BM X シリーズ利用約款
BM X シリーズ利用約款
この利用約款は、BCC株式会社が提供するレンタルサービスの内容及び利用条件について定めたものです。
(総則)
第1条 BM X シリーズ利用約款(以下「本規約」といいます)は、BCC株式会社(以下「当社」といいます)が提供するネットワーク機器レンタルサービス(後記第2条(1)号に定義し、以下「本サービス」といいます)を、お客様(後記第2条(2)号に定義し、以下「お客様」といいます)が利用する際の条件を定めることを目的とします。
2.お客様は、本規約に定められた条件に従って、本サービスを利用することができます。
3.当社は、本規約に関する個別の規定、特約等(以下「個別規定等」といいます。)を別途定めることがあります。この場合、個別規定等は本規約の一部を構成するものとします。本規約と個別規定等との間に齟齬が生じた場合、個別規定等が本規約に優先して適用されるものとします。
4.当社は、当社所定の方法によりお客様に通知することにより本規約及び個別規定等を変更することがあります。その場合には、料金その他の本サービス提供条件は変更後の規定によります。
(用語の定義)
第2条 本規約において、以下の用語は、それぞれ以下に定める意味を有するものとします。
(1) 「本サービス」とは、当社がお客様に提供するネットワーク機器レンタルサービス(サービス名:BM X シリーズ)に関する一切を包括していいます。
(2) 「お客様」とは、本サービスを利用する法人・組織をいいます。
(3) 「本サービス製品」とは、後記第4条(1)~(3)号の機器・ソフトウェアを包括していいます。
(4) 「契約期間」とは、お客様が本サービスをご利用される期間をいいます。
(契約種類)
第3条 本サービスの契約種類は次の 2 つです。
(1) 後記第4条(1)号の通信機器の買取契約(以下「買取契約」といいます)
(2) 後記第4条(1)号の通信機器のレンタル契約(以下「レンタル契約」といいます)
(サービスの範囲)
第4条 本サービスとは、次の各号のサービスをいいます。但し、お客様が通信キャリアと契約したインターネット通信回線は、本サービスの対象外とします。
(1) ネットワーク機器の販売/レンタル(次号のライセンスと併せ、以下包括して「通信機器」といい、機器名を「XXX」といいます)
(2) ライセンス供与
(3) 環境設定サービス(初期設定を含め、以下「設定サービス」といいます)
(4) 本サービスに関する保守サポート
(本サービスの引渡し)
第5条 当社はお客様に対し、前条(1)号の通信機器をお客様ご指定の回線設置場所に当社所定の手段にて届けます。
2.前条(2)号のライセンスは、お客様管理画面に付与した状態でお渡しいたします。
3.お客様が前各項を受領したことにより引き渡しが完了します。
4.お客様が前条(3)号の通信設定の変更をご希望の際は、いつでも当社にお申込み頂けます。
(保守サポートの受付時間帯)
第6条 本サービスにおける電話、メールによる第4条(4)号の保守サポートの受付時間帯は、土日祝日及び、当社が定める年末年始休暇並びに休業日を除く、平日9時00分より17 時00分までとします。尚、メールによる時間外のお問合せは、回答が翌営業日以降になります。
(サービス料金のお支払)
第7条 本サービスの初期費用は納品月もしくは、別途見積書に記載した特記事項に定めたご請求となります。お客様は、本サービスの初期費用と月額利用料金(以下、「サービス料金」といいます)を、当社と本サービスのご契約時に取り決めた額を、取り決めたお支払い方法に従って支払うものとします。なお、お支払いの際の振り込み手数料はお客様の負担とします。
2.サービス料金には、第3条の契約種類毎にそれぞれ次の費用を含みます。
(1) 買取契約の時、初期費用には通信機器代金、ライセンス費用、初期設定料を、月額利用料金には設定変更料、保守料を含みます。また、通信機機器のみ買取契約の時、初期費用には通信機器代金、初期設定料を、月額利用料金にはライセンス費用、設定変更料、保守料を含みます。
(2) レンタル契約の時、初期費用には初期設定料を、月額利用料金には通信機器利用料、ライセンス料、設定変更料、保守料をそれぞれ含みます。
(遅延損害金)
第8条 お客様は、前条のサービス料金の支払を遅滞した場合は、支払期限の翌日から完済に至るまで、年利 6 パーセントとして、遅延損害金を支払うものとします。
(契約開始日/終了日)
第9条 契約開始日は、課金開始日とし、後記第2項の契約終了日までを契約期間とします。
2.契約終了日は、お客様からのサービス解約通知を、当社が受領した日が属する月の翌月末日とします。
(最低利用期間)
第10条 当社は、本サービスの最低利用期間を定めることがあります。なお、お客様は、最低利用期間の残余期間分のサービス料金を支払うことで、最低利用期間が経過する前においても本サービスを解約できるものとします。
(保証)
第11条 当社は、引渡時において本サービス製品をその目的に従った利用をした場合、正常に機能することを保証します。
2.お客様が本サービスの引渡しを受けた日から 5 営業日以内に当社に対して不具合の通知をしなかった場合は、本サービス製品に瑕疵はなかったものとみなします。
(通信機器の使用・保管)
第12条 お客様は、通信装置を善良なる管理者の注意をもって使用するものとします。
(通信機器の交換)
