Contract
ご契約者の皆様へ
2010年1月版
組立式火災保険
ご契約のxxx・約款
●「じぶんでえらべる火災保険」は「組立式火災保険」の商品名です。
●この「ご契約のxxx・約款」は、「組立式火災保険」および「地震保険」についての大切なことがらを記載したものですから、必ずご一読いただき、内容をよくご確認くださいますようお願いいたします。
(10ページ以降に掲載しております普通保険約款および特約もお読みください。)
●もし、お分かりにくい点、お気づきの点がございましたら、ご遠慮なく当社または当社代理店までお問い合わせください。
●なお、この「ご契約のxxx・約款」はご契約後も保険証券とともに大切にご保存くださいますようお願いいたします。
特にご注意いただきたいこと
●保険契約締結後1ヵ月を経過しても保険証券が届かない場合は、セゾン自動車火災保険にお問い合わせください。
●保険証券は大切に保管してください。また、地震保険にご加入いただいた場合、保険証券に添付の控除証明書は地震保険料控除を受ける際に必要となりますので、大切に保管してください。
●事故が発生したときには、ただちに契約取扱者(営業担当者・代理店)にご通知ください。ご通知がないと保険金をお支払いできないことがあります。
●引受保険会社が経営破綻した場合または引受保険会社の業務もしくは財産の状況に照らして事業の継続が困難となり、法令に定める手続きに基づき契約条件の変更が行われた場合には、ご契約時にお約束した保険金および解約返れい金等の返れい金のお支払いが一定期間凍結されたり、金額が削減されることがあります。
火災保険については、ご契約者が個人、小規模法人またはマンション管理組合である場合に限り、損害保険契約者保護機構の補償対象となります。補償対象となる保険契約については、引受保険会社が経営破綻等した場合は、保険金および解約返れい金等の返れい金の8割(ただし、破綻等した時から3ヶ月までに発生した事故による保険金は全額)までが補償されます。
なお、地震保険については、引受保険会社が経営破綻した場合には、保険金および解約返れい金等の返れい金の全額が補償されます。損害保険契約者保護機構の詳細につきましては、契約取扱者(営業担当者・代理店)までお問い合わせください。
地震保険について特にご注意いただきたいこと
●「じぶんでえらべる火災保険」では、地震・噴火またはこれらによる津波を原因とする損壊・埋没・流失による損害だけでなく、地震等による火災(延焼・拡大も含みます。)損害はもちろん、火元の発生原因を問わず地震等で延焼・拡大した損害についても保険金がお支払いできません。
これらの損害を補償するには、別途「地震保険」をご契約されることが必要となりますのでご承知おきください。
●「じぶんでえらべる火災保険」には、ご希望されない場合を除き、地震保険をあわせて、ご契約いただくことになっています。なお地震保険を単独で契約することはできません。
●地震保険の契約をご希望にならない場合は、申込書にご確認のご捺印をお願いいたします。
ご契約のお申し込みの撤回等(クーリングオフ)について
ご契約のお申し込み後であっても次のとおりご契約のお申し込みの撤回(クーリングオフ)を行うことができます。
(1) ご契約をお申し込みいただいた日またはクーリングオフの説明書を受領された日のいずれか遅い日から8日以内であれば、ご契約のお申し込みの撤回(クーリングオフ)を行うことができます。
(2) クーリングオフされる場合は、上記期間内(8日以内の消印有効)にセゾン自動車火災保険あてに必ずハガキによる郵便でご通知ください。ご郵送いただくハガキには次の必要事項をご記入ください。
① ご契約のクーリングオフを申し出る旨の文言
② ご契約を申し込まれた方の住所、氏名・捺印および電話番号
③ ご契約を申し込まれた年月日
➃ ご契約を申し込まれた保険の内容(保険の種類、証券番号または保険料領収証番号)
⑤ ご契約を取扱った取扱者名または代理店名
※ご契約を取扱った取扱者または代理店では、クーリングオフのお申し出を受け付けることはできませんのでご注意ください。
(3) クーリングオフされた場合には、すでにお払い込みになった保険料をすみやかにご契約者にお返しします。また、セゾン自動車火災保険はクーリングオフによる損害賠償または違約金は一切請求しません。
ただし、保険期間の開始日以降にクーリングオフのお申し出をされる場合には、保険期間(ご契約期間)の開始日からクーリングオフのお申し出までの期間に相当する保険料を日割りでお支払いいただく場合があります。
《クーリングオフできない場合》
次のご契約は、クーリングオフできませんのでご注意ください。
・保険期間が1年以下のご契約
・営業または事業のためのご契約
・質権が設定されたご契約
・法人または社団・財団等が締結されたご契約
・保険金請求xxが担保として👉三者に譲渡されたご契約
・法令により加入が義務付けられているご契約
・通信販売に関する特約を付帯したご契約
なお、すでに保険金をお支払いする事由が生じているにもかかわらず、その事実を知らずにクーリングオフをお申し出の場合は、そのお申し出の効力は生じないものとします。
◆ 目 次 ◆
ご契約のxxx
組立式火災保険(じぶんでえらべる火災保険)
Ⅰ 「じぶんでえらべる火災保険」 の内容 1
Ⅱ ご契約時にご注意いただきたいこと 1
1.保険の対象(ご契約の対象)について
2.ご契約時にお知らせいただきたいこと
3.保険金額(ご契約金額)の決め方
4.保険料のお支払いについて
Ⅲ 補償内容・特約一覧表 3
1.お支払いする保険金および費用保険金
2.ご希望によりセットできる特約(補償内容を拡げる特約)
Ⅳ ご契約後にご注意いただきたいこと 5
1.ご契約後の契約内容の変更などの通知
2.建物保険金額の調整
Ⅴ 事故が起きたときの手続き 5
1.事故の通知
2.セゾン自動車火災保険にご相談いただきたいこと
3.保険金請求に必要な書類
Ⅵ 保険金をお支払いした後のご契約 6
地 震 保 険
Ⅰ 地震保険の内容 7
1.地震保険の対象
2.地震保険の補償内容
3.保険金をお支払いできない主な場合
Ⅱ 損害の認定基準について 7
1.建物の「全損」「半損」「一部損」
2.家財の「全損」「半損」「一部損」
Ⅲ ご契約時にご注意いただきたいこと 8
1.地震保険の保険金額(ご契約金額)について
2.セットで契約する「じぶんでえらべる火災保険」との関係
3.セットで契約する「じぶんでえらべる火災保険」の保険期間が1年を超える長期一括払契約の場合の取扱い
Ⅳ 地震保険の割引制度について 8
1.免震建築物割引
2.耐震等級割引
3.耐震診断割引
4.建築年割引
5.ご注意いただきたいこと
Ⅴ ご契約後にご注意いただきたいこと 9
Ⅵ 事故が起きたときの手続き 9
Ⅶ 保険金をお支払いした後のご契約 9
Ⅷ 警戒宣言発令後の地震保険の取扱い 9
【「じぶんでえらべる火災保険」の保険期間の中途で地震保険を
ご契約になりたい場合】 9
普通保険約款・特約
1.組立式火災保険普通保険約款
この保険契約には、下記「保険証券面の表示等」に該当する普通保険約款が適用されます。
保険証券面の表示等 | 適用される普通保険約款 | 掲載ページ |
保険種類欄に組立式火災保険の記載がある場合 | 組立式火災保険普通保険約款 | 10 |
2.地震保険普通保険約款
保険証券の地震保険欄に保険金額の記載がある場合には、下記のとおり地震保険普通保険約款等が適用されます。
保険証券面の表示等 | 適用される普通保険約款等 | 掲載ページ | |
地震保険欄に保険金額の記載がある場合 | 保険の対象または保険の対象を収容する建物が区分所有建物でない場合 | 地震保険普通保険約款 【保険の対象または保険の対象を収容する建物が区分所有建物でない場合】 | 14 |
組立式火災保険に付帯される場合の特則 | 18 | ||
保険の対象または保険の対象を収容する建物が区分所有建物である場合 | 地震保険普通保険約款 【保険の対象または保険の対象を収容する建物が区分所有建物である場合】 | 19 | |
組立式火災保険に付帯される場合の特則 | 23 |
3.特約適用規定
この保険契約には、「保険証券面の表示等」に該当する特約が適用されます。
また、保険証券にこの保険約款以外の特約が添付されている場合は、その添付の特約も適用されます。
(1)組立式火災保険
保険証券面の表示等 | 特約の番 号 | 適用される特約の名称 | 掲載ページ |
この保険契約の契約締結日が保険期間の開始日より早い場合 | 1 | 先物契約特約 | 24 |
保険の目的が観賞用植物である場合 | 2 | 植物特約 | 24 |
保険の目的が飼育または愛がん用動物である場合 | 3 | 動物特約 | 24 |
保険証券の上記以外の特約欄に「明記物件特約」の記載がある場合 | 4 | 明記物件に関する特約 | 24 |
保険証券の上記以外の特約欄に「風災等補償特約(建物)」の記載がある場合 | 5 | ひょう 風災、雹災および雪災補償特約(建物用) | 24 |
保険証券の上記以外の特約欄に「風災等補償特約(家財)」の記載がある場合 | 6 | ひょう 風災、雹災および雪災補償特約(家財用) | 25 |
保険証券の上記以外の特約欄に「水濡れ等補償(建物)」の記載がある場合 | 7 | じょう 水濡れ、物体の落下・飛来および騒擾等損害補償特約(建物用) | 26 |
保険証券の上記以外の特約欄に「水濡れ等補償(家財)」の記載がある場合 | 8 | じょう 水濡れ、物体の落下・飛来および騒擾等損害補償特約(家財用) | 27 |
保険証券の上記以外の特約欄に「盗難補償特約(建物)」の記載がある場合 | 9 | 盗難補償特約(建物用) | 28 |
保険証券の上記以外の特約欄に「盗難補償特約(家財)」の記載がある場合 | 10 | 盗難補償特約(家財用) | 28 |
保険証券の上記以外の特約欄に「水災補償特約(建物)」の記載がある場合 | 11 | 水災補償特約(建物用) | 30 |
保険証券の上記以外の特約欄に「水災補償特約(家財)」の記載がある場合 | 12 | 水災補償特約(家財用) | 31 |
保険証券の上記以外の特約欄に「諸費用特約(建物)」の記載がある場合 | 13 | 諸費用補償特約(建物用) | 32 |
保険証券の上記以外の特約欄に「諸費用特約(家財)」の記載がある場合 | 14 | 諸費用補償特約(家財用) | 33 |
保険証券の主な特約欄の「個人賠責特約」に「付帯」と支払限度額の記載がある場合 | 15 | 個人賠償責任補償特約(国内外補償) | 34 |
保険証券の主な特約欄の「借家人賠責特約」に「付帯」と支払限度額の記載がある場合 | 16 | 借家人賠償責任補償特約 | 36 |
保険証券の主な特約欄の「修理費用特約」に「付帯」と支払限度額の記載がある場合 | 17 | 修理費用補償特約 | 38 |
保険証券の主な特約欄の「類焼損害特約」に「付帯」と支払限度額の記載がある場合 | 18 | 類焼損害補償特約 | 38 |
保険証券の主な特約欄の「家賃損失特約」に「付帯」と保険金額の記載がある場合 | 19 | 家賃損失補償特約 | 40 |
保険証券の上記以外の特約欄に「保険金額調整追加特約」の記載がある場合 | 20 | 保険金額調整等に関する追加特約 | 41 |
保険証券の上記以外の特約欄に「初回保険料口振特約」の記載がある場合 | 21 | 初回保険料の口座振替に関する特約 | 41 |
保険証券の上記以外の特約欄に「クレジットカード」の記載がある場合 | 22 | クレジットカードによる保険料支払に関する特約 | 42 |
保険証券の上記以外の特約欄に「クレジットカード分割」の記載がある場合 | 23 | クレジットカードによる保険料支払に関する特約(一括払・分割払用) | 42 |
保険証券の上記以外の特約欄に「保険料分割払特約」の記載があり、払込方法基本契約欄に「一般分割口座振替」の記載がある場合 | 24 | 保険料分割払特約(一般) | 42 |
保険証券の上記以外の特約欄に「長期保険料一括払」の記載がある場合 | 25 | 長期保険保険料一括払特約 | 44 |
保険証券の上記以外の特約欄に「長期保険料年払」の記載があり、払込方法基本契約欄に「長期年払口座振替」の記載がある場合 | 26 | 長期保険保険料年払特約 | 44 |
保険証券の上記以外の特約欄に「長期保険料月払」の記載があり、払込方法基本契約欄に「長期月払口座振替」の記載がある場合 | 27 | 長期保険保険料月払特約 | 45 |
払込方法基本契約欄に「団体扱一般A」の記載がある場合 | 28 | 団体扱に関する特約(一般A) | 46 |
払込方法基本契約欄に「団体扱一般B」の記載がある場合 | 29 | 団体扱に関する特約(一般B) | 47 |
払込方法基本契約欄に「団体扱一般C」の記載がある場合 | 30 | 団体扱に関する特約(一般C) | 48 |
払込方法基本契約欄に「団体扱官公署」の記載がある場合 | 31 | 団体扱に関する特約 | 50 |
払込方法基本契約欄に「団体扱口振」の記載がある場合 | 32 | 団体扱に関する特約(口座振替方式) | 51 |
保険の対象が賃貸借契約または使用貸借契約に基づき被保険者以外の者が占有する建物の場合 | 33 | 代位求償権不行使特約 | 53 |
(2)地震保険
保険証券面の表示等 | 特約の番 号 | 適用される特約・条項の名称 | 掲載ページ |
この保険契約の契約締結日が保険期間の開始日より早い場合 | 1 | 先物契約特約 | 24 |
保険証券の上記以外の特約欄に「地震自動継続特約」の記載がある場合 | 34 | 自動継続特約(地震保険用) | 53 |
保険証券の上記以外の特約欄に「地震長期保険特約」の記載がある場合 | 35 | 長期保険保険料払込特約(地震保険用) | 53 |
保険証券の上記以外の特約欄に「初回保険料口振特約」の記載がある場合 | 21 | 初回保険料の口座振替に関する特約 | 41 |
保険証券の上記以外の特約欄に「クレジットカード」の記載がある場合 | 22 | クレジットカードによる保険料支払に関する特約 | 42 |
保険証券の上記以外の特約欄に「クレジットカード分割」の記載がある場合 | 23 | クレジットカードによる保険料支払に関する特約(一括払・分割払用) | 42 |
保険証券の上記以外の特約欄に「保険料分割払特約」の記載があり、払込方法地震保険欄に「一般分割口座振替」の記載がある場合 | 24 | 保険料分割払特約(一般) | 42 |
払込方法地震保険欄に「団体扱一般A」の記載がある場合 | 28 | 団体扱に関する特約(一般A) | 46 |
払込方法地震保険欄に「団体扱一般B」の記載がある場合 | 29 | 団体扱に関する特約(一般B) | 47 |
払込方法地震保険欄に「団体扱一般C」の記載がある場合 | 30 | 団体扱に関する特約(一般C) | 48 |
払込方法地震保険欄に「団体扱官公署」の記載がある場合 | 31 | 団体扱に関する特約 | 50 |
払込方法地震保険欄に「団体扱口振」の記載がある場合 | 32 | 団体扱に関する特約(口座振替方式) | 51 |
「じぶんでえらべる火災保険」の内容
Ⅰ
「じぶんでえらべる火災保険」は、大切な住まいや家財を対象に、火災などによる損害を補償する保険です。火災以外には、落雷、破裂・爆発を基本の補償とし、風
災、雪災、水災、盗難、外部からの物体の衝突、水濡れなどの補償を自由に選べるようになっています。また、法律上の損害賠償責任、隣家への類焼損害等を補償する特約などをおつけになることもできます。
(詳しくは3、4ページ補償内容・特約一覧表をご覧ください。)
ご契約時にご注意いただきたいこと
Ⅱ
1.保険の対象(ご契約の対象)について(組立式火災保険普通保険約款第4章→10ページ)
(1) ご契約の対象となるもの
イ.住宅専用の建物
ロ.イ.の建物に収容される家財
(注) 建物のみのご契約では、家財の損害は補償されません。建物とは別に家財もご契約されることをおすすめします。
(2) ご契約の対象とならないもの、申込書に明記しないとご契約の対象とならないもの(明記物件)
自動車(自動三輪車および自動二輪車を含みます。ただし、総排気量125㏄以下の原動機付自転車は除きます。)、通貨、有価証券、預貯金証書、印紙、切手、 乗車券・航空券(定期券は除きます。)、宿泊券、旅行券など | ご契約の対象となりません。 |
1個または1組の価額が30万円を超える貴金属、宝石、美術品など | 申込書に明記しないとご契約の対象となりません。(注) |
稿本(本などの原稿)、設計書、図案、証書、帳簿その他これに類する物 | 申込書に明記しないとご契約の対象となりません。 |
(注)「じぶんでえらべる火災保険」で家財をご契約の対象としている場合に、万が一申込書に明記し忘れた時でも、保険期間を通じ1回の事故にかぎり、ご契約の対象として取り扱います。ただし、1個または1組につき30万円を限度とし、1回の事故につき、300万円または家財の保険金額のいずれか低い額を限度とします。
2.ご契約時にお知らせいただきたいこと(組立式火災保険普通保険約款第10条→11ページ)
(1) ご契約者または被保険者になる方は申込書に記載された危険に関する重要な事項のうち、セゾン自動車火災保険が告知を求める項目(告知事項)についてご契約時にお申し出いただく義務(告知義務)があります。告知事項は申込書に★印で示している項目です。
★告知事項
①保険の対象の所在地 ②保険の対象の所有者 ③建物の構造・用途・面積・種類・建築年
➃割引の適用可否 ⑤この保険契約と補償が重複する他の保険契約または共済契約の有無
⑥【個人賠償責任補償特約をセットする場合】被保険者(本人)
⑦【借家人賠償責任補償特約および修理費用補償特約をセットする場合】被保険者
⑧【家賃損失補償特約をセットする場合】家賃の月額総額(家賃月額)
⑨【共同住宅の複数xxに対し地震保険を加入する場合】地震xx数
(2) セゾン自動車火災保険が告知を求める項目について、ご契約者または被保険者の故意、重大な過失等により、お申し出いただかなかった場合や、お申し出いただいた内容が事実と異なっている場合は、ご契約を解除することや保険金をお支払いできないことがあります。
3.保険金額(ご契約金額)の決め方
(1) 保険金額を決めるときの基準
保険金額を決めるときの基準 | |
建物 | 家財 |
再調達価額 | 再調達価額 |
・再調達価額とは、同等のものを再築・再購入するのに必要な金額をいいます。
保険金お支払いの際には…
保険の対象の再調達価額によって保険金(万が一事故が生じた場合に、セゾン自動車火災保険がお支払いする補償額)をお支払いします。
なお、明記物件は、保険の対象の時価額(再調達価額から「使用により損耗および経過年数などに応じた減価額」を控除した金額をいいます。)によって保険金をお支払いしますので、明記物件に保険をつける場合は、時価額が保険金額を決めるときの基準となります。
(2) 保険金額の設定
建物は、再調達価額いっぱいで保険金額をご設定ください。
家財については、再調達価額の範囲内で自由に保険金額を設定することができます。
4.保険料のお支払いについて
保険期間などの条件により
●保険料を一括してお支払いいただく一括払(保険期間が1年を超える場合は、36年までの整数年に限ります。)
●保険料を分割して毎月お支払いいただく月払(1~10年の整数年に限ります。)
●保険料を分割して毎年お支払いいただく年払(2~10年の整数年に限ります。)からお選びいただきます。
保険料(分割払の場合は初回保険料)は、ご契約と同時にお支払いください。
① 保険料の分割払について
ご契約者が指定した預金口座から自動的に引き落とすことにより保険料をお支払いいただく、口座振替方式によるお支払いの方法があります。分割保険料の初回保険料は、セゾン自動車火災保険が別に定める場合(下記②参照)を除いてご契約と同時にお支払いください。
👉2回以降の分割保険料は、保険証券に記載されている毎回の金融機関所定の払込期日に口座振替によりお支払いいただきます。
[保険料不払時の取扱い]
👉2回以降の分割保険料は払込期日前日までに口座にご用意ください。払込の猶予期間を経過した後も分割保険料のお支払いがない場合は、払込期日の翌日以降に発生した事故に対しては保険金をお支払いできませんのでご注意ください。
なお、払込猶予期間中に保険料をお支払いいただけない場合、または分割保険料を2回連続して払込期日にお支払いいただけない場合には、払込期日から保険契約を解除することがありますのでご注意ください。
② ご契約時の保険料のお支払い方法について
保険料(分割払の場合は初回保険料)は原則として、ご契約と同時にお支払いいただきます(ただし、「初回保険料の口座振替に関する特約」を付帯された場合を除きます。)。また、クレジットカードによって、ご契約時に保険料をお支払いいただくクレジットカード払等があります。
詳しくは契約取扱者(営業担当者・代理店)におたずねください。
補償内容・特約一覧表
Ⅲ ※ 建物の補償は建物が保険の対象の場合に、家財の補償は家財が保険の対象の場合に限られます。
1.お支払いする保険金および費用保険金
① 損害保険金…以下の事故によって、保険の対象が損害を受けた場合にお支払いします。
保険金をお支払いする場合 | お支払いする保険金の額 | 保険金をお支払いできない主な場合 | |
損 害 保 険 金 | (1) 火災 | 損害の額[保険金額が限度] | ●次に掲げる事由に起因する損害に対しては、損害保険金はお支払いできません。 (ア) ご契約者や被保険者または保険金受取人等の故意もしくは重大な過失または法令違反 (イ) 火災等の事故の際の紛失または盗難 (ウ) 戦争、内乱その他これらに類似の事変または暴動 (エ) 地震、噴火またはこれらによる津波 (オ) 核燃料物質に起因する事故 など |
(2) 落雷 | |||
(3) 破裂・爆発 |
② 費用保険金…上記の事故のとき、直接の損害以外の費用を補償するものとして、「費用保険金」をお支払いします。
費用保険金の種類 | 保険金をお支払いする場合 | お支払いする保険金の額 |
残存物取片づけ費用保険金 | 1.①の事故で損害保険金が支払われる場合 | 実費[損害保険金×10%が限度] |
損 害 防 止 費 用 保 険 金 | 1.①の事故で損害の防止または軽減のため必要な費用または有益な費用を支出した場合 | 実費 |
2.ご希望によりセットできる特約(補償内容を拡げる特約)
① 建物または家財を保険の対象としたご契約にセットできる特約(1)
保険金をお支払いする場合
事故種類 損害の程度、支払条件
お支払いする保険金の額
風災、 雹 災および雪災 風・ 雹 ・雪災
損害の額―自己負担額
ひょう
補 償 特 約
(建物用/家財用)
ひょう
残存物取片づけ費用保険金:上記の事故で損害保険金が支払われる場合
[保険金額が限度]
実費[損害保険金×10%が限度]
水濡れ、物体の落下・飛来
じょう
(1) 給排水設備の事故または他人のxxで生じた事故による水濡れ
損害の額
お よ び 騒 擾
等 (2) 建物外部からの物体の落下・飛来・衝突・倒壊ま
[保険金額が限度]
損 害 補 償 特 約
たは建物内部での車両・その積載物の衝突・接触
(建物用/家財用)
(3)
じょう
労働争議等に伴う暴力・破壊行為
騒 擾 ・
残存物取片づけ費用保険金:上記の事故で損害保険金が支払われる場合
実費[損害保険金×10%が限度]
建物、家財(下記貴金属・宝石・美術品等を除 損害の額
く)
a. 保険の対象について生じた盗取、
[保険金額が限度]
(物理的な)損傷、汚損
1個または1組の価額が30万円を超える貴金 損害の額[保険金額が限度。保険証券に明記した場合に限りお支払
盗 難 補 償 特 約
属・宝石・美術品等
(家財を保険の対象としたとき)
いします。ただし、1事故につき、1個または1組ごとに100万円
が限度]
(建物用/家財用) 盗難
b. 保険証券記載の建物内における現 預貯金証書については、預貯金先に直ちに被害 損害の額[1事故1敷地内につき、現金:20万円、預貯金証書(通金・預貯金証書(通帳・キャッシュ
カードを含む)の盗難
(家財を保険の対象としたとき)
c. 保険証券記載の建物内における切手・印紙・乗車券等の盗難
の届出を行い、かつその預貯金証書により預貯 帳、キャッシュカードを含む):200万円または家財の保険金額の
金口座から現金が引き出された事実がある場合 いずれか低い額が限度]
乗車券等については、発行者あてに被害の届出 損害の額[1事故1敷地内につき、切手・印紙:20万円(料額によ
(家財を保険の対象としたとき)
をした場合
a. 損害額が再調達価額の30%以上となった場合
って定めます。)、乗車券等:5万円が限度]
損害の額[保険金額が限度]
水 災 補 償 特 約
b. 損害額が再調達価 保険金額×15%
[ 1事故1敷地内額の15%以上30%未
につき、300万円が
(建物用/家財用)
水災(台風・暴風雨等による洪水・高潮・土砂崩れ等)
上記a.以外で床上浸水
満のとき
限度]
保険金額×5%
左記b.c.の保険金が同時に支払われる場合、保
険金の合計額は1事故1敷地内につき、300万円が限度
c. 損害額が再調達価[ 1事故1敷地内
額の15%未満のとき につき、100万円が
限度]
② 建物または家財を保険の対象としたご契約にセットできる特約(2)
特約の種類 | 保険金をお支払いする場合 | お支払いする保険金の額 | |
諸 費 用 補 償 特 約 (建物用/家財用) | 臨時費用保険金 | ひょう 1.①または2.①の「風災、 雹 災および雪災補償特約」または「水濡れ、 じょう 物体の落下・飛来および騒 擾 等損害補償特約」の事故で損害保険金が支払 われる場合 | 損害保険金×30% [1事故1敷地内につき、100万円が限度] |
失火見舞費用保険金 | 1.①の(1)、(3)の事故で他人の所有物に損害を与えた場合 | 被災世帯数×20万円 [1事故につき、保険金額×20%が限度] | |
地震火災費用保険金 | 地震・噴火またはこれらによる津波を原因とする火災により建物が半焼以上となった場合または保険の対象である家財が全焼となった場合 | 保険金額×5% | |
類 焼 損 害 補 償 特 約 | 保険の対象である建物もしくはこれに収容される家財または保険の対象である家財もしくはこれを収容する保険証券記載の建物から発生した1.①の(1)、(3)の事故により類焼補償対象物*が損害を受けた場合 *類焼補償対象物とは、居住用の建物で、その全部または一部で世帯が現実に生活を営んでいるものまたはその建物に収容される家財をいいます。ただし、次のものは除かれます。 ・保険の対象である建物もしくはこれに収容される家財または保険の対象である家財もしくはこれを収容する保険証券記載の建物 ・保険の対象である建物もしくは家財の所有者またはその所有者と生計を共にする同居の親族の所有する建物(区分所有建物の共用部分のうち、保険の対象である建物もしくは家財の所有者以外の者または保険の対象である建物もしくは家財の所有者と生計を共にする同居の親族以外の者の共有持分を除きます。) ・保険の対象である建物もしくは家財の所有者またはその所有者と生計を共にする同居の親族が所有、使用または管理する家財 ・家財を収容する建物内で現実に生活を行っている者以外の者が所有権を有する当該家財 ・建築中または取り壊し中の建物(損害が発生したときに、世帯が現実に生活を営んでいるものを除きます。) ・国、地方公共団体、独立行政法人、地方住宅供給公社などが所有する建物(区分所有建物の共用部分のこれらの者以外の共有持分を除きます。) ・自動車(自動三輪車、自動二輪車を含みます。) ・通貨、有価証券、預貯金証書、印紙、切手その他これらに類する物 とう ・貴金属、宝玉、宝石、書画、骨董、彫刻物その他の美術品で、1個または1組の価額が30万円 を超えるもの ・稿本、設計書、図案、証書、帳簿その他これらに類する物 ・動物、植物 じゅう ・商品、見本品、事務用 什 器・備品・機械装置・道具その他事業を営むために使用されるもの (注)ご契約者、保険の対象である建物もしくは家財の所有者またはその所有者と生計を共にする同居の親族等の故意によって生じた損害などに対しては、保険金をお支払いできません。 | 保険金をお支払いする類焼補償対象物の損害額(再調達価額によって定めます。) ただし、損害に対して保険金を支払うべき他の保険契約等がある場合には、その保険金の額を差し引いて算出します。 [契約年度ごとに1億円が限度] ※1契約年度における類焼補償被保険者の総損害額が、合計して1億円を超える場合は、超過部分について保険金は支払われません。 | |
個 人 賠 償 責 任 補 償 特 約 ( 国 内 外 補 償 ) | (1) 被保険者(保険証券記載の本人、本人の配偶者、本人または配偶者と生計を共にする同居の親族、本人または配偶者と生計を共にする別居の未婚の子をいいます。)の日常生活に起因する偶然な事故により、他人の身体を傷つけたり、財物を損壊した結果、法律上の損害賠償責任を負担することにより、損害を被った場合 (2) 被保険者本人の居住の用に供される保険証券記載の住宅の所有、使用または管理(職務の用に供される部分の所有、使用または管理は除きます。)に起因する偶然な事故により、他人の身体を傷つけたり、財物を破損した結果、法律上の損害賠償責任を負担することにより損害を被った場合 | 損害賠償金、訴訟費用、弁護士費用等 [1事故につき、保険証券記載の支払限度額が限度] |
③ 建物を保険の対象としたご契約にセットできる特約
特約の種類 | 保険金をお支払いする場合 | お支払いする保険金 |
家 賃 損 失 補 償 特 約 | じょう 1.①または2.①の「水濡れ、物体の落下・飛来および騒 擾 等損害補償特約」の事故で保険金 が支払われる場合に、家賃収入の損失が生じたとき | 復旧期間内(約定復旧期間が限度)に生じた家賃の損失額 [保険証券記載の保険金額が限度] |
➃ 家財を保険の対象としたご契約にセットできる特約
特約の種類 | 保険金をお支払いする場合 | お支払いする保険金 |
借家人賠償責任補償特約 | 火災、破裂・爆発によって、被保険者が借用するxxが損壊し、被保険者が借用xxの貸主に対して法律上の賠償責任を負担することにより損害を被った場合 | 損害賠償金、訴訟費用、弁護士費用等 [1事故につき、保険証券記載の支払限度額が限度] |
x x 費 用 補 償 特 約 | ひょう 借用xxで1. ①または2.①のうち、「風災、 雹 災および雪災補償特約」「水濡れ、物体の落 じょう 下・飛来および騒 擾 等損害補償特約」「盗難補償特約a.」の事故により、借用xxが損害を受 け被保険者が家主との契約に基づいて自己の費用で修理した場合(壁、柱、床、はり、屋根、階段等の建物の主要構造部、または、玄関、昇降機、門、塀等の借用xx居住者が共同利用するものの修理費用を除きます。) | 実費[1事故につき、保険証券記載の支払限度額が限度] |
上記2.の特約の「保険金をお支払いできない場合」については、該当の各特約をご確認ください。
ご契約後にご注意いただきたいこと
Ⅳ
1.ご契約後の契約内容の変更などの通知
(1) 次の①もしくは②の場合またはご契約時に当社が告知を求めた項目(告知事項)についてご契約後に変更が生じた場合は、遅滞なく契約取扱者(営業担当者・代理店)またはセゾン自動車火災保険にご連絡ください。
ご連絡がない場合は、ご契約を解除することまたは保険金をお支払いできないことがありますので、ご注意ください。
① 建物の構造または用途の変更
② 保険の対象(保険をつけたもの)の移転
(ご注意)
上記ご連絡をいただく場合において、次のいずれかに該当するときは、「じぶんでえらべる火災保険」の引受範ではなくなるため、ご契約を解除させていただきます。
・日本国外に保険の対象(保険をつけたもの)が移転した場合
・建物を、小売店・飲食店などの店舗や事務所などの住居以外の用途に使用する場合(建物の一部を使用する場合を含みます。)
(2) ご契約内容に次の①~➃の変更が生じた場合には、ご連絡ください。
① 建物の増築、改築、一部取りこわし・滅失などによる価値の増加または減少
② 保険の対象(保険をつけたもの)の譲渡
③ ご契約者の住所または連絡先の変更
➃ ご契約時に実際より保険の対象の保険金額を高く設定していたことに気づいた場合
⑤ ご契約後に保険の対象の価額が著しく減少した場合
⑥ 上記以外の変更
(ご注意)
・上記①の場合は、遅滞なくご連絡ください。ご連絡いただかないと、保険金の一部をお支払できないことがありますので、ご注意ください。
・上記②の場合で、ご契約の継続を希望されるときは、事前にご連絡ください。事前にご連絡がない場合は、ご契約が失効しますので、ご注意ください。なお、ご契約の継続を希望されない場合も、譲渡された後、直ちにご連絡ください。
・上記③の場合は、直ちにご連絡ください。ご連絡いただかないと、重要なお知らせやご案内ができなくなります。
・上記⑥をご希望の場合は、あらかじめご連絡ください。
2.建物保険金額の調整
「じぶんでえらべる火災保険」で保険期間が5年を超えるご契約をされた場合、保険期間中に建築費または物価の変動等により、保険金額を調整する必要が生じた際には、セゾン自動車火災保険からご契約者に保険金額を妥当な金額に調整いただくようにご通知いたします。その際に、調整額に応じた保険料のご請求またはご返還を行います。なお、保険料のご請求に対してお支払いがない場合は、保険金の一部をお支払いできないことがありますのでご注意ください。
事故が起きたときの手続き
Ⅴ
1.事故の通知
(1) この保険で補償される事故が生じた場合は、ただちに契約取扱者(営業担当者・代理店)またはセゾン自動車火災保険にご通知ください。この通知が遅れますと保険金のお支払いが遅れたり、お支払いができないことがありますのでご注意ください。
(組立式火災保険普通保険約款👉29条→12ページ、個人賠償責任補償特約👉7条→34ページ、借家人賠償責任補償特約👉6条→36ページ)
(2) 類焼損害補償特約による事故の場合、この特約によってお支払いする保険金の受取人は、この保険契約の内容をご存知ない、類焼損害を被ったお隣の家屋などの所有者となります。したがいまして、ご契約者には、類焼被害を被った隣家等の方へのこの保険契約の内容をお伝えいただくとともにセゾン自動車火災保険へ類焼損害の発生をご通知いただくなどのお手続きが必要となります。
(類焼損害補償特約👉8条→40ページ)
また、類焼被害を被った隣家が複数の場合には、損害額の確定と支払手続に時間がかかることがあります。
(類焼損害補償特約👉11条→40ページ)
(3) 個人賠償責任補償特約または借家人賠償責任補償特約による事故の場合、損害賠償責任の全部または一部を承認しようとするときは、必ずセゾン自動車火災保険に連絡し承認を得てください。
セゾン自動車火災保険の承認がないまま被害者に対して損害賠償額の全部または一部を承認された場合には、保険金が支払われないことがありますので十分ご注意ください。
(個人賠償責任補償特約👉7条→34ページ、借家人賠償責任補償特約👉6条→36ページ)
(4) この保険契約と補償の重複する他の保険契約等がある場合は、事故の通知を行う際にお申し出ください。
2.保険金請求に必要な書類
保険金のご請求にあたっては、セゾン自動車火災保険所定の書類を提出いただきますので、契約取扱者(営業担当者・代理店)またはセゾン自動車火災保険にお問い合わせください。
3.保険金の代理人請求
被保険者に保険金を請求できない事情(意志判断能力を著しく失った場合等)があり、かつ、保険金の支払を受けるべき被保険者の代理人がいない場合は、被保険者の配偶者または親族が代理人として被保険者に代わって保険金を請求できる場合があります。詳しくは契約取扱者(営業担当者・代理店)またはセゾン自動車火災保険までお問い合わせください。
4.保険金請求権の時効
保険金請求については、時効(3年)がありますのでご注意ください。保険金請求権が発生する時期等は、普通保険約款、特約ごとに異なります。詳しくは普通保険約款・特約をご覧ください。
保険金をお支払いした後のご契約
Ⅵ
損害保険金、盗難保険金(通貨、切手、印紙、乗車券等および預貯金証書(通帳・キャッシュカードを含む)の盗難の場合を除きます。)または水害保険金のお支払
い額が1回の事故で保険金額(保険金額が再調達価額を超えるときは、再調達価額とします。)の80%を超えたときは、ご契約は損害発生時に終了します。なお、保険金のお支払い額が1回の事故で保険金額の80%を超えない限り、保険金のお支払いが何回あっても保険金額は減額されずご契約は満期日まで有効です。
(組立式火災保険普通保険約款👉36条→13ページ)
地 震 保 険
地震保険の内容
Ⅰ
1.地震保険の対象(地震保険普通保険約款第4条→14、19ページ)
(1) 対象となるもの(保険の対象)
・居住用建物(住居のみに使用される建物)
・居住用建物に収容されている家財(生活用動産)
(2) 対象とならないもの
じゅう
・店舗や事務所のみに使用されている建物およびその建物に収容されている営業用什器・備品や商品な
どの動産
・通貨、有価証券、預貯金証書、印紙、切手、自動車(注)
とう
・貴金属、宝石、書画、骨董等で1個または1組の価額が30万円を超えるもの(注)
・稿本(本などの原稿)、設計書、図案、証書、帳簿その他これらに類する物(注)
(注)セットでご契約いただく「じぶんでえらべる火災保険」の対象に含めている場合であっても、地震保険では対象となりません。
2.地震保険の補償内容(地震保険普通保険約款第2条・第5条→14・15、19・20ページ)
地震・噴火またはこれらによる津波(以下、「地震等」といいます。)を原因とする火災、損壊、埋没、流失によって建物、家財に次の損害が生じた場合に保険金をお支払いします。
損害の程度 | お支払いする保険金 | |
建物 | 全損のとき | 建物の地震保険金額の全額[時価限度] |
半損のとき | 建物の地震保険金額の50%[時価の50%限度] | |
一部損のとき | 建物の地震保険金額の5%[時価の5%限度] | |
家財 | 全損のとき | 家財の地震保険金額の全額[時価限度] |
半損のとき | 家財の地震保険金額の50%[時価の50%限度] | |
一部損のとき | 家財の地震保険金額の5%[時価の5%限度] |
※損害の程度が一部損に至らない場合は、保険金は支払われません。
※損害の程度である「全損」「半損」「一部損」については、後記Ⅱ. 損害の認定基準について(7ページ)をご参照ください。
