Contract
2020 年4月版
ミニケア賃貸保険
(賃貸家財総合保険)
普通保険約款・特約条項
チューリッヒ少額短期保険株式会社
SOC-1917(0)
目次
賃貸家財総合保険普通保険約款 2
第1章 家財損害条項 2
第2章 修理費用条項 10
第3章 賠償責任条項 14
第4章 被害事故法律相談費用等条項 21
第5章 基本条項 26
別表1 37
別表2 38
特約条項 39
賠償事故の解決に関する特約 39
クレジットカードによる保険料支払に関する特約(登録方式) 44
インターネットによる契約に関する特約 46
保険証券不発行特約 47
賃貸家財総合保険普通保険約款第1章 家財損害条項
第1条(用語の定義)
用語 | 定義 |
家財 | 生活の用に供する家具、衣服その他の生活に必要な動産をいい ます。 |
再調達価額 | 損害が生じた地および時における保険の対象と同一の質、用途、規模、型、能力のものを再取得するのに要する額をいいます。 |
残存物取片づけ費用 | 損害を受けた保険の対象の残存物の取片づけに必要な費用で、取りこわし費用、取片づけ清掃費用および搬出費用をいいます。 |
敷地内 | 特別の約定がないかぎり、囲いの有無を問わず、保険の対象の所在する場所およびこれに連続した土地で、同一保険契約者または被保険者によって占有されているものをいいます。また、公道、河川等が介在していても敷地内は中断されることなく、これを連 続した土地とみなします。 |
支払限度額 | 別表1に掲げる支払限度額をいいます。 |
支払責任額 | 他の保険契約等がないものとして算出した支払うべき保険金 または共済金の額をいいます。 |
損害 | 消防または避難に必要な処置によって保険の対象について生 じた損害を含みます。 |
建物 | 被保険者が建物の一部戸室のみを借用している場合はその借 用戸室をいいます。 |
他の保険契約等 | この保険契約における保険の対象と同一の敷地内に所在する被保険者所有の家財について締結された次条、第3条(残存物取片づけ費用保険金を支払う場合)および第4条(生活再建費用保険金を支払う場合)の損害または費用を補償する他の保険契約ま たは共済契約をいいます。 |
盗難 | 強盗、窃盗またはこれらの未遂をいいます。 |
土砂崩れ | 崖崩れ、地滑り、土石流または山崩れをいい、落石を除きます。 |
保険金 | 損害保険金、残存物取片づけ費用保険金および生活再建費用保 険金をいいます。 |
この条項において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。ただし、この条項の条文中に別途定義のある場合はそれを優先します。
預貯金証書 | 預金証書または貯金証書をいい、通帳および預貯金引出し用の 現金自動支払機用カードを含みます。 |
第2条(損害保険金を支払う場合)
(1)当会社は、次のいずれかに該当する事故によって保険の対象について生じた損害に対して、この条項および第5章基本条項の規定に従い、損害保険金を支払います。
① 火災
② 落雷
③ 破裂または爆発(注1)
④ 建物の外部からの物体の落下、飛来、衝突もしくは倒壊または建物内部での車両もし
じん じん ばい
くはその積載物の衝突もしくは接触。ただし、雨、雪、あられ、砂塵、粉塵、煤煙その
他これらに類する物の落下もしくは飛来、土砂崩れまたは(2)もしくは水災(注2)の事故による損害を除きます。
いっ
⑤ 次のいずれかに該当する事故に伴う漏水、放水または溢水(注3)による水濡れ。た
だし、(2)もしくは水災(注2)の事故による損害または給排水設備(注4)自体に生じた損害を除きます。
ア.給排水設備(注4)に生じた事故
イ.被保険者以外の者が占有する戸室で生じた事故
じょう
⑥ 騒 擾 およびこれに類似の集団行動(注5)または労働争議に伴う暴力行為もしくは破
壊行為
(2)当会社は、次のいずれかに該当する事故によって保険の対象が損害(注6)を受け、その損害(注6)の額が 20 万円以上となった場合には、その損害(注6)に対して、この条項および第5章基本条項の規定に従い、損害保険金を支払います。
① 風災(注7)
ひょう
② 雹 災
③ 雪災(注8)
(3)当会社は、盗難によって保険の対象について生じた盗取、損傷または汚損の損害に対して、この条項および第5章基本条項の規定に従い、損害保険金を支払います。
(4)当会社は、保険証券記載の建物内における生活用の通貨または預貯金証書の盗難によって損害が生じた場合は、その損害に対して、この条項および第5章基本条項の規定に従い、損害保険金を支払います。ただし、預貯金証書の盗難による損害については、次に掲げる事実がすべてあったことを条件とします。
① 保険契約者または被保険者が、盗難を知った後直ちに預貯金先あてに被害の届出をしたこと。
② 盗難にあった預貯金証書により預貯金口座から現金が引き出されたこと。
(注1)気体または蒸気の急激な膨張を伴う破壊またはその現象をいいます。
(注2)台風・暴風雨・豪雨等による洪水・融雪洪水・高潮・土砂崩れ・落石等をいいます。
あふ
(注3)水が溢れることをいいます。
(注4)スプリンクラー設備・装置を含みます。
(注5)群衆または多数の者の集団の行動によって数世帯以上またはこれに準ずる規模にわたり平穏が害される状態または被害を生ずる状態であって、第 5 条(保険金を支払わない場合)
(2)①の暴動に至らないものをいいます。
ひょう じん
(注6)風、雨、雪、 雹 、砂塵その他これらに類するものの吹込みによって生じた損害につい
ては、建物の外側の部分(注9)が①から③までの事故によって破損し、その破損部分から建物の内部に吹き込むことによって生じた損害に限ります。③の事故による損害が1回の積雪期において複数生じた場合であって、おのおの別の事故によって生じたことが第5章基本条項第 19 条(保険金の支払時期)の規定に基づく確認を行ってもなお明らかでないときは、これらの損害は、1回の事故により生じたものと推定します。この場合であっても、保険契約者または被保険者は、第 15 条(損害防止義務および損害防止費用)および第5章基本条
項第 17 条(事故の通知)の規定に基づく義務を負うものとします。
(注7)台風、旋風、竜巻、暴風等をいい、洪水、高潮等を除きます。
な だ れ
(注8)豪雪の場合におけるその雪の重み、落下等による事故または雪崩をいい、融雪水の漏入
もしくは凍結、融雪洪水または除雪作業による事故を除きます。
(注9)外壁、屋根、開口部等をいいます。
第3条(残存物取片づけ費用保険金を支払う場合)
当会社は、前条(1)から(3)までの損害保険金が支払われる場合において、それぞれの事故によって生ずる残存物取片づけ費用に対して、この条項および第5章基本条項の規定に従い、残存物取片づけ費用保険金を支払います。
第4条(生活再建費用保険金を支払う場合)
当会社は、第2条(損害保険金を支払う場合)(1)または(2)の事故が発生し、次のいずれかに該当したことにより保険証券記載の建物に居住できなくなった場合、その結果として生じた損害に対して、この条項および第5章基本条項の規定に従い、生活再建費用保険金を支払います。
① 飲用水、電気もしくはガスの供給停止または排水設備の使用不能等の期間が連続して 30 日以上となる事実が確認できた時
② 保険証券記載の建物内の修復作業のため連続して 30 日以上居住できない客観的な事実
(注)が確認できた時
(注)保険証券記載の建物内の一部分のみの修復作業であり、居住可能である場合を除きます。第5条(保険金を支払わない場合)
(1)当会社は、次のいずれかに該当する事由によって生じた損害に対しては、保険金を支払いません。
① 保険契約者、被保険者(注1)またはこれらの者の法定代理人の故意もしくは重大な過失または法令違反
② ①に規定する者以外の者が保険金の全部または一部を受け取るべき場合においては、その者(注2)またはその者の法定代理人の故意もしくは重大な過失または法令違反。ただし、他の者が受け取るべき金額については除きます。
③ 保険契約者または被保険者が所有(注3)または運転(注4)する車両またはその積載物の衝突または接触
④ 第2条(損害保険金を支払う場合)(1)または(2)の事故の際における保険の対象の紛失または盗難
⑤ 保険の対象が屋外にある間に生じた盗難
ひょう じん
⑥ 風、雨、雪、 雹 、砂塵その他これらに類するものの建物内部への吹込み、浸込みまた
は漏入によって生じた損害。ただし、第2条(損害保険金を支払う場合)(2)の事故によって建物の外側の部分(注5)が破損した結果、これらの損害が生じた場合は、この規定は適用しません。
(2)当会社は、次のいずれかに該当する事由によって生じた損害(注6)に対しては、保険金を支払いません。
① 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動(注7)
② 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
③ 核燃料物質(注8)もしくは核燃料物質(注8)によって汚染された物(注9)の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故
(3)当会社は、次のいずれかに該当する損害および次のいずれかによって生じた損害(注 10)
に対しては、保険金を支払いません。
① 保険の対象の欠陥。ただし、保険契約者、被保険者またはこれらの者に代わって保険の対象を管理する者が、相当の注意をもってしても発見し得なかった欠陥を除きます。
② 保険の対象の自然の消耗もしくは劣化または性質による変色、変質、さび、かび、腐敗、腐食、浸食、ひび割れ、剝がれ、肌落ち、発酵もしくは自然発熱の損害その他類似の損害
③ ねずみ食い、虫食い等
(4)当会社は、保険の対象の平常の使用または管理において通常生じ得るすり傷、かき傷、塗料の剝がれ落ち、ゆがみ、たわみ、へこみその他外観上の損傷または汚損であって、保険の対象ごとに、その保険の対象が有する機能の喪失または低下を伴わない損害に対しては、保険金を支払いません。
(注1)保険契約者または被保険者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を
執行するその他の機関をいいます。
(注2)①に規定する者以外の保険金を受け取るべき者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注3)所有権留保条項付売買契約により購入した場合および1年以上を期間とする貸借契約により借り入れた場合を含みます。なお、「所有権留保条項付売買契約」とは、自動車販売店等が顧客に自動車を販売する際に、自動車販売店、金融業者等が、販売代金の全額領収までの間、販売された自動車の所有権を顧客に移さず、留保することを契約内容に含んだ自動車の売買契約をいいます。
(注4)保険契約者または被保険者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関による運転を含みます。
(注5)外壁、屋根、開口部等をいいます。
(注6)①から③までの事由によって発生した第2条(損害保険金を支払う場合)の事故が延焼または拡大して生じた損害、および発生原因がいかなる場合でも同条の事故が①から③までの事由によって延焼または拡大して生じた損害を含みます。
(注7)群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持上重大な事態と認められる状態をいいます。
(注8)使用済燃料を含みます。
(注9)原子核分裂生成物を含みます。
(注 10)第2条(損害保険金を支払う場合)の事故が生じた場合は、①から③までのいずれかに該当する損害に限ります。
第6条(被保険者の範囲)
この条項における被保険者は、次の者をいいます。
① 保険証券記載の被保険者(以下この条において「本人」といいます。)
② 保険証券記載の建物に本人と同居する者(注)
(注)これらの者が、当会社と締結された他の保険契約における被保険者である場合はこの保険契約における被保険者から除きます。また、転居等により別居となる場合、被保険者の範囲から外れます。
第7条(保険の対象の範囲)
(1)この条項における保険の対象は、日本国内に所在する、保険証券記載の建物に収容される被保険者所有の家財とします。
(2)次に掲げる物は、保険の対象に含まれません。
① 自動車(注1)および自動車(注1)に定着(注2)または装備(注3)されている物、ならびに車室内でのみ使用することを目的として自動車(注1)に固定(注4)されている自動車用電子式航法装置およびETC車載器(注5)
② 通貨、印紙、切手、電子マネー(注6)、有価証券(注7)、預貯金証書その他これらに類する物
③ クレジットカード、ローンカードその他これらに類する物
④ 動物および植物
じゅう
⑤ 商品、製品、原材料、営業用 什 器・備品その他これらに類する物
⑥ テープ、カード、ディスク、ドラム等のコンピュータ用の記録媒体に記録されている
プログラム、データその他これらに類するもの
とう
⑦ 貴金属、宝玉および宝石ならびに書画、骨董、彫刻物その他の美術品で、1個または
1組の価額が 30 万円を超えるもの
⑧ 稿本、設計書、図案、証書、帳簿その他これらに類する物
(3)建物と家財の所有者が異なる場合において、次に掲げる物で被保険者の所有するものは、特別の約定がないかぎり、保険の対象に含まれます。
① 畳、建具その他これらに類する物
② 電気、通信、ガス、給排水、衛生、消火、冷房・暖房、エレベーター、リフト等の設備
