IP 通信網サービス規約
IP 通信網サービス規約
総則
1.適用
(1) 株式会社 PinT(以下、「当社」といいます。)は、この IP 通信網サービス規約(以下「サービス規約」といいます。)を定め、これにより IP 通信網サービスを提供いたします。
(2) 本サービスの提供条件について、このサービス規約に定めのある場合を除き、東日本電信電話株式会社及び西日本電信電話株式会社の[IP 通信網サービス契約約款]並びに当社の[PinT ポイントサービス利用規約]または[PinT アカウント利用規約]によります。
2.定義
次の言葉は、このサービス規約においてそれぞれ次の意味で使用いたします。
電気通信設備 | 電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備 |
電気通信サービス | 電気通信設備を使用して他人の通信を媒介すること、その他電気通信設備を他人の通信の用に供 すること |
NTT 東西 | 東日本電信電話株式会社又は西日本電信電話株式会社 |
IP 通信網 | NTT 東西がサービス卸(総務省が定める「NTT 東西の FTTH アクセスサービス等の卸電気通信役務に係る電気通信事業法の適用に関するガイドライン」に規定するものをいいます。以下同じとしま す。)のために設置する電気通信設備 |
IP 通信網サービス | IP 通信網を使用して行う電気通信サービス |
IP 通信網サービス 取扱所 | (1) IP 通信網サービスに関する業務を行う当社の事業所 (2) 当社の委託により IP 通信網サービスに関する契約事務を行う者の事業所 |
IP 通信網契約 | 当社から IP 通信網サービスの提供を受けるための契約 |
取扱所交換設備 | NTT 東西の事業所に設置されるサービス卸に係る交換設備 |
契約者回線 | IP 通信網契約に基づいて取扱所交換設備と契約の申込者が指定する場所との間に設置される電 気通信回線 |
契約者回線等 | (1) 契約者回線 (2) 当社又は NTT 東西が必要により設置又は設定するサービス卸に係る電気通信設備 |
提携プロバイダ事業者 | 当社と提携してインターネットサービスを提供する事業者 |
プロバイダサービス | 当社と提携プロバイダ事業者との間の業務提携契約に基づき提供されるインターネットに接続するためのサービス |
収容 IP 通信網サービス 取扱所 | NTT 東西によりその契約者回線の収容される取扱所交換設備が設置されている IP 通信網サービ ス取扱所 |
回線終端装置 | 契約者回線の終端の場所に当社又は NTT 東西が設置するサービス卸に係る電気通信設備(端 末設備を除きます。) |
端末設備 | 電気通信回線設備の一端に接続される電気通信設備であって、一の部分の設置の場所が他の部 分の設置の場所と同一の構内(これに準ずる区域内を含みます。)又は同一の建物内であるもの |
自営端末設備 | 契約者が設置する端末設備 |
自営電気通信設備 | 電気通信事業者以外の者が設置する電気通信設備であって、端末設備以外のもの |
消費税等相当額 | 消費税法の規定により課される消費税及び地方税法の規定により課される地方消費税に相当する 金額 |
事業者変更 | NTT 東西の光アクセスサービスを利用する他の電気通信事業者が提供する IP 通信網サービスから本サービスに移行、または、本サービスから当該 IP 通信網サービスに移行すること |
IP 通信網サービス
3.IP 通信網サービスの提供
IP 通信網サービスは、NTT 東西の光アクセスサービスのサービス卸を利用して提供いたします。
4.IP 通信網サービスの品目
種類 | 内容 |
1G タイプ | 最大 1Gbps までの符号伝送が可能なもの |
100M タイプ | 最大 100Mbps までの符号伝送が可能なもの |
(1) IP 通信網サービスには、次表に規定する通信速度種別に係る品目があります。なお、IP 通信網サービスはベストエフォートサービスであり、当社は、通信速度につきいかなる保証も行わず、契約者は、当社が定める IP 通信網サービスの通信速度が最高時のものであり、接続状況その他の理由により変化するものであることを了承するものとします。
(2) 接続方式に係る品目には光配線方式、LAN 配線方式及び VDSL 方式があります。
IP 通信網契約
5.契約の単位および契約期間
(1) 当社は、NTT 東西が定める契約者識別番号 1 番号ごとに 1 の契約を締結します。この場合において、契約者は、1 の契約につき 1 人に限ります。
(2) 当社は、契約期間を設定することがあります。この場合の契約期間は、契約が成立した日から、当社が指定する月の末日までとします。また、契約期間満了に先だってお客さままたは当社から別段の意思表示がない場合は、契約期間満了後も当社が指定した期間ごとに同一条件で契約を更新します。
6.当社からの申し出による契約の解除
当社は、当社が定める期日までに工事を完了できない場合は、その契約を解除することがあります。
契約者回線の態様等
7.契約者回線の終端
本サービスの終端は、NTT 東西が[IP 通信網サービス契約約款]で定める条件の終端とします。
8.契約者からの契約者回線等の設置場所の提供等
契約者からの契約者回線等及び端末設備の設置場所の提供等については、次に定めるところによります。
(1) 契約者回線等の終端のある構内(これに準ずる区域内を含みます。)又は建物内において、当社が契約者回線等及端末設備を設置するために必要な場所は、その契約者から提供していただきます。
(2) 当社が IP 通信網契約に基づいて設置する電気通信設備に必要な電気は、契約者から提供していただくことがあります。
(3) 契約者は、契約者回線等の終端のある構内(これに準ずる区域内を含みます。)又は建物内において、電気通信設備を設置するためにxx等の特別な設備を使用することを希望するときは、自己の負担によりその特別な設備を設置していただきます。
9.収容 IP 通信網サービス取扱所の変更
(1) 契約者回線等は、NTT 東西の定めるところにより IP 通信網サービス取扱所交換設備に収容されます。
(2) NTT 東西の事由により、収容 IP 通信網サービス取扱所が変更されることがあります。
自営端末設備の接続
10.自営端末設備の接続
(1) 契約者は、その契約者回線等の終端において又はその終端に接続されている電気通信設備を介して、その契約者回線等に自営端末設備(端末機器の技術基準適合認定等に関する規則(平成 16 年総務省令第 15 号。以下「技術基準適合認定規則」といいます。)の表示が付されている端末機器(技術基準適合認定規則で定める種類の端末設備の機器をいいます。)、端末設備等規則(昭和 60 年郵政省令第 31 号)(以下「技術基準」といいます。)及び端末設備等の接続の条件(以下「技術的条件」といいます。)に適合することについて電気通信事業法に規定する登録認定機関又は承認認定機関の認定を受けた端末機器に限ります。以下同じとします。)を接続することができます。ただし、NTT 東西がその接続を認めないときは、この限りではありません。
(2) 契約者は、原則として、工事担任者規則(昭和 60 年郵政省令第 28 号)で定める種類の工事担任者資格者証の交付を受けている者に自営端末設備の接続に係る工事を行わせ、又は実地に監督させなければなりません。
(3) 契約者がその自営端末設備を変更したときについても、前 2 項の規定に準じて取り扱います。
11.自営端末設備に異常がある場合等の検査
(1) 当社は、契約者回線等に接続されている自営端末設備に異常がある場合その他電気通信サービスの円滑な提供に支障がある場合において必要があるときは、契約者に、その自営端末設備の接続が技術基準及び技術的条件に適合するかどうかの検査を受けることを求めることがあります。この場合、契約者は、正当な理由がある場合を除いて、検査を受けることを承諾していただきます。
(2) 前項の検査を行った結果、自営端末設備が技術基準及び技術的条件に適合していると認められないときは、契約者は、その自営端末設備を契約者回線等から取りはずしていただきます。
自営電気通信設備の接続
12.自営電気通信設備の接続
自営電気通信設備の接続は、自営端末設備の場合に準じます。
13.自営電気通信設備に異常がある場合等の検査
自営電気通信設備に異常がある場合等の検査は、自営端末設備の場合に準じます。
端末設備の貸与
14.端末設備の貸与
契約者と協議が整ったときは、料金表に定めるところにより、端末設備を貸与します。
15.端末設備の返還
当社の端末設備の貸与を受けている契約者は、端末設備の返還を当社に申し出た場合のほか、次の場合には、その端末設備を当社が指定する場所へ当社が定める期日までに速やかに返還していただきます。
(1) その IP 通信網契約の解除があったとき。
(2) その他 IP 通信網契約の内容の変更に伴い、その IP 通信網契約に係る端末設備を利用しなくなったとき。
(3) 端末設備を返還しない場合、料金表(レンタル機器賠償額)に定めるところにより、支払いを要します。
利用中止
16.利用中止
当社は、次の場合には、IP 通信網サービスの利用を中止することがあります。
(1) 当社又は NTT 東西の電気通信設備の保守上又は工事上やむを得ないとき。
(2) 19(通信利用の制限等)の規定により、IP 通信網サービスの利用を中止するとき。
利用停止
17.利用停止
当社は、契約者が次のいずれかに該当する場合には、当社が定める期間、その IP 通信網サービス(オプションサービスを含みます。)の利用を停止することがあります。
(1) 料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払いをされない場合(支払期日を経過した後、当社がその支払いの事実を確認できないとき、及び第 25 条(債権の譲渡等)の規定により、当社が IP 通信網サービスの料金その他の債務に係る債権を請求事業者(第 25 条に規定するものをいいます。)へ譲渡した場合であって、その請求事業者への支払いがないとき(請求事業者がその支払いの事実を確認できないときを含みます。)を含みます。以下この条において同じとします。)。
(2) IP 通信網サービスに係る契約の申込みに当たって当社所定のフォーマットに事実に反する記載を行ったことが判明したとき。
(3) 第 31 条(契約者の情報の変更)及びその他の提供条件の規定に違反したとき並びにその規定により届け出た内容について事実に反することが判明したとき。
(4) 契約者が当社と契約を締結している若しくは締結していた他の IP 通信網サービス又は契約者が当社と契約を締結している若しくは締結していた他の当社サービスに関する料金その他の債務(当該契約約款の規定により支払いを要することとなったものをいいます。)について、支払期日を経過してもなお支払われないとき。
(5) 第 10 条(自営端末設備の接続)、第 11 条(自営端末設備に異常がある場合等の検査)、第 12 条(自営電気通信設
備の接続)、第 30 条(利用に係る契約者の義務)の規定に違反したと当社が認めたとき。
