【<あましん>ファームバンキングサービス(VALUX 用)利用規定】
【<あましん>ファームバンキングサービス(VALUX 用)利用規定】
Ⅰ.HT-VALUX 照会サービス利用規定
1.(HT-VALUX 照会サービスの取扱い)
HT-VALUX照会サービスは、インターネットを利用して契約者のパソコンと当金庫のコンピュータを接続し、契約者のご指定の預金口座の取引に関する照会応答を行います。
2.(取引の取消等)
契約者からの訂正依頼、その他相当の事由のある場合には、既に連絡もしくは回答を受けた内容について変更または取消しすることがあります。
3.(取扱手数料)
(1)本サービスの基本手数料および本サービスにかかる手数料は当金庫所定の手数料とします。
(2)当金庫は、基本手数料を変更する場合があります。基本手数料以外の本サービスにかかる手数料についても、新設あるいは変更する場合があります。この変更等については、第11条(変更)に準じて行うものとします。
(3)基本手数料その他本サービスにかかる手数料は、当金庫所定の振替日に普通預金規定(総合口座取引規定を含みます。)、当座勘定規定、当座勘定貸越約定書等にかかわらず、通帳・払戻請求書、カードまたは小切手等の提出なしに契約者が申込書にて当金庫宛届出た基本手数料振替口座から自動的に引落します。
4.(免責事項)
(1)当金庫の責によらない通信機器、回線およびコンピュータ等の障害ならびに電話の不通により、取扱いが遅延または不能となった場合、そのために生じた損害については、当金庫は責任を負いません。
(2)当金庫が受信した暗証番号と届出の照会暗証番号の一致を確認し取扱いましたうえは、暗証番号につき不正使用その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当金庫は責任を負いません。
5.(届出事項の変更等)
(1)預金口座および本サービスに関する印章、氏名、住所、電話番号、その他の届出事項に変更があったときには、当金庫の定める方法(本規定、各種預金規定およびその他の取引規定で定める方法を含みます。)に従い直ちに当金庫に届出てください。変更の届出は当金庫の変更処理が終了した後に有効となります。変更処理終了前に、届出を行わなかったことで生じた損害等については、当金庫は責任を負いません。
(2)前項に定める届出事項の変更の届出がなかったために、当金庫からの送信、通知または当金庫が送付する書類などが延着し、または到着しなかった場合には、通常到達すべきときに到達したものとします。
6.(解約・一時停止等)
(1)この取扱いは、当事者の一方の都合でいつでも解約することができます。ただし、当金庫に対する解約の通知は書面によるものとします。なお、解約の届出は当金庫の解約手続が終了した後に有効となります。解約手続終了前に生じた損害については、当金庫は責任を負いません。また、1年以上にわたり、この取扱いによるデータの伝送が発生しない場合、当金庫はあらかじめ書面で通知のうえその取扱いを中止することがありますのでご了承ください。
(2)前項の規定にかかわらず、本サービスによる取引において未処理のものがある等、当金庫が必要と認めた場合については、即時に解約できない場合があります。
(3)当金庫が解約の通知を届出の住所にあてて発信した場合に、その通知が契約者の受領拒否、転居先不明等の理由により契約者に到着しなかったときは、通常到達すべきときに到達したものとみなします。
(4)契約者に以下の各号の事由が一つでも生じたときは、当金庫はいつでも、契約者に事前に通知することなく本契約を解約することができるものとします。
①支払いの停止または破産、民事再生手続開始、会社更生手続開始、会社整理開始もしくは特別清算開始の申立その他今後施行される倒産処理法にもとづく倒産手続開始の申立があったとき、あるいは契約者の財産について仮差押え、保全差押え、差押えまたは競売手続の開始があったとき
②手形交換所、または電子債権記録機関の取引停止処分を受けたとき
③住所変更の届出を怠るなど契約者の責に帰すべき事由によって、当金庫において契約者の所在が不明となったとき
④当金庫に支払うべき所定の手数料の未払い等が生じたとき
⑤1年以上にわたり本サービスの利用がないとき
⑥相続の開始、解散、その他営業活動を休止したとき
⑦当金庫への本規定にもとづく届出事項について、虚偽の事項を通知したことが判明したとき
⑧「暗証番号」等を不正に使用したとき
⑨本サービスが犯罪行為もしくはこれに類する行為に利用され、またはそのおそれがあると認められるとき
⑩本規定または本規定にもとづく当金庫所定事項に違反したとき
➃その他、前各号に準じ、当金庫が本サービスの中止を必要とする相当の事由が発生したとき
(5)当金庫は、本サービスの利用として不適切であると判断した場合には、契約者にあらかじめ通知することなく、いつでも本サービスの利用を一時停止することができます。ただし、当金庫はこの規定により、契約者に対して一時停止措置義務を負うものではありません。
7.(反社会的勢力との取引拒絶)
前条のほか、契約者において、次の各号の事由が一つでも生じた場合は、当金庫は、いつでも契約者に事前に通知することなく本規定にもとづく契約を解約できるものとします。
(1)契約者が、次のいずれかに該当したことが判明した場合
①暴力団
②暴力団員
③暴力団準構成員
④暴力団関係企業
⑤総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等
⑥暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者
⑦その他前各号に準ずる者
⑧第1号から第7号のいずれかに該当する者(以下これらを「暴力団員等」といいます。)が経営を支配していると認められる関係を有すること
⑨暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
⑩自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
➃暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
⑫役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難される
べき関係を有すること
(2)契約者が、自らまたは第三者を利用して次のいずれかに該当する行為をした場合
①暴力的な要求行為
②法的な責任を超えた不当な要求行為
③取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
④風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当金庫の信用を毀損し、または当金庫の業務を妨害する行為
⑤その他前各号に準ずる行為
(3)この解約により契約者に損害が生じた場合にも、当金庫はその責任を負いません。また、当金庫に損害が生じた場合は、契約者がその責任を負うものとします。
8.(関係規定の適用・準用)
本規定に定めのない事項については、預金規定、当座勘定規定等関係する規定により取扱います。これらの規定と本規定との間に相違がある場合、本サービスに関しては本規定が優先的に適用されるものとします。
9.(サービスの中止)
当金庫は、システムの維持、安全性の維持、臨時メンテナンス、システム障害、その他必要な事由がある場合は、本規定にもとづくサービスを中止することができます。この中止の時期および内容については、当金庫のホームページその他の方法によりお知らせします。
10.(譲渡、質入れ等の禁止)
本規定にもとづく契約者の権利を含む契約上の地位および預金債権等は、譲渡、質入れすることはできません。
11.(変更)
(1)この規定の各条項は、契約者の一般の利益に適合するとき、または、変更が契約した目的に反せず、かつ変更の必要性、変更後の内容の相当性、その他の変更にかかる事情に照らして合理的なものである場合には、契約者の合意がなくとも変更できるものとします。
(2)前項によるこの規定の変更は、変更を行う旨および、変更後の規定の内容、その効力発生時期を、インターネットその他適当な方法で公表することにより、周知します。
