第1条 当会社は、株式会社ダイイチと称し、英文では DAIICHI CO.,LTD. と表示する。
株式会社 ダイイチ 定款
定 款
第 1 章 x x
(商号)
第1条 当会社は、株式会社ダイイチと称し、英文では DAIICHI CO.,LTD. と表示する。
(目的)
第2条 当会社は、次の事業を営むことを目的とする。
1.総合食料品の製造、仕入ならびに販売事業
2.日用品全般の仕入ならびに販売事業
3.書籍、雑誌、文房具の販売事業
4.貸ビデオ事業
5.衣料用繊維製品の仕入ならびに販売事業
6.家庭用電化製品の仕入ならびに販売事業
7.ペット用品、ペットフードの仕入ならびに販売事業
8.酒類、煙草、印紙の販売
9.園芸店の経営
10.プレイガイドの経営
11.旅行斡旋業
12.金銭の貸付および金銭の貸借の媒介ならびにクレジットカード取扱業
13.前各号に関連する一切の事業
(本店の所在地)
第3条 当会社は、本店を北海道帯広市に置く。
(公告方法)
第4条 当会社の公告は、電子公告により行う。
2 やむを得ない事由により、電子公告によることができない場合は、日本経済新聞に掲載する方法により行う。
第 2 章 株 式
(発行可能株式総数)
第5条 当会社の発行可能株式総数は、12,000,000 株とする。
(自己株式の取得)
第6条 当会社は、会社法第 165 条第2項の規定により、取締役会の決議によって市場取引等により自己株式を取得することができる。
(単元株式数)
第7条 当会社の単元株式数は、100株とする。
(単元未満株式についての権利)
第8条 当会社の株主は、その有する単元未満株式について、以下に掲げる権利以外の権利を行使することができない。
(1)会社法第 189 条第2項各号に掲げる権利
(2)取得請求権付株式の取得を請求する権利
(3)募集株式または募集新株予約権の割当てを受ける権利
(株主名簿管理人)
第9条 当会社は、株主名簿管理人を置く。
2 株主名簿管理人およびその事務取扱場所は、取締役会の決議によって選定し、公告する。
(株式取扱規程)
第 10 条 当会社の株主名簿および新株予約権原簿への記載または記録、単元未満株式の買取り、その他株式または新株予約権に関する取扱いおよび手数料は、法令または本定款に定めるもののほか、取締役会において定める株式取扱規程による。
(基準日)
第 11 条 当会社は、毎年9月 30 日の最終の株主名簿に記載または記録された株主をもって、その事業年度に関する定時株主総会において権利を行使することができる株主とする。
2 前項および本定款に定めるもののほか、必要がある場合は、取締役会の決議によって、あらかじめ公告して臨時に基準日を定めることができる。
第 3 章 株 主 総 会
(招集)
第 12 条 定時株主総会は、毎年 12 月に招集し、臨時株主総会は、必要がある場合に招集する。
(招集権者および議長)
第 13 条 株主総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役会の決議によって、取締役社長がこれを招集し、議長となる。取締役社長に事故あるときは、あらかじめ取締役会において定めた順序により、他の取締役が株主総会を招集し、議長となる。
(株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供)
第 14 条 当会社は、株主総会の招集に関し、株主総会参考書類、事業報告、計算書類および連結計算書類に記載または表示をすべき事項に係る情報を、法務省令に定めるところに従いインターネットを利用する方法で開示することにより、株主に対して提供したものとみなすことができる。
(決議の方法)
第 15 条 株主総会の決議は、法令または本定款に別段の定めがある場合を除き、出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数をもって行う。
2 会社法第 309 条第2項の定めによるべき株主総会の決議は、議決権を行使することができる株主の議
決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う。
(議決権の代理行使)
第 16 条 株主は、当会社の議決権を有する他の株主1名を代理人として、議決権を行使することができる。
2 前項の場合には、株主または代理人は、株主総会ごとに、代理権を証明する書面を当会社に提出しなければならない。
(議事録)
第 17 条 株主総会の議事録には、議事の経過の要領およびその結果ならびにその他法令に定める事項を記載する。
第 4 章 取 締 役 お よ び 取 締 役 会
(取締役会の設置)
第 18 条 当会社は、取締役会を置く。
(取締役の員数および選任方法)
第 19 条 当会社の取締役は、12名以内とし、株主総会の決議によって選任する。
2 取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う。
(累積投票の排除)
第 20 条 取締役の選任決議は、累積投票によらない。
(取締役の任期)
第 21 条 取締役の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。
2 増員または補欠により選任された取締役の任期は、他の取締役の残任期間と同一とする。
(代表取締役および役付取締役)
第 22 条 当会社は、取締役会の決議によって、代表取締役を選定し、その員数は、3名以内とする。
2 代表取締役は会社を代表し、会社の業務を執行する。
3 取締役会の決議によって、取締役社長1名を選定し、または必要に応じ、取締役会長1名、取締役副社長、専務取締役、常務取締役および相談役各若干名を選定することができる。
