Contract
自動継続スーパー定期貯金規定(単利型)
1.(自動継続)
(1) この貯金は通帳または証書記載の満期日に前回と同一の期間のスーパー定期貯金に自動的に継続します。継続された貯金についても同様とします。
(2) この貯金の継続後の利率は、継続日における当組合所定の利率とします。ただし、この貯金の継続後の利率について別の定めをしたときは、その定めによるものとします。
(3) 継続を停止するときは、満期日(継続をしたときはその満期日)の前営業日までにその旨を申出てください。この申出があったときは、この貯金は満期日以後に支払います。
2.(証券類の受入れ)
(1) 小切手その他の証券類を受入れたときは、その証券類が決済された日を預入日とします。
(2) 受入れた証券類が不渡りとなったときは貯金になりません。不渡りとなった証券類は、この貯金が通帳扱いのときは、この貯金の通帳の当該受入れの記載を取消したうえ、この貯金が証書扱いのときは、この貯金の証書と引換えに、当店で返却します。
3.(スウィングサービス)
(1) スウィングサービス依頼書の提出を受けて、スウィングサービス(以下、「本サービス」といいます。)を行うときは、契約内容に応じて、普通貯金口座から自動支払いにより貯蓄貯金口座または定期貯金口座へ、貯蓄貯金口座から自動支払いにより定期貯金口座へ自動振替を行います。
(2) 本サービスによる貯金口座間の自動振替は、次により取扱います。
① 定額型
順スウィング
貯金者の指定した振替指定日に、一定の振替金額をスウィング元口座(支払口座)からスウィング先口座(入金口座)へ振替えます。また、スウィング元口座(支払口座)の適用利率とスウィング先口座(入金口座)の適用利率を比較して、同率またはスウィング元口座(支払口座)の適用利率が高い場合には、スウィング処理は行いません。
② 残高型
順スウィング
貯金者の指定した振替指定日に、スウィング元口座(支払口座)の残高が口座維持残高を超えている場合に、超過している金額をスウィング先口座(入金口座)へ振替えます。ただし、振替指定日のスウィング元口座(支払口座)の残高が口座維持残高および振替単位の金額に満たない場合は振替を行いません。
(3) 振替金額のお取扱いについては次のとおりとします。
① 普通貯金と貯蓄貯金間の振替金額は、1千円以上千円単位で指定できます。
② 普通貯金と貯蓄貯金間の口座維持残高は、1千円以上千円単位で指定できます。
③ 普通貯金と定期貯金間または貯蓄貯金と定期貯金間の振替金額は、10万円以上90万円以下の千円単位で指定できます。
④ 普通貯金と定期貯金間または貯蓄貯金と定期貯金間の口座維持残高は、10万円以上千円単位とし、その超過額については、10万円以上90万円以下の10万円単位で指定できます。
(4) 指定した振替日に対応する応答日がないときは、その月の末日をもって振替日とします。なお、振替指定日が休業日にあたる場合は、お客様の指定により前営業日または翌営業日に振替処理をいたします。
(5) 本サービスによる口座振替の引落しにあたっては、スウィング元口座(支払口座)規定にかかわらず通帳および払戻請求書の提出は不要とします。
(6) 本サービスによる口座振替については、口座振替済の通知の発行は省略するものとします。
(7) ① 本サービス依頼書の内容の変更または解約をする場合は、あらかじめ当組合所定の書面によって取引店に届出てください。この届出の前に生じた損害については当組合は責任を負いません。
② 相続の開始等、本サービスの解約を必要とする相当の事由が生じた場合には、本サービスは通知することなく解約いたします。
4.(利 息)
(1) この貯金の利息は、預入日(継続したときはその継続日。以下、本項および次項において同じです。)から満期日の前日までの日数および通帳または証書記載の利率(継続後の貯金については前記第1条第2項の利率。以下、これらを「約定利率」といいます。)によって計算し、満期日に支払います。ただし、預入日の2年後の応当日から預入日の5年後の応当日までの日を満期日としたこの貯金の利息の支払いは次によります。