③ 浴槽、流し、ガス台、調理台、棚その他これらに類する物
(4)通貨または預貯金証書に、第2条(損害保険金を支払う場合)(4)の盗難による損害が生じた場合は、(2)の規定にかかわらず、生活用のものに限り、これらを保険の対象として取り扱います。この場合であっても、この約款にいう再調達価額および保険金額ならびに保険証券記載の家財の保険金額は、これら以外の保険の対象についてのものとします。
(注1)自動三輪車および自動二輪車を含み、原動機付自転車を除きます。なお、「原動機付自転車」とは、総排気量が 125cc 以下のものをいいます。
(注2)ボルト、ナット、ねじ等で固定されており、工具等を使用しなければ容易に取りはずせない状態をいいます。
(注3)自動車の機能を十分に発揮させるために備品として備えつけられている状態または法令に従い備えつけられている状態をいいます。
(注4)一時的に取りはずされて自動車の室内にある状態を含みます。
(注5)有料道路自動料金収受システムの用に供する車載器をいいます。
(注6)通貨と同程度の価値および流通性を持った電子データであって、その電子データを記録したICチップ等が搭載されたカードまたは携帯電話等に記録されたものをいいます。
(注7)小切手、手形、プリペイドカード、商品券および乗車券等をいいます。
第8条(損害保険金の支払額)
(1)当会社が第2条(損害保険金を支払う場合)(1)から(3)までの損害保険金として支払うべき損害の額は、保険の対象の再調達価額によって定めます。この場合において、損害が生じた保険の対象を修理することができるときには、再調達価額を限度とし、次の算式に
よって算出した額とします。
損害の額
修理に伴って生じた残存物がある場
合は、その価額
修理費(注1)
- =
(2)盗難によって損害が生じた場合において、盗取された保険の対象を回収することができたときは、そのために支出した必要な費用は、(1)の損害の額に含まれるものとします。ただし、保険の対象の再調達価額を限度とします。
(3)当会社は、保険金額(注2)を限度とし、(1)および(2)の規定による損害の額を損害保険金として、支払います。
(注1)損害が生じた地および時において、損害が生じた保険の対象を損害発生直前の状態に復旧するために必要な修理費をいいます。この場合、保険の対象の復旧に際して、当会社が、部分品の補修が可能であり、かつ、その部分品の交換による修理費が補修による修理費を超えると認めたときは、その部分品の修理費は補修による修理費とします。
(注2)保険金額が再調達価額を超える場合は、再調達価額とします。
第9条(損害保険金の支払額―通貨または預貯金証書の盗難の場合)
(1)第2条(損害保険金を支払う場合)(4)の通貨の盗難の場合には、当会社は、1回の事故につき、1敷地内ごとに 20 万円を限度とし、その損害の額を損害保険金として、支払います。
(2)第2条(損害保険金を支払う場合)(4)の預貯金証書の盗難の場合には、当会社は、1回の事故につき、1敷地内ごとに 200 万円または保険金額のいずれか低い額を限度とし、その損害の額を損害保険金として、支払います。
第 10 条(残存物取片づけ費用保険金の支払額)
(1)当会社は、第2条(損害保険金を支払う場合)(1)から(3)までの損害保険金の10%に相当する額を限度とし、残存物取片づけ費用の額を第3条(残存物取片づけ費用保険金を支払う場合)の残存物取片づけ費用保険金として、支払います。
(2)(1)の場合において、当会社は、(1)の規定によって支払うべき残存物取片づけ費用保険金と他の保険金との合計額が保険金額を超えるときでも、残存物取片づけ費用保険金を支払います。
第 11 条(生活再建費用保険金の支払額)
(1)第4条(生活再建費用保険金を支払う場合)の保険金の額は、1回の事故につき 10 万円とします。
(2)(1)の場合において、当会社は、(1)の規定によって支払うべき生活再建費用保険金
と他の保険金との合計額が保険金額を超えるときでも、生活再建費用保険金を支払います。
第 12 条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)
(1)他の保険契約等がある場合において、それぞれの支払責任額の合計額が、保険金の種類ごとに支払限度額を超えるときは、当会社は、次に定める額を保険金として支払います。
① 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われていない場合この保険契約の支払責任額
② 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われた場合
支払限度額から、他の保険契約等から支払われた保険金または共済金の合計額を差し引いた残額。ただし、この保険契約の支払責任額を限度とします。
(2)(1)の規定にかかわらず、他の保険契約等に再調達価額を基準として算出した損害の額を支払う旨の約定がない保険契約または共済契約がある場合は、当会社は、(1)②の規定に基づいて算出した保険金の額を支払います。この場合において、他の保険契約等から保険金または共済金が支払われていないときであっても、他の保険契約等から支払われるべき保険金または共済金の額が支払われたものとみなして、(1)②の規定を適用します。
(3)(1)の場合において、第3条(残存物取片づけ費用保険金を支払う場合)の残存物取片づけ費用保険金につき他の保険契約等がないものとして支払責任額を算出するにあたっては、第2条(損害保険金を支払う場合)(1)から(3)までの損害保険金の額は、(1)または(2)の規定を適用して算出した額とします。
(4)損害が2種類以上の事故によって生じた場合は、同種の事故による損害について、(1)または(2)の規定をおのおの別に適用します。
第 13 条(残存物および盗難品の帰属)
(1)当会社が第2条(損害保険金を支払う場合)(1)から(3)までの損害保険金を支払った場合でも、保険の対象の残存物について被保険者が有する所有権その他の物権は、当会社がこれを取得する旨の意思を表示しないかぎり、当会社に移転しません。
(2)盗取された保険の対象について、当会社が第2条(損害保険金を支払う場合)(3)の損害保険金を支払う前にその保険の対象が回収された場合は、第8条(損害保険金の支払額)
(2)の費用を除き、盗取の損害は生じなかったものとみなします。
(3)保険の対象が盗取された場合に、当会社が第2条(損害保険金を支払う場合)(3)の損害保険金を支払ったときは、当会社は、支払った保険金の額の再調達価額に対する割合によって、その盗取された保険の対象について被保険者が有する所有権その他の物権を取得します。
(4)(3)の規定にかかわらず、被保険者は、支払を受けた損害保険金に相当する額(注)を当会社に支払って、その保険の対象の所有権その他の物権を取得することができます。
(注)第8条(損害保険金の支払額)(2)の費用に対する損害保険金に相当する額を差し引い
た残額とします。
第 14 条(保険金支払後の保険契約)
当会社が保険金を支払った場合においても、この保険契約の保険金額は減額されません。
第 15 条(損害防止義務および損害防止費用)
(1)保険契約者または被保険者は、第2条(損害保険金を支払う場合)、第3条(残存物取片づけ費用保険金を支払う場合)および第4条(生活再建費用保険金を支払う場合)の事故が発生したことを知った場合は、損害の発生および拡大の防止に努めなければなりません。
(2)(1)の場合において、保険契約者または被保険者が、第2条(損害保険金を支払う場合)
(1)①から③までの損害の発生または拡大の防止のために必要または有益な費用を支出したときは、この保険契約に適用される普通保険約款の規定により保険金が支払われないときを除き、当会社は、次に掲げる費用に限り、これを負担します。
① 消火活動のために費消した消火薬剤等の再取得費用
② 消火活動に使用したことにより損傷した物(注1)の修理費用または再取得費用
③ 消火活動のために緊急に投入された人員または器材にかかわる費用(注2)
(3)保険契約者または被保険者が正当な理由がなく(1)に規定する義務を履行しなかった場合は、当会社は、次の算式によって算出した額を損害の額とみなします。
損害の額
損害の発生または拡大を防止することができたと認められる額
第2条(損害保険金を支払う場合)(1)①から③まで
の事故による損害の額
− =
(4)第 12 条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)(1)の規定は、(2)に規定する負担金を算出する場合にこれを準用します。この場合において、同条(1)の規定中「支払限度額」とあるのは「第 15 条(損害防止義務および損害防止費用)(2)によって当会社が負担する費用の額」と読み替えるものとします。
(5)(2)の場合において、当会社は、(2)に規定する負担金と他の保険金との合計額が保険金額を超えるときでも、これを負担します。
(注1)消火活動に従事した者の着用物を含みます。
(注2)人身事故に関する費用、損害賠償に要する費用または謝礼に属するものを除きます。
第2章 修理費用条項
第1条(用語の定義)
この条項において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用語 | 定義 |
貸主 | 転貸人を含みます |
建物 | 被保険者が建物の一部戸室のみを借用している場合はその借 用戸室をいいます。 |
他の保険契約等 | この条項の全部または一部に対して支払責任が同じである他 の保険契約または共済契約をいいます。 |
第2条(保険金を支払う場合-修理費用)
当会社は、次のいずれかに該当する事故により、保険証券記載の被保険者の日本国内に所在する保険証券記載の建物に損害が生じた場合において、被保険者がその貸主との契約に基づき、もしくは防犯等の観点から緊急的に、自己の費用で現実にこれを修理したときは、その建物を損害発生直前の状態に復旧するために必要な修理費用(以下「修理費用」といいます。)に対して、この条項および第5章基本条項の規定に従い、保険金を支払います。ただし、第3章賠償責任条項第2条(保険金を支払う場合-借家人賠償責任)の規定によって保険金が支払われる場合を除きます。
① 火災
② 落雷
③ 破裂または爆発(注1)
④ 建物の外部からの物体の落下、飛来、衝突もしくは倒壊または建物内部での車両もし
じん じん ばい
くはその積載物の衝突もしくは接触。ただし、雨、雪、あられ、砂塵、粉塵、煤煙その
他これらに類する物の落下もしくは飛来、土砂崩れまたは⑦もしくは水災(注2)の事故による損害を除きます。
いっ
⑤ 次のいずれかに該当する事故に伴う漏水、放水または溢水(注3)による水濡れ。た
だし、⑦または水災(注2)の事故による損害を除きます。ア.給排水設備(注4)に生じた事故
イ.被保険者以外の者が占有する戸室で生じた事故
じょう
⑥ 騒 擾 およびこれに類似の集団行動(注5)または労働争議に伴う暴力行為もしくは破
壊行為
ひょう ひょう じん
⑦ 風災(注6)、 雹 災または雪災(注7)。ただし、風、雨、雪、 雹 、砂塵その他これ
らに類するものの吹込みによって生じた損害については、建物の外側の部分(注8)が
ひょう
風災(注6)、 雹 災または雪災(注7)によって破損し、その破損部分から建物の内部
に吹き込むことによって生じた損害に限ります。
⑧ 盗難(注9)
(注1)気体または蒸気の急激な膨張を伴う破壊またはその現象をいいます。
(注2)台風・暴風雨・豪雨等による洪水・融雪洪水・高潮・土砂崩れ・落石等をいいます。
あふ
(注3)水が溢れることをいいます。
(注4)スプリンクラー設備・装置を含みます。
(注5)群衆または多数の者の集団の行動によって数世帯以上またはこれに準ずる規模にわたり平穏が害される状態または被害を生ずる状態であって、次条(3)①の暴動に至らないものをいいます。
(注6)台風、旋風、竜巻、暴風等をいい、洪水、高潮等を除きます。
な だ れ
(注7)豪雪の場合におけるその雪の重み、落下等による事故または雪崩をいい、融雪水の漏入
もしくは凍結、融雪洪水または除雪作業による事故を除きます。
(注8)外壁、屋根、開口部等をいいます。
(注9)強盗、窃盗またはこれらの未遂をいいます。
第3条(保険金を支払わない場合)
(1)当会社は、次に掲げる事由によって生じた損害に対しては、保険金を支払いません。
① 保険契約者、被保険者、建物の貸主(注1)またはこれらの者の法定代理人の故意もしくは重大な過失または法令違反
② ①に規定する者以外の者が保険金の全部または一部を受け取るべき場合には、その者
(注2)またはこれらの者の法定代理人の故意もしくは重大な過失または法令違反。ただし、被保険者またはこれらの者の法定代理人以外の者が受け取るべき金額を除きます。
③ 保険契約者、被保険者、建物の貸主(注1)が所有(注3)または運転(注4)する車両またはその積載物の衝突または接触
ひょう じん
④ 風、雨、雪、 雹 、砂塵その他これらに類するものの建物内部への吹込み、浸込みまた
は漏入によって生じた損害。ただし、前条⑦の事故によって建物の外側の部分(注5)が破損した結果、これらの損害が生じた場合は、この規定は適用しません。
(2)当会社は、建物に生じた次に掲げる損害に対しては、保険金を支払いません。
① 建物の欠陥によって生じた損害
② 建物の自然の消耗もしくは劣化または性質による変色、変質、さび、かび、腐敗、腐食、浸食、ひび割れ、剝がれ、肌落ち、発酵、自然発熱その他類似の事由またはねずみ食いもしくは虫食い等によって生じた損害
