2.この取引は、カードを使用して現金自動預入払出機を(以下「ATM」という)による貸越金の出金、届出印および払戻請求書の提示による貸越金の出金、インターネット バンキング<ファースト>プライベートWeb(以下「インターネットバンキング」という)を利用した出金、第4条による自動融資、第7条による利息の組み入れ、第8条に よる約定返済および第9条による随時返済によるもののほか、ATMやインターネットバンキングの障害時等において窓口へのカード・暗証番号を提示しての貸越金の出金とし...
第1条(契約の成立)
カードローン規定
④前各号のほか借主の信用状態に著しい変化が生じるなど元利金(損害金を含む)の返済できなくなる
1.この契約は、私からの申込みを株式会社富山第一銀行(以下「銀行」という)が所定の手続きにより、カードローン口座(以下「ローン口座」という)の開設手続きを終了した日を契約日(口座開設日)として成立するものとします。
2.この契約による個別の借入契約は、銀行から金銭が交付されたときに、個別に成立するものとします。
第2条(取引の開設等)
1.この契約によるカードローン取引(以下「この取引」という)は、銀行本支店のうち、当店(以下 「取扱店」 という)のみで開設するものとします。
2.カードローン取引は、銀行が認める他のカードローン取引以外はこの取引のみとします。
3.銀行は、この取引に使用するためのローンカード(以下「カード」という)およびカードローン通帳(以下「通帳」という)を発行するものとします。
4.銀行は、この取引に代理人のためのカードを発行しません。
第3条(取引の方法、規定の準用)
1.この取引は、当座貸越取引とし、この取引専用のローン口座で行うものとします。
2.この取引は、カードを使用して現金自動預入払出機を(以下「ATM」という)による貸越金の出金、届出印および払戻請求書の提示による貸越金の出金、インターネットバンキング<ファースト>プライベートWeb(以下「インターネットバンキング」という)を利用した出金、第4条による自動融資、第7条による利息の組み入れ、第8条による約定返済および第9条による随時返済によるもののほか、ATMやインターネットバンキングの障害時等において窓口へのカード・暗証番号を提示しての貸越金の出金とし、小切手、手形の振出しまたは引き受けは行いません。
3.カード・ATM・インターネットバンキングの取扱いについては、本規定の約定のほか、別に定めたキャッシュカード規定、<ファースト>プライベートWeb利用規定を準用するものとします。
第4条(自動融資)
1.この取引におけるカードローン申込書(以下「ローン申込書」という)により届け出た指定預金口座(以下「返済用口座」という)が、銀行との口座振替契約などによる支払いのため資金不足となったとき(総合口座取引規定による当座貸越を利用できる場合はその貸越極度額を超過したとき)は、その不足相当額をこのローン口座から自動的に出金し返済用口座に入金するものとします。(以下「自動融資」という)。
2.第1項の自動融資は銀行所定のものを対象とします。
3.第1項にかかわらず、返済用口座の資金不足が、現金払戻し、他の預金科目への振替、および第7条による約定返済による場合は、自動融資を行いません。
4.第1項にかかわらず、約定返済が2回以上遅延している場合は、自動融資を行いません。
第5条(極度額)
1.この取引により銀行から借入できる限度額(以下「極度額」という)は、「ローン申込書」のお借入れ要項に記載の極度額とします。
2.第1項の極度額を超えて銀行が貸越をした場合にも、その金額は当座貸越の借入金として、この契約の各条項が適用されるものとし、その場合は銀行から請求あり次第、直ちに極度額を超える金額を支払います。
3.銀行は、第1項にかかわらず、この取引の極度額を増額または減額できるものとします。この場合、銀行は変更後の極度額および変更日を通知するものとします。
4.当座貸越に対して第8条に定める約定返済が遅延した場合は、前各項の極度額にかかわらず銀行の定める日をもって当座貸越の新たな借入れはできないものとします。
第6条(取引期限等)
1.この取引の期限は、契約日の1年後の応答日が属する月の10日とします。
2.取引期限までに借主もしくは銀行から別段の意思表示がない場合には、取引期限は更に1年間延長されるものとし、以後も同様とします。
3.第2項にかかわらず、第8条の約定返済が遅延した場合には、銀行は取引期限の延長を中止することができるものとします。
4.第2項にかかわらず、借主が取引期限までに満66歳になった場合には、次の通りとします。
①取引期限の延長を行わないものとし、借主は取引期限までに当座貸越金元利金全額を返済するものとします。
②取引期限に当座貸越元利金がない場合は、この契約は当然に解約されるものとします。
5.銀行が取引期限の延長をしない旨の申し出をした場合は、次によることとします。
