xxx・南海地震またはこれらと同規模以上の損害が発生するものと見込まれる地震等による災害の被災地域における(1)①から⑤までの事項の確認のための調査
365日
⑤ (1)①から⑤までの事項の確認を日本国内において行うための代替的な手段がない場合の日本国外における調査 180日
(注1)被保険者が前条(2)および(3)の規定による手続を完了した日をいいます。
(注2)複数に該当する場合は、そのうち最長の日数とします。
(注3)弁護士法(昭和24年法律第205号)に基づく照会その他法令に基づく照会を含みます。
(3) (1)および(2)に掲げる必要な事項の確認に際し、保険契約者または被保険者が正当な理由なくその確認を妨げ、またはこれに応じなかった場合(注)には、これにより確認が遅延した期間については、(1)または(2)の期間に算入しないものとします。
(注)必要な協力を行わなかった場合を含みます。
(4) 当会社は、第7条(保険金支払についての特則)の規定により保険金(注)を支払う場合には、(1)から(3)までの規定にかかわらず、支払うべき金額が確定した後、遅滞なく、これを支払います。
(注)概算払の場合を含みます。
第30条(時効)
保険金請求権は、第28条(保険金の請求)(1)に定める時の翌日から起算して3年を経過した場合は、時効によって消滅します。
第31条(代位)
(1) 損害が生じたことにより被保険者が損害賠償請求権その他の債権を取得した場合において、当会社がその損害に対して保険金を支払ったときは、その債権は当会社に移転します。ただし、移転するのは、次の額を限度とします。
① 当会社が損害の額の全額を保険金として支払った場合被保険者が取得した債権の全額
② ①以外の場合
被保険者が取得した債権の額から、保険金が支払われていない損害の額を差し引いた額
(2) (1)②の場合において、当会社に移転せずに被保険者が引き続き有する債権は、当会社に移転した債権よりも優先して弁済されるものとします。
(3) 保険契約者および被保険者は、当会社が取得する(1)または(2)の債権の保全および行使ならびにそのために当会社が必要とする証拠および書類の入手に協力しなければなりません。この場合において、当会社に協力するために必要な費用は、当会社の負担とし
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