Contract
第 1 👉総則
第 1 条(約款の適用)
この「データセンタハウジングサービス契約約款」(以下「本約款」といいます。)は、株式会社アイ・ピー・エス・プロ(以下「当社」といいます。)が契約者に当社が提供するデータセンタハウジングサービス(以下「本サービス」といいます。)をご利用いただくため、料金その他の提供条件を定めたものです。
第 2 条(約款の変更)
当社は、本約款を変更することがあります。この場合の料金その他の提供条件は、変更後の約款によります。
2 当社は、約款の変更をするときは、当社が別に定める方法により、当該変更により影響を受けることとなる契約者に通知します。
第 3 条(取扱準則)
当社は、当社が定めた本約款に従って、本サービスのための契約(以下「本契約」といいます。)を契約者と当社の間で締結します。
2 契約者は当社に対し、本サービス提供の対価を支払います。
第 4 条(用語の意味)
この約款で使用する用語の意味は次のとおりとします。
用語 | 用語の意味 |
1.契約者 | 当社と本契約をしている人または法人 |
2.電気通信設備 | 電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備 |
3.端末設備 | 本サービスを利用するため、契約者が設置する電気通信設備 |
4.ラック | 契約者の端末設備を収容する為、当社又は契約者がデータセンタ内に用意する収容 架 |
5.データセンタハウジングサービス | 当社が運営するデータセンタのハウジングエリア内にあるラックへその契約者が所有する端末設備を設置して環境を提供するサービス、ハウジングエリア内に契約者の端末設備、端末設備収容架等を設置する環境を提供するサービス及び当社が運営するデータセンタ内に契約者専用のハウジングエリアを設けて端末設備、端末設備収容架等を設置する環境を提供するサービスのことで、ラックサービス、ラック スペースサービス、ハウジングスペースサービスの総称をいう。 |
6.ラックサービス | 当社データセンタ内の複数の契約者が共用利用するハウジングエリア内に設置し た当社の標準ラックをご利用いただくサービス |
7.ラックスペースサービス | 当社データセンタ内の複数の契約者が共用利用するハウジングエリア内に契約者が持ち込む機器を設置又は回線を接続する為のスペースをご利用いただくサービ ス |
8.ハウジングスペ ースサービス | 当社データセンタ内のハウジングエリア内に契約者専用のスペースをご利用いた だくサービス |
9.データセンタ | 当社が本サービスを提供するための当社の施設 |
10. ハウジングエ リア | 当社が本サービスを提供するデータセンタ内の場所 |
11.共用スペース | ハウジングエリアの内、当社の複数の契約者が入室し利用するエリア |
第 2 👉サービスの種類等
第 5 条(サービスの種類)
本サービスには、次の種類があります。
(1)ラックサービス
(2)ラックスペースサービス
(3)ハウジングスペースサービス
(4)オプションサービス
第 6 条(サービスの品目等)
本サービスの品目は、別表第 1 号<料金表>に定めるとおりとします。
第 3 👉契約
第 7 条(最低利用期間)
本契約には最低利用期間があります。最低利用期間は、利用開始日から起算して 1 年間とします。
本サービスの提供は、最低利用期間満了の 3 ヶ月前までに契約者から別段申し出のない限り引続き継続し、以降も同様とします。
2 利用開始日とは、原則として契約者が契約を申込み、当社が承諾後 6 ヶ月以内に契約者の端末設備、ラックが設置可能となった日を指し、当社が指定する日とします。
3 契約者が、最低利用期間内に契約を解除する場合、契約者は最低利用期間満了までの残余期間に月額料金を乗じた金額を違約金として当社が指定する期日までにお支払いただきます。
第 8 条(予約)
予約開始日は、契約の成立後、当社が指定した日とします。
2 予約開始日から利用開始日までを予約期間として、次のとおり取り扱います。
予約期間は、原則として最長 6 ヶ月とし、当社の契約申込の承諾から利用開始日までが 1 ヶ月以上の場合は
予約金として別表第 1 号<料金表>に定める非通電時料金の月額料金を第 37 条に従い申し受けます。ただ
し、当社の工事の都合を原因として予約期間が 1 ヶ月以上となった場合はこの限りではありません。
3 前項により契約者より申し受ける予約金は、理由の如何を問わず返還されないものとします。
第 9 条(サービス提供場所)
本サービスの提供場所は、当社のデータセンタとします。
第 10 条(契約の申込)
本契約の申込は、当社が別に定める契約申込書に所定の事項を記載して当社の事業所又は営業所に提出してい
ただきます。
第 11 条(契約申込の承諾)
契約申込みがあったときは、次の場合を除き本サービスの提供を承諾します。
(1) 契約申込者が本サービスの料金等の支払いを怠り、又は怠る虞があるとき。
(2) 当社の業務の遂行上又は技術上著しい困難があるとき。
(3) 本サービスの申込者が第 18 条(提供の停止)第 1 項、第 19 条(当社が行う契約の解除)に該当するとき。
(4) 本サービスの契約申込書にことさら虚偽の事実を記載したとき。
(5) 申込者が当社または本サービスの信用を毀損する虞がある方法で本サービスを利用する虞があるとき。
(6) その他前各号に準ずる場合で、当社が、契約締結を適当でないと判断したとき。
第 12 条(契約の成立)
