交野市立総合体育施設 ESCO 事業提案募集要項
交野市立総合体育施設 ESCO 事業提案募集要項
令和 5 年 7 月交野市
交野市立総合体育施設ESCO 事業 提案募集要項目 次
(別添資料)
「交野市立総合体育施設 ESCO 事業 提案審査要領」
「交野市立総合体育施設 ESCO 事業 基本協定書」
「交野市立総合体育施設 ESCO 事業 省エネルギーサービス契約書」
「交野市立総合体育施設 ESCO 事業 提出書類様式集」
「参考図書交付申込書」
「対象施設概要」
1. 募集の趣旨
本事業は、交野市において ESCO(Energy Service Company)事業を導入することにより、民間の資金とノウハウを活用し、設備等の省エネルギー化改修及び老朽化設備の改修を行い、環境負荷の低減及び光熱水費の効果的な削減、維持管理の効率化を図るものです。
本募集の目的は、民間事業者から、優れたノウハウを活かした設計・施工、事業資金計画、運転管理指針及び維持管理等に関する一括提案(以下「ESCO 提案」という。)を受けるために公募を行い、本市にとって最も優れていると考えられる ESCO 提案を選定することにあります。なお、最も優れている提案を行った応募者(以下「優先交渉権者」という。)は、基本協定を 締結した上で、本市との間で契約の締結に向けて詳細協議を行い、合意に至った場合に契約事業者(以下「事業者」という。)として本市と契約(以下「ESCO 契約」という。)を締結し、本
事業を実施するものとします。
ただし、本事業は解除条件付きの募集であり、予算案件等が議会で承認されないこと等により、本事業が実施できなくなった場合には、本件は提案を募集したことに留まり事業化はされないこととなります。
2. 事業概要
「交野市立総合体育施設 ESCO 事業」とします。
「ギャランティード・セイビングス契約」とします。
事業者は、本市と結ぶ ESCO 契約に基づき、対象施設全体での省エネルギー率を 10%以上とし、CO2削減率をなるべく高く実現させる包括的エネルギーサービスを本市に提供するものとします。
① 提供するサービス
事業者は、自らが行った提案を基に設計・施工した省エネルギー改修設備及び老朽改修設備(あわせて以下「ESCO 設備」という。)を導入し、本市と結ぶ ESCO 契約に基づき、契約期間内において、ESCO 設備の維持管理、エネルギー等の削減量の保証及び省エネルギー効果を把握するための計測・検証等を含むサービス(以下「ESCO サービス」という。)を提供するものとします。
② 運転管理
事業者は、ESCO 設備に関する運転管理指針を示し、事業者及び本市は、善良なる管理者の注意義務をもって、各々の運転管理を行うものとします。
③ 計測・検証
事業者は、適切な計測・検証手法を導入し、省エネルギー効果、CO2削減効果及び本市の利益を保証するものとします。
④ ESCO 設備を導入するための初期投資費用限度額は 637,000 千円(設計費・工事費 ・監理費等を含む。消費税及び地方消費税率 10%込み)とします。また、ESCO サービスを実施するための ESCO サービス料の限度額(年額)は 6,200 千円/年(消費税及び地方消費税率 10%込み)とします。
⑤ 「12.配布・閲覧資料(1)配布・閲覧資料の内容<無償で配布する資料>⑥」において指示のある機器以外については、既設と同等以上の能力を有する機器とします。なお、
室内照度等については、現状の環境条件を満足するものとします。
⑥ 工事に使用する機器および材料は、新品とします。但し、仮設に使用する機材は新品でなくてもよいものとします。また、使用する電線・ケーブル類は、JIS または JCS で指定されたエコマテリアルとします。
⑦ 令和 7 年度からの ESCO サービス料は、提案内容をベースに協議を行い、契約時点に決定するものとします。
⑧ 令和 7 年度からの ESCO サービス期間は、3 年間とします。期間中に光熱水費削減保証が満たされない場合には、サービス期間終了までに事業者の負担により、包括的エネルギー管理計画書で定めた数値を満足するまで追加の措置(ハードおよびソフトの改良や改善等)を講じることとします。
⑨ 必ず更新改修を要する設備は、以下のとおりとし、機器の指定は「12.配布・閲覧資料
(1)配布・閲覧資料の内容<無償で配布する資料>②」によります。なお、これら以 外に更新改修する設備が発生した場合は詳細協議によります。
施設名称 | 必ず更新改修を要する設備 |
交野市立総合体育施設 | ・空調熱源設備の高効率化 ・個別空調設備の高効率化 ・照明器具の高効率LED化 ・給湯熱源設備の高効率化 ・中央監視盤の更新 ・自動制御機器の更新 ・エアハンドリングユニットの更新 ・プールろ過関連設備の更新 ・メインアリーナ、サブアリーナ照明の調光機能更新 |
施設名称 | 所在地 | 規模 | 延床面積[㎡] | 建設年度 |
交野市立総合体育施設 | 向井田 2 丁目 5-1 | 地上 2F | 14,055.596 | 平成 9 年 |
事業者が行う業務範囲は、次のとおりとします。
① 省エネルギー改修及び老朽改修に関する設計、施工、監理並びにその関連業務
② 設計及び工事に関連する全ての手続き業務及びその関連業務
③ 石綿障害予防規則に基づく石綿含有建材の使用有無の事前調査
④ 省エネルギー改修にかかる補助金申請及びその関連業務
⑤ ESCO 契約期間内における ESCO 設備の維持管理業務
⑥ ESCO 契約期間内における ESCO 設備の運転管理指針に基づく助言業務
⑦ ESCO 契約期間内における省エネルギー及び CO2排出削減量の計測・検証業務
⑧ ESCO 契約期間内におけるエネルギー削減の保証業務
下記のスケジュール(予定)で事業を行います。
① 優先交渉権者の決定:令和 5 年 11 月
② 契約の締結
補助金申請に関わらない部分:令和 6 年 4 月
補助金申請部分:令和 6 年 8 月
③ 設計・工事・試運転調整期間
契約締結日~令和 7 年 3 月 31 日(月)
④ ESCO サービス開始期日:令和 7 年4月1日(火)
3. 応募条件
① 応募者は、ESCO 事業を行う能力を有する単独企業あるいはグループ(複数の企業の共同)とします。
② グループで応募する場合は、事業役割を担う代表者を 1 社選定して下さい。
③ 参加表明時には応募者の構成員全てを明らかにし、各々の役割分担を明確にして下さい。
④ 応募者は、応募を含むそれ以降の提案に係る諸手続及び契約等にかかる諸手続きを行うこととします。
⑤ ESCO 事業では原設計者や元施工者、エネルギー事業者、予備診断者など既存施設の状況を把握している事業者が当然存在していますが、これらのものはより有効な提案をする蓋然性が高く、またできるだけ多くの応募者に門戸を開くため、これらが応募者となることを排除しません。
① 応募者は、次の役割を全て担い、グループの場合は各構成員が以下の役割を分担するものとします。
a.事業役割
本市との対応窓口となり、契約等諸手続きを行い、事業遂行の責を負うものとします。 b.設計役割
設計に関する業務・監理に関する業務を全て実施するものとします。 c.建設役割
建設に関する業務を全て実施するものとします。 d.その他役割
上記a~c 以外の維持管理などに関する業務を各々実施するものとします。
