Contract
[低圧]
2020 年 3 月 31 日
日本瓦斯株式会社
電気需給約款目 次
Ⅰ x x 1
1 対象となるお客さま 1
2 需給約款の変更 2
3 定 義 2
4 単位および端数処理 4
5 実 施 細 目 4
Ⅱ 契約の締結 5
6 需給契約の申込み 5
7 需給契約の成立および契約期間 5
8 需 要 場 所 6
9 需給契約の単位… 6
10 供 給 の x x 6
11 供 給 の 単 位 7
Ⅲ 契約メニューおよび料金 8
12 契 約 メ ニ ュ ー 8
13 でガ割でんき 8
Ⅳ 料金の算定および支払い 14
14 料金の適用開始の時期 14
15 料金の算定期間 14
16 使用電力量の算定 14
17 料 金 の 算 定 14
18 日 割 計 算 15
19 支払義務発生日 15
20 支払期日 16
21 料金その他の支払方法 16
22 保 証 金 17
Ⅴ 使用および供給 19
23 適正契約の保持 19
24 需要場所への立入りによる業務の実施 19
25 違 約 金… 19
26 損害賠償および債務の履行の免責… 19
27 設 備 の 賠 償… 20
Ⅵ 契約の変更および終了 21
28 需給契約の変更… 21
29 名 義 の 変 更… 21
30 需給契約の廃止… 21
31 解 約 等 22
32 需給契約消滅後の債権債務関係 23
Ⅶ 供給方法、工事および工事費の負担 24
33 供給方法および工事 24
34 工事費負担金等相当額の申受け等 24
Ⅷ そ の 他 25
35 準拠法 25
36 管 轄 裁 判 所 25
37 信用情報の共有 25
38 反社会的勢力の排除 25
附 則 27
別 表 29
電気の供給を希望されるお客さまは、この電気需給約款[低圧](以下「この需給約款」といいます。)に定める料金その他の供給条件を電気の需給契約の内容とすることに同意したうえで、電気の供給を申し込んでいただきます。
なお、7(需給契約の成立および契約期間)の定めに従い需給契約が成立したときは、この需給約款を電気の需給契約の内容といたします。
Ⅰ x x
1 対象となるお客さま
(1) 当社は、この需給約款にもとづき電気の需給契約を締結したうえで、電気を供給いたします。
(2) この需給約款は、当社が、お客さまの需要場所を供給区域とする一般送配電事業者(以下「当該一般送配電事業者」といい、栃木県、群馬県、茨城県、埼玉県、xx県、xxx、神奈川県、山梨県および静岡県[富士川以東]を供給区域とする一般送配電事業者に限ります。)が定める託送供給等約款(以下「託送約款」といいます。)に定める接続供給により、低圧で電気を供給するときの料金その他の供給条件を定めたものです。
(3) 当社は、次のすべての条件を満たすお客さまで、当社との協議が整ったお客さまにこの需給約款を適用いたします。
イ 同一の需要場所において、当社とのガス小売契約または液化石油ガス販売契約(以下「ガス小売契約」といいます。)と、この需給約款にもとづく電気の需給契約を契約されること。
ロ イのガスおよび電気の料金を継続的に一括して支払っていただけること。
ハ 当社が電磁的方法(情報技術を利用した電子メール等をいいます。)により提供するサービス(当社が指定するものに限ります。)の適用を受けること。
(4) この需給約款は、電気事業法第 2 条第 1 項第 8 号イに定める離島には適用いたしません。
2 需給約款の変更
(1) 当社は、お客さまの利益に適合する場合またはこの需給約款の目的に反しない次の場合に、この需給約款を変更することがあります。この場合、変更後の約款に定める料金その他の供給条件が適用されることをお客さまに承諾していただきます。変更例は以下のとおりとなりますが、これらに限られません。
(変更例)
イ 当該一般送配電事業者が定める託送約款の変更または法令の制定もしくは改廃により、この需給約款を変更する必要が生じた場合
ロ 新サービスの追加または現在のサービスの廃止
ハ 違法、不法行為または不当行為を防止するための禁止事項の追加または権利の制限
ニ サービス品質を維持するための料金の増加
(2) この需給約款を変更するときは、検針票または当社ホームページ等により、変更後の内容およびその実施期日等をお知らせいたします。
3 定 義
次の言葉は、この需給約款においてそれぞれ次の意味で使用いたします。
(1) 低 圧
標準電圧 100 ボルトまたは 200 ボルトをいいます。
(2) 電 灯
白熱電球、けい光灯、ネオンxx、水銀灯等の照明用電気機器(付属装置を含みます。)をいいます。
(3) 小 型 機 器
主として住宅、店舗、事務所等において単相で使用される、電灯以外の低圧の電気機器をいいます。ただし、急激な電圧の変動等により他の電気の使用者の電灯の使用を妨害し、または妨害するおそれがあり、電灯と併用できないものは除きます。
(4) 動 力
電灯および小型機器以外の電気機器をいいます。
(5) 契 約 主 開 閉 器
契約上設定されるしゃ断器であって、定格電流を上回る電流に対して電路をしゃ断し、お客さまにおいて使用する最大電流を制限するものをいいます。
(6) 契 約 電 流
契約上使用できる最大電流(アンペア)をいい、交流単相2線式標準電圧 100 ボルトに換算した値といたします。
(7) 契 約 容 量
契約上使用できる最大容量(キロボルトアンペア)をいいます。
(8) 契 約 電 力
契約上使用できる最大電力(キロワット)をいいます。
(9) ガ ス 料 金
お客さまと当社とのガス小売契約にもとづき算定される料金をいいます。
(10) 消費税等相当額
消費税法の規定により課される消費税および地方税法の規定により課される地方消費税に相当する金額をいいます。
なお、料金率および基準単価には消費税等相当額を含みます。
(11) 再生可能エネルギー発電促進賦課金
電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法
