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景観法施行規則
平成 16 年 12 月 15 日
国土交通省令第 100 号
最終改正:平成 17 年8月 30 日
国土交通省令第 87 号
(景観計画区域内における行為の届出) 第1条 景観法 (以下「法」という。)第
16 条第1項 の規定による届出は、同項に規
定する事項を記載した届出書を提出して行うものとする。
2 前項の届出書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。ただし、行為の規模が大きいため、次に掲げる縮尺の図面によっては適切に表示できない場合には、当該行為の規模に応じて、景観行政団体の長が適切と認める縮尺の図面をもって、これらの図面に替えることができる。
一 建築物の建築等又は工作物(建築物を除く。以下この号において同じ。)の建設等にあっては、次に掲げる図書
イ 建築物又は工作物の敷地の位置及び当該敷地の周辺の状況を表示する図面で縮尺 2500 分の1以上のもの
ロ 当該敷地及び当該敷地の周辺の状況を示す写真
ハ 当該敷地内における建築物又は工作物の位置を表示する図面で縮尺以上のもの
100
分の1
ニ 建築物又は工作物の彩色が施された2面以上の立面図で縮尺 50 分の1以上のもの
二 都市計画法(昭和 43 年法律第 100 号)第4条第 12 項に規定する開発行為にあっては、次に掲げる図書
イ 当該開発行為を行う土地の区域並びに当該区域内及び当該区域の周辺の状況を表示する図面で縮尺 2500 分の1以上のもの
ロ 当該開発行為を行う土地の区域及び当該区域の周辺の状況を示す写真ハ 設計図又は施行方法を明らかにする図面で縮尺 100 分の1以上のもの
三 その他参考となるべき事項を記載した図書
四 前3号に掲げるもののほか、添付が必要なものとして景観行政団体の条例で定める図書
3 前項の規定にかかわらず、景観行政団体の長は、前項各号に掲げる図書の添付の必要がないと認めるときは、これを省略させることができる。
(届出が必要な事項)
第2条 法第 16 条第1項の国土交通省令で定める事項は、行為をしようとする者の氏名及び住所(法人その他の団体にあっては、その名称及び主たる事務所の所在地。以下同じ。)並びに行為の完了予定日とする。
(変更の届出)
第3条 法第
16 条第2項 の国土交通省令で定める事項は、設計又は施行方法のうち、
その変更により同条第1項 の届出に係る行為が同条第7項各号に掲げる行為に該当することとなるもの以外のものとする。
(物xxその他の工作物)
第4条 景観法施行令(以下「令」という。)第8条第4号ロ(2)の国土交通省令で定める工作物は、次に掲げるものとする。
一 道路(私道を除く。以下同じ。)から容易に望見されることのない物xxその他の工作物
二 消火設備
(物件の堆積の高さ)
第5条 令第8条第4号ロ(4)の国土交通省令で定める高さは、1.5メートル以下とする。
(景観重要xx物の指定の基準)
第6条 法第 19 条第1項の国土交通省令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。 一 地域の自然、歴史、文化等からみて、xx物(これと一体となって良好な景観を
形成している土地その他の物件を含む。以下同じ。)の外観が景観上の特徴を有し、景観計画区域内の良好な景観の形成に重要なものであること。
二 道路その他の公共の場所から公衆によって容易に望見されるものであること。
(景観重要xx物の指定の提案)
第7条 法第
20 条第1項の規定により景観重要xx物の指定の提案を行おうとする者
は、氏名及び住所並びに当該提案に係るxx物の名称、所在地及び外観の特徴を記載した提案書に次に掲げる図書を添えて、これらを景観行政団体の長に提出しなければならない。
一 当該xx物の敷地及び位置並びに当該敷地周辺の状況を示す縮尺 2500 分の1以上の図面
二 道路その他の公共の場所から撮影した当該xx物の写真三 法第 20 条第1項の合意を得たことを証する書類
2 前項の規定は、法第 20 条第2項の規定により景観整備機構が提案を行おうとする場合について準用する。この場合において、前項第3号中「法第 20 条第1項の合意」と
あるのは、「法第 20 条第2項の同意」と読み替えるものとする。
(景観重要xx物の所有者等に通知する事項)
第8条 法第 21 条第1項の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。一 指定番号及び指定の年月日
