Contract
xxニュータウンにおける
地域マイクログリッド事業及び水素利活用事業基 本 協 定 書
(案)
令和4年12月群馬県企業局
板倉ニュータウンにおける地域マイクログリッド事業及び水素利活用事業基本協定書
板倉ニュータウンにおける地域マイクログリッド事業及び水素利活用事業(以下「本事業」という。)に関して、群馬県企業局(以下「企業局」という。)は、○○(以下「代表企業」という。)、●、●、●で構成される企業グループ(以下、「企業グループ」と総称する。)との間で、本事業に関する基本的な事項について合意し、次のとおり基本協定
(以下「本協定」という。)を締結する。
(趣旨)
第1条 本協定は、本事業に関し企業グループが公募型プロポーザル方式により優先交渉権者として選ばれたことを確認し、本事業にかかる企業局と企業グループの間で締結される本事業の基本契約書(以下「基本契約」という。)の締結に向けた、企業局及び企業グループの双方の協力について定めることを目的とする。
(企業局及び企業グループの義務)
第2条 企業局及び企業グループは、基本契約の締結に向けて、それぞれ誠実に対応する。
2 企業グループは、基本契約締結のための協議にあたっては、本事業の選定手続にかかる選定委員会及び企業局の要望事項を尊重する。
(基本契約の締結)
第3条 企業局及び企業グループは、募集要項(本事業に関し令和4年12月○日に公表された募集要項及び募集要項の添付資料並びに付属資料(公表後の追加及び変更を含
む。)をいう。以下同じ。)に添付の基本契約書(案)の形式及び内容にて、基本契約を令和5年5月を目途として締結するべく最大限努力する。
2 企業局は、募集要項に添付の基本契約書(案)の文言に関し、企業グループより説明を求められた場合、募集要項において示された本事業の目的及び理念に照らして、その条件の範囲内において趣旨を明確化する。
3 第1項の規定にかかわらず、構成員のいずれかが次の各号のいずれかに該当したときは、企業局は基本契約を締結しないことができる。
(1)本事業に関して、構成員が私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条の規定に違反し、又は構成
員が構成事業者である事業者団体が独占禁止法第8条第1項の規定に違反したことによ り、xx取引委員会が構成員に対し、独占禁止法第7条の2第1項(独占禁止法第8条の
3において準用する場合を含む。)の規定に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)を行い、当該納付命令が確定したとき(確定した当該納付命令が独占禁止法第
63条第2項の規定に取り消された場合を含む。)
(2)納付命令又は独占禁止法第7条若しくは第8条の2の規定に基づく排除措置命令
(これらの命令が構成員又はこれらの者が構成事業者である事業者団体(以下「構成員 等」という。)に対して行われたときは、構成員等に対する命令で確定したものをいい、構成員等に対して行われていないときは、各名宛人に対する命令すべてが確定した場合における当該命令をいう。次号において「納付命令又は排除措置命令」という。)におい
て、本事業に関して、独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。
(3)納付命令又は排除措置命令により、構成員等に独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、本事業が、当該期間(これらの命令に係る事件が確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。)に事業者選定が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。
(4)構成員又は構成員の役員若しくは使用人について、本事業に関して、刑法(明治
40年法律第45号)第96条の6又は、独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第
1項第1号に規定する刑が確定したとき。
4 第1項の規定にかかわらず、基本契約の締結までに、構成員のいずれかが次の各号のいずれかに該当したときは、企業局は、当該基本契約を締結しないことができる。
(1)役員等(構成員が個人である場合にはその者を、構成員が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時建設工事の請負契約を締結する事務所の代表者をいう。以下本項において同じ。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴力団対策法」という。)第2条第6号に規定する暴力団員(以下本項において「暴力団員」という。)であると認められるとき。
(2)暴力団(暴力団対策法第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下本項において同じ。)又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
(3)役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。