(以下「再生可能エネルギー特別措置法」といいます。)第 36 条第 1 項に定める賦課金をいいます。
(12) 貿 易 統 計
関税法にもとづき公表される統計をいいます。
(13) 平均燃料価格算定期間
貿易統計の輸入品の数量および価額の値にもとづき平均燃料価格を算定する場合の期間とし、毎年 1 月 1 日から 3 月 31 日までの期間、2 月 1
日から 4 月 30 日までの期間、3 月 1 日から 5 月 31 日までの期間、4 月 1
日から 6 月 30 日までの期間、5 月 1 日から 7 月 31 日までの期間、6 月1
日から 8 月 31 日までの期間、7 月1日から 9 月 30 日までの期間、 8 月
1日から 10 月 31 日までの期間、9 月1日から 11 月 30 日までの期間、10
月1日から 12 月 31 日までの期間、11 月1日から翌年の 1 月 31 日までの
期間または 12 月1日から翌年の 2 月 28 日までの期間(翌年が閏年とな
る場合は、翌年の 2 月 29 日までの期間といたします。)をいいます。
4 単位および端数処理
この需給約款において料金その他を計算する場合の単位およびその端数処理は、次のとおりといたします。
(1) 契約容量の単位は、1キロボルトアンペアとし、その端数は、小数点以下第1位で四捨五入いたします。
(2) 契約電力の単位は、1 キロワットとし、その端数は、小数点以下第 1 位で四捨五入いたします。ただし、契約電力が 0.5 キロワット以下となる場合は、契約電力を 0.5 キロワットといたします。
(3) 使用電力量の単位は、1 キロワット時とし、その端数は、小数点以下第 1 位で四捨五入いたします。ただし、30 分ごとの使用電力量の単位は、最小位までといたします。
(4) 電気料金その他の計算における合計金額の単位は、1円とし、その端数は、切り捨てます。
5 実 施 細 目
この需給約款の実施上必要な細目的事項は、この需給約款の趣旨に則り、そのつどお客さまと当社との協議によって定めます。
Ⅱ 契約の締結
6 需給契約の申込み
(1) お客さまが新たに電気の需給契約を希望される場合は、あらかじめこの需給約款および託送約款における需要者に関する事項を遵守することを承諾のうえ、次の事項を明らかにして、当社所定の様式によって申込みをしていただきます。ただし、軽易な内容のものについては、口頭、電話等による申込みを受け付けることがあります。
契約メニュー、供給電気方式、需給地点(電気の需給が行われる地点をいい、託送約款に定める供給地点といたします。)、需要場所(供給地点
特定番号を含みます。)、供給電圧、契約主開閉器、契約電流、契約容量、契約電力、発電設備、業種、用途、使用開始希望日、使用期間および料金
の支払方法
(2) 契約電流、契約容量および契約電力については、1 年間を通じての最大の負荷を基準として、お客さまから申し出ていただきます。この場合、1年間を通じての最大の負荷を確認するため、必要に応じて使用開始希望日以降 1 年間の電気の使用計画を当社所定の様式により申し出ていただくことがあります。
(3) 供給設備の工事を要する場合は、用地事情等により供給開始までに長期間を要することがあるため、原則として、あらかじめ当該一般送配電事業者へ供給設備の状況等について照会していただき、申込みをしていただきます。
7 需給契約の成立および契約期間
(1)需給契約は、お客さまからの申込みを当社が承諾したときに成立いたします。ただし、当該一般送配電事業者との接続供給契約が整わない等のやむを得ない理由により、電気を供給できないことが明らかになった場合には、当社は、需給契約の成立の日に遡って需給契約を解約することがあります。
(2)契約期間は、次によります。
イ 契約期間は、需給契約が成立した日から、料金適用開始の日以降 1 年目の日までといたします。ただし、契約メニューの変更を希望される場合の変更後の契約期間は、需給契約の変更が成立した日から変更後の料金適用開始の日以降1年目の日までとします。
また、契約メニューの変更を希望される場合の変更後の料金適用開始の日は、原則として計量期間等の始期といたします。
ロ 契約期間満了に先だってお客さままたは当社から別段の意思表示がない場合は、需給契約は、契約期間満了後も 1 年ごとに同一条件で継続されるものといたします。
8 需 要 場 所
需要場所は、託送約款に定めるところによるものといたします。
9 需給契約の単位
当社は、原則として、1 需要場所について 1 契約メニューを適用して、1 需給契約を結びます。
10 供 給 の x x
(1) 当社は、お客さまの需給契約の申込みを承諾したときには、需給開始に必要な手続きを経たのち、需給開始日より電気を供給します。この場合の需給開始日は、以下のとおりといたします。
イ 他の小売電気事業者からの切り替えにより需給を開始する場合は、原則として、所定の手続きを完了した後に到来する電気の計量日といたします。
ロ 引越し(転入)等の理由で、新たに電気の需給を開始する場合は、原則として、お客さまの希望する日といたします。ただし、いずれの小売事業者とも需給契約が無い状態で当該需要場所にて電気の使用を開始し、後に当社との需給契約が成立した場合には、その使用を開始した日といたしま
す。
(2) 天候、用地交渉、停電交渉等の事情によるやむを得ない理由によって、あらかじめ定めた需給開始日に電気を供給できないことが明らかとなった場合には、当社は、その理由をお知らせし、あらためてお客さまと協議のうえ、需給開始日を定めて電気を供給いたします。
11 供 給 の 単 位
当社は、原則として、1需給契約につき、1供給電気方式、1引込みおよび 1 計量をもって電気を供給いたします。
Ⅲ 契約メニューおよび料金
12 契 約 メ ニ ュ ー
契約メニューは、次のとおりといたします。でガ割でんき
13 でガ割でんき