② 事業役割を担う応募者が複数の企業で構成される場合は、企業間の事業役割に関する合意書を本市に提出してください。なお、その合意書には、事業役割の構成企業全社が、本市に対し連帯責任を負う旨を示す条項を含むものとします。また、事業役割の構成企業の代表者は、本市との対応窓口となり、契約等諸手続きを行い、事業遂行の責を負うものとします。
応募者の資格要件は、次のとおりとします。なお、グループの場合は、グループの少なくとも1社が要件を満たすものとします。
① 応募者は、「10.(1)参加表明時の提出書類」に示す提出書類により、本 ESCO 提案募集要項の内容を充分に遂行できると認められる者であること。
② 応募者は、各種対策により対象施設のエネルギー削減量を提案できる者であり、削減量が達成できない場合には、保証措置を講じることができる者であること。
③ 応募者は、省エネルギー改修後のエネルギー削減量及び削減金額を計測・検証すること ができる者であること。
④ 事業役割を担う応募者は、ESCO 事業の実績(提案を除く)があり、経営状況等が良好であること。
⑤ 事業役割を担う応募者は、事業運営・維持管理を円滑に行うための拠点を近畿2府4県
(大阪府・兵庫県・京都府・奈良県・滋賀県・和歌山県)に有すること。事業 役割を複数の会社とする場合、少なくともグループの代表会社は近畿2府4県に拠点を有していること。
⑥ 設計役割を担う応募者は、建築士法(昭和 25 年法律第 202 号)第3条第2項に規定する建築物の大規模な修繕若しくは模様替えに該当しない建築物の改修に係る設計・監理業務を行う者であるため、一級建築士、建築設備士、技術士(建設、電気・電子、機械又は衛生工学)若しくはエネルギー管理士のいずれかの資格者が所属する者であること。
⑦ 建設役割を担う応募者は、建設業法(昭和 24 年法律第 100 号)第 3 条第 1 項の規定により、提案内容に該当する種類の建設工事に係る特定建設業の許可又はこれに類する許可を受けた者であること。なお、建設役割を担う事業者は、建設業法第 19 条の2に基
づく現場代理人、第 26 条に基づく監理技術者等を選任すること。また、契約時には、施工体制台帳を作成し、その写しの提出を行うこと。
次に掲げる者は、応募者の構成員となることはできません。
① 地方自治法施行令(昭和 22 年政令第 16 号)第 167 条の 4 の規定に該当する者。
② 本募集要項公表の日(以下「公表の日」という。)から提案書提出日までの期間に、建設業法(昭和 24 年法律第 100 号)第 28 条第 3 項若しくは第 5 項の規定による営業停止の処分を受けている者。
③ 公表の日から提案書提出日までの期間に交野市建設工事等指名停止要綱に基づく指名停止の措置を受けている者。
④ 交野市暴力団排除条例第2条第1号から第 8 号に規定する暴力団員又は暴力団密接関係者である者。
⑤ 近畿2府4県外において業務に関し、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律 (昭和 22 年法律第 54 号)第3条又は第8条第1号に違反した場合、同法に基づく処分が明らかになった日から3箇月を経過していない者
⑥ 近畿2府4県外において談合の容疑により会社の代表者、役員又は使用人が逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたことが明らかになった場合、その日から3箇月を経過していない者
⑦ 商法(明治 32 年法律第 48 号)の規定による会社の整理の開始を命ぜられている者。
⑧ 民事再生法(平成 11 年法律第 225 号)の適用を申請した者で、同法に基づく裁判所からの再生手続開始決定がされている者。
➃ 会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)の適用を申請した者で、同法に基づく裁判所からの更生手続開始決定がされている者。
⑩ 応募資格申請書に虚偽の記載をし、または重要な事実について記載をしなかった者。
⑪ 不正な手段を用いて本市 ESCO 事業を誹謗し、又は事業の公正な進行を妨げる者若しくは妨げた者。
⑫ 国税及び地方税を滞納している者。
① 費用負担
応募に関するすべての書類の作成及び提出に係る費用は、応募者の負担とします。
② 提出書類の取り扱い・著作権
提出書類の著作権は、それぞれの応募者に帰属しますが、原則として提出書類は、返却しません。また、本市は、応募者に無断で本募集以外の目的で提出書類を使用したり、情報を漏らしたりすることはありません。なお、事業者の提出した書類の著作権に関しては、 ESCO 契約締結時点で本市に帰属するものとします。
③ 特許権等
ESCO 提案内容に含まれる特許権、実用新案権、意匠権及び商標権などの日本国及び日本国以外の国の法令に基づき保護される第三者の権利の対象となっている意匠、デザイン、設計、施工方法、工事材料及び維持管理方法などを使用した結果、生じる責任は、事業者が負うものとします。
④ 本市からの提示資料の取り扱い
本市が提供する資料は、応募に係る検討以外の目的で使用してはなりません。また、応募者は、応募にあたって知り得た情報を第三者に漏らしてはなりません。
⑤ 1応募者の複数提案の禁止
1応募者は、1つの提案しか行うことができません。
⑥ 複数の応募者の構成員となることの禁止
1応募者の構成員は、他の応募者の構成員となることはできません。
⑦ 構成員の変更の禁止
応募者の構成員の変更は認めません。ただし、やむを得ない事情が生じた場合は、本市と協議を行い、本市がこれを認めたときは、この限りではありません。
⑧ 提出書類の変更禁止
一度提出した書類の変更はできません。ただし、提出書類に脱漏または不明瞭な表示等があり、かつ本市が変更を認めたときはこの限りではありません。
➃ 虚偽の記載の禁止
参加表明書又は ESCO 提案書に虚偽の記載をした場合は、参加を無効とします。
4. ESCO 事業者選定の流れ
応募者は、「3.応募条件」で定める資格要件を満たす者とします。
参加表明をした者の応募資格要件を確認し、条件を満たした応募者に対し、提案書の提出を文書で要請します。
交野市 ESCO 事業者選定審査委員会(以下、「委員会」という。)により、本市として最も優れていると考えられる最優秀提案を 1 件選定し、順位を付してその他の優秀提案を選定します。
最優秀提案を提出した者は、優先交渉権者となり、本市との間で詳細協議に関する基本協定を締結します。
最優秀提案を提出した者は、優先交渉権者となり、本市との間で以降の詳細診断、包括的エネルギー管理計画書(最終提案)の作成及び契約書を締結するまでの諸条件について、詳細協議を進めるものとします。なお、この際の協議は、優先交渉権者が行った提案の範囲内で行われるものとします。また、優秀提案をした者を次選交渉権者とします。
本市は、優先交渉権者と協議を行い、協議が整った場合には、本市の予定価格の範囲内で
ESCO 契約を締結します。なお、優先交渉権者との協議が整わない場合には、次選交渉権者との協議を行うことがあります。
本 ESCO 提案募集に係る事務局は、次のとおりとします。
① 担 当 窓 口:交野市 財産管理室
② 住 所:〒576-8501 大阪府交野市私部 1-1-1
③ 電 話:072-892-0121
④ 電子メール:zaikansitu@city.katano.osaka.jp
5. ESCO 事業スケジュール
ESCO 事業は、次の日程(予定)で行います。
① 募集要項の公表・配布 令和 5 年7月 5 日(水)~
② 募集要項に関する質問受付 令和 5 年7月 5 日(水)~
