(中止の申出は当社のお問い合わせ窓口へ連絡するものとする。) ① 当社が本契約に基づいて行う業務 ② 宣伝物の送付等当社又は他の加盟店等の営業案内 ③ 当社のクレジットカード事業、その他当社の事業(当社定款記載の事業をいう)における新商品、新機能、新サービス等の開発 (3)本契約に基づいて行う業務を第28条に 基づき第三者に委託する場合に業務の遂行に必要な範囲で、加盟店情報を当該委託先に預託すること。2.加盟店等は、当社、当社と加盟店情報に関して提携したカード会社、...
加 盟 店 規 約(通 販 電 商 )
<<一般規定>>
第1条(総則)1.本契約は、加盟店(本契約を承認したうえで、トヨタファイナンス株式会社(以下、「当社」という)に加盟を申し込み、当社が認めた個人、法人及び団体をいい、以下同じ)が第2条に定める通信販売を行う際の、加盟店と当社の間の契約関係について定めるものであり、店頭での取引については適用されないものとする。2.加盟店は、カードの適正な普及向上に協力するものとする。
第2条(定義)1.「提携会社」とは、当社が業務提携した会社又は組織に加盟する日本国内及び日本国外の会社をいう。2.「提携ブランド」とは、当社が加盟又は提携するク レジット決済機構・組織をいう。3.「提携ブランド会社」とは、提携ブランドに加盟又は提携する日本国内及び日本国外の会社をいう。4.「カード」とは、支払手段として用い られるカード等の証票その他の物又は番号、記号その他の符号等のうち、当社所定のものをいう。5.「カード番号等」とは、カードを特定するカード番号、有効期限若しくは暗 証番号又はセキュリティコード等(割賦販売法(昭和36年法律第159号)(以下、「割賦販売法」という)に定める「クレジットカード番号等」を含む)をいう。6.「会員」とは、カードを正当に所持・管理する個人又は法人をいう。7.「通信販売」とは、加盟店が本契約に定める手続に基づき、会員に対して有償で商品、権利又はサービス(以下、総称し て「商品等」という)の提供を行う場合等に、原則として加盟店の宣伝媒体において、会員がカードの提示及び署名によらずに当社所定の必要な取引事項を書面又は電話等を利用して加盟店に伝達することにより商品等の購入等を申込み、加盟店が当該商品等の売上代金を会員から直接受領することなく、カードにより当該代金の決済を行い、会 員に対して商品等を販売又は提供することをいう。8.「端末機」とは、カードの有効性確認等を行うための端末機のうち当社所定のものをいう。9.「売上票」とは、加盟店が 通信販売を行う際に作成する商品等の売上代金額等当社所定の事項を記入する当社所定の帳票(売上を証するデータを含む)をいう。10.「電子商取引」とは、第7項に定める通信販売のうち、会員がカードの提示及び署名によらずに当社所定の必要な取引事項を第27条に定めるセキュリティのもとで、インターネットその他の通信手段を介して商品等の購入等を申込み、カードにより当該代金の決済を行う通信販売取引をいう。11.「実行計画」とは、クレジット取引セキュリティ対策協議会が策定した「クレジットカード取引におけるセキュリティ対策の強化に向けた実行計画」(名称が変更された場合であっても、カード情報等の保護、クレジットカード偽造防止対策又はクレジットカード不正利用防止のために、加盟店等が準拠することが求められる事項を取りまとめた基準として当該実行計画に相当するものを含む)であって、その時々における最新のもの をいう。
第3条(加盟店の遵守事項)1.加盟店は、通信販売上で当社が必要と認める事項として、次の各号に掲げる事項を事前に当社所定の方法により当社に届け出し、当社の承認 を得るものとする。(1)氏名、生年月日、住所及び電話番号(加盟店が法人(人格のない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるものを含む。)である場合には、名称、住所、電話番号並びに代表者又はこれに準ずる者の氏名及び生年月日)(2)法人番号(行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成 25年法律第27号)に定めるものをいい、以下同じ)(3)通信販売に利用する通信手段 (4)通信販売が加盟店の店舗・施設でも実施される場合は、当該店舗及び施設
(以下、「カード取扱店舗」という)(5)電子商取引の場合、URL、電子メールアドレス (6)売上代金を振り込む金融機関口座 (7)第7条第3項に基づき加盟店が講じる措置の内容 (8)第27条第1項に基づき加盟店が講じる措置の内容 (9)その他、通信販売上で当社が必要と認める重要な事項 2.加盟店は、本契約に基づき通信販売を開始する時点において、加盟店が第7条、第9条、第26条から第29条を遵守するための体制を構築済みであることを、当社に対して表明し、保証するものとする。3.加盟店は、当社が会員のカード利用促進のため、加盟店の個別の了解なしに印刷物等に加盟店及びカード取扱店舗の名称、標章及び所在地等を掲載することをあらかじめ承 認する。4.加盟店は、加盟店の負担と責任において通信販売に関する広告(以下、「広告」という)を制作するものとし、次の各号に掲げる事項を遵守するものとする。なお、当 社からの訂正、削除の申出があった場合は、直ちにその申出に従うものとする。(1)会員の判断に錯誤を与える恐れのある表示をしないこと (2)公序良俗に反する表示をしないこと (3)割賦販売法、特定商取引法、景品表示法、消費者契約法その他法令等を遵守すること (4)広告には、当社所定の事項を適正に表示すること 5.加盟店は、当社所定の通信手段により通信販売を行うものとする。6.加盟店は、本契約に基づき負担すべき公租公課がある場合には、これを負担する。7.加盟店は、当社所定の方 法で通知又は公表する取引実務に関する規定を確認し、これを遵守する。
第4条(報告等)1.加盟店は当社に対して前条第1項に基づき届け出た事項に変更(追加を含む)が生じた場合には、当社所定の方法により遅滞なく当社に届け出て当社の承認を得るものとする。加盟店が新たに法人番号の指定を受けた場合における当該指定を受けた法人番号も同様とする。2.加盟店は、第7条第3項又は第27条第1項に基づき講じた措置を変更しようとする場合には、あらかじめ当社と協議するものとする。3.加盟店は、第1項の届出又は承認がないために通知、送付書類、振込金その他が延着又は到達しなかったとしても、通常到達すべき時に加盟店に到達したものとみなすことに異議を唱えないものとする。4.当社は、加盟店に対し、別に指定する事項につき定期的に報告を求めることができる。
