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イーサネット通信サービス契約約款
令和6年9月2日 KDDI株式会社
目 次
第1章 総則
第1条 約款の適用第2条 約款の変更第3条 用語の定義第3条の2 同上
第2章 イーサネット通信サービスの種類等
第4条 イーサネット通信サービスの種類 第5条 イーサネット通信サービスの品目等
第3章 イーサネット通信サービスの提供区間等
第6条 イーサネット通信サービスの提供区間等第7条 イーサネット通信サービス区域
第4章 イーサネット通信契約
第1節 第2種イーサネット通信サービスに係るもの第8条 契約の種別
第9条 契約の単位
第10条 共同イーサネット通信契約第11条~第15条 削除
第16条 イーサネット通信契約者の数の変更
第17条 イーサネット通信サービスの品目の変更第18条~第24条 削除
第25条 イーサネット通信サービスの利用の一時中断
第26条 イーサネット通信契約に基づく権利の譲渡の禁止
第27条 イーサネット通信契約者が行うイーサネット通信契約の解除第28条 当社が行うイーサネット通信契約の解除
第29条~第30条 削除
第31条 イーサネット通信契約申込の方法 第32条 イーサネット通信契約申込の承諾等第33条 イーサネットアクセス回線の終端
第34条 イーサネットアクセス回線と当社の電気通信回線との接続第35条 その他の契約内容の変更
第36条 その他の提供条件
第5章 付加機能
第37条 付加機能の提供
第38条 付加機能の利用の一時中断第39条 付加機能の接続休止
第6章 利用中止等
第40条 利用中止第41条 利用停止第42条 接続休止
第7章 通信利用の制限等
第43条 通信利用の制限等
第44条 当社又は協定事業者の契約約款等による制約第8章 端末設備の提供等
第45条 端末設備の提供第46条 端末設備の移転
第47条 端末設備の利用の一時中断第9章 回線相互接続
第48条 回線相互接続第10章 料金等
第1節 料金及び工事に関する費用
第49条 料金及び工事に関する費用第2節 料金等の支払義務
第50条 利用料等の支払義務第51条 工事費の支払義務
第3節 料金の計算方法等
第52条 料金の計算方法等第4節 割増金及び延滞利息
第53条 割増金 第54条 延滞利息
第11章 最低利用期間
第55条 最低利用期間第12章 保守
第56条 イーサネット通信契約者の維持責任第57条 イーサネット通信契約者の切分責任第58条 修理又は復旧
第59条 修理又は復旧の順位第13章 損害賠償
第60条 責任の制限第61条 免責
第14章 雑則
第62条 承諾の限界
第63条 利用に係るイーサネット通信契約者の義務第64条 同上
第65条 イーサネット通信契約者からのイーサネットアクセス回線の設置場所の提
供等
第66条 イーサネット通信契約者からの通知
第66条の2 イーサネット通信契約者に係る情報の取得第67条 イーサネット通信契約者の氏名等の通知
第68条 協定事業者からの通知
第69条 イーサネット通信契約者に係る情報の利用
第70条 協定事業者の電気通信サービスに係る料金の回収代行
第71条 イーサネット通信サービスの技術的事項及び技術資料の閲覧第72条 法令に規定する事項
第73条 閲覧
第15章 附帯サービス
第74条 附帯サービス
別記
料金x
xx
第1 削除
第2 第2種イーサネット通信サービスに係る利用料第3 付加機能使用料
第4 工事費
第5 附帯サービスに関する料金
別表 イーサネット通信サービスにおける基本的な技術的事項附則
第1章 総則
(約款の適用)
第1条 当社は、このイーサネット通信サービス契約約款(以下「約款」といいます。)を定め、これによりイーサネット通信サービス(当社がこの約款以外の契約約款等を定め、それにより提供するものを除きます。)を提供します。
(注)本条のほか、当社は、イーサネット通信サービスに附帯するサービス(当社が別に定めるものを除きます。以下「附帯サービス」といいます。)をこの約款により提供します。
(約款の変更)
第2条 当社は、民法の定めに従い、この約款を変更することがあります。この場合には、料金その他の提供条件は、変更後の約款によります。当社は、変更後の本約款及びその効力発生時期を、当社の指定するホームページその他相当の方法で周知するものとし、変更後の本約款は、当該効力発生時期が到来した時点で効力を生じるものとします。
2 当社は、事業法施行規則第22条の2の3第2項第1号に該当する場合であって、当社からの申出により提供条件の変更を行う場合、個別の通知及び説明に代え、当社の指定するホームページにその内容を掲示します。
(用語の定義)
第3条 この約款においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
用 語 | 用 語 の 意 味 |
1 電気通信設備 | 電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備 |
2 電気通信サービス | 電気通信設備を使用して他人の通信を媒介すること、その他 電気通信設備を他人の通信の用に供すること |
3 電気通信回線 | 電気通信設備たる回線 |
4 イーサネット網 | 主としてデータ通信の用に供することを目的として、イーサネットフレームにより符号の伝送交換を行うための電気通信回線設備(送信の場所と受信の場所との間を接続する伝送路設備及びこれと一体として設置される交換設備並びにこれの 付属設備をいいます。以下同じとします。) |
5 イーサネット通信サ ービス | イーサネット網を利用して行う電気通信サービス |
6 イーサネット通信サ ービス取扱所 | イーサネット通信サービスに関する業務を行う当社の事業所 |
7 取扱所交換設備 | 電気通信回線を収容するためにイーサネット通信サービス取 扱所に設置される交換設備 |
8 イーサネット通信契 約 | 当社からイーサネット通信サービスの提供を受けるための契 約 |
9 削除 | 削除 |
10 イーサネット通信契 約者 | 当社とイーサネット通信契約を締結している者 |
11 アクセスポイント | イーサネット通信契約に基づいて設置される電気通信回線と 、イーサネット通信サービス以外の当社の電気通信サービスに係る電気通信回線との接続点 |
12 相互接続点 | (1)当社と当社以外の電気通信事業者(電気通信事業法(昭和59年法律第86号。以下「事業法」といいます。)第 9条の登録を受けた者又は事業法第16条第1項の届出をした者をいいます。以下同じとします。)との間の相互接続協定(事業法第33条第9項若しくは同条第10項又は第34条第4項の規定に基づき当社が当社以外の電気通信事業者との間で電気通信設備の接続に関し締結した協定をいいます。以下同じとします。)に基づく相互接続に係る電気 通信設備の接続点 (2)当社のパワードイーサネットサービスに係るアクセス回線に係る電気通信設備とイーサネット通信サービス以外の当社の電気通信サービス(パワードイーサネットサ ービスを除きます。)に係る電気通信回線との接続点 |
13 協定事業者 | 当社(別に定める場合に限ります。)又は当社と相互接続協 定を締結している電気通信事業者 |
14 特定事業者 | 特定の協定事業者 |
15 他社接続回線 | 相互接続点においてイーサネット通信サービス以外の当社の電気通信サービスに係る電気通信回線と相互に接続する電気通信回線であって、協定事業者の電気通信サービスに係る契約に基づいて相互接続点と当該契約の申込者が指定する場所 との間に設置されるもの |
16 特定他社接続回線 | 特定事業者に係る他社接続回線であって、当社がその料金を 設定するもの |
17 他社接続通信 | 相互接続点を介してイーサネット通信網又はイーサネット通信サービス以外の当社の電気通信サービスと相互に接続する 協定事業者の電気通信設備を利用して行う通信 |
18 削除 | 削除 |
19 削除 | 削除 |
20 削除 | 削除 |
21 削除 | 削除 |
22 イーサネットアクセス回線 | (1)イーサネット通信契約に基づいて、アクセスポイントとイーサネット通信契約者の指定する場所との間に設置する電気通信回線 (2)イーサネット通信契約に基づいて、イーサネット通信 契約者の指定する場所相互間に設置する電気通信回線 |
23 削除 | 削除 |
24 削除 | 削除 |
25 削除 | 削除 |
26 端末設備 | 電気通信回線設備の一端に接続される電気通信設備であって |
、1の部分の設置の場所が他の部分の設置の場所と同一の構 内(これに準ずる区域内を含みます。)又は同一の建物内であるもの | |
27 自営端末設備 | イーサネット通信契約者が設置する端末設備 |
28 自営電気通信設備 | 電気通信事業者(電気通信回線設備を設置するものに限りま す。)以外の者が設置する電気通信設備であって、端末設備以外のもの |
29 技術基準等 | 端末設備等規則(昭和60年郵政省令第31号)及びIPルーテ ィングサービスに係る端末設備等の接続の技術的条件 |
30 警察機関 | 警察法(昭和29年法律第162号)による警察庁又は都道府県 警察の機関 |
31 消防機関 | 消防組織法(昭和22年法律第226号) に規定する国又は地方 公共団体の消防の機関 |
32 消費税相当額 | 消費税法(昭和63年法律第108号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される消費税の額並びに地方税法(昭和25年法律第226号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税 される地方消費税の額 |
第3条の2 次の用語の意味は、それぞれ次の契約約款で定めるところによります。ただし、この約款に特段の定めがある場合はこの限りでありません。
用 語 | 契約約款 |
第7種総合オープン通信網サービス | 当社の総合オープン通信網サービスに係る契 約約款等 |
パワードイーサネットサービス | 当社のパワードイーサネットサービスに係る 契約約款等 |
高速ディジタル伝送サービス | 当社の専用サービスに係る契約約款等 |
第1種IPVPNサービス | 当社のデジタルデータサービスに係る契約約 款等 |
第2章 イーサネット通信サービスの種類等
(イーサネット通信サービスの種類)
第4条 イーサネット通信サービスには、次の種類があります。
第2種イーサネット通信 サービス | イーサネットアクセス回線又は他社接続回線を使用して行う イーサネット通信サービス |
(イーサネット通信サービスの品目等)
第5条 イーサネット通信サービスには、料金表に定める品目等があります。
第3章 イーサネット通信サービスの提供区間等
(イーサネット通信サービスの提供区間等)
第6条 イーサネット通信サービスは、別に定める提供区間において提供します。
2 当社は、当社が指定するイーサネット通信サービス取扱所において、イーサネット通信サービスのサービス提供地域を閲覧に供します。
(イーサネット通信サービス区域)
第7条 当社は、料金表に定めるところによりイーサネット通信サービスを提供する区域を設定します。
2 当社は、イーサネット通信サービス区域を表示する図表をそのイーサネット通信サービス区域内の契約事務を行うイーサネット通信サービス取扱所において閲覧に供します。
第4章 イーサネット通信契約
第1節 第2種イーサネット通信サービスに係るもの
(契約の種別)
第8条 イーサネット通信サービスに係る契約には、次の種別があります。ただし、料金表に特段の定めのある場合は、その定めるところによります。
(1)イーサネット通信契約
(2)削除
(契約の単位)
第9条 当社は、イーサネットアクセス回線又は他社接続回線について、1回線ごとに1のイーサネット通信契約を締結します。
(共同イーサネット通信契約)
第10条 当社は、1のイーサネットアクセス回線又は他社接続回線についてイーサネット通信契約者が2人以上となるイーサネット通信契約(以下「共同イーサネット通信契約」といいます。)を締結します。
ただし、料金表に特段の定めのある場合は、その定めるところによります。
2 前項の場合、イーサネット通信契約者のうちの1人を当社に対する代表者と定め、これを届け出ていただきます。これを変更したときも同様とします。
第11条 削除第12条 削除第13条 削除第14条 削除第15条 削除
(イーサネット通信契約者の数の変更)
第16条 イーサネット通信契約者は、イーサネット通信契約者の数を増減する申込みをすることができます。この場合、新たにイーサネット通信契約者となる者又は利用をやめようとする者と連署した当社所定の契約申込書(第31条(イーサネット通信契約申込の方法)の契約申込書に準拠したものとします。)を契約事務を行うイーサネット通信サービス取扱所に提出していただきます。
2 当社は、前項の申込みがあったときは、第32条(イーサネット通信契約申込の承諾等)の規定に準じて取り扱います。
(イーサネット通信サービスの品目の変更)
第17条 イーサネット通信契約者は、イーサネット通信サービスの品目の変更の請求をすることができます。
ただし、別に定めるもの及び料金表に特段の定めのある場合は、その定めるところによります。
2 当社は、前項の請求があったときは、第322条(イーサネット通信契約申込の承諾等)の
規定に準じて取り扱います。
第18条 削除第19条 削除第20条 削除第21条 削除第22条 削除第23条 削除第24条 削除
(イーサネット通信サービスの利用の一時中断)
第25条 当社は、イーサネット通信契約者から請求があったときは、イーサネット通信サービスの利用の一時中断(当該イーサネット通信契約に基づいて利用するイーサネット通信サービスに係る設備等を他に転用することなく一時的に利用できないようにすることをいいます。以下同じとします。)を行います。
(イーサネット通信契約に基づく権利の譲渡の禁止)
第26条 イーサネット通信契約者がイーサネット通信契約に基づいてイーサネット通信サービスの提供を受ける権利は、譲渡することができません。
(イーサネット通信契約者が行うイーサネット通信契約の解除)
第27条 イーサネット通信契約者は、イーサネット通信契約を解除しようとするときは、あらかじめ、そのことを契約事務を行うイーサネット通信サービス取扱所に書面により通知していただきます。
(当社が行うイーサネット通信契約の解除)
第28条 当社は、第41条(利用停止)第1項各号の規定により利用停止をされたイーサネット通信契約者がなおその事実を解消しない場合は、そのイーサネット通信契約を解除することがあります。
2 当社は、イーサネット通信契約者が第41条第1項各号の規定のいずれかに該当する場合に、その事実が当社の業務の遂行に特に著しい支障を及ぼすと認められるときは、前項の規定にかかわらず、イーサネット通信サービスの利用停止をしないでそのイーサネット通信契約を解除することがあります。
3 当社は、前2項の規定により、そのイーサネット通信契約を解除しようとするときは、あらかじめ、そのことをイーサネット通信契約者に通知します。
第29条 削除第30条 削除
(イーサネット通信契約申込の方法)
第31条 イーサネット通信契約の申込みをするときは、次に掲げる事項について記載した当社所定の契約申込書を契約事務を行うイーサネット通信サービス取扱所に提出していただきます。
(1)イーサネット通信サービスの品目
(2)アクセスポイント、イーサネットアクセス回線又は他社接続回線の終端の所在場所
(3)その他イーサネット通信契約の内容を特定するための事項
(イーサネット通信契約申込の承諾)
第32条 当社は、イーサネット通信契約の申込みがあったときは、受け付けた順序に従って承諾します。
2 削除
3 当社は、前2項の規定にかかわらず、次の場合には、そのイーサネット通信契約の申込みを承諾しないことがあります。
(1)申込みのあったイーサネット通信サービスを提供するために必要な電気通信回線を設置し、又は保守することが技術上著しく困難なとき。
(2)イーサネット通信契約の申込みをした者がイーサネット通信サービスに係る料金又は工事に関する費用の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがあるとき。
(3)その他イーサネット通信サービスに関する当社の業務の遂行上著しい支障があるとき
。
4 当社は、申込みのあったイーサネット通信サービスを提供するために必要な電気通信設備に余裕がない場合は、その承諾を延期することがあります。
(イーサネットアクセス回線又は他社接続回線の終端)
第33条 当社は、イーサネット通信契約者が指定した場所内の建物又は工作物において、当社の線路から原則として最短距離にあって、堅固に施設できる地点に配線盤等を設置し、これをイーサネットアクセス回線又は他社接続回線の終端とします。
2 当社は、前項の地点を定めるときは、イーサネット通信契約者と協議します。
(イーサネットアクセス回線又は他社接続回線と当社の電気通信回線との接続)
第34条 イーサネット通信契約者は、そのイーサネットアクセス回線又は他社接続回線と別に定める当社の電気通信サービスに係る電気通信回線との接続の請求をすることができます。
2 当社は、前項の請求があったときは、第32条(イーサネット通信契約申込の承諾等)の規定に準じて取り扱います。
3 当社は、第1項の請求を承諾したときは、イーサネット通信契約者から指定のあったアクセスポイントを介して、指定のあったイーサネットアクセス回線又は他社接続回線と指定のあった電気通信サービスに係る電気通信回線との接続を行います。
(その他の契約内容の変更)
第35条 当社は、イーサネット通信契約者から請求があったときは、第31条(イーサネット通信契約申込の方法)第1項第3号に規定する契約内容の変更を行います。
2 当社は、前項の請求があったときは、第32条(イーサネット通信契約申込の承諾等)の規定に準じて取り扱います。
(その他の提供条件)
第36条 第2種イーサネット通信契約に係るその他の提供条件については、別に定めるもの
、別記4及び5に定めるところによります。
第5章 付加機能
(付加機能の提供)
第37条 当社は、イーサネット通信契約者から請求があったときは、次の場合を除いて、料金表に定めるところにより、付加機能を提供します。
(1)付加機能の提供を請求したイーサネット通信契約者が、料金表に定める付加機能使用料の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがあるとき。
(2)付加機能の提供が技術的に困難なとき、又は保守することが著しく困難である等当社の業務の遂行上支障があるとき。
2 当社は、料金表に特段の定めがあるときは、その付加機能の利用の停止又は廃止を行うことがあります。
(付加機能の利用の一時中断)
第38条 当社は、イーサネット通信契約者から請求があったときは、その付加機能の利用の一時中断(その付加機能に係る設備等を他に転用することなく一時的に利用できないようにすることをいいます。以下同じとします。)を行います。
ただし、料金表第3(付加機能使用料)に特段の定めがある場合は、その定めによるところによります。
(付加機能の接続休止)
第39条 当社は、付加機能を提供しているイーサネット通信サービスの接続休止(第42条(イーサネット通信サービスの接続休止)第1項の接続休止をいいます。)があったときは
、その付加機能の接続休止を行います。
2 当社は、前項の規定により付加機能の接続休止をするときは、第42条第2項及び第3項の規定に準じて取り扱います。
第6章 利用中止等
(利用中止)
第40条 当社は、次の場合には、そのイーサネット通信サービスの利用を中止することがあります。
(1)当社の電気通信設備の保守上又は工事上やむを得ないとき。
(2)第43条(通信利用の制限等)の規定により、通信利用を中止するとき。
(3)相互接続協定に基づき、相互接続点の所在場所を変更するとき。
