Contract
Web口振受付サービス利用規定
Web口振受付サービス(以下、「本サービス」といいます)の利用者(以下、「お客さま」といいます)は、以下の本規定の内容を十分に理解し、自己の判断と責任において本規定に同意したうえで、本サービスを利用するものとします。
1.(サービス内容)
本サービスは、お客さまが、当行所定の収納機関(以下、「収納機関」といいます)に対する諸料金等の支払いに関し、お客さまの指定する口座(以下、「対象口座」といいます)を対象として、パーソナルコンピュータ、携帯電話その他の端末機(後記4.で定義します)から、インターネットを通じて、後記6.の預金口座振替契約の締結を申込むことができるサービスをいいます。
2.(利用対象者)
本サービスは、後記3.の対象口座および当該口座のキャッシュカードを保有している預金者本人(個人)で、本規定に同意したお客さまに限り利用できるものとします。
3.(対象口座)
本サービスで引落し口座として指定可能な口座(対象口座)は、キャッシュカードを発行済みの当行所定の普通預金口座(総合口座取引の普通預金口座を含みます)に限ります。
4.(使用可能端末機)
本サービスを利用するために使用できる端末機は、当行所定の仕様を満たすパーソナルコンピュータ、携帯電話その他の端末機(以下、「端末機」といいます)とします。
5.(サービス利用可能時間)
本サービスの利用可能時間は、当行所定の時間内とします。ただし、当行はこの利用可能時間をお客さまに事前に通知することなく変更する場合があります。
6.(預金口座振替契約の締結等の手続)
(1)本人確認と預金口座振替契約の申込
お客さまが端末機による預金口座振替契約締結の申込を行う場合は、お客さまは当該収納機関所定のインターネットのWEBサイトから当行あてに対象口座の取引店の支店番号、口座番号およびキャッシュカード暗証番号等(以下、「所定事項」といいます)を正確に伝達するものとします。この際、お客さまが当行あてに伝達した所定事項が、端末機に表示されますので、お客さまはその内容を確認のうえ、正しい場合には、確認した旨を当行あてに通知するものとします。お客さまが当行あてに伝達した所定事項が、当行に登録されている所定事項と各々一致した場合には、当行は、お客さまからの預金口座振替契約締結の申込があったものとみなし、預金口座振替契約の手続きを行います。
(2)預金口座振替契約の成立
前項による確認の通知が当行所定の時限までに行われ、当行がその通知を受信した場合、お客さまによる預金口座振替の申込が確定したものとし、当行は申込を承諾した旨の通知をお客さまの端末機に発信します。この場合、当行が当該承諾通知を発信した時点で、お客さまと当行との間で次項の内容を含む契約(預金口座振替契約)が締結されたものとします。なお、当該承諾通知が回線障害等の理由で届かない場合には、お客さまは当行に照会するものとし、この照会がなかったことによってお客さまに生じた損害については、当行に故意、過失がある場合を除き、当行は一切の責任を負いません。
(3)預金口座振替規定
A.当行は、収納機関から当行に請求書等が送付または送信されたときは、お客さまに通知することなく、請求書等記載金額を当該口座から引落xxうえ収納機関に支払うことができるものとします。
B.当行は、普通預金規定に拘わらず、預金通帳および払戻請求書の提出なしに、前号の引落しを行うことができるものとします。
C.収納機関の指定する振替指定日(当日が銀行休業日の場合は翌営業日)において請求書等記載金額が当該口座の支払可能金額(当座貸越(総合口座取引による貸越を含みます)を利用できる範囲内の金額を含みます。)を超えるときは、当行はお客さまに通知することなく、請求書等を収納機関に返却します。また、振替指定日に当該口座からの引落しが複数あり、その引落xx総額が当該口座の支払可能金額を超える場合は、そのいずれを引落すかは当行の任意とします。
D.以下のいずれかに該当する場合、当行はお客さまに通知することなく、請求書等を収納機関に返却します。
(A)該当口座が支払不可となっている場合
(B)収納機関が当行のリアルタイム口座振替サービスを利用して引落しを行う場合で、該当口座がxx被後見人、被保佐人、被補助人、または任意後見監督人が選任された任意後見契約の委任者を名義人とする場合
E.収納機関の都合で、収納機関がお客さまに対して割当てる契約者番号等が変更になったときは、当行は変更後の契約者番号等で引続き取扱うことができるものとします。
(4)申込の不成立
前三項にかかわらず、以下の各号のいずれかに該当する場合は、当行はお客さまからの預金口座振替契約の申込はなかったものとして取り扱うことができるものとします。
A.対象口座のキャッシュカードについて紛失の届出があり、それに基づき当行が所定の手続をとっていたとき
B.対象口座の預金に対する差押等、当行が不適当と認めたとき
C.当行が相当の安全対策を講じたにもかかわらず、端末機、通信機器または回線等に障害が生じたとき
D.その他預金口座振替契約の締結を妨げる止むを得ない事由があったと当行が判断したとき
(5)預金口座振替契約の解約
A.本サービスにより成立した預金口座振替契約を解約するときは、お客さまから当行へ書面により届出るものとします。
B.なお、次の場合、当行は当該預金口座振替契約が終了したものとして取り扱うことができるものとします。
(A)上記 A.の届出がないまま長期間にわたり収納機関等からの請求書等の送付がない場合
(B)対象の預金口座が解約された場合
(C)お客さまが、次のいずれかに該当したことが判明した場合
暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者
(D)お客さまが、自らまたは第三者を利用して次のいずれかに該当する行為をした場合
暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為、取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為、風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当行の信用を毀損し、または当行の業務を妨害する行為、その他これらに準ずる行為
7.(サービス利用の一時的停止)
お客さまが所定事項を当行所定の回数以上連続して誤って入力した場合、当行は当該お客さまに対する本サービスの提供を一時的に取り止め、同日中の利用を停止します。
8.(サービスの利用を停止する場合)
(1)お客さまが本サービスの利用を停止する際には、当行所定の方式により書面にて当行国内本支店へ申し出ることにより、これを停止することができます。当行はこの申出を受けたときは、直ちに当該口座について本サービスを利用することができないよう措置を講じます。当行がこの措置を講じる前に生じたお客さまの損害については、一切の責任を負いません。
(2)前項による本サービス利用停止がなされても、前記6.(5)によらない預金口座振替契約の終了・解除はなされません。
(3)利用停止後に再度利用を希望する場合は、当行所定の方式により書面にて当行国内本支店へ申し出ることにより、利用できます。
9.(収納機関への情報通知)
(1)預金口座振替契約の成否に関する情報
当行は収納機関に対し、お客さまから申込のあった預金口座振替契約の成否に関する情報を通知するものとします。また、預金口座振替契約が成立した場合、当行はお客さまの当該収納機関に対する預金口座振替契約申込に関する情報(お客さまの氏名・口座番号等の情報)をお客さまに代わって当該収納機関に送信します。さらに、当該預金口座振替契約申込に関する情報については、届出書または変更届によりお客さまに代わって当該収納機関に送付するものとします。なお、当行が当該収納機関にこの送信および送付を行うことならびに、当該収納機関が当該情報をその利用目的の範囲内で利用することにつき、お客さまは予め同意するものとします。
(2)本人確認情報
お客さまとの預金口座振替契約の締結に際し、収納機関からの要求がある場合、当行は当該収納機関に対し、お客さまが当行の普通預金口座を開設した際等に当行が本人確認を行ったか否かの情報を提供します。当行が当該情報を収納機関に提供することにつき、お客さまは予め同意するものとします。
10.(預金口座振替の開始時期)
収納機関による預金口座振替の開始時期は、各収納機関の手続完了後とします。
11.(免責事項)
(1)本人確認
前記6.による当行所定の本人確認手続きを経た場合は、当行はお客さまを本人とみなし、端末機、暗証番号等について偽造、変造、盗用、不正使用その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当行に故意、過失がある場合を除き、当行は一切の責任を負いません。
(2)通信手段の障害等
以下の場合、そのために生じた損害については、当行は一切の責任を負いません。
A.当行が相当の安全対策を講じたにもかかわらず、通信機器、回線等の障害により、取扱が不能となったとき。
B.当行が相当の安全対策を講じたにもかかわらず、当行が送信した情報に誤謬、遅延、欠落等が生じたとき。
(3)通信経路における情報漏洩等
公衆回線、専用電話回線、インターネット等の通信経路において、盗聴、不正アクセス等がなされたことにより、お客さまの暗証番号やその他情報等が漏洩した場合、そのために生じた損害については、当行に故意、過失がある場合を除き、当行は一切の責任を負いません。
12.(届出の変更等)
お客さまの氏名、住所その他の届出事項に変更があったときは、お客さまは直ちに当行所定の書面により対象口座の取引店あてに届出るものとします。この届出を怠ったことにより生じた損害については、当行に故意、過失がある場合を除き、当行は一切の責任を負いません。
13.(通知等の連絡先)
当行はお客さまに対し、申込内容または預金口座振替契約について通知、照会、確認をすることがあります。その場合、お客さまが予め当行に届出た住所、電話番号等を連絡先とします。当行が本連絡先にあてて通知、照会、確認を発信、発送し、または書類を発信した場合には、前記11.の届出を怠る等、お客さまの責に帰すべき事由により、これらが延着しまたは到達しなかったときでも通常到達すべき時に到達したものとみなします。当行の責によらない通信機器、回線およびコンピュータ等の障害による延着、不着の場合も同様とします。
14.(規定等の準用)
本規定に定めのない事項については、当行の各種預金規定、カード規定により取り扱います。
15.(規定の変更等)
本規定の各条項およびその他の条件は、金融情勢、その他諸般の状況変化およびその他相当の事由があると認められる場合に、お客さまの事前の承諾を得ることなく変更できるものとし、事前に相当な期間をもって店頭表示、当行ホームページへの掲載、その他相当の方法で公表することにより、変更できるものとします。
16.(個人情報の取扱い)
当行は、個人情報の保護に関する法律(平成 15 年5月 30 日法律第 57 号)に基づき、「個人情報の利用目的」のとおり、お客さまの個人情報を適切に取り扱います。
17.(個人情報第三者提供の同意)
お客さまは、本規定に基づく申込および取引にかかる氏名、口座番号等の情報が、収納機関における料金等の収納事務およびそれにかかる付随業務のため、当行から収納機関に提供されることに同意します。
18.(責任制限)
本サービスの利用に伴いお客さまに生じた損害についての当行の責任は、当行の故意または過失による場合で、かつ直接の通常損害の範囲に限られます。
19.(準拠法・管轄)
本規定の準拠法は日本法とします。本サービスに関し訴訟の必要が生じた場合には、静岡地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
以 上