※1回の地震等により損害保険会社全社が支払う保険金総額が、Ā地震保険に関する法律āに定める総支払限度額を超える場合、お支払いする保険金が削減されますÿ(地震保険普通保険約款👉7条→15、20ページ)
3.保険金をお支払いできない主な場合(地震保険普通保険約款第3条→14、19ページ)
建物・家財が地震により損害を受けても、地震等が発生した日の翌日から10日を経過した後に生じた損害や、保険の対象(保険をつけた物)の紛失・盗難の場合には保険金をお支払いできません。
損害の認定基準について
Ⅱ
前記Ⅰ.2.の「全損」「半損」「一部損」の認定は「地震保険損害認定基準」にしたがって、次のとおり行います。
1.建物の「全損」「半損」「一部損」
認定の基準(① ②または③) | |||
損害の程度 | ①主要構造部(注)(軸組、基礎、屋根、外壁等)の損害額 | ②焼失または流失した床面積 | ③床上浸水 |
全 損 | 建物の時価の50%以上 | 建物の延床面積の70%以上 | ― |
半 損 | 建物の時価の20%以上50%未満 | 建物の延床面積の20%以上70%未満 | ― |
一部損 | 建物の時価の3%以上20%未満 | ― | 建物が床上浸水または地盤面より45cmを超える浸水を受け損害が生じた場合で、当該建物が全損・半損・一部損に至らないとき |
(注)地震保険でいう「主要構造部」とは、建築基準法施行令👉1条👉3号に掲げる構造耐力上主要な部分をいい、損害調査においては、建物の機能を確保する部位で、損害が外観上発生することが多い箇所を着目点としています。
※地震等を原因とする地すべりその他の災害による現実かつ急迫した危険が生じたため、建物全体が居住不能(一時的な場合を除きます。)となったときは、全損とみなします。
2.家財の「全損」「半損」「一部損」
損害の程度 | 認定の基準 |
全 損 | 家財の損害額が家財の時価の80%以上 |
半 損 | 家財の損害額が家財の時価の30%以上80%未満 |
一部損 | 家財の損害額が家財の時価の10%以上30%未満 |
ご契約時にご注意いただきたいこと
Ⅲ
1.地震保険の保険金額(ご契約金額)について
建物、家財ごとに、セットで契約する「じぶんでえらべる火災保険」の保険金額の30%~50%の範で決めていただきます。ただし、建物は、5,000万円、家財は 1,000万円が限度額となります。既に他の地震保険契約があって追加契約するときは、限度額から他の地震保険金額の合計額を差し引いた残額が追加契約の限度額となります。マンション等の区分所有建物の場合は、各区分所有者ごとに限度額が適用されます。
2.セットで契約する「じぶんでえらべる火災保険」との関係(地震保険普通保険約款第22条・第33条→12・13、21・22ページ)
(1) 地震保険は、「じぶんでえらべる火災保険」とセットで契約しなければその効力は生じません。
(2) セットで契約する「じぶんでえらべる火災保険」が保険期間(ご契約期間)の中途で終了したときは、地震保険も同時に終了します。
3.セットで契約する「じぶんでえらべる火災保険」の保険期間が1年を超える長期一括払契約の場合の取扱い
地震保険を1年間または5年間ずつ自動的に継続する方式や、最高5年までの長期契約を組み合わせて「じぶんでえらべる火災保険」契約の保険期間と合わせてご契約する方式をお選びいただけます。
※保険期間が自動的に継続する方式のご注意
・保険期間の満了する3ヵ月前までに継続しない旨のお申し出がないかぎり自動的に継続されます。ただし、地震保険に関する法律(昭和41年法律👉73号)またはこれに基づく法令が改定されたことに伴い、この保険契約の保険金額を変更する必要が生じた場合を除きます。
・継続されるご契約の保険料は、所定の払込期日までにお支払いください。払込の猶予期間を経過した後もお支払いのない場合には、継続前契約の満了後に生じた損害には保険金をお支払いできません。
4.対象となる建物または対象となる家財を収容する建物の構造と所在地について
地震保険の保険料は、建物の構造および建物の所在地のよって決まります。このため構造や所在地に誤りがないかご確認ください。
(建物の構造)
地震の揺れによる損壊や火災による焼損などの危険を勘案し、イ構造とロ構造(注)の2つに区分されています。セットで契約する「じぶんでえらべる火災保険」の構造級別により区分されます(イ構造→火災保険の構造がM構造・T構造の場合、ロ構造→火災保険の構造がH構造(経過措置を含みます。)の場合)。
(注)平成22年1月改定に伴い、構造区分が変更となり保険料が引上げとなる場合には、経過措置が適用されて保険料負担が軽減されることがあります。適用条件など詳しくは契約取扱者(営業担当者・代理店)またはセゾン自動車火災保険までご連絡ください。
(建物の所在地)
都道府県別に区分されています。
地震保険の割引制度について
Ⅳ
保険の対象である建物または保険の対象である家財を収容する建物(以下「対象建物」といいます。)が次のいずれかに該当する場合は、地震保険料率に所定の割引を適用します。なお、保険期間の中途において下記に定める資料のご提出があった場合は、資料のご提出のあった日以降の未経過期間に対して割引を適用します。
1.免震建築物割引 【割引率:30%】
対象建物が、住宅の品質確保の促進等に関する法律(以下、「品確法」といいます。)に規定する日本住宅性能表示基準に定められた免震建築物であること。ただし、品確法に基づく建設住宅性能評価書(写)をご契約者よりご提出いただいた場合。
2.耐震等級割引 【耐震等級3…割引率:30%、耐震等級2…割引率:20%、耐震等級1…割引率:10%】
対象建物が、品確法に規定する日本住宅性能表示基準に定められた耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)または国土交通省の定める「耐震診断による耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)の評価指針」(以下、「評価指針」といいます。)に定められた耐震等級を有していること。ただし、品確法に基づく建設住宅性能評価書(写)または評価指針に基づく耐震性能評価書(写)をご契約者よりご提出いただいた場合。
3.耐震診断割引 【割引率:10%】
対象建物が、地方公共団体等による耐震診断または耐震改修の結果、改正建築基準法(昭和56年6月1日施行)における耐震基準を満たす場合。ただし、耐震診断の結果により、国土交通省の定める基準(平成18年国土交通省告示185号)に適合することを地方公共団体、建築士などが証明した書類(写)、または耐震診断もしくは耐震改修の結果により減税措置を受けるための証明書(写)(耐震基準適合証明書、住宅耐震改修証明書、地方税法施行規則附則👉7条👉6項(注)の規定に基づく証明書)をご契約者よりご提出いただいた場合。
(注) 平成19年4月の法改正により、同附則は👉7条👉5項に変更
4.建築年割引 【割引率:10%】
対象建物が、昭和56年6月1日以降に新築された建物であること。ただし、建物登記簿謄本、建物登記済権利証、建築確認書、検査済証など公的機関等(注1)が発行(注2)する書類(写)または宅地建物取引業者が交付する重要事項説明書(写)(ただし、いずれの書類も記載された建築年月により昭和56年6月1日以降に新築されたことが確認できるものが対象です。)をご契約者よりご提出いただいた場合。
(注1) 国、地方公共団体、地方住宅供給公社、指定確認検査機関等
(注2) 建築確認申請書(写)など公的機関等に届け出た書類で、公的機関の受領印・処理印が確認できるものを含みます。
5.ご注意いただきたいこと
(1) 上記1.または2.の割引の適用を受けようとする場合で、地震保険契約締結時に建設住宅性能評価書が登録住宅性能評価機関より交付されていない場合には、設計住宅性能評価書(写)をご提出いただくことができます。
(2) 対象建物について、既にいずれかの割引が適用されている場合には、地震保険割引の種類(さらに耐震等級割引の場合は耐震等級、建築年割引の場合は新築年月)が確認できる保険証券(写)、保険契約証(写)、保険契約継続証(写)または異動承認書(写)をご提出いただくことができます。
(3) (2)にかかわらず、継続契約(※)に、前契約に適用されていた地震保険割引の種類および割引率と同一の地震保険割引の種類および割引率を適用する場合には、上記
1.~4.のただし書の資料の提出を省略することができます。
(※)前契約(当社契約に限ります。)の地震保険期間の終期または解約日を保険期間の初日とする地震保険契約のうち、対象建物が同一である保険契約をいいます。
(4) 上記1.~4.の割引は重複して適用を受けることができません。
ご契約後にご注意いただきたいこと
Ⅴ (地震保険普通保険約款👉11条・👉12条・👉13条→15・16、20・21ページ)
ご契約後に次のようなことが生じたときは、ただちに契約取扱者(営業担当者・代理店)またはセゾン自動車火災保険にご通知ください。ご通知がないと保険金をお支払いできないことがあります。
(1) 建物の構造または用途を変更するとき
(2) 引っ越し等により家財などを他の場所に移転するとき
また、ご契約者の住所が変更となるときや、建物などを売却・譲渡等するときも、契約取扱者(営業担当者・代理店)またはセゾン自動車火災保険にご通知ください。
事故が起きたときの手続き
Ⅵ (地震保険普通保険約款👉26条・👉28条・👉29→16・17、21・22ページ)
地震保険で補償する事故が起こったときは、ただちに契約取扱者(営業担当者・代理店)またはセゾン自動車火災保険にご通知ください。
保険金をお支払いした後のご契約
Ⅶ (地震保険普通保険約款👉32条→17、22ページ)
損害の認定が全損となり、保険金をお支払いしたときは、ご契約は損害発生時に終了します。全損以外の認定による保険金のお支払いの場合には、このご契約の保険金額(ご契約金額)は減額することはありません。
警戒宣言発令後の地震保険の取扱い
Ⅷ (地震保険普通保険約款👉14条(2)→16、21ページ)
大規模地震対策特別措置法に基づく警戒宣言が発令されたときは、その時から「地震保険に関する法律」に定める一定期間、警戒宣言に関する地域内に所在する保険の対象について、地震保険の新規契約および増額契約はお引受けできません(同一物件・同一被保険者・保険金額が同額以下の更改契約は除きます。)のでご注意ください。
【「じぶんでえらべる火災保険」の保険期間の中途で地震保険をご契約になりたい場合】
「じぶんでえらべる火災保険」のご契約時に地震保険をご契約されなかった場合でも、「じぶんでえらべる火災保険」の保険期間(ご契約期間)の中途から地震保険をご契約になることができます(ただし、上記Ⅷの場合を除きます。)ので、ご希望される場合には、契約取扱者(営業担当者・代理店)またはセゾン自動車火災保険までご連絡ください。
普通保険約款および特約をお読みいただくにあたって | ||
普通保険約款および特約は、ご契約内容を記したもので重要な事柄が定められています。上記までの説明と合わせてお読みください。なお、お客様のご契約内容により、それぞれ該当する普通保険約款および特約が適用されます。 |
第1条(用語の定義)
組立式火災保険普通保険約款
第1章 用語の定義条項
(注1)保険契約者、被保険者
保険契約者または被保険者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注2)その者
被保険者でない保険金を受け取るべき者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
この普通保険約款において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
(注3)損害
用 語 | 定 義 |
危険 | 損害の発生の可能性をいいます。 |
危険増加 | 告知事項についての危険が高くなり、この保険契約で定められている保険料がその危険を計算の基礎として算出される保険料に不足する状態になることをいいます。 |
告知事項 | 危険に関する重要な事項のうち、保険契約申込書等の記載事項とすることによって当会社が告知を求めたものをいいます。(注) (注)他の保険契約等に関する事項を含みます。 |
再調達価額 | 保険の対象と同一の構造、質、用途、規模、型、能力のものを再築または再取得するのに要する額をいいます。ただし、保険の対象が第4条(保険の対象の範囲) (3)に掲げる物である場合は、損害が生じた地および時におけるその保険の対象 の価額をいいます。 |
残存物取片づけ費用 | 損害を受けた保険の対象の残存物の取片づけに必要な費用で、取りこわし費用、取片づけ清掃費用および搬出費用をいいます。 |
敷地内 | 特別の約定がないかぎり、囲いの有無を問わず、保険の対象の所在する場所およびこれに連続した土地で、同一保険契約者または被保険者によって占有されているものをいいます。また、公道、河川等が介在していても敷地内は中断されることな く、これを連続した土地とみなします。 |
失効 | この保険契約の全部または一部の効力を、その時以降失うことをいいます。 |
支払責任額 | 他の保険契約等がないものとして算出した支払うべき保険金または共済金の額をいいます。 |
収容家財 | 保険証券記載の建物に収容される家財をいいます。(注) (注)物置、車庫その他の付属建物が保険証券記載の建物に含まれる場合は、これに収容される家財を含みます。 |
損害 | 消防または避難に必要な処置によって保険の対象について生じた損害を含みます。 |
建物 | 土地に定着し、屋根および柱または壁を有するものをいい、門、塀、垣、タンク、サイロ、井戸、物干等の屋外設備・装置を除きます。 |
他の保険契約等 | この保険契約における保険の対象と同一の敷地内に所在する被保険者所有の建物 または収容家財について締結された第2条(保険金を支払う場合)の損害または費用を補償する他の保険契約または共済契約をいいます。 |
盗難 | 強盗、窃盗またはこれらの未遂をいいます。 |
破裂または爆発 | 気体または蒸気の急激な膨張を伴う破壊またはその現象をいいます。 |
被保険者 | 保険の補償の対象となる方をいいます。 |
保険期間 | 保険証券記載の保険期間をいいます。 |
保険金 | 損害保険金または残存物取片づけ費用保険金をいいます。 |
無効 | この保険契約のすべての効力が、契約締結時から生じなかったものとして取扱うことをいいます。 |
預貯金証書 | 預金証書または貯金証書をいい、通帳および預貯金引出し用の現金自動支払機用カードを含みます。 |
(2)①から③までの事由によって発生した前条の事故が延焼または拡大して生じた損害、および発生原因がいかなる場合でも同条の事故がこれらの事由によって延焼または拡大して生じた損害を含みます。
(注4)暴動
群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持上重大な事態と認められる状態をいいます。
(注5)核燃料物質
使用済燃料を含みます。
(注6)核燃料物質によって汚染された物原子核分裂生成物を含みます。
第4条(保険の対象の範囲)
(1)この保険契約における保険の対象は、次に掲げる物で、日本国内に所在し、被保険者が所有するものとし、次を単位にこれを引き受けるものとします。
① 保険証券記載の建物。ただし、建物のうち共用部分は、当会社と保険契約者または被保険者との間に合意がある場合は、これを保険の対象から除くことができます。
② 収容家財
(2)次に掲げる物は、収容家財には含まれません。
① 自動車(注1)
② 通貨、預貯金証書、有価証券、切手、印紙または鉄道、バス、船舶もしくは航空機の乗車券・航空券(注2)、宿泊券、観光券もしくは旅行券その他これらに類する物
(3)次に掲げる物は、保険証券に明記されていない場合は、収容家財に含まれません。
とう
① 貴金属、宝玉および宝石ならびに書画、骨董、彫刻物その他の美術品で、1個または1組の価額
が30万円を超えるもの
ひな い
第2条(保険金を支払う場合)
第2章 補償条項
② 稿本、設計書、図案、雛型、鋳型、木型、紙型、模型、証書、帳簿その他これらに類する物
(4)建物が保険の対象である場合は、次に掲げる物のうち、被保険者の所有するものは、当会社と保険契約者または被保険者との間に合意がないかぎり、保険の対象に含まれます。
① 畳、建具その他これらに類する物
② 電気、通信、ガス、給排水、衛生、消火、冷房・暖房、エレベーター、リフト等の設備のうち建物に付加したもの
③ 浴槽、流し、ガス台、調理台、棚その他これらに類する物のうち建物に付加したもの
④ 門、塀もしくは垣または物置、車庫その他の付属建物
(5)収容家財が保険の対象である場合は、被保険者と生計を共にする親族の所有する収容家財で保険証券記載の建物に収容されているものは、保険の対象に含まれます。
(6)建物と収容家財の所有者が異なる場合において、収容家財が保険の対象であるときは、(4)①から③までに掲げる物で被保険者の所有するものは、当会社と保険契約者または被保険者との間に合意がないかぎり、保険の対象に含まれます。
(注1)自動車
自動三輪車および自動二輪車を含み、総排気量が125cc以下の原動機付自転車を除きます。
(注2)乗車券・航空券定期券を除きます。
第5条(保険の対象の評価)
(1)この保険契約においては、契約締結時に当会社と保険契約者または被保険者との間で、再調達価額
(1)当会社は、次のいずれかに該当する事故によって保険の対象について生じた損害に対して、この普通保険約款に従い、損害保険金を支払います。
① 火災
② 落雷
③ 破裂または爆発
(2)当会社は、(1)の損害保険金が支払われる場合において、それぞれの事故によって生ずる残存物取片づけ費用に対して、この普通保険約款に従い、残存物取片づけ費用保険金を支払います。
第3条(保険金を支払わない場合)
(1)当会社は、次のいずれかに該当する事由によって生じた損害に対しては、保険金を支払いません。
① 保険契約者、被保険者(注1)またはこれらの者の法定代理人の故意もしくは重大な過失または法令違反
② 被保険者でない者が保険金の全部または一部を受け取るべき場合においては、その者(注2)またはその者の法定代理人の故意もしくは重大な過失または法令違反。ただし、他の者が受け取るべき金額については除きます。
③ 前条の事故の際における保険の対象の紛失または盗難
(2)当会社は、次のいずれかに該当する事由によって生じた損害(注3)に対しては、保険金を支払いません。
① 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動
(注4)
② 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
③ 核燃料物質(注5)もしくは核燃料物質(注5)によって汚染された物(注6)の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故
を基準として保険の対象の価額を評価します。
(2)保険金額は、次の金額により定めるものとします。
① 保険の対象が建物である場合は、建物の評価額。ただし、保険の対象である建物に対し、第2条
(保険金を支払う場合)(1)の損害に対して保険金を支払うべき他の保険契約等がある場合は、評価額から他の保険契約等の保険金額を差し引いた残額
② 保険の対象が収容家財である場合は、収容家財の評価額以内で保険契約者または被保険者が定めた金額
③ ②の規定にかかわらず、保険の対象が第4条(保険の対象の範囲)(3)に掲げる物である場合は、その評価額。ただし、保険の対象である同条(3)に掲げる物に対し、他の保険契約等がある場合は、その評価額から他の保険契約等の保険金額を差し引いた残額
第6条(損害保険金の支払額)
(1)当会社が第2条(保険金を支払う場合)(1)の損害保険金として支払うべき損害の額は、保険の対象の再調達価額によって定めます。
(2)当会社は、保険金額を限度とし、(1)の規定による損害の額を損害保険金として、支払います。
第7条(残存物取片づけ費用保険金の支払額)
(1)当会社は、第2条(保険金を支払う場合)(1)の損害保険金の10%に相当する額を限度とし、残存物取片づけ費用の額を同条(2)の残存物取片づけ費用保険金として、支払います。
(2)(1)の場合において、当会社は、(1)の規定によって支払うべき残存物取片づけ費用保険金と他の保険金との合計額が保険金額を超えるときでも、残存物取片づけ費用保険金を支払います。
第8条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)
(1)第2条(保険金を支払う場合)(1)の損害に対して損害保険金を支払うべき他の保険契約等がある場合において、それぞれの支払責任額の合計額が、損害の額を超えるときは、当会社は、次に定める額を損害保険金として支払います。
他の保険契約等(注1)
他の保険契約等(注2)
第2条(保険金を支払
当会社のために保険契約の締結の代理を行う者が、事実を告げることを妨げた場合または事実を告げないこともしくは事実と異なることを告げることを勧めた場合を含みます。
損害の額 - によって既に支払われ - によって支払われるべ = う場合)(1)の損害
(注2)保険媒介者
ている保険金または共
済金の額
き保険金または共済金
の額
保険金の額
当会社のために保険契約の締結の媒介を行うことができる者をいいます。ただし、当会社のため
に保険契約の締結の代理を行うことができる者を除きます。
第11条(通知義務)
(2)(1)にかかわらず、保険の対象が第4条(保険の対象の範囲)(3)に掲げる物である場合にお
いて、それぞれの支払責任額の合計額が、損害の額を超えるときは、当会社は、次に定める額を損害保険金として支払います。
① 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われていない場合この保険契約の支払責任額
② 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われた場合
損害の額から、他の保険契約等から支払われた保険金または共済金の合計額を差し引いた残額。ただし、この保険契約の支払責任額を限度とします。
(3)第2条(保険金を支払う場合)(2)の費用に対して保険金を支払うべき他の保険契約等がある場合において、それぞれの支払責任額の合計額が、残存物取片づけ費用の額を超えるときは、当会社は次に定める額を残存物取片づけ費用保険金として支払います。
① 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われていない場合この保険契約の支払責任額
② 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われた場合
残存物取片づけ費用の額から、他の保険契約等から支払われた保険金または共済金の合計額を差し引いた残額。ただし、この保険契約の支払責任額を限度とします。
(4)(3)の場合において、第2条(保険金を支払う場合)(2)の残存物取片づけ費用保険金につき支払責任額を算出するにあたっては、同条(1)の損害保険金の額は、(1)および(2)の規定を適用して算出した額とします。
(5)損害が2種類以上の事故によって生じた場合は、同種の事故による損害について、(1)、(2)および(3)の規定をおのおの別に適用します。
(注1)他の保険契約等
再調達価額を基準として算出した損害の額に基づき保険金を支払う旨の約定のある他の保険契約等にかぎります。
(注2)他の保険契約等
再調達価額を基準として算出した損害の額に基づき保険金を支払う旨の約定のない他の保険契約等にかぎります。
第3章 基本条項
第9条(保険責任の始期および終期)
(1)当会社の保険責任は、保険期間の初日の午後4時(注)に始まり、末日の午後4時に終わります。
(2)(1)の時刻は、日本国の標準時によるものとします。
(3)当会社は、保険期間が始まった後であっても、保険料領収前に生じた事故による損害に対しては、保険金を支払いません。
(注)初日の午後4時
保険証券にこれと異なる時刻が記載されている場合は、初日のその時刻とします。
第10条(告知義務)
(1)保険契約者または被保険者になる者は、保険契約締結の際、告知事項について、当会社に事実を正確に告げなければなりません。
(2)保険契約締結の際、保険契約者または被保険者が、告知事項について、故意または重大な過失によって事実を告げなかった場合または事実と異なることを告げた場合は、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(3)(2)の規定は、次のいずれかに該当する場合は適用しません。
① (2)に規定する事実がなくなった場合
② 当会社が保険契約締結の際、(2)に規定する事実を知っていた場合または過失によってこれを知らなかった場合(注1)
③ 保険媒介者(注2)が、保険契約者または被保険者が(2)に規定する事実を告げることを妨げ た場合。ただし、保険媒介者(注2)にその行為がなかったとしても、保険契約者または被保険者 が(2)に規定する事実を告げず、または事実と異なることを告げたと認められる場合は除きます。
④ 保険媒介者(注2)が、保険契約者または被保険者に対し、(2)に規定する事実を告げず、または事実と異なることを告げることを勧めた場合。ただし、保険媒介者(注2)にその行為がなかったとしても、保険契約者または被保険者が(2)に規定する事実を告げず、または事実と異なることを告げたと認められる場合は除きます。
⑤ 保険契約者または被保険者が、当会社が保険金を支払うべき損害または費用が発生する前に、告知事項につき、書面をもって訂正を当会社に申し出て、当会社がこれを承認した場合。なお、訂正の申出を受けた場合において、その訂正を申し出た事実が、保険契約締結の際に当会社に告げられていたとしても、当会社が保険契約を締結していたと認めるときにかぎり、これを承認するものとします。
⑥ 当会社が、(2)の規定による解除の原因があることを知った時から1か月を経過した場合または保険契約締結時から5年を経過した場合
(4)(2)の規定による解除が損害または費用の発生した後になされた場合であっても、第22条(保険
(1)保険契約締結の後、次のいずれかに該当する事実が発生した場合は、保険契約者または被保険者は、遅滞なく、その旨を当会社に通知しなければなりません。ただし、その事実がなくなった場合は、当会 社への通知は必要ありません。
① 保険の対象である建物または保険の対象を収容する建物の構造または用途を変更したこと。
② 保険の対象を他の場所に移転したこと。
③ ①および②のほか、告知事項の内容に変更を生じさせる事実(注1)が発生したこと。
(2)(1)の事実の発生によって危険増加が生じた場合において、保険契約者または被保険者が、故意または重大な過失によって遅滞なく(1)の規定による通知をしなかったときは、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(3)(2)の規定は、当会社が、(2)の規定による解除の原因があることを知った時から1か月を経過した場合または危険増加が生じた時から5年を経過した場合は適用しません。
(4)(2)の規定による解除が損害または費用の発生した後になされた場合であっても、第22条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、解除に係る危険増加が生じた時から解除がなされた時までに発生した損害または費用に対しては、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社はその返還を請求することができます。
(5)(4)の規定は、その危険増加をもたらした事実に基づかずに発生した事故による損害または費用については適用しません。
(6)(2)の規定にかかわらず、(1)の事実の発生によって危険増加が生じ、この保険契約の引受範囲(注2)を超えることとなった場合は、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(7)(6)の規定による解除が損害または費用の発生した後になされた場合であっても、第22条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、解除に係る危険増加が生じた時から解除がなされた時までに発生した事故による損害または費用に対しては、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社はその返還を請求することができます。
(注1)告知事項の内容に変更を生じさせる事実
告知事項のうち、保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において、この条の適用がある事項として定めたものに関する事実にかぎります。
(注2)この保険契約の引受範囲
保険料を増額することにより保険契約を継続することができる範囲として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたものをいいます。
第12条(保険契約者の住所変更)
保険契約者が保険証券記載の住所または通知先を変更した場合は、保険契約者は、遅滞なく、その旨を当会社に通知しなければなりません。
第13条(保険の対象の譲渡)
(1)保険契約締結の後、被保険者が保険の対象を譲渡する場合は、保険契約者または被保険者は、遅滞なく、書面をもってその旨を当会社に通知しなければなりません。
(2)(1)の場合において、保険契約者がこの保険契約に適用される普通保険約款および特約に関する権利および義務を保険の対象の譲受人に移転させるときは、(1)の規定にかかわらず、保険の対象の譲渡前にあらかじめ、書面をもってその旨を当会社に通知し、承認の請求を行わなければなりません。
(3)当会社が(2)の規定による承認をする場合は、第17条(保険契約の失効)(1)の規定にかかわらず、(2)の権利および義務は、保険の対象が譲渡された時に保険の対象の譲受人に移転します。
第14条(契約内容の変更)
(1)保険契約者は、第10条(告知義務)から前条、第15条(保険の対象である建物の価額の増加または減少)および第19条(保険金額の調整)以外の契約内容の変更をしようとする場合は、書面をもってその旨を当会社に通知し、承認の請求を行わなければなりません。
(2)(1)の場合において、当会社が書面を受領するまでの間に生じた損害または費用に対しては、当会社は、契約内容の変更の承認の請求がなかったものとして、保険金を支払います。
第15条(保険の対象である建物の価額の増加または減少)
(1)保険契約締結の後、次のいずれかに該当する事実が発生し、それによって保険の対象である建物の価額が増加または減少した場合は、保険契約者または被保険者は、遅滞なく、その旨を当会社に通知しなければなりません。
① 保険の対象である建物の増築、改築または一部取りこわし
② この保険契約において補償しない事故による保険の対象である建物の一部滅失
(2)(1)の場合、当会社と保険契約者または被保険者との間で、第5条(保険の対象の評価)の規定に基づき、保険の対象である建物の価額を再評価し、保険金額を変更するものとします。
(3)(1)の規定による手続を怠った場合において、その事実が発生した時から(2)の規定による手続が完了するまでの間に生じた損害については、第6条(損害保険金の支払額)(2)の規定にかかわらず、次の算式によって算出した額を損害保険金として支払います。ただし、保険金額が再調達価額
(注)の80%に相当する額より高い場合または保険の対象である建物の価額が減少した場合を除きます。
保険金額
第6条(損害保険金の支払額) × 再 調 達 価 額(注)の = 損害保険金の額
契約解除の効力)の規定にかかわらず、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(2)の規定による損害の額
80%に相当する額
(5)(4)の規定は、(2)に規定する事実に基づかずに発生した事故による損害または費用については適用しません。
(注1)(2)に規定する事実を知っていた場合または過失によってこれを知らなかった場合
(4)(3)の場合において、第2条(保険金を支払う場合)(2)の残存物取片づけ費用保険金につき支払責任額を算出するにあたっては、同条(1)の損害保険金の額は、(3)の規定を適用して算出した額とします。
(5)(3)の場合において、第36条(保険金支払後の保険契約)(1)における第2条(保険金を支払う場合)(1)の損害保険金の額は、(3)の規定を適用して算出した額とします。
(注)再調達価額
保険の対象である建物に対し、他の保険契約等がある場合は、再調達価額から他の保険契約等の保険金額を差し引いた残額とします。
第16条(保険契約の無効)
保険契約者が、保険金を不法に取得する目的または第三者に保険金を不法に取得させる目的をもって締結した保険契約は無効とします。
第17条(保険契約の失効)
(1)保険契約締結の後、次のいずれかに該当する場合は、その事実が発生した時に保険契約は効力を失います。
① 保険の対象の全部が滅失した場合。ただし、第36条(保険金支払後の保険契約)(1)の規定により保険契約が終了した場合を除きます。
② 保険の対象が譲渡された場合
(2)おのおの別に保険金額を定めた保険の対象が2以上ある場合は、それぞれについて、(1)の規定を適用します。
第18条(保険契約の取消し)
保険契約者または被保険者の詐欺または強迫によって当会社が保険契約を締結した場合は、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を取り消すことができます。
第19条(保険金額の調整)
(1)保険契約締結の際、保険金額が保険の対象の再調達価額を超えていたことにつき、保険契約者および被保険者が善意でかつ重大な過失がなかった場合は、保険契約者は、当会社に対する通知をもって、その超過部分について、この保険契約を取り消すことができます。
(2)保険契約締結の後、保険の対象の価額が著しく減少した場合は、保険契約者は、当会社に対する通知をもって、将来に向かって、保険金額について、減少後の保険の対象の価額に至るまでの減額を請求することができます。
第20条(保険契約者による保険契約の解除)
保険契約者は、当会社に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。ただし、保険金請求権の上に質権または譲渡担保権が設定されている場合は、この解除権は、質権者または譲渡担保権者の書面による同意を得た後でなければ行使できません。
第21条(重大事由による解除)
(1)当会社は、次のいずれかに該当する事由がある場合は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
① 保険契約者または被保険者が、当会社にこの保険契約に基づく保険金を支払わせることを目的として損害または費用を生じさせ、または生じさせようとしたこと。
② 被保険者が、この保険契約に基づく保険金の請求について、詐欺を行い、または行おうとしたこと。
③ ①および②に掲げるもののほか、保険契約者または被保険者が、①および②の事由がある場合と同程度に当会社のこれらの者に対する信頼を損ない、この保険契約の存続を困難とする重大な事由を生じさせたこと。
(2)(1)の規定による解除が損害または費用の発生した後になされた場合であっても、次条の規定にかかわらず、(1)①から③までの事由が生じた時から解除がなされた時までに発生した事故による損害または費用に対しては、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
第22条(保険契約解除の効力)
保険契約の解除は、将来に向かってのみその効力を生じます。
第23条(保険料の取扱い-契約内容の変更の承認等の場合)
(1)次のいずれかの場合において、変更前の保険料と変更後の保険料に差額が生じるときは、当会社は、下表に従い、算出した額を返還または請求します。
ていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(6)(5)の規定は、危険増加が生じた場合における、その危険増加が生じた時より前に発生した事故による損害または費用については適用しません。
(注1)算出した額
②の場合は、保険契約者または被保険者の申出に基づく、危険の減少が生じた時以降の期間に対して算出した額をいいます。
(注2)月数
1か月に満たない期間は1か月とします。
(注3)算出した額
②の場合は、保険契約者または被保険者の申出に基づく、危険増加が生じた時以降の期間に対して算出した額をいいます。
(注4)追加保険料の支払を怠った場合
当会社が、保険契約者に対し追加保険料の請求をしたにもかかわらず相当の期間内にその支払がなかった場合に限ります。
第24条(保険料の取扱い-無効の場合)
第16条(保険契約の無効)の規定により、この保険契約が無効となる場合は、当会社は、保険料を返還しません。
第25条(保険料の取扱い-失効の場合)
第17条(保険契約の失効)の規定により、この保険契約が失効となる場合は、当会社は、第23条(保 険料の取扱い-契約内容の変更の承認等の場合)(1)イ.の規定により計算した保険料を返還します。
第26条(保険料の取扱い-取消しの場合)
第18条(保険契約の取消し)の規定により、当会社がこの保険契約を取り消した場合は、当会社は、保険料を返還しません。
第27条(保険料の取扱い-保険金額の調整の場合)
(1)第19条(保険金額の調整)(1)の規定により、保険契約者が超過部分についてこの保険契約を取
さかのぼ
り消した場合は、当会社は、保険契約締結時に 遡 って、取り消された部分に対応する保険料を返還し
ます。
(2)第19条(保険金額の調整)(2)の規定により、保険契約者が保険金額の減額を請求した場合は、当会社は、第23条(保険料の取扱い-契約内容の変更の承認等の場合)(1)イ.の規定により計算した保険料を返還します。
第28条(保険料の取扱い-解除の場合)
(1)第10条(告知義務)(2)、第11条(通知義務)(2)もしくは(6)、第21条(重大事由による解除)(1)または第23条(保険料の取扱い-契約内容の変更の承認等の場合)(2)の規定により、当会社がこの保険契約を解除した場合は、当会社は、第23条(1)イ.の規定により計算した保険料を返還します。
