Contract
委託研究標準契約書(案)
委託研究の名称
委託研究実施期間 | 自 令和 | 年 | 月 | 日 |
至 令和 | 年 | 月 | 日 |
委託料の限度額 ¥
(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 ¥ )
上記研究の委託について、委託者 支出負担行為担当官 国土交通省関東地方整備局長
(以下「委託者」という。)と (以下「受託者」という。)は、次の条項により委託契約を締結する。
本契約の証として本書2通を作成し、委託者及び受託者が記名押印の上、各自1通を保有する。
令和 年 月 日
委託者 | 住 | 所 | xxxxxxxxxxxxxx0xx1 |
氏 | 名 | 支出負担行為担当官 国土交通省関東地方整備局長 | |
受託者 | 住 | 所 | |
氏 | 名 |
(総則)
第1条 受託者は、委託研究実施要領(以下「実施要領」という。)に基づき、頭書の委託料の限度額をもって、頭書の委託研究実施期間(以下「実施期間」という。)までに、頭書の委託研究(以下「委託研究」という。)を完了しなければならない。
2 前項の実施要領に明記されていない事項があるときは、委託者受託者協議して定めるものとする。
(指示等及び協議の書面主義)
第2条 この契約書に定める指示、催告、請求、通知、報告、申出、承諾、質問、回答及び解除(以下「指示等」という。)は、書面により行わなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、緊急やむを得ない事情がある場合には、委託者及び受託者は、前項に規定する指示等を口頭で行うことができる。この場合において、委託者及び受託者は、既に行った指示等を書面に記載し、7 日以内にこれを相手方に交付するものとする。
3 委託者及び受託者は、この契約書の他の条項に基づき協議を行うときは、当該協議の内容を書面に記録するものとする。
(権利義務の譲渡等)
第3条 受託者は、この契約によって生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継してはならない。ただし、書面により委託者の承諾を得たときは、この限りでない。
(再委託の禁止等)
第4条 受託者は、委託研究の全部を一括して、又は主たる部分を第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。
2 前項の「主たる部分」とは、委託研究における総合的企画、業務遂行管理、手法の決定及び技術的判断等をいうものとする。
3 受託者は、委託研究の一部(「主たる部分」を除く。)を第三者に委任し、又は請け負わせようとするとき(以下「再委託」という。)は、あらかじめ再委託の相手方の住所、氏名、再委託を行う業務の範囲、再委託の必要性及び契約金額等について記載した書面を委託者に提出し、承諾を得なければならない(再委託先が委託先の子会社(会社法(平成 17 年法律第 86 号)第 2 条第 1 項第 3 号に規定する子会社をいう。)である場合も含む。)。再委託の内容を変更しようとするときも同様とする。
4 前項の規定は、受託者がコピー、ワープロ、印刷、製本、トレース、資料整理、計算処理、模型製作、翻訳、参考書籍・文献購入、消耗品購入、会場借上等の軽微な業務を再委託しようとするときには適用しない。ただし、保有個人情報、個人番号、特定個人情報及び行政機関非識別加工情報を扱う業務はこの限りではない。
5 受託者が委託研究の一部を第三者に委託する場合において、これに伴う第三者の行為については、その責任を受託者が負うものとする。
6 受託者は、委託研究の処理に当たり、第三者との間で共同研究等の契約を締結してはならない。ただし、書面により委託者の承諾を得たときは、この限りでない。
(履行体制の把握)
第5条 受託者は、前条第 3 項及び第 6 項の承諾を得た場合において、再委託の相手方(共同研究等の相手方を含む。)がさらに再委託を行うなど複数の段階で再委託が行われるときは、前条第 4 項の軽微な業務を除き、あらかじめ当該複数段階の再委託の相手方の住所、氏名、再委託を行う業務の範囲を記載した書面(以下「履行体制に関する書面」
という。)を委託者に提出しなければならない。履行体制に関する書面の内容を変更しようとするときも同様とする。
2 受託者は、前項の場合において、委託者が契約の適正な履行の確保のため必要な報告等を求めた場合には、これに応じなければならない。
(秘密の保持等)
第6条 委託者及び受託者は、委託研究の処理上、相手方より知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。
2 委託者及び受託者は、業務処理の結果(業務処理の過程において得られた記録等を含む。)を他人に閲覧させ、複写させ、又は譲渡してはならない。ただし、書面により相手方の承諾を得たときはこの限りでない。
3 前 2 項の秘匿すべき期間は、委託者と受託者で協議の上、決定するものとし、原則として、当該委託研究完了の翌日から起算して 5 年間とする。ただし、指定後において必要があるときは、委託者と受託者で協議の上、秘匿すべき期間を延長し、又は短縮することができる。
