Contract
xx市保守点検等に関する業務委託契約約款
(総則)
平成17年10月1日告示(甲)第93号
第1条 発注者及び受注者は、この約款(契約書を含む。以下同じ。)に基づき、設計図書(別冊の図書、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書をいう。以下同じ。)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(この約款及び設計図書を内容とする業務の委託契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。
2 前項の設計図書に明示されていないものがある場合には、発注者と受注者とが協議して定めるものとする。ただし、軽微なものについては、発注者の指示に従うものとする。
3 受注者は、契約書記載の業務(以下「業務」という。)を契約書記載の履行期間内に完了するものとし、発注者はその業務委託料を支払うものとする。
4 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は、日本語とする。
5 この約款に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。
6 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は、設計図書に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51号)に定めるものとする。
7 この約款及び設計図書における期間の定めについては、民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。
8 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
9 この契約に係る訴訟については、日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。 (権利義務の譲渡等)
第2条 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、発注者の書面による承諾を得た場合は、この限りでない。
(一括再委託等の禁止)
第3条 受注者は、一括して業務の全部又は発注者が設計図書において指定した部分を第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。
2 受注者は、業務の一部を第三者に委任し、又は請け負わせようとするときは、あらかじめ、発注者の承諾を得なければならない。ただし、発注者が設計図書において指定した軽微な部分を委任し、又は請け負わせようとするときは、この限りでない。
3 発注者は、受注者に対して、業務の一部を委任し、又は請け負わせた者の商号又は名称その他必要な事項の通知を請求することができる。
(監督員)
第4条 発注者は、監督員を定めたときは、書面をもって受注者に通知しなければならない。その者を変更したときも、同様とする。
2 監督員は、この約款の他の条項に定めるもの及びこの約款に基づく発注者の権限とされる事項のうち発注者が必要と認めて監督員に委任したもののほか、設計図書で定めるところにより、次に掲げる権限を有する。
(1) 発注者の意図する業務を完了させるための受注者又は当該受注者の現場責任者に対する業務に関する指示
(2) この約款及び設計図書の記載内容に関する受注者の確認の申出又は質問に対する承諾若しくは回答
(3) この契約の履行に関する受注者又は当該受注者の現場責任者との協議
(4) 業務の進捗状況の確認、設計図書の記載内容と履行内容との照合その他契約の履行状況の監督
(現場責任者及び技術管理者)
第5条 受注者は、現場責任者及び技術管理者又はそのいずれかを定め、書面をもって発注者に通知しなければならない。その者を変更したときも、同様とする。ただし、発注者が必要がないと認めるときは、この限りでない。
2 現場責任者は、業務の現場に常駐し、業務の履行に関し指揮監督しなければならない。
3 技術管理者は、業務の履行に関し技術上の管理をxxxどらなければならない。
4 現場責任者及び技術管理者は、これを兼ねることができる。 (作業用機器の負担区分)
第6条 業務の実施に要する機械及び器具は、すべて受注者の負担とする。
(光熱水費の負担区分)
第7条 業務を実施するために使用する電気、水道及びガスの費用は、発注者の負担とする。 (臨機の措置)
第8条 発注者は、業務の実施上緊急の措置を要すると認められるときは、受注者に対し所要の措置をとることを求めることができる。
2 受注者は、発注者の求めに応じ必要な措置をとったときは、その結果について直ちに発注者に報告しなければならない。
(業務の調査等)
第9条 発注者は、必要があると認めるときは、受注者に対し業務の処理状況について調査をし、又は報告を求めることができる。
(業務内容の変更、中止等)
第10条 発注者は、必要があるときは、業務の内容を変更し、又は業務の実施を一時中止することができる。この場合において、委託金額又は履行期間を変更する必要があるときは、発注者と受注者とが協議して書面をもってこれを定めるものとする。
2 前項の場合において、受注者が損害を受けたときは、発注者はその損害を賠償しなければならない。賠償額は、発注者と受注者とが協議して書面をもってこれを定めるものとする。
(履行期間の延長)
第11条 受注者は、その責めに帰すことができない事由により、履行期間内に業務を完了することができないことが明らかとなったときは、発注者に対して遅滞なくその理由を明示した書面をもって履行期間の延長を求めることができる。ただし、その延長日数は、発注者と受注者とが協議して定めるものとする。
(損害のために生じた経費の負担)
第12条 業務の処理に関し発生した損害(第三者に及ぼした損害を含む。)のため必要を生じた経費は、受注者の負担とする。ただし、その損害のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担するものとし、その額は発注者と受注者とが協議して定めるものとする。
(検査)
第13条 受注者は、業務を完了したときは、直ちにその旨を書面をもって発注者に通知しなければならない。