③ 建物に生じたすり傷、かき傷、塗料の剝がれ落ち、ゆがみ、たわみ、へこみその他単なる外観上の損傷または汚損であって、建物の機能に直接関係のない損害
(3)当会社は、次に掲げる事由によって生じた損害(注6)に対しては、保険金を支払いません。
① 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動(注7)
② 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
③ 核燃料物質(注8)もしくは核燃料物質(注8)によって汚染された物(注9)の放射性、爆発性その他の有害な特性の作用またはこれらの特性による事故
(注1)保険契約者、被保険者または建物の貸主が法人である場合は、その理事、取締役または
法人の業務を執行するその他の機関とします。
(注2)その者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関とします。
(注3)所有権留保条項付売買契約により購入した場合および1年以上を期間とする貸借契約により借り入れた場合を含みます。なお、「所有権留保条項付売買契約」とは、自動車販売店等が顧客に自動車を販売する際に、自動車販売店、金融業者等が、販売代金の全額領収までの間、販売された自動車の所有権を顧客に移さず、留保することを契約内容に含んだ自動車の売買契約をいいます。
(注4)保険契約者または被保険者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関による運転を含みます。
(注5)外壁、屋根、開口部等をいいます。
(注6)①から③までの事由によって発生した前条の事故が延焼または拡大して生じた損害、および発生原因がいかなる場合でも同条の事故が①から③までの事由によって延焼または拡大して生じた損害を含みます。
(注7)群衆または多数の者の集団行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持上重大な事態と認められる状態をいいます。
(注8)使用済燃料を含みます。
(注9)原子核分裂生成物を含みます。
第4条(被保険者の範囲)
この条項における被保険者は、次の者をいいます。
① 保険証券記載の被保険者(以下この条において「本人」といいます。)
② 保険証券記載の建物に本人と同居する者(注)
(注)これらの者が、当会社と締結された他の保険契約における被保険者である場合はこの保険契約における被保険者から除きます。また、転居等により別居となる場合、被保険者の範囲から外れます。
第5条(保険金支払の対象となる修理費用の範囲)
建物を実際に修理した費用のうち、次に掲げるもの以外の修理費用とします。
① 壁、柱、床、はり、屋根、階段等の建物の主要構造部
② 玄関、ロビー、廊下、昇降機、便所、浴室、門、塀、垣、給水塔等の建物居住者の共同の利用に供せられるもの
第6条(保険金の支払額)
当会社が第2条(保険金を支払う場合-修理費用)の保険金として支払うべき保険金の額は、修理費用の額とし、1回の事故につき修理費用の支払限度額として保険証券記載の額を
限度として支払います。
第7条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)
(1)他の保険契約等がある場合において、それぞれの支払責任額(注1)の合計額が損害の額を超えるときは、当会社は、次に掲げる額を保険金として支払います。
① 他の保険契約等から保険金が支払われていない場合この保険契約の支払責任額(注1)
② 他の保険契約等から保険金が支払われた場合
損害の額から、他の保険契約等から支払われた保険金の合計額を差し引いた残額。ただし、この保険契約の支払責任額(注1)を限度とします。
(2)(1)の損害の額は、それぞれの保険契約または共済契約に免責金額(注2)の適用がある場合には、そのうち最も低い免責金額(注2)を差し引いた額とします。
(注1)他の保険契約等がないものとして算出した支払うべき保険金または共済金の額をいいます。
(注2)支払保険金の計算にあたって損害の額から差し引く金額をいいます。
第3章 賠償責任条項
第1条(用語の定義)
この条項において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用語 | 定義 |
貸主 | 転貸人を含みます。 |
財物 | 有体物をいい、被保険者が使用または管理する他人の財物を除き ます。 |
敷地内 | 特別の約定がないかぎり、囲いの有無を問わず、保険の対象の所在する場所およびこれに連続した土地で、同一保険契約者または被保険者によって占有されているものをいいます。また、公道、河川等が介在していても敷地内は中断されることなく、これを連続した 土地とみなします。 |
建物 | 被保険者が建物の一部戸室のみを借用している場合はその借用 戸室をいいます。 |
住宅 | 保険証券記載の建物をいい、敷地内の動産および不動産を含みま す。 |
身体の障害 | 傷害、疾病、後遺障害または死亡をいいます。 |
破損 | 滅失、損傷または汚損をいいます。 |
他の保険契約等 | この条項の全部または一部に対して支払責任が同じである他の 保険契約または共済契約をいいます。 |
第2条(保険金を支払う場合-借家人賠償責任)
当会社は保険証券記載の被保険者の借用する日本国内に所在する保険証券記載の建物が、第5条(被保険者の範囲)(1)に定める被保険者の責めに帰すべき事由に起因する次のいずれかに該当する事故により破損した場合において、被保険者が建物についてその貸主に対して法律上の損害賠償責任を負担することによって損害を被ったときは、この条項および第
5章基本条項の規定に従い、保険金を支払います。
① 火災
② 破裂または爆発(注1)
いっ
③ 給排水設備(注2)に生じた事故に伴う漏水、放水または溢水(注3)による水濡れ
(注1)気体または蒸気の急激な膨張を伴う破壊またはその現象をいいます。
(注2)スプリンクラー設備・装置を含みます。
あふ
(注3)水が溢れることをいいます。
第3条(保険金を支払う場合-個人賠償責任)
当会社は、第5条(被保険者の範囲)(2)または(3)に定める被保険者が日本国内において発生した次のいずれかに該当する偶然な事故により、他人の身体の障害または財物の破損に対して、法律上の損害賠償責任を負担することによって損害を被った場合は、この条項および第5章基本条項の規定に従い、保険金を支払います。
① 第5条(2)に定める被保険者の居住の用に供される住宅の所有、使用または管理に起因する偶然な事故
② 第5条(3)に定める被保険者の日常生活(注)に起因する偶然な事故
(注)住宅以外の不動産の所有、使用または管理を除きます。
第4条(保険金を支払わない場合)
(1)当会社は、次のいずれかに該当する事由によって生じた損害に対しては、保険金を支払いません。
① 保険契約者、被保険者(注1)またはこれらの者の法定代理人の故意
② 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動(注2)
③ 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
④ 核燃料物質(注3)もしくは核燃料物質(注3)によって汚染された物(注4)の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性に起因する事故
(2)当会社は、被保険者が次のいずれかに該当する損害賠償責任を負担することによって被っ
た損害に対しては、保険金を支払いません。
① 被保険者の職務遂行に直接起因する損害賠償責任
② 専ら被保険者の職務の用に供される動産または不動産(注5)の所有、使用または管理に起因する損害賠償責任
③ 被保険者と同居する親族に対する損害賠償責任
④ 被保険者と第三者との間に損害賠償に関する特別の約定がある場合において、その約定によって加重された損害賠償責任
⑤ 被保険者の心神喪失に起因する損害賠償責任
⑥ 被保険者または被保険者の指図による暴行または殴打に起因する損害賠償責任
⑦ 被保険者の使用人が被保険者の業務に従事中に被った身体の障害に起因する損害賠償責任。ただし、被保険者が家事使用人として使用する者を除きます。
⑧ 航空機、船舶・車両(注6)または銃器(注7)の所有、使用または管理に起因する損害賠償責任
⑨ 建物の改築、増築、取りこわし等の工事。ただし、被保険者が自己の労力をもって行った仕事による場合を除きます。
⑩ 被保険者が建物を貸主に引き渡した後に発見された建物の破損に起因する損害賠償責任
(3)当会社は、建物に生じた次に掲げる事由により被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対しては、第2条(保険金を支払う場合-借家人賠償責任)の保険金を支払いません。
① 建物の欠陥によって生じた損害
② 建物の自然の消耗もしくは劣化または性質による変色、変質、さび、かび、腐敗、腐食、浸食、ひび割れ、剝がれ、肌落ち、発酵、自然発熱その他類似の事由またはねずみ食いもしくは虫食い等によって生じた損害
③ 建物に生じたすり傷、かき傷、塗料の剝がれ落ち、ゆがみ、たわみ、へこみその他単なる外観上の損傷または汚損であって、建物の機能に直接関係のない損害
(注1)保険契約者または被保険者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注2)群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持上重大な事態と認められる状態をいいます。
(注3)使用済燃料を含みます。
(注4)原子核分裂生成物を含みます。
(注5)住宅の一部が専ら被保険者の職務の用に供される場合は、その部分を含みます。
(注6)原動力が専ら人力であるものおよびゴルフ場敷地内におけるゴルフカートを除きます。
(注7)空気銃を除きます。
第5条(被保険者の範囲)
(1)第2条(保険金を支払う場合-借家人賠償責任)における被保険者は、次に掲げる者をいいます。
① 保険証券記載の被保険者(以下この条において「本人」といいます。)
② 保険証券記載の建物に本人と同居する者(注 1)
(2)第3条(保険金を支払う場合-個人賠償責任)①における被保険者は、次に掲げる者をいいます。
① 本人
② 保険証券記載の建物に本人と同居する者(注 1)
(3)第3条(保険金を支払う場合-個人賠償責任)②における被保険者は、次に掲げる者をいいます。
① 本人
② 本人と生計を共にする同居の親族(注 1)
③ ①または②が未成年者または責任無能力者である場合は、その者の親権者、その他の法定の監督義務者および監督義務者に代わって①または②に該当する被保険者を監督する者(注2)。ただし、その未成年者または責任無能力者に関する第3条(保険金を支払う場合-個人賠償責任)に規定する事故に限ります。
(4)(3)の本人と本人以外の被保険者との関係(同居または続柄)は、損害の原因となった事故発生の時におけるものをいいます。
(5)(1)の本人として指定された者について死亡その他の事由が生じた場合においても、当会社は、保険契約者または被保険者がその事由に基づく本人の変更を当会社に申し出て、当会社がこれを承認するまでの間は、その変更が生じなかったものとして取り扱います。
(6)この条項の規定は、それぞれの被保険者ごとに適用します。ただし、この規定によって、第7条(保険金の支払額)に規定する当会社の支払うべき保険金の限度額が増額されるものではありません。
(注1)これらの者が、当会社と締結された他の保険契約における被保険者である場合はこの保険契約における被保険者から除きます。また、転居等により別居となる場合、被保険者の範囲から外れます。
(注2)未成年者または責任無能力者の親族に限ります。
第6条(支払保険金の範囲)
当会社が支払う保険金の範囲は、次に掲げるものに限ります。
① 被保険者が被害者に支払うべき損害賠償金。この場合、この損害賠償金については、判決により支払を命ぜられた訴訟費用または判決日までの遅延損害金を含み、また、損害賠償金を支払うことによって被保険者が代位取得する物があるときは、その価額をこれから差し引くものとします。
② 損害賠償責任の解決について、被保険者が当会社の書面による同意を得て支出した訴訟、裁判上の和解、調停または仲裁に要した費用(注)
③ 損害賠償責任の解決について、被保険者が当会社の書面による同意を得て支出した示談交渉に要した費用
④ 被保険者が第8条(事故の発生)(1)①の手段を講ずるために支出した必要または有益と認められる費用
⑤ 第3条(保険金を支払う場合-個人賠償責任)の損害の発生および拡大の防止のために必要または有益と認められる手段を講じた後において、被保険者に損害賠償責任がないと判明した場合、支出につきあらかじめ当会社の書面による同意を得た費用および被保険者が被害者のために支出した応急手当、護送その他緊急措置に要した費用
⑥ 第9条(損害賠償責任解決の特則)の規定により、被保険者が当会社の要求に従い、協力するために直接要した費用
⑦ 被保険者が他人に対して損害賠償の請求権を有する場合において、第8条(1)④の規定により、その権利の保全または行使に必要な手続をとるために要した必要または有益な費用
(注)弁護士報酬を含みます。
第7条(保険金の支払額)
当会社が1回の事故につき支払うべき保険金の額は、次の金額の合計額とします。
① 前条①に規定する損害賠償金の額。ただし、次の額を限度とします。