第5条(取扱商品等)1.加盟店は、通信販売において取り扱う商品等及び販売方法等について、事前に当社に届け出た上でその承認を得るものとし、変更する場合も同様と する。なお、加盟店は、公序良俗に反するもの等、当社所定の商品等を取り扱うことができないものとする。2.加盟店は、販売又は提供にあたり登録又は免許取得等(以下、
「登録等」という)を行う必要がある商品等を取り扱う場合は、当社の承認を事前に得るものとし、当社が求めた場合は、登録等を証明する関連書類を提出するものとする。また、当該登録等が取消等された場合、加盟店は、直ちにその旨を当社に通知し、当該商品等の販売又は提供を中止するものとする。3.加盟店は、ソフトウェアのダウンロード等、発送を伴わない商品等を取り扱う場合は、当社の認めた運用方法により販売を行うものとする。4.前三項にかかわらず、当社が個別に承認した場合は、この限りでない。第6条(通信販売の種類)1.加盟店は、1回払い販売以外の通信販売の種類については、当社が承認をした場合のみ取り扱うことができるものとする。2.日本国外の提携ブランド会社が発行するクレジットカードについては、前項の承認を得た場合であっても、1回払い販売のみの取扱いとする。
第7条(通信販売の方法)1.加盟店は、会員から通信販売の申込みがあった場合、会員より当社所定の事項を、注文票、データ及びその他当社所定の方法(以下、「申込データ等」という)により加盟店に送信させるものとする。2.加盟店は、会員が通信販売を要求した場合、その全件につき当社所定の方法で通信販売の承認を当社から得るものとする。なお、当社の承認は、当該通信販売の申込者が会員本人であることを当社が保証するものではないことを、加盟店は承諾するものとする。3.加盟店は、通信販売を実施するに際しては、割賦販売法に定める基準に従い、善良なる管理者の注意をもって、次の各号に掲げる事項を確認しなければならないものとする。この場合において、加盟店は、実行計画に掲げられた措置を講じてこれを行うものとする。①通知されたカード番号等の有効性 ②当該通信販売がなりすましその他のカード番号等の不正利用(以下、「不正利用」という)に該当しないこと 4.当社は、技術の発展、社会環境の変化その他の事由により、前項に基づき加盟店が講じる措置が実行計画に掲げられた措置に該当しないおそれがあるとき、その他不正利用を防止するため特に必要があるときには、その必要に応じて当該措置の変更を求めることができ、加盟店はこれに応じるものとする。
第8条(通信販売における遵守事項)1.加盟店は、通信販売を実施するにあたり、当社所定の事項を遵守するものとする。2.加盟店は、通信販売の際、遅滞なく会員に対して 商品等の名称、数量、代金額、送料、税額、代金支払方法その他割賦販売法及びその施行規則等に定められる事項等を当該法令に定める方法により情報提供するものとする。また、会員からの求めがある場合は、同様の事項等が記載された書面を交付するものとする。3.加盟店は、会員に対する商品等の発送を確認した上、商品若しくは権利につい てはその発送日又は配信日、サービスについてはその提供日を通信販売日(売上日)として、注文票又は申込データ等の記載事項に基づき、売上票を作成するものとし、売上票 には承認番号等当社所定の事項を記載するものとする。4.加盟店は、当社の付与する承認番号及びその取得日とともにその申込データ等を電子記録媒体を用いて売上票に 代えることができるものとする。5.加盟店は、会員より通信販売の申込みを受付け、前条の事前承認を得たときは、商品配送可能日より直ちに会員の指定する場所に商品等 を送付又は提供するものとする。ただし、商品等の発送又は提供遅延が生じた場合、加盟店は、速やかに当該会員に連絡を行い、会員に対し第2項に準じて引渡時期等を通 知するものとする。6.加盟店は、当社所定の取引記録を作成日から7年間保管するものとし、当社が会員のカード使用状況等の調査を依頼した場合等、当社からの要請があ る場合は、当社所定の期日以内に回答及び提出するものとする。なお、当社に取引記録を提出する場合で、原本以外を提出するときは、加盟店は、その取引記録が原本と相違 ないことを証する書面を提出するものとする。7.加盟店は、電子商取引を実施するにあたり、前六項に加え、当社所定の事項を遵守するものとする。8. 加盟店は、第2条に定 めるとおり、加盟店自身が商品等の提供を行う場合のみカードにより当該商品等の代金の決済を行うものとし、加盟店以外の第三者が商品等の提供を行う場合はカードに より当該商品等の代金の決済を行ってはならないものとする。
第9条(不正利用等発生時の対応)1.加盟店は、申込者がカード所有者本人以外と思われる場合又はカードの使用状況が明らかに不審と思われる場合は、通信販売を行わないものとし、直ちにその事実を当社に連絡するものとする。2.加盟店は、その行った通信販売につき、不正利用がなされた場合には、必要に応じて、遅滞なく、自らの負担で その是正及び再発防止のために必要な調査を実施し、当該調査の結果に基づき、是正及び再発防止のために必要かつ適切な内容の計画を策定し実施するものとする。3.加盟店は、前項の場合には、直ちにその旨を当社に対して報告すると共に、遅滞なく、前項の調査の結果並びに是正及び再発防止のための計画の内容並びにその策定及び実 施のスケジュールを報告するものとする。
4.加盟店は、第1項に該当する事象又は不正利用が発生した場合、必要に応じて、加盟店の所在する所轄警察署へ当該売上に対する被害届を提出するものとする。
第10条(会員との紛議)1.通信販売により加盟店が提供等した商品等に関して、性能上、アフターサービス上、販売上等で何らかの紛議が生じた場合、加盟店は、その負担と責任において、当該紛議を遅滞なく処理するものとする。2.前項の会員との紛議に関して、会員が当社、提携会社又は提携ブランド会社に対する売上代金の支払を拒否し又は滞らせた場合、加盟店は、直ちに当該抗弁事由の解消に努めるものとする。3.加盟店と会員との間で第1項に定める紛議が生じた場合、当社は加盟店に対し、売上票等 の提出、事実確認及び原因究明等の調査を依頼することができるものとし、加盟店は、当社所定の期日以内に提出又は回答するものとする。4.前項に基づく調査により、当 社が加盟店に対し紛議の再発防止のために必要な措置を講ずることを求めた場合、加盟店は、再発防止のために必要な措置を講じるものとする。5.第2項に該当する場合、加盟店に対する立替金の支払は、次の各号のとおりとする。(1)当該立替金が支払前の場合には、当社は、当該立替金の支払を留保又は拒絶できるものとする。(2)当該立替金が支払済の場合には、加盟店は、当社の選択により、当社の請求があり次第直ちに返還するか、又は第12条に基づき加盟店に対して支払う立替金総額から当該立替金を差引くことにより返還するものとする。(3)当該抗弁事由が解消した場合には、当社は、加盟店に当該立替金を支払うものとする。なお、この場合には、当社は加盟店に対 して遅延損害金を支払う義務は負わないものとする。
