Contract
公益財団法人私立大学退職金財団定款
第1章 総則
(名称)
第1条 この法人は、公益財団法人私立大学退職金財団と称する。
(事務所)
第2条 この法人は、主たる事務所をxxxxxx区に置く。第2章 目的及び事業
(目的)
第3条 この法人は、私立の大学、短期大学及び高等専門学校(以下「私立大学等」という。)に勤務する教職員の待遇の安定と向上に資し、あわせて私立大学等を設置する学校法人の経営の安定に寄与するため、当該学校法人に対し、当該私立大学等に勤務する教職員の退職金給付に必要な資金の交付を行い、私立大学等の教育の充実及び振興を図ることを目的とする。
(事業)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 私立大学等を設置する学校法人が、当該私立大学等に常時勤務する長、教員及び事務職員並びにその他の職員(以下「教職員」という。)又は教職員の遺族に対して支給する退職金に必要な資金(以下「退職資金」という。)の交付
(2) 学校法人が支給する退職金の適正な水準を確立するために必要な調査及び研究
(3) その他この法人の目的を達成するために必要な事業
2 前項各号の事業は、日本全国において行うものとする。第3章 財産及び会計
(財産の種別)
第5条 この法人の財産は、基本財産及びその他の財産の2種類とする。
2 基本財産は、この法人の目的である事業を行うために不可欠なものとして理事会で定めたものとする。
3 その他の財産は、基本財産以外の財産とする。
(財産の管理)
第6条 この法人の財産は、理事長が管理しその方法は、理事会の決議を経て、理事長が別に定める。
(事業年度)
第7条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月 31 日に終わる。
(事業計画及び収支予算)
第8条 この法人の事業計画書、収支予算書、資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類については、毎事業年度開始の日の前日までに、理事長が作成し、理事会の決議を経て、評議員会へ報告するものとする。これを変更する場合も、同様とする。
2 前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
(事業報告及び決算)
第9条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事長が次の書類を作成し、監事の監査を受け、かつ、第3号から第7号までの書類について会計監査人の監査を受けた上で、理事会の承認を経て、定時評議員会の承認を受けなければならない。
(1) 事業報告
(2) 事業報告の附属明細書
(3) 貸借対照表
(4) 損益計算書(正味財産増減計算書)
(5) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
(6) 財産目録
(7) キャッシュ・フロー計算書
2 前項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間備え置き、一般の閲覧に供するとともに、定款を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
(1) 監査報告
(2) 会計監査報告
(3) 理事及び監事並びに評議員の名簿
(4) 理事及び監事並びに評議員の報酬等の支給の基準を記載した書類
(5) 運営組織及び事業活動の状況の概要並びにこれらに関する数値のうち重要なものを記載した書類
(公益目的取得財産残額の算定)
第 10 条 理事長は、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則第 48 条の規定に基づき、毎事業年度、当該事業年度の末日における公益目的取得財産残額を算定し、前条第2項第5号の書類に記載するものとする。
第4章 評議員
(評議員)
第 11 条 この法人に、評議員8名以上 12 名以内を置く。
(評議員の選任及び解任)
第 12 条 評議員の選任及び解任は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第 179 条から第 195 条までの規定に従い、評議員会において行う。
2 評議員を選任する場合には、次の各号の要件をいずれも満たさなければならない。
(1) 各評議員について、次のイからヘまでに該当する評議員の合計数が評議員の総数の3分の1を超えないものであること。
イ 当該評議員及びその配偶者又は3親等内の親族
ロ 当該評議員と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者ハ 当該評議員の使用人
x x又はハに掲げる者以外の者であって、当該評議員から受ける金銭その他の財産によって生計を維持しているもの
x xxxニに掲げる者の配偶者
ヘ ロからニまでに掲げる者の3親等内の親族であって、これらの者と生計を一にするもの
(2) 他の同一の団体(公益法人を除く。)の次のイからニまでに該当する評議員の合計数が評議員の総数の3分の1を超えないものであること。
イ 理事
ロ 使用人
ハ 当該他の同一の団体の理事以外の役員(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものにあっては、その代表者又は管理人)又は業務を執行する社員である者
ニ 次に掲げる団体においてその職員(国会議員及び地方公共団体の議会の議員を除く。)である者
① 国の機関
② 地方公共団体
③ 独立行政法人通則法第2条第1項に規定する独立行政法人
④ 国立大学法人法第2条第1項に規定する国立大学法人又は同条第3項に規定する大学共同利用機関法人
⑤ 地方独立行政法人法第2条第1項に規定する地方独立行政法人
