Contract
物品購入契約書
案件名
品名・規格・数量
品名 |
規格 |
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契約金額 金 円
(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 金 円)
納入場所
納入期限 令和 年 月 日
上記の物品購入について、発注者と受注者は、各々の対等な立場における合意に基づいて、次の条項によってxxな物品購入契約を締結し、xxに従って誠実にこれを履行するものとする。
本契約の証として本書3通を作成し、当事者記名押印の上、各自1通を保有する。
令和 年 月 日
発注者 住 所 xx県下伊那郡豊丘村
氏 名 豊丘村長 xxxx
受注者 住 所
氏 名
納入者が契約を履行しない場合において、その履行をなす責を負うものとする。
保証人 住 所
氏 名
(x x)
第1条 発注者及び受注者は、この契約書及び仕様書等に基づき、この契約を履行しなければならない。
2 受注者は、頭書の物品を契約金額をもって、納入期限までに納入場所に納入し、発注者に引き渡すものとし、発注者はその契約代金を支払うものとする。
(権利義務の譲渡等)
第2条 受注者は、発注者の書面による承諾を得ないで、この契約により生ずる権利、義務を第三者に譲渡し、又は担保に供してはならない。
(納入及び検査)
第3条 受注者は、頭書の物品を納入しようとするときは、あらかじめその予定期日等を発注者に連絡するとともに、物品を納入したときは直ちに納品書によりその旨を発注者に届出るものとする。
2 発注者は、前項の届出を受けた日から10日以内に受注者に立会いを求め検査を行うものとする。ただし、受注者がこの検査に立会わないときは、発注者は、受注者の欠席のまま検査をすることができる。
3 前項の検査の結果、発注者が不合格と認めたときは、受注者は、納入期限内又は発注者の指定した期限内にその不合格品を取替えて再検査を受けなければならない。ただし、このために契約金額を増額し、又は納入期限を変更することはできない。
4 受注者は、発注者の承認を受けて物品を分納することができる。この場合その都度前各項の規定を準用する。
(所有権の移転等)
第4条 前条の検査に合格したときは、すみやかに物品の引渡しを受けるものとする。物品の所有権は引渡しのときをもって、受注者より発注者に移るものとし、移転前に生じた物品の滅失き損は、すべて受注者の負担とする。ただし、発注者の責に帰すべき事由による場合はこの限りでない。
2 所有権の移転までに要する運賃その他一切の経費は、特に定める場合を除きすべて受注者の負担とする。
(契約内容の変更)
第5条 発注者は、必要がある場合には契約内容を変更することができる。この場合において、頭書の納入期限又は頭書の契約金額を変更する必要があるときは、発注者受注者協議して書面により定めるものとする。
(一般的損害及び第三者に及ぼした損害)
第6条 物品の引渡し前に、物品に生じた損害その他物品の納入にあたり生じた損害については、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害のうち発注者の責に帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。
2 物品の納入にあたり第三者に及ぼした損害について、当該第三者に対して損害の賠償を行わなければならないときは、受注者がその賠償額を負担する。
(不可抗力による損害)
第7条 受注者は、天災その他の不可抗力により、重大な損害を受け、物品の納入が不可能となったときは、発注者に対し、遅滞なくその理由を詳細に記した書面を提出し、契約の解除を請求することができる。
2 発注者は、前項の請求を受けたときは、直ちに調査を行い、受注者が明らかに損害を受け、これにより物品の納入が不可能となったことが認められる場合は、受注者の契約の解除の請求を承認するものとする。
(契約代金の支払)
第8条 受注者は、第3条第2項の検査に合格したときは、所定の手続に従って契約代金の支払を請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から30日以内に契約代金を支払わなければならない。
(かし担保)
第9条 発注者は、物品にかしがあるときは、受注者に対して相当の期間を定めて取替え等を請求し、又は取替え等に代え若しくは取替えとともに損害の賠償を請求することができる。
(履行遅延の場合における損害金)
