(CNA インターネットサービスの提供区域)
CNAインターネットサービス加入契約約款
(約款の適用)
第1章 総則
第1条 株式会社xxケーブルテレビ(以下「当社」といいます。)は、電気通信事業法(昭和 59 年法律第 86 号。以下「事業法」といいます。)に基づき、CNAインターネットサービスに関する契約約款(以下「約款」といいます。)を定め、これによりCNAインター ネットサービスを提供します。
(約款の変更)
第2条 当社は、本約款を変更することがあります。この場合には、料金その他の提供条件は、変更後の約款によります。
(用語の定義)
第3条 この約款において使用する用語は、それぞれ次の意味で使用します。
用 語 | 用 語 の 意 味 |
1. 電気通信設備 | 電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備 |
2. 電気通信サービス | 電気通信設備を使用して他人の通信を媒介すること。その他電気通信設備を他人の通信の用に供すること |
3. 電気通信回線設備 | 送信と受信の場所の間を接続する伝送路設備およびこれと一体として設置される交換設備ならびに これらの付属設備 |
4. 電気通信回線 | 電気通信事業者から電気通信サービスの提供を受けるために使用する電気通信回線設備 |
5. 自営電気通信設備 | 電気通信事業者以外の者が設置する電気通信設備であって端末設備以外のもの |
6. 端末設備 | 契約者回線の一端に接続される電気通信設備であって、一の部分の設置の場所が他の部分の設置場所と同一の構内(これに準ずる区域内を含みます。)または同一の建物内であるもの |
7. 自営端末設備 | 契約者が設置する端末設備 |
8. IPアドレス | インターネットのプロトコルとして定められている32bitのアドレス(IPアドレス) |
9. インターネット接続サービス | 主としてデータ通信の用に供することを目的としてインターネットプロトコルにより符号の伝送交換を行なうための電気通信回線設備を用いて行なう電気通信サービス |
10. ケーブルモデム、D-ONU | 当社電気通信回線の終端に位置し端末設備とCNAインターネットサービスに係る設備との間の信 号変換機能を有する電気通信設備 |
11. 加入契約 | 当社からインターネットサービスの提供を受けることを目的として締結される契約 |
12. 契約者 | 当社と加入契約を締結した者 |
13. 加入申込み | 当社への加入契約の申込み |
14. 加入申込者 | 当社に加入申込みをした者 |
15. 加入契約回線 | 加入契約に基づいて、当社が設置する電気通信回線 |
16. 相互接続事業者 | 当社と電気通信設備の接続に関する協定を締結している電気通信事業者 |
17. 相互接続点 | 事業法第 32 条の規定に基づき、当社と当社以外の電気通信事業者との間で電気通信設備の接続に関し締結した相互接続協定に基づく電気通信設備の接続点 |
18. 技術基準 | 事業法の規定に基づき、当社が定めるインターネット接続サービスに係る端末設備等の接続の条件 および端末設備等規則(昭和 60 年郵政省令第 31 号)で定める技術基準 |
19. 消費税相当額 | 消費税法(昭和 63 年法律第 108 号)および同法に関する法令の規定に基づき課税される消費税の 額ならびに地方税法(昭和 25 年法律第 226 号)および同法に関する法令の規定に基づき課税される地方消費税の額 |
(CNA インターネットサービスの提供区域)
第2章 提供区間
第4条 CNAインターネットサービスは、事業法第9条に基づき総務大臣の許可を受けた区域において提供します。
(サービスの種類)
第3章 サービスの種類
第5条 契約には、料金表に規定する種類、品目等があります。
第4章 契 約
(契約の単位)
第6条 当社は、加入契約回線1回線ごとに1の加入契約を締結します。この場合、契約者は1の契約につき1人に限ります。
(加入申込みの方法)
第7条 加入申込みをするときは、次に掲げる事項について記載した当社所定の加入契約申込書を提出していただきます。
(1) 料金表に定めるサービス、品目等
(2) 端末設備の設置場所
(3) その他加入申込みの内容を特定するために必要な事項
(加入申込みの承諾)
第8条 当社は、加入申込者が予めこの約款を承認し、別に定める加入申込書に必要事項を記入捺印の上当社に申込み、当社がこれを承諾したときに成立するものとします。原則として受け付けた順序に従って承諾します。ただし、当社は、当社の業務の遂行上支障があるときは、その順序を変更することがあります。この場合、当社は、申込みを行った者に対してその理由とともに通知します。
2 当社は、CNAインターネットサービスの提供をするために必要な電気通信設備に余裕がないときは、その承諾を延期することがあります。
3 当社は第1項の規定にかかわらず、次に該当する場合には、申込みを承諾しないことができるものとします。また、当社は承諾後においても次の各号に該当する事実が判明した場合には、違約の責めを負うことなくその承諾を取り消すことができるものとします。
(1) 当社のサービスの提供が施設設置面での技術的な理由等により困難な場合
(2) 加入申込者が自己に課せられた債務の履行を怠ったことがあるなど本約款上要請される債務履行を怠るおそれがあると認められる場合
(3) 加入申込書の記載事項に虚偽、不備(名義、捺印、識別のための番号および符号情報等の相違・記載漏れ等をいいます。)
がある場合
(4) 利用申込者が第 33 条(利用の停止)に該当するとき
(5) 加入申込者が未xx者および学生またはxx被後見人で、それぞれ法定代理人または後見人の同意が得られない場合
(6) 料金等の支払い方法について、当社が定める方法に従っていただけない場合
(7) 加入申込者がこの約款に違反するおそれがあると認められる場合
(8) 加入申込者が本約款で規定するサービス以外の当社が提供するサービスの利用により発生する自己に課せられた債務の履行を怠ったことなどがある場合
(9) 集合住宅であって、その管理者と当社との契約形態により、加入契約の申込みができない場合
(10) その他、当社の業務に著しい支障がある場合
4 当社が、本人および年齢の確認のため身分証の提示を求めた場合、加入申込者および契約者はこれに応じるものとします。
(加入申込みの撤回等)
第9条 加入申込者は、文書によりその申込みを撤回または当該契約の解除を行うことができるものとします。
2 前項の規定による加入契約の申込みの撤回等は、同項の文書を当社が受領したときにその効力を生じます。
3 加入契約後、引込工事、宅内工事等を着工済み、また完了済みの場合には契約者はその工事に要した費用について第 37 条(工事費の支払義務)2項の規定に従い負担するものとします。
(加入契約の有効期間)
第10条 加入契約の有効期間は、加入契約の成立から1年間とします。ただし、加入契約期間満了の 14 日前迄に当社・加入者のいずれからも当社所定の書式による文書により何らかの意思表示がない場合には、引き続き1年の期間をもって更新するものとし、以降も同様とします。
(最低利用期間)
第11条 CNAインターネットサービスについては、最低利用期間があります。
2 前項の最低利用期間は、加入契約回線およびケーブルモデムまたはD-ONUの設置の工事が完了し、当社の係員が動作を確認した日(以下「課金開始日」といいます。)から起算して6ヶ月とします(ただし、第 33 条(利用の停止)の規定による利用の停止期間は最低利用期間から除きます)。
3 最低利用期間を経過する前に契約が解除された場合には、課金開始日から当該最低利用期間の末日までの期間に対応する基本
料金の額から、既に支払済の基本料金の額を控除した額を違約金として当社の請求に基づきその額を直ちに支払うものとします。
なお、第 19 条(当社が行なう加入契約の解除)の規定により、当社が加入契約を解除する場合は除くものとします。
(相互接続事業者のインターネット接続サービス)
第12条 契約者は、加入契約を締結すると同時に相互接続事業者のインターネット接続サービスについても利用契約(以下「相互接続利用契約」といいます。)を締結することとなります。この場合において、その契約者は、当社が相互接続利用契約により生じることとなる相互接続事業者の債権を譲り受けたものとして、この約款に基づき料金を請求することを承認していただきます。
