用語 用語の意味 1 有線テレビジョン放送施設 会社が有線テレビジョン放送を行なう為の機械、器具、電線その他の電気的設備 2 放送サービス 有線テレビジョン放送施設を利用して映像、音響及び符号等を送信すること 3 加入契約 会社から放送サービスを受ける為の契約 4 加入申込 加入契約の申込 5 加入申込者 加入申込をした者 6 加入者 会社と加入契約を締結した者 7 代理店 会社と代理店契約を締結し、加入契約の取次、宅内設備の工事及び保守等を行う者 8 引込設備...
ひまわりネットワーク株式会社デジタル放送サービス契約約款
(三河湾ネットワーク株式会社の業務エリア内での業務約款)
(約款の適用)
第 1 章 総則
第1条 ひまわりネットワーク株式会社(以下「会社」といいます)は、放送法の規定に従い、この放送サービス契約約款(以下「約款」といいます)を定め、これに基づき放送サービスを提供します。
(約款の変更)
第2条 会社は、この約款を変更することがあります。この場合には、料金その他の提供条件は、変更後の放送サービス契約約款によります。
(加入の条件)
第3条 会社の放送サービスを受ける場合、三河湾ネットワーク株式会社に加入していることを条件といたします。
(用語の定義)
第4条 この約款において、次の用語はそれぞれ次の意味で使用いたします。
用語 | 用語の意味 | |
1 | 有線テレビジョン放送施設 | 会社が有線テレビジョン放送を行なう為の機械、器具、電線その他の電気的設備 |
2 | 放送サービス | 有線テレビジョン放送施設を利用して映像、音響及び符号等を送信すること |
3 | 加入契約 | 会社から放送サービスを受ける為の契約 |
4 | 加入申込 | 加入契約の申込 |
5 | 加入申込者 | 加入申込をした者 |
6 | 加入者 | 会社と加入契約を締結した者 |
7 | 代理店 | 会社と代理店契約を締結し、加入契約の取次、宅内設備の工事及び保守等を行う者 |
8 | 引込設備 | 加入者が放送サービスを受信する為、有線テレビジョン放送施設に接続された引込点 (タップオフ)から加入者宅の保安器までに設置された引込線及び機器 |
9 | 宅内設備 | 加入者が放送サービスを受信する為、加入者宅の保安器の出力端子から受信機までに設 置された宅内線 |
10 | 受信機 | 加入者宅内のテレビ受像機及びFM受信機 |
11 | デジタル放送サービス | 会社と契約を締結し、その対価を支払った場合にのみ当社のデジタル方式による番組を 視聴できるようにするサービス |
12 | デジタルホームターミナル | 会社が貸与し、デジタル放送サービスを受信する為に受信機に接続されたコンバーター |
13 | 接続者 | 三河湾ネットワーク株式会社の施設により電波障害対策を受けている建物及び会社の 導入済みマンション等にお住まいで、一般放送のみのサービスを受けている者 |
14 | C-CAS カード | デジタルホームターミナルに挿入されることによりデジタルホームターミナルを制御 する、IC を組み込んだ会社が貸与するカード |
15 | B-CAS | 株式会社ビーエス・コンディショナルアクセスシステムズの略 |
16 | B-CAS カード | デジタルホームターミナルに挿入されることによりデジタルホームターミナルを制御 する、IC を組み込んだB-CAS が貸与するカード |
第 2 章 加入契約
(加入者の単位)
第5条 加入契約は引込線1回線ごとに締結するものとします。
2 世帯又は企業ごとに加入契約を締結するものとします。
3 光サービスと従来の同軸(HFC)サービスは同時に契約できません。
4 会社は、放送法第147条第1項の有料放送の役務の提供に関する契約が成立したときは、遅滞なく、放送法第 150条の2第1項の書面(以下「契約書面」といいます)を作成し加入者に交付するものとします。
5 加入者の承諾があるときは、会社は、契約書面の交付に代えて、放送法第150条の2第2項に定める情報通信の技術を利用する電子交付の方法により前項の事項を加入者に提供することができるものとします。
(加入申込の方法)
第6条 加入申込をするときには、この約款を承認の上、次に掲げる事項について当社所定の申込書を提出して頂くか、別に当社指定の方法で通知するものとします。
(1) 加入申込者の氏名、住所、電話番号等所定の事項。
(2) 放送サービスを受ける受信機の台数、利用を希望する放送サービスの種類等所定の事項
(加入申込の承諾)
第7条 会社は、前条の定めにかかわらず、次の場合には加入申込を承諾しないことがあります。
(1)加入申込について、引込設備及び宅内設備の設置又は保守することが技術上著しく困難な場合。
(2)加入申込について、引込設備の設置又は保守することが著しく多額な費用を要する場合。
(3)加入申込者が放送サービスの料金又は工事費の支払いを怠る恐れがある場合。
(4)その他放送サービスに関する会社の業務の遂行上著しい支障がある場合。
2 加入契約は、会社が加入申込を審査し、承諾したときに成立するものとします。