(2)第20条(保険契約者による保険契約の解除)の規定により、保険契約者がこの保険契約を解除した場合も、(1)の規定によることとします。
第29条(事故の通知)
(1)保険契約者または被保険者は、保険の対象について損害が生じたことを知った場合は、損害の発生ならびに他の保険契約等の有無および内容(注)を当会社に遅滞なく通知しなければなりません。
(2)保険の対象について損害または費用が生じた場合は、当会社は、事故が生じた建物もしくは敷地内を調査することまたはそれらに収容されていた被保険者の所有物の全部もしくは一部を調査することもしくは一時他に移転することができます。
(3)保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく(1)の規定に違反した場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
(注)他の保険契約等の有無および内容
既に他の保険契約等から保険金または共済金の支払を受けた場合は、その事実を含みます。
第30条(損害防止義務および損害防止費用)
(1)保険契約者または被保険者は、この保険契約によって保険金を支払うべき事故が発生したことを知った場合は、損害または費用の発生および拡大の防止に努めなければなりません。
(2)(1)の場合において、保険契約者または被保険者が、火災、落雷、破裂または爆発による損害の 発生および拡大の防止のために必要または有益な費用を支出したときにおいて、この保険契約における 保険金を支払わない場合に該当しないときは、当会社は、次に掲げる費用にかぎり、これを負担します。
① 消火活動のために費消した消火薬剤等の再取得費用
② 消火活動に使用したことにより損傷した物(注1)の修理費用または再取得費用
③ 消火活動のために緊急に投入された人員または器材にかかわる費用(注2)
(3)保険契約者または被保険者が正当な理由がなく、(1)に規定する義務を履行しなかった場合は、当会社は、次の算式によって算出した額を損害の額とみなします。
区 分 | 保険料の返還または請求 |
① 第10条(告知義務) (3)⑤の承認をする場合 | ア.変更前の保険料と変更後の保険料の差額を返還または請求します。 |
② 第11条(通知義務) (1)の通知に基づいて保険契約の内容を変更する場合 | イ.変更後の保険料が変更前の保険料よりも低くなる場合は、次の算式により算出した額(注1)を返還します。 変更前の保険料と × 1- 既経過月数(注2)変更後の保険料の差額 保険期間月数(注2) ウ.変更後の保険料が変更前の保険料よりも高くなる場合は、次の算式により算出した額(注3)を請求します。 変更後の保険料と 未経過月数(注2)変更前の保険料の差額 × 保険期間月数(注2) |
③ 第14条(契約内容の変更) (1)の承認をする場合 | |
④ 第15条(保険の対象である建物の価額の増加または減少)(2)の規定による手続がなされた場合 |
第2条(保険金を支払う
場合)の事故による損害 -の額
損害の発生および拡大を防止することができたと認められる額
= 損害の額
(2)当会社は、保険契約者が(1)①または②の規定による追加保険料の支払を怠った場合(注4)は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(3)当会社は、(1)③の規定による追加保険料領収前に生じた事故による損害または費用については、第14条(契約内容の変更)(1)の契約内容の変更の承認がなかったものとして、保険金を支払います。
(4)当会社は、保険契約者が(1)④の規定による追加保険料領収前に生じた事故による損害については、第6条(損害保険金の支払額)(2)の規定にかかわらず、第15条(保険の対象である建物の価額の増加または減少)(3)の算式によって算出した額を損害保険金として支払います。この場合、保険金額は、同条(2)の規定にかかわらず、変更しなかったものとします。
(5)(1)①または②の規定による追加保険料を請求する場合において、(2)の規定によりこの保険契約を解除できるときは、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っ
(4)第8条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)(2)、第15条(保険の対象である建物の価額の増加または減少)(3)および第23条(保険料の取扱い-契約内容の変更の承認等の場合)
(4)の規定は、(2)の負担金を算出する場合にこれを準用します。この場合において、第8条
(2)の規定中「損害の額」とあるのは「第30条(損害防止義務および損害防止費用)(2)によって当会社が負担する費用の額」と読み替えるものとします。
(5)(2)の場合において、当会社は、(2)に規定する負担金と他の保険金との合計額が保険金額を超えるときでも、これを負担します。
(注1)損傷した物
消火活動に従事した者の着用物を含みます。
(注2)人員または器材にかかわる費用
人身事故に関する費用、損害賠償に要する費用または謝礼に属するものを除きます。
第31条(残存物)
当会社が第2条(保険金を支払う場合)(1)の損害保険金を支払った場合でも、保険の対象の残存物について被保険者が有する所有権その他の物権は、当会社がこれを取得する旨の意思を表示しないかぎり、当会社に移転しません。
第32条(保険金の請求)
(1)当会社に対する保険金請求権は、第2条(保険金を支払う場合)の事故による損害または費用が発生した時から発生し、これを行使することができるものとします。
(2)被保険者が保険金の支払を請求する場合は、次の書類または証拠のうち、当会社が求めるものを当会社に提出しなければなりません。
① 保険金の請求書
② 保険証券
③ 損害見積書
④ その他当会社が次条(1)に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたもの
(3)被保険者に保険金を請求できない事情がある場合で、かつ、保険金の支払を受けるべき被保険者の代理人がいないときは、次のいずれかに該当する者がその事情を示す書類をもってその旨を当会社に申し出て、当会社の承認を得たうえで、被保険者の代理人として保険金を請求することができます。
① 被保険者と同居または生計を共にする配偶者(注)
② ①に規定する者がいない場合または①に規定する者に保険金を請求できない事情がある場合は、被保険者と同居または生計を共にする3親等内の親族
③ ①および②に規定する者がいない場合または①および②に規定する者に保険金を請求できない事情がある場合は、①以外の配偶者(注)または②以外の3親等内の親族
(4)(3)の規定による被保険者の代理人からの保険金の請求に対して、当会社が保険金を支払った後に、重複して保険金の請求を受けた場合であっても、当会社は、保険金を支払いません。
(5)当会社は、事故の内容または損害の額等に応じ、保険契約者または被保険者に対して、(2)に掲げるもの以外の書類もしくは証拠の提出または当会社が行う調査への協力を求めることがあります。この場合は、当会社が求めた書類または証拠を速やかに提出し、必要な協力をしなければなりません。
(6)保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく(5)の規定に違反した場合または(2)、
(3)もしくは(5)の書類に事実と異なる記載をし、もしくはその書類もしくは証拠を偽造しもしく は変造した場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
(注)配偶者
この条において、法律上の配偶者に限ります。
第33条(保険金の支払時期)
(1)当会社は、請求完了日(注1)からその日を含めて30日以内に、当会社が保険金を支払うために必要な次の事項の確認を終え、保険金を支払います。
① 保険金の支払事由発生の有無の確認に必要な事項として、事故の原因、事故発生の状況、損害発生の有無および被保険者に該当する事実
② 保険金が支払われない事由の有無の確認に必要な事項として、保険金が支払われない事由としてこの保険契約において定める事由に該当する事実の有無
③ 保険金を算出するための確認に必要な事項として、損害の額(注2)および事故と損害との関係
④ 保険契約の効力の有無の確認に必要な事項として、この保険契約において定める解除、無効、失効または取消しの事由に該当する事実の有無
⑤ ①から④までのほか、他の保険契約等の有無および内容、損害について被保険者が有する損害賠償請求権その他の債権および既に取得したものの有無および内容等、当会社が支払うべき保険金の額を確定するために確認が必要な事項
(2)(1)の確認をするため、次に掲げる特別な照会または調査が不可欠な場合は、(1)の規定にかかわらず、当会社は、請求完了日(注1)からその日を含めて次に掲げる日数(注3)を経過する日までに、保険金を支払います。この場合において、当会社は、確認が必要な事項およびその確認を終えるべき時期を被保険者に対して通知するものとします。
① (1)①から④までの事項を確認するための、警察、検察、消防その他の公の機関による捜査・調査結果の照会(注4) 180日
② (1)①から④までの事項を確認するための、専門機関による鑑定等の結果の照会 90日
③ 災害救助法(昭和22年法律第118号)が適用された災害の被災地域における(1)①から⑤までの事項の確認のための調査 60日
④ (1)①から⑤までの事項の確認を日本国内において行うための代替的な手段がない場合の日本国外における調査 180日
(3)(1)および(2)に掲げる必要な事項の確認に際し、保険契約者または被保険者が正当な理由なくその確認を妨げ、またはこれに応じなかった場合(注5)には、これにより確認が遅延した期間については、(1)または(2)の期間に算入しないものとします。
(注1)請求完了日
被保険者が前条(2)および(3)の規定による手続を完了した日をいいます。
(注2)損害の額
再調達価額を含みます。
(注3)次に掲げる日数
複数に該当する場合は、そのうち最長の日数とします。
(注4)警察、検察、消防その他の公の機関による捜査・調査結果の照会
弁護士法(昭和24年法律第205号)に基づく照会その他法令に基づく照会を含みます。
(注5)これに応じなかった場合
必要な協力を行わなかった場合を含みます。
第34条(時効)
保険金請求権は、第32条(保険金の請求)(1)に定める時の翌日から起算して3年を経過した場合
は、時効によって消滅します。
第35条(代位)
(1)損害が生じたことにより被保険者が損害賠償請求権その他の債権を取得した場合において、当会社 がその損害に対して保険金を支払ったときは、その債権は当会社に移転します。ただし、移転するのは、次の額を限度とします。
① 当会社が損害の額の全額を保険金として支払った場合被保険者が取得した債権の全額
② ①以外の場合
被保険者が取得した債権の額から、保険金が支払われていない損害の額を差し引いた額
(2)(1)②の場合において、当会社に移転せずに被保険者が引き続き有する債権は、当会社に移転した債権よりも優先して弁済されるものとします。
(3)保険契約者および被保険者は、当会社が取得する(1)または(2)の債権の保全および行使ならびにそのために当会社が必要とする証拠および書類の入手に協力しなければなりません。この場合において、当会社に協力するために必要な費用は、当会社の負担とします。
第36条(保険金支払後の保険契約)
(1)第2条(保険金を支払う場合)(1)の損害保険金の支払額がそれぞれ1回の事故につき保険金額
(注)の80%に相当する額を超えた場合は、この保険契約は、その保険金支払の原因となった損害の発生した時に終了します。
(2)(1)の場合を除き、当会社が保険金を支払った場合においても、この保険契約の保険金額は、減額することはありません。
(3)(1)の規定により、この保険契約が終了した場合は、当会社は、既に払い込まれた保険料は返還しません。
(4)おのおの別に保険金額を定めた保険の対象が2以上ある場合は、それぞれについて、(1)から
(3)までの規定を適用します。
(注)保険金額
保険金額が再調達価額を超える場合は、再調達価額とします。
第37条(保険契約の継続)
(1)保険契約の満了に際し、保険契約を継続しようとする場合(注)に、保険契約申込書に記載した事項および保険証券に記載された事項に変更があったときは、保険契約者または被保険者は、書面をもってこれを当会社に告げなければなりません。この場合の告知については、第10条(告知義務)の規定を適用します。
(2)第9条(保険責任の始期および終期)(3)の規定は、継続保険契約の保険料についても、これを適用します。
(注)保険契約を継続しようとする場合
新たに保険契約申込書を用いることなく、従前の保険契約と保険期間を除き同一の内容で、かつ、従前の保険契約との間で保険期間を中断させることなく保険契約を継続する場合をいいます。この 場合は、当会社は新たな保険証券を発行しないで、従前の保険証券と保険契約継続証とをもって新 たな保険証券に代えることができるものとします。
第38条(保険契約者の変更)
(1)保険契約締結の後、保険契約者は、当会社の承認を得て、この保険契約に適用される普通保険約款および特約に関する権利および義務を第三者に移転させることができます。ただし、保険契約者がこの権利および義務を保険の対象の譲受人に移転させる場合は、第13条(保険の対象の譲渡)(2)の規定によるものとします。
(2)(1)の規定による移転を行う場合は、保険契約者は書面をもってその旨を当会社に通知し、承認の請求を行わなければなりません。
(3)保険契約締結の後、保険契約者が死亡した場合は、その死亡した保険契約者の死亡時の法定相続人 にこの保険契約に適用される普通保険約款および特約に関する権利および義務が移転するものとします。
第39条(保険契約者または被保険者が複数の場合の取扱い)
(1)この保険契約について、保険契約者または被保険者が2名以上である場合は、当会社は、代表者1名を定めることを求めることができます。この場合において、代表者は他の保険契約者または被保険者を代理するものとします。
(2)(1)の代表者が定まらない場合またはその所在が明らかでない場合は、保険契約者または被保険者の中の1名に対して行う当会社の行為は、他の保険契約者または被保険者に対しても効力を有するものとします。
(3)保険契約者または被保険者が2名以上である場合は、各保険契約者または被保険者は連帯してこの保険契約に適用される普通保険約款および特約に関する義務を負うものとします。
第40条(訴訟の提起)
この保険契約に関する訴訟については、日本国内における裁判所に提起するものとします。
第41条(準拠法)
この普通保険約款に規定のない事項については、日本国の法令に準拠します。
地震保険普通保険約款
【保険の対象または保険の対象を収容する建物が区分所有建物でない場合】
※保険の対象または保険の対象を収容する建物が区分所有建物である場合→19ページ
(生活用動産の場合) 生活用動産の損害の額が、その生活用動産の保険価額の30%以上80%未満である損害をいいます。 | |
保険価額 | 損害が生じた地および時における保険の対象の価額をいいます。 |
保険期間 | 保険証券記載の保険期間をいいます。 |
第1章 用語の定義条項
第2条(保険金を支払う場合)
第2章 補償条項
第1条(用語の定義)
用 語 | 定 義 |
一部損 | (建物の場合) 建物の主要構造部の損害の額が、その建物の保険価額(注)の3%以上20%未満である損害をいいます。なお、建物の主要構造部の損害の額には、第2条(保険金を支払う場合)(1)の損害が生じた建物の原状回復のため地盤等の復旧に直接必要とされる最小限の費用を含むものとします。 (注)門、塀または垣が保険の対象に含まれる場合であっても、これらの保険価額は含みません。 (生活用動産の場合) 生活用動産の損害の額が、その生活用動産の保険価額の10%以上30%未満である損害をいいます。 |
危険 | 損害の発生の可能性をいいます。 |
危険増加 | 告知事項についての危険が高くなり、この保険契約で定められている保険料がその危険を計算の基礎として算出される保険料に不足する状態になることをいいます。 |
警戒宣言 | 大震法第9条(警戒宣言等)第1項に基づく地震災害に関する警戒宣言をいいます。 |
告知事項 | 危険に関する重要な事項のうち、保険契約申込書等の記載事項とすることによって当会社が告知を求めたものをいいます。(注) (注)他の保険契約に関する事項を含みます。 |
敷地内 | 特別の約定がないかぎり、囲いの有無を問わず、保険の対象の所在する場所およびこれに連続した土地で、同一保険契約者または被保険者によって占有されているものをいいます。また、公道、河川等が介在していても敷地内は中断されることなく、こ れを連続した土地とみなします。 |
地震等 | 地震もしくは噴火またはこれらによる津波をいいます。 |
地震保険法 | 地震保険に関する法律(昭和41年法律第73号)をいいます。 |
生活用動産 | 生活の用に供する家具、衣服その他の生活に必要な動産をいいます。ただし、建物に収容されている物に限ります。 |
全損 | (建物の場合) 建物の主要構造部の損害の額が、その建物の保険価額(注)の50%以上である損害または建物の焼失もしくは流失した部分の床面積のその建物の延べ床面積に対する割合が70%以上である損害をいいます。なお、建物の主要構造部の損害の額には、第2条(保険金を支払う場合)(1)の損害が生じた建物の原状回復のため地盤等の復旧に直接必要とされる最小限の費用を含むものとします。 (注)門、塀または垣が保険の対象に含まれる場合であっても、これらの保険価額は含みません。 (生活用動産の場合) 生活用動産の損害の額が、その生活用動産の保険価額の80%以上である損害をいい ます。 |
損害 | 地震等が生じた後における事故の拡大防止または緊急避難に必要な処置によって保険の対象について生じた損害を含みます。 |
大震法 | 大規模地震対策特別措置法(昭和53年法律第73号)をいいます。 |
建物 | 土地に定着し、屋根および柱または壁を有するものをいい、門、塀、垣、タンク、 サイロ、井戸、物干等の屋外設備・装置を除きます。ただし、居住の用に供する建物に限ります。 |
建物の主要構 造部 | 建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第1条(用語の定義)第3号の構造耐力上主要な部分をいいます。 |
他の保険契約 | この保険契約における保険の対象と同一の敷地内に所在する第5条(保険金の支払額)(2)①または②の建物または生活用動産について締結された地震等による事故 に対して保険金を支払う他の保険契約をいいます。 |
半損 | (建物の場合) 建物の主要構造部の損害の額が、その建物の保険価額(注)の20%以上50%未満である損害または建物の焼失もしくは流失した部分の床面積のその建物の延べ床面積に対する割合が20%以上70%未満である損害をいいます。なお、建物の主要構造部の損害の額には、第2条(保険金を支払う場合)(1)の損害が生じた建物の原状回復のため地盤等の復旧に直接必要とされる最小限の費用を含むものとします。 (注)門、塀または垣が保険の対象に含まれる場合であっても、これらの保険価額は含みません。 |
この約款において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
(1)当会社は、地震等を直接または間接の原因とする火災、損壊、埋没または流失によって、保険の対象について生じた損害が全損、半損または一部損に該当する場合は、この約款に従い、保険金を支払います。
(2)地震等を直接または間接の原因とする地すべりその他の災害による現実かつ急迫した危険が生じた ため、建物全体が居住不能(注1)に至った場合は、これを地震等を直接または間接の原因とする火災、損壊、埋没または流失によって生じた建物の全損とみなして保険金を支払います。
(3)地震等を直接または間接の原因とする洪水・融雪洪水等の水災によって建物が床上浸水(注2)または地盤面(注3)より45cmを超える浸水を被った結果、その建物に損害が生じた場合(注4)には、これを地震等を直接または間接の原因とする火災、損壊、埋没または流失によって生じた建物の一部損とみなして保険金を支払います。
(4)(1)から(3)までの損害の認定は、保険の対象が建物である場合には、その建物ごとに行い、保険の対象が生活用動産である場合には、これを収容する建物ごとに行います。また、門、塀または垣が保険の対象に含まれる場合には、これらが付属する建物の損害の認定によるものとします。
(注1)居住不能
一時的に居住不能となった場合を除きます。
(注2)床上浸水
居住の用に供する部分の床を超える浸水をいいます。なお、「床」とは、畳敷または板張等のものをいい、土間、たたきの類を除きます。
(注3)地盤面
床面が地盤面より下にある場合はその床面をいいます。
(注4)損害が生じた場合
その建物に生じた(1)の損害が全損、半損または一部損に該当する場合を除きます。
第3条(保険金を支払わない場合)
(1)当会社は、地震等の際において、次のいずれかに該当する事由によって生じた損害に対しては、保険金を支払いません。
① 保険契約者、被保険者(注1)またはこれらの者の法定代理人の故意もしくは重大な過失または法令違反
② 被保険者でない者が保険金の全部または一部を受け取るべき場合においては、その者(注2)またはその者の法定代理人の故意もしくは重大な過失または法令違反。ただし、他の者が受け取るべき金額については除きます。
③ 保険の対象の紛失または盗難
④ 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動
(注3)
⑤ 核燃料物質(注4)もしくは核燃料物質(注4)によって汚染された物(注5)の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故
(2)当会社は、地震等が発生した日の翌日から起算して10日を経過した後に生じた損害に対しては、保険金を支払いません。
(注1)保険契約者、被保険者
保険契約者または被保険者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注2)その者
被保険者でない保険金を受け取るべき者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注3)暴動
群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持上重大な事態と認められる状態をいいます。
(注4)核燃料物質
使用済燃料を含みます。
(注5)核燃料物質によって汚染された物原子核分裂生成物を含みます。
第4条(保険の対象の範囲)
(1)この保険契約における保険の対象は、この保険契約が付帯されている保険契約の保険の対象のうち、建物または生活用動産に限られます。
(2)(1)の建物が保険の対象である場合において、この保険契約が付帯されている保険契約の保険の対象に門、塀もしくは垣または物置、車庫その他の付属建物が含まれているときは、これらのものは、この保険契約の保険の対象に含まれます。
(3)(1)の生活用動産には、建物の所有者でない者が所有する次に掲げる物を含みます。
① 畳、建具その他これらに類する物
② 電気、通信、ガス、給排水、衛生、消火、冷房・暖房、エレベーター、リフト等の設備のうち建物に付加したもの
③ 浴槽、流し、ガス台、調理台、棚その他これらに類する物のうち建物に付加したもの
(4)(1)および(3)の生活用動産には、次に掲げる物は含まれません。
① 通貨、有価証券、預金証書または貯金証書、印紙、切手その他これらに類する物
② 自動車(注)
とう
③ 貴金属、宝玉および宝石ならびに書画、骨董、彫刻物その他の美術品で、1個または1組の価額
が30万円を超えるもの
④ 稿本、設計書、図案、証書、帳簿その他これらに類する物
じゅう
⑤ 商品、営業用什器・備品その他これらに類する物
(注)自動車
自動三輪車および自動二輪車を含み、総排気量が125cc以下の原動機付自転車を除きます。
第5条(保険金の支払額)
(1)当会社は、第2条(保険金を支払う場合)の保険金として次の金額を支払います。
① 保険の対象である建物または生活用動産が全損となった場合は、その保険の対象の保険金額に相当する額。ただし、保険価額を限度とします。
② 保険の対象である建物または生活用動産が半損となった場合は、その保険の対象の保険金額の 50%に相当する額。ただし、保険価額の50%に相当する額を限度とします。
③ 保険の対象である建物または生活用動産が一部損となった場合は、その保険の対象の保険金額の
5%に相当する額。ただし、保険価額の5%に相当する額を限度とします。
(2)(1)の場合において、この保険契約の保険の対象である次の建物または生活用動産について、この保険契約の保険金額がそれぞれ次に規定する限度額を超えるときは、その限度額をこの保険契約の保険金額とみなし(1)の規定を適用します。
① 同一敷地内に所在し、かつ、同一被保険者の所有に属する建物 5,000万円
② 同一敷地内に所在し、かつ、同一被保険者の世帯に属する生活用動産 1,000万円
(3)(2)①または②の建物または生活用動産について、地震保険法第2条(定義)第2項の地震保険契約でこの保険契約以外のものが締結されている場合において、それぞれの保険契約の保険金額の合計額が(2)①または②に規定する限度額または保険価額のいずれか低い額を超えるときは、当会社は、次の算式によって算出した額をもってこの保険契約の保険金額とみなし、(1)の規定を適用します。
① 建物
第8条(2以上の地震等の取扱い)
この保険契約においては、72時間以内に生じた2以上の地震等は、これらを一括して1回の地震等とみなします。ただし、被災地域が全く重複しない場合には、おのおの別の地震等として取り扱います。
第3章 基本条項
第9条(保険責任の始期および終期)
(1)当会社の保険責任は、保険期間の初日の午後4時(注)に始まり、末日の午後4時に終わります。
(2)(1)の時刻は、日本国の標準時によるものとします。
(3)保険期間が始まった後でも、当会社は、この保険契約の保険料とこの保険契約が付帯されている保険契約の保険料との合計額を領収する前に生じた事故による損害に対しては、保険金を支払いません。
(注)初日の午後4時
保険証券にこれと異なる時刻が記載されている場合はその時刻とします。
第10条(告知義務)
(1)保険契約者または被保険者になる者は、保険契約締結の際、告知事項について、当会社に事実を正確に告げなければなりません。
(2)当会社は、保険契約締結の際、保険契約者または被保険者が、告知事項について、故意または重大な過失によって事実を告げなかった場合または事実と異なることを告げた場合は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(3)(2)の規定は、次のいずれかに該当する場合には適用しません。
① (2)に規定する事実がなくなった場合
② 当会社が保険契約締結の際、(2)に規定する事実を知っていた場合または過失によってこれを知らなかった場合(注)
③ 保険契約者または被保険者が、第2条(保険金を支払う場合)の事故による保険金を支払うべき損害の発生前に、告知事項につき、書面をもって訂正を当会社に申し出て、当会社がこれを承認した場合。なお、当会社が、訂正の申出を受けた場合において、その訂正を申し出た事実が、保険契
5,000 万円または
この保険契約の建物についての
約締結の際に当会社に告げられていたとしても、当会社が保険契約を締結していたと認めるときに
保険金額
保険価額のいずれ ×
限り、これを承認するものとします。
か低い額
② 生活用動産 1,000 万円または
それぞれの保険契約の建物に
ついての保険金額の合計額
この保険契約の生活用動産に
④ 当会社が、(2)の規定による解除の原因があることを知った時から1か月を経過した場合または保険契約締結時から5年を経過した場合
(4)(2)の規定による解除が第2条(保険金を支払う場合)の事故による保険金を支払うべき損害の 発生した後になされた場合であっても、第20条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、当会社は、
ついての保険金額
保険価額のいずれ ×
保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を
か低い額
それぞれの保険契約の生活用動
産についての保険金額の合計額
請求することができます。
(5)(4)の規定は、(2)に規定する事実に基づかずに発生した第2条(保険金を支払う場合)の事故による保険金を支払うべき損害については適用しません。
(4)当会社は、(2)①の建物のうち被保険者の世帯と異なる世帯が居住する他の建物がある場合、ま
たは(2)①の建物が2以上の世帯の居住する共同住宅である場合は、居住世帯を異にするその建物または戸室ごとに(2)および(3)の規定をそれぞれ適用します。
(5)(2)から(4)までの規定により、当会社が保険金を支払った場合には、次の残額に対する保険料を返還します。
① (2)の規定により保険金を支払った場合は、この保険契約の保険金額から(2)①または②に規定する限度額を差し引いた残額
② (3)の規定により保険金を支払った場合(注)は、この保険契約の保険金額から次の算式によって算出した額を差し引いた残額
ア.建物
この保険契約の建物についての
(2)①に規定す × 保険金額
(注)(2)に規定する事実を知っていた場合または過失によってこれを知らなかった場合
当会社のために保険契約の締結の代理を行う者が、事実を告げることを妨げた場合または事実を告げないこともしくは事実と異なることを告げることを勧めた場合を含みます。
第11条(通知義務)
(1)保険契約締結の後、次のいずれかに該当する事実が発生した場合には、保険契約者または被保険者 は、遅滞なく、その旨を当会社に通知しなければなりません。ただし、その事実がなくなった場合には、当会社への通知は必要ありません。
① 保険の対象である建物または保険の対象を収容する建物の構造または用途を変更したこと。
② 保険の対象を他の場所に移転したこと。
③ ①および②のほか、告知事項の内容に変更を生じさせる事実(注)が発生したこと。
(2)(1)の事実の発生によって危険増加が生じた場合において、保険契約者または被保険者が、故意または重大な過失によって遅滞なく(1)の規定による通知をしなかったときは、当会社は、保険契約
る限度額
イ.生活用動産
それぞれの保険契約の建物に
ついての保険金額の合計額
この保険契約の生活用動産に
者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(3)(2)の規定は、当会社が、(2)の規定による解除の原因があることを知った時から1か月を経過した場合または危険増加が生じた時から5年を経過した場合には適用しません。
(4)(2)の規定による解除が第2条(保険金を支払う場合)の事故による保険金を支払うべき損害の発生した後になされた場合であっても、第20条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、解除に係
(2)②に規定す × ついての保険金額
る危険増加が生じた時から解除がなされた時までに発生した第2条の事故による保険金を支払うべき損
る限度額
それぞれの保険契約の生活用動
産についての保険金額の合計額
害に対しては、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(6)当会社が保険金を支払った場合でも、保険の対象の残存物の所有権その他の物権は、当会社に移転しません。
(注)(3)の規定により保険金を支払った場合
(2)①または②の建物または生活用動産について、それぞれの保険契約の保険金額の合計額が
(2)①または②に規定する限度額を超える場合に限ります。
第6条(包括して契約した場合の保険金の支払額)
2以上の保険の対象を1保険金額で契約した場合には、それぞれの保険価額の割合によって保険金額を比例配分し、その比例配分額をそれぞれの保険の対象に対する保険金額とみなし、おのおの別に前条の規定を適用します。
第7条(保険金支払についての特則)
(1)地震保険法第4条(保険金の削減)の規定により当会社が支払うべき保険金を削減するおそれがある場合は、当会社は、同法およびこれに基づく法令の定めるところに従い、支払うべき保険金の一部を概算払し、支払うべき保険金が確定した後に、その差額を支払います。
(2)地震保険法第4条(保険金の削減)の規定により当会社が支払うべき保険金を削減する場合には、 当会社は、同法およびこれに基づく法令の定めるところに従い算出された額を保険金として支払います。
(5)(4)の規定は、その危険増加をもたらした事実に基づかずに発生した第2条(保険金を支払う場合)の事故による保険金を支払うべき損害については適用しません。
(6)(2)の規定にかかわらず、(1)の事実の発生によって保険の対象または保険の対象を収容する 建物が居住の用に供されなくなった場合には、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(7)(6)の規定による解除が第2条(保険金を支払う場合)の事故による保険金を支払うべき損害の発生した後になされた場合であっても、第20条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、(1)の事実が生じた時から解除がなされた時までに発生した第2条の事故による保険金を支払うべき損害に対しては、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(注)告知事項の内容に変更を生じさせる事実
告知事項のうち、保険契約締結の際に当会社が交付する書面等においてこの条の適用がある事項として定めたものに関する事実に限ります。
第12条(保険契約者の住所変更)
保険契約者が保険証券記載の住所または通知先を変更した場合は、保険契約者は、遅滞なく、その旨を当会社に通知しなければなりません。
第13条(保険の対象の譲渡)
(1)保険契約締結の後、被保険者が保険の対象を譲渡する場合には、保険契約者または被保険者は、遅滞なく、書面をもってその旨を当会社に通知しなければなりません。
(2)(1)の場合において、保険契約者がこの保険契約に適用される普通保険約款および特約に関する権利および義務を保険の対象の譲受人に移転させるときは、(1)の規定にかかわらず、保険の対象の譲渡前にあらかじめ、書面をもってその旨を当会社に申し出て、承認を請求しなければなりません。
(3)当会社が(2)の規定による承認をする場合には、第15条(保険契約の失効)(1)の規定にかかわらず、(2)の権利および義務は、保険の対象が譲渡された時に保険の対象の譲受人に移転します。
第14条(保険契約の無効)
(1)保険契約者が、保険金を不法に取得する目的または第三者に保険金を不法に取得させる目的をもって締結した保険契約は無効とします。
(2)警戒宣言が発せられた場合は、大震法第3条(地震防災対策強化地域の指定等)第1項の規定により地震防災対策強化地域として指定された地域のうち、その警戒宣言に係る地域内に所在する保険の対象についてその警戒宣言が発せられた時から同法第9条第3項の規定に基づく地震災害に関する警戒解除宣言が発せられた日(注)までの間に締結された保険契約は無効とします。ただし、警戒宣言が発せられた時までに締結されていた保険契約の期間満了に伴い、被保険者および保険の対象を同一として引き続き締結された保険契約については、効力を有します。この場合において、その保険契約の保険金額が直前に締結されていた保険契約の保険金額を超過したときは、その超過した部分については保険契約は無効とします。
(注)警戒解除宣言が発せられた日
その警戒宣言に係る大規模な地震が発生した場合は、財務大臣が地震保険審査会の議を経て告示により指定する日とします。
第15条(保険契約の失効)
(1)保険契約締結の後、次のいずれかに該当する場合には、その事実が発生した時に保険契約は効力を失います。
① 保険の対象の全部が滅失した場合。ただし、第32条(保険金支払後の保険契約)(1)の規定により保険契約が終了した場合を除きます。
② 保険の対象が譲渡された場合
(2)おのおの別に保険金額を定めた保険の対象が2以上ある場合には、それぞれについて、(1)の規定を適用します。
第16条(保険契約の取消し)
保険契約者または被保険者の詐欺または強迫によって当会社が保険契約を締結した場合には、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を取り消すことができます。
第17条(保険金額の調整)
(1)保険契約締結の際、保険金額が保険の対象の価額を超えていたことにつき、保険契約者および被保険者が善意でかつ重大な過失がなかった場合には、保険契約者は、当会社に対する通知をもって、その超過部分について、この保険契約を取り消すことができます。
(2)保険契約締結の後、保険の対象の価額が著しく減少した場合には、保険契約者は、当会社に対する通知をもって、将来に向かって、保険金額について、減少後の保険の対象の価額に至るまでの減額を請求することができます。
第18条(保険契約者による保険契約の解除)
保険契約者は、当会社に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。ただし、保険金請求権の上に質権または譲渡担保権が設定されている場合は、この解除権は、質権者または譲渡担保権者の書面による同意を得た後でなければ行使できません。
第19条(重大事由による解除)
(1)当会社は、次のいずれかに該当する事由がある場合には、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
① 保険契約者または被保険者が、当会社にこの保険契約に基づく保険金を支払わせることを目的として損害を生じさせ、または生じさせようとしたこと。