2 加入契約の解除があった場合は、その解除があったときに相互接続利用契約についても解除されたものとします。
(契約事項の変更等)
第13条 当社は、契約者から料金表に規定するインターネット接続サービスの種類、品目等の変更の請求があったときは、契約事項の変更を行います。
2 契約者は、電気通信回線設置場所変更について変更の請求をすることができます。この請求の内容を実施するために費用が発生するときは、契約者に負担していただきます。
3 当社は、前2項の請求があったときは、第8条(加入申込みの承諾)の規定に準じて取り扱います。
4 第2項に必要な作業は、当社または当社が指定した業者が行うものとします。
(契約者の氏名等の変更)
第14条 契約者は、その氏名、商号、代表者、住所等に変更があったときは、速やかに当社所定の方法により届け出るものとします。
(利用の一時中断、再開)
第15条 当社は、契約者から請求があったときは、当社が提供するCNAインターネットサービス利用の一時中断(その電気通信回線を他に転用すること無く一時的に利用できないようにすることをいいます。以下同じとします。)を行います。
2 利用の一時中断を請求する場合、期間を事前に当社所定の方法で申し出るものとします。また、その期間を変更する場合も同様とします。利用の一時中断の期間は、最長3年とします。
3 利用の一時中断を申し出た日の属する月の翌月から、再開した日の属する月の前月までの期間の月額利用料は不要とします。
(契約者は利用の一時中断を申し出た月、および再開した月の月額利用料は1ヶ月分の支払いを要します。)
4 利用の一時中断の場合は、当社はサービスの停止とともにケーブルモデムまたはD-ONUを撤去するものとします。撤去に伴う諸費用は契約者が負担するものとします。
5 利用の再開の場合は、当社が別に定める費用を契約者が負担するものとします。
6 利用の一時中断の最長期間が経過した後、契約者が利用の再開を行わない場合は、CNAインターネットサービス契約は解除されたものとします。
(譲渡の禁止)
第16条 契約者が加入契約に基づいてCNAインターネットサービスの提供を受ける権利は、譲渡することができません。
(契約者の地位の承継)
第17条 相続または法人の合併等により契約者の地位の承継があったときは、相続人または合併後存続する法人もしくは合併により設立された法人は、これを証明する書類を添えて、速やかに届け出るものとします。
2 前項の場合に、相続人が2人以上あるときは、そのうち1人を当社に対する代表者と定め、これを届け出ていただきます。これを変更した時も同様とします。
3 前項の規定による代表者の届出があるまでの間、当社は、その相続人の1人を代表者として扱います。
4 第1項および第2項の届出をし、契約者の地位を承継した相続人または法人は、当社が別途定める名義変更手数料を支払うものとします。また、当該変更日までに発生した利用料は、旧契約者が支払うものとします。
(契約者が行う加入契約の解除)
第18条 契約者は、加入契約を解除しようとする場合、解除を希望する日の 14 日以上前に当社指定書式により当社にその旨を申し出るものとします。
2 契約者は解除の場合、第 39 条(料金等の精算方法)の規定による利用料を含む全ての料金(解約月の月額利用料も含む。)を当該解除の日の属する月の翌月末までに精算するものとします。なお、月額利用料のうち基本利用料は日割りで精算します。
3 解除の場合、当社はサービスの提供を停止し機器等を撤去するとともに、契約者(対応集合住宅における契約者を除く。)の
最寄りのタップオフから保安器まで、または契約状況により最寄りのクロージャーからD-ONUまでの引込工事に係る施工部分を撤去する場合があります。契約者は、別に定める解除料を支払うとともに、撤去に伴い契約者が所有または占有する敷地、建物その他の工作物等の復旧を要する場合には、契約者にその復旧に要する費用を負担していただきます。なお、対応集合住宅における契約者については、機器撤去に要する解除料を負担していただきます。
4 契約者は、本条に定める解除および第 19 条(当社が行う加入契約の解除)に定める解除の場合、直ちに機器等を当社に返却するものとします。なお、当社に返却がない場合は、損害金を請求します。
(当社が行う加入契約の解除)
第19条 当社は、第 33 条(利用の停止)の規定による停止を行った契約者、またはこの約款に違反する行為があったと認められる場合およびそのおそれがある場合は、あらかじめ契約者に通知し、加入契約を解除することができるものとします。
2 前項の場合において、当社の業務の遂行上著しい支障がある場合には、通知しないで、サービスの提供を停止すること、また、通知しないで直ちに停止し、その加入契約を解除することがあります。
3 当社は、当社または契約者の責めに帰すべからざる事由により、サービス提供に係る当社施設の変更を余儀なくされ、かつ代替構築が困難でサービスを提供できなくなる場合、加入契約を解除することがあります。この場合には、当社は、そのことを事前に契約者に通知するものとします。
4 共同住宅、集合住宅等の共聴施設によりサービスの提供を受けている契約者については、当社と管理者との契約形態により加入契約を解除することがあります。また、対応集合住宅契約が終了した場合は、加入契約も当然に終了するものとします。この場合、当社は契約者に対しいかなる責任も負わないものとします。
5 前項の場合において、当社の業務の遂行上著しい支障がある場合には、通知しないで直ちにサービスの提供を停止し、その加入契約を解除することがあります。
6 当社は、全各項の規定により、その加入契約を解除しようとするときは、当社に帰する電気通信設備の資産等を撤去いたします。契約者は、別に定める解除料を支払うとともに、撤去に伴い、契約者が所有または占有する土地、建物その他の工作物等の復旧を要する場合、契約者にその復旧に要する費用を負担していただきます。
第5章 付加機能
(付加機能の提供)
第20条 当社は、契約者から請求があったときは、その加入契約について料金表に定める付加機能を提供します。
(付加機能の廃止)
第21条 当社は、加入契約が解除となった場合は、その契約に係る付加機能を廃止します。
2 当社は、契約者から請求があったときは、その加入契約について料金表に定める付加機能を廃止します。
第6章 端末設備等
(ケーブルモデムまたはD-ONUの提供等)
第22条 当社のCNAインターネットサービスを受けるために必要なケーブルモデムまたはD-ONUは、当社が契約に基づき設置します。
2 契約者は、ケーブルモデムまたはD-ONUを動作させるために、必要な費用を負担するものとします。
3 契約者は、ケーブルモデムまたはD-ONUを本来の用法に従い、善良な管理者の注意を持って使用し、加入契約が終了したときは、当社に返還するものとします。
4 契約者は、次の各号の行為はできないものとします。万一違反した場合、当社は契約の解除および損害金を請求する権利を有
するものとします。
(1) 本来の用法によらない方法で当社のCNAインターネットサービスを不正に受けたり、受けようとすること
(2) ケーブルモデムまたはD-ONUを転貸、譲渡、質入れ等すること
(3) 第 25 条(ケーブルモデムまたはD-ONUの移転)による場合を除き、ケーブルモデムまたはD-ONUを定められた場所から移動したり、接続変更すること
(4) ケーブルモデムまたはD-ONUを分解したり、変更を加えること
5 契約者は、ケーブルモデムまたはD-ONUの性能、機能が不完全であったり、通常の使用上障害になると認められる外観上の瑕疵がある場合を除き、ケーブルモデムまたはD-ONUの交換を要求できないものとします。
6 当社は、ケーブルモデムまたはD-ONUの老朽化または性能が劣化した場合、当社の費用負担によりケーブルモデムまたは
D-ONUを取り替えまたは改修することができるものとし、契約者はこれに協力するものとします。
7 契約者は、契約者の故意、過失、第三者の行為によるケーブルモデムまたはD-ONUの損傷、紛失等があった場合、直ちに当社に申し出るものとし、その修理、復旧に要したすべての費用を当社に支払うものとします。
8 契約者は、返還までに生じたケーブルモデムまたはD-ONUの毀損、盗難、滅失について、契約者の責に帰すべき場合には、代替機器の購入代価または修理代相当額を、損害賠償として支払うものとします。
