Lentement suite-villa ♙W♙JI 宿泊約款
Lentement suite-villa ♙W♙JI 宿泊約款
第1条(適用範囲)
1. Lentement suite-villa ♙W♙JI(以下「当ホテル」という。)が宿泊客との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この約款に定めのない事項については、法令又は一般に確立された慣習によるものとします。
2.当ホテルが、法令及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとします。
第2条 (宿泊契約の申込み)
1.当ホテルに宿泊契約の申込みをしようとする者は、次の事項を当ホテルに申し出ていただきます。
(1) 宿泊者名
(2) 宿泊日及び到着予定時刻
(3) 宿泊料金(原則として別表第 2 の宿泊料金等の内訳による)
(4) 宿泊者の連絡先
(5) その他当ホテルが必要と認める事項
2. 宿泊客が、宿泊中に前項第 2 号の宿泊日を超えて宿泊の継続を申し入れた場合、当ホテルは、その申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申し込みがあったものとして処理します。
第3条(宿泊契約の成立等)
1.宿泊契約は、当ホテルが前条の申し込みを承諾したときに成立するものとします。ただし、当ホテルが承諾をしなかったことを証明したときは、この限りではありません。
2.前項の規定により宿泊契約が成立したときは、当ホテルが定める申込金を、当ホテルが指定する日時までに、お支払い頂きます。
3.申込金は、まず、宿泊客が最終的に支払うべき宿泊料金に充当し、第 6 条及び第 18 条の 規定を適用する事態が生じたときは、違約金に次いで賠償金の順序で充当し、残額があれば、第 12 条の規定による料金の支払いの際に返還します。
4.第 2 項の申込金を同項の規定により当ホテルが指定した日までにお支払いいただけない場合は、宿泊契約はその効力を失うものとします。ただし、申込金の支払期日を指定するに当たり、当ホテルがその旨を宿泊客に告知した場合に限ります。
第4条 (申込金の支払いを要しないこととする特約)
1.前条第 2 項の規定にかかわらず、当ホテルは、契約の成立後同項の申込金の支払いを要しないこととする特約に応じることがあります。
2.宿泊契約の申し込みを承諾するに当たり、当ホテルが前条第 2 項の申込金の支払いを求めなかった場合及び当該申込金の支払期日を指定しなかった場合は、前項の特約に応じたものとして取り扱います。
第5条(宿泊契約締結の拒否)
1.当ホテルは、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。
(1) 宿泊の申し込みが、この約款によらないとき。
(2) 満室(員)により客室の余裕がないとき。
(3) 宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき。
(4) 宿泊しようとする者が、次のイからハに該当すると認められるとき。
イ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成 3 年法律第 77 号)第 2 条第 2 号
に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)、同条第 2 条第 6 号に規定する暴力団員(以下
「暴力団員」という。)、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力ロ 暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき
ハ 法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの
(5) 宿泊しようとする者が、周辺住民、近隣施設又は他の宿泊客に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。
(6) 宿泊しようとする者が、伝染病者であると明らかに認められるとき。
(7) 宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
(8) 天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。
(9) 兵庫県旅館業法施行条例第 10 条の規定する場合に該当するとき。
第6条(宿泊客の契約解除権)
1.宿泊客は、当ホテルに申し出て、宿泊契約を解除することができます。
2.当ホテルは、宿泊客がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部又は一部を解除した場合(第 3 条第 2 項の規定により当ホテルが申込金の支払期日を指定してその支払いを求めた場合であって、その支払いより前に宿泊客が宿泊契約を解除したときを除きます。)、別表第 1 に掲げるところにより、違約金を申し受けます。ただし、当ホテルが第 4 条第 1 項の特約に応じた場合にあっては、その特約に応じるに当たって、宿泊客が宿泊契約を解除したときの違約金支払義務について、当ホテルが宿泊客に告知したときに限ります。
3.当ホテルは、宿泊客が連絡をしないで宿泊日当日の 18 時(あらかじめ到着予定時刻が明示
