Contract
おいしい紅茶のまちアンバサダー事業委託公募型プロポーザル実施要領
1 実施目的
本プロポーザルは、尾張旭市(以下「市」という。)が受託者に委託する「おいしい紅茶のまちアンバサダー事業委託」(以下「本事業」という。)について、市と契約を締結する意思のある事業者に対し、業務実施の能力等の審査を公募型プロポーザルにより行い、最も業務の遂行に適格と判断される事業者を選定するために行う。
2 事業者の選定方法
市が公募による事業者から提出された企画提案書を審査し、最も優れた提案を行ったと認められる事業者を選定する。
3 事業概要
⑴ 事業名
おいしい紅茶のまちアンバサダー事業委託
⑵ 業務内容
別添「おいしい紅茶のまちアンバサダー事業委託仕様書(以下「仕様書」という。)」のとおり
⑶ 業務期間
契約締結日の翌日から令和7年3月21日(金)まで
4 見積限度額
1,000,000円(消費税額及び地方消費税額を含む。)
5 参加資格
本プロポーザルに参加しようとする事業者(以下「参加者」という。)は、以下の要件を満たす者とする。
⑴ 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。
⑵ 令和6・7年度尾張旭市入札参加資格者名簿に登載されている者(9に定める参加表明書類の提出時点で入札参加資格登録の受付を済ませている者であって、契約締結時点で名簿に登載される見込みのものを含む。)で、公告から契約締結日までの間、尾張旭市において指名停止又はそれに準ずる措置を受けていないこと。
⑶ 会社更生法(平成14年法律第154号)第17条の規定に基づく更生手続開始の申立てがなされていない者又は民事再生法(平成11年法律第22
5号)第21条に基づく再生手続開始の申立てがなされていない者であること。
⑷ 「尾張旭市が行う事務及び事業からの暴力団排除に関する合意書」(平成2
3年9月27日付けで尾張旭市長、尾張旭市教育委員会教育長及び愛知県xx警察署長が締結)に基づく排除措置を受けていないこと。
⑸ 所有する資産に対し、債務不履行による仮差押命令、差押命令、保全差押又は競売手続の開始決定がなされていないこと。
6 選定日程
内容 | 日時 |
公募開始 | 令和6年4月19日(金) |
質問受付期間 | 令和6年4月19日(金)から 令和6年4月26日(金)午後5時まで(必着) |
質問回答期日 | 令和6年5月1日(水) |
参加表明書等 提出期限 | 令和6年5月8日(火)午後5時まで(必着) |
企画提案書等 提出期限 | 令和6年5月21日(火)午後5時まで(必着) |
審査結果通知 | 令和6年6月3日(月)予定 |
事前協議 | 令和6年6月4日(火)、5日(水) |
契約締結 | 令和6年6月6日(木)予定 |
業務開始 | 令和6年6月7日(金)予定 |
7 提出書類の様式
⑴ 参加表明書(様式1)
⑵ 企画提案書(様式2)
⑶ 団体概要(様式3)
⑷ 質問書(様式4)
⑸ 辞退届(様式5)
8 質疑応答等
⑴ 質問の提出方法
質問事項を質問書(様式4)に記入し、市民生活部産業課に令和6年4月
26日(金)午後5時までに電子メールにより提出すること。
※ 提出期限以降に提出された質問、規定する様式や方法によらない質問は、一切受け付けない。
※ 提出した際は、担当課へ電話にてその旨連絡すること。
⑵ 質問に対する回答
市が全ての質問について質問者名を無記載として取りまとめ、令和6年5月1日(水)までに市ホームページにて回答を公表する。
ただし、質問内容により本企画提案による業者選定にxx性を保てない場合は、回答しないことがある。また、質問に対する回答は、実施要領等の追
加又は修正とみなす。
9 参加表明等
参加者は、参加表明書類を次の要領で提出すること。
⑴ 提出書類