(ケーブルモデムまたはD-ONUの設置場所)
第23条 当社は、ケーブルモデムまたはD-ONUを原則として契約者が指定する場所に設置するものとします。
(ケーブルモデムまたはD-ONUに異常が生じた場合の措置)
第24条 契約者は、ケーブルモデムまたはD-ONUに異常が生じたときは、直ちにその旨を当社に通知するものとします。
2 前項の通知があったときは、当社の社員または当社が指定する業者がその原因を調査し、当該装置の修理を行うものとします。
3 第1項の異常が契約者の責に帰すべき事由により生じたときは、当該調査および修理に関して要した費用は契約者に負担していただくこととします。
(ケーブルモデムまたはD-ONUの移転)
第25条 当社は、契約者から請求があったときは、契約者の負担により当社または当社が指定する業者によりケーブルモデムまたはD
-ONUの移転を行います。
第7章 回線相互接続
(自営電気通信設備の接続)
第26条 契約者は、加入契約回線の終端に接続されているケーブルモデムまたはD-ONUを介して加入契約回線に自営電気通信設備を接続するときは、その接続を行う場所、その自営電気通信設備を構成する機器の名称、その他その請求の内容を特定するための事項について記載した当社所定の書面により、その接続の請求をしていただきます。
2 当社は、前項の請求があったときは次の場合を除きその請求を承諾します。
(1) その接続が技術基準に適合しないとき
(2) その接続により当社の電気通信回線設備の保持が経営上困難となることについて、事業法第 70 条第1項第2号による総務大臣の認定を受けたとき
3 当社は、前項の請求の承諾に当たっては、事業法施行規則第 32 条第1項で定める場合に該当するときを除いて、その接続が技
術基準に適合するかどうかの検査を行います。
(自営電気通信設備に異常がある場合等の検査)
第27 条 当社は、加入契約回線に接続されている自営電気通信設備に異常がある場合、技術基準に適合しない場合、またはその他電気通信サービスの円滑な提供に支障がある場合は、当社が定める方法により検査を行います。
(当社の電気通信回線との接続)
第28条 契約者は、その加入契約回線の終端においてまたはその終端に接続されている電気通信設備を介して、加入契約回線と当社が提供する電気通信サービスに係る電気通信回線との接続の請求をすることができます。この場合、その接続に係る電気通信回線の名称、その接続を行う場所、その接続を行うために使用する電気通信設備の名称その他その接続の請求の内容を特定するための事項について記載した当社所定の書面を、当社に提出していただきます。
2 当社は、前項の請求があったときは、相互に接続した電気通信回線により行う通信について、その品質を保証するものでないことを条件として、その請求を承諾します。
(他社の電気通信回線との接続)
第29条 契約者は、その加入契約回線の終端においてまたはその終端に接続されている電気通信設備を介して、加入契約回線と当社以外の電気通信事業者が設置する電気通信回線との接続の請求をすることができます。この場合、その接続に係る電気通信回線の名称、その他その接続の請求の内容を特定するための事項について記載した当社所定の書面を、当社に提出していただきます。
2 当社は、前項の請求があったときは、その接続に関し、その電気通信事業者の承諾を得られない場合を除いて、その請求を承諾します。
(回線接続の変更)
第30条 契約者は、第 28 条(当社の電気通信回線との接続)および第 29 条(他社の電気通信回線との接続)において届け出た内容を変更しようとするときは、速やかにその旨を当社に通知するものとします。
(相互接続点の所在地の変更)
第31条 当社は、相互接続協定に基づき、相互接続点の所在場所の変更または廃止を行うことがあります。
第8章 提供の中断等
(提供の中断)
第32条 当社は、次の各号のいずれかに該当するときは、CNAインターネットサービスの提供を中断することがあります。
(1) 当社の電気通信設備の保守上または工事上やむを得ないとき
(2) 第 34 条(利用の制限)の規定によるとき
(3) 機器等の予期せぬ動作不良、第三者による機器等への不正アクセスまたは機器等のコンピューターウィルス感染により本サービスを提供できない場合
(4) 火災、停電または天災地変等の非常事態により本サービスを提供できない場合
(5) 法令または官公庁の命令等による措置に基づき本サービスの提供ができない場合
(6) その他本サービスの適正な運用上、当社が本サービスの一時的な中止または中断が必要であると判断した場合
2 前項に規定する場合のほか、付加機能に関する利用について料金表に別段の定めがあるときは、当社は、その料金表に定めるところによりその付加機能の利用を中断することがあります。
3 当社は、前2項の規定によりCNAインターネットサービスの提供を中断するときは、あらかじめそのことを契約者に通知し
ます。ただし、緊急やむを得ない場合はこの限りでありません。
(利用の停止)
第33条 当社は、契約者が次のいずれかに該当するときは、当社が定める期間(そのサービスの料金その他支払われなかったときは、その料金その他の債務が支払われるまでの間。)、そのサービスの全部または一部の利用を停止することがあります。なお、当
該利用停止により、当社は契約者に対しいかなる責任も負わないこと、また、契約者は、第 50 条(利用不能な場合の損害賠償)の場合を除き、当該停止によっても当社に支払うべき料金等が免除または減額されないことを承諾するものとします。
(1) 料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わないとき(支払期日を経過した後、当社が指定する料金収納事務を行う事業所以外において支払われた場合であって、当社がその支払いの事実を確認できないときを含みます。)また、これらの支払いに用いる契約者が指定する預金口座の利用が解約その他の理由により認められなくなる等、支払いを怠るおそれがあるとき
(2) 加入契約の申込みに当たって、当社所定の書面に事実に反する記載を行ったこと等が判明したとき
(3) この約款に違反したおそれのある契約者を調査するとき
(4) 前各号のほか、この約款に違反する行為、サービスに関する当社の業務の遂行または当社の電気通信設備のいずれかに支障を与えもしくは与えるおそれのある行為を行ったとき
(5) 第 53 条(利用に係る加入契約者の義務)、または第 55 条(他人に使用させる場合の契約者の義務)の規定に違反したとき
(6) 当社の承諾を得ずに、加入契約回線に自営端末設備、自営電気通信設備、当社または当社以外の電気通信事業者が設置する電気通信回線を接続したとき
(7) 第 27 条(自営電気通信設備に異常がある場合等の検査)の規定に違反して当社の検査を拒んだとき、またはその検査の結果、技術基準に適合していると認められない自営端末設備もしくは自営電気通信設備を、加入契約回線から取り外さなかったとき
(8) 第 22 条(ケーブルモデムまたはD-ONUの提供等)第4項の規定に違反したとき
(9) 利用回線に係る専用回線の利用停止があったとき
(10) 本サービスの利用が第 54 条(禁止事項)の各号のいずれかに該当し、第 56 条(情報等の削除)第 1 項第 1 号ないし第 3 号および第 5 号の要求を受けた契約者が、当社の指定する期間内に当該要求に応じないとき
2 当社は、前項の規定により、サービスの利用を停止をするときは、あらかじめその理由、利用停止をする日および期間を契約者に通知します。ただし、当社の業務の遂行上著しい支障がある場合には、通知しないでサービスの利用を停止すること、また、通知しないで直ちに停止することがあります。
(利用の制限)
第34条 当社は、天災、事変その他の非常事態が発生し、または発生するおそれがある場合で必要と認めたときは、災害の予防もしくは救援、交通、通信、電力供給の確保または秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信および公共の利益のため緊急を要する事項を内容とする通信であって事業法施行規則で定めるものを優先的に取り扱うため、CNAインターネットサービスの利用を制限することがあります。
2 通信が著しくふくそうした場合であって、当社が加入契約回線への通信の利用を制限したときは、通信が相手先に着信しないことがあります。