(3)第2項による変更は、公表の際に定める1か月以上の相当な期間を経過した日から適用するものとします。
(4)契約者は、第1項の利用規定の変更に同意されない場合、この契約を解約することができます。この場合の手続は、第6条(解約・一時停止等)の規定を準用するものとします。
12.(準拠法・合意管轄)
本契約の契約準拠法は日本法とします。本サービスに関する訴訟については、当金庫本店の所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とします。
Ⅱ.HT-VALUX 振込・振替サービス利用規定
1.(HT-VALUX 振込・振替サービスの取引)
(1)HT-VALUX振込・振替サービス(以下「本サービス」といいます。)は、契約者ご本人(以下「契約者」といいます。)の占有・管理するパソコン(以下「端末」といいます。)による依頼にもとづき、次の取引・照会を行う場合に利用できるものとします。
①あらかじめ指定された契約者名義の預金口座(以下「支払指定口座」といいます。)より、ご指定金額を引落しのうえ、あらかじめ契約者が指定した当金庫に届出済の当金庫本支店あるいは当金庫以外の金融機関の本支店の預金口座へ入金する場合。
②本サービスのご利用口座として届出の契約者名義預金口座等につき所定の照会を行う場合。
③契約者が占有管理するパソコンにより指定する日より、金融機関営業日で換算して7日前から上記第1号の取扱いの予約を行う場合、または契約者が端末操作の都度指定した当金庫に届出のない預金口座(以下、第1号とあわせて「入金指定口座」といいます。)への入金の予約(以下、「都度指定方式」といいます。)を行う場合。
(2)端末による依頼は、契約者があらかじめ当金庫に届出た接続IDを設定したパソコンを使用して送信してください。
(3)前記第1項の入金指定口座への入金は、次の各号の方法で取扱います。
①支払指定口座と入金指定口座とが同一店内かつ同一名義の場合は、「振替」として取扱います。
②支払指定口座と入金指定口座とが異なる当金庫本支店にある場合、または当金庫以外の金融機関の本支店にある場合、もしくは支払指定口座と入金指定口座が異なる名義の場合は、「振込」として取扱います。
2.(本人確認)
当金庫で受信した暗証番号(振込または振替の場合は暗証番号とは振込振替暗証番号ならびに確認暗証番号をいいます。以下同じ。)および接続IDが、届出の暗証番号および接続IDと一致した場合には、当金庫は送信者を契約者とみなします。
3.(振込または振替の受付等)
(1)本サービスにより振込または振替を依頼する場合は、当金庫が定めた番号あてに送信を行い、当金庫の定める方法および操作手順にもとづいて、所定の内容を端末により操作してください。
(2)ご依頼の内容については、当金庫が振込、振替内容確認画面の確認コードを受信した時点で確定するものとします。
(3)ご依頼の内容が確定した場合、当金庫は指定の内容にしたがい支払指定口座から振込金額と第6条の振込手数料金額との合計額または振替金額を引落しのうえ当金庫所定の方法で振込または振替の手続をいたします。
(4)支払指定口座からの資金引落しは、普通預金規定(定期性総合口座取引規定を含みます。)、貯蓄預金規定、通知預金規定、当座勘定規定にかかわらず、通帳および払戻請求書、または当座小切手の提出は不要とし、当金庫所定の方法により取扱います。
(5)この取扱いによる1回あたりの振込金額および振替金額の限度は、契約者があらかじめ当金庫に対して届出した金額の範囲内とします。
また、本サービスの利用時間は当金庫が定めた時間内とします。
(6)以下の各号に該当する場合、振込および振替はできません。
①振込または振替処理時に、振込金額と第6条の振込手数料金額との合計額または振替金額が支払指定口座より払戻すことのできる金額(当座貸越を利用できる範囲の金額を含みます。)をこえるとき。
②支払指定口座が解約済および他の支店に移管済のとき。
③契約者から支払指定口座への支払停止の届出があり、それにもとづき当金庫が所
定の手続を行ったとき。
④差押え等やむをえない事情があり、当金庫が支払いを不適当と認めたとき。
⑤振替取引において、入金指定口座が解約済などの理由で入金できないとき。
(7)振替取引において、入金指定口座への入金ができない場合には振替金額を当金庫所定の方法により、当該取引の支払指定口座へ戻入れます。
振込取引において、入金指定口座への入金ができない場合には、組戻手続により処理します。
4.(振込または振替の予約)
(1)本サービスにより振込または振替の予約を依頼する場合は、振込または振替指定日
(以下「指定日」といいます。)前日までに指定金額(振込の場合は振込手数料との合計額)を支払指定口座にご入金ください。
(2)以下の各号に該当する場合、予約された振込および振替は行われません。
①指定日の当日、振込または振替処理時に、振込金額と振込手数料との合計額または振替金額が支払指定口座より払戻すことのできる金額(当座貸越を利用できる範囲内の金額を含みます。)をこえるとき。
ただし、支払指定口座から引落しが当金庫債権への弁済など複数ある場合で、その引落しの総額が支払指定口座より払戻すことのできる金額をこえるときは、そのいずれを引落とすかは当金庫の任意とさせていただきます。
②支払指定口座が解約済および他の支店に移管済のとき。
③契約者から支払指定口座への支払停止の届出があり、それにもとづき当金庫が所定の手続を行ったとき。
④差押え等やむをえない事情があり、当金庫が支払いを不適当と認めたとき。
⑤振替取引において、入金指定口座が解約済などの理由で入金できないとき。
(3)前項第1号の場合、振込または振替の予約は取消されたとみなしますので、指定日当日に指定金額をご入金されても、振込・振替は行われません。
(4)本サービスによる振込または振替の予約を取消す場合は、指定日の前営業日までに契約者が占有管理する端末により「振込振替依頼取消」の操作を行ってください。
(5)本サービスに係わる契約を解除した場合でも、解除前に予約を行った振込または振替取引は、指定日に実行され、その振込または振替については本契約の約定が適用されます。
(6)振込予約を行ってから指定日までの間に、振込手数料の水準が改定された場合でも予約時点の水準の振込手数料をお引落しさせていただきます。
(7)前項の場合の個別の通知はいたしかねますことをご了承ください。
5.(訂正等)
本サービスにより照会を行う場合は、第3条第1項に準じ送信操作をしてください。また、照会に対して当金庫が送信した内容につき、契約者からの訂正依頼、その他取
引内容に変更訂正があった場合には、当金庫は既に送信した内容について変更または取消をすることがあります。
6.(手数料等)
(1)本サービスの基本手数料および本サービスにかかる手数料は所定の手数料とします。
(2)当金庫は、基本手数料を変更する場合があります。基本手数料以外の本サービスにかかる手数料についても、新設あるいは変更する場合があります。この変更等については、第17条(変更)に準じて行うものとします。
(3)基本手数料その他本サービスにかかる手数料は、当金庫所定の振替日に普通預金規定(総合口座取引規定を含みます。)、当座勘定規定、当座勘定貸越約定書等にかかわらず、通帳・払戻請求書、カードまたは小切手等の提出なしに契約者が申込書にて当金庫宛届出た基本手数料振替口座から自動的に引落します。
7.(取引内容の確認)
(1)この取扱いによる取引後は、すみやかに普通預金通帳、定期性総合口座通帳、貯蓄預金通帳、通知預金通帳、定期預金通帳、積立定期預金通帳等への記入または当座勘定取引明細表により取引内容を確認してください。
なお、このサービスにより取引した場合はその取引の都度明細を契約者宛交付します。万一、取引内容・残高に相違がある場合、直ちにその旨をお取引店にご連絡ください。
(2)取引内容・残高に相違がある場合において、契約者と当金庫の間で疑義が生じたときは、当金庫の機械記録の内容をもって処理させていただきます。
8.(免責事項)
(1)当金庫の責によらない通信機器、回線およびコンピュータ等の障害ならびに電話の不通により、取扱いが遅延または不能となった場合、そのために生じた損害については、当金庫は責任を負いません。なお、当金庫が振込、振替内容確認画面の確認コードを受信する前に回線等の障害により取扱いが中断したと判断される場合、障害回復後に取扱内容をお取引店にご確認ください。