2 発注者は、前項の通知を受けたときは、その日から10日以内に受注者の立会いを求め、業務の完了を確認するための検査を行わなければならない。この場合において、発注者は、当該検査に合格したときは、その旨を書面をもって受注者に通知しなければならない。
3 受注者は、前項の検査に合格しないときは、直ちに当該業務の補正を行い、発注者の検査を受けなければならない。この場合においては、前2項の規定を準用する。
(委託金額の支払)
第14条 受注者は、前条の規定による検査に合格したときは、発注者の指示する手続に従って委託金額の支払を請求するものとする。
2 発注者は、前項の請求があった日から30日以内に、受注者に委託金額を支払わなければならない。
3 この契約締結後、消費税法(昭和63年法律第108号)等の改正等によって消費税等額に変動が生じた場合は、発注者は、この契約を変更することなく委託金額に相当額を加減して支払うものとする。
(発注者の催告による解除権)
第15条 発注者は、受注者が次のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。
ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(1) 正当な理由なく、業務に着手すべき期日を過ぎても業務に着手しないとき。 (2) 履行期間内に業務を完了する見込みがないと認められたとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、この契約に違反したとき。 (発注者の催告によらない解除権)
第16条 発注者は、受注者が次のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
(1) 第2条本文の規定に違反し、この契約により生じる権利又は義務を第三者に譲渡し、承継させ、又は担保の目的に供したとき。
(2) この契約の業務を完了させることができないことが明らかであるとき。 (3) 受注者がこの契約の業務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(4) 受注者の債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
(5) 契約の目的物の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行をしないでその時期を経過したとき。
(6) 前各号に掲げる場合のほか、受注者がその債務の履行をせず、発注者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。 (7) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第
2号に規定する暴力団をいう。)又は暴力団員(同条第6号に規定する暴力団員をいう。)が経営に実質的に関与していると認められる者にこの契約により生じる権利又は義務を譲渡したとき。
(8) 第20条の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。
(9) 受注者が地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項の規定に該当すると判明したとき。
(10) この契約に関し、受注者が私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)第3条の規定に違反し、又は受注者が構成事業者である事業者団体が同法第8条第1号の規定に違反したことにより、xx取引委員会が受注者に対し、同法第7条の2第1項又は同法第8条の3において準用する同項の規定に基づく課徴金の納付命令を行い、当該納付命令が確定したとき。
(11) この契約に関し、受注者(受注者が法人の場合にあっては、その役員又はその使用人。次号において同じ。)の私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律第89条第1項又は第95条第1項第1号に規定する刑が確定したとき。
(12) この契約に関し、受注者の刑法(明治40年法律第45号)第96条の6に規定する刑が確定したとき。
(複数年度契約に係る契約の特則)
第17条 発注者は、この契約が地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の3の規定による長期継続契約である場合には、この契約締結の翌年度以降において、この契約に係る発注者の歳出予算の減額又は削除があったときは、この契約を変更し、又は解除することができる。
2 債務負担行為に係る契約において、各会計年度における契約金額の支払の限度額(次項において
「支払限度額」という。)は、次のとおりとする。年度 円
年度 円
年度 円
3 前項の場合において、発注者は、予算上の都合その他の必要があるときは、支払限度額を変更することができる。
(契約が解除された場合の違約金)
第18条 次のいずれかに該当するときは、受注者は、契約金額の100分の10に相当する額を違約金として発注者に支払うものとする。
(1) 第15条本文又は第16条の規定によりこの契約が解除されたとき。
(2) 受注者がその債務の履行を拒否し、又は受注者の責めに帰すべき事由により履行不能となったとき。
2 次に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。
(1) 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人
(2) 受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第 154号)の規定により選任された管財人
(3) 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第 225号)の規定により選任された再生債務者等
3 第1項の場合において、契約保証金の納付が行われているときは、発注者は、当該契約保証金を前項の違約金に充当することができる。
(協議による解除)
第19条 発注者は、第15条から第17条までの規定にかかわらず、必要があると認めるときは、受注者と協議の上、この契約の全部又は一部を解除することができる。