(1) でガ割でんき1
イ 対象となるお客さま
電灯または小型機器を利用され、当該一般送配電事業者が定める託送約款の電灯標準接続送電サービスまたは電灯時間帯別接続送電サービスの対象となるお客さまで、契約電流が 10 アンペア以上であり、かつ、
60 アンペア以下であるものに適用いたします。ロ 供給電気方式、供給電圧および周波数
供給電気方式、供給電圧および周波数は、託送約款に定めるところによるものといたします。
ハ 契 約 電 流
(イ) 契約電流は、10 アンペア、15 アンペア、20 アンペア、30 アンペア、 40 アンペア、50 アンペアまたは 60 アンペアのいずれかとし、お客さ まの申出によって定めます。ただし、他の小売事業者から当社へ契約 を切り替える場合は、原則として、他の小売事業者との契約終了時点 の契約電流の値といたします。
(ロ) 当該一般送配電事業者は、契約電流に応じて、電流制限器その他の適当な装置(以下「電流制限器等」といいます。)または電流を制限する計量器を取り付けます。ただし、お客さまにおいて使用する最大電流が制限される装置が取り付けられている場合等使用する最大電流が契約電流をこえるおそれがないと認められる場合には、当該一般送配電事業者は、電流制限器等または電流を制限する計量器を取り付けないことがあります。
ニ 料 金
料金は、基本料金、電力量料金および別表 1(再生可能エネルギー発 電促進賦課金)(3)によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計といたします。ただし、電力量料金は、別表 2(燃料費調整) (1)イによって算定された平均燃料価格が 44,200 円を下回る場合は,別表 2(燃料費調整)(1)ニによって算定された燃料費調整額を差し引いたものとし、別表 2(燃料費調整)(1)イによって算定された平均燃料価格が 44,200 円を上回る場合は、別表 2(燃料費調整)(1)ニによって算定された燃料費調整額を加えたものといたします。
(イ)基 本 料 金
基本料金は、1 月につき次のとおりといたします。ただし、まったく電気を使用しない場合の基本料金は、半額といたします。
契約電流 10 アンペア | 286.00 円 |
契約電流 15 アンペア | 429.00 円 |
契約電流 20 アンペア | 572.00 円 |
契約電流 30 アンペア | 858.00 円 |
契約電流 40 アンペア | 1,144.00 円 |
契約電流 50 アンペア | 1,430.00 円 |
契約電流 60 アンペア | 1,716.00 円 |
(ロ) 電 力 量 料 金
電力量料金は、その 1 月の使用電力量によって算定いたします。
定額料金 | 1 契約につき最初の 200 キロワット時まで | 4,685.00 円 |
従量料金 | 200 キロワット時をこえ 350 キロワット時ま での 1 キロワット時につき | 23.93 円 |
350 キロワット時をこえる 1 キロワット時につき | 25.97 円 |
(2) でガ割でんき2
イ 対象となるお客さま
電灯または小型機器を使用され、当該一般送配電事業者が定める託送約款の電灯標準接続送電サービスまたは電灯時間帯別接続送電サービスの対象となるお客さまで、原則として、契約容量が 6 キロボルトアンペア以上であるものに適用いたします。
ロ 供給電気方式、供給電圧および周波数
供給電気方式、供給電圧および周波数は、託送約款に定めるところによるものといたします。
ハ 契 約 容 量
契約容量は、契約主開閉器の定格電流にもとづき、別表 3(契約容量お よび契約電力の算定方法)により算定された値といたします。この場合、契約主開閉器をあらかじめ設定していただきます。
また、契約主開閉器が制限できる電流を、必要に応じて確認いたします。
ニ 料 金
料金は、基本料金、電力量料金および別表 1(再生可能エネルギー発 電促進賦課金)(3)によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計といたします。ただし、電力量料金は、別表 2(燃料費調整) (1)イによって算定された平均燃料価格が 44,200 円を下回る場合は、別表 2(燃料費調整)(1)ニによって算定された燃料費調整額を差し引いたものとし、別表 2(燃料費調整)(1)イによって算定された平均燃料価格が 44,200 円を上回る場合は、別表 2(燃料費調整)(1)ニによって算定された燃料費調整額を加えたものといたします。
(イ) 基 本 料 金
基本料金は、1月につき次のとおりといたします。ただし、まったく電気を使用しない場合の基本料金は、半額といたします。
契約容量 1 キロボルトアンペアにつき | 286.00 円 |
(ロ) 電 力 量 料 金
電力量料金は、その1月の使用電力量によって算定いたします。
定額料金 | 1 契約につき最初の 200 キロワット時まで | 4,685.00 円 |
従量料金 | 200 キロワット時をこえ 350 キロワット時ま での 1 キロワット時につき | 23.93 円 |
350 キロワット時をこえる 1 キロワット時に つき | 25.97 円 |
(3) でガ割でんき[動力] イ 対象となるお客さま
動力を利用され、当該一般送配電事業者が定める託送約款の動力標準接続送電サービスまたは動力時間帯別接続送電サービスの対象となるお客さまで、次のすべての条件を満たし、当社との協議が整った場合に適用いたします。
(イ) でガ割でんき 1 またはでガ割でんき 2 と同一の需要場所において、動力を使用されること。
(ロ) 契約電力が原則として 50 キロワット未満であること。
(ハ) 1 需要場所においてでガ割でんき 1 または 2 とあわせて契約する場合は、契約電流(この場合、10 アンペアを 1 キロワットとみなしま す。)または契約容量(この場合、1 キロボルトアンペアを 1 キロワットとみなします。)と契約電力との合計が原則として 50 キロワット未満であること。