① 預入日から満期日の1年前の応当日までの間に到来する預入日の1年ごとの応当日を「xxx払日」とし、預入日または前回のxxx払日からそのxxx払日の前日までの日数および通帳または証書記載のxxx払利率(継続後の貯金のxxx払利率は、継続後の貯金の利率に 70%を乗じた利率。ただし、小数点第4位以下は切捨てます。)によって計算したxxx払額(以下、「中間払利息」といいます。)を、利息の一部として、各xxx払日に支払います。なお、預入日の2年後の応当日を満期日としたこの貯金(以下、「自動継続スーパー定期貯金2年もの」といいます。)に限り、中間払利息を定期貯金とすることができます。
② 中間払利息(xxx払日が複数ある場合は各中間払利息の合計額)を差引いた利息の残額
(以下、「満期払利息」といいます。)は、満期日に支払います。
(2) この貯金の利息の支払いは、次のとおり取扱います。
① 預入日の1か月後の応当日から預入日の2年後の応当日の前日までの日を満期日としたこの貯金の利息は、あらかじめ指定された方法により、満期日に指定口座に入金するか、または満期日に元金に組入れて継続します。
② 自動継続スーパー定期貯金2年ものの中間払利息および満期払利息は、あらかじめ指定された方法により次のとおり取扱います。
A 貯金口座へ振替える場合には、xxx払日および満期日に指定口座に入金します。
B 中間払利息を定期貯金とする場合には、xxx払日にその自動継続スーパー定期貯金2年ものと満期日を同一にするスーパー定期貯金(以下、「中間利息定期貯金」といいます。)とし、その利率は、xxx払日における当組合所定の利率を適用します。満期払利息は満期日に元金に組入れ、中間利息定期貯金の元利金とともに合計して自動継続スーパー定期貯金2年ものに継続します。
③ 預入日の2年後の応当日の翌日から預入日の5年後の応当日までの日を満期日としたこの貯金の中間払利息は、xxx払日に指定口座に入金します。また、満期払利息は、あらかじめ指定された方法により満期日に指定口座に入金するか、または満期日に元金に組入れて継続します。
④ 利息を指定口座に入金できず現金で受取る場合には、当組合所定の払戻請求書に届出の印章により記名押印して通帳または証書とともに当店に提出してください。
(3) 継続を停止した場合のこの貯金の利息(中間払利息を除きます。)は、満期日以後にこの貯金とともに支払います。なお、満期日以後の利息は、満期日から解約日または書替継続日の前日までの日数および解約日または書替継続日における普通貯金の利率によって計算します。
(4) 第5条第1項により満期日前に解約する場合および第5条第4項の規定により解約する場合には、その利息(以下、「期限前解約利息」といいます。)は、預入日(継続をしたときは最後の継続日。以下、同じです。)から解約日の前日までの日数および次の預入期間に応じた利率
(小数点第4位以下は切捨てます。)によって計算し、この貯金とともに支払います。ただし、
中間払利息が支払われている場合には、その支払額(xxx払日が複数ある場合は各中間払利息の合計額)と期限前解約利息との差額を定期貯金元金から清算します。
① 預入日の1か月後の応当日から預入日の3年後の応当日の前日までの日を満期日としたこの貯金の場合
A | 6か月未満 | 解約日における普通貯金の利率 |
B | 6か月以上1年未満 | 約定利率×50% |
C | 1年以上3年未満 | 約定利率×70% |
② 預入日の3年後の応当日を満期日としたこの貯金の場合
A | 6か月未満 | 解約日における普通貯金の利率 |
B | 6か月以上1年未満 | 約定利率×40% |
C | 1年以上1年6か月未満 | 約定利率×50% |
D | 1年6か月以上2年未満 | 約定利率×60% |
E | 2年以上2年6か月未満 | 約定利率×70% |
F | 2年6か月以上3年未満 | 約定利率×90% |
③ 預入日の3年後の応当日の翌日から預入日の4年後の応当日までの日を満期日としたこの貯金の場合
A | 6か月未満 | 解約日における普通貯金の利率 |
B | 6か月以上1年未満 | 約定利率×40% |
C | 1年以上1年6か月未満 | 約定利率×50% |
D | 1年6か月以上2年未満 | 約定利率×60% |
E | 2年以上2年6か月未満 | 約定利率×70% |
F | 2年6か月以上3年未満 | 約定利率×80% |
G | 3年以上4年未満 | 約定利率×90% |
④ 預入日の4年後の応当日の翌日から預入日の5年後の応当日までの日を満期日としたこの貯金の場合
