本事業は、Instagram を活用したユーザー投稿型のフォトコンテストを実施することにより、ポスターやWEBなど、今後の本県の観光PRで活用できるインパクト のある魅力的な写真を収集すると同時に、効果的な情報発信を行い、本県への旅行の動機づけを図ることを目的とする。
令和3年度 ぎふの旅フォトコンテスト実施業務委託仕様書
第1 委託業務名
令和3年度 ぎふの旅フォトコンテスト実施業務委託
第2 委託業務の目的
本事業は、Instagram を活用したユーザー投稿型のフォトコンテストを実施することにより、ポスターやWEBなど、今後の本県の観光PRで活用できるインパクトのある魅力的な写真を収集すると同時に、効果的な情報発信を行い、本県への旅行の動機づけを図ることを目的とする。
第3 委託業務期間
契約締結日から令和4年3月31日(木)まで
第4 業務内容
岐阜県の魅力を訴求できる写真を収集し、効果的に情報発信するため、以下の1及び2の業務を実施すること。
1 Instagram を活用したフォトコンテストの開催ア フォトコンテストの企画
以下の概要をもとにInstagram を活用したユーザー投稿型フォトコンテストを企画すること。なお、詳細は県と協議の上、決定することとする。
ぎふの旅フォトコンテスト概要
募集期 間:令和 3 年 5 月~令和 3 年 8 月末まで
結果発 表:令和 3 年 10 月下旬~11 月上旬入選作品数:30 作品以上
募集部 門:3~4部門
※応募者は岐阜県の㏚用などに使用する目的で県(県が許可した第三者を含む。)が応募作品を受賞の有無にかかわらず無償かつ無期限に使用、掲載、転載、公衆送信などすることを了承するものとする。
※入選者への賞品(宿泊券、特産品等を想定)は別途県より提供する。
※3,000 作品以上の応募を目標とすること。
イ フォトコンテスト事務局の運営
フォトコンテスト事務局として以下の業務を行うこと。
a) 応募要項の作成
b) 応募作品のデータ及び応募者の個人情報の管理
c) 応募者・入選者との連絡調整、入選者への賞品の発送
d) 本コンテスト全体の応募作品数の随時報告
e) 応募作品の審査
f) 入選作品の本人確認作業
g) データ納品
データを CD 等に保存したものを成果物として2枚納品すること。ウ WEBページの制作
本コンテストに関するウェブページを以下のとおり構築すること。また、それぞれのウェブページのリンクバナー画像を作成すること。
a) 本コンテストの募集用ページ(以下、「募集用ページ」という。)
b) 本コンテストの結果を掲載したページ(以下、「まとめページ」という。)募集用ページには以下の情報を掲載すること。
a) 開催概要
b) 募集テーマ
c) 入選者への賞品
d) 応募要項
e) 岐阜県観光公式ホームページ等のバナー、リンク
f) その他、契約後に県と受託者が協議の上、決定したものまとめページには以下の情報を掲載すること。
a) 入選者及び入選作品
b) その他、契約後に県と受託者が協議の上、決定したもの
上記で示した各ウェブページは、パソコン及びスマートフォンでの閲覧に最適化させること。また、制作にあたっては各2回以上の校正をおこなうこと。
エ フォトコンテストの告知
SNS または WEB 上で国内の写真に関心が高いユーザー10 万人以上に対してフォトコンテストの実施告知を 2 回以上、フォトコンテストの結果報告を1回以上行うこと。
2 応募作品等を活用した情報発信
コンテスト応募作品等を活用することにより、岐阜県の魅力を SNS 等で発信するとともに、岐阜県を訪れたくなるような企画を提案・実施すること。
第5 著作権の取扱いについて
別記「著作xx取扱特記事項」によること。
第6 事業実施体制について
1 総括責任者の配置
本業務の進捗を管理する責任者を1名配置すること。ただし、専任である必要はない。
2 業務担当者の配置
本業務の実施に関する担当者を1名以上配置すること。ただし、専任である必要はなく、総括責任者との兼務は妨げない。
3 実施計画の作成
受託者は、契約締結後、速やかに本業務の実施計画(実施体制表、事業計画、スケジュールxx)を作成し県に提出すること。また、事業の進捗状況を適宜県に報告する等、県との連絡を密に行うこと。
第7 業務完了後の提出書類
受託者は業務完了後、速やかに委託業務完了届及び実績報告書を提出すること。なお、実績報告書は任意様式とするが、次に掲げることを明記すること。