ロ 供給電気方式、供給電圧および周波数
供給電気方式、供給電圧および周波数は、託送約款に定めるところによるものといたします。
ハ 契 約 電 力
契約電力は、需要場所における負荷設備の内容等を基準として、以下のいずれかの値について、お客さまと当社との協議によって定めます。 (イ) 他の小売事業者からの切替により需給を開始する場合は、他の小売
事業者との契約終了時点での契約電力の値
(ロ) 引越し(転入)等の理由で、新たに電気の需給を開始する場合は、当該需要場所における直近の契約終了時点での契約電力の値
(ハ) 契約主開閉器の定格電流にもとづき、別表 3(契約容量および契約
電力の算定方法)(2)により算定された値。この場合、契約主開閉器をあらかじめ設定していただくとともに、契約主開閉器で制限できる電流を、必要に応じて確認いたします。
ニ 料 金
料金は、基本料金、電力量料金および別表 1(再生可能エネルギー発電促進賦課金)(3)によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計といたします。ただし、電力量料金は、別表 2(燃料費調整)
(1)イによって算定された平均燃料価格が 44,200 円を下回る場合は、別表 2(燃料費調整)(1)ニによって計算された燃料費調整額を差し引いたものとし、別表 2(燃料費調整)(1)イによって計算された平均燃料価格が 44,200 円を上回る場合は、別表 2(燃料費調整)(1)ニによって算定された燃料費調整額を加えたものといたします。
(イ) 基本料金
基本料金は、1 月につき次のとおりとします。ただし、契約電力が
0.5 キロワットの場合の基本料金は、契約電力が 1 キロワットの場合の基本料金の半額といたします。また、まったく電気を使用しない場合の基本料金は、半額といたします。
契約電力 1 キロワットにつき | 998.00 円 |
(ロ) 電力量料金
電力量料金は、その 1 月の使用電力量によって算定いたします。 また、当月の料金の算定期間の終了日が 7 月、8 月、9 月に属する場合にはxx料金、その他の月に属する場合にはその他季料金を用いて算定いたします。
xx料金 | その他季料金 | |
第 1 段階使用量までの 1 キロワット時につき | 16.90 円 | 15.40 円 |
第 1 段階使用量をこえる 1 キロワット時につき | 21.30 円 | 20.30 円 |
なお、第 1 段階使用量とは、契約電力に 100 時間を乗じた電力量といたします。
ホ その他
(イ) 変圧器、発電設備等を介して、電灯または小型機器を使用することはできません。
(ロ) お客さまが負荷設備を取り替えまたは取り外される場合は、あらかじめ申し出ていただきます。
なお、お客さまが無断で当該負荷設備を取り替えまたは取り外された場合で、引き続き変更前の需給契約内容により電気を使用されたときは、当社は、31(解約等)(1)に準じて需給契約を解約することがあります。
Ⅳ 料金の算定および支払い
14 料金の適用開始の時期
料金は、需給開始日から適用いたします。
15 料金の算定期間
料金の算定期間は、託送約款に定める計量期間、検針期間または検針期間等(以下「計量期間等」といいます。)といたします。ただし、電気の供給を開始し、または需給契約が消滅した場合、もしくは変更した契約メニューによって電気の供給を開始し、または当該契約メニューが消滅した場合の料金の算定期間は、開始日から開始日を含む計量期間等の終期までの期間または消滅日の前日を含む計量期間等の始期から消滅日の前日までの期間といたします。
16 使用電力量の算定
(1) 使用電力量は、託送約款に定めるお客さまの供給地点に係る 30 分ごとの接続供給電力量といたします。
また、料金の算定期間の使用電力量は、30 分ごとの使用電力量を、料金の算定期間において合計した値といたします。
(2) 当社は、当該一般送配電事業者から受領した検針の結果を、原則として、電磁的方法によりお客さまにお知らせいたします。
(3) 計量器の故障等によって使用電力量を正しく計量できなかった場合には、使用電力量は、託送約款に定めるところにより、お客さまとの協議によっ
て定めます。
17 料金の算定
(1) 料金は、次の場合を除き、料金の算定期間を「1 月」として算定いたします。
イ 電気の供給を開始し、または需給契約が消滅した場合
ロ 契約メニュー、契約電流、契約容量、契約電力等を変更したことにより、料金に変更があった場合
(2) 料金は、需給契約ごとに当該契約メニューの料金を適用いたします。
18 日 割 計 算
(1) 当社は、17(料金の算定)(1)イまたはロの場合は、次により料金を算定いたします。
イ 基本料金は、別表 4(日割計算の基本算式)(1)イにより日割計算をいたします。
ロ 電力量料金は、日割計算の対象となる期間ごとの使用電力量に応じて算定いたします。ただし、でガ割でんき 1 またはでガ割でんき 2 の定額料金および料金適用上の電力量区分については、別表 4(日割計算の基本算式)(1)ロおよびハにより日割計算をいたします。また、でガ割でんき[動力]の料金適用上の電力量区分については、別表 4(日割計算の基本算式)(1)ニにより日割計算をいたします。
ハ 再生可能エネルギー発電促進賦課金は、日割計算の対象となる期間ごとの使用電力量に応じて算定いたします。
ニ イ、ロおよびハによりがたい場合は、これに準じて算定いたします。
(2) 17(料金の算定) (1)イの場合により日割計算をするときは、日割計算対象日数には開始日を含み、消滅日を除きます。
また、17(料金の算定)(1)ロの場合により日割計算をするときは、変更後の料金は、変更のあった日から適用いたします。
19 支払義務発生日
(1) お客さまの料金の支払義務は、原則として、託送約款に定める検針日