A | 6か月未満 | 解約日における普通貯金の利率 |
B | 6か月以上1年未満 | 約定利率×30% |
C | 1年以上1年6か月未満 | 約定利率×40% |
D | 1年6か月以上2年未満 | 約定利率×50% |
E | 2年以上2年6か月未満 | 約定利率×60% |
F | 2年6か月以上3年未満 | 約定利率×70% |
G | 3年以上4年未満 | 約定利率×80% |
H | 4年以上5年未満 | 約定利率×90% |
(5) この貯金のxx単位は1円とし、1年を 365 日として日割で計算します。
5.(貯金の解約、書替継続)
(1)この貯金は、当組合がやむを得ないと認める場合を除き、満期日前に解約することはできません。
(2) この貯金を解約または書替継続するときは、当組合所定の定期貯金解約申込書または定期貯金書替継続申込書に届出の印章により記名押印して通帳または証書とともに、当店に提出してください。
(3) 前項の解約または書替継続の手続に加え、当該貯金の解約または書替継続を受けることについて正当な権限を有することを確認するため当組合所定の本人確認資料の提示等の手続を求めることがあります。この場合、当組合が必要と認めるときは、この確認ができるまでは解約または書替継続を行いません。
(4) この貯金は、第1号、第2号AからFおよび第3号AからEのいずれにも該当しない場合に 利用することができ、第1号、第2号AからFまたは第3号AからEの一にでも該当する場合 には、当組合はこの貯金の開設をお断りするものとします。また、次の各号の一にでも該当し、
貯金者との取引を継続することが不適切である場合には、当組合はこの取引を停止し、または解約の通知をすることによりこの貯金を解約することができるものとします。
① 貯金者が貯金開設申込時にした表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合
② 貯金者が、次のいずれかに該当したことが判明した場合 A 暴力団
B 暴力団員
C 暴力団準構成員 D 暴力団関係企業
E 総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等 F その他前各号に準ずる者
③ 貯金者が、自らまたは第三者を利用して次の各号に該当する行為をした場合 A 暴力的な要求行為
B 法的な責任を超えた不当な要求行為
C 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
D 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当組合の信用を毀損し、または当組合の業務を妨害する行為
E その他前各号に準ずる行為
6.(届出事項の変更、通帳・証書の再発行等)
(1) 通帳・証書や印章を失ったとき、または、印章、名称、住所その他の届出事項に変更があったときは、直ちに書面によって当店に届出てください。
(2) 前項の印章、名称、住所その他の届出事項の変更の届出前に生じた損害については、当組合に過失がある場合を除き、当組合は責任を負いません。
(3) 通帳・証書または印章を失った場合のこの貯金の元利金の支払いまたは通帳・証書の再発行は、当組合所定の手続をした後に行います。この場合、相当の期間をおき、また、保証人を求めることがあります。
7.(xx後見人等の届出)
(1) 家庭裁判所の審判により、補助・xx・後見が開始されたときには、直ちにxx後見人等の 氏名その他必要な事項を書面によって当店に届出てください。貯金者のxx後見人等について、家庭裁判所の審判により、補助・保佐・後見が開始された場合も同様にお届けください。
(2) 家庭裁判所の審判により、任意後見監督人の選任がされたときには、直ちに任意後見人の氏名その他必要な事項を書面によって当店に届出てください。
(3) すでに補助・xx・後見開始の審判を受けているとき、または任意後見監督人の選任がされているときにも、前2項と同様に、当店に届出てください。
(4) 前3項の届出事項に取消または変更等が生じたときにも同様に、直ちに書面によって当店に届出てください。
(5) 前4項の届出の前に生じた損害については、当組合は責任を負いません。
8.(印鑑照合)