2 当社は、前項の規定によりイーサネット通信サービスの利用を中止するときは、あらかじめ、そのことをイーサネット通信契約者にお知らせします。
ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでありません。
(利用停止)
第41条 当社は、イーサネット通信契約者が次のいずれかに該当する場合は、6か月以内で当社が定める期間(そのイーサネット通信サービスの料金その他の債務(この約款の規定により支払いを要することとなったイーサネット通信サービスに係る料金、工事に関する費用又は割増金等の料金以外の債務をいいます。以下この条において同じとします。)を支払わないときは、その料金その他の債務が支払われるまでの間)、そのイーサネット通信サービスの利用を停止することがあります。
(1)料金その他の債務(特定他社接続回線に係るものを含みます。)について、支払期日を経過してもなお支払わないとき。
(2)第63条(利用に係るイーサネット通信契約者の義務)又は第64条の規定に違反したとき
。
(3)当社の承諾を得ずに、イーサネットアクセス回線又は他社接続回線に自営端末設備、自営電気通信設備、当社以外の第1種電気通信事業者が設置する電気通信回線又は当社の提供する電気通信サービスに係る電気通信回線を接続したとき。
(4)イーサネットアクセス回線又は他社接続回線に接続されている自営端末設備若しくは自営電気通信設備に異常がある場合その他電気通信サービスの円滑な提供に支障がある場合に当社が行う検査を受けることを拒んだとき、又はその検査の結果、技術基準等に適合していると認められない自営端末設備又は自営電気通信設備をイーサネットアクセス回線又は他社接続回線から取り外さなかったとき。
(5)前各号のほか、この約款の規定に反する行為であって、イーサネット通信サービスに関する当社の業務の遂行若しくは当社の電気通信設備に著しい支障を及ぼし、又は及ぼすおそれのある行為をしたとき。
2 当社は、前項の規定によりイーサネット通信サービスの利用停止をするときは、あらかじめ、その理由、利用停止をする日及び期間をイーサネット通信契約者に通知します。
(接続休止)
第42条 当社は、相互接続協定に基づく相互接続の一時停止若しくは相互接続協定の解除又は協定事業者における電気通信事業の休止により、イーサネット通信契約者がイーサネット通信サービスを全く利用することができなくなったときは、イーサネット通信サービスの接続休止(イーサネット通信網サービスを利用して行う通信と他社接続通信との接続を休止することをいいます。以下同じとします。)を行います。
2 当社は、前項の規定により、そのイーサネット通信サービスの接続休止をしようとするときは、あらかじめ、そのことをそのイーサネット通信契約者に通知します。
3 第1項に規定する接続休止の期間は、その接続休止をした日から起算して1年間とし、その接続休止の期間を経過した日において、そのイーサネット通信サービスに係るイーサネット通信契約は、解除されたものとして取り扱います。この場合には、当社は、そのことをイーサネット通信契約者にお知らせします。
第7章 通信利用の制限等
(通信利用の制限等)
第43条 当社は、天災、事変その他の非常事態が発生し、又は発生するおそれがある場合において、必要と認めたときは、災害の予防若しくは救援、交通、通信若しくは電力の供給の確保又は秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信及び公共の利益のため緊急を要する事項を内容とする通信を優先的に取り扱うため、次に掲げる機関に設置されているイーサネットアクセス回線又は他社接続回線であって、当社がそれらの機関との協議により定めたもの以外のイーサネットアクセス回線又は他社接続回線による通信の利用を中止する措置(特定の地域への通信を中止する措置を含みます。)を執ることがあります。
機関名 |
気象機関水防機関消防機関 災害救助機関 秩序の維持に直接関係がある機関防衛に直接関係がある機関 海上の保安に直接関係がある機関輸送の確保に直接関係がある機関 通信役務の提供に直接関係がある機関電力の供給に直接関係がある機関 水道の供給に直接関係がある機関ガスの供給に直接関係がある機関選挙管理機関 別記13に定める基準に該当する新聞社、放送事業者及び通信社の機関預貯金業務を行う金融機関 その他重要通信を取り扱う国又は地方公共団体の機関 |
2 通信が著しくふくそうしたとき、又はその通信が発信者によりあらかじめ設定された数を超える交換設備を経由することとなるときは、通信が相手先に着信しないことがあります。
(当社又は協定事業者の契約約款等による制約)
第44条 イーサネット通信契約者は、当社又は協定事業者の電気通信サービスに関する契約約款等(契約約款又は料金表(電気通信役務の提供の相手方と料金その他の提供条件についての別段の合意がある場合はその合意内容を含みます。)をいいます。以下同じとします。)の規定により、イーサネット通信サービスに係る協定事業者の電気通信回線を使用し、又はイーサネット通信サービスと一体的に利用する当社の電気通信サービスを使用することができない場合においては、イーサネット通信サービスに係る通信を行うことはできません。
第8章 端末設備の提供等
(端末設備の提供)
第45条 当社は、イーサネット通信契約者から請求があったときは、そのイーサネットアクセス回線又は他社接続回線について、料金表に定めるところにより、端末設備を提供します。
(端末設備の移転)
第46条 当社は、イーサネット通信契約者から請求があったときは、当社が提供する端末設備の移転を行います。
(端末設備の利用の一時中断)
第47条 当社は、イーサネット通信契約者から請求があったときは、当社が提供する端末設備の利用の一時中断(その端末設備を他に転用することなく一時的に利用できないようにすることをいいます。以下同じとします。)を行います。
第9章 回線相互接続
(回線相互接続)
第48条 イーサネット通信契約者は、そのイーサネットアクセス回線又は他社接続回線の終端において、又はその終端に接続されている電気通信設備を介して、そのイーサネットアクセス回線又は他社接続回線と当社が提供する電気通信サービスに係る電気通信回線又は当社以外の電気通信事業者が設置する電気通信回線との相互接続の請求をすることができます。この場合には、その相互接続に係る電気通信回線の名称、その相互接続を行う場所
、その相互接続を行うために使用する電気通信設備の名称その他その相互接続の請求の内容を特定するための事項について記載した当社所定の書面を契約事務を行うイーサネット通信サービス取扱所に提出していただきます。
2 当社は、前項の請求があったときは、その接続に関して、その電気通信事業者の承諾が得られない場合を除いて、相互に接続した電気通信回線により行う通信について、その品質を保証するものでないことを条件として、その請求を承諾します。
3 イーサネット通信契約者は、その接続について、第1項の規定により契約事務を行うイーサネット通信サービス取扱所に提出した書面に記載した事項について変更しようとするときは、当社所定の書面によりその変更の請求をしていただきます。この場合には、当社は、前項の規定に準じて取り扱います。
4 イーサネット通信契約者は、その接続を終了しようとするときは、あらかじめ、そのことを書面により契約事務を行うイーサネット通信サービス取扱所に通知していただきます
。
第10章 料金等
第1節 料金及び工事に関する費用
(料金及び工事に関する費用)
第49条 当社が提供するイーサネット通信サービスに係る料金は、料金表に定める利用料、付加機能使用料及び端末設備使用料とし、料金表に定めるところによります。
2 当社が提供するイーサネット通信サービスに係る工事に関する費用は、工事費(料金表に定める工事費をいいます。以下同じとします。)とし、料金表に定めるところによります。
第2節 料金等の支払義務
(利用料等の支払義務)
第50条 イーサネット通信契約者は、そのイーサネット通信契約に基づいて当社がイーサネット通信サービスの提供を開始した日から起算してイーサネット通信契約の解除又は付加機能若しくは端末設備の廃止をした日の前日までの期間(提供を開始した日と解除又は廃止があった日が同一の日である場合は、その日)について、当社が提供するイーサネット通信サービスの態様に応じて、利用料等(利用料、付加機能使用料又は端末設備使用料に定める料金のうち、定額料金であるものをいいます。以下同じとします。)の支払いを要します。
ただし、料金表に特段の定めがある場合は、その定めるところによります。
2 前項の期間において、利用の一時中断等によりイーサネット通信サービスを利用することができない状態が生じたときの利用料等の支払いは、次によります。
(1)利用の一時中断をしたときは、イーサネット通信契約者は、その期間中の利用料等の支払いを要します。
(2)利用停止があったときは、イーサネット通信契約者は、その期間中の利用料等の支払いを要します。
(3)前2号の規定によるほか、イーサネット通信契約者は、次の場合を除いて、イーサネット通信サービスを利用できなかった期間中の利用料等の支払いを要します。
区 別 | 支払いを要しない料金 | |||
1 イーサネット通信契約者の責めによらない理由により、そのイーサネット通信サービスを全く利用できない状態(そのイーサネット通信サービスに係る電気通信設備による全ての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。)が生じた場合(2欄、3欄若しくは4欄に該当する場合を除きます。)に、そのことを当社が知った時刻から起算して次表に規定する時間以上その状 態が連続したとき。 | そのことを当社が知った時刻以後の利用できなかった時間(この表の1欄に規定する時間の倍数である部分に限ります。)に対応する利用料等(そのイーサネット通信サービスの一部を利用できなかった場合は、その部分に限ります。 ) | |||
区 分 | 時 間 | |||
(1)削除 |
(2)第2種 | ア イ以外のもの | 1時間 | |||
イーサネット通信 サービス | イ イーサネットア クセス回線を利用するもの | 12時間 | |||
2 当社の故意又は重大な過失によりそのイーサネット通信サービスを全く利用できない状態が 生じたとき。 | そのことを当社が知った時刻以後の利用できなかった時間について、 その時間に対応する利用料等 | ||||
3 イーサネットアクセス回線又は他社接続回線の移転、他社接続回線接続変更又は相互接続点の所在場所の変更に伴って、イーサネット通信サービスを利用できなくなった期間が生じたとき(イーサネット通信契約者の都合により、イーサネット通信サービスを利用しなかった場合であって、そのイーサネット通信サービスに係る電気通信設備を保留したときを除きます。) 。 | 利用できなくなった日から起算し、再び利用できる状態とした日の前日までの期間に対応する利用料等 (そのイーサネット通信サービスの一部を利用できなかった場合は 、その部分に限ります。) | ||||
4 イーサネット通信サービスの接続休止をしたとき。 | 接続休止をした日から起算し、再 び利用できる状態とした日の前日までの期間に対応する利用料等 |
3 第1項の期間において、他社接続通信を行うことができないため、イーサネット通信サービスを利用できない状態が生じたときの利用料等の支払いは、次によります。
(1)協定事業者の定める契約約款等の規定による利用の一時中断、利用停止又は協定事業者との契約の解除その他その他社接続回線の契約者に帰する事由により、イーサネット通信契約者が他社接続通信を行うことができなくなった場合であっても、イーサネット通信契約者は、そのイーサネット通信サービスに係る利用料等の支払いを要します。
(2)前号の規定によるほか、イーサネット通信契約者は、次の場合を除いて、他社接続通信を行うことができないため、イーサネット通信サービスを全く利用できなかった期間中の利用料等の支払いを要します。
区 別 | 支払いを要しない料金 |
1 イーサネット通信契約者の責めによらない理由により、他社接続通信を全く行うことができない状態(そのイーサネットアクセス回線又は他社接続回線による全ての他社接続通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。)が生じたため 、イーサネット通信サービスを全く利用できなくなった場合(2欄に該当する場合を除きます 。)に、そのことを当社が知った時刻から起算 して、前項第3号の表の1欄に規定する時間以上その状態が連続したとき。 | そのことを当社が知った時刻以後の利用できなかった時間(前項第 3号の表の1欄に規定する時間の倍数である部分に限ります。)に対応する利用料等(そのイーサネット通信サービスの一部を利用できなかった場合は、その部分に限ります。) |
2 他社接続通信に係る協定事業者の故意又は重 大な過失により、当該他社接続通信を行うこと | そのことを当社が知った時刻以後 の利用できなかった時間について |
ができない状態が生じたため、イーサネット通 信網サービスを全く利用できない状態が生じたとき。 | 、その時間に対応する利用料等 |
4 第1項から第3項までの規定にかかわらず、イーサネット通信サービスに係る利用料の取扱いについて、料金表にサービス品質に係る定めがある場合は、その定めるところによります。
5 当社は、支払いを要しないこととされた料金が既に支払われているときは、その料金を返還します。
(工事費の支払義務)
第51条 イーサネット通信契約者は、工事を要する申込み又は工事を要する請求をし、その承諾を受けたときは、工事費の支払いを要します。
ただし、工事の着手前にそのイーサネット通信契約の解除又はその工事の請求の取消し
(以下この条において「解除等」といいます。)があった場合は、この限りでありません
。この場合において、既にその工事費が支払われているときは、当社は、その工事費を返還します。
2 イーサネット通信契約者は、工事の着手後完了前に解除等があったときは、前項の規定にかかわらず、解除等があったときまでに着手した工事の部分について、その工事に要した費用を負担していただきます。この場合において、負担を要する費用の額は、その費用の額に消費税相当額を加算した額とします。
第3節 料金の計算方法等
(料金の計算方法等)
第52条 料金の計算方法並びに料金及び工事に関する費用の支払方法は、料金表通則に定めるところによります。
第4節 割増金及び延滞利息
(割増金)
第53条 イーサネット通信契約者は、料金又は工事に関する費用の支払いを不法に免れた場合は、その免れた額のほか、その免れた額(消費税相当額を加算しない額とします。)の
2倍に相当する額に消費税相当額を加算した額を割増金として、当社が指定する期日までに支払っていただきます。
(延滞利息)
第54条 イーサネット通信契約者は、料金その他の債務(延滞利息を除きます。)について支払期日を経過してもなお支払いがない場合には、支払期日の翌日から起算して支払いの日の前日までの期間について年14.5%の割合(年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とします。)で計算して得た額を延滞利息として、当社が指定する期日までに支払っていただきます。
ただし、支払期日の翌日から起算して10日以内に支払いがあった場合は、この限りでありません。
第11章 最低利用期間
(最低利用期間)
第55条 イーサネット通信サービスについては、料金表通則に定めるところにより、最低利用期間があります。
2 前項の最低利用期間は、イーサネット通信サービスの提供を開始した日から起算して1年間とします。
3 イーサネット通信契約者は、前項の最低利用期間内にイーサネット通信契約の解除又はイーサネット通信サービスの品目の変更があった場合は、当社が定める期日までに、料金表通則に定める額を支払っていただきます。
第12章 保守
(イーサネット通信契約者の維持責任)
第56条 イーサネット通信契約者は、そのイーサネットアクセス回線又は他社接続回線に接続されている自営端末設備又は自営電気通信設備を技術基準等に適合するよう維持していただきます。
(イーサネット通信契約者の切分責任)
第57条 イーサネット通信契約者は、自営端末設備又は自営電気通信設備がイーサネットアクセス回線又は他社接続回線に接続されている場合であって、イーサネット通信サービスを利用することができなくなったときは、その自営端末設備又は自営電気通信設備に故障のないことを確認のうえ、当社に修理の請求をしていただきます。
2 前項の確認に際して、イーサネット通信契約者から要請があったときは、当社は、イーサネット通信サービス取扱所において試験を行い、その結果をイーサネット通信契約者にお知らせします。
3 当社は、前項の試験により、当社の設置した電気通信設備に故障がないと判定した場合において、イーサネット通信契約者の請求により当社の係員を派遣した結果、故障の原因が自営端末設備又は自営電気通信設備にあったときは、イーサネット通信契約者にその派遣に要した費用を負担していただきます。この場合において、負担を要する費用の額は、派遣に要した費用の額に消費税相当額を加算した額とします。
(注)当社と保守契約を締結している自営端末設備又は自営電気通信設備については、本状の規定は適用がないものとします。
(修理又は復旧)
第58条 当社は、当社の設置した電気通信設備が故障し、又は滅失したときは、その全部を修理し、又は復旧します。
2 イーサネット通信契約者は、その電気通信設備を利用することができなくなったときは
、当社に修理の請求をしていただきます。
(修理又は復旧の順位)
第59条 当社は、当社の設置した電気通信設備が故障し、又は滅失した場合に、その全部を修理し、又は復旧することができないときは、第43条(通信利用の制限等)の規定により優先的に取り扱われる通信を確保するため、次の順位に従ってその電気通信設備を修理し
、又は復旧します。この場合において、第1順位及び第2順位の電気通信設備は、同条の規定により当社がそれらの機関との協議により定めたものに限ります。
順 位 | 修理又は復旧する電気通信設備 |
1 | 気象機関に設置されるもの水防機関に設置されるもの消防機関に設置されるもの 災害救助機関に設置されるもの 秩序の維持に直接関係がある機関に設置されるもの 防衛に直接関係がある機関に設置されるもの |
海上の保安に直接関係がある機関に設置されるもの輸送の確保に直接関係がある機関に設置されるもの 通信役務の提供に直接関係がある機関に設置されるもの 電力の供給に直接関係がある機関に設置されるもの | |
2 | 水道の供給に直接関係がある機関に設置されるものガスの供給に直接関係がある機関に設置されるもの選挙管理機関に設置されるもの 別記13に定める基準に該当する新聞社、放送事業者又は通信社の機関に設置されるもの 預貯金業務を行う金融機関に設置されるもの その他重要通信を取り扱う国又は地方公共団体の機関に設置される もの(第1順位となるものを除きます。) |
3 | 第1順位及び第2順位に該当しないもの |
第13章 損害賠償
(責任の制限)
第60条 当社は、イーサネット通信サービスを提供すべき場合において、当社の責めに帰すべき理由によりその提供をしなかったとき(当社が当社の提供区間と特定事業者の提供区間とを合わせて料金設定している場合は、その特定事業者の責めに帰すべき理由によりその提供をしなかったときを含みます。)は、そのイーサネット通信サービスが全く利用できない状態(そのイーサネット通信サービスに係る電気通信設備による全ての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。以下この条において同じとします。)にあることを当社が知った時刻から起算して、第50条(利用料等の支払義務)第2項第3号の表の1欄に規定する時間以上その状態が連続したときに限り、当該イーサネット通信契約者の損害を賠償します。