本契約の成立は、契約者による申込後、前条の各号に該当しない場合に、下記のいずれか早い時期に成立するものとします。
(1)当社が請書又は電話ないし口頭で契約者に受諾の通知を行ったとき。
(2)契約者が申込を発した 7 日以内に当社が受諾拒否の申し出をしなかったとき。
2 前項において特に必要有るときは別途覚書を作成します。
第 13 条(契約変更の申込)
契約者が本サービスの品目の変更について契約変更の申込みをされる場合は、当社の定める契約変更申込書に必要事項を記入し、変更予定日の 2 カ月前の当社営業日(変更予定日を算入せず、2 ヶ月とする。2 ヶ月前の当該日が、土曜、日曜、祝休日の場合は、直前の当社営業日)までに当社の事業所又は営業所に提出していただきます。
第 14 条(契約変更の承諾)
契約変更の申込みがあったときは、当社の業務の遂行上又は技術上著しい困難があるときを除き本サービスの変更を承諾します。この場合、変更後の新規追加分については、予約及び最低利用期間とも新契約として取り扱います。
第 15 条(契約変更に伴う違約金)
契約者は、最低利用期間が経過する前に、他のサービス品目に変更する場合で、本契約の変更前の月額費用の額が、変更後の月額費用の額を超えるときは、以下の方法で算出した料金を、違約金として、当社の請求に基づき一括して支払うものとします。
契約事項変更に伴う違約金=
{(最低利用期間の満了日―契約事項変更日)の日数}×{(変更前月額費用―変更後月額費用)の日割相当額}
2 契約者は、予約期間中に他のサービス品目に変更する場合で、第 8 条第 2 項に定める予約金の額が変更後の予約金の額を超える時、前項同様の違約金が発生し契約者は前項の算式で算出した料金を違約金として一括して支払うものとします。尚、前項の「最低利用期間の満了日」は「予約期間の満了日」と読み替えます。
第 16 条(サービスの廃止)
当社は、都合により本サービスの特定の種類及び品目のサービスを廃止することがあります。
2 当社は、前項の規定により当該サービスを廃止するときは、廃止する日の 6 カ月前迄に書面により、契約者にその旨を通知します。
第 17 条(提供の中止)
当社は、次に掲げる事由があるときは、本サービスの提供を中止することがあります。 (1)当社の設備の保守又は工事のためやむを得ないとき。
(2)当社が設置する設備の障害等やむを得ない事由があるとき。
(3)天災、事変その他の非常事態の発生により、本サービスの提供を中止する措置をとったとき。
(4)他の電気通信事業者がサービス提供を中止することにより本サービスの提供が困難になったとき。
2 当社は前項の規定により本サービスを中止するときは、予めそのことを契約者に通知するものとします。但し、緊急やむを得ないときはこの限りではありません。
第 18 条(提供の停止)
当社は、本サービスの契約者が次のいずれかに該当する場合は、理由、停止日、停止期間を通知し、本サービスの提供を停止することがあります。
(1)支払期日を経過しても料金、延滞利息、割増金を支払わないとき。ただし、この場合は提供の停止を経ることなく契約を解除することがあります。
(2)第 28 条(契約者の義務)第 1 項の規定に違反して当社の承諾を得ずに、当社が設置する設備に、契約者の設備または当社以外の者が提供する設備を接続したとき。
(3)第 29 条(禁止行為)に定める禁止行為に該当する行為を行っていると当社が判断したとき。
(4)契約者の本サ-ビスの利用に関し他の契約者または第三者から当社に対しクレ-ム、請求等が為され、かつ当社が必要と認めたとき、またはその他の理由で本サ-ビスの運営上不適当と当社が判断したとき。
(5)本サービスを利用して、契約者が行った行為が法令に違反し、契約者が逮捕、起訴、有罪判決等の処分を受けたとき。ただし、この場合は提供の停止を経ることなく契約を解除することがあります。
(6)前各号の他、当社または第三者の業務遂行または当社または第三者の提供する設備に支障を及ぼし、または及ぼすおそれのある行為をしたとき。
2 停止期間経過後も前項に該当している場合は、引続き停止させていただきます。
3 第 2 項の停止期間中は、別表第 1 号<料金表>の利用料金をお支払いいただきます。
第 19 条(当社が行う契約の解除)
第 18 条(提供の停止)第 2 項の規定による提供停止期間を経過し、なお契約者が第 18 条第 1 項の各号のいずれかに該当する場合、当社は本契約を解除することがあります。
2 当社は、前項の規定にかかわらず、契約者が第 18 条(提供の停止)第 1 項各号のいずれかに該当し、その事実が当社の業務の遂行に著しい支障を及ぼすと判断したとき,当社が緊急かつ必要と認めたとき、契約者が第 18 条(提供の停止)第 1 項(5)号に該当したときは、提供の停止をすることなく本契約を解除することがあります。
3 当社は契約者に次の各号の事由が一つでも生じた時には、契約者に対し何らの催告その他手続を要せず本契約の全部又は一部を解除する事ができるものとします。
(1)本約款のいずれかの条項に違反したとき。
(2)監督官庁から営業取消・停止などの処分を受けたとき。
(3)手形交換所の不渡処分を受けた時、又は支払停止状態に至ったとき。
(4)第三者からの差押え・仮差押え・仮処分等の強制執行の申し立てを受けたとき。
(5)破産、特別清算、民事再生手続きの開始、会社更生手続の開始の申し立てを受けたとき、又は申し立てを自らなしたとき。
(6)解散の株主総会決議をしたとき。
