Contract
新県立体育館整備事業に係る事業契約を変更したので、「民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律施行規則」(平成 23 年内閣府令第 65 号)第4条第4項の規定に基づき、その内容を公表する。
令和4年8月 19 日
滋賀県知事 三 x x x x
変更内容および変更理由
事業契約書第 94 条の規定に基づく建設期間中における物価変動に伴うサービス購入料の改定に伴い、契約金額を下記のとおり変更した。
変更前契約額:9,801,340,613 円(税込)変更後契約額:9,962,326,725 円(税込)
1 公共施設等の名称および立地
(1)名称:新県立体育館
(公の施設の設置および管理に関する条例上の名称:滋賀アリーナ) (2)立地:xxxxxxxxxxxxxxx(びわこ文化公園都市内)
2 選定事業者の商号または名称
滋賀県xx市におの浜一丁目1番 24 号しがクロス株式会社
代表取締役 x x
3 公共施設等の整備等の内容
(1) 施設整備業務ア 事前調査業務イ 設計業務
ウ 着工前業務
エ 建設期間中業務オ 完工後業務
(2) 開業準備業務
ア 開業準備業務計画書の作成・提出イ 業務報告書の作成・提出
ウ 予約システム整備業務 エ 事前広報・利用受付業務
オ 開業準備期間中の維持管理業務
(3) 維持管理・運営業務ア 維持管理業務
(ア) 建築物保守管理業務 (イ) 建築設備保守管理業務 (ウ) 備品等保守管理業務 (エ) 外構施設保守管理業務 (オ) 構内除雪業務
(カ) 修繕・更新業務 (キ) 環境衛生管理業務 (ク) 清掃業務
(ケ) 植栽管理業務
(コ) 警備業務
(サ) 競技団体交流室の維持管理等業務イ 運営業務
(ア) 総合管理・運営業務
(イ) 利用受付業務(受付、案内、料金収受等) (ウ) 大学をはじめとする周辺機関との連携業務 (エ) トレーニング室・体力測定室運営業務 (オ) 広報・情報発信業務
(カ) 駐車場・駐輪場管理運営業務 (キ) 利便施設運営業務
(ク) 自由提案事業
(ケ) 事業期間終了時の引継業務
4 契約期間
令和元年(2019 年)10 月 11 日から令和 19 年(2037 年)3月 31 日
5 事業の継続が困難となった場合における措置に関する事項
事業の継続が困難となった場合における措置に関する事項は、以下の事業契約書の条項のとおりである。
(事業者の債務不履行による契約解除)
第 99 条 発注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、事業者に対する通知によりこの契約を解除することができる。
(1) 事業者が本業務の全部または一部の実施を放棄し、3日間以上にわたりその状態が継続したとき。
(2) 事業者の取締役会において、事業者に係る破産手続開始、会社更生手続開始、民事再生手続開始、特別清算手続開始その他の法令に基づく倒産法制上の手続の申立てが決議されたときまたは他の第三者(事業者の取締役を含む。)によりこれらの申立てがなされたとき。
(3) 事業者、構成員または協力企業が、本事業または本事業に係る入札手続に関して、重大な法令の違反(基本協定書第6条第3項各号に規定するものを含む。)をしたとき。
(4) 事業者がこの契約上の義務の履行に重大な影響を及ぼす、または及ぼす可能性のある法令の違反をしたとき。
(5) 構成員が基本協定書の規定に反したとき。
(6) 事業者が、業務報告書に重大な虚偽の記載を行ったとき。
(7) 第 124 条の秘密保持義務または第 125 条の個人情報保護義務に重大な違反があったとき。
(8) 別紙2の7.(2)⑨事業の中断(契約解除)で定める場合
(9) 前各号に掲げる場合のほか、事業者がこの契約に違反し、この契約の目的を達することができないと認められるとき。
2 発注者は、事業者、事業者の役員等(事業者の代表者もしくは役員またはこれらの者から発注者との取引上の一切の権限を委任された代理人をいう。)または事業者の経営に実質的に関与している者が次のいずれかに該当するとき、この契約を解除することができる。
(1) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77 号。以下「法」という。)第2条第2号に規定する暴力団(以下この項において「暴力団」という。)であると認められるとき。
(2) 法第2条第6号に規定する暴力団員(以下この項において「暴力団員」という。)であると認められるとき。