ア.第2条(保険金を支払う場合-借家人賠償責任)の規定により保険金を支払う場合は、借家人賠償責任の支払限度額として保険証券記載の額
イ.第3条(保険金を支払う場合-個人賠償責任)の規定により保険金を支払う場合は、個人賠償責任の支払限度額として保険証券記載の額
② 前条②から⑦までに規定する費用についてはその全額。ただし、同条②および③の費用は、同条①の損害賠償金の額が、支払限度額を超える場合は、その支払限度額の同条
①の損害賠償金の額に対する割合によってこれを支払います。
第8条(事故の発生)
(1)保険契約者または被保険者は、第2条(保険金を支払う場合-借家人賠償責任)に規定する建物の破損または第3条(保険金を支払う場合-個人賠償責任)に規定する身体の障害もしくは財物の破損(以下これらを「事故」といいます。)が発生したことを知った場合は、第5章基本条項第17条(事故の通知)の手続のほか、次のことを履行しなければなりません。
① 損害の発生および拡大の防止に努めること。
② 事故発生の日時、場所および事故の概要を直ちに当会社に通知すること。
③ 次の事項を遅滞なく、書面で当会社に通知すること。
ア.事故の状況、被害者の住所および氏名または名称
イ.事故発生の日時、場所または事故の状況について証人となる者がある場合は、その者の住所および氏名または名称
ウ.損害賠償の請求を受けた場合は、その内容
④ 他人に損害賠償の請求(注1)をすることができる場合には、その権利の保全または行使に必要な手続をすること。
⑤ 損害賠償の請求(注1)を受けた場合には、あらかじめ当会社の承認を得ないで、その全部または一部を承認しないこと。ただし、被害者に対する応急手当または護送その他緊急措置を行う場合を除きます。
⑥ 損害賠償の請求(注1)についての訴訟を提起し、または提起された場合は、遅滞なく当会社に通知すること。
⑦ 他の保険契約等の有無および内容(注2)について遅滞なく当会社に通知すること。
⑧ ①から⑦までのほか、当会社が特に必要とする書類または証拠となるものを求めた場合には、遅滞なく、これを提出し、また当会社が行う損害または傷害の調査に協力すること。
(2)保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく(1)の規定に違反した場合は、当会社は、次の金額を差し引いて保険金を支払います。
①(1)①に違反した場合は、発生または拡大を防止することができたと認められる損害の額
②(1)②、③、⑥、⑦または⑧の規定に違反した場合は、それによって当会社が被った損害の額
③(1)④に違反した場合は、他人に損害賠償の請求(注3)をすることによって取得することができたと認められる額
④(1)⑤に違反した場合は、損害賠償責任がないと認められる額
(3)保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく(1)③もしくは⑧の書類に事実と異なる記載をし、またはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場合には、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
(注1)共同不法行為等の場合における連帯債務者相互間の求償を含みます。
(注2)既に他の保険契約等から保険金または共済金の支払を受けた場合には、その事実を含みます。
(注3)共同不法行為等の場合における連帯債務者相互間の求償を含みます。
第9条(損害賠償責任解決の特則)
当会社は、必要と認めた場合は、被保険者に代わって自己の費用で損害賠償責任の解決に当たることができます。この場合において、被保険者は、当会社の求めに応じ、その遂行について当会社に協力しなければなりません。
第 10 条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)
(1)他の保険契約等がある場合において、それぞれの支払責任額(注1)の合計額が損害の額を超えるときは、当会社は、次に掲げる額を保険金として支払います。
① 他の保険契約等から保険金が支払われていない場合この保険契約の支払責任額(注1)
② 他の保険契約等から保険金が支払われた場合
損害の額から、他の保険契約等から支払われた保険金の合計額を差し引いた残額。ただし、この保険契約の支払責任額(注1)を限度とします。
(2)(1)の損害の額は、それぞれの保険契約または共済契約に免責金額(注2)の適用がある場合には、そのうち最も低い免責金額(注2)を差し引いた額とします。
(注1)他の保険契約等がないものとして算出した支払うべき保険金または共済金の額をいいます。
(注2)支払保険金の計算にあたって損害の額から差し引く金額をいいます。
第 11 条(先取特権)
(1)第2条(保険金を支払う場合-借家人賠償責任)または第3条(保険金を支払う場合-個人賠償責任)の事故にかかわる損害賠償請求権者は、被保険者の当会社に対する保険金請求権(注)について先取特権を有します。
(2)当会社は、次のいずれかに該当する場合に、保険金の支払を行うものとします。
① 被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をした後に、当会社から被保険者に支払う場合(被保険者が賠償した金額を限度とします。)
② 被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をする前に、被保険者の指図により、当会社から直接、損害賠償請求権者に支払う場合
③ 被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をする前に、損害賠償請求権者が(1)の先取特権を行使したことにより、当会社から直接、損害賠償請求権者に支払う場合
④ 被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をする前に、当会社が被保険者に保険金を支払うことを損害賠償請求権者が承諾したことにより、当会社から被保険者に支払う場合(損害賠償請求権者が承諾した金額を限度とします。)
(3)保険金請求権(注)は、損害賠償請求権者以外の第三者に譲渡することはできません。また、保険金請求権(注)を質権の目的とし、または(2)③の場合を除いて差し押さえることはできません。ただし、(2)①または④の規定により被保険者が当会社に対して保険金の支払を請求することができる場合を除きます。
(注)第6条(支払保険金の範囲)②から⑦までの費用に対する保険金請求権を除きます。
第4章 被害事故法律相談費用等条項
第1条(用語の定義)
この条項において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用語 | 定義 |
家財 | 生活の用に供する家具、衣服その他の生活に必要な動産をいいます。ただし、第1章家財損害条項第7条(保険の対象の範囲) (2)①および④に掲げる動産を除きます。 |
医学的他覚所見 | 理学的検査、神経学的検査、臨床検査、画像検査等により認め られる異常所見をいいます。 |
身体の障害 | 傷害、疾病、後遺障害または死亡をいいます。 |
破損 | 滅失、損傷または汚損をいいます。 |
他の保険契約等 | この条項の全部または一部に対して支払責任が同じである他 の保険契約または共済契約をいいます。 |
賠償義務者 | 次条(1)に定める被害事故により、被保険者が被る損害に対 して法律上の損害賠償責任を負担する者をいいます。 |
弁護士費用 | 弁護士、司法書士、行政書士、裁判所またはあっせん・仲裁機関(注1)に対して支出した弁護士報酬、司法書士報酬もしくは行政書士報酬、訴訟費用または仲裁、和解もしくは調停に要した費用であって、賠償義務者に対する法律上の損害賠償請求を行う場合に要した費用(注2)をいいます。ただし、あらかじめ当会社の同意を得て支出した費用に限ります。 (注1)申立人の申立に基づき和解のためのあっせん・仲裁を行うことを目的として弁護士会等が運営する機関をいいます。 (注2)法律相談費用を除きます。 |
法律相談 | 賠償義務者に対する法律上の損害賠償請求に関する次のいずれかに該当する行為をいいます。ただし、口頭による鑑定、電話による相談またはこれらに付随する手紙等の書面の作成、連絡等一般的にその資格者の行う相談の範囲内と判断することが妥当であると当会社が認めた行為を含みます。 ① 弁護士が行う法律相談 ② 司法書士法(昭和25年法律第197号)第3条(業務)第 1項第5号および第7号に規定する司法書士が行う相談 ③ 行政書士法(昭和26年法律第4号)第1条の3(業務)第4号に規定する行政書士が行う相談 |
法律相談費用 | 法律相談を行う場合に、その対価として弁護士、司法書士または行政書士に支払われるべき費用をいいます。ただし、あらかじ め当会社の同意を得て支出した費用に限ります。 |
第2条(保険金を支払う場合-被害事故法律相談費用等)
(1)当会社は、被保険者が不測かつ突発的な事故により被害を受けること(以下「被害事故」といいます。)によって、被保険者またはその法定相続人が弁護士費用または法律相談費用を負担したことによって被る損害に対して、保険金を支払います。
(2)(1)の被害とは、次のいずれかに該当するものをいいます。
① 被保険者が身体の障害を被ること。
② 被保険者所有の家財が破損したこと。
(3)(2)①の障害には次のものを含みません。
① 日射、熱射または精神的衝動による障害
② 被保険者が症状を訴えている場合であっても、それを裏付けるに足りる医学的他覚所見のないもの
(4)当会社は、被害事故が保険期間内に発生した場合に限り、保険金を支払います。
(5)当会社は、同一の原因によって発生した一連の被害事故は、被害事故が生じた地および時、賠償義務者の数等にかかわらず、その最初の被害事故が発生した時にすべての被害事故が発生したものとみなします。
第3条(保険金を支払わない場合)
(1)当会社は、次のいずれかに該当する事由によって生じた損害に対しては、保険金を支払いません。
① 保険契約者、被保険者(注1)またはこれらの者の法定代理人の故意
② 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動(注2)
③ 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
④ 核燃料物質(注3)もしくは核燃料物質(注3)によって汚染された物(注4)の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故
⑤ ④に規定した以外の放射線照射または放射線汚染
⑥ ②から⑤までの事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故
⑦ 被保険者の自殺行為、犯罪行為または闘争行為
⑧ 被保険者が航空機、船舶・車両(注5)に搭乗中に生じた事故
⑨ 被保険者の妊娠、出産、早産または流産
⑩ 被保険者に対する外科的手術その他の医療処置
⑪ 被保険者に対する刑の執行
⑫ 被保険者相互間の事故
⑬ 家財の差押え、収用、没収、破壊等国または公共団体の公権力の行使によって生じた損害
⑭ 家財自体の欠陥。ただし、これによって身体の障害が生じた場合を除きます。
⑮ 家財自体の自然の消耗もしくは劣化または性質による変色、変質、さび、かび、腐敗、腐食、浸食、ひび割れ、剝がれ、肌落ち、発酵、自然発熱その他類似の事由またはねずみ食いもしくは虫食い等
⑯ 被保険者の職務遂行に直接起因する事故
⑰ 専ら被保険者の職務の用に供される動産の破損
(2)当会社は、次のいずれかに該当する法律上の損害賠償請求またはこれに係る法律相談を行う場合に要した費用に対しては、保険金を支払いません。
① 損害に対して保険金の請求が行われる保険契約の保険者もしくは共済金の請求が行われる共済契約の共済者に対する損害賠償請求またはこれに係る法律相談
② 損害賠償請求が行われる地および時において、社会通念上不当な損害賠償請求またはこれに係る法律相談
(注1)保険契約者または被保険者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注2)群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持上重大な事態と認められる状態をいいます。
(注3)使用済燃料を含みます。
(注4)原子核分裂生成物を含みます。
(注5)原動力が専ら人力であるものおよびゴルフ場敷地内におけるゴルフカートを除きます。
第4条(被保険者の範囲)
(1)この条項における被保険者は次に掲げる者をいいます。
① 保険証券記載の被保険者(以下この条において「本人」といいます。)
② 本人と生計を共にする同居の親族(注)
(2)(1)の本人と本人以外の被保険者との関係(同居または続柄)は、損害の原因となった事故発生の時におけるものをいいます。
(3)(1)の本人として指定された者について死亡その他の事由が生じた場合においても、当会社は、保険契約者または被保険者がその事由に基づく本人の変更を当会社に申し出て、当会社がこれを承認するまでの間は、その変更が生じなかったものとして取り扱います。
(4)この条項の規定は、それぞれの被保険者ごとに適用します。ただし、この規定によって、次条に規定する当会社の支払うべき保険金の限度額が増額されるものではありません。
(注)これらの者が、当会社と締結された他の保険契約における被保険者である場合はこの保険
契約における被保険者から除きます。また、転居等により別居となる場合、被保険者の範囲から外れます。