①通帳およびカードは銀行に返却するものとします。
②取引期限の翌日以降、この取引による当座貸越はうけられません。
③当座貸越元利金がある場合は、取引期限までに当座貸越元利金全額を返済するものとします。
④取引期限日に当座貸越元利金がない場合は、取引期限日の翌日に、この取引は当然に解約されるものとします。
第7条(利息、損害金等)
1.この取引による貸越金の利息(保証料を含む)はxx単位を100円とし、毎月10日(銀行休業日の場合は翌営業日、以下「約定返済日」という)に銀行所定の利率を用いて次の計算方法により算出のうえ、当座貸越元金に組み入れるものとします。
前月の約定返済日から当月の約定日の前日までの毎日の最終の当座貸越残高の合計額×年利率 365日
2.金融情勢の変化、その他相当の事由がある場合には、銀行は貸越利率を、一般に行われる程度のものに変更することができるものとします。また、銀行が特に借主に対して銀行所定の基準により引下げ利率を適用した場合には、銀行は借主に対して通知することなく、いつでもその引下げ利率を変更し、または引下げを中止することができるものとします。
3.銀行に対する債務を履行しなかった場合の損害金の割合は、年15%(年365日の日割計算)とします。
第8条(約定返済)
1.この取引による毎月の返済は約定返済日に極度額に応じて次のとおり行います(以下「約定返済」という)。
極度額 | 約定返済金額 |
30万円・50万円 | 1万円 |
100万円 | 2万円 |
200万円 | 約定返済日前日の当座貸越残高が |
300万円 | 100万円以下 2万円 |
100万円超200万円以下 3万円 | |
200万円超 4万円 |
2.第1項にかかわらず、約定返済日前日の当座貸越残高が第1項に定める約定返済金額に満たない場合には、約定返済日前日の貸越残高の全額を返済します。
第9条(随時返済)
1.第8条による約定返済のほか、ローン口座へ直接入金する方法により、随時に貸越残高を限度として任意の金額を返済することができるものとします。この返済がATMによって行われ、ローン口座への入金が貸越残高を超えるときは、その超える金額は返済用口座に自動入金されるものとします。
2.第1項による随時返済が銀行の本支店窓口およびインターネットバンキングで行われる場合、貸越残高を超える入金はできないものとします。
3.第2項において、証券類はローン口座へ直接入金できないものとします。また、ローン口座への振込による入金および約定返済が遅延している場合のローン口座への直接入金はできないものとします。
4.随時返済がなされた後において、約定返済日に約定返済がなされない場合は、返済が遅延しているものとします。
第10条(返済の自動引き落とし)
1.第8条による約定返済は、返済用口座から預金通帳および払戻請求書によらず、自動引き落としの方法により行います。ただし返済用口座の残高が約定返済金額(損害金の支払いが必要な場合には損害金との合計額)に満たない場合、その一部の返済にあてる取扱いは行わないものとします。
2.第1項の自動引き落としが約定返済日にできない場合においても、銀行は約定返済日以降いつでも第1項と同様の方法により取扱いできるものとします。
3.前各項の手続において、返済用口座にほかに支払請求があった場合、または銀行に対するほかの約定返済がある場合には、支払または返済の順序については銀行の任意とするものとします。
第 1条(期限前の全額返済義務)
1.借主について次の各号の事由が一つでも生じた場合には、借主はこの契約による債務全額について当然に期限の利益を失い、直ちにこの契約による債務全額を返済するものとします。
①第8条に定める約定返済を遅延し、銀行からの書面により督促しても、督促期限日までに約定返済金額(損害金を含みます)を返済しなかったとき
②保証会社から保証の中止、または解約の申し出が銀行に対してあったとき
③借主が支払を停止したとき。
④借主が手形交換所または電子債権記録機関の取引停止処分を受けたとき。
⑤借主について破産手続開始、民事再生手続開始、その他これらに類似する法的整理の申立があったとき。
⑥借主の預金、その他銀行に対する債権について仮差押、保全差押、または差押の命令、通知が発送されたとき。
⑦借主が住所変更の届出を怠り、銀行から借主にあてた通知が届出の住所に到達しなくなるなど、借主の責めに帰すべき事由によって所在が不明となったことを銀行が知ったとき。
2.借主について次の各号の事由が一つでも生じた場合には、借主は、銀行からの請求によって、この契約による債務全額について期限の利益を失い、直ちにこの取引による債務全額を返済するものとします。
①借主が銀行取引上の他の債務について期限の利益を失ったとき。
②借主がこの規定に違反したとき。
③この契約の申込手続その他この契約を申込むにあたり虚偽があったとき。
相当の事由が生じたとき。
