(https://www.chemistry.or.jp/activity/kodokihan.pdf、以下「本行動規範」という。)を遵守すること、また著作者 (共同著作者の全員又は一部を含む。本号において以下同様。)が本会会員ではない場合においても、本行動規範の一部分(本行動規範(補遺)行動の指針中のⅡ.知的財産、 同ⅴ.科学研究の成果1.論文の著者として、同ⅶ.研究開発プロジェクトの申請と審査及び同ⅸ.不正行為の防止と事後処理1.不正行為の防止)を遵守し、これに同意する...
(目 的)
第 1 条 この規程は、著作者が公益社団法人日本化学会(以下「本会」という。)に投稿する論文などの著作物について、著作権の帰属や利用など著作物に関する基本事項を定める。
(定 義)
第2条 この規程において、下記各号の用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1)著作物
著作xx第2条第1項第1号に定めるものであって、下記のいずれかに該当するものをいい、著作物が共同著作物であるときはこの規程においてその共同著作物を含むものとする。
ア.本会(支部・部会等を含む。以下同様。)発行の会誌に投稿される論文・記事等イ.本会が主催若しくは共催する国内外での国際会議・学術会議・講演会・シンポジ
ウム等の予稿集に投稿される講演概要ウ.本会WEBサイトへの掲載記事等
エ.本会が編集した書籍(他社から発行された書籍を含む。)
オ.前記アからエに準ずるものであって本会が本会WEBサイト等により告知し指定するもの
カ.前記アからオについてDVD・CD-ROM等、現在若しくは将来開発される電子媒体により作成したもの及び本会WEBページから公衆送信により提供するもの
(2)著作者
本会に著作物を投稿した投稿者又は本会会員であって著作xx第2条第1項第2号に定めるもの。著作物が共同著作物であるときはこの規程においてその共同著作者を含むものとする。
第3条(著作者による保証等)
著作者は著作物の投稿に際し、下記各号のすべての事由について保証する。
(1)著作者が自ら著作した著作物であり、かつ著作物が第三者の著作権、商標権、特許権、実用新案権、意匠権、ドメインネームに関する権利及びこれらのうち出願又は登録に関する権利等の知的財産権、パブリシティの権利、名誉権、プライバシーの権利その他一切の権利及び利益を侵害していないこと
(2)著作物が本会への投稿により初めて公表されたものであること
(3)本会への投稿に先立ち他のいずれの組織・団体等のいずれの媒体にも投稿されていないこと
(4)著作物が共同著作物であるときは、本会への投稿前にその共同著作物の他の著作者全員から本会への投稿並びにこの規程が共同著作者及び共同著作者すべてに適用され
ることについて事前に同意を得ていること
(5)著作物において第三者の著作物を引用する場合には法令判例に従い適正な引用がなされているほか、著作物のすべての利用において著作xxその他の法令を遵守したものであること
( 6 ) 著作者が本会会員であるxxは、本会の定める日本化学会会員行動規範
(xxxxx://xxx.xxxxxxxxx.xx.xx/xxxxxxxx/xxxxxxxxx.xxx、以下「本行動規範」という。)を遵守すること、また著作者(共同著作者の全員又は一部を含む。本号において以下同様。)が本会会員ではない場合においても、本行動規範の一部分(本行動規範(補遺)行動の指針中のⅡ.知的財産、同ⅴ.科学研究の成果1.論文の著者として、同ⅶ.研究開発プロジェクトの申請と審査及び同ⅸ.不正行為の防止と事後処理1.不正行為の防止)を遵守し、これに同意すること、その他著作物が、著作者(共同著作者を含む。)による不正研究その他公序良俗に違反する研究に基づくものでないこと
(著作権の帰属・二重譲渡禁止)
第4条 著作物の著作権(著作xx第27条及び第28条の権利を含む。以下同様。)は、著作物が本会に投稿された時点をもって著作者から本会に無償で譲渡され本会に帰属する。
2 著作者は、本会以外の第三者に対し、著作物の著作権を二重に譲渡し又は担保権を設定することはできない。また著作者は、第6条第3項に定めるほかは、著作物について、本会の事前の承諾を得ることなく第三者に対し出版権その他の利用許諾権を設定することはできない。
(権利不行使・手続保障)
第5条 著作者は、本会及び本会が著作物の利用を許諾した第三者(以下総称して「本会ら」という。)に対し、本会らによる著作物の利用について対価の支払いを求めることなく同一性保持権及び氏名表示権を行使しない。
2 前項の規定は、本会らが著作物を原著作物として二次的著作物を作成したとき、その二次的著作物についても適用される。
3 前2項の定めについて、本会が著作物に編集・加工等の改変又は氏名表示の省略等を行おうとするときは、著作者に対して事前にその内容を確認し意見を述べる機会を与えるものとする。また本会らは、著作物の利用の目的・態様等に照らし、やむを得ないと認められる改変をすること及びxxな慣行に照らし、著作者の特段の利益を侵害するおそれが軽微であるときは氏名表示を省略することができるものとし、著作者は前各項の定めのとおり本会の判断に従う。
(著作者による著作物の使用)
第6条 著作者が著作物を利用しようとするときは(著作者が第三者に著作物の利用を許諾するときを含む。以下同様。)、利用目的・利用方法など本会が別途定める事項を記載し
