Contract
2023-5
調査研究請負一般契約条項
第1章 総則
(契約の目的)
第 1 条 乙は、この契約書のほか、この契約書に付属する仕様書並びに参考として仕様書に添付された図面、見本及び図書(以下「仕様書等」という。)に定めるところに従い、調査、研究の役務(以下「役務」という。)を行い、納期までに、役務の成果報告書を納入し、甲は、その代金を乙に支払うものとする。
(代金)
第 2 条 乙に支払われる代金の金額は、契約金額とする。ただし、特約条項を付して支払金額を確定することを約定する場合は、当該特約条項の定めるところに従い確定するものとする。
(債務の引受等の承認)
第 3 条 乙は、次の各号に掲げる場合は、あらかじめ、書面により甲の承認を受けなければならない。
(1) この契約に基づく債務の全部又は一部を第三者に引き受けさせる場合
(2) この契約に基づく債権の全部又は一部を第三者に譲渡する場合
(3) この契約の全部又はその主要部分を第三者に請け負わせる場合
2 甲は、前項第1号及び第2号に掲げる場合においては、この契約の履行上支障を生ずるおそれがない限り、速やかに承認を与えるものとする。
(代理人の届出)
第 4 条 乙は、この契約の履行に関する事務の全部又は一部を行わせるため、代理人を選任する場合は、委任する事務の範囲を明らかにして、あらかじめ、書面により甲に届け出なければならない。
(下請負)
第 5 条 乙は、この契約の一部を第三者に請け負わせる場合においても、この契約により乙の義務とされている事項につきその責めを免れない。
(特許法等上の権利の侵害の禁止)
第 6 条 乙は、この契約の履行にあたり、第三者の有する特許法、実用新案法若しくは意匠法上の権利又は技術上の知識に関し第三者が乙に対して有する契約上の権利を侵害することのないよう必要な措置を講ずるものとする。
2 乙が、前項の必要な措置を講じなかったことにより甲が損害を受けた場合は、甲は、乙に対してその賠償を請求することができる。
(契約書及び仕様書の優先並びに仕様書等の疑義)
第 7 条 参考として仕様書に添付された図面、見本及び図書が契約書及び仕様書に定めるところと矛盾する場合は、契約書及び仕様書が優先する。
2 乙は、仕様書等に疑義がある場合は、速やかに甲の説明を求めなければならない。この場合において、乙は、当該説明が文書によってなされるよう要求することができる。
3 乙は、前項の説明に従ったことを理由として、この契約に定める義務の履行の責めを免れない。ただし、乙がその説明の不適当なことを知って、速やかに甲に異議を申し立てたにも関わらず、甲が当該説明によることを求めたときは、この限りでない。
(職員の派遣)
第 8 条 甲は、この契約の適正な履行を確保するため、必要があると認めた場合は、甲の指名した職員を乙の営業所、工場その他の関係場所に派遣するものとする。
2 甲は、職員を派遣する場合は、その権限及び事務の範囲を乙に明示しなければならない。
3 前項の職員は、職務の遂行にあたり、乙が行う業務を不当に妨げてはならない。
4 乙は、職員の職務の遂行につき相当の範囲内で協力しなければならない。
(輸送費)
第 9 条 納入場所までの輸送(梱包を含む。)に必要な費用は、代金に含まれるものとする。
第2章 契約の履行
第1節 官給品等
(官給品等の支給及び貸与)
第 10 条 乙がこの契約履行のため支給又は貸与を受ける資料、材料、部品、機器、治工具、測定具等(以下「官給品等」(ソフトウェアその他の電子計算機情報を含む。以下同じ。)という。)の品目、数量、支給又は貸与を受ける期日及び場所その他必要な事項は、契約書又は仕様書の定めるところによる。
(官給品等の保管、引取り等)
第 11 条 乙は、官給品等の支給又は貸与を受ける場合は、これに立ち会い、品目、数量等について、契約書又は仕様書と照合の上、異状(品質又は規格が使用に不適当な場合を含む。以下同じ。)の有無及び数量の過不足を確認するものとし、異状又は数量の過不足を発見した場合は、直ちに甲の指定する者に申し出て、その指示を受けるものとする。後日、異状及び数量の過不足を発見した場合もまた同様とする。
2 乙は、官給品等の支給又は貸与を受けた場合は、これと引換えに受領書を甲の指定する者に提出するものとする。
3 乙は、官給品等をこの契約の目的以外に使用し、又は利用してはならない。ただし、甲の指定する者を経由して甲の承認を受けた場合は、この限りでない。
4 乙は、官給品等を善良な管理者の注意をもって保管しなければならない。