(2)この取扱いによる振込または振替依頼の際送信された暗証番号、支払指定口座番号、受取人番号、接続IDおよび確認コードと当金庫があらかじめ指定した確認コード、届出の暗証番号、支払指定口座番号、受取人番号および接続IDとの一致を確認して取扱いましたうえは、暗証番号等につき不正使用その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当金庫は責任を負いません。
9.(届出事項の変更等)
(1)預金口座および本サービスに関する印章、氏名、住所、電話番号、その他の届出事項に変更があったときには、当金庫の定める方法(本規定、各種預金規定およびその他の取引規定で定める方法を含みます。)に従い直ちに当金庫に届出てください。変更の届出は当金庫の変更処理が終了した後に有効となります。変更処理終了前に、届出を行わなかったことで生じた損害等については、当金庫は責任を負いません。
(2)前項に定める届出事項の変更の届出がなかったために、当金庫からの送信、通知または当金庫が送付する書類などが延着し、または到着しなかった場合には、通常到達すべきときに到達したものとします。
10.(解約・一時停止等)
(1)この取扱いは、当事者の一方の都合でいつでも解約することができます。ただし、当金庫に対する解約の通知は書面によるものとします。なお、解約の届出は当金庫の解約手続が終了した後に有効となります。解約手続終了前に生じた損害については、当金庫は責任を負いません。また、1年以上にわたり、この取扱いによる振込または振替が発生しない場合、当金庫はあらかじめ書面で通知のうえその取扱いを中止することがありますので、ご了承ください。
(2)前項の規定にかかわらず、本サービスによる取引において未処理のものがある等、当金庫が必要と認めた場合については、即時に解約できない場合があります。
(3)当金庫が解約の通知を届出の住所にあてて発信した場合に、その通知が契約者の受領拒否、転居先不明等の理由により契約者に到着しなかったときは、通常到達すべ
きときに到達したものとみなします。
(4)契約者に以下の各号の事由が一つでも生じたときは、当金庫はいつでも、契約者に事前に通知することなく本契約を解約することができるものとします。
①支払いの停止または破産、民事再生手続開始、会社更生手続開始、会社整理開始もしくは特別清算開始の申立その他今後施行される倒産処理法にもとづく倒産手続開始の申立があったとき、あるいは契約者の財産について仮差押え、保全差押え、差押えまたは競売手続の開始があったとき
②手形交換所、または電子債権記録機関の取引停止処分を受けたとき
③住所変更の届出を怠るなど契約者の責に帰すべき事由によって、当金庫において契約者の所在が不明となったとき
④当金庫に支払うべき所定の手数料の未払い等が生じたとき
⑤1年以上にわたり本サービスの利用がないとき
⑥相続の開始、解散、その他営業活動を休止したとき
⑦当金庫への本規定にもとづく届出事項について、虚偽の事項を通知したことが判明したとき
⑧「暗証番号」等を不正に使用したとき
⑨本サービスが犯罪行為もしくはこれに類する行為に利用され、またはそのおそれがあると認められるとき
⑩本規定または本規定にもとづく当金庫所定事項に違反したとき
➃その他、前各号に準じ、当金庫が本サービスの中止を必要とする相当の事由が発生したとき
(5)当金庫は、本サービスの利用として不適切であると判断した場合には、契約者に予め通知することなく、いつでも本サービスの利用を一時停止することができます。ただし、当金庫はこの規定により、契約者に対して一時停止措置義務を負うものではありません。
11.(反社会的勢力との取引拒絶)
前条のほか、契約者において、次の各号の事由が一つでも生じた場合は、当金庫は、いつでも契約者に事前に通知することなく本規定にもとづく契約を解約できるものとします。
(1)契約者が、次のいずれかに該当したことが判明した場合
①暴力団
②暴力団員
③暴力団準構成員
④暴力団関係企業
⑤総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等
⑥暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者
⑦その他前各号に準ずる者
⑧第1号から第7号のいずれかに該当する者(以下これらを「暴力団員等」といいます。)が経営を支配していると認められる関係を有すること
⑨暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
⑩自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
➃暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
⑫役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
(2)契約者が、自らまたは第三者を利用して次のいずれかに該当する行為をした場合
①暴力的な要求行為
②法的な責任を超えた不当な要求行為
③取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
④風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当金庫の信用を毀損し、または当金庫の業務を妨害する行為
⑤その他前各号に準ずる行為
(3)この解約により契約者に損害が生じた場合にも、当金庫はその責任を負いません。また、当金庫に損害が生じた場合は、契約者がその責任を負うものとします。
12.(代表印)
(1)本サービスにかかる届出事項の変更、解約等には、あらかじめお届出の代表印を使用してください。
(2)当金庫は諸届その他の書類に使用された印影を届出の印鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取扱いましたうえは、それらの書類につき、偽造、変造その他の事故があってもそのために生じた損害については、当金庫は責任を負いません。
13.(関係規定の適用・準用)
(1)本規定に定めのない事項については、関係する預金規定、当座勘定規定等関係する規定により取扱います。これらの規定と本規定との間に相違がある場合、本サービスに関しては本規定が優先的に適用されるものとします。
(2)振込取引に関する振込通知の発信後の取扱いで、本規定に定めのない事項については、振込規定を準用します。
14.(契約期間)
本契約の当初契約期間は契約日から起算して1年間とし、契約者または当金庫から特に申出のない限り、契約期間の満了の翌日から1年間継続されるものとします。継続後も同様とします。
15.(サービスの中止)
当金庫は、システムの維持、安全性の維持、臨時メンテナンス、システム障害、その他必要な事由がある場合は、本規定にもとづくサービスを中止することができます。この中止の時期および内容については、当金庫のホームページその他の方法によりお知らせします。
16.(譲渡、質入れ等の禁止)
本規定にもとづく契約者の権利を含む契約上の地位および預金債権等は、譲渡、質入れすることはできません。
17.(変更)
(1)この規定の各条項は、契約者の一般の利益に適合するとき、または、変更が契約した目的に反せず、かつ変更の必要性、変更後の内容の相当性、その他の変更にかかる事情に照らして合理的なものである場合には、契約者の合意がなくとも変更できるものとします。
(2)前項によるこの規定の変更は、変更を行う旨および、変更後の規定の内容、その効力発生時期を、インターネットその他適当な方法で公表することにより、周知します。
(3)第2項による変更は、公表の際に定める1か月以上の相当な期間を経過した日から適用するものとします。
(4)契約者は、第1項の利用規定の変更に同意されない場合、この契約を解約することができます。この場合の手続は、第10条(解約・一時停止等)の規定を準用する
ものとします。
18.(準拠法・合意管轄)