(3) 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を与える目的をもって、暴力団または暴力団員を利用していると認められるとき。
(4) 暴力団または暴力団員に対して資金等を供給し、または便宜を供与するなど、直接的もしくは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、または関与していると認められるとき。
(5) 暴力団または暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
(6) 暴力団、暴力団員または前記(3)から(5)までのいずれかに該当する者であることを知りながら、これを不当に利用するなどしていると認められるとき。
(本施設の引渡し前の契約解除)
第 100 条 本施設の引渡し前に、事業者の責めに帰すべき事由により、次の各号の事実が発生した場合には、発注者は、事業者に対する通知によりこの契約を解除することができる。
(1) 事業者が、施工計画書が規定する着工予定日を過ぎても本件工事を開始せず、発注者が相当の期間を定めて催告したにもかかわらず、事業者から合理的説明がなされないとき。
(2) 事業者が開業準備業務を実施しないとき。
2 本施設の引渡し前に前項または前条の規定によりこの契約が解除された場合の本施設またはその出来形部分の帰属その他解除に伴う発注者からの支払等については、第 108 条の規定に従う。
(本施設引渡し後の契約解除)
第 101 条 本施設の引渡し後、事業者の責めに帰すべき事由により、次の各号に掲げる事実が発生した場合には、発注者は、事業者に対し、相当の期間を定めてこれを改善すべき旨を通知する。この場合において、相当の期間内に改善がなされないときは、事業者に通知し、この契約を解除することができる。 (1) 事業者が、連続して 30 日以上または1年間に 60 日以上にわたり、この
契約等の内容に従った維持管理・運営業務その他維持管理・運営期間中の業務を行わないとき。
(2) この契約の履行が困難となったとき。
2 本施設の引渡し後、第 99 条または前項の規定によりこの契約が解除された場合の本施設の帰属その他解除に伴う発注者からの支払等については、第 109条の規定に従う。
(発注者の債務不履行による契約解除)
第 102 条 発注者が、この契約等に従って支払うべきサービス購入料の支払を遅延し、事業者から催告を受けてから 60 日を経過しても当該支払義務を履行しない場合または重要な義務違反により本事業の実施が困難となり、事業者が催告しても 60 日以内に是正しない場合には、事業者は発注者に対する通知によりこ
の契約を解除することができる。
2 前項の規定によりこの契約が解除された場合の本施設またはその出来形部分の帰属その他解除に伴う発注者からの支払等については、第 108 条または第
109 条の規定に従う。
(法令の変更による契約の解除)
第 103 条 第 111 条第4項の協議を行ったにもかかわらず、法令の変更により、発注者による本事業の継続が困難となった場合、またはこの契約の履行のために多大な費用を要する場合には、発注者は、事業者に対する通知によりこの契約を解除することができる。
2 前項の場合の本施設またはその出来形部分の帰属その他解除に伴う発注者からの支払等については、第 108 条または第 109 条の規定に従う。
(不可抗力による契約の解除)
第 104 条 第 113 条第4項の協議を行ったにもかかわらず、不可抗力による事由が発生
した日から 90 日以内にこの契約の変更等について合意が得られない場合でかつ次の各号の一に該当する事態に陥った場合には、発注者は、同条第2項にかかわらず、事業者に対する通知によりこの契約を解除することができる。 (1) 事業者による本業務の継続が不能または著しく困難なとき。
(2) 事業者が本業務を継続するために、発注者が過分の費用を負担するとき。
2 前項の場合の本施設またはその出来形部分の帰属その他解除に伴う発注者からの支払等については、第 108 条または第 109 条の規定に従う。
(発注者の任意による解除)
第 105 条 発注者は、本事業を継続する必要がなくなった場合またはその他発注者が必要と認める場合には、180 日以上前に事業者にその理由を書面にて通知することにより、この契約を解除することができる。
2 前項の規定によりこの契約が解除された場合の本施設またはその出来形部分の帰属その他解除に伴う発注者からの支払等については、第 108 条または第
109 条の規定に従う。
(契約解除の効力発生)
