Contract
リリーフィットネスユナイテッド会則
1.総則
第1条(定義)
本会則によって定める条項はリリーフィットネスユナイテッド(以下クラブという)運営するすべての施設に適用されるものとします。
第2条(目的)
当クラブの会員が、クラブ内の諸施設を利用して、心身の健康維持・増進を図ることを目的とします。
2.会員
第3条(会員)
1)当クラブは会員制とし、入会する際に定められた会員種類で契約し、利用範囲に応じて諸施設を利用 することができます。
2)会員の契約期間は会員が別途定めた期間とし、当クラブ所定の退会手続きが完了するま
では自動更新とします。
第4条(入会資格)
当クラブの入会資格を有する方は、以下の5項目を全て満たす方とします。
1)満16歳以上の男女で、本会則を承認し、諸規則を遵守する方。
2)暴力団・暴力団員その他これに準ずる者等、反社会的勢力でない方。また、将来にわたりこれに該当しないことを自ら保証する方。
3)入会に先立って、当クラブの実施するメディカルチェック等の結果により施設の利用に
差し支えがな いと判断された方。
4)「他の会員に迷惑をかける恐れがない、または、会員として好ましくない行為をしない」と当クラブが判断した方。
5)過去に当クラブで除名処分となったことがない(除名処分に該当する行為を行い、結果的に自ら退会した方を含む)、または会員制スポーツクラブ等で禁止行為を行ったことにより除名処分となったことがない方。 また、過去の除名原因が明確であり、当クラブが別途定める基準に応じて再度入会資格を認めた方。 もしくは、次のいずれかに該当した場合で も、当クラブが別途定める審査において入会資格が認められ、入会条件に同意した方。
・刺青、ファッションタトゥーがある方
・集団感染するおそれのある疾病(感染症・感染性皮膚病)の方
・身体的障害、傷病、高齢などにより施設を一人で利用できない方
・上記の他、当クラブが審査を必要と判断した方
第5条(入会手続き)
1)当クラブを利用する方は、本会則を承認の上、入会手続きを行い所定の料金等を納入 し、クラブの承認を得、契約を行なうことにより会員となります。 未xx(18歳以下)が入
会を希望する場合は、本人とその 親権者が連署の上入会手続きを行うものとします。この場合、親権者は本会則に基づく責任を本人と連帯して負うものとします。 2)会員となる方は入会手続きの際、氏名、生年月日、性別、連絡先電話番号、現住所、緊急連絡先と電話番 号、身分証明証、メールアドレスおよび会費決済に必要な情報を登録するものとします。また、会員となる方は登録内容が正確であることを保証するものとします。
3)当クラブは会員の顔写真を撮影し、入会手続きによって付与された会員番号を付したデジタル情報として保有し、本人会員等やサービスを提供する上での照合、サービスを利用いただくための資格等の確認に利用します。
4)会員資格を喪失した方が、当クラブに再入会を希望する場合、当クラブは資格喪失理由により、登録費・事務手数料・諸会費・諸料金の割引を適用しない場合があります。
第6条(諸会費・諸料金)
1)会員は当クラブが定めた諸会費・諸料金を所定の方法で、所定の期日に当クラブに納入しなければなりません。
2) 諸会費・諸料金の毎月の支払いはご登録のクレジットカードにて毎月26日に引き落と
しされます。
3)利用回数の有無にかかわらず毎月の諸会費が発生し、納入をしなければなりません。
4)諸会費・諸料金の金額、支払い時期、支払い方法等は当クラブがこれを定めます。当クラブは会員の利用権利に応じて登録費・事務手数料を設ける場合があります。 登録費・事務手数料の有無、金額は別に定め、会員は入会時にこれを支払うこととします。登録費・事務手数料は契約締結のためのものであり、理由の如何を問わず会員にこれを返還しないものとします。
5)利用回数の有無にかかわらず、所定の退会手続きを完了した退会月迄は月会費のお支払いが必要となります。尚、諸会費・諸料金の一括払い・前払い契約期間中に退会した場合は、当クラブが別途定める基準によるものとします。
6)当クラブの運営上必要と判断した場合または経済情勢等の変動に応じて、会員種類の改廃もしくは登録費・事務手数料・諸会費・諸料金等の金額を変更することができ、施設内への掲示等において告知するものとします。
7)月会費を滞納している会員は、如何なる理由があっても未払い分の月会費は支払わなければなりません。
8)一旦納入いただいた諸費用は、法令の定めまたは当クラブが認める理由がある場合のみ返還いたします。
第7条(退会・休会)
会員本人の都合による退会、休会は必ず本人が退会希望月の20日迄(休業日の場合は前営業日)に来館し、所定の手続きを完了する事によりその月末で退会、休会することができます。また、21日を過ぎた場合、翌月以降の月末日の退会、休会となります。(例外なし)
当クラブは手続きの際、退会ご確認書を交付し、会員はこれに記載する退会年月を自ら確認するものとします。未払い料金のある場合は完納するまで退会後も支払いの義務をおうものとしま