(6) 契約者回線に、自営端末設備又は自営電気通信設備を当社の承諾を得ずに接続したとき。
(7) 契約者回線等に接続されている自営端末設備若しくは自営電気通信設備に異常がある場合その他電気通信サービスの円滑な提供に支障がある場合に当社が行う検査を受けることを拒んだとき又はその検査の結果、端末設備等規則(昭和 60 年郵政省令第 31 号)及び特定 FTTH 事業者が定める端末設備等の接続の条件に適合していると認められない自営端末設備若しくは自営電気通信設備を契約者回線等から取り外さなかったとき。
(8) この約款の規定に反する行為であって IP 通信網サービスに関する当社の業務の遂行又は当社の電気通信設備等に著しい支障を及ぼした又は及ぼすおそれがある行為をしたとき。
2 当社は、前項第 1 号から第 8 号の規定により IP 通信網サービスの利用停止をするときは、あらかじめそのことを契約者に通知します。ただし、本条第 1 項第 5 号により利用停止を行うときであって、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。
3 当社は、第 1 項各号の規定により、当社が IP 通信網サービスの利用の停止の手続き等を行っている期間中に、契約者が第 1項各号に該当しなくなった場合であっても、利用の停止を行う場合があります。
4 当社は、前項第 1 号から第 8 号の規定により IP 通信網サービスの利用を停止された一般契約者が、なおその事実を解消しない場合は、その一般契約を解除することがあります。
通信
18.発信者番号通知
(1) 契約者回線からの通信については、当社が別に定めるところにより発信者番号通知(契約者回線に係る契約者識別番号を当社が定める通信の相手先へ通知することをいいます。以下同じとします。)を行います。ただし、契約者がその取扱いを拒むときは、この限りでありません。
(2) 前項の場合において、当社は、契約者識別番号を通信の相手先の契約者回線へ通知する又は通知しないことに伴い発生する損害については、このサービス規約中の責任の制限の規定に該当する場合に限り、その規定により責任を負います。
(3) 契約者は、第 1 項の規定等により通知を受けた契約者識別番号の利用にあたっては、総務省の定める「発信者情報通知サービスの利用における発信者個人情報の保護に関するガイドライン」を尊重していただきます。
19.通信利用の制限等
(1) 当社は、天災、事変その他の非常事態が発生し、又は発生するおそれがあるときは、災害の予防もしくは救援、交通、通信もしくは電力の供給の確保又は秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信及び公共の利益のため緊急を要する事項を内容とする通信を優先的に取り扱うため、契約者回線等の利用を制限することがあります。
(2) 通信が著しく輻輳したときは、通信が相手先に着信しないことがあります。
(3) 前各項の定めによる場合のほか、当社は、通信が著しく輻輳するときは、通信時間又は特定の地域の通信の利用を制限することがあります。
(4) 契約者は当社に対し、通信時間等が制限されることによるいかなる損害賠償も請求することはできません。
(5) 当社は、本条に定める通信時間等の制限のため、通信にかかる情報の収集、分析及び蓄積を行うことがあります。
料金等
20.料金及び工事費
(1) 基本料金は、料金表(基本料金)に定めるところにより、当社が契約者回線の提供を開始した日から起算して契約の解除があった日の前日までの期間について、支払いを要します。
(2) 機器レンタル料金は、料金表(機器レンタル料金)に定めるところにより、端末設備の貸与の申出を承諾した日から起算して端末設備の返還があった日の前日までの期間について、支払いを要します。
(3) 契約事務手数料は、料金表(契約事務手数料)に定めるところにより、IP 通信網サービスに係る契約の申込み又は手続きを要する請求をし、その承諾を受けたときに、支払いを要します。
(4) 工事費は、料金表(工事費)に定めるところにより、IP 通信網サービスに係る契約の申込み又は工事を要する請求をし、その承諾を受けたときに、支払いを要します。なお、料金表に定めがない工事について、当社が行うことを認めた場合の工事費については、別に算定する実費といたします。
(5) 料金表(工事費)2(回線工事費)の区分が派遣に係る回線工事費(3(割増工事費)(2)の適用を受ける場合は、その適用を受けた額といたします。)については、当社が指定した月以降、当社が指定する回数に分割して請求する取り
扱い(以下「分割支払い」といいます。)を適用することがあります。ただし、契約者は、その IP 通信網契約の解除があった場合は、原則として分割支払いに関する債務について期限の利益を失い、直ちに債務を履行するものとします。
(6) 当社が別に定める[PinT ポイントサービス利用規約]9(ポイントの付与)1(3)のポイント付与数算定上または
[PinT アカウント利用規約]5(料金の算定)(2)の割引額の算定上、基本料金のみをサービス料金合計額に数えます。
(7) (6)のほか、当社が付与する PinT ポイントの内容については、[PinT ポイントサービス利用規約]の定めによります。
21. 料金等の支払義務
(1) 契約者は、提供開始日(その契約に基づいて当社が契約者回線の提供を開始した日とします。以下同じとします。)から起算して契約の解除があった日の前日までの期間(提供開始日と解除があった日が同一の日である場合は、1 日間とします。)について、料金表に規定する料金の支払いを要します。
(2) 前項の期間において、利用停止等により IP 通信網サービスを利用することができない状態が生じたときの基本使用料、付加機能使用料及び端末設備使用料(以下「基本使用料等」といいます。)の支払いは、次によります。
① 利用の一時中断をしたときは、契約者は、その期間中の基本使用料等の支払を要します。
② 利用停止があったときは、契約者は、その期間中の基本使用料等の支払いを要します。
(3) 当社は、支払いを要しないこととされた料金が既に支払われているときは、その料金を返還します。
22.料金等の割引
区分 | 割引額 | |||
2024 年 1 月 31 日迄の取次日 | 2024 年 2 月 1 日以降の取次x | |||
xx | 派遣 | 屋内配線を新設する場合 | 1 ヵ月目~30 ヵ月目 660 円/月 | 1 ヵ月目~29 ヵ月目 733 円/月 30 ヵ月目 743 円/月 |
屋内配線を新設しない場合 | 1 ヵ月目~29 ヵ月目 278 円/月 30 ヵ月目 298 円/月 | 1 ヵ月目~29 ヵ月目 388 円/月 30 ヵ月目 408 円/月 | ||
無派遣 | 1 ヵ月目 2,200 円/月 | 1 ヵ月目 3,300 円/月 | ||
集合 | 派遣 | 屋内配線を新設する場合 | 1 ヵ月目~30 ヵ月目 550 円/月 | 1 ヵ月目~29 ヵ月目 733 円/月 30 ヵ月目 743 円/月 |
屋内配線を新設しない場合 | 1 ヵ月目~29 ヵ月目 278 円/月 30 ヵ月目 298 円/月 | 1 ヵ月目~29 ヵ月目 388 円/月 30 ヵ月目 408 円/月 | ||
無派遣 | 1 ヵ月目 2,200 円/月 | 1 ヵ月目 3,300 円/月 |
(1) 当社は、新たに IP 通信網契約を締結されたお客さまに対し、当社が指定した月以降、前条により算定された料金及び工事費から以下の割引額を上限として差し引きます。ただし、20(料金及び工事費)(5)ただし書きの適用を受ける場合は、割引をいたしません。
(2) 取次日は、当社担当者との工事日調整を行い、工事日が確定した日を指します。 23.基本料金等の算定
(1) 基本料金又は機器レンタル料金は、次の場合を除き、各月 1 日から末日までを「1 月」として算定いたします。イ IP 通信網サービス等の利用を開始し、又は終了した場合
ロ 契約内容の変更等により料金に変更があった場合
(2) 当社は、(1)イ又はロの場合は、次により基本料金又は機器レンタル料金を算定いたします。 1 月の該当基本料金又は機器レンタル料金×日割計算対象日数/暦日数
24.違約金
(1) 契約者が料金等の支払いを不法に免れた場合は、当社は、原則として、その免れた額の 3 倍に相当する額を違約金として
支払っていただきます。
(2) 当社が設定する契約期間満了月でない月に本サービスを解約する場合、事務手数料として、ご契約中のプランのひと月あたりの月額基本料金相当額のお支払いが必要となります。
25.債権の譲渡等
(1) 契約者は、当社がIP 通信網サービスに係る料金その他の債務に係る債権を当社が定める第三者(以下「請求事業者」といいます。)に譲渡することについて、あらかじめ承認していただきます。この場合において、当社及び請求事業者は、契約者への個別の通知又は譲渡承認の請求を省略するものとします。
(2) 契約者は、当社が前項の規定に基づき請求事業者へ債権を譲渡する場合において、請求事業者が契約者へ請求し、又は、契約者から債権を回収するために必要な情報を当社が請求事業者に提供する場合があることについて、あらかじめ同意するものとします。
(3) 契約者は、当社が第 1 項の規定に基づき請求事業者へ譲渡した債権に係る情報を請求事業者が当社に提供する場合があることについて、あらかじめ同意するものとします。
保守
26.契約者等の維持責任
契約者は、自営端末設備又は自営電気通信設備を技術基準及び技術的条件に適合するよう維持していただきます。
27.契約者等の切分責任
(1) 契約者は、自営端末設備又は自営電気通信設備が契約者回線等に接続されている場合であって、契約者回線その他当社又は NTT 東西の電気通信設備を利用することができなくなったときは、その自営端末設備又は自営電気通信設備に故障のないことを確認のうえ、当社に修理の請求をしていただきます。
(2) 前項の確認に際して、契約者から要請があったときは、当社は、試験を行い、その結果を契約者にお知らせします。
(3) 当社は、前項の試験により電気通信設備に故障がないと判定した場合において、契約者の請求により当社が係員を派遣した結果、故障の原因が自営端末設備又は自営電気通信設備にあったときは、契約者にその派遣に要した費用その他契約者の修理の請求に関して生じた費用に消費税等相当額を加算した額を負担していただきます。
損害賠償
28.責任の制限
(1) 当社は、IP 通信網サービスを提供すべき場合において、当社の責めに帰すべき理由によりその提供をしなかったときは、その IP 通信網サービスが全く利用できない状態(その契約に係る電気通信設備による全ての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。以下この条において同じとします。)にあることを当社が知った時刻から起算して、24 時間以上その状態が連続したときに限り、その契約者の損害を賠償します。
