東京 VISA カード & 東京マスターカード個人会員規約
東京 VISA カード & 東京マスターカード個人会員規約
第1部 一般条項
第1条(本会員)
第1章 会員の資格
株式会社東京クレジットサービス(以下「当社」という)に対し、本規約を承認のうえ入会申込みをした個人のうち、当社が適格と認めた方を本会員とします。また、当社が入会申込みを認めた日を契約成立日とします。
第 2 条(家族会員)
1. 本会員が本会員の代理人として指定し本条第 2 項および第 3項の責任を負うことを承認した家族で、当社が適格と認めた方を家族会員(以下本会員と家族会員を「会員」という)とします。本会員は、本会員の代理人として家族会員に、当社が当該家族会員用に発行したクレジットカード(以下「家族カード」という)および会員番号を本規約に基づき利用させることができ、家族会員は、本会員の代理人として本規約に基づき家族カードおよび会員番号を利用することができます。家族会員は、本会員が退会その他の理由で会員資格を喪失したときは、当然、会員資格を喪失するものとします。
2. 本会員は、家族会員が家族カードおよび会員番号を利用して
決済をした金額を、家族会員が指定した支払方法により当社に支払うものとします。その他、本会員は、家族会員が家族カードおよび会員番号を利用したことにより生じる全ての責任を負うものとします。この場合、家族会員は、当社が、家族カードの利用内容・利用状況等を本会員に対し通知することを、予め承諾するものとします。
3. 本会員は、家族会員に対し本規約の内容を遵守させるものとします。本会員は、家族会員が本規約の内容を遵守しなかったことによる当社の損害(家族カードの管理に関して生じた損害を含む)を賠償するものとします。
4. 本会員は、家族会員が事由の如何を問わず本条第 1 項に規定する代理人でなくなった場合または代理人でないことが判明した場合は、家族会員によるカード利用の中止を申し出るものとします。本会員は、この申し出以前に前 2 項の代理人としての責任が消滅したことを、当社に対して主張することはできません。
第 3 条(年会費)
本会員は、当社に対して所定の年会費を支払うものとします。
(ただし、当社が年会費を無料と定めているカードを除く)。なお、年会費の支払期日はクレジットカード(以下「カード」という)送付時に通知するものとします。なお、当社の責に帰す事由により退会または会員資格を喪失した場合を除き、支払済の年会費は返還しません。
第 4 条(届出事項の変更等)
1. 当社に届出た氏名、住所、電話番号、電子メールアドレス、職業、勤務先、取引を行う目的、およびその他の項目(以下総称して「届出事項」という)に変更が生じた場合、次項に定める場合を除き、会員は遅滞なく、所定の届出用紙の提出または電話・インターネットによる届出等の当社所定の方法により変更事項を届出るものとします。
2. 氏名・暗証番号・決済口座を変更する場合その他当社が必要と認める場合には、会員は、所定の届出用紙を提出する方法により変更事項の届出を行うものとします。
3. 前 2 項の届出がなされていない場合でも、当社は、適法かつ適正な方法により取得した個人情報またはその他の情報により、届出事項に変更があると合理的に判断した場合には、当該変更内容に係る前 2 項の届出があったものとして取り扱うことがあります。なお、会員は当社の当該取扱いにつき異議を述べないものとします。
4. 本条第 1 項および第 2 項の届出がないために、当社からの通知または送付書類その他の物が延着または不着となった場合には、通常到着すべきときに会員に到着したものとみなします。ただし、届出を行わなかったことについて已むを得ない事情があるときを除きます。
5. 会員が第 22 条第 1 項第 7 号または第 8 号に該当すると具体的に疑われる場合には、当社は、会員に対し、当該事項に関する調査を行い、また、必要に応じて資料の提出を求めることができ、会員は、これに応じるものとします。
6. 当社は会員への意思表示・通知について、当該意思表示・通知を省略しても会員に不利益がない場合にはこれを省略して意思表示・通知があったものとみなすことができるものとします。
第 5 条(規約の変更、承認)
本規約の変更については当社から変更内容を通知した後、ま
たは新会員規約を送付した後にカードを利用したときは、変更事項または新会員規約を承認したものとみなします。また、法令の定めにより本規約を変更出来る場合には、当該法令に定める手続きによる変更も可能なものとします。
第 2 章 カードの管理
第 6 条(カードの貸与と取扱い)
1. 当社は、会員に会員氏名・会員番号・有効期限等(以下「カード情報」という)をカード券面上に印字した会員の申込区分に応じたカード(以下家族カードを含む)を発行し、貸与します。会員は、カードを貸与されたときは直ちに当該カードの署名欄に自署するものとします。本会員は、カード発行後も、届出事項(第 4 条第 1 項の届出事項をいう)の確認(以下「取引時確認」という)手続を当社が求めた場合にはこれに従うものとします。なお、セキュリティ上の理由、当社と提携カードの発行に関し提携する会社その他の個人・法人(以下「提携会社」という)と当社との提携関係の変動・終了その他の事由により、会員番号が変更される場合があり、その場合、当社より新たな会員番号を含むカード情報をカード券面上に印字したカード(カード券面のデザイン変更を含む)を発行し、貸与します。
2. カードの所有権は当社に属し、カードおよびカード情報はカー
ド券面上に印字された会員本人以外は使用できないものとします。また、会員は、現行紙幣・貨幣の購入、または、現金化を目的として商品・サービスの購入などにカードのショッピング枠を使用してはならず、また違法な取引に使用してはなりません。
3. 会員は、現行紙幣・貨幣の購入、または、現金化を目的として商品・サービスの購入(当該商品等を転売しあるいは委託販売する等その名目の如何を問わないものとします)その他これらと実質的に同視できる取引などにカードのショッピング枠を使用してはならず、また違法な取引に使用してはなりません。本項で禁止される現金化を目的とするカード利用には、次の各号に定めるものに係る利用が含まれますが、これらに限られません。
① 買取業者等がカード利用者に宝飾店、ブランド店、家電量販店等で商品等をカードで購入させ、購入した商品等を買取業者等が買い取るないしは第三者に売却するものとして、購入金額等から手数料を差し引いた金額ないしは購入金額等に利益を上乗せした金額に相当する現金やポイント等をカード利用者に付与するとしているもの
② 販売業者等がカード利用者に自店や指定店等で販売している商品等をカードで購入させ、購入を条件に購入金額から手数料を差し引いた金額ないしは購入金額に利益を上乗せした金額に相当する現金やポイント等をカード利用者に付与するとしているもの
③ 販売業者等がカード利用者に自店や指定店等で販売している商品等をカードで購入させ、購入した商品等につき販
売業者等が買戻しや返品を受け、または別の買取業者等が買取りを行い、買戻金額等から手数料を差し引いた金額ないしは買戻金額等に利益を上乗せした金額に相当する現金やポイント等をカード利用者に付与するとしているもの
④ 金券類、暗号資産、貴金属類、ブランド品、家電製品等の換金性の高い商品等の購入を社会通念上相当とは認められない頻度もしくは金額にて行うもの
⑤ 上記各号に類すると当社が判断するもの
4. 会員は、カードおよびカード情報の使用・保管・管理を善良なる管理者の注意をもって行なうものとします。会員は、カードを他人に貸与・譲渡・質入・寄託またはカード情報を預託してはならず、また、理由の如何を問わず、カードおよびカード情報を他人に使用させまたは使用のために占有を移転させてはなりません。
5 カードおよびカード情報の使用・保管・管理に際して、会員が前 4 項に違反し、その違反に起因してカードおよびカード情報が不正に利用された場合、本会員は、そのカード利用に係る債務についてすべて支払いの責を負うものとします。
6. 会員は、第 3 項に違反したことにより、販売業者等あるいは第三者と紛議になった場合であっても、当該紛議を自らの責任において解決するものとし、当該紛議を理由に、当社に対するカード利用代金等の債務の支払を拒むことはできないものとします。
7. 会員が紛失等をしたカードが拾得物として警察に届け出られた場合、そのカードは当社から会員に連絡することなく相当期間経過後に破棄できるものとします。
第 7 条(カードの有効期限)
1. カードの有効期限は、当社が指定するものとし、カード券面上に印字された月の末日までとします。ただし、当社は、会員番号の変更その他の事情により、カード有効期限の満了前に新たなカードを発行することができるものとし、その場合当該新たなカードに適用のある会員規約が適用されます。従前のカードは、会員が新たなカードを受領したときから利用できなくなるものとします。また、届出住所宛に当社が送付した新たなカードが不着となった場合等、当該届出住所宛に新たなカードを発送しても到着しないと当社が認める場合には、当社が定める期間の経過後に、従前のカードは利用できなくなるものとします。
2. 有効期限の 2 ヵ月前までに申出がなく、当社が引き続き会員
として認める場合には、新カードと会員規約を送付します。ただし、届出住所宛に当社が送付した郵便物が不着となった場合等当該届出住所宛に郵便物を発送しても到着しないと当社が認める場合には、送付を保留することができるものとします。
3. 本会員は、第 1 項の従前のカードまたは有効期限経過後のカードを直ちに切断・破棄するものとします。
4. カードの有効期限の 2 ヵ月前の時点で一定期間カードの利用
がない場合、予め通知することなくカードの更新を行わない場合があります。
5. カードの有効期限内におけるカード利用による支払いについては、有効期限経過後といえども本規約を適用するものとします。
第 8 条(暗証番号)
1. 当社は、本会員より申出のあったカードの暗証番号を所定の方法により登録します。ただし、申出がない場合または当社が定める指定禁止番号を申出た場合は、当社所定の方法により登録します。
2. 会員は、暗証番号を他人に知られないよう、善良なる管理者の注意をもって管理するものとします。カード利用にあたり、登録された暗証番号が使用されたときは、当社に責のある場合を除き、本会員は、そのために生ずる一切の債務について支払いの責を負うものとします。
第 9 条(カードの利用枠)
1. カードの総利用枠は、各本会員につき、本会員および家族会員のカードショッピング、海外キャッシュサービス、およびキャッシングリボの利用代金を合算して未決済残高として管理します。その金額および次項以下の内訳額は、当社が所定の方法により定めるものとします。
2. カードショッピング利用枠は、各本会員につき、本会員および家族会員のカードショッピングの利用代金を合算して未決済残高として管理します。その金額は、前項の総利用枠の内枠として当社が所定の方法により定めるものとします。
3. 割賦利用枠は、各本会員につき、本会員および家族会員のカードショッピングのうちリボルビング払い、ならびに分割払い
(3 回以上のものをいう。以下同様)、2 回払いおよびボーナス一括払いの利用代金を合算して未決済残高として管理します。その金額は、前項のカードショッピング利用枠の内枠として当社が所定の方法により定めるものとします。
4. カードショッピングのうち本会員および家族会員のリボルビング払い、ならびに分割払い、2 回払いおよびボーナス一括払いの未決済残高の各利用枠は、前項の割賦利用枠の範囲内で当社が所定の方法により定めるものとします。
5. 前項のリボルビング払いの利用枠を超えてリボルビング払いを指定してカードを利用した場合は、原則として超過した金額を 1 回払いの扱いとして支払うものとします。ただし、当社が適当と認めた場合には、その一部を 1 回払いの扱いとして支払うものとします。
6. キャッシング利用枠は、各本会員につき、本会員および家族会員のキャッシングリボ、および海外キャッシュサービスの未決済残高を合算して管理します。その金額は本条第 1 項の総利用枠の内枠として当社が所定の方法により定めるものとします。
7. キャッシングリボの未決済残高の利用枠は、前項のキャッシング利用枠のうち、50 万円を超えない範囲で当社が定めるものとします。
8. 海外キャッシュサービスの未決済残高の利用枠は、本条第 6項のキャッシング利用枠のうち、50 万円を超えない範囲で当社が定めるものとします。
9. 当社は、必要または適当と認めた場合、本条第 1 項の利用枠とは別に分割払いの利用枠を定める場合があります。この場合、当社所定の方法によりその利用枠を定めるものとします。
10. 会員が本条に定める利用枠を超えてカードを利用した場合も、本会員は当然にその支払いの責を負うものとします。
11. 本条に定める利用枠は、会員が以下のいずれかに該当した場合、その他当社が必要と認めた場合には、特段の通知を要せず減額できるものとします。
① カード利用に係る債務等当社に対する債務の履行を怠った場合
② 会員のカードの利用状況および本会員の信用状況等に応じて、審査のうえ当社が必要と認めた場合
③ 「犯罪による収益の移転防止に関する法律」その他の法令による規制に鑑みて、当社が必要と認めた場合
12. 本条に定める利用枠は、本条第 7 項、第 8 項の定めにかかわらず、当社が適当と認めた場合には、特段の通知を要せず、当社所定の方法により、増額することができるものとします。ただし、会員から増額を希望しない旨の申し出があった場合には増額を行わないものとします。
第 9 条の 2(会員利用総枠)
1. 当社は、各本会員につき、本規約第 9 条で定めるカードの利用枠とは別に本会員に貸与した全てのカードの中で割賦利用枠が最も高いカード(以下「親カード」という)の割賦利用枠と同額を本会員および家族会員に貸与した全てのカードに係るリボルビング払いならびに分割払い、2 回払いおよびボーナス一括払いの利用金額合計の上限(以下「会員利用総枠」という)と定めるものとします。また、親カードの解約(本規約に定める解約事由が存在する場合を除く)もしくは割賦利用枠の減額または親カード以外のカードの割賦利用枠の増額等により、割賦利用枠が最も高いカードが親カード以外のカードとなった場合は、当該カードを新たな親カードと定めるものとします。なお、親カードを定めるに際し、割賦利用枠が最も高いカードが複数ある場合は、当社が親カードを任意に定めるものとします。
2. 当社は、会員利用総枠について少なくとも親カードの有効期
限更新毎にこれを見直すものとします。
ただし、親カードの有効期限更新後、次回有効期限更新までの間に、前項による親カードの変更(複数回の親カードの変更を含む)が行われた場合において、当該期間内に会員利用総枠の見直しが一度も行われなかった場合、当該期間における当初親カードの有効期限で会員利用総枠の見直しを行うこととします。
また、会員利用総枠の見直しに際し、会員は、当社から求めがあった場合、会員利用総枠の見直しに必要と当社が判断する書類の提出・事実の照会に応じるものとします。
3. 当社は、会員利用総枠の見直しを行った結果、法令の定め等により当社が必要と認めた場合、会員利用総枠および当社が貸与した全てのカードの利用枠を任意に減額できるものとします。
4. 当社は、会員が、本規約第 21 条、第 22 条、第 23 条で定める、期限の利益の喪失、会員資格の取消し、退会に該当した場合、会員利用総枠を取消すことができるものとし、当社が貸与した全てのカードの利用枠も取消しされるものとします。
5. 当社は、親カードが解約となった場合、当社が貸与した他の全てのカードを解約することとします。ただし、本条第 1 項による親カードの変更を伴う親カードの解約の場合はこの限りではありません。
第 10 条(複数カード保有における利用の調整)
1. 当社が複数のカードを本会員に貸与している場合、原則、当社は、そのすべてのカードを通算して第 9 条の規定を本会員に適用するものとします。
2. 前項の場合、当社は、リボルビング払い、分割払い、キャッシングリボおよび海外キャッシュサービスを利用できるカードをいずれか 1 枚に限定することができるものとします。
第 11 条(カードの再発行)
当社は、カードの紛失・盗難・毀損・滅失等の場合には、本会員が当社所定の届けを提出し当社が適当と認めた場合に限り、カードを再発行します。この場合、本会員は、当社所定のカード再発行手数料を支払うものとします。
第 12 条(紛失・盗難、偽造)
1. カードもしくはカード情報またはチケット等が紛失・盗難・詐取・横領等(以下まとめて「紛失・盗難」という)により他人に不正利用された場合、本会員は、そのカードまたはカード情報の利用により発生するすべての債務について支払いの責を負うものとします。
2. 会員は、カードもしくはカード情報またはチケット等が紛失・盗難にあった場合、速やかにその旨を当社に通知し、最寄警察署に届出るものとします。当社への通知は、改めて文書で届出ていただく場合があります。
3. 偽造カードの使用に係る債務については、本会員は支払いの責を負わないものとします。この場合、会員は被害状況等の調査に協力するものとします。
4. 前項にかかわらず、偽造カードの作出または使用について会員に故意または過失があるときは、その偽造カードの使用に係る債務について本会員が支払いの責を負うものとします。
5. 当社は、カードが第三者によって拾得される等当社が認識した事由に起因して不正使用の可能性があると判断した場合、当社の任意の判断でカードを無効登録できるものとし、会員は予めこれを承諾するものとします。
第 13 条(会員保障制度)
1. 前条第 1 項の規定にかかわらず、当社は、会員が紛失・盗難により他人にカードもしくはカード情報またはチケット等
を不正利用された場合であって、前条第 2 項に従い警察および当社への届出がなされたときは、これによって本会員が被るカードまたはチケット等の不正利用による損害をてん補します。
2. 保障期間は、入会日から 1 年間とし毎年自動的に継続されるものとします。
3. 次の場合は、当社はてん補の責を負いません。なお、本項において会員の故意過失を明示的に記載しているものを除き、会員の故意過失は問わないものとします。
① 会員の故意または重大な過失に起因する損害
② 損害の発生が保障期間外の場合
③ 会員の家族・同居人・当社から送付したカードまたはチケット等の受領の代理人による不正利用に起因する場合
④ 会員が本条第 4 項の義務を怠った場合
⑤ 紛失・盗難または被害状況の届けが虚偽であった場合
⑥ カードショッピング、キャッシングリボおよび海外キャッシュサービス取引等のうち暗証番号の入力を伴う取引についての損害(ただし、当社に登録されている暗証番号の管理について、会員に故意または過失がないと当社が認めた場合はこの限りではありません。)
⑦ 前条第 2 項の紛失・盗難の通知を当社が受領した日の 61日以前に生じた損害
⑧ 戦争・地震等による著しい秩序の混乱中に生じた紛失・盗難に起因する損害
⑨ その他本規約に違反する使用に起因する損害
4. 本会員は、損害のてん補を請求する場合において、当社が必要と判断した場合は、損害の発生を知った日から 30 日以内に当社が損害のてん補に必要と認める書類を当社に提出すると共に、会員は被害状況等の調査に協力するものとします。