第11条(立替金の請求)1.加盟店は、第8条に基づき作成した売上票を、当社所定の期日・方法で提出することにより、立替金の請求を行うものとする。2.前項の立替金の請求は、当該売上票及び売上集計票が当社に到着した時にその効力を生ずるものとする。ただし、電子記録媒体によって請求する場合には、そのデータが当社のコンピュータによって事故なく読み込まれた時をもって、請求の効力が発生するものとする。3.加盟店は、通信販売の対象となる加盟店の会員に対する売上債権及び前項に基づき発生する加盟店の当社に対する立替金請求権を第三者に譲渡できないものとする。4.売上票が当社所定の期日に到着しなかった場合、加盟店は当社所定の基準に従い責任を負うものとし、第16条の規定により処理されても何らの異議を唱えないものとする。
第12条(立替金の支払方法)1.前条の請求に基づく当社の加盟店に対する立替金の支払いは、当社所定の期日に売上代金の総額より第13条第1項の手数料を差引いた金額を加盟店の指定金融機関口座へ振込むことにより支払うものとする。2.加盟店が当社に送付した売上票が、本契約に違反している場合には、当社は、当該立替金の支払を拒絶することができるものとする。3.加盟店から提出された売上票の正当性に疑義がある場合、加盟店は、正当性を証明できる資料を提出する等当社の調査に協力するものとする。また、その調査が完了するまで、当社は、加盟店に対する当該売上代金の支払を留保できるものとする。なお、この場合には、当社は加盟店に対して遅延損害金を支払う義務は負わないものとする。
第13条(手数料等)1.加盟店は、通信販売額に対して当社所定の料率を乗ずることにより計算した加盟店手数料を当社に対して支払うものとする(円未満切捨て)。2.加盟店は、ボーナス1回払い販売、ボーナス2回払い販売について当社所定の方法により前条第1項の支払日を繰り上げることができるものとします。この場合、加盟店は、通信販売額に対して当社所定の料率により、当該支払日から各繰上支払日までの日数を月単位(端数日は切捨て)で月利計算した繰上払手数料を当社に対して支払うものとしま す(円未満は切捨て)。なお、繰上払手数料は、前条第1項にかかわらず、当社が加盟店に支払う立替金よりあらかじめ差し引けるものとする。
第14条(商品等の所有権の移転)1.加盟店が、会員に対し通信販売により提供した商品等の所有権は、当社が、第12条に基づき、当該売上代金の立替金を加盟店に支払った時に加盟店より当社に移転するものとする。ただし、第15条及び第16条により、当社が立替金の返還を受けた時は、当該商品等の所有権は加盟店に戻るものとする。2.加盟店が、会員以外の者に対し、誤って通信販売を行った場合(偽造カードの使用等)でも、当社が、当該売上代金の立替金を加盟店に支払った場合には、当該商品等の所有 権は、当社に移転するものとする。なお、この場合にも前項ただし書の規定を準用するものとする。3.通信販売により提供した商品等の所有権が加盟店に属する場合でも、当社が必要に応じて、加盟店に代わって商品等を回収できることを加盟店は、あらかじめ承諾するものとする。
第15条(取消処理)1.会員から商品等の購入の取消、返品、変更又はクーリングオフ等の申出があり、加盟店がこれを受け入れる場合は、当社所定の手続を行うものとする。ただし、第16条の適用がある場合は除くものとする。2.商品等の特性に鑑みて、加盟店が会員からの前項の申出を受け入れない場合は、販売時点でその旨を会員に対して明記するものとする。3.当社は、第1項の売上票を加盟店より受領した時は、直ちに当該売上票に係る加盟店に対する立替金の支払を停止するものとする。また、当該立替金が支払済の場合は、加盟店は、当社の選択により、当社の請求があり次第直ちに返還するか、又は第12条に基づき加盟店に対して支払う立替金総額から当該立替金を差し 引くことにより返還するものとする。4.加盟店が音声・画像・ソフトウェア等のデジタル商品をダウンロードする場合の申込取消については、加盟店、当社間にて別途協議す るものとする。
第16条(健全な販売の維持に関する責任)加盟店が、次の各号のいずれかの事由に該当する場合には、当社は、加盟店からの第11条に基づく請求に対する立替金の支払を拒絶することができ、当社が当該立替金を支払済の場合には、加盟店は、当社の選択により、当社の請求があり次第直ちに返還するか、又は第12条に基づき加盟店に対して支払う立替金総額から当該立替金を差し引くことにより返還するものとする。(1)売上票等が正当なものでないとき (2)売上票の記載内容が不実不備であるとき (3)第7条、第8条又は第9条第1項に違反して通信販売をしたとき (4)第8条第6項に違反して取引記録を提出しないとき、又は当社所定の期日を超過して取引記録を提出したとき (5)第10条の会員との紛議が解消しないと当社が判断したとき (6)第10条第3項又は第12条第3項の調査(当社が求める資料の提出を含む)に協力しない とき (7)第11条第1項に違反し、又は第4項の事態が生じたとき (8)会員以外の第三者がカードを利用したとき (9)会員から自己利用でない旨の申出が当社又は会 員の所属するカード会社にあったとき (10)加盟店(役員、従業員及びその関係者を含む)が保有するカードを使用して通信販売を行った場合であって、当社が不適切と判 断したとき (11)会員が取消処理の申出をしたにもかかわらず、通信販売の取消処理を行わないとき (12)その他本契約又は取引実務に関する規定に違反して通信販 売を行ったことが判明したとき
第17条(契約の変更)1.本契約又は取引実務に関する規定を変更した場合には、当社はその変更内容を加盟店に対して、当社所定の方法で通知又は公表するものとする。
2.加盟店は、本契約及び取引実務に関する規定に変更が生じることをあらかじめ承諾し、当該通知又は公表がなされた後に、加盟店が通信販売を行った場合には、加盟店は新契約及び取引実務に関する規定を承認したものとみなし、以降の取扱等については、当該新契約及び取引実務に関する規定が適用されるものとする。
第18条(解約)1.加盟店又は当社が、書面により3ヶ月以上の予告期間をもって、相手方に通知することによって、本契約を解約できるものとする。2.前項の規定にかかわ
らず、当社は、加盟店が直前1年間に通信販売を行っていない場合、予告することなく本契約を解約できるものとする。
