Contract
総
則
編
第1章
般
事
項
1 . 1 . 1
第1節 一
適用範囲及び
適用範囲
(1)
一般事項
「土木工事標準仕様書」(以下「標準仕様書」という。)は、東京都交通局
(以下「当局」という。)が施行する土木工事(以下「工事」という。)に係る工事請負契約書(以下「契約書」という。)及び設計図書の内容について、統一的な解釈及び運用を図るとともに、その他必要な事項を定め、もって契約
の適正な履行の確保を図るため、「東京都交通局工事施行規程」(昭和46年東京都交通局規定第6号)第11条の規定に基づき定めているものである。
(2) 標準仕様書の適用
受注者は、標準仕様書の適用に当たっては、「建設業法」(昭和24年法律第100号)第18条(建設工事の請負契約の原則)の規定により施工管理体制を遵守しなければならない
優先事項
(3)
契約図書のうち特記仕様書及び図面に記載された事項は、この標準仕様書に
優先する。
設計図書の不整合
(4)
特記仕様書と図面の間に相違がある場合又は図面からの読み取りと図面に書かれた数字とが相違する場合、受注者は、監督員に確認して指示を受けなければならない。
(5) SI単位
設計図書は、SI単位系を使用するものとする。
1 . 1 . 2
用語の定義
監督員
(1)
監督員とは、受注者に対する指示、承諾又は協議の処理、工事実施のための詳細図等の作成及び交付又は受注者が作成した図面の承諾を行い、また、契約
図書に基づく工程の管理、立会い、施工状況の確認、工事材料の試験又は検査の実施(他の者に実施させ、当該実施を確認することを含む。)の処理、関連工事の調整、設計図書の変更及び一時中止又は打切りの必要があると認める場
- 1 -
合における工事主管課長への報告を行うとともに、現場監督業務の掌理を行う者をいう。
契約図書
(2)
契約図書とは、契約書及び設計図書をいう。
設計図書
(3)
設計図書とは、仕様書、図面及び入札参加者が質問受付時に提出した契約条件等に関する質問に対して発注者が回答する質問回答書をいう。
仕様書
(4)
仕様書とは、各工事に共通する標準仕様書と各工事ごとに定める特記仕様書とを総称していう。
標準仕様書
(5)
標準仕様書とは、各建設作業の順序、使用材料の品質、数量、仕上げの程度、施工方法等工事を施工する上で必要な技術的要求及び工事内容を説明したもの のうち、あらかじめ定型的な内容を盛り込み作成したものをいう。
特記仕様書
(6)
特記仕様書とは、標準仕様書を補足し、工事の施工に関する明細又は工事に
固有の技術的要求を定める図書をいう。
図面
(7)
図面とは、入札に際して発注者が示した設計図及び発注者から変更又は追加された設計図をいう。
なお、設計図書に基づき監督員が受注者に指示した図面及び受注者が提出し、
監督員が承諾した図面を含むものとする。
指示
(8)
指示とは、監督員が受注者に対し、工事の施工上必要な事項について書面により示し、実施させることをいう。
承諾
(9)
承諾とは、契約図書に関し、発注者若しくは監督員又は受注者から承諾申請のあった事項について、発注者若しくは監督員又は受注者が書面により合意することをいう。
協議
(10)
協議とは、契約図書の協議事項について、発注者又は監督員と受注者とが対
等の立場で書面により合議し、結論を得ることをいう。
(11) 提出
- 2 -
提出とは、監督員が受注者に対し、又は受注者が監督員に対し、工事に係る書面又はその他の資料を説明し、差し出すことをいう。
提示
(12)
提示とは、監督員が受注者に対し、又は受注者が監督員に対し、工事に係る書面又はその他の資料を示し、説明することをいう。
報告
(13)
報告とは、受注者が監督員に対し、工事の状況又は結果について、書面をもって知らせることをいう。
通知
(14)
通知とは、発注者若しくは監督員が受注者に、又は受注者が発注者若しくは監督員に対し、工事の施工に関する事項について、書面をもって知らせることをいう。
連絡
(15)
連絡とは、監督員と受注者との間で、契約書第17条(条件変更等)に該当
しない事項又は緊急で伝達すべき事項について、口頭、ファクシミリ、電子メールなどの署名又は押印が不要な手段により互いに知らせることをいう。
なお、後日書面による連絡内容の伝達は不要とする。
書面
(16)
書面とは、手書き、印刷等の伝達物をいい、発行年月日を記載し、署名又は
押印したものを有効とする。
なお、緊急を要する場合は、ファクシミリ又は電子メール等により伝達できるものとするが、後日有効な書面と差し換えるものとする。
なお、関係規定等で署名又は押印を不要とした書類については、署名又は押印がない場合も有効な書面として取扱うこととする。
確認
(17)
確認とは、契約図書に示された事項について、監督員、検査員又は受注者が、臨場又は関係資料により、その内容について契約図書との適合を確かめること をいう。
立会い
(18)
立会いとは、契約図書に示された項目について、監督員又は当局が指定した
ものが臨場により、現場状況等と契約図書との適合を確かめることをいう。
工事検査
(19)
- 3 -
工事検査とは、検査員が契約書第30条(検査及び引渡し)、第38条(部分払)及び第39条(一部しゅん功)に基づいて給付の完了の確認を行うことをいう。
検査員
(20)
検査員とは、「東京都交通局契約事務規程」(昭和39年東京都交通局規程
第15号)第66条に基づき発注者が定めた者で、契約書第30条第2項に基づき、工事検査を行う者をいう。
工事
(21)
工事とは、本体工事及び仮設工事、又はそれらの一部をいう。
本体工事
(22)
本体工事とは、設計図書に従って、工事目的物を施工するための工事をいう。
仮設工事
(23)
仮設工事とは、各種の仮工事であって、工事の施工及び完成に必要とされるものをいう。
工事区域
(24)
工事区域とは、工事用地、その他設計図書で定める土地又は水面の区域をいう。
現場
(25)
現場とは、工事を施工する場所、工事の施工に必要な場所及びその他の設計図書で明確に指定される場所をいう。
(26) 現場発生品
現場発生品とは、工事の施工により現場において副次的に生じた物で、その所有権は発注者に帰属する。
(27) SI
SIとは、国際単位系をいう。
(28) JIS
JISとは、「産業標準化法」(昭和24年法律第185号)による日本産業規格をいう。
工事記録写真
(29)
工事記録写真とは、工事着手前及び工事完了後、並びに施工管理の手段とし て各工事の施工段階及び工事完了後目視できない箇所の施工状況、出来形寸法、品質管理状況、工事中の災害写真等を、発注者が別途定める「工事記録写真撮
影基準」(交通局)に基づき撮影したものをいう。
天災等
(30)
- 4 -
天災等とは、暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、津波、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その他自然的又は人為的な事象をいう。
1 . 1 . 3
監督員の権限等
(1) 一般事項
契約書第8条(監督員)第1項に基づく監督員は、次のとおりである。ア 総括監督員
イ 主任監督員ウ 担当監督員
監督員の権限
(2)
ア 監督員の権限は、契約書第8条第2項に規定した事項である。
イ 監督員が行う受注者に対する契約上の権限の行使又は義務の履行については、(1)のいずれの監督員も受注者に対して行うことができる。
ウ 監督員がアの権限を行使するときは、書面により行うものとする。ただし、緊急を要する場合等は、監督員が受注者に対し、口頭による指示等を行える ものとする。口頭による指示等が行われた場合には、後日、監督員と受注者
との両者において、書面により指示内容等を確認するものとする。
受注者の権限
(3)
受注者が行う監督員に対する契約上の権限の行使又は義務の履行については、担当監督員に対して行うものとする。ただし、担当監督員が不在又は欠けた場 合は主任監督員に対して行い、主任監督員が不在又は欠けた場合は、総括監督
員に対して行うものとする。
1 . 1 . 4
設計図書の
図面原図の貸与
(1)
照査等
受注者からの要求があり、監督員が必要と認めた場合は、受注者に図面の原図又は電子データを貸与することができる。ただし、標準仕様書等、市販又は
公開されているものについては、受注者が備えなければならない。
設計図書の照査
(2)
受注者は、施工前及び施工途中において、発注者が別途定める「工事請負契約設計変更ガイドライン(土木工事編)」(交通局)の規定により、自らの負担により契約書第17条(条件変更等)第1項第1号から同項第5号までに係
る設計図書の照査を行い、該当する事実がある場合は、監督員にその事実が確認できる資料を提出し、確認を求めなければならない。
なお、確認できる資料とは、現場地形図、施工図等を含むものとする。
また、受注者は、監督員から更に詳細な説明又は資料の追加の要求があった場合は、その要求に従わなければならない。
- 5 -
ただし、設計図書の照査範囲を超える資料の作成については、契約書第18条に
よるものとし、監督員からの指示によるものとする。
契約図書等の使用制限
(3)
受注者は、契約の目的のために必要とする以外は、契約図書及びその他の図
書を監督員の承諾なくして第三者に使用させ、又は伝達してはならない。
1 . 1 . 5
工事用地等の
(1) 維持・管理
使用
受注者は、発注者から使用承認又は提供を受けた工事用地等を、善良なる管
理者の注意を持って維持・管理しなければならない。
用地の確保
(2)
受注者は、設計図書において受注者が確保するものとされる用地及び工事の 施工上受注者が必要とする用地については、自ら準備し、確保するものとする。
この場合において、工事の施工上受注者が必要とする用地とは、営繕用地
(受注者の現場事務所、宿舎、駐車場)及び型枠又は鉄筋作業場等専ら受注者が使用する用地並びに発注者の負担により借地する範囲以外の構造物掘削等に伴う借地等をいう。