ただし、特定事業者が当該特定事業者の契約約款等に定めるところにより、その損害を賠償する場合は、この限りでありません。
2 前項の場合において、当社は、そのイーサネット通信サービスが全く利用できない状態にあることを当社が知った時刻以後のその状態が連続した時間(第50条第2項第3号の表の1欄に規定する時間の倍数である部分に限ります。以下この条において同じとします。
)に対応する当該イーサネット通信サービスに係る利用料等(そのイーサネット通信サービスの一部を全く利用できない状態の場合は、その部分に係る利用料等とします。)の合計額を発生した損害とみなし、その額に限って賠償します。
3 前2項の規定にかかわらず、当社は、イーサネット通信サービスの提供をしなかったことの原因が、本邦のケーブル陸揚局若しくは固定衛星地球局より外国側若しくは衛星側の電気通信設備における障害であるときは、イーサネット通信サービスを提供しなかったことにより生じた損害を賠償しません。
4 当社の故意又は重大な過失によりイーサネット通信サービスの提供をしなかったときは
、前3項の規定は適用しません。
(注1)本条第2項に規定する「当社が別に定める方法」により算出した額は、原則として、イーサネット通信サービスを全く利用できない状態が生じた日前の実績が把握できる期間における1日当たりの平均の利用に関する料金とします。
(注2)本条第2項の場合において、日数に対応する料金額の算定にあたっては、料金表通則の規定に準じて取り扱います。
(免責)
第61条 当社は、イーサネット通信サービスに係る設備その他の電気通信設備の設置、撤去
、修理又は復旧の工事にあたって、イーサネット通信契約者に関する土地、建物その他の工作物等に損害を与えた場合に、それがやむを得ない理由によるものであるときは、その損害を賠償しません。但し、当社に故意又は重過失がある場合には、この限りではありません。
2 当社は、この約款等の変更により、自営端末設備又は自営電気通信設備の改造又は変更
(以下この条において「改造等」といいます。)を要することとなる場合であっても、その改造等に要する費用については負担しません。
ただし、技術的条件の規定の変更(イーサネット通信サービス取扱所又はイーサネット
通信契約者が指定する場所に設置する交換設備の変更に伴う技術的条件の規定の適用の変更を含みます。)により、現にイーサネットアクセス回線又は他社接続回線に接続されている自営端末設備又は自営電気通信設備の改造等を要する場合は、当社は、その改造等に要する費用のうちその変更した規定に係る部分に限り負担します。
第14章 雑則
(承諾の限界)
第62条 当社は、イーサネット通信契約者から工事その他の請求があった場合に、その請求を承諾することが技術的に困難なとき、又は保守することが著しく困難である等当社の業務の遂行上支障があるときは、その請求を承諾しないことがあります。この場合は、その理由をその請求をしたイーサネット通信契約者に通知します。
ただし、この約款に特段の定めがある場合は、その定めるところによります。
(利用に係るイーサネット通信契約者の義務)
第63条 イーサネット通信契約者は、次のことを守っていただきます。
(1)当社がイーサネット通信契約に基づき設置した電気通信設備を移動し、取りはずし、変更し、分解し、若しくは損壊し、又はその設備に線条その他の導体を連絡しないこと
。
ただし、天災、事変その他の非常事態に際して保護する必要があるとき、又は自営端末設備若しくは自営電気通信設備の接続若しくは保守のため必要があるときは、この限りでありません。
(2)通信の伝送交換に妨害を与える行為を行わないこと。
(3)当社が業務の遂行上支障がないと認めた場合を除いて、当社がイーサネット通信契約に基づき設置した電気通信設備に他の機械、付加物品等を取り付けないこと。
(4)当社がイーサネット通信契約に基づき設置した電気通信設備を善良な管理者の注意をもって保管すること。
(5)第2種イーサネット通信サービスに係るイーサネットアクセス回線又は特定他社接続回線と料金表に定めるバックアップサービスに係る予備のイーサネットアクセス回線又は特定他社接続回線を同時に使用して通信を行わないこと。
2 イーサネット通信契約者は、前項の規定に違反して電気通信設備を亡失し、又はき損したときは、当社が指定する期日までに、その補充、修繕その他の工事等に必要な費用を支払っていただきます。
第64条 イーサネット通信契約者は、そのイーサネット通信サービスに係る電気通信設備をイーサネット通信契約者以外の者に使用させる場合は、前条の規定によるほか、次のことを守っていただきます。
(1)イーサネット通信契約者は、前条の規定の適用については、善良な管理者の注意を怠らなかった場合を除いて、そのイーサネット通信サービスに係る電気通信設備を使用する者の行為についても、当社に対して責任を負うこと。
(2)イーサネット通信契約者は、そのイーサネット通信サービスに係る料金又は工事に関する費用のうち、そのイーサネット通信サービスに係る電気通信設備を使用する者の使用によるものについても、当社に対して支払いの責任を負うこと。
(3)イーサネット通信契約者は、当社が別に定める事項について、そのイーサネットアクセス回線又は他社接続回線に接続する自営端末設備又は自営電気通信設備のうち、そのイーサネットアクセス回線又は他社接続回線を使用する者の設置に係るものについても
、当社に対して責任を負うこと。
(4)違法に、又は公序良俗に反する態様で、イーサネット通信サービスを利用しないこと
。
2 当社は、イーサネット通信契約者の行為が別記16に定める禁止行為のいずれかに該当すると判断した場合は、前項第4号の義務に違反したものとみなします。
(イーサネット通信契約者からのイーサネットアクセス回線の設置場所の提供等)
第65条 イーサネット通信契約者からのイーサネットアクセス回線の設置場所の提供等については、別記6に定めるところによります。
(イーサネット通信契約者からの通知)
第66条 イーサネット通信契約者は、他社接続回線について、第10条(イーサネット通信契約申込の方法)に規定する事項、利用休止、利用権の譲渡その他当社が別に定める異動があったときは、その内容について速やかに当社に通知していただきます。
(注)本条に規定する当社が別に定める異動は、次のとおりとします。
(1)他社接続回線に係る契約を締結している者の氏名及び住所等の変更
(2)他社接続回線に係る契約の解除
(3)他社接続回線に係る品目等の変更その他の変更
(イーサネット通信契約者に係る情報の取得)
第66条の2 イーサネット通信契約者は、イーサネット通信サービスの提供にかかわるものの氏名若しくは名称、電気通信番号、住所若しくは居所又は請求書の送付先等の情報を当社が取得することを承諾するものとします。
(イーサネット通信契約者の氏名等の通知)
第67条 当社は、協定事業者から要請があったときは、イーサネット通信契約者(その協定事業者とイーサネット通信網サービスを利用するうえで必要な契約を締結している者に限ります。)の氏名及び住所等をその協定事業者に通知することがあります。
(イーサネット通信契約者からの通知)
第68条 イーサネット通信契約者は、他社接続回線について、第31条(イーサネット通信契約申込の方法)に規定する事項、利用休止、利用権の譲渡その他当社が別に定める異動があったときは、その内容について速やかに当社に通知していただきます。
(イーサネット通信契約者に係る情報の利用)
第69条 当社は、第66条の2に定めるイーサネット通信契約者に係る情報を、当社又は協定事業者の電気通信サービスに係る契約の申込、契約の締結、工事、料金の適用又は料金の請求その他の当社の約款又は協定事業者の契約約款等の規定に係る業務の遂行上必要な範囲で利用します。
(注)業務の遂行上必要な範囲での利用には、イーサネット通信契約者に係る情報を当社の業務を委託している者に提供する場合を含みます。
2 第66条の2、第67条及び前項に定めるほか、本サービスに関して取得した契約者に関する情報の取扱いについては、別途当社の定める「KDDIプライバシーポリシー
(https://www.kddi.com/corporate/kddi/public/privacy/)」が適用されます。
(協定事業者の電気通信サービスに係る料金の回収代行)
第70条 当社は、イーサネット通信契約者から申出があったときは、次の場合に限り、協定事業者(当社が別に定める協定事業者に限ります。以下この条において同じとします。)の電気通信サービスに関する契約約款等の規定により協定事業者がその契約者に請求することとした電気通信サービスに係る料金又は工事に関する費用について、その協定事業者の代理人として、当社の請求書により請求し、回収する取扱いを行うことがあります。
(1)その申出をしたイーサネット通信契約者が当社が請求する料金又は工事に関する費用の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがないとき。
(2)そのイーサネット通信契約者の申出について、協定事業者が承諾するとき。
(3)その他当社の業務の遂行上支障がないとき。
2 前項の規定により、当社が請求した料金又は工事に関する費用について、そのイーサネット通信契約者が当社が定める支払期日を超えてもなお支払わないときは、当社は、そのイーサネット通信契約者に係る前項の取扱いを廃止します。
(イーサネット通信サービスの技術的事項及び技術資料の閲覧)
第71条 イーサネット通信サービスにおける基本的な技術的事項は、別表1のとおりとします。
2 当社は、当社が指定するイーサネット通信サービス取扱所において、イーサネット通信サービスを利用するうえで参考となる別に定める事項を記載した技術資料を閲覧に供します。
(法令に規定する事項)
第72条 イーサネット通信サービスの提供又は利用にあたり、法令に定めがある事項については、その定めるところによります。
(注)法令に定めがある事項については、別記7から11までに定めるところによります。
(閲覧)
第73条 この約款において、別に定めることとしている事項については、当社は、閲覧に供します。
第15章 附帯サービス
(附帯サービス)
第74条 イーサネット通信サービスに関する附帯サービスの取扱いについては、別記12、15
、17及び18に定める所によります。
別記
1 イーサネット通信サービスの提供区間
イーサネット通信サービスは、次の区間において提供します。
(1)削除
(2)削除
(3)削除
(4)アクセスポイント相互間(1のアクセスポイントに終始する場合を含みます。)
(5)イーサネットアクセス回線の終端相互間
(6)相互接続点とイーサネットアクセス回線の終端との間
(7)削除
(8)削除
(9)アクセスポイントとイーサネットアクセス回線の終端との間
2 イーサネット通信サービスと接続ができる当社の電気通信回線に係る電気通信サービス
(1)削除
(2)イーサネットアクセス回線と接続ができる当社の電気通信サービス
ア 第7種総合オープン通信網サービス(LAN型に係るものに限ります。)
イ パワードイーサネットサービス(イーサネット方式に係るものに限ります。)
(3)特定他社接続回線(第2種イーサネット通信サービスに係るものに限ります。)と接続ができる当社の電気通信サービス
ア 高速ディジタル伝送サービス(150Mb/s(GbE)、300Mb/s(GbE)、450Mb/s(GbE)、600Mb
/s(GbE)、750Mb/s(GbE)、900Mb/s(GbE) 、1Gb/s(GbE) 又は10Gb/s(10GbE)に係るものに限ります。)
イ 第1種IPVPNサービス(特定LAN型に係るものに限ります。)ウ 削除
エ 第7種総合オープン通信網サービス(LAN型に係るものに限ります。)
3 削除
4 イーサネット通信契約者の地位の承継
(1)相続又は法人の合併によりイーサネット通信契約者の地位の承継があったときは、相続人又は合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人は、当社所定の書面にこれを証明する書類を添えて、すみやかに契約事務を行うイーサネット通信サービス取扱所に届け出ていただきます。
(2)(1)の場合において、地位を承継した者が2人以上あるときは、そのうちの1人を当社に対する代表者と定め、これを届け出ていただきます。これを変更したときも同様とします。
(3)当社は、(2)の規定による代表者の届出があるまでの間、その地位を承継した者のうちの1人を代表者として取り扱います。
5 イーサネット通信契約者の氏名等の変更
(1)イーサネット通信契約者は、その氏名、名称、住所若しくは居所又は請求書の送付先等に変更があったときは、そのことをすみやかに契約事務を行うイーサネット通信サー
ビス取扱所に届け出ていただきます。
(2)当社は、(1)の届出があったときは、その届出のあった事実を証明する書類を提示していただくことがあります。
(3)イーサネット通信契約者が(1)の届出を怠ったとき又は事実と異なる届出を行ったときは、当社がこの約款に規定する通知は、当社に届出を受けている氏名、名称、住所若しくは居所又は請求書の送付先への郵送等の通知をもって、その通知を行ったものとみなします。
6 イーサネット通信契約者からのイーサネットアクセス回線の設置場所の提供等
(1)イーサネットアクセス回線の終端のある構内(これに準ずる区域内を含みます。)又は建物内において、当社がイーサネットアクセス回線を設置するために必要な場所は、そのイーサネット通信契約者から提供していただきます。
ただし、イーサネット通信契約者から要請があったときは、当社が別に定めるところにより、イーサネットアクセス回線の設置場所を提供することがあります。
(2)当社がイーサネット通信契約に基づいて設置する電気通信設備に必要な電力は、イーサネット通信契約者から提供していただくことがあります。
7 自営端末設備の接続
(1)イーサネット通信契約者は、そのイーサネットアクセス回線の終端において、又はその終端に接続されている電気通信設備を介して、そのイーサネットアクセス回線に自営端末設備を接続するときは、その接続の請求をしていただきます。この場合において、端末機器の技術基準適合認定等に関する規則(平成16年総務省令第15号。以下「技術基準適合認定規則」といいます。)様式第7号の表示が付されている端末機器(技術基準適合認定規則第3条で定める種類の端末設備の機器をいいます。)、技術基準等に適合することについて事業法第86条第1項に規定する登録認定機関又は事業法第104条第2項に規定する承認認定機関の認定を受けた端末設備の機器以外の自営端末設備を接続するときは、その自営端末設備の名称その他その請求の内容を特定するための事項について記載した当社所定の書面によりその接続の請求をしていただきます。
(2)当社は、(1)の請求があったときは、次の場合を除いて、その請求を承諾します。ア その接続が技術基準等に適合しないとき。
イ その接続が電気通信事業法施行規則(昭和60年郵政省令第25号。以下「事業法施行規則」といいます。)第31条で定める場合に該当するとき。
(3)当社は、(2)の請求の承諾にあたっては、次の場合を除いて、その接続が技術基準等に適合するかどうかの検査を行います。
ア 技術基準適合認定規則様式第7号又は第14号の表示が付されている端末機器を接続するとき。
イ 事業法施行規則第32条第1項で定める場合に該当するとき。
(4)(3)の検査を行う場合、当社の係員は、所定の証明書を提示します。
(5)イーサネット通信契約者は、工事担任者規則(昭和60年郵政省令第28号)第4条で定める種類の工事担任者格者証の交付を受けている者(以下「工事担任者」といいます。
)に自営端末設備の接続に係る工事を行わせ、又は実地に監督させなければなりません
。
ただし、同規則第3条で定める場合は、この限りでありません。
(6)イーサネット通信契約者がその自営端末設備を変更したときについても、(1)から
(5)までの規定に準じて取り扱います。
(7)イーサネット通信契約者は、そのイーサネット通信契約者に係るイーサネットアクセス回線に接続されている自営端末設備を取りはずしたときは、そのことを当社に通知していただきます。
8 自営端末設備に異常がある場合等の検査
(1)当社は、イーサネットアクセス回線に接続されている自営端末設備に異常がある場合その他電気通信サービスの円滑な提供に支障がある場合において必要があるときは、イーサネット通信契約者に、その自営端末設備の接続が技術基準等に適合するかどうかの検査を受けることを求めることがあります。この場合において、イーサネット通信契約者は、正当な理由がある場合その他事業法施行規則第32条第2項で定める場合を除いて
、検査を受けることを承諾していただきます。
(2)(1)の検査を行った結果、自営端末設備が技術基準等に適合していると認められないときは、イーサネット通信契約者は、その自営端末設備をイーサネットアクセス回線から取りはずしていただきます。
(3)イーサネット通信契約者は、(1)から(2)までの規定の適用については、そのイーサネットアクセス回線に接続する端末設備のうち、イーサネット通信契約者以外の者が設置したものについても、当社に対して責任を負わなければなりません。
(4)(1)の検査を行う場合、当社の係員は、所定の証明書を提示します。
9 自営電気通信設備の接続
(1)イーサネット通信契約者は、そのイーサネットアクセス回線の終端において、又はその終端に接続されている電気通信設備を介して、その当社契約者回線に自営電気通信設備を接続するときは、その接続を行う場所、その自営電気通信設備を構成する機器の名称その他その接続の請求の内容を特定するための事項について記載した当社所定の書面によりその接続の請求をしていただきます。
(2)当社は、(1)の請求があったときは、次の場合を除いて、その請求を承諾します。ア その接続が技術基準等に適合しないとき。
イ その接続により当社の電気通信回線設備(送信の場所と受信の場所との間を接続する伝送路設備及びこれと一体として設置される交換設備並びにこれらの付属設備をいいます。)の保持が経営上困難となることについて、事業法第70条第1項第2号の規定による総務大臣の認定を受けたとき。
(3)当社は、(2)の請求の承諾にあたっては、事業法施行規則第32条第1項で定める場合に該当するときを除いて、その接続が技術基準等に適合するかどうかの検査を行います。
(4)イーサネット通信契約者がその自営電気通信設備を変更したときについても、(1)から(3)までの規定に準じて取り扱います。
(5)イーサネット通信契約者は、その当社契約者回線に接続されている自営電気通信設備を取りはずしたときは、そのことを当社に通知していただきます。
(6)イーサネット通信契約者は、(1)から(5)までの規定の適用については、その当社契約者回線に接続する自営電気通信設備のうち、イーサネット通信契約者以外の者が設置したものについても、当社に対して責任を負わなければなりません。
(7)(3)の検査を行う場合、当社の係員は、所定の証明書を提示します。
10 自営電気通信設備に異常がある場合等の検査
イーサネットアクセス回線に接続されている自営電気通信設備に異常がある場合その他電気通信サービスの円滑な提供に支障がある場合の検査については、8(自営端末設備に異常がある場合等の検査)の規定に準じて取り扱います。
11 当社の維持責任
当社は、当社の設置した電気通信設備を事業用電気通信設備規則(昭和60年郵政省令第3 0号)に適合するよう維持します。
12 協定事業者の電気通信サービスに関する手続きの代行
当社は、イーサネット通信契約の申込みをする者又はイーサネット通信契約者から要請があったときは、イーサネット通信サービスと一体的に利用する協定事業者の電気通信サービスの利用に係る協定事業者に対する申込み、請求、届出その他当社が別に定める事項について、手続きの代行を行います。
13 新聞社等の基準
区 分 | 基 準 |
1 新聞社 | 次の基準のすべてを備えた日刊新聞紙を発行する新聞社 (1)政治、経済、文化その他公共的な事項を報道し、又は論議することを目的として、あまねく発売されること。 (2)発行部数が、1の題号について8,000部以上であること。 |