第 106 条 第 99 条から前条の規定によりこの契約が解除されたときにおいて指定管理者の指定が取り消されていないときは、指定管理者の指定が取り消されたときに解除の効力が生じるものとする。
(事業終了に際しての処置)
第 107 条 事業者は、本施設の引渡し前にこの契約が解除により終了した場合において、本件土地または本施設内に事業者または事業者から本業務の全部もしくは一部の委託を受けた者が所有または管理する工事材料、機械器具、仮設物その他の物件があるときは、当該物件の処置につき発注者の指示に従わなければならない。
2 前項の場合において、事業者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件の処置につき発注者の指示に従わないときは、発注者は、事業者に代わって当該物件の処分その他の必要な処置を行うことができる。事業者は、発注者の処置に異議を申し出ることができず、また、発注者が処置に要した費用を負担する。
3 事業者は、維持管理・運営期間が終了した場合または開業準備期間もしくは維持管理・運営期間中にこの契約の全部もしくは一部が解除により終了した場合において、当該解除の対象となった業務について、本施設内に事業者または構成員もしくは協力企業が所有または管理する機器類、什器備品その他の物件があるときは、当該物件の処置につき、発注者の指示に従わなければならない。なお、事業者がリースにより調達した機器類、什器備品その他の物件(自由提案事業に係るものを除く。)については、維持管理・運営期間が終了した場合は、無償で発注者に譲渡するものとし、開業準備期間または維持管理・運営期間中にこの契約の全部または一部が解除により終了した場合は、発注者が事業者と協議の上、その取扱いを定めるものとする。
4 前項に定める場合において、自由提案事業に係る機器類、什器備品その他の物件で、事業者が所有しまたはリースにより調達したものについては、発注者はその裁量により、当該物件等の全部または一部を発注者と事業者が合意する価格で買い取ることができる。発注者が当該物件等を買い取るときは、事業者は、当該物件等について担保権その他何らの負担も付着していない所有権を発注者に移転しなければならない。
5 前項に基づき発注者が買い取る物件を除き、第3項の場合において、事業者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件の処置につき発注者の指示に従わないときは、発注者は、事業者に代わって当該物件の処分その他の必要な処置を行うことができる。事業者は、発注者の処置に異議を申し出ることができず、また、発注者が処置に要した費用を負担する。
6 事業者は、この契約の全部または一部が終了した場合において、直ちに、発注者に対し、当該解除の対象となった業務を運営するために必要なすべての書類を引き渡さなければならない。
(本施設の引渡し前の解除)
第 108 条 発注者は、本施設の引渡し前にこの契約が解除された場合で、本施設の出来形部分が存在するときは、検査の上、検査に合格した出来高に相当する金額の買受代金を支払い、その所有権を取得する。
2 開業準備業務の履行済みの部分があるときは、事業者が履行済みの部分について発注者の検査を受けるものとし、発注者が検査に合格した部分の出来高を定める。
3 発注者は、第1項の買受代金を、別紙1の支払方法と同様の方法による分割払いまたは一括払いにより支払うことができる。開業準備業務の出来高に相当するサービス購入料Bについては、発注者は、事業者の請求に基づき支払う。
4 発注者は、第1項の買受代金を一括払いにより支払う場合には、発注者が検査の結果を事業者に通知した後、事業者の請求により、速やかに支払う。この契約の解除から発注者の支払までの期間の金利は付さない。
5 第1項の買受代金を別紙1の支払方法と同様の方法による分割払いで支払うときは、発注者は、事業者と協議の上、次の各号に掲げる利率を超えない金利を付すものとする。
(1)この契約が第 99 条または第 100 条により解除されたときは、事業者の施設整備業務に係る当初借入として発注者が認めるもの(事業者の株主による劣後融資を除く。)に付された金利(当該当初借入れの金利が借り入れ当初の条件に従って見直されたときは見直し後の金利)と同等の利率
(2)この契約が第 102 条、第 103 条、第 104 条または第 105 条により解除されたときは、別紙1のサービス購入料Aの割賦金利の計算に用いるのと同等の利率
(本施設の引渡し後の解除)
第 109 条 発注者は、本施設の引渡し後にこの契約が解除されたときは、本施設の所有権を引き続き保有するとともに、事業者に対し、未払のサービス購入料Aを、別紙1の支払方法と同様の方法による分割払いまたは一括払いにより支払うものとする。