(担当職員)
第7条 委託者は、担当職員を置いたときは、書面によりその官職又は氏名を受託者に通知しなければならない。担当職員を変更したときも、同様とする。
2 担当職員は、この契約書の他の条項に定めるもの及びこの契約書に基づく委託者の権限とされる事項のうち委託者が必要と認めて担当職員に委任したもののほか、設計図書に定めるところにより、次に掲げる権限を有する。
一 契約の履行についての受託者又は次条に基づいて定められる研究代表者に対する指示、承諾又は協議
二 業務の処理のために必要な図書の作成及び交付又は受託者が作成したこれらの図書の承諾
三 業務の処理状況の確認
(研究代表者等)
第8条 受託者は、研究代表者を定め、書面によりその氏名を委託者に通知しなければならない。研究代表者を変更したときも同様とする。
2 研究代表者は、この契約の履行に関する運営を行うほか、この契約書に基づく受託者の権限(委託研究委託料の変更、履行期間の変更、委託研究委託料の請求及び受領、次条に係る権限並びにこの契約の解除に係るものを除く。)を行使することができる。
3 受託者は、前項の規定にかかわらず、自己の有する権限のうちこれを研究代表者に委任せず自ら行使しようとするものがあるときは、あらかじめ、当該権限の内容を書面により委託者に通知しなければならない。
(実施計画書の変更等)
第9条 受託者は、実施計画書の変更(直接費(人件費、諸謝金、旅費、庁費(積み上げ計上分))の合計金額の 2 割以内の変更を除く。)をしようとするときは、変更後の実施計画書を委託者に提出し、承認を受けなければならない。
2 委託者は、前項の変更後の実施計画書について遅滞なくその内容を審査し、不適当と認めたときは、受託者と協議するものとする。
3 委託者は、必要と認めるときは、受託者に対して委託研究の処理状況につき調査を行い、又は報告を求めることができる。
(委託研究の内容の変更等)
第10条 委託者は、必要がある場合には、委託研究の内容を変更し、又は委託研究を一時中止し、若しくは打ち切ることができる。この場合において、実施期間又は委託料の限度額を変更する必要があるときは、委託者受託者協議して書面によりこれを定めるものとする。予期することのできない賃金水準、物価水準等の変動により、委託研究に要する直接費(人件費、諸謝金、旅費、庁費(積み上げ計上分))に大きな変動が生じ、委託料の限度額が著しく不適当となったときは、委託者受託者協議のうえ委託料の限度額を変更することができる。前条第 1 項及び第 2 項の規定は、第 1 項及び前項の場合に
ついて準用する。第 1 項の場合において、受託者が損害を受けたときは、委託者は、その損害を賠償するものとし、その額は、委託者受託者協議して定めるものとする。
(実施期間の延長等)
第11条 受託者は、その責に帰することができない事由により実施期間までに委託研究を完了できないことが明らかになったときは、委託者に対して遅滞なくその理由を付して実施期間の延長を求めることができる。この場合において、その延長日数は、委託者受託者協議して定めるものとする。
2 委託者は、受託者の責に帰する事由により実施期間までに委託研究を完了することができない場合において、実施期間後に完了する見込みがあると認めたときは、その内容を審査し、実施期間を延長することができる。
(一般的損害)
第12条 委託研究を行うにつき、受託者の故意又は重大な過失により生じた相当因果関係の損害(次条に規定する損害を除く。)については、受託者が負担する。ただし、その損害(設計図書の定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。)のうち委託者の責に帰すべき事由により生じた損害については、委託者が負担する。
(第三者に及ぼした損害)
第13条 委託研究の履行にあたり、受託者の故意又は重大な過失により第三者に損害を及ぼしたときは、受託者がその相当因果関係の損害を賠償しなければならない。ただし、その損害(設計図書の定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。)のうち委託者の責に帰すべき事由により生じたものについては、委託者がこれを負担する。
2 前項の場合その他委託研究の履行について第三者との間に紛争を生じた場合においては、委託者と受託者とが協力してその処理解決に当たるものとする。
(検査及び引渡)
第14条 受託者は、委託研究を完了したときは、遅滞なく成果品に添えて完了報告書、受払報告書及び残存物件報告書を委託者に提出しなければならない。
2 委託者は、前項の成果品、完了報告書、受払報告書及び残存物件報告書を受理したときは、その日から 10 日以内に委託者又は委託者の指定した職員により検査を行わなければならない。
3 受託者は、前項の検査の結果不合格となり、補正を命ぜられたときは、遅滞なく当該補正を行い、成果品に添えて補正完了報告書、受払報告書及び残存物件報告書を委託者に提出しなければならない。