③ 質問回答 令和 5 年 7 月 19 日(水)
7月 11 日(火)
④ 参加表明書及び資格確認書類の受付
⑤ 応募者資格確認結果、提案要請書の通知
令和 5 年7月 20 日(木)~
令和 5 年8月 2 日(水)
7 月26 日(水)
⑥ 現場ウォークスルー調査 令和 5 年8月 7 日(月)~
8月 10 日(木)
⑦ 現場ウォークスルー調査に関する質問の受付
⑧ 現場ウォークスルー調査に関する質問の回答
令和 5 年8月 18 日(金)~
令和 5 年 8 月 31 日(木)
8 月24 日(木)
➃ 提案書の受付 令和 5 年 10 月 19 日(木)~
10 月 25 日(水)
⑩ プレゼンテーション及び提案審査 令和 5 年 11 月 22 日(水)
➃ 最優秀及び優秀提案の選出、結果通知
令和 5 年 11 月下旬
⑫ ESCO 契約の締結 契約 1(補助金申請に関わらない部分)
:令和 6 年 4 月
契約 2(補助金申請部分)
:令和 6 年 8 月頃
➃ 設計・工事期間 契約締結日~令和 7 年3月31日(月)
⑭ ESCO サービス期間 令和 7 年4月 1 日(火)~
令和 10 年 3 月31日(金)
※工事期間及び ESCO サービス期間については、協議により変更する場合があります。
① 募集要項の掲載
募集要項は、令和 5 年 7 月 5 日(水)から、本市のホームページにて公表します。 https://www.city.katano.osaka.jp
② 募集要項に関する質問
本要項に関する質問は、次により行ってください。 a.質問の方法
質問は、1問につき質問書(様式第1号)1枚を使用し、4.(6)の事務局に電子メールで提出してください。なお、複数の質問がある場合には様式をコピーして使用してください。電話、口頭、FAX、郵送では受け付けません。
b.受付期間
令和 5 年 7 月 5 日(水)~7 月 11 日(火) c.回答
回答は、本市のホームページにて公表するものとし、口頭による個別対応は行いません。なお、回答は、本募集要項と一体のものとして同等の効力を持つものとします。
③ 参加表明書及び資格確認書類の提出
応募者は、次により参加表明書及び資格確認書類を持参又は郵送で提出してください。郵送の場合は、受付期間内に必着とし、発送後であっても未着の場合の責任は、応募者に属するものとし、期間内の提出がなかったものとみなします。
a.受付期間
令和 5 年 7 月 20 日(木)~7 月 26 日(水)
持参の場合の受付時間は、午前 10 時 00 分~12 時 00 分 及び 午後 1 時 00 分
~4 時 00 分(但し、土曜日、日曜日、国民の祝日に関する法律に規定する休日を除く)とします。郵送の場合は最終日(7 月 26 日(水))の午後 4 時必着とします。
b.受付場所
交野市 財産管理室
〒576-8501 大阪府交野市私部 1-1-1電話:072-892-0121
c.提出書類
「10.参加表明時提出書類・作成要領」によります。
④ 資格確認結果及び提案要請書通知
資格確認の結果は、令和 5 年 8 月 2 日(水)(予定)に本市から応募者(代表者)に郵送により通知します。また、資格が確認された場合は、併せて提案要請書を送付します。なお、資格確認の基準日は、参加表明の日とします。
⑤ 現場ウォークスルー調査
本市が提案要請を行った応募者を対象に現場ウォークスルー調査を実施します。 a.日時
令和 5 年 8 月 7 日(月)~8 月 10 日(木)(予定) b.場所
対象者の方に別途通知いたします。 c.内容
現地視察及び資料説明 d.質問の方法
質問は、1問につき質問書(様式第1号)1枚を使用し、4.(6)の事務局に電子メールで提出してください。なお、複数の質問がある場合には様式をコピーして使用してください。電話、口頭、FAX、郵送では受け付けません。
e.質問の受付期間
令和 5 年 8 月 18 日(金)~8 月 24 日(木)
f.質問の回答
ウォークスルー調査実施により出された質問に対する回答は、文書または電子メールで配布するものとし、口頭による個別対応は行いません。
1)回答日
令和 5 年 8 月 31 日(木)
2)その他
なお、回答書は、本募集要項と一体のものとして同等の効力を持つものとします。また、口頭・電話・FAX による個別対応は行いません。
g.その他
運転管理上の図書類(台帳、その他)の閲覧は、可能ですが、貸し出し及び複写の依頼等は、一切受け付けません。その他詳細については、提案要請書と併せて通知します。
⑥ ESCO 提案書の提出
提案要請書を交付された応募者は、前記の現場ウォークスルー調査に参加後、調査結果及び本市が提供する「12.配布・閲覧資料」に示す資料を基に「11.ESCO 提案提出書類・作成要領」に従い、ESCO 提案提出書類を作成し、下記の受付期間内に4.(6)の事務局へ持参又は郵送で提出してください。なお、郵送の場合は、受付期間内に必着とし、発送後であっても未着の場合の責任は、応募者に属するものとし、期間内の提出がなかったものとみなします。
a.受付期間
令和 5 年 10 月 19 日(木)~10 月 25 日(水)
持参の場合の受付時間は、午前 10 時 00 分~12 時 00 分 及び 午後1時 00 分
~4 時 00 分(但し、土曜日、日曜日を除く)、郵送の場合は最終日(10 月 25 日
(水))の午後 4 時必着とします。 b.提出書類
「11.ESCO 提案提出書類・作成要領」によるものとします。
⑦ プレゼンテーション及び提案審査
委員会において ESCO 提案書を提出した応募者にプレゼンテーションを行っていただき、ヒアリングを実施します。
a.日 時
令和 5 年 11 月 22 日(水) b.場 所
対象者の方に別途通知いたします。 c.内 容
提案書に関するプレゼンテーション及びヒアリング
⑧ 参加を辞退する場合
提案要請書を交付された応募者が以降の参加を辞退する場合は、令和 5 年 10 月 19 日
(木)までに提案辞退届(様式第6号)を 1 部、事務局に持参又は郵送で提出してください。
6. 審査及び審査結果の通知
ESCO 提案の審査については、以下のとおりです。なお、詳細は、別添の「交野市立総合体育施設 ESCO 事業提案審査要領」によります。
委員会は、「技術提案」、「維持管理」、「計測・検証手法」及び「運転管理指針」等について、総合的に ESCO 提案書の審査を行います。
なお提案は、「補助金あり」、「補助金なし」それぞれの提案を求めるものとし、両方を審査
の対象として取り扱い、「補助金あり」と「補助金なし」の比率については、50 対 50 とします。ここでいう補助金とは、国、地方公共団体、公益法人等による補助制度であり、積極的な活用を期待します。
① 提案の中から本市として最も優れていると考えられる最優秀提案を 1 件、及び順位を付してその他の優秀提案を選定します。
② 最優秀提案者を ESCO 事業契約に向けての優先交渉権者とします。また、優秀提案者を次選交渉権者とします。
① 審査結果は、文書で通知するものとし、電話などでの問い合わせには応じません。
② 審査結果に対する異議を申し立てることはできません。
③ 審査結果を講評としてまとめ、提案の概要とともに本市のホームページで公表します。
次のいずれかに該当する場合は、失格とします。
① 期限までに書類が提出されない場合
② 提出書類に虚偽の記載があった場合
③ 審査の公平性に影響を与える行為があった場合