5 乙は、官給品等について、出納及び保管の帳簿を備え、その受払を継続的に記録整理し、その状況を明らかにしなければならない。
6 官給品等の性質によって生じた役務の成果の契約不適合(納入された契約物品が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないこと。以下同じ。)については、乙は、この契約に定める責めを免れる。ただし、乙が官給品等の異状を知って速やかに甲に告げなかったときは、この限りでない。
7 官給品等の引取り及び保管に必要な費用は、代金に含まれるものとする。
8 官給品等の異状を甲の指示により乙が修補した場合は、その費用は、甲の負担とする。
(官給品等の返還)
第 12 条 乙は、支給又は貸与を受けた官給品等につき、必要がなくなった場合は、速やかに甲に通知し、甲の指示するところに従い、返品書及び使用明細書を添えてこれを甲の指定する者に返還しなければならない。
2 返還に必要な費用は、甲の負担とする。
第2節 監督及び検査
(監督)
第 13 条 甲の指名した監督官は、乙の行う役務について、契約書、仕様書等及び甲の定 める監督実施要領に基づき、甲が必要と認めた場合又は乙の申請があった場合において、立会い、指示、審査、確認、その他の方法により必要な監督を行うものとする。
2 乙は、前項の規定により監督官が監督を行う場合は、これに応じなければならない。この場合においては、第7条第3項の規定を準用する。
3 監督を受けるのに必要な費用は、代金に含まれるものとする。
(検 査)
第 14 条 甲の指名した検査官は、乙の行う役務について、契約書、仕様書等及び甲の定める検査実施要領に基づき、前条第1項に準じて検査を行うものとする。
2 前条第2項及び第3項の規定は、本条において準用する。
第3節 納 入
(給付の終了の届出)
第 15 条 乙は、成果報告書の持込みの完了によりこの契約に基づく給付が終了した場合は、直ちに役務完了届を提出し、その旨を検査官に届け出なければならない。
(受領検査)
第 16 条 甲は、前条の届出があった場合は、当該届出に係る成果報告書について、この契約に基づく給付の完了の確認のため、甲の指名した検査官により受領検査を実施させるものとする。
2 受領検査の実施については、甲の定めた受領検査実施要領に規定するところによるものとする。
3 受領検査においては、役務完了届を確認した上、成果報告書が契約書及び仕様書等に適合するか否かにより合格又は不合格の判定を行うものとする。
4 前項の判定は、前条の届出があった日から 14 日以内にしなければならない。
5 乙は、受領検査に立ち会うことができる。
6 乙は、検査官に対し、検査の日時その他必要な事項の通知を求めることができる。
7 受領検査を受けるのに必要な費用は、代金に含まれるものとする。
(受領)
第 17 条 甲は、成果報告書が受領検査において合格とされた場合は、これを受領する。
2 甲は、乙が受領検査において不合格とされた成果報告書を引き取るのに必要な期間は、乙が自ら管理する場合を除き、善良な管理者の注意をもってこれを保管しなければならない。
(受領書の交付)
第 18 条 甲は、成果報告書を受領した場合は、必要事項を記載した受領書を遅滞なく乙に交付するものとする。
第4節 代金の支払
(代金の請求及び支払)
第 19 条 乙は、成果報告書の全部を納入した場合は、代金を甲の指定する者に請求することができる。
2 乙は、代金を請求する場合は、甲が指定する者の行う納入の確認を得た上受領書その他甲の指定する証拠書類を添付した適法な支払請求書をもってするものとする。
3 甲は、前項に定める支払請求書を受理した場合は、受理した日から 30 日以内の日に乙に当該金額を支払うものとする。
(支払の特例)
第 20 条 甲は、特約条項の定めるところにより前払金を支払う。
2 甲は、特約条項の定めるところにより部分払を行う。
(相 殺)
第 21 条 甲は、乙が甲に支払うべき金銭債務がある場合は、この契約に基づき乙に支払うべき代金と相殺することができる。
(支払遅延利息)
第 22 条 甲は、約定期間(第 19 条第3項の期間をいう。以下同じ。)内に代金を乙に支払わない場合は、約定期間満了の日の翌日から支払をする日までの日数に応じ、未支払金額に対し、約定期間満了の日の翌日時点における財務省告示による政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率を乗じて計算した金額を遅延利息として乙に支払わなければ ならない。ただし、約定期間内に支払をしないことが天災地変等やむを得ない理由による場合は、当該理由の継続する期間は約定期間に算入せず、又は遅延利息を支払う日数に計算しないものとする。