第5条(保険金の支払額)
1回の被害事故につき当会社の支払う保険金の額は、次の算式によって算出した額とします。ただし、保険期間中につき被害事故法律相談費用等の支払限度額として保険証券記載の額を限度とします。
保険金
の額
弁護士費用および法律相談費用のうち、第3章賠償責任条
項において支払われるものがある場合は、その費用
弁護士費用およ
び法律相談費用
- =
第6条(事故発生時の義務)
(1)保険契約者または被保険者は、被害事故が発生し法律上の損害賠償請求またはこれに係る法律相談を行う場合で、被保険者が弁護士費用または法律相談費用を支出しようとするときは、第5章基本条項第17条(事故の通知)の手続のほか、次の事項を被害事故発生の日の翌日から起算して180日以内に、かつ、費用の支出を行う前に当会社に通知しなければなりません。
① 被害事故の発生の日時、場所および被害事故の状況
② 賠償義務者の住所および氏名または名称
③ その他当会社が特に必要と認める事項
(2)保険契約者または被保険者が、(1)の規定に違反した場合、または当会社に知っている事実を告げず、もしくは事実と異なることを告げた場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。ただし、被保険者が、過失がなく被害事故の発生を知らなかった場合、またはやむを得ない事由により、(1)の期間内に通知できなかった場合を除きます。
(3)当会社は、当会社が必要と認める場合は、被保険者に対し訴訟、反訴または上訴の進捗状況に関する必要な情報の提供を求めることができます。
(4)被保険者が、正当な理由がなく(3)の規定に違反した場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
第7条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)
(1)他の保険契約等がある場合であっても、当会社は、この条項により支払うべき保険金の額を支払います。
(2)(1)の規定にかかわらず、他の保険契約等により優先して保険金もしくは共済金が支払われる場合または既に保険金もしくは共済金が支払われている場合には、当会社は、それらの額の合計額を、損害の額から差し引いた額に対してのみ保険金を支払います。
第8条(保険金の削減)
被害事故に係る法律上の損害賠償責任
の額
(1)被保険者が弁護士費用に係る保険金の支払を受けようとする場合において、被害事故に係る損害賠償請求と被害事故以外に係る損害賠償請求を同時に行うときは、当会社は、次の算式によって算出した額を保険金として支払います。
被害事故に係る法律上の損害賠償責任の額および被害事故以外に係る法律上
の損害賠償責任の額の合計額
保険金の額
損害の額
× =
被害事故に係る法律相談に要した時間
(2)被保険者が法律相談費用に係る保険金の支払を受けようとする場合において、被害事故に係る法律相談と被害事故以外に係る法律相談を同時に行うときは、当会社は、次の算式によって算出した額を保険金として支払います。ただし、被保険者が行った同一事故に係る法律相談が1回である場合を除きます。
被害事故に係る法律相談に要した時間および被害事故以外に係る法律相談に
要した時間の合計時間
保険金の額
損額の額
× =
第9条(支払保険金の返還)
(1)当会社は、次のいずれかに該当する場合は、被保険者に支払った保険金の返還を求めることができます。
① 弁護士、司法書士または行政書士への委任の取消等により、被保険者が支払った着手金の返還を受けた場合
② 被害事故に関して被保険者が提起した訴訟の判決に基づき、被保険者が賠償義務者からその訴訟に関する弁護士費用の支払を受けた場合で、次のイの額がアの額を超過するとき。
ア.被保険者がその訴訟について弁護士、司法書士または行政書士に支払った費用の全額
イ.判決で認定された弁護士費用の額と当会社が第2条(保険金を支払う場合-被害事故法律相談費用等)の規定により既に支払った保険金の合計額
(2)(1)の規定により当会社が返還を求めることができる保険金の額は、次に定めるとおりとします。
①(1)①の場合は、返還された着手金の金額に相当する金額。ただし、第2条(保険金
を支払う場合-被害事故法律相談費用等)の規定により支払われた保険金のうち、着手金に相当する金額を限度とします。
②(1)②の場合は、超過額に相当する金額。ただし、第2条の規定により支払われた保険金の額を限度とします。
第5章 基本条項
第1条(用語の定義)
この条項において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用語 | 定義 |
危険 | 損害の発生の可能性をいいます。 |
告知事項 | 危険に関する重要な事項のうち、当会社が告知を求めたものをい い、他の保険契約等に関する事項を含みます。 |
敷地内 | 特別の約定がないかぎり、囲いの有無を問わず、保険の対象の所在する場所およびこれに連続した土地で、同一保険契約者または被保険者によって占有されているものをいいます。また、公道、河川等が介在していても敷地内は中断されることなく、これを連続した土 地とみなします。 |
損害 | 消防または避難に必要な処置によって保険の対象について生じ た損害を含みます。 |
建物 | 被保険者が建物の一部のみを借用している場合はその借用戸室 をいいます。 |
保険期間 | 保険証券記載の保険期間をいいます。 |
第2条(保険責任の始期および終期)
(1)当会社の保険責任は、保険期間の開始日の午前0時(注)に始まり、満了日の午後12時に終わります。
(2)(1)の時刻は、日本国の標準時によるものとします。
(3)保険期間が始まった後でも、当会社は、保険料領収前に生じた事故による損害に対しては、保険金を支払いません。
(注)保険証券にこれと異なる時刻が表示されている場合はその時刻とします。
第3条(告知義務)
(1)保険契約者または被保険者になる者は、保険契約締結の際、告知事項について、当会社に
事実を正確に告げなければなりません。
(2)当会社は、保険契約締結の際、保険契約者または被保険者が、告知事項について、故意ま
たは重大な過失によって事実を告げなかった場合、または事実と異なることを告げた場合は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(3)(2)の規定は、次のいずれかに該当する場合には適用しません。
① (2)に規定する事実がなくなった場合
② 当会社が保険契約の締結の際、(2)に規定する事実を知っていた場合または過失によってこれを知らなかった場合(注)
③ 保険契約者または被保険者が、保険金を支払うべき事故による損害の発生前に、告知事項につき、訂正を当会社に申し出て、当会社がこれを承認した場合。なお、当会社が、訂正の申出を受けた場合において、その訂正を申し出た事実が、保険契約締結の際に当会社に告げられていたとしても、当会社が保険契約を締結していたと認めるときに限り、これを承認するものとします。
④ 当会社が、(2)の規定による解除の原因があることを知った時から1か月を経過した場合または保険契約締結時から5年を経過した場合
(4)(2)の規定による解除が保険金を支払うべき事故による損害の発生した後になされた場合であっても、第12条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(5)(4)の規定は、(2)に規定する事実に基づかずに発生した保険金を支払うべき事故による損害については適用しません。
(注)当会社のために保険契約の締結の代理を行う者が、事実を告げることを妨げた場合または事実を告げないこともしくは事実と異なることを告げることを勧めた場合を含みます。
第4条(通知義務)
(1)保険契約締結の後、次のいずれかに該当する事実が発生した場合には、保険契約者または被保険者は、遅滞なく、その旨を当会社に通知しなければなりません。ただし、その事実がなくなった場合には、当会社への通知は必要ありません。
① 保険の対象を収容する建物の用途を変更したこと。
② ①のほか、告知事項の内容に変更を生じさせる事実(注1)が発生したこと。
(2)(1)の事実の発生によって、この保険契約の引受範囲(注2)を超えることとなった場合には、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(3)(2)の規定による解除が保険金を支払うべき事故による損害の発生した後になされた場合であっても、第12条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、解除原因となる事由が生じた時から解除がなされた時までに発生した事故による損害に対しては、当会社は、保険
金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(注1)告知事項のうち、この条の適用がある事項として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたものに関する事実に限ります。
(注2)保険料を増額することにより保険契約を継続することができる範囲として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたものをいいます。
第5条(保険契約者の住所変更)
保険契約者が保険証券記載の住所または通知先を変更した場合は、保険契約者は、遅滞なく、その旨を当会社に通知しなければなりません。
第6条(保険の対象の移転)
保険契約者または被保険者は、保険の対象を保険証券記載の建物から他の建物に移転した場合は、遅滞なく、その旨を当会社に通知しなければなりません。
第7条(保険契約の無効)
保険契約者が、保険金を不法に取得する目的または第三者に保険金を不法に取得させる目的をもって締結した保険契約は無効とします。
第8条(保険契約の取消し)
保険契約者または被保険者の詐欺または強迫によって当会社が保険契約を締結した場合には、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を取り消すことができます。
第9条(保険金額の調整)
(1)保険契約締結の際、第1章家財損害条項における保険金額が保険の対象の価額を超えていたことにつき、保険契約者および被保険者が善意で、かつ、重大な過失がなかった場合には、保険契約者は、当会社に対する通知をもって、その超過部分について、この保険契約を取り消すことができます。
(2)保険契約締結の後、保険の対象の価額が著しく減少した場合には、保険契約者は、当会社に対する通知をもって、将来に向かって、保険金額について、減少後の保険の対象の価額に至るまでの減額を請求することができます。
第 10 条(保険契約者による保険契約の解除)
保険契約者は、当会社に対する通知をもって、この保険契約を解除することができます。ただし、保険金請求権の上に質権または譲渡担保権が設定されている場合は、この解除権は、
質権者または譲渡担保権者の書面による同意を得た後でなければ行使できません。
第 11 条(重大事由による解除)
(1)当会社は、次のいずれかに該当する事由がある場合には、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
① 保険契約者または被保険者が、当会社にこの保険契約に基づく保険金を支払わせることを目的として損害を生じさせ、または生じさせようとしたこと。
② 被保険者が、この保険契約に基づく保険金の請求について、詐欺を行い、または行おうとしたこと。
③ 保険契約者または第1章家財損害条項における被保険者が、次のいずれかに該当すること。
ア.反社会的勢力(注1)に該当すると認められること。
イ.反社会的勢力(注1)に対して資金等を提供し、または便宜を供与する等の関与をしていると認められること。
ウ.反社会的勢力(注1)を不当に利用していると認められること。
エ.法人である場合において、反社会的勢力(注1)がその法人の経営を支配し、またはその法人の経営に実質的に関与していると認められること。
オ.その他反社会的勢力(注1)と社会的に非難されるべき関係を有していると認められること。
④ ①から③までに掲げるもののほか、保険契約者または被保険者が、①から③までの事由がある場合と同程度に当会社のこれらの者に対する信頼を損ない、この保険契約の存続を困難とする重大な事由を生じさせたこと。
(2)当会社は、第2章修理費用条項、第3章賠償責任条項および第4章被害事故法律相談費用等条項における被保険者(注2)が(1)③アからオまでのいずれかに該当する場合には、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約(注3)を解除することができます。
(3)(1)または(2)の規定による解除が保険金を支払うべき事故による損害の発生した後になされた場合であっても、次条の規定にかかわらず、(1)①から④までの事由または(2)の解除の原因となる事由が生じた時から解除がなされた時までに発生した事故による損害に対しては、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(4)保険契約者または被保険者が(1)③アからオまでのいずれかに該当することにより(1)または(2)の規定による解除がなされた場合には、(3)の規定は、次の損害については適用しません。
① (1)③アからオまでのいずれにも該当しない被保険者に生じた損害