2 発注者は、前項の規定により契約を解除するに当たり受注者に損害を及ぼしたときは、発注者と受注者が協議の上、その損害を賠償しなければならない。
(受注者の解除権)
第20条 受注者は、次のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。 (1) 第10条の規定により業務の内容を変更したため委託金額が3分の2以上減少したとき。 (2) 第10条の規定による業務の中止の期間がこの契約期間の10分の5以上に達したとき。
2 発注者は、前項の規定による解除により受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
(契約解除等に伴う措置)
第21条 契約が解除された場合又は受注者がその債務の履行を拒否し、若しくは受注者の債務について履行不能となった場合において、検査に合格した履行部分があるときは、発注者は、当該履行完了部分に対する代金相当額を支払うものとする。
2 受注者は、前項の場合において、貸与品又は支給材料等があるときは、遅滞なく発注者に返還しなければならない。この場合において、当該貸与品又は支給材料等が受注者の故意又は過失により滅失し、又は毀損したときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又はこれらに代えて損害を賠償しなければならない。
3 受注者は、第1項の場合において、履行場所等に受注者が所有する材料、工具その他の物件があるときは、遅滞なく当該物件の撤去(発注者に返還する貸与品及び支給材料等があるときは、発注者の指定する場所への搬出を含む。以下この条において同じ。)を行うとともに、履行場所等を原状に復して発注者に明け渡さなければならない。
4 前項の場合において、受注者が正当な理由なく相当の期間内に当該物件の撤去又は履行場所等の原状回復を行わないときは、発注者は、受注者に代わり当該物件の処分及び履行場所等の原状回復を行うことができる。この場合において、受注者は、発注者の処分又は原状回復について異議を申し出ることができず、及び発注者の処分又は原状回復に要した費用を負担しなければならない。
5 第2項及び第3項に規定する受注者の採るべき措置の期限、方法等については、第15条本文及び第16条の規定により契約が解除されたときは発注者が定め、第19条及び前条の規定により契約が解除されたときは発注者と受注者とが協議して定めるものとする。
(賠償の予定)
第22条 受注者は、第16条第10号から第12号までのいずれかに該当するときは、発注者が契約解除をするか否かを問わず、発注者の請求に基づき、この契約の委託金額(この契約締結後に委託金額の変更があった場合には、変更後の委託金額)の10分の2に相当する額を賠償金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
2 前項の規定は、発注者に生じた損害額が同項に規定する賠償金の額を超える場合において、発注者がその超える分について受注者に対し賠償を請求することを妨げるものではない。
3 受注者が前2項に規定する賠償金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、受注者は、当該期間を経過した日から支払をする日までの日数に応じ、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条の規定により財務大臣が定める率の割合で計算した額の遅延利息を発注者に支払わなければならない。
(相殺)
第23条 発注者は、受注者に対して有する金銭債権があるときは、受注者が発注者に対して有する契約代金請求権その他の債権と相殺するとともに、不足があるときは、これを追徴することができる。
(受注者の業務従事者の災害に対する措置)
第24条 受注者は、業務の履行に関して生じた受注者の業務従事者の災害については、全責任をもって措置し、発注者は何ら責任を負わない。
(受注者の法令上の責任)
第25条 受注者は、業務従事者に係る労働基準法(昭和22年法律第49号)、職業安定法(昭和22年法律第141号)、最低賃金法(昭和34年法律第137号)、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)及び雇用保険法(昭和49年法律第116号)その他による労務に関する一切の責任を負わなければならない。
(秘密の保持)
第26条 受注者は、業務上知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。この契約解除後も、同様とする。
2 受注者は、受注者の業務従事者についても同様の義務を負い、その責めを免れない。 (個人情報の保護)
第27条 受注者は、この契約による事務を処理するための個人情報の取扱いについては、別記「個人情報取扱いに関する特記事項」を遵守しなければならない。
(補則)
第28条 この約款に定めのない事項又はこの約款の条項について疑義を生じた場合は、必要に応じて発注者と受注者とが協議して定めるものとする。
附 則
この告示は、平成17年10月1日から施行する。
附 則(平成20年3月31日告示(甲)第17号)この告示は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成20年5月1日告示(甲)第32号)この告示は、公布の日から施行する。
附 則(平成21年3月31日告示(甲)第11号)この告示は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成21年6月26日告示(甲)第16号)この告示は、平成21年7月1日から施行する。
附 則(平成23年8月31日告示(甲)第13号)この告示は、公布の日から施行する。
附 則(平成24年3月30日告示(甲)第9号)この告示は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月30日告示(甲)第12号)この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月31日告示(甲)第11号)この告示は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月31日告示(甲)第13号)この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月31日告示(甲)第3号)この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月24日告示(甲)第12号)この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月30日告示(甲)第7号)この告示は、令和5年4月1日から施行する。