(加入申込書等記載事項の変更)
第8条 加入者は、その氏名、名称の変更、住所の表示変更、金融機関口座の変更、支払方法の変更等第6条で通知した事項に変更のある場合、速やかに会社に届け出るものとします。
2 加入者は、前項の場合、別途会社の定める規定により変更に要する費用をお支払いいただきます。
(B-CASへの登録)
第9条 デジタル放送サービスを受ける加入者の個人情報は、会社への加入申込と同時にB-CASへ登録されます。また、個人情報の変更が生じた場合も会社からB-CAS へ連絡いたします。ここで登録される個人情報とは、加入者の氏名、生年月日、性別、住所及び電話番号を特定する情報をいいます。また、会社はB-CAS との間に秘密保守契約を結び、加入者の保護をはかることとします。
(B-CASカードの取扱いについて)
第10条 B-CASカードに関する取扱いについては、B-CASの「B-CASカード使用許諾契約約款」に定めるところによります。
第3章 放送サービスの内容
(放送サービスの種類)
第11条 会社は、定められた業務区域内で次の放送サービスを提供します。
(1) 録画機能を持たないデジタルホームターミナルにより提供される、デジタル放送サービス基本利用料金の範囲内で行う放送サービス(以下「デジタルベーシックチャンネル」といいます)で、「レギュラー」、「ライト」、
「ナイスBS」、「劇スポ」、「ハッピー」の5とおりのコース。
(2) デジタル放送サービス基本利用料金外の別表記載の有料による録画機能付きデジタルホームターミナルにより提供されるサービス。(以下「楽録」といいます)
(3) デジタル放送サービス基本利用料金以外の別表記載の有料による再生機能及び録画機能付きデジタルホームターミナルにより提供されるサービス。(以下「ブルーレイ搭載楽録」といいます)
(4) 基本利用料金以外のそれぞれ別表に定められた有料による放送サービス。(以下「デジタルペイチャンネル」といいます)
(5) 基本利用料金以外の有料によるWOWOWの有料放送を同時に再送信するサービス。
(デジタルベーシックチャンネルの利用)
第12条 デジタルベーシックチャンネルの「レギュラー」、「ライト」、「ナイスBS」、「劇スポ」、「ハッピー」は、それぞれ最低1ヶ月間視聴していただきます。
2 デジタルベーシックチャンネルの「レギュラー」、「ライト」、「ナイスBS」、「劇スポ」、「ハッピー」を同時に利用することはできません。
3 「レギュラー」、「ライト」、「ナイスBS」、「劇スポ」、「ハッピー」のコース変更に要する別途会社が定める費用は加入者の負担となります。
(楽録又はブルーレイ搭載楽録の利用)
第13条 接続者は、デジタルベーシックチャンネルを利用せずに、楽録又はブルーレイ搭載楽録のみを利用することはできません。
2 会社は、楽録又はブルーレイ搭載楽録の利用者には、録画機能を持たないデジタルホームターミナルに替えて録画機能付きデジタルホームターミナルを設置します。楽録又はブルーレイ搭載楽録契約の解約又は解除により楽録又はブルーレイ搭載楽録加入契約が終了する場合は、録画機能付きデジタルホームターミナルを撤去し、録画機能を持たないデジタルホームターミナルに替えるものとします。この場合の設置や撤去に要する費用は、加入者の負担となります。
3 楽録は、サービスの提供を開始した日から起算して最低1年間利用していただきます。
4 ブルーレイ搭載楽録は、サービスの提供を開始した日から起算して最低2年間利用していただきます。
5 前項において、最低利用期間内に解約又は解除があった場合、解約又は解除料として、解約又は解除日の属する日の翌月から前項に定める最低利用期間の未経過分に対する楽録又はブルーレイ搭載楽録利用料の合計額をお支払いいただきます。
(デジタルペイチャンネルの利用)
第14条 接続者は、デジタルベーシックチャンネルを利用せずに、デジタルペイチャンネルのみを利用することはできません。
2 デジタルペイチャンネルは、毎月1日から末日までの1ヶ月を単位として利用することが出来るものとし、月末までに特に申し出の無い場合には自動継続するものとします。
(放送番組、放送内容の変更)
第15条 会社は、番組の追加・削除・変更を実施する場合があります。
2 会社は、次の場合、放送内容を予告無しに変更することがあります。
(1)天災事変その他の非常事態が発生した場合又は発生する恐れがある場合。
(2)その他の事情により緊急に変更せざるを得ない場合。
第4章 放送サービスの休止等
(放送サービス利用の休止)
第16条 加入者は、家屋の建て替え等やむをえない事由が発生した場合、会社に届け出て放送サービスの利用を一定期間休止することがxxxx。但し、この休止期間は、1日から末日までの1ヶ月を単位とし1回につき12ヶ月を限度としま す。
2 休止期間中のデジタル放送サービス基本利用料金、楽録又はブルーレイ搭載楽録利用料金、デジタルペイチャンネル利用料金は、休止した日の属する月の翌月から再開した日の属する月まで無料とします。但し、この場合加入者は、休止した日の属する月の翌月から再開した日の属する月までの期間の設備維持費として、料金表に規定する金額をお支払いいただきます。