② (1)③アからオまでのいずれかに該当する被保険者に生じた法律上の損害賠償金の
損害
(注1)暴力団、暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含みます。)、暴力団準構成員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力をいいます。
(注2)第1章家財損害条項における被保険者を除きます。
(注3)被保険者が複数である場合は、その被保険者に係る部分とします。
第 12 条(保険契約解除の効力)
保険契約の解除は、将来に向かってのみその効力を生じます。
第 13 条(保険料の返還-無効の場合)
第7条(保険契約の無効)の規定により保険契約が無効となる場合には、当会社は、保険料を返還しません。
第 14 条(保険料の返還-取消しの場合)
第8条(保険契約の取消し)の規定により、当会社が保険契約を取り消した場合には、当会社は、保険料を返還しません。
第 15 条(保険料の返還-保険金額の調整の場合)
(1)第9条(保険金額の調整)(1)の規定により、保険契約者が保険契約を取り消した場合
さかのぼ
には、当会社は、保険契約締結時に 遡
ます。
って、取り消された部分に対応する保険料を返還し
(2)第9条(保険金額の調整)(2)の規定により、保険契約者が保険金額の減額を請求した場合には、当会社は、変更前の保険金額と変更後の保険金額に基づき算出した保険料の差額から、その保険料の差額について既経過期間に対し日割をもって算出した保険料を差し引いて、その残額を返還します。
第 16 条(保険料の返還-解除の場合)
(1)第3条(告知義務)(2)、第4条(通知義務)(2)、または第11条(重大事由による解除)(1)もしくは(2)の規定により、当会社が保険契約を解除した場合には、当会社は、領収した保険料から既経過期間に対し、日割をもって算出した保険料を差し引いて、その残額を返還します。
(2)第10条(保険契約者による保険契約の解除)の規定により、保険契約者が保険契約を解除した場合には、当会社は、領収した保険料から既経過期間に対し、別表2に掲げる割合の保険料を差し引いて、その残額を返還します。
第 17 条(事故の通知)
(1)保険契約者または被保険者は、保険金を支払うべき事故による損害が生じたことを知った場合は、損害の発生ならびに他の保険契約等の有無および内容(注)を当会社に遅滞なく通知しなければなりません。
(2)保険の対象について損害が生じた場合は、当会社は、事故が生じた建物もしくは敷地内を調査することまたはそれらに収容されていた被保険者の所有物の全部もしくは一部を調査することもしくは一時他に移転することができます。
(3)保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく(1)の規定に違反した場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
(注)既に他の保険契約等から保険金または共済金の支払を受けた場合には、その事実を含みます。
第 18 条(保険金の請求)
(1)当会社に対する保険金請求権は、次の時からそれぞれ発生し、これを行使することができるものとします。
① 第1章家財損害条項に係る保険金の請求に関しては、同条項第2条(損害保険金を支払う場合)の事故による損害が発生した時
② 第2章修理費用条項に係る保険金の請求に関しては、同条項第2条(保険金を支払う場合-修理費用)に規定する損害が生じた場合において、被保険者がその貸主との契約に基づき、自己の費用で現実にこれを修理した時
③ 第3章賠償責任条項に係る保険金の請求に関しては、被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額について、被保険者と損害賠償請求権者との間で、判決が確定した時、または裁判上の和解、調停もしくは書面による合意が成立した時
④ 第4章被害事故法律相談費用等条項に係る保険金の請求に関しては、被保険者が弁護士費用または法律相談費用を支出した時
(2)被保険者が保険金の支払を請求する場合は、次の書類または証拠のうち、当会社が求めるものを当会社に提出しなければなりません。
① 保険金の請求書
② 被害が生じた物の価額を確認できる書類、修理等に要する費用の見積書(既に支払がなされた場合は、その領収書とします。)および被害が生じた物の写真(画像データを含みます。)
③ 保険の対象の盗難による損害の場合は、所轄警察署の証明書またはこれに代わるべき書類
④ 第2章修理費用条項に係る保険金の請求に関しては、被保険者が修理費用を負担することについて建物の貸主との間で約定されていることを示す書類
⑤ 第3章賠償責任条項に係る保険金の請求に関しては、次に掲げる書類。ただし、イの
交通事故証明書(注1)については、提出できない相当な理由がある場合を除きます。ア.被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額を示す示
談書および損害賠償金の支払または損害賠償請求権者の承諾があったことを示す書類イ.交通事故に関して支払われる保険金の請求に関しては、公の機関が発行する交通事
故証明書(注1)
ウ.死亡に関して支払われる保険金の請求に関しては、死亡診断書、逸失利益の算定の基礎となる収入の額を示す書類および戸籍謄本
エ.後遺障害に関して支払われる保険金の請求に関しては、後遺障害診断書および逸失利益の算定の基礎となる収入の額を示す書類
オ.傷害に関して支払われる保険金の請求に関しては、診断書、治療等に要した費用の領収書および休業損害の額を示す書類
⑥ 第4章被害事故法律相談費用等条項に係る保険金の請求に関しては、弁護士費用または法律相談費用の領収証
⑦ その他当会社が次条(1)に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたもの
(3)被保険者に保険金を請求できない事情がある場合で、かつ、保険金の支払を受けるべき被保険者の代理人がいないときは、次に掲げる者のいずれかがその事情を示す書類をもってその旨を当会社に申し出て、当会社の承認を得たうえで、被保険者の代理人として保険金を請求することができます。
① 被保険者と同居または生計を共にする配偶者(注2)
② ①に規定する者がいない場合または①に規定する者に保険金を請求できない事情がある場合には、被保険者と同居または生計を共にする3親等内の親族
③ ①および②に規定する者がいない場合または①および②に規定する者に保険金を請求できない事情がある場合には、①以外の配偶者(注2)または②以外の3親等内の親族
(4)(3)の規定による被保険者の代理人からの保険金の請求に対して、当会社が保険金を支払った後に、重複して保険金の請求を受けたとしても、当会社は、保険金を支払いません。
(5)当会社は、事故の内容または損害の額等に応じ、保険契約者または被保険者に対して、(2)に掲げるもの以外の書類もしくは証拠の提出または当会社が行う調査への協力を求めることがあります。この場合には、当会社が求めた書類または証拠を速やかに提出し、必要な協力をしなければなりません。
(6)保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく(5)の規定に違反した場合または(2)、
(3)もしくは(5)の書類に事実と異なる記載をし、もしくはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
(注1)人の死傷を伴う事故または自動車との衝突もしくは接触による物の破損を伴う事故の場
合に限ります。
(注2)法律上の配偶者に限ります。
第 19 条(保険金の支払時期)
(1)当会社は、請求完了日(注1)からその日を含めて30日以内に、当会社が保険金を支払うために必要な次の事項の確認を終え、保険金を支払います。
① 保険金の支払事由発生の有無の確認に必要な事項として、事故の原因、事故発生の状況、損害発生の有無および被保険者に該当する事実
② 保険金が支払われない事由の有無の確認に必要な事項として、保険金が支払われない事由としてこの保険契約において定める事由に該当する事実の有無
③ 保険金を算出するための確認に必要な事項として、損害の額(注2)および事故と損害との関係
④ 保険契約の効力の有無の確認に必要な事項として、この保険契約において定める解除、無効または取消しの事由に該当する事実の有無
⑤ ①から④までのほか、他の保険契約等の有無および内容、損害について被保険者が有する損害賠償請求権その他の債権および既に取得したものの有無および内容等、当会社が支払うべき保険金の額を確定するために確認が必要な事項
(2)(1)の確認をするため、次に掲げる特別な照会または調査が不可欠な場合には、(1)の規定にかかわらず、当会社は、請求完了日(注3)からその日を含めて次に掲げる日数(注
4)を経過する日までに、保険金を支払います。この場合において、当会社は、確認が必要な事項およびその確認を終えるべき時期を被保険者に対して通知するものとします。
① (1)①から④までの事項を確認するための、警察、検察、消防その他の公の機関による捜査・調査結果の照会(注5) 180日
② (1)①から④までの事項を確認するための、専門機関による鑑定等の結果の照会 90日
③ 災害救助法(昭和22年法律第118号)が適用された災害の被災地域における(1)①から⑤までの事項の確認のための調査 60日
④ (1)①から⑤までの事項の確認を日本国内において行うための代替的な手段がない場合の日本国外における調査 180日
(3)(1)および(2)に掲げる必要な事項の確認に際し、保険契約者または被保険者が正当な理由なくその確認を妨げ、またはこれに応じなかった場合(注6)には、これにより確認が遅延した期間については、(1)または(2)の期間に算入しないものとします。
(注1)被保険者が前条(2)および(3)の規定による手続を完了した日をいいます。
(注2)再調達価額を含みます。
(注3)被保険者が前条(2)および(3)の規定による手続を完了した日をいいます。
(注4)複数に該当する場合は、そのうち最長の日数とします。
(注5)弁護士法(昭和24年法律第205号)に基づく照会その他法令に基づく照会を含みます。
(注6)必要な協力を行わなかった場合を含みます。
第 20 条(時効)
保険金請求権は、第18条(保険金の請求)(1)に定める時の翌日から起算して3年を経過した場合は、時効によって消滅します。
第 21 条(代位)
(1)損害が生じたことにより被保険者が損害賠償請求権その他の債権(注)を取得した場合において、当会社がその損害に対して保険金を支払ったときは、その債権は当会社に移転します。ただし、移転するのは、次の額を限度とします。
① 当会社が損害の額の全額を保険金として支払った場合被保険者が取得した債権の全額
② ①以外の場合
被保険者が取得した債権の額から、保険金が支払われていない損害の額を差し引いた
額
(2)(1)②の場合において、当会社に移転せずに被保険者が引き続き有する債権は、当会社に移転した債権よりも優先して弁済されるものとします。
(3)保険契約者および被保険者は、当会社が取得する(1)または(2)の債権の保全および行使ならびにそのために当会社が必要とする証拠および書類の入手に協力しなければなりません。この場合において、当会社に協力するために必要な費用は、当会社の負担とします。
(注)共同不法行為等の場合における連帯債務者相互間の求償権を含みます。
第 22 条(保険契約者または被保険者が複数の場合の取扱い)
(1)この保険契約について、保険契約者または被保険者が2名以上である場合は、当会社は、代表者1名を定めることを求めることができます。この場合において、代表者は他の保険契約者または被保険者を代理するものとします。
(2)(1)の代表者が定まらない場合またはその所在が明らかでない場合には、保険契約者または被保険者の中の1名に対して行う当会社の行為は、他の保険契約者または被保険者に対しても効力を有するものとします。
(3)保険契約者または被保険者が2名以上である場合には、各保険契約者または被保険者は連帯してこの保険契約に適用される普通保険約款および特約に関する義務を負うものとします。
第 23 条(一事故支払限度額)
(1)次に掲げる保険金の合計額は、1 回の事故につき、1,000 万円を支払の限度とします。
① 第1章家財損害条項第2条(損害保険金を支払う場合)の損害保険金
② 第1章家財損害条項第3条(残存物取片づけ費用保険金を支払う場合)の残存物取片づけ費用保険金
③ 第1章家財損害条項第4条(生活再建費用保険金を支払う場合)の生活再建費用保険金
④ 第2章修理費用条項第2条(保険金を支払う場合-修理費用)の修理費用に対して支払う保険金
⑤ 第4章被害事故法律相談費用等条項第2条(保険金を支払う場合-被害事故法律相談費用等)の弁護士費用または法律相談費用を負担したことによって被る損害に対して支払う保険金
(2)(1)において、①から⑤の合計額が 1,000 万円を超える場合は、損害保険金、生活再建費用保険金、残存物取片づけ費用保険金、修理費用に対して支払う保険金、弁護士費用または法律相談費用を負担したことによって被る損害に対して支払う保険金の順に保険金を支払うものとします。
(3)第3章賠償責任条項第7条(保険金の支払額)①のア.およびイ.の合計額は、1 回の事故につき、1,000 万円を支払の限度とします。