4 第 2 項の規定は、委託者が前項の成果品、補正完了報告書、受払報告書及び残存物件報告書を受理した場合に準用する。
5 委託者は、第 2 項(第 4 項において準用する場合を含む。)の検査の結果合格と認めた場合は、委託料の額を確定し、受託者にその旨を通知しなければならない。
6 前項の委託料の確定額は、現に委託研究に要した経費の額と委託料の限度額のいずれか低い額とする。
7 受託者は、第 5 項の通知を受けたときは、遅滞なく成果品を委託者に引き渡さなければならない。
(委託料の支払)
第15条 受託者は、前条第 7 項により、成果品の引き渡しを完了したときは、委託者に対して、確定した委託料の支払いを請求することができる。
2 委託者は、前項の規定により、適法な請求書を受理したときは、その日から 30 日以内に委託料を支払わなければならない。
3 受託者は、委託者の責に帰すべき事由により前項の委託料の支払いが遅れた場合には、委託者に対して、遅延日数に応じ年 2.5 パーセントの割合を乗じて得た額の遅延利息の 支払いを請求することができる。
(概算払)
第16条(削除)
(概算払の精算)
第17条(削除)
(知的財産権の範囲)
第18条 この契約書において「知的財産権」とは、次の各号に掲げるものをいう。
一 特許法(昭和 34 年法律第 121 号)に規定する特許権(以下「特許権」という。)、
実用新案法(昭和 34 年法律第 123 号)に規定する実用新案権(以下「実用新案権」
という。)、意匠法(昭和 34 年法律第 125 号)に規定する意匠権(以下「意匠権」
という。)、半導体集積回路の回路配置に関する法律(昭和 60 年法律第 43 号)に
規定する回路配置利用権(以下「回路配置利用権」という。)、種苗法(平成 10 年
法律第 83 号)に規定する育成者権(以下「育成者権」という。)及び外国における上記各権利に相当する権利(以下「産業財産権」と総称する。)
二 特許法に規定する特許を受ける権利、実用新案法に規定する実用新案登録を受ける権利、意匠法に規定する意匠登録を受ける権利、半導体集積回路の回路配置に関する法律第 3 条 1 項に規定する回路配置利用権の設定の登録を受ける権利、種苗法
第 3 条に規定する品種登録を受ける地位及び外国における上記各権利に相当する権利(以下「産業財産権を受ける権利」と総称する。)
三 著作xx(昭和 45 年法律第 48 号)に規定するプログラムの著作物及びデータベースの著作物(以下「プログラム等」という。)の著作権並びに外国における上記各権利に相当する権利(以下「プログラム等の著作権」と総称する。)
四 前三号に掲げる権利の対象とならない技術情報のうち秘匿することが可能なものであって、かつ、財産的価値のあるものの中から、委託者受託者協議の上、特に指定するもの(以下「ノウハウ」という。)を使用する権利。
2 この契約書において、「発明等」とは、特許権の対象となるものについては発明、実用新案権の対象となるものについては考案、意匠権の対象となるものについては意匠の創作、回路配置利用権の対象となるものについては回路配搬の創作、育成者権の対象となるものについては品種の育成、プログラム等の著作権の対象となるものについてはプ
ログラム等の創作並びにxxxxを使用する権利の対象となるものについては案出をいう。
3 この契約書において知的財産権の「実施」とは、特許法第 2 条第 3 項に定める行為、実用新案法第 2 条第 3 項に定める行為、意匠法第 2 条第 2 項に定める行為、半導体集積回路の回路配置に関する法律第 2 条第 3 項に定める行為、種苗法第 2 条第 5 項に定める行為、著作xx第 2 条第 1 項第 15 号及び同項第 19 号に定める行為並びにノウハウの使用をいう。
(知的財産権の帰属)
第19条 委託者は、契約締結日に受託者が次の各号のいずれの規定も遵守することを確認書により委託者に届け出た場合は、当該委託研究に係る知的財産権を受託者から譲り受けないことができるものとする。
一 受託者は、当該委託研究に係る発明等を行った場合には、遅滞なく第 21 条の規定に基づいて、その旨を委託者に報告する。
二 受託者は、国が適正な対価を支払う場合においては、当該知的財産権を実施する権利を国に許諾する。
三 受託者は、国が公共の利益のために特に必要であるとしてその理由を明らかにして求める場合には、無償で当該知的財産権を実施する権利を国に許諾する。ただし、本号に通常の公共事業への活用は含まれない。
四 受託者は、当該知的財産権を相当期間活用していないと認められ、かつ、当該知的財産権を相当期間活用していないことについて正当な理由が認められない場合において、委託者が当該知的財産権の活用を促進するために特に必要があるとしてその理由を明らかにして求めるときは、当該知的財産権を実施する権利を第三者に許諾する。
2 委託者は、受託者が前項で規定する書面を提出しない場合、受託者から無償で当該知的財産権を譲り受けるものとする。その承継等の時期は特許権、実用新案権、意匠権又は育成者権に係る権利にあっては出願、回路配置利用権に係る権利にあっては、申請に先立って行うものとし、受託者は知的財産権帰属届出書並びに次の各号に掲げる書類を委託者に提出するものとする。