第19条(契約の解除)1.加盟店が、次の各号のいずれかの事由に該当する場合には、当社は、加盟店に対し、無催告で、直ちに本契約を解除できるものとする。(1)加盟店 の届出書類等に虚偽の申請があったことが判明したとき (2)第4条第1項(第3条第1項第7号及び第8号の事項については、第4条第2項の方法によらない場合も含む)及び第5条第1項に違反して当社に変更届出を行わなかったとき (3)第7条、第8条に違反した売上があったとき (4)第9条、第26条から第31条までに定める義務に違反したとき (5)第10条、第12条に定める調査に応じないとき、当社が依頼した資料を当社所定の期日以内に提出しないとき、又は再発防止体制に必要な措置を講じないとき (6)第10条、第16条に違反して立替金の返還に応じなかったとき (7)第32条に違反して本契約上の地位を第三者に譲渡等したとき (8)手形・小切手不 渡り、銀行取引停止、差押え等の滞納処分又は破産、民事再生手続き等の申立てをし、若しくは受ける等加盟店の信用状態に重大な変化が生じたと当社が認めたとき (9)監督官庁より処分、行政指導、命令、営業登録の取消等又は営業の停止を受けたとき (10)本契約以外の加盟店・当社間で締結する契約のいずれか一つでも解除されたとき (11)提携会社及び提携ブランド会社との取引に係る場合も含めて通信販売制度を悪用していることが判明したとき (12)加盟店の営業又は業態が公序良俗に反していると当社が判断したとき (13)会員等からの苦情等により当社が加盟店として不適当であると判断したとき (14)加盟店届出の店舗所在地に店舗が実在しないとき (15)加盟店から提出された売上票の正当性に疑義があり、当社が加盟店として不適当と認めたとき (16)加盟店が取扱った通信販売に係る売上のうち、不正利用による売上の割合が高いと当社が判断したとき (17)加盟店が取扱った通信販売に係る売上が、会員の換金目的による利用の割合が高いと当社が判断したとき又は会員の利用が換金目的であることが明らかである場合に、加盟店が当該換金行為に加担する等、不適切な通信販売を行っていると当社が判断したとき (18)加盟店の故意、過 失の有無にかかわらず、第26条に定める取引情報が第三者に提供、開示され又は漏洩する事故が生じたと当社が判断したとき (19)加盟店(役員、従業員及びその関係者を含む)が保有するカードを使用して通信販売を行った場合であって、当社が不適切と判断したとき (20)その他加盟店が本契約又は取引実務に関する規定に違反し、若 しくは加盟店が通信販売を行うことが不適当であると当社が判断したとき 2.当社が前項に基づき本契約を解除した場合、又は加盟店が本契約に違反した場合に、加盟 店は当社に生じた損害を賠償するものとする。
第20条(契約終了後の処理)1.前二条により、本契約が終了した場合でも、契約終了日までに行われた通信販売等は有効とし、加盟店及び当社は、当該通信販売等をxx 約に従い取扱うものとする。ただし、加盟店、当社間で別途合意がある場合はこの限りではない。2.当社が前条により本契約を解除した場合、当社は、会員から当該売上代 金の支払を受けるまでは、加盟店に対する立替金の支払を留保することができるものとする。なお、この場合には、当社は加盟店に対して遅延損害金を支払う義務は負わない ものとする。また、当社が、会員からの支払を受けることができないと判断した場合には、立替金の支払を拒絶することができるものとし、既に支払済の場合には、加盟店は、当該立替金を直ちに返還するものとする。3.加盟店は、本契約が終了した場合には、当社所定の手続を行うものとする。4.前xxxxその他の事由により、本契約が終了した場合でも、前条第2項、第26条第1項、同条第3項、第28条第5項、第37条及び第38条の規定は存続するものとする。
第21条(加盟店情報の収集及び利用等)1.加盟店及びその代表者(以下、併せて「加盟店等」という)は、当社が本項(1)に定める加盟店等の情報につき必要な保護措置を 行ったうえで、以下のとおり取り扱うことに同意するものする。(1)本契約を含む当社と加盟店等の間の加盟申込審査及び加盟後の管理等取引上の判断のために、次の加盟 店等の情報(代表者の個人情報を含む。以下、「加盟店情報」という)を収集、利用すること。①加盟店等の名称、所在地、郵便番号、電話番号、代表者の氏名、代表者の住所、代表者の生年月日、代表者の電話番号等加盟店等が本契約に基づきに届け出た事項 ②加盟申込日、加盟承認日、端末機番号、取扱商品、販売形態、業種等の加盟店等と当社の取引に関する事項 ③加盟店のカードの取扱状況 ④当社が収集した加盟店等のクレジット利用履歴 ⑤加盟店等の営業許可証等の確認書類の記載事項 ⑥当 社が適正かつ適法な方法で収集した登記簿、住民票等公的機関が発行する書類の記載事項 ⑦電話帳、住宅地図、官報等において公開されている情報 (2)次の目的のた めに、加盟店情報を利用すること。ただし、加盟店が本号②に定める営業案内について中止を申し出た場合、当社は業務運営上支障がない範囲で、これを中止するものとする。
(中止の申出は当社のお問い合わせ窓口へ連絡するものとする。) ① 当社が本契約に基づいて行う業務 ② 宣伝物の送付等当社又は他の加盟店等の営業案内 ③ 当社のクレジットカード事業、その他当社の事業(当社定款記載の事業をいう)における新商品、新機能、新サービス等の開発 (3)本契約に基づいて行う業務を第28条に基づき第三者に委託する場合に業務の遂行に必要な範囲で、加盟店情報を当該委託先に預託すること。2.加盟店等は、当社、当社と加盟店情報に関して提携したカード会社、又は当該カード会社と同様に提携したカード会社(以下、「提携カード会社」という)が加盟申込審査及び加盟後の管理等取引上の判断のために、前項(1)①②③④の加盟店情報を共同利用することに同意するものとする。なお、本項に基づく共同利用に係わる加盟店情報の管理に責任を有する者は当社とする。(当社は提携カード会社を次のホームページに掲載するものとする。) ホームページアドレス:xxxxx://xx0xxxx.xxx/
第22条(加盟店情報交換制度について)1.加盟店等から収集した情報の登録及び利用について 加盟店情報交換制度加盟会員会社(以下、「JDM会員」という)は、加盟店契約の申込みを受けた際の加盟店審査並びに加盟店契約締結後の加盟店調査及び取引継続に係る審査等の目的のため、本条第2項(2)共同利用する情報の内容に定める各号の情報を収集・利用し、加盟店情報交換センター(以下、「JDMセンター」という)へ登録し、JDM会員によって共同利用する。2.加盟店情報の共同利用 (1)共同利用の目的 割賦販売法に規定される認定割賦販売協会の業務として運用される加盟店情報交換制度において、JDM会員における利用者等の保護に欠ける行為に関する情報やその疑いがある行為に関する情報及び当該情報に該当するかどうか判断が困難な情報、並びにカード番号等の適切な管理又は利用者によるカード番号等の不正な利用の防止(以下、「カード番号等の適切な管理等」という)に支障を及ぼす行為に関する情報やそのおそれのある行為に関する情報を、当社がJDMセンターに登録すること及びJDM会員に提供され共同利用することにより、JDM会員の加盟店契約時又は途上の審査の精度向上を図り、悪質加盟店を排除し、クレジット取引の健全な発展と消費者保護に資することを目的とする。(2)共同利用する情報の内容 ①包括信用購入あっせん取引又は個別信用購入あっせん取引における、当該加盟店等に係る苦情処理のために必要な調査の事実及び事由 ②包括信用購入あっせんに係る業務に関し利用者等の保護に欠ける行為の防止及び苦情処理のために講じた措置の事実及び事由