(4)第3章賠償責任条項第7条(保険金の支払額)①のア.およびイ.の合計額が 1,000 万円を超える場合、1,000 万円に対する、イ.がないものとして算出したア.の金額およびア.がないものとして算出したイ.の金額の比例配分した額を支払限度額とみなして同条①および②の規定を適用します。
第 24 条(保険金の削減払)
(1) 当会社は、巨大災害等が発生した結果、本保険の事業収支が著しく悪化した場合は、当会社の定めるところにより、保険金の削減払を行うことがあります。
(2) (1)の削減払を行う場合は、当会社は、保険契約者に対し書面によりその旨を通知す
るものとします。この場合において、通知を行う前に生じた事故による保険金については(1)の削減払は行いません。
第 25 条(保険料の増額または保険金額の減額)
(1) 当会社は、事故が当会社の想定を超えて頻発した結果、現行の保険料または保険金支払を維持できなくなった場合は、当会社の定めるところにより、保険期間の中途において保険料の増額または保険金額の減額を行うことがあります。
(2) (1)の保険料の増額または保険金額の減額を行う場合は、保険契約者に対し書面によりその旨を通知するものとします。この場合において、通知を行う前に生じた事故による保険金については(1)の保険金額の減額は行いません。
第 26 条(料率の適用)
当会社は、この保険契約においては、保険期間開始の時に使用されている賃貸家財総合保険料率を適用するものとします。
第 27 条(保険契約の継続)
(1)この保険契約は、次のいずれかに該当する場合を除き、保険期間の末日の翌日を始期とし、保険期間年数をこの保険契約と同一の保険期間年数として継続されるものとします。
① 保険期間の末日の属する月の前々月の応当日までに、当会社が、保険契約者に対し、継続を行わない旨を保険契約者の住所に宛てた書面により通知した場合(注)
② 保険期間の末日の属する月の前月の応当日までに、保険契約者が、当会社に対し、継続を行わない旨を通知した場合
(2)(1)①の場合を除き、当会社は、保険期間の末日の属する月の前々月の応当日までに、保険契約者に対し、継続後の保険契約の内容をインターネット通信等により通知します。この場合において、当会社の事業収支を検証した結果、当会社が必要と認めたときは、従前の保険契約の保険料または保険金額を変更することがあります。
(3)この保険契約の保険期間の末日を(1)の規定による継続後の保険契約の保険料払込期日とし、保険契約者は、保険料払込期日までに継続後の保険契約の保険料を払い込まなければなりません。
(4)当会社は、(3)の保険料払込期日までに継続後の保険契約の保険料が払い込まれなかった場合には、継続後の保険契約の始期以降に発生した事故による損害に対しては、保険金を支払いません。
(5)当会社は、(3)の保険料払込期日までに継続後の保険契約の保険料が払い込まれなかった場合であっても、継続後の保険契約の始期の属する月の翌月の応当日までに継続後の保険契約の保険料が払い込まれた場合には(4)の規定は適用しません。
(6)保険契約者が、継続後の保険契約の始期の属する月の翌月の応当日までに継続後の保険契約の保険料の払込みを行わなかった場合は継続されなかったものとします。
(7)(1)の規定によりこの保険契約が継続された場合には、当会社は、継続証等を保険契約者に交付します。ただし、保険証券不発行特約を適用する契約については、インターネット画面に表示します。
(注)当会社は、次のいずれかに該当する場合に、継続を行わない旨通知することがあります。ア.第 11 条(重大事由による解除)(1)に規定する事由に準ずる事由があると認められ
る場合
イ.当会社が保険契約上の義務を履行するに際して保険契約者または被保険者がこれに協力しなかった場合またはこれに準ずる場合
ウ.当会社において、この普通保険約款に基づく保険契約の引受方法の変更を行った等の
事情により、継続前と同一の内容で引受けができない場合
エ.当会社が、保険契約者または被保険者に係る事故の発生の頻度、損害の状況および損害発生の可能性等を考慮して、継続しないこととした場合
オ.当会社の事業収支を検証した結果、保険契約の引受が困難となった場合
カ.当会社が、ア.からオ.までに規定するほか、特別の事情により保険契約を維持することが適切でないと認める場合
第 28 条(重複契約の禁止)
この保険契約の被保険者は、法令の定める範囲を超えて、重複して当会社の他の保険契約の被保険者となることはできません。
第 29 条(訴訟の提起)
この保険契約に関する訴訟については、日本国内における裁判所に提起するものとします。
第 30 条(準拠法)
この約款に規定のない事項については、日本国の法令に準拠します。
別表1
第1章家財損害条項における他の保険契約等がある場合の保険金の支払限度額
保 険 金 の 種 類 | 支 払 限 度 額 | ||
1 | 第2条(損害保険金を支払う場合) (1)から(3)までの損害保険金 | 損害の額 | |
2 | 第2条(損害保険金を支払う場合)(4)の損害保険金 | (1)通貨 | 1回の事故につき、1敷地内ごとに 20 万円 (注)または損害の額のいずれか低い額 (注)20 万円 他の保険契約等に、限度額が 20 万円を超えるものがある場合は、これらの限度額のうち最も高い額とします。 |
(2)預貯金証書 | 1回の事故につき、1敷地内ごとに 200 万円 (注)または損害の額のいずれか低い額 (注)200 万円 他の保険契約等に、限度額が 200 万円を超えるものがある場合は、これらの限度額のうち最も高い額とします。 | ||
3 | 第3条(残存物取片づけ費用保険金 を支払う場合)の残存物取片づけ費 | 残存物取片づけ費用の額 |
用保険金 | ||
4 | 第4条(生活再建費用保険金を支払 う場合)の生活再建費用保険金 | 1回の事故につき 10 万円 |
別表2
第 16 条(保険料の返還-解除の場合)(2)の領収した保険料から差し引く保険料の割合
既経過期間 | 差し引く保険料 の割合 | |
1 か月まで | ……………… | 1/12 |
2 か月まで | ……………… | 2/12 |
3 か月まで | ……………… | 3/12 |
4 か月まで | ……………… | 4/12 |
5 か月まで | ……………… | 5/12 |
6 か月まで | ……………… | 6/12 |
7 か月まで | ……………… | 7/12 |
8 か月まで | ……………… | 8/12 |
9 か月まで | ……………… | 9/12 |
10 か月まで | ……………… | 10/12 |
11 か月まで | ……………… | 11/12 |
1 年まで | ……………… | 12/12 |
特約条項
賠償事故の解決に関する特約
第1条(当会社による援助)
当会社は、この特約により、被保険者が普通約款第3章賠償責任条項第2条(保険金を支払う場合-借家人賠償責任)または第3条(保険金を支払う場合-個人賠償責任)の規定により保険金の支払われる事故(以下「賠償事故」といいます。)にかかわる損害賠償の請求を受け、損害賠償金を支払う場合には、被保険者の負担する法律上の損害賠償責任の内容を確定するため、当会社が被保険者に対して支払責任を負う限度において、被保険者の行う折衝、示談または調停もしくは訴訟の手続について協力または援助を行います。
第2条(当会社による解決)
(1)当会社は、この特約により、被保険者が賠償事故にかかわる損害賠償の請求を受けた場合、または当会社が損害賠償請求権者から次条の規定に基づく損害賠償額の支払の請求を受けた場合には、当会社が被保険者に対して支払責任を負う限度において、当会社の費用により、被保険者の同意を得て、被保険者のために、折衝、示談または調停もしくは訴訟の手続(弁護士の選任を含みます。)を行います。
(2)(1)の場合には、被保険者は当会社の求めに応じ、その遂行について当会社に協力しなくてはなりません。
(3)当会社は、次のいずれかに該当する場合は、(1)の規定は適用しません。
① 1回の事故につき、被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額が、借家人賠償責任または個人賠償責任の支払限度額として保険証券記載の額を明らかに超える場合
② 損害賠償請求権者が、当会社と直接、折衝することに同意しない場合
③ 正当な理由がなく被保険者が(2)に規定する協力を拒んだ場合
第3条(損害賠償請求権者の直接請求権)
(1)賠償事故によって被保険者の負担する法律上の損害賠償責任が発生した場合は、損害賠償請求権者は、この特約により、当会社が被保険者に対して支払責任を負う限度において、当会社に対して(3)に定める損害賠償額の支払を請求することができます。
(2)当会社は、次のいずれかに該当する場合に、損害賠償請求権者に対して(3)に定める損害賠償額を支払います。ただし、1回の事故につき当会社が普通約款およびこの特約に従い被保険者に対して支払うべき保険金の額(注1)を限度とします。
① 被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額について、
被保険者と損害賠償請求権者との間で、判決が確定した場合または裁判上の和解もしくは調停が成立した場合
② 被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額について、被保険者と損害賠償請求権者との間で、書面による合意が成立した場合
③ 損害賠償請求権者が被保険者に対する損害賠償請求権を行使しないことを被保険者に対して書面で承諾した場合
④ 法律上の損害賠償責任を負担すべきすべての被保険者について、次のいずれかに該当する事由があった場合
ア.被保険者またはその法定相続人の破産または生死不明
イ.被保険者が死亡し、かつ、その法定相続人がいないこと。
(3)この特約において損害賠償額とは、次の算式によって算出した額をいいます。
損害賠償額
被保険者が損害賠償請求
権者に対して既に支払った損害賠償金の額
被保険者が損害賠償請求
権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額
- =
(4)損害賠償請求権者の損害賠償額の請求が被保険者の保険金の請求と競合した場合は、当会社は、損害賠償請求権者に対して優先して損害賠償額を支払います。
(5)(2)または(7)の規定に基づき当会社が損害賠償請求権者に対して損害賠償額の支払を行った場合は、その金額の限度において当会社が被保険者に、その被保険者の被る損害に対して、保険金を支払ったものとみなします。
(6)1回の賠償事故につき、被保険者が負担する法律上の損害賠償責任の総額(注2)が支払限度額を超えると認められる時以後、損害賠償請求権者は(1)の規定による請求権を行使することはできず、また当会社は(2)の規定にかかわらず損害賠償額を支払いません。ただし、次のいずれかに該当する場合を除きます。
① (2)の④に規定する事実があった場合
② 損害賠償請求権者が被保険者に対して、賠償事故にかかわる損害賠償の請求を行う場合において、いずれの被保険者またはその法定相続人とも折衝することができないと認められる場合
③ 当会社への損害賠償額の請求について、すべての損害賠償請求権者と被保険者との間で、書面による合意が成立した場合
(7)(6)の②または③に該当する場合は、(2)の規定にかかわらず、当会社は、損害賠償請求権者に対して、損害賠償額を支払います。ただし、1回の事故につき当会社が普通約款およびこの特約に従い被保険者に対して支払うべき保険金の額(注1)を限度とします。
(注1)同一事故につき既に支払った保険金または損害賠償額がある場合は、その全額を差し引いた額とします。
(注2)同一事故につき既に当会社が支払った保険金または損害賠償額がある場合は、その全額を含みます。
第4条(損害賠償額の請求および支払)
(1)損害賠償請求権者が前条の規定により損害賠償額の支払を請求する場合は、次の書類または証拠のうち、当会社が求めるものを提出しなければなりません。ただし、②の交通事故証明書(注1)については、提出できない相当な理由がある場合を除きます。
① 損害賠償額の請求書
② 交通事故に関する損害賠償額の請求に関しては、公の機関が発行する交通事故証明書
(注1)
③ 死亡に関する損害賠償額の請求に関しては、死亡診断書、逸失利益の算定の基礎となる収入の額を示す書類および戸籍謄本
④ 後遺障害に関する損害賠償額の請求に関しては、後遺障害診断書および逸失利益の算定の基礎となる収入の額を示す書類
⑤ 傷害に関する損害賠償額の請求に関しては、診断書、治療等に要した費用の領収書および休業損害の額を示す書類
⑥ 被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額を示す示談書
⑦ 財物の滅失、破損または汚損に関する損害賠償額の請求に関しては、被害が生じた物の価額を確認できる書類、修理等に要する費用の見積書(既に支払がなされた場合はその領収書とします。)および被害が生じた物の写真(画像データを含みます。)
⑧ その他当会社が(6)に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたもの
(2)損害賠償請求権者に損害賠償額を請求できない事情がある場合で、かつ、損害賠償額の支払を受けるべき損害賠償請求権者の代理人がいないときは、次に掲げる者のいずれかがその事情を示す書類をもってその旨を当会社に申し出て、当会社の承認を得たうえで、損害賠償請求権者の代理人として損害賠償額を請求することができます。
① 損害賠償請求権者と同居または生計を共にする配偶者(注2)