ア 参加表明書(様式1):原本1部イ 団体概要(様式3):原本1部
⑵ 提出書類に関する留意事項
本事業は、5に定める参加資格要件を有する者に限る。
⑶ 提出先
尾張旭市役所市民生活部産業課
⑷ 提出方法
持参又は郵送
※ 郵送の場合、配達日時及び配達されたことを証明できる方法とすること。
⑸ 提出期限
令和6年5月8日(火)午後5時まで(必着)
※ 提出期限以降に提出された書類は、一切受け付けない。
⑹ 参加資格の確認
提出書類に基づき、5に定める参加資格要件の確認を行い、提出者に参加資格がないと認めた場合は、その旨を通知する。
10 企画提案
企画提案については、企画提案書類を次の要領で提出すること。
⑴ 提出書類
ア 企画提案書(様式2):原本1部
イ 企画提案書本編(様式任意):原本1部、写し5部ウ 参考見積書(様式任意):原本1部
エ 次の各社会的価値の実現に資する取組を行っている場合は、その取組に係る登録証や認定書等、内容を証明する書類:写し1部
(ア) 女性の活躍促進に関する取組(女性の活躍促進宣言、あいち女性輝きカンパニー、えるぼし等)
(イ) ワーク・ライフ・バランスの推進(愛知県ファミリー・フレンドリー企業、xxxん等)
(ウ) 環境マネジメントシステムの導入(ISO14001、エコアクション21、KES又はエコステージ)
(エ) 障がい者等雇用に関する取組(障害者雇用促進法に基づく法定雇用率の達成、保護観察所への協力雇用主としての登録)
⑵ 提出書類に関する留意事項
ア 写しは、提案者を特定できる事項(社名等)は記載しないこと。イ 企画提案書本編(様式任意)
仕様書の内容を踏まえた上で、各業務の構想と提案内容を提出すること。
・ A4版縦左綴じ横書き16ページ以内(両面印刷)で記載すること。
・ 文字の大きさは、原則として11ポイント以上とすること。
・ 文章や図、提案内容のサンプルの画像などで簡潔にまとめること。イラストや写真を使用することも可能とする。
・ 下記事項は必ず盛り込み、事項順に記載すること。
(ア) おいしい紅茶のまちアンバサダー(以下「紅茶アンバサダー」という。)の募集及び認定について
a 受託者は、紅茶アンバサダー(10者程度を想定)の募集を令和
6年8月頃までに行い、その後も随時受け付けること。
b 募集方法は市ホームページ、広報おわりxxx、尾張旭市商工会だより等を想定し、それ以外に受託者が独自で募集することも可とする。
c 受託者は、紅茶アンバサダー事業者に対して講習会を開催すること。なお、講習会では下記を必須事項とし、それ以外の内容を加えることも可とする。
・おいしい紅茶の入れ方
・おいしい紅茶のまちの取組の歴史
d 講習会の開催に当たっては、市だけでなく、おいしい紅茶のまちのPRに取り組んでいる、(一社)尾張旭市観光協会と連携して行うこと。
e 講習会の開催方法は、原則、紅茶アンバサダー事業者を集めて実施すること。
f 紅茶アンバサダーの認定は、市で実施する。 (イ) PRツール等の制作
a 受託者は、紅茶アンバサダー事業者が使用するPRツールとして、おいしい紅茶のまちのリーフレット、ポップ等を制作すること。
b おいしい紅茶のまちのリーフレットは、おいしい紅茶のまちのP R効果が高い内容、デザインとし、1,000部程度印刷、納品すること。
c 受託者は、紅茶アンバサダー事業者と内容を相談の上、1事業者あたり、約200杯分のオリジナルブレンドティーを作製し、提供すること。
d PRツール制作に必要な写真の撮影、取材、インタビュー等は原則として、受託者が企画の上、必ず市の意向に沿ったものを受託者主導で行うこととし、店舗との取材日程の調整も受託者が直接行うこと。
e 市が保有する写真が必要な場合等は、市も適宜協力を行うものとする。
f 撮影した写真の著作権は市に帰属するものとし、受託者は、デー