2 前項の規定により計算した遅延利息の額が 100 円未満である場合は、遅延利息を支払うことを要せず、その額に 100 円未満の端数がある場合は、その端数を切り捨てるものとする。
3 甲が、第 16 条第4項に定める期間内に合否の判定をしない場合は、その期間を経過し た日から合否の判定をした日までの日数は約定期間の日数から差し引くものとし、また、当該遅延期間が約定期間の日数を超える場合は、約定期間は満了したものとみなし、甲 は、その超える日数に応じ前2項の計算の例に準じ、第1項に定める利率をもって計算 した金額を乙に対して支払わなければならない。
(契約保証金による充当)
第 23 条 甲は、第 37 条第1項の規定により違約金を徴収し、又は同条第2項の規定により損害賠償を請求する場合は、乙が提供した契約保証金をもってこれに充当するものとする。
2 乙が、契約保証金に代えて担保を提供した場合においては、前項の徴収又は請求は相当の期間を定めるものとし、その期間内に支払がなかったときは、甲はこれを換価して得た金額をもって違約金又は損害賠償に充当するものとする。
第5節 納期の猶予及び履行遅滞
(納期の猶予)
第 24 条 乙は、理由を添えて、納期の猶予を申請することができる。
2 甲は、前項の申請があった場合においては、契約の目的の達成に支障がないと認める日まで納期を猶予することができる。
3 乙は、納期を過ぎた後においても、第1項の申請をすることができる。
(延納金)
第 25 条 乙は、前条第2項の規定により納期が猶予された場合においては、延納日数に応じ、延納分に相当する代金に対し、1日につき O.1 パーセントの率を乗じて計算した金額を延納金として甲に支払わなければならない。 ただし、延納分に相当する代金の 10 パーセントの金額をもって限度額とする。
2 前項の規定において「延納日数」とは、次の各号に掲げる日数から乙の責めに帰することができない理由によって納入が遅れた日数その他取引の性質等の事情を考慮して延納金の支払を求めることを不相当とする日数を除いた日数をいう。
(1) 納期以前にされた申請に基づいて納期が猶予された場合において、猶予された日までに延納分を納入したときは、従前の納期の翌日から納入した日までの日数
(2) 納期以前にされた申請に基づいて納期が猶予された場合において、猶予された日までに延納分を納入しなかったときは、従前の納期の翌日から猶予された日までの日数
(3) 納期を過ぎた後にされた申請に基づいて納期が猶予された場合において、猶予された日までに延納分を納入したときは、申請した日の翌日から納入した日までの日数
(4) 納期を過ぎた後にされた申請に基づいて納期が猶予された場合において、猶予された日までに延納分を納入しなかったときは、申請した日の翌日から猶予された日までの日数
3 前項の規定の適用においては、納入は第 15 条の届出があった時にされたものとみなす。
4 乙は、甲が相当の期間をおいて指定する期日までに第1項の延納金を支払わない場合
は、その期日の翌日から支払のあった日までの日数に応じ、当該延納金に対し、遅延が生じた時点における財務省告示による国の債権の管理等に関する法律施行令第29条 第1項本文に規定する財務大臣の定める率を乗じて計算した金額を遅延利息として甲 に支払わなければならない。
(遅滞金)
第 26 条 乙は、成果報告書の納入が納期に遅れた場合には遅滞日数に応じ、遅滞分に相当する代金に対し、1日につき 0.3 パーセントの率を乗じて計算した金額を遅滞金として甲に支払わなければならない。
2 前項の規定において「遅滞日数」とは、納期の翌日から遅滞分を納入した日(納期を過ぎた後においてされた申請に基づいて納期が猶予された場合においては、当該申請があった日)までの日数から乙の責めに帰することができない理由によって遅れた日数を除いた日数をいう。
3 前条第3項の規定は、前項の場合に準用し、前条第4項の規定は、第1項の場合に準用する。
第3章 契約の効力等
(成果報告書の納入不能等の通知)
第 27 条 乙は、理由のいかんを問わず納期までに役務を行い成果報告書を納入する見込みがなくなった場合、役務を行い成果報告書を納入することができなくなった場合又は第 29 条の規定により甲の負担となるべきものが発生した場合は、直ちに甲にこの旨を通知するものとする。
