(通称:「JNBストアローン」)
■ビジネスローン(Yahoo!ショッピング ストア向け)規定■
(通称:「JNBストアローン」)
第1条(用語の定義)
この規定(以下「本規定」といいます。)における以下各号の用語は、以下に定める意味において用いられるものとします。
1. 本債務:本規定に基づいて成立する契約(以下「本契約」といいます。)によりお客さまがジャパンネット銀行
(以下「当社」といいます。)に対して負担する一切の債務。
2. 返済日:ローンお借入要項または返済予定表に記載された返済日。
3. 借入元金:お客さまが本契約にもとづいて当社より借り入れた借入金の元本額。
4. 毎回返済額:お客さまが各返済日に支払う元利金の約定金額。
5. 返済用預金口座:お客さまが第7条に定める約定返済の方法等により本債務を支払うための預金口座として指定するお客さま名義の当社ビジネスアカウント口座。
6. 据置期間:借り入れたのち、借入元本の返済を猶予する期間
第2条(本契約の成立)
1. 本契約は、本規定に同意したお客さまからの申込を、当社が審査し、これを承認したときに成立します。当社は、当社所定の方法により審査の結果をお客さまに通知します。
2. 当社は、お客さまに対し、本件契約に基づくローン借入または返済に際して、当社の他の金融商品取引または当社の指定する事業者の商品・サービスとの取引の継続等を条件とすることはいたしません。
3. お客さまが本契約を開始する際には、当社所定の手続が必要になります。
第3条(貸出の停止条件)
当社が本契約にもとづいて貸出を実行する前に、第14条第1項各号もしくは第2項各号の事由が1つでも生じた場合またはお客さまが第15条第1項各号および第2項各号の事由に一つでも違反する場合には、当社は貸出を行いません。これによってお客さまが受けた損害については、当社は一切責任を負いません。
第4条(借入元金の受領方法)
当社は、本契約の成立後、借入元金を返済用預金口座に振り込むものとします。
第5条(元利金等の計算方法)
1. 利息は、当社所定の利率(以下「貸出利率」といいます。)とし、各返済日に後払いするものとします。xx単位は100円とします。なお、貸出期間中は、貸出利率は変更いたしません。
2. 利息は、借入元金残高×貸出利率(年率)×経過日数(借入日または前回返済日の翌日から今回返済日迄)÷365で計算します。
3. 毎回返済額は、据置期間中は利息額、据置期間終了後は借入元金を返済回数(据置期間中の返済日を除いた返済日の合計日数)で除した金額に利息を加えた金額とし、当社は約定返済開始日前までに、当社所定の方法により、返済予定表を送付するものとします。
第6条(遅延損害金)
お客さまが本債務を履行しなかった場合の遅延損害金の割合は年19.94%とし、xx単位は1円、1年を365日の日割計算とします。
第7条(約定返済)
1. お客さまは、元利金の返済のため、各返済日の前日までに返済用預金口座の残高を毎回返済金額相当額以上にしておくものとします。
2. 当社は、預金口座取引一般規定にかかわらず、各返済日に毎回返済額を返済用預金口座から自動的に引き落とし、毎回の元利金の返済に充当します。
3. 各返済日に返済用預金口座の残高が所定の返済金額に満たない場合、当社は、本債務の一部の返済にあてる取扱いはせず、返済が遅延することになります。この場合、お客さまは、不足金額および遅延損害金相当額を直ちに返済用預金口座に入金するものとします。当社は、お客さまの入金を確認後いつでも返済用預金口座から返済金および遅延損害金相当額を自動的に引き落とし、当社の任意の順序により未払借入元金、未払利息および遅延損害金の支払いに充当することができるものとします。
4. 前項の手続きにおいて他の債権者による支払請求のあった場合、または当社に対するほかの約定返済がある場合には、支払または返済の順序については、当社の任意によるものとします。
第8条(借入内容・条件等の変更)
1. お客さまは、本契約に基づく借り入れの借入期間中は、借入内容・条件等の変更はできないものとします。
2. 前項にかかわらず、お客さまのやむを得ない事情がある場合であって、当社の承諾を得た場合には、借入内容・条件等の変更をすることができるものとします。この場合、当社所定の手続きに従うものとします。
第9条(繰り上げ返済)
1. お客さまは、本債務について、当社の承諾がない限り、繰り上げ返済を行わないものとします。
2. お客さまは、お客さまのやむを得ない事情により、当社の承諾を得て繰り上げ返済を行う場合、当社所定の手続に従い返済できるものとします。この場合、お客さまは、本債務全額を一括して繰り上げ返済するものとし、一部のみの繰り上げ返済はできないものとします。