1 総応募作品数
2 入選作品及びタイトル
3 入選者本人確認結果
第8 業務の適正な実施に関する事項
1 業務の一括再委託の禁止
受託者は、受託者が行う業務を一括して第三者に委託し、又は請け負わせることができない。ただし、業務を効率的に行ううえで必要と思われる業務については、県と協議のうえ、業務の一部を委託することができる。
2 個人情報保護
受託者が委託業務を行うに当たって個人情報を取り扱う場合には、岐阜県個人情報保護条例(平成 10 年岐阜県条例第 21 号)、知事が取り扱う個人情報に関する岐阜県個人情報
保護条例施行規則(平成 11 年岐阜県規則第8号)に基づき、その取扱いに十分留意し、漏えい、滅失及びき損の防止その他個人情報の保護に努めること。その他個人情報の取り扱いについては、「個人情報取扱特記事項」のとおりとする。
3 守秘義務
受託者は、委託業務を行うに当たり、業務上知り得た秘密を他に漏らし、又は自己の利益にために利用することはできない。また、委託業務終了後も同様とする。
第9 業務の継続が困難となった場合の措置
岐阜県と受託者との契約期間中において、受託者による業務の継続が困難になった場合の措置は、次のとおりとする。
1 受託者の責に帰すべき事由により業務の継続が困難となった場合
受託者の責に帰すべき事由により業務の継続が困難となった場合には、岐阜県は契約の取消しができる。この場合、岐阜県に生じた損害は、受託者が賠償するものとする。なお、次期受託者が円滑かつ支障なく当事業の業務を遂行できるよう、引き継ぎを行うものとする。
2 その他の事由により業務の継続が困難となった場合
災害その他不可抗力等、岐阜県及び受託者双方の責に帰すことができない事由により業務の継続が困難となった場合、業務継続の可否について協議するものとする。一定期間内に協議が整わない場合、それぞれ、事前に書面で通知することにより契約を解除できる。
なお、委託期間終了若しくは契約の取消しなどにより次期受託者に業務を引き継ぐ際は、円滑な引き継ぎに協力するとともに、必要なデータ等を遅滞なく提供すること。
第10 「岐阜県が行う契約からの暴力団の排除措置に関する措置要綱」に基づく通報義務
1 妨害又は不当要求に対する通報義務
受託者は、契約の履行にあたって、暴力団関係者等から事実関係及び社会通念等に照らして合理的な理由が認められない不当若しくは違法な要求又は契約の適正な履行を妨げる妨害を受けたときは、警察へ通報しなければならない。なお、通報がない場合は入札参加資格を停止することがある。
2 受託者は、暴力団等による不当介入を受けたことにより、履行期間内に業務を完了することができないときは、県に履行期間の延長変更を請求することができる。
第11 その他
本仕様書に明示なき事項、または業務上疑義が発生した場合は、両者協議により業務を進めるものとする。
個人情報取扱特記事項
(基本的事項)
第1 乙は、個人情報の保護の重要性を認識し、この契約による事務を実施するに当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう、個人情報の取扱いを適切に行わなければならない。
(責任体制の整備)
第2 乙は、個人情報の安全管理について、内部における責任体制を構築し、その体制を維持しなければならない。
(収集の制限)
第3 乙は、この契約による事務を行うために個人情報を収集する場合は、事務の目的を明確にし、その目的を達成するために必要な範囲内で、適法かつxxな手段により行わなければならない。
2 乙は、この契約による事務を行うために個人情報を収集する場合は、本人から収集し、又は本人以外から収集するときは本人の同意を得た上で収集しなければならない。ただし、甲の承諾があるときは、この限りでない。
(目的外利用・提供の制限)
第4 乙は、この契約による事務に関して知ることのできた個人情報を契約の目的以外の目的に利用し、又は第三者に提供してはならない。ただし、甲の承諾があるときは、この限りでない。
(漏えい、滅失及び毀損の防止)
第5 乙は、この契約による事務に関して知ることのできた個人情報について、個人情報の漏えい、滅失及びき損の防止その他の個人情報の適正な管理のために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
2 乙は、甲からこの契約による事務を処理するために利用する個人情報の引渡しを受けた場合は、甲に受領書を提出しなければならない。
