第 12 条 甲が乙の準備するWEB による審査検査情報受発信システム mitoco(以下、「みとこ」という。)により長期使用構造等確認を申請した場合、乙は長 期使用構造等確認書をみとこの使用により発行することができる。この場合において、発行した長期使用構造等確認書の電磁的記録を乙がみとこで送信したことをもって、長期 使用構造等確認書を交付したものとみなす。