② 被保険者が、この保険契約に基づく保険金の請求について、詐欺を行い、または行おうとしたこと。
③ ①および②に掲げるもののほか、保険契約者または被保険者が、①および②の事由がある場合と同程度に当会社のこれらの者に対する信頼を損ない、この保険契約の存続を困難とする重大な事由を生じさせたこと。
(2)(1)の規定による解除が第2条(保険金を支払う場合)の事故による保険金を支払うべき損害の発生した後になされた場合であっても、次条の規定にかかわらず、(1)①から③までの事由が生じた時から解除がなされた時までに発生した第2条の事故による保険金を支払うべき損害に対しては、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
第20条(保険契約解除の効力)
保険契約の解除は、将来に向かってのみその効力を生じます。
第21条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)
(1)第10条(告知義務)(1)により告げられた内容が事実と異なる場合において、保険料率を変更する必要があるときは、当会社は、変更前の保険料率と変更後の保険料率との差に基づき計算した保険料を返還または請求します。
(2)危険増加が生じた場合または危険が減少した場合において、保険料率を変更する必要があるときは、当会社は、変更前の保険料率と変更後の保険料率との差に基づき、危険増加または危険の減少が生じた 時以降の期間(注1)に対し日割をもって計算した保険料を返還または請求します。
(3)当会社は、保険契約者が(1)または(2)の規定による追加保険料の支払を怠った場合(注2)は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(4)(1)または(2)の規定による追加保険料を請求する場合において、(3)の規定によりこの保険契約を解除できるときは、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払
っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(5)(4)の規定は、危険増加が生じた場合における、その危険増加が生じた時より前に発生した第2条(保険金を支払う場合)の事故による損害については適用しません。
(6)(1)および(2)のほか、保険契約締結の後、保険契約者が書面をもって保険契約の条件の変更を当会社に通知し、承認の請求を行い、当会社がこれを承認する場合において、保険料を変更する必要があるときは、当会社は、変更前の保険料と変更後の保険料との差に基づき計算した、未経過期間に対する保険料を返還または請求します。
(7)(6)の規定による追加保険料を請求する場合において、当会社の請求に対して、保険契約者がその支払を怠ったときは、当会社は、追加保険料領収前に生じた事故による損害に対しては、保険契約条件の変更の承認の請求がなかったものとして、この保険契約に適用される普通保険約款および特約に従い、保険金を支払います。
(注1)危険増加または危険の減少が生じた時以降の期間
保険契約者または被保険者の申出に基づく、危険増加または危険減少が生じた時以降の期間をいいます。
(注2)追加保険料の支払を怠った場合
当会社が、保険契約者に対し追加保険料の請求をしたにもかかわらず相当の期間内にその支払がなかった場合に限ります。
第22条(保険料の返還-無効、失効等の場合)
(1)第14条(保険契約の無効)(1)の規定により保険契約が無効となる場合には、当会社は、保険料を返還しません。
(2)第14条(保険契約の無効)(2)の規定により保険契約の全部または一部が無効となる場合には、当会社は、その無効となる保険金額に対応する保険料を返還します。
(3)保険契約が失効となる場合には、当会社は、未経過期間に対し日割をもって計算した保険料を返還します。
(4)この保険契約が付帯されている保険契約がその普通保険約款の規定により保険金が支払われたために終了した結果、この保険契約が第33条(付帯される保険契約との関係)(2)の規定により終了する場合には、当会社は、未経過期間に対し日割をもって計算した保険料を返還します。
第23条(保険料の返還-取消しの場合)
第16条(保険契約の取消し)の規定により、当会社が保険契約を取り消した場合には、当会社は、保険料を返還しません。
第24条(保険料の返還-保険金額の調整の場合)
(1)第17条(保険金額の調整)(1)の規定により、保険契約者が保険契約を取り消した場合には、当
さかのぼ
会社は、保険契約締結時に 遡 って、取り消された部分に対応する保険料を返還します。
(2)第17条(保険金額の調整)(2)の規定により、保険契約者が保険金額の減額を請求した場合には、当会社は、保険料のうち減額する保険金額に相当する保険料からその保険料につき既経過期間に対し別 表に掲げる短期料率によって計算した保険料を差し引いて、その残額を返還します。
第25条(保険料の返還-解除の場合)
(1)第10条(告知義務)(2)、第11条(通知義務)(2)もしくは(6)、第19条(重大事由による解除)(1)または第21条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)(3)の規定により、当会社が保険契約を解除した場合には、当会社は、未経過期間に対し日割をもって計算した保険料を返還します。
(2)第18条(保険契約者による保険契約の解除)の規定により、保険契約者が保険契約を解除した場合には、当会社は、保険料から既経過期間に対し別表に掲げる短期料率によって計算した保険料を差し引いて、その残額を返還します。
第26条(事故の通知)
(1)保険契約者または被保険者は、保険の対象について損害が生じたことを知った場合は、損害の発生ならびに他の保険契約の有無および内容(注)を当会社に遅滞なく通知しなければなりません。
(2)保険の対象について損害が生じた場合は、当会社は、その保険の対象もしくはその保険の対象が所在する敷地内を調査することまたはその敷地内に所在する被保険者の所有物の全部もしくは一部を調査することもしくは一時他に移転することができます。
(3)保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく(1)の規定に違反した場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
(注)他の保険契約の有無および内容
既に他の保険契約から保険金の支払を受けた場合には、その事実を含みます。
第27条(損害防止義務)
保険契約者または被保険者は、地震等が発生したことを知った場合は、自らの負担で、損害の発生および拡大の防止に努めなければなりません。
第28条(保険金の請求)
(1)当会社に対する保険金請求権は、第2条(保険金を支払う場合)の事故による損害が発生した時から発生し、これを行使することができるものとします。
(2)被保険者が保険金の支払を請求する場合は、次の書類または証拠のうち、当会社が求めるものを当会社に提出しなければなりません。
① 保険金の請求書
② 保険証券
③ 損害見積書
④ その他当会社が次条(1)に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたもの
(3)被保険者に保険金を請求できない事情がある場合で、かつ、保険金の支払を受けるべき被保険者の代理人がいないときは、次に掲げる者のいずれかがその事情を示す書類をもってその旨を当会社に申し出て、当会社の承認を得たうえで、被保険者の代理人として保険金を請求することができます。
① 被保険者と同居または生計を共にする配偶者(注)
② ①に規定する者がいない場合または①に規定する者に保険金を請求できない事情がある場合には、
被保険者と同居または生計を共にする3親等内の親族
③ ①および②に規定する者がいない場合または①および②に規定する者に保険金を請求できない事情がある場合には、①以外の配偶者(注)または②以外の3親等内の親族
(4)(3)の規定による被保険者の代理人からの保険金の請求に対して、当会社が保険金を支払った後に、重複して保険金の請求を受けたとしても、当会社は、保険金を支払いません。
(5)当会社は、事故の内容または損害の額等に応じ、保険契約者または被保険者に対して、(2)に掲げるもの以外の書類もしくは証拠の提出または当会社が行う調査への協力を求めることがあります。この場合には、当会社が求めた書類または証拠を速やかに提出し、必要な協力をしなければなりません。
(6)保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく(5)の規定に違反した場合または(2)、
(3)もしくは(5)の書類に事実と異なる記載をし、もしくはその書類もしくは証拠を偽造しもしく は変造した場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
(注)配偶者
この条において、法律上の配偶者に限ります。
第29条(保険金の支払時期)
(1)当会社は、請求完了日(注1)からその日を含めて30日以内に、当会社が保険金を支払うために必要な次の事項の確認を終え、保険金を支払います。
① 保険金の支払事由発生の有無の確認に必要な事項として、事故の原因、事故発生の状況、損害発生の有無および被保険者に該当する事実
② 保険金が支払われない事由の有無の確認に必要な事項として、保険金が支払われない事由としてこの保険契約において定める事由に該当する事実の有無
③ 保険金を算出するための確認に必要な事項として、損害の額(注2)および事故と損害との関係
④ 保険契約の効力の有無の確認に必要な事項として、この保険契約において定める解除、無効、失効、取消しまたは終了(注3)の事由に該当する事実の有無
⑤ ①から④までのほか、他の保険契約の有無および内容、損害について被保険者が有する損害賠償請求権その他の債権および既に取得したものの有無および内容等、当会社が支払うべき保険金の額を確定するために確認が必要な事項
(2)(1)の確認をするため、次に掲げる特別な照会または調査が不可欠な場合には、(1)の規定にかかわらず、当会社は、請求完了日(注1)からその日を含めて次に掲げる日数(注4)を経過する日までに、保険金を支払います。この場合において、当会社は、確認が必要な事項およびその確認を終えるべき時期を被保険者に対して通知するものとします。
① (1)①から④までの事項を確認するための、警察、検察、消防その他の公の機関による捜査・調査結果の照会(注5) 180日
② (1)①から④までの事項を確認するための、専門機関による鑑定等の結果の照会 90日
③ 災害救助法(昭和22年法律第118号)が適用された災害の被災地域における(1)①から⑤までの事項の確認のための調査 60日
④ 災害対策基本法(昭和36年法律第223号)に基づき設置された中央防災会議の専門調査会によって被害想定が報告された首都直下地震、東海地震、東南海・南海地震またはこれらと同規模以上の損害が発生するものと見込まれる地震等による災害の被災地域における(1)①から⑤までの事項の確認のための調査 365日
⑤ (1)①から⑤までの事項の確認を日本国内において行うための代替的な手段がない場合の日本国外における調査 180日
(3)(1)および(2)に掲げる必要な事項の確認に際し、保険契約者または被保険者が正当な理由なくその確認を妨げ、またはこれに応じなかった場合(注6)には、これにより確認が遅延した期間については、(1)または(2)の期間に算入しないものとします。
(4)当会社は、第7条(保険金支払についての特則)の規定により保険金(注7)を支払う場合には、
(1)から(3)までの規定にかかわらず、支払うべき金額が確定した後、遅滞なく、これを支払います。
(注1)請求完了日
被保険者が前条(2)および(3)の規定による手続を完了した日をいいます。
(注2)損害の額
保険価額を含みます。
(注3)終了
第33条(付帯される保険契約との関係)(2)において定める終了に限ります。
(注4)次に掲げる日数
複数に該当する場合は、そのうち最長の日数とします。
(注5)警察、検察、消防その他の公の機関による捜査・調査結果の照会
弁護士法(昭和24年法律第205号)に基づく照会その他法令に基づく照会を含みます。
(注6)これに応じなかった場合
必要な協力を行わなかった場合を含みます。
(注7)保険金
概算払の場合を含みます。
第30条(時効)
保険金請求権は、第28条(保険金の請求)(1)に定める時の翌日から起算して3年を経過した場合は、時効によって消滅します。
第31条(代位)
(1)損害が生じたことにより被保険者が損害賠償請求権その他の債権を取得した場合において、当会社 がその損害に対して保険金を支払ったときは、その債権は当会社に移転します。ただし、移転するのは、次の額を限度とします。
① 当会社が損害の額の全額を保険金として支払った場合被保険者が取得した債権の全額
② ①以外の場合
被保険者が取得した債権の額から、保険金が支払われていない損害の額を差し引いた額
(2)(1)②の場合において、当会社に移転せずに被保険者が引き続き有する債権は、当会社に移転した債権よりも優先して弁済されるものとします。
(3)保険契約者および被保険者は、当会社が取得する(1)または(2)の債権の保全および行使ならびにそのために当会社が必要とする証拠および書類の入手に協力しなければなりません。この場合において、当会社に協力するために必要な費用は、当会社の負担とします。
第32条(保険金支払後の保険契約)
(1)当会社が第5条(保険金の支払額)(1)①の保険金を支払った場合は、この保険契約は、その保険金支払の原因となった損害が生じた時に終了します。
(2)(1)の場合を除き、当会社が保険金を支払った場合においても、この保険契約の保険金額は、減額することはありません。ただし、第5条(保険金の支払額)(5)の規定が適用される場合には、保険金額から同条(5)①または②の残額を差し引いた金額を同条(5)の規定を適用する原因となった損害が生じた時以後の未経過期間に対する保険金額とします。
(3)(1)の規定により、この保険契約が終了した場合には、当会社は保険料を返還しません。
(4)おのおの別に保険金額を定めた保険の対象が2以上ある場合には、それぞれについて、(1)から
(3)までの規定を適用します。
第33条(付帯される保険契約との関係)
(1)この保険契約は、保険契約者、被保険者および保険の対象を共通にする地震保険法第2条(定義)第2項第3号に規定する保険契約に付帯して締結しなければその効力を生じないものとします。
(2)この保険契約が付帯されている保険契約が保険期間の中途において終了した場合は、この保険契約も同時に終了するものとします。
第34条(保険契約の継続)
(1)保険契約の満了に際し、保険契約を継続しようとする場合(注)に、保険契約申込書に記載した事項および保険証券に記載された事項に変更があったときは、保険契約者または被保険者は、書面をもってこれを当会社に告げなければなりません。この場合の告知については、第10条(告知義務)の規定を適用します。
(2)第9条(保険責任の始期および終期)(3)の規定は、継続保険契約の保険料についても、これを適用します。
(注)保険契約を継続しようとする場合
新たに保険契約申込書を用いることなく、従前の保険契約と保険期間を除き同一の内容で、かつ、従前の保険契約との間で保険期間を中断させることなく保険契約を継続する場合をいいます。この 場合には、当会社は新たな保険証券を発行しないで、従前の保険証券と保険契約継続証とをもって 新たな保険証券に代えることができるものとします。
第35条(保険契約者の変更)
(1)保険契約締結の後、保険契約者は、当会社の承認を得て、この保険契約に適用される普通保険約款および特約に関する権利および義務を第三者に移転させることができます。ただし、被保険者が保険の対象を譲渡する場合は、第13条(保険の対象の譲渡)の規定によるものとします。
(2)(1)の規定による移転を行う場合には、保険契約者は書面をもってその旨を当会社に申し出て、承認を請求しなければなりません。
(3)保険契約締結の後、保険契約者が死亡した場合は、その死亡した保険契約者の死亡時の法定相続人 にこの保険契約に適用される普通保険約款および特約に関する権利および義務が移転するものとします。
第36条(保険契約者または被保険者が複数の場合の取扱い)
(1)この保険契約について、保険契約者または被保険者が2名以上である場合は、当会社は、代表者1名を定めることを求めることができます。この場合において、代表者は他の保険契約者または被保険者を代理するものとします。
(2)(1)の代表者が定まらない場合またはその所在が明らかでない場合には、保険契約者または被保険者の中の1名に対して行う当会社の行為は、他の保険契約者または被保険者に対しても効力を有するものとします。
(3)保険契約者または被保険者が2名以上である場合には、各保険契約者または被保険者は連帯してこの保険契約に適用される普通保険約款および特約に関する義務を負うものとします。
第37条(訴訟の提起)
この保険契約に関する訴訟については、日本国内における裁判所に提起するものとします。
第38条(準拠法)
この約款に規定のない事項については、日本国の法令に準拠します。
別表 短期料率表
短期料率は、年料率に下記割合を乗じたものとします。
既経過期間 割合(%)
7日まで 10
15日まで 15
1か月まで 25
2か月まで 35
3か月まで 45
4か月まで 55
5か月まで 65
6か月まで 70
7か月まで 75
8か月まで 80
9か月まで 85
10か月まで 90
11か月まで 95
1年まで 100
組立式火災保険に付帯される場合の特則
この保険契約が付帯される保険契約が組立式火災保険の場合は、この特則が適用されます。
第1条(用語の定義)
この特則において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用 語 | 定 義 |
普通保険約款 | 地震保険普通保険約款をいいます。 |
第2条(告知義務)
当会社は、普通保険約款第10条(告知義務)(3)に掲げる場合の他に、次のいずれかに該当する場合にも同条(2)の規定を適用しません。
① 保険媒介者(注)が、保険契約者または被保険者が同条(2)に規定する事実を告げることを妨
げた場合。ただし、保険媒介者(注)にその行為がなかったとしても、保険契約者または被保険者が同条(2)に規定する事実を告げなかったまたは事実と異なることを告げたと認められる場合は除きます。
② 保険媒介者(注)が、保険契約者または被保険者に対し、同条(2)に規定する事実を告げることをせず、または事実と異なることを告げることを勧めた場合。ただし、保険媒介者(注)にその行為がなかったとしても、保険契約者または被保険者が同条(2)に規定する事実を告げなかったまたは事実と異なることを告げたと認められる場合は除きます。
(注)保険媒介者
当会社のために保険契約の締結の媒介を行うことができる者をいいます。ただし、当会社のために保険契約の締結の代理を行うことができる者を除きます。
第3条(保険料の返還または請求-通知義務等の場合)
(1)危険増加が生じた場合または危険が減少した場合において、保険料率を変更する必要があるときは、普通保険約款第21条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)(2)にかかわらず、 次に従い、算出した額を返還または請求します。
① 変更後の保険料が変更前の保険料よりも低くなる場合は、次の算式により算出した額(注1)を
既経過月数(注2)保険期間月数(注2)
返還します。
(注1)算出した額
保険契約者または被保険者の申出に基づく、危険の減少が生じた時以降の期間に対して算出した額をいいます。
(注2)月数
1か月に満たない期間は1か月とします。
(注3)算出した額
保険契約者または被保険者の申出に基づく、危険増加が生じた時以降の期間に対して算出した額をいいます。
第4条(保険料の返還-失効等の場合)
(1)保険契約が失効となる場合は、普通保険約款第22条(保険料の返還-無効、失効等の場合)(2)にかかわらず、当会社は、前条(2)①の規定により計算した保険料を返還します。
(2)この保険契約が付帯されている保険契約がその普通保険約款の規定により保険金が支払われたため に終了した結果、この保険契約が普通保険約款第33条(付帯される保険契約との関係)(2)の規定に より終了する場合は、普通保険約款第22条(保険料の返還-無効、失効等の場合)(4)にかかわらず、当会社は前条(2)①の規定により算出した保険料を返還します。
第5条(保険料の返還-保険金額の調整の場合)
普通保険約款第17条(保険金額の調整)(2)の規定により、保険契約者が保険金額の減額を請求した場合は、普通保険約款第24条(保険料の返還-保険金額の調整の場合)(2)にかかわらず、当会社は、この特則第3条(保険料の返還または請求-通知義務等の場合)(2)①の規定により算出した保険料を返還します。
第6条(保険料の返還-解除の場合)
(1)普通保険約款第10条(告知義務)(2)、普通保険約款第11条(通知義務)(2)もしくは(6)、普通保険約款第19条(重大事由による解除)(1)または普通保険約款第21条(保険料の返還または請 求-告知義務・通知義務等の場合)(3)の規定により、当会社が保険契約を解除した場合は、普通保 険約款第25条(保険料の返還-解除の場合)(1)にかかわらず、当会社は、この特則第3条(保険料 の返還または請求-通知義務等の場合)(2)①の規定により算出した保険料を返還します。
(2)普通保険約款第18条(保険契約者による保険契約の解除)の規定により、保険契約者が保険契約を解除した場合は、普通保険約款第25条(保険料の返還-解除の場合)(2)にかかわらず、当会社は、この特則第3条(保険料の返還または請求-通知義務等の場合)(2)①の規定により算出した保険料を返還します。
変更前の保険料と
変更後の保険料の差額
× 1-
② 変更後の保険料が変更前の保険料よりも高くなる場合は、次の算式により算出した額(注3)を請求します。
変更後の保険料と
変更前の保険料の差額 ×
未経過月数(注2)保険期間月数(注2)
(2)普通保険約款第21条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)(6)の規定による保険料の返還または請求について、同条(6)の規定にかかわらず、次に従い算出した額を返還または請求します。
既経過月数(注2)保険期間月数(注2)
① 変更後の保険料が変更前の保険料よりも低くなる場合は、次の算式により算出した額を返還します。
変更前の保険料と
変更後の保険料の差額
× 1-
② 変更後の保険料が変更前の保険料よりも高くなる場合は、次の算式により算出した額を請求します。
変更後の保険料と
変更前の保険料の差額 ×
未経過月数(注2)保険期間月数(注2)
(生活用動産の場合) 生活用動産の損害の額が、その生活用動産の保険価額の30%以上80%未満である損 害をいいます。 | |
保険価額 | 損害が生じた地および時における保険の対象の価額をいいます。 |
保険期間 | 保険証券記載の保険期間をいいます。 |
地震保険普通保険約款
【保険の対象または保険の対象を収容する建物が区分所有建物である場合】
※保険の対象または保険の対象を収容する建物が区分所有建物でない場合→14ページ
第1章 用語の定義条項
第2条(保険金を支払う場合)
第2章 補償条項
第1条(用語の定義)
用 語 | 定 義 |
一部損 | (建物の場合) 建物の主要構造部の損害の額が、その建物の保険価額(注)の3%以上20%未満である損害をいいます。なお、建物の主要構造部の損害の額には、第2条(保険金を支払う場合)(1)の損害が生じた建物の原状回復のため地盤等の復旧に直接必要とされる最小限の費用を含むものとします。 (注)門、塀または垣が保険の対象に含まれる場合であっても、これらの保険価額は含みません。 (生活用動産の場合) 生活用動産の損害の額が、その生活用動産の保険価額の10%以上30%未満である損害をいいます。 |
危険 | 損害の発生の可能性をいいます。 |
危険増加 | 告知事項についての危険が高くなり、この保険契約で定められている保険料がその危険を計算の基礎として算出される保険料に不足する状態になることをいいます。 |
警戒宣言 | 大震法第9条(警戒宣言等)第1項に基づく地震災害に関する警戒宣言をいいます。 |
告知事項 | 危険に関する重要な事項のうち、保険契約申込書等の記載事項とすることによって当会社が告知を求めたものをいいます。(注) (注)他の保険契約に関する事項を含みます。 |
敷地内 | 特別の約定がないかぎり、囲いの有無を問わず、保険の対象の所在する場所およびこれに連続した土地で、同一保険契約者または被保険者によって占有されているものをいいます。また、公道、河川等が介在していても敷地内は中断されることなく、こ れを連続した土地とみなします。 |
地震等 | 地震もしくは噴火またはこれらによる津波をいいます。 |
地震保険法 | 地震保険に関する法律(昭和41年法律第73号)をいいます。 |
生活用動産 | 生活の用に供する家具、衣服その他の生活に必要な動産をいいます。ただし、建物に収容されている物に限ります。 |
全損 | (建物の場合) 建物の主要構造部の損害の額が、その建物の保険価額(注)の50%以上である損害または建物の焼失もしくは流失した部分の床面積のその建物の延べ床面積に対する割合が70%以上である損害をいいます。なお、建物の主要構造部の損害の額には、第2条(保険金を支払う場合)(1)の損害が生じた建物の原状回復のため地盤等の復旧に直接必要とされる最小限の費用を含むものとします。 (注)門、塀または垣が保険の対象に含まれる場合であっても、これらの保険価額は含みません。 (生活用動産の場合) 生活用動産の損害の額が、その生活用動産の保険価額の80%以上である損害をいいます。 |
損害 | 地震等が生じた後における事故の拡大防止または緊急避難に必要な処置によって保険の対象について生じた損害を含みます。 |
大震法 | 大規模地震対策特別措置法(昭和53年法律第73号)をいいます。 |
建物 | 土地に定着し、屋根および柱または壁を有するものをいい、門、塀、垣、タンク、サイロ、井戸、物干等の屋外設備・装置を除きます。ただし、居住の用に供する建物 に限ります。 |
建物の主要構 造部 | 建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第1条(用語の定義)第3号の構造耐力上主要な部分をいいます。 |
他の保険契約 | この保険契約における保険の対象と同一の敷地内に所在する第5条(保険金の支払額)(3)①または②の専有部分もしくは共用部分または生活用動産について締結された地震等による事故に対して保険金を支払う他の保険契約をいいます。 |
半損 | (建物の場合) 建物の主要構造部の損害の額が、その建物の保険価額(注)の20%以上50%未満である損害または建物の焼失もしくは流失した部分の床面積のその建物の延べ床面積に対する割合が20%以上70%未満である損害をいいます。なお、建物の主要構造部の損害の額には、第2条(保険金を支払う場合)(1)の損害が生じた建物の原状回復のため地盤等の復旧に直接必要とされる最小限の費用を含むものとします。 (注)門、塀または垣が保険の対象に含まれる場合であっても、これらの保険価額は含みません。 |
この約款において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
(1)当会社は、地震等を直接または間接の原因とする火災、損壊、埋没または流失によって、保険の対象について生じた損害が全損、半損または一部損に該当する場合は、この約款に従い、保険金を支払います。
(2)地震等を直接または間接の原因とする地すべりその他の災害による現実かつ急迫した危険が生じた ため、建物全体が居住不能(注1)に至った場合は、これを地震等を直接または間接の原因とする火災、損壊、埋没または流失によって生じた建物の全損とみなして保険金を支払います。
(3)地震等を直接または間接の原因とする洪水・融雪洪水等の水災によって建物が床上浸水(注2)または地盤面(注3)より45cmを超える浸水を被った結果、その建物に損害が生じた場合(注4)には、これを地震等を直接または間接の原因とする火災、損壊、埋没または流失によって生じた建物の一部損とみなして保険金を支払います。
(4)保険の対象が区分所有建物の専有部分または共用部分である場合には、(1)から(3)までの損害の認定は、専有部分については、個別に行い、また、共用部分については、その区分所有建物全体の損害の認定によるものとします。また、門、塀または垣が保険の対象に含まれる場合には、これらが付属する区分所有建物の共用部分の損害の認定によるものとします。
(5)保険の対象が生活用動産である場合には、(1)から(3)までの損害の認定は、その生活用動産の全体について、これを収容する専有部分ごとに行います。
(注1)居住不能
一時的に居住不能となった場合を除きます。
(注2)床上浸水
居住の用に供する部分の床を超える浸水をいいます。なお、「床」とは、畳敷または板張等のものをいい、土間、たたきの類を除きます。
(注3)地盤面
床面が地盤面より下にある場合はその床面をいいます。
(注4)損害が生じた場合
その建物に生じた(1)の損害が全損、半損または一部損に該当する場合を除きます。
第3条(保険金を支払わない場合)
(1)当会社は、地震等の際において、次のいずれかに該当する事由によって生じた損害に対しては、保険金を支払いません。
① 保険契約者、被保険者(注1)またはこれらの者の法定代理人の故意もしくは重大な過失または法令違反
② 被保険者でない者が保険金の全部または一部を受け取るべき場合においては、その者(注2)またはその者の法定代理人の故意もしくは重大な過失または法令違反。ただし、他の者が受け取るべき金額については除きます。
③ 保険の対象の紛失または盗難
④ 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動
(注3)
⑤ 核燃料物質(注4)もしくは核燃料物質(注4)によって汚染された物(注5)の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故
(2)当会社は、地震等が発生した日の翌日から起算して10日を経過した後に生じた損害に対しては、保険金を支払いません。
(注1)保険契約者、被保険者
保険契約者または被保険者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注2)その者
被保険者でない保険金を受け取るべき者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注3)暴動
群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持上重大な事態と認められる状態をいいます。
(注4)核燃料物質
使用済燃料を含みます。
(注5)核燃料物質によって汚染された物原子核分裂生成物を含みます。
第4条(保険の対象の範囲)
(1)この保険契約における保険の対象は、この保険契約が付帯されている保険契約の保険の対象のうち、専有部分もしくは共用部分(注1)または生活用動産に限られます。
(2)(1)の共用部分が保険の対象である場合において、この保険契約が付帯されている保険契約の保険の対象に門、塀もしくは垣または物置、車庫その他の付属建物が含まれているときは、これらのものは、この保険契約の保険の対象に含まれます。
(3)(1)の生活用動産には、専有部分の所有者でない者が所有する次に掲げる物を含みます。
① 畳、建具その他これらに類する物
② 電気、通信、ガス、給排水、衛生、消火、冷房・暖房、エレベーター、リフト等の設備のうち専有部分に付加したもの
③ 浴槽、流し、ガス台、調理台、棚その他これらに類する物のうち専有部分に付加したもの
(4)(1)および(3)の生活用動産には、次に掲げる物は含まれません。
① 通貨、有価証券、預金証書または貯金証書、印紙、切手その他これらに類する物
② 自動車(注2)
とう
③ 貴金属、宝玉および宝石ならびに書画、骨董、彫刻物その他の美術品で、1個または1組の価額
が30万円を超えるもの
④ 稿本、設計書、図案、証書、帳簿その他これらに類する物
じゅう
⑤ 商品、営業用什器・備品その他これらに類する物
(注1)専有部分もしくは共用部分
居住の用に供されない専有部分およびその共用部分の共有持分は、保険の対象に含まれません。
(注2)自動車
自動三輪車および自動二輪車を含み、総排気量が125cc以下の原動機付自転車を除きます。
第5条(保険金の支払額)
(1)当会社は、第2条(保険金を支払う場合)の保険金として次の金額を支払います。
① 保険の対象である専有部分もしくは共用部分または生活用動産が全損となった場合は、その保険の対象の保険金額に相当する額。ただし、保険価額を限度とします。
② 保険の対象である専有部分もしくは共用部分または生活用動産が半損となった場合は、その保険の対象の保険金額の50%に相当する額。ただし、保険価額の50%に相当する額を限度とします。
③ 保険の対象である専有部分もしくは共用部分または生活用動産が一部損となった場合は、その保険の対象の保険金額の5%に相当する額。ただし、保険価額の5%に相当する額を限度とします。
(2)専有部分および共用部分を1保険金額で契約した場合には、それぞれの部分を別の保険の対象とみなして(1)および(4)の規定を適用します。この場合において、それぞれの部分の保険価額の割合
(注1)によって保険金額を比例配分し、その比例配分額をそれぞれの部分に対する保険金額とみなし
ます。
(3)(1)の場合において、この保険契約の保険の対象である次の専有部分の保険金額と共用部分の保険金額との合計額または生活用動産の保険金額がそれぞれ次に規定する限度額を超える場合は、その限度額をこの保険契約の保険金額とみなし(1)の規定を適用します。
① 同一敷地内に所在し、かつ、同一被保険者の所有に属する専有部分および共用部分 5,000万円
② 同一敷地内に所在し、かつ、同一被保険者の世帯に属する生活用動産 1,000万円
(4)(3)①または②の専有部分もしくは共用部分または生活用動産について、地震保険法第2条(定義)第2項の地震保険契約でこの保険契約以外のものが締結されている場合において、それぞれの保険契約の保険金額の合計額が(3)①もしくは②に規定する限度額または保険価額のいずれか低い額を超えるときは、当会社は、次の算式によって算出した額をもってこの保険契約の保険金額とみなし、
(1)の規定を適用します。
① 専有部分
(注1)それぞれの部分の保険価額の割合
専有部分の保険価額と共用部分の共有持分の保険価額との合計額に対する専有部分の保険価額の割合が保険証券に明記されていない場合には、専有部分の保険価額の割合は40%とみなします。
(注2)(4)の規定により保険金を支払った場合
(3)①または②の専有部分および共用部分または生活用動産について、それぞれの保険契約の保険金額の合計額が(3)①または②に規定する限度額を超えるときに限ります。
第6条(包括して契約した場合の保険金の支払額)
2以上の保険の対象を1保険金額で契約した場合には、それぞれの保険価額の割合によって保険金額を比例配分し、その比例配分額をそれぞれの保険の対象に対する保険金額とみなし、おのおの別に前条の規定を適用します。
第7条(保険金支払についての特則)
(1)地震保険法第4条(保険金の削減)の規定により当会社が支払うべき保険金を削減するおそれがある場合は、当会社は、同法およびこれに基づく法令の定めるところに従い、支払うべき保険金の一部を概算払し、支払うべき保険金が確定した後に、その差額を支払います。
(2)地震保険法第4条(保険金の削減)の規定により当会社が支払うべき保険金を削減する場合には、 当会社は、同法およびこれに基づく法令の定めるところに従い算出された額を保険金として支払います。
第8条(2以上の地震等の取扱い)
この保険契約においては、72時間以内に生じた2以上の地震等は、これらを一括して1回の地震等とみなします。ただし、被災地域が全く重複しない場合には、おのおの別の地震等として取り扱います。
第3章 基本条項
第9条(保険責任の始期および終期)
(1)当会社の保険責任は、保険期間の初日の午後4時(注)に始まり、末日の午後4時に終わります。
(2)(1)の時刻は、日本国の標準時によるものとします。
(3)保険期間が始まった後でも、当会社は、この保険契約の保険料とこの保険契約が付帯されている保険契約の保険料との合計額を領収する前に生じた事故による損害に対しては、保険金を支払いません。
(注)初日の午後4時
保険証券にこれと異なる時刻が記載されている場合はその時刻とします。
第10条(告知義務)
(1)保険契約者または被保険者になる者は、保険契約締結の際、告知事項について、当会社に事実を正確に告げなければなりません。
(2)当会社は、保険契約締結の際、保険契約者または被保険者が、告知事項について、故意または重大な過失によって事実を告げなかった場合または事実と異なることを告げた場合は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(3)(2)の規定は、次のいずれかに該当する場合には適用しません。
5,000 万円または
この保険契約の専有部分の保険金額
① (2)に規定する事実がなくなった場合
保険価額のいずれ × それぞれの保険契約の専有部分および ② 当会社が保険契約締結の際、(2)に規定する事実を知っていた場合または過失によってこれを
か低い額
② 共用部分
5,000 万円または
共用部分についての保険金額の合計額
この保険契約の共用部分の保険金額
知らなかった場合(注)
③ 保険契約者または被保険者が、第2条(保険金を支払う場合)の事故による保険金を支払うべき損害の発生前に、告知事項につき、書面をもって訂正を当会社に申し出て、当会社がこれを承認した場合。なお、当会社が、訂正の申出を受けた場合において、その訂正を申し出た事実が、保険契
保険価額のいずれ × それぞれの保険契約の専有部分および