本契約の契約準拠法は日本法とします。本サービスに関する訴訟については、当金庫本店の所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とします。
Ⅲ.SPC-VALUX 照会サービス利用規定
1.(SPC-VALUX 照会サービスの取扱い)
SPC-VALUX照会サービスは、インターネットを利用して契約者のパソコンと当金庫のコンピュータを接続し、契約者のご指定の預金口座の取引に関する照会応答を行います。
2.(取引の取消等)
契約者からの訂正依頼、その他相当の事由のある場合には、既に連絡もしくは回答を受けた内容について変更または取消しすることがあります。
3.(取扱手数料)
(1)本サービスの基本手数料および本サービスにかかる手数料は当金庫所定の手数料とします。
(2)当金庫は、基本手数料を変更する場合があります。基本手数料以外の本サービスにかかる手数料についても、新設あるいは変更する場合があります。この変更等については、第11条(変更)に準じて行うものとします。
(3)基本手数料その他本サービスにかかる手数料は、当金庫所定の振替日に普通預金規定(総合口座取引規定を含みます。)、当座勘定規定、当座勘定貸越約定書等にかかわらず、通帳・払戻請求書、カードまたは小切手等の提出なしに契約者が申込書にて当金庫宛届出た基本手数料振替口座から自動的に引落します。
4.(免責事項)
(1)当金庫の責によらない通信機器、回線およびコンピュータ等の障害ならびに電話の不通により、取扱いが遅延または不能となった場合、そのために生じた損害については、当金庫は責任を負いません。
(2)当金庫が受信した暗証番号と届出の照会暗証番号の一致を確認し取扱いましたうえは、暗証番号につき不正使用その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当金庫は責任を負いません。
5.(届出事項の変更等)
(1)預金口座および本サービスに関する印章、氏名、住所、電話番号、その他の届出事項に変更があったときには、当金庫の定める方法(本規定、各種預金規定およびその他の取引規定で定める方法を含みます。)に従い直ちに当金庫に届出てください。変更の届出は当金庫の変更処理が終了した後に有効となります。変更処理終了前に、届出を行わなかったことで生じた損害等については、当金庫は責任を負いません。
(2)前項に定める届出事項の変更の届出がなかったために、当金庫からの送信、通知または当金庫が送付する書類などが延着し、または到着しなかった場合には、通常到達すべきときに到達したものとします。
6.(解約・一時停止等)
(1)この取扱いは、当事者の一方の都合でいつでも解約することができます。ただし、当金庫に対する解約の通知は書面によるものとします。なお、解約の届出は当金庫の解約手続が終了した後に有効となります。解約手続終了前に生じた損害については、当金庫は責任を負いません。また、1年以上にわたり、この取扱いによるデー
タの伝送が発生しない場合、当金庫はあらかじめ書面で通知のうえその取扱いを中止することがありますのでご了承ください。
(2)前項の規定にかかわらず、本サービスによる取引において未処理のものがある等、当金庫が必要と認めた場合については、即時に解約できない場合があります。
(3)当金庫が解約の通知を届出の住所にあてて発信した場合に、その通知が契約者の受領拒否、転居先不明等の理由により契約者に到着しなかったときは、通常到達すべきときに到達したものとみなします。
(4)契約者に以下の各号の事由が一つでも生じたときは、当金庫はいつでも、契約者に事前に通知することなく本契約を解約することができるものとします。
①支払いの停止または破産、民事再生手続開始、会社更生手続開始、会社整理開始もしくは特別清算開始の申立その他今後施行される倒産処理法にもとづく倒産手続開始の申立があったとき、あるいは契約者の財産について仮差押え、保全差押え、差押えまたは競売手続の開始があったとき
②手形交換所、または電子債権記録機関の取引停止処分を受けたとき
③住所変更の届出を怠るなど契約者の責に帰すべき事由によって、当金庫において契約者の所在が不明となったとき
④当金庫に支払うべき所定の手数料の未払い等が生じたとき
⑤1年以上にわたり本サービスの利用がないとき
⑥相続の開始、解散、その他営業活動を休止したとき
⑦当金庫への本規定にもとづく届出事項について、虚偽の事項を通知したことが判明したとき
⑧「暗証番号」等を不正に使用したとき
⑨本サービスが犯罪行為もしくはこれに類する行為に利用され、またはそのおそれがあると認められるとき
⑩本規定または本規定にもとづく当金庫所定事項に違反したとき
➃その他、前各号に準じ、当金庫が本サービスの中止を必要とする相当の事由が発生したとき
(5)当金庫は、本サービスの利用として不適切であると判断した場合には、契約者にあらかじめ通知することなく、いつでも本サービスの利用を一時停止することができます。ただし、当金庫はこの規定により、契約者に対して一時停止措置義務を負うものではありません。
7.(反社会的勢力との取引拒絶)
前条のほか、契約者において、次の各号の事由が一つでも生じた場合は、当金庫は、いつでも契約者に事前に通知することなく本規定にもとづく契約を解約できるものとします。
(1)契約者が、次のいずれかに該当したことが判明した場合
①暴力団
②暴力団員
③暴力団準構成員
④暴力団関係企業
⑤総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等
⑥暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者
⑦その他前各号に準ずる者
⑧第1号から第7号のいずれかに該当する者(以下これらを「暴力団員等」といいます。)が経営を支配していると認められる関係を有すること
⑨暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
⑩自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
➃暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
⑫役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
(2)契約者が、自らまたは第三者を利用して次のいずれかに該当する行為をした場合
①暴力的な要求行為
②法的な責任を超えた不当な要求行為
③取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
④風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当金庫の信用を毀損し、または当金庫の業務を妨害する行為
⑤その他前各号に準ずる行為
(3)この解約により契約者に損害が生じた場合にも、当金庫はその責任を負いません。また、当金庫に損害が生じた場合は、契約者がその責任を負うものとします。
8.(関係規定の適用・準用)
本規定に定めのない事項については、預金規定、当座勘定規定等関係する規定により取扱います。これらの規定と本規定との間に相違がある場合、本サービスに関しては本規定が優先的に適用されるものとします。
9.(サービスの中止)
当金庫は、システムの維持、安全性の維持、臨時メンテナンス、システム障害、その他必要な事由がある場合は、本規定にもとづくサービスを中止することができます。この中止の時期および内容については、当金庫のホームページその他の方法によりお知らせします。
10.(譲渡、質入れ等の禁止)
本規定にもとづく契約者の権利を含む契約上の地位および預金債権等は、譲渡、質入れすることはできません。
11.(変更)
(1)この規定の各条項は、契約者の一般の利益に適合するとき、または、変更が契約した目的に反せず、かつ変更の必要性、変更後の内容の相当性、その他の変更にかかる事情に照らして合理的なものである場合には、契約者の合意がなくとも変更できるものとします。
(2)前項によるこの規定の変更は、変更を行う旨および、変更後の規定の内容、その効力発生時期を、インターネットその他適当な方法で公表することにより、周知します。
(3)第2項による変更は、公表の際に定める1か月以上の相当な期間を経過した日から適用するものとします。