3 契約者が、当社の電気通信設備に過大な負荷を生じる行為をしたときは、CNAインターネットサービスの提供を制限することがあります。
4 当社は、契約者がCNAインターネットサービスの提供に支障を及ぼし、または支障を及ぼすおそれを生じさせた場合には、当社所定の電気通信(帯域を継続的かつ大幅に占有する通信手順を用いるもの。)を検知し、当該電気通信に割り当てる帯域を制御することにより、インターネット接続サービスの速度を制限することがあります。
5 当社は、通信が著しく混雑、または混雑が生じる可能性がある場合、ネットワーク全体の品質を確保するため、帯域制御を実施する場合があります。本措置は一時的に行うもので、これらの措置は混雑状態が緩和され次第、解除します。
6 (1) 当社は、インターネット上の児童ポルノの流通による被害児童の権利侵害の拡大を防止するために、当社または児童 ポルノアドレスリスト作成管理団体が児童の権利を著しく侵害すると判断した児童ポルノ画像および映像について、 事前に通知することなく、契約者の接続先サイト等を把握した上で、当画像および映像を閲覧できない状況に制限することがあります。
(2) 当社は、前項の措置に伴い必要な限度で、当画像および映像の流通と直接関係のない情報についても閲覧できない状況に制限することがあります。
(3) 当社は、前二号の措置については、児童の権利を著しく侵害する児童ポルノに係る情報のみを対象とし、また、通信の秘密を不当に侵害せず、かつ、違法性が阻却されると認められる場合に限ります。
第9章 料 金 等
第1節 料金および工事に関する費用
(料金および工事に関する費用)
第35条 当社が定めるCNAインターネットサービスの利用料金は、料金表に規定するほか、事業法施行規則に基づき当社が別に定めるとおりとします。
第2節 料金等の支払義務
(料金の支払義務)
第36条 契約者は、当社に対しCNAインターネットサービスに係る初期費用、利用料金および必要に応じて契約事項の変更に伴う費
用(以下「利用料金等」といいます。)を、料金表および事業法施行規則に基づき当社が定める方法により支払うものとします。
2 初期費用の支払義務は、第8条(加入申込みの承諾)の規定により、加入契約が成立したときに発生します。初期費用は契約解約時にも返却しないものとします。
3 利用料金の支払義務は、課金開始日(付加機能の提供については提供を開始した日。)から起算して、契約の解除があった日
(付加機能の廃止については、その廃止があった日。)の属する月までの期間(期間は月単位とし、提供を開始した日と解除または廃止があった日が同一の月に属する場合は1ケ月間とします。)までについて、発生するものとします。
4 契約事項の変更に伴う費用は、当該変更または移転毎に発生し、その支払義務は当社が第 13 条(契約事項の変更等)第 1 項お
よび第2項の請求を承諾したときに発生するものとします。
5 第 33 条(利用の停止)の規定により、CNAインターネットサービスの提供が停止された場合における当該停止期間の利用料金は、当該サービスの提供があったものとして取扱うものとします。
6 第 32 条(提供の中断)の規定により、CNAインターネットサービスの提供が中止された場合における当該中止期間の利用料金は、第 50 条(利用不能な場合の損害賠償)の規定により取扱うものとします。
7 第 18 条(契約者が行う加入契約の解除)、第 19 条(当社が行う加入契約の解除)において加入契約の解除が生じた場合、契約者はいかなる事由がある場合でも解約料を支払うものとします。
(工事費の支払義務)
第37条 契約者は、加入申込みまたは工事の請求をし、当社がこれを承諾したときは、当社が定める工事費を支払っていただきます。ただし、工事の着手前にその加入契約の解除またはその工事の取り消し(以下この節において「解除等」といいます。)があった場合はこの限りではありません。この場合、既にその工事費が支払われているときは、当社はその工事費を返還します。
2 工事の着手後完了前に解除等があったときは、前項の規定にかかわらず解除等があったときまでに着手した工事の部分についての費用を負担していただきます。この場合、負担を要する費用の額は、着手した工事の部分の費用に消費税相当額を加算した額とします。
(利用料金等の請求時期および支払期日)
第38条 当社は、契約者に対しCNAインターネットサービスの利用料金等については、次項および第3項の場合を除き、毎月分をその翌月の当社が別途定める日に請求するものとします。
2 当社は、初期費用を契約成立後速やかに請求するものとします。
3 当社は、契約事項の変更に伴う費用を第 13 条(契約事項の変更等)第1項および第2項の請求を承諾した後、第1項の規定に係わらず速やかに請求するものとします。
4 前各項の定めにより利用料金等の請求を受けた契約者は、当社が指定する期日までに、当社が指定する方法によりその利用料
金等を支払うものとします。
第3節 割増金および延滞利息等
(料金等の精算方法)
第39条 課金開始日が月の初日以外の日であった場合における当該月の利用料金の額は、基本料金を当該月の日数で除した料金を使用日数で乗じた額(以下この条において「日割額」といいます。)とします。
2 契約の解除(最低利用期間を経過する前に解除があった場合を除きます。)の日が、月の初日以外の日であった場合における当該月のCNAインターネットサービスの利用料金の額は、日割額とします。
3 月の初日以外の日にCNAインターネットサービスの種類もしくは品目の変更、または利用料金の改定により利用料金の額が増加または減少した場合、増加または減少後の利用料金は、その増加または減少のあった日から適用します。また、当該月の利用料金の額は、増加または減少前の日割額と、増加または減少後の日割額を合算した額とします。
(端数処理)
第40条 当社は、料金計算においてその計算結果に1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てるものとします。
(割増金)
第41条 契約者は、CNAインターネットサービスの利用料金等の支払いを不法に免れた場合は、その免れた額のほか、その免れた額
(消 費税相当額を加算しない額)の2倍に相当する額に消費税相当額を加算した額を、割増金として当社が指定する期日までに支払うものとします。
(延滞処理)
第42条 契約者は、料金または割増金等の債務について支払期日を経過してもなお支払いがない場合には、翌月分と合わせて支払うものとします。
2 前項の延滞処理にもかかわらず、支払がない場合には、料金または割増金等の債務(延滞利息を除きます。)について、最初の支払期日の翌日から起算して支払いの日の前日までの期間について年 14.5% の割合で計算して得た額を、延滞利息として当社が指定する期日までに支払うものとします。
(期限の利益の喪失)
第43条 契約者は、料金その他の債務について一部でも履行を遅延したときは、当社の請求により当社に対する一切の債務の期限の利益を失い、直ちに債務の弁済をするものとします。
(債権回収代行会社等への回収業務の委託)
第44条 契約者が料金、工事費その他債務について支払いを怠った場合は、当社が債権回収代行会社へ債務の回収業務を委託する場合があることを契約者は予め承諾するものとします。
第 10 章 保 守
(当社の維持責任)
第 45 条 当社は、当社の設置した電気通信設備を、事業用電気通信設備規則(昭和 60 年郵政省令第 30 号)に適合するように維持するものとします。
(契約者の維持責任)
第 46 条 契約者は、ケーブルモデムまたはD-ONUに接続されている自営端末設備または自営電気通信設備を、技術基準に適合するよう維持するものとします。
(契約者の切分け責任)
第47条 契約者は、CNAインターネットサービスを利用中に当該サービスを利用できなくなったときは、自営電気通信設備または自営端末設備(当社が設置した電気通信設備を除き、以下「自営設備」といいます。)に故障がないことを確認のうえ、当社に修理または復旧の請求をするものとします。
2 前項の確認に際して、契約者から請求があったときは、当社または当社が指定する業者が、当社が別に定める方法により試験を行い、その結果を契約者にお知らせします。