一 受託者の従業員又は役員(以下「従業員等」という。)の行った発明等に係る知的財産権を受ける権利を受託者が承継した旨を記載した書面。
二 前号の知的財産を受ける権利を受託者が委託者に無条件で譲渡する旨を記載した書面。三 第一号に係る発明等の範囲、内容等を記載した書面。
3 受託者は第 1 項の書面を提出したにもかかわらず同項各号の規定のいずれかを満た しておらず、更に満たしていないことについて正当な理由がないと委託者が認める場合、当該知的財産権を無償で委託者に譲り渡さなければならない。
(知的財産権の管理)
第20条 受託者は、前条第 2 項に該当する場合、前条第 2 項の書類の提出後、委託者の指示に従い、受託者は当該委託研究に係る発明等について、次の各号に掲げる手続きを委託者の名義により行うものとする。
一 特許権、実用新案権、意匠権又は育成者権に係る権利にあっては、出願から権利の成立に係る登録まで必要となる手続き
二 回路配置利用権にあっては、申請から権利の成立に係る登録までに必要な手続き三 プログラム等の著作物にあっては、申請から権利の成立に係る登録までに必要な
手続き
2 委託者は、前項の場合において、受託者に対し、受託者が当該産業財産権の出願又は申請、審査請求及び権利の成立に係る登録までに要したすべての経費を別途支払うものとする。
3 受託者は、当該委託研究に係る委託者の名義の産業財産xxの登録後に生じた問題等の解決のため、委託者より協力の要請があった場合には速やかに対応することとする。
(知的財産権の報告)
第21条 受託者は、当該委託研究に係る産業財産権に関する出願又は申請を行ったときは、出願の日から 60 日以内に、産業財産権出願通知書を委託者に提出しなければならない。
2 受託者は、前項に係る国内の特許出願、実用新案登録出願、意匠出願を行う場合には、特許法施行規則第 23 条第 6 項に従い、以下の記載例を参考にして、当該出願書類に国の委託研究に係る成果の出願である旨を記載しなければならない。
【特許出願の記載例(願書面【国等の委託研究の成果に係る記載事項】欄に記入)】
「国等の委託研究の成果に係る特許出願(令和○○年度関東地方整備局「○○」委託研究、産業技術力強化法第 17 条の適用を受ける特許出願)」
3 受託者は、第 1 項に係る産業財産権の設定の登録等を受けた場合には、設定の登録等の日から 60 日以内に、産業財産権通知書を委託者に提出しなければならない。
4 受託者は、当該委託研究に係るプログラムの著作物又はデータベースの著作物が得られた場合には、著作物が完成した日から 60 日以内に、著作物通知書を委託者に提出しなければならない。
5 受託者は、当該委託研究に係る知的財産権を自ら実施したとき及び第三者にその実施を許諾したとき(ただし、第 23 条 3 項に規定する場合を除く。)は、実施若しくは許諾した日から60 日以内に、知的財産権実施届出書を委託者に提出しなければならない。
(知的財産権の移転)
第22条 受託者は、当該委託研究に係る知的財産権の全部又は一部を委託者以外の第三者に移転する場合には、第 19 条、第 20 条、第 21 条、第 23 条、第 24 条、第 25 条、第
26 条及び本条の規定の適用に支障を与えないよう、当該第三者に約させなければならない。
2 受託者は、前項の移転を行う場合には、当該移転を行う前に、移転承認申請書を委託者に提出し委託者の承認を受けなければならない。ただし、合併又は分割により移転する場合及び次のイからハまでに規定する場合は、この限りではない。
イ 子会社(会社法第 2 条第 3 号に規定する子会社をいう。)又は親会社(同条第 4号に規定する親会社という。)に当該知的財産権の移転をする場合
ロ 承認TLO(大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律(平成 10 年法律第 52 号)第 4 条第 1 項の承認を受けた者(同法第 5 条第
1 項の変更の承認を受けた者を含む。))又は認定 TLO(同法第 11 条第 1 項の認定を受けた者)に当該知的財産権の移転をする場合
ハ 技術研究組合が組合員に当該知的財産権の移転をする場合
3 受託者は、第 1 項の移転を行ったときは、移転通知書を遅滞なく委託者に提出しなければならない。
(知的財産権の実施許諾)
第23条 受託者は、当該委託研究に係る知的財産権を委託者以外の第三者に実施を許諾する場合には、第 19 条第 1 項、第 25 条、第 26 条及び本条の規定の適用に支障を与えないように当該第三者に約させねばならない。
2 受託者は、当該委託研究に係る知的財産権に関し、委託者以外の第三者に専用実施権
(仮専用実施権も含む)若しくは専用利用権の設定その他日本国内において排他的に実施する権利の設定若しくは移転の承諾(以下「専用実施xxの設定等」とする。)を行う場合には、専用実施xx設定承認申請書を委託者に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、次のイからハまでに定める場合には、この限りではない。