(以下「検針日」といいます。)の翌月の当社のガス料金の支払義務発生 日に発生いたします。ただし、検針日に検針が行われない等の事情により、当該一般送配電事業者から検針の結果等を検針日の翌日以降に受領した場 合は、当社が検針の結果等を受領した日の翌月の当社のガス料金の支払x x発生日といたします。
(2) 需給契約が消滅した時点で支払義務の発生していない料金がある場合の当該料金の支払義務発生日は、原則として、ガス供給を継続していた場合の翌月の当社のガス料金の支払義務発生日といたします。
20 支払期日
(1) お客さまの料金は、支払期日までに支払っていただきます。
(2) 支払期日は、支払義務発生日が属する月の当社のガス料金の支払期日といたします。
(3) 19(支払い義務発生日)(2)の場合の当該料金の支払期日は、原則として、ガス供給を継続していた場合の翌月の当社のガス料金の支払期日といたします。
(4) 支払期日が日曜日または銀行法第 15 条第 1 項に規定する政令で定める日(以下「休日」といいます。)に該当する場合には、当社は、支払期日を翌日に延伸いたします。また、延伸した日が日曜日または休日に該当する場合は、さらに 1 日延伸いたします。
21 料金その他の支払方法
(1) 料金については毎月、工事費負担金等相当額その他についてはそのつど、当社が指定した金融機関等を通じてイ、ロまたはハによりガス料金と一括
して支払っていただきます。ただし、料金がお客さまの指定する口座から 1 回目の振替日に引き落とされなかった場合、料金がクレジット会社により当社が指定した金融機関等に払い込まれなかった場合または当社の事情によりイ、ロまたはハによる支払いができない場合等特別の事情がある場合には、ニにより支払っていただきます。
イ お客さまが指定する口座から当社の口座へ毎月継続して料金を振り替える方法を希望される場合は、当社が指定した様式によりあらかじめ当社に申し出ていただきます。
ロ お客さまが当社の指定するクレジット会社との契約にもとづき、そのクレジット会社に毎月継続して料金を立替えさせる方法により当社が指
定した金融機関等を通じて払い込みにより支払われる場合は、当社が指定した様式によりあらかじめ当社へ申し出ていただきます。
ハ お客さまが料金をビットコイン決済で支払われる場合は、当社が定めた手続きにより、毎月お支払いいただきます。なお、お支払いにはビットコインウォレットが必要となります。
ニ お客さまが料金を当社が指定した金融機関等を通じて払い込みにより支払われる場合には、当社が指定した様式によっていただきます。
(2) お客さまが料金を(1)イ、ロ、ハまたはニにより支払われる場合は、次のときに当社に対する支払いがなされたものといたします。
イ (1)イにより支払われる場合は、料金がお客さまの指定する口座から引き落とされたとき。
ロ (1)ロにより支払われる場合は、原則として、料金がそのクレジット会社により当社が指定した金融機関等に払い込まれたとき。
ハ (1)ハにより支払われる場合は、お客さまが当社に対して決済処理を行ったとき。
ニ (1)ニにより支払われる場合は、料金がその金融機関等に払い込まれたとき。
(3) 料金は、支払義務の発生した順序で支払っていただきます。
22 保証金
(1) 当社は、新たに需給契約の申込みをされたお客さま、または支払期日を経過してもなお料金の支払いがされていないお客さまから、供給の開始または供給継続の条件として、予想月額料金の 3 月分に相当する金額をこえない範囲で保証金を預けていただくことがあります。
(2) 保証金の預かり期間は、2 年以内といたします。
(3) 当社は、支払期日を経過してもなお料金の支払いがない場合で、当社の督促後 5 日以内になお支払いがないときは、保証金をお客さまの支払額に充当することがあります。この場合、保証金の不足分をお客さまに補充していただくことがあります。
(4) 当社は、預かり期間経過後、または需給契約が消滅した場合には、保証金((3)により支払額に充当した場合は、その残額をいいます。)をすみやかにお返しいたします。
(5) 当社は、保証金について利息を付しません。
Ⅴ 使用および供給
23 適正契約の保持
当社は、需給契約が電気の使用状態に比べて不適当と認められる場合には、すみやかに契約を適正なものに変更いたします。
24 需要場所への立入りによる業務の実施
当社は、次の業務を実施するため、お客さまの承諾をえてお客さまの土地または建物に立ち入らせていただくことがあります。この場合には、正当な理由がない限り、立ち入ることおよび業務を実施することを承諾していただきます。
なお、お客さまのお求めに応じ、係員は、所定の証明書を提示いたします。
(1) 不正な電気の使用を防止するために必要なお客さまの電気機器の試験、電気工作物の確認もしくは検査または電気の使用用途の確認
(2) その他この需給約款によって、需給契約の成立、変更もしくは終了等に必要な業務
25 違 約 金
(1) お客さまが電気工作物の改変等によって不正に電気を使用されたことにより料金の全部または一部の支払いを免れた場合には、当社は、その免れた金額の 3 倍に相当する金額を、違約金として申し受けます。
(2) (1)の免れた金額は、この需給約款に定められた供給条件にもとづいて算定された金額と、不正な使用方法にもとづいて算定された金額との差額といたします。
(3) 不正に使用した期間が確認できない場合は、6月以内で当社が決定した期間といたします。
26 損害賠償および債務の履行の免責
(1) 託送約款に定めるところにより、当該一般送配電事業者が接続供給を停
止し、または電気の使用を制限し、もしくは中止した場合で、それが当社の責めとならない理由によるものであるときには、当社は、お客さまの受けた損害についての賠償および需給契約に係る債務の履行の責めを負いません。