(4)契約者は、第1項の利用規定の変更に同意されない場合、この契約を解約することができます。この場合の手続は、第6条(解約・一時停止等)の規定を準用するものとします。
12.(準拠法・合意管轄)
本契約の契約準拠法は日本法とします。本サービスに関する訴訟については、当金庫本店の所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とします。
Ⅳ.SPC-VALUX 振込・振替サービス利用規定
1.(SPC-VALUX 振込・振替サービスの取引)
(1)SPC-VALUX振込・振替サービス(以下「本サービス」といいます。)は、契
約者ご本人(以下「契約者」といいます。)の占有・管理するパソコン(以下「端末」といいます。)による依頼にもとづき、次の取引・照会を行う場合に利用できるものとします。
①あらかじめ指定された契約者名義の預金口座(以下「支払指定口座」といいます。)より、ご指定金額を引落しのうえ、あらかじめ契約者が指定した当金庫に届出済の当金庫本支店あるいは当金庫以外の金融機関の本支店の預金口座へ入金する場合。
②本サービスのご利用口座として届出の契約者名義預金口座等につき所定の照会を行う場合。
③契約者が占有管理するパソコンにより指定する日より、金融機関営業日で換算して7日前から上記第1号の取扱いの予約を行う場合、または契約者が端末操作の都度指定した当金庫に届出のない預金口座(以下、第1号とあわせて「入金指定口座」といいます。)への入金の予約(以下、「都度指定方式」といいます。)を行う場合。
(2)端末による依頼は、契約者があらかじめ当金庫に届出た接続IDを設定したパソコンを使用して送信してください。
(3)前記第1項の入金指定口座への入金は、次の各号の方法で取扱います。
①支払指定口座と入金指定口座とが同一店内かつ同一名義の場合は、「振替」として取扱います。
②支払指定口座と入金指定口座とが異なる当金庫本支店にある場合、または当金庫以外の金融機関の本支店にある場合、もしくは支払指定口座と入金指定口座が異なる名義の場合は、「振込」として取扱います。
2.(本人確認)
当金庫で受信した暗証番号(振込または振替の場合は暗証番号とは振込振替暗証番号ならびに確認暗証番号をいいます。以下同じ。)および接続IDが、届出の暗証番号および接続IDと一致した場合には、当金庫は送信者を契約者とみなします。
3.(振込または振替の受付等)
(1)本サービスにより振込または振替を依頼する場合は、当金庫が定めた番号あてに送信を行い、当金庫の定める方法および操作手順にもとづいて、所定の内容を端末により操作してください。
(2)ご依頼の内容については、当金庫が振込、振替内容確認画面の確認コードを受信した時点で確定するものとします。
(3)ご依頼の内容が確定した場合、当金庫は指定の内容にしたがい支払指定口座から振込金額と第6条の振込手数料金額との合計額または振替金額を引落しのうえ当金庫所定の方法で振込または振替の手続をいたします。
(4)支払指定口座からの資金引落しは、普通預金規定(定期性総合口座取引規定を含みます。)、貯蓄預金規定、通知預金規定、当座勘定規定にかかわらず、通帳および払戻請求書、または当座小切手の提出は不要とし、当金庫所定の方法により取扱います。
(5)この取扱いによる1回あたりの振込金額および振替金額の限度は、契約者があらかじめ当金庫に対して届出した金額の範囲内とします。
また、本サービスの利用時間は当金庫が定めた時間内とします。
(6)以下の各号に該当する場合、振込および振替はできません。
①振込または振替処理時に、振込金額と第6条の振込手数料金額との合計額または振替金額が支払指定口座より払戻すことのできる金額(当座貸越を利用できる範
囲の金額を含みます。)をこえるとき。
②支払指定口座が解約済および他の支店に移管済のとき。
③契約者から支払指定口座への支払停止の届出があり、それにもとづき当金庫が所定の手続を行ったとき。
④差押え等やむをえない事情があり、当金庫が支払いを不適当と認めたとき。
⑤振替取引において、入金指定口座が解約済などの理由で入金できないとき。
(7)振替取引において、入金指定口座への入金ができない場合には振替金額を当金庫所定の方法により、当該取引の支払指定口座へ戻入れます。
振込取引において、入金指定口座への入金ができない場合には、組戻手続により処理します。
4.(振込または振替の予約)
(1)本サービスにより振込または振替の予約を依頼する場合は、振込または振替指定日
(以下「指定日」といいます。)前日までに指定金額(振込の場合は振込手数料との合計額)を支払指定口座にご入金ください。
(2)以下の各号に該当する場合、予約された振込および振替は行われません。
①指定日の当日、振込または振替処理時に、振込金額と振込手数料との合計額または振替金額が支払指定口座より払戻すことのできる金額(当座貸越を利用できる範囲内の金額を含みます。)をこえるとき。
ただし、支払指定口座から引落しが当金庫債権への弁済など複数ある場合で、その引落しの総額が支払指定口座より払戻すことのできる金額をこえるときは、そのいずれを引落とすかは当金庫の任意とさせていただきます。
②支払指定口座が解約済および他の支店に移管済のとき。
③契約者から支払指定口座への支払停止の届出があり、それにもとづき当金庫が所定の手続を行ったとき。
④差押え等やむをえない事情があり、当金庫が支払いを不適当と認めたとき。
⑤振替取引において、入金指定口座が解約済などの理由で入金できないとき。
(3)前項第1号の場合、振込または振替の予約は取消されたとみなしますので、指定日当日に指定金額をご入金されても、振込・振替は行われません。
(4)本サービスによる振込または振替の予約を取消す場合は、指定日の前営業日までに契約者が占有管理する端末により「振込振替依頼取消」の操作を行ってください。
(5)本サービスに係わる契約を解除した場合でも、解除前に予約を行った振込または振替取引は、指定日に実行され、その振込または振替については本契約の約定が適用されます。
(6)振込予約を行ってから指定日までの間に、振込手数料の水準が改定された場合でも予約時点の水準の振込手数料をお引落しさせていただきます。
(7)前項の場合の個別の通知はいたしかねますことをご了承ください。
5.(訂正等)
本サービスにより照会を行う場合は、第3条第1項に準じ送信操作をしてください。また、照会に対して当金庫が送信した内容につき、契約者からの訂正依頼、その他取
引内容に変更訂正があった場合には、当金庫は既に送信した内容について変更または取消をすることがあります。
6.(手数料等)
(1)本サービスの基本手数料および本サービスにかかる手数料は所定の手数料とします。
(2)当金庫は、基本手数料を変更する場合があります。基本手数料以外の本サービスにかかる手数料についても、新設あるいは変更する場合があります。この変更等については、第17条(変更)に準じて行うものとします。
(3)基本手数料その他本サービスにかかる手数料は、当金庫所定の振替日に普通預金規定(総合口座取引規定を含みます。)、当座勘定規定、当座勘定貸越約定書等にかかわらず、通帳・払戻請求書、カードまたは小切手等の提出なしに契約者が申込書にて当金庫宛届出た基本手数料振替口座から自動的に引落します。
7.(取引内容の確認)
(1)この取扱いによる取引後は、すみやかに普通預金通帳、定期性総合口座通帳、貯蓄預金通帳、通知預金通帳、定期預金通帳、積立定期預金通帳等への記入または当座勘定取引明細表により取引内容を確認してください。
なお、このサービスにより取引した場合はその取引の都度明細を契約者宛交付します。万一、取引内容・残高に相違がある場合、直ちにその旨をお取引店にご連絡ください。
(2)取引内容・残高に相違がある場合において、契約者と当金庫の間で疑義が生じたときは、当金庫の機械記録の内容をもって処理させていただきます。
8.(免責事項)
(1)当金庫の責によらない通信機器、回線およびコンピュータ等の障害ならびに電話の不通により、取扱いが遅延または不能となった場合、そのために生じた損害については、当金庫は責任を負いません。なお、当金庫が振込、振替内容確認画面の確認コードを受信する前に回線等の障害により取扱いが中断したと判断される場合、障害回復後に取扱内容をお取引店にご確認ください。