③個別購入あっせんに係る業務に関し利用者等の保護に欠ける行為をしたことを理由として個別信用購入あっせんに係る契約を解除した事実及び事由 ④利用者等の保護に欠ける行為に該当した又は該当すると疑われる若しくは該当するかどうか判断できないものに係る、JDM会員・利用者等に不当な損害を与える行為に関する客観的事実である情報 ⑤利用者等(契約済のものに限らない)からJDM会員に申出のあった内容及び当該内容のうち、利用者等の保護に欠ける行為であると判断した情報及び当該行為と疑われる情報並びに当該行為が行われたかどうか判断することが困難な情報 ⑥行政機関が公表した事実とその内容(特定商取引に関する法律等について違反し、公表された情報等)について、JDMセンターが収集した情報 ⑦包括信用購入あっせん取引における、当該加盟店によるカード番号等の漏えい等の事故が発生し又は発生したおそれがあると認める場合に原因究明の結果や再発防止措置等を講じるために必要な調査の事実及び事由 ⑧包括信用購入あっせん取引における、当該加盟店による不正利用の防止に支障を生じ又は生ずるおそれがあると認める場合に、不正利用の内容や再発防止措置等を講じるために必要な調査の事実及び事由 ⑨包括信用購入あっせん取引における、当該加盟店が講じるカード番号等の適切な管理等のために必要な措置が法令が求める基準に適合していない又は適合しないおそれがあることに関する情報 ⑩上記⑦及び⑧に関し、当該加盟店におけるカード番号等の適切な管理等の措置及び再発防止措置等のために講じた措置の事実と事由 ⑪当該加盟店が上記
②及び⑩の措置に従わないとき又は当該加盟店が講じるカード番号等の適切な管理等のために必要な措置が法令が求める基準に適合することが見込まれないことを理由としてクレジットカード番号等取扱契約を解除した事実及び事由 ⑫上記の他利用者等の保護に欠ける行為及びカード番号等の適切な管理等に支障を及ぼす行為に関する情報 ⑬利用者等からの苦情の内容が当該加盟店による利用者等の利益の保護に欠ける行為に起因するものとして、包括信用購入あっせん業者が法令に基づき当該加盟店と加盟店契約を締結しているクレジットカード番号等取扱契約締結事業者にその旨を通知した事実 ⑭前記各号に係る当該加盟店の氏名、生年月日、住所及び電話番号
(法人の場合は、名称、住所、電話番号、法人番号並びに代表者の氏名及び生年月日)。ただし、上記⑤の情報のうち、当該行為が行われたかどうか判断することが困難な情報については、氏名、生年月日、住所及び電話番号(法人の場合は、代表者の氏名及び生年月日)を除く。(3)登録される期間 本条第2項(2)の情報は、登録日(⑦から⑫および当該各号に基づく⑭の情報は、措置の完了日又は契約の解除日の登録日)から5年を超えない期間登録されるものとする。3.加盟店情報を共同利用する共同利用者の範囲 一般社団法人日本クレジット協会会員であり、かつJDM会員である、包括信用購入あっせん業者、個別信用購入あっせん業者、立替払取次業者、クレジットカード番号等取扱契約締結事業者及びJDMセンター ※JDM会員は、一般社団法人日本クレジット協会のホームページに掲載するものとする。 ホームページ:xxxxx://xxx.x- xxxxxx.xx.xx/ 4.制度に関するお問合わせ先及び開示の手続 加盟店情報交換制度に関するお問合わせ及び開示の手続については、本条第5項JDMセンターまで申出るものとする。5.運用責任者 ・一般社団法人日本クレジット協会 加盟店情報交換センター(JDMセンター)住所 : xxx中央区日本橋xx町14-1 住友生命日本橋xx町ビル 電話番号 : 03-5643-0011(代表)
第23条(加盟店情報の開示、訂正、削除)1.加盟店等は、当社お問い合わせ窓口に対して、当社が保有する加盟店情報を開示するよう請求することができるものとする。2.万一登録内容が不正確又は誤りであることが判明した場合には、当社は速やかに訂正又は削除に応じるものとする。
第24条(加盟店情報の取扱に関する不同意)当社は、加盟店等が加盟申込に必要な事項の記載を希望しない場合、又は前三条に定める加盟店情報の取扱いについて承諾できない場合は、加盟を断ることや解約の手続をとることがあるものとする。なお、第21条第1項(2)②に定める営業案内に対する中止の申出があっても、加盟を断ることや解約の手続をとることはないものとする。
第25条(契約不成立時及び契約終了後の加盟店情報の利用)1.当社が加盟を承認しない場合であっても加盟申込をした事実は、承認をしない理由の如何を問わず、第21条に定める目的(ただし、同条第1項(2)②に定める営業案内を除く)及び第22条の定めに基づき一定期間利用されるが、それ以外に利用されることはないものとする。2.当社は、本契約終了後も第21条に定める目的(ただし、同条第1項(2)②に定める営業案内を除く)及び開示請求等に必要な範囲で、法令等又は当社所定の期間加盟店情 報を保有し利用するものとする。
第26条(取引情報の保護)1.加盟店は、本契約に基づいて知り得たカード番号等その他のカード及び会員に付帯する情報並びに加盟店手数料率を含む当社の営業上の機 密(以下、「取引情報」という)を第三者に漏洩、滅失又は毀損してはならないものとし、これらを防止するために、善良なる管理者の注意をもって取り扱わなければならないもの とする。また、取引情報を通信販売を行う目的以外に利用してはならず、利用目的が終了次第速やかに加盟店の責任のもとに当該取引情報を破棄又は消去等するものとする。
2.加盟店は取引情報が第三者に漏洩、滅失又は毀損することがないように、社内規定の整備、従業員の教育等を含む安全管理に関する必要な一切の措置をとるものとする。
3.加盟店の責に帰すべき事由によって発生した取引情報に関する漏洩事故、紛失事故等により、当社、会員、提携会社、提携ブランド、提携ブランド会社又はその他の第三者に損害が発生した場合には、加盟店は当該損害につき賠償する義務を負うものとする。なお、当該損害の範囲には次の各号に掲げる事項が含まれ、かつ、これに限定されないものとする。(1)カードの再発行に関わる費用 (2)不正利用のモニタリングや会員対応等の業務運営に関わる費用 (3)カードの不正利用による損害 (4)当該事故等の損害賠償、罰金として、提携会社、提携ブランド、提携ブランド会社等、又はその他の第三者から当社が請求を受けた費用 (5)(1)~(4)の解決に要した弁護士費用等の間接的な費用