(2) 31(解約等)によって需給契約を解約した場合もしくは需給契約が消滅した場合には、当社は、お客さまの受けた損害についての賠償の責めを負いません。
(3) 漏電その他の事故が生じた場合で、それが当社の責めとならない理由によるものであるときには、当社は、お客さまの受けた損害についての賠償の責めを負いません。
27 設 備 の 賠 償
お客さまが故意または過失によって、その需要場所内の当該一般送配電事業者の電気工作物、電気機器その他の設備を損傷し、または亡失したことに
より、当社が当該一般送配電事業者から賠償の請求を受けた場合は、当社は、その賠償に要する金額をお客さまに支払っていただきます。
Ⅵ 契約の変更および終了
28 需 給 契 約 の 変 更
お客さまが電気の需給契約の変更(契約メニューの変更も含みます。)を希望される場合は、Ⅱ(契約の締結)に定める新たに電気の需給契約を希望される場合に準ずるものといたします。ただし、契約メニューの変更を希望される場合を除き、電気の需給契約を変更する場合の契約期間は、7(需給契約の成立および契約期間)(2)イにかかわらず、従前の契約期間といたします。
また、契約メニューの変更を希望される場合の変更後の料金適用開始の日は、原則として計量期間等の始期といたします。
29 名 義 の 変 更
相続その他の原因によって、新たなお客さまが、それまで電気の供給を受けていたお客さまの当社に対する電気の使用についてのすべての権利義務を受け継ぎ、引き続き電気の使用を希望される場合は、名義変更の手続きによることができます。この場合には、ガス小売契約と同一の契約名義としていただきます。
30 需給契約の廃止
(1) 引越し(転出)等の理由による需給契約の廃止
イ お客さまが、引越し等の理由により電気の使用を廃止しようとされる場合は、あらかじめその廃止期日を定めて、当社に通知していただきます。この場合、当社は、お客さまの通知をもとに、当該一般送配電事業者に対して、廃止期日に需給契約を消滅させるために必要な手続きを行います。
ロ 需給契約は、31(解約等)および次の場合を除き、お客さまが当社に通知された廃止期日に消滅いたします。
(イ) 当社がお客さまの廃止通知を、実際に使用を廃止した日以降に受
けた場合は、原則としてその通知を受け付けた日(当社が定める休日である場合には、その直後の当社が定める休日以外の日となります。)に需給契約が消滅したものといたします。
(ロ) 当社の責めとならない理由(災害等不可抗力による場合を除きます。)により需給契約を廃止するために必要な処置ができない場合は、需給契約を廃止するための処置が可能となった日に需給契約が消滅したものといたします。
(2) 他の小売電気事業者への契約切り替えによる需給契約の廃止
お客さまが当社との需給契約を廃止し、新たに他の小売電気事業者から電気の供給を受ける場合には、新たな小売電気事業者に対して契約の申込みをしていただきます。この場合、当社は、当該小売電気事業者からの依頼を受け、お客さまと当社との需給契約を廃止するために必要な処置を行います。この場合、新たな小売事業者からお客さまへの電気の供給が開始される日に需給契約が消滅するものといたします。
31 解 約 等
(1) 当社は、次の場合には、需給契約を解約することがあります。
なお、この場合には、あらかじめその旨をお客さまにお知らせいたします。
イ 託送約款に定める接続供給が停止される場合に該当することが明らかになったとき
ロ お客さまが 1(対象となるお客さま)(3)の条件をみたさないことが判明した場合
ハ お客さまが料金を支払期日を経過してなお支払われない場合
ニ お客さまが他の需給契約(すでに消滅しているものを含みます。)の料金を支払期日を経過してなお支払われない場合
ホ この需給約款によって支払いを要することとなった料金以外の債務
(違約金、工事費負担金等相当額その他この需給約款から生ずる金銭債務をいいます。)を支払われない場合
ヘ お客さまが振り出しもしくは引き受けた手形または振り出した小切手について銀行取引停止処分を受ける等支払停止状態に陥った場合
ト お客さまが破産手続き開始、再生手続き開始、更生手続き開始、特別清算開始もしくはこれらに類する法的手続きの申立てを受けまたは自ら申立てを行った場合
チ お客さまが強制執行または担保権の実行としての競売の申立てを受けた場合
リ お客さまが公租公課の滞納処分を受けた場合ヌ お客さまがその他この需給約款に反した場合
(2) お客さまが、30(需給契約の廃止)(1)による通知をされないで、その需要場所から移転される等、電気を使用されていないことが明らかな場合には、電気を使用されていないことが明らかになった日に需給契約は消滅するものといたします。
32 需給契約消滅後の債権債務関係
需給契約期間中の料金その他の債権債務は、需給契約の消滅によっては消滅しません。なお、これには支払義務発生日の到来していないものも含みます。
Ⅶ 供給方法、工事および工事費の負担
33 供給方法および工事
当該一般送配電事業者が維持および運用する供給設備を介してお客さまが電気の供給を受ける場合の供給の方法および工事については、託送約款に定めるところによるものといたします。
34 工事費負担金等相当額の申受け等
(1) 当該一般送配電事業者から、託送約款にもとづき、お客さまへの電気の供給にともなう工事等に係る工事費負担金、費用の実費または実費相当額等の請求を受けた場合は、当社は、請求を受けた金額に相当する金額を工事費負担金等相当額として、原則として工事着手前に申し受けます。
(2) 当該一般送配電事業者から、工事完成後、当該工事費負担金等相当額に係る工事費負担金の精算を受けた場合は、当社は、工事費負担金等相当額をすみやかに精算するものといたします。
(3) 託送約款にもとづき当社の負担で施設し、または取り付けることとされている設備等については、原則としてお客さまの負担で施設し、または取り付けていただきます。
Ⅷ そ の 他
35 準 拠 法