3 休止した日の属する月及び再開した日の属する月のデジタル放送サービス基本利用料金は、日割りによる精算はいたしません。
4 休止期間終了時、新規申込受付を終了したサービスを利用していた場合、会社は当該契約を終了させることができるものとします。
(放送サービスの中断)
第17条 会社は、次の場合には放送サービスの提供を中断することがあります。
(1)有線テレビジョン放送施設及び引込設備の保守上又は工事上やむをえない場合。
(2)天災事変等の非常事態又は緊急事態等やむをえない事由が発生した場合。
2 会社は、放送サービスの提供を中断するときには、あらかじめそのことを加入者に通知します。但し、緊急事態等やむをえない場合にはこの限りではありません。
(放送サービスの停止)
第18条 会社は、加入者が次の各号のいずれかに該当する場合、放送を停止することがあります。但し、第1号に該当する場合の停止期間は、料金その他の債務をお支払いいただくまでとします。
(1)加入契約料金、利用料金、工事費、延滞金、その他この約款の規定によりお支払いいただくことになった債務(以下「債務」といいます)について支払期日を経過してもなお、お支払いいただけない場合。
(2)第35条(放送サービスの上映及び頒布の禁止)の規定に違反した場合。
2 会社は、前項の規定により、放送サービスの提供を停止しようとするときは、あらかじめその理由、停止をしようとする日及び期間を加入者に連絡します。
第5章 工事及び保守
(デジタルホームターミナル)
第19条 会社は、デジタルベーシックチャンネルの加入者に対し、デジタル放送サービスを希望する受信機1台ごとにデジタルホームターミナル(リモートコントローラーは除く)を1台ずつ貸与するものとし、その使用料は基本利用料金に含まれるものとします。
2 加入者が故意または過失によりデジタルホームターミナルを破損または紛失した場合には、加入者はその損害分として、別表記載の損害賠償金を会社に支払うものとします。
3 加入者は、会社が認める場合を除き、デジタルホームターミナルの交換を請求できません。但し、会社が認める場合の交換であっても、交換手数料を申し受ける場合があります。
4 デジタルホームターミナルの通信機能の利用は、設備・技術的制約等で利用できない場合があることに同意し、その通信機能を利用する場合は、利用者の責任において行うものとします。
5 会社は、視聴状態の確認を行うために、第44条(個人情報の取扱い)の規定を遵守した上で、加入者の使用するデジタルホームターミナルと、電気信号による通信を行うことができるものとします。
(C-CASカード)
第20条 C-CASカードを必要とするデジタルホームターミナルを利用する加入者は、C-CASカードを会社から貸与するものとし
ます。また、会社は必要に応じて、加入者にC-CASカードの交換及び返却を請求できるものとします。
2 C-CASカードは会社に帰属し、会社の手配による以外のデータ追加、変更、改竄を禁止し、それらが行われたことによる会社及び第3者に及ぼされた損害、利益損失については、加入者が賠償するものとします。
3 加入者が故意又は過失によりC-CASカードを破損又は紛失した場合には、加入者はその損害分として、別表記載の損害賠償金を会社に支払うものとします。
(引込設備、宅内設備の設置工事)
第21条 会社は、会社から引込設備までを所有し、その設置工事及び必要に応じて自営柱の建柱、地下埋設等の特殊工事を行います。但し、引込設備の設置工事については、加入者がその設置に関する別表記載の費用を負担するものとしま す。
2 前項にかかわらず、共同住宅などの共同利用施設により放送サービスの提供を受けている加入者の負担する工事費については、別途協議するものとします。
3 宅内工事は、会社指定の業者で実施するものとし、また、宅内工事は会社の指定する工法及び使用機器によるものとします。
4 加入者は、会社に無断で引込設備、宅内設備の改変、補修、増設及び機器などを接続する工事はできません。
5 加入者は、宅内設備の維持管理を行うものとし、会社は、有線テレビジョン放送施設及び引込設備の維持管理を行うものとします。
(引込設備、宅内設備の故障等)
第22条 加入者は、放送サービスが受信できなくなったときには、三河湾ネットワーク株式会社に点検の連絡をしていただきます。
2 点検の結果、デジタルホームターミナルに故障がある場合には、会社が会社の負担でその故障設備を修理します。また、デジタルホームターミナル以外の宅内設備及び受信機に故障がある場合には、出張代金及びその設備の修理に要する費用は加入者の負担となります。
3 B-CASにより加入者に貸与されたB-CASの機能不全により視聴障害が発生した場合は、B-CASが定めた「B-CASカード使用許諾約款」に基づき、B-CASの責任において正常なカードとお取替えがなされます。