5. 会員は、本条第 1 項の紛失・盗難に関して警察署その他から連絡を受けたときは、その旨を直ちに当社に通知し、当社と協力して損害の発生の防止に努めるものとします。
6. 本会員は、当社から損害のてん補を受ける場合には、当該てん補の対象である不正利用に起因して本会員が保有する一切の権利をてん補を受けた金額の限度で当社に移転し、移転に必要な手続きも履行するものとします。また、本会員は、当該てん補を受けた後、当該てん補の対象である不正利用に関して、名目を問わず第三者から金員を受領した場合は、当該金員を当社に支払うものとします。
7. 会員は、前条第 2 項に従って当社に対して通知しまたは届け出た事項、および第 4 項の書類に記載した事項を、当社が必要に応じて、当社が契約する損害保険会社に提供することを予め承諾するものとします。
第 14 条(カード利用の一時停止等)
1. 当社は、カード発行後、決済口座の設定手続が完了するまでの間、カードショッピングのリボルビング払い、キャッシングリボ、海外キャッシュサービスの利用を停止することができるものとします。
2. 当社は、会員が利用枠を超えた利用をした場合もしくは利用をしようとした場合、利用枠以内であっても短時間に換金性商品を連続して購入する等カードの利用状況が不審な場合、または延滞が発生する等のカード利用に係る債務の支払状況等の事情によっては、カードショッピング、キャッシングリボおよび海外キャッシュサービスの全部または一部の利用を一時的にお断りすることがあります。
3. 当社はカードまたはカード情報の第三者による不正使用の可能性があると当社が判断した場合、会員への事前通知なしに、カードショッピング、キャッシングリボ、および海外キャッシュサービスの全部もしくは一部の利用を保留またはお断りすることがあります。
4. 当社は、会員が本規約に違反した場合もしくは違反するおそれがある場合、またはカードの利用状況に不審がある場合には、カードショッピング、キャッシングリボおよび海外キャッシュサービスの全部もしくは一部の利用を一時的に停止することまたは加盟店や現金自動預払機(以下「ATM 等」という)等を通じてカードの回収を行うことができます。加盟店からカード回収の要請があったときは、会員は異議なくこれに応ずるものとします。
5. 当社は、本会員の信用状況等に応じて、審査のうえ必要と認めた場合、キャッシングリボ、海外キャッシュサービスの利用を停止することができるものとします。
6. 当社は、貸金業法に基づき、会員に源泉徴収票、確定申告書その他の資力を明らかにする書面の提出を求めるとともに、勤務先や収入等の確認を求めることができるものとします。また、当社所定の期間内に所定の方法による確認が完了しなかった場合、キャッシングリボ、海外キャッシュサービスの利用を停止することができるものとします。
7. 当社は、「犯罪による収益の移転防止に関する法律」に基づき、当社が必要と認めた場合には、会員に当社が指定する書面の提出および当社が指定する事項の申告を求めることができるものとします。また、同法に関する制度の整備が十分に行われていないと認められる国または地域においてカードを利用する場合、その他同法の規制に鑑みて当社が必要と認める場合は、カードの利用を制限することができるものとします。
8. 当社は、会員の情報および具体的なカードの利用内容等を適切に把握するため、提出期限を指定して当社所定の本人確認資料や書類等の提出を求め、本人確認や取引目的等の確認を実施することがあり、会員は、当該本人確認や取引目的等の確認に応じるものとします。
当社は、当該本人確認や取引目的等の確認に際し、提出期限を指定して会員に回答を求めた場合で、会員から正当な理由なく指定した期限までに回答いただけない場合は、カードの利用を制限することができるものとします。
第 15 条(付帯サービス等)
1. 会員は、当社または当社の提携会社その他当社と提携関係にある会社その他の個人・法人(以下「提携会社等」という)
が提供するカード付帯サービスおよび特典(以下「付帯サービス」という)を利用することができます。会員が利用できる付帯サービスおよびその内容については別途当社から本会員に対し通知します。会員は、当社と提携会社等との提携関係の終了等によって付帯サービスが利用できなくなる場合があることを予め承諾するものとします。
2. 会員は、付帯サービスの利用等に関する規約等がある場合には、それに従うものとし、付帯サービスの利用ができない場合があることを予め承諾するものとします。
3. 会員は、当社が必要と認めた場合には、当社が付帯サービスおよびその内容を変更することを予め承諾します。
4. 会員は、第 22 条に定める会員資格の取消をされた場合、または、第 23 条に定める退会をした場合、付帯サービス(会員資格取消前または退会前に取得済の特典を含む)を利用する権利を喪失するものとします。
第 3 章 カード利用代金等の決済方法
第 16 条(代金決済口座および決済日)
1. 本会員は、当社に支払うべきカード利用代金、借入金、手数料、利息および年会費等本規約に基づく一切の債務について、本会員が支払いのために指定した本会員名義の預金口座からの口座振替、または通常貯金(以下預金口座、または通常貯金を総称して「決済口座」という)からの自動払込みにより支払うものとします。ただし、本会員が希望しかつ当社が適当と認める場合のみ、当社の指定する預金口座への振込等当社が別途指定する方法で支払うものとし、本規約に別途定める場合を除き、本会員の希望なく当社が支払い方法を変更することはないものとします。
2. 当社に支払うべき債務の支払期日は、毎月 10 日とします。た
だし、当社または金融機関の都合により、10 日の支払期日が毎月 8 日となることがあります。なお、支払期日の当日が金融機関休業日の場合は翌営業日となります。
3. 一部のカードについては、支払期日として、前項の他、26 日
(当日が金融機関休業日の場合は翌営業日)を指定することもできます。
4. 当社は、本会員の毎月の支払いに係るご利用代金明細情報を支払期日までに当社指定のウェブサイトに閲覧可能な状態におくことにより会員に通知します(但し、法令で別途定めがある場合または一部提携カードにおいては、カード利用代金明細書を郵送による方法で送付します)会員は VpassID 規約、 WEB 明細特約に同意の上、当社指定の方法により、ご利用代金明細情報をインターネット等で閲覧することができます。また、ご利用代金明細情報について書面による通知を希望する本会員は、当社指定の方法により当社へ申し出るものとし、当社がこれを承諾した場合あるいは法令上義務づけられる場合、当社は本会員の届出住所宛に書面を送付します。当社は、書面による通知を実施する場合で、当該通知が当社の義務に属しない場合には、本会員に対し、書面による通知にかかる
当社所定の手数料を請求することができるものとします。本会員は、ご利用代金明細情報の内容に異議がある場合には、ご利用代金明細情報受領後 10 日以内に当社に対し異議を申出るものとします。ただし、支払いが書面による通知にかかる手数料または年会費のみの場合はご利用代金明細情報を通知しない場合があります。
5. 本会員が当社に支払うべき債務のうち第 38 条に定めるキャッシングリボ、および第 43 条に定める海外キャッシュサービスの返済元金について、本条第 1 項で本会員が指定する決済口座からの口座振替、または自動払込みの結果を当社が金融機関等から受領し、当該債務に関して支払いが完了したことを確認するまでは、当社は当該返済元金を第 9 条第 6 項に定める未決済残高から減算しないものとします。
第 17 条(海外利用代金の決済レート等)
1. 決済が外貨による場合におけるカード利用代金(カード利用が日本国内であるものを含む)は、外貨額を VISA インターナショナルサービスアソシエーションまたはマスターカードインターナショナルインコーポレーテッド(以下両者を「国際提携組織」という)の決済センターにおいて集中決済された時点での、国際提携組織の指定するレートに当社が海外取引関係事務処理経費として所定の費用を加えたレートで円貨に換算します。ただし、海外キャッシュサービスについては、海外取引関係事務処理経費を加えません。
2. 日本国外でカードを利用する場合、現在または将来適用され
る外国為替および外国貿易管理に関する諸法令等により、許可書、証明書その他の書類を必要とする場合には、当社の要求に応じてこれを提出するものとし、また、日本国外でのカードの利用の制限または停止に応じていただくことがあります。
第 18 条(決済口座の残高不足等による再振替等)
1. 決済口座の残高不足等により、支払期日に、当社に支払うべき債務の口座振替、または自動払込みができない場合には、当社は、支払期日以降の任意の日において、その一部または全部につきこれを行うことができるものとします。ただし、当社から別途指示があったときは、本会員は、その指定する日時・場所・方法で支払うものとします。
2. 本会員は、前項の支払期日以降の任意の日において、その一部または全部につき当社に支払うべき債務の口座振替、または自動払込みにかかる費用(以下「再振替等にかかる費用」という)を負担するものとします。
3. 再振替等にかかる費用は、法令の範囲内で当社が別途定める額とします。
第 19 条(支払金等の充当順序)
本会員の弁済した金額が本規約およびその他の契約に基づき当社に対して負担する一切の債務を完済させるに足りないときは、当社が適当と認める順序、方法によりいずれの債務にも充当することができるものとします。ただし、リボルビング払いの支払停止の抗弁に係る債務については割賦販売法第 30 条の 5 の規定によるものとします。
第 20 条(手数料率、利率の変更)
リボルビング払いの手数料率、分割払いの手数料率、キャッシングリボの利率、海外キャッシュサービスの利率および遅延損害金の利率は、金融情勢の変化その他相当の事由がある場合には、一般に行われる程度のものに変更できるものとします。この場合、第5 条の規定にかかわらず、当社から手数料率、利率の変更を通知した後は、リボルビング払いおよびキャッシングリボについては変更後の未決済残高または融資残高に対し、分割払いおよび海外キャッシュサービスについては変更後の利用分から、変更後の手数料率、利率が適用されるものとします。
第 4 章 期限の利益の喪失・会員資格の取消し・退会等
第 21 条(期限の利益の喪失)
1. 本会員は、次のいずれかの事由に該当した場合、本規約に基づく一切の債務について当然に期限の利益を失い、直ちに債務の全額を支払うものとします。
① 仮差押、差押、競売の申請、または破産もしくは再生手続開始の申立等の法的な債務整理手続の申立があったとき
② 租税公課を滞納して督促を受けたとき、または保全差押があったとき
③ 自ら振り出した手形、小切手が不渡りになったとき、または一般の支払いを停止したとき
④ リボルビング払い、分割払い、2 回払いまたはボーナス一括払いの債務の履行を遅滞し、当社から 20 日以上の相当な期間を定めて書面で支払いの催告をされたにもかかわらず、その期間内に支払わなかったとき
2. 本会員は、当社に支払うべき債務の履行を遅滞した場合および第 22 条第 1 項の規定(ただし、第 22 条第 1 項第 7 号または第 8 号の事由に基づく場合を除きます)により会員資格を取消された場合、リボルビング払い、分割払い、2 回払いおよびボーナス一括払いに係る債務を除く債務について当然に期限の利益を失い、直ちに当該債務の全額を支払うものとします。
3. 本会員は、次のいずれかの事由に該当した場合、当社の請求により、本規約に基づく一切の債務について期限の利益を失い、直ちに債務の全額を支払うものとします。
① 当社が所有権留保した商品の質入れ・譲渡・賃貸その他の処分を行ったとき
② 本規約上の義務に違反し、その違反が本規約の重大な違反となるとき
③ 本会員の信用状態が悪化したとき
4. 本会員は、第 22 条第 1 項第 7 号または第 8 号の事由により会員資格を取消された場合、本規約に基づく一切の債務について当然に期限の利益を失い、直ちに債務の全額を支払うものとします。
5. 本会員は、前 4 項の債務を支払う場合には、当社へ持参または送金して支払うものとします。ただし、当社が適当または
必要と認めた場合は、第 18 条第 1 項のただし書の定めにより支払うものとします。
6. 本条第 1 項から第 4 項の定めにかかわらず、キャッシングリボ、海外キャッシュサービスの期限の利益の喪失は、利息制限法第 1 条に規定する利率を超えない範囲においてのみ効力を有するものとします。
第 22 条(会員資格の取消)
1. 当社は、会員が次のいずれかに該当した場合、その他当社において会員として不適格と認めた場合は、通知・催告等をせずに会員資格を取消すことができるものとします。
① カード、ローン等の申込に際し、氏名、住所、勤務先、年収、家族構成等、会員の特定、信用状況の判断に係る事実について虚偽の申告をした場合
② 本規約のいずれかに違反した場合
③ 当社に対するカード利用に係る債務の履行を怠った場合
④ 換金を目的とした商品購入の疑い等、会員のカードの利用状況が不適当または不審があると当社が判断した場合
⑤ カード発行後 2 ヵ月以内に決済口座の設定手続が完了しない場合
⑥ 会員が死亡した場合または会員の親族等から会員が死亡した旨の連絡があった場合
⑦ 会員が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、テロリスト等、日本政府または外国政府が経済制裁・資産凍結等の対象として指定する者、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という)に該当した場合、または次の(イ)から(ロ)のいずれかに該当した場合
(イ)自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
(ロ)暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
⑧ 会員が、自らまたは第三者を利用して、次の(イ)から(ホ)までのいずれかに該当する行為をした場合
(イ)暴力的な要求行為(ロ)法的な責任を超えた不当な要求行為(ハ)取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為(ニ)風説を流布し、偽計もしくは威力を用いて当社の信用を毀損し、または、当社の業務を妨害する行為(ホ)その他前記(イ)から(ニ)に準ずる行為
⑨ 当社または当社の委託先・派遣元等の従業員に対して次の
(イ)から(ホ)に掲げる行為その他当該従業員の安全や精神衛生等を害するおそれのある行為をした場合(第三者を利用して行った場合を含む)
(イ)暴力、威嚇、脅迫、強要等(ロ)暴言、性的な言動、誹謗中傷、ストーカー行為その他人格を攻撃する言動(ハ)
人種、民族、門地、職業その他の事項に関する差別的言動
(ニ)長時間にわたる拘束、執拗な問い合わせ(ホ)金品の要求、特別対応の要求、実現不可能な要求、その他内容もしくは態様が社会通念に照らして著しく不相当と認められる要求等
⑩ 会員に対し第 4 条第 5 項または第 14 条第 7 項または第 8項の調査等が完了しない場合や調査の結果当社が会員として不適格と判断した場合や会員がこれらの調査等に対し虚偽の回答をした場合
⑪ 会員が、本会員として当社から複数のカードを貸与されている場合、他のカードについて上記①から⑩に記載した事項のいずれかに該当する事由が生じたとき
2. 本会員の信用状態が悪化したと認められるときも前項に準ずるものとします。
3. 会員は会員資格を取消されたときは、当社が必要と認めた場合には、本会員は速やかにカードおよびチケット等当社から貸与された物品を当社に返還するものとします。また、会員資格を取消された場合、会員は当社に対する会員資格に基づく権利を喪失するものとします。
4. 当社は、会員資格の取消を行った場合、カードおよびチケット等の無効通知ならびに無効登録を行い、加盟店等を通じてこれらの返還を求めることができるものとします。会員は、加盟店等からこれらの返還を求められたときは、直ちに当該加盟店等を通じて当社に返還するものとします。
5. 本会員は、会員資格の取消後においても、カードを利用しまたは利用されたとき(会員番号の使用を含む)は当該使用によって生じたカード利用に係る全ての債務について支払いの責を負うものとします。
第 23 条(退会)
1. 本会員が退会をする場合は、当社に所定の届出用紙を提出する方法または電話により当社に届出を行う方法等の当社所定の方法により届出るものとします。この場合、当社が必要と認めた場合には、本会員、家族会員全員のカードおよび貸与されたチケット等を当社に返却するものとします。また、債務全額を弁済していただくこともあります。
2. 本会員は、退会する場合には、当社が請求したときには、一括して債務を支払うものとします。また、退会後においても、カードを利用しまたは会員番号を使用して生じたカード利用に係る全ての債務について支払いの責を負うものとします。
3. 家族会員のみが退会をする場合も、本条第 1 項に定める方法により届出るものとします。この場合、当社が必要と認めた場合には、退会する家族会員のカードおよび貸与されたチケット等を当社に返却するものとします。
第 24 条(費用の負担)
会員は、金融機関等にて振込により支払う場合の金融機関等所定の振込手数料その他本規約に基づく債務の支払いに際して発生する各種取扱手数料(ただし、当社が受領するものは除きます)、本規約に基づく費用・手数料等に課される消費税
その他公租公課を負担するものとします。
第 25 条(合意管轄裁判所)
会員と当社との間で訴訟の必要が生じた場合、訴額のいかんにかかわらず、会員の住所地、商品等の購入地および当社の本社・営業所所在地を管轄する簡易裁判所・地方裁判所を合意管轄裁判所とします。
第 26 条(準拠法)
会員と当社との諸契約に関する準拠法は、すべて日本法とします。
第 2 部 カードによる取引と利用代金の支払
第 1 章 カードによるショッピング
第 27 条(カードショッピング)
1. 利用可能な加盟店
会員は、次の加盟店においてカードを利用することができます。ただし、会員は、加盟店におけるカード利用に際し、会員番号その他個人情報の窃取・悪用・売上伝票等の偽造・変造等の危険について充分に注意するものとします。
① 当社の加盟店
② 当社と提携したクレジットカード会社(以下「提携クレジットカード会社」という)の加盟店
③ Visa カードについては VISA インターナショナルサービスアソシエーションと、マスターカードについてはマスターカードインターナショナルインコーポレーテッドと提携した銀行・クレジットカード会社(以下「海外クレジットカード会社」という)の加盟店
2. 加盟店の店頭での利用手続き
商品の購入その他の取引を行うに際し、加盟店にカードを提示して所定の売上票に署名することにより、当該取引によって会員が負担した債務の決済手段とすることができます。ただし、売上票の署名がカード裏面の署名と同一のものと認められない場合にはカードの利用ができないことがあります。なお、当社が適当と認めた加盟店においては、売上票への署名を省略すること、署名に代えてもしくは署名とともに暗証番号を店頭端末機へ入力すること、または IC チップを端末機等にかざしてご利用される場合(非接触 IC チップでのご利用の場合。以下本条において同じ)には、ご利用の金額に応じサインレスもしくは売上票への署名をすること等当社が適当と認める方法によって取引を行う場合があります。