この需給約款に関する権利義務は、日本法に準拠し、これにしたがって解釈されるものとします。
36 管 轄 裁 判 所
需給契約に関する訴訟については、東京地方裁判所を第xx専属管轄裁判所といたします。
37 信用情報の共有
当社は、お客さまが 31(解約等)(1)ハ、ニまたはホに該当する場合には、当該需給契約に係る名義、需要場所および料金の支払状況等について、他の小売電気事業者に提供することがあります。
38 反社会的勢力の排除
(1) お客さまおよび当社は、需給契約成立時において、自己または自己の役 員が、暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業・団体、総会 屋等その他これらに準ずる者(以下総称して「暴力団員等」といいます。)および以下の各号のいずれか一にも該当しないことを表明し、かつ、将来 にわたっても該当しないことを表明し、保証するものといたします。
イ 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
ロ 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
ハ 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってする等、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
ニ 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与する等の関与をしていると認められる関係を有すること
ホ 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
(2) お客さまおよび当社は、自らまたは第三者を利用して、以下の各号のい ずれか一にでも該当する行為を行わないことを表明し、保証いたします。
イ 暴力的な要求行為
ロ 法的な責任を超えた不当な要求行為
ハ 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
ニ 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて相手方の信用を毀損し、または相手方の業務を妨害する行為
ホ その他前各号に準ずる行為
(3) お客さまおよび当社は、相手方が(1)または(2)に違反した場合は、相手方の有する期限の利益を喪失させ、また、通知または催告等何らの手続を要しないでただちに需給契約を解約することができるものとし、当該解約により相手方が被った損害につき、一切の義務および責任を負わないものといたします。
附 則
附 則
1 実 施 期 日
この需給約款は、2020 年 3 月 31 日から実施いたします。
別 表
別 表
1 再生可能エネルギー発電促進賦課金
(1) 再生可能エネルギー発電促進賦課金単価
再生可能エネルギー発電促進賦課金単価は、再生可能エネルギー特別措置法第 36 条第 2 項に定める納付金単価に相当する金額とし、電気事業者に
よる再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法第 32 条第 2 項の規定にもとづき納付金単価を定める告示(以下「納付金単価を定める告示」といいます。)により定めます。
なお、当社は、再生可能エネルギー発電促進賦課金単価をあらかじめお知らせいたします。
(2) 再生可能エネルギー発電促進賦課金単価の適用
(1)に定める再生可能エネルギー発電促進賦課金単価は、当該再生可能エネルギー発電促進賦課金単価に係る納付金単価を定める告示がなされた年の 5 月の料金に係る計量期間等の始期から翌年の 4 月の料金に係る計量期間等の終期までの期間に使用される電気に適用いたします。
(3) 再生可能エネルギー発電促進賦課金の算定
イ 再生可能エネルギー発電促進賦課金は、その 1 月の使用電力量に(1)に
定める再生可能エネルギー発電促進賦課金単価を適用して算定いたします。ロ お客さまの事業所が再生可能エネルギー特別措置法第 37 条第 1 項の規
定により認定を受けた場合で、お客さまから当社にその旨を申し出ていただいたときの再生可能エネルギー発電促進賦課金は、お客さまからの申出の直後の 5 月の料金に係る計量期間等の始期から翌年の 4 月の料金に係る計量期間等の終期(お客さまの事業所が再生可能エネルギー特別措置法第 37 条第 5 項または第 6 項の規定により認定を取り消された場合は、当該認定を取り消された日を含む計量期間等の終期といたします。)までの期間に当該事業所で使用される電気に係る再生可能エネルギー発電促進賦課金は、イにかかわらず、イによって再生可能エネルギー発電促進賦課金として算定された金額から、再生可能エネルギー特別措置法第 37 条第 3 項
第 1 号によって算定された金額に再生可能エネルギー特別措置法第 37 条
第 3 項第 2 号に規定する政令で定める割合として電気事業者による再生可 能エネルギー電気の調達に関する特別措置法施行令に定める割合を乗じて えた金額(以下「減免額」といいます。)を差し引いたものといたします。
なお、減免額の単位は、1 円とし、その端数は、切り捨てます。
2 燃 料 費 x x
(1) 燃料費調整額の算定イ 平均燃料価格
原油換算値 1 キロリットル当たりの平均燃料価格は、貿易統計の輸入品の数量および価額の値にもとづき、次の算式によって算定された値といたします。
なお、平均燃料価格は、100 円単位とし、100 円未満の端数は、10 円の位で四捨五入いたします。
平均燃料価格=A×α+B×β+C×γ A=各平均燃料価格算定期間における 1 キロリットル当たりの平均
原油価格
B=各平均燃料価格算定期間における 1 トン当たりの平均液化天然ガス価格
C=各平均燃料価格算定期間における 1 トン当たりの平均石炭価格 α=0.1970