⑥ 特殊法人(特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人であって、総務省設置法第4条第 15 号の規定の適用を受けるものをいう。)又は認可法人(特別の法律により設立され、かつ、その設立に関し行政官庁の認可を要する法人をいう。)
(評議員の任期)
第 13 条 評議員の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとし、再任を妨げない。
2 任期満了前に退任した評議員の補欠として選任された評議員の任期は、退任した評議員の任期の満了する時までとする。
3 評議員は、第 11 条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお評議員としての権利義務を有する。
(評議員に対する報酬等)
第 14 条 評議員は、無報酬とする。ただし、その職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。
2 前項に関し必要な事項は、評議員会の決議により別に定める役員及び評議員の報酬並びに費用に関する規程による。
第5章 評議員会
(構成)
第 15 条 評議員会は、すべての評議員をもって構成する。
(権限)
第 16 条 評議員会は、次の事項について決議する。
(1) 理事及び監事並びに会計監査人の選任及び解任
(2) 理事及び監事の報酬等の額
(3) 評議員に対する報酬等の支給の基準
(4) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の承認
(5) 定款の変更
(6) 残余財産の処分
(7) 基本財産の処分又は除外の承認
(8) その他評議員会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
(開催)
第 17 条 評議員会は、定時評議員会として毎事業年度終了後3箇月以内に1回開催するほか、必要がある場合に開催する。
(招集)
第 18 条 評議員会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき理事長が招集する。
2 理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、常務理事が評議員会を招集する。
3 評議員は、理事長に対し、評議員会の目的である事項及び招集の理由を示して、評議員会の招集を請求することができる。
4 前項による請求があったときは、理事長は遅滞なく評議員会を招集しなければならない。
(招集の通知)
第 19 条 理事長は、評議員会の開催日の5日前までに、評議員に対して、会議の日時、場所及び目的である事項を記載した書面をもって招集の通知を発しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、評議員全員の同意があるときは、招集の手続を経ることなく、評議員会を開催することができる。
(議長)
第 20 条 評議員会の議長は、その評議員会において、出席した評議員の中から互選する。
(定足数)
第 21 条 評議員会は、議決に加わることができる評議員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。
(決議)
第 22 条 評議員会の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の過半数が出席し、その過半数をもって行い、可否同数のときは議長の決するところによる。
2 前項前段の場合において、議長は、評議員として決議に加わることができない。
3 前2項の規定にかかわらず、次の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。
(1) 監事の解任
(2) 定款の変更
(3) 基本財産の処分又は除外の承認
(4) その他法令で定められた事項
4 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第 25 条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。
(決議の省略)
第 23 条 理事長が、評議員会の決議の目的である事項について提案した場合において、その提案について、議決に加わることのできる評議員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の評議員会の決議があったものとみなす。
(議事録)
第 24 条 評議員会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成しなければならない。
2 前項の議事録には、議長及び出席した評議員のうちから選出された議事録署名人2名が記名押印する。第6章 役員及び会計監査人
(役員及び会計監査人)
第 25 条 この法人に、次の役員を置く。
(1) 理事 8名以上 12 名以内
(2) 監事 2名以上3名以内
2 理事のうち1名を理事長、2名以内を常務理事とする。
3 前項の理事長をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の代表理事とし、常務理事をもって同法第 91 条第1項第2号の業務執行理事とする。
4 この法人に、会計監査人を1名置く。
(役員並びに会計監査人の選任)
第 26 条 理事及び監事並びに会計監査人は、評議員会の決議によって選任する。
2 理事長及び常務理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
3 各理事について、当該理事及びその配偶者又は3親等内の親族その他特別の関係にある理事の合計数が、理事の総数の3分の1を超えてはならない。監事についても、同様とする。