④ 委員会の委員に対して、直接、間接を問わず故意に接触を求めた場合
⑤ 他の応募者と応募提案の内容又はその意思について相談を行った場合
⑥ 他の応募者に対して、最優秀提案選定終了までに応募提案の内容を意図的に開示した場合
⑦ 応募提案の評価点が満点(430 点)の6割に満たない場合
⑧ 募集要項の条件に違反すると認められた場合
募集要項の公表
質問の受付
質問への回答
参加表明書及び資格審査書類の受付
資格審査結果及び提案要請書の送付
資料配布・閲覧
現場ウォークスルー調査
質問の受付
質問への回答
ESCO提案書の受付
プレゼン・ヒアリング、選考
最優秀及び優秀提案の選定、結果通知
【NO】
【OK】
【OK】
【NO】
事業化中止
設計・工事
ESCO契約締結
議会承認
予算要求
詳細診断
詳細設計・契約書作成協議・補助金
基本協定締結
優先交渉権者の選定
7. 提示条件
応募者は、以下に提示する条件に基づき、ESCO 提案提出書類を作成するものとします。
(1)省エネルギー率・CO2削減率
対象施設全体で省エネルギー率が 10%以上、かつCO2削減率がなるべく高いものであること。
① 必ず更新改修を要する設備は、「2.事業概要(3)事業内容➃」のとおりです。
② 改修工事に関する共通条件は下記によります。
a.対象施設内における工事用電力や上下水道の利用は、有償で可能とする。利用する場合は、積算式の計量器等を設置すること。その他、既存設備(昇降機、照明、便所等)の利用は、可能とする。
b.工事事務所は事業場所の敷地内に設置することを可能とする。材料置場、駐車場は事業場所の敷地内や既存建築物の一部を使用可能とする。これらの設置にあたっては市の担当者と協議するとともに、行政財産の使用許可手続きを行うものとす る。但し、材料置場等が不足する場合には、ESCO事業者の負担で敷地外にて調達するものとする。
c.室内(屋上、機械室等を除く)の改修工事の作業時間は「12.配布・閲覧資料
(1)配布・閲覧資料の内容<無償で配布する資料>③」の予定とし、本市と事前に調整を行うこと。なお、原則として、室内の備品等の移動は行わずに、養生を行うこと。工事中の侵入などに対する予防策として、必要に応じて警備員の配置などの措置を講じること。その他、執務や施設利用に支障が生じないように十分配慮すること。
d.改修工事や省エネルギーの計測・検証にあたっては市の担当者と協議するとともに、執務や施設利用に支障が生じないように十分配慮すること。
e.施工のために天井改修等が必要な場合は、ESCO事業者の負担で行うこと。天井仕上げ材料は、既存材料と同等のもので、体裁に配慮するものとし、既存の天井との色目の違いが生じる場合は、再塗装を行うこと。
f.ESCO事業者で設置した設備には、判別できるシールを貼付すること。 g.屋外機置場を除き、屋上に機器等を設置する場合、屋根に対する積載荷重及び風
荷重等に関する考え方は建築基準法施行令39条によるものとし、建築図面・構造計算書等を確認のうえ、現地状況を加味し、一級建築士が構造上の安全を証する書類を提出するものとする。
③ 照明改修に関する提案については下記によります。
a.照明の改修仕様等については、「12.配布・閲覧資料(1)配布・閲覧資料の内容
<無償で配布する資料>⑤」による。
b.照明改修を指定された器具については、改修の内容によらず、ESCO 契約期間中は、故障があった場合も保証すること。
c.改修した照明器具の省エネルギー効果の計測・検証方法については、IPMVP
(International Performance Measurement and Verification Protocol 国際性能計測・検証議定書)や(財)省エネルギーセンターのガイドライン、国土交通省のマニュアル等で示されている、「オプションA」(「計測・検証方法の設定(官庁施設における ESCO 事業導入・実施マニュアル 抜粋)」を参照のこと)による簡易的手法を採用すること。
d.照明器具は、国内メーカー品とする。
④ 石綿障害予防規則に基づく石綿含有建材の使用有無の事前調査は、建材試料を 10 か所
採取し、分析を行うこととします。
⑤ ESCO サービス料の算出に当たって、消費税及び地方消費税率は 10%とします。
① 令和 7 年3月 31 日(月)までに試運転調整を含む省エネルギー改修及び老朽改修工事を完成させ、令和 7 年4月1日(火)から ESCO サービスを提供すること。但し、事業者の責めに帰することができない事情により完成及び ESCO サービス時期が遅延することが予想される場合は、本市と協議の上、完成及び ESCO サービス時期を変更する場合があります。
② 「2.事業概要(5)業務の範囲」に示す業務を行うこと。
「12.配布・閲覧資料」に示される資料を参考に省エネルギー手法とその省エネルギー性能、改修工事費用、光熱水費等削減額及び計測・検証手法を示す ESCO 技術提案書を作成してください。
なお、機器更新後の要求環境レベルについては、更新前の現状を維持するものとします。
① ベースラインの設定
a.応募者は、本市から提供される平成 29 年~令和元年度のエネルギー消費量(電気、ガス、水道)の平均値に、本市が別途提示する単価を用いて算出した金額を各社統一の改修計画の基礎となる応募時ベースラインとしてください。
b.優先交渉権者は、詳細診断を基にした包括的エネルギー管理計画書の作成時に、独自の推計方法によりベースラインの設定ができるものとします。その際は、外気温、稼動率、施設の使用方法及びエネルギー単価変化等(以下「ベースライン変動要因」という。)によりベースラインが変動することから、ベースライン設定時点での設定条件及び計算方法を明示し、本市と合意する必要があります。
② 光熱水費等削減予定額及び削減保証額の設定
a.応募者は、技術提案の内容に従い計算方法を明示したうえで、省エネルギー改修後の光熱水費等削減額を算出するものとし、これを「削減予定額」とします。削減予定額の算出には、ベースラインの設定において市が提示する単価を用いるものとします。削減予定額には、現状の保守点検費は付加しないこととします。また、ESCO 事業による改修機器にかかる現状の維持管理業務相当を ESCO 事業で見込むものとします。なお、現状の保守点検等内容は「12.配布・閲覧資料(1)配布・閲覧資料の内容<無償で 配布する資料>④」によります。
b.応募者は、削減予定額の範囲内で、下限を保証する「削減保証額」を設定します。
① ESCO 設備導入の支払
令和 6 年度については、ESCO 設備導入の費用(実施設計費を含む)とし、引き渡し確認後 1 回払いとします。令和 7 年度以降については ESCO サービス料とし、各年度の均等払いとします。
② ESCO サービス料支払期間等
「2.事業概要(3)事業内容⑧」に示す通りとします。
③ ESCO サービス料の支払方法
a.ESCO 契約期間の支払い回数と時期については、本市と優先交渉権者との協議によるものとします。
b.事業者は、後述する条件に基づき、適正に ESCO サービス料を算出して、指定され
た期日までに本市に請求書を送付するものとします。
c.本市は、当該各年度において、事業者が保証するエネルギー等の削減効果があることを確認したうえで、「ESCO事業委託契約書」で定める期日までに ESCO サービス料を支払います。
