Contract
xxx緑地再編整備事業の推進に向けた官民連携協定書
川崎市(以下「甲」という。)と東急株式会社(以下「乙」という。)は、xx市の総合公園である、xxx緑地(以下「緑地」という。)の再編整備事業(以下「本事業」という。)について、安全・安心で魅力あふれる公園や効率的・効果的な施設運営等の実現に向けて、次のとおり協定(以下「本協定」という。)を締結する。
(目的)
第1条 本協定は、乙が平成31年2月に提出した、PFI法第6条第1項に基づく「xxx緑地再整備・運営等事業に係る民間提案」(以下「提案」という。)に対する、「xx市民間活用推進委員会」の「民間提案審査部会」における審議講評を踏まえ、提案がxxx緑地の魅力xxxに寄与するか否か、また、その実現可能性等について、甲及び乙が連携・協力して本事業の検討を進めるために締結するものとする。
(連携・協力事項)
第2条 甲及び乙は、本協定の目的を達成するため、平成23年3月に甲が策定した「xxx緑地再整備実施計画」(以下「実施計画」という)の改定に向けて、本事業の公共性に配慮しながら、次の事項について連携して取り組むものとする。
(1)実施計画の改定に向け、提案内容の具体的な実現可能性等を判断するために必要な情報提供に関すること
(2)本事業の推進に向けて、甲及び乙の連携・協力体制を構築すること
(3)その他、本協定の目的達成のために必要な事項に関すること
2 前項各号に定める事項を効果的に促進するため、甲及び乙は、必要に応じて協議を行うものとする。
(費用負担)
第3条 本協定の履行のために乙が要した経費及び負担額については、乙が負担するものであり、甲に請求できないものとする。また、同様に、本協定の履行のために甲が要した経費及び負担額については、甲が負担するものであり、乙に請求できないものとする。
(著作権の利用許諾等)
第4条 提案の内容および本協定中に検討した内容について、乙は甲に対し、本協定遂行のために必要な範囲内において次の各号に掲げる利用を甲乙協議の上、許諾する。
(1)提案の内容を公表、公衆送信、展示、頒布すること。
(2)提案の内容を写真、模型、絵画その他の媒体により表現すること。
(3)提案の実現のために必要な検討を進めるにあたり、必要最小限の範囲で、複製し、若
しくは翻案、改変すること。ただし、提案の内容を改変する場合には、予め、乙の同意を得ること。
(損害賠償)
第5条 甲及び乙(各自の従業員、請負人その他の関係者等を含む)が本協定の遂行にあたり、自らの責に帰する事由により、相手方または第三者に損害を与えた場合、その損害を賠償しなければならない。
(権利義務の譲渡等)
第6条 甲及び乙は、予め、相手方の書面による承諾を得た場合を除き、本協定により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、担保その他の権利の用に供し、又は承継させてはならない。
(秘密の保持)
第7条 甲及び乙は、本事業又は本協定に関して知り得た秘密を他に漏らしてはならない。ただし、予め、相手方の書面による承認を得た場合は、この限りでない。
(協定内容の変更)
第8条 甲又は乙のいずれかが、本協定の内容変更を申し出たときは、その都度協議の上、必要な変更を行うものとする。
(協定の有効期間)
第9条 本協定の有効期間は、協定締結の日から令和3年6月30日までとする。ただし、
「xxx緑地再編整備実施計画」の改定作業が終了した場合には、令和3年6月30日以前であっても本協定の効力は失効するものとする。また、有効期間が満了する1か月前までに、改廃について甲乙協議を行い、双方延長の合意を得た場合は、「xxx緑地再編整備実施計画」の改定に必要な期間で、かつ1年を超えない期間にて更新するものとし、その後の更新についても同様とする。
(協定の解約)
第 10 条 甲又は乙のいずれかが、本協定の解約を申し出たときは、前条の有効期間中のいかにかかわらず、解約予定日の1か月前までに書面により相手方に通知することにより、本協定の解約を行えるものとする。
2 甲及び乙は、前項の規定による解約に係るいかなる責任も負わないものとする。
(疑義の決定)
第 11 条 本協定に定めのない事項又は本協定の定める事項に関し、疑義等が生じた場合は、甲乙協議の上、これを定めるものとする。
以上を合意した証として、本書2通を作成し、甲乙記名押印の上、各自その1通を保有する。
令和2年2月28日
甲 xxxxxxxxxxxxx0xxxx市
xx市長 xx xx
乙 xxxxx区南平台町5番6号東急株式会社
取締役社長 xx xx