約締結の際に当会社に告げられていたとしても、当会社が保険契約を締結していたと認めるときに
か低い額
③ 生活用動産
1,000 万円または
共用部分についての保険金額の合計額
この保険契約の生活用動産についての保険金額
限り、これを承認するものとします。
④ 当会社が、(2)の規定による解除の原因があることを知った時から1か月を経過した場合または保険契約締結時から5年を経過した場合
(4)(2)の規定による解除が第2条(保険金を支払う場合)の事故による保険金を支払うべき損害の
保険価額のいずれ ×
それぞれの保険契約の生活用動産に
発生した後になされた場合であっても、第20条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、当会社は、
か低い額
ついての保険金額の合計額
保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(5)当会社は、(3)①の専有部分および共用部分のうち被保険者の世帯と異なる世帯が居住する他の専有部分および共用部分がある場合、または(3)①の専有部分および共用部分が2以上の世帯の居住する共同住宅である場合は、居住世帯を異にするその専有部分および共用部分または戸室ごとに(3)および(4)の規定をそれぞれ適用します。
(6)(3)から(5)までの規定により、当会社が保険金を支払った場合には、次の残額に対する保険料を返還します。
① (3)の規定により保険金を支払った場合は、この保険契約の保険金額から(3)①または②に規定する限度額を差し引いた残額
② (4)の規定により保険金を支払った場合(注2)は、この保険契約の保険金額から次の算式に
よって算出した額を差し引いた残額ア.専有部分および共用部分
この保険契約の専有部分および共用
(5)(4)の規定は、(2)に規定する事実に基づかずに発生した第2条(保険金を支払う場合)の事故による保険金を支払うべき損害については適用しません。
(注)(2)に規定する事実を知っていた場合または過失によってこれを知らなかった場合
当会社のために保険契約の締結の代理を行う者が、事実を告げることを妨げた場合または事実を告げないこともしくは事実と異なることを告げることを勧めた場合を含みます。
第11条(通知義務)
(1)保険契約締結の後、次のいずれかに該当する事実が発生した場合には、保険契約者または被保険者 は、遅滞なく、その旨を当会社に通知しなければなりません。ただし、その事実がなくなった場合には、当会社への通知は必要ありません。
① 保険の対象である専有部分もしくは共用部分または保険の対象を収容する専有部分もしくは共用部分の構造または用途を変更したこと。
② 保険の対象を他の場所に移転したこと。
(3)①に規定す
部分についての保険金額
③ ①および②のほか、告知事項の内容に変更を生じさせる事実(注1)が発生したこと。
る限度額 × それぞれの保険契約の専有部分および
共用部分についての保険金額の合計額
イ.生活用動産
この保険契約の生活用動産についての
(2)(1)の事実の発生によって危険増加が生じた場合において、保険契約者または被保険者が、故意または重大な過失によって遅滞なく(1)の規定による通知をしなかったときは、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(3)(2)の規定は、当会社が、(2)の規定による解除の原因があることを知った時から1か月を経
(3)②に規定す
保険金額
過した場合または危険増加が生じた時から5年を経過した場合には適用しません。
る限度額 × それぞれの保険契約の生活用動産につ
いての保険金額の合計額
(7)当会社が保険金を支払った場合でも、保険の対象の残存物の所有権その他の物権は、当会社に移転しません。
(4)(2)の規定による解除が第2条(保険金を支払う場合)の事故による保険金を支払うべき損害の発生した後になされた場合であっても、第20条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、解除に係る危険増加が生じた時から解除がなされた時までに発生した第2条の事故による保険金を支払うべき損害に対しては、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたとき
は、当会社は、その返還を請求することができます。
(5)(4)の規定は、その危険増加をもたらした事実に基づかずに発生した第2条(保険金を支払う場合)の事故による保険金を支払うべき損害については適用しません。
(6)(2)の規定にかかわらず、(1)の事実の発生によって保険の対象である専有部分もしくは共用部分または保険の対象を収容する専有部分もしくは共用部分が居住の用に供されなくなった場合(注
2)には、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(7)(6)の規定による解除が第2条(保険金を支払う場合)の事故による保険金を支払うべき損害の発生した後になされた場合であっても、第20条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、(1)の事実が生じた時から解除がなされた時までに発生した第2条の事故による保険金を支払うべき損害に対しては、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(注1)告知事項の内容に変更を生じさせる事実
告知事項のうち、保険契約締結の際に当会社が交付する書面等においてこの条の適用がある事項として定めたものに関する事実に限ります。
(注2)共用部分が居住の用に供されなくなった場合
共用部分が居住の用に供されなくなった場合とは、共用部分を共有する区分所有者の所有に属するこの区分所有建物の専有部分のすべてが居住の用に供されなくなった場合をいいます。
第12条(保険契約者の住所変更)
保険契約者が保険証券記載の住所または通知先を変更した場合は、保険契約者は、遅滞なく、その旨を当会社に通知しなければなりません。
第13条(保険の対象の譲渡)
(1)保険契約締結の後、被保険者が保険の対象を譲渡する場合には、保険契約者または被保険者は、遅滞なく、書面をもってその旨を当会社に通知しなければなりません。
(2)(1)の場合において、保険契約者がこの保険契約に適用される普通保険約款および特約に関する権利および義務を保険の対象の譲受人に移転させるときは、(1)の規定にかかわらず、保険の対象の譲渡前にあらかじめ、書面をもってその旨を当会社に申し出て、承認を請求しなければなりません。
(3)当会社が(2)の規定による承認をする場合には、第15条(保険契約の失効)(1)の規定にかかわらず、(2)の権利および義務は、保険の対象が譲渡された時に保険の対象の譲受人に移転します。
第14条(保険契約の無効)
(1)保険契約者が、保険金を不法に取得する目的または第三者に保険金を不法に取得させる目的をもって締結した保険契約は無効とします。
(2)警戒宣言が発せられた場合は、大震法第3条(地震防災対策強化地域の指定等)第1項の規定により地震防災対策強化地域として指定された地域のうち、その警戒宣言に係る地域内に所在する保険の対象についてその警戒宣言が発せられた時から同法第9条第3項の規定に基づく地震災害に関する警戒解除宣言が発せられた日(注)までの間に締結された保険契約は無効とします。ただし、警戒宣言が発せられた時までに締結されていた保険契約の期間満了に伴い、被保険者および保険の対象を同一として引き続き締結された保険契約については、効力を有します。この場合において、その保険契約の保険金額が直前に締結されていた保険契約の保険金額を超過したときは、その超過した部分については保険契約は無効とします。
(注)警戒解除宣言が発せられた日
その警戒宣言に係る大規模な地震が発生した場合は、財務大臣が地震保険審査会の議を経て告示により指定する日とします。
第15条(保険契約の失効)
(1)保険契約締結の後、次のいずれかに該当する場合には、その事実が発生した時に保険契約は効力を失います。
① 保険の対象の全部が滅失した場合。ただし、第32条(保険金支払後の保険契約)(1)の規定により保険契約が終了した場合を除きます。
② 保険の対象が譲渡された場合
(2)おのおの別に保険金額を定めた保険の対象が2以上ある場合には、それぞれについて、(1)の規定を適用します。
第16条(保険契約の取消し)
保険契約者または被保険者の詐欺または強迫によって当会社が保険契約を締結した場合には、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を取り消すことができます。
第17条(保険金額の調整)
(1)保険契約締結の際、保険金額が保険の対象の価額を超えていたことにつき、保険契約者および被保険者が善意でかつ重大な過失がなかった場合には、保険契約者は、当会社に対する通知をもって、その超過部分について、この保険契約を取り消すことができます。
(2)保険契約締結の後、保険の対象の価額が著しく減少した場合には、保険契約者は、当会社に対する通知をもって、将来に向かって、保険金額について、減少後の保険の対象の価額に至るまでの減額を請求することができます。
第18条(保険契約者による保険契約の解除)
保険契約者は、当会社に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。ただし、保険金請求権の上に質権または譲渡担保権が設定されている場合は、この解除権は、質権者または譲渡担保権者の書面による同意を得た後でなければ行使できません。
第19条(重大事由による解除)
(1)当会社は、次のいずれかに該当する事由がある場合には、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
① 保険契約者または被保険者が、当会社にこの保険契約に基づく保険金を支払わせることを目的として損害を生じさせ、または生じさせようとしたこと。
② 被保険者が、この保険契約に基づく保険金の請求について、詐欺を行い、または行おうとしたこと。
③ ①および②に掲げるもののほか、保険契約者または被保険者が、①および②の事由がある場合と同程度に当会社のこれらの者に対する信頼を損ない、この保険契約の存続を困難とする重大な事由を生じさせたこと。
(2)(1)の規定による解除が第2条(保険金を支払う場合)の事故による保険金を支払うべき損害の発生した後になされた場合であっても、次条の規定にかかわらず、(1)①から③までの事由が生じた時から解除がなされた時までに発生した第2条の事故による保険金を支払うべき損害に対しては、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
第20条(保険契約解除の効力)
保険契約の解除は、将来に向かってのみその効力を生じます。
第21条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)
(1)第10条(告知義務)(1)により告げられた内容が事実と異なる場合において、保険料率を変更する必要があるときは、当会社は、変更前の保険料率と変更後の保険料率との差に基づき計算した保険料を返還または請求します。
(2)危険増加が生じた場合または危険が減少した場合において、保険料率を変更する必要があるときは、当会社は、変更前の保険料率と変更後の保険料率との差に基づき、危険増加または危険の減少が生じた 時以降の期間(注1)に対し日割をもって計算した保険料を返還または請求します。
(3)当会社は、保険契約者が(1)または(2)の規定による追加保険料の支払を怠った場合(注2)は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(4)(1)または(2)の規定による追加保険料を請求する場合において、(3)の規定によりこの保険契約を解除できるときは、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(5)(4)の規定は、危険増加が生じた場合における、その危険増加が生じた時より前に発生した第2条(保険金を支払う場合)の事故による損害については適用しません。
(6)(1)および(2)のほか、保険契約締結の後、保険契約者が書面をもって保険契約の条件の変更を当会社に通知し、承認の請求を行い、当会社がこれを承認する場合において、保険料を変更する必要があるときは、当会社は、変更前の保険料と変更後の保険料との差に基づき計算した、未経過期間に対する保険料を返還または請求します。
(7)(6)の規定による追加保険料を請求する場合において、当会社の請求に対して、保険契約者がその支払を怠ったときは、当会社は、追加保険料領収前に生じた事故による損害に対しては、保険契約条件の変更の承認の請求がなかったものとして、この保険契約に適用される普通保険約款および特約に従い、保険金を支払います。
(注1)危険増加または危険の減少が生じた時以降の期間
保険契約者または被保険者の申出に基づく、危険増加または危険減少が生じた時以降の期間をいいます。
(注2)追加保険料の支払を怠った場合
当会社が、保険契約者に対し追加保険料の請求をしたにもかかわらず相当の期間内にその支払がなかった場合に限ります。
第22条(保険料の返還-無効、失効等の場合)
(1)第14条(保険契約の無効)(1)の規定により保険契約が無効となる場合には、当会社は、保険料を返還しません。
(2)第14条(保険契約の無効)(2)の規定により保険契約の全部または一部が無効となる場合には、当会社は、その無効となる保険金額に対応する保険料を返還します。
(3)保険契約が失効となる場合には、当会社は、未経過期間に対し日割をもって計算した保険料を返還します。
(4)この保険契約が付帯されている保険契約がその普通保険約款の規定により保険金が支払われたために終了した結果、この保険契約が第33条(付帯される保険契約との関係)(2)の規定により終了する場合には、当会社は、未経過期間に対し日割をもって計算した保険料を返還します。
第23条(保険料の返還-取消しの場合)
第16条(保険契約の取消し)の規定により、当会社が保険契約を取り消した場合には、当会社は、保険料を返還しません。
第24条(保険料の返還-保険金額の調整の場合)
(1)第17条(保険金額の調整)(1)の規定により、保険契約者が保険契約を取り消した場合には、当
さかのぼ
会社は、保険契約締結時に 遡 って、取り消された部分に対応する保険料を返還します。
(2)第17条(保険金額の調整)(2)の規定により、保険契約者が保険金額の減額を請求した場合には、当会社は、保険料のうち減額する保険金額に相当する保険料からその保険料につき既経過期間に対し別 表に掲げる短期料率によって計算した保険料を差し引いて、その残額を返還します。
第25条(保険料の返還-解除の場合)
(1)第10条(告知義務)(2)、第11条(通知義務)(2)もしくは(6)、第19条(重大事由による解除)(1)または第21条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)(3)の規定により、当会社が保険契約を解除した場合には、当会社は、未経過期間に対し日割をもって計算した保険料を返還します。
(2)第18条(保険契約者による保険契約の解除)の規定により、保険契約者が保険契約を解除した場合には、当会社は、保険料から既経過期間に対し別表に掲げる短期料率によって計算した保険料を差し引いて、その残額を返還します。
第26条(事故の通知)
(1)保険契約者または被保険者は、保険の対象について損害が生じたことを知った場合は、損害の発生ならびに他の保険契約の有無および内容(注)を当会社に遅滞なく通知しなければなりません。
(2)保険の対象について損害が生じた場合は、当会社は、その保険の対象もしくはその保険の対象が所在する敷地内を調査することまたはその敷地内に所在する被保険者の所有物の全部もしくは一部を調査することもしくは一時他に移転することができます。
(3)保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく(1)の規定に違反した場合は、当会社は、それ
によって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
(注)他の保険契約の有無および内容
既に他の保険契約から保険金の支払を受けた場合には、その事実を含みます。
第27条(損害防止義務)
保険契約者または被保険者は、地震等が発生したことを知った場合は、自らの負担で、損害の発生および拡大の防止に努めなければなりません。
第28条(保険金の請求)
(1)当会社に対する保険金請求権は、第2条(保険金を支払う場合)の事故による損害が発生した時から発生し、これを行使することができるものとします。
(2)被保険者が保険金の支払を請求する場合は、次の書類または証拠のうち、当会社が求めるものを当会社に提出しなければなりません。
① 保険金の請求書
② 保険証券
③ 損害見積書
④ その他当会社が次条(1)に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたもの
(3)被保険者に保険金を請求できない事情がある場合で、かつ、保険金の支払を受けるべき被保険者の代理人がいないときは、次に掲げる者のいずれかがその事情を示す書類をもってその旨を当会社に申し出て、当会社の承認を得たうえで、被保険者の代理人として保険金を請求することができます。
① 被保険者と同居または生計を共にする配偶者(注)
② ①に規定する者がいない場合または①に規定する者に保険金を請求できない事情がある場合には、被保険者と同居または生計を共にする3親等内の親族
③ ①および②に規定する者がいない場合または①および②に規定する者に保険金を請求できない事情がある場合には、①以外の配偶者(注)または②以外の3親等内の親族
(4)(3)の規定による被保険者の代理人からの保険金の請求に対して、当会社が保険金を支払った後に、重複して保険金の請求を受けたとしても、当会社は、保険金を支払いません。
(5)当会社は、事故の内容または損害の額等に応じ、保険契約者または被保険者に対して、(2)に掲げるもの以外の書類もしくは証拠の提出または当会社が行う調査への協力を求めることがあります。この場合には、当会社が求めた書類または証拠を速やかに提出し、必要な協力をしなければなりません。
(6)保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく(5)の規定に違反した場合または(2)、
(3)もしくは(5)の書類に事実と異なる記載をし、もしくはその書類もしくは証拠を偽造しもしく は変造した場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
(注)配偶者
この条において、法律上の配偶者に限ります。
第29条(保険金の支払時期)
(1)当会社は、請求完了日(注1)からその日を含めて30日以内に、当会社が保険金を支払うために必要な次の事項の確認を終え、保険金を支払います。
① 保険金の支払事由発生の有無の確認に必要な事項として、事故の原因、事故発生の状況、損害発生の有無および被保険者に該当する事実
② 保険金が支払われない事由の有無の確認に必要な事項として、保険金が支払われない事由としてこの保険契約において定める事由に該当する事実の有無
③ 保険金を算出するための確認に必要な事項として、損害の額(注2)および事故と損害との関係
④ 保険契約の効力の有無の確認に必要な事項として、この保険契約において定める解除、無効、失効、取消しまたは終了(注3)の事由に該当する事実の有無
⑤ ①から④までのほか、他の保険契約の有無および内容、損害について被保険者が有する損害賠償請求権その他の債権および既に取得したものの有無および内容等、当会社が支払うべき保険金の額を確定するために確認が必要な事項
(2)(1)の確認をするため、次に掲げる特別な照会または調査が不可欠な場合には、(1)の規定にかかわらず、当会社は、請求完了日(注1)からその日を含めて次に掲げる日数(注4)を経過する日までに、保険金を支払います。この場合において、当会社は、確認が必要な事項およびその確認を終えるべき時期を被保険者に対して通知するものとします。
① (1)①から④までの事項を確認するための、警察、検察、消防その他の公の機関による捜査・調査結果の照会(注5) 180日
② (1)①から④までの事項を確認するための、専門機関による鑑定等の結果の照会 90日
③ 災害救助法(昭和22年法律第118号)が適用された災害の被災地域における(1)①から⑤までの事項の確認のための調査 60日
④ 災害対策基本法(昭和36年法律第223号)に基づき設置された中央防災会議の専門調査会によって被害想定が報告された首都直下地震、東海地震、東南海・南海地震またはこれらと同規模以上の損害が発生するものと見込まれる地震等による災害の被災地域における(1)①から⑤までの事項の確認のための調査 365日
⑤ (1)①から⑤までの事項の確認を日本国内において行うための代替的な手段がない場合の日本国外における調査 180日
(3)(1)および(2)に掲げる必要な事項の確認に際し、保険契約者または被保険者が正当な理由なくその確認を妨げ、またはこれに応じなかった場合(注6)には、これにより確認が遅延した期間については、(1)または(2)の期間に算入しないものとします。
(4)当会社は、第7条(保険金支払についての特則)の規定により保険金(注7)を支払う場合には、
(1)から(3)までの規定にかかわらず、支払うべき金額が確定した後、遅滞なく、これを支払います。
(注1)請求完了日
被保険者が前条(2)および(3)の規定による手続を完了した日をいいます。
(注2)損害の額
保険価額を含みます。
(注3)終了
第33条(付帯される保険契約との関係)(2)において定める終了に限ります。
(注4)次に掲げる日数
複数に該当する場合は、そのうち最長の日数とします。
(注5)警察、検察、消防その他の公の機関による捜査・調査結果の照会
弁護士法(昭和24年法律第205号)に基づく照会その他法令に基づく照会を含みます。
(注6)これに応じなかった場合
必要な協力を行わなかった場合を含みます。
(注7)保険金
概算払の場合を含みます。
第30条(時効)
保険金請求権は、第28条(保険金の請求)(1)に定める時の翌日から起算して3年を経過した場合は、時効によって消滅します。
第31条(代位)
(1)損害が生じたことにより被保険者が損害賠償請求権その他の債権を取得した場合において、当会社 がその損害に対して保険金を支払ったときは、その債権は当会社に移転します。ただし、移転するのは、次の額を限度とします。
① 当会社が損害の額の全額を保険金として支払った場合被保険者が取得した債権の全額
② ①以外の場合
被保険者が取得した債権の額から、保険金が支払われていない損害の額を差し引いた額
(2)(1)②の場合において、当会社に移転せずに被保険者が引き続き有する債権は、当会社に移転した債権よりも優先して弁済されるものとします。
(3)保険契約者および被保険者は、当会社が取得する(1)または(2)の債権の保全および行使ならびにそのために当会社が必要とする証拠および書類の入手に協力しなければなりません。この場合において、当会社に協力するために必要な費用は、当会社の負担とします。
第32条(保険金支払後の保険契約)
(1)当会社が第5条(保険金の支払額)(1)①の保険金を支払った場合は、この保険契約は、その保険金支払の原因となった損害が生じた時に終了します。
(2)(1)の場合を除き、当会社が保険金を支払った場合においても、この保険契約の保険金額は、減額することはありません。ただし、第5条(保険金の支払額)(6)の規定が適用される場合には、保険金額から同条(6)①または②の残額を差し引いた金額を同条(6)の規定を適用する原因となった損害が生じた時以後の未経過期間に対する保険金額とします。
(3)(1)の規定により、この保険契約が終了した場合には、当会社は保険料を返還しません。
(4)おのおの別に保険金額を定めた保険の対象が2以上ある場合には、それぞれについて、(1)から
(3)までの規定を適用します。
第33条(付帯される保険契約との関係)
(1)この保険契約は、保険契約者、被保険者および保険の対象を共通にする地震保険法第2条(定義)第2項第3号に規定する保険契約に付帯して締結しなければその効力を生じないものとします。
(2)この保険契約が付帯されている保険契約が保険期間の中途において終了した場合は、この保険契約も同時に終了するものとします。
第34条(保険契約の継続)
(1)保険契約の満了に際し、保険契約を継続しようとする場合(注)に、保険契約申込書に記載した事項および保険証券に記載された事項に変更があったときは、保険契約者または被保険者は、書面をもってこれを当会社に告げなければなりません。この場合の告知については、第10条(告知義務)の規定を適用します。
(2)第9条(保険責任の始期および終期)(3)の規定は、継続保険契約の保険料についても、これを適用します。
(注)保険契約を継続しようとする場合
新たに保険契約申込書を用いることなく、従前の保険契約と保険期間を除き同一の内容で、かつ、従前の保険契約との間で保険期間を中断させることなく保険契約を継続する場合をいいます。この 場合には、当会社は新たな保険証券を発行しないで、従前の保険証券と保険契約継続証とをもって 新たな保険証券に代えることができるものとします。
第35条(保険契約者の変更)
(1)保険契約締結の後、保険契約者は、当会社の承認を得て、この保険契約に適用される普通保険約款および特約に関する権利および義務を第三者に移転させることができます。ただし、被保険者が保険の対象を譲渡する場合は、第13条(保険の対象の譲渡)の規定によるものとします。
(2)(1)の規定による移転を行う場合には、保険契約者は書面をもってその旨を当会社に申し出て、承認を請求しなければなりません。
(3)保険契約締結の後、保険契約者が死亡した場合は、その死亡した保険契約者の死亡時の法定相続人 にこの保険契約に適用される普通保険約款および特約に関する権利および義務が移転するものとします。
第36条(保険契約者または被保険者が複数の場合の取扱い)
(1)この保険契約について、保険契約者または被保険者が2名以上である場合は、当会社は、代表者1名を定めることを求めることができます。この場合において、代表者は他の保険契約者または被保険者を代理するものとします。
(2)(1)の代表者が定まらない場合またはその所在が明らかでない場合には、保険契約者または被保険者の中の1名に対して行う当会社の行為は、他の保険契約者または被保険者に対しても効力を有するものとします。
(3)保険契約者または被保険者が2名以上である場合には、各保険契約者または被保険者は連帯してこの保険契約に適用される普通保険約款および特約に関する義務を負うものとします。
第37条(訴訟の提起)
この保険契約に関する訴訟については、日本国内における裁判所に提起するものとします。
第38条(準拠法)
この約款に規定のない事項については、日本国の法令に準拠します。
別表 短期料率表
短期料率は、年料率に下記割合を乗じたものとします。
既経過期間 割合(%)
7日まで 10
15日まで 15
1か月まで 25
2か月まで 35
3か月まで 45
4か月まで 55
5か月まで 65
6か月まで 70
7か月まで 75
8か月まで 80
9か月まで 85
10か月まで 90
11か月まで 95
1年まで 100
組立式火災保険に付帯される場合の特則
この保険契約が付帯される保険契約が組立式火災保険の場合は、この特則が適用されます。
第1条(用語の定義)
この特則において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用 語 | 定 義 |
普通保険約款 | 地震保険普通保険約款をいいます。 |
第2条(告知義務)
当会社は、普通保険約款第10条(告知義務)(3)に掲げる場合の他に、次のいずれかに該当する場合にも同条(2)の規定を適用しません。
① 保険媒介者(注)が、保険契約者または被保険者が同条(2)に規定する事実を告げることを妨
げた場合。ただし、保険媒介者(注)にその行為がなかったとしても、保険契約者または被保険者が同条(2)に規定する事実を告げなかったまたは事実と異なることを告げたと認められる場合は除きます。
② 保険媒介者(注)が、保険契約者または被保険者に対し、同条(2)に規定する事実を告げることをせず、または事実と異なることを告げることを勧めた場合。ただし、保険媒介者(注)にその行為がなかったとしても、保険契約者または被保険者が同条(2)に規定する事実を告げなかったまたは事実と異なることを告げたと認められる場合は除きます。
(注)保険媒介者
当会社のために保険契約の締結の媒介を行うことができる者をいいます。ただし、当会社のために保険契約の締結の代理を行うことができる者を除きます。
第3条(保険料の返還または請求-通知義務等の場合)
(1)危険増加が生じた場合または危険が減少した場合において、保険料率を変更する必要があるときは、普通保険約款第21条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)(2)にかかわらず、 次に従い、算出した額を返還または請求します。
① 変更後の保険料が変更前の保険料よりも低くなる場合は、次の算式により算出した額(注1)を
既経過月数(注2)保険期間月数(注2)
返還します。
(注1)算出した額
保険契約者または被保険者の申出に基づく、危険の減少が生じた時以降の期間に対して算出した額をいいます。
(注2)月数
1か月に満たない期間は1か月とします。
(注3)算出した額
保険契約者または被保険者の申出に基づく、危険増加が生じた時以降の期間に対して算出した額をいいます。
第4条(保険料の返還-失効等の場合)
(1)保険契約が失効となる場合は、普通保険約款第22条(保険料の返還-無効、失効等の場合)(2)にかかわらず、当会社は、前条(2)①の規定により計算した保険料を返還します。
(2)この保険契約が付帯されている保険契約がその普通保険約款の規定により保険金が支払われたため に終了した結果、この保険契約が普通保険約款第33条(付帯される保険契約との関係)(2)の規定に より終了する場合は、普通保険約款第22条(保険料の返還-無効、失効等の場合)(4)にかかわらず、当会社は前条(2)①の規定により算出した保険料を返還します。
第5条(保険料の返還-保険金額の調整の場合)
普通保険約款第17条(保険金額の調整)(2)の規定により、保険契約者が保険金額の減額を請求した場合は、普通保険約款第24条(保険料の返還-保険金額の調整の場合)(2)にかかわらず、当会社は、この特則第3条(保険料の返還または請求-通知義務等の場合)(2)①の規定により算出した保険料を返還します。
第6条(保険料の返還-解除の場合)
(1)普通保険約款第10条(告知義務)(2)、普通保険約款第11条(通知義務)(2)もしくは(6)、普通保険約款第19条(重大事由による解除)(1)または普通保険約款第21条(保険料の返還または請 求-告知義務・通知義務等の場合)(3)の規定により、当会社が保険契約を解除した場合は、普通保 険約款第25条(保険料の返還-解除の場合)(1)にかかわらず、当会社は、この特則第3条(保険料 の返還または請求-通知義務等の場合)(2)①の規定により算出した保険料を返還します。
(2)普通保険約款第18条(保険契約者による保険契約の解除)の規定により、保険契約者が保険契約を解除した場合は、普通保険約款第25条(保険料の返還-解除の場合)(2)にかかわらず、当会社は、この特則第3条(保険料の返還または請求-通知義務等の場合)(2)①の規定により算出した保険料を返還します。
変更前の保険料と
変更後の保険料の差額
× 1-
② 変更後の保険料が変更前の保険料よりも高くなる場合は、次の算式により算出した額(注3)を請求します。
変更後の保険料と
変更前の保険料の差額 ×
未経過月数(注2)保険期間月数(注2)
(2)普通保険約款第21条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)(6)の規定による保険料の返還または請求について、同条(6)の規定にかかわらず、次に従い算出した額を返還または請求します。
既経過月数(注2)保険期間月数(注2)
① 変更後の保険料が変更前の保険料よりも低くなる場合は、次の算式により算出した額を返還します。
変更前の保険料と
変更後の保険料の差額
× 1-
② 変更後の保険料が変更前の保険料よりも高くなる場合は、次の算式により算出した額を請求します。
変更後の保険料と
変更前の保険料の差額 ×
未経過月数(注2)保険期間月数(注2)
特 約
1.先物契約特約
この契約については、保険期間開始の時に使用されている火災保険料率表によるものとします。
2.植物特約
当会社は、この特約が付された保険契約の保険の対象である観賞用植物が、その保険契約により当会社が補償する危険の発生によって損害を受けたため、損害発生後7日以内に枯死(その植物の生命が全く絶たれた状態をいいます。)した場合にのみ保険金を支払います。
3.動物特約
当会社は、この特約が付された保険契約の保険の対象である動物が、その保険契約により当会社が補償する危険の発生によって、その動物を収容する保険証券記載の建物または工作物内で損害を受けたため、損害発生後7日以内に死亡した場合にのみ保険金を支払います。
4.明記物件に関する特約
第1条(保険金を支払う場合)
(1)当会社は、建物に収容されるすべての家財が保険の対象である場合は、家財のうち「貴金属、宝玉
とう
および宝石ならびに書画、骨董、彫刻物その他の美術品で、1個または1組の価額が30万円を超えるも
の」(以下「貴金属・宝石等」といいます。)が保険証券に明記されていないときも、この特約に従い、これを保険の対象に含むものとします。ただし、保険契約締結の際または保険契約締結の後、保険契約 者または被保険者が、故意または重大な過失によって、これらの物を保険証券に明記するための手続き を怠った場合は、保険の対象に含まないものとします。
(2)(1)の場合において、損害額が1個または1組ごとに30万円を超えるときは、その損害額を30万円とみなします。
(3)当会社が(1)の規定により支払う保険金の額は、1回の事故につき、300万円または保険の対象である家財の保険金額のいずれか低い額を限度とします。なお、当会社は、(1)の保険金とこの保険契約で支払われる他の保険金との合計額が保険金額を超える場合でも、(1)の保険金を支払います。
(4)貴金属・宝石等が保険証券に明記されている場合は、(1)から(3)までの規定によらず、組立式火災保険普通保険約款の規定によるものとします。
第2条(保険金支払後の取扱い)
(1)前条の規定により当会社が保険金を支払うべき事故が生じた後は、保険契約者は、遅滞なく、貴金属・宝石等を保険証券に明記するための手続きを行わなければなりません。
(2)前条の規定に従い当会社が保険金を支払った後は、この特約は失効します。
ひょう
5.風災、雹災および雪災補償特約(建物用)
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
① 保険契約者、被保険者(注1)またはこれらの者の法定代理人の故意もしくは重大な過失または法令違反
② 被保険者でない者が保険金の全部または一部を受け取るべき場合においては、その者(注2)またはその者の法定代理人の故意もしくは重大な過失または法令違反。ただし、他の者が受け取るべき金額については除きます。
③ 前条の事故の際における保険の対象の盗難(注3)
(2)当会社は、次のいずれかに該当する事由によって生じた損害(注4)に対しては、保険金を支払いません。
① 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動
(注5)
② 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
③ 核燃料物質(注6)もしくは核燃料物質(注6)によって汚染された物(注7)の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故
(注1)保険契約者、被保険者
保険契約者または被保険者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注2)その者
被保険者でない保険金を受け取るべき者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注3)盗難
強盗、窃盗またはこれらの未遂をいいます。
(注4)損害
(2)①から③までの事由によって発生した前条の事故が拡大して生じた損害、および発生原因がいかなる場合でも同条の事故がこれらの事由によって拡大して生じた損害を含みます。
(注5)暴動
群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持上重大な事態と認められる状態をいいます。
(注6)核燃料物質
使用済燃料を含みます。
(注7)核燃料物質によって汚染された物原子核分裂生成物を含みます。
第4条(損害保険金の支払額)
(1)当会社が第2条(保険金を支払う場合)(1)の損害保険金として支払うべき損害の額は、再調達価額によって定めた損害の額から、1回の事故につき、免責金額を差し引いた残額とします。
(2)当会社は、保険金額を限度とし(1)の規定による損害の額を損害保険金として支払います。
第5条(残存物取片づけ費用保険金の支払額)
(1)当会社は、第2条(保険金を支払う場合)(1)の損害保険金の10%に相当する額を限度とし、残存物取片づけ費用の額を同条(2)の残存物取片づけ費用保険金として、支払います。
(2)(1)の場合において、当会社は、(1)の規定によって支払うべき残存物取片づけ費用保険金と他の保険金との合計額が保険金額を超えるときでも、残存物取片づけ費用保険金を支払います。
第6条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)