(7)財産状態が悪化しまたはその虞があると認められる相当の事由があるとき。
(8)当社または本サービスの信用を毀損する虞がある方法で当該サービスを利用する虞があるとき。
(9)その他本約款の義務の履行が期待できないと認められる相当の事由がある場合
4 前各項により本契約が解除された場合、当社は契約者に対して契約者の責によって被った損害賠償の請求をできるものとします。
5 当社は、本条第 1 項乃至第 3 項に基づき本契約を解除するとき又は本契約を解除したときは、契約者に対して書面により通知します。
第 20 条(契約者が行う契約の解除)
契約者は、本契約を解除しようとするときは、解除しようとする日の 3 ヶ月前の当社の営業日(当該日が土曜日、日曜日、祝休日の場合には、その直前の当社営業日)までに書面によりその旨を当社に通知いただきます。但し、契約者が、予約期間及び最低利用期間内に契約を解除する場合は違約金をお支払いいただきます。
第 21 条(原状復帰)
第 19 条第 1 項の規定により、当社が本契約を解除する場合、契約者は当社が通知した契約解除日までに原
状復帰を完了するものとします。また、第 19 条第 2 項及び 3 項の規定により、当社が本契約を解除した場合、契約者は当社が指定する期日までに原状復帰を完了するものとします。この場合当社は原状復帰完了までの期間の本サービスの月額料金を契約者に請求します。契約者は当社のこの請求に従ってその費用を当社に支払うものとします。
2 第 20 条の規定により、契約者が本契約を解除した場合は、契約解除日までに原状復帰を完了するものとします。
3 契約者が本条第 1 項及び第 2 項に規定する期限を過ぎても原状復帰を完了しない場合、当社は契約者に対して新たな原状復帰期限を設定した書面により原状復帰実施を要請する催告をします。当該期限を過ぎても契約者が原状復帰を実施しない場合、当社は契約者に代わって原状復帰を実施し、原状復帰に要した費用は契約者に請求します。また、原状復帰で発生するあらゆる問題に関し契約者は一切の異議を述べないこととします。 4 前項により原状復帰を実施した場合、当社は原状復帰完了までの期間の本サービスの月額料金と原状復帰費用を合わせて契約者に請求します。契約者は当社のこの請求に従ってその費用を当社に支払うものとします。 5 原状復帰の程度・詳細は、当社は契約者に対してサービスの内容に応じて指示するものとします。
第 22 条(契約上の権利の譲渡)
契約者は、第 23 条、第 24 条の場合を除き本サービスの提供を受ける権利を譲渡することができないものとします。
第 23 条(契約者の地位の承継)
契約者において相続または合併があったときは、相続人または合併後存続する法人もしくは合併により設立された法人は、契約者の地位を承継するものとします。
2 前項の規定により契約者の地位を承継した人または法人は、速やかに承継したことを証明する書類を添えて
その旨を当社に通知していただきます。
3 第 1 項の場合、相続により契約者の地位を承継した人が 2 人以上あるときは、前項の期間内にその内の 1人を代表者と定め書面によりその旨を通知していただきます。
4 代表者の申し出がないときは、当社が代表者を指定することとし、代表者が定まった場合は当社の通知などは当該代表者宛にします。
第 24 条(契約者の氏名等の変更)
契約者は、その氏名若しくは商号、住所若しくは居所、又は代表者について変更があったときは速やかに書面によりその旨を当社に届け出ていただきます。
2 契約者は、会社の分割、合併、組織変更、第三者の資本参加による過半数を超える株主構成の変更又は役員構成の大幅な変更等が生じる場合には、事前に書面により当社に届け出ていただきます。
3 当社は前項による通知受領後 1 ヵ月以内に、当該承継法人に書面により通知をして本契約を解除することができるものとします。
第 4 👉設備の維持・管理及び契約者の義務等
第 25 条(当社設備の維持)
当社は以下の項目に従い、本サービスを提供するための当社の設備(以下「当社設備」といいます)の維持を行います。
( 1)当社設備に何らかの障害や欠損があった場合、速やかに当社設備を修理し復旧を行う。
( 2)契約者は本サービスを利用する事が出来なくなった場合には、その旨を当社に通知する。
( 3)契約者が当社設備に損害を与えた場合、契約者は速やかに当社に報告する。
第 26 条(契約者設備の維持)
契約者は本サービスの利用にあたり必要な設備を維持するものとし、契約者の設備に起因し、契約者が本サービスの利用が出来なくなった場合、当社の責任範囲外とします。
第 27 条(電気通信設備の変更に伴う端末設備の変更等)
当社が設置する電気通信設備についてやむを得ない限度において技術的な接続条件の変更が行われた場合、契約者の端末設備(当社が設置した電気通信設備を除きます。)の改造又は変更が必要となったときは、契約者にその改造又は変更を行っていただきます。
第 28 条(契約者の義務)
当社が設置する電気通信設備について、契約者は次の事項を遵守するものとします。
(1) 天災その他の災害に際して保護する必要があるときを除き、その設備を移動し、取りはずし、変更し、または分解しないこと。
(2) 当社が承諾したときまたは天災その他の災害に際して保護する必要があるときを除き、その設備に他の通信回線を連結し、または他の機械等を取り付けないこと。
(3) 契約者は、当社データセンタおよび本サービスを利用するに際し、当社が別途定める運用管理規定に従うこと。