3. 郵便・ファックス・電話による取引の際の利用手続き
郵便・ファックス・電話等によって取引を行うことを当社または他のクレジットカード会社が予め承認している加盟店と取引を行う場合、カードの提示に代えて、取引の申込み文書に会員番号、会員の氏名、届出住所等を記入することにより、または電話で加盟店に対して上記の事項を告知することにより、当該取引によって会員が負担した債務の決済手段とすることができます。
4. オンライン取引の際の利用手続き
コンピュータ通信・インターネット等のオンラインによって取引を行うことを当社または他のクレジットカード会社が予め承認している加盟店と取引を行う場合、カードの提示に代えて、会員番号、会員の氏名、届出住所等の個人情報をオンラインによって加盟店に送付することにより、当該取引によって会員が負担した債務の決済手段とすることができます。
5. IC カードの利用手続き
カードの種類が IC クレジットカード(IC チップを搭載したクレジットカード)の場合には、当社が指定する加盟店においては、売上票への署名に代えて、会員自身が暗証番号を端末機等へ入力するものとします。なお、IC チップを端末機等にかざしてご利用される場合には、当社が指定する加盟店においては、ご利用の金額に応じサインレス、もしくは売上票への署名をするものとします。ただし、端末機の故障等の場合または別途当社が適当と認める方法を定めている場合には、他の方法でカードを利用していただくことがあります。
6. 継続的利用代金の支払手段としての利用手続き
会員は、当社が適当と認めた場合には、通信サービス料金やその他継続的に発生する各種利用代金の決済手段としてカードを利用することができます。この場合、会員は自らの責任においてカードの会員番号・有効期限等を事前に加盟店に登録するものとし、カードの更新や種類切替等により登録した会員番号・有効期限等に変更が生じたときまたは退会もしくは会員資格の取消等によりカードが無効になったときには、登録した加盟店に対しその旨を通知のうえ決済手段の変更手続を行うものとします。本会員は、退会・会員資格取消後であったとしても、カードを利用しまたは会員番号を使用して生じたカード利用に係る債務について支払いの責を負うものとします。また、会員は、当社が必要であると判断したときに、会員に代わって当社がカードの会員番号・有効期限等の変更情報および無効情報等を加盟店(加盟店がカード決済を可能とするため契約締結する当社以外の法人等を経由する場合を含みます。)に対し通知する場合があることを、予め承諾するものとします。なお、カードの会員番号・有効期限等の変更情報には、当社から複数のカードを貸与している場合には当社が貸与している別カードへの変更を含むものとします。
7. カードの利用に際し、原則、当社の承認を必要とします。こ
の場合、会員は、利用する取引、購入商品の種類または利用金額等により、当社が直接または提携クレジットカード会社、もしくは海外クレジットカード会社を経由して加盟店または会員自身に対し、カードの利用状況等に関し照会を行うことを予め承諾するものとします。
第 28 条(立替払の承諾等)
1. 会員は、当社に対し、前条に従い、加盟店等においてカードを利用した場合、当社が加盟店等に対し立替払を行うことを承諾し、本規約に基づく契約の締結をもって、当社に対し当該個別の立替払を委託しているものとみなします。会員は、
当社が会員からの委託に基づき、会員の加盟店等に対する支払いを代わりに行うに際し、カード利用による取引の結果生じた加盟店等の会員に対する債権について、以下の各号に承諾するものとし、割賦販売法その他の法令の定めにより加盟店等に対する抗弁を当社に主張できる場合を除いて、加盟店等に有する抗弁(同時履行の抗弁、相殺の抗弁、取消、解除、無効の抗弁を含むがこれらに限りません)を放棄するものとします。
① 当社が、加盟店等に対し立替払を行うことを決定したこと
(立替払の現実の実行の前後を問わない)により、当社が会員に対し、立替金相当額の債権を取得すること。この場合、当該立替払は、当社が適当と認める第三者を経由する場合があること。
② 当社と加盟店等との契約に従い、当該加盟店等から当社に債権譲渡する場合があること。この場合、当社が適当と認めた第三者(本号では提携クレジットカード会社および海外クレジットカード会社を除く)を経由する場合があること。
③ 提携クレジットカード会社と加盟店等との契約に従い、提携クレジットカード会社が当該加盟店等に立替払いしまたは当該加盟店等から提携クレジットカード会社に債権譲渡し(これらの場合、当社が適当と認めた第三者を経由する場合があります)、当社が当該提携クレジットカード会社に立替払いすること。
④ 海外クレジットカード会社と加盟店等との契約に従い、海外クレジットカード会社が当該加盟店等に立替払いしまたは当該加盟店等から海外クレジットカード会社に債権譲渡し(これらの場合、当社が適当と認めた第三者を経由する場合があります)、当社が当該海外クレジットカード会社に立替払いすること。
2. カードの利用による取引上の紛議は会員と加盟店等とにおいて解決するものとします。また、カードの利用により加盟店等と取引した後に加盟店等との合意によってこれを取消す場合は、その代金の精算については当社所定の方法によるものとします。
3. 会員は、カード利用に係る当社債権の特定と内容確認のため、カード利用により購入した商品、サービス、通話、その他の取引の内容およびそれに関する情報、通話先電話番号を含む通話明細情報が、加盟店から当社に開示されることを承諾するものとします。ただし、通話明細情報については、会員の事前の承諾を得た場合にのみ開示されるものとします。
4. 会員は、カード利用により購入した商品の代金債務を当社に完済するまで、当該商品の所有権が当社に帰属することを承諾するものとします。
第 2 章 カード利用代金の支払区分
第 29 条(カード利用代金の支払区分)
1. カード利用代金の支払区分は、1 回払い、2 回払い、ボーナス
一括払い、リボルビング払いおよび分割払いとし、カード利用の際に会員が適用される支払区分を指定するものとします。ただし、1 回払い以外の支払区分は、予め当社が適当と認めた会員が、当社が適当と認めた加盟店でのみ指定できるものとします。
2. 会員の有効な支払区分の指定がない場合は原則として 1 回払いとなります。
第 30 条(1 回払い・2 回払い・ボーナス一括払い)
1. 1 回払い、2 回払いおよびボーナス一括払いの支払期日および分割支払金の額は次の通りとなります。ただし、事務上の都合により支払期日の開始が遅れることがあります。
① 1 回払いについては、以下によって対象となる利用額の全額につき当月の支払期日。
支払期日が 10 日または 8 日の場合には、前々月 16 日から前月 15 日までの利用分
支払期日が 26 日の場合には、前月 1 日から前月末日までの利用分
② 2 回払いについては、以下によって対象となる利用額の半額(端数は初回分に算入)につき、それぞれ当月と翌月の支払期日。
支払期日が 10 日または 8 日の場合には、前々月 16 日から前月 15 日までの利用分
支払期日が 26 日の場合には、前月 1 日から前月末日までの利用分
③ ボーナス一括払いについては、毎年 12 月 16 日から翌年 6月 15 日までの利用分につき 8 月の支払期日、7 月 16 日から 11 月 15 日までの利用分につき翌年 1 月の支払期日。ただし、上記の期間は加盟店により若干異なる場合があります。
2. 会員は、当社が適当と認めた場合には、別途定める方法により、 1 回払いに係る債務の全部または一部を繰上げて返済することができます。現在ご利用可能な繰上返済の方法および条件は、下記< 繰上返済の可否および方法> に定めるとおりとします。
第 31 条(リボルビング払い)
1. リボルビング払いは、次のいずれかの方法で指定するものとします。
① お店でリボ:カード利用の都度、カードショッピング利用代金の支払区分として、リボルビング払いを指定する方法。
② いつでもリボ:事前に本会員が申出て当社が適当と認めた場合において、毎月の締切日(支払期日が 10 日または 8 日の場合には前月 15 日、26 日の場合には前月末日、以下同じ)時点におけるカードショッピング利用が、本条に基づき本会員が指定した支払いコースの弁済金(元金定額コースを指定したときは、支払いコースを指定した際に指定した金額)の範囲内の場合は当該利用代金の支払区分を 1 回払い、当該弁済金(毎月支払額)を超えた場合は当該利用代金の支払区分をリボルビング払いにする方法。ただ
し、会員がカード利用の際に 2 回払い、ボーナス一括払い、分割払いを指定した場合は、当該利用代金の支払区分はカード利用の際に指定した支払区分となります。また、当社が指定する加盟店で利用した場合には、1 回払いとなることがあります。
③ 海外リボ:海外に所在する加盟店(これに準ずるものを含む。以下「海外加盟店」という)でのカードショッピング代金について、事前に本会員が申出て当社が適当と認めた場合において、毎月の締切日時点における当該カードショッピング利用代金が、本条に基づき本会員が指定した支払いコースの弁済金(元金定額コースを指定したときは、支払いコースを指定した際に指定した金額)の範囲内の場合は当該利用代金の支払区分を 1 回払い、当該弁済金
(毎月支払額)を超えた場合は当該利用代金の支払区分をリボルビング払いにする方法。
④ あとからリボ:カード利用の際に 1 回払い・2 回払い(1回目の支払期日の締切日前)・ボーナス一括払いを指定したカードショッピング利用代金の支払区分について、当社が適当と認めた会員が、当社が定める日までに支払区分変更の申出を行ない、当社が適当と認めた場合に、当該代金
(2 回払いは利用額の全額)の支払区分をリボルビング払いに変更する方法。その場合、手数料計算および弁済金の額等については、1 回払いおよび 2 回払いからの変更の場合は、カード利用の際にリボルビング払いの指定があったものとして取扱うものとし、ボーナス一括払いからの変更の場合は、ボーナス一括払いの各支払期日の各締切日にリボルビング払いの指定があったものとします。なお、ボーナス一括払いからの変更申出があった後で、ボーナス一括払いの支払期日の締切日までに会員資格の取消しがあった場合は、支払区分変更の申出はなかったものとします。
2. 本会員は、会員がリボルビング払いを指定した場合において
弁済金(毎月支払額)の支払いコースとして元金定額コースを指定したときは、支払いコースを指定した際に指定した金額(5 千円、または、1 万円以上 1 万円単位。ゴールドカードの場合は 1 万円以上 1 万円単位。ただし、締切日の残高が弁済金に満たないときはその金額)または当社が適当と認めた金額に、毎月の締切日時点のリボルビング払いの未決済残高に応じて本条第 4 項に定める手数料を加算して、翌月の支払期日に支払うものとします。また、本会員が希望し当社が適当と認めた場合は、ボーナス支払月にボーナス増額弁済金を加算した額を支払う方法とすることができます。なお、当社が定める日までに当社所定の方法で本会員が希望し当社が適当と認めた場合は、弁済金(毎月支払額)を増額または減額できるものとします。
3. 本会員は、会員がリボルビング払いを指定した場合において、
前項以外の支払いコースを指定したときは、毎月の締切日時点におけるリボルビング払いの未決済残高に応じて、次項に定める手数料と元金の合計額として本会員が予め指定した
コースにより下表に定める弁済金(毎月支払額。ただし、締切日の残高と手数料の合計額が弁済金に満たないときはその合計額)を翌月の支払期日に支払うものとします。また、本会員が希望し当社が適当と認めた場合は、ボーナス支払月にボーナス増額弁済金を加算した額を支払う方法または下表とは異なる金額区分にすることができます。
毎月の締切日時点での 利用残高 | 翌月の弁済金(毎月の支払額) | ||||
元金定額コース | その他の支払コース | ||||
コース | 標準コース | 短期コース | 定額コース | ||
10 万円以下 | 5 千円または 1 万円(ゴールドカード会員は 1 万円)以 上 1 万円 単位 | 5 千円 | 1 万円 | 2 万円 | 2 万円(ゴールドカード会員の場合は 3 万円 )以上 1 万円単位 |
10 万円を超え | 1 万円 | 2 万円 | 4 万円 | ||
て 20 万円まで | |||||
以後残高 | 5 千円 | 1 万円 | 2 万円 | ||
10 万円増加毎に | 増加 | 増加 | 増加 |
4. 毎月の手数料額は、毎月の締切日までの日々のリボルビング払い未決済残高(xx単位 100 円)に対し、当社所定の手数料率により年 365 日(閏年は年 366 日)で日割計算した金額を 1 ヵ月分とし、翌月の支払期日に後払いするものとします。ただし、利用日から起算して最初に到来する締切日までの期間は、手数料計算の対象としません。なお、あとからリボの場合、変更前の各支払区分の最初の支払期日の締切日の翌日から手数料計算の対象とします。
5. 会員は、別途定める方法により、リボルビング払いに係る債務の全部または一部を繰上げて返済することができます。現在ご利用可能な繰上返済の方法および条件は、下記 < 繰上返済の可否および方法 > に定めるとおりとします。
6. 第 28 条第 2 項に定めるカード利用後の取消しの場合、取消し日から起算して最初に到来する締切日までの期間は、取消しに拘わらず本条第 4 項に定める手数料が発生し、会員はこれを支払うものとします。
第 32 条(分割払い)
1. 分割払いは次の方法で指定するものとします。
① カード利用の都度分割払いを指定する方法
② カード利用の際に 1 回払い・2 回払い(1 回目の支払期日の締切日前)・ボーナス一括払いを指定したカードショッピング利用代金の支払区分について、当社が適当と認めた本会員が、当社が定める日までに支払区分の変更の申出を行い当社が適当と認めた場合、当該代金(2 回払いは利用額の全額)の支払区分を分割払いに変更する方法。その場合、手数料計算および分割支払額等については、1 回払い・ 2 回払いからの変更の場合は、カード利用の際に分割払いの指定があったものとして取扱うものとし、変更前の各支払区分の各締切日をもとに手数料計算の対象とし、ボーナス一括払いからの変更の場合は、ボーナス一括払いの支払期日の各締切日に分割払いの指定があったものとしま
す。なお、ボーナス一括払いからの変更申出があった後で、ボーナス一括払いの支払期日の締切日までに会員資格の取消しがあった場合は、支払区分変更の申出はなかったものとします。
③ 分割払いの指定をした後、第 1 回の支払前であれば前号の場合に準じて支払回数、ボーナス併用分割払いへの変更ができるものとします。
2. 分割払いの支払回数、実質年率、分割払手数料は別表の通りとします。ただし、加盟店により指定できない支払回数があります。また、24 回を超える支払回数は当社が適当と認めた場合のみ指定できます。なお、ボーナス併用分割払いの場合、実質年率が別表と異なることがあります。
3. 分割払いの支払総額は、利用金額に前項の分割払手数料を加算した金額とします。また、分割支払額は、支払総額を支払回数で除した金額(端数は初回算入)とし、翌月の支払期日から支払うものとします。
4. ボーナス併用分割払いのボーナス支払月は 1 月および 8 月とし、最初に到来したボーナス支払月から支払うものとします。この場合、ボーナス支払月の加算総額は 1 回当りの利用金額の 50% とし、ボーナス併用回数で均等分割(ただし、各ボーナス支払月の加算金額は 1,000 円単位とし、端数は最初に到来したボーナス支払月に算入)し、その金額を月々の支払金に加算して支払うものとします。また、当社が指定した加盟店においては、ボーナス支払月を夏期 6 月・7 月・8 月、冬期 12月・1 月・2 月のいずれか、ボーナス支払月の加算総額を 1 回当りの利用金額の 50% 以内で指定することができます。
5. 会員は、別途定める方法により、分割払いに係る債務を一括
して繰上げて返済することができます。この場合、本会員が当初の契約の通りにカードショッピングの分割支払額の支払いを履行し、かつ約定支払期間の中途で残金全額を一括して支払ったときには、本会員は 78 分法またはそれに準ずる当社所定の計算方法により算出された期限未到来の分割払手数料のうち当社所定の割合による金額の払戻しを当社に請求できます。現在ご利用可能な繰上返済の方法および条件は、下記
< 繰上返済の可否および方法 > に定めるとおりとします。
6. 第 28 条第 2 項に定めるカード利用後の取消しの場合、取消し日から起算して最初に到来する締切日までの期間は、取消しに拘わらず本条第 2 項に定める分割払手数料が発生し、会員はこれを支払うものとします。
第 33 条(遅延損害金)
1. 本会員は、カードのショッピング利用に係る債務の期限の利益を喪失したときは、当該債務残高(xx単位 100 円)に対し期限の利益喪失の日の翌日から完済の日まで、年 14.6% を乗じ年 365 日(閏年は年 366 日)で日割計算した額の遅延損害金を支払うものとします。ただし、分割払い、2 回払いおよびボーナス一括払いに係る債務については分割支払金の合計の残金金額(xx単位 100 円)に対し期限の利益喪失の日の翌日から完済の日まで、商事法定利率(2020 年 4 月 1 日以降
に期限の利益を喪失した場合は民法の定める法定利率)を乗じ年 365 日(閏年は年 366 日)で日割計算した額の遅延損害金を支払うものとします。
2. 前項の場合を除き、本会員は、カードのショッピング利用に係る債務の支払金の支払いを遅延したときは、当該支払金(xx単位 100 円)に対し支払期日の翌日から完済の日まで、年 14.6% を乗じ年 365 日(閏年は年 366 日)で日割計算した額の遅延損害金を支払うものとします。ただし、分割払い、2 回払いおよびボーナス一括払いの支払分に対する遅延損害金は、分割支払金の合計の残金金額(xx単位 100 円)に対し商事法定利率(2020 年 4 月 1 日以降に遅延した場合は民法の定める法定利率)を乗じ年 365 日(閏年は年 366 日)で日割計算した額を超えないものとします。
第3章 加盟店との取引上の問題とカード利用代金の支払い
第 34 条(見本・カタログ等と現物の相違)
会員が、日本国内の加盟店と見本・カタログ等により商品およびサービス(以下総称して「商品等」という)の購入を行なった場合において、引渡された商品等が見本・カタログ等と相違しているときは、会員は加盟店に商品等の交換請求または当該売買契約の解除をすることができます。
第 35 条(支払停止の抗弁)
1. 会員は、リボルビング払い、分割払い、2 回払いおよびボーナス一括払いにより購入した商品等について次の事由が存するときは、当該事由が解消されるまでの間、当社に対し当該事由に係る商品等について支払いを停止することができます。ただし、割賦販売法の規定の適用がないかその適用が除外される取引、商品・権利・役務についてはこの限りではありません。
① 商品等の引渡し、提供がなされないこと
② 商品等に瑕疵(欠陥)があること
③ その他商品等の販売・提供について、加盟店に対して生じている事由があること