2 放送事業者 | 電波法(昭和25年法律第131号)の規定により放送局の免許を受けた者 |
3 通信社 | 新聞社又は放送事業者にニュース(1欄の基準のすべてを備えた日刊新聞紙に掲載し、又は放送事業者が放送をするためのニュース又は情報(広告を除きます。)をいいます。)を供給することを主な目的と する通信社 |
14 イーサネット通信サービスに係る技術資料の項目
自営端末設備又は自営電気通信設備に係る接続条件
(1)物理的条件
(2)電気的条件
(3)光学的条件
(4)論理的条件
15 削除
16 イーサネット通信契約者の禁止行為
イーサネット通信契約者は、イーサネット通信サービスの利用にあたり、以下の行為を行わないものとします。
(1)当社若しくは他人の電気通信設備等の利用若しくは運営に支障を与える行為又はそのおそれのある行為
(2)その他法令に違反する行為
17 支払証明書の発行
(1)当社は、イーサネット通信契約者から請求があったときは、その契約者に係るイーサネット通信契約の支払証明書を発行します。
(2)イーサネット通信契約者は、前項の請求をし、その承諾を受けたときは、料金表第5
(附帯サービスに関する料金)に規定する手数料の支払いを要します。
料金表通則
(料金等の設定)
1 削除
2 削除
3 削除
3の3 イーサネット通信サービス以外の当社の電気通信サービスに係る電気通信回線と相互に接続する特定他社接続回線(特定事業者のイーサネット通信網サービス、高速イーサネット網サービス、パワードイーサネットサービス、イーサネット網サービス、高速イーサネット専用サービス又は専用サービスに係るものに限ります。)に係る料金又は工事に関する費用(特定事業者のイーサネット通信網サービス、高速イーサネット網サービス、パワードイーサネットサービス、イーサネット網サービス、高速イーサネット専用サービス又は専用サービスに関する契約約款及び料金表の規定により、特定事業者が設定する料金又は工事に関する費用を除きます。)は、当社が設定するものとします。
(料金の計算方法)
4 当社は、月額料金(利用料等のうち、月額で定められている料金をいいます。以下同じとします。)は、料金月(1の暦月の起算日(当社がイーサネット通信契約ごとに定める毎暦月の一定の日をいいます。以下同じとします。)から次の暦月の起算日の前日までの間をいいます。以下同じとします。)に従って計算します。
5 当社は、当社の業務の遂行上やむを得ない場合は、前項の起算日を変更することがあります。
6 当社は、月額料金については、料金月に従って計算したものの合計額により、支払いを請求します。
6の2 当社は、料金その他の計算について、税抜価格(消費税相当額を含まない価格をいいます。以下同じとします。)により行います。
(月額料金の日割)
7 当社は、次の場合が生じたときは、月額料金をその利用日数に応じて日割します。
(1)料金月の初日以外の日にイーサネット通信サービスの提供の開始があったとき。
(2)料金月の初日以外の日にイーサネット通信契約の解除又は付加機能若しくは端末設備の廃止があったとき。
(3)(1)及び(2)の場合を除いて、料金月の初日以外の日にイーサネット通信サービスの品目の変更等により月額料金の額が増加又は減少したとき(この場合において、増加又は減少後の月額料金は、その増加又は減少のあった日から適用します。)。
(4)第50条(利用料等の支払義務)第2項第3号の表の規定又は同条第3項第2号の表の規定に該当するとき。
(5)料金月の初日にイーサネット通信サービスの提供の開始を行い、その日にそのイーサネット通信契約の解除があったとき。
(6) 起算日の変更があったとき。
8 7の規定による月額料金の日割は、料金月の日数により行います。
(端数処理)
9 当社は、料金その他の計算において、その計算結果に1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てます。
(料金等の支払い)
10 イーサネット通信契約者は、料金及び工事に関する費用について、当社が定める期日までに、当社が指定する金融機関等において支払っていただきます。
11 料金及び工事に関する費用は、支払期日の到来する順序に従って支払っていただきます
。
12 当社は、支払われた金額について、その充当すべき料金等の指定がないときは、当社が別に定める順序で充当します。
(料金等支払いの連帯責任)
13 共同イーサネット通信契約を締結している各イーサネット通信契約者は、イーサネット通信契約者が支払わなければならない料金、工事に関する費用又は割増金等の料金以外の債務の支払いについて、連帯責任があります。
(料金の一括後払い)
14 当社は、当社に特別の事情がある場合は、イーサネット通信契約者の承諾を得て、2か月以上の料金を、当社が指定する期日までに、まとめて支払っていただくことがあります
。
(前受金)
15 当社は、料金又は工事に関する費用について、イーサネット通信契約者の要請があったときは、当社が別に定める条件に従って、あらかじめ前受金を預かることがあります。
(注)15の「当社が別に定める条件」とは、前受金には利息を付さないことを条件として預かることをいいます。
(消費税相当額の加算)
16 第50条(利用料等の支払義務)の規定その他約款の規定により、支払いを要するものとされている料金又は工事に関する費用の額は、この料金表に定める税抜価格に基づき計算した額に消費税相当額を加算した額とします。
ただし、イーサネット通信サービスの延滞利息については、この限りでありません。
(料金等の臨時減免)
17 当社は、災害が発生し、又は発生するおそれがあるときは、約款の定めにかかわらず、臨時に、その料金又は工事に関する費用を減免することがあります。
(注)当社は、料金等の減免を行ったときは、関係のイーサネット通信サービス取扱所に掲示する等の方法により、その旨を周知します。
(最低利用期間内に契約の解除があった場合の料金等の適用)
18 イーサネット通信サービスには、長期継続利用に係るものを除いて、最低利用期間があ
ります。
19 イーサネット通信契約者は、最低利用期間内にイーサネット通信契約の解除又は当社が別に定める付加機能の廃止があった場合は、第50条(利用料等の支払義務)及び料金表の定めにかかわらず、残余の期間に対応する利用料又は付加機能使用料の額に相当する額に消費税相当額を加算した額を、当社が定める期日までに、一括して支払っていただきます
。
(特定料金等に関するその他の取扱い)
20 2の規定による特定料金等に関するその他の取扱い(最低利用期間、責任の制限及び専用契約者からの通知を含みます。)は、当社の専用サービスに係る契約約款等に規定するところによります。
21 イーサネット通信契約者は、2の規定による特定料金等の適用に関しては、当社の専用サービス契約約款等に規定する専用契約者とみなします。
(料金等の請求)
22 イーサネット通信サービスに係る料金その他の債務の請求については、この約款、当社が別に定める「ご請求に関するお手続き(https://biz.kddi.com/support/payment/)」、当社の「『請求統合』に係る取扱い規約」、「WEB de 請求書ご利用規約」又は「 KDDIまとめて請求に係る取扱い規約」のほか、当社が別に定めるところによります。
第1 削除
第2 第2種イーサネット通信サービスに係る利用料
1 適用
利用料の適用については、第50条(利用料等の支払義務)の規定によるほか、次のとおりとします。
区 分 | 料金の適用 | |||
(1)イーサネット通信サービ ス区域の設定 | 当社は、行政区画、その地域の社会的経済的諸条件、イーサネット通信サービスの需要と供給の見込み等を考慮してイーサネット通信 サービス区域を設定します。 | |||
(1)の2 特定他社接続回線 (料金表通則 3の3に規定するものに限ります。この欄において同じとします。 )の料金の適用 | 次に掲げるものについては、協定事業者のイーサネット通信網サービス、高速イーサネット網サービス、パワードイーサネットサービス、イーサネット網サービス、高速イーサネット専用サービス又は専用サービスに関する料金表の規定に準じて取り扱います。 ア 品目に係る料金の適用イ 細目に係る料金の適用 ウ 収容区域及び加入区域の設定エ 料金区域の設定 オ 回線距離の測定 カ 回線距離測定局の変更があった場合 キ 復旧等に伴い特定他社接続回線の経路を変更した場合における料金の適用 | |||
(2)品目に係る料金の適用 | 当社は、料金額を適用するにあたって、下表のとおり、品目を定めます。 ア アクセスポイント又は相互接続点とイーサネット通信契約者の指定する場所との間に設置するもの (ア)イーサネットアクセス回線を利用するもの | |||
品 目 | 内 容 | |||
10Mb/s | 最大10Mb/sの符号伝送が可能なもの | |||
100Mb/s | 最大100Mb/sの符号伝送が可能なもの | |||
1Gb/s | 最大1000Mb/sの符号伝送が可能なもの | |||
備考 1 削除 2 イーサネットアクセス回線を利用するものに係る品目の変更については、イーサネット通信契約者の指定する場所相互間に設置するものに係る品目との変更を行うことはできません。 3 イーサネットアクセス回線を利用するものに係る品目の変更については、特定他社接続回線を利用するものに係る品目との変更を行うことはできません。 4 当社は、総合オープン通信網サービスに係る電気通信回線と相互に接続するものに限り、提供します。 5 第17条(イーサネット通信サービスの品目の変更)にかか わらず、1Gb/sの品目のものと10Gb/sの品目のも |
のとの間の品目の変更を行うことはできません。 | ||||
(イ)特定他社接続回線を利用するもの イ イーサネット通信契約者の指定する場所相互間に設置するもの | ||||
品 目 | 内 容 | |||
1Gb/s | 最大1000Mb/sの符号伝送が可能なもの |
品 目 | 内 容 |
0.5Mb/s | 最大0.5Mb/sの符号伝送が可能なもの |
1Mb/s | 最大1Mb/sの符号伝送が可能なもの |
2Mb/s | 最大2Mb/sの符号伝送が可能なもの |
3Mb/s | 最大3Mb/sの符号伝送が可能なもの |
4Mb/s | 最大4Mb/sの符号伝送が可能なもの |
5Mb/s | 最大5Mb/sの符号伝送が可能なもの |
6Mb/s | 最大6Mb/sの符号伝送が可能なもの |
7Mb/s | 最大7Mb/sの符号伝送が可能なもの |
8Mb/s | 最大8Mb/sの符号伝送が可能なもの |
9Mb/s | 最大9Mb/sの符号伝送が可能なもの |
10Mb/s | 最大10Mb/sの符号伝送が可能なもの |
20Mb/s | 最大20Mb/sの符号伝送が可能なもの |
30Mb/s | 最大30Mb/sの符号伝送が可能なもの |
40Mb/s | 最大40Mb/sの符号伝送が可能なもの |
50Mb/s | 最大50Mb/sの符号伝送が可能なもの |
60Mb/s | 最大60Mb/sの符号伝送が可能なもの |
70Mb/s | 最大70Mb/sの符号伝送が可能なもの |
80Mb/s | 最大80Mb/sの符号伝送が可能なもの |
90Mb/s | 最大90Mb/sの符号伝送が可能なもの |
100Mb/s | 最大100Mb/sの符号伝送が可能なもの |
1Gb/s | 最大1000Mb/sの符号伝送が可能なも の |
10Gb/s | 最大10Gb/sの符号伝送が可能なもの |
備考 1 削除 2 特定他社接続回線(特定事業者のイーサネット通信網サービスに係るものに限ります。)を利用するものに係る品目については、共同イーサネット通信契約は締結しません。 3 提供する品目については、2(料金額)に定めるとおりとします。 4 特定他社接続回線を利用するものに係る品目の変更については、イーサネット通信契約者の指定する場所相互間に設置するものに係る品目との変更を行うことはできません。 5 特定他社接続回線を利用するものに係る品目の変更について は、その特定他社接続回線に係る特定事業者の変更を伴う品目の変更を行うことはできません。 |
10Gb/s | 最大10Gb/sの符号伝送が可能なもの | |||
備考 1 当社は、イーサネットアクセス回線の一端が当社の指定するイーサネット通信サービス取扱所と同一の構内(これに準ずる地域内を含みます。)又は同一の建物内にある場合に限り、第 2種イーサネット通信サービスを提供します。 2 削除 3 イーサネット通信契約者の指定する場所相互間に設置するものに係る品目については、特定他社接続回線を利用するものは 、提供しません。 4 イーサネット通信契約者の指定する場所相互間に設置するものに係る品目の変更については、特定他社接続回線を利用するものに係る品目との変更を行うことはできません。 5 第17条(イーサネット通信サービスの品目の変更)にかかわらず、1Gb/sの品目のものと10Gb/sの品目のものと の間の品目の変更を行うことはできません。 | ||||
(3)長期継続利用に係る利用料の適用 | ア 当社は、イーサネット通信契約者から、当該イーサネット通信契約(協定事業者のイーサネット通信網サービスに係るものを除きます。)について、下表に定める期間の継続利用(以下この欄において「長期継続利用」といいます。)の申出があった場合には、その期間における利用料については、2(料金額)に規定する額から下表に規定する額を減額して得た額を適用します。 この場合、長期継続利用には次表の2種類があり、あらかじめ 、いずれか1の種類を選択していただきます。 月額 種 類 継続して利用する 利用料の減額 期間 (税抜価格) (ア)3年利用 3年間 2(料金額)に規定する額 に0.07を乗じて得た額 (イ)6年利用 6年間 2(料金額)に規定する額 に0.11を乗じて得た額 イ 長期継続利用に係る利用料については、長期継続利用の申出を当社が承諾した日(イーサネット通信契約の申込みと同時に長期継続利用の申出があった場合は、そのイーサネット通信サービスの提供を開始した日)から適用します。 ウ 長期継続利用に係る利用料の適用の対象となる期間(以下この欄において「長期継続利用期間」といいます。)には、イーサネット通信サービスの利用の一時中断及び利用停止があった期間を含むものとします。 エ 当社は、長期継続利用に係るイーサネット通信契約について、当該イーサネット通信契約の解除があった場合には、長期継続利用を廃止します。 オ 長期継続利用に係るイーサネット通信契約者は、長期継続利用期 |
間満了後も長期継続利用を継続しようとするときは、長期継続利用期間の満了日の10日前までに、新たに長期継続利用の種類を選択して、当社に申し出ていただきます。 カ 長期継続利用期間の中途における長期継続利用の種類の変更については、変更後の種類に係る長期継続利用期間が変更前の種類に係る長期継続利用期間よりも長くなる場合に限り行うことができるものとします。 キ 前カの規定により、長期継続利用の種類を変更したときは、変更後の種類の長期継続利用に係る利用料については、その種類の変更を当社が承諾した日から適用するものとします。この場合において 、変更後の種類に係る長期継続利用期間の満了日については、変更前の種類に係る長期継続利用の適用を開始した日から起算して算出することとします。 ク 長期継続利用に係るイーサネット通信契約者は、長期継続利用期間の満了前にイーサネット通信契約の解除により長期継続利用の廃止があった場合には、それぞれ次に掲げる額に消費税相当額を加算した額を当社が別に定める期日までに一括して支払っていただきます。 区 分 支払いを要する料金の額(税抜価格) 長期継続利用の廃止 残余の期間に対応する廃止前の利用料に0.があった場合 35を乗じて得た額 | |
(4)イーサネット通信契約(イーサネット通信契約者の指定する場所相互間に設置するものに限ります。)に係る利用料の適用 | ア 当社は、イーサネット通信契約者(学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、盲学校、聾学校、養護学校、大学、幼稚園又はこれらに相当する学校として当社が別に定める学校(以下「学校」といいます。)の設置者であるイーサネット通信契約者に限ります。)から、当該イーサネット通信契約(イーサネット通信契約者の指定する場所相互間に設置するもの(その一端が学校の構内又は建物内に終端するものに限ります。)であって、1Gb/sに係るものに限ります。)について、当該イーサネット通信契約者から申出があった場合には、当該イーサネット通信契約に係る利用料については、2(料金額)に規定する額(この表の(3)欄までの適用による場合は、適用した後の額とします。)に、5%を乗じて得た額の割引(以下、「学校割引」といいます。)を行います。 イ 学校割引は、イーサネット通信契約者からの申出を当社が承諾した日(イーサネット通信契約の申込と同時に学校割引の申出があった場合は、そのイーサネット通信契約に係るイーサネットアクセス回線を提供した日)からその廃止があった日の前日までの期間について適用します。 ウ イーサネット通信サービスに係る品目の変更等により、アに規 定する条件を満たさなくなったときは、学校割引を廃止します。 |
2 料金額
(1)(2)及び(3)以外の部分
ア アクセスポイント又は相互接続点とイーサネット通信契約者の指定する場所との間に設置するもの
(ア)IPVPNサービス又は総合オープン通信網サービスに係る電気通信回線と相互に接続するもの
① 削除
② 北海道総合通信網株式会社に係る特定他社接続回線を利用するもの
区 分 | 料 金 額 (税抜価格(税込価格)) | |
特定他社接続回線を利用する区間が特定事業者が定める一の単位料金区域に終始する場 合 | 特定他社接続回線を利用する区間が特定事業者が定める一の単位料金区域に終始しない 場合 | |
1Mb/s | 57,000円 (62,700円)) | 57,000円 (62,700円)) |
2Mb/s | 67,000円 (73,700円) | 67,000円 (73,700円) |
3Mb/s | 84,000円 (92,400円) | 84,000円 (92,400円) |
4Mb/s | 99,000円 (108,900円) | 99,000円 (108,900円) |
5Mb/s | 115,000円 (126,500円) | 115,000円 (126,500円) |
6Mb/s | 135,000円 (148,500円) | 161,000円 (177,100円) |
7Mb/s | 142,000円 (156,200円) | 198,000円 (217,800円) |
8Mb/s | 149,000円 (163,900円) | 234,000円 (257,400円) |
9Mb/s | 156,000円 (171,600円) | 270,000円 (297,000円) |
10Mb/s | 163,000円 (179,300円) | 301,000円 (331,100円) |
20Mb/s | 168,000円 (184,800円) | 327,000円 (359,700円) |
30Mb/s | 196,000円 (215,600円) | 382,000円 (420,200円) |
40Mb/s | 224,000円 (246,400円) | 436,000円 (479,600円) |
50Mb/s | 253,000円 (278,300円) | 491,000円 (540,100円) |
60Mb/s | 281,000円 (309,100円) | 546,000円 (600,600円) |
70Mb/s | 309,000円 (339,900円) | 600,000円 (660,000円) |
80Mb/s | 338,000円 (371,800円) | 655,000円 (720,500円) |
90Mb/s | 366,000円 (402,600円) | 710,000円 (781,000円) |