定期貯金解約申込書、定期貯金書替継続申込書、払戻請求書、諸届その他の書類に使用された印影を届出の印鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取扱いましたうえは、それらの書類につき偽造、変造その他の事故があってもそのために生じた損害については、当組合は責任を負いません。なお、貯金者が個人である場合には、盗取された通帳・証書を用いて行われた不正な支払いの額に相当する金額について、次条により補てんを請求することができます。
9.(盗難通帳・証書による払戻し等)
(1) 貯金者が個人の場合であって、盗取された通帳・証書を用いて行われた不正な払戻し(以下、本条において「当該払戻し」といいます。)については、次の各号のすべてに該当する場合、貯 金者は当組合に対して当該払戻しの額に相当する金額およびこれに付帯する約定利息ならびに 手数料に相当する金額の補てんを請求することができます。
① 通帳・証書の盗難に気づいてからすみやかに、当組合への通知が行われていること
② 当組合の調査に対し、貯金者より十分な説明が行われていること
③ 当組合に対し、捜査機関に被害届を提出していることその他の盗取されたことが推測される事実を確認できるものを示していること
(2) 前項の請求がなされた場合、当該払戻しが貯金者の故意による場合を除き、当組合は、当組合へ通知が行われた日の 30 日(ただし、当組合に通知することができないやむをえない事情があることを貯金者が証明した場合は、30 日にその事情が継続している期間を加えた日数とします。)前の日以降になされた払戻しの額に相当する金額およびこれに付帯する約定利息ならびに手数料に相当する金額(以下、「補てん対象額」といいます。)を前条本文にかかわらず補てんするものとします。ただし、当該払戻しが行われたことについて、当組合が善意かつ無過失であり、かつ、貯金者に過失(重過失を除く。)があることを当組合が証明した場合は、当組合は補てん対象額の4分の3に相当する金額を補てんするものとします。
(3) 前2項の規定は、第1項にかかる当組合への通知が、通帳・証書が盗取された日(通帳・証書が盗取された日が明らかでないときは、盗取された通帳・証書を用いて行われた不正な払戻しが最初に行われた日。)から、2年を経過する日後に行われた場合には、適用されないものとします。
(4) 第2項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当することを当組合が証明した場合には、当組合は補てんしません。
① 当該払戻しが行われたことについて当組合が善意かつ無過失であり、かつ、次のいずれかに該当すること
A 当該払戻しが貯金者の重大な過失により行われたこと
B 貯金者の配偶者、二親等内の親族、同居の親族その他の同居人、または家事使用人によって行われたこと
C 貯金者が、被害状況についての当組合に対する説明において、重要な事項について偽りの説明を行ったこと
② 通帳・証書の盗取が、戦争、暴動等による著しい社会秩序の混乱に乗じまたはこれに付随して行われたこと
(5) 当組合が当該貯金について貯金者に払戻しを行っている場合には、この払戻しを行った額の 限度において、第1項にもとづく補てんの請求には応じることはできません。また、貯金者が、当該払戻しを受けた者から損害賠償または不当利得返還を受けた場合も、その受けた限度にお いて同様とします。
(6) 当組合が第2項の規定にもとづき補てんを行った場合に、当該補てんを行った金額の限度において、当該貯金にかかる払戻請求権は消滅します。
(7) 当組合が第2項の規定により補てんを行ったときは、当組合は、当該補てんを行った金額の限度において、盗取された通帳・証書により不正な払戻しを受けた者その他の第三者に対して貯金者が有する損害賠償請求権または不当利得返還請求権を取得するものとします。
10.(譲渡、質入れの禁止)
(1) この貯金および通帳または証書は、譲渡または質入れすることはできません。
(2) 当組合がやむをえないものと認めて質入れを承諾する場合には、当組合所定の書式により行います。
11.(中間利息定期貯金)
(1) 中間利息定期貯金の利息については、第4条の規定を準用します。
(2) 中間利息定期貯金については、その内容を通帳または証書に記載し、次により取扱います。