(危険負担)
第 28 条 甲乙双方の責めに帰することができない理由により、役務を行い成果報告書を納入することができなくなった場合は、乙は役務を行い成果報告書を納入する義務を免れるものとし、甲はその代金の支払の義務を免れるものとする。
2 前項の場合において、甲が、乙の既に行った役務の成果がこの契約による役務請負の一部を充足しているものと認めてそのような成果に関する報告書を受領したときは、代金のうちこれに相当する金額を支払うものとする。
3 甲の責めに帰すべき理由により、役務を行い成果報告書を納入することができなくなった場合は、乙は役務を行い成果報告書を納入する義務を免れるものとし、甲は乙に代金(乙が、納入の義務を免れたことによって得た利益に相当する金額を除く。)を支払うものとする。
4 前項の場合において、乙が保険金、損害賠償その他の代償又はそのような代償の請求権を取得したときは、甲は、その価額の限度で代金の支払義務を免れる。
(損害負担)
第 29 条 役務を行っている間に事故が発生した場合において、役務を継続すべきときはその損害は次項から第4項までの規定に従って負担されるものとする。
2 前項の事故が甲乙双方の責めに帰することができない理由によるものである場合は、その損害は甲の負担に帰する。ただし、官給品等については、その損害は甲の負担に帰する。
3 第1項の事故が甲の責めに帰すべき理由によるものである場合は、その損害は甲の負担に帰する。
4 第1項の事故が乙の責めに帰すべき理由によるものである場合は、その損害は乙の負担に帰する。
5 第2項ただし書又は第3項の場合において、乙が保険金、損害賠償その他の代償又はそのような代償の請求権を取得したときは、甲は、その価額の限度でその負担を免れる。
(官給品等の滅失又は損傷)
第 30 条 乙は、官給品等が滅失又は損傷した場合は、速やかにその旨を文書をもって甲
に届け出なければならない。
2 前項の滅失又は損傷が乙の責めに帰すべき理由によるものである場合は、乙は、甲の指示するところに従い、乙の負担においてこれを修補し、又はその損害を賠償しなければならない。
3 前項に規定する場合を除き、官給品等の滅失又は損傷によって生じた損害は、甲の負担に帰する。
(役務の契約不適合)
第 31 条 乙が行った役務の成果に契約不適合がある場合は、甲は、相当の期限を定めて乙に修補を請求するものとする。ただし、甲は、契約不適合が重要でなく、かつ、その修補に過分の費用を要するときその他修補を請求することが相当でないと認められる ときは、修補の請求に代えて代金の減額を請求することができる。
2 前項の役務の成果の契約不適合が、乙の責めに帰すべき理由によるものである場合は、甲は、前項の請求に際し、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。
3 甲は、第1項の役務の成果の契約不適合が重要であり、そのため契約の目的を達することができないと認める場合は、第 35 条の規定に基づく解除の例により契約を解除することができる。
4 修補の請求若しくは代金の減額の請求又は契約の解除の通知は、役務の成果の納入の日から契約不適合修補等の請求期間内(乙が当該契約不適合につき知って告げなかった場合は、当該契約不適合が発見された日から1年以内)に発しなければならない。ただし、期間の定めがないものは1年以内に発しなければならない。なお、修補の期限がこの期間の満了の日以後に到来することとなっているときは、代金の減額の請求又は契約の解除の通知に関しては、当該期限の到来の日から2週間を経過する日までこの期間を延長する。
5 乙は、前項に規定する通知があった場合においては、甲に対し異議を申し立てることができる。甲は、審査の上、乙の申立てに理由があるときは、当該修補の請求若しくは代金の減額の請求又は解除を取り消し、又は変更するものとする。
6 乙は、第4項に規定する通知があった場合において当該契約不適合が調査研究中における予測し難い技術上の障害に基づくものであるときは、その旨を甲に申し出ることができる。
甲は、審査のうえ、申し出に理由があるときは、当該修補の請求若しくは代金の減額の請求又は解除を取り消すものとする。
7 契約不適合のある役務の成果の修補の義務の履行については、性質の許す限り、この契約条項を準用する。
8 前各項の規定は、第1項の規定に基づき修補された役務の成果になお当該修補に係る契約不適合がある場合に準用する。