イ 子会社(会社法第 2 条第 3 号に規定する子会社をいう。)又は親会社(同条第 4号に規定する親会社という。)に専用実施権の設定等をする場合
ロ 承認TLO(大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律(平成 10 年法律第 52 号)第 4 条第 1 項の承認を受けた者(同法第 5 条第
1 項の変更の承認を受けた者を含む。))又は認定 TLO(同法第 11 条第 1 項の認定を受けた者)に専用実施xxの設定等をする場合
ハ 技術研究組合が組合員に専用実施xxの設定等をする場合
3 受託者は、前項の専用実施xxの設定等を行ったときは、専用実施xx設定通知書を遅滞なく委託者に提出しなければならない。
(知的財産権の放棄)
第24条 受託者は、当該委託研究に係る知的財産権を放棄する場合は、当該放棄を行う前に、その旨を委託者に報告しなければならない。
(知的財産権の帰属の例外)
第25条 委託研究の目的として作成される報告書に係る著作権は、プログラム等の著作権を除きすべて委託者に帰属する。
2 第 19 条第 2 項及び前項の規定により著作権を受託者又は受託者に所属する報告書の 著作者から委託者に移転する場合において、当該著作物を受託者が自ら創作したときは、受託者は著作者人格権を行使しないものとし、当該著作物を受託者以外の第三者が創作 したときは、受託者は当該第三者が著作者人格権を行使しないように必要な措置をとる ものとする。
(ノウハウの指定)
第26条 委託者及び受託者は、協議の上、報告書に記載された研究成果のうち、ノウハウに該当するものについて、速やかに指定するものとする。
2 ノウハウの指定に当たっては、秘匿すべき期間を明示するものとする。
3 前項の秘匿すべき期間は、委託者受託者協議の上、決定するものとし、原則として、当該委託研究完了の翌日から起算して 5 年間とする。ただし、指定後において必要があるときは、委託者受託者協議の上、秘匿すべき期間を延長し、又は短縮することができる。
(職務発明規程の整備)
第27条 受託者は、この契約の締結後速やかに従業員等が行った発明等が委託研究を実施した結果得られたものであり、かつ、その発明等をするに至った行為がその従業員等の職務に属する場合には、その発明等に係る知的財産権が受託者に帰属する又は承継させることができる旨の契約をその従業員等と締結し、又はその旨を規定する職務規程を定めなければならない。
(残存物件の返還)
第28条 受託者は、委託研究の実施により生じた残存物件の返還については、成果品の引き渡し前に委託者と協議の上、委託者の指示に従うものとする。
(委託料の経理及び監査)
第29条 受託者は、委託料の経理について、当該委託に係る支出の実績を確認できる根拠資料又は証拠書類(以下「証拠書類等」という。)に基づく支払実績額により受払報告書を整備し、証拠書類等とともに保管しなければならない。
2 受託者は、実施計画書に記載された各費目相互間の流用(各費目相互間における金額の 2 割以内の変更を除く。)をしてはならない。ただし、書面により委託者の承諾を得たときは、この限りでない。
3 委託者は、必要と認めるときは、受託者に対して委託研究実施期間中の委託料の経理状況について監査し、資料の提出を求めることができる。
4 受託者は、第 1 項の帳簿及びその収支内容を証する証拠書類を、委託研究終了の年度の翌年度から 5 年間保管しなければならない。
(成果の公表)
第30条 委託研究の内容及び成果の公表にあたっては、次の各号の通りとする。
一 公表する内容については、委託研究完了時(委託研究実施期間内においては公表しようとするとき)に、知的財産権及びノウハウの保護の観点から、公表の可否、公表する範囲について委託者と受託者で協議するものとする。
二 受託者は、委託研究の内容及び成果を公表しようとするときは、前号で協議した内容に従うとともに、公表前に委託者に報告しなければならない。この場合、受託者は、特段の理由がある場合を除き、その内容が委託者の委託研究の結果得られたものである旨を明示しなければならない。
三 前号の報告をしなければならない期間は、委託研究の実施年度の終了の翌日から起算して 5 年間とする。ただし、委託者と受託者で協議してこの期間を延長し、又は短縮することができるものとする。
(委託者の催告による解除権)
第31条 委託者は、受託者が次の各号のいずれかに該当するときは相当の期間を定めて その履行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念 に照らして軽微であるときは、この限りでない。
一 正当な理由がないのに、委託研究に着手すべき期日を過ぎても委託研究に着手しないとき
二 履行期限までに完了しないとき又は履行期限経過後相当の期間内に委託研究を完了する見込みがないと認められるとき
三 研究代表者を配置しなかったとき