第27条(カード番号等の適切な管理)1.加盟店は、前条に基づくカード番号等の適切な管理にあたっては、割賦販売法に定める基準に従い、また、実行計画に定められた措置を講じて、これを行うものとする。2.当社は、技術の発展、社会環境の変化その他の事由により、前項に基づき加盟店が講じる措置が実行計画に掲げられた措置に該当しないおそれがあるとき、その他カード番号等の漏洩、滅失又は毀損の防止のために特に必要があるときには、その必要に応じて当該措置の変更を求めることができ、加盟店はこれに応じるものとする。
第28条(業務の委託)1.加盟店は、本契約に基づいて行う業務の全部又は一部を第三者に委託できないものとする。2.前項にかかわらず、当社が事前に承認した場合には、加盟店は第三者に業務委託を行うことができるものとする。3.加盟店は本契約に定める全ての義務及び責任を業務委託した第三者(以下、「業務代行者」という)に課すもの とする。4.第2項により当社が業務委託を承認した場合においても、加盟店は本契約に定める全ての義務及び責任について免れないものとする。5.業務代行者が委託業務 に関連して、当社又は他の第三者に損害を与えた場合、加盟店は業務代行者と連帯して当社又は他の第三者の損害を賠償するものとする。6.加盟店は、業務代行者を変更 する場合は、事前に当社に申出し、当社の承認を得るものとする。7.カード番号等の取扱いを業務代行者に行わせる場合には、加盟店は、次の各号に掲げる基準に従わなけ ればならないものとする。(1)業務代行者が次号に定める義務に従いカード番号等を適確に取り扱うことができる能力を有する者であることを確認すること (2)業務代行 者が、前条第1項の義務と同等の義務を負担する旨を委託契約中に定めること (3)前号に基づき業務代行者が講じる措置について、前条第2項に準じて加盟店から業務 代行者に対して変更を求めることができ、業務代行者はこれに応じる義務を負う旨を委託契約中に定めること (4)業務代行者におけるカード番号等の取扱いの状況につ いて定期的に又は必要に応じて確認すると共に、必要に応じてその改善をさせる等、業務代行者に対する必要かつ適切な指導及び監督を行うこと (5)業務代行者があら かじめ加盟店の承諾を得ることなく、第三者に対してカード番号等の取扱いを再委託してはならないことを委託契約中に定めること (6)業務代行者が加盟店から取扱いを 委託されたカード番号等につき、漏洩、滅失若しくは毀損し又はそのおそれが生じた場合、次条各項に準じて、業務代行者は直ちに加盟店に対してその旨を報告すると共に、事 実関係や発生原因等に関する調査並びに二次被害及び再発を防止するための計画の策定等の必要な対応を行い、その結果を加盟店に報告しなければならない旨を委託契 約中に定めること (7)加盟店が業務代行者に対し、カード番号等の取扱いに関し第30条に定める調査権限と同等の権限を有する旨を委託契約中に定めること (8)業 務代行者がカード番号等の取扱いに関する義務に違反した場合には、加盟店は、必要に応じて当該業務代行者との委託契約を解除できる旨を委託契約中に定めること
8.当社は、本契約に基づいて行う業務の全部又は一部を、加盟店の承認を得ることなく第三者に委託することができるものとする。
第29条(事故時の対応)1.加盟店又は業務代行者の保有するカード番号等が、漏洩、滅失若しくは毀損し又はそのおそれが生じた場合には、加盟店は、自らの負担で遅滞なく次の各号に掲げる措置を採らなければならないものとする。(1)漏洩、滅失又は毀損の有無を調査すること (2)前号の調査の結果、漏洩、滅失又は毀損が確認されたときには、その発生期間、影響範囲(漏洩、滅失又は毀損の対象となったカード番号等の特定を含む)その他の事実関係及び発生原因を調査すること。なお、当社が必要と認める場合には、当社は事故の原因究明を調査する会社等を選定できるものとする。(3)上記の調査結果を踏まえ、二次被害及び再発の防止のために必要かつ適切な内容の計画を策定し実行すること (4)漏洩、滅失又は毀損の事実及び二次被害防止のための対応について必要に応じて公表し又は影響を受ける会員に対してその旨を通知すること。ただし、当社の事前の承諾を得るものとする。2.前項柱書の場合であって、漏洩、滅失又は毀損の対象となるカード番号等の範囲が拡大するおそれがあるときには、加盟店は、直ちにカード番号等その他これに関連する情報の隔離その他の被害拡大を防止するために必要な措置を講じなければならないものとする。3.加盟店は、第1項柱書の場合には、直ちにその旨を当社に対して報告すると共に、遅滞なく、第1項各号の事項につき、次の各号に掲げる事項を報告しなければならないものとする。(1)第1項第1号及び第2号の調査の実施に先立ち、その時期及び方法 (2)第1項第1号及び第2号の調査につき、その途中経過及び結果 (3)第1項第3号に関し、計画の内容並びにその策定及び実施のスケジュール (4)第1項第4号に関し、公表又は通知の時期、方法、範囲及び内容 (5)前各号のほかこれらに関連する事項であって当社が求める事項
4.加盟店又は業務代行者の保有するカード番号等が漏洩、滅失又は毀損した場合であって、加盟店が遅滞なく第1項第4号の措置をとらないときには、当社は、事前に加 盟店の同意を得ることなく、自らその事実を公表し又は漏洩、滅失又は毀損したカード番号等に係る会員に対して通知することができる。5.加盟店は、第1項柱書の場合には、当社が通信販売の停止等の措置を講じることを了承するものとする。
第30条(当社による調査)1.次の各号のいずれかの事由があるときには、当社は、自ら又は当社が適当と認めて選定した者により、加盟店に対して当該事由に対応して必要な範囲で調査を行うことができ、加盟店はこれに応じるものとする。(1)加盟店又は業務代行者においてカード番号等が漏洩、滅失若しくは毀損し又はそのおそれが生じた とき (2)加盟店が行った通信販売について不正利用が行われ又はそのおそれがあるとき (3)加盟店が第4条、第5条、第7条、第9条、第26条から第29条又は第31条のいずれかに違反しているおそれがあるとき (4)前各号に掲げる場合のほか、加盟店の通信販売に関する苦情の発生の状況その他の事情に照らし、当社が割賦販売法に基づき加盟店に対する調査を実施する必要があると認めたとき 2.前項の調査は、その必要に応じて次の各号に掲げる方法によって行うことができるものとする。