2 発注者は、未払のサービス購入料Aを一括で支払う場合、事業者の請求により速やかに支払うものとし、解除の日から支払日までの金利は付さない。
3 未払のサービス購入料Aを別紙1の支払方法と同様の方法による分割払いで支払うときは、発注者は、事業者と協議の上、次の各号に掲げる利率を超えない金利を付すものとする。
(1)この契約が第 99 条または第 101 条により解除されたときは、事業者の施
設整備業務に係る当初借入として発注者が認めるもの(事業者の株主による劣後融資を除く。)に付された金利(当該当初借入れの金利が借り入れ当初の条件に従って見直されたときは見直し後の金利)と同等の利率
(2)この契約が第 102 条、第 103 条、第 104 条または第 105 条により解除されたときは、別紙1のサービス購入料Aの割賦金利の計算に用いるのと同等の利率
4 前項に加え、発注者は、当該解除時点までに履行された維持管理・運営業務のうち、対応するサービス購入料が支払われていない期間のサービス購入料 CおよびDを事業者に対して支払う。
5 発注者は、第1項に規定される解除の場合において、事業者の本業務実施の結果がこの契約等の内容を満たしているかを判断するため、終了前検査を行う。発注者は、検査の結果、本施設がこの契約等の内容を満たしていない場合には、事業者に対し、本施設の修繕または設備等の更新を求めることができ、事業者は速やかに本施設を修繕し、設備等を更新しなければならない。当該修繕または設備の更新等に係る費用は、事業者が負担する。ただし、この契約等に定める維持管理の方法によってもその発生がやむを得ないと認められるものについては発注者が負担し、法令の変更に起因して必要となる修繕または更新に係る費用については第 112 条に従い、不可効力に起因して必
要となる修繕または更新に係る費用は第 114 条に従い、それぞれ事業者および発注者が負担する。
6 事業者は、発注者または発注者の指定する第三者に対する維持管理・運営業務の引継ぎに必要な協力を合理的な範囲内で行う。当該協力に係る費用は、事業者が負担する。
(損害賠償、違約金等)
第 110 条 この契約が第 99 条、第 100 条または第 101 条により解除されたときは、事業者は、発注者の請求により、次の金額の違約金を速やかに発注者に支払わなければならない。
(1)この契約が第 40 条第1項に基づく本施設の引渡しの前に解除されたと
きは、サービス購入料Aの割賦元金の 100 分の 10 に相当する金額
(2)この契約が第 40 条第1項に基づく本施設の引渡し後に解除されたときは、当該解除が生じた事業年度のサービス購入料CおよびDの合計額(維持管理・運営初年度に解除された場合は、次年度におけるサービス購入料CおよびDの合計額)の 100 分の 10 に相当する額
2 前項に定めるこの契約の解除の場合、事業者は、解除により発注者に生じた損害を賠償しなければならない。ただし、事業者が前項の違約金を発注者に
支払ったときは、解除により発注者に生じた損害のうち支払い済みの違約金の全額を超える部分を支払えば足りるものとする。
3 発注者は、第 12 条による契約保証金を第1項の違約金に充当する。
4 発注者は、第1項の違約金または第2項の損害賠償が支払われないときは、前2条により発注者が事業者に支払うべき金額と対当額で相殺できるものとする。
5 次に掲げる者がこの契約を解除した場合は、第 99 条第1項第2号に該当するものとみなし、前4項を適用する。
(1)事業者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成 16 年法律第 75 号)の規定により選任された破産管財人
(2)事業者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)の規定により選任された管財人
(3)事業者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成 11 年法律第 225 号)の規定により選任された再生債務者等
6 第 102 条または第 105 条によりこの契約が解除されたときは、発注者は、解除により事業者に生じた損害を賠償しなければならない。
7 第 103 条または第 104 条によりこの契約が解除されたときは、発注者は、事業者が本業務を終了するために要する費用があるときは、これを負担する。
(法令の変更)