た書面により、著作物の利用を申請し、その利用に先立ち本会の許諾を得るものとする。
2 前項に定める著作者による利用申請に対し、本会は、著作物の利用が、本会の目的又は活動の趣旨に反しない限りその申請を許諾する。但し本会は著作者に対し、著作物の利用について条件を付することがあり、著作者はその条件を遵守する。
3 第1項の定めにかかわらず、著作者は、著作物の利用が下記各号に定めるいずれかの事由に該当するときは、本会の許諾を得ずに著作物を無償で利用することができる。
(1)著作者が、著作者又は著作者が所属する大学・企業・研究所等の法人・組織・団体等
(以下総称して「大学等の機関」という。)のWEBサイトにおいて、下記アイウのいずれの要件も満たした上で、その著作物を掲載(大学等の機関が管理するリポジトリへの著作物の登録・保存及び公衆に対するオープンアクセス(公開)を含む。)すること
ア.掲載される著作物は、著作者が本会に投稿した著作者による最終稿(以下「著作者最終稿」といい、著作者最終稿には、本会が外部の査読者に査読を依頼し著作者と査読者が協議の上、手直しされたものを含む。)であること
イ.掲載開始時は、本会が発行する印刷版の会誌の発行後及び電子版の会誌のWEBサイトでの公開後であること
ウ.掲載される際には、著作者名・著作物が掲載された本会会誌名・号数・出版年度などその出典情報を明記すること
(2)著作xx第30条から第49条の定めにより著作権が制限されるとき
(第三者からの利用許諾の申請)
第7条 著作xx管理事業者ほか第三者から本会に対し、当該第三者以外の者による著作物の利用許諾の申請があったときは、本会は、適当と認める利用についてその申請を許諾する。本会は当該第三者以外の者による著作物の利用に関し、著作物の利用に関する運用を当該第三者に委託することができる。
2 前項の定めにより、本会が当該第三者から著作物利用の対価の支払いを受けたときは、その対価は本会の収益とすることができる。
(非公開・削除等)
第8条 著作物又は著作者について、下記各号に定めるいずれかの事由に該当するときは、本会は、本会WEBサイト等による著作物の公開を直ちに停止し非公開とし又は非公開の上、著作物のデータを削除することができるものとする。
(1)著作者が第3条各号のいずれかの保証内容に違反すること又は合理的理由により違反すると疑われること
(2)著作者がこの規程の定めのいずれかの条項に違反すること又は合理的理由により違反すると疑われること
(3)前各号に定めるほか、著作者がその著作物において論文等を捏造・改ざん・盗用し、若しくは論文審査・研究開発・プロジェクトの申請や審査等において研究者として不適切な行為をし、若しくは他の著作者の基本的人権を侵害する行為をし、又は合理的理由
によりこれらいずれかの行為に該当すると疑われること
2 本会が第三者に対し、著作物の利用を許諾しているときに、その著作物又は著作者について、前項各号に定めるいずれかの事由が認められる場合、本会は直ちに当該第三者による利用の中断又は中止を求めることができる。
3 前各項による著作物の非公開若しくは削除又は利用の中断若しくは中止について、本会は著作者に対し、いかなる責任も費用負担も負わない。
4 著作者が第1項各号のいずれかの事由に該当する行為により、本会、他の著作者又は第三者に対し、損害を与えるなどの問題を生じたときは、著作者はその責任と費用負担により該問題を解決すべきものとする。
(紛争解決に関する協力)
第9条 著作物について第三者から権利が侵害され又は侵害のおそれを生じたときは、著作者及び本会は相互に協力してこれに対処する。
2 著作物が第三者の著作権その他の権利を侵害し又は侵害するおそれを生じたときは、著作者は権利を侵害されたと主張する第三者との間で、その権利侵害に関する問題を著作者の責任と費用負担において解決するものとし、本会はその解決に協力する。また 本会は第三者から権利侵害とされた著作物の著作権を著作者に返還することができるも
のとし、本会から当該著作権の返還の申し出がされたときは、著作者はその著作権の返還を異議なく承諾の上、これを受領する。
(根拠法・裁判管轄)
第 10 条 この規程の解釈及びこの規程に関する紛争については、すべて日本国の法令のみを準拠法とする。
2 本会及び著作者は、この規程又は著作物に関する訴訟については、東京地方裁判所本庁を唯一の専属的合意管轄裁判所とする。
(規程適用の優劣)
第 11 条 本会が他の学会等と共催する国内外での国際会議・学術会議・講演会・シンポジウム等の行事に投稿される論文・記事等の著作権の帰属や利用等について、この規程と矛盾・抵触する規程等の取決めがあるときは、この規程に優先して当該取決めを適用するものとする。
(協 議)
第 12 条 この規程に定めのない事由又はこの規程の解釈に関する疑義については、著作者及び本会は、xxxxに従い協議によりこれを解決するものとする。
(改 廃)
第 13 条 この規程の改廃は、会務部門長が発議し理事会の議決を経て行う。
附則
1 この規程は 2021 年 8 月 1 日から施行する。
2 この規程の施行前から、既に本会に著作権が帰属している著作物についてはこの規程が適用される。
3 この規程に示される法令は、2021 年 3 月 31 日現在の法令によるものとする。
(2021 年 7 月 12 日 第 656 回理事会決議 制定)