(4) 契約者は、機器設置に際し、当社が別途定める運用管理規定に従うこと。
2 契約者の管理下にある第三者が当社ハウジングエリア内に立ち入った場合、契約者は当社又はその他の第三者が設置する設備について、契約者の管理下にある第三者の行為についても当社に対して責任を負うものとし
ます。
3 契約者は本サービスの利用に際し、故意、過失または不慮の事故により他の契約者、第三者及び当社に損害を与えた場合、契約者自身の責任と費用において解決する義務を負うものとします。
4 契約者は、本サービスから得た情報を転載、転売、その他いかなる使用を行う際にも、著作権者及び当社の事前承認を受けることが必要です。
5 契約者は、本サービスを利用して日本の輸出管理令その他の法令で規制されている情報を日本政府の許可なく直接もしくは間接に海外に提供できないものとします。
6 契約者は、当社の本サービスの利用中に何らかの異常を発見した場合には、直ちにその旨を当社に通知していただきます。
第 29 条(禁止行為)
契約者は、本サービスを利用して、次の行為を行わないものとします。(以下の行為には、ホ-ムペ-ジ等による情報を発信する行為を含みます。)
(1)他の契約者または第三者(国内外を問いません)もしくは当社の著作権、商標xxの知的財産権を侵害する行為または侵害する虞のある行為
(2)他の契約者または第三者もしくは当社の財産、プライバシーまたは肖像権を侵害する行為、または侵害する虞のある行為
(3)他の契約者または第三者もしくは当社を差別、または誹謗、中傷し、またはその名誉もしくは信用を毀損する行為
(4)詐欺などの犯罪に結びつく、または結びつく虞のある行為
(5)わいせつ、児童ポルノまたは児童虐待にあたる画像、文書等を送信または掲載する行為 (6)無限連鎖講(ネズミ講)を開設し、またはこれを勧誘する行為
(7)本サービスにより利用しうる情報を改ざんまたは消去する行為
(8)他の契約者または第三者になりすまして本サービスを利用する行為 (9)有害なコンピュ-タプログラム等を送信または掲載する行為
(10)選挙の事前運動、選挙運動またはこれらに類する行為、または公職選挙法に違反する行為 (11)違法性のある広告、宣伝または勧誘のメ-ルを送信する行為
(12)他の契約者または第三者の設備などまたは当社あるいは他社の本サービス用設備の利用または運営に支障を与える行為
(13)その他法令もしくは公序良俗に違反(売春、暴力、残虐等)し、または他の契約者または第三者に不利益を与える行為
(14)前各号のいずれかに該当する行為が見られるデ-タ、情報等へリンクを張る行為
第 30 条(ハウジングエリアの適正な利用)
当社及び当社の指定する者は契約者及び契約者の管理下にある第三者によるハウジングエリア内の作業状況を監視し、ハウジングエリア内に搬入された端末設備を随時検査、検証することができます。契約者の従業員又は代理人は、ハウジングエリア内において本サービス、当社の納入業者、当社の他の顧客の従業員又はその所有物に対して、当社の合理的な判断により危害、危険、又は妨害となる虞があると思われる如何なる製品、道具、素材、又は作業方法を利用しないものとします。当社は、かかる潜在的に危険な利用を停止させるために必要な措置を取ることができる権利を有します。
2 契約者は、提供スペース、ラックを、秩序正しく維持するものとします。契約者は、端末設備を、安全に保ち、提供スペース、ラックを良好な状態に維持し、契約者の従業員又は代理人が、ハウジングエリアへの搬入
のために発生させた廃物、梱包材料、運送配送用資材等を速やかにハウジングエリアより撤去するものとします。
第 31 条(ハウジングエリア内での行為)
契約者の従業員又は代理人は、ハウジングエリア内の安全を脅かすこと、本サービス、ハウジングエリア又は本サービスに関連する施設へのアクセスを有する第三者のシステム又はネットワークに危害を与えること、又は与える行為を試みることを行ってはなりません。
2 ハウジングエリアの共用部分の利用に関しては、契約者は本来の目的に則り当該共用部分の利用規定に従って利用することができます。
3 契約者の従業員又は代理人は、バッテリ-、爆発物、可燃性の液体及びガス、アルコール、規制物質、武器、カメラ、テープレコーダー、並びにこれらの類似品及び類似の物質のハウジングエリアへの持ち込みを行わないものとします。
4 契約者は、契約者の所有に属さない機器、設備、備品、建築物その他の如何なる動産及び不動産も、変更、操作、変形、調整、又は修理しないものとします。契約者は、保管設備の表面にサイン、標識、表示等をしてはなりません。契約者は、建築物の変更、追加、撤去、ラックの変更、又はハウジングエリア内外の如何なる変更も行ってはなりません。
第 32 条(機器の設置)
契約者は、提供スペース、ラックに設置された全ての機器、設備、及び備品の覧を記したリスト(以下「機器一覧」という。)を当社の要求に応じて当社に提出し、変更がなされた場合には、随時更新しなければなりません。当社は、機器一覧に記載のある機器の設置の確認を行う権利を有します。
全ての端末設備は、ラックに完全に収納されなければなりません。端末設備は、必要となる電力消費量が、当社指定の値を超えず、通常業界において認められた規格であり、全ての関連する法令に適合するものでなければなりません。契約者の利用するケーブルは全て日本の電気及び消防の基準に合致したものを使用しなければなりません。契約者は、最新の機器一覧に掲載された機器のみを、ハウジングエリアから撤去することができます。