d.実現する光熱水費等削減額が削減保証額を下回る場合については、「当該年度の ESCO サービス料」は、「削減保証額」-「実現した削減額」を「削減保証額不足」分として ESCO サービス料から減額します。なお、実現した削減額の算出には、契約時の単価を用いるものとします。
e.実現する光熱水費等削減額が、0又は負の値となる場合においては「当該年度の ESCO サービス料」は、支払われません。
f.ESCO 事業者は、上記 e の場合において、実現する光熱水費削減額が負の値となった場合は、当該年度に要した光熱水費からベースラインの額を減じて得た額を本市に支払うものとする。
g.事業者の申し出を受け、ベースラインの見直しに係る要件に該当することを本市が妥当と判断した場合は、上記eとfの限りではありません。
h.支払いは、本市の通常の方法によるものとします。
i.ESCO サービス料及び支払いの保証と調整方法等の詳細については、優先交渉権者と協議のうえ、「ESCO 事業委託契約書」で定めるものとします。
④ ESCO サービス料の総支払額
ESCO サービス料の総支払額は、ESCO 契約期間中の以下に示す費用及び事業者の利益を加えた額とします。なお、提案から契約までの期間中に、物価等について著しい変動が発生した場合には、本市と事業者が協議のうえ、額を見直すことができるものとします。
a.諸費用
1)計測・検証にかかる費用
2)新たに導入した ESCO 設備に関する維持管理にかかる費用
3)効果の保証にかかる費用
4)その他、本 ESCO 事業に伴う経費 b.事業者の利益
応募者の提案によります。
⑤ 光熱水費等削減保証とベースラインの調整方法
a.当該年度の光熱水費等のベースラインが、包括的エネルギー管理計画書に定めるベースライン変動要因にあてはまる場合は、事業者の申し出を受け、当該申し出を本市が妥当と判断した場合にベースラインの調整を行い、改めて本市と事業者の協議のもと、削減保証額を見直すことができます。
b.ベースライン変動要因に基づいた見直しにより修正された削減額の算定については事業者が合理的な根拠を示して資料の作成を行うこととします。なお、ベースラインの調整は、別途計算方法等を示し、本市との協議により承諾を受けなければなりません。
⑥ ESCO サービス料に係る債権の取り扱い
ESCO サービス料に係る債権は、譲渡又は担保にすることができません。
① 運転管理指針の提示について
事業者は、ESCO 設備及びこの ESCO 設備と関連する既存設備の最適な「運転管理指針
(案)」を提案し、本市との協議で承諾された「運転管理指針」を作成するものとします。事業者及び本市は、善良なる管理者の注意義務をもって、その運転管理指針に則り、指定 管理者が運転管理を行うものとします。また、事業者が作成する運転管理指針に基づいて、指定管理者が適切な運転管理を行えるよう、事業者が運転管理事項の教育を実施するもの
とします。
なお、事業者は、既存設備に関する運転状況を本市の了解の下に必要に応じて調整し、本市の運転管理が運転管理指針と著しく乖離している場合には、本市に対して適切な運転管理の提言を行うことができます。
また、事業者は、より効果的な運転管理について、必要な助言を適宜行うことができます。
② ESCO 設備の維持管理について
事業者は、ESCO 設備等の維持管理計画書を本市に提出し、本市の承諾した維持管理計画に基づいて、ESCO 設備等の必要な維持管理を、自らの負担で行うものとします。
事業者は、ESCO 設備等の維持管理状況については、毎年、本市に報告しなければなりません。本市は、維持管理が計画どおりでなく、若しくは不十分である時は、事業者に対して必要な措置を命ずる場合があります。
事業者は、ESCO サービス開始までの間についても、施設運営に支障がないように維持管理するものとし、この際の維持管理に係る経費は事業者の負担とします。
③ 行政財産の使用許可手続きについて
事業者は、必要に応じて ESCO 設備等の設置に伴う行政財産の使用許可手続きを行うものとします。
① 事業者は、提案により示した光熱水費等削減額及び削減保証額が確実に守られていることを証明するための適切な計測・検証手法を本市に提示し、ESCO 契約期間中において、 ESCO 設備の計測・検証を行うものとします。
② 事業者は、計測・検証結果を毎年半期ごとに本市に報告をし、本市はそれを確認します。
③ 計測・検証手法については、事業者からの提案によります。
優先交渉権者は、詳細診断終了後、前記の(1)から(8)に示す内容を併せた包括的エネルギー管理計画書(最終提案書)を作成するものとします。また、この包括的エネルギー管理計画書には、更新機器や使用材料の数量、大きさ、配置等を確認できる実施設計図面が含まれます。
ESCO 提案書と包括的エネルギー管理計画書の内容が大きく乖離する場合は、次選交渉権者との契約交渉を開始することがあります。
この要項に定めることの他、ESCO 提案の募集等の実施にあたって必要な事項が生じた場合には、応募者に通知します。
8. 事業の実施に関する事項
① 事業者は、包括的エネルギー管理計画書、募集要項、配布資料及び ESCO 事業委託契約書に基づく諸条件に沿って、誠実に業務を遂行しなければなりません。
② 業務遂行にあたって疑義が生じた場合には、本市と ESCO 事業者の両者で誠意をもって協議することとします。
ESCO 事業は、事業者の責により遂行され、本市は、ESCO 契約に定められた方法により事業実施状況について、確認を行います。
① 基本的な考え方
ESCO 提案が達成できないことによる損失は、原則として、事業者が負担しなければなりません。ただし、異常気象や運営状況の大幅な変動等、事業者の責に帰さない合理的な理由がある場合は、事業者が合理的な根拠を示した申し出を行うことにより、別途協議を行うことができます。
② 予想されるリスクと責任分担
本市と事業者の責任分担は、原則として次表の「予想されるリスクと責任分担」によることとし、応募者は負担すべきリスクを想定したうえで ESCO 提案を行うものとします。なお、分担表に該当しない事項が発生した場合には、別途協議を行うものとします。
③ 事業の継続が困難となった場合における措置
事業の継続が困難となった場合の措置については、ESCO 事業委託契約書において定めるものとします。
表 予想されるリスクと責任分担
リスクの種類 | リスクの内容 | 負担者 | ||
本市 | 事業者 | |||
共通 | 募集要項の誤り | 募集要項の記載事項に重大な誤りのあるもの | ○ | |
効果保証の未達 | ESCO提案の低減が達成できない場合 | ○ | ||
安全性の確保 | 設計•建設•維持管理における安全性の確保 | ○ | ||
環境の保全 | 設計•建設•維持管理における環境の保全 | ○ | ||
制度の変更 | 消費税及び地方消費税の変更 | ○ | ||
上記以外の税に関するもの | ○ | |||
事業の中止•延期 | 本市の指示によるもの | ○ | ||
周辺住民等の反対による事業の中止•延期 | ○ | ○ | ||
施設建設に必要な許可等の取得遅延によるもの | ○ | |||
本市の不注意等による建設許可等の遅延によるもの | ○ | |||
事業者の事業放棄、破錠によるもの | ○ | |||
計画 •設計段階 | 不可抗力 | 天災等による設計変更•中止•延期 | ○ | ○ |
物価の変動 | 急激なインフレ•デフレ(設計費に対して影響のあるもののみを対象とする) | ○ | ○ | |
設計変更 | 本市の提示条件、指示の不備によるもの | ○ | ||