9 修補に必要な費用は、代金に含まれるものとする。
第4章 契約の変更等及び解除
第1節 契約の変更等
(契約の変更)
第 32 条 甲は、役務の実施が完了するまでの間において必要がある場合は、納期、納入場所、仕様書の内容その他乙の義務に関しこの契約に定めるところを変更するため、乙と協議することができる。
2 前項の規定により協議が行われる場合は、乙は見積書を作成し、速やかに甲に提出しなければならない。
3 第1項の協議の結果、契約金額を変更する必要が生じた場合においても、以後しばしば契約金額の変更の必要を生ずる見込みがあるときその他相当と認めるときは、甲乙協議の上、その際契約金額の変更のための措置をとることなく、後日これをとりまとめて行うこととすることができる。
4 乙は、官給品等の支給又は貸与その他この契約により甲のなすべき行為が遅延した場合において必要があるときは、納期その他この契約に定めるところを変更するため甲と協議することができる。
(事情の変更)
第 33 条 甲及び乙は、この契約の締結後、経済情勢の変動、天災地変、法令の制定又は改廃その他の著しい事情の変更により、この契約に定めるところが不当となったと認められる場合は、この契約に定めるところを変更するため協議することができる。
2 前条第2項の規定は、前項の規定により契約金額の変更に関して協議を行う場合に準用する。
(役務の一時中止)
第 34 条 甲は、役務の実施が完了するまでの間において、その役務を一時中止させることができる。
2 甲が役務を一時中止させた場合において乙に損害が生じたときは、乙はその損害につき甲に賠償を請求することができる。
3 前項に規定する損害賠償の請求は、役務の再開の日から 30 日以内に文書により行わなければならない。
4 役務を一時中止した後再開した場合の納期については、第 32 条第4項の規定を準用する。
第2節 契約の解除
(甲の解除権)
第 35 条 甲は、次の各号の一に該当する場合は、この契約の全部又は一部を解除するこ
とができる。
(1) 乙の責めに帰すべき理由により乙が納期までに役務を行い、成果報告書を納入しなかった場合
(2) 乙の責めに帰すべき理由により乙が役務を行い、成果報告書を納入することができなくなった場合
(3) 甲乙双方の責めに帰することができない理由により乙が納期までに役務を行い、成果報告書を納入しなかった場合
(4) 甲乙双方の責めに帰することができない理由により乙が役務を行い、成果報告書を納入することができなくなった場合
(5) 乙が債務の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合
(6) 乙が契約上の義務に違反したことによってこの契約の目的を達することができなくなった場合
2 甲は、前項に定める場合のほか、甲の都合により必要がある場合は、この契約の全部又は一部を解除することができる。
(乙の解除権)
第 36 条 乙は、甲がその責めに帰すべき理由により契約上の義務に違反した場合においては、相当の期間を定めてその履行を催告し、その期間内に履行がないときは、この契約の全部又は一部を解除することができる。
(違約金)
第 37 条 甲は、乙の責めに帰すべき理由によりこの契約の全部又は一部を解除した場合は、代金(一部解除の場合は、解除部分に相当する代金)の 10 パーセントの金額を乙から違約金として徴収するものとする。
2 前項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、甲がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。
3 第 25 条第4項の規定は、違約金の徴収の場合に準用する。
(損害賠償)
第 38 条 甲は、第 35 条第2項の規定によりこの契約の全部又は一部を解除した場合は、乙の請求により乙に生じた損害を賠償しなければならない。ただし、乙が納期までに成果報告書を納入しなかったことにより契約を解除した場合は、この限りでない。
2 第 36 条の規定によるこの契約の全部又は一部の解除は、乙が乙に生じた実際の損害につき賠償を請求することを妨げない。
3 前2項に規定する損害賠償の請求は、解除の日から 30 日以内に文書により行わなければならない。
第5章 調査研究成果の取扱い等
(特許等を受ける権利の取扱い)