第13条 当社は契約期間において、通信装置本来の目的に従った使用をしていたにも係らず、本条第2項(1)~(2)及び第14条に該当する以外の故障が発生した場合に限り、当社経由で通信装置の交換手配をします。
2.以下の各号の一つに該当する交換、保守サポート等の費用はお客様の負担となります。
(1) 買取契約、レンタル契約の時、通信機器の引渡しを受けた日から 5 年を超過した通信機器の故障のとき
(2) 本規約で定める時間帯以外の保守サポート作業のとき
3.レンタル契約の時、通信機器の高速化等、新機器の発売により現有機器からの切替・交換をご希望のお客様は、別途費用を申し受けます。
4.通信機器の交換は先出しセンドバック方式とし、お客様から当社へ通信機器を返送する際の費用はお客様負担で、当社からお客様へ通信装置を送付する際の送料は当社負担とします。
(通信機器の滅失・毀損)
第14条 レンタル契約のお客様が、通信機器の紛失、盗難の場合、お客様は当社に対し直ちにその旨を通知するものとします。なお、通信機器の紛失、盗難のときは通信機器の代替費用を、当社に直ちに支払うものとします。
(禁止行為)
第15条 レンタル契約のお客様は、次の各号の行為を行ってはならないものとします。
(1) 通信機器を当社の承諾なく回線設置場所(現住所)から移動すること
(2) 通信機器を譲渡、担保に供すること、転貸または売却して第三者に利用させること
(3) 通信機器を分解、改造、改変などして、引渡時の原状を変更すること
(損害賠償請求)
第16条 お客様が本規約に違反して当社が損害を被った場合、当社はお客様に対して損害賠償の請求をすることができるものとします。
(免責)
第17条 本規約は、本サービスを常に正常稼動させることを保障するものではありません。従って、当社は、本規約
に別途定めるもののほか本サービス製品の不具合等によりお客様に生じる一切の損害について免責されるものとします。
2.当社が、瑕疵担保責任等に関して負う損害賠償責任の額は、お客様から受領したサービス料金の総額を超えないものとします。
(機密保持義務)
第18条 お客様と当社は、本規約に基づき許諾されている場合を除き、本規約に関連して知り得た相手方の技術上、営業上その他の業務上の既知の事実ではない情報(以下「機密情報」といいます)を、第9条の契約期間中、および契約終了後3年間(但し、個人情報は無期限とします)、相手方の書面による承諾がない限り、第三者に開示もしくは漏洩してはならないものとします。
2.お客様と当社は、前項の機密情報を本規約の目的の範囲内でのみ使用するものとします。
(契約の解除)
第19条 お客様が、次の各号の1つに該当した場合、何等の催告なく一方的通告をもって本サービスの契約を解除することができるものとします。また、直ちに本サービスの契約を解除しない場合であっても、書面によって解除権を放棄しない限り 当該解除権は消滅しないものとします。
(1) 第7条のサービス料金の支払いを一回でも遅延したとき
(2) 本規約又は個別規定等の1つにでも違反したとき、又は、当社に対する重大な過失または背信行為があったとき
(3) 財産の主要な部分について差押えを受け、または管財人が選任されたとき
(4) 破産手続開始、会社更生手続開始、民事再生手続開始、特別清算開始その他これらに類する法的倒産手続の申立てを受け、若しくは自ら申立てをしたとき
(5) 監督官庁から営業停止、営業取消等の行政処分を受けたとき、営業の廃止、解散をしたとき、または営業の全部若しくは重要な一部を第三者に譲渡したとき、他の会社との合併、会社分割、株式移転若しくは株式交換、または株式譲渡により会社の支配権に移動が生じるなど、本規約の履行に悪影響を及ぼすと当社が合理的に判断したとき
2.お客様及び当社は、自らが反社会的勢力(暴力団、総会屋その他の反社会的な団体または個人)でないこと若しくはなかったこと、および反社会的勢力と目的の如何を問わず、資本関係、取引関係、人的関係等がないこと若しくはなかったことを表明保証し、もし相手方がこれに違反すると合理的に判断した場合は、相手方に対して何らの催告を要せず、直ちにお客様と当社間で締結した取引に係る一切の契約類の全部または一部を解除することができるものとします。
3.前2項の規定により本サービスの契約が解除され、解約した当事者に損害が発生した場合、解約した当事者は相手方に対し損害の賠償を請求できるものとします。また、当社が前項の表明保証に違反し、本サービスの契約が解除された場合を除き、お客様は契約期間の残余期間に応じたサービス料金の一切を、当社又は代理店に直ちに支払うものとします。
(契約終了後の返却義務)
第20条 レンタル契約のお客様は、本サービスの契約が解除・終了した場合、次の各号の義務を負うものとします。
(1) お客様は契約終了後、当社の指示に従い速やかに通信機器を返却するものとし、返却に要する費用はお客様負担とします。
(2) 前号の期間内に通信機器が当社に返却されない場合、当社又はお客様に対して通信機器が返却されるまでの間、サービス料金を請求することができると同時に、違約金を請求することができるものとします。
(準拠法及び合意管轄)
第22条 本規約は日本国法を準拠法とし、本規約に関する訴訟については、大阪地方裁判所をもって第xxにおける専属的合意管轄裁判所とします。
(協議)
第23条 本規約において疑義が生じた場合、お客様と当社の双方にて協議の上、合意したところに従って解決するものとします。