4 前項の規定にかかわらず、加入者の故意または過失により有線テレビジョン放送施設、引込設備及びデジタルホームターミナルが滅失、破損した場合には、その設備の修理等に要する費用は加入者の負担となります。
(設置場所の変更)
第23条 加入者は、同一家屋内においてのみデジタルホームターミナルの設置場所の変更が出来るものとします。但し、宅内工事は原則として会社指定の業者に実施させるものとします。
2 加入者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、事前に会社に届け出てデジタルホームターミナルの
設置場所を変更することがxxxx。但し、第7条(加入申込の承諾)1項第1号及び第2号に該当する場合には、この限りではありません。
(1) 改築・増築等同一家屋内又は同一敷地内で設置場所を変更するときで、新たに引込工事を必要とする場合。
(2) 会社の業務区域内における住居の変更等により、設置場所を変更する場合。
3 ジタルホームターミナルの設置場所変更に伴う引込工事、宅内工事及び特殊工事の費用負担並びに工 事の分担については第21条(引込設備、宅内設備の設置工事)によるものとします。また、引込設備、デジタルホームターミナルの撤去に要する別途会社が定める費用は加入者の負担となります。
(設置場所の無償使用等)
第24条 会社は、引込設備及び自営柱等の特殊設備の設置に関し、加入者が所有又は占有する敷地及び構築物等を加入者の承諾の上、必要最小限において無償で使用出来るものとします。
2 加入者は、会社及び会社の指定する者が、引込設備、特殊設備の設置、検査、修理、撤去及び復旧を行う為に、加入者が所有又は占有する敷地、家屋及び構築物の出入りについて協力を求めた場合、これに便宜を供するものとします。
3 加入者は、前2項に関してxx、家主、管理組合、その他の利害関係者があるときは、その責任であらかじめ必要な承諾を得ておくものとします。
第6章 料金等
(加入契約料金)
第25条 加入者は、加入契約1件あたり別表記載の加入契約料金をお支払いいただきます。
2 会社は、加入促進を行うため、加入契約料金を割引くことがあります。
(利用料金)
第26条 加入者は、放送サービスの利用に際し、デジタル放送サービス基本利用料金、楽録又はブルーレイ搭載楽録を利用する場合には楽録又はブルーレイ搭載楽録利用料金、デジタルペイチャンネルを利用する場合にはデジタルペイチャンネル利用料金を、別表記載のとおりデジタルホームターミナル1台ごとにお支払いいただきます。
2 放送法に基づくNHKの放送受信料は加入契約料金及びデジタル放送サービス基本利用料金の中には含まれませんので、加入者は別途NHKと受信契約を結び、放送受信料を支払わなければなりません。
3 WOWOWの有料放送サービス視聴料金は、加入契約料金及びデジタル放送サービス基本利用料金の中には含まれませんので、WOWOWの受信を希望する加入者は、WOWOWと所定の受信契約を締結していただくことになります。
4 会社は、加入促進により第11条(放送サービスの種類)の放送サービスを行うため、地域及び期間並びに放送サービスの種類を限定したデジタル放送サービス基本利用料金を設定する場合があります。
5 社会情勢の変化・提供するサービス内容の拡充に伴い、会社は利用料金の改定をすることがあります。その場合は改定月の1ヶ月前までに加入者に通知いたします。
(利用料金の減免)
第27条 会社が第22条(引込設備、宅内設備の故障等)の事由により第11条(放送サービスの種類)に定めるすべての放送サービスを、加入者が点検の請求を会社又は代理店に申し出てから1日から末日までの1ヶ月の中で継続して10日以上
行わなかった場合には、その月のデジタル放送サービス基本利用料金、楽録又はブルーレイ搭載楽録利用料金、デジタルペイチャンネル利用料金は無料とします。
2 会社は、災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において、料金又は工事に関する費用を徴収することが適当ではないと判断したときは、この約款の規定にかかわらず、臨時に、その料金又は工事に関する費用を減免(減額または免除)することがあります。
3 会社は、料金等の減免(減額または免除)したときは、関係の放送サービス取扱所に掲示する等の方法により、その旨を周知します。
(利用料金の計算)
第28条 基本利用料金は、放送サービスを受け始めた月は、1日から末日までの1ヶ月を単位として計算し、利用期間により1ヶ月に満たない場合には、日割り計算によりお支払いいただきます。それ以降は、1日から末日までの1ヶ月を単位として計算し、利用期間が1ヶ月に満たない場合であっても1ヶ月分をお支払いいただきます。
2 楽録又はブルーレイ搭載楽録利用料金は、放送サービスを受け始めた月は、1日から末日までの1ヶ月を単位として計算し、利用期間により1ヶ月に満たない場合には、日割り計算によりお支払いいただきます。それ以降は、1日から末日までの1ヶ月を単位として計算し、利用期間が1ヶ月に満たない場合であっても1ヶ月分をお支払いいただきます。