100Mb/s | 393,000円 (432,300円) | 757,000円 (832,700円) |
200Mb/s | 別途算定する額 | 別途算定する額 |
300Mb/s | 別途算定する額 | 別途算定する額 |
400Mb/s | 別途算定する額 | 別途算定する額 |
500Mb/s | 別途算定する額 | 別途算定する額 |
600Mb/s | 別途算定する額 | 別途算定する額 |
700Mb/s | 別途算定する額 | 別途算定する額 |
800Mb/s | 別途算定する額 | 別途算定する額 |
900Mb/s | 別途算定する額 | 別途算定する額 |
1Gb/s | 940,000円 (1,034,000円) | 別途算定する額 |
備考 1 特定他社接続回線を利用する区間が特定事業者が定める一の単位料金区域に終始する場合、200Mb/s、300Mb/s、400Mb/s、500Mb/s、 600Mb/s、700Mb/s、800Mb/s、900Mb/sの品目については、IPVPNサービスと接続することはできません。 2 特定他社接続回線を利用する区間が特定事業者が定める一の単位料金区域に終始しない場合、200Mb/s、300Mb/s、400Mb/s、500Mb/s 、600Mb/s、700Mb/s、800Mb/s、900Mb/s及び1Gb /sの品目については、IPVPNサービスと接続することはできません。 |
(注)上表において、特定事業者が定める一の単位料金区域とは札幌をいいます。
③ 株式会社トークネットに係る特定他社接続回線を利用するもの
利用料 特定他社接続回線ごとに月額
区 分 | 料 金 額 (税抜価格(税込価格)) | |
特定他社接続回線を利用する区間が特定事業者が定める一の単位料金区域に終始する場 合 | 特定他社接続回線を利用する区間が特定事業者が定める一の単位料金区域に終始しない 場合 | |
0.5Mb/s | 50,000円 (55,000円) | 64,000円 (70、400円) |
1Mb/s | 56,000円 | 75,000円 |
(61,600円) | (82,500円) | |
2Mb/s | 72,000円 (79,200円) | 108,000円 (118,800円) |
3Mb/s | 90,000円 (99,000円) | 144,000円 (158,400円) |
4Mb/s | 108,000円 (118,800円) | 176,000円 (193,600円) |
5Mb/s | 129,000円 (141,900円) | 210,000円 (231,000円) |
6Mb/s | 151,000円 (166,100円) | 256,000円 (281,600円) |
7Mb/s | 166,000円 (182,600円) | 286,000円 (314,600円) |
8Mb/s | 181,000円 (199,100円) | 317,000円 (348,700円) |
9Mb/s | 197,000円 (216,700円) | 349,000円 (383,900円) |
10Mb/s | 213,000円 (234,300円) | 380,000円 (418,000円) |
20Mb/s | 219,000円 (240,900円) | 411,000円 (452,100円) |
30Mb/s | 231,000円 (254,100円) | 457,000円 (502,700円) |
40Mb/s | 242,000円 (266,200円) | 503,000円 (553,300円) |
50Mb/s | 253,000円 (278,300円) | 549,000円 (603,900円) |
60Mb/s | 264,000円 (290,400円) | 596,000円 (655,600円) |
70Mb/s | 275,000円 (302,500円) | 643,000円 (707,300円) |
80Mb/s | 286,000円 (314,600円) | 690,000円 (759,000円) |
90Mb/s | 298,000円 (327,800円) | 737,000円 (810,700円) |
100Mb/s | 310,000円 (341,000円) | 784,000円 (862,400円) |
200Mb/s | 別途算定する額 | 別途算定する額 |
300Mb/s | 別途算定する額 | 別途算定する額 |
400Mb/s | 別途算定する額 | 別途算定する額 |
500Mb/s | 別途算定する額 | 別途算定する額 |
600Mb/s | 別途算定する額 | 別途算定する額 |
700Mb/s | 別途算定する額 | 別途算定する額 |
800Mb/s | 別途算定する額 | 別途算定する額 |
900Mb/s | 別途算定する額 | 別途算定する額 |
1Gb/s | 別途算定する額 | 別途算定する額 |
備考 200Mb/s、300Mb/s、400Mb/s、500Mb/s、600Mb /s、700Mb/s、800Mb/s、900Mb/s及び1Gb/sの品目については、IPVPNサービスと接続することはできません。 |
(注)上表において、特定事業者が定める一の単位料金区域とは宮城県をいいます。
④ 特定事業者が北陸通信ネットワーク株式会社に係る特定他社接続回線を利用するもの
利用料 特定他社接続回線ごとに月額
区 分 | 料 金 額 (税抜価格(税込価格)) | |
特定他社接続回線を利用する区間が特定事業者が定める一の単位料金区域に終始する場 合 | 特定他社接続回線を利用する区間が特定事業者が定める一の単位料金区域に終始しない 場合 | |
0.5Mb/s | 48,000円 (52,800円) | 62,000円 (68、200円) |
1Mb/s | 54,000円 (59,400円) | 75,000円 (82,500円) |
2Mb/s | 72,000円 (79,200円) | 108,000円 (118,800円) |
3Mb/s | 90,000円 (99,000円) | 144,000円 (158,400円) |
4Mb/s | 111,000円 (122,100円) | 178,000円 (195,800円) |
5Mb/s | 133,000円 (146,300円) | 213,000円 (234,300円) |
6Mb/s | 155,000円 (170,500円) | 259,000円 (284,900円) |
7Mb/s | 163,000円 (179,300円) | 288,000円 (316,800円) |
8Mb/s | 171,000円 (188,100円) | 317,000円 (348,700円) |
9Mb/s | 179,000円 (196,900円) | 346,000円 (380,600円) |
10Mb/s | 184,000円 (202,400円) | 374,000円 (411,400円) |
20Mb/s | 188,000円 | 406,000円 |
(206,800円) | (446,600円) | |
30Mb/s | 207,000円 (227,700円) | 451,000円 (496,100円) |
40Mb/s | 225,000円 (247,500円) | 496,000円 (545,600円) |
50Mb/s | 243,000円 (267,300円) | 541,000円 (595,100円) |
60Mb/s | 262,000円 (288,200円) | 584,000円 (642,400円) |
70Mb/s | 280,000円 (308,000円) | 628,000円 (690,800円) |
80Mb/s | 297,000円 (326,700円) | 672,000円 (739,200円) |
90Mb/s | 314,000円 (345,400円) | 716,000円 (787,600円) |
100Mb/s | 330,000円 (363,000円) | 757,000円 (832,700円) |
200Mb/s | 別途算定する額 | 別途算定する額 |
300Mb/s | 別途算定する額 | 別途算定する額 |
400Mb/s | 別途算定する額 | 別途算定する額 |
500Mb/s | 別途算定する額 | 別途算定する額 |
600Mb/s | 別途算定する額 | 別途算定する額 |
700Mb/s | 別途算定する額 | 別途算定する額 |
800Mb/s | 別途算定する額 | 別途算定する額 |
900Mb/s | 別途算定する額 | 別途算定する額 |
1Gb/s | 別途算定する額 | 別途算定する額 |
備考 200Mb/s、300Mb/s、400Mb/s、500Mb/s、600Mb/ s、700Mb/s、800Mb/s、900Mb/s及び1Gb/sの品目について は、IPVPNサービスと接続することはできません。 |
(注)上表において、特定事業者が定める一の単位料金区域とは石川県をいいます。
⑤ 当社特定他社接続回線を利用するもの
利用料 特定他社接続回線ごとに月額
品 目 | 料 金 額 (税抜価格(税込価格)) |
特定他社接続回線を利用する区間が特定事業者が定める一の単位料金区域のうち 、当社が別に定める区域に終始する場合 | 特定他社接続回線を利用する区間が特定事業者が定める一の単位料金区域に終始する場合(左欄に該当する場合を除きま す。) | 特定他社接続回線を利用する区間が特定事業者が定める一の単位料金区域に終始しない場合 | |
0.5Mb/ s | 48,000円 (52,800円) | 48,000円 (52,800円) | 67,000円 (73,700円) |
1Mb/s | 52,000円 (57,200円) | 52,000円 (57,200円) | 72,000円 (79,200円) |
2Mb/s | 71,000円 (78,100円) | 71,000円 (78,100円) | 95,000円 (104,500円) |
3Mb/s | 84,000円 (92,400円) | 84,000円 (92,400円) | 119,000円 (130,900円) |
4Mb/s | 107,000円 (117,700円 ) | 107,000円 (117,700円 ) | 143,000円 (157,300円) |
5Mb/s | 132,000円 (145,200円 ) | 132,000円 (145,200円 ) | 170,000円 (187,000円) |
6Mb/s | 154,000円 (169,400円 ) | 154,000円 (169,400円 ) | 216,000円 (237,600円) |
7Mb/s | 167,000円 (183,700円 ) | 167,000円 (183,700円 ) | 243,000円 (267,300円) |
8Mb/s | 179,000円 (196,900円 ) | 179,000円 (196,900円 ) | 270,000円 (297,000円) |
9Mb/s | 192,000円 (211,200円 ) | 192,000円 (211,200円 ) | 284,000円 (312,400円) |
10Mb/s | 205,000円 (225,500円 ) | 205,000円 (225,500円 ) | 297,000円 (326,700円) |
20Mb/s | 220,000円 (242,000円 ) | 220,000円 (242,000円 ) | 330,000円 (363,000円) |
30Mb/s | 244,000円 (268,400円 ) | 244,000円 (268,400円 ) | 391,000円 (430,100円) |
40Mb/s | 257,000円 (282,700円 ) | 257,000円 (282,700円 ) | 440,000円 (484,000円) |
50Mb/s | 269,000円 (295,900円 ) | 269,000円 (295,900円 ) | 489,000円 (537,900円) |
60Mb/s | 281,000円 (309,100円 ) | 281,000円 (309,100円 ) | 538,000円 (591,800円) |
70Mb/s | 293,000円 (322,300円 ) | 293,000円 (322,300円 ) | 587,000円 (645,700円) |
80Mb/s | 306,000円 (336,600円 ) | 306,000円 (336,600円 ) | 636,000円 (699,600円) |
90Mb/s | 318,000円 (349,800円 ) | 318,000円 (349,800円 ) | 685,000円 (753,500円) |
100Mb/ s | 330,000円 (363,000円 ) | 330,000円 (363,000円 ) | 734,000円 (807,400円) |
200Mb/ s | 917,000円 (1,008,70 0円) | 978,000円 (1,075,80 0円) | 1,480,000円 (1,628,000 円) |
300Mb/ s | 953,000円 (1,048,30 0円) | 1,247,000円 (1,371,70 0円) | 2,006,000円 (2,206,600 円) |
400Mb/ s | 1,002,000円 (1,102,20 0円) | 1,528,000円 (1,680,80 0円) | 2,532,000円 (2,785,200 円) |
500Mb/ s | 1,039,000円 (1,142,90 0円) | 1,797,000円 (1,976,70 0円) | 3,058,000円 (3,363,800 円) |
600Mb/ s | 1,076,000円 (1,183,60 0円) | 2,066,000円 (2,272,60 0円) | 3,584,000円 (3,942,400 円) |
700Mb/ s | 1,112,000円 (1,223,20 0円) | 2,347,000円 (2,581,70 0円) | 4,098,000円 (4,507,800 円) |
800Mb/ s | 1,149,000円 (1,263,90 0円) | 2,616,000円 (2,877,60 0円) | 4,624,000円 (5,086,400 円) |
900Mb/ s | 1,173,000円 (1,290,30 0円) | 2,885,000円 (3,173,50 0円) | 5,150,000円 (5,665,000 円) |
1Gb/s | 1,210,000円 (1,331,00 0円) | 3,166,000円 (3,482,60 0円) | 5,676,000円 (6,243,600 円) |
ただし、特定他社接続回線が当社が別に定める場所に終端する場合には当社特定他社接続回線に係る月額利用料の支払いを要しません。 |
(注)上表において、特定事業者が定める一の単位料金区域とは東京都をいいます。また、「当社が別に定める区域」は東京都特別区とします。
⑥ 中部テレコミュニケーション株式会社に係る特定他社接続回線を利用するもの利用料 特定他社接続回線ごとに月額
区 分 | 料 金 額 (税抜価格(税込価格)) | |
特定他社接続回線を利用する区間が特定事業者が定める一の単位料金区域に終始する場 合 | 特定他社接続回線を利用する区間が特定事業者が定める一の単位料金区域に終始しない 場合 | |
0.5Mb/s | 53,000円 (58,300円) | 75,000円 (82,500円) |
1Mb/s | 55,000円 (60,500円) | 78,000円 (85,800円) |
2Mb/s | 77,000円 (84,700円) | 111,000円 (122,100円) |
3Mb/s | 100,000円 (110,000円) | 145,000円 (159,500円) |
4Mb/s | 123,000円 (135,300円) | 179,000円 (196,900円) |
5Mb/s | 148,000円 (162,800円) | 216,000円 (237,600円) |
6Mb/s | 170,000円 (187,000円) | 260,000円 (286,000円) |
7Mb/s | 175,000円 (192,500円) | 278,000円 (305,800円) |
8Mb/s | 181,000円 (199,100円) | 297,000円 (326,700円) |
9Mb/s | 186,000円 (204,600円) | 315,000円 (346,500円) |
10Mb/s | 191,000円 (210,100円) | 333,000円 (366,300円) |
20Mb/s | 215,000円 | 383,000円 |
(236,500円) | (421,300円) | |
30Mb/s | 262,000円 (288,200円) | 462,000円 (508,200円) |
40Mb/s | 309,000円 (339,900円) | 541,000円 (595,100円) |
50Mb/s | 356,000円 (391,600円) | 620,000円 (682,000円) |
60Mb/s | 365,000円 (401,500円) | 657,000円 (722,700円) |
70Mb/s | 375,000円 (412,500円) | 694,000円 (763,400円) |
80Mb/s | 384,000円 (422,400円) | 731,000円 (804、100円) |
90Mb/s | 394,000円 (433,400円) | 769,000円 (845,900円) |
100Mb/s | 403,000円 (443,300円) | 807,000円 (887,700円) |
200Mb/s | 893,000円 (982,300円) | 1,355,000円 (1,490,500円) |
300Mb/s | 949,000円 (1,043,900円) | 1,607,000円 (1,767,700円) |
400Mb/s | 1,005,000円 (1,105,500円) | 1,859,000円 (2,044,900円) |
500Mb/s | 1,062,000円 (1,168,200円) | 2,111,000円 (2,322,100円) |
600Mb/s | 1,118,000円 (1,229,800円) | 2,363,000円 (2,599,300円) |
700Mb/s | 1,175,000円 (1,292,500円) | 2,614,000円 (2,875,400円) |
800Mb/s | 1,233,000円 (1,356,300円) | 2,866,000円 (3,152,600円) |
900Mb/s | 1,292,000円 (1,421,200円) | 3,118,000円 (3,429,800円) |
1Gb/s | 1,339,000円 (1,472,900円) | 3,358,000円 (3,693,800円) |
備考 200Mb/s、300Mb/s、400Mb/s、500Mb/s、600Mb/ s、700Mb/s、800Mb/s、900Mb/s及び1Gb/sの品目について は、IPVPNサービスと接続することはできません。 |
(注)上表において、特定事業者が定める一の単位料金区域とは愛知県をいいます。
⑦ 株式会社オプテージに係る特定他社接続回線を利用するもの
a 1Gb/s以外に係るもの
利用料 特定他社接続回線ごとに月額
区 分 | 料 金 額 (税抜価格(税込価格)) | |
特定他社接続回線を利用する区間が特定事業者が定める一の単位料金区域に終始する場 合 | 特定他社接続回線を利用する区間が特定事業者が定める一の単位料金区域に終始しない 場合 | |