事業者の指示•判断の不備によるもの | ○ | |||
応募コスト | 応募コストの負担 | ○ | ||
資金調達 | 予定した補助金等が獲得できない場合 | ○ | ||
建設段階 | 第三者賠償 | 調査•建設における第三者への損害賠償義務 | ○ | |
不可抗力 | 天災等による設計変更•中止•延期 | ○ | ○ | |
物価の変動 | 急激なインフレ•デフレ | ○ | ○ | |
用地の確保 | 資材置場の確保 | ○ | ○ | |
立ち入り許可 | 必要な施設への立ち入り許可 | ○ | ||
設計変更 | 本市の提示条件、指示の不備によるもの | ○ | ||
事業者の指示•判断の不備によるもの | ○ | |||
工事遅延•未完工 | 本市の責による工事遅延•未完工による引き渡しの延 期 | ○ | ||
事業者の責による工事遅延•未完工による引き渡しの 延期 | ○ | |||
工事費増大 | 本市の指示•承諾による工事費の増大 | ○ | ||
事業者の判断の不備によるもの | ○ | |||
性能 | 要求仕様不適合(施工不良を含む) | ○ | ||
危険負担 | 引き渡し前に工事目的物に関して生じた障害 | ○ | ||
引き渡し前に工事に起因し施設に生じた障害 | ○ |
リスクの種類 | リスクの内容 | 負担者 | ||
本市 | 事業者 | |||
支払関連 | 支払遅延•不能 | 本市の責による、支払の遅延•不能によるもの | ○ | |
計測•検証報告の遅延により支払いを留保する場合 | ○ | |||
省エネルギー保証行為の不履行 | ○ | |||
維持管理関連 | 計画変更 | 用途の変更等、本市の責による事業内容の変更 | ○ | |
事業者が必要と考える計画変更 | ○ | |||
立ち入り許可 | 合理的な事由に因らない場合であって、必要な施設へ の立ち入り許可が下りない場合の事業未遂行 | ○ | ||
維持管理費の上昇 | 事業者の責による維持管理費用の増大 | ○ | ||
ESCO設備の損傷 | 本市の故意•過失に起因するESCO設備の損傷 | ○ | ||
事業者の故意•過失に起因するESCO設備の損傷 | ○ | |||
上記以外のその他の原因によるESCO設備の損傷 | ○ | |||
公共施設損傷 | 事業者の故意•過失またはESCO設備に起因する本市 の施設•設備の損傷 | ○ | ||
上記以外のその他の原因による本市の施設•設備の損 傷 | ○ | |||
契約内容不適合の担保 | ESCO設備に関する契約内容不適合の担保責任(契約の内容に適合しない契約不適合責任) | ○ | ||
危険負担 | 火災•天災•戦争などの不可抗力による本市の施設 (ESCO設備以外)の損傷 | ○ | ||
火災•天災•戦争などの不可抗力によるESCO設備等 の損傷 | ○ | ○ | ||
計測 •検証 | 設備の不良 | ESCO設備が所定の性能を達成しない場合 | ○ | |
計測•検証 | 計測•検証報告への疑義 | ○ | ||
計測•検証に必要な本市からの情報提供の遅延•不能 | ○ | |||
光熱水費単価の変動 | 光熱水費単価の変動 | ○ | ||
ベースラインの調整 | 機器の使用状況、稼働率の顕著な変動や運転管理方法 の顕著な変更 | ○ | ||
上記以外の変動要因の場合 | ○ | ○ | ||
保障関連 | 性能 | 要求仕様不適合(施工不良を含む) | ○ | |
仕様不適合による施設•設備への損害、本市の施設運営•業務への障害 | ○ |
9. 契約に関する事項
優先交渉権者は、市との協議が整い、予算が議会で承認された場合、ESCO 契約締結のための手続きを行います。
① 締結時期(予定)
補助金申請に関わらない部分:令和 6 年 4 月
補助金申請部分:令和 6 年 8 月
② 契約の概要
募集要項、包括的エネルギー管理計画書に基づき、本市が設定する予定価格の範囲内で随意契約が成立した場合に締結するものであり、事業者が遂行すべき設計、省エネルギー改修工事、老朽改修工事、運転•維持管理に関する業務内容や省エネルギー保証量、支払方法などを定めるものとします。また、本市と事業者の役割と責任及び遵守事項を明確化し、相互の確認事項や方法及び時期等について明記するものとします。なお契約に際しては、補助金申請部分と補助金申請に関わらない部分とに分けた契約となる可能性があります。
③ 契約保証金
初期投資費用(初年度支払額)の 100 分の 10 以上の契約保証金を納めるものとします。
ただし、金融機関若しくは保証事業会社の保証をもって契約保証金の納付に代えることができます。また、公共工事履行保証証券による保証を付し又は履行保証保険契約の締結を行った場合は、契約保証金を免除します。
④ 事業期間中に係る保険
ESCO 設備の目的物及び工事材料について組立保険契約を締結するものとします。なお、当該保険に対しては工事着工日を始期とし ESCO 設備の引渡予定日を終期とする請負業者賠償責任保険(対人:1 名につき 1 億円以上かつ 1 事故につき 10 億円以上、対物:1 事
故につき 1 億円以上)を付保するものとします。
10.参加表明時提出書類•作成要領
次の提出書類に各々書類符号を記した表紙とインデックスを付け、A4 縦長ファイルに綴じたものを2部提出してください。
① 参加表明書(様式第2号の 1)
② 委任状(様式第 2 号の 2)
③ グループ構成表(様式第3号の 1)
④ 履行保証書(様式第 3 号の 2)
⑤ 印鑑証明書(受付日前3ヶ月以内に発行されたもの)
⑥ 商業登記簿謄本(受付日前3ヶ月以内に発行されたもの)
⑦ 納税証明書(最新決算年度のもの)
⑧ 財務諸表(直近 3 か年の決算年度のもの、写し可)
➃ 会社概要(A4 判1部、様式第4号の 1~第4号の 3)
⑩ 交野市暴力団排除条例に基づく誓約書
➃ ESCO 事業実績一覧表(様式第5号)
⑫ 特定建設業の許可証明書(写し可)
➃ 各資格者免許証の写し
⑭ 監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証の写し
⑮ 参考図書交付申込書
※⑤~⑪及び⑬については構成員全て、⑫⑭は建設役割が提出してください。
① 参加表明書(様式第2号の 1)
グループで参加の場合は、代表企業名で作成し提出してください。
② 委任状(様式第 2 号の 2、必要に応じて提出)代理人を選任しない場合は提出不要です。
③ グループ構成表(様式第3号の 1)
応募者の構成員全てを明らかにし、各々の役割分担(事業役割、設計役割、建設役割、その他役割(分担名を記載のこと))を明確にしてください。グループとして応募する場合は、構成員の間で交わされた契約書または覚書等の内容を添付してください。
④ 履行保証書(様式第 3 号の 2、必要に応じて提出)
事業役割を担う応募者に、経営等の状況が良好である関係会社(親会社等)がある場合、その関係会社による履行保証を明らかにする書類を提出することができます。
⑤ 印鑑証明書
所管法務局発行の証明書で受付日前3ヶ月以内に発行されたもの。(写し可)
⑥ 商業登記簿謄本
現に効力を有する部分の謄本で受付日前3ヶ月以内に発行されたものを綴じたもの。(写し可)
⑦ 納税証明書
最新決算年度の確定申告分の法人税並びに消費税及び地方消費税、法人事業税の納税証明書を各1通ずつ綴じたものとし、事務所が複数箇所ある場合には、本社所在地の官公庁で発行する納税証明書を提出してください。(写し可)