① 印鑑はこの貯金の届出印鑑を兼用します。
② 中間利息定期貯金をこの貯金とともに解約または書替継続する場合は、当組合所定の定期貯金解約申込書または定期貯金書替継続申込書に届出の印章により記名押印して通帳または証書とともに、当店に提出してください。
③ 中間利息定期貯金のみを解約するときは、当組合所定の定期貯金解約申込書に届出の印章により記名押印して通帳または証書とともに当店に提出してください。
(3) 中間利息定期貯金の証書を発行した場合には、この貯金の継続にあたり、第4条第2項第2号のBの規定にかかわらず、中間利息定期貯金の元利金は合計しません。
12.(通知等)
届出のあった名称、住所にあてて当組合が通知または送付書類を発送した場合には、延着しまたは到達しなかったときでも通常到達すべき時に到達したものとみなします。
13.(保険事故発生時における貯金者からの相殺)
(1) この貯金は、満期日が未到来であっても、当組合に農水産業協同組合貯金保険法の定める保険事故が生じた場合には、当組合に対する借入金等の債務と相殺する場合に限り当該相殺額について期限が到来したものとして、相殺することができます。なお、この貯金に、貯金者の当組合に対する債務を担保するため、もしくは第三者の当組合に対する債務で貯金者が保証人となっているものを担保するために質xxの担保権が設定されている場合にも同様の取扱いとします。
(2) 前項により相殺する場合には、次の手続きによるものとします。
① 相殺通知は書面によるものとし、複数の借入金等の債務がある場合には充当の順序方法を指定のうえ、通帳または証書は直ちに当組合に提出してください。ただし、この貯金で担保される債務がある場合には、当該債務または当該債務が第三者の当組合に対する債務である場合には貯金者の保証債務から相殺されるものとします。
② 前号の充当の指定のない場合には、当組合の指定する順序方法により充当いたします。
③ 第1号による指定により、債権保全上支障が生じるおそれがある場合には、当組合は遅滞なく異議を述べ、担保・保証の状況等を考慮して、順序方法を指定することができるものとします。
(3) 第1項により相殺する場合の利息等については、次のとおりとします。
① この貯金の利息の計算については、その期間を相殺通知が当組合に到達した日の前日までとして、利率は約定利率を適用するものとします。
② 借入金等の債務の利息、割引料、遅延損害金等の計算については、その期間を相殺通知が当組合に到達した日までとして、利率、料率は当組合の定めによるものとします。また、借入金等を期限前弁済することにより発生する損害金等の取扱いについては当組合の定めによるものとします。
(4) 第1項により相殺する場合において借入金の期限前弁済等の手続きについて別の定めがあるときには、その定めによるものとします。ただし、借入金の期限前弁済等について当組合の承諾を要する等の制限がある場合においても相殺することができるものとします。
14.(休眠預金等活用法に係る異動事由)
当組合は、この貯金について、以下の事由を民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律(以下「休眠預金等活用法」という。)にもとづく異動事由として取り扱います。
① 引出し、預入れ、振込の受入れ、振込みによる払出し、口座振替その他の事由により貯金額に異動があったこと(当組合からのxxの支払に係るものを除きます。)
② 貯金者等(休眠預金等活用法第2条第3項に定義される貯金者のほか相続人等の貯金等に係る債権を有する者を指し、以下貯金者等といいます。)から、この貯金について次に掲げる情報の提供の求めがあったこと(この貯金が休眠預金等活用法第3条第 1 項にもとづく公告
(以下、本項において「公告」といいます。)の対象となっている場合に限ります。) A 公告の対象となる貯金であるかの該当性
B 貯金者等が公告の前の休眠預金等活用法にもとづく通知を受け取る住所地
③ 貯金者等からの申し出にもとづく通帳または証書の発行、記帳もしくは繰越があったこと
④ 貯金者等からの申し出にもとづく自動継続貯金の継続中止登録があったこと
15.(休眠預金等活用法に係る最終異動日等)
(1) この貯金について、休眠預金等活用法における最終異動日等とは、次に掲げる日の最も遅い日をいうものとします。