(2)この取扱いによる振込または振替依頼の際送信された暗証番号、支払指定口座番号、受取人番号、接続IDおよび確認コードと当金庫があらかじめ指定した確認コード、届出の暗証番号、支払指定口座番号、受取人番号および接続IDとの一致を確認して取扱いましたうえは、暗証番号等につき不正使用その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当金庫は責任を負いません。
9.(届出事項の変更等)
(1)預金口座および本サービスに関する印章、氏名、住所、電話番号、その他の届出事項に変更があったときには、当金庫の定める方法(本規定、各種預金規定およびその他の取引規定で定める方法を含みます。)に従い直ちに当金庫に届出てください。変更の届出は当金庫の変更処理が終了した後に有効となります。変更処理終了前に、届出を行わなかったことで生じた損害等については、当金庫は責任を負いません。
(2)前項に定める届出事項の変更の届出がなかったために、当金庫からの送信、通知または当金庫が送付する書類などが延着し、または到着しなかった場合には、通常到達すべきときに到達したものとします。
10.(解約・一時停止等)
(1)この取扱いは、当事者の一方の都合でいつでも解約することができます。ただし、当金庫に対する解約の通知は書面によるものとします。なお、解約の届出は当金庫の解約手続が終了した後に有効となります。解約手続終了前に生じた損害については、当金庫は責任を負いません。また、1年以上にわたり、この取扱いによる振込または振替が発生しない場合、当金庫はあらかじめ書面で通知のうえその取扱いを中止することがありますので、ご了承ください。
(2)前項の規定にかかわらず、本サービスによる取引において未処理のものがある等、当金庫が必要と認めた場合については、即時に解約できない場合があります。
(3)当金庫が解約の通知を届出の住所にあてて発信した場合に、その通知が契約者の受領拒否、転居先不明等の理由により契約者に到着しなかったときは、通常到達すべきときに到達したものとみなします。
(4)契約者に以下の各号の事由が一つでも生じたときは、当金庫はいつでも、契約者に事前に通知することなく本契約を解約することができるものとします。
①支払いの停止または破産、民事再生手続開始、会社更生手続開始、会社整理開始もしくは特別清算開始の申立その他今後施行される倒産処理法にもとづく倒産手続開始の申立があったとき、あるいは契約者の財産について仮差押え、保全差押え、差押えまたは競売手続の開始があったとき
②手形交換所、または電子債権記録機関の取引停止処分を受けたとき
③住所変更の届出を怠るなど契約者の責に帰すべき事由によって、当金庫において契約者の所在が不明となったとき
④当金庫に支払うべき所定の手数料の未払い等が生じたとき
⑤1年以上にわたり本サービスの利用がないとき
⑥相続の開始、解散、その他営業活動を休止したとき
⑦当金庫への本規定にもとづく届出事項について、虚偽の事項を通知したことが判明したとき
⑧「暗証番号」等を不正に使用したとき
⑨本サービスが犯罪行為もしくはこれに類する行為に利用され、またはそのおそれがあると認められるとき
⑩本規定または本規定にもとづく当金庫所定事項に違反したとき
➃その他、前各号に準じ、当金庫が本サービスの中止を必要とする相当の事由が発生したとき
(5)当金庫は、本サービスの利用として不適切であると判断した場合には、契約者に予め通知することなく、いつでも本サービスの利用を一時停止することができます。ただし、当金庫はこの規定により、契約者に対して一時停止措置義務を負うものではありません。
11.(反社会的勢力との取引拒絶)
前条のほか、契約者において、次の各号の事由が一つでも生じた場合は、当金庫は、いつでも契約者に事前に通知することなく本規定にもとづく契約を解約できるものとします。
(1)契約者が、次のいずれかに該当したことが判明した場合
①暴力団
②暴力団員
③暴力団準構成員
④暴力団関係企業
⑤総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等
⑥暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者
⑦その他前各号に準ずる者
⑧第1号から第7号のいずれかに該当する者(以下これらを「暴力団員等」といいます。)が経営を支配していると認められる関係を有すること
⑨暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
⑩自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
➃暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
⑫役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
(2)契約者が、自らまたは第三者を利用して次のいずれかに該当する行為をした場合
①暴力的な要求行為
②法的な責任を超えた不当な要求行為
③取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
④風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当金庫の信用を毀損し、または当金庫の業務を妨害する行為
⑤その他前各号に準ずる行為
(3)この解約により契約者に損害が生じた場合にも、当金庫はその責任を負いません。また、当金庫に損害が生じた場合は、契約者がその責任を負うものとします。
12.(代表印)
(1)本サービスにかかる届出事項の変更、解約等には、あらかじめお届出の代表印を使用してください。
(2)当金庫は諸届その他の書類に使用された印影を届出の印鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取扱いましたうえは、それらの書類につき、偽造、変造その他の事故があってもそのために生じた損害については、当金庫は責任を負いません。
13.(関係規定の適用・準用)
(1)本規定に定めのない事項については、関係する預金規定、当座勘定規定等関係する規定により取扱います。これらの規定と本規定との間に相違がある場合、本サービスに関しては本規定が優先的に適用されるものとします。
(2)振込取引に関する振込通知の発信後の取扱いで、本規定に定めのない事項については、振込規定を準用します。
14.(契約期間)
本契約の当初契約期間は契約日から起算して1年間とし、契約者または当金庫から特に申出のない限り、契約期間の満了の翌日から1年間継続されるものとします。継続後も同様とします。
15.(サービスの中止)
当金庫は、システムの維持、安全性の維持、臨時メンテナンス、システム障害、その他必要な事由がある場合は、本規定にもとづくサービスを中止することができます。この中止の時期および内容については、当金庫のホームページその他の方法によりお知らせします。
16.(譲渡、質入れ等の禁止)
本規定にもとづく契約者の権利を含む契約上の地位および預金債権等は、譲渡、質入れすることはできません。
17.(変更)
(1)この規定の各条項は、契約者の一般の利益に適合するとき、または、変更が契約した目的に反せず、かつ変更の必要性、変更後の内容の相当性、その他の変更にかかる事情に照らして合理的なものである場合には、契約者の合意がなくとも変更できるものとします。
(2)前項によるこの規定の変更は、変更を行う旨および、変更後の規定の内容、その効力発生時期を、インターネットその他適当な方法で公表することにより、周知します。
(3)第2項による変更は、公表の際に定める1か月以上の相当な期間を経過した日から適用するものとします。
(4)契約者は、第1項の利用規定の変更に同意されない場合、この契約を解約することができます。この場合の手続は、第10条(解約・一時停止等)の規定を準用するものとします。
18.(準拠法・合意管轄)
本契約の契約準拠法は日本法とします。本サービスに関する訴訟については、当金庫本店の所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とします。
