Contract
「新なんでもザウルス フリーローン」ローン契約規定(金銭消費貸借契約)
借主及び連帯保証人は、下記に定める各条項を契約内容とすることに同意するものとします。
第1条(適用範囲及び契約の成立) 1.この約定は借主が株式会社xx銀行(以下「銀行」という)に対して負担する債務の履行について適用するものとします。 2.本ローン契約(以下「本契約」という)は、銀行が表記借入金額を借主に対し交付した時に成立するものとします。
第2条(元利金返済額等の自動支払) 1.据置期間中 据置期間中は利払いのみとします。 2.据置なし又は
(1)借主は、元利金の返済のため、毎月の表記返済日(返済日が休日の場合は、その翌営業日とし、以下「各返済日」という)までに毎回の元利金返済額(半年毎増額返済併用の場合は、増額返済日に増額返済額を毎月の返済額に加えた額。以下同じ。)相当額を返済用預金口座に預入れておくものとします。 (2)銀行は、各返済日に普通預金・総合口座通帳、同払戻請求書又は小切手によらず返済用預金口座から払戻しの上、毎回の元利金返済額の返済にあてます。但し、返済用預金口座の残高が毎回の元利金返済額に満たない場合には、銀行はその一部の返済にあてる取扱いはせず、返済用預金口座からの払戻しは行わないものとします。 (3)毎回の元利金返済相当額の預入れが各返済日より遅れた場合には、銀行は元利金返済額と損害金の合計額をもって前号と同様の取扱いができるものとします。 (4)銀行は、本契約に関して借主の負担となる一切の費用について、返済日にかかわらず第2項と同様に、返済用預金口座から払い戻しのうえ、これに充当することができるものとします。
第3条(繰上返済) 1.借主が、本契約による債務を期限前に繰上げて返済できる日(以下「繰上返済日」という)は、各返済日とします。 2.借主は、前項に基づいて繰上返済をする場合、繰上返済日の7日前までに銀行へ通知するものとします。 3.借主は、繰上返済により半年毎に増額返済分の未払利息がある場合には、当該未払利息を繰上返済日に支払うものとします。 4.借主は、繰上返済をする場合、銀行所定の手数料を支払うものとします。 5.借主は、一部繰上返済をする場合、前4項による他、下表の定めに従うものとします。
毎月返済のみの場合 | 半年毎の増額返済併用の場合 | |
繰上返済できる金額 | 繰上返済日に続く 月単位の返済元金 の合計額 | 下記①と②の合計額 ①繰上返済日に続く6ヶ月単位に取りまとめた毎月の返済元金 ②繰上返済日に続く6ヵ月後までの期間中の 半年毎増額返済元金 |
返済期日の繰上げ | 返済元金に応じて、以降の各返済日を繰上げます。この場合にも、繰上返済後に適用する利率は借入要項記載通りとし、変わらないものとします。 |
第4条(期限前の全額返済義務) 1.借主は、借主について次の各号の事由が一つでも生じた場合、銀行から通知催告等がなくても本契約による債務全般について期限の利益を失い、直ちに本契約による債務全額を返済するものとします。 (1)借主が返済を遅延し、次の返済日までに元利金返済額(損害金を含む)を返済しなかったとき (2)借主が住所変更の届出を怠るなど借主の責めに帰すべき事由によって銀行に借主の所在が不明となったとき (3)借主が支払いを停止したとき (4)借主が手形交換所又は電子債権記録機関の取引停止処分を受けたとき (5)借主が強制執行、仮処分、仮差押、滞納処分等の申立を受けたとき (6)借主が破産、民事再生、特別清算、会社更生その他の裁判上の倒産手続きの申立てを受けもしくは自ら申立たとき 2.借主は、借主について次の各号の事由が一つでも生じた場合、銀行からの請求によって、本契約による債務全額について期限の利益を失い、直ちに本契約による債務全額を返済するものとします。 (1)借主が銀行取引上の他の債務について期限の利益を失ったとき (2)借主が本契約の規定に違反し、その違反が重大であるとき (3)前各号の他、借主の信用状態に著しい変化が生じるなど、元利金(損害金を含む)の返済ができなくなる相当の事由が生じたとき
第5条の1(銀行からの相殺) 1.銀行は、本契約による債務のうち各返済日が到来したもの、又は前条によって返済しなければならない債務全額と、借主の銀行に対する預金その他の債権とを、その債権の期限のいかんにかかわらず相殺することができます。 2.銀行は、前項の相殺ができる場合には、借主に対する事前の通知を省略し、借主に代って諸預け金の払戻しを受け、債務の弁済に充当することができます。 3.前2項によって相殺をする場合、銀行及び借主の債権債務の利息及び損害金等の計算期間は相殺実行の日までとし、預金その他の利率については、預金規定等の定めによります。但し、期限未到来の預金等の利息は、期限前解約利率によらず約定利率により1年を365日とし、日割りで計算します。