3 当社は、前項の試験により電気通信回線に故障がないと判断した場合において、契約者の請求により当社の係員を派遣した結果、故障の原因が自営設備にあったと認められるときは、契約者に係員の派遣に当たって要した諸費用の額に消費税相当額を加算した額を負担していただくものとします。
(修理または復旧の順位)
第48条 当社は、当社が設置した電気通信設備が故障し、または滅失した場合に、その全部を修理し、または復旧することができない ときは、事業法施行規則に規定された公共の利益のため緊急に行うことを要する通信を優先的に取り扱うため、次の順位に従っ
てその電気通信設備を修理または復旧します。この場合において、第1順位および第2順位の電気通信設備は、同規則の規定により当社がそれらの機関との協議により定めたものに限ります。
順位 | 修理又は復旧する電気通信設備 |
1 | 気象機関に設置されるもの |
水防機関に設置されるもの | |
消防機関に設置されるもの | |
災害救助機関に設置されるもの | |
警察機関に設置されるもの | |
防衛機関に設置されるもの | |
輸送の確保に直接関係がある機関に設置されるもの | |
通信の確保に直接関係がある機関に設置されるもの | |
電力の供給の確保に直接関係がある機関に設置されるもの | |
2 | ガスの供給の確保に直接関係がある機関に設置されるもの |
水道の供給の確保に直接関係がある機関に設置されるもの | |
選挙管理機関に設置されるもの | |
別表の基準に該当する新聞社、放送事業者または通信社の機関に設置されるもの | |
預貯金業務を行う金融機関に設置されるもの | |
国または地方公共団体の機関に設置されるもの(第1順位となるものを除きます。) | |
3 | 第1順位または第2順位に該当しないもの |
(電気通信設備の変更に伴う端末設備等の変更等)
第49条 当社が設置する電気通信設備について、やむを得ない限度において技術的条件(事業法の規定に基づき当社が定めるCNAインターネットサービスに係わる端末設備等の接続の技術的条件をいいます。)の設定または変更が生じた場合、契約者の負担により加入契約者の自営端末設備または自営電気通信設備の変更、または改造をしていただくことがあります。
第 11 章 損害賠償
(利用不能な場合の損害賠償)
第50条 当社は、CNAインターネットサービスを提供すべき場合において、当社の責めに帰すべき理由によりその提供をしなかった ときは、CNAインターネットサービスが全く利用できない状態(その電気通信回線によるすべての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。以下この条において同じとします。)にあることを当社が知っ
た時刻から起算して 24 時間以上その状態が連続したときに限り、当該加入契約者の損害を賠償します。ただし、契約者が当該請求をし得ることとなった日から3ヶ月を経過する日までに当該請求をしなかったときは、契約者はその権利を失うものとします。
2 前項の場合において、当社は、CNAインターネットサービスが全く利用できない状態にあることを当社が知った時刻以後、その状態が連続した時間(24 時間の倍数である部分に限ります。)に対応する当該電気通信回線に係る料金額(月額利用料金を当該月の日数で除した料金に利用不能日数を乗じた額)を発生した損害とみなしその額に限って賠償します。
3 第2項の場合において、当社の重大な過失によりCNAインターネットサービスの提供をしなかったときは、同項の規定は適用しません。
(免 責)
第51条 当社は、前条の場合を除き、契約者がCNAインターネットサービス(以下、この条において「インターネットサービス」といいます。)の利用に関して被った損害について賠償の責任を負わないものとします。
2 当社は、インターネットサービスに係る設備その他の電気通信設備の設置、撤去、修理または復旧の工事に当たって、契約者
(他人に使用させる場合はその者を含みます。)に関する土地、建物その他の工作物等に損害を与えた場合にそれが当社の故意または重大な過失により生じたものであるときを除き、その損害を賠償しません。
3 当社は、この約款等の変更により自営設備の改造または変更(以下この条において「改造等」といいます。)を要することとな
る場合であっても、その改造等に要する費用については負担しません。ただし、事業法の規定に基づき当社が定めるインターネットサービスに係る端末設備等の接続の技術的条件の設定または変更により、現に契約者回線に接続されている自営設備の改造等を要する場合は、当社は、その改造等に要する費用のうちその変更した規定に係る部分に限り負担します。
4 当社は、以下の各号に関して保障を行なわず、これに起因する契約者の損害について一切の責任を負わないものとします。
(1) インターネットサービスの完全性もしくは確実性、または特定目的への有効性および適合性
(2) 契約者がインターネットサービスを通じて得る情報およびデータ等の完全性、正確性、確実性、有用性等
(3) インターネットサービスのシステムダウン等不具合を生じないこと
(4) インターネットサービスが即時性をもって提供されること
(5) インターネットサービスが当社の意図によらずに中断されないこと
(6) 当社がインターネットサービスに関連して契約者に提供する試験サービス、またはこれに類する名目のサービスにおいて、何らの欠陥または瑕疵も生じないこと
5 インターネットサービスを通じて行われる情報およびデータ等のやり取りは全て契約者の自己責任において行なわれ、その
結果生じた契約者のコンピューターへの損害、データの消失等は契約者に責任があるものとし、当社は免責されるものとします。
6 インターネットサービスに関連して契約者に発生した損害については、結果的損害、付随的損害および逸失利益を含め、前条に定める場合を除き、一切の補償・賠償を行ないません。
第 12 章 雑則
(機密保持)
第52条 当社および契約者は、CNAインターネットサービスの契約の履行に際し知り得た相手方の機密を第三者に漏らしてはならないものとします。
(利用に係る加入契約者の義務)
第53条 契約者は、以下の各号を守るものとします。
(1) 当社が加入契約に基づいて設置した電気通信設備を移動し、取り外し、変更し、分解し、もしくは損壊し、またはその設備に線条その他の導体を連結しないこと。ただし、天災、事変その他の非常事態に際して保護する必要があるときまたは自営端末設備もしくは自営電気通信設備の接続もしくは保守のため必要があるときは、この限りではありません。
(2) 故意に契約者回線を保留にしたまま放置し、その他通信の伝送交換に妨害を与える行為を行わないこと。
(3) 当社が業務の遂行上支障がないと認めた場合を除いて、電気通信設備に他の機械、付加物品等を取り付けないこと。
(4) 電気通信設備を善良な管理者の注意をもって保管すること。
2 契約者は、前項の規定に違反して電気通信設備を亡失し、または毀損したときは、当社が指定する期日までにその補充、修繕その他の工事等に必要な費用を支払うものとします。
3 当社は、CNAインターネットサービスの提供に必要な電気通信設備の設置のため、契約者が所有もしくは占用する敷地、家
屋、構造物等を無償で使用できるものとします。この場合、xx、家主その他の利害関係人があるときは、当該加入契約者はあらかじめ必要な承諾を得ておくものとし、これに関して責任を負うものとします。
4 契約者は、当社または当社の指定する業者が電気通信設備の調整、検査、修理等を行うため、契約者が所有もしくは占用する敷地、家屋、構造物等への立ち入りを求めた場合は、協力するものとします。
(禁止事項)
第54条 契約者は、CNAインターネットサービスを利用するにあたり、以下の各号の内容に該当する行為をしないものとします。
(1) 法令に違反する行為、またはそれに結びつくおそれのある行為
(2) 犯罪行為、またはそれに結びつくおそれのある行為等、公序良俗に反する行為
(3) 当社を含む第三者の権利、知的財産権(特許権、実用新案、商標権および著作xxをいいます。)その他の権利を侵害する行為、またはそのおそれのある行為、または当該行為に該当すると当社が判断した行為
(4) 当社のCNAインターネットサービスの信用を毀損する行為、または毀損するおそれのある行為
(5) 第三者のプライバシーもしくは肖像権を侵害する行為、または毀損するおそれのある行為
(6) 他者を不当に差別しもしくは誹謗中傷・侮辱し、他者への不当な差別を助長し、またはその名誉もしくは信用を毀損する行為