2. 当社は、会員が前項の支払停止を行う旨を当社に申出たときは、直ちに所定の手続きをとるものとします。
3. 会員は、前項の申出をするときは、予め当該事由の解消のため加盟店と交渉を行うよう努めるものとします。
4. 会員は、本条第 2 項の申出をしたときは、速やかに当該事由を記載した書面(資料がある場合は資料を添付して)を当社に提出するよう努めるものとします。また、会員は、当社が当該事由について調査をするときは、その調査に協力するものとします。
5. 本条第1 項の場合であっても、次のいずれかに該当するときは、支払いを停止することはできません。この場合、カードの利用による取引上の紛議は会員と加盟店とにおいて解決するものとします。
① 売買契約が会員にとって営業のためまたは営業として締結したもの(業務提供誘引販売個人契約・連鎖販売個人契
約に関するものを除く)であるとき
② リボルビング払いの場合で、1 回のカード利用に係る利用金額が 3 万 8 千円に満たないとき
③ 分割払い、2 回払いおよびボーナス一括払いの場合で、1回のカード利用に係る支払総額が 4 万円に満たないとき
④ 会員が日本国外においてカードを利用したとき
⑤ 第 6 条第 3 項に違反するなど会員による支払いの停止がxxに反すると認められるとき
6. 会員は、当社がカードショッピング利用に係る債務の残高から本条第 1 項による支払いの停止額に相当する額を控除して請求したときは、控除後のカードショッピング利用に係る債務の支払いを継続するものとします。
第 3 部 キャッシング条項
第 1 章 キャッシングリボ
第 36 条(キャッシングリボの取引を行う目的・利用方法)
本会員は、自らまたは家族会員を代理人として、日本国内において、キャッシングリボとして別途定める方法により、キャッシングリボの利用枠の範囲内で生計費資金とすることを取引を行う目的として当社から現金を借り受けることができます。ただし、本会員が個人事業主の場合、生計費資金および事業費資金とすることを取引を行う目的とします。現在ご利用可能な方法は、別記 < キャッシングリボ・海外キャッシュサービスのご利用方法 > に定めるとおりとし、当社の営業時間内であっても、機械の故障、停電、その他当社の責めによらない事由により、利用できないことがあることを承諾するものとします。家族会員が現金を借り入れた場合、当該家族会員は本会員の代理人として現金を借り受けて受領したものとみなします。
第 37 条(キャッシングリボの利率および利息の計算)
1. キャッシングリボの利率は、当社所定の割合とします。現在の利率は、別記 < キャッシングリボ・海外キャッシュサービスの返済方法・回数・利率等 > に定めるとおりとします。ただし、利息制限法に定める上限利率を超えないものとし、適用される利率が利息制限法の適用の結果、同法の上限利率を超えるものになる場合には、適用利率は利息制限法の上限利率まで当然に下げられるものとします。利息制限法の適用の結果上限利率が当然に下げられた場合において、利息制限法の適用上、同法の上限利率が上昇する場合には、この上限利率および当初の適用利率のいずれか低い利率を上限として利率が変更されることがあります。
2. お持ちのカードを他のカードに切替えたときは、キャッシン
グリボの利率は、切替後のカードのキャッシングリボの利率が適用されます。
3. 本会員は、キャッシングリボの借入金(xx単位 100 円)に対し、借入日の翌日より当社所定の利率による利息を支払うものとします。ただし、キャッシングもあとからリボの申込
を行い、海外キャッシュサービスの借入金をキャッシングリボへ変更した場合、キャッシングもあとからリボ申込日の翌日からキャッシングリボの利息を支払うものとします。
4. 毎月の利息額は、毎月の締切日(支払期日が 10 日または 8 日の場合には前月 15 日、26 日の場合には前月末日)までの日々の残高に対し年 365 日(閏年は年 366 日)で日割計算した金額を 1 ヵ月分とし、第 16 条に従い当月の支払期日に支払うものとします。
第 38 条(キャッシングリボの借入金の支払い)
1. キャッシングリボの返済方法は、毎月元利定額返済とします。毎月の返済額は、利用枠に応じて、当社が決定し、変更できるものとします。ただし、会員が希望し当社が適当と認めた場合は、返済額を変更し、またはボーナス月増額返済によることができるものとします。
2. キャッシングリボの返済は、返済元金と前条第 4 項の経過利息の合計として当社が指定した金額を、第 16 条の定めにより支払うものとします。
3. 会員は、別途定める方法により、キャッシングリボの借入金の全部または一部を繰上げて返済することができます。現在ご利用可能な繰上返済の方法および条件は、下記 < 繰上返済の可否および方法 > に定めるとおりとします。
第 39 条(遅延損害金)
1. 本会員が、キャッシングリボの支払を遅滞した場合は支払元金(xx単位 100 円)に対し支払期日の翌日から完済の日まで、また期限の利益喪失の場合は期限の利益喪失の日の翌日から完済の日まで、年 20.0% を乗じ年 365 日(閏年は年 366 日)で日割計算した額の遅延損害金を支払うものとします。
2. 前項の取扱は海外キャッシュサービスの場合も同様とします。
第 40 条(現金自動預払機(ATM)等利用時の手数料)
1. 会員は、当社の提携金融機関等が日本国内に設置している ATM 等を利用してキャッシングリボを借り受け、または臨時に返済する場合、当社所定の ATM 手数料を負担するものとします。その場合は、第 37 条第 4 項にて定める毎月の締切日までの ATM 利用に係る手数料について、当月の支払期日に支払うものとします。
2. ATM 手数料は、利用金額・返済金額が 1 万円以下の場合は 110 円(含む消費税等)、利用金額・返済金額が 1 万円を超える場合は 220 円(含む消費税等)とします。ただし、当社が認める場合は割引または無料とすることがあります。
第 2 章 海外キャッシュサービス
第 41 条(海外キャッシュサービスの取引を行う目的・利用方法)本会員は、自らまたは家族会員を代理人として、日本国外において、海外キャッシュサービスとして別途定める方法により、海外キャッシュサービスの利用枠の範囲内で生計費資金とすることを取引を行う目的として当社から現金を借り受けることができます。ただし、本会員が個人事業主の場合、生計費資金および事業費資金とすることを取引を行う目的とし
ます。現在ご利用可能な方法は、別記 < キャッシングリボ・海外キャッシュサービスのご利用方法 > に定めるとおりとし、当社の営業時間内であっても、機械の故障、停電、その他当社の責めによらない事由により、利用できないことがあることを承諾するものとします。家族会員が現金を借り入れた場合、当該家族会員は本会員の代理人として現金を借り受けて受領したものとみなします。
第 42 条(海外キャッシュサービスの利率および利息の計算)
1. 海外キャッシュサービスの利率は、当社所定の割合とします。現在の利率は、下記 < キャッシングリボ・海外キャッシュサービスの返済方法・回数・利率等 > に定めるとおりとします。ただし、利息制限法に定める上限利率を超えないものとし、適用される利率が利息制限法の適用の結果、同法の上限利率を超えるものになる場合には、適用利率は利息制限法の上限利率まで当然に下げられるものとします。利息制限法の適用の結果上限利率が当然に下げられた場合において、利息制限法の適用上、同法の上限利率が上昇する場合には、この上限利率および当初の適用利率のいずれか低い利率を上限として利率が変更されることがあります。
2. 本会員は、海外キャッシュサービスの借入金(xx単位 100 円)
に対し、当社所定の利率による利息を支払うものとします。
3. 借入金に対する利息額は、借入日の翌日から支払期日まで年 365 日(閏年は年 366 日)で日割計算した金額を経過利息として支払うものとします。
第 43 条(海外キャッシュサービスの借入金の支払い)
1. 海外キャッシュサービスの返済方法は、元利一括返済、返済回数は 1 回とします。
2. 毎月の返済額は、第 37 条の毎月の締切日までの借入金と前条第 3 項の経過利息とを合計し、第 16 条の定めにより当月の支払期日に支払うものとします。
3. 海外キャッシュサービスによる現金を現地通貨で交付した場合であっても、海外キャッシュサービスの借入金元金は、第 17 条の定めにより換算された円貨とします。
4. 会員は、別途定める方法により、海外キャッシュサービスの借入金の全部または一部を繰上げて返済することができます。現在ご利用可能な繰上返済の方法および条件は、下記 < 繰上返済の可否および方法 > に定めるとおりとします。
5. 海外キャッシュサービスの借入金について、当社が定める日までにキャッシングもあとからリボの申込を行い、当社が適当と認めた場合は、海外キャッシュサービスの借入金をキャッシングリボに変更することができます。その場合、申込日までを海外キャッシュサービスのご利用、申込日の翌日以降をキャッシングリボのご利用としてお借入期間を算出し、ご利用金額に対する利息を日割計算します。
第 44 条(海外キャッシュサービスの ATM 等手数料)
会員は、海外クレジットカード会社等が設置する ATM 等を利用して借り受け、または当該借入金を当社の提携金融機関等が日本国内に設置している ATM 等を利用して臨時に返済
する場合においても、第 40 条の定めに従うものとします。
第 3 章 書面の交付
第 45 条(キャッシング利用時およびお支払い時の書面の交付)
本会員は、当社が適当と認めた日より、当社が貸金業法第 17条第 1 項に規定された書面の交付に代えて、同第 6 項に規定された書面、および貸金業法第 18 条第 1 項に規定された書面の交付に代えて、同第 3 項に規定された書面を交付することができることを承諾するものとします。
※ 貸金業法施行日(平成 19 年 12 月 19 日)以前に入会した本会員は、当社から上記第 45 条に関する通知または上記第 45 条を含む本規約の送付を初めて受けた場合、1 ヵ月以内に異議を申し立てることができるものとします。
< キャッシングリボ・海外キャッシュサービスのご利用方法>
本会員 | 家族会員 | |||
キャッシングリボ | 海外キャッシュサービス | キャッシングリボ | 海外キャッ シュサー ビス | |
当社が指定するATM 等で暗証番号を入力して所定の操作をし、直接現金を受領する方法 | ○ | ○ | ○ (一部利用不可 の場合あり) | ○ |
国際提携組織と提携した日本国外の金融機関の本支店のうち当社の指定する店舗においてカードを提示し、所定の伝票に署名し、直接現金を受領する方法 | ― | ○ | ― | ○ |
電話・インターネット等で申込みを行い、借入金を決済口座への振込みにより受領する方法 | ○ | ― | × | ― |
「キャッシングもあとからリボ」の申込みを行い、海外キャッシュサービスの借入金をキャッシングリボへ変更する方法 | ○ | ― | ○ (一部利用不可の場合あり) | ― |
< キャッシングリボご利用時のご注意 >
キャッシングリボの返済方法が毎月元利定額返済の場合、毎月の返済額はご利用残高により以下のとおり変更となり、一度上がった返済額はご利用残高が減っても下がりません。
また、当社が定める会員規約(改定があった場合には改定前の会員規約を含みます。)により既に毎月の返済額が定まっている場合も新たなキャッシングリボのご利用がない限り毎月の返済額は当然には変更されません。新たなキャッシングリボのご利用があった場合には会員規約の定めにより毎月の返済額が変更される場合があります。
項番 | 対象条件 | 締切日時点残高 | 変更前毎月返済金額 | 変更後毎月返済金額 |
① | 以下いずれかの条件に合致する方 ・2018 年 4 月 2 日以降にキャッシングリボのご利用枠を設定または増枠された方 ・2018 年 4 月 2 日以降に会員の申出により右の条件を希望された方 ・2018 年 4 月 2 日以降に会員の申出によりカードを切替されたx xxx、カード種類(ゴールド、エグゼクティブ、クラシック、クラシックA 等)変更のみの切替は除きます。 ・切替前カードに②の条件が設定されており、2018 年 4 月 2 日以降に会員申出によりカード種類(ゴールド、エグゼクティブ、クラシック、クラシック A 等)変更のみのカード切替をされた方 | 10 万円超 | 1 万円未満 | 1 万円 |
20 万円超 | 1 万 5 千円 | 1 万 5 千円 | ||
50 万円超 | 未満 | 2 万円 | ||
70 万円超 | 2 万円未満 | 2 万 5 千円 | ||
90 万円超 | 2 万 5 千円 | 3 万円 | ||
② | ①に該当しない方で、以下いずれかの条件に合致する方 ・2007 年 12 月 16 日から 2018 年 4 月 1 日までにキャッシングリボのご利用枠を設定または増枠された方 ・2007 年12 月15 日以前にキャッシングリボのご利用がない方 ・2017 年 2 月 13 日以降 2018 年 4 月 1 日までに会員の申出によりカードを切替いただいたx xxx、カード種類(ゴールド、エグゼクティブ、クラシック、クラシック A 等)変更のみの切替は除きます。 | 20 万円超 | 2 万円未満 | 2 万円 |
70 万円超 | 3 万円未満 | 3 万円 | ||
③ | 上の①②に該当しない方 | 50 万円超 | 2 万円未満 | 2 万円 |
100 万円超 | 3 万円未満 | 3 万円 |
当社と会員の間で同意に基づき、上記と異なる変更条件を適用する場合、当社所定の方法により別途通知することとします。また、当社と会員の間で同意なく上記条件を変更することはありません。
< キャッシングリボ・海外キャッシュサービスの返済方法・回数、利率等>
●キャッシングリボ・海外キャッシュサービスのご利用条件
名 称 | 返済方法 | 返済期間・返済回数 | 実質年率 | ||
キ ャ ッ シ ン x xx | xx定額返済 | 最長 4 年 1 ヵ月・49 回(新規ご契約ご利用枠 50 万円、実質年率 18.0%、毎月返済 | 一般会員 …実質年率 | ||
ボーナス 月増額返済あり | 額 1 万 5 千円、50 万円をご利用の場合) ※返済期間・回数はご利用内容によって異なります。 | 15.0 ~ 18.0% ゴールドカード会員 …実質年率 15.0% | |||
海 外 キ ャ ッ シュ サービス | 元利一括返済 | 21 日~ 56 日 (ただし暦による)・1 回 | 実質年率 15.0 ~ 18.0% |
※キャッシングリボ・海外キャッシュサービスのご利用枠が 0 円の場合
名 称 | 返済方法 | 返済予定総額および返済期間・回数等 | 実質年率 |
キャッシングリボ | 元利定額返済 | 0 円、0 日・0 回 | 一般会員 …実質年率 18.0% ゴールドカード会員 …実質年率 15.0% |
海 外 キャッシュサービス | 元利一括返済 | 0 円、0 日・0 回 | 実質年率 18.0% |
● 担保・保証人…不要
● 元本・利息以外の金銭の支払い…ATM 手数料(取扱金額 1 万円以下:110 円(含む消費税等)、取扱金額 1 万円超:220 円(含む消費税等))・再振替等にかかる費用
● 本会員において、利息が利息制限法第 1 条第 1 項に規定する利率を超えるときは、超える部分についての支払義務を負いません。
● 貸金業法第 17 条第 1 項の規定により交付する書面または同第 6 項で規定する書面に記載する返済期間、返済回数、返済期日または返済金額は、当該書面に記載する利用の後に行われる追加利用・繰上返済等により変動することがあります。
< 割賦販売における用語の読み替え >
会員規約、特約、カード送付台紙、ご利用代金明細書、通知書、広告物等において割賦販売における用語を以下の通り読み替えます。
割賦販売における用語 | 読み替え後の用語 |
・現金販売価格 ・現金提供価格 ・現金価格 ・利用金額 ・利用額 | ・利用代金 |
・支払回数 ・分割回数 | ・支払区分 ※「ご利用代金明細書」のみ読み替え |
割賦販売における用語 | 読み替え後の用語 |
・支払総額 ・分割払価格 ・分割価格 | ・分割支払金合計 ・お支払い総額 ・カードショッピングの支払い総額 |
・包括信用購入あっせんの手数料 ・分割払手数料 ・分割手数料 ・リボ手数料 | ・手数料 ・手数料額 |
・実質年率 | ・リボルビング払いの手数料率 ・分割払いの手数料率 ・手数料率 |
・支払分 ・分割支払額 ・分割支払金 ・分割払金 ・弁済金 ・各回の支払金額 | ・お支払い予定額 ・カードショッピングの支払い金 ・リボ払いお支払額 ・毎月支払額 ・今回お支払額 ・臨時元金返済額 ・約定お支払額 ・ボーナス月増額 |
< リボルビング払い、分割払いの返済方法・回数、手数料率等 >
・リボルビング払い 実質年率 15.0%
・分割払い
支払回数 | 3 | 5 | 6 | 10 | ||
支払期間 (ヵ月) | 3 | 5 | 6 | 10 | ||
実質年率(%) | 12.00 | 13.25 | 13.75 | 14.25 | ||
利用金額100円当りの分割払手数料の額(円) | 2.01 | 3.35 | 4.02 | 6.70 | ||
12 | 15 | 18 | 20 | 24 | 30 | 36 |
12 | 15 | 18 | 20 | 24 | 30 | 36 |
14.50 | 14.75 | 14.75 | 14.75 | 14.75 | 14.75 | 14.50 |
8.04 | 10.05 | 12.06 | 13.40 | 16.08 | 20.10 | 24.12 |
< リボルビング払いのお支払い例 >
(元金定額コース1 万円および標準コース、実質年率15.0% の場合) 8 月 16 日から 9 月 15 日までに利用金額 50,000 円のリボ払いご利用された場合
◆ 初回(10 月 10 日)お支払い(ご利用残高 50,000 円)
① お支払い元金(元金定額コース・標準コースとも)… 10,000 円
② 手数料(元金定額コース・標準コースとも)…ありません。
③ 弁済金(元金定額コース・標準コースとも)…10,000 円(①)
④ お支払い後残高(元金定額コース・標準コースとも)… 50,000 円 -10,000 円 =40,000 円
◆第 2 回(11 月 10 日)お支払い(ご利用残高 40,000 円)
① 手数料(9 月 16 日から 10 月 15 日までの分。支払期日を
またぐので元本が途中で変ります)…50,000 円× 15.0%
× 15 日 ÷ 365 日 +50,000 円 × 15.0% × 10 日 ÷ 365 日
+40,000 円× 15.0% × 5 日÷ 365 日 =595 円
② お支払い元金
・元金定額コースの場合…10,000 円
・標準コースの場合…9,405 円(③ 10,000 円 - ① 595 円)
③ 弁済金
・元金定額コースの場合…10,595 円(① 595 円+② 10,000 円)
・標準コースの場合…10,000 円
④ お支払い後残高
・元金定額コースの場合…30,000 円(40,000 円 -10,000 円)