2 当社は、最低 1.5 ヶ月前の書面による通知により、提供スペース、ラック及び端末設備を他の場所へ移転させる権利を有します。当社の主導により行われた移転に伴う直接的な費用は当社が負担します。機器の移動又は移転に際しては、サービス提供の停止及び中止が最小限になるように、合理的な範囲において最大限の対策を取るものとします。契約者が、新たな場所への移転を望まない場合には、契約者は新しい施設への移転の通知を受けてから 1.5 ヶ月の間本サービス契約を何の賠償義務も負わずに解約することができます。
3 契約者は、特許、商標、著作権又はその他の知的財産権を侵害するとの訴えのあったxx設備を自らの負担により速やかに撤去するか侵害の可能性のない代替品と交換することに同意します。
第 5 👉料金等
第 33 条(料金体系)
本サービスの料金体系は次のとおりとします。
(1)一時費用 月額料金の 1 ヶ月分
(2)月額料金 20A 175,000 円(税抜き)第 34 条(料金及び工事費等)
当社が定める本サービスの料金及び費用は、別表第 1 号<料金表>に規定するとおりとします。
第 35 条(料金等の請求及び支払い)
加入、工事等にかかわる一時費用は第 1 回の料金請求の時に併せて請求させていただきます。
2 当月分サービス料金の請求は、当月末までに契約者宛に請求書を送付する形で行ないます。
3 契約者は、前項の料金等を請求月の翌月末までに、予め定めた方法でお支払いいただきます。
第 36 条(料金等の計算方法)
料金及び費用等は、前月 16 日から当月 15 日の 1 ヶ月もしくは当月 1 日から当月末日までの 1 カ月を 1 料金月として算定させて頂きます。
2 利用開始日は、第 7 条(最低利用料金)に定める利用開始日をもって利用を開始した日とみなします。
3 サービス提供日数に対応するように月額料金の日割計算を行い、それを当該月分の料金とします。
日割計算は、当該月額料金を暦日数で除したものを 1 日当たりの利用料金とします。
第 37 条(料金及び工事費等の支払義務)
契約者が当社の提供する本サービスに申込をされ、当社がそれを引き受けたときは、第 34 条(料金及び工事費等)に規定する料金をお支払いいただきます。
第 38 条(利用不能時の料金減額措置)
当社の責に帰すべき事由により、本サービスが全く利用し得ない状態が生じた場合において、当社が当該状態の生じたことを知ったときから連続して 24 時間以上の時間(以下「利用不能時間」といいます)当該状態が
継続したときは、当社は、契約者に対し、契約者の請求に基づき、利用不能時間を 24 で除した数(小数点以
下の端数は切り捨てます)に月額費用の 30 分の 1 を乗じて算出した額を、契約者が当社に支払うべきこと
となる料金から減額します。但し、契約者が当該請求をし得ることとなった日から 3 カ月を経過する日(初
日を算入せず 3 ヶ月とする。当該日が土曜、日曜、祝祭日の場合には、その直前の当社営業日)までに当該請求をしなかったときは、契約者はその権利を失うものとします。
第 39 条(工事に関する費用の返還)
当社は、工事に関する費用(当社が行う工事に関する費用に限ります。)の支払いを受けている場合において、次に該当するときは、契約者からの請求により、その費用を返還します。
区分 | 返還する費用 |
当社がその工事に着手する前に、契約の解除又は工事を要する請求の一部又は全部の取り消しあったとき。 | 取り消しの対象となる工事に関する費用。但し、左記取り消しの連絡を受領したときに、当社が 既に支出した額及び当該取り消しにより、当社 が支出を余儀無くされる額を除くものとします。 |
当社がその工事に着手した後、工事完了前に契約の解除又は工事を要する請求の一部又は全 部の取り消しがあったとき。 | 取り消しの対象となる工事に関する費用のうち 未工事分に相当する額。但し、左記取り消しの 連絡を受領したときに、当社が既に支出した額 及び当該取り消しにより、当社が支出を余儀無く される額を除くものとします. |
第 40 条(割増金)
本サービスの料金及び費用を不法に免れた契約者は、その免れた額のほか、その免れた額(消費税相当額を加算しない額とします。)の 2 倍に相当する額に消費税相当額を加算した額を割増金として支払わなければなりません。
第 41 条(延滞利息)
本サービスの料金、費用又は割増金(以下本条において「料金等」といいます。)の支払義務者は、支払期日までにその料金等を支払わないときは、かかる未払い料金等の他に、支払期日の翌日から起算して、支払った日の前日までの期間について、年 6.0%の割合で計算して得た金額を延滞利息として支払わなければなりません。
第 42 条(金額の端数処理)
料金その他の金額計算で 1 円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てます。
第 43 条(消費税の取り扱い)
契約者が当社に対して料金等を支払う場合、料金及び消費税を支払うものとします。
2 第 34 条(料金及び工事費)に規定する料金及び工事費は、消費税を含んでおりません。当社は、契約者に対し、算定料金及び工事費等に消費税相当額を加算して請求します。
3 当社は、契約者に対し、第 7 条に規定する違約金並びに第 40 条に規定する割増金については消費税相当額を加算して請求します。
4 第 41 条に規定する延滞利息については、消費税を加算しません。
第 6 👉免責事項、保険等
第 44 条(損害賠償)