3. 繰り上げ返済時に支払うべき未払利息の額の計算は、当社所定の計算により行い、繰り上げ返済日に当社に支払うものとします。
第10条(返済用預金口座の解約)
返済用預金口座を解約する場合には、同時に本契約も解約されるものとします。この場合、お客さまは、直ちに本債務の全額を返済するとともに、当社所定の手続きを行うこととします。
第11条(法令の変更)
1. 法令の変更あるいは関係当局による解釈の変更によって、お客さまと当社の協議により、当社が本契約に基づく貸出を継続することができないと判断したときは、当社の請求により、お客さまは、本債務の全額(未払利息および遅延損害金を含みます。)を直ちに支払うものとします。
2. 法令の変更あるいは関係当局による解釈の変更によって、本契約に基づく当社の貸出に関連して準備金の賦課またはその条件が当社に課せられ、当社が新たな費用を負担するに至ったときは、お客さまがその費用を補填し、
当社からの請求により直ちに支払うものとします。
第12条(税金)
お客さまは、弁済金および利息から、現在または将来の日本国の税法に基づき納付すべき租税公課、源泉徴収される控除額、取立てられる諸費用を差し引かないものとし、お客さまはその租税公課等を自らの負担のうえ、これらの納付または控除等がなかった場合に、お客さまが当社に支払うべき金額の全額を支払うものとします。
第13条(xx証書)
お客さまは、合理的な理由に基づく当社の請求があるときは、直ちに本契約に基づく債務について強制執行の認諾があるxx証書を作成するため、必要な手続きを行うものとします。
第14条(期限の利益の喪失等)
1. お客さまが次のいずれかに該当した場合は、当社からの通知、催告等がなくても、本契約によるいっさいの債務について期限の利益を失うこととし、直ちに債務を全額返済するものとします。
a. 約定返済を遅延し、その遅延の日から3か月後の約定返済日までに当該遅延した元利金額およびこれに対する遅延損害金を全額支払わなかったとき。
b. 支払の停止または破産、強制執行、競売、特定調停もしくは民事再生手続開始等の申立があったとき、または任意整理を開始したとき、または租税滞納処分を受けたとき。
c. 手形もしくは小切手の不渡、または銀行取引停止処分、もしくは株式会社全銀電子債権ネットワークによる取引停止処分もしくは他の電子債権記録機関によるこれと同等の措置を受けたとき。
d. 仮差押、保全差押または差押の申立てがあったとき。
e. 住所変更の届出を怠るなどお客さまの責めに帰すべき事由によって当社にお客さまの所在が不明になったとき。
f. 本契約以外の当社ローン債務の一つでも期限の利益を喪失したとき。
2. お客さまが次の各号の一つにでも該当した場合は、当社の請求によって、本取引によるいっさいの債務について期限の利益を失うこととし、直ちに債務を全額返済するものとします。
a. 本規定その他当社との取引約定の一つにでも違反したとき。
b. 本契約に関し、当社に対し虚偽の資料提供または報告をしたことが判明したとき。
c. 当社が再審査を行った結果、お客さまとの取引継続が適当と認められなかったとき。
d. 上記のほか、信用状態に著しい変化が生じるなど、本債務の返済ができなくなる相当の事由が生じたとき。
3. 住所変更の届出を怠る等お客さまの責めに帰すべき事由により、前項の請求が延着しまたは到着しなかった場合には、通常到達すべき時に期限の利益が失われたものとします。
4. お客さまが本条の規定により期限の利益を失った場合、期限の利益喪失日をもって契約期限が満了したものとみなして取り扱い、お客さまは直ちに本債務の全額を弁済するものとします。この場合、当社が特に認めたときは、お客さまは、契約期限後であっても当社所定の方法により本債務を返済することができるものとします。契約期限満了日以後も当該債務の完済までは、当該債務の返済につきなお本規定が適用されるものとします。
5. お客さまが本条の規定により期限の利益を失った場合、当社に開設している預金口座の入出金が禁止される等取引が制限されることがあります。
第15条(反社会的勢力の排除)
1. お客さまは、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これら
を「暴力団員等」といいます。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約いたします。
a. 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること。