二 景観重要xx物の名称 三 景観重要xx物の所在地
四 景観重要xx物の所有者の氏名及び住所五 指定の理由となった外観の特徴
六 法第 19 条第1項に規定する土地その他の物件の範囲
2 前項第6号に掲げる事項は、土地その他の物件の所有者が容易に判断することができるよう、景観行政団体が定める方法により通知するものとする。
(景観重要xx物の現状変更の許可の申請)
第9条 法第 22 条第1項の許可を受けようとする者は、氏名及び住所、前条第1項第1号に掲げる事項並びに行為の種類、場所、設計又は施行方法、着手予定日及び完了予定日を記載した申請書を景観行政団体の長に提出しなければならない。
2 前項の申請書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。一 当該行為の設計仕様書及び設計図
二 当該景観重要xx物の敷地及び位置並びに当該敷地周辺の状況を示す縮尺 2500 分の1以上の図面
三 当該景観重要xx物及び当該行為をしようとする箇所の写真四 申請者が所有者以外の者であるときは、所有者の意見書
(景観重要xx物等の所有者に対する損失の補償に係る収用委員会に対する裁決申請書の様式)
第 10 条 令第 14 条の国土交通省令で定める様式は、別記様式第1のとおりとする。
(景観重要樹木の指定の基準)
第 11 条 法第 28 条第1項の国土交通省令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。一 地域の自然、歴史、文化等からみて、樹容が景観上の特徴を有し、景観計画区域
内の良好な景観の形成に重要なものであること。
二 道路その他の公共の場所から公衆によって容易に望見されるものであること。
(景観重要樹木の指定の提案)
第 12 条 法第 29 条第1項の規定により景観重要樹木の指定の提案を行おうとする者は、氏名及び住所並びに当該提案に係る樹木の樹種、所在地及び樹容の特徴を記載した提案書に次に掲げる図書を添えて、これらを景観行政団体の長に提出しなければならない。
一 当該樹木の位置及び周辺の状況を示す縮尺 2500 分の1以上の図面二 道路その他の公共の場所から撮影した当該樹木の写真
三 法第 29 条第1項の合意を得たことを証する書類
2 前項の規定は、法第 29 条第1項の規定により景観整備機構が提案を行おうとする場合について準用する。この場合において、前項第3号中「法第 29 条第1項の合意」と
あるのは、「法第 29 条第2項の同意」と読み替えるものとする。
(景観重要樹木の所有者等に通知する事項)
第 13 条 法第 30 条第1項の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。一 指定番号及び指定の年月日
二 景観重要樹木の樹種 三 景観重要樹木の所在地
四 景観重要樹木の所有者の氏名及び住所五 指定の理由となった樹容の特徴
(景観重要樹木の現状変更の許可の申請)
第 14 条 法第 31 条第1項の許可を受けようとする者は、氏名及び住所、前条第1号に掲げる事項並びに行為の種類、場所、施行方法、着手予定日及び完了予定日を記載した申請書を景観行政団体の長に提出しなければならない。
2 前項の申請書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。一 当該行為の施行方法を明らかにする図面
二 当該景観重要樹木の位置及び周辺の状況を示す縮尺 2500 分の1以上の図面三 当該景観重要樹木及び当該行為をしようとする箇所の写真
四 申請者が所有者以外の者であるときは、所有者の意見書
(管理協定の基準)
第 15 条 法第 36 条第2項第2号(法第 40 条及び第 42 条第3項において準用する場合を含む。)の国土交通省令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。
一 協定xx物の管理の方法に関する事項は、xx物の維持修繕、安全上及び防火上の措置その他これらに類する事項で、xx物の適切な管理に関連して必要とされるものでなければならない。
二 協定樹木の管理の方法に関する事項は、枝打ち、整枝、病害虫の防除、危険な樹木の伐採その他これらに類する事項で、協定樹木の適切な管理に関連して必要とされるものでなければならない。
三 管理協定の有効期間は、5年以上 20 年以下でなければならない。
四 管理協定に違反した場合の措置は、違反した者に対して不当に重い負担を課するものであってはならない。
(管理協定を締結しようとする旨等の公告)