す。代理人による手続きまたは電話その他の方法による申し出は受け付けられません。また6ヶ月間の会費未納が確認できた際には強制退会とさせて頂きます。未納分を完納するまでは支払いの義務を負うものといたします。
第8条(会員資格の譲渡、相続、貸与)
会員は如何なる場合も、その会員資格を他に譲渡・相続または貸与することはできません。
第9条(諸手続き)
1)会員は会員種類の変更・オプション等の手続きを別途定める所定の方法で完了しなければなりません。
2)会員は入会手続きの際に登録した内容に変更があった場合、速やかに変更手続きを行なわなくてはなりません。また、その後に変更があった場合も同様とします。
3)当クラブが会員あてに郵便物で通知する場合、会員から届け出のあった最新の住所宛に行い、発送をもって効力を有するものとし、不到達等は以後責任を負いません。
4)会員が連絡先の変更を怠った場合、郵便物を希望しない場合、当クラブからの通知が不到達となっても、通常到達すべきときに到達したものとみなすことに異議はないものとします。
第10条(会員除名)
会員が次のいずれかに該当した場合は、当クラブは、資格停止処分あるいは除名処分等の処分をなすこ とができます。また、各項に該当し除名を受けた会員は、その後当クラブの運営する全ての施設に入会および立ち入ることができないものとします。本会則、その他当クラブが定める諸規則に違反したとき。
1)当クラブの名誉を傷つけ、秩序を乱したとき。
2)諸会費、諸料金の滞納、遅延など支払いを怠ったとき。
3)入会に際して当クラブに虚偽の申告をしたとき。
4)当クラブの会員としてふさわしくないと判断したとき。
5)他の会員に対する迷惑行為、当クラブの運営に支障を与えるような行為をしたとき。
6)第19条各号の禁止行為を行ったとき。
7)その他、本条各号に準ずる行為をしたとき。
第11条(会員資格喪失)
会員は次の場合に会員資格を喪失します。
1)退会したとき。
2)除名されたとき。
3)死亡したとき。
4)当クラブを閉業したとき。
第12条(健康管理)
1)会員は各自の責任において健康管理を行うものとします。
2)会員は狭心症・心筋梗塞・脳疾患などの疾病、てんかんにより医師に運動や入浴を控えるように指示され た場合は本クラブへ申告し、当クラブはメディカルチェックを実施し、その結果により施設の利用に差し支えがないことを確認するものとします。
3.施設利用
第13条(ビジター・会員外利用者・会員フリー利用)
1)会員は会員が同伴した会員以外のお客様(以下ビジターという)に施設をご利用いただくことができます。尚、この場合ビジターは別途定めた施設使用料金をお支払いいただき、ご利用に関しては同伴してきた会員の資格に準じます。 (但し、混雑時は会員を優先させていただきます)
2)当クラブは、特に必要と認めた場合、会員以外の方に当クラブの施設を利用させることができます。
3)ビジターおよび会員外利用者についても会員と同様に本会則が適用されます。上記施設利用に関しての期限については、当クラブにより定める場合があります。
4)フリー利用に関しまして行政指導または当方の判断により、予約制または利用を制限する場合があります。
第15条(入場禁止・退場・施設利用制限)
当クラブは下記の項に該当する方に入場禁止、退場および施設利用の制限を命じることができます。
1)暴力団・暴力団員その他これに準ずる者等反社会的勢力
2)刺青、ファッションタトゥーを露出した方
3)酒気を帯びている方
4)健康状態により、医師から運動を禁じられている、または当クラブが運動することが好ましくない と判断した方
5)集団感染するおそれのある疾病(感染症・感染性皮膚病)の方
6)妊娠中の方
7)当クラブが、他の施設利用者に迷惑をかけると判断した方
8)正当な理由なく当クラブの従業員の指示に従わない方
9)過去に当クラブで除名の通告を受けたまたは除名処分となったことがある(除名処分に該当する行為を行い、結果的に自ら退会した方を含む)または会員制スポーツクラブ等で禁止行為を 行ったことにより除名処分となったことがある方
第16条(損害賠償)
1)当クラブの施設利用に際して本人または第三者に人的・物的事故が生じ、その事故について当クラブに帰責事由が認められる場合に限り、当クラブは適正な範囲の賠償をするものとします。
2)会員が当クラブの施設利用に際して当クラブ、従業員または第三者に損害を与えた場
合、速やかにその賠償の責 に任じるものとします。会員が同伴したビジターについては同伴した会員が当該 ビジターと連帯して損害賠償の責に任じるものとします。
第17条(盗難)
会員は、当クラブに設置されているロッカー等を会員自身の責任と負担により使用するものとします。収納物の盗難・毀損その他当クラブの利用に際して生じた盗難・毀損等については、当クラブに帰責事由が認められる場合に限り、当クラブは適正な範囲の賠償をするものとします。
第18条(遺失物・忘れ物・放置物)
1)会員が当クラブの利用に際して生じた紛失については、当クラブは一切損害賠償・補償等の責を負 いません。
2)忘れ物・放置物については、原則として2週間保管した後、処理させていただきます。
第19条(禁止事項)