・標準コースの場合…30,595 円(40,000 円 -9,405 円)
< 分割払いのお支払い例 >
利用金額 50,000 円、10 回払いで分割払いをご利用された場合
① 分割払手数料 50,000 円×(6.70 円÷ 100 円)=3,350 円
② 支払総額 50,000 円 +3,350 円 =53,350 円
③ 分割支払額 53,350 円÷ 10 回 =5,335 円
<2 回払い、ボーナス一括払いの支払回数・支払期間・手数料 >
支払区分 | 支払回数 | 支払期間 | 手数料 |
2 回払い | 2 回 | 2 ヵ月 | 不要 |
ボーナス一括払い | 1 回 | 2 ヵ月~ 8 ヵ月 | 不要 |
< 繰上返済の可否および方法 >
1 回 払い
当社が別途定める期間において、当
社の提携金融機 ×
リボルビング払い
○
分割 キャッシ
払い ングリボ
( )
× ○
海外キャッ シュサービス
○
関の日本国内の ATM 等から入金して返済する方法
―
当社が別途定める期間に事前に当社に申出ることにより、支払期日に口座振替により返済する方法
当社が別途定める期間に事前に当社に申出のうえ、振込
等により当社指定口 ○
座へ入金する方法
(振込手数料は負担いただきます)
○
( )
○ 全額返済 ○
のみ可
( )
○
○ 全額返済 ○
のみ可
全額返済のみ可
×
○
※ 1:全額繰上返済:リボルビング払い、キャッシングリボ、海外キャッシュサービスの場合、日割計算にて返済日までの手数料または利息を併せて支払うものとします。分割払い
の場合、期限未到来の分割払手数料のうち当社所定の割合による金額の払戻しを当社に請求できます。
※ 2:一部繰上返済:原則として返済金の全額を元本の返済に充当するものとし、次回以降の支払期日に、日割計算にて元本額に応じた手数料または利息を支払うものとします。
※ 3:リボルビング払いを ATM から入金により繰上返済する場合は、カード利用後、当社が定める日まで返済できません。
※ 4:海外キャッシュサービスを締切日までの同一期間内に複数回利用し、当社が別途定める期間において当社の提携金融機関の ATM から入金して返済する場合、同一期間内に利用した海外キャッシュサービス全件のみ返済が可能です。
※ 5:上記にかかわらず、繰上返済できない場合があります。
※ 6:本会員は、家族会員を本会員の代理人として、家族会員が家族カードまたはその会員番号を用いて ATM 等で繰上返済を行わせることができます。家族カードまたはその会員番号を用いて ATM 等で繰上返済の手続の全部または一部(手続が途中で中止された場合を含みます)が行われた場合は、家族会員が本会員の代理人として当該手続を行ったものとみなします。この場合、家族会員に対し、当該繰上返済の対象となる残高(本会員のカードおよび家族会員のカードならびにそれらの会員番号の利用に基づく合計残高)が開示されます。
※ 7:振込等により当社指定口座へ入金して繰上返済する場合、
金融機関から当該口座に入金された日に返済手続が行われたものとして取り扱います。
< ご相談窓口 >
1. 商品等についてのお問合わせ・ご相談は、カードを利用された加盟店にご連絡ください。
2. 宣伝印刷物の送付等営業案内の中止のお申出は、下記の当社お客様相談室までお願いします。
※カードを利用しない場合には、利用開始する前に切断のうえ当社にご返却ください。
3. 個人情報の開示・訂正・削除等の会員の個人情報に関するお問合わせ・ご相談は下記の当社お客様相談室までお願いします。
4. 本規約についてのお問合わせ・ご相談および支払停止の抗弁に関する書面については、下記の当社お客様相談室までご連絡ください。
< お客様相談室 >
〒 101-0003 xxxxxx区一ツ橋 2-6-3
電話 00-0000-0000
5. カードの紛失・盗難に関するご連絡は下記の VJ 紛失・盗難受付デスクまでお願いします。
<VJ 紛失・盗難受付デスク >
フリーダイヤル 0120-919456
※上記番号が繋がりにくい場合は下記番号をご利用ください。東京 00-0000-0000 大阪 00-0000-0000
貸金業務に係る紛争解決については、下記までご連絡願います。
(当社が契約する指定紛争解決機関)
日本貸金業協会 貸金業相談・紛争解決センター
〒 108-0074 xxx港区高輪 3-19-15電話番号 00-0000-0000
(2022 年 8 月改定)
TOKYO CARD ASSIST 会員に対する、東京 VISA カード&東京マスターカード会員規約第 37 条及び第 42 条に定める利率等は以下の通りとします。
<キャッシングリボ・海外キャッシュサービスの返済方法・回数、利率等>
●キャッシングリボ・海外キャッシュサービスのご利用条件
名 称 | 返済方法 | 返済期間・返済回数 | 実質年率 | ||
キ ャ ッ シ ン x xx | xx定額返済 | 最長 3 年 4 か月・40 回(新規ご契約ご利用枠 50 万円、実質年率 8.8%、毎月のご | |||
ボーナス 月増額返済あり | 返済額 1 万 5 千円、50 万円をご利用の場合) ※返済期間・回数はご利用内容によって異なります。 | 実質年率 8.8% | |||
海 外キャッシュサービス | 元利一括返済 | 21 日~ 56 日 (ただし暦による)・1 回 | 実質年率 15.0 ~ 18.0% |
※キャッシングリボ・海外キャッシュサービスのご利用枠が 0 円の場合
名 称 | 返済方法 | 返済予定総額および返済期間・回数等 | 実質年率 |
キャッシングリボ | 元利定額返済 | 0 円、0 日・0 回 | 実質年率 8.8% |
海 外キャッシュサービス | 元利一括返済 | 0 円、0 日・0 回 | 実質年率 18.0% |
● 担保・保証人…不要
● 元本・利息以外の金銭の支払い…ATM 手数料(取扱金額 1 万円以下:110 円(含む消費税等)、取扱金額 1 万円超:220 円(含む消費税等))・再振替等にかかる費用
● 本会員において、利息が利息制限法第 1 条第 1 項に規定する利率を超えるときは、超える部分についての支払義務を負いません。
● 貸金業法第 17 条第 1 項の規定により交付する書面または同第 6 項で規定する書面に記載する返済期間、返済回数、返済期日または返済金額は、当該書面に記載する利用の後に行われる追加利用・繰上返済等により変動することがあります。
(2019 年 10 月改定)
第 1 条(総則)
マイ・ペイすリボ会員特約
株式会社東京クレジットサービス(以下「当社」という)に対し、本特約および東京 VISA カード&東京マスターカード会員規約(以下「会員規約」という)を承認のうえ、所定の方法で申込みをし、当社が適当と認めた方をマイ・ペイすリボ会員とします。また、当社が申込みを認めた日を契約成立日とします。
第 2 条(カード利用代金の支払区分)
1. 本カード利用時の支払区分が 1 回払いまたはリボルビング払いの場合、会員規約第 29 条にかかわらず、当該カードショッピング利用代金については、毎月の締切日(支払期日が 10 日または 8 日の場合には前月 15 日、26 日の場合には前月末日、以下同じ)時点において、当該月の利用代金が、本条第 2 項に基づき本会員が指定した支払いコースの弁済金(元金定額コースを指定したときは、支払いコースを指定した際に指定した金額)の範囲内の場合は1 回払い、当該弁済金(毎月支払額)を超えた場合はリボルビング払いとします。なお、マイ・ペイすリボ会員がカード利用の際に2 回払い、ボーナス一括払い、分割払いを指定した場合は、当該利用代金の支払区分はカード利用の際に指定した支払区分となります。ただし、当社が指定する加盟店では、全て支払区分が 1 回払いとなる場合があります。
2. 本カードの弁済金(毎月支払額)は、会員規約第 31 条にかか
わらず、下記のいずれかとします。なお、マイ・ペイすリボ会員が希望し当社が適当と認めた場合には、ボーナス支払月にボーナス増額弁済金を加算した額を支払う方法とすることができます。
(1) 定率コースを指定した場合は、毎月の締切日時点におけるリボルビング払いの未決済残高に 3%を乗じた額(1 円未満切捨て。ただし、3 千円に満たない場合は最低支払い元金を 3 千円または未決済残高のいずれか少ない金額とします)に、本条第 4 項に定める手数料を加算した額
(2) 元金定額コースを指定した場合は、支払いコースを指定したときに指定した金額(5 千円または 1 万円以上 1 万円単位。ゴールドカードの場合は 1 万円以上 1 万円単位。ただし、締切日の残高が弁済金に満たないときはその金額とします)または当社が適当と認めた金額に本条第 4 項に定める手数料を加算した額
3. 前項に定める弁済金(毎月支払額)は、当社が定める日までに当社所定の方法で本会員が希望し当社が適当と認めた場合は、弁済金(毎月支払額)を増額または減額できるものとします。
4. 手数料額は下記の方法で算出するものとします。
(1) 支払期日の前々月締切日翌日から前月締切日までの期間におけるリボルビング払いの未決済残高(xx単位 100 円)に対し、当社所定の手数料率により年 365 日(閏年は年 366 日)で日割計算した金額を 1 カ月分として支払期日に後払いするものとします。
(2) 新規の利用代金については、利用日から起算して最初に到来する締切日に対する支払期日までの期間は手数料計算の対象としません。
第 3 条(カード利用代金等の決済方法)
本カードの支払方法は、会員規約第 16 条に定める決済口座からの口座振替等による支払方法とします。
第 4 条(支払方法の中止)
本特約に定める支払方法を取り止める場合は、当社の定める所定の方法で申出を行うものとします。
第 5 条(マイ・ペイすリボの設定)
マイ・ペイすリボの設定は、リボルビング払い利用枠の設定がある場合に有効とします。
法令の定め、与信判断等により当社が必要と認めリボルビング払い利用枠の設定を取消した場合、または、会員の申出によりリボルビング払い利用枠を取消した場合は、マイ・ペイすリボの設定は取消すものとします。
第 6 条(会員規約の適用)
本特約に定めのない事項については会員規約を適用するものとします。
<お支払い例(定率コースおよび元金定額コース1 万円の場合)>
8 月 16 日~ 9 月 15 日までに 50,000 円ご利用の場合
◆ 初回(10 月 10 日)お支払い(ご利用残高 50,000 円)
① お支払い元金
・定率コースの場合…3,000 円、 元金定額コースの場合…10,000 円
② 手数料(定率コース、元金定額コースとも)…ありません
③ 弁済金
・定率コースの場合…3,000 円、 元金定額コースの場合…10,000 円
④ お支払い後残高
・定率コースの場合…50,000 円- 3,000 円= 47,000 円
・元金定額コースの場合…50,000 円- 10,000 円= 40,000 円
◆ 第 2 回(11 月 10 日)お支払い
① 手数料(10 月 11 日~ 10 月 15 日までの分)
・定率コースの場合…47,000 円× 15.0%× 5 日÷ 365 日= 96 円
・元金定額コースの場合…40,000 円× 15.0%× 5 日÷ 365 日= 82 円
② お支払い元金
・定率コースの場合…3,000 円、 元金定額コースの場合…10,000 円
③ 弁済金
・定率コースの場合…3,096 円(① 96 円+② 3,000 円)
・元金定額コースの場合…10,082 円(① 82 円+② 10,000 円)
④ お支払い後残高
・定率コースの場合…44,000 円(47,000 円- 3,000 円)
・元金定額コースの場合…30,000 円(40,000 円- 10,000 円)
(2018 年 10 月改定)
リボルビング払い専用カード特約
第 1 条(リボルビング払い専用カード)
株式会社東京クレジットサービス(以下「当社」という)は、当社が発行するクレジットカードのうち、当社が指定するクレジットカード(以下「カード」という)の個人会員(以下
「会員」という)が、本特約及び東京 VISA カード&東京マスターカード会員規約(以下「会員規約」という)を承認のうえ、所定の方法で申込みをし、当社が適当と認めた方に対し、リボルビング払い専用カード(以下「リボ専用カード」という)を追加して発行・貸与します。
第 2 条(年会費)
リボ専用カードの年会費は、平成 6 年 8 月以降当社が別途定めて通知するまでは無料とします。なお、支払われた年会費は、理由の如何を問わず返還しません。
第 3 条(利用代金の支払い)
リボ専用カードの利用代金の支払区分は、毎月の締切日時点における当該カードショッピング代金が、本会員が会員規約第 31 条で指定する支払コースの弁済金(元金定額コースを指定したときは、支払コースを指定した際に指定した金額)の範囲内の場合は 1 回払い、当該弁済金(毎月支払額)を超えた場合はリボルビング払いとします。また、会員がリボ専用カード利用の際に 2 回払い、ボーナス一括払い、分割払いを指定した場合は、当該利用代金の支払区分はリボ専用カード利用の際に指定した支払区分となります。但し、当社が指定する加盟店でご利用した場合には 1 回払いとなることがあります。
第 4 条(利用枠)
リボ専用カードは、カード利用枠及びカードのリボルビング払いの利用枠の範囲内で利用できるものとします。なお、カードのリボルビング払いの利用枠を超えてリボ専用カードを利用した場合は、原則として超過した金額を 1 回払いの扱いとして支払うものとします。
第 5 条(手数料率及び手数料の計算)
リボ専用カードの利用については、その未決済残高に対し、会員規約の「第 2 部 カードによる取引と利用代金の支払」に関する規定に定めた割合・方法で手数料を支払うものとします。
第 6 条(キャッシングリボ、海外キャッシュサービス等)
リボ専用カードでは、会員規約のキャッシングリボ、海外キャッシュサービス等は当社が認めたものについて利用できるものとします。
第 7 条(会員規約の適用)
本特約に定めのない事項については、会員規約を適用するものとします。
(2009 年 11 月 1 日改定)
リボルビング払い・分割払い支払金等の債務免除特約
第 1 条(債務免除の内容)
当社は東京 VISA カード&東京マスターカード会員規約(以下「会員規約」という)第 31 条に定めるリボルビング払い並びに会員規約第 32 条に定める分割払いによるカード利用の支払債務(以下総称して「リボ・分割払い支払債務」という)のある本会員が死亡した場合または重度障害になった場合、会員規約第 27 条、第 36 条、及び第 41 条に定めるカード利用の支払債務(家族会員によるカード利用の支払債務を含む、以下「支払債務」という)を免除するものとします。
第 2 条(支払債務を免除する場合)
1. 当社は、本会員がリボ・分割払い支払債務を負担している期間中に、次に掲げる事由に該当した場合は、支払債務を免除します。
① 死亡した場合(本会員が搭乗している航空機若しくは船舶が行方不明または遭難してから、その日を含めて 30 日を経過しても本会員が発見されない場合を含みます)
② 傷害(傷害の原因となった事故を含みます)または疾病(あわせて以下「身体障害」という)により、別表に定める重度障害(以下「重度障害」という)になった場合
2. 前項の規定にかかわらず、本会員が死亡または重度障害の原因となった身体障害を被った時が、本特約に基づく支払債務の免除制度発足以前であった場合は、当社は支払債務を免除しません。
第 3 条(用語の定義)
本特約において、次の用語の意味は、当該各項に定めるところによります。
1. 傷害 本会員が急激かつ偶然な外来の事故によって被った身体の傷害をいい、この傷害には身体外部から有毒ガスまたは有毒物質を偶然かつ一時に吸入、吸収または摂取したときに急激に生ずる中毒症状(断続的に吸入、吸収または摂取した結果生ずる中毒症状を除きます)を含みます。
2. 疾病 本会員が被った前項の傷害以外の身体障害をいいます。
3. 身体障害を被った時
① 傷害については、傷害の原因となった事故発生の時
② 疾病については、医師(本会員が医師である場合は、当該会員以外の医師をいいます。)の診断による発病の時
第 4 条(支払債務免除額の計算)
1. 免除する支払債務の額は、本会員が死亡した日または重度障害になった日(重度障害であることを医師が診断した日をいいます。以下同様とします。)現在の債務額(支払期限未到来債務を含みます。)とし、支払遅滞による遅延損害金を含みます。
2. 前項の規定にかかわらず、本会員が死亡または重度障害の原因となった身体障害を被った日(傷害については傷害の原因となった事故発生日をいい、疾病については医師の診断による発病日をいいます。但し、身体障害を被った時が判明しているときは、その時をいいます。)以降に新たに生じた支払債務については、免除しません。
3. 当社が免除する債務の額は、いかなる場合も、100 万円が上限となります。
第 5 条(支払債務を免除しない場合)
1. 当社は、本会員が死亡した場合または重度障害になった場合であっても、次に定める場合には、支払債務を免除しません。
① 本会員の故意
② 本会員の自殺行為または犯罪行為
2. 当社は、次に定める事由により発生した支払債務は免除しません。
① 会員規約第 21 条に定める期限の利益を喪失した後のカード利用
② 他人によるカードの不正使用
第 6 条(支払債務を免除するための手続)
1. 本会員が死亡した場合または重度障害になった場合は、本会員またはその法定代理人または法定相続人は、当社に対し、次に掲げる手続を行わなければなりません。
① 死亡した日または重度障害になった日からその日を含めて原則 30 日以内にその旨を通知すること
② 次に掲げる書類を提出すること(但し、これ以外の書類の提出を求めることがあります。)イ . 死亡の場合は、死亡診断書または死体検案書 ロ . 重度障害の場合は、その程度を証明する医師の診断書
2. 本会員またはその法定代理人または法定相続人が当社の認める正当な理由がなく前項の規定に違反したとき、またはその通知、説明もしくは書類につき知っている事実を告げずもしくは不実のことを告げたときは、当社は支払債務を免除しません。
第 7 条(当社の指定医による診察等の要求)
1. 当社は、本会員またはその法定代理人または法定相続人に対し、前項の通知に関する説明及び当社の指定する医師による本会員の身体の診察もしくは死体の検案(但し、その際に要した費用は当社の負担とします。)を求めることができるものとし本会員またはその法定代理人または法定相続人はこれに協力しなければなりません。
2. 前項の当社の申し出につき、本会員またはその法定代理人または法定相続人が正当な理由がなくこれを拒んだときは、当社は支払債務を免除しません。
第 8 条(免除対象債務の特定等)
1. 当社は、本特約第 6 条に掲げる書類を受理後、審査の上、本特約第 4 条に基づき当該会員について免除の対象となる支払債務の額を決定します。
2. 前項の決定を行うにあたり、いずれの支払債務を免除するかについては当社の定めるところによるものとし、本会員はこれを予め承諾するものとします。
3. 当社が支払債務の免除をしてもなお本会員の支払債務が残存するときは、本会員またはその法定相続人は会員規約に従いその支払をするものとします。
4. 当社が支払債務を免除した場合において、死亡した日または