(2) 前項の場合において、当社は、IP 通信網サービスが全く利用できない状態にあることを当社が認知した時刻以後のその状態が連続した時間(24 時間の倍数である部分に限ります。)について、24 時間ごとに日数を計算し、その日数に対応するその IP 通信網サービスに係る料金表(料金)及び料金表(機器レンタル料)に規定する金額の合計を発生した損害とみなしその額に限って賠償します。
29.免責
(1) 当社は、IP 通信網サービスに係る設備その他の電気通信設備の設置、撤去、修理又は復旧の工事に当たって、契約者に
関する土地、建物その他の工作物等に損害を与えた場合に、それがやむを得ない理由によるものであるときは、その損害を賠償しません。
(2) 当社は、このサービス規約等の変更により自営端末設備又は自営電気通信設備の改造又は変更(以下この条において
「改造等」といいます。)を要することとなる場合であっても、その改造等に要する費用については負担しません。
(3) 当社は、契約者が指定した日時までに工事を着手できない場合又はその日において工事を完了できない場合があります。この場合において、当社は、工事を完了しなかったことに伴い発生する損害を賠償しません。
雑則
30.利用に係る契約者の義務
(1) 契約者は、次のことを守っていただきます。
イ IP 通信網契約に基づき設置した電気通信設備を移動し、取りはずししないこと。ただし、天災、事変その他の非常事態に際して保護する必要があるとき、自営端末設備若しくは自営電気通信設備の接続若しくは保守のため必要があるときは、この限りでありません。
ロ IP 通信網契約に基づき設置した電気通信設備及び当社が貸与した端末設備を変更し、分解し、若しくは損壊し、又はその設備に線条その他の導体を連絡しないこと。ただし、天災、事変その他の非常事態に際して保護する必要があるとき、自営端末設備若しくは自営電気通信設備の接続若しくは保守のため必要があるときは、この限りでありません。
ハ 通信の伝送交換に妨害を与える行為を行わないこと。
ニ 当社が業務の遂行上支障がないと認めた場合を除いて、IP 通信網契約に基づき設置した電気通信設備に他の機械、付加物品等を取り付けないこと。
ホ IP 通信網契約に基づき設置した電気通信設備及び当社が貸与した端末設備を善良な管理者の注意をもって保管すること。ヘ 電気通信設備に著しく負荷を与える等により、サービス卸を利用するその他の契約者の利用環境に著しい支障を生じさせない
こと。
ト IP 通信網サービスの一般的な利用と比較して著しく異なる利用があり、それにより電気通信サービスの円滑な提供に支障が生じた場合は、当社からの求めに応じてその利用を中止すること。
(2) 契約者は、前項の規定に違反して電気通信設備若しくは当社が貸与した端末設備を亡失、き損又は当社が定める期日 までに返却しなかったときは、当社が指定する期日までにその補充、修繕その他の工事等に必要な費用を支払っていただきます。
31. 契約者の情報の変更
(1) 契約者は、契約者の氏名、名称、住所若しくは居所又は請求書の送付先に変更があったときは、そのことを速やかに当社に届け出ていただきます。ただし、その変更があったにもかかわらず当社に届出がないときは、当社が行う通知については、当社に届出を受けている氏名、名称、 住所若しくは居所又は請求書の送付先への郵送等の通知をもって、その通知を行ったものとみなします。
(2) (1)の届出があったときは、当社は、その届出のあった事実を証明する書類を提示していただくことがあります。
(3) 本条の規定は、音声利用 IP 通信網サービス規約、リモートサポートサービス規約、TEPCO ひかりテレビ伝送サービス利用規約が適用される契約者に準用します。
料金表
基本料金
サービスの種類 | 対象 | 基本料金 |
TEPCO ひかり ファミリータイプ | 戸建 | 5,720 円/1 契約者回線 |
TEPCO ひかり マンションタイプ | 集合 | 4,400 円/1 契約者回線 |
・1 月につき適用いたします。
機器レンタル料金
サービスの種類 | 対象 | 機器レンタル料金 |
無線 LAN 付きホームゲートウェイ | 戸建/集合 | 330 円/1 設備 |
・1 月につき適用いたします。
契約事務手数料
区分 | 手数料 |
新たに契約を締結する場合の事務手数料 | 3,300 円/1 契約 |
事業者変更に必要な番号発行手数料 | 3,300 円/1 発行 |
契約期間満了月でない月に解約する場合の事務手数料
区分 | 手数料 |
TEPCO ひかり v6 専用プラン ファミリータイプ | 5,648 円/1 契約 |
TEPCO ひかり v6 専用プラン マンションタイプ | 4,356 円/1 契約 |
工事費
1.工事費の算定
区分 | 回線工事費 | |||
2024 年 1 月 31 日迄の取次日 | 2024 年 2 月 1 日以降の取次日 | |||
戸建 | 派遣 | 屋内配線を新設する場合 | 19,800 円 | 22,000 円 |
屋内配線を新設しない場合 | 8,360 円 | 11,660 円 | ||
NTT 東日本および NTT 西日本そ れぞれのエリア内での移転に伴い屋内配線を新設する場合 | 9,900 円 | 11,000 円 | ||
NTT 東日本および NTT 西日本そ れぞれのエリア内での移転に伴い屋内配線を新設しない場合 | 7,150 円 | 9,900 円 |
工事費は、回線工事費、割増工事費および時刻指定工事費を合計して算定します。 2.回線工事費
無派遣 | 2,200 円 | 3,300 円 | ||
集合 | 派遣 | 屋内配線を新設する場合 | 16,500 円 | 22,000 円 |
屋内配線を新設しない場合 | 8,360 円 | 11,660 円 | ||
NTT 東日本および NTT 西日本それぞれのエリア内での移転に伴い屋 内配線を新設する場合 | 8,250 円 | 11,000 円 | ||
NTT 東日本および NTT 西日本それぞれのエリア内での移転に伴い屋 内配線を新設しない場合 | 7,150 円 | 9,900 円 | ||
無派遣 | 2,200 円 | 3,300 円 |
(1) 1 の者からの申込み又は請求により、同一の設置場所において同時に 2 以上の工事を施工する場合であっても、1 工事毎に工事費を適用いたします。
(2) 回線終端装置工事、屋内配線工事及び機器工事にかかる工事費の合計額が 31,900 円を超える場合は、31,900 円につき 3,850 円を加算額として申し受けます。なお、この加算額には、分割支払いを適用いたしません。
(3) 工事担当者の派遣、又は無派遣については、NTT 東西にて判定します。
(4) 取次日は、当社担当者との工事日調整を行い、工事日が確定した日を指します。
3.割増工事費
(1) 当社は、契約者から、土曜日、日曜日及び祝日(国民の祝日に関する法律(昭和 23 年法律第 178 号)の規定によ
り休日とされた日並びに 1 月 2 日、1 月 3 日及び 12 月 29 日から 12 月 31 日までの日をいいます。)の施工を指定する申込み又は請求があった場合であって、その申出を当社が承諾した場合、その工事に関する工事費の合計額に、1 の工事ごとに 3,300 円を加算した金額を請求いたします。
工事を施工する時間帯 | 工事費の額 | |
夜間時間帯 | 午後 5 時から午後 10 時まで (1 月 1 日から 1 月 3 日まで及び 12 月 29 日から 12 月 31 日までの日にあっては、午前 8 時 30 分から 午後 10 時までとします。) | その工事に関する工事費の合計額から 1,100 円を 差し引いて 1.3 を乗じた額に 1,100 円を加算した額 |
深夜時間帯 | 午後 10 時から翌日の午前 8 時 30 分まで | その工事に関する工事費の合計額から 1,100 円を 差し引いて 1.6 を乗じた額に 1,100 円を加算した額 |
(2) 契約者から次表に規定する時間帯での施工を指定する申込み又は請求があった場合の工事費の額は、次表に規定する額を適用いたします。
(3) 担当者派遣となる工事において、工事日当日に契約者不在等の事由による契約者都合で工事ができなかった場合、契約者に対し工事費を請求する場合があります。
(4) 契約者の設備状況により、工事費が変更となる場合があります。
4.時刻指定工事費
(1) 契約者から時刻指定工事費を支払うことを条件にその契約者が指定する時刻(当社が別に定める時刻に限ります。以下、
指定時刻 | 工事費の額 | |
東日本 | 西日本 | |
午前 9 時から午後 4 時まで | 12,100 円 | 12,100 円 |
午後 5 時から午後 9 時まで | 19,800 円 | 22,000 円 |
午後 10 時から翌日の午前 8 時まで | 30,800 円 | 33,000 円 |
「指定時刻」といいます。)の施工を指定する申込み又は請求があった場合であって、当社が指定時刻にその工事を行う場所に到着したとき(その申出をした契約者の責により当社が指定時刻にその工事を行う場所に到着できなかった場合を含みます。)は、1 の指定する時刻ごとに次表に規定する額を適用いたします。ただし、当社の責めに帰すべき事由によりその工事が完了しなかった場合は、この限りでありません。
(2) 1 の者からの請求により同時に 2 以上の工事を施工する場合は、それらの工事を 1 の工事とみなして、時刻指定工事費を適用いたします。
(3) 当社は、当社が指定時刻に到着しなかったことに伴い発生する損害については、責任を負いません。
レンタル機器賠償額
物品 | 請求金額(最大) |
回線終端装置(ONU) | 14,000 円 |
VDSL 宅内装置 | 3,000 円 |
無線 LAN 対応型ルータ機能付回線接続装置 | 12,000 円 |
ひかり電話対応ルータ | 12,000 円 |
無線 LAN カード | 1,000 円 |
映像用回線終端装置 | 12,000 円 |
クロス対応レンタルルータ | 5,000 円 |
実施日:2024 年 3 月 21 日
音声利用 IP 通信網サービス規約
総則
1.適用
(1) 株式会社 PinT(以下、「当社」といいます。)は、この音声利用 IP 通信網サービス規約(以下「サービス規約」といいます。)を定め、これにより音声利用 IP 通信網サービスを提供いたします。
(2) 本サービスの提供条件について、このサービス規約に定めのある場合を除き、東日本電信電話株式会社及び西日本電信電話株式会社の[音声利用 IP 通信網サービス契約約款]並びに当社の[PinT ポイントサービス利用規約]または[PinTアカウント利用規約]及び[IP 通信網サービス規約]によります。
2.定義
次の言葉は、このサービス規約においてそれぞれ次の意味で使用いたします。
電気通信設備 | 電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備 |
電気通信サービス | 電気通信設備を使用して他人の通信を媒介すること、その他電気通信設備を他人の通信の用に 供すること |
NTT 東西 | 東日本電信電話株式会社又は西日本電信電話株式会社 |