第5条の2(借主からの相殺) 1.借主は、本契約による債務と期限の到来している借主の銀行に対する預金その他の債権とを、本契約による債務の期限が未到来であっても、相殺することができます。 2.前項によって相殺すには、相殺計算を実行する日は各返済日とし、相殺できる金額、相殺に伴う手数料及び相殺計算実行後の各返済日の繰上げ等については第3条に準じるものとします。この場合、相殺計算を実行する日の7日前までに銀行へ書面により相殺の通知をするものとし、預金その他の債権の証書、通帳は届出印を押印して直ちに銀行に提出するものとします。 3.第1項によって相殺する場合、銀行及び借主の債権債務の利息及び損害金の計算期間は相殺実行の日までとし、預金その他の利率については、預金規定等の定めによります。
第6条(債務の返済等に充当する順序) 1.銀行から相殺をする場合に、本契約による債務の他に銀行取引上の他の債務があるときは、銀行は債権保全上等の理由により、どの債務と相殺するかを指定することができ、借主は、その指定に対して異議を述べないものとします。 2.借主から返済又は相殺をする場合に、本契約による債務の他に銀行取引上の他の債務があるときは、借主はどの債務の返済又は相殺に充当するかを指定することができます。尚、借主がどの債務又は相殺に充当するかを指定しなかったときは、銀行が指定することができ、借主はその指定に対して異議を述べないものとします。 3.借主の債務のうち一つでも返済の遅滞が生じている場合などにおいて、前項の借主の指定により債権保全上支障が生じるおそれがあるときは、銀行は遅滞なく異議を述べ、担保・保証の状況等を考慮してどの債務の返済又は相殺に充当するかを指定することができます。 4.第2項の尚書又は第3項によって銀行が指定する借主の債務については、その期限が到来したものとします。
第7条(担保) 借主は、借主の資力並びに信用状態に著しい変動が生じたときは、遅滞なく銀行に通知するものとし、銀行から請求があったときは、直ちに銀行の承認する連帯保証人をたて、又は相当の担保を差入れるものとします。
第8条(代り証書等の差入れ) 借主は、事変、災害等やむを得ない事情によって証書その他の書類が紛失、滅失、損傷した場合には、銀行の請求によって遅滞なく代り証書等を差入れるものとします。
第9条(印鑑照合) 銀行は、本取引にかかわる諸届その他の書類に使用された印影をこの契約書に押印の印影又は返済用預金口座の届出印鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないと認めて取扱ったときは、それらの書類につき、偽造、変造、その他の事故があっても、そのために生じた損害について責任を負わないものとします。 第10条(届出事項) 1.借主は、氏名、住所、印鑑、電話番号、職業その他銀行に届出た事項に変更があったときは、直ちに銀行に書面で届出るものとします。尚、借主は、銀行が当該変更事項を保証会社に通知することを予め異議なく承諾するものとします。 2.借主は、前項の届出を怠り、銀行からの通知又は送付書類等が延着又は不到達となっても、銀行が通常到達すべき時に到達したとみなすことに異議ないものとします。但し、やむを得ない事情があるときには、この限りではないものとします。
第11条(xx後見人等の届出) 1.借主又はその代理人は、家庭裁判所の審判により、補助・xx・後見が開始された場合には、直ちにxx後見人等の氏名その他必要な事項を書面によって銀行に届出るものとします。また、借主の補助人・保佐人・後見人について、家庭裁判所の審判により補助・xx・後見が開始されたときも、同様に直ちに届出るものとします。 2.借主又はその代理人は、家庭裁判所の審判により任意後見監督人が選任された場合には、直ちに任意後見監督人の氏名その他必要な事項を書面によって銀行に届出るものとします。 3.借主又はその代理人は、すでに補助・保佐・後見開始の審判を受けている場合、又は任意後見監督人の選任がされている場合にも前2項と同様に届出るものとします。 4.借主又はその代理人は、前3項の届出事項に取消又は変更等が生じた場合にも同様に銀行に届出るものとします。
第12条(費用の負担) 本契約に基づく取引に関し、権利の行使又は保全に要した費用は借主が負担するものとします。
第13条(xx証書作成義務) 借主は、銀行の請求があるときは、直ちに本契約による債務について、強制執行の認諾があるxx証書を作成するため必要な手続きをとるものとします。このために要した費用は借主が負担するものとします。
第14条(報告及び調査) 1.借主及び連帯保証人は、銀行から担保の状況並びに借主及び連帯保証人の信用状態について、資料の提供又は報告を求められたときは、直ちにこれに協力するものとします。 2.借主及び連帯保証人は、担保の状況、又は借主又は連帯保証人の信用状態について重大な変化が生じたときもしくは生じるおそれのあるときは、直ちに銀行に報告するものとします。