3 乙は、甲が承諾した場合を除き、この契約による事務に関して知ることのできた個人情報を作業場所から持ち出してはならない。
4 乙は、この契約による事務に関して知ることのできた個人情報を運搬する場合は、その方法(以下
「運搬方法」という。)を特定し、あらかじめ甲に届け出なければならない。その特定した運搬方法を変更しようとするときも、同様とする。
5 乙は、事務従事者に対し、身分証明書を常時携行させるとともに、事業者名を明記した名札等を着用させて事務に従事させなければならない。
6 乙は、この契約による事務を処理するために使用するパソコンや記録媒体(以下「パソコン等」という。)を台帳で管理するものとし、甲が同意した場合を除き、当該パソコン等を作業場所から持ち出してはならない。
7 乙は、この契約による事務を処理するために、私用のパソコン等を使用してはならない。
8 乙は、この契約による事務を処理するパソコン等に、ファイル交換ソフトその他個人情報の漏えい等につながるおそれがあるソフトウエアをインストールしてはならない。
9 乙は、第1項の個人情報を、秘匿性等その内容に応じて、次の各号の定めるところにより管理しなければならない。
⑴ 個人情報は、金庫、施錠が可能な保管庫又は施錠若しくは入退室管理の可能な保管xxに保管しなければならない。
⑵ 個人情報を電子データとして保存又は持ち出す場合は、暗号化処理又はこれと同等以上の保護措置をとらなければならない。
⑶ 個人情報を電子データで保管する場合、当該データが記録された記録媒体及びそのバックアップデータの保管状況並びに記録された個人情報の正確性について、定期的に点検しなければならな い。
⑷ 個人情報を管理するための台帳を整備し、個人情報の受渡し、使用、複写又は複製、保管、廃棄等の取扱いの状況、年月日及び担当者を記録しなければならない。
(返還、廃棄又は消去)
第6 乙は、この契約による事務に関して知ることのできた個人情報について、事務の完了時に、甲の指示に基づいて返還、廃棄又は消去しなければならない。
2 乙は、この契約による事務に関して知ることのできた個人情報を廃棄する場合、記録媒体を物理的に破壊する等当該個人情報が判読、復元できないように確実な方法で廃棄しなければならない。
3 乙は、パソコン等に記録されたこの契約による事務に関して知ることのできた個人情報を消去する場合、データ消去用ソフトウエア等を使用し、通常の方法では当該個人情報が判読、復元できないように確実に消去しなければならない。
4 乙は、廃棄又は消去に際し、甲から立会いを求められたときはこれに応じなければならない。
(秘密の保持)
第7 乙は、この契約による事務に関して知ることのできた個人情報をみだりに他人に知らせてはならない。この契約が終了し、又は解除された後においても、同様とする。
(複写又は複製の禁止)
第8 乙は、この契約による事務を処理するために甲から引き渡された個人情報が記録された資料等を複写又は複製してはならない。ただし、甲の承諾があるときは、この限りでない。
(再委託の禁止)
第9 乙は、この契約による事務については、再委託(第三者にその取扱いを委託することをいう。以下同じ。)をしてはならない。ただし、甲の承諾があるときは、この限りでない。
2 乙は、個人情報の取扱いを再委託しようとする場合又は再委託の内容を変更しようとする場合に は、あらかじめ次の各号に規定する項目を記載した書面を甲に提出して甲の承諾を得なければならない。
⑴ 再委託を行う業務の内容
⑵ 再委託で取り扱う個人情報
⑶ 再委託の期間
⑷ 再委託が必要な理由
⑸ 再委託の相手方(名称、代表者、所在地、連絡先)
⑹ 再委託の相手方における責任体制並びに責任者及び業務従事者
⑺ 再委託の相手方に求める個人情報保護措置の内容(契約書等に規定されたものの写し)
⑻ 再委託の相手方の監督方法
3 前項の場合、乙は、再委託の相手方にこの契約に基づく一切の義務を遵守させるとともに、乙と再委託の相手方との契約内容にかかわらず、甲に対して再委託の相手方による個人情報の取扱いに関する責任を負うものとする。
4 乙は、再委託契約において、再委託の相手方に対する監督及び個人情報の安全管理の方法について具体的に規定しなければならない。
5 乙は、この契約による事務を再委託した場合、その履行を管理監督するとともに、甲の求めに応じて、その状況等を甲に報告しなければならない。