(4)役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
(5)役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認め
られるとき。
(6)下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約にあたり、その相手方が本項第1号から第5号までのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
(7)構成員のいずれかが、本項第1号から第5号までのいずれかに該当するものを下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(本項第6号に該当する場合を除く。)に、企業局が当該構成員に対して当該契約の解除を求め、当該構成員がこれに従わなかったとき。
5 基本契約の締結までに、構成員のいずれかが募集要項において提示された参加資格の一部又は全部を喪失した場合には、企業局は、当該基本契約を締結しないことができる。
(賠償額の予定)
第4条 企業グループは、構成員のいずれかが前条第3項各号又は同条第4項各号のいずれかに該当するときは、企業局が基本契約の締結又は解除をするか否かを問わず、違約金として、企業グループが提案書類(企業グループが公募手続において企業局に提出した応募提案、企業局からの質問に対する回答書その他応募者が基本契約締結までに提出した一切の書類をいう。以下同じ。)に記載した提案価格の内、設計業務・建設業務・工事監理業務の合計額にこれらに係る消費税及び地方消費税を加算した額の100分の10に相当する額を支払わなければならない。
2 前項の場合において、構成員は、連帯して前項の規定による違約金支払義務を負担する。
3 第1項の場合において、企業局に生じた実際の損害額が同項の規定による違約金の額を超える場合には、企業グループは、その差額を企業局の請求に基づき支払うものとす る。かかる超過分の損害賠償義務についても、構成員は、連帯してこれを負担する。
(準備行為)
第5条 基本契約締結前であっても、企業グループは、自己の費用と責任において、本事業に関してスケジュールを遵守するために必要な準備行為を行うことができ、企業局は、必要かつ可能な範囲で、自己の費用により準備行為に協力する。
(本協定上の権利義務の譲渡の禁止)
第6条 企業局及び企業グループは、他の当事者の全員の書面による承諾なく、本協定上の権利義務につき、自己以外の第三者への譲渡又は担保権の設定をしてはならない。
(秘密保持義務)
第7条 企業局及び企業グループは、本協定に関連して相手方から秘密情報として受領し
た情報を秘密として保持して責任をもって管理し、本協定の履行以外の目的でかかる秘密情報を使用してはならず、本協定に特に定める場合を除き、相手方の事前の書面による承諾なしに第三者に開示してはならない。
2 次の各号に掲げる情報は、前項の秘密情報に含まれない。
(1)開示の時に公知である情報
(2)相手方から開示されるよりも前に自ら正当に保持していたことを証明できる情報
(3)相手方に対する開示の後に、企業局又は企業グループのいずれの責めにも帰すことのできない事由により公知となった情報
(4)企業局及び企業グループが、本協定に基づく秘密保持義務の対象としないことを書面により合意した情報
3 第1項の定めにかかわらず、企業局及び企業グループは、次の各号に掲げる場合に は、相手方の承諾を要することなく、相手方に対する事前の通知を行うことにより、秘密情報を開示することができる。ただし、相手方に対する事前の通知を行うことが、権限ある関係当局による犯罪捜査等への支障を来たす場合は、かかる事前の通知を行うことを要さない。
(1)弁護士、公認会計士、税理士及び国家公務員等の法令上の守秘義務を負担する者に開示する場合
(2)法令等に従い開示が要求される場合
(3)権限ある官公署の命令に従う場合
(4)本事業に関する企業グループの下請企業又は受託者に開示する場合
(本協定の変更)
第8条 本協定の規定は、企業局及び企業グループの書面による合意がなければ変更できない。
(管轄裁判所)
第9条 本協定に関して生じた当事者間の紛争については、前橋地方裁判所をもって合意による第xxの専属的管轄裁判所とする。
(本協定の有効期間)
第10条 本協定の有効期間は、本協定締結の日から本事業の終了の日までとする。ただし、本協定の終了後も第7条及び第9条の定めは有効に存続し、当事者を法的に拘束し続けるものとする。
(準拠法)
第11条 本協定は日本国の法令に準拠し、日本国の法令に従って解釈される。
(誠実協議)
第13条 本協定に定めのない事項、又は本協定に疑義のある事項については、群馬県企業局財務規則(令和四年三月三一日企業管理規程第xx号)によるほか、その都度、企業局及び企業グループが誠実に協議のうえこれを定めるものとする。
この契約の証として、本書●通を作成し、当事者記名押印の上、各自1通を保有する。
令和5年5月●日
印
群馬県xx市大手町1丁目1番1号群馬県企業管理者 xx xx
印
企業グループ (代表企業)
[住所]
[氏名]
印
(構成企業)
[住所]
[氏名]
印
(構成企業)
[住所]
[氏名]