1. 私が JOYO CARD Debit(以下「カード」と称します。)の申込みを行うにあたり、株 式会社常陽クレジット(以下「保証会社」と称します。)に委託する保証の範囲は、会員規約に基づき私が株式会社常陽銀行(以下「銀行」と称します。)に対し負担 する、利用代金、利息、手数料、損害金、その他デビット取引から生じる一切の債 務の全額とします。ただし、年会費債権は対象とならないものとします。 1. 私は、銀行または保証会社が本約款に定める事務等を三菱 UFJ...
株式会社常陽クレジット保証委託約款
第1条(委託の範囲)
1. 私が JOYO CARD Debit(以下「カード」と称します。)の申込みを行うにあたり、株 式会社常陽クレジット(以下「保証会社」と称します。)に委託する保証の範囲は、会員規約に基づき私が株式会社常陽銀行(以下「銀行」と称します。)に対し負担 する、利用代金、利息、手数料、損害金、その他デビット取引から生じる一切の債 務の全額とします。ただし、年会費債権は対象とならないものとします。
2. 前項の保証は保証会社が保証を適当と認め、これに基づいて銀行がカードを発行したときに成立するものとします。
3. 前項の保証内容は、会員規約の各条項によるものとします。
第2条(債務の弁済)
1. 私は、保証会社の保証により銀行からカードの発行を受けるにあたり、本約款のほか、会員規約等の各条項を遵守し、期日には遅滞なく元利金を弁済します。
第3条(中止・解約・終了)
1. 被保証債務または保証会社宛債務の不履行や保証会社が債権保全を必要とする相当の理由が生じたときは、いつでも保証会社はこの保証を中止し、または解約することができます。この場合、銀行からその旨の事前または事後の通知をもって保証会社の通知に代えるものとします。
2. 私が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しない者、暴力 xx構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ または特殊知能 暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」と称します。)に該当した場合、または下記の各号の 1 つにでも該当した場合には、保証会社はこ の保証を解約できるものとします。
①暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
②暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
③自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
④暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
⑤役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
3. 私が、自らまたは第三者を利用して次の各号の 1 つにでも該当する行為を行った場
合には、保証会社はこの保証を解約することができるものとします。
①暴力的な要求行為
②法的な責任を超えた不当な要求行為
③取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
④風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて銀行もしくは保証会社の信用を毅損し、または銀行もしくは保証会社の業務を妨害する行為
⑤その他前各号に準ずる行為
4. 前各項により保証会社から保証が中止または解約されたときは、直ちに被保証債務の弁済その他必要な手続をとり、保証会社には負担をかけません。また、前各項の適用により保証会社から保証が中止または解約されたことによって、私に損害が生じた場合にも、保証会社になんらの請求をしません。また保証会社に損害が生じたときは、私がその責任を負います。
5. 私と銀行との間の取引契約が終了した場合は、私と保証会社との間の保証委託契約も当然に終了することとします。この場合、私は、保証会社が保証委託申込書を私宛に返却しない取扱いをしたとしても異存ありません。
第4条(代位弁済)
1. 私が会員規約の各条項に違反したため保証会社が銀行から保証債務の履行を求められたときは、私に対して通知、催告なくして弁済されても異議ありません。
2. 私は保証会社が求償権を行使する場合には、本約款の各条項のほか、会員規約の各条項を適用されても異議ありません。
第5条(求償権)
1. 私は、保証会社の私に対する下記各号に定める求償権について弁済の責に任じます。
①前条による保証会社の出損額
②保証会社が弁済した翌日から年利 14%の割合(年 365 日の日割計算)による遅延損害金
③保証会社がその債権保全あるいは実行のために要した費用の総額
第6条(求償権の事前行使)
1. 私が下記の各号の 1 つにでも該当したときは、第 4 条による代位弁済前といえども求償権を行使されても異議ありません。
①被保証債務の弁済期が到来したとき
②仮差押・差押もしくは競売の申請または破産・民事再生手続開始などの申立があったとき
③租税公課を滞納して督促を受けたとき、または保全差押を受けたとき
④支払いを停止したとき
⑤手形交換所の取引停止処分があったとき
⑥保証会社に対する債務のうち 1 つでも履行を怠ったとき
⑦その他債権保全のため必要と認められたとき
2. 保証会社が前項により求償権を行使する場合は、民法 461 条による抗弁権を主張しません。被保証債務または償還債務について担保がある場合にも同様とします。
第7条(充当の指定)
1. 私の弁済金が、本件保証による求償債務の全額を消滅させるに足りない場合は、保証会社が適当と認める順序方法により充当されて差支えありません。
2. 私が保証会社に対し、本件保証による求償債務のほかに他の債務を負担しているとき、私の弁済金が債務総額を消滅させるに足りない場合は、保証会社が適当と認める順序方法によりいずれの債務に充当されても差支えありません。
第8条(通知義務)
1. 私が、その住所、氏名、勤務先等に変更を生じ、その他求償権の行使に影響ある事態が発生したときは、直ちに書面をもって通知し保証会社の指示に従います。
2. 私の財産、経営、業況、収入等について、保証会社から求められたときは、直ちに通知し、帳簿閲覧および担保物件等の調査に協力いたします。
3. 第 1 項の届出がないために、保証会社が私に対して届出の郵便物宛先に送付する郵便物が延着しまたは到着しなかった場合には、通常到着すべき時に到着したものとみなします。ただし、やむを得ない事情がある場合はこの限りではないものとします。
第9条(債権譲渡)
1. 保証会社は、将来この契約による債権を他の金融機関等に譲渡(信託を含みます。)することおよび保証会社が譲渡した債権を再び譲り受けることができるものとしま す。この場合、私に対する通知は省略することができるものとします。
第10条(担保)
1. 私は保証会社から担保もしくは連帯保証人の提供または変更を求められたときは遅滞なくこれに応じ一切異議を申立ていたしません。
第11条(費用の負担)
1. 私は保証会社が被保証債権保全のため要した費用および第 4 条によって取得された権利の保全もしくは行使、または担保の保全もしくは処分に要した費用を負担しま
す。
第12条(xx証書の作成)
1. 私は保証会社の請求あるときは直ちに求償債務に関し、強制執行認諾条項のあるxx証書の作成に必要な一切の手続を行います。
第13条(管轄裁判所の合意)
1. 私は、この保証に関しての紛争が生じたときは、訴額のいかんにかかわらず、保証会社の本社所在地の裁判所を管轄裁判所とすることに同意します。
第14条(準拠法)
1. 私と保証会社との間の諸契約に関する準拠法は、すべて日本法とします。
第15条(約款の変更)
1. 本約款の変更について、保証会社から変更内容を通知した後または新保証委託約款を送付した後にカードを利用したときは、私が変更事項または新保証委託約款を承認したものとみなして構いません。
2. 本約款は、民法の規定に基づいて変更をすることがあります。
第16条(業務委託)
1. 私は、銀行または保証会社が本約款に定める事務等を三菱 UFJ ニコス株式会社に業務委託することをあらかじめ承認するものとします。