第 39 条 甲は、この契約に基づく調査研究から新たに得られた成果(文書、図面、図表等に表すことができるものをいう。以下「新研究成果」という。)について国内及び国外における特許、実用新案登録又は意匠登録(以下「特許等」という。)を受ける権利を乙から承継する。
2 乙は、この契約に基づく調査研究に従事する乙の従業者又は役員(以下「従業者等」という。)が職務行為として行った発明、考案又は意匠の創作(以下「発明等」という。)が新研究成果に係るものである場合、その発明等についての特許等を受ける権利を乙が当該従業者等から承継する旨の契約を締結し、又は就業規則その他の定めをしなければならない。
3 乙は、前項の規定に該当すると認められる発明等が行われた場合は、速やかに特許等を受ける権利の承継のための措置をとった上、次の各号に掲げる書類を甲に提出しなければならない。
(1) 従業者等が行った発明等に係る特許等を受ける権利を乙が承継した旨を記載した証明書
(2) 前号の権利を乙が防衛省に承継させた旨を記載した証明書
(3) 特許等の出願に必要な発明等の名称、範囲及び内容等を記載した明細書、図面等
4 前項第3号の書類の提出があったときは、甲は、当該書類の作成に必要な実費を乙に支払うものとする。
5 甲は、特許等の出願に当たっては、出願者の名を航空自衛隊第4補給処長、発明者等の名を当該発明等を行った従業者等として行うものとする。
(資料の取扱い)
第 40 条 甲は、契約書又は仕様書の定めるところにより甲に提出された資料(文書、図面、図表等に表されたものをいう。以下同じ。)の内容についての利用及び処分に関する権利を有する。ただし、当該資料に含まれている乙の固有の資料については、この限りでない。
2 甲は、この契約の履行中及び終了後5年間は、新研究成果に関する資料で契約書又は仕様書に定めるところにより甲に提出されたもの以外のもの(契約書又は仕様書の定めるところにより甲に提出されたものに関係があるものに限る。)につき、必要に応じ、その提出を求めることができる。ただし、この期間は、仕様書に別段の定めがある場合はこれによる。
3 第1項の規定は、前項の規定により甲に提出された資料について準用する。
4 甲は、この契約の履行中及び終了後5年間は、契約書又は仕様書の定めるところによ り甲に提出された乙の固有の資料につき、この調査研究に関して防衛省が行う技術審査、若しくはその結果の評価その他これに類する業務のため必要がある場合は、その内容を 防衛省の内部において利用し、及び複製(当該資料のうち乙の指定するものの複製を除 く。)することができる。第2項ただし書の規定は、この項において準用する。
5 甲は、この契約の履行中及び終了後5年間は、前項の防衛省の行う業務に必要な場合は、前条第3項第3号の規定により甲に提出された書類又は契約書若しくは仕様書又は第2項の規定の定めるところにより甲に提出された資料に関連がある乙の固有の資料 の閲覧、複製(乙の指定するものの複製を除く。)及びその内容の防衛省内部における利用について乙の許諾を求めることができる。第2項ただし書の規定は、この項において準用する。
6 甲は、甲がこの契約の履行に当たり知得した乙の固有の資料の内容のうち、乙の指定するものについては、乙の承諾のない限り乙の指定する期間、第4項の防衛省の業務に関係ある防衛省の職員以外の者に漏らさないものとする。
(協力)
第 41 条 乙は、防衛省又は防衛省のために第三者が新研究成果である発明等に係る特許権、実用新案権又は意匠権(特許等を受ける権利を含む。以下「甲の特許権等」という。)を実施する場合、また、防衛省が前条の規定に基づき甲に提出された資料の内容を利用する場合又は防衛省のために第三者が甲が利用及び処分の権利を有する前条第1項及 び第2項の資料の内容を利用する場合において、乙が甲から技術者の派遣その他の協力
を求められたときは、特に支障のない限り適正な条件でこれに応じなければならない。
(成果の利用)
第 42 条 甲は、乙が甲の特許権等の実施又は甲が利用及び処分の権利を有する資料の内容の利用の許諾を求めた場合は、特に支障のない限りこれを許諾するものとし、甲の特許権等の実施料又は当該資料の内容の利用料の支払いその他必要な事項は、甲乙協議して定めるものとする。
(成果の開示又は公開)
第 43 条 乙は、甲が有する特許等を受ける権利の対象となる発明等並びに甲が利用及び処分の権利を有する資料の内容を第三者に開示し、又は公開しようとする場合は、あらかじめ甲の同意を得るものとする。ただし、発明等については、当該発明等の内容が特許庁が発行する公報に掲載公開された後、また資料については、その内容がすでに公知