3 デジタルペイチャンネル利用料金は、1日から末日までの1ヶ月を単位として計算し、利用期間が1ヶ月に満たない場合であっても、1ヶ月分をお支払いいただきます。
(利用料金等の請求及び支払い)
第29条 会社は、利用料金の内、デジタル放送サービス基本利用料金及び楽録又はブルーレイ搭載楽録利用料金は翌月に請求し、デジタルペイチャンネル利用料金については、別途会社の定める月に請求するものとします。
2 会社は、延滞金その他の債務が発生した場合、これを前項の基本利用料金に合算して加入者に請求します。
3 会社は、料金等の代行収納を三河湾ネットワーク株式会社に委託しており、加入者は会社が指定した期日に、加入者の指定する金融機関口座およびクレジットカード会社から引き落とすものとします。
4 会社は、加入者に対し、請求書、領収書の発行を行わないものとします。
(延滞金)
第30条 加入者は、加入契約料金、利用料金、工事費その他の債務を延滞した場合、支払い期日の翌日から支払いの日までの期間に応じて、年利14.6%の延滞金を会社に支払うものとします。
(消費税相当額の加算)
第31条 会社は、料金その他のお支払について、歴月に従って発生した料金等に、消費税相当額を加算して計算します。ただし、延滞金に相当するものは、消費税相当額を加算しません。
2 別表に記載してあります税抜額に基づき計算した合計額と、実際のご請求金額が異なる場合があります。
(端数処理)
第32条 会社は、料金その他の計算において、その計算結果に1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てます。
第7章 権利の譲渡及び地位の継承
(権利の譲渡)
第33条 会社は、加入者の加入契約上の権利の譲渡を禁止します。但し、加入者が正当な事由をもってあらかじめ会社に届け出、会社がこれを認めた場合には、この限りではありません。
2 前項により、権利の譲渡があった場合、譲受人(新加入者)は、譲渡人(旧加入者)の総ての義務を継承するものとします。
(地位の継承)
第34条 相続又は法人の合併により加入者の地位の継承があった場合には、相続人又は合併後の存続法人もしくは合併により設立された法人は、これを証明する書類を添えて速やかに会社に届け出ていただきます。
2 前項の場合、相続人が2人以上あるときは、その内の1人を会社に対する代表者として届け出ていただきます。
3 権利の譲渡又は地位の継承に伴い、デジタルホームターミナルの設置場所の変更を行う場合、第23 条(設置場所の変更)を準用します。
第8章 雑則
(放送サービスの上映及び頒布の禁止)
第35条 会社は、加入契約の有効期間中はもとよりその終了後であっても、また、対価の有無にかかわらず、加入者が会社の放送サービスを公に上映すること又はその複製物等を頒布することを禁止します。
(不正利用の禁止)
第36条 会社は、加入者が第6条で通知した以外の場所でデジタルホームターミナルを接続してサービスの提供を受けることを不正視聴として禁止します。
2 会社は、加入者が前項に違反した場合、その状況に応じた利用料金相当額を請求できるものとします。
(禁止事項)
第37条 会社から貸与されているデジタルホームターミナルを、加入者が他人に貸与、質入れ、譲渡することを禁止します。
2 会社は、加入者が直接又は間接を問わず、デジタルホームターミナルの本体及びコンピュータプログラムにつき、複製、改造、変造、解析などを行うことを禁止します。
3 会社は、加入者が第1項又は第2項に違反したと認めた場合、本契約を解除し、デジタルホームターミナルの返還請求 が出来るものとします。この場合、加入者は会社からの返還請求日より起算し、10日以内に返却する義務を負います。尚、会社は不正受信者に損害賠償の請求が出来るものとします。また、期間を経過してデジタルホームターミナルの返却がない場合は、これらの代金相当額を請求出来るものとします。
(損害賠償)
第38条 会社及び加入者は、その責に帰すべき事由により相手方に損害を与えた場合には、その損害を賠償するものとします。
2 前項にかかわらず会社は、番組内容の変更、放送サービスの休止、停止、中断等により加入者に損害が生じた場合であっても、会社に故意又は重大な過失がある場合を除きその責任を負わないものとします。また、宅内設備及び受信機に起因する事故の場合も同様とします。
(録画機能付きデジタルホームターミナルに係わる免責事項)
第39条 会社は、録画機能付きデジタルホームターミナルの不具合、毀損、紛失等の原因により、録画・編集したデータが滅失した場合又は正常に録画できなかった場合等により生じた損害については、会社に故意又は重大な過失がある場合を除き一切の責任を負わないものとします。
2 加入者は、録画機能付きデジタルホームターミナルの不具合、故障に備えて、録画・編集したデータを他の媒体に移動又は複製するものとし、会社はその責任を負わないものとします。