第 16 条 法第 37 条第1項(法第 40 条及び第 42 条第3項において準用する場合を含む。)の規定による公告は、次に掲げる事項について、公報、掲示その他の方法で行うものとする。
一 管理協定の名称
二 協定xx物の名称又は協定樹木の樹種三 管理協定の有効期間
四 管理協定が景観整備機構により締結されるものであるときは、その旨
五 管理協定の縦覧場所
(管理協定の締結等の公告)
第 17 条 前条の規定は、法第 39 条(法第 40 条及び第 42 条第3項において準用する場合を含む。)の規定による公告について準用する。
(台帳)
第 18 条 法第 44 条第1項の景観重要xx物又は景観重要樹木に関する台帳(次項において「台帳」という。)には、景観重要xx物又は景観重要樹木につき、少なくとも次に掲げる事項を記載するものとする。
一 景観重要xx物にあっては、第8条第1項各号に掲げる事項二 景観重要樹木にあっては、第 13 条各号に掲げる事項
2 台帳の記載事項に変更があったときは、景観行政団体の長は、速やかにこれを訂正しなければならない。
3 法第 19 条第1項に規定する土地その他の物件がある場合には、これらの範囲を表示する図面を併せて保管しなければならない。
(認定申請書の様式)
第 19 条 法第 63 条第5項の国土交通省令で定める同条第1項の申請書は、別記様式第
2によるxx及び副本に、それぞれ、次に掲げる図書及び別記様式第3による建築等計画概要書を添付したものとする。ただし、建築物の建築等の規模が大きいため、次に掲げる縮尺の図面によっては適切に表示できない場合には、当該建築物の建築等の規模に応じて、市町村長が適切と認める縮尺の図面をもって、これらの図面に替えることができる。
一 建築物の敷地の位置及び当該敷地の周辺の状況を表示する図面(道路及び目標となる地物並びに隣接する土地における建築物の位置を明示したものに限る。)で縮尺 2500 分の1以上のもの
二 当該敷地及び当該敷地の周辺の状況を示す写真
三 当該敷地内における建築物の位置を表示する図面(申請に係る建築物と他の建築物との別、土地の高低及び敷地の接する道路の位置を明示したものに限る。)で縮尺 100 分の1以上のもの
四 建築物の彩色が施された2面以上の立面図で縮尺 50 分の1以上のもの五 その他参考となるべき事項を記載した図書
六 前各号に掲げるもののほか、添付が必要なものとして市町村の条例で定める図書
2 前項の規定にかかわらず、市町村長は、前項各号に掲げる図書の添付の必要がないと認めるときは、これを省略させることができる。
(認定証の様式)
第 20 条 法第 63 条第5項の国土交通省令で定める同条第2項の認定証の様式は、別記様式第4のとおりとする。
2 前項の認定証の交付は、前条第1項の副本及び同項各号に掲げる図書を添付して行うものとする。
(通知書の様式)
第 21 条 法第 63 条第5項の国土交通省令で定める同条第3項の適合しないものと認めた旨及びその理由を記載した通知書の様式は、別記様式第5のとおりとする。
2 前項の通知書の交付は、第 19 条第1項の副本及び同項各号に掲げる図書を添付して行うものとする。
3 法第 63 条第5項の国土交通省令で定める同条第3項の適合するかどうかを決定することができない旨及びその理由を記載した通知書の様式は、別記様式第6のとおりとする。
(違反建築物の公示の方法)
第 22 条 法第 64 条第2項の国土交通省令で定める方法は、公報への掲載その他市町村長が定める方法とする。
(景観地区内における違反建築物の設計者等の通知)
第 23 条 法第 65 条第1項の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
x x第
64 条第1項の規定による命令(以下この条において「命令」という。)に係
る建築物の概要
二 前号の建築物の設計者等に係る違反事実の概要
三 命令をするまでの経過及び命令後に市町村長の講じた措置四 前3号に掲げる事項のほか、参考となるべき事項
2 法第 65 条第1項の規定による通知は、当該通知に係る者について建築士法(昭和 25
年法律第 202 号)、建設業法(昭和 24 年法律第 100 号)又は宅地建物取引業法(昭和 27
年法律第
176
号)による免許、許可又は登録をした国土交通大臣又は都道府県知事に
するものとする。
3 前項の通知は、文書をもって行うものとし、当該通知には命令書の写しその他の命令の内容を記載した書面を添付するものとする。
(工事現場における認定の表示の方法)