の事実となったものとして甲が指定した後は、この限りでない。
(立証責任)
第 44 条 この契約に基づく調査研究に従事する乙の従業者等の職務行為として行った発明等が新研究成果に係るものであるか否かにつき甲乙間に争いが生じた場合の立証責任は、乙が負う。
第6章 秘密の保全
(秘密の保全)
第 45 条 甲及び乙は、この契約の履行に際し知得した相手方の秘密を第三者に漏らし、又は利用してはならない。
2 乙は、特約条項の定めるところにより、秘密の保全を確実にしなければならない。
第7章 サプライチェーン・リスクへの対応
(サプライチェーン・リスクへの対応)
第 46 条 乙は契約物品(役務対象物品を含み、ソフトウェアその他の電子計算機情報を含む。以下同じ)又は官給品等について、情報の漏えい若しくは破壊又は機能の不正な停止、暴走その他の障害等のリスク(未発見の意図せざる脆弱性を除く。以下「障害等リスク」という。)が潜在すると知り、又は知り得べきソースコード、プログラム、電子部品、機器等(以下「ソースコード等」という。)の埋込み又は組込みその他甲の意図せざる変更を行ってはならない。
2 乙は、契約物品及び官給品等について、障害等リスクが潜在すると知り、又は知り得べきソースコード等の埋込み又は組込みその他甲の意図せざる変更が行われないように相応の注意をもって管理しなければならない。
3 乙は、契約物品又は官給品等について、甲の能力に対抗し、若しくはこれを棄損する動機を有するおそれのある者又はその者から不当な影響を受けるおそれのある者が開 発、設計又は製作したソースコード等(乙がその存在を認知し、かつ、障害等リスクが潜在すると知り、又は知り得べきものに限り、主要国において広く普遍的に受け入れられているものを除く。)を直接又は間接に導入し、又は組み込む場合には、これによって障害等リスクを有意に増大しないことを調査、試験その他の任意の方法により確認又は判定するものとする。
4 甲は、乙がもっぱら甲の仕様のために特に導入し、又は組み込むソースコード等の全部又は一部に係る障害等リスクについて乙から照会を受けた場合であって、乙による前
3項の規定の実施を補完する必要があると認めるときは、相応の期間をもってこれに回答するものとする。
5 第1項から第3項までに定めるもののほか、乙は、特約条項及び仕様書の定めるところにより、サプライチェーン・リスク(契約物品又は官給品等の取扱いに係るサプライチェーンにおいて、障害等のリスクが潜在するソースコード等の埋込み又は組込みその他官の意図せざる変更が行われるリスクをいう。)に確実に対応しなければならない。
6 第3条の規定は、前5項についても適用する。
第8章 雑則
(調査)
第 47 条 甲は、この契約の締結に先立って原価計算方式により算定した予定価格に係る実際の原価を確認する必要がある場合又はこの契約に基づいて生じた損害賠償、違約金その他金銭債権の保全若しくはその額の算定等の適正を図るため必要がある場合は、乙に対し、その業務若しくは資産の状況に関して質問し、帳票類その他の物件を調査し、参考となるべき報告若しくは資料の提出又は提示を求め、又は甲の職員を乙の営業所、工場その他の関係場所に立ち入らせ、調査させることができる。
2 甲は、前項に定めるもののほか、この契約の事後に締結する契約の契約金額の適正を期すため、原価調査を行う必要がある場合は、乙に対し、この契約に係る支払い金額に影響を与えないことを前提として前項の調査を実施することができる。
3 乙は、やむを得ない理由がある場合を除き、前2項に規定する調査に協力するものとする。
(その他)
第 48 条 この契約の履行については、この契約条項に定めるもののほか、特約条項の定めるところによる。
2 特約条項にこの契約条項と異なる定めのある場合は、特約条項の定めるところによる。
3 甲及び乙は、この契約に関し紛争又は疑義が生じた場合は、その都度協議して解決するものとする。
4 この契約においては、乙は「責任あるサプライチェーン等における人権尊重のためのガイドライン」(令和4年9月13日ビジネスと人権に関する行動計画の実施に係る関係府省庁施策推進・連絡会議決定)を踏まえて人権尊重に取り組むよう努めるものとする。
(裁判管轄)
第 49 条 この契約に関する訴えは、さいたま地方裁判所の管轄に属するものとする。
上記契約の締結を証するため、契約書2通を作成し、双方記名押印の上、各1通を保有するものとする。