4 他の同一の団体(公益法人を除く。)の理事又は使用人である者その他これに準ずる相互に密接な関係にある者である理事の合計数は、理事の総数の3分の1を超えてはならない。監事についても、同様とする。
(理事の職務及び権限)
第 27 条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
2 理事長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行する。
3 常務理事は、理事長を補佐し、理事会において別に定めるところにより、この法人の業務を分担執行する。また、理事長に事故あるとき、又は欠けたときは、予め理事会が決定した順序によって業務執行に係る職務を代行する。
4 理事長及び常務理事は、事業年度ごとに4箇月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行状況を理事会に報告しなければならない。
(監事の職務及び権限)
第 28 条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
(会計監査人の職務及び権限)
第 29 条 会計監査人は、法令で定めるところにより、この法人の貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)並びにこれらの附属明細書、財産目録並びにキャッシュ・フロー計算書を監査し、会計監査報告を作成する。
2 会計監査人は、いつでも、次に掲げるものの閲覧及び謄写をし、又は理事及び使用人に対し、会計に関する報告を求めることができる。
(1) 会計帳簿又はこれに関する資料が書面をもって作成されているときは、当該書面
(2) 会計帳簿又はこれに関する資料が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を法令で定める方法により表示したもの
(役員及び会計監査人の任期)
第 30 条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとし、再任を妨げない。
2 監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとし、再任を妨げない。
3 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
4 理事又は監事は、第 25 条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
5 会計監査人の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時評議員会の終結のときまでとする。ただし、その定時評議員会において別段の決議がされなかったときは、再任されたものとみなす。
(役員及び会計監査人の解任)
第 31 条 理事又は監事が次のいずれかに該当するときは、評議員会の決議によって解任することができる。
(1) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
(2) 心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき。
2 会計監査人が次のいずれかに該当するときは、評議員会の決議によって解任することができる。
(1) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
(2) 会計監査人としてふさわしくない非行があったとき。
(3) 心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき。
3 監事は、会計監査人が前項第1号から第3号までのいずれかに該当するときは、監事全員の合意により、会計監査人を解任することができる。この場合、監事は、解任した旨及び解任の理由を、解任後最初に招集される評議員会に報告するものとする。
(役員及び会計監査人に対する報酬等)
第 32 条 理事及び監事は、無報酬とする。ただし、常勤の理事に対しては、評議員会において別に定める総額の範囲内で、評議員会において別に定める役員及び評議員の報酬並びに費用に関する規程に従って算定した額を報酬等として支給することができる。
2 理事及び監事には、その職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。
3 会計監査人に対する報酬等は、監事の同意を得て、理事会において定める。第7章 理事会
(構成)
第 33 条 理事会は、すべての理事をもって構成する。
(権限)
第 34 条 理事会は、次の職務を行う。
(1) この法人の業務執行の決定
(2) 理事の職務の執行の監督
(3) 理事長及び常務理事の選定及び解職
(種類及び開催)
第 35 条 理事会は、通常理事会及び臨時理事会の2種とする。
2 通常理事会は、毎事業年度2回開催する。
3 臨時理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1) 理事長が必要と認めたとき。
(2) 理事長以外の理事から会議の目的である事項を記載した書面をもって理事長に招集の請求があったとき。
(3) 前号の請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会とする理事会の招集の通知が発せられない場合に、その請求をした理事が招集したとき。
(4) 法令に基づき監事から理事長に招集の請求があったとき、又は監事が招集したとき。
(招集)
第 36 条 理事会は、理事長が招集する。
2 理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、常務理事が理事会を招集する。
(招集の通知)