第 111 条 事業者は、法令の変更により、この契約等に従った業務の遂行ができなくなった場合には、その内容の詳細および理由を直ちに発注者に対して通知しなければならない。
2 事業者は、履行不能状況が継続する期間中、この契約等に基づく履行期日における義務が法令に違反することとなったときは、当該法令に違反する限りにおいて、履行期日における履行義務を免れる。ただし、事業者は、法令の変更により発注者に発生する損害を最小限にするよう努力しなければならない。
3 発注者は、維持管理・運営期間開始後、前項に基づき履行義務を免れた期間に対応するサービス購入料の支払いにおいて、事業者が履行義務を免れたことにより支出または負担を免れた費用を控除することができる。
4 発注者は、事業者から第1項の通知を受領した場合には、速やかに事業者と協議する。当該協議にもかかわらず、変更された法令の公布日から 90 日以内にこの契約の変更(供用開始日の変更を含む。)について合意が得られない場合には、発注者は、法令の変更への対応方法(供用開始日の変更を含む。)を事業者に通知し、事業者はこれに従い本事業を継続する。
(法令の変更による費用・損害の扱い)
第 112 条 法令の変更により、事業者に本事業の実施について合理的な増加費用および損害が発生した場合には、次の各号のいずれかに該当する場合には発注者が負担し、それ以外の法令の変更については事業者が負担する。なお、事業者の逸失利益に係る増加費用および損害ならびに自由提案事業の実施に係る損害および増加費用については、次の各号にかかわらず、事業者がすべて負担する。
(1) 本事業に直接関係する法令(税制度を除く。)の新設および変更。
(2) 税制度の改正のうち本事業に直接関係する法令に基づく税制度の変更。 (3) 消費税および地方消費税の税率および課税対象の変更(役務、物品の調達
に係る消費税および地方消費税の変更を除く。)
2 法令の変更により、本事業の実施について事業者の負担する費用が減少した場合、前項の各号のいずれかに該当する場合には当該減少額に応じてサービス購入料の減額を行い、それ以外の法令の変更についてはサービス購入料の減額を行わない。
(不可抗力)
第 113 条 事業者は、不可抗力の発生により、この契約等に従った業務の遂行ができなくなった場合には、その内容の詳細および理由を直ちに発注者に通知しなければならない。
2 事業者は、履行不能状況が継続する期間中、この契約等に基づく履行期日における履行義務を免れる。ただし、事業者は、早急に適切な対応措置を執り、不可抗力により発注者に発生する損害を最小限にするよう努力しなければならない。
3 発注者は、維持管理・運営期間開始後、前項に基づき履行義務を免れた期間に対応するサービス購入料の支払において、事業者が履行義務を免れたことにより支出または負担を免れた費用を控除することができる。
4 発注者は、事業者から第1項の通知を受領した場合には、速やかに事業者と協議する。当該協議にもかかわらず、不可抗力が発生した日から 90 日以内にこの契約の変更(供用開始日の変更を含む。)について合意が得られない場合には、発注者は、発注者が合理的と認める不可抗力の対応方法(供用開始日の変更を含む。)を事業者に通知し、事業者はこれに従い本事業を継続する。
(不可抗力による増加費用・損害の扱い)
第 114 条 不可抗力により、事業者に本事業の実施について合理的な増加費用および損
害が発生する場合には、以下のとおりとする。
(1) この契約締結から供用開始日までの期間中に不可抗力が生じた場合には、事業者に生じた本事業の実施に係る合理的な増加費用額および損害額が同期間中の累計で、サービス購入料Aの割賦元金およびサービス購入料Bの合計額の100 分の1に相当する額に至るまでは事業者が負担し、これを超える額については発注者が負担する。ただし、事業者またはその他の被保険者が不可抗力により別紙3に規定する保険の保険金を受領した場合には、当該保険金額相当額は増加費用額および損害額から控除する。なお、事業者の逸失利益に係る増加費用および損害については、事業者がすべて負担する。
(2)供用開始日後に不可抗力が生じた場合には、事業者に生じた本事業の実施に係る合理的な増加費用額および損害額が、当該不可抗力が発生した事業年度中の累計で、当該不可抗力が発生した事業年度の前年度のサービス購入料CおよびDの合計(維持管理・運営初年度の場合は、次年度のサービス購入料CおよびDの合計)の100 分の1に相当する額に至るまでは事業者が負担し、これを超える額については発注者が負担する。ただし、事業者またはその他の被保険者が不可抗力により別紙3に規定する保険の保険金を受領した場合には、当該保険金額相当額は増加費用額および損害額から控除する。なお、事業者の逸失利益に係る増加費用および損害については、事業者がすべて負担する。