第15条(反社会的勢力の排除) 1.借主及び連帯保証人は、借主(借主が法人にあってはその代表者を含む)又は連帯保証人が、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標榜ゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という)に該当しないこと、及び次の何れにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。 (1)暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること (2)暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること (3)自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること (4)暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること (5)役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること 2.借主又は連帯保証人は、自ら(借主が法人にあってはその代表者を含む)又は第三者を利用して次の各号に該当する行為を行わないことを確約するものとします。 (1)暴力的な要求行為 (2)法的な責任を超えた不当な要求行為 (3)取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
(4)風説を流布し、偽計を用い、又は威力を用いて銀行の信用を毀損し、又は銀行の業務を妨害する行為 (5)その他前各号に準ずる行為 3.借主又は連帯保証人が、暴力団員等もしくは第1項各号の何れかに該当し、もしくは前項各号の何れかに該当する行為をし、又は第1項の規定に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、借主との取引を継続することが不適切であると銀行が認めたときは、借主は銀行から請求があり次第、銀行に対する一切の債務の期限の利益を失い、直ちに債務を弁済します。 4.前項の規定の適用によ借主
又は連帯保証人に損害が生じた場合であっても借主又は連帯保証人は、銀行に対して何らの請求もできないものとします。又、銀行に損害が生じたときには、借主又は連帯保証人はその損害賠償責任を負うものとします。第16条(連帯保証) 1.連帯保証人は、借主が本契約によって負担する一切の債務について、借主と連帯して履行の責を負い、その履行については、本契約に従うものとします。 2.連帯保証人は、借主の銀行に対する預金その他の債権をもって相殺は行わないものとします。 3.連帯保証人は、銀行が相当と認めるときは担保又は他の保証を変更、解除しても、免責を主張しないものとします。 4.連帯保証人が本契約による保証債務を履行した場合、代位によって銀行から取得した権利は、借主と銀行との間に、本契約による残債務又は連帯保証人が保証している他の契約による残債務がある場合には、銀行の同意がなければこれを行使しないものとします。もし、銀行の請求があれば、その権利又は順位を銀行に無償で譲渡するものとします。 5.連帯保証人が借主と銀行との取引について他に保証をしている場合には、その保証はこの保証契約により変更されないものとし、又、他に限度額の定めのある保証をしている場合には、その保証限度額にこの保証の額を加えるものとします。連帯保証人が借主と銀行との取引について、将来他に保証した場合にも同様とします。 6.銀行が連帯保証人に対して行った履行の請求は、借主に対してもその効力が生じるものとします。
第17条(準拠法・合意管轄) 1.本契約並びに本契約に基づく諸契約及び諸取引の契約準拠法は日本法とします。 2.本契約に基づく諸取引に関して訴訟の必要が生じた場合には、訴額等のいかんにかかわらず、銀行本店及び支店の所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とすることに合意します。
第18条(契約の変更) 1.銀行は、民法第548条の4の定めに従い、予め、効力発生日を定め、本契約を変更する旨、変更後の内容及び効力発生時期を、インターネットその他の適切な方法で借主に周知した上で、本契約を変更することができるものとします。 2.前項にかかわらず、銀行は、変動金利の特約がある場合においては、別紙に記載された変動金利の特約の内容に基づいて表記利率を変更することができるものとします。
「新なんでもザウルス フリーローン」保証委託約款
私は、次の各条項に同意のうえ、株式会社xx銀行(以下「金融機関等」という。)との、「新なんでもザウルスフリーローン」ローン契約規定(金銭消費貸借契約)(以下「ローン契約」という。)に基づき私が金融機関等に対し負担する債務について、保証委託者としてSMBCコンシューマーファイナンス株式会社(以下「保証会社」という。)に保証を委託します。