(7) 薬物犯罪、規制薬物、指定薬物、広告禁止告示品(薬物指定等である疑いがある物として告示により広告等を広域的に禁 止された物品)もしくはこれらを含むいわゆる危険ドラッグ濫用に結びつく、もしくは結びつくおそれの高い行為、未承認もしくは使用期限切れの医薬品等の広告を行う行為、またはインターネット上で販売等が禁止されている医薬品を販売等する行為
(8) 販売または頒布をする目的で、広告規制の対象となる希少野生動植物種の個体等の広告を行う行為
猥褻、児童虐待もしくは児童xxx等、児童および青少年に悪影響を及ぼす画像、映像、音声もしくは文章等を送信または表示させる行為、またはこれらを収録した媒体を販売する行為、またはその送信、表示、販売を想起させる広告を表示もしくは文章を記載、掲載する行為
(9) 貸金業を営む登録を受けないで、金銭の貸付の広告を行う行為
(10) 違法な賭博・ギャンブルを行わせ、または違法な賭博・ギャンブルへの参加を勧誘する行為
(11) 違法行為(けん銃等の譲渡、鉄砲・爆発物の不正な製造、児童ポルノの提供、公文書偽造、殺人、脅迫等)を請負し仲介しまたは勧誘(他人に依頼することを含む)する行為
(12) 詐欺、児童買春、預金口座および携帯電話の違法な売買等の犯罪に結びつく、または結びつくおそれの高い行為
(13) 猥褻、児童虐待もしくは児童ポルノ等、児童および青少年に悪影響を及ぼす画像、映像、音声もしくは文章等を送信またはその送信、表示、販売を想起させる広告を表示もしくは文章を記載、掲載する行為
(14) 無限連鎖講(ネズミ講)もしくは連鎖販売取引(マルチ商法)等を開設し、またはこれを勧誘する行為
(15) 当社を含む第三者の設備(電気通信設備およびコンピューター等をいいます。)に蓄積された情報(ソフトウェアを含む。)を不正に書き換え、消去し、破壊し、または不正にアクセスする行為、またはこれを助長する行為
(16) 他者に成りすまして本サービスを利用する行為
(17) ウィルス等の有害なコンピュータープログラム等を送信または掲載する行為、およびコンピュータープログラムを不正に利用することで他のインターネット利用者のセキュリティを脅かす行為
(18) 当社を含む第三者のデータ転送を第三者の許可なく覗き見るような行為およびそれを行なうツールの使用や配布
(19) ネットワーク調査ツールの使用や配布
(20) 当社および他のサービスプロバイダーのサーバー運営の妨害に繋がる行為
(21) 無断で他者に広告、宣伝、もしくは勧誘のメールを送信する行為、または社会通念上他者に嫌悪感を抱かせる、もしくはそのおそれのあるメールを送信する行為
(22) 人の殺害現場等の残虐な情報、動物を殺傷・虐待する画像等の情報、その他社会通念上他者に著しく嫌悪感を抱かせる
情報を不特定多数の者に対して送信する行為
(23) 人を自殺に誘引または勧誘する行為、または第三者に危害の及ぶおそれの高い自殺の手段等を紹介する行為
(24) その行為が前各号のいずれかに該当することを知りつつ、その行為を助長する行為もしくは助長する目的でウェブページに掲載等する行為
(25) 当社もしくは他者の電気通信設備等の利用もしくは運営に支障を与える行為またはそのおそれのある行為
(26) 前各号のいずれかに該当するコンテンツ等へのアクセスを助長する行為
(27) 本約款に違反する行為
(28) 音声通信の利用において、故意に多数の不完了呼を発生させる等、通信のふくそうを生じさせる行為またはそのおそれのある行為
(29) その他、当社が不適切だと判断した行為
(他人に使用させる場合の契約者の義務)
第55条 契約者は、そのCNAインターネットサービスを契約者以外の者に使用させる場合は、次のことを守っていただきます。
(1) 契約者は、前2条(利用に係る加入契約者の義務および禁止事項)の規定の適用については、CNAインターネットサービスを使用する者の行為についても当社に対して責任を負っていただきます。また、故意または過失により当社に損害を被らせた場合も同様に、この契約約款の各条項が適用されるものとします。
(2) 契約者は、CNAインターネットサービスに係る料金または工事に関する費用で、他人に使用させた場合の使用によるも
のについても当社に対して支払いの責任を負っていただきます。
(3) 契約者は、第 26 条(自営電気通信設備の接続)、第 27 条(自営電気通信設備に異常がある場合等の検査)、第 46 条(契約者の維持責任)、第 47 条(契約者の切分け責任)の適用については、その電気通信回線に接続する端末設備または自営電気通信設備の内、その電気通信回線を使用する者の設置に係るものについても当社に対して責任を負っていただきます。
(情報等の削除)
第56条 当社は、契約者による本サービスの利用が第 54 条(禁止事項)の各号に該当すると判断した場合、当該利用に関し他者からクレーム、請求等がなされ、かつ当社が必要と認めたとき、またはその他の理由で本サービスの運営上不適当と判断したときは、当該契約者に対し、次の措置のいずれかまたはこれらを組み合わせて講ずることがあります。
(1) 第 54 条(禁止事項)の各号に該当する行為をやめるように要求します。
(2) 他者との間で、xxxx等の解消のための協議を行なうよう要求します。
(3) 契約者に対して、表示した情報の削除を要求します。
(4) 事前に通知することなく、契約者が発信または表示する情報の全部または一部を削除し、または他者が閲覧できない状態におきます。
(5) 第 58 条(連絡体制の整備について)に規定する連絡体制の整備が講じられていない場合、受付体制の整備を要求します。
2 前項の措置は、契約者の自己責任の原則を否定するものでなく、前項の規定の解釈、運用に際しては自己責任の原則が尊重されるものとします。
3 当社が何らかの理由によって第1項各号の措置をとらなかった場合でも、当社は当該措置を行なう権利を放棄したものでなく、いつでも当該措置を遂行できるものとします。
4 当社は、第1項の措置によって契約者に損害が生じたとしても何ら責任を負わないものとします。
(青少年にとって有害な情報の取扱について)
第57条 契約者は、本サービスを利用することにより、青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律(平成20 年法律第79 号、以下「青少年インターネット環境整備法」第2条第11 項の特定サーバー管理者(以下「特定サーバー管理者」という。)となる場合、同法第21条の努力義務について十分留意するものとします。
2 契約者は、本サービスを利用することにより、特定サーバー管理者となる場合、自らの管理するサーバーを利用して第三者により青少年にとって有害な情報(青少年の健全な成長を著しく阻害する情報のうち、第54 条に規定する情報を除く。以下同じ。)の発信が行われたことを知ったとき又は自ら当該情報を発信する場合、以下に例示する方法等により青少年による当該情報の閲覧の機会を減少させる措置を取るよう努力するものとします。
(1) 18 歳以上を対象とした情報を発信していることを分かり易く周知する。
(2) 閲覧者に年齢を入力させる等の方法により 18 歳以上の者のみが当該情報を閲覧しうるシステムを整備する。
(3) 青少年にとって有害な情報を削除する。
(4) 青少年にとって有害な情報の URL をフィルタリング提供事業者に対して通知する。
3 当社は、本サービスにより、当社の判断において青少年にとって有害な情報が発信された場合、青少年インターネット環境整備法第 21 条の趣旨に則り、契約者に対して、当該情報の発信を通知すると共に、前項に例示する方法等により青少年による当該情報の閲覧の機会を減少させる措置を取るよう要求することがあります。
4 前項に基づく当社の通知に対し、契約者が、当該情報は青少年にとって有害な情報に該当しない旨、当社に回答した場合は、当社は当該契約者の判断を尊重するものとします。
5 前項の場合であっても、当社は第 2 項(4)の方法により、フィルタリングによって青少年による当該情報の閲覧の機会を減少させるための措置をすることがあります。
(連絡体制の整備について)
第58条 契約者は、本サービスを利用することにより、特定サーバー管理者となる場合、情報発信に関するトラブルを防止することを目的として、下記に表示する方法等により、第三者からの連絡を受け付ける体制を整備するものとします。