重度障害になった日以降に本会員またはその法定相続人から支払債務の全部または一部について支払が行われた場合には、当社において審査の上、支払債務の免除をする部分に既払金があるときはこれを本会員またはその法定相続人に返還し精算するものとします。但し、本会員またはその法定相続人への返還金には利息を付さないものとします。
別表
対象となる重度障害の状態
1. 眼の障害
(1) 両眼が失明したとき
(2) 両眼の矯正視力の和が永続的に 0.04 以下になったとき
2. 耳の障害
(1) 両耳の聴力を失ったとき
(2) 両耳の聴力レベルが永続的に 100 デシベル以上となったとき
3. 腕(手関節以上をいいます。)または脚(足関節以上をいいます。)の障害
(1) 両腕または両脚を失ったとき
(2) 両腕または両脚の 3 大関節中の 2 関節または 3 関節の機能を全く廃したとき
(3) 1 腕を失い、かつ、1 脚を失ったとき
(4) 1 腕を失ったかまたは 1 腕の 3 大関節中の 2 関節または 3 関節の機能を全く廃し、かつ、1 脚の 3 大関節中の 1 関節の機能を全く廃したとき
(5) 1 腕の 3 大関節中の 1 関節の機能を全く廃し、かつ、1脚を失ったかまたは 1 脚の 3 大関節中の 2 関節または 3 関節の機能を全く廃したとき
4. 指の障害
(1) 両手のすべての指を失ったとき
(2) 両手のすべての指の機能を全く廃したとき
5. 咀しゃくまたは言語の機能を全く廃したとき
6. 難病(厚生省特定疾患治療研究事業の対象となっている疾病をいいます。)となったとき
7. その他身体の著しい障害により、随時他人の介助を受けなければ自用を弁ずることができなくなったとき
(注 1)すでに生じていた障害に新たな障害が加わったことにより上記の状態になった場合を含みます。
(注 2)「手関節以上」または「足関節以上」とは、当該関節より心臓に近い部分をいいます。
第 1 条(定義)
(2011 年 10 月改定)
ETC カード特約(個人用)
1. 「道路事業者」とは、東日本高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、西日本高速道路株式会社、首都高速道路株式会社、阪神高速道路株式会社、本州四国連絡高速道路株式会社もし
くは地方道路公社または都道府県市町村である道路管理者のうち、株式会社東京クレジットサービス(以下「当社」という)が指定する者とします。
2. 「ETC システム」とは、道路事業者が運営する、車両に装着した車載器に ETC カードを挿入し路側システムとの間で料金情報の無線通信を実施することにより、道路事業者の定める有料道路の料金所で通行料金の支払いのために止まることなく通行できるシステムとします。
3. 「ETC カード」とは、ETC システムにより料金を支払う方を識別して車載器を動作させる機能を有する IC カードの総称とします。
4. 「車載器」とは、車両に搭載して路側システムとの間で料金の決済に必要な情報の通信を行う機能を有する装置の総称とします。
5. 「路側システム」とは、ETC システムの車線に設置され、車載器との無線通信を行い、通行料金を計算する装置とします。
第 2 条(ETC カードの貸与と取扱い)
1. 当社は、当社が発行するクレジットカード(以下「カード」という)のうち当社が指定するカードの個人会員が、本特約および東京 VISA カード&東京マスターカード会員規約(以下「会員規約」という)を承認の上所定の方法で申込みをし、当社が適当と認めた方(以下「会員」という)に対し、ETC カードをカードに追加して発行・貸与します。
2. 会員は ETC カードの裏面に署名を行なわないものとします。
3. ETC カードの所有権は当社に属します。ETC カードは ETCカード表面に印字された会員本人以外は使用できません。
4. 会員は、ETC カードの使用・保管・管理を善良なる管理者の注意をもって行うものとします。会員は、ETC カードを他人に貸与・譲渡・質入・寄託してはならず、また、理由の如何を問わず、ETC カードを他人に使用させもしくは使用のために占有を移転させてはなりません。
第 3 条(ETC カードのご利用)
1. 会員は、道路事業者の定める料金所において、所定の方法で通過することにより、ETC カードを通行料金の支払い手段とすることができます。
2. 前項にかかわらず会員は、道路事業者の定める料金所において、通行料金の支払いに際し、ETC カードの呈示を求められた場合には、これを呈示するものとします。
第 4 条(ご利用代金の支払い)
1. 会員は、前条により負担する通行料金等に係る債務を、会員規約に従いカードの利用代金と合算して支払うものとします。
2. 前項の支払いに係る支払期日および支払金額等は、原則として 1 回払いに関する会員規約を準用します。ただし、カードの支払区分が「いつでもリボ」および「あとからリボ」の場合は会員規約第 31 条の定めに基づき支払い、「リボルビング専用カード」および「マイ・ペイすリボ」の場合は各特約の定めに基づき支払うものとします。
第 5 条(ご利用枠)
ETC カードは、カードの利用枠の範囲内で利用できるものとします。会員がカードの利用枠を超えて ETC カードを使用した場合も、会員は当然にその支払いの責を負うものとします。
第 6 条(利用疑義)
当社からの利用代金の請求は、ETC システムに記録された利用記録により道路事業者が作成する請求データに基づくものとします。なお、当該道路事業者の請求データに疑義がある場合は、会員と道路事業者間で疑義を解決するものとし、当社への支払義務は免れないものとします。
第 7 条(紛失・盗難)
1. ETC カードが紛失・盗難・詐取・横領等(以下まとめて「紛失・盗難」という)により他人に不正利用された場合、会員は、その ETC カード利用代金についてすべて支払いの責を負うものとします。
2. 会員は、ETC カードが紛失・盗難にあった場合、速やかにその旨を当社に通知し、最寄警察署に届け出るものとします。当社への通知は、改めて文書で届け出ていただく場合があります。
3. 当社は ETC カードが第三者によって取得される等当社が認識した事由に起因して不正使用の可能性があると判断した場合、当社の任意の判断でカードを無効登録できるものとし、会員は予め承諾するものとします。
第 8 条(会員保障制度)
1. 前条 1 項の規定にかかわらず、当社は、会員が紛失・盗難により他人に ETC カードを不正利用された場合であって、前条 2 項の警察並びに当社への届け出がなされたときは、これによって会員が被る ETC カードの不正利用による損害をてん補します。
2. 保障期間は、ETC カードの入会日からカードの最初に到来する保障期限までとし、以降一年毎に自動的に更新されるものとします。
3. 次の場合は、当社はてん補の責を負いません。なお、本項において会員の故意過失を明示的に記載しているものを除き、会員の故意過失は問わないものとします。
(1) 会員の故意もしくは重大な過失に起因する損害。なお、会員が ETC カードを車内に放置していた場合、紛失・盗難について、会員に重大な過失があったものと見なします。
(2) 損害の発生が保障期間外の場合
(3) 会員の家族・同居人・ETC カードの受領の代理人による不正利用に起因する場合
(4) 会員が本条 4 項の義務を怠った場合
(5) 紛失・盗難または被害状況の届けが虚偽であった場合
(6) 前条 2 項の紛失・盗難の通知を当社が受領した日の 61 日以前に生じた損害
(7) 戦争・地震等による著しい秩序の混乱中に生じた紛失・盗難に起因する損害
(8) その他本特約および会員規約に違反する使用に起因する損害
4. 会員は、損害のてん補を請求する場合、損害の発生を知った日から 30 日以内に当社がてん補に必要と認める書類を当社に
提出すると共に、被害状況等の調査に協力するものとします。
第 9 条(ETC カード年会費)
1. 会員は、当社に対して所定の ETC カード年会費を、カードの年会費とは別に支払うものとします。
2. ETC カード年会費の支払期日は、ETC カード送付時に通知するものとし、支払われた ETC カード年会費は、当社の責に帰す事由により退会または会員資格を喪失した場合を除き、理由の如何を問わず返還しないものとします。
第 10 条(ETC カードの有効期限)
1. ETC カードの有効期限は、当社が指定するものとし、ETC カード表面に記載した月の末日までとします。会員は有効期限経過後の ETC カードを直ちに切断・破棄するものとします。
2. ETC カードの有効期限の 2 ヶ月前までに申出がなく、当社が引き続き会員として認める場合には、新しい ETC カードと本特約を送付します。ただし、届出住所宛に当社が送付した郵便物が不着となった場合等当該届出住所宛に郵便物を発送しても到着しないと当社が認める場合には、送付を保留することができるものとします。
3. ETC カードの有効期限内における ETC カード利用によるお支払いについては、有効期限経過後といえども本特約を適用するものとします。
第 11 条(退会)
1. 会員が ETC カードを退会する場合は、当社の指定する金融機関もしくは当社に所定の届出用紙を提出する方法または電話により当社に届け出を行う方法等の当社所定の方法により当社に届け出るものとします。この場合、当社が必要と認めた場合には、会員の ETC カードを当社に返却するものとします。
2. 会員がカードを退会する場合は、会員の ETC カードも同時に退会となるものとします。
第 12 条(再発行)
1. ETC カードの再発行は、当社所定の届け出を提出していただき当社が適当と認めた場合に限り行います。この場合、会員は当社所定の ETC カード再発行手数料を支払うものとします。
2. ETC カードの再発行によりETC カードの会員番号が変更となった場合には、道路事業者が実施する、登録型割引制度(以下「登録型割引制度」という)を利用する会員は、自ら、道路事業者所定の会員番号の変更手続きを行うものとし、変更手続き完了するまでのETC カードの利用が登録型割引制度の対象とならないことを予め承諾するものとします。当社は、ETC カードの利用が登録型割引制度の対象とならないことにより会員が被った損失、損害について一切の責任を負わないものとします。
第 13 条(利用停止措置)
当社は、会員が本特約もしくは会員規約に違反した場合または ETC カードもしくはカードの使用状況が適当でないと当社が判断した場合、会員に通知することなく ETC カードの利用停止措置をとることができるものとし、会員は予めこれを承諾するものとします。当社は、ETC カードの利用停止の措置
による道路上での事故に関し、これを解決もしくは損害賠償する責任を一切負わないものとします。
第 14 条(免責)
1. 当社は、会員に対し、事由の如何を問わず、道路上または料金所での事故、ETC システムおよび車載器に関する紛議に関し、これを解決しもしくは損害賠償する責任を一切負わないものとします。
2. 会員は車輌の運行に際し、車載器に定められた用法に従い、必ず ETC カードの作動確認を行うものとします。作動に異常がある場合には、ETC カードの使用を止め、直ちに当社に通知するものとします。
3. 当社は、ETC カード機能不良に基づく会員の損失、不利益に関して一切の責任を負わないものとします。
4. 当社は登録型割引制度を含む道路事業者が提供する各サービスに関して、会員が被った損失、損害について一切の責任を負わないものとします。
5. 会員は、当社及び道路事業者等の定める所定の条件を充足した場合には、ETC カードを第 3 条第 1 項に定める利用目的以外の用途に利用(以下「多目的利用」という)することができる場合があります。この場合において、会員は、会員規約、本特約および多目的利用のサービスを提供する事業者が定める利用規約等に従って ETC カードを利用するものとします。当社は、事由の如何を問わず、多目的利用のサービスに関しては一切の責任を負担せず、当該サービスに関連して生じる一切の紛議(ETC システムや車載器に係るものも含む)の解決及び損害賠償についても責任を負わないものとします。
第 15 条(特約の変更、承認)
本特約の変更については当社から変更内容を通知した後、または新特約を送付した後に ETC カードを利用したときは、変更事項または新特約を承認したものとみなします。また、法令の定めにより本特約を変更出来る場合には、当該法令に定める手続きによる変更も可能なものとします。
第 16 条(ETC システム利用規程の遵守)
会員は、道路事業者が別途定める ETC システム利用規程を遵守し、ETC カードを利用するものとします。
第 17 条(会員規約の適用)
本特約に定めのない事項については、会員規約を適用するものとします。
(目的)
(2022 年 8 月改定)
ETC システム利用規程
第 1 条 この利用規程は、東日本高速道路株式会社、首都高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、西日本高速道路株式会社、阪神高速道路株式会社、本州四国連絡高速道路株式会社及び公社等(有料道路自動料金収受システムを使用する料金徴収事務の取扱いに関する省令
(平成 11 年建設省令第 38 号)(以下「省令」といいます。)第 2 条第 1 項に基づく公告又は公示を行った地方道路公社又は都道府県若しくは市町村である道路管理者をいいます。以下同じです。)が省令第 2 条第 2 項の規定に基づき、周知すべき事項を定めたものです。
(遵守事項)
第 2 条 無線通信により通行料金の支払いに必要な手続を自動的に行う仕組み(以下「ETC システム」といいます。)を利用しようとする者は、この利用規程を遵守しなければいけません。遵守しない場合は、ETC システムを使用して通行料金を収受する東日本高速道路株式会社、首都高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、西日本高速道路株式会社、阪神高速道路株式会社、本州四国連絡高速道路株式会社及び公社等(以下「ETC システム取扱道路管理者」といいます。)は、ETC システムの利用を拒絶することがあります。
(利用に必要な手続)
第 3 条 ETC システムを利用しようとする者は、第一号に掲げる手続を経た上、第二号から第四号に掲げる手続を行わなければいけません。
一 ETC システム取扱道路管理者又は ETC システム取扱道路管理者との契約に基づき ETC カード(車載器(自動車(道路運送車両法(昭和 26 年法律第 185 号)第 2 条第 2項に規定する自動車をいいます。以下同じです。)に取り付けて道路側のアンテナと通行料金の支払いに必要な情報を交信する無線機をいいます。以下同じです。)に挿入して車載器を作動し、及び通行料金の支払いに必要な情報を記録するカードをいいます。以下同じです。)を発行する者の定める手続により ETC カードの貸与を受けること。
二 ETC システムを利用する自動車に車載器メーカーが適合するものと定めた車載器を購入その他の方法により取得すること。
三 前号で取得した車載器を、車載器メーカーが示す方法により自動車に取り付けること。四 省令第 4 条第 1 項第三号に規定する一般財団法人が定める方法により、第二号で取得
した車載器を通行料金の支払いに必要な情報を記録して利用可能な状態にすること
(以下「セットアップ」といいます。)。ただし、二輪車(道路運送車両法第 3 条の小型自動車又は軽自動車である二輪自動車(側車付二輪自動車(またがり式の座席、ハンドルバー方式のかじ取り装置及び 3 個の車輪を備え、かつ、運転者席の側方が開放された自動車であって、xx幌型自動車として登録されている自動車を含みます。以下同じです。)を含みます。)をいいます。以下同じです。)で ETC システムを利用する者は、セットアップに先立ち、ETC システム取扱道路管理者が別に定めるところに従い、所定の事項を ETC システム取扱道路管理者に登録すること。
(車載器の取扱い)
第 4 条 車載器の分解、改造等機能を損なうおそれのある行為を行ってはいけません。
2 車載器のアンテナ周辺に物を置くなどして電波をさえぎってはいけません。
3 車載器を取得した者は、車載器の取り付けられた自動車のナンバープレート(自動車登録番号標及び車両番号標をいいます。)が変更になった場合、車載器の取り付けられた自動車をけん引できる構造に改造した場合、車載器を他の自動車に付け換えた場合等セットアップされている情報に変更が生じた場合には、再度セットアップをしなければいけません。
(ETC カードの取扱い)
第 5 条 ETC カードの分解、改造等機能を損なうおそれのある行為を行ってはいけません。
2 ETC カードの貸与を受けた者は、ETC カードを紛失、盗難等により亡失した場合及び貸与された ETC カードが破損、変形した場合は、ただちにその旨を ETC カードを発行した者に通知してください。
3 有効期限が経過している ETC カード及び ETC システム取扱道路管理者又は ETC システム取扱道路管理者との契約に基づき ETC カードを発行する者が無効とした ETC カードは利用することができません。
(利用方法)
第 6 条 ETC システムを利用する者は、ETC カードを車載器に確実に挿入し、ETC システムが利用可能な状態になったことを確認の上、ETC システムを利用することができる車線(以下「ETC 車線」といいます。)を通行してください。
(ETC システムの利用制限等)
第 7 条 ETC システム取扱道路管理者は、道路の管理上必要な場合は、予告なく ETC システムの利用を制限し、又は中止することがあります。
(通行上の注意事項)
第 8 条 ETC システムを利用する者は、ETC 車線(スマート IC(地方公共団体が高速自動車国道法(昭和 32 年法律第 79 号)第 11 条の 2 第 1 項の規定に基づき連結許可を受けた同法第 11 条第一号の施設又は道路法 ( 昭和 27 年法律第 180 号 ) 第 48 条の 5 第 1 項の規定に基づき連結許可を受けた同法第 48 条の 4 第 1 号の施設で、道路整備特別措置法施行規則(昭和 31 年建設省令第 18 号)第 13 条第 2 項第三号本文に規定する ETC 専用施設のみが設置され、同号イに規定する ETC 通行車のみが通行可能なインターチェンジをいいます。以
下同じです。)の車線及び一旦停止を要する ETC 車線(ETC システム利用規程実施細則第 5 条その他の事項に定める料金所にあります。以下同じです。)を除きます。)を通行する場合は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければいけません。