第1条(保証委託) 1.本約款に基づく契約(以下「本保証委託契約」という。)は、保証委託者からの申込みを保証会社が承諾したときに成立するものとします。 2.保証委託者が保証会社に保証を委託する債務(以下
「被保証債務」という。)の範囲は、ローン契約に基づき保証委託者が金融機関等に対し負担する借入金、利息、損害金その他一切の債務とし、ローン契約の内容が変更されたときは、本保証委託契約の内容も当然に変更されるものとします。 3.本保証委託契約の有効期間は、ローン契約の有効期間と同一とし、ローン契約の有効期間が延長されたときは、当然に本保証委託契約の有効期間も延長されるものとします。
第2条(保証会社による保証) 保証会社による保証は、保証会社が保証することを適当と認め、保証を行うことの決定をした後、ローン契約が有効に成立したときに効力が生じるものとします。
第3条(債務の弁済等) 保証委託者は、ローン契約の各条項を遵守し、弁済期日には元利金共に相違なく支払い、保証会社に一切負担をかけないものとします。
第4条(代位弁済) 1.保証会社が金融機関等から代位弁済を求められた場合、保証委託者が金融機関等からの請求に対抗できる事由があることをあらかじめ保証会社に対して通知していた場合を除き、保証会社は、保証委託者に対する通知、催告を要せず、金融機関等に対し被保証債務の全部または一部を弁済することができるものとします。 2.保証会社が金融機関等に代位弁済した場合、金融機関等が保証委託者に対して有していたローン契約に基づく一切の権利が保証会社に承継されるものとします。 3.前項により保証会社が承継した権利を行使する場合、ローン契約および本保証委託契約の各条項が適用されるものとします。
第5条(求償権の範囲) 前条により保証会社が金融機関等に代位弁済した場合、保証委託者は、次の各号に定める諸費用等について弁済の責めを負い、その合計額を直ちに保証会社に支払うものとします。 ①前条により保証会社が代位弁済した額 ②保証会社が代位弁済のために要した費用の額 ③前二号の金額に対する保証会社が代位弁済した日の翌日から求償債務の履行が完了する日までの年14.6%(年365日の日割計算。ただし、うるう年の場合は年366日の日割計算)の割合による遅延損害金の額 ④保証会社が保証委託者に対し、前各号の金額を請求するために要した費用の額
第6条(求償権の事前行使) 1.保証委託者が次の各号のいずれかに該当した場合、保証会社は、第4条による代位弁済前であっても、保証委託者に対し、残債務の全部または一部について求償権を行使することができるものとします。 ①金融機関等または保証会社に対する債務の一部でも履行を怠ったとき ②保全処分、強制執行、競売の申立て、破産手続開始の申立て、特定調停の申立て、民事再生手続開始その他これらに類する申立てがあったとき ③租税公課の滞納処分または手形交換所の取引停止処分を受けたとき ④ローン契約または本保証委託契約の条項への重大な違反があるとき ⑤その他保証委託者の資力の減少等を理由とした債権保全のため保証会社が必要と認めたとき 2.保証委託者は保証会社が前項により求償権を事前に行使する場合には、ローン契約に基づく債務または被保証債務について供託もしくは担保があると否とを問わず、求償に応じ、かつ、保証会社に対し、担保の提供またはローン契約に基づく債務の免責を請求しないものとします。ただし、保証委託者が残債務等に照らして十分な供託をし、または保証会社に対する十分な担保の提供をした場合には、保証委託者は、保証会社からの事前の求償権の行使に応じないことができるものとします。
第7条(弁済の充当順序) 1.保証委託者が弁済として提供した給付が、本保証委託契約に基づく保証会社に対するすべての債務を消滅させるのに足りない場合、保証委託者の利益を一方的に害しない範囲内において、保証会社が適当と認める順序により充当するものとします。 2.保証委託者が保証会社に対して複数の債務
(本保証委託契約に基づくものであるか否かを問わない)を負担している場合において、保証委託者が弁済として提供した給付が、それらすべての債務を消滅させるのに足りないときは、保証委託者は、充当の順序について保証会社と合意することができるものとします。ただし、保証会社との合意がなく、かつ、保証委託者から充当の指定がない場合は、保証会社が適当と認める順序により充当するものとします。
第8条(保証の解約) 1.ローン契約または本保証委託契約の有効期間内であるか否かを問わず、保証会社が必要と認めた場合、本保証委託契約を解約することができるものとします。 2.前項により本保証委託契約を解約した場合でも、保証委託者が既にローン契約に基づき借り入れた債務の弁済が終わるまで、当該債務に係る被保証債務は存続するものとします。