第三者からの調達用地
(3)
受注者は、工事の施工に必要な土地等を第三者から借用又は買収したときは、その土地等の所有者との間の契約を遵守し、その土地等の使用による苦情又は 紛争が生じないように努めなければならない。
用地の返還
(4)
受注者は、(1)に定める工事用地等の使用終了後は、設計図書の定め又は
監督員の指示に従い復旧の上、直ちに発注者に返還しなければならない。工事の完成前に発注者が返還を要求した場合も、遅滞なく発注者に返還しなければならない。
復旧費用の負担
(5)
発注者は、(1)に定める工事用地等について、受注者が復旧の義務を履行
しないときは、受注者の費用負担において自ら復旧することができるものとし、その費用は受注者に支払うべき請負代金額から控除するものとする。この場合 において受注者は、復旧に要した費用に関して発注者に異議を申し立てること
ができない。
用地の使用制限
(6)
- 6 -
受注者は、発注者から使用承認又は提供を受けた用地を工事用仮設物等の用地以外の目的に使用してはならない。
1 . 1 . 6
受注者相互の
受注者は、契約書第2条(関連工事の調整)の規定に基づき隣接工事又は関
協力
連工事の受注業者と相互に協力し、施工しなければならない。
また、他事業者が施工する関連工事が同時に施工される場合にも、これらの
関係者と相互に協力しなければならない。
1 . 1 . 7
調査・試験に (1) 一般事項
対する協力
受注者は、発注者が自ら又は発注者が指定する第三者が行う調査及び試験に対して、監督員の指示によりこれに協力しなければならない。この場合、発注
者は、具体的な内容等を事前に受注者に通知するものとする。
公共事業労務費調査
(2)
受注者は、当該工事が発注者の実施する公共事業労務費調査の対象となった場合には、次の各号に掲げる協力をしなければならない。
また、工期経過後においても同様とする。
ア 調査票等に必要事項を正確に記入し、発注者に提出する等の必要な協力をしなければならない。
イ 調査票等を提出した事業所が、発注者が事後に訪問して行う調査・指導の
対象になった場合には、その実施に協力しなければならない。
ウ 正確な調査票等の提出が行えるよう、「労働基準法」(昭和22年法律第
49号)等に従い就業規則を作成するとともに、賃金台帳を調整・保存する
等、日頃より使用している現場労働者の賃金時間管理を適切に行わなければならない。
エ 本調査対象工事の一部について下請負契約を締結する場合には、当該下請
負工事の受注者(当該下請負工事の一部に係わる二次以降の下請負者を含む。)が前号と同様の義務を負う旨を定めなければならない。
諸経費動向調査
(3)
受注者は、当該工事が発注者の実施する諸経費動向調査の対象工事となった場合には、調査等の必要な協力をしなければならない。
また、工期経過後においても同様とする。
施工合理化調査等
(4)
受注者は、当該工事が発注者等の実施する施工合理化調査等の対象工事とな
- 7 -
った場合には、調査等の必要な協力をしなければならない。また、工期経過後においても同様とする。
低入札価格調査
(5)
受注者は、低入札価格調査を経て当該工事の契約に至った場合には、提出した調査票等の記載内容に沿った施工を行わなければならない。
また、工期経過後においても報告書を提出し、ヒヤリング調査等に協力しな
ければならない。
(6) 独自の調査・試験等を行う場合の処理
受注者は、工事現場において独自の調査・試験等を行う場合、具体的な内容を事前に監督員に説明し、承諾を得なければならない。
また、受注者は、調査・試験等の成果を公表する場合、事前に発注者に説明
し、承諾を得なければならない。
1 . 1 . 8
設計図書の
(1) 一般事項
変更等
設計図書の変更とは、入札等に際して発注者が示した設計図書を、発注者が指示した内容及び設計変更の対象となることを認めた協議内容に基づき、発注
者が修正することをいう。
設計図書の変更等
(2)
契約書に規定する設計図書の変更、工事の中止、工期の変更等は、発注者が別途定める「工事請負契約設計変更ガイドライン(土木工事編)」(交通局)に基づき、適正に行わなければならない。
1 . 1 . 9
工事の一時中止 (1) 一般事項
発注者は、契約書第19条(工事の中止)の規定により、次の各号のいずれかに該当する場合は、受注者に対してあらかじめ書面をもって通知した上で、
必要とする期間、工事の全部又は一部の施工について、一時中止させることができる。
ア 契約書第15条(工事用地の確保等)に規定する工事用地等が確保できな
い場合
イ 天災等により、工事目的物等に損害が生じた場合、又は工事現場の状態が変動した場合
ウ 契約書第17条(条件変更等)に規定する事実確認の結果により、設計図書の訂正又は変更等が必要となった場合
エ 埋蔵文化財の調査及び発掘の遅延のほか、関連する他の工事の進ちょくの
- 8 -
遅れ、環境問題等の発生など、発注者が中止する必要があると認めた場合 なお、受注者は、工事の中止期間中においても、災害防止等のため必要が
あると認めるときは、臨機の措置をとらなければならない。
発注者の中止権
(2)
発注者は、受注者が契約図書に違反し、又は監督員の指示に従わない場合等
において、監督員が必要と認めた場合には、工事の中止内容を受注者に通知し、工事の全部又は一部の施工について一時中止させることができる。
基本計画書の作成
(3)
受注者は、(1)又は(2)の場合において、施工を一時中止する場合は、 中止期間中の維持・管理に関する基本計画書を監督員を通じて発注者に提出し、承諾を得るものとする。
また、受注者は、工事の続行に備え、工事現場を保全しなければならない。基本計画書の記載内容等については、発注者が別途定める「工事請負契約設
計変更ガイドライン(土木工事編)」(交通局)によるものとする。
なお、一部一時中止等で、工事現場の維持・管理体制が保たれている場合は、基本計画書の記載内容を省略することができる。
10
1 . 1 .
工期変更
(1) 一般事項
契約書第14条(支給材料、貸与品及び発生品)第7項、第16条(設計図書不適合の場合の改造義務及び破壊検査等)第1項、第17条(条件変更等)
第5項、第18条(設計図書の変更)、第19条(工事の中止)第3項、第2
0条(受注者の請求による工期の延長)及び第40条(前払金等の不払に対する工事中止)第2項の規定による工期の変更について、契約書第22条(工期
の変更等)の工期変更協議の対象であるか否かを監督員と受注者との間で確認する(以下「事前協議」という。)ものとし、監督員はその結果を受注者に通知するものとする。
設計図書の変更等
(2)
受注者は、契約書第17条(条件変更等)第5項及び第18条(設計図書の
変更)に基づき設計図書の変更又は訂正が行われた場合は、(1)の事前協議において工期変更協議の対象であると確認された事項について、必要とする変更日数の算出根拠、変更工程表その他必要な資料を添付の上、工期変更に関し
て監督員と協議しなければならない。
(3) 工事中の一時中止
- 9 -
受注者は、契約書第19条(工事の中止)の規定により、工事の全部又は一部の施工が一時中止となった場合は、(1)の事前協議において工期変更の協議の対象であると確認された事項について、必要とする変更日数の算出根拠、
変更工程表、その他必要な資料を添付の上、工期変更に関して監督員と協議しなければならない。
工期の延長
(4)
受注者は、契約書第20条(受注者の請求による工期の延長)に規定する工期の延長を求める場合は、(1)に示す事前協議において工期変更協議の対象であると確認された事項について、必要とする延長日数の算出根拠、変更工程
表その他必要な資料を添付の上、工期変更に関して監督員と協議しなければならない。
工期の短縮
(5)
受注者は、契約書第21条(発注者の請求による工期の短縮等)に規定する 工期の短縮を求められた場合は、可能な短縮日数の算出根拠、変更工程表その 他必要な資料を添付の上、工期変更に関して監督員と協議しなければならない。
1 . 1 . 11
出来形数量の
(1) 一般事項
算出
受注者は、出来形数量を算出するために、出来形測量を実施しなければならない。
(2) 出来形数量の提出
受注者は、出来形測量の結果を基に、設計図書に従って出来形数量を算出し、
その結果を監督員に提出しなければならない。
12
1 . 1 .
部分使用
(1) 一般事項
発注者は、受注者の承諾を得て、工事目的物を部分使用することができる。
使用前の検査
(2)
受注者は、発注者が契約書第33条(部分使用)に規定する当該工事に係る部分使用を行う場合には、検査員又は監督員による品質及び出来形等の検査
(確認を含む。)を受けなければならない。
13
1 . 1 .
履行報告及び
(1) 一般事項
提出書類
受注者は、必要に応じ契約書第10条(履行報告)の規定により、履行状況を監督員に報告しなければならない。
報告様式
(2)
- 10 -
受注者は、監督員の提示するものを提出書類の様式としなければならない。
14
1 . 1 .
日雇労働者の
(1) 一般事項
雇用
受注者は、工事の施工に当たっては、「公共事業への日雇労働者吸収要綱」
(昭和51年7月30日付51労職労第221号)の規定により、日雇労働者
の雇用に努めなければならない。
なお、同要綱を適用した工事の完了届には、「公共事業遵守証明書」を添付しなければならない。
ただし、公共事業施行通知書により吸収予定数がゼロと認定された事業は、公共職業安定所又は(公財)城北労働・福祉センターの収受印が押印されている公共事業施行通知書の写しをもって、「公共事業遵守証明書」に代えること
ができる。
(2) 無技能者の雇用
受注者は、無技能者を必要とする場合は、公共職業安定所又は(公財)城北 労働・福祉センターの紹介する日雇労働者を雇用しなければならない。ただし、手持ち労働者を差し引いた人員とする。
15
1 . 1 .