別記(第27条関係)
個人情報取扱いに関する特記事項
(従事者の監督)
第1条 受注者は、本件業務に従事している者(以下「従事者」という。)に対し、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)第66条、第67条、第176条及び第180条の規定の内容を周知しなければならない。
2 受注者は、その取り扱う個人情報の適切な管理が図られるよう、従事者に対して、第3条第1項の規定により講ずることとした措置の周知及び遵守状況の監督その他の必要かつ適切な監督を行わなければならない。
(損害のために生じた経費の負担)
第2条 本件業務の実施に関し、個人情報の取扱いにより発生した損害(第三者に及ぼした損害を含む。)のために生じた経費は、受注者が負担するものとする。ただし、その損害が発注者の責めに帰する事由による場合は、その損害のために生じた経費は、発注者が負担するものとする。
(安全管理措置)
第3条 受注者は、個人情報の管理責任者、従事者の管理体制及び実施体制、個人情報の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の個人情報の安全管理に関する定めを作成するなど必要かつ適切な措置を講じなければならない。
2 受注者は、前項の規定により定めを作成するなど必要かつ適切な措置を講じたときは、発注者に対し、その内容を報告しなければならない。
3 発注者は、個人情報の安全管理が図られるよう、受注者に対して必要かつ適切な監督を行う。
(利用及び提供の制限)
第4条 受注者は、発注者の承認がある場合を除き、その取り扱う個人情報を本件業務以外の目的のために自ら利用し、又は第三者に提供してはならない。本件業務を行わなくなった後においても、同様とする。
(個人情報の提供を受ける者に対する措置要求)
第5条 受注者は、その取り扱う個人情報を第三者に提供する場合において、発注者と協議の上、その取り扱う個人情報の提供を受ける者に対し、提供に係る個人情報について、その利用の目的若しくは方法の制限その他必要な制限を付し、又はその漏えいの防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講ずることを求めなければならない。
(複製等の禁止)
第6条 受注者は、その取り扱う個人情報の複製、送信、個人情報が記録されている媒体の外部への送付又は持ち出しその他個人情報の適切な管理に支障を及ぼすおそれのある行為をしてはならない。ただし、あらかじめ発注者の承認を受けたときは、この限りでない。
(資料等の返還)
第7条 受注者は、本件業務を行わなくなった場合は、その取り扱う個人情報が記録された資料等
(電磁的記録を含む。以下「返還対象資料等」という。)を速やかに発注者に返還しなければならない。ただし、発注者が別に指示したときは、その指示に従うものとする。
2 前項に定める場合のほか、受注者は、発注者の承諾を受けたときは、発注者立会いの下に返還対象資料等を廃棄することができる。
3 前2項の規定は、受注者が本件業務を行う上で不要となった返還対象資料等について準用する。
(再委託の禁止等)
第8条 受注者は、本件業務の全部又は一部を第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。ただし、あらかじめ発注者の書面による承諾を得た場合は、この限りでない。
2 受注者は、前項ただし書の規定により、本件業務の全部又は一部を第三者に委託し、又は請け負わせる場合は、この契約の趣旨にのっとり、その取扱いを委託され、又は請け負った個人情報の安全管理が図られるよう、委託を受け、又は請け負った者に対して次に掲げる事項を行わなければならない。
⑴ 法第 66 条、第 67 条、第 176 条及び第 180 条の適用を受けることの説明をすること
⑵ 個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じさせること
⑶ 個人情報の取扱状況、管理状況、従事者の管理体制及び実施体制について必要かつ適切な監督をすること
3 受注者が本件業務の全部又は一部を第三者に委託し、又は請け負わせる場合においては、当該第三者の行為は、受注者自らの行為とみなし、これに対しては、受注者が当該第三者の全ての行為及びその結果についての責任を負うものとする。
(取扱状況の報告等)
第9条 受注者は、発注者に対し、発注者、受注者双方の合意に基づき定めた期間、方法及び内容等で、その取り扱う個人情報の取扱状況等について、発注者が認めた場合を除き書面により報告しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、発注者は、受注者が取り扱う個人情報の取扱状況、管理状況、従事者の管理体制及び実施体制について、必要に応じ報告を求め、実地に調査することができる。
3 発注者は、受注者に対し、前2項の規定による報告又は調査の結果に基づき、必要な指示をすることができる。
(契約の解除)
第10条 発注者は、受注者の責めに帰すべき事由により情報漏えい等の事故が発生したときは、この契約を解除することができる。
(安全確保上の問題への対応)
第11条 受注者は、本件業務の遂行に支障が生じるおそれのある事案の発生を知ったときは、直ちにその旨を発注者に報告し、遅滞なく書面により報告しなければならない。
2 受注者は、前項の事案が個人情報の漏えい、滅失又は毀損その他の個人情報の安全の確保に係る事態である場合には、直ちに発注者に対し、当該事案の内容、経緯、被害状況等を報告し、被害の拡大防止又は復旧等のために必要な措置に関する発注者の指示に従わなければならない。
3 受注者は、事案の内容、影響等に応じて、その事実関係及び再発防止措置等の公表、当該事案に係る本人への対応(本人に対する適宜の手段による通知を含む。)等の措置を発注者と協力して講じなければならない。