⑧ 財務諸表
直近 3 か年の決算年度における貸借対照表、損益計算書及び株主資本等変動計算書等の財務諸表、監査証明を綴じたもの。なお、写しでも可とします。
➃ 会社概要
A4 判の大きさの用紙を使用し、企業設立年から現在までの営業の沿革及び主要な営業経歴等、以下の項目を網羅したものを1部綴じたもの。
a.設立年、代表者役職及び氏名、資本金、年間売上金額、営業所一覧、従業員数(書式自由)
b.企業状況表(様式第4号の 1)
c.有資格技術職員内訳表(様式第4号の 2) d.各役割責任者の業務実績表(様式第4号の 3)
なお、様式を指定しているものであっても、上記の内容を含む応募者のパンフレット等による代用も認めます。
⑩ 交野市暴力団排除条例に基づく誓約書
交野市暴力団排除条例第2条第1項第 1 号から第 8 号に基づき、暴力団員又は暴力団密接関係者でない旨の誓約書を提出してください。
➃ ESCO 関連事業実績一覧表(様式第5号)
様式に従い、以下の項目を網羅した事業実績表を提出してください。 a.事業件名:契約書上の正確な名称を記載すること
b.発注者:発注者名を記入すること
c.受注形態:単独又はグループの別を記入すること
d.契約金額:消費税相当額を含む金額の総額を記入すること(単位千円)
e.契約年月日:契約締結日を記入すること f.契約期間:契約始期及び終期を記入すること
g.施設概要:施設の主な用途、構造、規模面積、改修工事完了年月を記入すること h.主な契約内容:対象機器、省エネルギー率、パフォーマンス契約の有無と種類(ギャラ
ンティード•セイビングス又はシェアード•セイビングス)、保証の有無、計測•検証の有無も明記すること
⑫ 特定建設業の許可証明書
建設業法第3条1項に規定する「特定建設業」又はこれに類する許可証明書を提出してください。なお、写しでも可とします。ただし、担当業務内容により、審査を受ける必要のない場合は、その旨を明示してください。
➃ 各資格者免許証の写し
総括責任者および主任技術者については、資格者免許証(表•裏)の写しを提出してください。
⑭ 監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証の写し
建設役割会社における監理技術者資格者証(表•裏)及び監理技術者講習修了証の写しを提出してください。
⑮ 参考図書交付申込書
参考図書の無償配布を希望される場合は、参考図書交付申込書を提出してください。
11. ESCO 提案提出書類•作成要領
次の提出書類を A4 縦長ファイルに綴じたものを 12 部提出してください。あわせて提案書のデータ(様式第7号から9号はマイクロソフト社製ソフトウェア「ワード」に対応する形式もしくはアドビ社製ソフトウェア「Acrobat Reader」に対応する形式、様式第10号はマイクロソフト社製ソフトウェア「エクセル」に対応する形式とする)を DVD に収録の上、
1枚提出してください。
様式番号 | 書 類 | 名 | 共通 | 補助金 有無ごと | ||
様式第7号 | 提案書提出届 | ○ | ||||
様式第8号の 1 | 提案書-1 | ① | 事業総括 | ○ | ||
様式第8号の 2 | 提案書-2 | ② ③ | ESCO 事業の実績 提案の基本方針•概要等 | ○ | ||
様式第8号の 3 | 提案書-3 | ④ ⑤ | 工事中の対応 緊急時の対応 | ○ | ||
様式第8号の4 | 提案書-4 | ⑥ ⑦ | 維持管理計画•運転管理計画 計測•検証計画 | ○ | ||
様式第8号の 5 | 提案書-5 | ⑧ ➃ | 補助金に関する提案 対象建物の状況 | ○ | ||
様式第8号の 6 | 提案書-6 | ⑩ ➃ ⑫ | 契約期間終了後の対応 事業の見える化や啓発提案 市内業者の活用に関する提案 | ○ | ||
様式第8号の 7 | 提案書-7 | ➃ | 省エネルギー改修項目等の説明 | ○ | ||
様式第9号の 1 | ⑭ | 機器リスト | ○ | |||
様式第9号の 2 | ⑮ | 主要機器等の設置計画図 | ○ | |||
様式第 10 号の 1 | ⑯ | 省エネルギー改修項目内訳 | ○ | |||
様式第 10 号の 2 | ➃ | 削減量算出根拠一覧表 | ○ | |||
様式第 10 号の 3 | ⑱ | 初期投資費用内訳 | ○ | |||
様式第 10 号の 4 | ⑲ | ESCO サービス料内訳 | ○ | |||
様式第 10 号の 5 | ⑳ | 補助金提案内訳 | ○ |
① 一般的事項
a.使用言語は日本語、通貨は日本国通貨、単位は計量法に定めるものとし、全て横書きとしてください。なお、原則としてフォントは MSP ゴシック体 11 ポイントで統一してください。但し、記入欄が小さいなどの場合はこの限りではありません。
b.各提案書類には、ページの下中央にページ番号を記載してください。 c.各提案書類には、会社名、住所、氏名及びロゴマーク等応募者を特定できる表示は、
一切付してはなりません。
d.提案書提出届(様式第7号)により提出書類の構成を示したうえで、A4 縦長ファイルに綴じたもので提出してください。なお、A4 版以外の様式については、A4 版サイズに折り込んでください。
e.エネルギーに関する換算値
エネルギーに関する計算においては、下表の換算値で行ってください。但し、水道については、削減額のみを考慮するものとします。
一次エネルギー換算係数 | 二酸化炭素排出係数 | |
電力(全電力平均) | 8.64MJ/kWh ※1 | 0.350kg-CO2/kWh ※3 |
都市ガス(13A) | 45MJ/N ㎥ ※2 | 2.29kg-CO2/N ㎥ ※2 |
※1.エネルギーの使用の合理化に関する法律
※2.大阪ガスの公表値
※3.環境省の電気事業者別排出係数(令和 5 年度提出用)における関西電力の調整後排出係数による
② 提案書(様式第8号の 1~7)
様式の項目に従い、事業の概要等について記載してください。提案書-2~6 はそれぞれ
2枚まで利用することを可能とします。
a.事業総括(提案書-1:様式第8号の 1)
提案内容の数値を記載してください。なお、「補助金なし」と「補助金あり」の提案については、その旨を明記の上、別々の用紙に提案内容をまとめてください。なお、本庁舎は補助金を想定しない提案を求めます。
b.ESCO 事業実績及び提案の基本方針•概要等(提案書-2:様式第8号の 2) ESCO 事業実績、提案の基本方針や長期的な ESCO サービスの提供ができる信頼性
等のアピール内容について記載してください。
c.工事中及び緊急時の対応(提案書-3:様式第8号の 3)
工事施工にあたり、仮設計画や施工方法などの概略、安全管理の方法 、施設の運営•業務の継続に対する配慮などについて記載してください。全館休館または一部休館が必要となる場合は、期間(可能な限り短期間とする)や範囲について記載してください。また、緊急時対応について、提案の安全性、信頼性、災害を含む緊急時対応の内容、体制フローなどについて記載してください。
d.維持管理計画、運転管理計画、計測•検証計画(提案書-4:様式第8号の 4) ESCO 設備の維持管理及び運転管理業務に関する計画内容を記載してください。そ
の他、コスト削減やメンテナンスを容易にする工夫などを記載してください。
計測•検証計画については、エネルギー削減保証量が確実に達成されていることを証明するための、適切な計測•検証の概要を記載してください。