b. 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。
c. 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること。
d. 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。
e. 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること。
2. お客さまは、自らまたは第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約いたします。
a. 暴力的な要求行為。
b. 法的な責任を超えた不当な要求行為。
c. 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為。
d. 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当社の信用を毀損し、または当社の業務を妨害する行為。
e. その他前各号に準ずる行為。
3. お客さまが、暴力団員等もしくは第1項各号のいずれかに該当し、もしくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、または第1項の規定にもとづく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合には、当社の請求によって、お客さまは本契約によるいっさいの債務について期限の利益を失うこととし、直ちに債務を全額返済するものとします。
4. 前項の規定の適用により、お客さまに損害が生じた場合にも、当社になんらの請求をしないものとします。また、当社に損害が生じたときは、お客さまがその責任を負います。
5. 前条第3項から第5項までの規定は、本条にも準用するものとします。
第16条(本契約の解約)
1. 第14条第1項各号および第2項各号のいずれかの事由があるとき、または次に定める事由が発生する等当社が特に必要と認めるときは、当社は、お客様への通知・催告等なしに本契約を解約できるものとします。
a. お客さまが本規定および当社所定の書類等を当社に提出しないとき。
b. お客さまが本規定の条項のいずれかに違反したとき。
c. お客さまが、前条第1項各号のいずれかに該当し、もしくは前条第2項各号のいずれかに該当する行為をし、または前条第1項の規定にもとづく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明したとき。
d. 前各号のほか、お客さまの取引内容に基づき、当社が取引を継続することが不適切であると判断したとき。
2. お客さまは、当社所定の手続により本契約を解約することができます。
3. 前各項に従い当社またはお客さまにより本契約が解約された場合、解約の効力発生日を契約期間満了日とみなして第14条第4項の規定が準用されるものとします。
第17条(当社からの相殺)
1. 当社は、本債務のうち各返済日が到来したもの、その他の本規定によって返済しなければならない本債務全額と、お客さまの当社に対する預金その他の債権とを、その債権の期限のいかんにかかわらず相殺することができます。
2. 前項によって当社が相殺をする場合、債権債務の利息および遅延損害金の計算期間は相殺計算実行の日までとし、預金等の債権の利率については、預金規定等の定めによります。ただし、期限未到来の預金等の利息は、期限前解約利率によらず約定利率により1年を365日とし、日割り計算します。
第18条(お客さまからの相殺)
1. お客さまは、本債務と期限の到来しているお客さまの当社に対する預金その他の債権とを、本債務の期限が未到来であっても、相殺することができます。この場合、相殺計算実行の日の15日前までに当社へ書面により相殺の通知をするものとします。
2. 前項によって相殺をする場合には、相殺計算実行後の各返済日の繰り上げ、毎回返済額の減額等については、当社所定の計算にしたがうものとします。
3. 第1項によって相殺をする場合には、債権債務の利息および遅延損害金等の計算期間は相殺計算実行の日までとし、預金等の利率については預金規定等の定めによります。
4. 第1項によって相殺をする場合には、お客さまは相殺計算実行の日に当社所定の手数料を支払うものとし、手数料の支払いについては第21条が適用されるものとします。
第19条(債務の返済等にあてる順序)
1. 当社から相殺をする場合に、お客さまに本債務のほかに当社取引上の他の債務があるときは、当社は債権保全上等の事由により、どの債務との相殺にあてるかを指定することができ、お客さまは、その指定に対して異議を述べないものとします。