(1)第2条(保険金を支払う場合)(1)の損害に対して保険金を支払うべき他の保険契約等がある場合において、それぞれの支払責任額の合計額が、再調達価額によって定めた損害の額から、1回の事故につき、免責金額(注1)を差し引いた残額を超えるときは、当会社は、次に定める額を損害保険金として支払います。
-
用 語 | 定 義 |
他の保険契約等 | この保険契約における保険の対象と同一の敷地内に所在する被保険者所有の建物について締結された第2条(保険金を支払う場合)の損害または費用を補償する他 の保険契約または共済契約をいいます。 |
普通保険約款 | この特約が付帯された組立式火災保険普通保険約款をいいます。 |
免責金額 | 損害保険金の支払額の算出にあたり、損害の額から控除する保険証券記載の免責金額をいいます。 |
損害 免責金額
の額 (注1) -
他の保険契約等
( 注2) によっ
て既に支払われ -ている保険金ま
たは共済金の額
他の保険契約等(注3)に
よって支払わ =れるべき保険
金または共済金の額
第2条(保険金を支払う場合)(1)の損害保険金の額
第2条(保険金を支払う場合)
(1)当会社は、普通保険約款第2条(保険金を支払う場合)(1)の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する事故によって保険の対象である保険証券記載の建物について生じた損害(注1)に対して、この特約に従い、損害保険金を支払います。
① 風災(注2)
ひょう
② 雹災
③ 雪災(注3)
(2)当会社は、普通保険約款第2条(保険金を支払う場合)(2)の規定にかかわらず、(1)の損害保険金が支払われる場合において、その事故によって生ずる残存物取片づけ費用に対して、この特約に従い、残存物取片づけ費用保険金を支払います。
(注1)損害
ひょう じん
雨、雪、 雹または砂塵の吹込みによって生じた損害については、建物またはその開口部が
(1)①から③までの事故によって直接破損したために生じた場合にかぎります。
(注2)風災
台風、旋風、暴風、暴風雨等をいい、洪水、高潮等を除きます。
(注3)雪災
なだれ
豪雪、雪崩等をいい、融雪洪水を除きます。
第3条(保険金を支払わない場合)
(1)当会社は、次のいずれかに該当する事由によって生じた損害に対しては、保険金を支払いません。
(2)第2条(保険金を支払う場合)(2)の費用に対して保険金を支払うべき他の保険契約等がある場合において、それぞれの支払責任額の合計額が、残存物取片づけ費用の額を超えるときは、当会社は次の①および②に定める額を残存物取片づけ費用保険金として支払います。
① 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われていない場合この保険契約の支払責任額
② 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われた場合
残存物取片づけ費用の額から、他の保険契約等から支払われた保険金または共済金の合計額を差し引いた残額。ただし、この保険契約の支払責任額を限度とします。
(3)(2)の場合において、第2条(保険金を支払う場合)(2)の残存物取片づけ費用保険金につき支払責任額を算出するにあたっては、同条(1)の損害保険金の額は、(1)の規定を適用して算出した額とします。
(4)損害が2種類以上の事故によって生じた場合は、同種の事故による損害について、(1)および
(2)の規定をおのおの別に適用します。
(注1)免責金額
他の保険契約等に、この保険契約の免責金額より低いものがあるときは、これらの免責金額のうち最も低い額とします。
(注2)他の保険契約等
再調達価額を基準として算出した損害の額に基づき保険金を支払う旨の約定のある他の保険契約等にかぎります。
(注3)他の保険契約等
再調達価額を基準として算出した損害の額に基づき保険金を支払う旨の約定のない他の保険契約等にかぎります。
第7条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款の規定を準用します。この場合は、普通保険約款の規定を、次のとおり読み替えるものとします。
ひょう
① 「第2条(保険金を支払う場合)(1)の損害」とあるのは「風災、雹災および雪災補償特約
(注5)暴動
群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持上重大な事態と認められる状態をいいます。
(注6)核燃料物質
使用済燃料を含みます。
(注7)核燃料物質によって汚染された物
(建物用)第2条(保険金を支払う場合)(1)の損害」
ひょう
原子核分裂生成物を含みます。
第4条(損害保険金の支払額)
② 「第2条(保険金を支払う場合)(1)の事故」とあるのは「風災、雹災および雪災補償特約
(建物用)第2条(保険金を支払う場合)(1)の事故」
ひょう
③ 「第2条(保険金を支払う場合)(1)の損害保険金」とあるのは「風災、雹災および雪災補
償特約(建物用)第2条(保険金を支払う場合)(1)の損害保険金」
ひょう
④ 「第2条(保険金を支払う場合)(2)の残存物取片づけ費用保険金」とあるのは「風災、雹災
および雪災補償特約(建物用)第2条(保険金を支払う場合)(2)の残存物取片づけ費用保険金」
ひょう
⑤ 「第6条(損害保険金の支払額)(2)の規定」とあるのは「風災、雹災および雪災補償特約
(建物用)第4条(損害保険金の支払額)(2)の規定」
ひょう
6.風災、雹災および雪災補償特約(家財用)
第1条(用語の定義)
(1)当会社が第2条(保険金を支払う場合)(1)の損害保険金として支払うべき損害の額は、再調達価額によって定めた損害の額から、1回の事故につき、免責金額を差し引いた残額とします。
(2)当会社は、保険金額を限度とし(1)の規定による損害の額を損害保険金として支払います。
第5条(残存物取片づけ費用保険金の支払額)
(1)当会社は、第2条(保険金を支払う場合)(1)の損害保険金の10%に相当する額を限度とし、残存物取片づけ費用の額を同条(2)の残存物取片づけ費用保険金として、支払います。
(2)(1)の場合において、当会社は、(1)の規定によって支払うべき残存物取片づけ費用保険金と他の保険金との合計額が保険金額を超えるときでも、残存物取片づけ費用保険金を支払います。
第6条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)
(1)第2条(保険金を支払う場合)(1)の損害に対して保険金を支払うべき他の保険契約等がある場合において、それぞれの支払責任額の合計額が、再調達価額によって定めた損害の額から、1回の事故につき、免責金額(注1)を差し引いた残額を超えるときは、当会社は、次に定める額を損害保険金として支払います。
用 語 | 定 義 |
他の保険契約等 | この保険契約における保険の対象と同一の敷地内に所在する被保険者所有の収容家財について締結された第2条(保険金を支払う場合)の損害または費用を補償す る他の保険契約または共済契約をいいます。 |
普通保険約款 | この特約が付帯された組立式火災保険普通保険約款をいいます。 |
免責金額 | 損害保険金の支払額の算出にあたり、損害の額から控除する保険証券記載の免責金額をいいます。 |
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
-
損害 免責金額
の額 (注1) -
他の保険契約等
( 注2) によっ
て既に支払われ -ている保険金ま
たは共済金の額
他の保険契約等(注3)に
よって支払わ =れるべき保険
金または共済金の額
第2条(保険金を支払う場合)(1)の損害保険金の額
第2条(保険金を支払う場合)
(1)当会社は、普通保険約款第2条(保険金を支払う場合)(1)の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する事故によって保険の対象である収容家財について生じた損害(注1)に対して、この特約に従い、損害保険金を支払います。
① 風災(注2)
ひょう
② 雹災
③ 雪災(注3)
(2)当会社は、普通保険約款第2条(保険金を支払う場合)(2)の規定にかかわらず、(1)の損害保険金が支払われる場合において、その事故によって生ずる残存物取片づけ費用に対して、この特約に従い、残存物取片づけ費用保険金を支払います。
(注1)損害
(2)(1)にかかわらず、保険の対象である収容家財が普通保険約款第4条(保険の対象の範囲)
(3)に掲げる物である場合において、それぞれの支払責任額の合計額が、再調達価額によって定めた損害の額から、1回の事故につき、免責金額(注1)を差し引いた残額を超えるときは、当会社は、次に定める額を損害保険金として支払います。
① 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われていない場合この保険契約の支払責任額
② 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われた場合
再調達価額によって定めた損害の額から、1回の事故につき、免責金額(注1)および他の保険契約等から支払われた保険金または共済金の合計額を差し引いた残額。ただし、この保険契約の支払責任額を限度とします。
(3)第2条(保険金を支払う場合)(2)の費用に対して保険金を支払うべき他の保険契約等がある場
合において、それぞれの支払責任額の合計額が、残存物取片づけ費用の額を超えるときは、当会社は次の①および②に定める額を残存物取片づけ費用保険金として支払います。
ひょう じん
雨、雪、雹または砂塵の吹込みによって生じた損害を除きます。
(注2)風災
台風、旋風、暴風、暴風雨等をいい、洪水、高潮等を除きます。
(注3)雪災
なだれ
豪雪、雪崩等をいい、融雪洪水を除きます。
第3条(保険金を支払わない場合)
(1)当会社は、次のいずれかに該当する事由によって生じた損害に対しては、保険金を支払いません。
① 保険契約者、被保険者(注1)またはこれらの者の法定代理人の故意もしくは重大な過失または法令違反
② 被保険者でない者が保険金の全部または一部を受け取るべき場合においては、その者(注2)またはその者の法定代理人の故意もしくは重大な過失または法令違反。ただし、他の者が受け取るべき金額については除きます。
③ 前条の事故の際における保険の対象の紛失または盗難(注3)
(2)当会社は、次のいずれかに該当する事由によって生じた損害(注4)に対しては、保険金を支払いません。
① 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動
(注5)
② 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
③ 核燃料物質(注6)もしくは核燃料物質(注6)によって汚染された物(注7)の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故
(注1)保険契約者、被保険者
保険契約者または被保険者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注2)その者
被保険者でない保険金を受け取るべき者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業
務を執行するその他の機関をいいます。
① 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われていない場合この保険契約の支払責任額
② 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われた場合
残存物取片づけ費用の額から、他の保険契約等から支払われた保険金または共済金の合計額を差し引いた残額。ただし、この保険契約の支払責任額を限度とします。
(4)(3)の場合において、第2条(保険金を支払う場合)(2)の残存物取片づけ費用保険金につき支払責任額を算出するにあたっては、同条(1)の損害保険金の額は、(1)および(2)の規定を適用して算出した額とします。
(5)損害が2種類以上の事故によって生じた場合は、同種の事故による損害について、(1)から
(3)までの規定をおのおの別に適用します。
(注1)免責金額
他の保険契約等に、この保険契約の免責金額より低いものがあるときは、これらの免責金額のうち最も低い額とします。
(注2)他の保険契約等
再調達価額を基準として算出した損害の額に基づき保険金を支払う旨の約定のある他の保険契約等にかぎります。
(注3)他の保険契約等
再調達価額を基準として算出した損害の額に基づき保険金を支払う旨の約定のない他の保険契約等にかぎります。
第7条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款の規定を準用します。この場合は、普通保険約款の規定を、次のとおり読み替えるものとします。
ひょう
① 「第2条(保険金を支払う場合)(1)の損害」とあるのは「風災、雹災および雪災補償特約
(家財用)第2条(保険金を支払う場合)(1)の損害」
ひょう
② 「第2条(保険金を支払う場合)(1)の事故」とあるのは「風災、雹災および雪災補償特約
(注3)盗難
(家財用)第2条(保険金を支払う場合)(1)の事故」
ひょう
強盗、窃盗またはこれらの未遂をいいます。
(注4)損害
(2)①から③までの事由によって発生した前条の事故が拡大して生じた損害、および発生原因がいかなる場合でも同条の事故がこれらの事由によって拡大して生じた損害を含みます。
③ 「第2条(保険金を支払う場合)(1)の損害保険金」とあるのは「風災、雹災および雪災補
償特約(家財用)第2条(保険金を支払う場合)(1)の損害保険金」
ひょう
④ 「第2条(保険金を支払う場合)(2)の残存物取片づけ費用保険金」とあるのは「風災、雹災
および雪災補償特約(家財用)第2条(保険金を支払う場合)(2)の残存物取片づけ費用保険金」
じょう
7.水濡れ、物体の落下・飛来および騒擾等損害補償特約(建物用)
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用 語 | 定 義 |
他の保険契約等 | この保険契約における保険の対象と同一の敷地内に所在する被保険者所有の建物について締結された第2条(保険金を支払う場合)の損害または費用を補償する他 の保険契約または共済契約をいいます。 |
普通保険約款 | この特約が付帯された組立式火災保険普通保険約款をいいます。 |
第2条(保険金を支払う場合)
(1)当会社は、普通保険約款第2条(保険金を支払う場合)(1)の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する事故によって保険の対象である保険証券記載の建物について生じた損害に対して、この特約に従い、損害保険金を支払います。
いっ
① 次のいずれかに該当する事故に伴う漏水、放水または溢水(注1)による水濡れ。ただし、風災
ひょう
(注2)、雹災、雪災(注3)、水災(注4)の事故による損害を除きます。
ア.給排水設備(注5)に生じた事故
イ.被保険者以外の者が占有する戸室で生じた事故
② 建物の外部からの物体の落下、飛来、衝突もしくは倒壊または建物内部での車両もしくはその積
じん じん ばい
載物の衝突もしくは接触。ただし、雨、雪、あられ、砂塵、粉塵、煤煙その他これらに類する物の
ひょう
落下もしくは飛来、土砂崩れ、または風災、雹災、雪災もしくは水災の事故による損害を除きま
す。
じょう
③ 騒擾およびこれに類似の集団行動(注6)または労働争議に伴う暴力行為もしくは破壊行為
(2)当会社は、普通保険約款第2条(保険金を支払う場合)(2)の規定にかかわらず、(1)の損害保険金が支払われる場合において、その事故によって生ずる残存物取片づけ費用に対して、この特約に
(注5)運転
保険契約者または被保険者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関による運転を含みます。
(注6)損害
(2)①から③までの事由によって発生した前条の事故が拡大して生じた損害、および発生原因がいかなる場合でも同条の事故がこれらの事由によって拡大して生じた損害を含みます。
(注7)暴動
群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持上重大な事態と認められる状態をいいます。
(注8)核燃料物質
使用済燃料を含みます。
(注9)核燃料物質によって汚染された物原子核分裂生成物を含みます。
第4条(損害保険金の支払額)
(1)当会社が第2条(保険金を支払う場合)(1)の損害保険金として支払うべき損害の額は、保険の対象の再調達価額によって定めます。
(2)当会社は、保険金額を限度とし、(1)の規定による損害の額を損害保険金として支払います。
第5条(残存物取片づけ費用保険金の支払額)
(1)当会社は、第2条(保険金を支払う場合)(1)までの損害保険金の10%に相当する額を限度とし、残存物取片づけ費用の額を同条(2)の残存物取片づけ費用保険金として、支払います。
(2)(1)の場合において、当会社は、(1)の規定によって支払うべき残存物取片づけ費用保険金と他の保険金との合計額が保険金額を超えるときでも、残存物取片づけ費用保険金を支払います。
第6条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)
(1)第2条(保険金を支払う場合)(1)の損害に対して保険金を支払うべき他の保険契約等がある場合において、それぞれの支払責任額の合計額が、損害の額を超えるときは、当会社は、次に定める額を損害保険金として支払います。
従い、残存物取片づけ費用保険金を支払います。
いっ
(注1)溢水
あふ
水が溢れることをいいます。
(注2)風災
台風、旋風、暴風もしくは暴風雨等をいい、洪水、高潮等を除きます。
損害の額 -
他の保険契約等
(注1)によっ
て既に支払われ -ている保険金ま
たは共済金の額
他の保険契約等
(注2)によっ
て支払われるべ =き保険金または
共済金の額
第2条(保険金を支払う場合)
(1)の損害保険金の額
(注3)雪災
なだれ
豪雪、雪崩等をいい、融雪洪水を除きます。
(注4)水災
台風、暴風雨もしくは豪雨等による洪水・融雪洪水・高潮・土砂崩れ等をいいます。
(注5)給排水設備
スプリンクラー設備・装置を含みます。
(注6)集団行動
群衆または多数の者の集団の行動によって数世帯以上またはこれに準ずる規模にわたり平穏が害されるかまたは被害を生ずる状態であって、次条(2)①の暴動に至らないものをいいます。
第3条(保険金を支払わない場合)
(1)当会社は、次のいずれかに該当する事由によって生じた損害に対しては、保険金を支払いません。
① 保険契約者、被保険者(注1)またはこれらの者の法定代理人の故意もしくは重大な過失または法令違反
② 被保険者でない者が保険金の全部または一部を受け取るべき場合においては、その者(注2)またはその者の法定代理人の故意もしくは重大な過失または法令違反。ただし、他の者が受け取るべき金額については除きます。
③ 前条①から③までの事故の際における保険の対象の盗難(注3)
④ 保険契約者または被保険者が所有(注4)または運転(注5)する車両またはその積載物の衝突または接触
(2)当会社は、次のいずれかに該当する事由によって生じた損害(注6)に対しては、保険金を支払いません。
① 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動
(注7)
② 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
③ 核燃料物質(注8)もしくは核燃料物質(注8)によって汚染された物(注9)の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故
(注1)保険契約者、被保険者
保険契約者または被保険者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注2)その者
被保険者でない保険金を受け取るべき者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注3)盗難
強盗、窃盗またはこれらの未遂をいいます。
(注4)所有
所有権留保条項付売買契約により購入した場合および1年以上を期間とする貸借契約により借り入れた場合を含みます。なお、「所有権留保条項付売買契約」とは、自動車販売店等が顧客に自動車を販売する際に、自動車販売店、金融業者等が、販売代金の全額領収までの間、販売された自動車の所有権を顧客に移さず、留保することを契約内容に含んだ自動車の売買契約をいいます。
(2)第2条(保険金を支払う場合)(2)の費用に対して保険金を支払うべき他の保険契約等がある場合において、それぞれの支払責任額の合計額が、残存物取片づけ費用の額を超えるときは、当会社は次の①および②に定める額を残存物取片づけ費用保険金として支払います。
① 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われていない場合この保険契約の支払責任額
② 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われた場合
残存物取片づけ費用の額から、他の保険契約等から支払われた保険金または共済金の合計額を差し引いた残額。ただし、この保険契約の支払責任額を限度とします。
(3)(2)の場合において、第2条(保険金を支払う場合)(2)の残存物取片づけ費用保険金につき支払責任額を算出するにあたっては、同条(1)の損害保険金の額は、(1)の規定を適用して算出した額とします。
(4)損害が2種類以上の事故によって生じた場合は、同種の事故による損害について、(1)および
(2)の規定をおのおの別に適用します。
(注1)他の保険契約等
再調達価額を基準として算出した損害の額に基づき保険金を支払う旨の約定のある他の保険契約等にかぎります。
(注2)他の保険契約等
再調達価額を基準として算出した損害の額に基づき保険金を支払う旨の約定のない他の保険契約等にかぎります。
第7条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款の規定を準用します。この場合は、普通保険約款の規定を、次のとおり読み替えるものとします。
① 「第2条(保険金を支払う場合)(1)の損害」とあるのは「水濡れ、物体の落下・飛来および
じょう
騒擾等損害補償特約(建物用)第2条(保険金を支払う場合)(1)の損害」
② 「第2条(保険金を支払う場合)(1)の事故」とあるのは「水濡れ、物体の落下・飛来および
じょう
騒擾等損害補償特約(建物用)第2条(保険金を支払う場合)(1)の事故」
③ 「第2条(保険金を支払う場合)(1)の損害保険金」とあるのは「水濡れ、物体の落下・飛来
じょう
および騒擾等損害補償特約(建物用)第2条(保険金を支払う場合)(1)の損害保険金」
④ 「第2条(保険金を支払う場合)(2)の残存物取片づけ費用保険金」とあるのは「水濡れ、物
じょう
体の落下・飛来および騒擾等損害補償特約(建物用)第2条(保険金を支払う場合)(2)の残存
物取片づけ費用保険金」
⑤ 「第6条(損害保険金の支払額)(2)の規定」とあるのは「水濡れ、物体の落下・飛来および
じょう
騒擾等損害補償特約(建物用)第4条(損害保険金の支払額)(2)の規定」
じょう
8.水濡れ、物体の落下・飛来および騒擾等損害補償特約(家財用)
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用 語 | 定 義 |
他の保険契約等 | この保険契約における保険の対象と同一の敷地内に所在する被保険者所有の収容家財について締結された第2条(保険金を支払う場合)の損害または費用を補償す る他の保険契約または共済契約をいいます。 |
普通保険約款 | この特約が付帯された組立式火災保険普通保険約款をいいます。 |
第2条(保険金を支払う場合)
(1)当会社は、普通保険約款第2条(保険金を支払う場合)(1)の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する事故によって保険の対象である収容家財について生じた損害に対して、この特約に従い、損害保険金を支払います。
いっ
① 次のいずれかに該当する事故に伴う漏水、放水または溢水(注1)による水濡れ。ただし、風災
ひょう
(注2)、雹災、雪災(注3)、水災(注4)の事故による損害を除きます。
ア.給排水設備(注5)に生じた事故
イ.被保険者以外の者が占有する戸室で生じた事故
② 建物の外部からの物体の落下、飛来、衝突、接触もしくは倒壊または建物内部での車両もしくは
じん じん ばい
その積載物の衝突もしくは接触。ただし、雨、雪、あられ、砂塵、粉塵、煤煙その他これらに類す
ひょう
る物の落下もしくは飛来、土砂崩れ、または風災、雹災、雪災もしくは水災の事故による損害を
除きます。
じょう
③ 騒擾およびこれに類似の集団行動(注6)または労働争議に伴う暴力行為もしくは破壊行為
(2)当会社は、普通保険約款第2条(保険金を支払う場合)(2)の規定にかかわらず、(1)の損害保険金が支払われる場合において、その事故によって生ずる残存物取片づけ費用に対して、この特約に
(注5)運転
保険契約者または被保険者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関による運転を含みます。
(注6)損害
(2)①から③までの事由によって発生した前条の事故が拡大して生じた損害、および発生原因がいかなる場合でも同条の事故がこれらの事由によって拡大して生じた損害を含みます。
(注7)暴動
群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持上重大な事態と認められる状態をいいます。
(注8)核燃料物質
使用済燃料を含みます。
(注9)核燃料物質によって汚染された物原子核分裂生成物を含みます。
第4条(損害保険金の支払額)
(1)当会社が第2条(保険金を支払う場合)(1)の損害保険金として支払うべき損害の額は、保険の対象の再調達価額によって定めます。
(2)当会社は、保険金額を限度とし、(1)の規定による損害の額を損害保険金として支払います。
第5条(残存物取片づけ費用保険金の支払額)
(1)当会社は、第2条(保険金を支払う場合)(1)までの損害保険金の10%に相当する額を限度とし、残存物取片づけ費用の額を同条(2)の残存物取片づけ費用保険金として、支払います。
(2)(1)の場合において、当会社は、(1)の規定によって支払うべき残存物取片づけ費用保険金と他の保険金との合計額が保険金額を超えるときでも、残存物取片づけ費用保険金を支払います。
第6条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)
(1)第2条(保険金を支払う場合)(1)の損害に対して保険金を支払うべき他の保険契約等がある場合において、それぞれの支払責任額の合計額が、損害の額を超えるときは、当会社は、次に定める額を損害保険金として支払います。
従い、残存物取片づけ費用保険金を支払います。
いっ
(注1)溢水
あふ
水が溢れることをいいます。
(注2)風災
台風、旋風、暴風もしくは暴風雨等をいい、洪水、高潮等を除きます。
損害の額 -
他の保険契約等
(注1)によっ
て既に支払われ -ている保険金ま
たは共済金の額
他の保険契約等
(注2)によっ
て支払われるべ =き保険金または
共済金の額
第2条(保険金を支払う場合)
(1)の損害保険金の額
(注3)雪災
なだれ
豪雪、雪崩等をいい、融雪洪水を除きます。
(注4)水災
台風、暴風雨もしくは豪雨等による洪水・融雪洪水・高潮・土砂崩れ等をいいます。
(注5)給排水設備
スプリンクラー設備・装置を含みます。
(注6)集団行動
群衆または多数の者の集団の行動によって数世帯以上またはこれに準ずる規模にわたり平穏が害されるかまたは被害を生ずる状態であって、次条(2)①の暴動に至らないものをいいます。
第3条(保険金を支払わない場合)
(1)当会社は、次のいずれかに該当する事由によって生じた損害に対しては、保険金を支払いません。
① 保険契約者、被保険者(注1)またはこれらの者の法定代理人の故意もしくは重大な過失または法令違反
② 被保険者でない者が保険金の全部または一部を受け取るべき場合においては、その者(注2)またはその者の法定代理人の故意もしくは重大な過失または法令違反。ただし、他の者が受け取るべき金額については除きます。
③ 前条①から③までの事故の際における保険の対象の紛失または盗難(注3)
④ 保険契約者または被保険者が所有(注4)または運転(注5)する車両またはその積載物の衝突または接触
(2)当会社は、次のいずれかに該当する事由によって生じた損害(注6)に対しては、保険金を支払いません。
① 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動
(注7)
② 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
③ 核燃料物質(注8)もしくは核燃料物質(注8)によって汚染された物(注9)の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故
(注1)保険契約者、被保険者
保険契約者または被保険者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注2)その者
被保険者でない保険金を受け取るべき者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注3)盗難
強盗、窃盗またはこれらの未遂をいいます。
(注4)所有
所有権留保条項付売買契約により購入した場合および1年以上を期間とする貸借契約により借り入れた場合を含みます。なお、「所有権留保条項付売買契約」とは、自動車販売店等が顧客に自動車を販売する際に、自動車販売店、金融業者等が、販売代金の全額領収までの間、販売された自動車の所有権を顧客に移さず、留保することを契約内容に含んだ自動車の売買契約をいいます。
(2)(1)にかかわらず、保険の対象である収容家財が普通保険約款第4条(保険の対象の範囲)
(3)に掲げる物である場合において、それぞれの支払責任額の合計額が、損害の額を超えるときは、当会社は、次に定める額を損害保険金として支払います。
① 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われていない場合この保険契約の支払責任額
② 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われた場合
損害の額から、他の保険契約等から支払われた保険金または共済金の合計額を差し引いた残額。ただし、この保険契約の支払責任額を限度とします。
(3)第2条(保険金を支払う場合)(2)の費用に対して保険金を支払うべき他の保険契約等がある場合において、それぞれの支払責任額の合計額が、残存物取片づけ費用の額を超えるときは、当会社は次の①および②に定める額を残存物取片づけ費用保険金として支払います。
① 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われていない場合この保険契約の支払責任額
② 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われた場合
残存物取片づけ費用の額から、他の保険契約等から支払われた保険金または共済金の合計額を差し引いた残額。ただし、この保険契約の支払責任額を限度とします。
(4)(3)の場合において、第2条(保険金を支払う場合)(2)の残存物取片づけ費用保険金につき支払責任額を算出するにあたっては、同条(1)の損害保険金の額は、(1)および(2)の規定を適用して算出した額とします。
(5)損害が2種類以上の事故によって生じた場合は、同種の事故による損害について、(1)から
(3)までの規定をおのおの別に適用します。
(注1)他の保険契約等
再調達価額を基準として算出した損害の額に基づき保険金を支払う旨の約定のある他の保険契約等にかぎります。
(注2)他の保険契約等
再調達価額を基準として算出した損害の額に基づき保険金を支払う旨の約定のない他の保険契約等にかぎります。
第7条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款の規定を準用します。この場合は、普通保険約款の規定を、次のとおり読み替えるものとします。
① 「第2条(保険金を支払う場合)(1)の損害」とあるのは「水濡れ、物体の落下・飛来および
じょう
騒擾等損害補償特約(家財用)第2条(保険金を支払う場合)(1)の損害」
② 「第2条(保険金を支払う場合)(1)の事故」とあるのは「水濡れ、物体の落下・飛来および
じょう
騒擾等損害補償特約(家財用)第2条(保険金を支払う場合)(1)の事故」
③ 「第2条(保険金を支払う場合)(1)の損害保険金」とあるのは「水濡れ、物体の落下・飛来
じょう
および騒擾等損害補償特約(家財用)第2条(保険金を支払う場合)(1)の損害保険金」
④ 「第2条(保険金を支払う場合)(2)の残存物取片づけ費用保険金」とあるのは「水濡れ、物
じょう
体の落下・飛来および騒擾等損害補償特約(家財用)第2条(保険金を支払う場合)(2)の残存
物取片づけ費用保険金」
9.盗難補償特約(建物用)
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
損害の額 -
他の保険契約等
(注1)によっ
て既に支払われ -ている保険金ま
たは共済金の額
他の保険契約等
(注2)によっ
て支払われるべ =き保険金または
共済金の額
第2条(保険金を支払う場合)
(1)の保険金の額
用 語 | 定 義 |
他の保険契約等 | この保険契約における保険の対象と同一の敷地内に所在する被保険者所有の建物 について締結された第2条(保険金を支払う場合)の損害を補償する他の保険契約または共済契約をいいます。 |
普通保険約款 | この特約が付帯された組立式火災保険普通保険約款をいいます。 |
保険金 | 盗難保険金をいいます。 |
第2条(保険金を支払う場合)
当会社は、普通保険約款第2条(保険金を支払う場合)(1)の規定にかかわらず、盗難によって保険の対象である保険証券記載の建物について生じた盗取、物理的な損傷または汚損の損害に対して、この特約に従い、盗難保険金を支払います。
第3条(保険金を支払わない場合)
(1)当会社は、次のいずれかに該当する事由によって生じた損害に対しては、保険金を支払いません。
① 保険契約者、被保険者(注1)またはこれらの者の法定代理人の故意もしくは重大な過失または法令違反
② 被保険者でない者が保険金の全部または一部を受け取るべき場合においては、その者(注2)またはその者の法定代理人の故意もしくは重大な過失または法令違反。ただし、他の者が受け取るべき金額については除きます。
③ 次のいずれかに該当する事故の際における保険の対象の盗難ア.普通保険約款第2条(保険金を支払う場合)(1)の事故
(2)損害が2種類以上の事故によって生じた場合は、同種の事故による損害について、(1)の規定をおのおの別に適用します。
(注1)他の保険契約等
再調達価額を基準として算出した損害の額に基づき保険金を支払う旨の約定のある他の保険契約等にかぎります。
(注2)他の保険契約等
再調達価額を基準として算出した損害の額に基づき保険金を支払う旨の約定のない他の保険契約等にかぎります。
第6条(残存物および盗難品の帰属)
(1)当会社が第2条(保険金を支払う場合)の保険金を支払った場合でも、保険の対象の残存物について被保険者が有する所有権その他の物権は、当会社に移転しません。
(2)盗取された保険の対象について、当会社が第2条(保険金を支払う場合)の保険金を支払う前にその保険の対象が回収されたときは、第4条(保険金の支払額)(2)の費用を除き、盗取の損害は生じなかったものとみなします。
(3)保険の対象が盗取された場合に、当会社が第2条(保険金を支払う場合)の保険金を支払ったときは、当会社は、支払った保険金の額の再調達価額に対する割合によって、その盗取された保険の対象について被保険者が有する所有権その他の物権を取得します。
(4)(3)の規定にかかわらず、被保険者は、支払を受けた保険金に相当する額(注)を当会社に支払
ひょう
なだれ
って、その保険の対象の所有権その他の物権を取得することができます。
イ.台風、旋風、暴風、暴風雨等の風災、雹災または豪雪、雪崩等の雪災
ウ.給排水設備(注3)に生じた事故または被保険者以外の者が占有する戸室で生じた事故に伴う漏水、放水または出水による水濡れ
エ.建物の外部からの物体の落下、飛来、衝突もしくは倒壊または建物内部での車両もしくはその
じん じん ばい
積載物の衝突もしくは接触。ただし、雨、雪、あられ、砂塵、粉塵、煤煙その他これらに類する
物の落下もしくは飛来を除きます。
じょう
オ.騒擾およびこれに類似の集団行動(注4)または労働争議に伴う暴力行為もしくは破壊行為
カ.台風、暴風雨、豪雨等による洪水・融雪洪水・高潮・土砂崩れ等の水災
(2)当会社は、次のいずれかに該当する事由によって生じた損害(注5)に対しては、保険金を支払いません。
① 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動
(注6)
② 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
③ 核燃料物質(注7)もしくは核燃料物質(注7)によって汚染された物(注8)の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故
(注1)保険契約者、被保険者
保険契約者または被保険者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注2)その者
被保険者でない保険金を受け取るべき者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注3)給排水設備
スプリンクラー設備・装置を含みます。
(注4)集団行動