音声利用 IP 通信網 | 主として通話並びに通話に付随する映像通信及び符号による通信(電気通信番号規則(平成 9 年郵政省令第 82 号)に規定する電気通信番号を相互に用いて行うものとします。)の用に供することを目的としたインターネットプロトコルにより伝送交換を行う電気通信回線設備(送信の場所と受信の場所との間を接続する伝送路設備及びこれと一体として設置される交換設備並びにこれらの附属設備をいいます。以下同じとします。) |
音声利用 IP 通信網 サービス | 音声利用 IP 通信網を使用して行う通話にかかる電気通信サービス |
音声利用 IP 通信網 サービス取扱所 | (1) 音声利用 IP 通信網サービスに関する業務を行う当社の事業所 (2) 当社の委託により音声利用 IP 通信網サービスに関する契約事務を行う者の事業所 |
所属音声利用 IP 通信網 サービス取扱所 | その音声利用 IP 通信網サービスに関する契約事務を行う音声利用 IP 通信網サービス取扱所 (当社の事業所及び当社が指定する事業所に限ります。) |
音声利用 IP 通信網契約 | 当社から音声利用 IP 通信網サービスの提供を受けるための契約 |
取扱所交換設備 | NTT 東西の事業所に設置されるサービス卸に係る交換設備 |
利用回線 | IP 通信網契約に基づいて取扱所交換設備と契約の申込者が指定する場所との間に設置される 電気通信回線であって、音声利用 IP 通信網サービスに係るもの |
契約者回線 | 利用回線を用いて、音声利用 IP 通信網サービスに係る符号、音響又は影像の伝送を行うための 電気通信回線 |
契約者回線等 | (1) 音声利用 IP 通信網又は当社の電気通信サービスに係る電気通信回線等及び当社が必要により設置する電気通信設備 (2) 相互接続点 |
収容音声利用 IP 通信網 | 契約者回線の収容される取扱所交換設備が設置されている音声利用 IP 通信網サービス取扱所 |
サービス取扱所 | |
端末設備 | 電気通信回線設備の一端に接続される電気通信設備であって、一の部分の設置の場所が他の部分の設置の場所と同一の構内(これに準ずる区域内を含みます。)又は同一の建物内である もの |
自営端末設備 | 契約者が設置する端末設備 |
自営電気通信設備 | 電気通信事業者以外の者が設置する電気通信設備であって、端末設備以外のもの |
協定事業者 | NTT 東西と相互接続協定(NTT 東西が NTT 東西以外の電気通信事業者との間で電気通信設備の接続に関し締結した協定等をいいます。以下同じとします。)を締結している電気通信事業 者 |
相互接続点 | NTT 東西が[音声利用 IP 通信網サービス契約約款]に定める相互接続点 |
相互接続通信 | NTT 東西が[音声利用 IP 通信網サービス契約約款]に定める相互接続通信 |
消費税等相当額 | 消費税法の規定により課される消費税及び地方税法の規定により課される地方消費税に相当す る金額 |
音声利用 IP 通信網サービス
3.音声利用 IP 通信網サービスの提供
(1) 音声利用 IP 通信網サービスは、NTT 東西の光アクセスサービスのサービス卸を利用して提供いたします。
(2) 当社は、IP 通信網サービス規約に規定する TEPCO ひかりを利用回線とする場合に限り、音声利用 IP 通信網サービスを提供いたします。
音声利用 IP 通信網契約
4.契約の単位
当社は、NTT 東西が定める契約者識別番号 1 番号ごとに 1 の契約を締結します。この場合において、契約者は、1 の契約につき 1人に限ります。
5.請求による契約者識別番号の変更
契約者は、迷惑通信(いたずら、いやがらせその他これに類する通信であって、その通信の着信者が迷惑であると認識するものをいいます。以下同じとします。)又は間違い通信(現に使用している契約者識別番号に対して、反復継続して誤って接続される通信をいいます。以下同じとします。)で現に困っている場合で当社が必要と判断したときに限り、前条の規定にかかわらず、契約者識別番号の変更の請求をすることができます。
6.当社からの申し出による契約の解除
当社は、利用回線が音声利用 IP 通信網サービスの提供区域外となった場合、又は、当社が定める期日までに工事を完了できない場合に、その音声利用 IP 通信網契約を解除することがあります。
契約者回線の態様等
7.契約者回線の終端
本サービスの終端は、NTT 東西が[音声利用 IP 通信網サービス契約約款]で定める条件の終端とします。
8.契約者からの契約者回線等の設置場所の提供等
契約者からの契約者回線等及び端末設備の設置場所の提供等については、次に定めるところによります。
(1) 契約者回線等の終端のある構内(これに準ずる区域内を含みます。)又は建物内において、当社が契約者回線等及び端末設備を設置するために必要な場所は、その契約者から提供していただきます。
(2) 当社が音声利用 IP 通信網契約に基づいて設置する電気通信設備に必要な電気は、契約者から提供していただくことがあります。
(3) 契約者は、契約者回線等の終端のある構内(これに準ずる区域内を含みます。)又は建物内において、電気通信設備を設置するために管路等の特別な設備を使用することを希望するときは、自己の負担によりその特別な設備を設置していただきま す。
9.収容 IP 通信網サービス取扱所の変更
(1) 契約者回線等は、NTT 東西の定めるところにより音声利用 IP 通信網サービス取扱所交換設備に収容されます。
(2) NTT 東西の事由により、収容音声利用 IP 通信網サービス取扱所が変更されることがあります。
付加サービス
10.付加サービスの提供
当社は、契約者と協議が整ったときは、別表(付加サービス)に定めるところにより、付加サービスを提供いたします。
端末設備の貸与
11.端末設備の貸与
当社は、契約者と協議が整ったときは、料金表に定めるところにより、端末設備を貸与します。
12.端末設備の返還
当社の端末設備の貸与を受けている契約者は、端末設備の返還を当社に申し出た場合のほか、次の場合には、その端末設備を当社が指定する場所へ当社が定める期日までに速やかに返還していただきます。
(1) その音声利用 IP 通信網契約の解除があったとき。
(2) その他利用回線に係る契約又は音声利用 IP 通信網契約の内容の変更に伴い、その音声利用 IP 通信網契約に係る端末設備を利用しなくなったとき。
(3) 端末設備を返還しない場合、料金表(レンタル機器賠償額)に定めるところにより、支払いを要します。
利用中止
13.利用中止
当社は、次の場合には、音声利用 IP 通信網サービスの利用を中止することがあります。
(1) 当社又は NTT 東西の電気通信設備の保守上又は工事上やむを得ないとき。
(2) 16(通信利用の制限等)の規定により、音声利用 IP 通信網サービスの利用を中止するとき。
通信
14.発信者番号通知
(1) 契約者回線からの通信については、発信者番号通知(契約者回線に係る契約者識別番号を当社が定める通信の相手先へ通知することをいいます。以下同じとします。)を行います。ただし、次の通信については、この限りでありません。
イ 通信の発信に先立ち、「184」をダイヤルして行う通信
ロ 契約者識別番号非通知(契約者との協議により、契約者回線から行う通信について、その契約者識別番号を着信先の契約者回線等へ通知しないことをいいます。)の扱いを受けている契約者回線から行う通信(通信の発信に先立ち「186」をダイヤルして行う通信を除きます。)
ハ その他当社が別に定める通信
(2) 前項の規定により、その契約者回線の契約者識別番号を着信先の契約者回線等へ通知しない扱いとした通信については、着信先の契約者回線等の機能により、その通信が制限される場合があります。
(3) 当社は、前 2 項にかかわらず、契約者回線から、電気通信番号規則に規定する緊急通報に関する電気通信番号をダイヤルして通信を行う場合は、その契約者の契約者識別番号、氏名又は名称及び契約者回線の終端の場所を、その着信先の機関へ通知することがあります。ただし、通信の発信に先立ち「184」をダイヤルして行う通信については、この限りでありません。
(4) 当社は、前 3 項の規定により、契約者識別番号等を着信先の契約者回線等へ通知する又は通知しないことに伴い発生する損害については、このサービス規約中の責任の制限の規定に該当する場合に限り、その規定により責任を負います。
(5) 契約者は、本条の規定等により通知を受けた契約者識別番号の利用にあたっては、総務省の定める「発信者情報通知サービスの利用における発信者個人情報の保護に関するガイドライン」を尊重していただきます。
15.相互接続点との間の通信等
相互接続点との間の通信は、相互接続協定に基づき NTT 東西が別に定めた通信に限り行うことができるものとします。この場合において、当社は、相互接続点を介して接続している電気通信設備に係る通信の品質を保証しません。
16.通信利用の制限等
(1) 当社は、天災、事変その他の非常事態が発生し、又は発生するおそれがあるときは、災害の予防若しくは救援、交通、通信若しくは電力の供給の確保又は秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信及び公共の利益のため緊急を要する事項を内容とする通信を優先的に取り扱うため、利用を制限することがあります。
(2) 通信が著しく輻輳したときは、通信が相手先に着信しないことがあります。
(3) 当社は、国際通信が第三者によって不正に使用されていると判断された場合に、国際通信の全部又は一部の利用を制限又は中止する措置をとることがあります。
(4) 音声利用 IP 通信網サービスの契約者回線に接続する自営端末設備によっては、音声利用 IP 通信網サービスの一部が利用できない場合があります。
(5) 前 4 項に規定するほか、契約者は、当社、NTT 東西又は協定事業者の規約等に定めるところにより、契約者回線を使用することができない場合においては、その音声利用 IP 通信網サービスを利用できないことがあります。
17.通信の切断
当社は、当社又は NTT 東西の電気通信設備に著しい支障があるときは、その通信を切断することがあります。
18.通信時間等の制限
(1) 前 2 条の規定による場合のほか、当社は、通信が著しく輻輳するときは、通信時間又は特定の地域の契約者回線等への
通信の利用を制限することがあります。
(2) 音声利用 IP 通信網サービスの契約者回線に接続する自営端末設備によっては、音声利用 IP 通信網サービスの一部が利用できない場合があります。
19.通信時間の測定
(1) 通信時間は、双方の契約者回線等を接続して通信できる状態にした時刻から起算し、発信者又は着信者による送受話器をかける等の通信終了の信号を受けてその通信をできない状態にした時刻までの経過時間とし、当社又は NTT 東西の機器
(相互接続通信の場合には協定事業者の機器を含みます。以下同じとします。)により測定します。
(2) 機器の故障等により正しく測定できなかった場合には、通信時間は、当社が適当と判断する方法により定めます。
20.通信地域間距離の測定