(取締役会の招集権者、議長および招集通知)
第 23 条 取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役社長が招集し、議長となる。取締役社長に事故あるときは、あらかじめ取締役会において定めた順序により、他の取締役が招集し、議長となる。
2 取締役会を招集するときは、会日の3日前までに各取締役および各監査役に対しその通知を発する。ただし、緊急に招集の必要あるときは、この期間を短縮することができる。
(取締役会の決議)
第 24 条 取締役会の決議は、取締役の過半数が出席し、出席した取締役の過半数をもって行う。
(取締役会の決議の省略)
第 25 条 当会社は、取締役の全員が取締役会の決議事項について書面または電磁的記録により同意した場合に、当該決議事項を可決する旨の取締役会の決議があったものとみなす。ただし、監査役が異議を述べたと きはこの限りでない。
(取締役会の議事録)
第 26 条 取締役会の議事録には、議事の経過の要領およびその結果ならびにその他法令に定める事項を記載し、議長ならびに出席した取締役および監査役がこれに記名捺印する。
(取締役会規程)
第 27 条 取締役会に関する事項は、法令または本定款のほか、取締役会において定める取締役会規程による。
(取締役の報酬等)
第 28 条 取締役の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当会社から受ける財産上の利益(以下、「報酬等」という。)は、株主総会の決議によって定める。
(取締役の責任免除)
第 29 条 当会社は、会社法第 426 条第1項の規定により、取締役(取締役であった者を含む。)の会社法第 423条第1項の責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる。
2 当会社は、会社法第 427 条第1項の規定により、取締役(業務執行取締役等である者を除く。)との間に、会社法第 423 条第1項の責任を法令が規定する額まで限定する契約を締結することができる。
第 5 章 監 査 役 お よ び 監 査 役 会
(監査役および監査役会の設置)
第 30 条 当会社は、監査役および監査役会を置く。
(監査役の員数および選任方法)
第 31 条 当会社の監査役は、4名以内とし、株主総会の決議によって選任する。
2 監査役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う。
(監査役の任期)
第 32 条 監査役の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。
2 補欠により選任された監査役の任期は、前任者の残任期間と同一とする。
(常勤監査役)
第 33 条 監査役会は、監査役の中から常勤の監査役を1名以上選定する。
(監査役会の招集通知)
第 34 条 監査役会を招集するときは、会日の3日前までに各監査役に対し、その通知を発する。ただし、緊急に招集の必要あるときは、この期間を短縮することができる。
(監査役会の決議)
第 35 条 監査役会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、監査役の過半数をもって行う。
(監査役会の議事録)
第 36 条 監査役会の議事録には、議事の経過の要領およびその結果ならびにその他法令に定める事項を記載し、出席した監査役がこれに記名捺印する。
(監査役会規程)
第 37 条 監査役会に関する事項は、法令または本定款のほか、監査役会において定める監査役会規程による。
(監査役の報酬等)
第 38 条 監査役の報酬等は、株主総会の決議によって定める。
(監査役の責任免除)
第 39 条 当会社は、会社法第 426 条第1項の規定により、監査役(監査役であった者を含む。)の、会社法第
423 条第1項の責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる。
2 当会社は、会社法第 427 条第1項の規定により、監査役との間に、会社法第 423 条第1項の責任を法令が規定する額まで限定する契約を締結することができる。
第 6 章 会 計 監 査 人
(会計監査人の設置)
第 40 条 当会社は、会計監査人を置く。
(会計監査人の選任)
第 41 条 会計監査人は、株主総会の決議によって選任する。
(会計監査人の任期)
第 42 条 会計監査人の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。
2 会計監査人は、前項の定時株主総会において別段の決議がされなかったときは、当該定時株主総会において再任されたものとみなす。
(会計監査人の報酬等)
第 43 条 会計監査人の報酬等は、代表取締役が監査役会の同意を得て定める。
第 7 章 計 算
(事業年度)
第 44 条 当会社の事業年度は、毎年10月1日から翌年9月30日までとする。
(期末配当金)
第 45 条 当会社は、株主総会の決議によって毎年9月 30 日の最終の株主名簿に記載または記録された株主または登録株式質権者に対し金銭による剰余金の配当(以下「期末配当金」という。)を支払う。
(中間配当金)
第 46 条 当会社は、取締役会の決議によって、毎年3月31日の最終の株主名簿に記載または記録された株主または登録株式質権者に対し、会社法第 454 条第5項に定める剰余金の配当(以下「中間配当金」という。)をすることができる。
(除斥期間)
第 47 条 期末配当金および中間配当金が支払開始の日から満3年を経過しても受領されないときは、当会社はその支払義務を免れるものとする。