Ⅴ.全銀VALUX データ伝送サービス利用規定
1.(全銀VALUX データ伝送サービスの取扱い)
全銀VALUX データ伝送サービスはインターネットを利用して、契約者のパソコンと当金庫のコンピュータを接続し、取引依頼データの受付および照会応答を行います。
なお、運用は各種契約書・協定書・取扱要領によるものとします。
2.(資金決済)
全銀VALUXにおけるファイル伝送サービスの総合振込および給与振込・賞与振込を利用される場合は、振込資金および振込手数料をあらかじめ指定された振替口座より自動的に引落します。この場合通帳および払戻請求書または当座小切手の提出は不要とします。
3.(基本手数料)
(1)本サービスの基本手数料および本サービスにかかる手数料は当金庫所定の手数料とします。
(2)当金庫は、基本手数料を変更する場合があります。基本手数料以外の本サービスにかかる手数料についても、新設あるいは変更する場合があります。この変更等については、第12条(変更)に準じて行うものとします。
(3)基本手数料その他本サービスにかかる手数料は、当金庫所定の振替日に普通預金規定(総合口座取引規定を含みます。)、当座勘定規定、当座勘定貸越約定書等にかかわらず、通帳・払戻請求書、カードまたは小切手等の提出なしに契約者が申込書にて当金庫宛届出た基本手数料振替口座から自動的に引落します。
ただし、当金庫に基本手数料振替口座がない場合は、当金庫からの請求に基づき支払うものとします。
4.(免責事項)
当金庫の責によらない通信機器、回線およびコンピュータ等の障害ならびに電話の不通により取扱いが遅延または不能となった場合そのために生じた損害については、当金庫は責任を負いません。
また、当金庫が受信したパスワード、ファイルアクセスキーと届出のパスワード、ファイルアクセスキーとの一致を確認し取扱いましたうえは、パスワード等につき不正使用その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当金庫は責任を負いません。
5.(届出事項の変更等)
(1)預金口座および本サービスに関する印章、氏名、住所、電話番号、その他の届出事項に変更があったときには、当金庫の定める方法(本規定、各種預金規定およびその他の取引規定で定める方法を含みます。)に従い直ちに当金庫に届出てください。変更の届出は当金庫の変更処理が終了した後に有効となります。変更処理終了前に、届出を行わなかったことで生じた損害等については、当金庫は責任を負いません。
(2)前項に定める届出事項の変更の届出がなかったために、当金庫からの送信、通知ま
たは当金庫が送付する書類などが延着し、または到着しなかった場合には、通常到達すべきときに到達したものとします。
6.(解約・一時停止等)
(1)この取扱いは、当事者の一方の都合でいつでも解約することができます。ただし、当金庫に対する解約の通知は書面によるものとします。なお、解約の届出は当金庫の解約手続が終了した後に有効となります。解約手続終了前に生じた損害については、当金庫は責任を負いません。また、1年以上にわたりこの取扱いによるデータの伝送が発生しない場合、当金庫はあらかじめ書面で通知のうえ、その取扱いを中止することがありますので、ご了承ください。
(2)前項の規定にかかわらず、本サービスによる取引において未処理のものがある等、当金庫が必要と認めた場合については、即時に解約できない場合があります。
(3)当金庫が解約の通知を届出の住所にあてて発信した場合に、その通知が契約者の受領拒否、転居先不明等の理由により契約者に到着しなかったときは、通常到達すべきときに到達したものとみなします。
(4)契約者に以下の各号の事由が一つでも生じたときは、当金庫はいつでも、契約者に事前に通知することなく本契約を解約することができるものとします。
①支払いの停止または破産、民事再生手続開始、会社更生手続開始、会社整理開始もしくは特別清算開始の申立があったときその他今後施行される倒産処理法にもとづく倒産手続開始の申立があったとき、あるいは契約者の財産について仮差押え、保全差押え、差押えまたは競売手続の開始があったとき
②手形交換所、または電子債権記録機関の取引停止処分を受けたとき
③住所変更の届出を怠るなど契約者の責に帰すべき事由によって、当金庫において契約者の所在が不明となったとき
④当金庫に支払うべき所定の手数料の未払い等が生じたとき
⑤1年以上にわたり本サービスの利用がないとき
⑥相続の開始、解散、その他営業活動を休止したとき
⑦当金庫への本規定にもとづく届出事項について、虚偽の事項を通知したことが判明したとき
⑧「暗証番号」、「パスワード」、「ファイルアクセスキー」等を不正に使用したとき
⑨本サービスが犯罪行為もしくはこれに類する行為に利用され、またはそのおそれがあると認められるとき
⑩本規定または本規定にもとづく当金庫所定事項に違反したとき
➃その他、前各号に準じ、当金庫が本サービスの中止を必要とする相当の事由が発生したとき
(5)当金庫は、本サービスの利用として不適切であると判断した場合には、契約者にあらかじめ通知することなく、いつでも本サービスの利用を一時停止することができます。ただし、当金庫はこの規定により、契約者に対して一時停止措置義務を負うものではありません。
7.(反社会的勢力との取引拒絶)
前条のほか、契約者において、次の各号の事由が一つでも生じた場合は、当金庫は、いつでも契約者に事前に通知することなく本規定にもとづく契約を解約できるものとします。
(1)契約者が、次のいずれかに該当したことが判明した場合
①暴力団
②暴力団員
③暴力団準構成員
④暴力団関係企業
⑤総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等
⑥暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者
⑦その他前各号に準ずる者
⑧第1号から第7号のいずれかに該当する者(以下これらを「暴力団員等」といいます。)が経営を支配していると認められる関係を有すること
⑨暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
⑩自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
➃暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
⑫役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
(2)契約者が、自らまたは第三者を利用して次のいずれかに該当する行為をした場合
①暴力的な要求行為
②法的な責任を超えた不当な要求行為
③取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
④風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当金庫の信用を毀損し、または当金庫の業務を妨害する行為
⑤その他前各号に準ずる行為
(3)この解約により契約者に損害が生じた場合にも、当金庫はその責任を負いません。また、当金庫に損害が生じた場合は、契約者がその責任を負うものとします。
8.(契約期間)
本契約の当初契約期間は契約日から起算して1年間とし、契約者または当金庫から特に申出のない限り、契約期間の満了の翌日から1年間継続されるものとします。継続後も同様とします。
9.(関係規定の適用・準用)
(1)本規定に定めのない事項については、関係する預金規定、当座勘定規定等関係する規定により取扱います。これらの規定と本規定との間に相違がある場合、本サービスに関しては本規定が優先的に適用されるものとします。
(2)振込取引に関する振込通知の発信後の取扱いで、本規定に定めのない事項については、振込規定を準用します。
10.(サービスの中止)
当金庫は、システムの維持、安全性の維持、臨時メンテナンス、システム障害、その他必要な事由がある場合は、本規定にもとづくサービスを中止することができます。この中止の時期および内容については、当金庫のホームページその他の方法によりお知らせします。
11.(譲渡、質入れ等の禁止)