当社は、通信地域間距離の測定方法は、NTT 東西が別に定める測定方法に準ずるものとします。
21.国際通信の取扱い地域
国際通信の取扱い地域は、当社のインターネットホームページに定めるところによります。
料金等
22.料金及び工事費
(1) 基本料金、ユニバーサルサービス料、電話リレーサービス料は、料金表(基本料金)、料金表(ユニバーサルサービス料)及び、料金表(電話リレーサービス料)に定めるところにより、当社が契約者回線の提供を開始した日から起算して契約の解除があった日の前日までの期間について、支払いを要します。ただし、利用回線の提供を開始していない場合は、IP 通信網サービス規約に規定する契約者回線の提供開始日を提供開始日とみなすことがあります。
(2) 機器レンタル料金は、料金表(機器レンタル料金)に定めるところにより、端末設備の貸与の申出を承諾した日から起算して端末設備の返還があった日の前日までの期間について、支払いを要します。
(3) 付加サービス料金は、料金表(付加サービス料金)に定めるところにより、当社が付加サービスの提供を開始した日から起算して付加サービスの廃止があった日の前日までの期間について、支払いを要します。
(4) 通話料金は、料金表(通話料金)に定めるところにより、当社が音声利用 IP 通信網サービスに係る設備を設置したとき から、その設備を撤去するまでの間に契約者回線から行われた通信について、支払いを要します。ただし、相互接続通信に係る料金については、23(相互接続通信に係る料金の支払義務)及び 24(相互接続通信に係る料金等の取扱い)に定めるとこ ろによります。また、他事業者に行われた通信については、当社又は他事業者の定めるところにより、当社又は他事業者に支払いを要します。
(5) 工事費は、料金表(工事費)に定めるところにより、音声利用 IP 通信網サービスに係る契約の申込み又は工事を要する請求をし、その承諾を受けたときに、支払いを要します。なお、料金表(工事費)に定めがない工事について、当社が行うことを認めた場合の工事費については、別に算定する実費といたします。
(6) 当社が別に定める[PinT ポイントサービス利用規約]9(ポイントの付与)1(3)の PinT ポイント付与対象または
[PinT アカウント利用規約]5(料金の算定)(2)の割引額の対象は基本料金とし、音声利用 IP 通信網契約の料金及び音声利用 IP 通信網契約は付与対象外となります。
23.相互接続通信に係る料金の支払義務
(1) 契約者又は相互接続通信の利用者は、相互接続協定に基づき当社又は協定事業者(NTT 東西を含みます。以下、こ
の条において同じとします。)の規約に定めるところにより、相互接続通信に関する料金の支払いを要します。
(2) 協定事業者がその通信に係る債権を他の協定事業者に譲渡するときは、当社は、その譲渡を承諾します。
(3) 相互接続通信の利用者は、当社が算定したその相互接続通信に係る債権を当社がその通信に係る協定事業者に譲渡することを承認していただきます。この場合において、当社及び協定事業者は、相互接続通信の利用者への個別の通知又は譲渡承認の請求を省略するものとします。
(4) 契約者は、当社が他社相互接続通信(別表(他社相互接続通信に係る協定事業者)に定める協定事業者の電気通信設備に係る通信をいいます。以下同じとします。)により生じた協定事業者の債権を譲り受け、その通信に伴って行われた相互接続通信の料金等と合算して、契約者に請求することを承認していただきます。この場合において、当社及び協定事業者は契約者への個別の通知又は譲渡承認の請求を省略するものとします。
24.相互接続通信に係る料金等の取扱い
(1) 相互接続協定に基づき行うことができる相互接続通信は、次の通りとします。
イ 国内通信に係る相互接続通信は、NTT 東西が別に定める協定事業者に係る相互接続点との間において行うことができます。
ロ 国際通信に係る相互接続通信は、エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社に係る相互接続点との間において行うことができます。この場合において、契約者から、その契約者回線からの国際通信を行えないようにする旨の請求があった場合は、当 社がその契約者の契約者識別番号等をエヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社に通知し、エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社の電気通信設備により、その国際通信に係る相互接続通信を接続しない取り扱いを行います。
(2) 相互接続通信の料金は、原則として、その通信と他社相互接続通信とを合わせて料金設定事業者がその契約約款等において定め、請求いたします。
25.基本料金等の算定
(1) 基本料金、機器レンタル料金、付加サービス料金、ユニバーサルサービス料、電話リレーサービス料は、次の場合を除き、各月 1 日から末日までを「1 月」として算定いたします。
イ 音声利用 IP 通信網サービス等の利用を開始し、又は終了した場合ロ 契約内容の変更等により料金に変更があった場合
(2) 当社は、(1)イ又はロの場合は、次により基本料金、機器レンタル料金、付加サービス料金、ユニバーサルサービス料、電話リレーサービス料を算定いたします。
1 月の該当基本料金、機器レンタル料金、付加サービス料金、ユニバーサルサービス料、電話リレーサービス料× 日割計算対象日数/暦日数
(3) 通話料金については、2 以上の料金月分をまとめて計算し、最終料金月以外の料金月については、それぞれ概算額により支払いを請求することがあります。この場合の精算は、最終料金月において行います。
(4) 当社は、当社の業務の遂行上やむを得ない場合は、料金月に係る起算日を変更することがあります。
26.債権の譲渡等
(1) 契約者は、当社が音声利用 IP 通信網サービスに係る料金その他の債務に係る債権を当社が定める第三者(以下「請求事業者」といいます。)に譲渡することについて、あらかじめ承認していただきます。この場合において、当社及び請求事業者は、契約者への個別の通知又は譲渡承認の請求を省略するものとします。
(2) 契約者は、当社が前項の規定に基づき請求事業者へ債権を譲渡する場合において、請求事業者が契約者へ請求し、又
は、契約者から債権を回収するために必要な情報を当社が請求事業者に提供する場合があることについて、あらかじめ同意するものとします。
(3) 契約者は、当社が第 1 項の規定に基づき請求事業者へ譲渡した債権に係る情報を請求事業者が当社に提供する場合があることについて、あらかじめ同意するものとします。
損害賠償
27.責任の制限
(1) 当社は、音声利用 IP 通信網サービスを提供すべき場合において、当社の責めに帰すべき理由によりその提供をしなかったときは、その音声利用 IP 通信網サービスが全く利用できない状態(その契約に係る電気通信設備による全ての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。以下この条において同じとします。)にあることを当社が知った時刻から起算して、24 時間以上その状態が連続したときに限り、その契約者の損害を賠償します。
(2) 前項の場合において、当社は、音声利用 IP 通信網サービスが全く利用できない状態にあることを当社が認知した時刻以 後のその状態が連続した時間(24 時間の倍数である部分に限ります。)について、24 時間ごとに日数を計算し、その日数に対応するその音声利用 IP 通信網サービスに係る料金表(基本料金)、料金表(機器レンタル料金)、料金表(付加サービス料金)、料金表(ユニバーサルサービス料)及び、料金表(電話リレーサービス料)に規定する金額の合計を発生した損害とみなしその額に限って賠償します。
28.免責
(1) 当社は、音声利用 IP 通信網サービスに係る設備その他の電気通信設備の設置、撤去、修理又は復旧の工事に当たって、契約者に関する土地、建物その他の工作物等に損害を与えた場合に、それがやむを得ない理由によるものであるときは、その損害を賠償しません。
(2) 当社は、このサービス規約等の変更により自営端末設備又は自営電気通信設備の改造又は変更(以下この条において
「改造等」といいます。)を要することとなる場合であっても、その改造等に要する費用については負担しません。
(3) 当社は、音声利用 IP 通信網サービスの契約者識別番号を変更することに伴い発生する損害については、責任を負いません。
雑則
29.利用に係る契約者の義務
(1) 契約者は、次のことを守っていただきます。
イ 音声利用 IP 通信網契約に基づき設置した電気通信設備を移動し、取りはずししないこと。ただし、天災、事変その他の非常事態に際して保護する必要があるとき、自営端末設備若しくは自営電気通信設備の接続若しくは保守のため必要があるときは、この限りでありません。
ロ 音声利用 IP 通信網契約に基づき設置した電気通信設備及び当社が貸与した端末設備を変更し、分解し、若しくは損壊し、又はその設備に線条その他の導体を連絡しないこと。ただし、天災、事変その他の非常事態に際して保護する必要があるとき、自営端末設備若しくは自営電気通信設備の接続若しくは保守のため必要があるときは、この限りでありません。
ハ 当社が業務の遂行上支障がないと認めた場合を除いて、音声利用 IP 通信網契約に基づき設置した電気通信設備に他の機械、付加物品等を取り付けないこと。
ニ 音声利用 IP 通信網契約に基づき設置した電気通信設備及び当社が貸与した端末設備を善良な管理者の注意をもって保管すること。
ホ 故意に多数の不完了呼(通信の相手先の応答前に発信を取りやめることをいいます。)を発生させる等、通信の輻輳を生じさせるおそれがある行為を行わないこと。
ヘ 当社又は NTT 東西の電気通信設備に著しい負荷を与える等により、通信の輻輳を生じさせるおそれがある行為を行わないこと、又は、サービス卸を利用するその他の契約者の利用環境に著しい支障を生じさせないこと。
ト 音声利用 IP 通信網サービスの一般的な利用と比較して著しく異なる利用があり、それにより電気通信サービスの円滑な提供に支障を生じさせるおそれがある行為を行わないこと。
チ その契約者回線以外の電気通信回線に着信のあった通話を他の電気通信回線に転送する等により、その契約者回線を使用して他人の通信を媒介しないこと。
リ 特定の相手先への通話を大量に行うこと等により、他人から利益を得ないこと。
ヌ 一方的な発信又は機械的な発信等により一定時間内に長時間又は多数の通信等を一定期間継続するものでないこと。ル 音声ガイダンスへの一方的又は長時間の通信を一定期間継続しないこと。
ヲ 通信の伝送交換に妨害を与える行為を行わないこと。
ワ 音声利用 IP 通信網サービスの一般的な利用と比較して著しく異なる利用があり、それにより電気通信サービスの円滑な提供に支障が生じた場合は、当社からの求めに応じてその利用を中止すること。