第10条 受注者の責に帰すべき事由により納入期限内に物品の納入を完了することができない場合においては、発注者は、損害金の支払を受注者に請求することができる。
2 前項の損害金の額は、遅延日数に応じ、年2.5パーセントの割合で計算した額とする。
3 発注者の責に帰すべき事由により、契約代金の支払が遅れた場合においては、受注者は未受領代金につき、遅延日数に応じ、年2.5パーセントの割合で計算した額の遅延利息の支払を発注者に請求することができる。
(暴力団の排除)
第11条 発注者は、受注者(受注者が共同企業体であるときは、その構成員のいずれかの者。以下本条において同じ。)が次の各号の一に該当するときは、契約を解除することができる。この場合において、解除により受注者に損害があっても、発注者はその損害の賠償の責を負わないものとする。
(1) 計画的又は常習的に暴力的不法行為等を行い、又は行うおそれがある組織(以下「暴力的組織」という。)であるとき。
(2) 役員等(受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人である場合にはその法人の役員(役員として登記又は届出がされていないが、事実上経営に参画している者を含む。)をいう。以下同じ。)が、暴力的組織の構成員(構成員とみなされる場合を含む。以下「構成員等」という。)となっているとき。
(3) 構成員等であることを知りながら、構成員等を雇用し、又は使用しているとき。
(4) 暴力的組織又は構成員等であることを知りながら、その者と下請契約又は資材、原材料の購入契約等を締結したとき。
(5) 構成員等である事実を知らずに、構成員等を雇用している場合又は暴力的組織若しくは構成員等である事実を知らずに、その者と下請契約もしくは資材、原材料の購入契約を締結した場合であって、当該事実の判明後すみやかに、解雇に係る手続きや契約の解除など適正な是正措置を行わないとき。
(6) 自社、自己若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもって、暴力的組織又は構成員等を利用したとき。
(7) 暴力的組織又は構成員等に経済上の利益又は便宜を供与したとき。
(8) 役員等が、個人の私生活上において、自己若しくは第三者の不正の利益を図る目的若しくは第三者に損害を与える目的をもって、暴力的組織若しくは構成員等を利用したとき、又は暴力的組織若しくは構成員等に経済上の利益若しくは便宜を供与したとき。
(9) 役員等が、暴力的組織又は構成員等と密接な交際を有し、又は社会的に非難される関係を有しているとき。
2 受注者は、発注者が前項各号に該当する事由の有無を確認することを目的として受注者に対し役員名簿等の提出を求めたときは、速やかに当該役員名簿等を提出しなければならない。
(発注者の解除権)
第12条 発注者は、受注者が次の各号の一に該当するときは、契約を解除することができる。
(1) その責に帰すべき事由により、納入期限内に物品の納入が完了しないと明らかに認められるとき。
(2) 前号に掲げる場合のほか、この契約に違反し、その違反により契約の目的を達成することができないと認められるとき。
(3) 第13条第1項の規定によらないで契約の解除を申し出たとき。
2 前項の規定により契約が解除された場合においては、受注者は、契約金額の10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
(契約の解除)
第13条 発注者は、前条第1項の規定によるほか、必要があるときは、契約を解除することができる。
2 発注者は、前項の規定により契約を解除したことにより受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
(受注者の解除権)
第14条 受注者は、次の各号の一に該当するときは、契約を解除することができる。
(1) 第5条の規定により仕様書等を変更したことにより頭書の契約金額が3分の2以上減少したとき
(2) 発注者が契約に違反し、その違反によって契約の履行が不可能となったとき。
2 受注者は、前項の規定により契約を解除した場合において、損害があるときは、その損害の賠償を発注者に請求することができる。
(解除の効果)
第15条 契約が解除された場合は、第1条第2項に規定する発注者及び受注者の義務は消滅する。
(契約外の事項)
第16条 この契約書に定めのない事項又は疑義を生じた事項については、必要に応じて発注者と受注者が協議して定める。