β=0.4435 γ=0.2512
なお、各平均燃料価格算定期間における 1 キロリットル当たりの平均原油価格、1 トン当たりの平均液化天然ガス価格および 1 トン当たりの平均石炭価格の単位は、1 円とし、その端数は、小数点以下第 1 位で四捨五入いたします。
ロ 燃料費調整単価
燃料費調整単価は、各契約メニューごとに次の算式によって算定され
た値といたします。
なお、燃料費調整単価の単位は、1 銭とし、その端数は、小数点以下第 1 位で四捨五入いたします。
(イ) 1 キロリットル当たりの平均燃料価格が 44,200 円を下回る場合
燃料費調整単価=(44,200 円-平均燃料価格)×
(2)の基準単価 1,000
(ロ) 1 キロリットル当たりの平均燃料価格が 44,200 円を上回る場合
燃料費調整単価=(平均燃料価格-44,200 円)×
ハ 燃料費調整単価の適用
(2)の基準単価 1,000
各平均燃料価格算定期間の平均燃料価格によって算定された燃料費調整単価は、その平均燃料価格算定期間に対応する燃料費調整単価適用期間に使用される電気に適用いたします。
なお、各平均燃料価格算定期間に対応する燃料費調整単価適用期間は、次のとおりといたします。
平均燃料価格算定期間 | 燃料費調整単価適用期間 |
毎年 1 月 1 日から 3 月 31 日 までの期間 | その年の 6 月の料金に係る計量期 xx |
毎年 2 月 1 日から 4 月 30 日 までの期間 | その年の 7 月の料金に係る計量期 xx |
毎年 3 月 1 日から 5 月 31 日 までの期間 | その年の 8 月の料金に係る計量期 xx |
毎年 4 月 1 日から 6 月 30 日 までの期間 | その年の 9 月の料金に係る計量期 xx |
毎年 5 月 1 日から 7 月 31 日 までの期間 | その年の 10 月の料金に係る計量 期間等 |
毎年 6 月 1 日から 8 月 31 日 までの期間 | その年 11 月の料金に係る計量期 xx |
毎年 7 月 1 日から 9 月 30 日 までの期間 | その年の 12 月の料金に係る計量 期間等 |
毎年 8 月 1 日から 10 月 31 日 までの期間 | 翌年の 1 月の料金に係る計量期間 等 |
平均燃料価格算定期間 | 燃料費調整単価適用期間 |
毎年 9 月 1 日から 11 月 30 日 までの期間 | 翌年の 2 月の料金に係る計量期間 等 |
毎年 10 月 1 日から 12 月 31 日までの期間 | 翌年の 3 月の料金に係る計量期間 等 |
毎年 11 月 1 日から翌年の 1 月 31 日までの期間 | 翌年の 4 月の料金に係る計量期間 等 |
毎年 12 月 1 日から翌年の 2 月 28 日までの期間(翌年が 閏年となる場合は、翌年の 2 月 29 日までの期間) | 翌年の 5 月の料金に係る計量期間等 |
ニ 燃料費調整額
燃料費調整額は、その 1 月の使用電力量にロによって算定された燃料費調整単価を適用して算定いたします。
(2) 基 準 単 価
基準単価は、平均燃料価格が 1,000 円変動した場合の値とし、次のとおりといたします。
1 キロワット時につき | 0.232 円 |
(3) 燃料費調整単価のお知らせ
当社は、(1)ロによって算定された燃料費調整単価を、あらかじめ当社ホームページを通じてお知らせいたします。
3 契約容量および契約電力の算定方法
契約主開閉器により契約容量または契約電力を定める場合は、次により算定いたします。
(1) 供給電気方式および供給電圧が交流単相 2 線式標準電圧 100 ボルトもしくは 200 ボルトまたは交流単相 3 線式標準電圧 100 ボルトおよび 200ボルトの場合
契約主開閉器の定格電流(アンペア)×電圧(ボルト)×
1
1,000
なお、交流単相 3 線式標準電圧 100 ボルトおよび 200 ボルトの場合の電圧は、200 ボルトといたします。
(2) 供給電気方式および供給電圧が交流 3 相 3 線式標準電圧 200 ボルトの場
合
契約主開閉器の定格電流(アンペア)×電圧(ボルト)×1.732×
4 日割計算の基本算式
(1) 日割計算の基本算式は、次のとおりといたします。イ 基本料金を日割りする場合
日割計算対象日数
1
1,000
1 月の該当料金×
といたします。
計量期間等の日数
ロ 定額料金を日割りする場合
(イ) 基本料金に準ずるものといたします。
(ロ) 料金適用上の電力量区分を日割りする場合定額料金適用電力量=200 キロワット時×
日割計算対象日数計量期間等の日数
なお、定額料金適用電力量とは、(イ)により算定された定額料金が適用される電力量をいいます。
ハ でガ割でんき 1 またはでガ割でんき 2 の従量料金の料金適用上の電力量区分を日割りする場合
(イ) 第 1 段階料金適用電力量=150 キロワット時×
日割計算対象日数計量期間等の日数
なお、第 1 段階料金適用電力量とは、200 キロワット時をこえ 350 キ
ロワット時までの 1 キロワット時当たりの電力量料金が適用される電力量をいいます。
(ロ) (イ)に規定する第 1 段階料金適用電力量の単位は、1 キロワット時とし、その端数は、小数点以下第 1 位で四捨五入いたします。
ニ でガ割でんき[動力]の電力量料金の料金適用上の電力量区分を日割りする場合
(イ) 第 1 段階使用量=契約電力×100 時間×
日割計算対象日数計量期間等の日数
(ロ) (イ)に規定する第 1 段階使用量の単位は、1 キロワット時とし、その
端数は、小数点以下第 1 位で四捨五入いたします。
(2) 電気の供給を開始し、または需給契約が消滅した場合の(1)イ、ロおよびハにいう計量期間等の日数は、次のとおりといたします。
イ 電気の供給を開始した場合
開始日を含む計量期間等の日数といたします。ロ 需給契約が消滅した場合
消滅日の前日を含む計量期間等の日数といたします。