3.前2項の場合において、借主が住所変更の届出を怠る、あるいは借主が銀行からの請求を受領しないなど、借主の責めに帰すべき事由により請求が延着しまたは到達しなかった場合は、通常到達すべき時に到達したものとみなし、期限の利益が失われたものとします。
第12条(反社会的勢力の排除)
1.借主は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約いたします。
①暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
②暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
③自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
④暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
⑤役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
2.借主は、自らまたは第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約いたします。
①暴力的な要求行為
②法的な責任を超えた不当な要求行為
③取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
④風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて銀行の信用を毀損し、または銀行の業務を妨害する行為
⑤その他前各号に準ずる行為
3.借主が、暴力団員等もしくは第1項各号のいずれかに該当し、もしくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、または第1項の規定にもとづく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、借主との取引を継続することが不適切である場合には、借主は銀行から請求があり次第、銀行に対するいっさいの債務の期限の利益を失い、直ちに債務を弁済します。
4.第3項の規定の適用により、借主に損害が生じた場合にも、銀行になんらの請求をしません。また、銀行に損害が生じたときは、借主がその責任を負います。
第13条(解約等)
1.第11条第1項もしくは第2項の各号のいずれか一つの事由が生じたとき、借主が、暴力団員等もしくは第12条第1項各号のいずれかに該当したとき、第12条第2項各号のいずれかに該当する行為をしたとき、または第12条第1項の規定に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明したときは、銀行はいつでも当座貸越を中止し、またはこの取引を解約することができるものとします。
2.返済用口座を解約する場合には、この取引は当然終了するものとします。
3.この取引が終了し、または解約された場合には、借主は直ちに当座貸越元利金の全額を支払います。
4.第6条第4項および第6条第5項に該当する場合は、解約の書面なしに解約するものとします。
5.借主が死亡し、この契約に基づく貸越金利息等を含む貸越残高がない場合は、相続人の了解および通知することなしに解約できるものとします。
第14条(銀行からの相殺)
1.銀行は、この取引による借主の債務のうち各返済日が到来したもの、または第11条各項、第12条第
3項、もしくは第13条3項によって返済しなければならないこの取引による債務全額と、借主の銀行に対する預金その他の債権とを、その債権の期限のいかんにかかわらず相殺することができます。
2.銀行が第1項によって相殺をする場合には、銀行は事前の通知および所定の手続を省略し、借主にかわり諸預金の払戻しを受け、この取引の債務の返済に充当することができるものとします。
3.銀行が第1項によって相殺をする場合には、借主の債務の利息および損害金の計算期間は相殺計算実行の日までとし、借主の預金その他の債権の利率については、預金規定等の定めによります。ただし、期限未到来の預金等の利息等は、期限前解約利率によらず約定利率により1年を365日とし、日割りで計算します。
第15条(借主からの相殺)
1.借主は、この取引による債務と期限の到来している借主の銀行に対する預金その他の債権とを、この取引による債務の期限が未到来であっても相殺することができます。
2.借主が第1項によって相殺をする場合には、書面によって相殺通知を行うものとし、預金その他の債権の証書、通帳は届出印を押印して直ちに銀行に提出するものとします。
3.借主が第1項によって相殺をする場合には、借主の債務の利息および損害金の計算期間は相殺計算実行の日までとし、預金等の利率については、預金規定等の定めによります。