群衆または多数の者の集団の行動によって数世帯以上またはこれに準ずる規模にわたり平穏が害されるかまたは被害を生ずる状態であって、(2)①の暴動に至らないものをいいます。
(注5)損害
(2)①から③までの事由によって発生した前条の事故が拡大して生じた損害、および発生原因がいかなる場合でも同条の事故がこれらの事由によって拡大して生じた損害を含みます。
(注6)暴動
群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持上重大な事態と認められる状態をいいます。
(注7)核燃料物質
使用済燃料を含みます。
(注8)核燃料物質によって汚染された物原子核分裂生成物を含みます。
第4条(保険金の支払額)
(1)当会社が第2条(保険金を支払う場合)の保険金として支払うべき損害の額は、再調達価額によって定めます。
(2)盗取された保険の対象を回収することができた場合は、そのために支出した必要な費用は、(1)の損害の額に含まれるものとします。ただし、その再調達価額を限度とします。
(3)当会社は、保険金額を限度とし、(1)および(2)の規定による損害の額を保険金として、支払います。
第5条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)
(1)他の保険契約等がある場合において、それぞれの支払責任額の合計額が、損害の額を超えるときは、当会社は、次に定める額を保険金として支払います。
(注)保険金に相当する額
第4条(保険金の支払額)(2)の費用に対する保険金に相当する額を差し引いた残額とします。
第7条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款の規定を準用します。この場合は、普通保険約款の規定を、次のとおり読み替えるものとします。
① 「第2条(保険金を支払う場合)(1)の損害」とあるのは「盗難補償特約(建物用)第2条
(保険金を支払う場合)の損害」
② 「第2条(保険金を支払う場合)(1)の事故」とあるのは「盗難補償特約(建物用)第2条
(保険金を支払う場合)の事故」
③ 「第2条(保険金を支払う場合)(1)の損害保険金」とあるのは「盗難補償特約(建物用)第
2条(保険金を支払う場合)の盗難保険金」
④ 「第6条(損害保険金の支払額)(2)の規定」とあるのは「盗難補償特約(建物用)第4条
(保険金の支払額)(3)の規定」
⑤ 「損害保険金」とあるのは「盗難保険金」
10.盗難補償特約(家財用)
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用 語 | 定 義 |
支払限度額 | 別表1に掲げる支払限度額をいいます。 |
乗車券等 | 鉄道、バス、船舶もしくは航空機の乗車券・航空券、宿泊券、観光券もしくは旅行券をいいます。なお、乗車券・航空券について、定期券を除きます。 |
他の保険契約等 | この保険契約における保険の対象と同一の敷地内に所在する被保険者所有の収容 家財について締結された第2条(保険金を支払う場合)の損害を補償する他の保険契約または共済契約をいいます。 |
普通保険約款 | この特約が付帯された組立式火災保険普通保険約款をいいます。 |
保険金 | 盗難保険金をいいます。 |
第2条(保険金を支払う場合)
(1)当会社は、普通保険約款第2条(保険金を支払う場合)(1)の規定にかかわらず、盗難によって保険の対象である収容家財について生じた盗取、物理的な損傷または汚損の損害に対して、この特約に従い、盗難保険金を支払います。
(2)当会社は、保険証券記載の建物内における通貨、預貯金証書、切手、印紙または乗車券等の盗難によって損害が生じた場合は、その損害に対して、この特約に従い、盗難保険金を支払います。ただし、預貯金証書の盗難による損害については、次の①および②に掲げる事実があったこと、乗車券等の盗難については次の③に掲げる事実があったことを条件とします。
① 保険契約者または被保険者が、盗難を知った後直ちに預貯金先あてに被害の届出をしたこと。
② 盗難にあった預貯金証書により預貯金口座から現金が引き出されたこと。
③ 保険契約者または被保険者が、盗難を知った後直ちに乗車券等の発行者あてに被害の届出をしたこと。
第3条(保険金を支払わない場合)
(1)当会社は、次のいずれかに該当する事由によって生じた損害に対しては、保険金を支払いません。
① 保険契約者、被保険者(注1)またはこれらの者の法定代理人の故意もしくは重大な過失または法令違反
② 被保険者でない者が保険金の全部または一部を受け取るべき場合においては、その者(注2)またはその者の法定代理人の故意もしくは重大な過失または法令違反。ただし、他の者が受け取るべ
き金額については除きます。
③ 次のいずれかに該当する事故の際における保険の対象の紛失または盗難ア.普通保険約款第2条(保険金を支払う場合)(1)の事故
支払限
他の保険契約等
(注1)によって
他の保険契約等
( 注2)によっ
第2条(保険金を
ひょう
なだれ
- 既に支払われてい -
て支払われるべ =
支払う場合)の保
イ.台風、旋風、暴風、暴風雨等の風災、雹災または豪雪、雪崩等の雪災 度額ウ.給排水設備(注3)に生じた事故または被保険者以外の者が占有する戸室で生じた事故に伴う
漏水、放水または出水による水濡れ
エ.建物の外部からの物体の落下、飛来、衝突もしくは倒壊または建物内部での車両もしくはその
る保険金または共済金の額
き保険金または共済金の額
険金の額
じん じん ばい
積載物の衝突もしくは接触。ただし、雨、雪、あられ、砂塵、粉塵、煤煙その他これらに類する
物の落下もしくは飛来を除きます。
じょう
オ.騒擾およびこれに類似の集団行動(注4)または労働争議に伴う暴力行為もしくは破壊行為
カ.台風、暴風雨、豪雨等による洪水・融雪洪水・高潮・土砂崩れ等の水災
④ 保険の対象である収容家財が屋外にある間に生じた盗難
(2)当会社は、次のいずれかに該当する事由によって生じた損害(注5)に対しては、保険金を支払いません。
① 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動
(注6)
② 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
③ 核燃料物質(注7)もしくは核燃料物質(注7)によって汚染された物(注8)の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故
(注1)保険契約者、被保険者
保険契約者または被保険者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注2)その者
被保険者でない保険金を受け取るべき者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注3)給排水設備
スプリンクラー設備・装置を含みます。
(注4)集団行動
群衆または多数の者の集団の行動によって数世帯以上またはこれに準ずる規模にわたり平穏が害されるかまたは被害を生ずる状態であって、(2)①の暴動に至らないものをいいます。
(注5)損害
(2)①から③までの事由によって発生した前条の事故が拡大して生じた損害、および発生原因がいかなる場合でも同条の事故がこれらの事由によって拡大して生じた損害を含みます。
(注6)暴動
群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持上重大な事態と認められる状態をいいます。
(注7)核燃料物質
使用済燃料を含みます。
(注8)核燃料物質によって汚染された物原子核分裂生成物を含みます。
第4条(保険の対象の範囲)
当会社は、保険証券記載の建物内における通貨、預貯金証書、切手、印紙または乗車券等に第2条
(保険金を支払う場合)(2)の盗難による損害が生じた場合は、普通保険約款第4条(保険の対象の範囲)(2)②の規定にかかわらず、これらを保険の対象として取り扱います。この場合であっても、普通保険約款にいう再調達価額および保険金額ならびに保険証券記載の収容家財の保険金額は、これら以外の保険の対象についてのものとします。
第5条(保険金の支払額)
(1)当会社が第2条(保険金を支払う場合)(1)の保険金として支払うべき損害の額は、再調達価額によって定めます。
(2)盗取された保険の対象を回収することができた場合は、そのために支出した必要な費用は、(1)の損害の額に含まれるものとします。ただし、その再調達価額を限度とします。
(3)当会社は、保険金額を限度とし、(1)および(2)の規定による損害の額を保険金として、支払います。ただし、普通保険約款第4条(保険の対象の範囲)(3)①に掲げる物を保険証券に明記して保険の対象に含めた場合において、その物に盗難による損害が生じたときの当会社の支払うべき保険金の額は、1回の事故につき、1個または1組ごとに100万円を限度とします。
(4)第2条(保険金を支払う場合)(2)の損害については、次の①から③によります。
① 通貨、切手、印紙の盗難の場合は、当会社は、1回の事故につき、1敷地内ごとに20万円を限度としその損害の額を保険金として、支払います。ただし、切手および印紙の損害の額については、その料額によって定めます。
② 預貯金証書の盗難の場合は、当会社は、1回の事故につき、1敷地内ごとに200万円または収容家財の保険金額のいずれか低い額を限度とし、その損害の額を保険金として、支払います。
③ 乗車券等の盗難の場合は、当会社は、1回の事故につき、1敷地内ごとに5万円を限度とし、その損害の額を保険金として、支払います。
第6条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)
(1)他の保険契約等がある場合において、それぞれの支払責任額の合計額が、支払限度額を超えるときは、当会社は、次に定める額を保険金として支払います。
(2)(1)にかかわらず、保険の対象である収容家財が普通保険約款第4条(保険の対象の範囲)
(3)に掲げる物である場合において、それぞれの支払責任額の合計額が、支払限度額を超えるときは、当会社は、次に定める額を保険金として支払います。
① 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われていない場合この保険契約の支払責任額
② 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われた場合
支払限度額から、他の保険契約等から支払われた保険金または共済金の合計額を差し引いた残額。ただし、この保険契約の支払責任額を限度とします。
(3)損害が2種類以上の事故によって生じた場合は、同種の事故による損害について、(1)および
(2)の規定をおのおの別に適用します。
(注1)他の保険契約等
再調達価額を基準として算出した損害の額に基づき保険金を支払う旨の約定のある他の保険契約等にかぎります。
(注2)他の保険契約等
再調達価額を基準として算出した損害の額に基づき保険金を支払う旨の約定のない他の保険契約等にかぎります。
第7条(残存物および盗難品の帰属)
(1)当会社が第2条(保険金を支払う場合)(1)および(2)の保険金を支払った場合でも、保険の対象の残存物について被保険者が有する所有権その他の物権は、当会社がこれを取得する旨の意思を表示しないかぎり、当会社に移転しません。
(2)盗取された保険の対象について、当会社が第2条(保険金を支払う場合)(1)の保険金を支払う前にその保険の対象が回収された場合は、第5条(保険金の支払額)(2)の費用を除き、盗取の損害は生じなかったものとみなします。
(3)保険の対象が盗取された場合に、当会社が第2条(保険金を支払う場合)(1)の保険金を支払ったときは、当会社は、支払った保険金の額の再調達価額に対する割合によって、その盗取された保険の対象について被保険者が有する所有権その他の物権を取得します。
(4)(3)の規定にかかわらず、被保険者は、支払を受けた保険金に相当する額(注)を当会社に支払
って、その保険の対象の所有権その他の物権を取得することができます。
(注)保険金に相当する額
第5条(保険金の支払額)(2)の費用に対する保険金に相当する額を差し引いた残額とします。
第8条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款の規定を準用します。この場合は、普通保険約款の規定を、次のとおり読み替えるものとします。
① 「第2条(保険金を支払う場合)(1)の損害」とあるのは「盗難補償特約(家財用)第2条
(保険金を支払う場合)の損害」
② 「第2条(保険金を支払う場合)(1)の事故」とあるのは「盗難補償特約(家財用)第2条
(保険金を支払う場合)の事故」
③ 「第2条(保険金を支払う場合)(1)の損害保険金」とあるのは「盗難補償特約(家財用)第
2条(保険金を支払う場合)の盗難保険金」
④ 「損害保険金」とあるのは「盗難保険金」
保険金の種類 | 支払限度額 | ||
1 | 第2条(保険金を支払う場合)(1) の保険金 | (1)普通保険約款第4条 (保険の対象の範囲) (3)①に掲げる物 | 1回の事故につき、1個または1組ごとに100万円(注)または損害額のいずれか低い額 (注)他の保険契約等に、限度額が100万円を超 えるものがある場合は、これらの限度額のうち最も高い額とします。 |
(2)上記以外の物 | 損害の額 | ||
2 | 第2条(保険金を支払う場合)(2) の保険金 | (1)通貨、切手、印紙 | 1回の事故につき、1敷地内ごとに20万円 (注)または損害の額のいずれか低い額 (注)他の保険契約等に、限度額が20万円を超えるものがある場合は、これらの限度額のう ち最も高い額とします。 |
(2)預貯金証書 | 1回の事故につき、1敷地内ごとに200 万円 (注)または損害の額のいずれか低い額 (注)他の保険契約等に、限度額が200万円を超 えるのがある場合は、これらの限度額のうち最も高い額とします。 | ||
(3)乗車券等 | 1回の事故につき、1敷地内ごとに5万円 (注)または損害の額のいずれか低い額 (注)他の保険契約等に、限度額が5万円を超えるものがある場合は、これらの限度額のうち 最も高い額とします。 |
別表1 他の保険契約等がある場合の保険金の支払限度額
11.水災補償特約(建物用)
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用 語 | 定 義 |
支払限度額 | 別表1に掲げる支払限度額をいいます。 |
他の保険契約等 | この保険契約における保険の対象と同一の敷地内に所在する被保険者所有の建物または収容家財について締結された第2条(保険金を支払う場合)の損害を補償す る他の保険契約または共済契約をいいます。 |
普通保険約款 | この特約が付帯された組立式火災保険普通保険約款をいいます。 |
保険金 | 水害保険金をいいます。 |
第2条(保険金を支払う場合)
当会社は、普通保険約款第2条(保険金を支払う場合)(1)の規定にかかわらず、台風、暴風雨、 豪雨等による洪水・融雪洪水・高潮・土砂崩れ等の水災によって保険の対象である保険証券記載の建物 が損害を受け、その損害の状況が次のいずれかに該当する場合は、その損害に対して、この特約に従い、水害保険金を支払います。この場合において、損害の状況の認定は、建物ごとに行い、また、門、塀ま たは垣が保険の対象に含まれるときは、これらが付属する建物の損害の状況の認定によるものとします。
① 保険の対象である建物に再調達価額の30%以上の損害が生じた場合
② 保険の対象である建物が、床上浸水(注)を被った結果、保険の対象である建物に再調達価額の 15%以上30%未満の損害が生じた場合
③ ①および②に該当しない場合において、保険の対象である建物が、床上浸水(注)を被った結果、保険の対象である建物に損害が生じたとき。
(注)床上浸水
居住の用に供する部分の床を超える浸水をいいます。なお、「床」とは、畳敷または板張等のものをいい、土間、たたきの類を除きます。
第3条(保険金を支払わない場合)
(1)当会社は、次のいずれかに該当する事由によって生じた損害に対しては、保険金を支払いません。
① 保険契約者、被保険者(注1)またはこれらの者の法定代理人の故意もしくは重大な過失または法令違反
(4)当会社は、第2条(保険金を支払う場合)②の保険金として、次の算式(注2)によって算出した 額を支払います。ただし、1回の事故につき、1敷地内ごとに300万円を限度とします。なお、この保 険契約に水災補償特約(家財用)が付帯されている場合、同特約第2条(保険金を支払う場合)②の保 険金が支払われるときは、同特約第4条(保険金の支払額)(3)の規定により算出した額と合算して、
1回の事故につき、1敷地内ごとに300万円を限度とします。保険金額 × 支払割合(15%) = 保険金の額
(5)当会社は、第2条(保険金を支払う場合)③の保険金として、次の算式(注2)によって算出した 額を支払います。ただし、1回の事故につき、1敷地内ごとに100万円を限度とします。なお、この保 険契約に水災補償特約(家財用)が付帯されている場合、同特約第2条(保険金を支払う場合)③の保 険金が支払われるときは、同特約第4条(保険金の支払額)(4)の規定により算出した額と合算して、
1回の事故につき、1敷地内ごとに100万円を限度とします。保険金額 × 支払割合(5%) = 保険金の額
(6)この保険契約に水災補償特約(家財用)が締結されている場合において、(4)の保険金と水災補償特約(家財用)第4条(保険金の支払額)(4)の保険金が支払われるとき、または(5)の保険金と水災補償特約(家財用)第4条(3)の保険金が支払われるとき、それら保険金の合計額は、1回の事故につき、1敷地内ごとに300万円を限度とします。
(注1)再調達価額
保険の対象である建物に対し、他の保険契約等がある場合は、再調達価額から他の保険契約等の保険金額を差し引いた残額とします。
(注2)次の算式
保険金額が保険の対象の再調達価額を超える場合は、算式の保険金額は保険の対象の再調達価額とします。
第5条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)
(1)他の保険契約等がある場合において、それぞれの支払責任額(注1)の合計額が、支払限度額を超えるときは、当会社は、次に定める額を保険金として支払います。
② 被保険者でない者が保険金の全部または一部を受け取るべき場合においては、その者(注2)またはその者の法定代理人の故意もしくは重大な過失または法令違反。ただし、他の者が受け取るべき金額については除きます。
③ 前条①から③までの事故の際における保険の対象の盗難(注3)
(2)当会社は、次のいずれかに該当する事由によって生じた損害(注4)に対しては、保険金を支払いません。
支払限 -度額
他の保険契約等
(注2)によって
既に支払われてい -る保険金または共
済金の額
他の保険契約等
( 注3)によっ
て支払われるべ =き保険金または
共済金の額
第2条(保険金を支払う場合)の保険金の額
① 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動
(注5)
② 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
③ 核燃料物質(注6)もしくは核燃料物質(注6)によって汚染された物(注7)の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故
(注1)保険契約者、被保険者
保険契約者または被保険者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注2)その者
被保険者でない保険金を受け取るべき者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注3)盗難
強盗、窃盗またはこれらの未遂をいいます。
(注4)損害
(2)①から③までの事由によって発生した前条の事故が拡大して生じた損害または傷害、および発生原因がいかなる場合でも同条の事故がこれらの事由によって拡大して生じた損害または傷害を含みます。
(注5)暴動
群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持上重大な事態と認められる状態をいいます。
(注6)核燃料物質
使用済燃料を含みます。
(注7)核燃料物質によって汚染された物原子核分裂生成物を含みます。
第4条(保険金の支払額)
(1)当会社が第2条(保険金を支払う場合)①の保険金として支払うべき損害の額は、再調達価額によって定めます。
(2)当会社は、第2条(保険金を支払う場合)①の保険金として、損害の額または保険金額のいずれか低い額を支払います。
(3)普通保険約款第15条(保険の対象である建物の価額の増加または減少)(1)の規定による手続きを怠った場合において、その事実が発生した時から同条(2)の規定による手続きが完了するまでの間に生じた第2条(保険金を支払う場合)①の損害については、(2)および普通保険約款第15条(3)の規定にかかわらず、次の算式によって算出した額を保険金として支払います。ただし、保険金額が再調達価額(注1)より高い場合または保険の対象である建物の価額が減少した場合を除きます。
(2)損害が2種類以上の事故によって生じた場合は、同種の事故による損害について、(1)の規定を
おのおの別に適用します。
(注1)支払責任額
この保険契約に、水災補償特約(家財用)が付帯されている場合は、この保険契約の支払責任額は、第4条(保険金の支払額)(4)から(6)までの規定を適用して算出した額とします。
(注2)他の保険契約等
再調達価額を基準として算出した損害の額に基づき保険金を支払う旨の約定のある他の保険契約等にかぎります。
(注3)他の保険契約等
再調達価額を基準として算出した損害の額に基づき保険金を支払う旨の約定のない他の保険契約等にかぎります。
第6条(準用規定)
(1)この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款の規定を準用します。
(2)(1)の場合は、普通保険約款の規定を、次のとおり読み替えるものとします。
① 「第2条(保険金を支払う場合)(1)の損害」とあるのは「水災補償特約(建物用)第2条
(保険金を支払う場合)の損害」
② 「第2条(保険金を支払う場合)(1)の事故」とあるのは「水災補償特約(建物用)第2条
(保険金を支払う場合)の事故」
③ 「第2条(保険金を支払う場合)(1)の損害保険金」とあるのは「水災補償特約(建物用)第
2条(保険金を支払う場合)の水害保険金」
④ 「損害保険金」とあるのは「水害保険金」
(3)(1)の場合は、普通保険約款第23条(保険料の取扱い-契約内容の変更の承認等の場合)(4)の規定を次のとおり読み替えるものとします。
「(4)当会社は、保険契約者が普通保険約款第23条(保険料の取扱い-契約内容の変更の承認等の場合)(1)④の規定による追加保険料領収前に生じた事故による損害については、普通保険約款第6条(損害保険金の支払額)(2)の規定にかかわらず、水災補償特約(建物用)第2条(保険金を支払う場合)①の損害に対して、同特約第4条(保険金の支払額)(3)の算式によって算出した額を水害保険金として支払います。この場合、保険金額は普通保険約款第15条(保険の対象である建物の価額の増加または減少)(2)の規定にかかわらず、変更しなかったものとします。 」
保険金の種類 | 支払限度額 | |
第2条(保険金を支払う場合)の水害保険金 | (1)①の水害保険金 | 損害の額 |
(2)②の水害保険金 | 1回の事故につき、1敷地内ごとに300万円(注 1)または再調達価額に15%(注2)を乗じて |
別表1 他の保険契約等がある場合の保険金の支払限度額
(2)の規定による損害の額 ×
保険金額
再調達価額(注1)
= 保険金の額
得た額のいずれか低い額 (注1)他の保険契約等に、この損害に対する限度額が300万円を超えるものがある場合は、これらの限度額のうち最も高い額とします。 (注2)他の保険契約等に、この損害に対する支払割合が15%を超えるものがある場合は、これ らの支払割合のうち最も高い割合とします。 | ||
(3)③の水害保険金 | 1回の事故につき、1敷地内ごとに100万円(注 1)または再調達価額に5%(注2)を乗じて得た額のいずれか低い額 (注1)他の保険契約等に、この損害に対する限度額が100万円を超えるものがある場合は、これらの限度額のうち最も高い額とします。 (注2)他の保険契約等に、この損害に対する支払割合が5%を超えるものがある場合は、これらの支払割合のうち最も高い割合としま す。 | |
(4)上記(2)および (3)の水害保険金の合計額 | 1回の事故につき、1敷地内ごとに300 万円 (注) (注)他の保険契約等に、1敷地内ごとの限度額が300万円を超えるものがある場合は、これらの1敷地内ごとの限度額のうち最も高い額 とします。 |
12.水災補償特約(家財用)
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用 語 | 定 義 |
支払限度額 | 別表1に掲げる支払限度額をいいます。 |
他の保険契約等 | この保険契約における保険の対象と同一の敷地内に所在する被保険者所有の建物または収容家財について締結された第2条(保険金を支払う場合)の損害を補償する他の保険契約または共済契約をいいます。 |
普通保険約款 | この特約が付帯された組立式火災保険普通保険約款をいいます。 |
保険金 | 水害保険金をいいます。 |
第2条(保険金を支払う場合)
当会社は、普通保険約款第2条(保険金を支払う場合)(1)の規定にかかわらず、台風、暴風雨、豪雨等による洪水・融雪洪水・高潮・土砂崩れ等の水災によって保険の対象である収容家財が損害を受け、その損害の状況が次のいずれかに該当する場合は、その損害に対して、この特約に従い、水害保険金を支払います。この場合において、損害の状況の認定は、保険の対象である収容家財を収容する建物ごとに行います。
① 保険の対象である収容家財に再調達価額の30%以上の損害が生じた場合
(注4)損害
(2)①から③までの事由によって発生した前条の事故が拡大して生じた損害または傷害、および発生原因がいかなる場合でも同条の事故がこれらの事由によって拡大して生じた損害または傷害を含みます。
(注5)暴動
群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持上重大な事態と認められる状態をいいます。
(注6)核燃料物質
使用済燃料を含みます。
(注7)核燃料物質によって汚染された物原子核分裂生成物を含みます。
第4条(保険金の支払額)
(1)当会社が第2条(保険金を支払う場合)①の保険金として支払うべき損害の額は、再調達価額によって定めます。
(2)当会社は、第2条(保険金を支払う場合)①の保険金として、損害の額または保険金額のいずれか低い額を支払います。
(3)当会社は、第2条(保険金を支払う場合)②の保険金として、次の算式(注)によって算出した額
を支払います。ただし、1回の事故につき、1敷地内ごとに300万円を限度とします。なお、この保険契約に水災補償特約(建物用)が付帯されている場合、同特約第2条(保険金を支払う場合)②の保険金が支払われるときは、同特約第4条(保険金の支払額)(4)の規定により算出した額と合算して、
1回の事故につき、1敷地内ごとに300万円を限度とします。保険金額 × 支払割合(15%)= 保険金の額
(4)当会社は、第2条(保険金を支払う場合)③の保険金として、次の算式(注)によって算出した額を支払います。ただし、1回の事故につき、1敷地内ごとに100万円を限度とします。なお、この保険契約に水災補償特約(建物用)が付帯されている場合、同特約第2条(保険金を支払う場合)③の保険金が支払われるときは、同特約第4条(保険金の支払額)(5)の規定により算出した額と合算して、
1回の事故につき、1敷地内ごとに100万円を限度とします。保険金額 × 支払割合(5%)= 保険金の額
(5)この保険契約に水災補償特約(建物用)が付帯されている場合において、(3)の保険金と水災補償特約(建物用)第4条(保険金の支払額)(5)の保険金が支払われるとき、または(4)の保険金と水災補償特約(建物用)第4条(4)の保険金が支払われるとき、それら保険金の合計額は、1回の事故につき、1敷地内ごとに300万円を限度とします。
(注)次の算式
保険金額が保険の対象の再調達価額を超える場合は、算式の保険金額は保険の対象の再調達価額とします。
第5条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)
(1)他の保険契約等がある場合において、それぞれの支払責任額(注1)の合計額が、支払限度額を超えるときは、当会社は、次に定める額を保険金として支払います。
② 保険の対象である収容家財を収容する建物が、床上浸水(注)を被った結果、保険の対象である収容家財に再調達価額の15%以上30%未満の損害が生じた場合
③ ①および②に該当しない場合において、保険の対象である収容家財を収容する建物が、床上浸水
(注)を被った結果、保険の対象である収容家財に損害が生じたとき。
(注)床上浸水
居住の用に供する部分の床を超える浸水をいいます。なお、「床」とは、畳敷または板張等のも
支払限
度額 -
他の保険契約等
(注2)によって
既に支払われてい -る保険金または共
済金の額
他の保険契約等
( 注3)によっ
て支払われるべ =き保険金または
共済金の額
第2条(保険金を支払う場合)の保険金の額
のをいい、土間、たたきの類を除きます。
第3条(保険金を支払わない場合)
(1)当会社は、次のいずれかに該当する事由によって生じた損害に対しては、保険金を支払いません。
① 保険契約者、被保険者(注1)またはこれらの者の法定代理人の故意もしくは重大な過失または法令違反
② 被保険者でない者が保険金の全部または一部を受け取るべき場合においては、その者(注2)またはその者の法定代理人の故意もしくは重大な過失または法令違反。ただし、他の者が受け取るべき金額については除きます。
③ 前条①から③までの事故の際における保険の対象の紛失または盗難(注3)
(2)当会社は、次のいずれかに該当する事由によって生じた損害(注4)に対しては、保険金を支払いません。
① 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動
(注5)
② 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
③ 核燃料物質(注6)もしくは核燃料物質(注6)によって汚染された物(注7)の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故
(注1)保険契約者、被保険者
保険契約者または被保険者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注2)その者
被保険者でない保険金を受け取るべき者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注3)盗難
強盗、窃盗またはこれらの未遂をいいます。
(2)(1)にかかわらず、保険の対象である収容家財が普通保険約款第4条(保険の対象の範囲)
(3)に掲げる物である場合において、それぞれの支払責任額(注1)の合計額が、支払限度額を超えるときは、当会社は、次に定める額を保険金として支払います。
① 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われていない場合この保険契約の支払責任額
② 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われた場合
支払限度額から、他の保険契約等から支払われた保険金または共済金の合計額を差し引いた残額。ただし、この保険契約の支払責任額(注1)を限度とします。
(3)損害が2種類以上の事故によって生じた場合は、同種の事故による損害について、(1)および
(2)の規定をおのおの別に適用します。
(注1)支払責任額
この保険契約に、水災補償特約(建物用)が付帯されている場合は、この保険契約の支払責任額は、第4条(保険金の支払額)(3)から(5)までの規定を適用して算出した額とします。
(注2)他の保険契約等
再調達価額を基準として算出した損害の額に基づき保険金を支払う旨の約定のある他の保険契約等にかぎります。
(注3)他の保険契約等
再調達価額を基準として算出した損害の額に基づき保険金を支払う旨の約定のない他の保険契約等にかぎります。
第6条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款の規定を準用します。この場合は、普通保険約款の規定を、次のとおり読み替えるものとします。
① 「第2条(保険金を支払う場合)(1)の損害」とあるのは「水災補償特約(家財用)第2条
(保険金を支払う場合)の損害」
② 「第2条(保険金を支払う場合)(1)の事故」とあるのは「水災補償特約(家財用)第2条
(保険金を支払う場合)の事故」
③ 「第2条(保険金を支払う場合)(1)の損害保険金」とあるのは「水災補償特約(家財用)第
2条(保険金を支払う場合)の水害保険金」
④ 「損害保険金」とあるのは「水害保険金」
別表1 他の保険契約等がある場合の保険金の支払限度額
動産については、その所有者によって現に占有されている物で、その者の占有する敷地内にあるものにかぎります。
(注4)半焼以上となった場合
建物の主要構造部の火災による損害の額が、その建物の再調達価額の20%以上となった場合、または建物の焼失した部分の床面積のその建物の延べ床面積に対する割合が20%以上となった場合をいいます。
第3条(臨時費用保険金の支払額)
(1)当会社は、前条(1)の臨時費用保険金として、次の算式によって算出した額を支払います。ただし、1回の事故につき、1敷地内ごとに100万円を限度とします。
保険金の種類 | 支払限度額 | |
第2条(保険金を支払う場合)の水害保険金 | (1)①の水害保険金 | 損害の額 |
(2)②の水害保険金 | 1回の事故につき、1敷地内ごとに300万円(注 1)または再調達価額に15%(注2)を乗じて得た額のいずれか低い額 (注1)他の保険契約等に、この損害に対する限度額が300万円を超えるものがある場合は、これらの限度額のうち最も高い額とします。 (注2)他の保険契約等に、この損害に対する支 払割合が15%を超えるものがある場合は、これらの支払割合のうち最も高い割合とします。 | |
(3)③の水害保険金 | 1回の事故につき、1敷地内ごとに100万円(注 1)または再調達価額に5%(注2)を乗じて得た額のいずれか低い額 (注1)他の保険契約等に、この損害に対する限度額が100万円を超えるものがある場合は、これらの限度額のうち最も高い額とします。 (注2)他の保険契約等に、この損害に対する支払割合が5%を超えるものがある場合は、これらの支払割合のうち最も高い割合としま す。 | |
(4)上記(2)および (3)の水害保険金の合計額 | 1回の事故につき、1敷地内ごとに300 万円 (注) (注)他の保険契約等に、1敷地内ごとの限度額が300万円を超えるものがある場合は、これらの1敷地内ごとの限度額のうち最も高い額 とします。 |
普通保険約款等の規定により ×支払われる損害保険金
支払割合 = 臨時費用保険金の額
(30%)
(2)(1)の規定にかかわらず、この保険契約に諸費用補償特約(家財用)が付帯されている場合、同特約第2条(保険金を支払う場合)(1)の臨時費用保険金が支払われるときは、1回の事故につき、
1敷地内ごとにその保険金と合算で100万円を限度とします。
第4条(失火見舞費用保険金の支払額)
(1)当会社は、第2条(保険金を支払う場合)(2)の失火見舞費用保険金として、次の算式によって算出した額を支払います。ただし、1回の事故につき、同条(2)①の事故が生じた敷地内に所在する保険の対象である建物の普通保険約款における保険金額(注1)の20%に相当する額を限度とします。
1被災世帯あたりの支払額
被災世帯(注2)の数 × (20万円) = 失火見舞費用保険金の額
(2)(1)の規定にかかわらず、この保険契約に諸費用補償特約(家財用)が付帯されている場合でも、この保険契約における、1回の事故での1被災世帯(注2)あたりの支払額は20万円とします。ただし、
1回の事故につき、第2条(保険金を支払う場合)(2)①の事故が生じた敷地内に所在するこの保険契約の保険の対象である建物および収容家財の普通保険約款における保険金額(注1)の合計額の20%に相当する額を限度とします。
(注1)普通保険約款における保険金額
保険金額が再調達価額を超える場合は、再調達価額とし、また、被保険者が2名以上ある場合は、それぞれの被保険者に属する保険の対象に対して割り当てられるべき保険金額をいいます。
(注2)被災世帯
第2条(保険金を支払う場合)(2)②の損害が生じた世帯または法人をいいます。
第5条(地震火災費用保険金の支払額)
(1)当会社は、第2条(保険金を支払う場合)(3)の地震火災費用保険金として、次の算式(注)によって算出した額を支払います。
13.諸費用補償特約(建物用)
第1条(用語の定義)
保険の対象である建物の普通 ×保険約款における保険金額
支払割合 = 地震火災費用保険金の額
(5%)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用 語 | 定 義 |
支払限度額 | 別表1に掲げる支払限度額をいいます。 |
他の保険契約等 | この保険契約における保険の対象と同一の敷地内に所在する被保険者所有の建物または収容家財について締結された第2条(保険金を支払う場合)の費用を補償する他の保険契約または共済契約をいいます。 |
普通保険約款 | この特約が付帯された組立式火災保険普通保険約款をいいます。 |
普通保険約款等 | ひょう 普通保険約款ならびにこれに付帯された風災、雹災および雪災補償特約(建物 じょう 用)および水濡れ、物体の落下・飛来および騒擾等損害補償特約(建物用)をいい ます。 |
保険金 | 臨時費用保険金、失火見舞費用保険金および地震火災費用保険金をいいます。 |