(3)前2号にかかわらず、自由提案事業の実施に係る損害および増加費用は、すべて事業者が負担する。
6 契約金額
変更前: 9,801,340,613 円(税込)
変更後: 9,962,326,725 円(税込)
7 契約終了時の措置に関する事項
契約終了時の措置に関する事項は、以下の事業契約書の条項のとおりである。
(維持管理・運営業務の承継)
第 97 条 発注者および事業者は、維持管理・運営期間の終了に際して、発注者または発注者の指定する第三者に対する維持管理・運営業務の引継ぎに必要な事項の詳細について、維持管理・運営期間満了の2年前から協議を開始する。
2 事業者は、発注者または発注者の指定する第三者が維持管理・運営期間終了後において、維持管理・運営業務を引き続き行うことができるよう、前項の規定による協議において合意された事項に従い、維持管理・運営期間満了の
9カ月前から当該業務に関する必要な事項を説明するとともに、事業者が用いた操作要領その他の資料を提供するほか、維持管理・運営業務の承継に必要な引継マニュアルを維持管理・運営期間満了の6カ月前までに整備し、発注者に引き渡す。
3 前項に規定する手続において、発注者または発注者の指定する第三者の責めに帰すべき事由により、事業者に本事業の実施について増加費用および損害が発生した場合には、発注者は、当該増加費用および損害を負担する。
(本施設の更新・修繕に関する業務の承継に関する特則)
第 98 条 事業者は、業務要求水準書に従い、本施設について維持管理・運営期間終了の1年前までに建物劣化調査等を実施の上、発注者の確認を受けるものとする。
2 事業者は、本施設が維持管理・運営期間の終了までに業務要求水準書が定める事業期間終了時の要求水準を満たすよう、必要な修繕を実施し、発注者の確認を受けるものとする。
(事業終了に際しての処置)
第 107 条 事業者は、本施設の引渡し前にこの契約が解除により終了した場合において、本件土地または本施設内に事業者または事業者から本業務の全部もしくは一部の委託を受けた者が所有または管理する工事材料、機械器具、仮設物その他の物件があるときは、当該物件の処置につき発注者の指示に従わなければならない。
2 前項の場合において、事業者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件の処置につき発注者の指示に従わないときは、発注者は、事業者に代わって当該物件の処分その他の必要な処置を行うことができる。事業者は、発注者の処置に異議を申し出ることができず、また、発注者が処置に要した費用を負担する。
3 事業者は、維持管理・運営期間が終了した場合または開業準備期間もしくは
維持管理・運営期間中にこの契約の全部もしくは一部が解除により終了した場合において、当該解除の対象となった業務について、本施設内に事業者または構成員もしくは協力企業が所有または管理する機器類、什器備品その他の物件があるときは、当該物件の処置につき、発注者の指示に従わなければならない。なお、事業者がリースにより調達した機器類、什器備品その他の物件(自由提案事業に係るものを除く。)については、維持管理・運営期間が終了した場合は、無償で発注者に譲渡するものとし、開業準備期間または維持管理・運営期間中にこの契約の全部または一部が解除により終了した場合は、発注者が事業者と協議の上、その取扱いを定めるものとする。
4 前項に定める場合において、自由提案事業に係る機器類、什器備品その他の物件で、事業者が所有しまたはリースにより調達したものについては、発注者はその裁量により、当該物件等の全部または一部を発注者と事業者が合意する価格で買い取ることができる。発注者が当該物件等を買い取るときは、事業者は、当該物件等について担保権その他何らの負担も付着していない所有権を発注者に移転しなければならない。
5 前項に基づき発注者が買い取る物件を除き、第3項の場合において、事業者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件の処置につき発注者の指示に従わないときは、発注者は、事業者に代わって当該物件の処分その他の必要な処置を行うことができる。事業者は、発注者の処置に異議を申し出ることができず、また、発注者が処置に要した費用を負担する。
6 事業者は、この契約の全部または一部が終了した場合において、直ちに、発注者に対し、当該解除の対象となった業務を運営するために必要なすべての書類を引き渡さなければならない。