カ コールバックサービス(本邦から発信する国際通信を、外国から発信する形態に転換することによって通信を可能とする形態の電気通信サービスをいいます。)のうち、当社又は NTT 東西の電気通信設備の品質と効率を著しく低下させるポーリング方式又はアンサーサプレッション方式のものを利用し、又は他人に利用させる態様で通信を行わないこと。
(2) 契約者は、前項の規定に違反して電気通信設備若しくは当社が貸与した端末設備を亡失、き損又は当社が定める期日 までに返却しなかったときは、当社が指定する期日までにその補充、修繕その他の工事等に必要な費用を支払っていただきます。
30.協定事業者との電気通信サービスに係る契約の締結
(1) 音声利用 IP 通信網契約の申込みの承諾を受けた者は、NTT 東西が別に定める協定事業者(総務大臣の登録を受けた者に限ります。以下この条において同じとします。)がそれぞれ定める規約に基づいて、その協定事業者と NTT 東西が別に定 める電気通信サービスに係る契約を締結したこととなります。ただし、契約者からその協定事業者に対してその契約を締結しない旨の意思表示があったときは、この限りでありません。
(2) 前項の規定により契約を締結した者は、該当する協定事業者に係る電気通信サービスの利用があったときに、その協定事業者の規約に基づいて、その料金の支払いを要することとなります。ただし、その契約を締結した者が、その契約に基づく請求により電気通信サービスの提供を受けているときは、その利用の状況にかかわらず、その協定事業者の規約に基づいて、その料金の支払いを要することがあります。
31.契約者の氏名の通知等
(1) 契約者は、NTT 東西又は協定事業者(その契約者と他社相互接続通信に係る契約を締結している者に限ります。)から請求があったときは、当社がその契約者の氏名、住所及び契約者識別番号等を、NTT 東西又はその協定事業者に通知する場合があることにあらかじめ同意するものとします。
(2) 相互接続通信(当社が別に定める付加サービスによりその相互接続通信に転送されることとなる通信を含みます。以下この項において同じとします。)に係る契約を締結している者は、その相互接続通信を行うときに、当社がその相互接続通信の発信に係る契約者識別番号等相互接続のために必要な情報を、NTT 東西又はその相互接続通信に係る協定事業者に通知することにあらかじめ同意するものとします。
(3) 契約者(相互接続通信の利用者を含みます。)は、契約者回線から、当社が別に定める付加サービスを利用する契約者回線等への通信を行った場合、その通信があった日時、通信の相手先電話番号に係る情報、その通信の着信に係る契約者識別番号その他料金表に定める内容を、電子メールによりその付加サービスを利用する契約者の指定するメールアドレスに送信することがあることにあらかじめ同意するものとします。
32.協定事業者等からの通知
契約者は、当社が、NTT 東西又は協定事業者から料金又は工事に関する費用を適用するために必要な契約者の情報の通知を受けることについて、承諾していただきます。
33.番号情報の提供
(1) 契約者は、当社の番号情報について、当社が NTT 東西に提供する場合があることにあらかじめ同意するものとします。
(2) 契約者は、前項の規定により当社が NTT 東西に提供した番号情報を、NTT 東西が電話帳発行又は番号案内を行うことを目的とする電気通信事業者等(NTT 東西と相互接続協定又は相互接続協定以外の契約により番号情報データベースに収容された契約者の番号情報を利用する事業者に限ります。)に提供する場合があることにあらかじめ同意するものとします。
34.電話帳掲載
当社は、料金表(重複掲載料)に定めるところにより、電話帳への掲載を行います。
35.番号案内
契約者は、当社が別に定める協定事業者が提供する電話番号等(当社又は NTT 東西が付与した契約者識別番号並びに当社が別に定める協定事業者の電話番号等をいいます。以下同じとします。)の案内(以下「番号案内」といいます。)を利用することができます。
36.番号案内料の支払義務等
(1) 番号案内を利用した契約者回線の契約者は、料金表(番号案内料)に定めるところにより、番号案内料の支払いを要します。
(2) 番号案内料に関するその他の提供条件については、通話料金に準ずるものとします。この場合において、番号案内料については通話料金とみなして取り扱います。
料金表
基本料金
サービスの種類 | 基本料金 |
TEPCO ひかり電話 | 550 円/1 契約 |
・1 月につき適用いたします。
機器レンタル料金
サービスの種類 | 機器レンタル料金 |
ひかり電話ホームゲートウェイ | 220 円/1 契約 |
無線 LAN 付きホームゲートウェイ | 330 円/1 契約 |
・1 月につき適用いたします。
付加サービス料金
サービスの種類 | 付加サービス料金 |
お得プラン | 1,100 円/1 利用回線 |
発信者番号表示 | 440 円/1 利用回線 |
発信者番号リクエスト | 220 円/1 利用回線 |
割り込み着信 | 330 円/1 利用回線 |
着信転送 | 550 円/1 電話番号 |
迷惑電話着信拒否サービス | 220 円/1 利用回線又は 1 電話番号 |
着信お知らせメール | 110 円/1 電話番号 |
FAX お知らせメール | 110 円/1 電話番号 |
追加番号サービス「マイナンバー」 | 110 円/1 電話番号 |
複数チャネルサービス「ダブルチャネル」 | 220 円/1 利用回線 |
・1 月につき適用いたします。
通話料金
種類 | 通話料金 ※4 | |
東日本 | 西日本 | |
ひかり電話への通話(3 分) | 8.80 円 | |
NTT 東日本/NTT 西日本の加入電話、 INS ネットへの通話及び 117(時報) 171(災害伝言ダイヤル)等への通話(3 分) | ||
他社固定電話への通話(3 分) |
携帯電話への通話 | グループ 1-A(60 秒) | 17.60 円 |
グループ 1-B(60 秒) | 17.60 円 | |
グループ 1-D(3 分) | 11.88 円 | |
他社 IP 電話 (050 番号)への通話 | グループ 2(3 分) | 11.55 円 |
データコネクト | 利用帯域 64Kbps まで(30 秒) | 1.10 円 |
利用帯域 64Kbps 超~512Kbps まで(30 秒) | 1.65 円 | |
利用帯域 512Kbps 超~1Mbps まで(30 秒) | 2.20 円 | |
テレビ電話端末からテレビ | ||
電話端末への映像通信 | 利用帯域 2.6Mbps まで | 16.50 円 |
(3 分) | ||
データコネクト、テレビ電話 | ||
等を複数同時利用した場 | 利用帯域 2.6Mbps 超 | 110.00 円 |
合(3 分) | ||
国際通信 ※2,3 | 下記をご覧ください |
※1 各区分の事業者名は別に定めます。下記をご覧ください。 https://pintinc.jp/static/user/images/tel_group.pdf
※2 国際通信に係る着信先の地域については、契約者回線から発信した国番号に係る地域を着信先の地域として取扱います。
※3 本邦とインマルサットシステムに係る移動地球局又は特定衛星携帯端末との間で行われる通信については、その着信先となる移動地球局又は特定衛星携帯端末の所在地にかかわらず、国際通信として取り扱います。
※4 次の通信については、本則にかかわらず、その料金の支払いを要しません。
イ 電気通信番号規則に規定する緊急通報に関する電気通信番号をダイヤルして行う通信ロ 災害用伝言ダイヤル等を利用して行う通信
ユニバーサルサービス料
(1) 1 月につき NTT 東西が法令に基づき定めた金額を適用いたします。下記をご覧ください。東日本:https://www.ntt-east.co.jp/univs/
西日本:https://www.ntt-west.co.jp/info/support/univ/
(2) 追加番号サービス「マイナンバー」の提供を受けている場合は、当社が付与する追加番号の数に応じて上記に規定する加算額を適用いたします。
(3) ユニバーサルサービス料は、ユニバーサルサービスの提供を確保するためにご負担いただく料金であり、ユニバーサルサービス制度に係る負担金の変更があったときは見直します。
電話リレーサービス料
(1) 1 月につき NTT 東西が法令に基づき定めた金額を適用いたします。下記をご覧ください。東日本:https://www.ntt-east.co.jp/aboutus/telephonerelay/
西日本:https://www.ntt-west.co.jp/corporate/telephonerelay_service/
(2) 追加番号サービス「マイナンバー」の提供を受けている場合は、当社が付与する追加番号の数に応じて上記に規定する加算額を適用いたします。
(3) 電話リレーサービス料は、電話リレーサービスの提供を確保するためにご負担いただく料金であり、電話リレーサービス制度に係る負担金の変更があったときは見直します。
(4) 電話リレーサービス料は、ユニバーサルサービス料と合算され、ユニバーサルサービス料他で請求されます。
工事費
1.工事費の算定
区分 | 基本工事費 | |
2024 年 1 月 31 日迄取次分 | 2024 年 2 月 1 日以降取次分 | |
無派遣 | 1,100 円/1 工事 | 2,200 円/1 工事 |
派遣 | 4,950 円/1 工事 | 8,250 円/1 工事 |
工事費は、基本工事費と施工した工事に係る交換機等工事費、機器工事費を合計して算定します。 2.基本工事費
(1) IP 通信網サービスと同時に工事を行う場合、音声利用 IP 通信網サービスに係る基本工事費はかかりません。また、付加サービスの追加等、1 の者からの申込み又は請求により同時に 2 以上の工事を施工する場合は、それらの工事を 1 の工事とみなします。
(2) 契約者からの請求により契約者識別番号を変更した場合の工事費は、この規定にかかわらず、原則として 1 の工事ごとに 2,750 円といたします。
(3) 工事担当者の派遣、又は無派遣については、NTT 東西にて判定します。
区分 | 交換機等工事費 | |
基本機能 | 1,100 円/1 利用回線 | |
お得プラン ※2 | 1,100 円/1 利用回線 | |
同番移行 ※1 | 2,200 円/1 番号 | |
発信電話番号通知の変更 | 770 円/1 番号 | |
付加サービス ※2 | 発信者番号表示 | 1,100 円/1 利用回線 |
発信者番号リクエスト | 1,100 円/1 利用回線 | |
割り込み着信 | 1,100 円/1 利用回線 | |
着信転送 | 1,100 円/1 番号 | |
迷惑電話着信拒否サービス | 1,100 円/1 利用回線又は 1 番号 |
(4) 取次日は、当社担当者との工事日調整を行い、工事日が確定した日を指します。 3.交換機等工事費
着信お知らせメール | 1,100 円/1 番号 | |
FAX お知らせメール | 1,100 円/1 番号 | |
追加番号サービス「マイナンバー」 | 770 円/1 番号 | |