当社は、契約者に本サービスを提供するに際し、もっぱら当社の責めに帰すべき事由により契約者に損害を与えたときは、月額料金の 1 ヶ月分に相当する額を限度として、当社は契約者に通常生ずべき直接損害を賠償する責任を負うものとし、当社はそれ以外の損害賠償責任を負いません。
ただし、当社に故意又は重大な過失がある場合はこの限りではないものとします。
2 前項但し書により当社が責任を負担する場合は月額料金の 2 ヶ月分に相当する範囲内で責任を負担するものとします。
第 45 条(免責事項)
当社は、天災地変、戦争、暴動、内乱、法令の制定、改廃、公権力による命令・処分、同盟罷業、その他の争議行為、建物閉鎖、電気・水道・ガス等の供給停止、輸送機関の事故・遅延・渋滞、その他当社の責めに帰することができない事由により契約者が被った損害については、その責めを一切負いません。
第 46 条(契約者の機器に係る保険)
端末設備についての危険負担は常に契約者が負うものとし、契約者は、自らの負担と責任において、本契約の有効期間中常に全てのリスク(火事、盗難、洪水を含むがこれらに限定されない。)に備えた保険を維持するものとします。
2 当社、当社の子会社、親会社、又は関連会社のいずれも、契約者又は契約者の従業員若しくは代理人の所有物又は賃借物の損失又は損害について何ら責任を負わず、保険を購入する義務も負いません。契約者の全ての
保険には、保険の引受人が、当社、当社の子会社、親会社、関連会社、ハウジングエリアの貸主、及びそれらの取締役、役員、及び従業員に対しての代位権を放棄する旨規定されなければなりません。
3 契約者は、契約者の従業員又は代理人から提起されるあらゆる請求に対して保険又は自家保険を維持し、当社の責任を免除し、万一何らかの損害を当社が被った場合は、全てこれを賠償しなければなりません。
第 47 条(契約者の機器、情報、データ等)
契約者の機器又は情報及びデータに関し、契約者は、当社にまたは第三者に一切迷惑をかけないものとします。当社に損害が発生した場合には、契約者は当社に対して損害を賠償することとします。また、契約者の登録したデータの著作権上の権利は、契約者に帰属し、当社はこれらの権利を保護する義務は負わないものとします。
第 7 👉雑則
第 48 条(不動産又は動産上の権利の不存在)
契約者に許諾された権利は、ラックを利用するライセンスのみであり、ラック又はハウジングエリア
に関して、不動産賃借権、地役権、所有権、又はその他の如何なる不動産又は動産上の権利も発生しません。本サービス契約に基づく契約者の支払いにより、契約者又は契約者以外の何人に対しても、不動産又は動産上の何の権利も発生しません。端末設備は、ハウジングエリアに固定されているか否かに関わらず、定着物となり得ないものとします。契約者又は場合に応じてxx設備の賃貸人は、関連する法令の定めに従い常にそれらが自らの所有物であることを報告し、端末設備に課される公租公課を支払うものとします。
第 49 条(関連会社)
当社は、当社の関連会社でない第三者下請業者(以下「当社の下請会社」という。)を利用することにより、本サービスを提供することができます。また、当社の親会社及びその関連会社並びにそれらの下請業者(以下
「関連会社等」という。)が、当社の本契約上発生する義務の一部又は全部を履行することができるものとします。当社は、当社の下請会社または関連会社等に対して、本サービスの提供に必要となる情報(契約者の住所、端末設備、本サービス契約の内容等を含むがこれらに限定されない。)の全てを提供することができるものとします。
第 50 条(契約者情報の開示)
当社は、本サービスの提供に関連して知り得た契約者情報を第三者(当社の下請会社及び関連会社等を除く)に漏洩しないものとし、また、第 49 条に基づき情報を提供した当社の下請会社及び関連会社等に対しても同等の義務を課すこととします。但し、法令に基づき、開示を求められたときは、この限りではありません。
2 当社は、警察、裁判所又はその他の政府関係機関からの要請により、契約者の機密情報、契約者の顧客に関する情報又は契約者に関する何らかの情報の提供を求められた場合には、当社は契約者への通告なしに提供を求められている情報を、当社独自の判断により提供することができるものとします。契約者は、当社による情報提供に対して、一切異議を申し立てないものとします。
第 51 条(機密保持)
契約者は、本サービスに関して知り得た当社の機密情報(当社が提供したデータ、サービスに関する情報等)を当社の事前の承諾なく第三者に開示しないものとします。
第 52 条(契約者情報の取扱い)
当社は、契約者に係る情報について、契約者の利便性の向上を図ること、当社による本サービスの提供、ならびにそれらのサービスの健全な運営を目的として、適正かつxxな手段に基づき取得しその目的達成に必要な範囲で利用します。
2 前項の利用目的には、次に掲げる事項を含めるものとします。
(1)契約者に対する本サービスの提供業務
(2)契約者に対する本サービス又はサービス関連設備その他関連事項の提案業務
(3)契約者の本サービスの利用状況に関する分析業務
第 53 条(商標等の使用制限)
当社及び契約者は、相手方の事前の書面による承諾を得た上で、相互の名称、商号、商標その他固有のシンボル等を使用することができます。
第 54 条(非常事態が発生した場合等における利用の制限)