(1) 本サービスを利用した情報発信に関する第三者向けの問合せフォームを整備すること。
(2) 本サービスを利用した情報発信に関する問合せ先のメールアドレスその他の連絡先を公開すること。
なお、上記(2)に例示した方法により、連絡を受け付ける体制を整備する場合、当該連絡先が他の目的で悪用されるおそれがあることに契約者は十分留意するものとします。
2 契約者は本サービスを利用するにあたり、情報発信に関するトラブルが生じた場合に備えて、当社が連絡を取りうる連絡先を当社に対し通知することとします。
(IDおよびパスワードの管理責任)
第59条 契約者は、自己のID(当社が付与するログイン名、メールアカウント名をいい、以下同じとします。)およびこれに対応するパスワード(以下、「認証情報」といいます。)の使用および管理について全ての責任を負うものとします。また、認証情報を他者に開示し利用させ、もしくは貸与、譲渡、売買、質入または公開等を行うことはできないものとします。
2 契約者は、自己の設定したパスワードを失念した場合は直ちに当社に申し出るものとし、当社の指示に従うものとします。
3 契約者は第1項に規定する責任を怠り、第三者が契約者のIDおよびこれに対応するパスワードを使用し、CNAインターネットサービスを利用した場合、当該第三者のインターネット接続サービスの利用に対して全ての責任を負うものとします。また、契約者の責に帰すべき理由によって認証情報が不正に利用され、その結果当社が損害を被った場合、契約者はその損害を賠償 する義務を負うものとします。
4 契約者は、認証情報が他者に知られた場合、または他者に不正に利用されている疑いのある場合、登録情報に変更が生じた場
合、当社へ速やかにその旨を通知するとともに、当社から支持がある場合にはこれに従うものとします。なお、当該通知を行なわなかったことで契約者が不利益を被った場合であっても、当社は一切の責任を負わないものとします。
5 契約者は、本サービスの利用および利用結果について自ら一切の責任を負うものとし、万一契約者の本サービスの利用に起因 して他者とトラブルが生じた場合、または当該トラブルに関連して他者から当社に対して何らかの請求がなされ、あるいは訴訟が提起された場合には、契約者は自らの費用と責任においてこれを解決し、当社に一切迷惑をかけないものとします。
(サイバー攻撃への対処)
第60条 当社は、国立研究開発法人情報通信研究機構法(平成 11 年法律第 162 号。以下「機構法」といいます。)に基づき国立研究開発法人情報通信研究機構(以下「機構」といいます。)が行う特定アクセス行為(機構法の平成 13 年1月6日から施行の附則第8条第
4項第1号に定めるものをいいます。以下同じとします。)に係る電気通信の送信先の電気通信設備に関して、機構が行う、送信型対電気通信設備サイバー攻撃(事業法第 116 条の 42 2第1項第1号に定める ものをいいます。以下同じとします。)のおそれへの対処を求める通知に基づき、その送信型対電気通信設備サイバー攻撃により当社の電気通信役務の提供に支障が生ずるおそれがある場合に、 当社が必要と認める限度で、その特定アクセス行為に係る電気通信の送信先の電気通信設備のIPアドレス及びその電気通信の通信日時から、その電気通信設備を接続するインターネット接続サービス利用契約者を確認し、注意喚起を行うことがあります。
(通信の秘密)
第61条 当社は、事業法第4条(秘密の保護)および電気通信事業における個人情報保護に関するガイドライン(平成16年総務省告示第 695 号)に基づき、契約者の通信の秘密を守ります。
2 次に掲げる場合は、通信の秘密の適用除外とするものとします。
(1) 通信当事者の同意がある場合
(2) 刑事訴訟法(昭和 23 年法律第 131 号)第 218 条(裁判官の発する令状による差押等)に基づく強制の処分が行われる場合
(承諾の限界)
第62条 当社は、契約者から工事その他の請求があった場合に、その請求を承諾することが技術的に困難なときもしくは保守することが著しく困難であるとき、または料金その他債務の支払いを現に怠りもしくは怠るおそれがあると認められる相当の理由があるとき等、当社の業務の遂行上支障があるときは、その請求を承諾しないことがあります。この場合は、その理由をその請求をした者に通知します。ただし、この約款において別段の定めがある場合は、その定めるところによります。
(約款の効力)
第63条 約款のいずれかの条項が関係法令等の変更または新設により、無効もしくは執行不能と判断された場合、かかる無効もしくは執行不能な条項は、当該条項を規定した意図に最も適合する有効かつ執行可能な関係法令等に基づく条項に置き代えられるものとします。その他の条項はなお効力を有し存続するものとします。
(技術的事項および技術資料の閲覧)
第64条 当社は、CNAインターネットサービスに係る基本的な技術的事項および契約者がCNAインターネットサービスを利用する上で参考となる事項を記載した技術資料を閲覧に供します。
(関連法令の遵守)
第65条 当社は、この約款に定める措置を講ずるに際しては、関連法令の定める範囲内で、適切な措置を講ずるものとします。
(反社会的勢力の排除について)
第66条 加入契約後、契約者が「暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、その他の反社会的勢力」のいずれかに該当することが判明した場合、当社はなんら催告することなく加入契約を解除することができ、これによる契約者の損害を賠償する責を負いません。
(契約者に係る個人情報の取扱いと使用)
第67条 契約者に係る個人情報の取扱いと使用については、当社が公開するプライバシーポリシーに掲げるとおりとします。
(知的財産権および成果物の帰属)
第68条 契約者がアンケート等で当社に回答いただいた内容等についての著作権(著作xx第 27 条および第 28 条に規定する権利を含む。)その他の知的財産権は、全て当社に帰属するものとし、契約者は、自己が回答した内容等につき著作者人格権を行使しないものとします。
(合意管轄)
第69条 本契約約款の解釈・履行・その他につき争いが生じた場合は、管轄裁判所をxx簡易裁判所、または秋田地方裁判所とします。
(定めなき事項)
第70条 本約款に定めなき事項が生じた場合、当社および契約者は本約款の趣旨に従い、誠意をもって協議の上解決にあたるものとします。
(約款の変更および告知)
第43条 本約款の内容は、社会情勢の変化その他の合理的必要性がある場合には、契約の目的に反せず、かつ、相当な範囲において、契約者個別の合意を得ることなく変更することができるものとし、契約者及び当社は変更後の本約款に拘束されるものとします。
3 当社は、前項により通知する変更の効力発生時期が到来した後に契約者が基本サービスの利用を継続した場合は、契約者が変更後の約款に同意したものとみなします。
附 則
(実施期日)
この約款は、認可後速やかに実施します。
附 則
(実施期日)
1.この改正規定は、平成 11 年4月1日から実施します。
(経過措置)
2.この改正規定実施前に、支払または支払わなければならなくなった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
3.この改正規定実施の際現に改正前の規定により提供しているB型サービスは、その改正規定の実施の日において、改正後の規定による 10Mb/s 品目のB型サービスへ移行したものとみなして取り扱います。
4.この改正規定実施前にその事由が生じた第 26 条(自営端末設備の接続)、第 27 条(自営端末設備に異常がある場合等の検査)、第 28
条(自営電気通信設備の接続)、第 29 条(自営電気通信設備に異常がある場合等の検査)に関する請求および検査については、なお従前のとおりとします。
附 則
(実施期日)
1.この改正規定は、平成 11 年 12 月 1 日から実施します。
附 則
(実施期日)
1.この改正規定は、平成 18 年 6 月 1 日から実施します。
附 則
(実施期日)
1.この改正規定は、平成 19 年 7 月 1 日から実施します。
附 則
(実施期日)
1.この改正規定は、平成 23 年 4 月 1 日から実施します。
附 則
(実施期日)
1.この改正規定は、平成 25 年 6 月 3 日から実施します。
附 則
(実施期日)