複数チャネルサービス「ダブルチャネル」 | 1,100 円/1 利用回線 |
※1 加入電話等を利用休止して、この音声利用 IP 通信網サービスで同一電話番号を利用される場合の費用です。加入電話等の利用休止工事費は別途 NTT 東西へお支払いただく必要があります。
区分 | 機器工事費 |
設置費 ※1 | 1,650 円/1 装置 |
設定費 ※2 | 1,100 円/1 装置 |
※2 TEPCO ひかり電話と同時に工事される場合、交換機等工事費はかかりません。 4.機器工事費
※1 ホームゲートウェイの開梱、設置、開通試験、片付け等に関わる工事費です。機器がTEPCO ひかりの回線終端装置又はVDSL機器と一体型(東日本エリアの場合は単体型も含む)で TEPCO ひかりと同時工事の場合は発生しません。なお、この場合においても、交換機等工事費は必要です。
※2 内線等電話設定、鳴り分け等の電話設定等、ホームゲートウェイの設定をご依頼いただく場合に発生する工事費です。
重複掲載料
電話帳の重複掲載料 | 550 円/電話帳発行のつど 1 掲載 |
番号案内料
番号案内料 | 220 円/1 電話番号等 |
(1) 視覚障害者等が利用する場合の番号案内料については、電話番号案内を利用する者(NTT 東西が別に定める者に限ります。)が、NTT 東西が別に定めるところにより番号案内を利用するときは、上記の規定にかかわらず、番号案内料の支払いを要しません。
(2) (1)の規定によるほか、番号案内料免除者の取扱い、番号案内の問合せ番号等の数、番号案内料の支払いを要しない場合については、番号案内事業者の契約約款の規定に準じて取り扱います。
レンタル機器賠償額
物品 | 請求金額(最大) |
ひかり電話対応ルータ | 12,000 円 |
別表
付加サービス
種類 | 内容・提供条件 |
お得プラン | (1) 528.00 円分(最大 3 時間相当)の無料通話*と、付加サービスのうち「発信者番号表示」「発信者番号リクエスト」「割り込み着信」「着信転送」「迷惑電話着信拒否サービス」「着信お知らせメール」を含みます。 *加入電話、INS ネット、TEPCO ひかり電話、NTT 東西が提供するひかり電話(法人向けひかり電話含む)への通話が対象です(災害募金番組、携帯電話への通話やデータ接続通信での通信などは対象外となります。)。 (2) 同一電話番号で「着信転送」と「FAX お知らせメール」の重畳契約はできません。「お得プラン」と「FAX お知らせメール」の重畳契約はできますが、その場合において、同一電話番号で「お得プラン」の「着信転送」はご利用いただけません。 『追加番号サービス「マイナンバー」』を契約いただくことで、異なる電話番号で、「FAX お知らせメール」と「着信転送」を同時に利用することができます。 (3) 当月の通話料金が無料通話の額に満たない場合、その差額を翌月に繰り越します。 |
発信者番号表示 | (1) この機能を利用している契約者回線へ通知される発信電話番号等(当社が別に定めるものに限ります。)を受信することができる機能をいいます。 (2) ご利用には、ナンバー・ディスプレイ対応電話機が必要です。 |
発信者番号リクエスト | (1) 上記「発信者番号表示」を利用している契約者が利用できる、発信電話番号表示要請機能(この機能を利用している契約者回線へ発信電話番号等が表示されない通信に対して、その発信電話番号等を表示してかけ直してほしい旨の案内により自動的に応答する機能(追加機能)をいいます。)です。ただし、通信の発信に先立ち、「184」をダイヤルして行う通信又は発信電話番号非通知の扱いを受けている契約者回線等から行う通信(当社が別に定める方法により行う通信を除きます。)その他発信者がその発信電話番号等を表示しない通信に限ります。 (2) 当社は、発信電話番号等を通知してかけ直してほしい旨の案内により自動的に応答する通 信について、着信した時刻から一定時間経過後、その通信を打ち切ります。 |
割り込み着信 | (1) 通信中に他から着信があることを知らせ、その契約者回線に接続されている端末設備のフックボタン等の操作により、現に通信中の通信を保留し、その着信に応答して通信を行った後再び保留中の通信を行うことができるようにする機能をいいます。 (2) この機能に係る通信については、通信中に高音質通話又は映像若しくは符号による通信に 係る着信があった場合は、その着信に係る通信の利用が一部制限されることがあります。 |
着信転送 | (1) その契約者識別番号又は追加番号に着信があった場合(通信中に他から着信があった場合を含みます。)その着信する通信又は着信する通信のうち契約者があらかじめ登録した番号 (当社が別に定めるものに限ります。)から着信する通信のみを、応答前に、契約者が指定した番号(当社が別に定めるものに限ります。)に転送することができる機能をいいます。 (2) 通信時間は、この機能により転送される通信の相手(以下、「転送先」といいます。)に接続して通信できる状態にした時刻に、発信者の契約者回線等とこの機能を利用している契約者 回線との通信及びその契約者回線と転送先との通信が出来る状態にしたものとして測定します。 |
(3) この機能により転送される通信の料金については、この機能を利用している契約者が支払いを要します。 (4) この機能を利用する場合において、転送が 2 回以上にわたる等通常と異なる利用形態となるときは、通信品質を保証できないことがあります。 (5) この機能を利用する場合、転送元の契約者識別番号又は追加番号が転送先に通知されることがあります。 (6) この機能に係る転送先の契約者から、その転送される通信について間違いのため、その転送が行われないようにしてほしい旨の申出がある場合であって当社が必要と認めるときは、その転送を中止することがあります。 (7) 高音質通話又は映像若しくは符号による通信が一部制限されることがあります。 | |
迷惑電話着信拒否サービス | (1) 迷惑電話を防止したい旨の申出があった契約者のために、登録応答装置 (その契約者が指定した契約者識別番号等(当社が別に定めるものに限ります。)を登録し、その登録された番号からの以後の着信に対しておことわりする旨の案内を自動的に行うために、音声利用 IP 通信網サービス取扱所内に設置される装置をいいます。)を利用して提供する機能をいいます。 (2) この機能には、次の区分があります。 ①個別着信応答(1 の契約者識別番号又は 1 の追加番号ごとに、1 の登録応答装置を利用するもの) ②共同着信応答(複数の契約者識別番号又は追加番号において、1 の登録応答装置を利用するもの) (3) 契約者は、1 の契約者識別番号又は 1 の追加番号ごとに、1 の登録応答装置を利用していただきます。 (4) 1 の登録可能番号装置に登録できる契約者識別番号又は追加番号(以下「登録可能番号数」といいます。)は、30 以内とします。 (5) 登録可能番号数を超えて登録しようとするときは、登録されている契約者識別番号等のうち最初に登録されたものから順に消去して登録を行います。 (6) 当社は、現に登録中の番号に係る契約者回線等からの着信に対しておことわりする旨を案内する通信について、着信した時刻から一定時間経過後、その通信を打ち切ります。 (7) 当社は、NTT 東西の電気通信設備の保守上又は工事上やむを得ないときは、現に登録中の番号を消去することがあります。 (8) 当社は、現に登録中の番号に係る契約者回線等からの着信に対しておことわりする旨の案 内を行うことに伴い発生する損害については、責任を負いません。 |
着信お知らせメール | (1) その契約者識別番号又は追加番号に着信があった場合、その着信する通信又は着信する通信のうち契約者があらかじめ登録した番号(当社が別に定めるものに限ります。)からのものについて、着信があった旨を記載した電子メールを契約者が指定するメールアドレスへ送信することができる機能をいいます。 (2) 契約者は、この機能を利用する契約者識別番号又は追加番号ごとに、電子メールの送信 先となるメールアドレスをあらかじめ指定していただきます。 |
(3) (2)の場合において、電子メールの送信先となるメールアドレスの数は、1 の契約者識別番号又は追加番号につき 5 以内とします。 (4) 当社は、当社が送信する電子メールについて、着信があった日時、発信電話番号等(当社が別に定めるものに限ります。)、着信があった契約者識別番号又は追加番号、着信に対する応答状況及び呼び出し時間等を記載します。 (5) 契約者に着信があった旨を記載した電子メールを送信する場合において、送信先から、その送信される電子メールについて、間違いのためその送信が行われないようにしてほしい旨の申出がある場合であって当社が必要と認めるときは、その送信を中止していただくことがあります。 (6) 当社は、本則に規定するほか、この機能を提供することに伴い発生する損害については、責 任を負いません。 | |
FAX お知らせメール | (1) その契約者識別番号又は追加番号にファクシミリ通信に係る着信があった場合に、その通信を当社が別に定めるところにより画像ファイル形式に変換、蓄積し、当社が別に定める方法によりその取出し又は消去を行うことができる機能及びファクシミリ通信の蓄積があった旨を記載した電子メールを契約者が指定するメールアドレスへ送信することができる機能をいいます。 (2) 着信のあったファクシミリ通信に係る原稿の用紙サイズが A4 判及び B4 判以外の規格のものにより送信されたものであった場合は、そのファクシミリ通信を変換できないことがあります。 (3) 契約者は、この機能を利用する契約者識別番号又は追加番号ごとに、電子メールの送信先となるメールアドレスをあらかじめ指定していただきます。この場合において、電子メールの送信先となるメールアドレスの数は、1 の契約者回線番号又は追加番号につき 5 以内とします。 (4) 当社は、当社が送信する電子メールについて、着信があった日時、着信があった契約者識別番号又は追加番号及び変換蓄積結果等を記載します。 (5) 契約者にファクシミリ通信の蓄積があった旨を記載した電子メールを送信する場合において、送信先から、その送信される電子メールについて、間違いのためその送信が行われないようにしてほしい旨の申出がある場合であって当社が必要と認めるときは、その送信を中止していただくことがあります。 (6) ファクシミリ通信の発信に係る端末設備の種類又は状態によっては、この機能を利用できないことがあります。 (7) 当社は、NTT 東西の電気通信設備の保守上又は工事上やむを得ないときその他当社の業務の遂行上著しい支障があるときは、現に蓄積されている画像ファイルを消去することがありま す。この場合において、当社はあらかじめそのことを契約者にお知らせします。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでありません。 (8) 当社は、(7)の規定により、現に蓄積されている画像ファイルを消去したことに伴い発生する損害については、責任を負いません。 (9) 当社は、本則に規定するほか、この機能を提供することに伴い発生する損害については、責 任を負いません。 |