2. お客さまから返済または相殺をする場合に、本債務のほかに当社取引上の他の債務があるときは、お客さまはどの債務の返済または相殺にあてるかを指定することができます。なお、お客さまがどの債務の返済または相殺にあてるかを指定しなかったときは、当社が指定することができ、お客さまはその指定に対して異議を述べないものとします。
3. 前項のお客さまによる指定により債権保全上支障が生じる恐れがあるときは、当社は、遅滞なく異議を述べられるものとします。この場合、当社は、前項にかかわらず、担保、保証の有無、軽重、処分の難易、弁済期の長短などを考慮して、当社の指定する順序方法により相殺することができるものとします。
4. 当社が指定する当社の債務については、その期限が到来したものとします。
第20条(印鑑照合、ログインパスワード・ワンタイムパスワード等の確認等)
1. 当社が、本契約にかかる諸届その他の書類に使用された印影を返済用預金口座の届出印鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないと認めて取り扱ったときは、それらの書類につき、偽造、変造その他の事故があっても、これらを使用して行われた取引についてはお客さま本人が行ったものとみなし、当該事故によって生じた損害はお客さまの負担とし、当社は責任を負わないものとします。
2. 当社が、本契約に関してお客さまが入力した暗証番号もしくはインターネット取引用のログインパスワードおよびトークン等に記載されたワンタイムパスワード等を預金口座取引一般規定に基づいて当社の記録と照合し、相違ないと認めて取り扱ったときも、前項と同様とします。
第21条(費用の負担)
次の各号に掲げる当社における費用は、お客さまが負担するものとし、当社はこれらの費用を預金取引一般規定にかかわらず、返済用預金口座から引き落とすものとします。
a. (根)抵当権の設定、抹消または変更の登記に関する費用。
b. 担保物件の調査または取立もしくは処分に関する費用。
c. お客さままたは保証人に対する権利の行使または保全に関する費用。
d. 契約書ならびにその付帯書類(変更契約書、特約書等)にかかる印紙代。
e. 上記各号に定める費用のほか、この契約による債務に関しお客さまの負担すべきいっさいの費用(確定日付料、繰上返済手数料その他所定の手数料、xx証書の作成費用、立替費用等を含む)およびそれらの振込手数料等。
第22条(届出事項)
1. お客さまは、氏名、代表者名、お届け印、住所、取引目的、職業又は事業内容、電話番号、電子メールアドレス、
(法人の場合のみ)実質的支配者、その他当社に届け出た事項に変更があったときは、直ちに預金口座取引一般規定およびBUSINESS ACCOUNT 規定に定める方法で届け出るものとします。
2. お客さまが前項の届出を怠る等お客さまの責めに帰すべき事由により、当社がお客さまから最後に届出のあった氏名、住所にあてて通知または送付書類を発送し、また電子メールアドレスに通知をした場合には、延着しまたは到達しなかったときでも通常到達すべきときに到達したものとします。また、これらが未着で当社宛てに返電、返送された場合、当社は通知または送付書類の送付を中止し、この取引の全部または一部を制限し、または本契約を解約できるものとします。
第23条(報告および調査)
1. お客さまの財産・地位・経営・業況・担保の状況並びにお客さまおよび保証人の信用状態等について当社から請求があったときは、お客さまは当該事項を直ちに報告し、また調査に必要な便益を提供するものとします。
2. 前項の事項について重大な変化を生じたとき、または生じるおそれのあるときには、お客さまは、当社からの請求がなくとも当社に報告するものとします。
3. お客さまが約定返済を遅延した場合、かつ、当社からの請求があったときは、お客さまは貸借対照表、損益計算書、キャッシュ・フロー計算書その他決算書等を提供するものとします。
第24条(債権譲渡)
1. お客さまは、当社が将来本契約に基づく貸出債権の全部または一部を他の金融機関等に譲渡(以下本条においては信託を含みます。)することあらかじめ承諾するものとします。なお、お客さまは、債権譲渡後においても、本規定の各条項が引き続き適用されることを確認します。
2. 前項により貸出債権が譲渡された場合、当社は譲渡した債権に関し、譲受人(以下本条においては信託の受託者を含みます。)の代理人になることができるものとします。この場合、お客さまは、当社に対して従来どおりローンお借入要項または返済予定表に定める方法によって毎回の元利金返済額を支払い、当社はこれを譲受人に交付するものとします。