環境対策
環境保全
(1)
受注者は、「都民の健康と安全を確保する環境に関する条例」(平成12年東京都条例第215号)、その他関係法令等を遵守し、当該工事の施工に伴っ
て生ずる環境への負荷の低減及び公害の防止のために必要な措置を講ずるとともに、東京都知事が行うこれらに関する施策に協力しなければならない。
苦情対応
(2)
受注者は、環境への影響が予知され、又は発生した場合は、直ちに応急措置を講じるとともに監督員に報告し、監督員の指示があればそれに従わなければならない。
また、第三者からの環境問題に関する苦情に対しては、誠意をもってその対応に当たり、その交渉等の内容は、後日紛争とならないよう文書で取り交わす等明確にしておくとともに、状況を随時監督員に報告しなければならない。
注意義務
(3)
受注者は、工事の施工に伴い地盤沈下、地下水の断絶等の理由により第三者
- 11 -
への損害が生じた場合には、受注者が善良な管理者としての注意義務を果たし、その損害が避けられなかったか否かの判断をするための資料を監督員に提出し なければならない。
(4) 水底土砂の排出
受注者は、海域において水底土砂を排出する場合には、「海洋汚染等及び海
上災害の防止に関する法律」(昭和45年法律第136号)等を遵守し、適切な措置を講じなければならない。
廃棄物等の焼却
(5)
受注者は、現場から発生したすべての廃棄物等(事務所ごみ、包装材、木くず、雑木、草等)を関係法令に適合した焼却設備を使用せずに焼却(以下「野外焼却」という。)してはならない。ただし、関係法令による野外焼却禁止の
例外となる焼却(軽微なたき火、病害虫に侵された伐採木等の焼却等)は、この限りでない。
なお、この場合においても、悪臭や煙害等が発生しないように周辺の生活環
境にできる限り配慮するとともに、廃タイヤやビニール等の焼却を行ってはならない。
(6) アイドリング・ストップ
受注者は、自動車等を運転する者に対して、荷待ち等で駐停車するときは、エンジンの停止(アイドリング・ストップ)を行わせるなどの適切な措置を講じなければならない。
(7) ディーゼル車
東京都は、ディーゼル自動車(軽油を燃料とする自動車をいう。)等の排出
ガスに含まれる粒子状物質等の削減を図るため、「都民の健康と安全を確保する環境に関する条例」(平成12年東京都条例第215号)を制定している。工事に当たっては、本条例の主旨を十分に踏まえて施工しなければならない。
(8) 環境により良い自動車の利用
自動車を使用し、又は利用する場合、次の事項によらなければならない。
ア 「都民の健康と安全を確保する環境に関する条例」第37条のディーゼル車規制に適合する自動車であること。
イ 「自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総
量の削減等に関する特別措置法」(平成4年法律第70号)の対策地域内で登録可能な自動車であること。
なお、当該自動車の自動車検査証(車検証)、粒子状物質減少装置装着証
明書等の提示又は写の提出を求められた場合には、速やかに提示し、又は提出する。
建設機械等の燃料
(9)
- 12 -
ア 受注者は、ディーゼルエンジン仕様の自動車及び建設機械等を使用する場
合は、規格(JIS)に合った軽油を使用しなければならない。
また、軽油を燃料とする建設機械等の使用に当たっては、下請負者等に関
係法令等を遵守させるものとする。
イ 発注者が行う軽油抜取調査において、監督員等が建設機械等から燃料を採取する場合、発注者は調査の主旨や燃料の採取の作業方法等を事前に受注者
に通知し、受注者の協力を求めることとする。
なお、燃料採取を行う日時等は事前に受注者に通知せず、原則抜き打ちで行うとともに、燃料採取は、必ず受発注者双方の立会いの下で行うこととす
る。
廃油等の適切な措置
(10)
受注者は、工事に使用する作業船等から発生した廃油等を「海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律」に基づき、適切に措置しなければならない。
水中への落下防止措置
(11)
受注者は、水中に工事用資材等が落下しないように措置を講じなければならない。
また、工事の廃材、残材等を水中に投棄してはならない。落下物が生じた場
合は、受注者は、自らの負担で撤去し、処理しなければならない。
(12) 排出ガス対策型建設機械(一般工事用建設機械)
受注者は、工事の施工に当たり、「表1.1-1 一般工事用建設機械」に示す建設機械を使用する場合は、「特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律」(平成17年法律第51号)に基づく技術基準に適合する特定特殊自動
車、又は「排出ガス対策型建設機械指定要領」(平成3年10月8日付建設省経機発第249号)、「排出ガス対策型建設機械の普及促進に関する規程」
(平成18年3月17日付国土交通省告示第348号)若しくは「第3次排出
ガス対策型建設機械指定要領」(平成18年指3月17日付国総施第215号)に基づき指定された排出ガス対策型建設機械(以下「排出ガス対策型建設機械 等」という。)を使用しなければならない。
排出ガス対策型建設機械等を使用できないことを監督員が認めた場合は、平成7年度建設技術評価制度公募課題「建設機械排出ガス浄化装置の開発」又はこれと同等の開発目標で実施された「民間開発建設技術の技術審査・証明事業
- 13 -
」若しくは「建設技術審査証明事業」により評価された排出ガス浄化装置を装着した建設機械を使用することができるが、これにより難い場合は、監督員と協議するものとする。
表1.1-1 一般工事用建設機械
機 械 | 備 考 |
①バックホウ | ディーゼルエンジン (エンジン出力7.5~260kw以下)を搭載した建設機械に限る。 ただし、道路運送車両の保安基準に排出ガス規制が定められている自動車で、有効な自動車車検証の交付を受けているものは除く。 |
②トラクタショベル(車輪式) | |
③ブルドーザ | |
④発動発電機(可搬式) | |
⑤空気圧縮機(可搬式) | |
⑥油圧ユニット (次に示す基礎工事用機械のうち、ベースマシンとは別に、独立したディーゼルエンジン駆動の油圧ユニットを搭載しているもの:油圧ハンマ、バイブロハンマ 、油圧式鋼管圧入・引抜機、油圧式杭圧入・引抜機、アースオーガ、オールケーシング掘削機、リバースサーキュレーションドリル、アースドリル、地下連続壁施工機、全回転型オールケーシング掘削 機) | |
⑦ロードローラ、タイヤローラ、振動ロ ーラ | |
ホイールクレーン |
(13) 排出ガス対策型建設機械(トンネル工事用建設機械)
受注者は、「表1.1-2 トンネル工事用建設機械」に掲げるトンネル工事用建設機械を使用する場合は、2011年以降の排出ガス基準に適合するものとして「特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律施行規則」(平成1
8年3月28日経済産業省・国土交通省・環境省令第1号)第16条第1項第
2号若しくは第20条第1項第2号のロに定める表示が付された特定特殊自動車、又は「排出ガス対策型建設機械指定要領」(平成3年10月8日付建設省
経機発第249号)」若しくは「第3次排出ガス対策型建設機械指定要領」(平成18年3月17日付国施第215号)の規定により指定されたトンネル工事用排出ガス対策型建設機械(以下「トンネル工事用排出ガス対策型建設機械
等」という。)を使用しなければならない。
- 14 -
トンネル工事用排出ガス対策型建設機械等を使用できないことを監督員が認
めた場合は、平成7年度建設技術評価制度公募課題「建設機械の排出ガス浄化
装置の開発」又はこれと同等の開発目標で実施された民間開発建設技術の技術審査・証明事業、若しくは建設技術審査証明事業により評価された排出ガス浄化装置(黒煙浄化装置付)を装着した建設機械を使用することができるが、こ
れにより難い場合は、監督員と協議するものとする。
表1.1-2 トンネル工事用建設機械
機 械 | 備 考 |
①バックホウ | ディーゼルエンジン (エンジン出力30~260kw以下)を搭載した建設機械に限る。 ただし、道路運送車両の保安基準に排出ガス基準が定められている大型特殊自動車及び小型特殊自動車以外の自動車の種別で有効な自動車検査証の交付を受け ているものは除く。 |
②トラクタショベル | |
③大型ブレーカ | |
④コンクリート吹付機 | |
⑤ドリルジャンボ | |
⑥ダンプトラック | |
⑦トラックミキサ |
騒音振動の防止
(14)
受注者は、「騒音規制法」(昭和43年法律第98号)、「振動規制法」
(昭和51年法律第64号)等の規定により必要な届出を行い、規制に関する基準値に違反しないよう適切な公害防止の措置を講ずるとともに、「都民の健
康と安全を確保する環境に関する条例」等を遵守し、また、「建設工事に伴う騒音振動対策技術指針」(昭和62年3月30日付建設大臣官房技術参事官通達)を参考にして、工事に伴う騒音振動の防止を図り、生活環境の保全に努め
なければならない。
(15) 低騒音型・低振動型建設機械
受注者は、「表1.1-3 低騒音型・低振動型建設機械」に掲げる機種の建設機械を使用する場合は、「低騒音型・低振動型建設機械の指定に関する規程」(平成9年7月31日付建設省告示第1536号)の規定により、低騒音
- 15 -
型・低振動型建設機械として指定された建設機械を使用しなければならない。
表1.1-3 低騒音型・低振動型建設機械
〔低騒音型〕 |
①バックホウ ②クラムシェル ③トラクタショベル ④クローラクレーン・トラッククレーン・ホイールクレーン ⑤油圧式杭圧入引抜機 ⑥アースオーガ ⑦オールケーシング掘削機 ⑧アースドリル ⑨ロードローラ・タイヤローラ・振動ローラ ⑩アスファルトフィニッシャ ⑪空気圧縮機 ⑫発動発電機 |
〔低振動型〕 |
①バイブロハンマ |
(16) 低騒音型・低振動型建設機械の使用促進
受注者は、(12)及び(13)において、第2次基準値に適合しているものとして指定された排出ガス対策型建設機械及び(15)の「表1.1-3低騒音型・低振動型建設機械」に掲げる機種以外(低騒音型:ブルドーザ、バイ
ブロハンマ、コンクリートカッター等、低振動型:バックホウ)の低騒音型・低振動型建設機械については、普及状況等を踏まえて、その使用の促進に努めなければならない。
建設機械の協議
(17)
受注者は、(12)及び(13)並びに(15)の規定により難い場合は、
監督員と協議しなければならない。
使用した建設機械の報告
(18)
受注者は、(12)及び(13)の場合においては、当該建設機械の写真撮影を行い、監督員に提出しなければならない。
(19) 特別品目、特定調達品目、調達推進品目
受注者は、資材、工法、建設機械又は目的物の使用に当たっては、「国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律」(平成12年法律第100号・グリーン購入法)及び「東京都建設リサイクルガイドライン」(東京都)、
「東京都環境物品等調達方針」(東京都)で規定する特別品目等の使用を積極的に推進するものとする。
ア 一般事項
- 16 -
受注者は、設計図書で指定する特別品目等は、原則として使用しなければならない。
イ 特別品目等の検討
受注者は、設計図書で特別品目等が指定されていない資材等においても、特別品目等が使用可能な場合には、積極的に特別品目等を使用するものとする。ただし、その使用にあたっては、事前に監督員の承諾を受けること。
なお、特別品目等が使用可能かは、資材等の使用部位、要求強度、性能及び品質、特別品目等の生産・供給状況、製造場所から工事現場までの距離等を勘案して検討する。
ウ 実績調査
受注者は、当該工事が特別品目等の調達実績の調査(建設グリーン調達実績調査等)の対象となった場合には、「1.1.7 調査・試験に対する協
力」(3)及び「東京都建設リサイクルガイドライン」(東京都)に従い、対応しなければならない。
16
1 . 1 .
文化財の保護
(1) 一般事項
受注者は、工事の施工に当たって、文化財の保護に十分注意し、工事中に文化財を発見したときは直ちに工事を中止し、設計図書に関して監督員と協議し
なければならない。
文化財等発見時の処置
(2)
受注者が工事の施工に当たり、文化財その他の埋蔵物を発見した場合は、発注者との契約に係る工事に起因するものとみなし、発注者が当該埋蔵物の発見者としての権利を保有する。
17
1 . 1 .