四 前各号に掲げる場合のほか、契約に違反し、その違反により契約の目的を達することができないと認められるとき
(委託者の催告によらない解除権)
第32条 委託者は、受託者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
一 第 4 条第1項の規定に違反して委託研究委託料債権を譲渡したとき二 この委託研究を完了させることができないことが明らかであるとき
三 受託者がこの委託研究を完了の債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき四 受託者の債務の一部の履行が不能である場合又は受託者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした
目的を達することができないとき
五 契約の成果物の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受託者が履行をしないでその時期を経過したとき
六 「研究機関における公的研究費の管理・監査のガイドライン(実施基準)」(平成 20 年 10 月 21 日国土交通省制定、平成 27 年 6 月 2 日改正)等の公的研究費に係る国の定める指針等に対して重大な違反となる行為を行ったと認められるとき。
七 前各号に掲げる場合のほか、受託者がその債務の履行をせず、委託者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき
八 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3 年法律第 77 号)
第 2 条第 2 号に規定する暴力団をいう。以下この条において同じ。)又は暴力団員
(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第 2 条第 6 号に規定する暴力団員をいう。以下この条において同じ。)が経営に実質的に関与していると認められる者に委託研究委託料債権を譲渡したとき
九 第 34 条又は第 35 条の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき十 受託者が次のいずれかに該当するとき
イ 役員等(受託者が個人である場合にはその者を、受託者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。)が、暴力団員であると認められるとき
ロ 暴力団又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき
ハ 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき
ニ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき
ホ 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき
へ 再委託契約その他の契約に当たり、その相手方がイからホまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき
ト 受託者が、イからホまでのいずれかに該当する者を再委託契約その他の契約の相手方としていた場合(ヘに該当する場合を除く。)に、委託者が受託者に対して当該契約の解除を求め、受託者がこれに従わなかったとき
(委託者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第33条 第 31 条各号又は前条各号に定める場合が委託者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、委託者は、前 2 条の規定による契約の解除をすることができない。
(受託者の催告による解除権)
第34条 受託者は、委託者がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(受託者の催告によらない解除権)
第35条 受託者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
一 第 10 条の規定により設計図書を変更したため委託研究委託料が 3 分の 2 以上減少したとき
二 第 10 条の規定による委託研究の中止期間が履行期間の 2 分の 1(履行期間の 2 分
の 1 が 6 月を超えるときは、6 月)を超えたとき。ただし、中止が委託研究の一部の
みの場合は、その一部を除いた他の部分の委託研究が完了した後 3 月を経過してなおその中止が解除されないとき
(受託者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第36条 第 34 条又は前条各号に定める場合が受託者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、受託者は、前 2 条の規定による契約の解除をすることができない。
(解除の効果)