第 37 条 理事長は、理事会の開催日の5日前までに、理事及び監事に対して、会議の日時、場所及び目的である事項を記載した書面をもって招集の通知を発しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、理事及び監事全員の同意があるときは、招集の手続を経ることなく、理事会を開催することができる。
(議長)
第 38 条 理事会の議長は、理事長がこれに当たる。
2 理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、その理事会において、出席した理事の互選により、理事会の議長を選出する。
(定足数)
第 39 条 理事会は、議決に加わることができる理事の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。
(決議)
第 40 条 理事会決議は、議決についての特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行い、可否同数のときは、議長の決するところによる。
2 前項前段の場合において、議長は理事として議決に加わることができない。
(決議の省略)
第 41 条 理事が、理事会の決議の目的である事項について提案した場合において、その提案について、議決に加わることのできる理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。
(議事録)
第 42 条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 出席した理事長及び監事は、前項の議事録に記名押印する。第 8 章 定款の変更及び解散
(定款の変更)
第 43 条 この定款は、評議員会において、議決に加わることのできる評議員の3分の2以上の決議により変更することができる。
2 前項の規定は、この定款の第3条、第4条及び第 12 条についても適用する。
(解散)
第 44 条 この法人は、基本財産の滅失によるこの法人の目的である事業の成功の不能その他法令で定められた事由によって解散する。
(公益認定の取消し等に伴う贈与)
第 45 条 この法人が公益認定の取消しの処分を受けた場合又は合併により法人が消滅する場合(その権利義務を承継する法人が公益法人であるときを除く。)には、評議員会の決議を経て、公益目的取得財産残額に相当する額の財産を、当該公益認定の取消しの日又は当該合併の日から1箇月以内に、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第 17 号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
(残余財産の帰属)
第 46 条 この法人が清算する場合において有する残余財産は、評議員会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第 17 号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
第9章 事務局
(設置等)
第 47 条 この法人の事務を処理するため、事務局を設置する。
2 事務局には、事務局長及び所要の職員を置く。
3 事務局長等重要な職員は、理事長が理事会の承認を得て任免する。
4 職員は、理事長が任免する。
5 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事長が別に定める。第 10 章 維持会員
(維持会員)
第 48 条 この法人に維持会員を置く。
2 維持会員は、この法人から退職資金の交付を受けようとする学校法人とする。
3 維持会員になろうとする学校法人は、所定の加入申込書を理事長に提出し、承認を得なければならない。
(負担金)
第 49 条 維持会員は、別に定める規定に基づく負担金を納入する義務を負う。
(教職員の登録)
第 50 条 維持会員は、退職資金交付の対象となる教職員をこの法人に登録しなければならない。
(資格の喪失)
第 51 条 維持会員は、次の各号のいずれかに該当するときは、その資格を失う。
(1) 脱退したとき。
(2) 第 49 条に規定する負担金を、1年を超えて滞納したとき。
(3) その他学校法人の解散等資格を喪失する特別な事由が生じたとき。第 11 章 情報公開及び個人情報の保護
(情報公開)
第 52 条 この法人は、xxで開かれた活動を推進するため、その活動状況、運営内容、財務資料等を積極的に公開するものとする。
2 情報公開に関する必要な事項は、理事会の決議により別に定める。
(個人情報の保護)
第 53 条 この法人は、業務上知り得た個人情報の保護に万全を期すものとする。
2 個人情報の保護に関する必要な事項は、理事会の決議により別に定める。
(公告の方法)
第 54 条 この法人の公告は電子公告による。
2 事故その他やむを得ない事由によって前項の電子公告をすることができない場合は、官報に掲載する方法による。
第 12 章 補則
(委任)
第 55 条 この定款に定めるもののほか、この法人の運営に必要な事項は、理事会の決議により別に定める。
附 則(平成 24 年6月 13 日第 96 回理事会)
1 この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第 106 条第1項に定める公益法人の設立の登記の日から施行する。
2 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第 106 条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と、公益法人の設立の登記を行ったときは、第7条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。
3 この法人の最初の理事長はxxxx、常務理事はxxxx及びxxx、会計監査人はxxxとする。