0.5Mb/s | 44,000円 (48,400円) | 61,000円 (67,100円) |
1Mb/s | 52,000円 (57,200円) | 72,000円 (79,200円) |
2Mb/s | 64,000円 (70,400円) | 89,000円 (97,900円) |
3Mb/s | 82,000円 (90,200円) | 113,000円 (124,300円) |
4Mb/s | 100,000円 (110,000円) | 137,000円 (150,700円) |
5Mb/s | 130,000円 (143,000円) | 178,000円 (195,800円) |
6Mb/s | 154,000円 (169,400円) | 234,000円 (257,400円) |
7Mb/s | 171,000円 (188,100円) | 291,000円 (320,100円) |
8Mb/s | 190,000円 (209,000円) | 348,000円 (382,800円) |
9Mb/s | 207,000円 (227,700円) | 405,000円 (445,500円) |
10Mb/s | 226,000円 (248,600円) | 461,000円 (507,100円) |
20Mb/s | 235,000円 (258,500円) | 499,000円 (548,900円) |
30Mb/s | 244,000円 (268,400円) | 537,000円 (590,700円) |
40Mb/s | 253,000円 (278,300円) | 576,000円 (633,600円) |
50Mb/s | 262,000円 (288,200円) | 614,000円 (675,400円) |
60Mb/s | 271,000円 (298,100円) | 652,000円 (717,200円) |
70Mb/s | 280,000円 (308,000円) | 691,000円 (760,100円) |
80Mb/s | 289,000円 (317,900円) | 729,000円 (801,900円) |
90Mb/s | 298,000円 (327,800円) | 768,000円 (844,800円) |
100Mb/s | 306,000円 (336,600円) | 806,000円 (886,600円) |
(注)上表において、特定事業者が定める一の単位料金区域(1Gb/s以外のものに限ります。)とは大阪府、兵庫県又は京都府のいずれかをいいます。
b 1Gb/sに係るもの
利用料 特定他社接続回線ごとに月額
距離区分 | 料 金 額 (税抜価格(税込価格)) | ||
回線距離 | 15キロメートルまでのもの | 1,138,000円 (1,251,800円) | |
30 | 〃 | 2,536,000円 (2,789,600円) | |
40 | 〃 | 2,801,000円 (3,081,100円) | |
50 | 〃 | 3,035,000円 (3,338,500円) | |
60 | 〃 | 3,221,000円 (3,543,100円) | |
70 | 〃 | 3,371,000円 (3,708,100円) | |
80 | 〃 | 3,502,000円 (3,852,200円) | |
90 | 〃 | 3,626,000円 (3,988,600円) | |
100 | 〃 | 3,748,000円 (4,122,800円) | |
120 | 〃 | 3,865,000円 (4,251,500円) | |
140 | 〃 | 3,979,000円 (4,376,900円) |
⑧ 株式会社エネコムに係る特定他社接続回線を利用するもの
利用料 特定他社接続回線ごとに月額
区 分 | 料 金 額 (税抜価格(税込価格)) |
特定他社接続回線を利用する区間が特定事業者が定める一の単位料金区域に終始する場 合 | 特定他社接続回線を利用する区間が特定事業者が定める一の単位料金区域に終始しない 場合 | |
0.5Mb/s | 44,000円 (48,400円) | 56,000円 (61,600円) |
1Mb/s | 51,000円 (56,100円) | 75,000円 (82,500円) |
2Mb/s | 68,000円 (74,800円) | 108,000円 (118,800円) |
3Mb/s | 85,000円 (93,500円) | 144,000円 (158,400円) |
4Mb/s | 105,000円 (115,500円) | 176,000円 (193,600円) |
5Mb/s | 126,000円 (138,600円) | 210,000円 (231,000円) |
6Mb/s | 147,000円 (161,700円) | 254,000円 (279,400円) |
7Mb/s | 156,000円 (171,600円) | 272,000円 (299,200円) |
8Mb/s | 166,000円 (182,600円) | 290,000円 (319,000円) |
9Mb/s | 175,000円 (192,500円) | 309,000円 (339,900円) |
10Mb/s | 183,000円 (201,300円) | 327,000円 (359,700円) |
20Mb/s | 187,000円 (205,700円) | 354,000円 (389,400円) |
30Mb/s | 208,000円 (228,800円) | 401,000円 (441,100円) |
40Mb/s | 228,000円 (250,800円) | 449,000円 (493,900円) |
50Mb/s | 249,000円 (273,900円) | 497,000円 (546,700円) |
60Mb/s | 269,000円 (295,900円) | 544,000円 (598,400円) |
70Mb/s | 290,000円 (319,000円) | 592,000円 (651,200円) |
80Mb/s | 310,000円 (341,000円) | 640,000円 (704,000円) |
90Mb/s | 331,000円 (341,000円) | 688,000円 (756,800円) |
100Mb/s | 350,000円 (385,000円) | 734,000円 (807,400円) |
200Mb/s | 別途算定する額 | 別途算定する額 |
300Mb/s | 別途算定する額 | 別途算定する額 |
400Mb/s | 別途算定する額 | 別途算定する額 |
500Mb/s | 別途算定する額 | 別途算定する額 |
600Mb/s | 別途算定する額 | 別途算定する額 |
700Mb/s | 別途算定する額 | 別途算定する額 |
800Mb/s | 別途算定する額 | 別途算定する額 |
900Mb/s | 別途算定する額 | 別途算定する額 |
1Gb/s | 1,171,000円 (1,288,100円) | 別途算定する額 |
備考 1 特定他社接続回線を利用する区間が特定事業者が定める一の単位料金区域に終始する場合、200Mb/s、300Mb/s、400Mb/s、500Mb/s 、600Mb/s、700Mb/s、800Mb/s、900Mb/sの品目については、IPVPNサービスと接続することはできません。 2 特定他社接続回線を利用する区間が特定事業者が定める一の単位料金区域に終始しない場合、200Mb/s、300Mb/s、400Mb/s、500Mb/s、 600Mb/s、700Mb/s、800Mb/s、900Mb/s及び1Gb/s の品目については、IPVPNサービスと接続することはできません。 |
(注)上表において、特定事業者が定める一の単位料金区域とは広島県をいいます。
⑨ 株式会社STNetに係る特定他社接続回線を利用するもの
利用料 特定他社接続回線ごとに月額
区 分 | 料 金 額 (税抜価格(税込価格)) |
0.5Mb/s | 47,000円 (51,700円) |
1Mb/s | 54,000円 (59,400円) |
2Mb/s | 74,000円 (81,400円) |
3Mb/s | 91,000円 (100,100円) |
4Mb/s | 110,000円 (121,000円) |
5Mb/s | 131,000円 (144,100円) |
6Mb/s | 159,000円 (174,900円) |
7Mb/s | 169,000円 |
(185,900円) | |
8Mb/s | 176,000円 (193,600円) |
9Mb/s | 181,000円 (199,100円) |
10Mb/s | 185,000円 (203,500円) |
20Mb/s | 204,000円 (224,400円) |
30Mb/s | 236,000円 (259,600円) |
40Mb/s | 265,000円 (291,500円) |
50Mb/s | 290,000円 (319,000円) |
60Mb/s | 312,000円 (343,200円) |
70Mb/s | 331,000円 (364,100円) |
80Mb/s | 346,000円 (380,600円) |
90Mb/s | 359,000円 (394,900円) |
100Mb/s | 370,000円 (407,000円) |
200Mb/s | 別途算定する額 |
300Mb/s | 別途算定する額 |
400Mb/s | 別途算定する額 |
500Mb/s | 別途算定する額 |
600Mb/s | 別途算定する額 |
700Mb/s | 別途算定する額 |
800Mb/s | 別途算定する額 |
900Mb/s | 別途算定する額 |
1Gb/s | 別途算定する額 |
備考 200Mb/s、300Mb/s、400Mb/s、500Mb/s、600Mb/ s、700Mb/s、800Mb/s、900Mb/s及び1Gb/sの品目につい ては、IPVPNサービスと接続することはできません。 |
⑩ 株式会社QTnetに係る特定他社接続回線を利用するもの
利用料 特定他社接続回線ごとに月額
品 目 | 料 金 額 (税抜価格(税込価格)) | |
特定他社接続回線を利用する区間が特定事業者が定める一の単位料金区域に終始する場 合 | 特定他社接続回線を利用する区間が特定事業者が定める一の単位料金区域に終始しない 場合 | |
0.5Mb/s | 44,000円 (48,400円) | 69,000円 (75,900円) |
1Mb/s | 53,000円 (58,300円) | 79,000円 (86,900円) |
2Mb/s | 74,000円 (81,400円) | 110,000円 (121,000円) |
3Mb/s | 91,000円 (100,100円) | 144,000円 (158,400円) |
4Mb/s | 110,000円 (121,000円) | 178,000円 (195,800円) |
5Mb/s | 132,000円 (145,200円) | 210,000円 (231,000円) |
6Mb/s | 159,000円 (174,900円) | 258,000円 (283,800円) |
7Mb/s | 172,000円 (189,200円) | 283,000円 (311,300円) |
8Mb/s | 185,000円 (203,500円) | 309,000円 (339,900円) |
9Mb/s | 197,000円 (216,700円) | 329,000円 (361,900円) |
10Mb/s | 210,000円 (231,000円) | 344,000円 (378,400円) |
20Mb/s | 224,000円 (246,400円) | 380,000円 (418,000円) |
30Mb/s | 253,000円 (278,300円) | 438,000円 (481,800円) |
40Mb/s | 279,000円 (306,900円) | 495,000円 (544、500円) |
50Mb/s | 305,000円 (335,500円) | 549,000円 (603,900円) |
60Mb/s | 329,000円 (361,900円) | 603,000円 (663,300円) |
70Mb/s | 352,000円 (387,200円) | 655,000円 (720,500円) |
80Mb/s | 367,000円 (403,700円) | 707,000円 (777,700円) |
90Mb/s | 383,000円 (421,300円) | 745,000円 (819,500円) |
100Mb/s | 398,000円 (437,800円) | 782,000円 (860,200円) |
200Mb/s | 別途算定する額 | 別途算定する額 |
300Mb/s | 別途算定する額 | 別途算定する額 |
400Mb/s | 別途算定する額 | 別途算定する額 |
500Mb/s | 別途算定する額 | 別途算定する額 |
600Mb/s | 別途算定する額 | 別途算定する額 |
700Mb/s | 別途算定する額 | 別途算定する額 |
800Mb/s | 別途算定する額 | 別途算定する額 |
900Mb/s | 別途算定する額 | 別途算定する額 |
1Gb/s | 別途算定する額 | 別途算定する額 |
備考 200Mb/s、300Mb/s、400Mb/s、500Mb/s、600Mb/ s、700Mb/s、800Mb/s、900Mb/s及び1Gb/sの品目について は、IPVPNサービスと接続することはできません。 |
➃ OTNet株式会社に係る特定他社接続回線を利用するもの
利用料 特定他社接続回線ごとに月額
区 分 | 料 金 額 (税抜価格(税込価格)) |
特定他社接続回線を利用する区間が特定事業者が定める一の 単位料金区域に終始する場合 | |
1Mb/s | 54,000円 (59,400円) |
2Mb/s | 68,000円 (74,800円) |
3Mb/s | 82,000円 (90,200円) |
4Mb/s | 99,000円 (108,900円) |
5Mb/s | 115,000円 (126,500円) |
10Mb/s | 150,000円 (165,000円) |
20Mb/s | 165,000円 (181,500円) |
30Mb/s | 199,000円 (218,900円) |
40Mb/s | 234,000円 (257,400円) |
50Mb/s | 268,000円 (294,800円) |
100Mb/s | 320,000円 (352,000円) |
200Mb/s | 別途算定する額 |
300Mb/s | 別途算定する額 |
400Mb/s | 別途算定する額 |
500Mb/s | 別途算定する額 |
600Mb/s | 別途算定する額 |
700Mb/s | 別途算定する額 |
800Mb/s | 別途算定する額 |
900Mb/s | 別途算定する額 |
1Gb/s | 別途算定する額 |
備考 200Mb/s、300Mb/s、400Mb/s、500Mb/s、600Mb/ s、700Mb/s、800Mb/s、900Mb/s及び1Gb/sの品目について は、IPVPNサービスと接続することはできません。 |
(注)上表において、特定事業者が定める一の単位料金区域は沖縄県をいいます。
(イ)専用サービス(当社の専用サービスに係る契約約款等に規定する専用サービスをいいます。以下同じとします。)に係る電気通信回線と相互に接続するもの
① 北海道総合通信網株式会社に係る特定他社接続回線を利用するもの
利用料 特定他社接続回線ごとに月額
区 分 | 料 金 額 (税抜価格(税込価格)) |
特定他社接続回線を利用する区間が特定事業者が定める一の単 位料金区域に終始する場合 | |
1Gb/s | 940,000円 (1,034,000円) |
(注)上表において、特定事業者が定める一の単位料金区域は北海道総合通信網株式会社のイーサネット通信網サービス契約約款に規定するものをいいます。
② 中部テレコミュニケーション株式会社に係る特定他社接続回線を利用するもの a 1Gb/sに係るもの
利用料 特定他社接続回線ごとに月額
距離区分 | 料 金 額 (税抜価格(税込価格)) | |
回線距 離 | 15キロメートルまでのもの | 1,296,000円 (1,425,600円) |
30 〃 | 6,060,000円 (6,666,000円) |
40 〃 | 6,564,000円 (7,220,400円) | |
50 〃 | 7,308,000円 (8,038,800円) | |
60 〃 | 7,776,000円 (8,553,600円) | |
70 〃 | 7,908,000円 (8,698,800円) | |
80 〃 | 8,088,000円 (8,896,800円) | |
90 〃 | 8,136,000円 (8,949,600円) | |
100 〃 | 8,316,000円 (9,147,600円) | |
120 〃 | 8,736,000円 (9,609,600円) | |
120キロメートルを超えるも の | 8,736,000円 (9,609,600円) |
b 10Gb/sに係るもの
利用料 特定他社接続回線ごとに月額
区 分 | 料 金 額 (税抜価格(税込価格)) |
特定他社接続回線を利用する区間が特定事業者が定める 収容区域に終始する場合 | |
10Gb/s | 2,232,000円 (2,455,200円) |
(注)特定事業者が中部テレコミュニケーション株式会社の場合、収容区域は名古屋をいいます。
③ 株式会社オプテージに係る特定他社接続回線を利用するもの a 1Gb/sに係るもの
利用料 特定他社接続回線ごとに月額
距離区分 | 料 金 額 (税抜価格(税込価格)) | |
回線距離 | 15キロメートルまでのもの | 1,138,000円 (1,251,800円) |
30 〃 | 2,536,000円 (2,789,600円) | |
40 〃 | 2,801,000円 (3,081,100円) |
50 〃 | 3,035,000円 (3,338,500円) | |
60 〃 | 3,221,000円 (3,543,100円) | |
70 〃 | 3,371,000円 (3,708,100円) | |
80 〃 | 3,502,000円 (3,852,200円) | |
90 〃 | 3,626,000円 (3,988,600円) | |
100 〃 | 3,748,000円 (4,122,800円) | |
120 〃 | 3,865,000円 (4,251,500円) | |
120キロメートルを超えるも の | 3,979,000円 (4,376,900円) |
b 10Gb/sに係るもの
利用料 特定他社接続回線ごとに月額
距離区分 | 料 金 額 (税抜価格(税込価格)) | ||
回線距離 | 15キロメートルまでのもの | 3,286,000円 (3,614,600円) | |
30 | 〃 | 8,926,000円 (9,818,600円) | |
40 | 〃 | 9,526,000円 (10,478,600円) | |
50 | 〃 | 10,126,000円 (11,138,600円) | |
60 | 〃 | 10,726,000円 (11,798,600円) | |
70 | 〃 | 11,926,000円 (13,118,600円) | |
80 | 〃 | 13,126,000円 (14,438,600円) | |
90 | 〃 | 14,326,000円 (15,758,600円) | |
100 | 〃 | 15,526,000円 (17,078,600円) | |
120 | 〃 | 16,726,000円 (18,398,600円) |
120キロメートルを超えるも の | 17,926,000円 (19,718,600円) |