第9条(報告および調査への協力) 1.保証委託者は、保証会社から保証委託者の財産、職業、地位および保証委託者が経営する会社の経営状況等について報告または調査への協力を求められた場合は、直ちに保証会社へ報告し、資料閲覧等の調査に協力するものとします。 2.保証委託者は、前項の事項に重大な変動が生じ、または生じるおそれのある場合、直ちに保証会社に通知し、保証会社の指示に従うものとします。 3.氏名、住所、勤務先等の届出事項に変更があった場合、保証委託者は、直ちに保証会社に届け出るものとします。
4.保証委託者が前項の届出を怠ったため、保証会社からなされた通知または送付された書類等が延着し、または到着しなかった場合、通常到達すべきときに到着したものとします。 5.債権保全等の理由で保証会社が必要と認めた場合、保証会社または保証会社が委託する者が、保証委託者の住民票等を取得できるものとします。
第10条(公正証書の作成) 保証委託者は、保証会社の請求があった場合は、直ちに強制執行を受ける旨を記載した求償債務に関する公正証書作成のための一切の手続を行うものとします。
第11条(費用の負担) 保証委託者は、保証会社が債権保全のために要した費用ならびに第4条および第6条によって取得した権利の保全または行使に要した費用を負担するものとします。なお、当該費用の支払いは保証会社の所定の方法に従うものとします。
第12条(反社会的勢力の排除) 1.保証委託者は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなったときから
5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当しないことおよび次の各号のいずれにも該当せず、かつ将来にわたっても該当しないことを表明し、保証するものとします。 ①暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること ②暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること ③自己もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってする等、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること ④暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与する等の関与をしていると認められる関係を有すること ⑤役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること 2.保証委託者は、自らまたは第三者を利用して次の各号のいずれかに該当する行為を行わないことを表明し、保証するものとします。 ①暴力的な要求行為 ②法的な責任を超えた不当な要求行為 ③取引に関して脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
④風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて信用を毀損し、または業務を妨害する行為 ⑤その他前各号に準ずる行為 3.保証委託者が次の各号のいずれかに該当した場合、保証会社は本保証委託契約を解約することができるものとします。 ①第1項各号のいずれかに該当することが認められるとき ②第1項に基づく表明につき、虚偽の申告を行ったことが判明したとき ③前項各号のいずれかに該当する行為を行ったとき 4.前項の適用により、保証委託者に損害が生じたとしても、保証委託者は保証会社になんらの請求をしないものとします。また、保証会社に損害が生じた場合、保証委託者がその責任を負うものとします。
第13条(権利義務の譲渡等) 保証会社は、本保証委託契約に基づく権利または義務を第三者に譲り渡しもしくは移転させ、または担保に供することができるものとします。
第14条(管轄裁判所) 本保証委託契約について訴訟および調停の必要が生じた場合、訴額にかかわらず保証会社の本社または営業所所在地を管轄する地方裁判所または簡易裁判所を管轄裁判所とするものとします。第15条(本保証委託契約の変更) 次の各号のいずれかに該当する場合、保証会社は、本保証委託契約を変更する旨、変更内容および効力の発生時期を保証会社のホームページで(第2号の場合はあらかじめ)公表するほか、必要があるときには、保証会社が相当と認める方法で周知することにより、本保証委託契約の内容を変更することができるものとします。 ①変更内容が保証委託者の一般の利益に適合するとき ②変更内容が本保証委託契約に係る取引の目的に反せず、変更の必要性、変更内容の相当性その他変更に係る事情に照らして合理的なものであるとき