第25条(合意管轄)
本契約にもとづく諸取引に関して訴訟の必要が生じた場合には当社の本店を管轄する裁判所を管轄裁判所とします。
第26条(準拠法)
本規定および本契約の成立、効力、履行および解釈については日本法に準拠するものとします。
第27条(規定の準用)
本規定に定めのない事項については、預金口座取引一般規定のほか、当社の他の規定、規則などすべて当社の定めるところによるものとします。当社の他の規定、規則などは当社所定のインターネットホームページへの掲示により告知します。
第28条(本規定の改定)
本規定の内容を変更する場合には、原則として変更日および変更内容を当社所定のインターネットホームページに相当期間掲示することにより告知したうえで変更するものとします。この場合、変更日以降は変更後の規定が適用されるものとします。
以上
■ジャパンネット銀行における申込者の情報の取り扱い■
ジャパンネット銀行(以下「当社」といいます。)は、申込者(契約成立後の契約者を含みます、以下同じ)に関する情報のうち、個人の場合は個人情報、法人の場合は法人に関する情報(以下「申込者の情報」といいます。)を、当社プライバシーポリシーに準じ、下記業務ならびに利用目的の達成に必要な範囲で利用いたします。なお、信用情報機関より提供を受けた申込者の情報は限定されている目的以外では利用いたしません。また、当社では、利用目的について、申込者にとって明確になるよう具体的に定めるほか、取得の場面に応じて利用目的を限定するよう努めます。なお、当社からのダイレクトメールの送付やテレマーケティング等のダイレクト・マーケティングで申込者の情報を利用することについて、これの中止をご希望の申込者は、カスタマーセンターまでご連絡ください。
(1)当社における申込者の情報を利用する業務内容
①. 預金業務、為替業務、両替業務、融資業務、外国為替業務等およびこれらに付随する業務
②. 投信販売業務、保険販売業務、証券仲介業務、信託業務、社債業務等、法律により銀行が営むことができる業務およびこれらに付随する業務
③. その他銀行が営むことができる業務およびこれらに付随する業務(今後取り扱いが認められる業務を含む)
(2)当社における申込者の情報を利用する目的
①. 金融商品やサービスの申込受付等
(ア)各種金融商品の口座開設等、金融商品やサービスの申込受付のため
(イ)犯罪収益移転防止法に基づくご本人さまの確認等や、金融商品やサービスをご利用いただく資格等の確認のため
②. 金融商品やサービスの提供にかかる判断等
(ア)融資のお申し込みや継続的なご利用等に際しての判断のため
(イ)適合性の原則等に照らした判断等、金融商品やサービスの提供にかかる妥当性の判断のため
③. 金融商品やサービスの提供、事後管理、契約等
(ア)預金取引やローン取引等における期日管理等、継続的なお取引における管理のため (イ)申込者との契約や法律等に基づく権利の行使や義務の履行のため
(ウ)各種お取引の解約やお取引解約後の事後管理のため
(エ)お取引において、申込者の依頼を受け付け、処理を行い、申込者に取引内容を通知する等、金融商品やサービスの提供を行うため
④. 金融商品やサービスの研究・開発および提案・紹介等
(ア)市場調査、ならびにデータ分析やアンケートの実施等による金融商品やサービスの研究や開発のため (イ)ダイレクトメールの発送等、金融商品やサービスに関する各種ご紹介・ご提案のため
(ウ)提携会社等の商品やサービスの各種ご紹介・ご提案のため (エ)他社の商品・サービス等を広告または紹介するため
⑤. 第三者提供および処理の受託等
(ア)与信事業に際して申込者の情報を加盟する信用情報機関に提供する場合等、適切な業務の遂行に必要な範囲で第三者に提供するため
(イ)他の事業者等から申込者の情報の処理の全部または一部について委託された場合等において、委託された当該業務を適切に遂行するため
⑥. お取引の適切かつ円滑な履行等
(ア)その他、申込者とのお取引を適切かつ円滑に履行するため
以上
■ジャパンネット銀行およびヤフー株式会社における申込者情報の相互提供について■
1. ジャパンネット銀行(以下「当社」といいます。)及びヤフー株式会社(以下「ヤフー社」といいます。)は、当社においてはビジネスローン(Yahoo!ショッピング ストア向け)の審査、実行、管理、分析を円滑に行うため、またヤフー社においては当社に提供する情報の対象者を特定するため、相互に情報を提供します。