諸法令の遵守
諸法令の遵守
(1)
受注者は、当該工事に関する諸法令を遵守し、工事の円滑な進ちょくを図るとともに、諸法令の適用及び運用は受注者の責任において行わなければならな
い。
なお、主な法令は次に示すとおりである。
○ 建設業法 (昭和24年法律第100号)
○ 公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律
(平成12年法律第127号)
○ 公共工事の品質確保の促進に関する法律
(平成17年法律第18号)
○ 下請代金支払遅延等防止法 (昭和31年法律第120号)
- 17 -
○ 労働基準法 (昭和22年法律第49号)
○ 労働安全衛生法 (昭和47年法律第57号)
○ 建設工事従事者の安全及び健康の確保の推進に関する法律
(平成28年法律第111号)
○ 作業環境測定法 (昭和50年法律第28号)
○ じん肺法 (昭和35年法律第30号)
○ 雇用保険法 (昭和49年法律第116号)
○ 労働災害補償保険法 (昭和22年法律第50号)
○ 健康保険法 (大正11年法律第70号)
○ 中小企業退職金共済法 (昭和34年法律第160号)
○ 建設労働者の雇用の改善等に関する法律
(昭和51年法律第33号)
○ 出入国管理及び難民認定法 (昭和26年法律第319号)
○ 道路法 (昭和27年法律第180号)
○ 道路交通法 (昭和35年法律第105号)
○ 道路運送法 (昭和26年法律第183号)
○ 道路運送車両法 (昭和26年法律第185号)
○ 砂防法 (明治30年法律第29号)
○ 地すべり等防止法 (昭和33年法律第30号)
○ 河川法 (昭和39年法律第167号)
○ 海岸法 (昭和31年法律第101号)
○ 港湾法 (昭和25年法律第218号)
○ 港則法 (昭和23年法律第174号)
○ 漁港漁場整備法 (昭和25年法律第137号)
○ 水道法 (昭和32年法律第177号)
○ 下水道法 (昭和33年法律第79号)
○ 航空法 (昭和27年法律第231号)
○ 公有水面埋立法 (大正10年法律第57号)
○ 軌道法 (大正10年法律第76号)
○ 森林法 (昭和26年法律第249号)
○ 環境基本法 (平成5年法律第91号)
○ 火薬類取締法 (昭和25年法律第149号)
- 18 -
○ 大気汚染防止法 (昭和43年法律第97号)
○ 自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量
の削減等に関する特別措置法
(平成4年法律第70号)
○ 騒音規制法 (昭和43年法律第98号)
○ 水質汚濁防止法 (昭和45年法律第138号)
○ 湖沼水質保全特別措置法 (昭和59年法律第61号)
○ 振動規制法 (昭和51年法律第64号)
○ 廃棄物の処理及び清掃に関する法律
(昭和45年法律第137号)
○ ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適切な処理の推進に関する特別措置法
(平成13年法律第65号)
○ 文化財保護法 (昭和25年法律第214号)
○ 砂利採取法 (昭和43年法律第74号)
○ 電気事業法 (昭和39年法律第170号)
○ 消防法 (昭和23年法律第186号)
○ 測量法 (昭和24年法律第188号)
○ 建築基準法 (昭和25年法律第201号)
○ 都市公園法 (昭和31年法律第79号)
○ 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律
(平成12年法律第104号)
○ 土壌汚染対策法 (平成14年法律第53号)
○ 駐車場法 (昭和32年法律第106号)
○ 鉄道営業法 (明治33年法律第65号)
○ 鉄道事業法 (昭和61年法律第92号)
○ 水路業務法 (昭和25年法律第102号)
○ 漁業法 (昭和24年法律第267号)
○ 海上交通安全法 (昭和47年法律第115号)
○ 海上衝突予防法 (昭和52年法律第62号)
○ 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律
(昭和45年法律第136号)
○ 船員法 (昭和22年法律第100号)
○ 船舶職員及び小型船舶操縦者法(旧船舶職員法)
(昭和26年法律第149号)
- 19 -
○ 船舶安全法 (昭和8年法律第11号)
○ 自然環境保全法 (昭和47年法律第85号)
○ 自然公園法 (昭和32年法律第161号)
○ 国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律
(平成12年法律第100号)
○ 河川法施行法 (昭和39年法律第168号)
○ 産業標準化法 (昭和24年法律第185号)
○ 技術士法 (昭和58年法律第25号)
○ 空港法(旧空港整備法) (昭和31年法律第80号)
○ 計量法 (平成4年法律第51号)
○ 厚生年金保険法 (昭和29年法律第115号)
○ 航路標識法 (昭和24年法律第99号)
○ 資源の有効な利用の促進に関する法律
(平成3年法律第48号)
○ 最低賃金法 (昭和34年法律第137号)
○ 職業安定法 (昭和22年法律第141号)
○ 所得税法 (昭和40年法律第33号)
○ 水産資源保護法 (昭和26年法律第313号)
○ 船員保険法 (昭和14年法律第73号)
○ 著作権法 (昭和45年法律第48号)
○ 電気事業法 (昭和39年法律第170号)
○ 電波法 (昭和25年法律第131号)
○ 土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法
(昭和42年法律第131号)
○ 労働保険の保険料の徴収等に関する法律
(昭和44年法律第84号)
○ 農薬取締法 (昭和23年法律第82号)
○ 肥料取締法 (昭和25年法律第127号)
○ 毒物及び劇物取締法 (昭和25年法律第303号)
○ 特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律
(平成17年法律第51号)
○ 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)
○ 特許法 (昭和34年法律第121号)
- 20 -
○ 警備業法 (昭和47年法律第117号)
○ 行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律
(平成15年法律第58号)
○ 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律
(平成18年法律第91号)
法令違反の処置
(2)
受注者は、諸法令を遵守し、万が一これに違反した場合には、発生するであろう責務が、発注者に及ばないようにしなければならない。
不適当な契約図書の処置
(3)
受注者は、当該工事の計画、設計図書及び契約そのものが(1)の諸法令に照らし不適当な場合、又は矛盾していることが判明した場合には、直ちに監督員と協議しなければならない。
個人情報の取扱い
(4)
受注者は、当局が貸与する資料に記載された個人情報及び業務に関して知り
得た個人情報は全て当局の個人情報であり、当局の許可なく複写、複製又は第三者へ提供してはならない。
(5) 情報セキュリティの確保
電子情報の取扱いに関して、受注者は、「東京都サイバーセキュリティ基本方針」及び「東京都サイバーセキュリティ対策基準」と同様の水準での情報セキュリティを確保すること。
なお、受注者が情報セキュリティを確保することができなかったことにより当局が被害を被った場合には、当局は受注者に損害賠償を請求することができる。当局が請求する損害賠償額は、当局が実際に被った被害額とする。
18
1 . 1 .
官公署等への
(1) 一般事項
手続等
受注者は、工事期間中、関係官公署及びその他の関係機関との連絡を保たなければならない。
(2) 関係機関への届出
受注者は、工事施工に伴う受注者の行うべき関係官公署及びその他の関係機
関への届出等を、法令、条例又は設計図書の定めにより実施しなければならない。ただし、これにより難い場合は、監督員の指示を受けなければならない。
監督員への事前報告
(3)
- 21 -
受注者は、(2)の届出等の実施に当たって、監督員から請求があった場合 は、その内容を記載した文書により、事前に監督員に報告しなければならない。
(4) 諸手続きの提出
受注者は、諸手続にかかる許可、承諾等を得たときは、その書面の写しを監督員に提出しなければならない。
(5) 許可・承諾条件の遵守
受注者は、許可、承諾等に条件がある場合、これを遵守しなければならない。なお、受注者は、許可、承諾等の内容が設計図書に定める事項と異なる場合
は、監督員と協議しなければならない。
(6) 地域住民とのコミュニケーション
受注者は、工事の施工に当たり、地域住民との間に紛争が生じないように努
めなければならない。
苦情対応
(7)
受注者は、地元関係者等から工事の施工に関して苦情があり、受注者が対応する場合は、誠意をもってその解決に当たらなければならない。
交渉時の注意
(8)
受注者は、国、区市町村その他関係団体及び地域住民等と工事の施工上必要な交渉を自らの責任において行わなければならない。
また、受注者は、交渉に先立ち、監督員に事前報告の上、これらの交渉には
誠意をもって対応しなければならない。
交渉内容明確化
(9)
受注者は、(1)から(8)までの交渉等の内容は、後日紛争とならないよう文書等で確認するとともに、状況を随時監督員に報告し、指示があればそれに従わなければならない。
19
1 . 1 .
不可抗力による
工事災害の報告
(1)
損害
受注者は、災害発生後直ちに被害の詳細な状況を把握し、当該被害が契約書第28条(天災その他の不可抗力による損害)の適用を受けると思われる場合
には、直ちに損害の発生を書面により監督員に報告しなければならない。
設計図書で定めた基準
(2)
契約書第28条第1項に規定する「設計図書で基準を定めたもの」とは、次の各号に掲げるものをいう。
ア 波浪及び高潮に起因する場合
- 22 -
想定している設計条件以上又は周辺状況から判断して、それと同等以上と認められるとき。
イ 降雨に起因する場合(次のいずれかに該当する場合とする。)
(ア) 24時間雨量(任意の連続24時間における雨量をいう。)が80mm以上のとき。
(イ) 1時間雨量(任意の60分における雨量をいう。)が20mm以上のとき。
(ウ) 連続雨量(任意の72時間における雨量をいう。)が150mm以上のとき。
(エ) その他設計図書で定めた基準に該当するとき。ウ 強風に起因する場合
最大風速(10分間の平均風速で最大のものをいう。)が15m/秒以上あったとき。
エ 地震、津波及び豪雪に起因する場合
周囲の状況により判断し、相当の範囲に渡って、他の一般物件にも被害を及ぼしたと認められるとき。
その他
(3)
契約書第28条第2項に規定する「受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことに基づくもの」とは、設計図書及び契約書第25条(臨機の措置)に定める予防措置を行ったと認められないもの及び災害の一因が施工不良等受注者
の責によると認められるものをいう。
20
1 . 1 .
特許権等
(1) 一般事項
受注者は、特許権等を使用する場合、設計図書に特許権等の対象である旨の明示がなく、その使用に関した費用負担を契約書第7条(特許権等の使用)の
規程により発注者に求める場合、権利を有する第三者と使用条件の交渉を行う前に監督員と協議しなければならない。
保全措置
(2)
受注者は、業務の遂行により発明又は考案したときは、これを保全するために必要な措置を講じ、出願及び権利の帰属等については、発注者と協議しなければならない。
著作権法に規定される著作物
(3)
発注者が、引渡しを受けた契約の目的物が「著作権法」第2条第1項第1号
の著作物に該当する場合、受注者は、当該著作物の著作権(第27条及び第2
- 23 -
8条の権利を含む。)を発注者に譲渡するものとする。また、発注者の行為について人格権を行使しない。
1 . 1 . 21
保険の付保及び
(1) 一般事項
事故の補償
受注者は、残存爆発物があると予測される区域で工事に従事する作業船及びその乗組員並びに陸上建設機械等及びその作業員に対して、設計図書に定める
水雷保険、傷害保険及び動産総合保険を付保しなければならない。
回航保険
(2)
受注者は、作業船、ケーソン等を回航する場合、回航保険を付保しなければならない。
社会保険加入の義務
(3)
受注者は、「雇用保険法」、「健康保険法」及び「厚生年金保険法」の規定により、雇用者等の雇用形態に応じ、雇用者等を被保険者とするこれらの保険に加入しなければならない。
労災保険加入の義務
(4)
受注者は、契約後速やかに「労災保険加入証明願」を東京労働局又は所轄労
働基準監督署に提出し、確認を受けた後、発注者へ提出しなければならない。
また、受注者は法定外の労災保険に付さなければならない。その際、当該保険契約の証券又はこれに代わるものを発注者に提示する。
なお、法定外の労災保険とは、公共工事等に従事する者の業務上の負傷等に対する補償に必要な金額を担保するための保険契約であり、国の労働災害補償保険(労災保険)とは別に上乗せ給付等を行うことを目的とした保険契約をいう。
補償
(5)
受注者は、雇用者等の業務に関して生じた負傷、疾病、死亡及びその他の事故に対して責任をもって適正な補償をしなければならない。
建設業退職金共済制度
(6)
建設業退職金共済制度の適用及び運用は、受注者の負担と責任において行わなければならない。
(7) 掛金収納書の提出
受注者は、建設業退職金共済制度に該当する場合は同制度に加入し、その掛 金収納書(発注者用)を工事請負契約締結後、原則1か月以内(電子申請方式の
場合は、工事請負契約締結後原則40日以内)に発注者に提出しなければならない。
受払い状況
(8)
受注者は、発注者から共済証紙の受払状況を把握するための請求があった場
- 24 -
合は、速やかに共済証紙の受払簿(電子申請方式の場合は掛金充当書(工事別))
その他関係資料を提出しなければならない。
標識の掲示
(9)
受注者は、「労災保険関係成立票」及び「建設業退職金共済制度適用事業主工事現場」の標識を、工事関係者及び公衆が見やすい場所に掲げなければならない。
22
1 . 1 .