3 会社は、録画機能付きデジタルホームターミナルを修理、交換する場合、録画機能付きデジタルホームターミナルを回収します。その際、加入者は、録画・編集したデータについての一切の権利を放棄するものとし、会社はその補償を行わないものとします。
4 会社は、加入者が、デジタルホームターミナルの通信機能の利用により損害を被った場合又は設備、技術的制約に起因し通信機能が利用できなかったことにより損害を被った場合において、一切の責任を負わないものとします。
(解約)
第40条 加入者は、加入契約を解約しようとする場合、解約を希望する日の30日前までに会社に届け出るものとします。
(解除)
第41条 会社は、第18条(放送サービスの停止)の規定により放送サービスの提供を停止された加入契約について、加入者が尚その事実を解消しない場合、その加入契約を解除することがあります。
2 会社は、加入者が第18条(放送サービスの停止)第1項各号のいずれかに該当する場合、その事実が会社の業務遂行に特に著しい支障を及ぼすと認められるときは、前項の規定にかかわらず直ちに加入契約を解除することがあります。
3 会社は、前2項により加入契約を解除しようとする場合、あらかじめ加入者にその旨を通知します。
(契約終了時の処置)
第42条 会社は、解約又は解除により加入契約が終了する場合、デジタルホームターミナルを撤去するものとし、撤去に伴い、加入者が所有又は占有する家屋、敷地、構築物などの復旧を要する場合、その費用は加入者が負担するものとします。また、デジタルホームターミナルの撤去に要するための費用は、加入者の負担となります。
2 加入者は、解約又は解除により加入契約が終了する場合、終了の日までに発生した料金その他の債務を加入契約の終了の日に支払うものとします。
3 会社は、解約又は解除により加入契約が終了する場合であっても、加入契約料金は返還しないものとします。
(サービスの終了)
第43条 社会情勢の変化、技術革新、設備更新、サービスの拡充に伴い、会社はサービスの一部を終了する場合があります。その場合は、終了の6ヶ月前までに加入者に通知いたします。
(個人情報の取扱い)
第44条 会社が別に定める「個人情報の取扱いについて」に準ずるものとします。
(書面解除)
第45条 加入者は、契約書面を受領した日(有料放送の役務の提供が開始された日が契約書面の受領日より遅い場合は当該開始日)から起算して8日を経過するまでの間、書面により有料放送の役務の提供契約を解除することができます(以下
「書面解除」といいます)。ただし、法人契約等放送法で定める場合はこの限りではありません。
2 初期契約解除の効力は前項の書面を発した時に生じます。
3 第1項の書面には、契約書面を受領した日(有料放送の役務の提供が開始された日が契約書面の受領日より遅い場合は当該開始日)、当該契約の内容、加入者住所、加入者氏名、当該契約の解除を行うことを明記し、三河湾ネットワーク株式会社まで提出いただきます。郵送で行う場合は書留郵便にて送付していただきます。郵送の場合、該当書面を会社が受理したときに書面解除の効力が生じます。なお、当該書留郵便に付された消印日が第1項の期間を超過している場合、三河湾ネットワーク株式会社は該当書面を受理しません。
4 加入者は、書面解除をしたことにより、以下の料金等を除き、損害賠償若しくは違約金その他金銭等を三河湾ネットワーク株式会社より請求されることはありません。
(1)書面解除までの期間において加入者が提供を受けた利用料金。
(2)既に工事が実施された場合の宅内機器工事費3,000円/台(税込3,300円/台)
(3)既に工事が実施された場合の引込線工事費4,400円(税込4,840円)
5 加入者が有料放送の役務の提供契約に付き書面解除を行った場合、当該契約に関して三河湾ネットワーク株式会社が受領している金銭等については、前項の利用料金等を控除した残金を加入者に返還するものとします。
6 会社が書面解除制度について、加入者に対して事実と異なることを告げたことにより、加入者が告げられた内容を事実であると誤認し書面解除を利用できなかった場合は、第1項の期間を経過した場合でも、改めて書面解除ができる旨を記載した書面を加入者が受領した日から起算して8日を経過するまでの間、書面により契約の解除を行うことができるものとします。この場合の解除の効果等については、書面契約解除と同様とします。
(協議事項)
第46条 本約款に定めのない事項又は本約款の解釈に疑義が生じた場合には、会社と加入者は誠意をもって協議の上、その解決
にあたるものとします。
付則
1 会社は特に必要があるときには、この約款に特約を付することができるものとします。
2 この約款は、2019年10月1日より施行します。この約款は、2021年7月1日より施行します。この約款は、2021年9月1日より施行します。この約款は、2022年3月1日より施行します。
この約款は、2022 年 6 月 30 日より施行します。
クレジットカード支払いに関する特約
1 加入者は、加入者が支払うべき料金等を、会社が指定するクレジットカードで、クレジットカード会社の規約に基づいて支払うものとします