追加番号サービス 「マイナンバー」 | (1) その契約者回線に着信通信があった場合に、その契約者識別番号又は追加番号の情報を、その契約者回線に接続される端末設備に送出する機能をいいます。 (2) 1 の契約者回線に付与することができる追加番号の数は、4 以内とします。 |
(3) 追加番号に関するその他の取り扱いについては、契約者識別番号の場合に準ずるものとし ます。 | |
複数チャネルサービス 「ダブルチャネル」 | (1) 1 の契約者回線において同時に通信できるチャネルの数を追加することができる機能をいいます。 (2) 1 の契約者回線で同時に通信できるチャネルの数は、2 以内とします。 (3) 利用の状況によっては、高音質通話又は映像若しくは符号による通信が一部制限されることがあります。 |
他社相互接続通信に係る協定事業者
協定事業者 | 内容 |
固定電気通信事業者 | 携帯電話事業者以外の電気通信事業者 |
携帯電話事業者 | 電気通信番号規則に規定する電気通信番号を用いて携帯電話サービスを提供する協定事業者 |
無線呼出し事業者 | 無線設備規則に規定する無線呼出し通信を行う電気通信事業者 |
IP 電話事業者 | 電気通信番号規則に規定する電気通信番号を用いて電気通信サービスを提供する協定事業者 |
実施日:2024 年 1 月 15 日
リモートサポートサービス規約
総則
1. 適用
(1) 株式会社 PinT(以下、「当社」といいます。)は、このリモートサポートサービス規約(以下「サービス規約」といいます)を定め、これによりリモートサポートサービスを提供いたします。
(2) 本サービスの提供条件について、このサービス規約に記載のない事項は、NTT 東西の[リモートサポートサービス利用規 約]並びに当社の[PinT ポイントサービス利用規約]または[PinT アカウント利用規約]及び[IP 通信網サービス規約]によります。
2. 定義
次の言葉は、このサービス規約においてそれぞれ次の意味で使用いたします。
専用受付番号 | 契約者が本サービスを利用するために当社が指定した電話番号。 |
本ソフト | 契約者のパソコン等にインストールし、契約者の承諾に基づきオペレータが当該パソコン等を遠隔操作することを可能とする機能や当該パソコン等が接続する同一 LAN 上に接続された周辺機器の情報取 得等を有したソフトウェア。 |
リモートサポート | 本ソフトがインストールされた契約者のパソコン等を、契約者の要請に基づきオペレータがそのパソコン等 を遠隔操作して行う課題解決等 |
オンラインパソコン教室 | 専用受付番号への要請に基づき、1 回 30 分程度でインターネットの活用方法等を解説するサービ ス。 |
本サービス | 専用受付番号への要請に基づき、契約者のパソコン等の状況に関する問診、リモートサポート、電話で の課題解決方法の説明及びオンラインパソコン教室等を行うサービス。 |
3. 契約内容
(1) 当社は、NTT 東西が[リモートサポートサービス利用規約]に定めるサービスを当社が本サービスとして提供します。この場合、[リモートサポートサービス利用規約]の「当社」は「株式会社 PinT」と読み替えます。
(2) サービス規約または[IP 通信網サービス規約]の定めと[リモートサポートサービス利用規約]の定めが相違又は矛盾する場合は、サービス規約または[IP 通信網サービス規約]の定めが優先して適用されるものとします。
4.対象回線
サービス規約の定めが適用される回線は、[IP 通信網サービス規約]で規定する方法に従って利用者が申し込みを行い、当社がその申し込みを承諾した回線とします。
5.提供料金
当社は、本サービスについて、次に定める額を適用します。なお、[リモートサポートサービス利用規約]附則の定めにかかわらず、利用料金の割引に係る規定については、そのいずれも適用しないものとします。(リモートサポートサービス利用規約が変更されることにより新たに設定又は変更される利用料金の割引に関する規定も含みます。)
(1) 基本料金
サービスの種類 | 基本料金 |
リモートサポート | 550 円 |
・1 月につき適用いたします。
・本サービスの提供を開始した日を含む月の翌月から起算して、本サービスの契約の解除があった日の前日を含む月までの期間について支払いを要します。
ただし、本サービスの提供の開始と解除があった日が同一の月である場合、月額料金の支払いを要します。また、同一の月に複数回のサービスの提供及び契約の解除があった場合については、解除の回数に月額料金を乗じた金額の支払いを要します。
(2) その他の料金
サービスの種類 | 料金 |
オンラインパソコン教室 | 1,980 円/1 講座 |
6. 個人情報の第三者への開示等
申込者又は利用者は、当社のホームページ上に掲載する「個人情報保護基本方針」に加え、次の場合についての個人情報の取扱いを同意するものとします。
(1) 当社が、申込者又は利用者から、氏名、住所等、当社が本サービスを提供するために必要な情報を NTT 東西及び当社の業務を委託している者へ提供すること。
(2) 本サービスを利用者に提供するために不可欠な通信事業者の契約事業者から請求があった場合における、その事業者に対する利用者の氏名及び住所等の開示をすること。
(3) 判決、決定、命令その他の司法上又は行政上の要請、要求又は命令によりその情報の開示が要求された場合における、その請求元機関への開示をすること。
実施日:2024 年 1 月 15 日
TEPCO ひかりテレビ伝送サービス利用規約
1. 適用
(1) 株式会社 PinT(以下、「当社」といいます。)は、この TEPCO ひかりテレビ伝送サービス利用規約(以下「本規約」といいます。)を定め、これにより TEPCO ひかりテレビ伝送サービス(以下「本サービス」といいます。)を提供いたします。
(2) 本サービスの提供条件について、この本規約に定めのある場合を除き、東日本電信電話株式会社及び西日本電信電話株式会社の[フレッツ・テレビ伝送サービス利用規約]並びに当社の[PinT ポイントサービス利用規約]または[PinT アカウント利用規約](https://pintinc.jp/terms) 及び[IP 通信網サービス規約]
(https://pintinc.jp/static/user/images/hikari_clause.pdf)によります。なお、これらの規定が異なる場合は、当社の
[PinT ポイントサービス利用規約]または[PinT アカウント利用規約]及び[IP 通信網サービス規約]が優先して適用されるものとします。
2. 定義
次の言葉は、本規約においてそれぞれ次の意味で使用いたします。
電気通信設備 | 電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備 |
電気通信サービス | 電気通信設備を使用して他人の通信を媒介すること、その他電気通信設備を他人の 通信の用に供すること |
NTT 東西 | 東日本電信電話株式会社又は西日本電信電話株式会社 |
TEPCO ひかりテレビ伝送サービス | 映像通信網サービスであって、NTT 東西が提供する映像通信網サービスの第1種 契約者回線からの着信のために提供するもののうち利用回線を使用して提供するもの |
TEPCO ひかりテレビ伝送サービス契約 | 当社から TEPCO ひかりテレビ伝送サービスの提供を受けるための契約 |
TEPCO ひかりテレビ伝送サービス契約者 | 当社と TEPCO ひかりテレビ伝送サービス契約を締結している者 |
映像通信網 | 通常 70MHz から 770MHz まで及び 1032MHz から 2072MHz までの周波数帯域の映像並びに映像に付随する音響の伝送に供することを目的として設置する電気通信回線設備(送信の場所と受信の場所との間を接続する伝送路設備及びこれと一体として設置される交換設備並びにこれらの附属設備をいいます。以下同じとし ます。) |
映像通信網サービス | 映像通信網を使用して行う電気通信サービス |
TEPCO ひかりテレビ伝送サービス取扱所 | (1) TEPCO ひかりテレビ伝送サービスに関する業務を行う当社の事業所 |
(2) 当社の委託により TEPCO ひかりテレビ伝送サービスに関する契約事務を行う 者の事業所 | |
取扱所設備 | TEPCO ひかりテレビ伝送サービス取扱所に設置される設備 |
利用回線 | 当社の IP 通信網サービス(当社が指定するものに限ります。)の契約者回線であ って、TEPCO ひかりテレビ伝送サービス契約に係るもの |
回線終端装置 | 利用回線の終端の場所に当社が設置する装置(端末設備を除きます。) |
端末設備 | 電気通信回線設備の一端に接続される電気通信設備であって、1の部分の設置の 場所が他の部分の設置の場所と同一の構内又は同一の建物内であるもの |
技術基準等 | 端末設備等規則及び端末設備等の接続の技術的条件 |
消費税等相当額 | 消費税法の規定により課される消費税及び地方税法の規定により課される地方消費 税に相当する金額 |
登録一般放送事業者 | 放送法 第 126 条により登録を受けた登録一般放送事業者であって、映像通信網 サービスを利用して一般放送を行う事業者 |
3. 契約内容
当社は、NTT 東西の[フレッツ・テレビ伝送サービス利用規約]に定めるサービスを本サービスとして提供します。この場合、
[フレッツ・テレビ伝送サービス利用規約]の「当社」は「株式会社 PinT」、「フレッツ・テレビ」は「TEPCO ひかりテレビ」と読み替えます。
4. 提供条件等
当社は、[IP 通信網サービス規約]に規定する TEPCO ひかりを利用回線とする場合に限り、本サービスを提供いたします。
5. 提供料金
本サービスの料金は、[フレッツ・テレビ伝送サービス利用規約]にかかわらず、次によります。
(1) 基本料金
基本料金 |
825 円/1 契約者回線 |
・1 月につき適用いたします。また、消費税等相当額を含みます。
内訳 テレビ伝送サービス利用料 495 円、テレビ視聴サービス利用料 330 円
(2) その他の料金及び工事に関する費用
上記以外の料金及び工事に関する費用については、NTT 東西の[フレッツ・テレビ伝送サービス利用規約]並びに当社の
[PinT ポイントサービス利用規約]または[PinT アカウント利用規約]及び[IP 通信網サービス規約]によります。
6. 個人情報の第三者への開示等
TEPCO ひかりテレビ伝送サービス契約の申込者又は TEPCO ひかりテレビ伝送サービス契約者は、当社のホームページ上に掲載する「個人情報保護方針」に加え、次の場合についての個人情報の取扱いに同意するものとします。
(1) 当社が、氏名、住所等、当社がサービスを提供するために必要な情報を通信事業者及び当社の業務を委託している者へ提供すること。
(2) 本サービスを提供するために不可欠な事業者からの請求に応じて氏名及び住所等を開示すること。
(3) 判決、決定、命令その他の司法上又は行政上の要請、要求又は命令により情報を開示すること。
実施日:2024 年 1 月 15 日