④ 株式会社エネコムに係る特定他社接続回線を利用するもの a 1Gb/sに係るもの
利用料 特定他社接続回線ごとに月額
距離区分 | 料 金 額 (税抜価格(税込価格)) | ||
回線距離 | 15キロメートルまでのもの | 987,000円 (1,085,700円) | |
30 | 〃 | 5,542,000円 (6,096,200円) | |
40 | 〃 | 6,003,000円 (6,603,300円) | |
50 | 〃 | 6,682,000円 (7,350,200円) | |
60 | 〃 | 7,111,000円 (7,822,100円) | |
70 | 〃 | 7,231,000円 (7,954,100円) | |
80 | 〃 | 7,395,000円 (8,134,500円) | |
90 | 〃 | 7,440,000円 (8,184,000円) | |
100 | 〃 | 7,604,000円 (8,364,400円) | |
300 | 〃 | 7,988,000円 (8,786,800円) | |
400 | 〃 | 9,086,000円 (9,994,600円) |
b 10Gb/sに係るもの
利用料 特定他社接続回線ごとに月額
区 分 | 料 金 額 (税抜価格(税込価格)) |
特定他社接続回線を利用する区間が特定事業者が定める収 区域に終始する場合 | |
10Gb/s | 3,456,000円 (3,801,600円) |
(注)上表において、特定事業者が定める収容区域とは広島市等をいいます。
⑤ 株式会社STNetに係る特定他社接続回線を利用するもの
利用料 特定他社接続回線ごとに月額
区 分 | 料 金 額 (税抜価格(税込価格)) |
特定他社接続回線を利用する区間が特定事業者が定める収容 区域に終始する場合 | |
1Gb/s | 1,080,000円 (1,188,000円) |
(注)上表において、特定事業者が定める収容区域とは高松市等をいいます。
⑥ OTNet株式会社に係る特定他社接続回線を利用するもの
利用料 特定他社接続回線ごとに月額
区 分 | 料 金 額 (税抜価格(税込価格)) |
特定他社接続回線を利用する区間が特定事業者が定める収容 区域に終始する場合 | |
1Gb/s | 960,000円 (1,056,000円) |
(注)上表において、特定事業者が定める収容区域は那覇市等をいいます。
⑦ Coltテクノロジーサービス株式会社に係る特定他社接続回線を利用するもの
a 特定他社接続回線のサービスグレードがデュアルクラスの場合
利用料 特定他社接続回線ごとに月額
区 分 | 料 金 額 (税抜価格(税込価格)) | |
特定他社接続回線の回線距離 が20キロメートルまでのもの | 特定他社接続回線の回線距離 が40キロメートルまでのもの | |
1Gb/s | 1,117,000円 (1,228,700円) | 1,228,000円 (1,350,800円) |
b 特定他社接続回線のサービスグレードがプレミアデュアルクラスの場合
利用料 特定他社接続回線ごとに月額
区 分 | 料 金 額 (税抜価格(税込価格)) | |
特定他社接続回線の回線距離 が20キロメートルまでのもの | 特定他社接続回線の回線距離 が40キロメートルまでのもの | |
1Gb/s | 1,138,000円 (1,251,800円) | 1,251,000円 (1,376,100円) |
イ イーサネット通信契約者の指定する場所相互間に設置するもの
利用料 イーサネットアクセス回線ごとに月額
品 目 | 料 金 額 (税抜価格(税込価格)) |
1Gb/s | 1,000,000円 (1,100,000円) |
10Gb/s | 2,296,000円 (2,525,600円) |
(2)端末設備の部分 ア 配線設備の部分
端末設備使用料(屋内配線使用料) 月額
種 類 | 単 位 | 料 金 額 (税抜価格 (税込価格)) | |
配線設備 | 次の線路(ジャック及びローゼットを含みます 。)をいいます。 (ア)削除 (イ)1のジャック又はローゼットから他のジャック又はローゼットまでの間の線路 | 1配線ごとに | 2,000円 (2,200円) |
備考 イーサネット通信契約者は、第50条(利用料等の支払義務)の規定にかかわらず 、総合オープン通信網サービスに係る電気通信回線と相互に接続するイーサネット アクセス回線に係る端末設備使用料の支払いを要しません。 |
イ 回線終端装置の部分
端末設備使用料(回線終端装置使用料) 月額
種 類 | 単 位 | 料 金 額 | |
ア 回線終端装置 | 取扱所交換設備との間で信号の送受信及び変換の機能を有するもの | 1装置ごとに | 5,000円 (5,500円) |
備考 (ア)イーサネット通信契約者は、第50条(利用料等の支払義務)の規定にかかわらず、総合オープン通信網サービスに係る電気通信回線と相互に接続するイーサネットアクセス回線に係る端末設備使用料の支払いを要しません。 (イ)当社は、1Gb/s及び10Gb/s(イーサネットアクセス回線に係るも のに限ります。)に係る回線終端装置は提供しません。 | |||
イ 予備回線終端装 置 | 常に利用する回線終端装置以外の回線終端装置をいいます。 | 1装置ごとに | 5000円 (5,500円) |
備考 本装置は、ア欄に規定する回線終端装置を利用しているイーサネット通信契約者に限り提供します。 |
第3 付加機能使用料
(1)適用
付加機能使用料の適用については、第50条(利用料等の支払義務)の規定のとおりにします。
(2)料金額
ア 削除 | |||
イ バックアップサ │ビス | 第7種総合オープン通信網サービスと接続する第2種イーサネット通信サービスに係るイーサネットアクセス回線又は特定他社接続回線(第7種総合オープン通信網サービスに係電気通信設備を含みます。)に障害が生じ、全く利用できない状態が生じた場合に、そのイーサネット通信契約者からの請求により、当社があらかじめ設置した予備のイーサネットアクセス回線又は特定他社接続回線を使用してその第2種イーサネット通信サービ スを利用することができるもの | 1のイーサネットアクセス回線又は特定他社接続回線ごとに月額 | イーサネット通信契約者に係る第 2種イーサネット通信サービスに係る利用料と同額 |
備考 | (ア)本サービスは、イーサネット通信契約者(第2種イーサネット通信サービスに係るものに限ります。)に限り提供します。 (イ)当社は、本サービスの料金額を適用するにあたって、イーサネット通信契約者に係るイーサネット通信サービスと同一の品目を定めます。 (ウ)予備のイーサネットアクセス回線又は特定他社接続回線への切替方法等本 サービスの利用に係る細目事項は、当社が別に定めるところによります。 | ||
ウ | 削除 | ||
エ | 削除 | ||
オ | 削除 | ||
カ | 削除 |
第4 工事費
1 削除
2 削除
3 イーサネットアクセス回線に係るもの
(1)適用
区 分 | 工事費の適用 |
ア 基本工事費 | 回線工事費、屋内配線工事費又は 回線終端装置工事費の支払いを要する場合に適用します。 |
イ 回線工事費 | イーサネットアクセス回線の工事 を要する場合に適用します。 |
ウ 屋内配線工事費 | 当社が提供する配線設備の工事を要する場合に適用します。 (ア)イーサネットアクセス回線の終端からジャック又はローゼットまでの間の配線 (イ)1のジャック又はローゼッ トから他のジャック又はローゼットまでの間の配線 |
エ 回線終端装置設置工事費 | 当社が提供する回線終端装置の工事を要する場合に適用します。 |
オ 予備回線終端装置設置工事費 | 当社が提供する予備回線終端装置 の工事を要する場合に適用します。 |
イーサネットアクセス回線に係る工事費の適用については、第51条(工事費の支払義務)の規定によるほか、次のとおりとします。
工事費の適用 | ||
(1)工事費の適用 | 工事費は、イーサネットアクセス回線の終端ごとに適用します。 | |
(2)イーサネットアクセス回線に係る基本工事費、回線工事費、屋内配線工事費及び回線終端装置工事費 | イーサネットアクセス回線に係る基本工事費、回線工事費、屋内配線工事費及び回線終端装置工事費は、次の場合に適用します 。 | |
(3)同時に2以上の工事を施行する場合の工事費の適用 | 1の者からの申込み又は請求により同時に2以上のイーサネットアクセス回線に係る工事を施行する場合は、1のイーサネットアクセス回線を除く他のイーサネットアクセス回線に係る工事 の部分については、基本工事費の支払いを要しません。 |
(2)工事費の額
区 分 | 単 位 | 工事費の額 (税抜価格 (税込価格)) |
(ア)基本工事費 | 1工事ごとに | 2,000円 (2,200円) |
(イ)回線工事費 | 1イーサネットアクセス 回線の終端ごとに | 2,000円 (2,200円) |
(ウ)屋内配線工事費 | 1屋内配線ごとに | 40,000円 (44,000円) |
(エ)回線終端装置設置工事費 | 1回線終端装置ごとに | 10,000円 (11,000円) |
(オ)予備回線終端装置設置工事費 | 1予備回線終端装置ごと に | 10,000円 (11,000円) |
4 削除
5 付加機能に係るもの
(1)端末設備以外に係るものア 適用
付加機能に係る工事費の適用については、第51条(工事費の支払義務)の規定によるとおりとします。
イ 工事費の額
区 分 | 単 位 | 工事費の額 (税抜価格) |
バックアップサービス | 1の工事、屋内配線、回線終端装置、イーサネットアクセス回線又は特定他社接続回線ごと に | イーサネットアクセス回線又は特定他社接続回線に係る工事費と同額 |
第5 附帯サービスに関する料金
1 支払証明書に係るもの
(1)適用
支払証明書に関する料金の適用については、別記17(支払証明書の発行)によるほか
、次のとおりとします。
内 容 | |
支払証明書の発行手数料の適用 | イーサネット通信契約者は、(2)(料金額)の規定にかかわらず、当社が別に定める頻度又は態様等により支払証明書の発行の請求を行った場合を除き、支払証明書発行手数料の 支払いを要しません。 |
(2)料金額
区 分 | 単 位 | 発行手数料の額 (税抜価格 (税込価格)) |
支払証明書発行手数料 | 支払証明書の発行1回ごとに | 400円 (440円) |
備考 1 支払証明書の発行を受けようとするときは、上記手数料のほか、印紙代及び郵送料が必要な場合があります。 |
別表
イーサネット通信サービスにおける基本的な技術的事項
区 別 | 規 格 |
10BASE-T接続のもの | IEEE802.3 10BASE-T準拠 |
100BASE-TX接続のもの | IEEE802.3u 100BASE-TX準拠 |
1000BASE-SX接続のも の | IEEE802.3z 1000BASE-SX準 拠 |
10GBASE-LR接続のもの | IEEE802.3ae 10GBASE-LR準 拠 |
附 則
(実施期日)
この約款は、平成13年6月1日から実施します。
附 則
(実施期日)
この改正約款は、平成13年12月17日から実施します。
附 則
(実施時期)
この改正約款は、平成14年2月12日から実施します。
附 則
(実施期日)
この改正約款は、平成14年6月1日から実施します。
附 則
(実施期日)
この改正約款は、平成14年7月1日から実施します。
附 則
(実施期日)
この改正約款は、平成14年9月1日から実施します。
附 則
(実施期日)
この改正約款は、平成14年10月1日から実施します。
附 則
(実施期日)
この改正約款は、平成14年11月1日から実施します。
附 則
(実施期日)
この改正約款は、平成15年1月1日から実施します。
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、平成15年1月7日から実施します。
2 削除
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、平成15年2月1日から実施します。
(経過措置)
2 削除
3 この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
4 この改正規定実施前にその事由が生じた電気通信サービスに関する損害賠償の取扱いについては、なお従前のとおりとします。
附 則
(実施期日)
この改正規定は、平成15年3月1日から実施します。
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、平成15年4月1日から実施します。
(経過措置)
2 削除
3 この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
4 この改正規定実施前にその事由が生じた電気通信サービスに関する損害賠償の取扱いについては、なお従前のとおりとします。
附 則
(実施期日)
この改正規定は、平成15年4月11日から実施します。
附 則
(実施期日)
この改正規定は、平成15年5月19日から実施します。
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、平成15年6月1日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前にその事由が生じた電気通信サービスに関する利用料等の支払いを要しない料金に係る取扱い及び損害賠償の取扱いについては、なお従前のとおりとします
。
附 則
(実施期日)
この改正規定は、平成15年6月16日から実施します。
附 則
(実施期日)
この改正規定は、平成15年8月1日から実施します。
附 則
(実施期日)
この改正規定は、平成15年8月15日から実施します。
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、平成15年9月1日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
3 この改正規定実施前にその事由が生じた電気通信サービスに関する損害賠償の取扱いについては、なお従前のとおりとします。
附 則
(実施期日)
この改正規定は、平成15年9月5日から実施します。
附 則
(実施期日)
この改正規定は、平成15年10月1日から実施します。
附 則
(実施期日)
この改正規定は、平成15年11月4日から実施します。
附 則
(実施期日)
この改正規定は、平成15年12月1日から実施します。
附 則
(実施期日)
この改正規定は、平成15年12月12日から実施します。
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、平成16年1月1日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施の際現に、下表の左欄のイーサネット通信サービスに係る契約を締結している者は、この改正規定実施の日において、当社の総合オープン通信網サービス契約約款の規定により当社と下表の右欄の総合オープン通信網サービスに係る契約を締結しているものとみなします。
第2種イーサネット通信サービス(第1種総合オープン通信網サービスに係る電気通信回線と相互に接続するもの(イーサネットアクセス回線を利用するものに係るもの に限ります。)に係るものに限ります。) | 第1種総合オープン通信網サービス(LA N型(イーサネット回線を使用して行うものに限ります。)のものに限ります。) |
3 この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
4 この改正規定実施前にその事由が生じた電気通信サービスに関する損害賠償の取扱いについては、なお従前のとおりとします。
附 則
(実施期日)
この改正規定は、平成16年1月16日から実施します。
附 則
(実施期日)
この改正規定は、平成16年2月1日から実施します。
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、平成16年3月26日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施の際現に、当社専用サービス契約約款の規定により当社と下表の左欄の専用サービスに係る契約を締結している者は、この改正規定実施の日において、下表の右欄のイーサネット通信サービスに係る契約を締結しているものとみなします。
Coltテクノロジーサービス株式会社の専用サービス(イーサネット品目のものに限ります。) | 第2種イーサネット通信サービス(特定他社接続回線(Coltテクノロジーサービス株式会社に係るものに限ります。)を利用するものに限ります。) |
3 この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
4 この改正規定実施前にその事由が生じた電気通信サービスに関する損害賠償の取扱いについては、なお従前のとおりとします。
附 則
(実施期日)
この改正規定は、平成16年4月1日から実施します。
附 則
(実施期日)
この改正規定は、平成16年4月5日から実施します。
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、平成16年6月1日から実施します。
(経過措置)
2 削除
3 この改正料金表実施前に支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
4 この改正料金表実施前にその事由が生じた電気通信サービスに関する損害賠償の取扱いについては、なお従前のとおりとします。
附 則
(実施期日)
この改正規定は、平成16年7月14日から実施します。
附 則
(実施期日)
この改正規定は、平成16年9月15日から実施します。
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、平成16年11月10日から実施します。
(整理品目に関する経過措置)
2 この改正規定実施の際現に、この改正規定による改正前の約款(以下「改正前約款」といいます。)の規定により当社が提供している下表左欄のイーサネット通信サービスは、この改正規定実施の日において、下表右欄のイーサネット通信サービスとし、その提供条件は、この附則の3に規定するところによります。
第2種イーサネット通信サービス(中部テレコミュニケーション株式会社の高速イーサネット専用サービスに係る特定他社接続回線を利用するもの ) | 旧第2種イーサネット通信サービス |
3 この附則の2の規定により提供するサービスの提供条件は、次のとおりとします。
(1)削除
(2)旧第2種イーサネット通信サービス
旧第2種イーサネット通信サービスに関する提供条件は、次に掲げるもののほか、この改正規定実施の日において、改正後約款に規定する第2種イーサネット通信サービス
(中部テレコミュニケーション株式会社のイーサネット網サービスに係る特定他社接続回線を利用するものに限ります。)に関する提供条件に準ずるものとします。
ただし、第50条(利用料等の支払義務)については、なお従前のとおりとします。ア 旧第2種イーサネット通信サービスに係る利用料
① 料金額
利用料 特定他社接続回線ごとに月額
区 分 | 料 金 額 (税抜価格) | |
特定他社接続回線を利用する区間が特定事業者が定める一の単位料金区域に終始する場 合 | 特定他社接続回線を利用する区間が特定事業者が定める一の単位料金区域に終始しない 場合 | |
0.5Mb/s | 53,000円 | 75,000円 |
1Mb/s | 55,000円 | 78,000円 |
2Mb/s | 77,000円 | 111,000円 |
3Mb/s | 100,000円 | 145,000円 |
4Mb/s | 123,000円 | 179,000円 |