① 第 14 条に掲げる異動が最後にあった日
② 将来における貯金に係る債権の行使が期待される事由として次項で定めるものについては、貯金に係る債権の行使が期待される日として次項において定める日
③ 当組合が貯金者等に対して休眠預金等活用法第 3 条第 2 項に定める事項の通知を発した日。
ただし、当該通知が貯金者等に到達した場合または当該通知を発した日から 1 か月を経過し た場合(1 か月を経過する日または当組合があらかじめ預金保険機構に通知した日のうちい ずれか遅い日までに通知が貯金者等の意思によらないで返送されたときを除く。)に限ります。
④ この貯金が休眠預金等活用法第 2 条第 2 項に定める預金等に該当することとなった日
(2) 第 1 項第 2 号において、将来における貯金に係る債権の行使が期待される事由とは、次の各号に掲げる事由のみをいうものとし、貯金に係る債権の行使が期待される日とは、当該各号に掲げる事由に応じ、当該各号に定める日とします。
① 預入期間、計算期間または償還期間の末日(自動継続扱いの貯金にあっては、初回満期日)
② 初回の満期日後に次に掲げる事由が生じた場合 当該事由が生じた期間の満期日 A 第 14 条に掲げる異動事由
B 当組合が貯金者等に対して休眠預金活用法第 3 条第 2 項に定める事項の通知を発したこ
と。ただし、当該通知が貯金者等に到達した場合または当該通知を発した日から 1 か月を経過した場合(1 か月を経過する日または当組合があらかじめ預金保険機構に通知した日のうちいずれか遅い日までに通知が貯金者等の意思によらないで返送されたときを除く。)に限ります。
③ 法令、法令にもとづく命令もしくは措置または契約により、この貯金について支払が停止されたこと、当該支払停止が解除された日。
④ この貯金について、強制執行、仮差押えまたは国税滞納処分(その例による処分を含みます。)の対象となったこと、当該手続が終了した日。
⑤ 法令または契約にもとづく振込の受入れ、口座振替その他の入出金が予定されていること、または予定されていたこと(ただし、当組合が入出金の予定を把握することができるものに 限ります。)、当該入出金が行われた日または入出金が行われないことが確定した日。
16.(休眠預金等代替金に関する取扱い)
(1) この貯金について長期間お取引がない場合、休眠預金等活用法にもとづきこの貯金に係る債権は消滅し、貯金者等は、預金保険機構に対する休眠預金等代替金債権を有することになります。
(2) 前項の場合、貯金者等は、当組合を通じて、この貯金に係る休眠預金等代替金債権の支払を請求することができます。この場合において、当組合が承諾したときは、貯金者等は、当組合
に対して有していた貯金債権を取得する方法によって、休眠預金等代替金債権の支払を受けることができます。
(3) 貯金者等は、第 1 項の場合において、次に掲げる事由が生じたときは、休眠預金等活用法第
7 条第 2 項による申出および支払の請求をすることについて、あらかじめ当組合に委任します。
① この貯金に係る休眠預金等代替金の支払を目的とする債権に対する強制執行、仮差押えまたは国税滞納処分(その例による処分を含みます。)が行われたこと
(4) 当組合は、次の各号に掲げる事由を満たす場合に限り、貯金者等に代わって第 3 項による休眠預金等代替金の支払を請求することを約します。
① 当組合がこの貯金に係る休眠預金等代替金について、預金保険機構から支払等業務の委託を受けていること
② 前項にもとづく取扱いを行う場合には、貯金者等が当組合に対して有していた貯金債権を取得する方法によって支払うこと
(5) 本条については、休眠預金等活用法にもとづきこの貯金に係る債権が消滅したことに伴い、本契約の解除をした場合であっても存続するものとします。
17.(規定の変更等)
(1) この規定は、民法に定める定型約款に該当します。当組合は、この規定の各条項は、金融情勢その他の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、民法の変更の規定に基づいて変更するものとします。
(2) 前項によるこの規定の変更は、変更後の規定の内容を、店頭表示、インターネットその他相当の方法で公表し、公表の際に定める適用開始日から適用されるものとします。
以 上
(令和 4 年 11 月 4 日現在)