私は、株式会社熊本銀行(以下、「甲」という)との当座貸越契約(ローン契約)について、次の各条項を承認のうえ、私が甲に対して負担する債務について連帯保証すること を、株式会社FFGカード(以下、「乙」という)に委託します。第1条(委託の範囲)
〈 熊本銀行 〉プラスワンサービス・アレコレカードローン保証委託約款
私は、株式会社熊本銀行(以下、「甲」という)との当座貸越契約(ローン契約)について、次の各条項を承認のうえ、私が甲に対して負担する債務について連帯保証することを、株式会社FFGカード(以下、「乙」という)に委託します。第1条(委託の範囲)
私が、乙に委託する保証の範囲は、私と甲との間の表記プラスワンサービス・アレコレカードローン取引による借入金、利息、損害金その他プラスワンサービス・アレコレカードローン取引に基づき、私が甲に対して負担する債務の全額とします。
第2条(代位弁済)
1.私が甲に対する債務の履行を遅延したため、またはその他甲に対する債務の期限の利益を喪失したため、乙が甲から保証債務の履行を求められたときは、私に対して何ら通告、催告なしに、また履行の方法、金額については甲、乙間の約定に基づいて弁済してください。
2.乙が前項の弁済によって取得した権利を行使する場合は、私が甲との間で締結した契約のほか、この契約の各条項が適用されても異議ありません。
第3条(求償権)
1.乙が前条の弁済をしたときは、私は、乙の私に対する次の各号に定める求償権およびその関連費用について弁済の責任を負います。
①前条による乙の代位弁済額
②乙の弁済のために要した費用の総額
③乙が弁済した日の翌日から私が乙に履行完了する日までの期間について、前条による乙の代位弁済額に対する乙所定の遅延損害金
④乙が私に対し前期各号の金額を請求するために要した費用の総額 2.前項第3号における遅延損害金は、代位弁済額に対する弁済日の翌日か
ら乙に対する支払完了までの年14.0%の割合(年365日の日割計算)による金額とします。
第4条(求償債務の求償権の事前行使)
1.私が甲に対し、この保証にかかる債務の履行を遅延したときは、第2条の代位弁済前といえども、私に対する通知なしに求償権が発生し、私は、その時現在の乙の保証にかかる甲に対する債務額(これを事前求償額という)をただちに弁済いたします。
2.私が次の各号の一つにでも該当した場合には、乙は私に対する通知により求償権を行使することができるものとし、私は、乙の請求によりただちに事前求償額を弁済いたします。
①支払を停止したとき
②手形交換所または電子債権記録機関の取引停止処分を受けたとき
③租税公課の滞納処分を受けたとき、または競売の申立、破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、もしくは特別清算開始の申立があったとき、または清算にはいったとき
第5条(反社会的勢力の排除)
1.私は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下、これらを「暴力団員等」という)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約いたします。
①暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
②暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
③自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
④暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
⑤役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
2.私は、自らまたは第三者を利用して、貴社に対し次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約いたします。
①暴力的な要求行為
②法的な責任を超えた不当な要求行為
③取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
④風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて信用を毀損し、または業務を妨害する行為
⑤その他前各号に準ずる行為
3.私が、暴力団員等もしくは第1項各号のいずれかに該当し、もしくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、または第1項の規定にもとづく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、私との取引を継続することが不適切である場合には、第2条の代位弁済前であっても、乙が請求することにより、乙に対するいっさいの債務について期限の利益を失い、乙が事前求償権を行使することを承諾します
4.前項の規定の適用により、私に損害が生じた場合にも、乙になんらの請求をしません。また、乙に損害が生じたときは、私がその責任を負います。 5.私は、本契約締結日時点で私と乙との間に存在するいっさいの債務につ
いても、本条項が適用されることに同意いたします。
第6条(調査・報告)
1.私は、氏名、住所、その他届出の事項に変更があったときは、直ちに乙に対して書面によって通知し、その指示に従います。
2.財産、収入、経営等について、乙から請求があったときは、直ちに乙に対して報告し、その指示に従います。
3.乙が、私について、その財産、収入、信用等を調査してもなんら異議はありません。
第7条(弁済の充当順序)
私の弁済金が、この契約から生じる乙に対する債務の全額を消滅させるに足りないときは、乙が適当と認める順序、方法により充当できます。なお、私について乙に対する複数の債務があるときも同様とします。
第8条(xx証書の作成)
私は、乙の請求があるときは、いつでも公証人に委嘱してこの契約による債務の承認および強制執行の認諾のあるxx証書の作成に関する一切の手続をします。
第9条(費用の負担)
私は、乙が保証債権の保全のため要した費用ならびに第3条および第4条によって取得された権利の保全もしくは行使または担保の保全もしくは処分に要した費用を負担致します。この費用は訴訟費用および弁護士費用を含みます。
第10条(管轄裁判所の合意)
この契約について紛争が生じたときは、乙の本社所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とすることに同意致します。
以 上