当社は、天災、事変その他の非常事態が発生し、若しくは発生する虞があるとき又は当社が設置する電気通信設備の障害その他やむを得ない事由により、本サービスの全部を提供できなくなったときは、災害の予防若しくは救援、交通、通信若しくは電力の供給の確保又は秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信及び公共の利益のために緊急を要する事項を内容とする通信を優先的に取り扱うため、本サービスの利用を制限し、又は停止する措置を取ることがあります。
前項に定めた事由が生じたことにより、本サービスを利用することができなくなった場合において、
契約者が本サービスに関わる契約の目的を達することができないと当社が認めるときは、本契約を解約することができ、違約金を免除するものとします。この場合、解約はその通知が当社に到着
した日にその効力が生じるものとします。
第 55 条(協議事項)
この約款に定めのない事項については、当社と契約者との協議によって定めます。
第 56 条(管轄裁判所)
本サービスに関する訴訟については、その債権額に応じて東京簡易裁判所又は東京地方裁判所を第xxの専属管轄裁判所とします。
第 57 条(準拠法)
本サービス契約の解釈については、日本法に基づくものとします。
第 58 条 (反社会的勢力の排除)
1.甲及び乙は、それぞれ相手方に対し、次の各号の事項を確約するものとする。
①自らが、暴力団、暴力団関係企業、総会屋若しくはこれらに準ずる者又 はその構成員(以下総称して「反社会的勢力」という)ではないこと。
②自らの役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる 者をいう)が反社会的勢力ではないこと。
③反社会的勢力に自己の名義を利用させないこと。
④この契約の有効期間内に、自ら又は第三者を利用して、次の行為をしないこと。ア 相手方に対する脅迫的な言動又は暴力を用いる行為
イ 偽計又は威力を用いて相手方の業務を妨害し、又は信用を毀損する行為
2.甲又は乙の一方について、この契約の有効期間内に、次のいずれかに該当した場合には、その相手方は、何らの催告を要せずして、この契約を解除することができる。
ア 前項①又は②の確約に反する申告をしたことが判明した場合イ 前項③の確約に反し契約をしたことが判明した場合
ウ 前項④の確約に反する行為をした場合
3.乙が前項の規定によりこの契約を解除したときは、乙は、甲に対して、約定報酬額に相当する金額(既に約定報酬の一部を受領している場合は、その額を除いた額。なお、この契約に係る消費税額及び地方消費税額の合計額に相当する額を除く。)を違約金として請求することができる。)
(反社会的勢力の排除)
1.甲及び乙は、それぞれ相手方に対し、次の各号の事項を確約するものとする。
①自らが、暴力団、暴力団関係企業、総会屋若しくはこれらに準ずる者又 はその構成員(以下総称して「反社会的勢力」という)ではないこと。
②自らの役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる 者をいう)が反社会的勢力ではないこと。
③反社会的勢力に自己の名義を利用させないこと。
④この契約の有効期間内に、自ら又は第三者を利用して、次の行為をしないこと。ア 相手方に対する脅迫的な言動又は暴力を用いる行為
イ 偽計又は威力を用いて相手方の業務を妨害し、又は信用を毀損する行為
2.甲又は乙の一方について、この契約の有効期間内に、次のいずれかに該当した場合には、その相手方は、何らの催告を要せずして、この契約を解除することができる。
ア 前項①又は②の確約に反する申告をしたことが判明した場合イ 前項③の確約に反し契約をしたことが判明した場合
ウ 前項④の確約に反する行為をした場合
3.乙が前項の規定によりこの契約を解除したときは、乙は、甲に対して、約定報酬額に相当する金額(既に約定報酬の一部を受領している場合は、その額を除いた額。なお、この契約に係る消費税額及び地方消費税額の合計額に相当する額を除く。)を違約金として請求することができる。)
附則
1.本約款は平成 22 年 5 月 1 日より適用実施します。(第 1 版)
2.本約款は平成 28 年 7 月 1 日に 58 条(反社会的勢力の排除)を追加しました。(第 2 版)
3.本約款は平成 30 年 10 月 17 日に専用線特約を追加しました。(第 3 版)
4.本約款は平成 31 年 4 月 1 日に 4 条(用語の意味)の一部の変更を行いました。(第 4 版)
5.本約款は令和 4 年 7 月 1 日に会社分割の効力発生に伴う社名の変更を行いました。(第 5 版)
6.本約款は令和 4 年 12 月 1 日に第 33 条(料金体系)及び別表第 1 号の変更を行いました。(第 6 版)
7.本約款は令和 5 年 4 月 1 日に第 41 条(延滞利息)の変更を行いました。(第7版)
別表第 1 号 <料金表>
サイズ・電力 | 一時費用 | 月額料金 | |||
1 ラック | 600mm 幅 | 100V | 20A | 初期費用 \175,000 | \175,000 |
注1) ラックの持ち込みがある場合、架台設置工事、電源配線工事の費用は上記導入一時金には含まれておりません。別途算定する実費相当額を申し受けます。
本サービスには次の事項が含まれます。
・契約者又はその代理人の入館時のエスコート
・契約者の荷物と配達物の受領、一時預かり
・契約者のエリア或いはラックの鍵預かり管理コンセントバー:提供電源系統ごとに 1 本
コンセント:8 個(1/2 ラックは 4 個)、それ以上系統を追加する場合、コンセント数は都度調整