2 加入者は、加入者から会社に申し出をしない限り継続して前項と同様に支払うものとします。また、会社が、加入者が届け出たクレジットカードの発行カード会社の指示により、加入者が届け出たクレジットカード以外で会社が代金請求をした場合も、前項と同様に支払うものとします。
3 加入者は、会社に届け出たクレジットカード番号・有効期限に変更があった場合、遅滞なく会社にその旨を連絡するものとします。
4 会社は、加入者が指定したクレジットカードの会員資格を喪失した場合はもちろん、加入者の指定したクレジットカード会社の利用代金の支払い状況によっては、会社または加入者の指定したクレジットカード会社の判断により一方的に本手続きを解除できるものとします。
別表
(1) 加入契約料金及び利用料金
加入契約料金 | デジタル放送サービス加入金 30,000 円(税込 33,000 円) 加入者が同一家屋内において、デジタルホームターミナルを増設する場合、2 台目以降の加入契約料金は、無料 ※2016 年9 月30 日を以ってHFCサービスの新規受付を終了しております。 |
月額利用料 | ①デジタル放送サービス月額基本利用料金 1)レギュラー 3,800 円(税込 4,180 円) (上記料金にはデジタルホームターミナル 1 台の機器使用料を含みます) 2)ライト 3,600 円(税込 3,960 円) (上記料金にはデジタルホームターミナル 1 台の機器使用料を含みます) 3)ナイスBS 2,600 円(税込 2,860 円) (上記料金にはデジタルホームターミナル 1 台の機器使用料を含みます) 4)劇スポ 3,800 円(税込 4,180 円) (上記料金にはデジタルホームターミナル 1 台の機器使用料を含みます) 5)ハッピー 4,600 円(税込 5,060 円) (上記料金にはデジタルホームターミナル 1 台の機器使用料を含みます) ②デジタルホームターミナル 2 台目以降追加月額利用料金 デジタルホームターミナル 1 台につき 500 円(税込 550 円) ③楽録月額利用料金 デジタルホームターミナル 1 台につき 900 円(税込 990 円) ④ブルーレイ搭載楽録利用料金 デジタルホームターミナル 1 台につき 2,000 円(税込 2,200 円) ⑤デジタルペイチャンネル利用料金 1)スターチャンネル 1 デジタルホームターミナル 1 台につき スターチャンネル 2 2,300 円(税込 2,530 円) スターチャンネル 3 2)グリーンチャンネルHD デジタルホームターミナル 1 台につきグリーンチャンネル 2HD 1,000 円(税込 1,100 円) 3)衛星劇場 HD デジタルホームターミナル 1 台につき 1,800 円(税込 1,980 円) 4)東映チャンネル HD デジタルホームターミナル 1 台につき |
1,500 円(税込 1,650 円) 5)フジテレビONE デジタルホームターミナル 1 台につきフジテレビTWO 1,000 円(税込 1,100 円) ※ 上記デジタルペイチャンネルは 2010 年3 月末日を以って新規申込受付を終了しております。 6)フジテレビONE スポーツ・バラエティ デジタルホームターミナル 1 台につきフジテレビTWO ドラマ・アニメ 1,500 円(税込 1,650 円) フジテレビNEXT ライブ・プレミアム 7)レジャーチャンネル デジタルホームターミナル 1 台につき 900 円(税込 990 円) 8)SPEED チャンネル デジタルホームターミナル 1 台につき 900 円(税込 990 円) 9)J sports 1,2,3,4 HD デジタルホームターミナル 1 台につき 2,286 円(税込 2,514 円) 10)J sports 4 HD デジタルホームターミナル 1 台につき 1,300 円(税込 1,430 円) 11)テレ朝チャンネル 1 デジタルホームターミナル 1 台につき 600 円(税込 660 円) 12)V☆パラダイス デジタルホームターミナル 1 台につき 700 円(税込 770 円) 13)パラダイステレビ デジタルホームターミナル 1 台につき 2,000 円(税込 2,200 円) 14)レインボーチャンネル デジタルホームターミナル 1 台につき 2,300 円(税込 2,530 円) 15)パラダイス+レインボー デジタルホームターミナル 1 台につき 2,690 円(税込 2,959 円) 16)KNTV HD デジタルホームターミナル 1 台につき 2,500 円(税込 2,750 円) 17)日本映画専門チャンネル HD デジタルホームターミナル 1 台につき 700 円(税込 770 円) 18)アニマックスHD デジタルホームターミナル 1 台につき 739 円(税込 812 円) 19)フジテレビNEXT ライブ・プレミアム デジタルホームターミナル 1 台につき 1,200 円(税込 1,320 円) 20)時代劇専門チャンネルHD デジタルホームターミナル 1 台につき 700 円(税込 770 円) 22)Mnet HD デジタルホームターミナル 1 台につき 2,300 円(税込 2,530 円) 23)日テレG+ HD デジタルホームターミナル 1 台につき |