臨機の措置
(1) 一般事項
受注者は、災害防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置をとらなければならない。
また、受注者は、臨機の措置をとった場合には、その内容を直ちに監督員に通知しなければならない。
天災等
(2)
監督員は、天災等に伴い、工事目的物の品質・出来形の確保及び工期の遵守に重大な影響があると認められるときは、受注者に対して臨機の措置をとることを請求することができる。
23
1 . 1 .
ICT等の活用
受注者は、建設現場の生産性向上を目的として、監督員と協議の上、ICT
等を活用することができる。
着手
1 . 2 . 1
第2節
工事の着手
受注者は、設計図書に定めのある場合を除き、原則として、契約確定の日以
後速やかに工事に着手しなければならない。
1 . 2 . 2
工程表の提出
受注者は、契約書第3条(工程表)に規定する工程表を作成し、監督員を経
由して発注者に提出しなければならない。
1 . 2 . 3
施工計画書
(1) 一般事項
受注者は、工事の施工に先立ち、工事目的物を完成するために必要な手順や工法等についての施工計画書を監督員に提出し、その内容を遵守して工事の施
工に当たらなければならない。
施工計画書は、次に掲げる事項について記載するほか、監督員がその他の項目について補足を求めた場合は追記するものとする。
- 25 -
なお、災害復旧など早急な対応が必要な工事、関係機関協議などの制約条件
で施工方法が未確定な工種が含まれている工事、現場作業に先立って工場製作を行う工事などについては、監督員の承諾を得た上で、施工計画書の記載内容
を分割し、対象工種の着手前までに提出することができる。
また、受注者は維持工事等簡易な工事においては、監督員の承諾を得て記載内容の一部を省略することができる。
ア 工事概要
イ 計画工程表(クリティカルパスを明記)ウ 現場組織表
エ 安全管理(リスクアセスメントの実施状況等を含む)オ 指定機械
カ 主要船舶・機械
キ 主要資材
ク 施工方法(主要機械、仮設備計画、工事用地等を含む)ケ 施工管理計画(出来高、出来形、品質管理等を含む)
コ 緊急時の体制及び対応(緊急時対策計画書を含む)サ 交通管理
シ 環境対策(過積載防止対策、汚染土壌対策等を含む)
ス 現場作業環境の整備
セ 再生資源の利用の促進と建設副産物の適正処理方法ソ その他
変更施工計画書
(2)
受注者は、施工計画書の内容に変更が生じた場合には、その都度変更に関す
る事項について、当該工事の施工前に変更施工計画書を監督員に提出しなければならない。
詳細施工計画書
(3)
受注者は、監督員が指示した事項については、さらに詳細な施工計画書を提出しなければならない。
第3節
施工管理
1 . 3 . 1
監理技術者等
主任技術者又は監理技術者
(1)
- 26 -
受注者は、「建設業法」第26条第1項及び第2項の規定により設置する主任技術者又は監理技術者(特例監理技術者(建設業法第26条第3項ただし書きに規程を受ける監理技術者)を含む)については、受注者と直接的かつ恒常
的な雇用関係(入札の参加希望申込みがあった日以前に3ヶ月以上の雇用関係)を有するとともに、適切な資格、技術力等を有し、次の各号に掲げる職務を誠
実に履行する者を配置しなければならない。
ア 施工計画書の作成
イ 工程管理ウ 品質管理エ 安全管理
オ その他技術上の管理
カ 工事の施工に従事する者の技術上の指導監督
技術者の交代
(2)
配置予定の主任技術者又は監理技術者(特例監理技術者を含む)の変更又は交代については、「東京都交通局工事施工適正化推進要綱」によらなければならない。
資格者証等の携帯と提示
(3)
監理技術者、監理技術者補佐、主任技術者は、監督員等が常に確認しやすい
ように腕章を身に着けるとともに、監理技術者にあっては、監理技術者講習履歴が裏面に貼付けされた監理技術者資格証を常時携帯し、発注者から請求があった場合には、これを提示しなければならない。なお、監理技術者補佐とは、
建設業法第26条第3項ただし書きによる監理技術者の職務を補佐する者をい
う。
1 . 3 . 2
工事の下請負
(1) 一般事項
受注者は、「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」第14条及び「建設業法」第22条の規定に違反する一括下請負、契約書の規程に反するなどの不適切な形態の下請負契約を締結してはならない。
工事の下請負
(2)
受注者は、下請負に付する場合には、次の各号に掲げる要件をすべて満たさ
なければならない。
なお、下請負契約を締結するときは、法定福利費を内訳明示した見積書を活用するなど、適正な額の請負代金での下請負契約の締結に努めなければならな
い。
- 27 -
ア 受注者が、工事の施工につき総合的に企画、指導及び調整するものであること。
イ 下請負者が東京都の工事指名競争入札参加資格者である場合は、指名停止期間中でないこと。
ウ 下請負者が、当該下請負工事の施工能力を有すること。
1 . 3 . 3
施工体制台帳等
受注者は、工事を施工するために下請負契約を締結した場合、「公共工事の
の作成、提出等
入札及び契約の適正化の促進に関する法律」及び「建設業法」に基づき、次の各号に従わなければならない。
ア 建設業法施工規則(昭和24年建設省令第14号)及び「施工体制台帳の作成等について(通知)」(令和3年3月2日国不建第405号)に従って
記載した施工体制台帳(下請負契約金額を記載した下請負契約書の写しを含む。
二次下請負以下も同様とする。)を作成し、工事現場に備えるとともに、その写しを監督員に提出しなければならない。
また、各下請負者の施工の分担関係を表示した施工体系図を作成し、工事
関係者が見やすい場所及び公衆が見やすい場所に掲げるとともにその写しを監督員に提出しなければならない。
イ 発注者又は監督員が施工体制台帳又は施工体系図の点検等を行う際はこれ
に協力しなければならない。
ウ 施工体制台帳及び施工体系図に変更が生じた場合は、その都度速やかに監督員に提出しなければならない。
1 . 3 . 4
工事実績情報の
受注者は、受注時又は変更時において請負金額が500万円以上の工事につ
登録
いて、工事実績情報システム(コリンズ)に基づき、受注・変更・完了・訂正時に工事実績情報として作成した「登録のための確認のお願い」をコリンズか
ら監督員にメールを送信し、監督員の確認を受けた上、受注時は契約後、「東京都の休日に関する条例」(平成元年東京都条例第10号第1条第1項に規定する東京都の休日(以下休日という)を除き10日以内に、登録内容の変更時
は、変更があった日から「休日」を除き10日以内に、完了時は、工事完了後
、「休日」を除き10日以内に、訂正時は適宜登録機関に登録しなければならない。
また、(一財)日本建設情報総合センター発行の「登録内容確認書」は、コリンズ登録時に監督員にメール送信される。
なお、変更時と完了時の間が10日間(「休日」を除く)に満たない場合は
、変更時の変更申請を省略できるものとする。
- 28 -
また、受注者は、本工事の完成後において訂正又は削除する場合においても
同様に、コリンズから発注者にメール送信し、速やかに発注者に確認を受けた
うえで、登録機関に登録申請しなければならない。
1 . 3 . 5
施工管理
(1) 一般事項
受注者は、工事の施工に当たっては、施工計画書に示される作業手順に従い施工し、品質及び出来形が設計図書に適合するよう、十分な施工管理をしなけ
ればならない。
(2) 品質管理の測定頻度、出来形管理の測定密度の変更
監督員は、次に掲げる場合、設計図書に示す品質管理の測定頻度及び出来形 管理の測定密度を変更することができる。この場合、受注者は、監督員の指示 に従わなければならない。これに伴う費用は、受注者の負担とするものとする。
ア 工事の初期で作業が定常的になっていない場合イ 管理試験結果が限界値に異常接近した場合
ウ 試験の結果、品質及び出来形に均一性を欠いた場合
エ 前各事項に掲げるもののほか、監督員が必要と判断した場合
整理整頓
(3)
受注者は、工事期間中、現場内及び現場周辺の整理整頓に努めなければならない。
周辺への影響防止
(4)
受注者は、施工に際し、施工現場周辺並びに他の構造物及び施設等へ影響を及ぼさないよう施工しなければならない。
また、影響が生じるおそれがある場合、又は影響が生じた場合には、直ちに
監督員へ連絡し、その対応方法等に関して監督員と速やかに協議しなければな
らない。
なお、損傷が受注者の過失によるものと認められる場合、受注者自らの負担で原形に復元しなければならない。
労働環境等の改善
(5)
受注者は、工事の適正な実施に必要な技術的能力の向上、情報通信技術を活用し
た工事の実施の効率化等による生産性の向上並びに技術者、技能労働者等育成及び
確保並びにこれらの者に係る賃金、労働時間、その他の労働条件、安全衛生その他の労働環境の改善に努めなければならない。
また、受注者は、作業員が健全な身体と精神を保持できるよう作業場所、現場事務所、作業員宿舎等における良好な作業環境の確保に努めなければならな
- 29 -
い。
(6) 発見・拾得物の処置
受注者は、工事中に物件を発見又は拾得した場合、直ちに監督員及び関係官
公庁機関へ通知しその指示を受けなければならない。
記録及び関係書類
(7)
受注者は、発注者が別途定める土木工事の施工管理及び規格値を定めた「土木工事施工管理基準」(交通局)(出来形管理基準及び品質管理基準)により施工管理を行い、また、「工事記録写真撮影基準」(交通局)により土木工事
の工事写真による写真管理を行って、その記録及び関係書類を直ちに作成し、保管の上、工事完了までに提出しなければならない。ただし、それ以外で監督員から請求があった場合は、直ちに提示しなければならない。