されている場合は、その時刻を 1 時間経過した時刻)になっても到着しないときは、その宿泊契約は宿泊客により解除されたものとみなし処理することがあります。
第7条(当ホテルの契約解除権)
1.当ホテルは、次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。
(1) 宿泊客が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき、又は同行為をしたと認められるとき。
(2) 宿泊客が次のイからハに該当すると認められるとき。
イ 暴力団、暴力団員、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力ロ 暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき
ハ 法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの
(3) 宿泊客が他の宿泊客に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。
(4) 宿泊客が伝染病者であると疑われるとき。
(5) 宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
(6) 天災等不可抗力に起因する事由により宿泊させることができないとき。
(7) 兵庫県旅館業法施行条例第 10 条の規定する場合に該当するとき。
(8) 室内での喫煙、消防用設備等に対するいたずら、その他当ホテルが定める利用規則の禁止事項に従わないとき。
(9) 宿泊客が宿泊する権利を譲渡し、又は譲渡しようとしたとき
2. 前項に基づく解除の通知は、口頭又は第2条に基づき申出のあった宿泊者の連絡先への電話、電子メール又は書面により行うものとし、当該通知が、第2条に基づき申出のあった連絡先に通知をしても到達しない場合には、通常到達すべき期間を経過した時点をもって到達したものとみなして取扱うことができるものとします。
3. 当ホテルが第 1 項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、第1項(6)の場合を除き、宿泊料金の返還はいたしかねます。
第8条(宿泊の登録)
1.宿泊客は、宿泊日当日、当ホテルでのチェックインにおいて、次の事項を登録していただきます。
(1) 宿泊客の氏名、年令、性別、住所及び職業
(2) 外国人にあっては、国籍、旅券番号、入国地及び入国年月日
(3) 出発日及び出発予定時刻
(4) その他当ホテルが必要と認める事項
2. 宿泊客が第 12 条の料金の支払いを、当ホテルが認めた場合に、当ホテルにて、旅行小切手、宿泊券、クレジットカード等通貨に代わり得る方法により行おうとするときは、あらかじめ、前項の登録時にそれらを呈示していただきます。
第9条(客室の使用時間)
1.宿泊客が当ホテルの客室を使用できる時間は、15 時から翌朝11 時までとします。ただし、 連続して宿泊する場合においては、到着日及び出発日を除き、終日使用することができます。 2.当ホテルは、前項の規定にかかわらず、同項に定める時間外の客室の便用に応じることが あります。この場合には次に掲げる追加料金を申し受けます。
(1)12 時までは、室料金の 10%
(2)14 時までは、室料金の 20%
(3)超過 4 時間、室料金の全額
3.前 2 項に基づき宿泊客が客室を使用できる時間内であっても、当ホテルは、安全及び衛生管理その他当ホテルの運営管理上の必要があるときは、客室に立入り、必要な措置をとることができるものとします
第 10 条(利用規則の遵守)
1.宿泊客は、当ホテル内においては、当ホテルが定めてホテル内に掲示した利用規則に従っていただきます。
第 11 条(営業時間)
1.当ホテルの主な施設等の営業時間は次のとおりとします。その他の施設等の詳しい営業時間は備付けパンフレット、各所の掲示、客室内のサービスディレクトリー等でご案内いたします。
(1)受付等
イ.門限 なし
ロ.チェックイン 15:00~18:00 (2)施設サービス時間
イ.アウトドアデッキ 9:00~21:00ロ.インターネット使用 24 時間 ハ. サウナ 9:00~21:00
二. クルーズ発着 9:00~21:00
ホ. 屋外スピーカー 9:00~21:00
2.前項の時間は、必要やむを得ない場合には臨時に変更することがあります。その場合には、適当な方法をもってお知らせします
第 12 条(料金の支払い)
1.宿泊客が支払うべき宿泊料金等の内訳は、別表第 2 に掲げるところによります。
2.前項の宿泊料金等の支払いは、原則として当ホテルが指定した事前決済の方法としますが、当ホテルが認めた場合には、当ホテルが承認する方法により、当ホテルが指定する場所にお いて行っていただくことも可能とします。
3.当ホテルが宿泊客に客室を提供し、使用が可能になったのち、宿泊客が任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊料金は申し受けます。
第 13 条(当ホテルの責任)
1.当ホテルは、宿泊契約及びこれに関連する契約の不履行、又は不法行為により宿泊客に損害を与えたときは、当ホテルに故意又は重過失のある場合を除き、宿泊料金を限度としてその損害を賠償します。ただし、それが当ホテルの責めに帰すべき事由によるものでないときは、賠償責任を負いません。