当クラブ施設内および当クラブ周辺において、会員による次の行為を禁止します。
1)動物を施設内に持ち込むこと。(身体障害者補助犬法で定められた盲導犬、介助犬および聴導犬を除く)
2)刃物等の危険物を施設内に持ち込むこと。
3)施設内で喫煙すること。(電子タバコ・無煙タバコを含む)
4)当クラブの諸施設・器具・備品のその他当クラブが管理する物品の損壊や持ち出し。施設内に落書きや造作をすること。
5)他人や従業員、当クラブの誹謗、中傷すること。
6)許可なく当クラブにおいて物品の売買やパーソナルトレーニング等の営業行為や勧誘をすること。営利・非営利を問わず勧誘行為(団体加入の勧誘を含む)や政治活動、署名活動をすること。
7)他人や従業員の身体を押す、拘束する、殴打する、蹴り上げる等の暴力行為、暴言、恫喝、大声、奇声を発したり、他人を睨む、行く手を遮る、襲いかかろうとする等の威嚇行為。物を叩く、 投げる、壊すなど他人が恐怖を感じる危険な行為。
8)痴漢、覗き、露出等の公序良俗に反する行為。
9)他人や従業員を待ち伏せしたり、尾行、執拗な話しかけ等のストーカー行為。
10)正当な理由なく、面談、電話、その他の方法で従業員を拘束する等、従業員の業務を妨げる行為。
11)他人の施設利用を妨げる行為。
12)その他、当クラブの秩序を乱す行為。本条各号に準ずる行為。
13) ジム内で電話を利用される際は他のお客さまのご迷惑にならないようご配慮ください。大きな声での会話はご遠慮ください。
第20条(利用案内)
本会則に定めないクラブ運営事項については、施設内提示あるいは利用案内または当クラブが別途定める規則に定めます。
4.施設営業
第21条(営業時間)
営業時間は別途定めます
第22条(休館)
1)当クラブは別途予め指定する期間を年次休館(年末年始・xx)とするほか、xx回一定期間をメンテナン ス休館、施設点検日を定期休館とします。
2)休館のほか当クラブは、次の理由により施設の全部または一部を休業することがあります。
⓵気象、災害、警報、注意報等により、安全に営業を行なうことができないと当クラブが判断したとき。
⓶行政指導、法令等重大な事由により、止むを得ないと当クラブが判断したとき。
⓷館内改装、施設の改造または修理、その他の工事により営業が不可能と当クラブが判断したとき。
⓸予め予定されている休業は、原則2週間前までに告知します。但し、2)⓵および
⓶の事由による休業については、当クラブは事前告知を要しないものとします。
第23条(施設の閉鎖および運営の廃止)
経営上の事情により当クラブおよび施設の統合や廃止等が行われたとき、その他運営が困難と当クラブが判断したときには、当クラブおよび施設の全部または一部の閉鎖および運営の廃止をすることがあります。
第24条(クラブの閉業)
次の理由により、当クラブを閉業することがあります。
1)気象、災害時により施設を閉鎖し、再開業が困難と判断したとき。
2)経営上、営業の継続が困難と判断したとき。
5. パーソナルトレーニングについて第25条(トレーニング後の対応)
1)トレーニングに起因し体調の異変、異常が発生した場合は、速やかに提携医療機関にご案内いたします。
2)下記内容については、お客様ご自身の判断により医療機関にて診察を受けるものとします。
1.事前確認の不遵守及び虚偽・不正確性が存じた場合
2.提携医療機関において診察を受けなかった場合
3.お客様の事由により身体のトラブルが発生した場合
3)パーソナルトレーニングは予約制のため、当日15分以上遅刻された場合は、トレーニング指導をお断りさせていただく場合がございます。
4)お客様都合による前日営業時間以降のパーソナルトレーニングのキャンセルは、チケット1回分を利用されたものとします。
第26条(パーソナルチケットについて)
1)購入していただいたチケット代金は、原則返金は致しかねます。
2)購入していただいたチケットに関しては、他人に譲渡することはできません。
3)退会の際は購入していただいたチケットの残数に関わらず消化したものとします。
6.その他
第27条(会則の改定)
当クラブが会則を改定する場合には、改定日の2ヶ月以上前に第27条(告知の方法)および別途当クラブが告知方法を定めた場合にはその方法に従って会員に告知するものとします。 改定された会則は、改定後初めて到来する契約開始時(契約更新の場合は、契約更新時)から会員に適用されるものとします。
第28条(告知方法)
本会則の改定にあたっては施設内に掲示し、かつ当クラブのウェブサイトへ掲載することにより、これを会員に告知するものとします。
附則 本会則は、2015年2月1日より施行(2020年10月改定)いたします。以上 (会則の同意) 入会時に了承した会則を遵守するものといたします。
個人情報の取り扱いについて
リリーフィットネスユナイテッド(以下「当社」)は、以下のとおり個人情報保護方針を定め、個人情報保護の仕組みを構築し、全従業員に個人情報保護の重要性の認識と取り組みを徹底させることにより、個人情報の保護を推進いたします。
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