e.補助金に関する提案(提案書-5:様式第8号の 5)
想定される補助金の種類、補助金の適用条件、過去に当該補助制度や類似の補助制度で採択された実績、補助金獲得の確度を上げるための工夫について記載してください。
f.契約期間終了後の対応、事業の見える化や啓発提案書(提案書-6:様式第8号の 6)契約期間終了時や終了後の対応について提案(例 ESCO サービス期間終了時点での
保守点検、改修対象照明器具の予備品措置等)があれば記載してください。また、ESCO事業内容や実績の見える化、市民等への啓発、市内業者の活用に関する提案について記載してください。
g.省エネルギー改修項目等の説明(提案書-7:様式第8号の 7)
対象施設ごとに、省エネルギー改修提案項目(その他老朽設備の改修工事を含む)の内容及びシステム説明、エネルギー削減量等に関する技術的根拠、現状の機器仕様あるいは本市の要求仕様を満足していることや老朽設備の改修工事内容の説明について記載してください。要求仕様、必須改修項目を上回る提案がある場合は記載してください。
③ 機器リスト、主要機器等の設置計画図(様式第9号の 1~2)
提案する ESCO 設備等の機器リストと設置計画図を示してください。設置計画図は A4版とし、書式の仕様は自由とします。
④ 省エネルギー改修項目内訳他(様式第 10 号の 1~5) a.省エネルギー改修項目内訳(様式第 10 号の 1)
省エネルギー改修提案項目内訳の数値を記載してください。なお、「補助金なし」と「補助金あり」の提案については、その旨を明記の上、別々の用紙に提案内容をまとめてください。
b.削減量算出根拠一覧表(様式第 10 号の 2)
省エネルギー改修提案項目の電気•ガス•上水道について、省エネルギー改修前と省エネルギー改修後の使用量及び削減量を示してください。
c.初期投資費用内訳(様式第 10 号の 3)
詳細診断費、設計費、工事費、工事監理費、計測機器設置費、その他必要な費用(内容を明記すること)の金額を記載してください。なお、「補助金なし」と「補助金あり」の
提案については、その旨を明記の上、別々の用紙に提案内容をまとめてください。 d.ESCO サービス料内訳(様式第 10 号の 4)
維持管理費、運転管理費、計測•検証費、その他必要な費用(内容を明記すること)の金額(年額)を記載してください。維持管理費及び運転管理費については、その算定根拠を示してください。
e.補助金提案内訳(様式第 10 号の 5)
想定される補助金の種類と見込み金額、対象となる経費の金額を記載してください。
⑤ 積算根拠資料
積算根拠を示す資料を作成してください。書式は、自由とします。内訳は、機器別に台数等の数量までわかる資料としてください。
⑥ その他補足資料
提案書を補足説明する場合の書式は、自由とします。
① 作成要領
提案書の概要をまとめた電子データの作成(マイクロソフト社製ソフトウェア「パワーポイント」形式に対応すること)をする場合は、会社名、氏名等の表示、紹介等は一切入れないこと。
② 電子データ提出方法
DVD に収録の上、1枚提出すること。併せて同ファイルを印刷したもの(2スライドを
1ページにて表示)を 12 部提出すること。
③ 受付期限
令和6年11月上旬
④ その他注意事項
ESCO 提案の審査は、ESCO 提案書により行いますが、本電子データによる説明も、提案の審査において参酌されます。
12. 配布•閲覧資料
提案要請書と併せて応募者に送付される配布資料や閲覧可能な資料は、次のとおりとします。
<無償で配布する資料>
① ベースライン設定用の月別電気、ガス、水道使用量、光熱水費算出用単価
② 必ず更新改修を要する設備図、リスト
③ 改修工事に関する条件
④ 現状の保守点検内容
⑤ 照明改修仕様書
⑥ 熱源機器容量の検討条件
⑦ 参考設備図
⑧ 電力子メーター検針表データ
参考図書の無償配布を希望される場合は、参加表明時に参考図書交付申込書を提出してください。なお、各種図面について現状と相違する部分がある場合、現状を優先します。
上記①~⑥の資料は、以下のとおり配布します。
① 期 間:令和 5 年 8 月 4 日(金)
② 受付時間:午前 10 時 00 分~12 時 00 分 及び 午後1時 00 分~4 時 00 分(但し、土曜日、日曜日を除く)
③ 配布場所:4.(6)の事務局にて配布
優先交渉権者は、ESCO 契約に先立って詳細設計を行い、包括的エネルギー管理計画書の一部として、以下の書類を本市に提出する。
なお、提出方法等の詳細については、別途定める。
詳細設計にあたっては、「公共建築工事標準仕様書(建築工事編)、(電気設備工事編)、(機械設備工事編)」、「公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)、(電気設備工事編)、(機械設備工事編)」(最新版•国土交通省大臣官房官庁営繕部監修)の仕様と同等程度の性能を確保した設計を行うことを原則とし、本市の担当者の承諾を受けなければならない。
また、これらの仕様書に記述のない施工については、本市の担当者が確認することを必要とする。
1 詳細設計時
(1)設計書類
設計負荷計算書、工事内訳書、官公庁打合せ記録
① 工事内訳書
工事内訳書は、工事費の費目とその内訳がわかる資料を市の指定する様式にて提出してください。
② 図面
a.空調関係図
図面リスト、機器リスト、配管系統図、ダクト系統図、屋外配管図、機械室平面図•断面図、自動制御設備図、その他必要な図面
b.衛生関係図
図面リスト、機器リスト、配管系統図、屋外配管図、機械室平面図•断面図、その他必要な図面
c.電気関係図
図面リスト、電灯平面図、照明器具リスト•姿図、その他必要な図面 d.その他建築等の必要な図面
e.なお、a~dの図面の作成にあたっては、改修箇所を明示し、改修工事に必要な仮設図を添付のこと。
2 工事施工時
(1)工事施工は、承諾を受けた詳細設計図面に基づいて行い、施工監理にあたっては本市の施設担当者の指示を受け、施設の運営管理に支障とならないよう留意した施工計画を作成し、本市の承諾を受けて施工するものとします。
(2)事業者は、建設業法に規定される工事監理者を設置し、工事監理を行うものとします。
(3)事業者は、各工事の「標準仕様書」(最新版•国土交通省大臣官房官庁営繕部監修)及び「監理指針」(最新版•国土交通省大臣官房官庁営繕部監修)に準じた適正な施工を行うものとします。
(4)本市は、定期的に事業者の工事施工、工事監理の状況の確認を求め、事業者は、この求めに誠実に応じるものとします。
(5)事業者は、本市が要請したときは、工事施工の事前説明及び事後報告を行うものとします。また、工事現場での施工状況の確認を行うものとします。
(6)工事中の安全対策•施設管理者及び近隣住民との調整等は、事業者において十分に行うものとします。
(7)工事完成時には、施工記録を用意し、現場で本市の確認を受けるものとします。
(8)工事完成時には、以下の資料を2部作成し、本市に引き渡すものとします。なお、完成図面製本、主要な機器仕様図については、別途データ(PDF形式、図面データについては CAD形式(オリジナル形式及びDXF形式)を含む)を2組作成し、本市に提出することとします。
① 完成図面製本
② 完成図書書類(機器仕様図、取扱説明書、試験成績表及び各種許認可書の写し等)
(9)その他必要に応じて、各種許認可等の書類を作成し、その写しを本市に提出するものとします。