② ①に規定する者がいない場合または①に規定する者に損害賠償額を請求できない事情がある場合には、損害賠償請求権者と同居または生計を共にする3親等内の親族
③ ①および②に規定する者がいない場合または①および②に規定する者に損害賠償額を請求できない事情がある場合には、①以外の配偶者(注2)または②以外の3親等内の親族
(3)(2)の規定による損害賠償請求権者の代理人からの損害賠償額の請求に対して、当会社が損害賠償額を支払った場合は、その金額の限度において当会社が被保険者に、その被保険者の被る損害に対して、保険金を支払ったものとみなします。
(4)当会社は、事故の内容、損害の額等に応じ、損害賠償請求権者に対して、(1)に掲げるもの以外の書類もしくは証拠の提出または当会社が行う調査への協力を求めることがあり
ます。この場合には、当会社が求めた書類または証拠を速やかに提出し、必要な協力をしなければなりません。
(5)損害賠償請求権者が、正当な理由がなく(4)の規定に違反した場合または(1)、(2)もしくは(4)の書類に事実と異なる記載をし、もしくはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて損害賠償額を支払います。
(6)当会社は、前条(2)①から④まで、または前条(6)①から③までのいずれかに該当する場合には、請求完了日(注3)から起算して30日以内に、当会社が損害賠償額を支払うために必要な次の事項の確認を終え、損害賠償額を支払います。
① 損害賠償額の支払事由発生の有無の確認に必要な事項として、事故の原因、事故発生の状況、損害発生の有無および被保険者に該当する事実
② 損害賠償額が支払われない事由の有無の確認に必要な事項として、損害賠償額が支払われない事由としてこの保険契約において定める事由に該当する事実の有無
③ 損害賠償額を算出するための確認に必要な事項として、損害の額、事故と損害との関係、治療の経過および内容
④ 保険契約の効力の有無の確認に必要な事項として、この保険契約において定める解除、無効、失効または取消しの事由に該当する事実の有無
⑤ ①から④までのほか、他の保険契約等の有無および内容、損害について被保険者が有する損害賠償請求権その他の債権および既に取得したものの有無および内容等、当会社が支払うべき損害賠償額を確定するために確認が必要な事項
(7)(6)の確認をするため、次に掲げる特別な照会または調査が不可欠な場合には、(6)の規定にかかわらず、当会社は、請求完了日(注3)からその日を含めて次に掲げる日数(注
4)を経過する日までに、保険金を支払います。この場合において、当会社は、確認が必要な事項およびその確認を終えるべき時期を損害賠償請求権者に対して通知するものとします。
①(6)①から④までの事項を確認するための、警察、検察、消防その他の公の機関による捜査・調査結果の照会(注5) 180日
②(6)①から④までの事項を確認するための、医療機関、検査機関その他の専門機関による診断、鑑定等の結果の照会 90日
③(6)③の事項のうち、後遺障害の内容およびその程度を確認するための、医療機関による診断、後遺障害の認定に係る専門機関による審査等の結果の照会 120日
④ 災害救助法(昭和22年法律第118号)が適用された災害の被災地域における(6)①から⑤までの事項の確認のための調査 60日
⑤(6)①から⑤までの事項の確認を日本国内において行うための代替的な手段がない場合の日本国外における調査 180日
(8)(6)および(7)に掲げる必要な事項の確認に際し、損害賠償請求権者が正当な理由な
くその確認を妨げ、またはこれに応じなかった場合(注6)には、これにより確認が遅延した期間については、(6)または(7)の期間に算入しないものとします。
(注1)人の死傷を伴う事故または自動車との衝突もしくは接触による物の破損を伴う事故の場合に限ります。
(注2)法律上の配偶者に限ります。
(注3)損害賠償請求権者が(1)および(2)の規定による手続を完了した日をいいます。
(注4)複数に該当する場合は、そのうち最長の日数とします。
(注5)弁護士法(昭和 24 年法律第 205 号)に基づく照会その他法令に基づく照会を含みます。
(注6)必要な協力を行わなかった場合を含みます。
第5条(損害賠償請求権の行使期限)
第3条(損害賠償請求権者の直接請求権)の規定による請求権は、次のいずれかに該当する場合には、これを行使することはできません。
① 被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額について、被保険者と損害賠償請求権者との間で、判決が確定し、または裁判上の和解、調停もしくは書面による合意が成立した時の翌日から起算して3年を経過した場合
② 損害賠償請求権者の被保険者に対する損害賠償請求権が時効によって消滅した場合
第6条(仮払金および供託金の払い出し等)
(1)第1条(当会社による援助)または第2条(当会社による解決)(1)の規定により当会社が被保険者のために援助または解決にあたる場合には、当会社は、1回の事故につき、借家人賠償責任または個人賠償責任の支払限度額として保険証券記載の額(注1)の範囲内で、仮処分命令に基づく仮払金を無利息で被保険者に払い出し、また、仮差押えを免れるための供託金もしくは上訴のときの仮執行を免れるための供託金を当会社の名において供託し、または供託金に付される利息と同率の利息で被保険者に払い出します。
(2)(1)により当会社が供託金を払い出す場合には、被保険者は、当会社のために供託金(注
2)の取戻請求権の上に質権を設定するものとします。
(3)(1)の払い出しまたは当会社の名による供託が行われている間においては、普通約款の保険金の支払額の規定、第3条(損害賠償請求権者の直接請求権)(2)ただし書および同条(7)ただし書の規定は、その払出金または供託金(注2)を既に支払った保険金とみなして適用します。
(4)(1)の供託金(注2)が第三者に還付された場合には、その還付された供託金(注2)の限度で、(1)の当会社の名による供託金(注2)または払出金(注3)が保険金として支払われたものとみなします。
(5)普通約款第5章基本条項第18条(保険金の請求)の規定により当会社の保険金支払義務が発生した場合は、(1)の仮払金に関する払出金が保険金として支払われたものとみなしま
す。
(注1)同一事故につき既に支払った保険金または損害賠償額がある場合は、その全額を差し引いた額とします。
(注2)利息を含みます。
(注3)利息を含みます。
第7条(準用規定)
この特約に定めがない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款およびこれに付帯される他の特約の規定を準用します。
クレジットカードによる保険料支払に関する特約(登録方式)第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用語 | 定義 |
オーソリゼーション | クレジットカードの使用に際し、カード会社に対し、次の事項について確認を行うことをいいます。 ① そのクレジットカードが利用可能な状態であること。 ② クレジットカードを使用して払い込む保険料の額がそのクレジットカードの利用限度額内であること。 |
会員規約等 | クレジットカードの会員規約または利用規定をいいます。 |
カード会社 | クレジットカード発行会社をいいます。 |
クレジットカード | 当会社の指定するクレジットカードをいいます。 |
第2条(クレジットカードによる保険料支払の承認)
当会社は、この特約に従い、保険契約者が、クレジットカードによって、この保険契約の保険料を支払うことを承認します。
第3条(保険料の領収)
(1)保険契約者は、保険契約締結の後遅滞なく、当会社の定める方法により、クレジットカードに関する情報を登録しなければなりません。
(2)当会社は、この特約により、オーソリゼーションおよびオーソリゼーションの番号の取得を行ったうえで、当会社がクレジットカードによる保険料の支払を承認した時(注)に、その保険料を領収したものとみなします。
(3)(2)の場合において、オーソリゼーションおよびオーソリゼーションの番号の取得ができないときは、保険契約者は、クレジットカードに関する情報を新たに登録しなければなりません。
(4)当会社は、次のいずれかに該当する場合は、(2)の規定は適用しません。
① 当会社がカード会社から保険料相当額を領収できない場合。ただし、保険契約者が会員規約等に従いクレジットカードを使用し、カード会社に対してこの特約が付帯された保険契約にかかわる保険料相当額の全額を既に支払っている場合は、(2)の規定を適用します。
② 会員規約等に定める手続が行われない場合
(注)保険証券記載の保険期間の開始前に承認した時は保険期間の開始した時とします。
第4条(保険料の直接請求および請求保険料支払後の取扱い)
(1)前条(4)①の保険料相当額を領収できない場合には、当会社は、保険契約者に保険料を直接請求できるものとします。この場合において、保険契約者が、カード会社に対してこの特約が付帯された保険契約にかかわる保険料相当額を既に支払っているときは、当会社は、その支払った保険料相当額について保険契約者に請求できないものとします。
(2)保険契約者が会員規約等に従い、クレジットカードを使用した場合において、(1)の規定により当会社が保険料を請求し、保険契約者が遅滞なくその保険料を支払ったときは、前条(2)の規定を適用します。
(3)当会社は、保険契約者が(2)の保険料の支払を怠った場合は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この特約が付帯された保険契約を解除することができます。
(4)(3)の解除は、保険期間の初日から将来に向かってその効力を生じます。
第5条(保険料の返還の特則)
普通保険約款およびこれに付帯される他の特約の規定により、当会社が保険料を返還する場合は、当会社は、次に該当する場合を除き、カード会社からの保険料相当額の全額の領収を確認した後に保険料を返還します。
① 前条(2)の規定により保険契約者が保険料を直接当会社に払い込んだ場合
② 保険契約者が会員規約等に従いクレジットカードを使用し、カード会社に対してこの特約が付帯された保険契約にかかわる保険料相当額の全額を既に支払っている場合
第6条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款およびこれに付帯される他の特約の規定を準用します。
インターネットによる契約に関する特約
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語は、それぞれ次の定義によります。
用語 | 定義 |
契約情報画面 | 契約情報入力画面および契約情報確認画面をいいます。 |
通信手段 | インターネットその他の情報処理機器等の通信手段をいい ます。 |
申込意思の表示 | 当会社に対する保険契約申込みの意思の表示をいいます。 |
第2条(保険契約の申込み)
(1)当会社に対して保険契約の申込みをしようとする者は、通信手段を媒介として、申込意思の表示を行うことにより保険契約の申込みをすることができるものとします。
(2)(1)の規定を適用する場合は、当会社に対して保険契約の申込みをしようとする者は、インターネットの専用ホームページにおいて、次の手続を行うものとします。
① 契約情報入力画面に定められた必要な事項を入力すること。
② 契約情報確認画面に明示された内容を確認し、また、その内容に同意したうえで、契約情報画面を当会社へ送信すること。
(3)(2)の規定により当会社が申込意思の表示を受けた場合は、当会社は、保険契約引受けの可否を審査し、引受けを行うものについては、契約承認画面を保険契約者に明示します。
第3条(契約情報画面が送信されない場合の取扱い)
保険契約者により契約情報画面が送信されない場合は、この保険契約は成立しないものとします。
第4条(当会社への通知)
保険契約者または被保険者は、契約内容の変更等について、その手続を通信手段により行うことができます。ただし、当会社が通信手段により手続が可能な事項として通信手段を介して明示した契約内容の変更等に限ります。
第5条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款およびこれに付帯される他の特約の規定を準用します。
保険証券不発行特約
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用語 | 定義 |
保険金請求権者 | 被保険者または保険金を受け取るべき者をいいます。 |
保険証券 | 保険契約継続証を含みます。 |
第2条(この特約の適用条件)
この特約は、この保険契約の締結の際に、当会社と保険契約者との間に、この保険契約の保険証券を発行しないことについての合意がある場合に適用されます。
第3条(保険証券の不発行)
当会社は、この特約により、保険証券の発行および交付は行わず、インターネット画面に表示された事項を保険証券の記載事項とみなします。
第4条(保険金の請求に関する特則)
当会社は、この特約により、保険金請求権者が保険金の支払を請求する場合であっても、保険金請求権者に対しては、保険証券の提出を求めません。
第5条(準用規定)
この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しない限り、この保険契約の普通保険約款およびこれに付帯される他の特約の規定を準用します。