(1)必要な事項の文書又は口頭による報告を受ける方法 (2)カード番号等の適切な管理又は不正利用の防止のための措置に関する加盟店の書類その他の物件の提出又は提示を受ける方法 (3)加盟店若しくは業務代行者又はその役員若しくは従業者に対して質問し説明を受ける方法 (4)加盟店又は業務代行者においてカード番号等の取扱いに係る業務を行う施設又は設備に立ち入り、カード番号等の取扱いに係る業務について調査する方法 3.前項第4号の調査には、電子計算機、ネットワーク機器その他カード番号等をデジタルデータとして取り扱う機器を対象とした記録の復元、収集、又は解析等を内容とする調査(デジタルフォレンジック調査)が含まれるものとする。4.当社は、第1項第1号又は第2号の調査を実施するために必要となる費用であって、当該調査を行ったことによって新たに発生したものを加盟店に対して請求することができる。
第31条(是正改善計画の策定と実施)1.次の各号のいずれかの事由に該当する場合には、当社は、加盟店に対し、期間を定めて当該事案の是正及び改善のために必要な計画の策定と実施を求めることができ、加盟店は、自らの負担でこれに応じるものとする。(1)加盟店が第27条若しくは第28条の義務を履行せず、又は業務代行者が第2
8条第7項第2号若しくは同条同項第3号により課せられた義務に違反し、又はそれらのおそれがあるとき (2)加盟店又は業務代行者の保有するカード番号等が、漏洩、滅失若しくは毀損し又はそのおそれがある場合であって、第29条第1項第3号の義務を相当期間内に履行しないとき (3)加盟店が第7条に違反し又はそのおそれがあるとき (4)加盟店が行った通信販売について不正利用が行われた場合であって、第9条の義務を相当期間内に履行しないとき (5)前各号に掲げる場合のほか、加盟店の通信販売に関する苦情の発生の状況その他の事情に照らし、割賦販売法に基づき、当社に対し、加盟店についてその是正改善を図るために必要な措置を講じることが義務付けられるとき 2.当社は、前項の規定により計画の策定と実施を求めた場合において、加盟店が当該計画を策定若しくは実施せず、又はその策定した計画の内容が当該計画を策定する原因となった事案の是正若しくは改善のために十分ではないと認めるときには、加盟店と協議の上、是正及び改善のために必要かつ適切と認められる事 項(実施すべき時期を含む)を提示し、その実施を求めることができ、加盟店はこれに応じるものとする。
第32条(地位の譲渡の禁止等)1.加盟店は、本契約に基づく契約上の地位を第三者に譲渡できないものとする。2.加盟店は、本契約に基づき加盟店が当社に対して有する債権を第三者に譲渡、質入等できないものとする。
第33条(法令遵守)本契約に基づく通信販売に関し、会員に対して掲示する広告その他の書面及び通信販売の方法について、加盟店は、割賦販売法、特定商取引法、景品表示法、消費者契約法その他の法令等を遵守するものとする。
第34条(相殺)加盟店が当社に対し債務がある場合には、当社は加盟店に支払うべき立替金をもってこれを相殺することができるものとする。
第35条(反社会勢力との取引)1.加盟店は、加盟店、役員・従業員、親会社及び子会社等の関連会社(役員・従業員を含む)が、次の各号に掲げる者に該当しないことを表明し、保証するものとする。①暴力団及びその構成員、準構成員 ②暴力団関係企業及びその役員、従業員 ③企業から株主配当以外の不当な利益を要求する団体及び個人
(総会屋等) ④社会運動を標榜して不当な利益、行為を要求する団体及びその構成員 ⑤その他暴力的な要求行為又は法的な責任を超えた不当な要求を行う団体及び個人 2.加盟店が前項に違反している場合、又はそのおそれがあると認められる場合は、当社は直ちに本契約を解除することができること、又は通信販売の停止、立替金の支払を留保する等本契約の効力を留保することができるものとする。なお、この場合には、当社は加盟店に対して遅延損害金を支払う義務は負わないものとする。3.加盟店は、第
1項に違反することにより当社に発生した損害について、全て賠償するものとする。
第36条(本契約に定めのない事項)本契約に定めのない事項及び解釈上疑義を生じた事項については、加盟店及び当社で協議のうえ定めるものとする。第37条(準拠法)本契約に関する準拠法は、全て日本国法が適用されるものとする。
第38条(合意管轄裁判所)加盟店と当社との間で訴訟の必要が生じた場合は、訴額の如何にかかわらず、当社の本店、支店、又は各営業所を管轄する簡易裁判所及び地方裁判所を専属的合意管轄裁判所とするものとする。
<お問い合わせ窓口> トヨタファイナンス株式会社 加盟店デスク 03-5617-2622
<<取引実務に関する規定>>
加盟店は、加盟店規約一般規定(以下、「原契約」という)について、以下の規定を遵守するものとする。
1.原契約に定める「提携会社」は、次のとおりとする。なし 2.原契約に定める「提携ブランド」は、次のとおりとする。(1)VISAインターナショナルサービスアソシエーション (2)マスターカードインターナショナルインコーポレーテッド 3.原契約に定める「カード」は、当社、提携会社又は提携ブランド会社が提携ブランドへの加盟又は提携に基づき発行する次のカード(証票その他の物又は番号、記号その他の符号等を含む)をいう。(1)クレジットカード (2)デビットカード (3)プリペイドカード
(4)その他当社が認めるもの 4.原契約に定める「端末機」は、次のとおりとする。(1)CCT(クレジット・センター・ターミナル)(2)CAT(クレジット・オーソリゼーション・ターミナル)(3)その他当社が認めるもの 5.原契約に定める通信販売及び電子商取引を実施する際の「必要な取引事項」は、次のとおりとする。(1)会員番号
(2)有効期限 (3)会員氏名 (4)会員が通信販売又は電子商取引を実施するにあたって、加盟店に(1)~(3)の事項及びその他当社所定の事項を事前に登録することで、加盟店が付与する通信販売又は電子商取引を実施するにあたって必要なID及びパスワード 6.加盟店は、次の事項を遵守するものとする。(1)加盟店は、通信販売を実施する際に使用する書面、インターネットのWEBサイト上、及びカード取扱店舗内外の見易いところに当社所定の加盟店標識を掲示する。(2)加盟店は、カードの取扱及び加盟店の業務内容について当社より資料の請求があった場合、速やかにその資料を提出する。(3)加盟店は、広告の制作にあたり、次の事項を適正に表示するものとする。①加盟店の商号、屋号 ②加盟店の所在地 ③加盟店の電話番号、電子商取引においては電子メールアドレス ④責任者名及び責任者の連絡方法 ⑤商品等の販売価格、送料、その他必要とされる料金 ⑥商品等の引渡し時期 ⑦代金の支払時期及び方法 ⑧商品等の返品・取消に関する説明 ⑨電子商取引においては、データを暗号化しても完全に機密性が保持できないことの注意文言 ⑩代金支払方法として、カードが使用できる旨 ⑪会員からの問合せの受付時間 ⑫その他当社が重要と認めた事項 (4)原契約に定める「通信手段」について、加盟店は次の通信手段により通信販売を行うものとする。①郵便 ②ファックス ③電話 ④コンピュータによる通信