※レギュラー、ライト、劇スポ、ハッピーの場合、世帯につき 1 冊目無料(複数契約であっても 1 冊目のみ無料)
1 冊につき
200 円(税込 220 円)
⑩チャンネルガイド購読料
1)月額基本料金
400 円(税込 440 円)
⑥サービス休止時の設備維持管理費
1)月額基本料金
デジタルホームターミナル 1 台につき
900 円(税込 990 円)
24)日経CNBC
900 円(税込 990 円)
(2)工事費・手続き費等
① 工事費
新規契約時の工事費の分割払い ※2022 年7 月1 日以降に締結した契約より適用 | 契約者から当社に申込みがあり、当社がこれを承諾したときは、新規契約時の工事に関する費用について、予め当社が別に定める回数に分割してお支払いいただきます(以下「分割払い」といいます)。消費税は工事実施日の税率が適用されます。 1. 当社は、次のいずれかに該当する事由がある場合には分割払いの請求を承諾しないことがあります。 (1) 分割払いの申込をした者が分割支払金の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがあるとき。 (2) 当社の業務遂行上支障があるとき。 (3) その他当社が不適当と判断したとき。 2. 分割払いの支払い期日及び支払い方法は、当社が別に定めるものとします。 3. 契約者は、次のいずれかの事由に該当したときは、当然に分割払いに関する債務について期限の利益を失い、直ちにその債務を支払うものとします。 (1) 支払期日に分割支払金の支払いを 1 回でも延滞したとき。 (2) 差押、仮差押、保全差押、仮処分(信用に関しないものを除く)の申立て又は滞納処分を受けたとき。 (3) 破産、民事再生、特別清算、会社更生その他裁判上の倒産処理手続きの申立てを受けたとき又は自らこれらの申立てをしたとき。 4.契約者がすべての利用契約を解約し、又は約款の規定に基づき当社が契約を解除した場合で、分割払いに係る未払い工事があるときは、当社が別に定める場合を除き、その工事費 残額を一括で支払うものとします。 |
宅内工事費 | 実費 |
機器設置調整費 | 18,000 円(税込 19,800 円) |
② 変更手続き費
種類 | 料金額 |
セットトップボックス(STB)交換・撤去・台数追加手続き費 | 各 3,000 円(税込 3,300 円) |
楽録・ブルーレイ搭載楽録手続き費 | 3,000 円(税込 3,300 円) |
テレビコース変更手続き費 | 3,000 円(税込 3,300 円) |
引込線変更作業費 | 9,400 円(税込 10,340 円) |
宅内機器変更作業費 | 3,000 円(税込 3,300 円) |
※ お客様の宅内設備の状況により、別途追加料金が発生する場合があります。(ブースター等の有料の部材、宅内配線やテレビ端子の改修など)
※ ご契約状況により、別途解除料が必要です。
③ 解約費
種類 | 料金額 |
引込線作業費用又は引込線撤去費 | 0円※1 |
サービス機器撤去・手続き費 | 0円※2 |
※1 2022 年 6 月 30 日までに加入契約を締結した場合、4,400 円(税込 4,840 円)がかかります。
※2 2022 年 6 月 30 日までに加入契約を締結した場合、3,000 円(税込 3,300 円)がかかります。
(3) 解除料 (2022 年 7 月 1 日以降に締結した契約)
サービス名称 | 月額利用料 | 最低利用期間 | 解除料(非課税) |
楽録 | デジタルホームターミナル 1 台につき 900 円(税込 990 円) | 1年間(12 ヶ月) | 未経過月分に月額利用料を乗じた額 |
ブルーレイ搭載楽録 | デジタルホームターミナル 1 台につき 2,000 円(税込 2,200 円) | 2年間(24 ヶ月) | 未経過月分に月額利用料を乗じた額 |
(4) 貸与機器価格相当分
デジタル ホームターミナル価格相当分 | ① 録画機能を持たないデジタルホームターミナル 24,000 円/台(税込 26,400 円/台) ② 録画機能付きデジタルホームターミナル 48,000 円/台(税込 52,800 円/台) ③ 再生機能及び録画機能付きデジタルホームターミナル 72,000 円/台(税込 79,200 円/台) |
C-CAS カード 価格相当分 | C-CAS カード 3,000 円/枚(税込 3,300 円/枚) |
*ご注意
①デジタル放送サービス基本利用料金には、楽録又はブルーレイ搭載楽録利用料金、デジタルペイチャンネルの加入契約料金及び利用料金、WOWOW の有料放送サービス利用料金、NHK 地上契約及び衛星契約受信料は含まれておりません。
②加入契約料金、利用料金、工事費は、加入促進の為割り引きすることがあります。