タをCD等に記録した上で、市に納品するものとする。
g 受託者は、各種PRツールの原案を制作の上、本市に提出し、必要な都度、校正を行った上で、印刷するものとする。
(ウ) 紅茶アンバサダー就任式の開催
a 受託者は、紅茶フェスティバルの前(令和6年10月下旬~11月上旬)に紅茶アンバサダーの周知とPRを兼ねて就任式を実施すること。
b 会場を公共施設とする場合は、市で予約を行うこととする。 (エ) 紅茶フェスティバルでのイベント実施
a 受託者は、紅茶アンバサダー事業者と協力して、おいしい紅茶のまちをPRするミニイベントを、紅茶フェスティバルで実施すること。
b 受託者は、イベント内容を事前に紅茶フェスティバルの主催者である(一社)尾張旭市観光協会と調整を図ること。
c イベント内容は、各紅茶アンバサダーの取組内容等を紹介し、紅茶アンバサダーの取組及び事業者のPRに繋がるものとすること。
(オ) 業務実績について
・ 過去5年以内に受注した同種又は類似した業務の実績(3件以内) (カ) 業務計画・運営体制について
・ 業務計画(工程)
・ 運営体制(担当者や責任者等、本事業の関係者がわかるようにすること。)
・ 参加店舗、市等との業務分担ウ 参考見積書(様式任意)
見積書には内訳金額(税込)を記載すること。
⑶ 提出先
尾張旭市役所市民生活部産業課
⑷ 提出方法
持参又は郵送
※ 郵送の場合、配達日時及び配達されたことを証明できる方法とすること。
⑸ 提出期限
令和6年5月21日(火)午後5時まで(必着)
※ 提出期限以降に提出された書類は、一切受け付けない。
11 辞退
参加表明書提出後、やむを得ず参加を辞退する場合は、事前に電話連絡の上、辞退届(様式5)を担当課窓口に直接持参すること。なお市は、辞退したことをもっていかなる不利益な取扱いもしない。
12 企画提案書の審査
⑴ 審査方法
審査委員により、別紙審査基準表(100点満点)による書類審査を経て、最も優れた提案を行ったと認められる事業者を選定する。
⑵ 審査結果・公表
審査結果は、参加者全員に対して、速やかに書面にて通知する。また、文書発送後、参加者名及び審査結果を本市ホームページに掲載し、公表する。
⑶ その他
審査結果に関する一切の事項についての質問、説明請求、意見等は受け付けないものとする。
13 契約の締結
市は、最も優れた提案を行ったと認められる事業者と当該業務について協議を行い、協議が整い次第、尾張旭市契約規則等に従い、地方自治法施行令第1
67条の2第1項第2号に基づく随意契約の方法により契約を締結する。
14 その他
⑴ 参加者は、複数の企画提案をすることはできない。
⑵ 提出された書類の作成等に要した費用は、提案者の負担とする。
⑶ 提出された書類は返却しないものとする。
⑷ 提出された参加確認書類については、参加資格の確認以外には使用しない。
⑸ 提出期限以降の書類の差し替え及び再提出は、認めない。
⑹ 提出書類の著作権は、提案者に帰属する。ただし、本市がプロポーザルに関する報告、公表等のために必要な場合は、提案者の承諾を得ずに提出書類の内容を無償で使用できるものとする。
⑺ 提出された提案書類等は尾張旭市情報公開条例(平成12年条例第25号)第7条に定める非公開情報(団体の権利、競争上の地位その他正当な利益を 害するおそれのある情報など)を除き、公開の対象となる。
⑻ 本プロポーザルの公告から契約締結までの期間中、本事業及び関連業務に関する営業行為を禁止する。
⑼ 企画提案書の提出が1者のみであった場合であっても、本プロポーザルでの選定を実施する。
15 連絡先
尾張旭市役所市民生活部産業課にぎわい交流係住 所:〒488-8666
xxxxxxxxxx0000xx0電 話:0561-76-8137 FAX:0561-53-7008