一 車線表示板(料金所の車線上に設置された ETC システムの利用の可否を示す案内板をいいます。以下同じです。)に「ETC」若しくは「ETC 専用」(これらの表示がある車線は、道路整備特別措置法施行規則第 13 条第 2 項第三号本文に規定する ETC 専用施設に該当します。ETC システムを利用する自動車しか通行できません。)、「ETC/一般」(この表示がある車線は、道路整備特別措置法施行規則第 13 条第 2 項第四号本文に規定する ETC・一般共通xx施設、同項第五号本文に規定する ETC・一般共通機械式施設のいずれかに該当します。ETC システムを利用する自動車及び通行料金の請求を受ける料金所でいったん停車して通行料金を支払う車両(道路運送車両法第 2条第 1 項に規定する道路運送車両のうち、軽車両を除くものをいいます。以下同じです。)が通行できます。)又は「ETC/ サポート」(この表示がある車線は、道路整備特別措置法施行規則第 13 条第 2 項第三号本文に規定する ETC 専用施設に該当します。原則として ETC システムを利用する自動車しか通行できません。ただし、通行料金の請求又は通行料金の確定に必要な確認を受ける料金所でいったん停車して通行料金を支払う車両又は係員への申し出を要する車両のうち、開閉棒の開閉にかかわらず、開閉棒の手前で停車して係員に申し出た場合についても、係員の指示に従って通行することができます。)と表示されるので、これらの表示により ETC 車線が利用可能であることを確認し、20 キロメートル毎時以下に減速して進入すること。
二 ETC 車線内は徐行して通行すること。
三 前車が停車することがあるので、必要な車間距離を保持すること。特に「ETC/ 一般」又は「ETC/ サポート」の表示のある車線では、前車が ETC システムを利用しない場合は、いったん停車するので注意すること。
四 路側表示器(車線の側方に設置される装置で、通行することの可否のほか、車種の区分、通行料金の額等を表示するものです。以下同じです。)に通行することができる場合は「↑」、通行することができない場合は「STOP 停車」を表示するので、これらの表示を確認すること。
五 路側表示器の表示が「STOP 停車」の場合は、ETC 車線上にある開閉式のxx(以下「開閉棒」といいます。)が開かない、又は閉じるので、開閉棒の手前で停車して係員の指示に従うこと。この場合、みだりに車外に出たり前進又は後退したりしないこと。
六 路側表示器の表示が「↑」の場合は、ETC 車線上にある開閉棒が開くのを確認し、開閉棒その他の設備に衝突しないよう注意の上、徐行して通行すること。
七 他の車両と並進したり、他の車両を追い抜いたりしないこと。
2 ETC システムを利用する者は、スマート IC の車線及び一旦停止を要する ETC 車線を通行する場合は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければいけません。
一 当該車線の周辺に設置している案内板等に従って徐行して進入し、指定された停止位置(以下「停止位置」といいます。)で、必ずいったん停止すること。なお、停止位置で通信開始ボタンを押す必要がある場合には、案内板等の指示に従うこと。
二 他の自動車と並進したり、他の自動車を追い抜いたりしないこと。
三 開閉棒が開くのを確認し、開閉棒その他の設備に衝突しないよう注意の上、徐行して通行すること。
四 開閉棒が開かない場合は、開閉棒の手前で停車して係員に申し出ること。
3 二輪車で ETC システムを利用する者は、ETC 車線を通行する場合は、前 2 項各号に掲げる事項のほか、次の各号に掲げる事項を遵守しなければいけません。
一 案内板や路面表示等により、二輪車の通行が可能な ETC 車線であることを確認し、進入すること。
二 案内板や路面表示等により、通行方法が示されている場合は、これらの表示に従って通行すること。
三 蛇行、斜行したりせず、前車と十分な車間距離を保持し、1 台ずつまっすぐに進入すること。
4 二輪車(この項においてのみ側車付二輪自動車を除きます。)で ETC システムを利用する者は、車線表示板に「ETC」若しくは「ETC 専用」の表示がある車線を通行する場合において、開閉棒が開かない、又は閉じるときは、第 1 項第五号の規定にかかわらず、後退したりせず、開閉棒及び後続車等に十分注意を払い、安全を確認の上、開閉棒を避けて ETC 車線から退避してください。この場合、駐停車が禁止されていない場所から安全を確認の上、遅滞なく、当該 ETC 車線を管理する ETC 取扱道路管理者あてに連絡し、指示に従ってください。
5 係員が車線を横断する場合がありますので、十分に注意して通行してください。
(ETC システムを利用しない場合の通行方法)
第 9 条 ETC システムを利用しない者は、車線表示板に「ETC」又は「ETC 専用」の表示がある ETC 車線、スマート IC の車線及び一旦停止を要する ETC 車線に進入してはいけません。誤って、これらの車線に進入した場合は、開閉棒の手前で停車して係員の指示に従ってください。この場合、みだりに車外に出たり前進又は後退したりしてはいけません。
(通行料金の計算)
第 10 条 ETC システムを利用した場合は、ETC システム取扱道路管理者の記録装置に記録された通行実績に基づき通行料金の計算を行います。
(免責)
第 11 条 ETC システム取扱道路管理者は、ETC システムを利用しようとする者又は ETC システムを利用した者がこの利用規程に従わないで被ったいかなる損害について、一切の責任を負いません。
(別の定め)
第 12 条 利用証明書を必要とする場合、障害者割引措置を受けようとする場合その他 ETC システムの利用に関して必要な事項は、この利用規程に規定するもののほか別に定めます。
附 則
1 この利用規程は、令和 4 年 3 月 1 日から適用します。
2 平成 24 年 12 月 6 日付け ETC システム利用規程(以下「旧利用規程」といいます。)は、本規程の適用をもって廃止します。
なお、本規程の適用前に旧利用規程の規定に基づき行われた手続で、本規程の適用の際現に効力を有するものは、本規程の規定により行われたものとします。
(目的)
ETC システム利用規程実施細則
第 1 条 この実施細則は、ETC システム利用規程(以下「規程」といいます。)第 12 条に基づき、ETC システムの利用に関して必要な事項を定めるものです。
(利用方法)
第 2 条 東日本高速道路株式会社、首都高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、西日本高速道路株式会社、阪神高速道路株式会社、本州四国連絡高速道路株式会社又は公社等が管理する有料道路において、ETC システムを利用しようとする場合は、運転を中断している間を除き、有料道路への進入から有料道路からの退出まで同一の車載器に同一の ETCカードを挿入し、ETC システムを利用可能な状態に保ってください。
(通行方法)
第 3 条 ETC システム取扱道路管理者が管理する有料道路において、利用証明書を必要とする場合は、通行料金の請求又は通行料金の確定に必要な確認を受ける料金所で一般車線(ETC車線、一旦停止を要する ETC 車線及びサポート車線(「サポート」の表示のある車線をいいます。この車線は、道路整備特別措置法施行規則第 13 条第 2 項第六号本文に規定する閉鎖施設に該当します。以下同じです。)以外の車線(この車線は、道路整備特別措置法施行規則第 13 条第 2 項第一号本文に規定する一般専用xx施設、同項第二号本文に規定する一般専用機械式施設のいずれかに該当します。)をいいます。以下同じです。)又は一般混在車線(「ETC/ 一般」の表示のある車線をいいます。以下同じです。)を通行し、いったん停車して係員に ETC カードを手渡すとともに利用証明書を請求する又は料金精算機
(道路整備特別措置法施行規則第 13 条第 2 項第二号に規定する料金収受機等をいいます。以下同じです。)に挿入するとともに利用証明書を発行するための操作を案内に従って行うか、料金精算機を設置したサポート車線又はサポート混在車線(「ETC/ サポート」の表示のある車線をいいます。以下同じです。)を通行し、いったん停車して ETC カードを料金精算機に挿入するとともに利用証明書を発行するための操作を案内に従って行う又は開閉棒の開閉にかかわらず、開閉棒の手前で停車して係員に申し出てください。なお、スマート IC の車線又は料金精算機を設置していないサポート車線若しくはサポート混在車線では利用証明書は発行しません。
2 ETC システム取扱道路管理者が管理する有料道路において、ETC システムにより障害者割引措置を受けようとする場合は、ETC システム取扱道路管理者が別に定める手続(以下本項において「手続」といいます。)を行ってください。なお、手続を行っていない場合、 ETC 車線の利用ができない場合等、係員の処理により障害者割引措置を受けようとするときには、通行料金の請求を受ける料金所で一般車線又は一般混在車線を通行し、いったん停車して係員に身体障害者手帳又は療育手帳を呈示の上、ETC カードを手渡す又は料金精算機に挿入してください。ただし、通行料金の請求又は通行料金の確定に必要な確認を受ける料金所でスマート IC の車線、サポート車線又はサポート混在車線を通行する場合は、開閉棒の開閉にかかわらず、開閉棒の手前で停車して係員に申し出てください。
3 東日本高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、西日本高速道路株式会社、本州四国連絡高速道路株式会社又は公社等が管理する有料道路において、入口料金所(利用する道路又は道路の区間の始点にあり通行券を発券する料金所をいいます。以下同じです。)で車載器に ETC カードを挿入して ETC 車線を通行した場合に出口料金所(利用する道路又は道路の区間の終点までにあり通行料金の請求又は通行料金の確定に必要な確認を受ける料金所をいいます。以下同じです。)及び検札料金所(通行券の検札を行う料金所をいいます。以下同じです。)で ETC 車線の利用ができないときは、いったん停車して ETC カードを係員に手渡す若しくは料金精算機に挿入又は開閉棒の開閉にかかわらず、開閉棒の手前で停車して係員に申し出てください。ただし、出口料金所がスマート IC の場合は、案内板、係員の指示その他の案内に従ってください。
4 東日本高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、西日本高速道路株式会社、本州四国連絡高速道路株式会社又は公社等が管理する有料道路において、入口料金所で通行券を受け取った場合は、出口料金所及び検札料金所で一般車線又は一般混在車線を通行し、いったん停車して ETC カードと通行券を係員に手渡す又は料金精算機に挿入するか、サポート車線又はサポート混在車線を通行し、いったん停車して ETC カードと通行券を料金精算機に挿入又は開閉棒の開閉にかかわらず、開閉棒の手前で停車して係員に申し出てください。ただし、出口料金所がスマート IC の場合は、当該料金所は利用できません。
5 首都高速道路株式会社、阪神高速道路株式会社、名古屋高速道路公社、神戸市道路公社、福岡北九州高速道路公社及び広島高速道路公社が管理する有料道路の一般混在車線並びに阪神高速道路株式会社が管理する有料道路のサポート混在車線では開閉棒を開放したまま
の場合があります。この場合には、路側表示器の表示内容に従い、ブース横で安全に停車できる速度と車間距離を保持して進入してください。
6 高速自動車国道並びに首都高速道路株式会社、阪神高速道路株式会社、本州四国連絡高速道路株式会社及び名古屋高速道路公社が管理する有料道路において、通行止めにより途中流出した自動車が、東日本高速道路株式会社、首都高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、西日本高速道路株式会社、阪神高速道路株式会社、本州四国連絡高速道路株式会社及び名古屋高速道路公社が実施する料金調整を受けようとするときは、再流入後の通行については、通行止めによる途中流出前に用いた車載器及び ETC カードと同一のものを使用してください。
(徐行の方法)
第 4 条 規程第 8 条第 1 項第二号及び第六号並びに第 2 項第一号及び第三号に規定する徐行の際は、ETC 車線内で前車が停車した場合、開閉棒が開かない若しくは閉じる場合その他通行するにあたり安全が確保できない事象が生じた場合であっても、前車又は開閉棒その他の設備に衝突しないよう安全に停止することができるような速度で通行してください。
(その他の事項)
第 5 条 次表の左欄に掲げる ETC システム取扱道路管理者が管理する有料道路において、同xx欄に掲げる場合は、同xx欄に定める取扱い方法を適用するものとします。
ETC システム 取扱道路管理者の名称 | 場合 | 取扱い方法 |
東日本高速道路株式会社 | 車載器に路線バスとしてセッ | 車載器に ETC カードを挿入 |
首都高速道路株式会社 | トアップした自動車を路線バ | することなく、一般車線又は |
中日本高速道路株式会社 | ス以外の用途で使用する場合 | 一般混在車線を通行し、通行 |
西日本高速道路株式会社 | 又は車載器に路線バス以外の | 券を発券する料金所では通行 |
阪神高速道路株式会社 | 自動車としてセットアップし | 券を受け取り、通行料金の請 |
本州四国連絡高速道路株式会社 | た自動車を路線バスの用途で | 求を受ける料金所では、いっ |
京都府道路公社 | 使用する場合 | たん停車して係員にETC カー |
兵庫県道路公社 | ドを手渡す又は開閉棒の開閉 | |
xx県道路公社 | にかかわらず、開閉棒の手前 | |
大阪府道路公社 | で停車して係員に申し出てく | |
神戸市道路公社 | ださい。また、サポート車線 | |
愛知県道路公社 | 又はサポート混在車線を通行 | |
栃木県道路公社 | する場合は、通行券を発券す | |
広島高速道路公社 | る料金所では通行券を受け取 | |
福岡県道路公社 | り、通行料金の請求又は通行 | |
長崎県道路公社 | 料金の確定に必要な確認を受 | |
鹿児島県道路公社 | ける料金所で は、開閉棒の開 | |
滋賀県道路公社 | 閉にかかわらず、開閉棒の手 | |
名古屋高速道路公社 | 前で停車して係員に申し出て | |
ください。ただし、スマート | ||
IC から流入しスマート IC 以 | ||
外の出口料金所及び検札料金 | ||
所を利用する場合は、一般車 | ||
線又は一般混在車線を通行し、 | ||
いったん停車して係員に ETC | ||
カードを手渡す又は開閉棒の | ||
開閉にかかわらず、開閉棒の | ||
手前で停車して係員に申し出 | ||
て、スマート IC の出口料金所 | ||
を利用する場合は、開閉棒の | ||
開閉にかかわらず、開閉棒の | ||
手前で停車して係員に申し出 | ||
てください。 |
ETC システム 取扱道路管理者の名称 | 場合 | 取扱い方法 |
東日本高速道路株式会社 | 車軸数が 4 の自動車で車両制 | セットアップを行う際に申し |
首都高速道路株式会社 | 限令(昭和 36 年政令第 265 号) | 出されていない場合は、通行 |
中日本高速道路株式会社 | 第 3 条第 1 項に定める限度以 | 料金の請求を受ける料金所で |
西日本高速道路株式会社 | 下のものが道路法(昭和 27 年 | 一般車線又は一般混在車線を |
阪神高速道路株式会社 | 法律第 180 号)第 47 条の 2 第 | 通行し、いったん停車して係 |
本州四国連絡高速道路株式会社 | 1 項に定める許可を受けて通 | 員に ETC カードを手渡す又 |
京都府道路公社 | 行する場合 | は開閉棒の開閉にかかわらず、 |
兵庫県道路公社 | 開閉棒の手前で停車して係員 | |
xx県道路公社 | に申し出てください。ただし、 | |
大阪府道路公社 | 通行料金の請求又は通行料金 | |
神戸市道路公社 | の確定に必要な確認を受ける | |
愛知県道路公社 | 料金所でスマート IC の車線、 | |
栃木県道路公社 | サポート車線又はサポート混 | |
広島高速道路公社 | 在車線を利用する場合は、開 | |
福岡県道路公社 | 閉棒の開閉にかかわらず、開 | |
長崎県道路公社 | 閉棒の手前で停車して係員に | |
鹿児島県道路公社 | 申し出てください。 | |
滋賀県道路公社 | ||
名古屋高速道路公社 | ||
東日本高速道路株式会社 | 車軸数が 2 以上の自動車で | セットアップを行う際に申し |
首都高速道路株式会社 | あって隣接するいずれかの車 | 出されていない場合及び該当 |
中日本高速道路株式会社 | 軸間距離が 1.0 メートル未満 | する自動車が被けん引自動車 |
西日本高速道路株式会社 | のものが通行する場合 | の場合は、通行料金の請求を |
阪神高速道路株式会社 | 受ける料金所で一般車線又は | |
本州四国連絡高速道路株式会社 | 一般混在車線を通行し、いっ | |
京都府道路公社 | たん停車して係員にETC カー | |
兵庫県道路公社 | ドを手渡す又は開閉棒の開閉 | |
xx県道路公社 | にかかわらず、開閉棒の手前 | |
大阪府道路公社 | で停車して係員に申し出てく | |
愛知県道路公社 | ださい。ただし、通行料金の | |
栃木県道路公社 | 請求又は通行料金の確定に必 | |
広島高速道路公社 | 要な確認を受ける料金所でス | |
福岡県道路公社 | マート IC の車線、サポート車 | |
長崎県道路公社 | 線又はサポート混在車線を利 | |
鹿児島県道路公社 | 用する場合は、開閉棒の開閉 | |
滋賀県道路公社 | にかかわらず、開閉棒の手前 | |
名古屋高速道路公社 | で停車して係員に申し出てく | |
ださい。 | ||
東日本高速道路株式会社 | 入口料金所で ETC システム | 出口料金所及び検札料金所で |
中日本高速道路株式会社 | を利用して通行した自動車が | 一般車線又は一般混在車線を |
西日本高速道路株式会社 | 事故及び故障等により通行で | 通行し、いったん停車して係 |
本州四国連絡高速道路株式会社 | きなくなり、出口料金所及び | 員に ETC カードを手渡す又 |
京都府道路公社 | 検札料金所をけん引された状 | は開閉棒の開閉にかかわらず、 |
兵庫県道路公社 | 態で流出する場合 | 開閉棒の手前で停車して係員 |
xx県道路公社 | に申し出てください。ただし、 | |
愛知県道路公社 | 出口料金所でスマート IC の車 | |
広島高速道路公社 | 線、サポート車線又はサポー | |
福岡県道路公社 | ト混在車線を利用する場合は、 | |
開閉棒の開閉にかかわらず、 | ||
開閉棒の手前で停車して係員 | ||
に申し出てください。 |
ETC システム 取扱道路管理者の名称 | 場合 | 取扱い方法 |
首都高速道路株式会社 | 乗継制度(有料道路を利用す | 有料道路への進入から乗継出 |
阪神高速道路株式会社 | る自動車が、指定した出口か | 口、乗継入口、有料道路から |
ら有料道路外へいったん出た | の退出まで同一の車載器に同 | |
のち、再度指定した入口から | 一の ETC カードを挿入して | |
進入し、引き続き当該有料道 | 通行してください。 | |
路を利用する場合にこれを 1 | ||
回の通行とみなす制度をいい | ||
ます。)の適用を受けようとす | ||
る場合 | ||
名古屋高速道路公社 | 乗継制度の適用を受けようと | 入口料金所から乗継出口を経 |
福岡北九州高速道路公社 | する場合 | 由して乗継料金所まで同一の |
車載器に同一の ETC カード | ||
を挿入して通行してください。 | ||