なお、「土木工事施工管理基準」(交通局)及び「工事記録写真撮影基準」
(交通局)が定められていない工種又は項目については、監督員と協議の上、施工管理、写真撮影を行わなければならない。
1 . 3 . 6
工事測量
(1) 一般事項
受注者は、工事着手後直ちに測量を実施し、測量標(仮BM)、工事用多角点の設置及び用地境界、中心線、縦断、横断等を確認しなければならない。測
量結果が設計図書に示されている数値と差異が生じた場合は、監督員に測量結果を速やかに提出し、指示を受けなければならない。
なお、測量標(仮BM)及び多角点を設置するための基準となる点の選定は、
監督員の指示を受けなければならない。
また、受注者は、測量結果を監督員に提出しなければならない。
(2) 引照点等の設置
受注者は、工事施工に必要な測量標(仮BM)、多角点、基線、法線及び境界線の引照点を設置し、施工期間中適宜これらを確認し、変動や損傷のないよう努めなければならない。変動や損傷が生じた場合は、監督員に報告し、直ち
に水準測量、多角点測量等を実施し、仮の水準点、多角点、引照点等を復元しなければならない。
工事用測量標の取扱い
(3)
受注者は、用地幅杭、測量標(仮BM)、工事用多角点及び重要な工事用測量標を移設してはならない。ただし、これを存置することが困難な場合は、監督員の承諾を得て移設することができる。
- 30 -
また、用地幅杭が存在しない場合は、監督員に報告し指示に従わなければならない。
なお、移設する場合は、隣接土地所有者との紛争等が生じないようにしなけ
ればならない。
既存杭の保全
(4)
受注者は、工事施工に当たり、損傷を受けるおそれのある杭又は障害となる杭の設置換え、移設及び復元を含めて、発注者の設置した既存杭の保全に対して責任を負わなければならない。
1 . 3 . 7
施工時期及び
施工時間の変更
(1)
施工時間の変更
受注者は、設計図書に施工時間が定められている場合で、その時間を変更す
る必要がある場合は、あらかじめ監督員と協議しなければならない。
休日又は夜間の作業連絡
(2)
受注者は、設計図書に施工時間が定められていない場合で、官公署の休日又は夜間に作業を行う場合は、事前に理由を付した書面を監督員に提出しなければならない。
1 . 3 . 8
建設副産物
(1) 一般事項
受注者は、建設工事に伴い副次的に得られた建設廃棄物、建設発生土等(以
下「建設副産物」という。)の対策について、関係法令を遵守するとともに、次の要綱、指針等に基づき、発生抑制、再使用、再生利用、適正処理の確保等に努めなければならない。
ア 建設副産物適正処理推進要綱(平成14年5月30日付国土交通事務次官通達)
イ 建設廃棄物処理指針(平成13年6月1日付環境省大臣官房廃棄物・リサ
イクル対策部産業廃棄物課長通知)
ウ 東京都建設リサイクルガイドライン及び東京都建設リサイクルガイドライン(島しょ地域版)
エ 東京都建設泥土リサイクル指針
なお、受注者は、掘削により発生した石、砂利、砂その他の材料を工事に 用いる場合、設計図書によるものとするが、設計図書に明示がない場合には、
本体工事又は設計図書に指定された仮設工事にあっては、監督員と協議するものとし、設計図書に明示がない任意の仮設工事にあっては、監督員の承諾を得なければならない。
特定建設資材に係る分別解体
(2)
- 31 -
受注者は、当該工事が「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」の
対象工事である場合には、同法の規定に従い、適正に特定建設資材(コンクリート、アスファルト・コンクリート等)に係る分別解体等を行わなければならない。
また、発生した特定建設資材廃棄物については、設計図書の定めるところにより、適正に再資源化を行わなければならない。
なお、同法に基づき、説明、告知、再資源化等完了報告、再資源化等の記録
の保存等の手続きを発注者の定める様式により適正に行わなければならない。
(3) 再生資源利用(促進)計画書、実施書等の提出
受注者は、ガイドラインに定める内容に従い、再生資源の利用、建設副産物の再資源化及び適正処理に係わる計画並びに当該工事の規模等に応じた関係書類を施工計画書に含めて監督員に提出しなければならない。
なお、主な関係書類の取扱い等については、次の事項によらなければならない。
ア 土砂・砕石・加熱アスファルト混合物を工事現場に搬入する場合は「再生
資源利用計画書」を、また、建設副産物を工事現場から搬出する場合は「再生資源利用促進計画書」を作成するとともに、建設副産物の処理の完了後は速やかに「再生資源利用実施書」及び「再生資源利用促進実施書」を監督員
に提出しなければならない。
イ 建設発生土を受入地のある区市町村に一定規模以上搬出する場合は、あらかじめ「建設発生土搬出のお知らせ」を当該区市町村にファクシミリや郵送
等で情報提供しなければならない。
ウ 関係書類の様式は、ガイドラインに定めるもののほか監督員の指示による。
(4) 再生資源等の利用
受注者は、建設副産物の再使用、再生利用及び建設発生土・再生砕石・再生加熱アスファルト混合物などの再生資材等の利用を行うときは、設計図書の定めるところにより適正に行わなければならない。ただし、これにより難い場合
は、事前に監督員と協議しなければならない。
建設泥土等
(5)
受注者は、泥土指針に基づき発生抑制、再使用、再生利用及び適正処理の確保等に努めるものとする。ただし、これにより難い場合は、事前に監督員と協議しなければならない。
- 32 -
なお、建設泥土等の処理を行う場合は、設計図書の定めにより適正に行わなければならない。
伐採材及び抜根材等
(6)
受注者は、当該工事から発生した伐採材、伐根材等について設計図書の定めにより、再資源化及び適正処理に努めなければならない。ただし、これにより難い場合は、事前に監督員と協議しなければならない。
建設副産物の処理
(7)
受注者は、建設副産物を排出する事業者として、建設副産物対策を適切に行
うため、発注者との連絡調整、現場管理及び施工体制の整備、下請負者や資材納入業者等の協力業者への指導等責任を持って行わなければならない。
(8) マニフェスト等
受注者は、建設廃棄物の処理に当たっては、自らの責任において適正に処理しなければならない。
なお、処理を委託する場合には、次の事項によらなければならない。
ア 運搬と処分について、それぞれ許可業者と書面により委託契約するとともに、契約内容を適切に履行するよう指導監督する。
イ 産業廃棄物管理票(紙マニフェスト又は電子マニフェスト)(以下「マニ
フェスト」という。)等で処理が契約内容に沿って適正に行わたことを確認するとともに、マニフェストの交付状況、廃棄物の搬出数量、運搬日等を整理した集計表を作成する。
ウ マニフェスト及び集計表を監督員に提示(集計表は提出)するとともに、検査時に検査員から求められた場合は、これらを提示する。
建設廃棄物の運搬
(9)
受注者は、建設廃棄物の運搬に当たっては、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」の規定に従い、運搬車の車体の両側面に産業廃棄物収集運搬車であることの表示をし、かつ、その運搬車に書面を備えなければならない。
汚染土壌等
(10)
受注者は、汚染土壌が発生した場合は、「土壌汚染対策法」及び「都民の健
康と安全を確保する環境に関する条例」に基づく適正処理について、監督員と協議しなければならない。
また、その他の有害物質等が発生した場合についても、関係法令等に基づく
適正処理について、監督員と協議しなければならない。
(11) 実態調査等の協力
受注者は、当該工事が建設副産物に係る実態調査等の対象となった場合には、
- 33 -
「1.1.7 調査・試験に対する協力」(3)及び「東京都建設リサイクルガイドライン」(東京都)に従い、対応しなければならない。
建設副産物情報交換システムへの登録
(12)
受注者は、設計図書の定めにより、「建設副産物情報交換システム」に当該
工事に関する必要な情報を登録するとともに、同システムを活用して「再生資 源利用計画書(実施書)」及び「再生資源利用促進計画書(実施書)」の作成、再資源化施設等の検索及び選択、建設副産物実態調査の情報登録等を行わなけ
ればならない。
1 . 3 . 9
過積載の防止
(1) 一般事項
受注者は、ダンプトラック等の大型輸送機械で大量の土砂、工事用資材等
(以下「土砂等」という。)の運搬を伴う工事については、搬送計画、通行道
路の選定その他車両の通行に係る安全対策について、関係機関と協議して必要な具体的内容を定め、監督員に提出しければならない。
法令遵守
(2)
受注者は、土砂等の運搬に当たっては、ダンプトラック等の過積載防止を厳守するとともに関係法令の定めに従い、次の事項によらなければならない。
ア 積載重量制限を超過して土砂等を積み込まず、また、積み込ませないこと。
イ 法に定める表示番号等の不表示車、積載重量自重計の未設置車、さし枠の装着、荷台の下げ底等の不正改造車等に土砂等を積み込まず、また、積み込ませないとともに、工事現場に出入りすることのないようにすること。
ウ 産業廃棄物運搬車等を目的外に使用しないこと。
過積載の防止及び交通安全の確保
(3)
受注者は、土砂等の運搬に当たり、ダンプトラック等を使用するときは、
「土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法」の目的に照らして、同法第12条に規定する団体等の設立状況を踏まえ、同団
体等への加入者の使用を促進するなど、過積載の防止及び交通安全の確保に努めなければならない。
公正な取引の確保
(4)
受注者は、土砂等の運搬を下請負に付する場合には、公正な取引の確保に努め、その利益を不当に害し、過積載を誘発するような契約を締結してはならない。
10
1 . 3 .