第 24 条 法第 68 条第1項の表示は、別記様式第7により行うものとする。
(形態意匠の制限に適合しない建築物に対する措置による損害の補償に係る収用委員会に対する裁決申請書の様式)
第 25 条 令第 18 条第1項の国土交通省令で定める様式は、別記様式第8のとおりとする。
(形態意匠の制限に適合しない建築物に対する措置による損害の補償に係る収用委員会に対する裁決申請書の添付書類)
第 26 条 令第 18 条第2項の国土交通省令で定める図面は、建築物の付近の見取図、配置図及び各階平面図(同条第1項第5号の命令の内容に係るものに限る。)とする。
(景観地区内における違反工作物の工事の請負人の通知)
第 27 条 法第 72 条第5項の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
一 景観地区工作物制限条例の規定による法第 64 条第1項の処分に相当する処分(第
3号において「処分」という。)に係る工作物の概要二 前号の工作物の工事の請負人に係る違反事実の概要
三 処分をするまでの経過及び処分後に市町村長の講じた措置四 前3号に掲げる事項のほか、参考となるべき事項
(準景観地区を指定しようとする旨の公告)
第 28 条 法第 74 条第2項(同条第6項において準用する場合を含む。)の規定による公告は、次に掲げる事項について、市町村長が定める方法で行うものとする。
x x景観地区の名称
二 準景観地区の位置及び区域三 準景観地区の面積
2 前項第2号の区域についての公告は、土地に関し権利を有する者が、自己の権利に係る土地が準景観地区に含まれるかどうかを容易に判断することができるよう、市町村長が定める方法により表示する図面で行うものとする。
(準景観地区の指定等の公告)
第 29 条 前条の規定は、法第 74 条第5項(同条第6項において準用する場合を含む。)の規定による公告について準用する。
(地区計画等の区域内における違反建築物等の設計者等の通知)
第 30 条 第 23 条第1項の規定は、法第 76 条第5項の処分が建築物の建築等に係る場合
における同項の国土交通省令で定める事項について準用する。この場合において、第 23条第1項第1号中「命令(以下この条において「命令」という。)」とあるのは「地区計画等形態意匠条例の規定による法第 64 条第1項の処分に相当する処分(第3号において「処分」という。)」と、同項第3号中「命令」とあるのは「処分」と読み替えるものとする。
2 第 27 条の規定は、法第 76 条第5項の処分が工作物の建設等に係る場合における同
項の国土交通省令で定める事項について準用する。この場合において、第 27 条第1号中「景観地区工作物制限条例」とあるのは、「地区計画等形態意匠条例」と読み替えるものとする。
(書類の閲覧等)
第 31 条 法第 80 条の国土交通省令で定める書類は、別記様式第3による建築等計画概要書及び別記様式第9による景観法 令による処分の概要書とし、かつ、当該書類は、
同条の処分に係る建築物若しくは工作物若しくは建築物若しくは工作物の敷地の所有者、管理者若しくは占有者又は第三者の権利利益を不当に侵害するおそれがないものとする。
2 別記様式第9による景観法令による処分の概要書には、法第 63 条第1項の認定その他法第3章の規定並びに当該規定に基づく命令及び条例の規定による処分の概要を記載するものとする。
3 市町村長は、第1項の書類を当該建築物又は工作物が滅失し、又は除却されるまで、閲覧に供さなければならない。
4 市町村長は、第1項の書類を閲覧に供するため、閲覧の場所及び閲覧に関する規程を定めてこれを告示しなければならない。
(権限の委任)
第 32 条 法に規定する国土交通大臣の権限のうち、次に掲げるものは、地方整備局長及び北海道開発局長に委任する。ただし、第4号に掲げる権限については、国土交通大臣が自ら行うことを妨げない。
x x第 65 条第1項の規定による通知を受理し、及び同条第2項の規定により通知すること(国土交通大臣が講じた業務の停止の処分その他必要な措置に係るものを除く。)。
二 法第 72 条第5項の規定による通知を受理し、及び同条第6項の規定により通知すること(国土交通大臣が講じた業務の停止の処分その他必要な措置に係るものを除く。)。
三 法第 76 条第5項の規定による通知を受理し、及び同条第6項の規定により通知すること(国土交通大臣が講じた業務の停止の処分その他必要な措置に係るものを除く。)。
四 法第 78 条第1項の規定による助言又は援助をし、及び同条第2項の規定により必要な勧告、助言又は援助をすること。
[以下の附則は省略]