第16条(債務の返済にあてる順序)
1.銀行から相殺をする場合に、借主のこの取引による債務のほか銀行取引上の他の債務があるときは、銀行は債権保全上等の事由により、どの債務との相殺にあてるかを指定することができ、借主はその指定に対しては異議を述べないものとします。
2.借主から返済または相殺をする場合に、この取引による債務のほかに銀行取引上の他の債務があるときは、借主はどの債務の返済または相殺にあてるかを指定することができます。なお、借主がどの債務の返済または相殺にあてるかを指定しなかったときは、銀行が指定することができ、借主はその指定に対して異議を述べないものとします。
3.借主の債務のうち、一つでも返済の遅延が生じている場合などにおいて、第2項の借主の指定により債権保全上支障が生じるおそれがあるときは、銀行は遅滞なく異議を述べ、担保・保証の状況等を考慮し、どの債務の返済または相殺にあてるかを指定することができます。
4.第2項のなお書または第3項によって銀行が指定する借主の債務については、その期限が到来したものとします。
第17条(代わり契約書等の差し入れ)
事変、災害等やむをえない事情によって契約書その他の書類が紛失、滅失または損傷した場合には、借主は銀行の請求によって代わり契約書等を差入れるものとします。
第18条(印鑑照合等)
銀行が、この取引にかかる諸届その他の書類に使用された印影をこの契約書に押印の印影または返済用口座の届出印鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないと認めて取り扱ったときは、それらの書類につき、偽造、変造その他の事故があっても、そのために生じた損害については、銀行は責任を負わないものとします。その他、ATM・インターネットバンキングを利用したこの取引について事故等が生じた場合、キャッシュカード規定および<ファースト>プライベートWeb利用規定を準用します。
第19条(費用の負担)
借主に対する権利の行使または保全に関する費用は借主が負担するものとします。
第20条(諸費用の引落し)
銀行は、この契約に関して借主が負担すべき印紙代、保証料、事務取扱手数料などの一切の費用および前条に定める費用については、普通預金・総合口座通帳、同払戻請求書または小切手によらず、借主の返済用口座から払戻のうえ、自動引き落としができます。
第21条(届出事項)
1.借主はカード、通帳、印章を失ったとき、または氏名、住所、印鑑その他届出事項に変更があったときは、直ちに書面により届け出るものとします。この届出の前に生じた損害については、銀行は責任を負いません。
2.第1項の届出を怠ったため、銀行が最後に届出のあった氏名、住所にあてて通知または送付書類を発送した場合には、延着し、または到達しなかったときでも通常到達すべき時に到達したものとします。
3.カード、通帳を失った場合のカード、通帳の再発行は銀行所定の手続きをした後に行うものとします。この場合、相当の期間をおき、また銀行が必要とする場合は保証人を付することに同意します。
第 2条(xx後見人等の届出)
次の各号の事由が生じた場合には、借主が直ちに書面等により銀行に届出るものとします。
①借主が、家庭裁判所の審判により、補助・xx・後見が開始されたとき。
②借主の補助人、保佐人、後見人について、家庭裁判所の審判により補助、保佐、後見が開始されたとき。
③家庭裁判所の審判により任意後見監督人が選任されたとき。
④前各号に掲げる届出事項に取消または変更が生じたとき。
第23条(報告および調査)
1.借主は、銀行が債権保全上必要と認めて請求をした場合には、借主の信用状態について直ちに報告し、また調査に必要な便益を提供するものとします。
2.借主は、借主の信用状態について重大な変化を生じたとき、または生じるおそれのあるときは、銀行から請求がなくても遅滞なく報告するものとします。
第24条(管理回収の委託)
銀行は、借主に対して有する債権の管理・回収業務を、「債権管理回収業に関する特別措置法」 にもとづき法務大臣より営業許可を受けた債権管理回収専門会社に対して委託することができるものとします。
第25条(準拠法・合意管轄)
この契約およびこの契約に基づく借主と銀行の間の諸取引の契約準拠法を日本法とします。
本取引に関して訴訟の必要を生じた場合には、銀行本店の所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とすることに同意します。
第26条(規定の変更)
1.この規定の各条項その他の条件は、金融情勢の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、銀行ウェブサイトへの掲載による公表その他相当の方法で周知することにより、変更できるものとします。
2.前項の変更は、公表等の際に定める適用開始日から適用されるものとします。
以上