5Mb/s | 148,000円 | 216,000円 |
10Mb/s | 191,000円 | 333,000円 |
(注)上表において、特定事業者が定める一の単位料金区域とは愛知県をいいます。
4 この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
5 この改正規定実施前にその事由が生じた電気通信サービスに関する損害賠償の取扱いについては、なお従前のとおりとします。
6 この改正規定実施前に、改正前約款の規定により行った手続きその他の行為は、この附則に規定するもののほか、改正後約款にこれに相当する規定があるときは、改正後約款の規定に基づき行ったものとみなします。
附 則
(実施期日)
この改正規定は、平成16年11月25日から実施します。
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、平成16年12月1日から実施します。
(経過措置)
2 削除
3 削除
4 削除
5 この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附 則
(実施期日)
この改正規定は、平成16年12月21日から実施します。
附 則
(実施期日)
この改正規定は、平成16年12月22日から実施します。
附 則
(実施期日)
この改正規定は、平成17年1月1日から実施します。附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、平成17年2月1日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附 則
(実施期日)
この改正規定は、平成17年2月9日から実施します。
附 則
(実施期日)
この改正規定は、平成17年2月25日から実施します。
附 則
(実施期日)
この改正規定は、平成17年4月1日から実施します。
附 則
(実施期日)
この改正規定は、平成17年4月25日から実施します。
附 則
(実施期日)
この改正規定は、平成17年5月18日から実施します。
附 則
(実施期日)
この改正規定は、平成17年6月1日から実施します。
附 則
(実施期日)
この改正規定は、平成17年6月15日から実施します。
附 則
(実施期日)
この改正規定は、平成17年8月8日から実施します。
附 則
(実施期日)
この改正規定は、平成17年8月23日から実施します。
附 則
(実施期日)
この改正規定は、平成17年10月 1日から実施します。
附 則
(実施期日)
この改正規定は、平成17年11月 1日から実施します。
附 則
(実施期日)
この改正規定は、平成17年11月10日から実施します。
附 則
(実施期日)
この改正規定は、平成17年12月20日から実施します。
附 則
(実施期日)
この改正規定は、平成18年1月1日から実施します。
附 則
(実施期日)
この改正規定は、平成18年6月19日から実施します。
附 則
(実施期日)
この改正規定は、平成18年11月1日から実施します。
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、平成19年1月1日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
3 この改正規定実施前にその事由が生じた電気通信サービスに関する損害賠償の取扱いについては、なお従前のとおりとします
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、平成19年4月1日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
3 この改正規定実施前にその事由が生じた電気通信サービスに関する損害賠償の取扱いについては、なお従前のとおりとします
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、平成19年5月24日から実施します。
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、平成19年7月1日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
3 この改正規定実施前にその事由が生じた電気通信サービスに関する損害賠償の取扱いについては、なお従前のとおりとします
附 則
(実施時期)
1 この改正規定は、平成19年11月13日から実施します。ただし、料金表第3(付加機能使用
料)1 (2) エ 備考(ツ)、(テ)に係る改正規定は、平成20年2月1日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
3 この改正規定実施前にその事由が生じた電気通信サービスに関する損害賠償の取扱いについては 、なお従前のとおりとします。
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、平成19年12月1日から実施します。
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、平成19年12月10日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
3 この改正規定実施前にその事由が生じた電気通信サービスに関する損害賠償の取扱いについては、なお従前のとおりとします
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、平成20年1月1日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
3 この改正規定実施前にその事由が生じた電気通信サービスに関する損害賠償の取扱いについては、なお従前のとおりとします
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、平成20年2月16日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
3 この改正規定実施前にその事由が生じた電気通信サービスに関する損害賠償の取扱いについては、なお従前のとおりとします
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、平成20年3月28日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
3 この改正規定実施前にその事由が生じた電気通信サービスに関する損害賠償の取扱いについては、なお従前のとおりとします
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、平成20年4月1日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
3 この改正規定実施前にその事由が生じた電気通信サービスに関する損害賠償の取扱いについては、なお従前のとおりとします
附 則
(実施期日)
1 この改定規定は、平成21年2月1日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施の際現に、改正前の規定により次表の左欄の適用を受けている者は、
この改正規定実施の日において、同表の右欄の適用を受けている者とみなします。
番号変換サービス | 番号変換サービス (ユーザグループタイプ1に係るものに限ります。) |
3 第1項の規定にかかわらず、この改正規定中、番号変換サービス(ユーザグループタイプ2に係るものに限ります。)に係るものは、平成21年 4月15日より実施します。
4 この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
5 この改正規定実施前にその事由が生じた電気通信サービスに関する損害賠償の取扱いについては、なお従前のとおりとします。
附 則
(実施期日)
1 この改定規定は、平成21年7月1日から実施します。附 則
(実施期日)
この改正規定は、平成21年11月1日から実施します。
附 則
(実施期日)
この改正規定は、平成21年12月1日から実施します。
附 則
(実施期日)
この改正規定は、平成22年2月1日から実施します。
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、平成22年3月14日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
3 この改正規定実施前にその事由が生じた電気通信サービスに関する損害賠償の取扱いについては、なお従前のとおりとします
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、平成22年4月1日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
3 この改正規定実施前にその事由が生じた電気通信サービスに関する損害賠償の取扱いについては、なお従前のとおりとします。
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、平成22年4月12日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
3 この改正規定実施前にその事由が生じた電気通信サービスに関する損害賠償の取扱いについては、なお従前のとおりとします。
附 則
(実施期日)
この改正規定は、平成22年4月20日から実施します。
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、平成22年4月23日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
3 この改正規定実施前にその事由が生じた電気通信サービスに関する損害賠償の取扱いについては、なお従前のとおりとします。
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、平成22年5月1日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
3 この改正規定実施前にその事由が生じた電気通信サービスに関する損害賠償の取扱いについては、なお従前のとおりとします。
附 則
(実施期日)
この改正規定は、平成22年8月1日から実施します。
附 則
(実施時期)
1 この改正規定は、平成22年10月1日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施の日から平成23年8月31日までの間に、支払証明書の発行の請求をし、その承諾を受けたときは、イーサネット通信契約者は、別記18の(2)の規定にかかわらず、その請求に係る料金表第5(附帯サービスに関する料金)に規定する支払証明書発行手数料の支払いを要しません。
3 この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、平成23年2月1日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附 則
(実施期日)
この改正規定は、平成23年3月15日から実施します。
附 則
(実施期日)
この改正規定は、平成23年3月31日から実施します。附 則
(実施期日)
この改正規定は、平成23年4月1日から実施します。
附 則
(実施期日)
この改正規定は、平成23年4月20日から実施します。
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、平成23年7月1日から実施します。
2 削除
3 削除
4 この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
5 この改正規定実施前にその事由が生じた電気通信サービスに関する損害賠償の取扱については、なお従前のとおりとします。
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、平成23年7月13日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
3 この改正規定実施前にその事由が生じた電気通信サービスに関する損害賠償の取扱については、なお従前のとおりとします。
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、平成23年9月1日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
3 この改正規定実施前にその事由が生じた電気通信サービスに関する損害賠償の取扱いについては、なお従前のとおりとします。
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、平成24年1月1日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附 則
(実施期日)
この改正規定は、平成24年4月1日から実施します。
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、平成24年7月1日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、平成24年10月1日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
3 この改正規定実施前にその事由が生じた電気通信サービスに関する損害賠償の取扱いについては、なお従前のとおりとします。
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、平成25年1月1日から実施します。
(平成23年7月1日付附則の改正)
2 平成23年7月1日付附則第2項及び第3項は削除します。
3 削除
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、平成26年4月1日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、平成26年5月1日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、平成26年6月1日から実施します。
2 削除
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、平成26年12月15日から実施します。
2 削除
3 削除
(料金等の支払いに関する経過措置)
4 この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、平成27年4月1日から実施します。
(附則の改正)
2 平成26年6月1日付附則第2項を「削除」に改め、第3項を削ります。
(経過措置)
3 この改正規定実施の際現に、この改正規定による改正前の約款(以下この附則において
「改正前約款」といいます。)の規定により提供しているイーサネット通信サービス(次表に定める他社接続回線と相互に接続するものに限ります。)の提供条件は、なお従前のとおりとします。
4 この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
5 この廃止規定実施前にその事由が生じた電気通信サービスに関する損害賠償の取扱いについては、なお従前のとおりとします。
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、平成27年8月18日から実施します。
(附則の改正)
2 平成16年3月26日付附則第2項の表中「KVH株式会社」とあるのは「Coltテクノロジーサービス株式会社」に改めます。
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、平成28年4月1日から実施します。
(附則の改正)
2 削除
3 削除
4 この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附 則
(実施期日)
この改正規定は、平成28年5月21日から実施します。
附 則
(実施期日)
この改正規定は、平成28年12月28日から実施します。
附 則
(実施期日)
この改正規定は、平成29年3月1日から実施します。
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、平成29年4月1日から実施します。
(附則の改正)
2 平成25年1月1日付附則第3項、平成26年12月15日付附則第2項および平成2
8年4月1日付附則第2項及び第3項を「削除」に改めます。
(経過措置)
3 この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附 則
(実施期日)
この改正規定は、平成29年7月1日から実施します。
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、平成30年10月1日から実施します。
(附則の改定)
2 次表左欄の規定について、次表右欄に定める取扱いを行います。
規定 | 取扱い |
平成15年1月7日付附則第2項 | 「削除」に改めます。 |
平成15年2月1日付附則第2項 | 「削除」に改めます。 |
平成15年4月1日付附則第2項 | 「削除」に改めます。 |
平成16年6月1日付附則第2項 | 「削除」に改めます。 |
平成16年11月10日付附則第2項 表中の右欄が「旧第1種イーサネット通信サービス」の行 第3項 (1)の部分 | 削ります。 「削除」に改めます。 |
平成16年12月1日付附則第2項から 第4項 | 「削除」に改めます。 |
(経過措置)
3 削除
(料金等の支払いに関する経過措置)
4 この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、平成31年4月1日から実施します。
(附則の改定)
2 次表左欄の規定について、次表右欄に定める取扱いを行います。
規定 | 取扱い |
平成30年10月1日付附則第2項 | 「削除」に改めます。 |
平成16年11月10日付附則第3項2 号アの①のa及びb | 削ります。 |
(料金等の支払いに関する経過措置)
3 この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附 則
(実施期日)
この改正規定は、令和2年4月1日から実施します。
附 則
(実施期日)
この改正規定は、令和3年4月1日から実施します。
附 則
(実施期日)
この改正規定は、令和4年4月1日から実施します。
附 則
(実施期日)
この改正規定は、令和4年6月1日から実施します。
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、令和5年4月1日から実施します。
2 この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
3 この改正規定実施前にその事由が生じた電気通信サービスに関する損害賠償の取扱いについては、なお従前のとおりとします。
附 則
(実施期日)
この改正規定は、令和5年7月1日から実施します。
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、令和6年9月2日から実施します。
(料金等の支払いに関する経過措置)
2 この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかったイーサネット通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。