後片付け
受注者は、工事の全部又は一部の完成に際して、一切の受注者の機器、余剰
- 34 -
資材、残がい及び各種の仮設物を片付け、かつ、撤去し、現場及び工事に係る部分を清掃して整然とした状態にしなければならない。ただし、設計図書にお
いて存置するとしたものを除く。
また、工事検査に必要な足場、はしご等は監督員の指示に従って存置し、検査終了後撤去するものとする。
1 . 3 . 11
工事記録写真
受注者は、発注者が別途定める「工事記録写真撮影基準」(交通局)に基づ
き工事記録写真を撮影し、工程順に工事記録写真帳等に整理した上で、監督員に提出しなければならない。
また、受注者は、監督員の承諾を得た上で、デジタル工事写真の小黒板情報電子化により工事記録写真帳等を作成できるものとする。
なお、この場合において、受注者は写真帳等の信憑性の確認結果を監督員に
提出しなければならない。
第4節
安全衛生管理
1 . 4 . 1
工事中の安全
安全指針等の遵守
(1)
衛生確保
受注者は、「土木工事安全施工技術指針」(令和3年3月25日付国土交通大臣官房技術審議官通達)、「建設機械施工安全技術指針」(平成17年3月
31日付国土交通省大臣官房技術調査課長、総合政策局建設施工企画課長通達)、
「港湾工事安全施工指針」((一社)日本埋立浚渫協会)、「潜水作業安全施工指針」((一社)日本潜水協会)及び「作業船団安全運行指針」((一社)
日本海上起重技術協会)及びJIS A 8972(斜面・法面工事用仮設設備)を参考にして、常に工事の安全に留意し、現場管理を行い、災害の防止を図らなければならない。ただし、これらの指針は当該工事の契約条項を超えて
受注者を拘束するものではない。
建設工事公衆災害防止対策要綱
(2)
受注者は、「建設工事公衆災害防止対策要綱」(令和元年9月2日付建設事務次官通達)を遵守して災害の防止を図らなければならない。
安全衛生協議会の設置
(3)
監督員が、「労働安全衛生法」第30条第1項に規定する措置を講じる者として、同条第2項に基づき受注者を指名した場合には、受注者はこれに従わなければならない。
安全優先
(4)
受注者は、工事中における安全の確保をすべてに優先させ、労働安全衛生法
- 35 -
等関係法令に基づく措置を常に講じておくものとする。特に、重機の運転、電
気設備等については、関係法令に基づいて適切な措置を講じなければならない。
(5) 定期安全研修・訓練等
受注者は、工事着手後、作業員全員の参加により、月当たり半日以上の時間を割当て、次の各事項から実施する内容を選択し、定期的に安全に関する研修
・訓練等を実施しなければならない。なお、作業員全員の参加が困難な場合は、
複数回に分けて実施することもできる。
ア 安全活動のビデオ等視覚資料による安全教育イ 当該工事内容等の周知徹底
ウ 工事安全に関する法令、通達、指針等の周知徹底
エ 当該工事における災害対策訓練
オ 当該工事現場で予想される事故対策
カ その他、安全・訓練等として必要な事項
施工計画書
(6)
受注者は、工事の内容に応じた安全教育、安全訓練、工事事故防止対策等
(リスクアセスメントの実施等を含む)の具体的な安全管理の計画を作成し、施工計画書に記載して、監督員に提出しなければならない。
(7) 安全教育・訓練等の記録
受注者は、安全教育、安全訓練等の実施状況について、ビデオ等又は工事報告等に記録した資料を整備・保管し、監督員の請求があった場合は、直ちに提示しなければならない。
支障行為等の防止
(8)
受注者は、工事施工中、監督員及び管理者の許可なくして、流水及び水陸交
通の支障となるような行為、又は公衆に支障を及ぼすなどの施工をしてはならない。
第三者の立入り禁止措置
(9)
受注者は、工事現場付近における事故防止のため一般の立入りを禁止する場合、その区域に、柵、門扉、立入禁止の標示板等を設けなければならない。
(10) 安全巡回
受注者は、工事期間中、安全巡視を行い、工事区域及びその周辺の監視又は連絡を行い、安全を確保しなければならない。
関係機関との連絡
(11)
- 36 -
受注者は、所轄警察署、所轄消防署、道路管理者、鉄道事業者、河川管理者、労働基準監督署等の関係者及び関係機関と緊密な連絡を取り、工事中の安全を 確保しなければならない。
工事関係者の連絡会議
(12)
受注者は、工事現場が隣接し、又は同一場所において別途工事がある場合は、
受注者間の安全施工に関する緊密な情報交換を行うとともに、非常時における臨機の措置を定める等の連絡調整を行うため、関係者による工事関係者連絡会議を組織しなければならない。
使用する建設機械
(13)
受注者は、土木工事に使用する建設機械の選定及び使用について設計図書に
建設機械が指定されている場合には、これに適合した建設機械を使用しなければならない。ただし、より条件に合った機械がある場合には、監督員の承諾を得て、それを使用することができる。
現場環境改善
(14)
受注者は、工事現場の現場環境改善を図るため現場事務所、作業員宿舎、休
憩所又は作業環境等の改善を行い、快適な職場を形成し、女性や若手の活躍支援の取組等を進めるとともに、地域との積極的なコミュニケーション及び現場周辺の美装化に努めるものとする。
防災体制
(15)
受注者は、豪雨、出水、土石流、その他天災に対しては、天気予報などに注
意を払い、常に災害を最小限に食い止めるための防災体制を確立しなければならない。
災害発生時の応急措置
(16)
受注者は、災害発生時においては、第三者及び作業員等の人命の安全確保を全てに優先させた上で応急措置を講じるとともに、直ちに監督員及び関係機関に通知しなければならない。
周辺への支障防止
(17)
受注者は、工事箇所及びその周辺にある地上及び地下の既設構造物に対して、
支障を及ぼさないよう必要な措置を施さなければならない。
地下埋設物等の調査
(18)
受注者は、工事施工箇所に地下埋設物件等が予想される場合には、当該物件の位置、深さ等を調査し、監督員に報告しなければならない。
不明の地下埋設物等の処置
(19)
- 37 -
受注者は、施工中、管理者不明の地下埋設物件等を発見した場合は、監督員に報告し、その処置については占用者全体の立会いを求め、管理者を明確にしなければならない。
地下埋設物件等損害時の措置
(20)
受注者は、地下埋設物件等に損害を与えた場合は、直ちに監督員に報告する
とともに関係機関に連絡し、応急措置をとり、補修しなければならない。
1 . 4 . 2
施設管理
受注者は、工事現場における公物(各種公益企業施設を含む。)又は部分使
用施設(契約書第33条(部分使用)の適用部分)について、施設管理上、契約図書における規定の履行をもっても不都合が生ずる恐れがある場合には、そ
の処置について監督員と協議しなければならない。
1 . 4 . 3
地震警戒宣言の
受注者は、次の各事項により地震警戒宣言の発令等に伴う対応策を講じなけ
発令等に伴う
ればならない。
措置
なお、維持工事等簡易な工事においては監督員の承諾を得て、「緊急時対策
計画」の提出を省略することができる。
ア 受注者は、工事着手に先立ち「緊急時対策計画書」を監督員に提出しなければならない。
イ 受注者は、警戒宣言発令等の際、直ちに工事を中止し、「緊急時対策計画書」に従い、必要な措置を講じなければならない。
1 . 4 . 4
爆発及び火災の
(1) 火薬類の使用
防止
受注者は、火薬類の使用については、次の事項によらなければならない。 ア 受注者は、発破作業に使用する火薬類等の危険物を備蓄及び使用する必要
がある場合、「火薬類取締法」等関係法令を遵守しなければならない。
また、関係官公庁の指導に従い、爆発等の防止の措置を講じるものとする。なお、監督員の請求があった場合には、直ちに従事する火薬類取扱保安責
任者の火薬類保安手帳及び従事者手帳を提示しなければならない。
イ 受注者は、現地に火薬庫等を設置する場合は、火薬類の盗難防止のための立入り防止柵、警備装置等を設置し、保管管理に万全の措置を講ずるととも
に、夜間においても周辺の監視等を行い、安全を確保しなければならない。
(2) 火気の使用
受注者は、火気の使用については、次の事項によらなければならない。
ア 受注者は、火気の使用を行う場合は、工事中の火災予防のため、その火気の使用場所及び日時、消火設備等を施工計画書に記載しなければならない。
- 38 -
イ 受注者は、ガソリン、塗料等の可燃物の周辺に火気の使用を禁止する旨の表示を行い、周辺の整備に努めなければならない。
ウ 受注者は、喫煙等の場所を指定し、指定場所以外での火気の使用を禁止し
なければならない。
エ 受注者は、伐開除根、掘削等により発生した雑木、草等を野外焼却してはならない。
1 . 4 . 5
事故報告書
受注者は、工事の施工中に事故が発生した場合には、直ちに監督員に通報す
るとともに、別に定める「事故報告書」を監督員が指示する期日までに、監督員に提出しなければならない。
1 . 4 . 6
交通安全管理
(1) 一般事項
受注者は、工事用運搬路として公衆に供する道路を使用するときは、積載物 の落下等により、路面を損傷し、又は汚損することのないようにするとともに、
特に第三者に工事公害による損害を与えないようにしなければならない。
なお、第三者に工事公害による損害を及ぼした場合は、契約書第27条(第三者に及ぼした損害)によって処置するものとする。
輸送災害の防止
(2)
受注者は、工事用車両による土砂、工事用資材、機械等の輸送を伴う工事に
ついては、関係機関と打合せを行い、交通安全に関する担当者、輸送経路、輸送期間、輸送方法、輸送担当業者、交通誘導警備員の配置、標識安全施設等の設置場所、その他安全輸送上の事項に係る計画を立て、災害の防止を図らなけ
ればならない。
交通安全法令の遵守
(3)
受注者は、供用中の道路に係る工事の施工に当たっては、交通の安全について監督員、道路管理者及び所轄警察署と打合せを行うとともに、「道路標識、区画線及び道路標示に関する命令」(昭和35年12月17日付総理府、建設
省令第3号、「道路工事現場における標示施設等の設置基準の一部改定につい て」(平成18年3月31日付局長通知国道利37号・国道国防第205号)、
「道路工事現場における工事情報板及び工事説明看板の設置について」(平成
18年3月31日付国土交通省道路局路政課長、国道・防災課長通知国道利
38号・国道国防第206号)及び「道路工事保安施設設置基準(案)」(昭和47年2月建設省道路局国道第一課通知)並びに「道路工事保安施設設置基
準」(平成18年4月国関整道管65号)に基づき、安全対策を講じなければ
- 39 -
ならない。
工事用道路使用の責任
(4)
発注者が工事用道路に指定するもの以外の工事用道路は、受注者の責任において使用するものとする。
工事用道路共用時の処置
(5)
受注者は、設計図書に他の受注者と工事用道路を共用する定めがある場合においては、その定めに従うとともに、関連する受注者と緊密に打ち合わせ、相互の責任区分を明らかにして使用しなければならない。
工事用道路の管理
(6)
受注者は、設計図書において指定された工事用道路を使用する場合は、設計
図書の定めに従い、工事用道路の維持管理及び補修を行なわなければならない。また、指定された工事用道路の使用開始前に当該道路の維持管理、補修及び
使用方法等を施工計画書に記載しなければならない。