第37条 この契約が解除された場合には、第 1 条第 1 項に規定する委託者及び受託者の義務は消滅する。
2 委託者は、前項の規定にかかわらず、この契約が委託研究の完了前に解除された場合において、既履行部分の引渡しを受ける必要があると認めたときは、既履行部分を検査の上、当該検査に合格した部分の引渡しを受けることができる。この場合において、委託者は、当該引渡しを受けた既履行部分に相応する委託研究委託料(以下この条及び次条において「既履行部分委託料」という。)を受託者に支払わなければならない。
3 前項に規定する既履行部分委託料は、委託者と受託者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から 14 日以内に協議が整わない場合には、委託者が定め、受託者に通知する。
(委託者の損害賠償請求等)
第38条 委託者は、受託者の故意又は重大な過失により、次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた相当因果関係の損害の賠償を請求することができる。ただし、当該各号に定める場合がこの契約及び取引上の社会通念に照らして受託者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。
一 履行期間内に委託研究を完了することができないとき
二 第 31 条又は第 32 条の規定により委託研究の完了後にこの契約が解除されたとき三 前 2 号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履
行が不能であるとき
2 次の各号のいずれかに該当するときは、前項の損害賠償に代えて、受託者は、委託研究委託料の 10 分の1に相当する額を違約金として委託者の指定する期間内に支払わなければならない。
一 第 31 条又は第 32 条の規定により委託研究の完了前にこの契約が解除されたとき二 委託研究の完了前に、受託者がその債務の履行を拒否し、又は受託者の責めに帰
すべき事由によって受託者の債務について履行不能となったとき
3 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第 2 号に該当する場合とみなす。
一 受託者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成 16 年法律第 75 号)の規定により選任された破産管財人
二 受託者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成 14
年法律第 154 号)の規定により選任された管財人
三 受託者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成 11
年法律第 225 号)の規定により選任された再生債務者等
4 第 1 項各号又は第 2 項各号に定める場合(前項の規定により第 2 項第 2 号に該当する場合とみなされる場合を除く。)がこの契約及び取引上の社会通念に照らして受託者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、第 1 項及び第 2 項の規定は適用しない。
5 第 1 項第 1 号の場合においては、委託者は、委託研究委託料から部分引渡しを受けた部分に相応する委託研究委託料を控除した額につき、遅延日数に応じ、年 3 パーセントの割合で計算した額を請求するものとする。
(受託者の損害賠償請求等)
第39条 受託者は、委託者が次の各号のいずれかに該当する場合はこれによって生じた相当因果関係の損害の賠償を請求することができる。ただし、当該各号に定める場合がこの契約及び取引上の社会通念に照らして委託者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。
一 第 34 条又は第 35 条の規定によりこの契約が解除されたとき
二 前号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき
2 委託者の責に帰すべき事由により、第 15 条第 3 項の規定による委託研究委託料の支払が遅れた場合においては、受託者は、未受領金額につき、遅延日数に応じ年 2.5 パーセントの割合で計算した額の遅延利息の支払を委託者に請求することができる。
(賠償金等の徴収)
第40条 受託者がこの契約に基づく賠償金、損害金又は違約金を委託者の指定する期間内に支払わないときは、委託者は、その支払わない額に委託者の指定する期間を経過した日から委託研究委託料支払いの日まで年 3 パーセントの割合で計算した利息を付した額と、委託者の支払うべき委託研究委託料とを相殺し、なお不足があるときは追徴する。
2 前項の追徴をする場合には、委託者は、受託者から遅延日数につき年 3 パーセントの割合で計算した額の延滞金を徴収する。
(補則)
第41条 この契約書に定めのない事項又はこの契約について疑義が生じた事項については、必要に応じて委託者受託者協議して定めるものとする。