2. 当社は、申込者(契約成立後の契約者を含みます、以下同じ)のストアアカウント(ストアを識別するための文字列)をローン借入の申込時および月次に、ヤフー社に提供します(ただし、月次の提供は契約者に係る情報のみとします)。ヤフー社は、申込者が Yahoo!ショッピング内で運営する店舗に関する各種計数情報
(売上件数・金額、ストア評価件数等)および属性情報(法人格、開店日、退店日、退店種別(任意、強制等)、退店理由、取扱商品、不芳情報等)を、ローン借入の申込時および月次に、当社に提供します(ただし、月次の提供は契約者に係る情報のみとします)。
3. 当社およびヤフー社は、申込者に関する情報を、各々のプライバシーポリシーに準じて取り扱うものとし、情報漏えい防止等に十分考慮したうえで、適切な方法により情報の相互提供と管理を行います。
以上
■ジャパンネット銀行における信用情報機関の利用について■
(1) 申込者(契約成立後の契約者および保証人予定者、保証人を含みます、以下同じ)は、ジャパンネット銀行(以下
「当社」といいます。)当社が加盟する信用情報機関(以下「加盟先機関」といいます。)および加盟先機関と提携する信用情報機関(以下「提携先機関」といいます。)に申込者の情報(個人の場合は個人情報、法人の場合は法人に関する情報、以下「申込者の情報」といいます。)が登録されている場合には、当社が当該申込者の情報の提供を受け、返済または支払能力を調査する目的のみに使用することに同意します。
(2) 申込者は、当社が、申込者に係る本申込に基づく情報(個人の場合は本人を特定する情報(氏名、生年月日、電話番号および運転免許証等の記号番号等)、法人の場合は法人を特定する情報(会社名、代表者名、所在地、設立年月日等)ならびに申込日および申込商品種別等の情報。以下、「申込情報」といいます。)を加盟先機関に提供することに同意します。
(3) 申込者は、加盟先機関が、当該申込情報を以下の期間登録することに同意します。加盟先機関:株式会社日本信用情報機構
登録期間:申込日(照会日)から6ヶ月を超えない期間
(4) 申込者は、加盟先機関が、当該申込情報を加盟会員および提携先機関の加盟会員に提供し、加盟先機関の加盟会員および提携先機関の加盟会員が、当該申込情報を返済または支払能力を調査する目的のみに使用することに同意します。
(5) 当社の加盟先機関は下記アです。また、下記アの提携先機関は下記イおよびウです。なお、加盟先機関に登録されている申込者の情報に係る開示請求または当該申込者の情報に誤りがある場合の訂正、削除の申し立てを加盟先機関が定める手続きおよび方法によって行うことができます。
ア) 株式会社日本信用情報機構 TEL 0000-000-000 xxxx://xxx.xxxx.xx.xx/x) 株式会社シー・アイ・シー TEL 0000-000-000 xxxx://xxx.xxx.xx.xx/
ウ) 全国銀行個人信用情報センター TEL 00-0000-0000 xxxx://xxx.xxxxxxxxx.xx.xx/xxxx/
(6) 申込者は、当社が、申込者に係る本契約に基づく情報(個人の場合は本人を特定するための情報(氏名、生年月日、性別、住所、電話番号、勤務先、勤務先電話番号、運転免許証等の記号番号等)、法人の場合は法人を特定する情報(会社名、代表者名、所在地、設立年月日、電話番号、業種等)、契約内容に関する情報(契約の種類、契約日、貸付日、契約金額、貸付金額、商品名等)、返済状況に関する情報(入金日、入金予定日、残高金額、完済日、延滞等)、および取引事実に関する情報(債権回収、債務整理、強制解約、破産申し立て、債権譲渡等))を加盟先機関に提供することに同意します。
(7) 申込者は、加盟先機関が、当該情報を以下の期間登録することに同意します。
本人または法人を特定するための情報については契約内容、返済状況または取引事実に関する情報のいずれかが 登録されている期間。契約内容および返済状況に関する情報については契約継続中および完済日から5年を超えな い期間。取引事実に関する情報については当該事実の発生日から5年を超えない期間(ただし、延滞情報について は延滞継続中、延滞解消および債権譲渡の事実に係る情報については当該事実の発生日から1 年を超えない期間)。
(8) 申込者は、加盟先機関が、上記(6)の情報を加盟会員および提携先機関の加盟会員に提供し、加盟先機関の加盟会員および提携先機関の加盟会員が、当該情報を返済または支払能力を調査する目的のみに使用することに同意します。
(9) 申込者は、加盟先機関および提携先機関に申込者の情報が登録されている場合には、当社が本契約継続中において、当該情報の提供を受け、返済又は支払能力を調査する目的に使用することに同意します。
以上