本規定にもとづく契約者の権利を含む契約上の地位および預金債権等は、譲渡、質入れすることはできません。
12.(変更)
(1)この規定の各条項は、契約者の一般の利益に適合するとき、または、変更が契約した目的に反せず、かつ変更の必要性、変更後の内容の相当性、その他の変更にかかる事情に照らして合理的なものである場合には、契約者の合意がなくとも変更できるものとします。
(2)前項によるこの規定の変更は、変更を行う旨および、変更後の規定の内容、その効
力発生時期を、インターネットその他適当な方法で公表することにより、周知します。
(3)第2項による変更は、公表の際に定める1か月以上の相当な期間を経過した日から適用するものとします。
(4)契約者は、第1項の利用規定の変更に同意されない場合、この契約を解約することができます。この場合の手続は、第6条(解約・一時停止等)の規定を準用するものとします。
13.(準拠法・合意管轄)
本契約の契約準拠法は日本法とします。本サービスに関する訴訟については、当金庫本店の所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とします。
以 上
当金庫所定事項について
(1)サービスにおける当金庫所定事項は次のとおりとします。
(2)本当金庫所定の事項については、変更する場合があります。この変更等については、
<あましん>ファームバンキングサービス(VALUX 用)における各利用規定の変更条項に準じて行うものとします。
(3)当金庫所定の内容については、ホームページ等に掲載いたしますので、本サービス利用の際には最新の内容を確認のうえご利用ください。
なお、ご契約者が本サービスを利用された場合には、当金庫所定事項の内容についてご承認いただいたものとみなします。
Ⅰ.HT-VALUX照会サービス利用規定 | ||
項目 | 内容 | |
1 条 | サービスの取扱時間 | (1)平日 ①残高照会 8:45 ~ 21:00 ②取引明細照会 8:45 ~ 21:00 (2)土曜日、日曜日 ①残高照会 9:00 ~ 17:00 (注)ただし、日曜日を除く祝休日、振替休日、1 月 1 日・2 日・3日はサービスの提供を行いません。 |
1 条 1 項 | 照会について | お客様のパソコンからの依頼に基づき、あらかじめ指定された預金口座の振込金・代金取立金の入金および預金の残高照会を行うサービスです。 |
3 条 1 項、3 項 | 取扱手数料について | 金庫所定の月額利用料金を毎月 10 日に指定口座より引落します。 サービスにかかる諸取引の手数料の詳細については当金庫ホームページ等をご覧ください。 |
6 条 4 項 | ||
Ⅱ.HT-VALUX 振込・振替サービス利用規定 | ||
項目 | 内容 | |
1 条 | サービスの取扱時間 | (1)平日 ①即時振込・振替 8:45 ~ 15:00 ②振込・振替予約 8:45 ~ 21:00 (2)土曜日、日曜日 ①振込・振替予約 9:00 ~ 17:00 (注)ただし、日曜日を除く祝休日、振替休日、1 月 1 日・2 日・3日はサービスの提供を行いません。 |
1 条 1 項 | 照会について | お客様のパソコンからの依頼に基づき、あらかじめ指定された預金口 座の振込金・代金取立金の入金および預金の残高照会を行うサービスです。 |
3 条 1 項、3 項 | 振込・振替について | お客様のパソコンからの依頼に基づき、あらかじめ指定された預金口座より指定の金額を引落しのうえ、当金庫本支店または他金融機関の預金口座に入金するサービスです。 |
1.対象科目 ① 普通預金(一般・総合口座) ② 貯蓄預金 ③ 当座預金(一般・個人当座用口座) ➃ 通知預金(通帳式) 2.入金指定口座への入金方法 (1)本支店の同一名義の入金指定口座への入金は次の方法で取扱います。 ①支払指定口座と入金指定口座が同一店内の場合は「振替」として取扱います。 ②支払指定口座と入金指定口座が異なる本支店の場合は「振込」として取扱います。 (2)本支店間の他人名義の入金指定口座または他金融機関の入金指定口座への入金は「振込」として取扱います。 | ||
6 条 1 項、3 項 | 取扱手数料について | 金庫所定の月額利用料金を毎月 10 日に指定口座より引落します。サービスにかかる諸取引の手数料の詳細については当金庫ホームページ等をご覧ください。 |
10 条 4 項 | ||
Ⅲ.SPC-VALUX 照会サービス利用規定 | ||
項目 | 内容 | |
1 条 | サービスの取扱時間 | (1)平日 ①残高照会 8:45 ~ 21:00 ②取引明細照会 8:45 ~ 21:00 (2)土曜日、日曜日 ①残高照会 9:00 ~ 17:00 (注)ただし、日曜日を除く祝休日、振替休日、1 月 1 日・2 日・3日はサービスの提供を行いません。 |
1 条 1 項 | 照会について | お客様のパソコンからの依頼に基づき、あらかじめ指定された預金口座の振込金・代金取立金の入金および預金の残高照会を行うサービスです。 |
3 条 1 項、3 項 | 取扱手数料について | 金庫所定の月額利用料金を毎月 10 日に指定口座より引落します。 サービスにかかる諸取引の手数料の詳細については当金庫ホームページ等をご覧ください。 |
6 条 4 項 | ||
Ⅳ.SPC-VALUX 振込・振替サービス利用規定 | ||
項目 | 内容 | |
1 条 | サービスの取扱時間 | (1)平日 ①即時振込・振替 8:45 ~ 15:00 ②振込・振替予約 8:45 ~ 21:00 (2)土曜日、日曜日 ①振込・振替予約 9:00 ~ 17:00 (注)ただし、日曜日を除く祝休日、振替休日、1 月 1 日・2 日・3日はサービスの提供を行いません。 |
1 条 1 項 | 照会について | お客様のパソコンからの依頼に基づき、あらかじめ指定された預金口座の振込金・代金取立金の入金および預金の残高照会を行うサービスです。 |
3 条 1 項、3 項 | 振込・振替について | お客様のパソコンからの依頼に基づき、あらかじめ指定された預金口座より指定の金額を引落しのうえ、当金庫本支店または他金融機関の預金口座に入金するサービスです。 1.対象科目 ① 普通預金(一般・総合口座) ② 貯蓄預金 ③ 当座預金(一般・個人当座用口座) ➃ 通知預金(通帳式) 2.入金指定口座への入金方法 (1)本支店の同一名義の入金指定口座への入金は次の方法で取扱います。 ①支払指定口座と入金指定口座が同一店内の場合は「振替」として取扱います。 ②支払指定口座と入金指定口座が異なる本支店の場合は「振込」として取扱います。 (2)本支店間の他人名義の入金指定口座または他金融機関の入金指定口座への入金は「振込」として取扱います。 |
6 条 1 項、3 項 | 取扱手数料について | 金庫所定の月額利用料金を毎月 10 日に指定口座より引落します。サービスにかかる諸取引の手数料の詳細については当金庫ホームページ等をご覧ください。 |
10 条 4 項 | ||
2 条 6 項、9 項 | ||
6 条 6 項 | ||
Ⅴ.全銀VALUX データ伝送サービス利用規定 | ||
項目 | 内容 | |
1条 | サービスの取扱時間 | 【データ伝送サービス】 (1)利用時間 当庫営業日の9:00~17:00 (2)送受信時限 ①総合振込 振込指定日の前営業日の午後4時まで (注)前々営業日までは午後5時まで可 ②給与振込 振込指定日の3営業日前の午後4時まで (注)4営業日までは午後5時まで可 ③預金口座振替 a.預金口座振替請求データの送信 振替日の3営業日前の午後5時まで可 b.預金口座振替結果データの受信 振替日から起算して1営業日後の午前10時から午後 5時まで |
3 条 | 取扱手数料について | 金庫所定の月額利用料金を毎月 10 日に指定口座より自動振替します。月額利用料金は利用するサービス(通信手順)によって異なります。なお、振込手数料等、本サービスにかかる諸取引の手数料については基本手数料とは別に申受けます。 詳細についてはホームページ等をご覧ください。 ただし、当金庫に基本手数料振替口座がない場合は、当金庫からの請求に基づき支払うものとします。 |
6 条 4 項 |