6 再委託した事務をさらに委託すること(以下「再々委託」という。)は原則として認めない。ただし、やむを得ない理由により再々委託が必要となる場合には、第2項中の「再委託の内容を変更しようとする場合」として扱うものとする。
7 前項の規定により再々委託を行おうとする場合には、乙はあらかじめ第2項各号に規定する項目を記載した書面に代えて、次の各号に規定する項目を記載した書面を甲に提出して甲の承諾を得なければならない。
⑴ 再々委託を行う業務の内容
⑵ 再々委託で取り扱う個人情報
⑶ 再々委託の期間
⑷ 再々委託が必要な理由
⑸ 再々委託の相手方(名称、代表者、所在地、連絡先)
⑹ 再々委託の相手方における責任体制並びに責任者及び業務従事者
⑺ 再々委託の相手方に求める個人情報保護措置の内容(契約書等に規定されたものの写し)
⑻ 再委託先における再々委託の相手方の監督方法
8 乙は、甲の承諾を得て再々委託を行う場合であっても、再々委託の契約内容にかかわらず、甲に対して個人情報の取扱いに関する責任を負うものとする。
(派遣労働者等の利用時の措置)
第 10 乙は、この契約による事務を派遣労働者によって行わせる場合、労働者派遣契約書に、秘密保持義務等個人情報の取扱いに関する事項を明記しなければならない。その場合の守秘義務の期間は、第 7 に準ずるものとする。
2 乙は、派遣労働者にこの契約に基づく一切の義務を遵守させるとともに、乙と派遣元との契約内容にかかわらず、甲に対して派遣労働者による個人情報の処理に関する責任を負うものとする。
(立入調査)
第 11 甲は、乙がこの契約による事務の執行に当たり取り扱っている個人情報の状況について、本特記事項の規定に基づき必要な措置が講じられているかどうかを確認するため必要があると認めるとき は、乙に報告を求めること及び乙の作業場所を立入調査することができるものとし、乙は、甲から改善を指示された場合には、その指示に従わなければならない。
(事故発生時における対応)
第 12 乙は、この契約による事務の処理に関して個人情報の漏えい等があった場合は、当該漏えい等に係る個人情報の内容、数量、発生場所、発生状況等を書面により甲に直ちに報告し、その指示に従わなければならない。
2 乙は、前項の漏えい等があった場合には、直ちに被害を最小限にするための措置を講ずるととも に、前項の指示に基づいて、当該漏えい等に係る事実関係を当該漏えい等のあった個人情報の本人に通知し、又は本人が容易に知り得る状態にする等の措置を講ずるものとする。
3 乙は、甲と協議の上、二次被害の防止、類似事案の発生回避等の観点から、可能な限り当該漏えい等に係る事実関係、発生原因及び再発防止策の公表に努めなければならない。
(契約の解除)
第 13 甲は、乙が本特記事項に定める義務を果たさない場合は、この契約の全部又は一部を解除することができる。
2 乙は、前項の規定に基づく契約の解除により損害を被った場合においても、甲にその損害の賠償を求めることはできない。
(損害賠償)
第 14 乙は、本特記事項に定める義務に違反し、又は怠ったことにより甲が損害を被った場合には、甲にその損害を賠償しなければならない。
注1 「甲」は実施機関を、「乙」は受託者を指す。
別記
著 作 x x 取 扱 特 記 事 項
(著作者人格xxの帰属)
第1 委託業務の実施にあたり、受託者が作成した印刷製本物等(ウェブサイト、報告書等を含む)が著作xx(昭和 45 年法律第 48 号)第2条第1項第1号に規定する著作物(以下「著作物」という。)に該当する場合には、当該著作物に係る同法第 18 条から第 20 条までに規定する権利(以下「著作者人格権」という。)及び同法第 21 条から第 28 条までに規定する権利(以下
「著作権」という。)は受託者に帰属する。
2 印刷製本物等に係る原稿、原画、写真その他の素材が著作物に該当する場合には、当該著作物に係る著作者人格権及び著作権(著作者人格権を有しない場合にあっては、著作権)は、提供した者に帰属する。ただし、発注者又は受託者が第三者より利用許諾を得ている素材が著作物に該当する場合については、当該第三者に帰属する。
(利用の許諾)
第2 受託者が作成した印刷製本物等の利用許諾については、その都度、発注者と受託者の協議により別途書面を取り交わし、許諾を得るものとする。
(保証)
第3 受託者は、発注者に対し、印刷製本物等が第三者の著作権その他第三者の権利を侵害しないものであることを保証するものとする。