1.この改正規定は、平成 26 年 4 月 1 日から実施します。
附 則
(実施期日)
1.この改正規定は、平成 30 年 3 月 1 日から実施します。
附 則
(実施期日)
1.この改正規定は、平成 31 年 4 月 15 日から実施します。
附 則
(実施期日)
1. この改正規定は、令和 2 年 4 月 1 日から実施します。
附 則
(実施期日)
1. この改定規定は、令和 3 年 4 月1日から実施します。
附 則
(実施期日)
区 分 | 基 準 |
1 新聞社 | 次の基準の全てを備えた日刊新聞紙を発行する新聞社 (1) 政治、経済、文化その他の公共的な事項を報道し、又は議論することを目的として、普く発売されること。 (2) 発行部数が、1 の題号について 8,000 部以上であること。 |
2 放送事業者 | 電波法(昭和 25 年法第 131 号)の規定により放送局の免許を受けた者 |
3 通信社 | 新聞社又は放送事業者にニュース(1 欄の基準のすべてを備えた日刊紙に掲載し、又は放送事業者が放送するためのニュース又は情報(広告を除きます。)をいいます。)を供給することを主な目的とする通信社 |
1. この改定規定は、令和 3 年 11 月1日から実施します。別表 新聞社等の基準
〈料金表〉
約款の規定により、料金表に定める料金について支払いを要する額は、消費税を含んだ額とします。ただし、関連法令の改正により消費税率が変動した場合には、変動後の税率により計算するものとします。
1.一般向けプラン
(1) 基本利用料
サービス名称 | 最大速度(下り/上り) | 月額料金 | 備 考 |
ハイパープレミア 300M(戸建住宅) | 300Mbps/10Mbps | 4,950 円 | メールアカウント1個標準ウィルスチェック無料 |
パーソナル 25M(戸建住宅) | 25Mbps/2Mbps | 4,180 円 | |
パーソナル 10M(戸建住宅) | 10Mbps/2Mbps | 3,740 円 | |
パーソナル 1M(戸建住宅) | 1Mbps/128kbps | 3,080 円 | |
ハイパープレミア 300M(集合住宅) | 300Mbps/10Mbps | 4,004 円 | |
パーソナル 25M(集合住宅) | 25Mbps/2Mbps | 3,894 円 | |
パーソナル 10M(集合住宅) | 10Mbps/2Mbps | 3,674 円 | |
パーソナル 1M(集合住宅) | 1Mbps/128kbps | 3,080 円 | |
xxx 1G | 1Gbps/1Gbps | 4,950 円 | |
xxx 100M | 100Mbps/100Mbps | 4,180 円 | |
xxx 20M | 20Mbps/20Mbps | 3,740 円 | |
xxx 1M | 1Mbps/1Mbps | 3,080 円 |
※(集合住宅)ケーブルインターネットに対応している集合住宅
※最大速度は、ベストエフォートサービスであり、速度を保証するものではありません。
(2) 追加オプション
サービス名称 | 月額料金 / 単位 | 登録手数料 | 備考 |
メールアカウント追加 | 550 円 /1 個 | 1,100 円 | 最大 3 アカウント |
クライアント PC 追加 | 550 円 /1 台 | 1,100 円 | 最大 3 台 |
メール転送サービス(無料) | 0 円 /1 箇所 | 0 円 | 1 箇所のみ |
有害サイトブロックサービス | 220 円 /1 世帯 | 0 円 | ― |
迷惑メールフィルタリングサービス | 220 円 / メールアドレス 1 個 | 0 円 | ― |
無線 LAN サービス | 550 円 /1 台 | 0 円 | 2 台目 330 円/1 台子機 110 円/1 台 |
PC セキュリティサービス | 220 円 /1 ライセンス | 0 円 | 最大 3 台 |
ワンコインブロックサービス | 110 円/1 世帯 | 0 円 | FTTH サービスのみ提供 |
セキュリティ・フィルタリングサービス J-SAFE | 440 円 /1 ライセンス | 0 円 |
※有害サイトブロックサービス、迷惑メールフィルタリングサービスは法人向け料金がございます。
※ワンコインブロックサービスのご契約は、当約款第 61 条 2 項(1)に同意したものとみなします。
2.法人向けプラン
(1) 法人向け光回線サービス
サービスプラン | 最大速度(下り / 上り) | 月額料金 | IP アドレス利用可能数 |
スーパービジネス IP8 | 100Mbps | 11,000 円 | 8 個 |
スーパービジネス IP16 | 71,500 円 | 16 個 | |
スーパービジネス IP32 | 110,000 円 | 32 個 | |
スーパービジネス IP64 | 121,000 円 | 64 個 | |
スーパービジネス IP128 | 132,000 円 | 128 個 | |
スーパービジネス IP256 | 165,000 円 | 256 個 |
※最大速度は、ベストエフォートサービスであり、速度を保証するものではありません。
※一部地域でサービスをご提供出来ない場合がございますのでお問い合わせ願います。
※ドメイン名およびIPアドレス申請などのため上記費用の他、以下の初期費用が必要です。
IP アドレス取得手数料 | 11,000 円 |
ドメイン名申請手数料 | 8,800 円 |
※ドメイン名維持のため上記費用の他、以下の年間費用が必要です。
5,500 円/年間
ドメイン名維持管理手数料
(2) 企業向けVPNサービス
サービスプラン | 月額料金 / 単位 | 初期費用 | 備 考 |
企業向けVPNサービス | 5,390 円 /1 拠点 | 0 円 | CNA インターネットサービス等の月額料金は別途となります。 |
※拠点は 10 個所までとなります。
※弊社のサービスエリア外は他社回線でのご利用となる場合がありますのでお問い合わせ願います。
(3) CNA クラウド WEB サービス(旧レンタルサーバーVPS サービス)
レンタルサーバー VPS サービス | 月額料金 | 初期費用 | ||
基本利用料 | ドメイン管理費 | サーバー設定費用 | ドメイン取得手数料 | |
VPS10 | 2,750 円 | 660 円 | 3,300 円 | 5,500 円 |
VPS20 | 3,300 円 | 3,850 円 | ||
VPS50 | 4,950 円 | 4,400 円 | ||
VPS100 | 6,050 円 | 5,500 円 | ||
VPS1000 | 11,000 円 | 5,500 円 |
※CNA インターネットサービスの月額料金は別途となります。
3.手数料
区 分 | 金 額 | 備 考 |
モデム交換 | 3,300 円/回 | 原状復帰は行わない |
プラン変更 | 2,200 円/回 | 原状復帰は行わない |
FTTH 登録手数料 (※1) | 1,100 円/回 | 原状復帰は行わない |
HFC 登録手数料 (※2) | 880 円/回 | 原状復帰は行わない |
4.工事費
区 分 | 金 額 | 備 考 |
新規 引込・宅内工事費(FTTH) 戸建・未対応集合住宅 | 19,800 円~44,000 円/式 | 原状復帰は行わない |
追加 引込・宅内工事費(FTTH) 戸建・未対応集合住宅 | 2,200 円~20,350 円/式 | 原状復帰は行わない |
移行 引込・宅内工事費(HFC→FTTH) 戸建・未対応集合住宅 | 33,000 円~57,200 円/式 | 原状復帰は行わない |
(契約解除、移転に伴う工事費)
区 分 | 金 額 | 備 考 |
解約等による撤去 | 3,300 円~13,200 円/式 | 原状復帰は行わない |
当社のサービス提供区域内の転居に伴う工事費 | 5,500 円~13,200 円/式 | 原状復帰は行わない |
※記載の金額はサービス内容や住宅形態、お住まいの地域等により変動する可能性がございます。
※お引越等のご連絡は 3 週間前までにお知らせ下さい。
(※1) FTTH サービスを新規契約、追加契約する際に発生いたします。
(※2) HFC サービスを新規契約、追加契約する際に発生いたします。
(その他の工事費)
※上記項目等に該当しない工事については、別途お見積りとさせて頂きます。