・棚板 2 枚(1/2 ラックは 1 枚)
・上記料金表には電力利用料を含みます。
<注意事項>
・上記料金表の金額は基本料金です。実際の料金は見積もりに準じます。
・ラック毎に鍵は異なります。鍵の当社担当者、契約者がそれぞれ 1 つずつ管理します。
基本設備
・当社は、耐震固定され・上記電力を供給できる電源工事を終了したものを提供いたします。
・床下の配線は当社の指示に従って頂きます。
・利用頂くラックは当社の指定とします。
当社データセンタ内のハウジングエリア内に契約者専用のスペースをご利用いただきます。
注意事項
・契約者お持込機器は耐震固定が必要で、この工事や電気工事、付帯設備の工事は全て当社が担当します。又、ラック内に設置する契約者の機器に関しては契約者にて設置をお願い致します。
・床下の配線は当社の指示に従っていただきます。
・契約者専用スペースの場所、レイアウトは当社の指定とします。
・ケージング方式は、当社ハウジングエリア共有の空調や消防設備の変更を伴わないものである事とします。
専用線アクセスサービス特約
1. 適用
1-1 条文の適用
専用線アクセスサービスについては、以下の規定が適用されます。
1-2 専用線アクセスの提供区域
専用線アクセスの提供区域は以下となります。
都道府県の区域 |
東京都江東区住友生命清澄パークビルにおける弊社接続点 東京都品川区エクイニクスTY2ビルにおける弊社接続点東京都品川区NFパークビルにおける弊社接続点 |
1-3 最低利用期間内に契約の解除等があった場合の料金の適用
(1) 専用線アクセスには、最低利用期間があります。
(2) 専用線アクセスを利用する国内専用契約者(以下「専用線アクセス契約者」といいます。)は、最低利用期間内に国内専用契約(専用線アクセスの契約を以下「専用線アクセス契約」といいます。)の解除があった場合は、第37条(使用料の支払義務)及び料金表通則の規定にかかわらず、残余の期間に対応する回線使用料に相当する額を、一括して支払っていただきます。
(3) 専用線アクセス契約者は、最低利用期間内に専用線アクセスにおいて品目の変更があった場合は、第37条(使用料の支払義務)及び料金表通則の規定にかかわらず、変更前の回線使用料の額から変更後の回線使用料の額を控除し、残額があるときは、その残額に残余の期間を乗じて得た額を、一括して支払っていただきます。
1-4 契約申込の取消
専用線アクセス契約者は、当社が契約の申込みを承諾した日から、本サービスの提供開始日までの間、契約の申込みを取消すことができます。この場合、料金額「(3-2 一時金」) に規定する料金を支払っていただきます。
1-5 国内専用回線の終端
(1) 当社は、専用線アクセス契約者が指定した場所内の建物または工作物において、当社の電気通信設備から原則として最短距離にあって、堅固に施設できる地点に設置される回線終端装置を国内専用回線の終端とします。
(2) 当社は、前項の地点を定めるときは、専用線アクセス契約者と協議します。
1-6 回線終端装置の移転
専用線アクセス契約者は、回線終端装置の移転の請求をすることができません。
1-7 専用線アクセスの SLA
専用線アクセスの SLA は、料金表通則の定めにかかわらず、以下の通りとします
内容 |
当社が指定した専用回線の特定区間において、当社の責めに帰すべき事由により、専用線アクセスが全く利用できない場合 (その契約に係る電気通信設備による全ての通信に著しい支 障が生じ、全く利用できない状態と同程度となる場合を含みます。)、専用線アクセスの復旧後 10 営業日以内に契約者から申告があり、当社が これを認めた場合には、その状態の月間累積時間が 1 時間を超えたときに限り、その契約者の損害を賠償します。 当社は、この場合、月額回線使用料からの減額にて賠償に応じるものとし、賠償額は、減額の対象とな |
る時間の累計時間により、月額回線使用料 1 ヵ月分を上限として、弊社にて算出します。 |
備考 以下の事由に該当する場合には SLA 及び前項の規定は適用されません。 (1)天災地変、戦争、暴動、内乱、法令の制定改廃、公権力による命令処分、労働争議、輸送機関の事故、その他不可抗力を事由とする場合 (2)当社より事前に通知を行った計画工事、緊急工事による場合 (3)本約款上の利用制限、利用中止、利用停止等の措置による場合 |
2.品目
品目 | 内容 |
100M | 専用線アクセス契約者が指定する 2 拠点間について、伝送速度が最大上り 1下り 100Mbps で提供されるベストエフォートの国内専用サービス |
1G | 専用線アクセス契約者が指定する 2 拠点間について、伝送速度が最大上り 1下り 1Gbps で提供されるベストエフォートの国内専用サービス |
10G | 専用線アクセス契約者が指定する 2 拠点間について、伝送速度が最大上り 1下り 10Gbps で提供されるべストエフォートの国内専用サービス |
3.料金表
3-1 月額使用料 1回線ごとに
起点/終点 | 価格 |
100M | 50,000円 |
1G | 100,000円 |
10G | 200,000円 |
3-2 一時金 1 回線ごとに
料金種別 | 料金 |
サービスの提供開始および設置に係るもの※ | 200,000円 |
備考 ※1.作業時間帯が平日 9:00-18:00 間での一時金となります。それ以外の時間帯での作業となる場合、別途費用が発生します。 ※2.この表に規定する料金のほか、工事に要した実費を支払っていただくことがあります。 |