2. 当ホテルは、万一の火災等に対処するため、旅館賠償責任保険に加入しておりますが、保険契約上の免責事由に該当するときは、お客様の被った損害が填補されない場合があります。
第 14 条(契約した客室の提供ができないときの取扱い)
1.当ホテルは、宿泊客に契約した客室を提供できないときは、宿泊客の了解を得て、できる限り同一の条件による他の宿泊施設をあっ旋するものとします。
2. 当ホテルは、前項の規定にかかわらず他の宿泊施設のあっ旋ができないときは、違約金相当額の補償料を宿泊客に支払い、その補償料は損害賠償額に充当します。ただし、客室が提供できないことについて、当ホテルの責めに帰すべき事由がないときは、補償料を支払いません。
第 15 条(寄託物等の取扱い)
1.宿泊客が物品又は現金並びに貴重品を施設管理者にお預けいただくことはできません。滅失、毀損等の損害が生じる場合がございますのであらかじめご了承下さい。
2. 宿泊客が、当ホテル内にお持込みになった物品又は現金並びに貴重品について当ホテルの故意又は過失により滅失、毀損等の損害が生じたときは、当ホテルは、その損害を賠償します。ただし、宿泊客からあらかじめ種類及び価額の明告のなかったものについては、当ホテルに故意又は重大な過失がある場合を除き、その限りではありません。
第 16 条(宿泊客の手荷物又は携帯品の保管)
1.宿泊客の手荷物が、宿泊に先立って当ホテルに到着した場合は、その到着前に当ホテルが了解したときに限って責任をもって保管し、宿泊客がチェックインする際お渡しします。
2.宿泊客がチェックアウトしたのち、宿泊客の手荷物又は携帯品が当ホテルに置き忘れられていた場合において、その所有者が判明したときは、当ホテルは、当該所有者に連絡をするとともにその指示を求めるものとします。ただし、所有者の指示がない揚合又は所有者が判明しないときは、発見日を含め 7 日間保管し、その後最寄りの警察署に届けます。ただし、貴重品については、上記期間を待たずに最寄りの警察署へ届けることがあります。また、飲食物及び雑誌並びにその他当ホテルが廃棄してよいものと判断したものについては、チェックアウトの翌日までにご連絡がない場合には、当ホテルにて任意に処分させていただきます。
3. 当ホテルは、置き忘れられた手荷物又は携帯品について、内容物の性質に従い適切な処理を行うため、その中身を任意に点検し、必要に応じ、遺失者への返還又は前項に従った処理を行うことができるものとし、宿泊者がこれに異議を述べることはできないものとします。
第 17 条(駐車の責任)
1.宿泊客が当ホテルの駐車場をご利用になる場合、車両のキーの寄託の如何にかかわらず、当ホテルは場所をお貸しするものであって、車両の管理責任まで負うものではありません。
第 18 条(宿泊客の責任)
1.宿泊客の故意又は過失により当ホテル(館)が損害を被ったときは、当該宿泊客は当ホテルに対し、その損害(販売機会の喪失を含む。)を賠償していただきます。
第 19 条(客室の清掃)
1.ご滞在中の客室の清掃並びにシーツ交換は行いません。なお、事前(1日前)にご申告された場合、別途料金にてご対応させて頂きます。また3泊以上の連泊をされる場合は3泊目に施設点検とリネン類交換を無料で行います。
2.お客様から清掃は不要である旨のお申出を受けた場合であっても、法令及び都道府県条例等の趣旨に鑑み、少なくとも 3 日経過ごとに 1 回、客室の清掃を行わせていただくものとします。 ただし、当ホテルが必要と認める場合には、随時客室の清掃ができるものとします。
3.前項の客室清掃について、お客様は、これを拒否できないものとします。
第 20 条(約款の改定)
1.この約款は、必要に応じて随時改定することができるものとします。この約款が改定された場合、当ホテルは、改定後の約款の内容及び効力発生日を当ホテルのホームページに掲出するものとします。
第 21 条(個人情報の保護)
1.宿泊客の個人情報(名前、住所、電話番号、メールアドレス、勤務先、外国人の場合は、国籍及び旅券番号、サービス提供の内容等)は、別に定める「プライバシーポリシー」を遵守し、法令に基づいて取り扱います。
第 22 条(合意管轄裁判所)
1.当ホテルは、宿泊客との間で訴訟の必要が生じた際には、大阪地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
別表第1
違約金 (第 6 条第 2 項関係)
一棟貸し 切り料金 | 不泊 | 当日 | 前日 | 2 日から 7 日前 | 8 日か ら 14 日前 | 15 日から 30 日前 |
100% | 100% | 100% | 50% | 30% | 10% |
1.違約金の比率は、基本宿泊料金に対するものです。
2.契約日数が短縮した場合は、キャンセルされた日数の第 1 日目を基準としてキャンセルした日数分の違約金がかかります。
別表第2
宿泊料金等の内訳(第 2 条第 1 項及び第 12 条第 1 項関係)
内訳 | ||
宿泊者が払うべき総額 | 宿泊料金 | 1.基本宿泊料金 |
2.サービス料(設定がある場 合) | ||
追加料金 | 3.飲食料(サービス料を除く) 及びその他料金 | |
4.ルームサービス(提供があ る場合) | ||
5.サービス料(設定がある場 合) | ||
税金 | 6.消費税等 |