この場合において、受注者は、関係機関に所要の手続をとるものとし、発注者が特に指示する場合を除き、標識の設置その他の必要な措置を行わなければならない。
公衆交通の確保
(7)
受注者は、公衆の交通が自由かつ安全に通行するのに支障となる場所に材料
又は設備を保管してはならない。
また、毎日の作業終了時及び何らかの理由により建設作業を中断するときには、交通管理者協議で許可された常設作業帯内を除き、一般の交通に使用され
る路面からすべての設備その他の障害物を撤去しなくてはならない。
水上輸送
(8)
工事の性質上、受注者が水上輸送によることを必要とする場合には、本条の
「道路」は、「水門又は水路に関するその他の構造物」と読み替え、「車両」は「船舶」と読み替えるものとする。
作業区域の表示等
(9)
受注者は、工事の施工に当たっては、作業区域の表示及び関係者への周知な
ど、必要な安全対策を講じなければならない。
また、作業船等が船舶の輻輳している区域をえい航する場合は、見張りを強化する等、事故防止に努めなければならない。
水中落下支障物の処置
(10)
受注者は、船舶の航行又は漁業の操業に支障をきたすおそれのある物体を水
中に落とした場合、直ちに、その物体を取り除かなければならない。
- 40 -
なお、直ちに取り除けない場合は、標識を設置して危険箇所を明示し、関係
機関に通報するとともに、監督員へ連絡しなければならない。
作業船舶機械故障時の処理
(11)
受注者は、作業船舶機械が故障した場合、安全の確保に必要な措置を講じな
ければならない。
なお、故障により二次災害を招くおそれがある場合は、直ちに応急の措置を講じるとともに、関係機関に通報するとともに、監督員へ連絡しなければなら
ない。
通行許可
(12)
受注者は、建設機械、資材等の運搬に当たり、「車両制限令」(昭和36年政令第265号)第3条における「表1.4-1 一般的制限値」に掲げる一般的制限値を超える車両を通行させるときは、「道路法」第47条の2に規定
する通行許可を得ていることを確認しなければならない。
また、「道路交通法施行令」(昭和35年政令270号)第22条に規定する制限を超えて建設機械、資材等を積載して運搬するときは、「道路交通法」
第57条の許可を得ていることを確認しなければならない。
表1.4-1 一般的制限値
車両の諸元 | 一般的制限値 | |
幅 | 2.5m | |
長 さ | 12.0m | |
高 さ | 3.8m(ただし、指定道路については4.1m) | |
重量 | 総重量 | 20.0t(ただし、高速自動車国道・指定道路については、 軸距・長さに応じて最大25.0t) |
軸重 | 10.0t | |
隣接軸重の合計 | ○隣り合う車軸の軸距が1.8m未満の場合は18.0t (ただし、隣り合う車軸の軸距が1.3m以上、かつ、車軸の軸重がいずれも9.5t以下の場合は19.0t) ○隣り合う車軸の軸距が1.8m以上の場合は20.0t | |
輪荷重 | 5.0t | |
最小回転半径 | 12.0m |
- 41 -
ここでいう車両とは、人が乗車し、又は貨物が積載されている場合にはその状態におけるものをいい、他の車両を牽引している場合にはこの牽引されている車両を含む。
1 . 4 . 7
営業線に係わる
作業時間
(1)
安全管理
受注者は、作業時間については、次の事項によらなければならない。
ア 本線内での作業時間は、列車運転終了後から運転開始までとし、後片付け
まで終了しなければならない。ただし、監督員の指示がある場合は、これに従わなければならない。
イ 側線及び基地内の線路内作業時間について、あらかじめ監督員と協議しな
ければならない。
(2) 列車運行中の本線路内への立入り
受注者は、列車運行中に本線路内へ立ち入るときは、次の事項によらなければならない。
ア 監督員と十分に打合せを行い、その指示に従わなければならない。
イ 必ず列車警戒員を配置しなければならない。
作業終了時の措置
(3)
受注者は、作業終了時には、次の事項を遵守しなければならない。
ア 構造物、工作物、仮設物等が建築限界を侵していないこと、軌道状態が列車の運行に支障がないことを確認しなければならない。
イ 列車の風圧、振動等によって移動するおそれのある仮設物・機器等は取り除くか、防護措置を講じなければならない。
安全対策
(4)
受注者は、旅客施設を使用する場合には、第三者に損害を及ぼさないよう、十分な安全対策を講じなければならない。
1 . 4 . 8
現場の整理整頓
受注者は、工事施工中、作業場内の通行及び保安上の障害を防止するため、
搬入工事用資機材の整理・整頓、及び使用済の資機材の速やかな搬出などにより、作業場内を常に整然としておかなければならない。
第5節
監督員による確認及び立会い等
1 . 5 . 1
監督員による
監督員の立会い
(1)
確認及び立会い
監督員は、工事が契約図書どおりに行われているか否かの確認をするために、
等
必要に応じて工事現場又は製作工場に立入り、立会い又は資料の提出を請求で
- 42 -
きるものとし、受注者はこれに協力しなければならない。
(2) 確認、立会いの準備等
受注者は、監督員による検査(確認を含む。)及び立会いに必要な準備、人員及び資機材等の提供並びに写真その他資料の整備をしなければならない。
なお、監督員が、製作工場において立会い及び監督員による検査(確認を含
む。)を行う場合、受注者は監督業務に必要な設備等の備わった執務室を提供しなければならない。
確認及び立会いの時間
(3)
監督員による検査(確認を含む。)及び立会いの時間は、監督員の勤務時間内とする。ただし、やむを得ない理由があると監督員が認めた場合は、この限りではない。
遵守義務
(4)
受注者は、契約書第8条(監督員)第2項第3号、第12条(工事材料の品
質及び検査等)第2項又は第13条(監督員の立会い及び工事記録の整備等)第1項若しくは同条第2項の規定により、監督員の立会いを受け、材料検査
(確認を含む。)に合格した場合であっても、契約書第16条(設計図書不適
合の場合の改造義務及び破壊検査等)及び第30条(検査及び引渡し)に規定する義務を免れないものとする。
不可視箇所の調査機会
(5)
受注者は、監督員に、完成時不可視になる施工箇所の調査ができるよう、十分な機会を提供しなければならない。
施工状況の確認
(6)
監督員は、設計図書に定められた工事の施工状況の確認について、立会いを 省略し、机上によることができる。この場合において受注者は、施工管理記録、写真等の資料を整備し、監督員にこれらを提示した上で確認を受けなければな
らない。
1 . 5 . 2
工事関係者に
発注者又は監督員は、現場代理人、主任技術者等が工事目的物の品質・出来
対する措置請求
形の確保及び工期の遵守に関して、著しく不適当と認められる場合は、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求
- 43 -
することができる。
第6節
検査
1 . 6 . 1
工事完了検査
(1) 一般事項
受注者は、工事完了届を監督員に提出する際には、次の各号に掲げる要件をすべて満たさなくてはならない。
ア 設計図書(追加、変更指示も含む。)に示されるすべての工事が完了していること。
イ 契約書第16条(設計図書不適合の場合の改造義務及び破壊検査等)第1
項に基づき、監督員の請求した改造が完了していること。
ウ 設計図書により義務付けられた工事記録写真、出来形管理資料、工事関係図面等の資料の整備がすべて完了していること。
エ 契約変更を行う必要が生じた工事においては、最終変更契約を発注者と締結していること。
(2) 工事完了届の提出
受注者は、契約書第30条(検査及び引渡し)の規定により、工事完了届を監督員に提出しなければならない。
検査日の通知
(3)
発注者は、工事完了検査に先立って、監督員を通じて受注者に対して検査日を通知するものとする。
検査内容
(4)
検査員は、監督員及び受注者の立会いの上、工事目的物を対象として契約図書と対比し、次の各号に掲げる検査を行うものとする。
ア 工事の出来形について、形状、寸法、精度、数量、品質及び出来ばえ
イ 工事管理状況に関する、書類、記録、写真等
修補の指示
(5)
検査員は、修補の必要があると認めた場合には、受注者に対して、期限を定めて修補の指示を行うことができるものとする。
修補期間
(6)
修補の完了が確認された場合、その指示の日から修補完了の確認の日までの期間は、契約書第30条第2項に定める期間に含めないものとする。
適用規定
(7)
- 44 -
受注者は、当該工事完了検査については、「1.5.1 監督員による確認及び立会い等」の(2)の規定を準用する。
1 . 6 . 2
既済部分検査等
(1) 一般事項
受注者は、契約書第38条(部分払)第1項の部分払の確認の請求を行った場合、又は契約書第39条(一部しゅん功)の規定による工事の完了の通知を
行った場合は、既済部分に係る検査を受けなければならない。
部分払いの請求
(2)
受注者は、契約書第38条(部分払)に規定する部分払の請求を行うときは、
(1)の検査を受ける前に工事の出来高に関する資料を作成し、監督員に提出しなければならない。
検査日の通知
(3)
発注者は、既済部分検査に先立って、監督員を通じて受注者に対して検査日
を通知するものとする。
検査内容
(4)
検査員は、監督員及び受注者の臨場の上、工事目的物を対象として工事の出来高に関する資料と対比し、次の各号に掲げる検査を行うものとする。
ア 工事の出来形について、形状、寸法、精度、数量、品質及び出来ばえ
イ 工事管理状況に関する、書類、記録、写真等
修補の指示
(5)
受注者は、検査員の指示による修補については、「1.6.1 工事完了検査」の(5)の規定に従うものとする。
適用規定
(6)
受注者は、当該既済部分検査については、「1.5.1 監督員による確認及び立会い等」の(2)を準用する。
(7) 中間前払金の請求
受注者は、契約書第37条の2(中間前金払)に規定する中間前金払の請求を行うときは、認定を受ける前に履行報告書を作成し、監督員に提出しなければならない。
1 . 6 . 3
中間検査
(1) 一般事項
受注者は、工事の施工途中でなければその検査が不可能なとき、又は著しく困難なときは、それぞれの段階において、発注者に検査の請求をしなければな
らない。
(2) 中間検査の請求
- 45 -
受注者は、中間検査を受ける前に、検査の目的物に関する資料を作成し、監
督員に提出しなければならない。
検査日の通知
(3)
発注者は、中間検査に先立って、受注者の意見を聞いて、監督員を通じて受注者に対して検査日を通知するものとする。
検査内容
(4)
検査員は、監督員及び受注者の臨場の上、中間検査の工事目的物を対象として契約図書と対比し、次の各号に掲げる検査を行うものとする。
ア 工事の出来形について、形状、寸法、精度、数量、品質及び出来ばえ
イ 工事管理状況に関する、書類、記録、写真等
修補の指示
(5)
受注者は、検査員の指示による修補については、「1.6.1 工事完了検査」の(5)に従わなければならない。
適用規定
(6)
受注者は、当該検査については、「1.5.1 監督員による確認及び立会い等」の(2)を準用する。
1 . 6 . 4
しゅん工図書
受注者は、工事完了の際には出来形測量を行い、その測量結果に基づいて工
- 46 -
事完了図等を作成し、設計図書により義務付けられた資料と合わせて監督員に提出しなければならない。