⑤その他当社の認めた通信手段 7.原契約に定める「取扱商品等」について、加盟店は次の商品を取り扱うことができないものとする。(1)銃刀法、麻薬取締法、ワシントン条約その他の関連法令の定めに違反するもの (2)第三者の著作権、肖像権、知的財産xxを侵害するおそれがあるもの (3)商品券、印紙、切手、回数券等の有価証券
8.原契約に定める「取扱商品等」について、次の商品を取り扱う場合は、当社の承認を得るものとする。(1)旅行商品 (2)酒類 (3)米類 9.原契約に定める「通信販売の種類」について、当社の承認が必要となるものは次のとおりとする。(1)2回払い販売 (2)ボーナス1回払い販売 (3)ボーナス2回払い販売 (4)回数指定分割払い販売(3回以上のものをいう)(5)リボルビング払い販売 10.原契約に定める「通信販売の方法」について、加盟店は、次の事項を遵守するものとする。(1)通信販売の申込みの際に、会員より加盟店に送信させる事項は次のとおりとする。①会員の氏名・住所 ②会員番号 ③カードの有効期限 ④商品等の名称、種類等、商品等を特定できる事項 ⑤商品等の対価額、付帯費用の支払方法及び数量 ⑥商品等の代金の支払方法 ⑦商品等の配送先 ⑧その他、当社が必要と認める事項 (2)加盟店は、電話により通信販売を行う場合は、会員から前項記載事項を聴取し、当該事項、受付日、担当者氏名を記載して注文票を作成するものとする。(3)当社からの承認取得の方法は次のいずれかによるものとする。①端末機 ②電話 ③コンピュータによる通信 (4)通信販売時には、次の事項を遵守するものとする。①加盟店は、当社の承認を得た通信手段及びカード取扱店舗以外の店舗・施設での通信販売をしてはならない。②加盟店は、有効なカードを提示した会員に対し、その取扱いを拒絶したり、直接現金での支払を要求したり、他の提携ブランド会社の発行するカードの利用を要求したり、現金販売と異なる代金を請求したりする等、会員に対して不利益となる差別的取扱をしてはならない。③2回払い販売、ボーナス1回払い販売、ボーナス2回払い販売、回数指定分割払い販売について、当社が最低取扱金額を定めた場合、加盟店は当社所定の最低取扱金額未満で通信販売してはならない。(5)売上票に関して、次の事項を遵守するものとする。①当社が事前に承認した場合を除き、当社所定の売上票及び売上集計票以外は使用してはならない。また、当社が交付した売上票は、加盟店の責任において保管し、他に譲渡してはならない。②売上票に記載できる金額は、当該売上代金(税金・送料含む)のみとし、立替金及び過去の売掛金の精算等を含めることはできないものとする。また、会員に告知し、会員が了承した金額以外は記載できない。③売上票の金額訂正、売上金額の分割記載、取扱日付の不実記載等をしてはならない。(6)「商品等の引き渡し」に関して、次の事項を遵守するものとする。①加盟店は、会員が商品等の発送先として郵便局内私書箱・私設私書箱等商品等の受領確認が不明確となる住所を指定した場合は、当該住所に商品等を発送しないものとし、会員に商品等の発送ができない旨を連絡するものとする。②加盟店は、商品等の発送については、商品等の発送簿等を整備し、発送済み又は提供済みである旨を記録するとともに、運送機関の荷受け伝票等又は会員の受領書等を受領するものとする。③加盟店が、ソフトウェアのダウンロード販売を行う場合は、当社が認めた加盟店所定の方法による会員の購入承諾をもって、商品等の発送とみなすものとする。(7)原契約に定める「取引記録」は、次のとおりとする。①注文票若しくは申込データ等 ②商品等の発送簿 ③荷受け伝票 ④受領書
⑤その他当社所定の通信販売の売上に関する資料 (8)電子商取引時には、次の事項を遵守するものとする。①加盟店は、会員から電子商取引の申込みがあった場合、会員に対し、購入申込み等の仕組みを提示し会員が会員と加盟店との間の商品等の購入成立時及び購入内容を明確に認識できる措置を講じるものとする。②加盟店は、電子商取引の申込みを受け付けるにあたり、会員との間で二重送信やデータ誤入力がないよう確認画面を表示する等誤操作防止措置を講じるものとする。③加盟店は、会員が電子商取引の申込みを行う際に、申込みの訂正等ができる措置を講じるものとする。④加盟店は、電子商取引を行う場合、申込データ等及びそれに対するその後の処理経過を本取引を行うために特別に設けたコンピュータ・ファイル等に取引日ごとに整理して記録するものとする。 11.原契約に定める「立替金の請求」について、加盟店は、通信販売の種類別に集計し、当社所定の売上集計票を添付して、通信販売を行った日から原則として15日以内に当社に到着するよう提出する。 12.原契約に定める「立替金の請求」について、売上票が前項に規定する提出期日までに提出されなかった場合は、次の取扱いによるものとする。(1)売上票が通信販売を行った日から15日を経過し30日以内に到着し、当社、提携会社又は提携ブランド会社が会員から当該売上代金の回収ができなかった場合は、加盟店が一切の責任を負うものとする。(2)売上票が通信販売を行った日から30日を超過しても提出されなかった場合は、加盟店は当該売上代金について立替金の請求をすることはできないものとする。 13.原契約に定める「立替金の支払方法」について、当社は、次の方法により立替金を支払うものとする。なお、月末以外の支払日が金融機関休業日の場合は翌営業日、月末の支払日が金融機関休業日の場合は前営業日に支払うものとする。(1)1回払い販売 原契約の「立替金の支払方法」規定によるものとする。(2)2回払い販売 当社が別途定める支払日のうち、加盟店が、当社に申込み、当社が認めた方法で支払うものとする。(3)ボーナス1回払い販売、ボーナス2回払い販売 当社が別途定める支払日に支払うものとする。(4)2回払い販売、ボーナス2回払い販売のうち、立替払が2回に渡る場合 当社所定の方法で支払うものとする。 14.原契約に定める「取消処理」について、取消処理は次の方法によるものとする。加盟店が会員から商品等を受領した日を返品日とし、直ちに売上票に必要事項を記入した上で、項番10と同様の方法で当社に提出する。 15.原契約に定め る「契約終了後の処理」について、契約終了後、加盟店は次の対応をとるものとする。(1)広告媒体からカードの取扱いに関する加盟店標識等のすべての記述・表記を取り外す (2)当社より交付された売上票等の販売関係書類や販売用具等を速やかに当社に返還する (3)端末機を設置している場合には、当社の指示に従う。
以 上
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