福岡北九州高速道路公社 | 車軸数が 2 のセミ・トレーラー | 通行料金の請求を受ける料金 |
用トラクタで被けん引自動車 | 所で一般車線又は一般混在車 | |
を連結していないものが通行 | 線を通行し、いったん停車し | |
する場合 | て係員に ETC カードを手渡 | |
してください。 | ||
東日本高速道路株式会社 | 特定の区間・経路を通行した | 当該特定の区間・経路の利用 |
首都高速道路株式会社 | 場合に対象となる通行料金や | 開始から利用終了まで同一の |
中日本高速道路株式会社 | 割引制度の適用を受けようと | 車載器に同一の ETC カード |
西日本高速道路株式会社 | する場合 | を挿入して通行してください。 |
阪神高速道路株式会社 | ||
名古屋高速道路公社 | ||
福岡北九州高速道路公社 | ||
広島高速道路公社 | ||
栃木県道路公社 | 障害者割引に登録した ETC | 通行料金の請求を受ける料金 |
名古屋高速道路公社 | カード及び自動車で被けん引 | 所で一般車線又は一般混在車 |
広島高速道路公社 | 自動車を連結して通行する場 | 線を通行し、いったん停車し |
福岡北九州高速道路公社 | 合 | て係員に ETC カードを手渡 |
福岡県道路公社 | してください。 | |
鹿児島県道路公社 | ||
滋賀県道路公社 | ||
東日本高速道路株式会社 | 入口料金所で ETC システム | 出口料金所及び検札料金所で |
中日本高速道路株式会社 | を利用して通行した自動車が、 | 一般車線又は一般混在車線を |
西日本高速道路株式会社 | インターチェンジ等の間で、 | 通行し、いったん停車して係 |
本州四国連絡高速道路株式会社 | 被けん引自動車との連結等に | 員に ETC カードを手渡す又 |
京都府道路公社 | より料金車種区分が変更され | は開閉棒の開閉にかかわらず、 |
兵庫県道路公社 | た状態で出口料金所及び検札 | 開閉棒の手前で停車して係員 |
xx県道路公社 | 料金所を通行する場合 | に申し出てください。ただし、 |
愛知県道路公社 | 出口料金所でスマート IC の車 | |
広島高速道路公社 | 線、サポート車線又はサポー | |
福岡県道路公社 | ト混在車線を利用する場合は、 | |
開閉棒の開閉にかかわらず、 | ||
開閉棒の手前で停車して係員 | ||
に申し出てください。 |
ETC システム 取扱道路管理者の名称 | 場合 | 取扱い方法 |
東日本高速道路株式会社中日本高速道路株式会社西日本高速道路株式会社 本州四国連絡高速道路株式会社 | けん引自動車がスマート IC を通行する場合 | スマート IC から流入し、スマート IC 以外の出口料金所及び検札料金所を利用する場合は、一般車線又は一般混在車線を通行し、いったん停車して係員に ETC カードを手渡す又は開閉棒の開閉にかかわらず、開閉棒の手前で停車して係員に申し出てください。スマート IC から流入し、スマート IC の車線、サポート車線又はサポート混在車線の出口料金所を利用する場合は、開閉棒の開閉にかかわらず、開閉棒の手前で停車して係員に申し出てください。 |
東日本高速道路株式会社中日本高速道路株式会社 | 右欄対象料金所の一旦停止を 要する ETC 車線を通行する(東場合 (中 | 対象料金所 日本高速道路株式会社)道央自動車道 森料金所 日本高速道路株式会社) 中部縦貫自動車道(安房峠道路)平湯料金所 通行に際しては、ETC システム利用規程及び同実施細則の 規定に従い通行してください。 |
阪神高速道路株式会社 | 右欄対象料金所の一旦停止を要する ETC 車線を通行する場合 | 対象料金所 北神戸線 しあわせの村料金所 当該料金所の車線には「一般」と表示しております。いったん停車して係員に申し出てください。 |
東日本高速道路株式会社首都高速道路株式会社 中日本高速道路株式会社西日本高速道路株式会社阪神高速道路株式会社 本州四国連絡高速道路株式会社xx県道路公社 栃木県道路公社 名古屋高速道路公社愛知県道路公社 滋賀県道路公社 京都府道路公社 大阪府道路公社 神戸市道路公社 兵庫県道路公社 広島高速道路公社福岡県道路公社 長崎県道路公社 鹿児島県道路公社 | 側車付二輪自動車であって被けん引自動車を連結して通行する場合 | 通行料金の請求を受ける料金所で一般車線又は一般混在車線を通行し、いったん停車して係員にETC カードを手渡す又は開閉棒の開閉にかかわらず、開閉棒の手前で停車して係員に申し出てください。ただし、通行料金の請求又は通行料金の確定に必要な確認を受ける料金所でスマート IC の車線、サポート車線又はサポート混在車線を利用する場合は、開閉棒の開閉にかかわらず、開閉棒の手前で停車して係員に申し出てください。 |
附 則
1 この実施細則は、令和 4 年 3 月 1 日から適用します。ただし、現に ETC システムを利用して料金徴収を行っていない道路又は ETC システム取扱道路管理者においては、ETC システムを利用して料金徴収を開始する日から適用します。
2 令和 3 年 8 月 2 日付け ETC システム利用規程実施細則(以下「旧実施細則」といいます。)
は、本実施細則の適用をもって廃止します。
なお、本実施細則の適用前に旧実施細則の規定に基づき行われた手続で、本実施細則の適用の際現に効力を有するものは、本実施細則の規定により行われたものとします。
個人情報の取扱いに関する同意条項
< 本同意条項は東京 VISA カード & 東京マスターカード会員規約
(以下「本規約」という)の一部を構成します >
第 1 条(個人情報の収集・保有・利用等)
1. 会員または会員の予定者(以下総称して「会員等」という)は、本規約(本申込みを含む。以下同じ)を含む当社との取引の与信判断および与信後の管理ならびに付帯サービス提供のため、下記①から⑦の情報(以下これらを総称して「個人情報」という)を当社が保護措置を講じた上で収集・保有・利用することに同意します。なお、与信後の管理には、カードの利用確認、本会員へのカードご利用代金のお支払い等のご案内
(支払遅延時の請求を含みます)をすること(下記②の契約情報を含む家族カードに関するお支払等のご案内は、本会員にご案内します)、および、法令に基づき市区町村の要求に従って会員の個人情報(入会申込書の写し・残高通知書等)を市区町村に提出し住民票・住民除票の写し・戸籍謄抄本・除籍謄本等(これらの電子化されたものにかかる記載事項の証明書を含みます)の交付を受けて連絡先の確認や債権管理その他の会員管理のために利用すること、を含むものとします。
① 申込み時または入会後に会員等が提出する申込書、届出書、その他の書類に記入しまたは記載されている氏名、年齢、生年月日、住所、電話番号、電子メールアドレス、運転免許証番号、職業、勤務先、取引を行う目的、資産、負債および収入等の情報(以下総称して「氏名等」という)、本規約に基づき届出られた情報および当社届出電話番号の現在および過去の有効性 ( 通話可能か否か ) に関する情報、ならびにお電話等でのお問合せ等により当社が知り得た氏名等の情報(以下総称して「属性情報」という)
② 会員のご利用に関する申込日、契約日、ご利用店名、商品
名、契約額、支払回数等のご利用状況および契約内容に関する情報(以下「契約情報」という)
③ 会員のご利用残高、お支払い状況等本規約により発生した客観的取引事実に基づく信用情報
④ 来店、お電話等でのお問合せ等により当社が知り得た情報
(映像・通話内容を含む)
⑤ 当社または決済口座のある金融機関等での取引時確認状況
⑥ 当社が適法かつ適正な方法で収集した住民票等公的機関が発行する書類に記載されている事項
⑦ 官報や電話帳等の公開情報
2. 会員は、当社が下記の目的のために前項の①②③④の個人情報を利用することを同意します。
① 当社のクレジットカード関連事業(キャッシング・ローン等の金銭貸付事業を含む。以下同じ)における新商品情報
のお知らせ、関連するアフターサービス
② 当社のクレジットカード関連事業における市場調査、商品開発
③ 当社のクレジットカード関連事業における宣伝物・印刷物の送付、電話および電子メール送信等その他の通信手段を用いた営業活動
④ 当社が認めるクレジットカード利用可能加盟店等その他当社の提携する者等の営業に関する宣伝物・印刷物の送付、電話および電子メール等その他の通信手段を用いた送信
⑤ 当社が認めるクレジットカード利用加盟店等その他地方公共団体等および当社の提携する者等の各種プロモーション活動等を支援するデータ分析サービス提供のための統計レポートの作成(個人を識別し得ない統計情報として加工したものに限る)
※なお、上記の当社の具体的な事業内容については、当社所定の方法(インターネットの当社ホームページへの常時掲載)によってお知らせします。
第 2 条(個人信用情報機関への登録・利用)
1. 本会員および本会員の予定者(以下総称して「本会員等」という)は、当社が、本規約に係る取引上の判断にあたり、当社が加盟する下記の個人信用情報機関(個人の支払能力に関する情報の収集および当該機関の加盟会員に当該情報を提供することを業とする者。以下「加盟信用情報機関」という)および加盟信用情報機関と提携する下記の個人信用情報機関
(以下「提携信用情報機関」という)に照会し、本会員等およびその配偶者の個人情報が登録されている場合には当該配偶者の情報(当該各機関の加盟会員によって登録される契約内容、返済状況等の情報の他、当該各機関によって登録される破産等の官報情報等を含む)を本会員等の支払能力の調査の目的に限り、利用することに同意します。
2. 本会員等は、①加盟信用情報機関により定められた情報(下表の「登録情報」記載の情報、その履歴を含む)が当該機関に下表の「登録の期間」に定める期間登録されること、ならびに、②登録された情報が加盟信用情報機関および提携信用情報機関の加盟会員により本会員等の支払能力に関する調査のため利用されることに同意します。
3. 本会員等は、前項の情報が、その正確性・最新性維持、苦情処理、加盟信用情報機関による加盟会員に対する規則遵守状況のモニタリング等の個人情報の保護と適正な利用の確保のために必要な範囲内において、加盟信用情報機関および提携信用情報機関ならびにそれらの加盟会員によって相互に提供または利用されることに同意します。
< 登録される情報とその期間 >
登録情報 (株 | 登録の期間 式会社シー・アイ・シーへの登録) |
① 氏名、生年月日、性別、住所、電話番号、勤務先、運転免許証等の記号番号等の本人情報※1 | 左欄②以下の登録情報のいずれかが登録されている期間 |
② 本規約に係る申込みをした事実 | 当社が個人信用情報機関に照会した日から 6 ヵ月間 |
③ 本規約に関する客観的な取引事実※2 | 契約期間中および契約終了後(完済していない場合は完済後)5 年以内 |
④ 債務の支払いを延滞した事実 | 契約期間中および契約終了後(完済していない場合は完済後)5 年間 |
※ 1 申込時点において勤務先は決定しているものの入社年月が未到来である場合、勤務先の加盟信用情報機関への登録は入社年月が到来してからとなります。
※ 2 上記「本規約に関する客観的な取引事実」は、氏名、生年月日、住所、電話番号、勤務先、契約日、契約の種類、契約額、貸付額、商品名およびその数量・回数・期間、支払回数、利用残高、割賦残高、年間請求予定額、支払日、完済日、完済予定年月、月々の支払い状況等(解約、完済、支払停止抗弁の申立等の事実を含む)となります。
< 加盟信用情報機関の名称・所在地・電話番号 >
○名 称:株式会社シー・アイ・シー
(貸金業法・割賦販売法に基づく指定信用情報機関)所 在 地:x 000-0000 xxxxxxxxx 0-00-0
xxxxxxxxxxx 00X電 話 番 号:0000-000-000
ホームページアドレス:xxxxx://xxx.xxx.xx.xx/
※契約期間中に新たに個人信用情報機関に加盟する場合は、別途、書面により通知し、同意を得るものとします。
< 提携信用情報機関の名称・所在地・電話番号 >
○名 称: 株式会社日本信用情報機構
所 在 地:〒 110-0014 xxx台東区xxx 1-10-14住友不動産xxビル 5 号館
電 話 番 号:0000-000-000
ホームページアドレス:xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx
○名 称:全国銀行個人信用情報センター
所 在 地:x 000-0000 xxxxxxxxxx 0-0-0x x x x:00-0000-0000
ホームページアドレス:xxxxx://xxx.xxxxxxxxx.xx.xx/xxxx/
※上記の各機関の加盟資格、加盟会員名等は各機関のホームページに掲載されています。なお、各機関に登録されている情報の開示は、各機関で行います(当社では行いません。)
第 3 条(繰上返済時の残高の開示)
本会員は、家族会員が家族カードまたはその会員番号を用いて ATM 等で繰上返済の手続の全部または一部(手続が途中
で中止された場合を含みます)を行う場合、当社が家族会員に対し当該繰上返済の対象となる残高(当該繰上返済の対象商品に関する、本会員および家族会員のカードならびにそれらの会員番号の利用による残高の合計額)を開示することに同意します。
第 4 条(個人情報の預託)
会員等は、当社が当社の事務(配送業務、印刷業務、コンピュータ事務、代金決済事務およびこれらに付随する事務等を含むがこれらに限られません)を第三者に業務委託(契約に基づき当該委託先が別企業に再委託する場合を含む)する場合に、当社が個人情報の保護措置を講じた上で、本同意条項に定める個人情報等を当該業務委託先に預託することに同意します。
第 5 条(利用の中止の申出)
会員は、第 1 条第 2 項の同意の範囲内で当社が当該情報を利用している場合であっても、入会後に当社に対しその中止を申出ることができます(以下、なお書きの内容を含めて、同じ)。ただし、カードまたはご利用代金明細書に同封されるご案内等の送付を除きます。お申出は、第 10 条第 1 項記載の窓口にご連絡ください。なお、第 1 条第 2 項に同意しない場合でも、これを理由に当社が入会をお断りすることや退会の手続きをとることはありません。
第 6 条(個人情報の開示・訂正・削除)
1. 会員等は、当社、信用情報機関に対して、個人情報の保護に関する法律に定めるところにより、会員等自身の個人情報を開示するよう請求することができます。
① 当社に開示を求める場合には、第 10 条第 2 項記載の窓口にご連絡ください。開示請求手続(受付窓口、受付方法、必要書類等)の詳細をお答えします。また、開示請求手続は、当社所定の方法(インターネットの当社ホームページへの常時掲載)でもお知らせしております。
② 個人信用情報機関に開示を求める場合には、第 2 条記載の連絡先へ連絡してください。
2. 開示請求により、万一登録内容が不正確または誤りであることが明らかになった場合、会員等は、当該情報の訂正または削除の請求ができます。
第 7 条(会員契約が不成立の場合)
会員契約が不成立の場合であっても、会員等が入会申込をした事実は、第 1 条第 1 項に定める目的および第 2 条に基づき、当該契約の不成立の理由の如何を問わず、一定期間利用されますが、それ以外に利用されることはありません。
第 8 条(退会後または会員資格取消後の場合)
本規約第 23 条に定める退会の申し出または本規約第 22 条に定める会員資格の喪失後も、第 1 条第 1 項に定める目的および開示請求等に必要な範囲で、法令等または当社が定める所定の期間個人情報を保有し、利用します。
第 9 条(規約等に不同意の場合)
当社は、会員等が入会申込みに必要な記載事項の記載を希望
しない場合または本会員規約の内容の全部もしくは一部を承認できない場合、入会をお断りすることや退会の手続きをとることがあります。
第 10 条(個人情報に関するお問合わせ)
1. 第 5 条に定める中止のお申出は、下記の当社お客様相談室までお願いします。
2. 個人情報の開示・訂正・削除等の会員等の個人情報に関するお問合わせ・ご相談は下記の当社お客様相談室までお願いします。
< お客様相談室(責任者:お客様相談室長)>
x 000-0000 xxxxxxxxxx 0-0-0電話番号:00-0000-0000
第 11 条(同意条項の位置付けおよび変更)
1. 本同意条項は東京 VISA カード & 東京マスターカード会員規約の一部を構成します。
2. 本同意条項は当社所定の手続により、必要な範囲内で変更できるものとします。
個人情報の共同利用について
当社は、個人情報の保護に関する法律第 23 条第 5 項に基づき、収集した個人情報を共同利用できるものとし、個人情報の共同利用についてインターネットの当社ホームページへの常時掲載によって公表するものとします。
反社会的勢力でないことの表明・確約に関する同意
私(会員の名義人(会員名義人が法人の場合には、当該法人の役員等を含む。以下同じ。))は、次の①に規定する暴力団員等もしくは①の各号のいずれかに該当する場合、②の各号のいずれかに該当する行為をした場合、または①にもとづく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合、このカード取引が停止・解約されても異議を申しません。あわせて、私は、上記行為または虚偽の申告が判明し会員資格が取り消された場合、当然に貴社に対するいっさいの債務の期限の利益を失い、直ちに債務を弁済します。また、これにより損害が生じた場合でも貴社に何らの請求は行わず、いっさい私の責任といたします。
① 貴社との取引に際し、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員
でなくなった時から 5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、テロリスト等、日本政府または外国政府が経済制裁・資産凍結等の対象として指定する者、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という)に該当しないこと、および次の(イ)(ロ)のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたって も該当しないことを確約いたします。
(イ)自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当
に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること。
(ロ)暴力団員等に対して資金を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。
② 自らまたは第三者を利用して次の(イ)から(ホ)までのいずれかに該当する行為を行わないことを確約いたします。
(イ)暴力的な要求行為 (ロ)法的な責任を超えた不当な要求行為 (ハ)取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為 (ニ)風説を流布し、偽計もしくは威力を用いて貴社の信用を毀損し、または貴社の業務を妨害する行為 (ホ)その他前記(イ)から(ニ)に準ずる行為
(2022 年 8 月改定)
2022.8(009Y01)