第2条(保険金を支払う場合)
(1)当会社は、普通保険約款等第2条(保険金を支払う場合)の規定により損害保険金が支払われる場合において、それぞれの事故によって保険の対象である建物が損害を受けたため臨時に生ずる費用に対して、この特約に従い、臨時費用保険金を支払います。
(2)当会社は、次に掲げる①の事故によって②の損害が生じた場合は、それによって生ずる見舞金等の費用に対して、この特約に従い、失火見舞費用保険金を支払います。
① 保険の対象である建物から発生した火災、破裂または爆発。ただし、第三者(注1)の所有物で被保険者以外の者が占有する部分(注2)から発生した火災、破裂または爆発による場合を除きます。
② 第三者(注1)の所有物(注3)の滅失、物理的な損傷または汚損。ただし、煙損害または臭気付着の損害を除きます。
(3)当会社は、地震もしくは噴火またはこれらによる津波を直接または間接の原因とする火災によって保険の対象である建物が損害を受け、その建物が半焼以上となった場合(注4)には、それによって臨時に生ずる費用に対して、この特約に従い、地震火災費用保険金を支払います。この場合において、損害の状況の認定は建物ごとに行い、また、門、塀または垣が保険の対象に含まれるときは、これらが付属する建物の損害の状況の認定によるものとします。
(注1)第三者
保険契約者と被保険者が異なる保険契約の場合の保険契約者を含み、被保険者と生計を共にする同居の親族を除きます。
(注2)被保険者以外の者が占有する部分
区分所有建物の共用部分を含みます。
(注3)第三者の所有物
(2)(1)の場合においては、72時間以内に生じた2以上の地震もしくは噴火またはこれらによる津波は、これらを一括して1回の事故とみなします。
(注)次の算式
保険の対象である建物の普通保険約款における保険金額が再調達価額を超える場合は、算式の保険金額は保険の対象の再調達価額とします。
第6条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)
(1)他の保険契約等がある場合において、それぞれの支払責任額の合計額が、保険金の種類ごとに支払限度額を超えるときは、当会社は、次に定める額を保険金として支払います。なお、この保険契約に諸費用補償特約(家財用)が付帯されている場合、この保険契約の支払責任額は、この特約の支払責任額と諸費用補償特約(家財用)の支払責任額を合算した額とし、この場合においても、第3条(臨時費用保険金の支払額)(2)および第4条(失火見舞費用保険金の支払額)(2)の規定を適用します。
① 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われていない場合この保険契約の支払責任額
② 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われた場合
支払限度額から、他の保険契約等から支払われた保険金または共済金の合計額を差し引いた残額。ただし、この保険契約の支払責任額を限度とします。
(2)普通保険約款等において、普通保険約款等第1条(用語の定義)に規定する他の保険契約等がある場合は、(1)において、第2条(保険金を支払う場合)(1)の臨時費用保険金につき他の保険契約等がないものとして支払責任額を算出するにあたっては、普通保険約款等の損害保険金の額は、普通保
ひょう
険約款第8条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)、風災、雹災および雪災補償特約(建
じょう
物用)および水濡れ、物体の落下・飛来および騒擾等損害補償特約(建物用)第6条(他の保険契約等
がある場合の保険金の支払額)の規定を適用して算出した額とします。
(3)損害が2種類以上の事故によって生じた場合は、同種の事故による損害について、(1)の規定をおのおの別に適用します。
第7条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款の規定を準用します。この場合は、普通保険約款の規定を、次のとおり読み替えるものとします。
① 普通保険約款第3条(保険金を支払わない場合)(2)の規定中、「② 地震もしくは噴火またはこれらによる津波」とあるのは「② 地震もしくは噴火またはこれらによる津波。ただし、諸費用補償特約(建物用)第2条(保険金を支払う場合)(3)の地震火災費用保険金を除きます。」
② 普通保険約款第32条(保険金の請求)(1)の規定中、「第2条(保険金を支払う場合)の事故による損害または費用」とあるのは「諸費用補償特約(建物用)第2条(保険金を支払う場合)の費用」
別表1 他の保険契約等がある場合の保険金の支払限度額
第4条(失火見舞費用保険金の支払額)
(1)当会社は、第2条(保険金を支払う場合)(2)の失火見舞費用保険金として、次の算式によって算出した額を支払います。ただし、1回の事故につき、同条(2)①の事故が生じた敷地内に所在する保険の対象である収容家財の普通保険約款における保険金額(注1)の20%に相当する額を限度とします。
保険金の種類 | 支払限度額 | |
1 | 第2条(保険金を支払う場合)(1)の臨時費用保険金 | 1回の事故につき、1敷地内ごとに100万円(注) (注)他の保険契約等に、限度額が100万円を超えるものがある場合は、これらの限度額のうち最も高い額とします。 |
2 | 第2条(保険金を支払う場合)(2)の失火見舞費用保険金 | 1回の事故につき、20万円(注)に被災世帯の数を乗じて得た額 (注)他の保険契約等に、1被災世帯あたりの支払額が20万円を超えるものがある場合は、これらの 1被災世帯あたりの支払額のうち最も高い額とし ます。 |
1被災世帯あたりの支払額
被災世帯(注2)の数 × (20万円) = 失火見舞費用保険金の額
14.諸費用補償特約(家財用)
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
(2)(1)の規定にかかわらず、この保険契約に諸費用補償特約(建物用)が付帯されている場合でも、この保険契約における、1回の事故での1被災世帯(注2)あたりの支払額は20万円とします。ただし、
1回の事故につき、第2条(保険金を支払う場合)(3)①の事故が生じた敷地内に所在するこの保険契約の保険の対象である建物および収容家財の普通保険約款における保険金額(注1)の合計額の20%に相当する額を限度とします。
(注1)普通保険約款における保険金額
保険金額が再調達価額を超える場合は、再調達価額とし、また、被保険者が2名以上ある場合は、それぞれの被保険者に属する保険の対象に対して割り当てられるべき保険金額をいいます。
(注2)被災世帯
第2条(保険金を支払う場合)(2)②の損害が生じた世帯または法人をいいます。
第5条(地震火災費用保険金の支払額)
(1)当会社は、第2条(保険金を支払う場合)(3)の地震火災費用保険金として、次の算式(注)によって算出した額を支払います。
用 語 | 定 義 |
支払限度額 | 別表1に掲げる支払限度額をいいます。 |
他の保険契約等 | この保険契約における保険の対象と同一の敷地内に所在する被保険者所有の建物または収容家財について締結された第2条(保険金を支払う場合)の費用を補償す る他の保険契約または共済契約をいいます。 |
普通保険約款 | この特約が付帯された組立式火災保険普通保険約款をいいます。 |
普通保険約款等 | ひょう 普通保険約款ならびにこれに付帯された風災、雹災および雪災補償特約(家財 じょう 用)および水濡れ、物体の落下・飛来および騒擾等損害補償特約(家財用)をいい ます。 |
保険金 | 臨時費用保険金、失火見舞費用保険金および地震火災費用保険金をいいます。 |
保険の対象である収容家財の普通保険約款における保険金額
× 支払割合
(5%)
= 地震火災費用保険金の額
第2条(保険金を支払う場合)
(1)当会社は、普通保険約款等第2条(保険金を支払う場合)の規定により損害保険金が支払われる場合において、それぞれの事故によって保険の対象である収容家財が損害を受けたため臨時に生ずる費用に対して、この特約に従い、臨時費用保険金を支払います。
(2)当会社は、次に掲げる①の事故によって②の損害が生じた場合は、それによって生ずる見舞金等の費用に対して、この特約に従い、失火見舞費用保険金を支払います。
① 保険の対象である収容家財を収容する建物から発生した火災、破裂または爆発。ただし、第三者
(注1)の所有物で被保険者以外の者が占有する部分(注2)から発生した火災、破裂または爆発による場合を除きます。
② 第三者(注1)の所有物(注3)の滅失、物理的な損傷または汚損。ただし、煙損害または臭気付着の損害を除きます。
(3)当会社は、地震もしくは噴火またはこれらによる津波を直接または間接の原因とする火災によって保険の対象である収容家財が損害を受け、その損害の状況が次のいずれかに該当する場合は、それによって臨時に生ずる費用に対して、この特約に従い、地震火災費用保険金を支払います。この場合において、損害の状況の認定は、保険の対象である家財を収容する建物ごとに、それぞれ行うものとします。
① 保険の対象である収容家財を収容する建物が半焼以上となった場合(注4)
② 保険の対象である収容家財が全焼となった場合(注5)
(注1)第三者
保険契約者と被保険者が異なる保険契約の場合の保険契約者を含み、被保険者と生計を共にする同居の親族を除きます。
(注2)被保険者以外の者が占有する部分
区分所有建物の共用部分を含みます。
(注3)第三者の所有物
動産については、その所有者によって現に占有されている物で、その者の占有する敷地内にあるものにかぎります。
(注4)半焼以上となった場合
建物の主要構造部の火災による損害の額が、その建物の再調達価額の20%以上となった場合、または建物の焼失した部分の床面積のその建物の延べ床面積に対する割合が20%以上となった場合をいいます。
(注5)全焼となった場合
家財の火災による損害の額が、その家財の再調達価額の80%以上となった場合をいいます。この 場合における家財には普通保険約款第4条(保険の対象の範囲)(3)①に掲げる物は含みません。
第3条(臨時費用保険金の支払額)
(1)当会社は、普通保険約款等の規定により支払われる損害保険金の30%に相当する額を、前条(1)の臨時費用保険金として、次の算式によって算出した額を支払います。ただし、1回の事故につき、1敷地内ごとに100万円を限度とします。
(2)(1)の場合においては、72時間以内に生じた2以上の地震もしくは噴火またはこれらによる津波は、これらを一括して1回の事故とみなします。
(注)次の算式
保険の対象である収容家財の普通保険約款における保険金額が再調達価額を超える場合は、算式の保険金額は保険の対象の再調達価額とします。
第6条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)
(1)他の保険契約等がある場合において、それぞれの支払責任額の合計額が、保険金の種類ごとに支払限度額を超えるときは、当会社は、次に定める額を保険金として支払います。なお、この保険契約に諸費用補償特約(建物用)が付帯されている場合、この保険契約の支払責任額は、この特約の支払責任額と諸費用補償特約(建物用)の支払責任額を合算した額とし、この場合においても、第3条(臨時費用保険金の支払額)(2)および第4条(失火見舞費用保険金の支払額)(2)の規定を適用します。
① 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われていない場合この保険契約の支払責任額
② 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われた場合
支払限度額から、他の保険契約等から支払われた保険金または共済金の合計額を差し引いた残額。ただし、この保険契約の支払責任額を限度とします。
(2)普通保険約款等第2条(保険金を支払う場合)の損害に対して保険金を支払うべき他の保険契約等がある場合は、(1)において、第2条(保険金を支払う場合)(1)の臨時費用保険金につき他の保険契約等がないものとして支払責任額を算出するにあたっては、普通保険約款等の損害保険金の額は、
ひょう
普通保険約款第8条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)、風災、雹災および雪災補償特
じょう
約(家財用)および水濡れ、物体の落下・飛来および騒擾等損害補償特約(家財用)第6条(他の保険
契約等がある場合の保険金の支払額)の規定を適用して算出した額とします。
(3)損害が2種類以上の事故によって生じた場合は、同種の事故による損害について、(1)の規定をおのおの別に適用します。
第7条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款の規定を準用します。この場合は、普通保険約款の規定を、次のとおり読み替えるものとします。
① 普通保険約款第3条(保険金を支払わない場合)(2)の規定中、「② 地震もしくは噴火またはこれらによる津波」とあるのは「② 地震もしくは噴火またはこれらによる津波。ただし、諸費用補償特約(家財用)第2条(保険金を支払う場合)(3)の地震火災費用保険金を除きます。」
② 普通保険約款第32条(保険金の請求)(1)の規定中、「第2条(保険金を支払う場合)の事故による損害または費用」とあるのは「諸費用補償特約(家財用)第2条(保険金を支払う場合)の費用」
保険金の種類 | 支払限度額 | |
1 | 第2条(保険金を支払う場合)(1)の臨時費用保険金 | 1回の事故につき、1敷地内ごとに100万円(注) (注)他の保険契約等に、限度額が100万円を超えるものがある場合は、これらの限度額のうち最も高 い額とします。 |
2 | 第2条(保険金を支払う場合)(2)の失火見舞費用保険金 | 1回の事故につき、20万円(注)に被災世帯の数を乗じて得た額 (注)他の保険契約等に、1被災世帯あたりの支払額が20万円を超えるものがある場合は、これらの 1被災世帯あたりの支払額のうち最も高い額とし ます。 |
別表1 他の保険契約等がある場合の保険金の支払限度額
普通保険約款等の規定により支払われる損害保険金
× 支払割合
(30%)
= 臨時費用保険金の額
(2)(1)の規定にかかわらず、この保険契約に諸費用補償特約(建物用)が付帯されている場合、同特約第2条(保険金を支払う場合)(1)の臨時費用保険金が支払われるときは、1回の事故につき、
1敷地内ごとにその保険金と合算で100万円を限度とします。
15.個人賠償責任補償特約(国内外補償)
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用 語 | 定 義 |
財物の損壊 | 財物の滅失、汚損または損傷をいいます。 |
支払責任額 | 他の保険契約等がないものとして算出した支払うべき保険金または共済金の額をいいます。 |
住宅 | 本人の居住の用に供される保険証券記載の建物をいい、敷地内の動産および不動産を含みます。 |
身体の障害 | 傷害、疾病、後遺障害または死亡をいいます。 |
他の保険契約等 | 第2条(保険金を支払う場合)の損害を補償する他の保険契約または共済契約をいいます。 |
普通保険約款 | この特約が付帯された組立式火災保険普通保険約款をいいます。 |
本人 | 保険証券の本人欄に記載された者をいいます。 |
未婚 | これまでに法律上の婚姻歴がないことをいいます。 |
免責金額 | 支払保険金の算出にあたり、損害の額から控除する保険証券記載の免責金額をいいます。 |
第2条(保険金を支払う場合)
当会社は、被保険者が日本国内外において発生した次のいずれかに該当する偶然な事故(以下「事故」といいます。)により、他人(注1)の身体の障害または財物の損壊に対して、法律上の損害賠償責任を負担することによって損害を被った場合は、この特約に従い、保険金を支払います。
① 住宅の所有、使用または管理に起因する偶然な事故
② 第4条(被保険者の範囲)に定める被保険者の日常生活(注2)に起因する偶然な事故
(注1)他人
第4条に定める被保険者以外の者をいいます。
(注2)日常生活
住宅以外の不動産の所有、使用または管理を除きます。
第3条(保険金を支払わない場合)
(1)当会社は、次のいずれかに該当する事由によって生じた損害に対しては、保険金を支払いません。
① 保険契約者(注1)、被保険者またはこれらの者の法定代理人の故意
② 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動
(注2)
③ 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
④ 核燃料物質(注3)もしくは核燃料物質(注3)によって汚染された物(注4)の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性に起因する事故
(2)当会社は、被保険者が次のいずれかに該当する損害賠償責任を負担することによって被った損害に対しては、保険金を支払いません。
① 被保険者の職務遂行に直接起因する損害賠償責任
② もっぱら被保険者の職務の用に供される動産または不動産(注5)の所有、使用または管理に起因する損害賠償責任
③ 被保険者と同居する親族に対する損害賠償責任
④ 被保険者の使用人が被保険者の業務に従事中に被った身体の障害に起因する損害賠償責任。ただし、被保険者が家事使用人として使用する者を除きます。
⑤ 被保険者と第三者との間に損害賠償に関する特別の約定がある場合において、その約定によって加重された損害賠償責任
⑥ 被保険者が所有、使用または管理する財物の損壊についてその財物につき正当な権利を有する者に対して負担する損害賠償責任
⑦ 被保険者の心神喪失に起因する損害賠償責任
⑧ 被保険者または被保険者の指図による暴行または殴打に起因する損害賠償責任
⑨ 航空機、船舶・車両(注6)または銃器(注7)の所有、使用または管理に起因する損害賠償責任
(注1)保険契約者
保険契約者が法人であるときは、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注2)暴動
群衆または多数の者の集団の行動によって全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持上重大な事態と認められる状態をいいます。
(注3)核燃料物質
使用済燃料を含みます。
(注4)核燃料物質によって汚染された物原子核分裂生成物を含みます。
(注5)不動産
住宅の一部がもっぱら被保険者の職務の用に供される場合は、その部分を含みます。
(注6)船舶・車両
原動力がもっぱら人力であるものを除きます。
(注7)銃器
空気銃を除きます。
第4条(被保険者の範囲)
(1)この特約における被保険者は、次のいずれかに該当する者をいいます。ただし、責任無能力者は含まないものとします。
① 本人
② 本人の配偶者
③ 本人または配偶者と生計を共にする同居の親族
④ 本人または配偶者と生計を共にする別居の未婚の子
(2)(1)の本人と本人以外の被保険者との続柄は、損害の原因となった事故発生の時におけるものをいいます。
(3)(1)の本人として指定された者について死亡その他の事由が生じた場合は、保険契約者または被保険者はその旨を当会社に申し出て、本人の変更を請求することができます。ただし、当会社がこれを承認するまでの間は、その変更が生じなかったものとして取り扱います。
(4)この特約の規定は、それぞれ被保険者ごとに個別に適用します。ただし、第6条(保険金の支払額)の規定を除きます。
第5条(支払保険金の範囲)
当会社が支払う保険金の範囲は、次の①および②に掲げるものにかぎります。
① 被保険者が被害者に支払うべき損害賠償金(注1)
② 被保険者が支出した次のア.からオ.までの費用
区 分 | 費用の内容 |
ア.損害賠償解決費用 | 損害賠償責任の解決について、被保険者が当会社の書面による同意を得て支出した訴訟、裁判上の和解、調停もしくは仲裁に要した費用 (注2)または示談交渉に要した費用 |
イ.損害防止費用 | 第7条(事故発生時の義務等)①の手段を講ずるために支出した必要または有益と認められる費用 |
ウ.緊急措置費用 | 第7条①に規定する損害を防止または軽減するために必要または有益と認められる手段を講じた後において、被保険者に損害賠償責任がないと判明した場合、支出につきあらかじめ当会社の書面による同意を得た費用および被保険者が被害者のために支出した応急手当、護 送、その他緊急措置に要した費用 |
エ.当会社による解決費用 | 第8条(損害賠償責任解決の特則)の規定により、被保険者が当会社の要求に従い、協力するために直接要した費用 |
オ.権利保全行使費用 | 被保険者が他人に対して損害賠償の請求権を有する場合において、 第7条③または第12条(代位)(3)の規定により、その権利の保全または行使に必要な手続をとるために要した必要または有益な費用 |
(注1)損害賠償金
判決により支払を命ぜられた訴訟費用または判決日までの遅延損害金を含み、また、損害賠償金を支払うことによって被保険者が代位取得する物があるときは、その価額をこれから差し引くものとします。
(注2)費用
弁護士報酬を含みます。
第6条(保険金の支払額)
当会社が1回の事故につき支払うべき保険金の額は、次の①および②の金額の合計額とします。
① 前条①に規定する損害賠償金(注1)の額が免責金額を超過する場合は、その超過した額。ただし、支払限度額(注2)を限度とします。
② 前条②に規定する費用についてはその全額。ただし、同条②のア.の費用は、同条①の損害賠償金(注1)の額が支払限度額(注2)を超える場合は、その支払限度額(注2)の同条①の損害賠償金(注1)の額に対する割合によってこれを支払います。
(注1)損害賠償金
判決により支払を命ぜられた訴訟費用または判決日までの遅延損害金を含み、また、損害賠償金を支払うことによって被保険者が代位取得する物があるときは、その価額をこれから差し引くものとします。
(注2)支払限度額
保険証券記載のこの特約の支払限度額をいいます。
第7条(事故発生時の義務等)
保険契約者または被保険者が、第2条(保険金を支払う場合)の事故により他人の身体の障害または財物の損壊が発生したことを知った場合に履行しなければならない義務および義務の内容、ならびに保険契約者または被保険者が正当な理由がなくそれぞれの義務に違反した場合に支払うべき保険金から差し引く額については、次の①から⑦までに定めるとおりとします。
義 務 | 義務の内容 | 義務違反の場合の 差引金額 |
① 損害防止義務 | 損害の発生および拡大の防止につとめること。 | 発生および拡大を防止するこ とができたと認められる損害の額 |
② 事故内容通知義務 | 次のア.からウ.までの事項を遅滞なく、書面または当会社の定める方法で、当会社に通知すること。 ア.事故の状況、被害者の住所、年齢、職業および氏名または名称 イ.事故発生の日時、場所または事故の状況について証人となる者がある場合は、その者の住所および氏名または名称 ウ.損害賠償の請求を受けた場合は、その 内容 | 保険契約者または被保険者に損害賠償の請求をすることができると認められる額 |
③ 権利保全行使 義務 | 他人に損害賠償の請求(注1)をすることが できる場合は、その権利の保全または行使に必 | 他人に損害賠償の請求(注 1)をすることによって取得 |
要な手続をとること。 | することができたと認められる額 | |
④ 賠償責任承認前確認義務 | 損害賠償の請求を受けた場合は、応急手当、護送、その他の緊急措置を講じるときを除き、あらかじめ当会社の承認を得ないで、その全部 または一部を承認しないこと。 | 損害賠償責任がないと認められる額 |
⑤ 訴訟通知義務 | 損害賠償の請求についての訴訟を提起し、または提起された場合は、遅滞なく当会社に通知 すること | 保険契約者または被保険者に損害賠償の請求をすることができると認められる額 |
⑥ 他保険通知義務 | 他の保険契約等に関する事実の有無および内 容(注2)について遅滞なく当会社に通知すること。 | |
⑦ 書類提出義務 | ②のほか、次のア.およびイ.に定めること。ア.当会社が特に必要とする書類または証拠となるものを求めた場合は、遅滞な く、これを提出すること。 イ.当会社が、損害または傷害の調査のために、帳簿その他の書類もしくは証拠の閲覧、または必要な説明を求めた場合は、これに応じ、必要な証明を求めた場 合は、これに協力すること。 |
(注1)損害賠償の請求
共同不法行為等の場合における連帯債務者相互間の求償を含みます。
(注2)他の保険契約等に関する事実の有無および内容
既に他の保険契約等から保険金または共済金の支払を受けた場合は、その事実を含みます。
第8条(損害賠償責任解決の特則)
(1)当会社は、必要と認めた場合は、被保険者に代わって自己の費用で損害賠償請求権者からの損害賠償請求の解決に当たることができます。
(2)(1)の場合は、被保険者は、当会社の求めに応じ、その遂行について当会社に協力しなければなりません。
(3)被保険者が、正当な理由がなく(2)の規定による協力に応じない場合は、当会社は、被保険者の協力がないことによって被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
第9条(保険金の請求)
(1)この特約にかかる保険金の当会社に対する保険金請求権は、被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額について、被保険者と損害賠償請求権者との間で、判決が確定した時、または裁判上の和解、調停もしくは書面による合意が成立した時から発生し、これを行使することができるものとします。
(2)被保険者または保険金を受け取るべき者が保険金の支払を請求する場合は、次に掲げる書類のうち、当会社が求めるものを提出しなければなりません。
① 保険金の請求書
② 保険証券
③ 当会社の定める事故状況報告書
④ 示談書その他これに代わるべき書類
⑤ 損害を証明する書類
⑥ 保険金の請求の委任を証する書類および委任を受けた者の印鑑証明書(保険金の請求を第三者に委任する場合)
⑦ 損害賠償金の支払または損害賠償請求権者の承認があったことを示す書類
⑧ その他当会社が第11条(保険金の支払時期)(1)に定める必要な確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたもの
(3)被保険者に保険金を請求できない事情がある場合で、かつ、保険金の支払を受けるべき被保険者の代理人がいないときは、次のいずれかに該当する者がその事情を示す書類をもってその旨を当会社に申し出て、当会社の承認を得たうえで、被保険者の代理人として保険金を請求することができます。
① 被保険者と同居または生計を共にする配偶者(注)
② ①に規定する者がいない場合または①に規定する者に保険金を請求できない事情がある場合は、被保険者と同居または生計を共にする3親等内の親族
③ ①および②に規定する者がいない場合または①および②に規定する者に保険金を請求できない事情がある場合は、①以外の配偶者(注)または②以外の3親等内の親族
(4)(3)の規定による被保険者の代理人からの保険金の請求に対して、当会社が保険金を支払った後に、重複して保険金の請求を受けた場合であっても、当会社は、保険金を支払いません。
(5)当会社は、事故の内容または損害の額等に応じ、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者に対して、(2)に掲げるもの以外の書類もしくは証拠の提出または当会社が行う調査への協力を求めることがあります。この場合は、当会社が求めた書類または証拠を速やかに提出し、必要な協力をしなければなりません。
(6)保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、正当な理由がなく(5)の規定に違反した場合または(2)、(3)もしくは(5)の書類に事実と異なる記載をし、もしくはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
(注)配偶者
この条において、法律上の配偶者に限ります。
第10条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)
(1)他の保険契約等がある場合において、それぞれの支払責任額の合計額が損害の額を超えるときは、当会社は、次の①または②に定める額を保険金として支払います。
① 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われていない場合この保険契約の支払責任額
② 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われた場合
損害の額から、他の保険契約等から支払われた保険金または共済金の合計額を差し引いた残額。ただし、この保険契約の支払責任額を限度とします。
(2)(1)の損害の額は、それぞれの保険契約または共済契約に免責金額の適用がある場合は、そのうち最も低い免責金額を差し引いた額とします。
第11条(保険金の支払時期)
(1)当会社は、請求完了日(注1)からその日を含めて30日以内に、当会社が保険金を支払うために必要な次の事項の確認を終え、保険金を支払います。
① 保険金の支払事由発生の有無の確認に必要な事項として、事故の原因、事故発生の状況、損害または費用発生の有無および被保険者に該当する事実
② 保険金が支払われない事由の有無の確認に必要な事項として、保険金が支払われない事由としてこの保険契約において定める事由に該当する事実の有無
③ 保険金を算出するための確認に必要な事項として、損害の額または程度、事故と損害との関係、治療の経過および内容
④ 保険契約の効力の有無の確認に必要な事項として、この保険契約において定める解除、無効、失効または取消しの事由に該当する事実の有無
⑤ ①から④までのほか、他の保険契約等の有無および内容、損害について被保険者が有する損害賠償請求権その他の債権および既に取得したものの有無および内容等、当会社が支払うべき保険金の額を確定するために確認が必要な事項
(2)(1)の確認をするため、次に掲げる特別な照会または調査が不可欠な場合は、(1)の規定にかかわらず、当会社は、請求完了日(注1)からその日を含めて次に掲げる日数(注2)を経過する日までに、保険金を支払います。この場合において、当会社は、確認が必要な事項およびその確認を終えるべき時期を被保険者または保険金を受け取るべき者に対して通知するものとします。
① (1)①から④までの事項を確認するための、警察、検察、消防その他の公の機関による捜査・調査結果の照会(注3) 180日
② (1)①から④までの事項を確認するための、医療機関、検査機関その他の専門機関による診断、鑑定等の結果の照会 90日
③ (1)③の事項のうち、後遺障害の内容およびその程度を確認するための、医療機関による診断、後遺障害の認定に係る専門機関による審査等の結果の照会 120日
④ 災害救助法(昭和22年法律第118号)が適用された災害の被災地域における(1)①から⑤までの事項の確認のための調査 60日
⑤ (1)①から⑤までの事項の確認を日本国内において行うための代替的な手段がない場合の日本国外における調査 180日
(3)(1)および(2)に掲げる必要な事項の確認に際し、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が正当な理由なくその確認を妨げ、またはこれに応じなかった場合(注4)は、これにより確認が遅延した期間については、(1)または(2)の期間に算入しないものとします。
(4)(1)または(2)の規定による保険金の支払は、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者と当会社があらかじめ合意した場合を除いては、日本国内において日本国通貨をもって行うものとします。
(注1)請求完了日
被保険者が第9条(保険金の請求)(2)および(3)の規定による手続を完了した日をいいます。
(注2)次に掲げる日数
複数に該当する場合は、そのうち最長の日数とします。
(注3)警察、検察、消防その他の公の機関による捜査・調査結果の照会
弁護士法(昭和24年法律第205号)に基づく照会その他法令に基づく照会を含みます。
(注4)これに応じなかった場合
必要な協力を行わなかった場合を含みます。
第12条(代位)
(1)損害が生じたことにより被保険者が損害賠償請求権その他の債権(注)を取得した場合において、当会社がその損害に対して保険金を支払ったときは、その債権は当会社に移転します。ただし、移転するのは、次のいずれかの額を限度とします。
① 当会社が損害の額の全額を保険金として支払った場合被保険者が取得した債権の全額
② ①以外の場合
被保険者が取得した債権の額から、保険金が支払われていない損害の額を差し引いた額
(2)(1)②の場合において、当会社に移転せずに被保険者が引き続き有する債権は、当会社に移転した債権よりも優先して弁済されるものとします。
(3)保険契約者および被保険者は、当会社が取得する(1)または(2)の債権の保全および行使ならびにそのために、当会社が必要とする書類または証拠となるものの提出等を求めた場合は、遅滞なくこれを提出し、当会社が行う損害の調査に協力しなければなりません。
(注)損害賠償請求権その他の債権
共同不法行為等の場合における連帯債務者相互間の求償権を含みます。
第13条(先取特権)
(1)損害賠償請求権者は、被保険者の当会社に対する保険金請求権(注)について先取特権を有します。
(2)当会社は、次のいずれかに該当する場合に、保険金の支払を行うものとします。
① 被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をした後に、当会社から被保険者に支払う場合。ただし、被保険者が賠償した金額を限度とします。
② 被保険者が損害賠償請求権者に対して、その損害の賠償をする前に、被保険者の指図により、当会社から直接、損害賠償請求権者に支払う場合。
③ 被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をする前に、損害賠償請求権者が(1)の先取特権を行使したことにより、当会社から直接、損害賠償請求権者に支払う場合。
④ 被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をする前に、当会社が被保険者に保険金を 支払うことを損害賠償請求権者が承諾したことにより、当会社から被保険者に支払う場合。ただし、損害賠償請求権者が承諾した金額を限度とします。
(3)保険金請求権(注)は損害賠償請求権者以外の第三者に譲渡することはできません。また、保険金請求権(注)を質権の目的とし、または差し押さえることはできません。ただし、(2)①または④の規定により被保険者が当会社に対して保険金の支払を請求することができる場合を除きます。
(注)保険金請求権
第5条(支払保険金の範囲)②の費用に対する保険金請求権を除きます。
第14条(時効)
保険金請求権は、第9条(保険金の請求)(1)に定める時の翌日から起算して3年を経過した場合は、時効によって消滅します。
第15条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款の規定を準用します。
附則(先取特権に関する特則)
第13条(先取特権)の規定は、保険法(平成20年法律第56号)の施行日以降に適用するものとします。
16.借家人賠償責任補償特約
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用 語 | 定 義 |
貸主 | 転貸人を含みます。 |
支払責任額 | 他の保険契約等がないものとして算出した支払うべき保険金または共済金の額をいいます。 |
借用戸室 | 被保険者の借用する保険証券記載の建物の戸室をいいます。 |
損壊 | 滅失、汚損または損傷をいいます。 |
他の保険契約等 | 第2条(保険金を支払う場合)の損害を補償する他の保険契約または共済契約をいいます。 |
普通保険約款 | この特約が付帯された普通保険約款をいいます。 |
被保険者 | 保険証券記載の被保険者をいいます。 |
免責金額 | 支払保険金の算出にあたり、損害の額から控除する保険証券記載の免責金額をいいます。 |
第2条(保険金を支払う場合)
当会社は、借用戸室が、被保険者の責めに帰すべき事由に起因する次のいずれかに該当する事故(以下「事故」といいます。)により損壊した場合において、被保険者が借用戸室についてその貸主に対して法律上の損害賠償責任を負担することによって損害を被ったときは、この特約に従い、保険金を支払います。
① 火災
② 破裂または爆発(注)
(注)破裂または爆裂
気体または蒸気の急激な膨張を伴う破壊またはその現象をいいます。
第3条(保険金を支払わない場合)
(1)当会社は、借用戸室が次のいずれかに該当する事由によって損壊した場合において、被保険者が被った損害に対しては、保険金を支払いません。
① 保険契約者、被保険者(注1)またはこれらの者の法定代理人の故意
② 被保険者の心神喪失または指図
③ 借用戸室の改築、増築、取りこわし等の工事。ただし、被保険者が自己の労力をもって行った仕事による場合を除きます。
④ 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動
(注2)
⑤ 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
⑥ 核燃料物質(注3)もしくは核燃料物質(注3)によって汚染された物(注4)の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故
(2)当会社は、被保険者が次のいずれかに該当する損害賠償責任を負担することによって被った損害に対しては、保険金を支払いません。
① 被保険者と借用戸室の貸主との間に損害賠償に関する特別の約定がある場合において、その約定によって加重された損害賠償責任
② 被保険者が借用戸室を貸主に引き渡した後に発見された借用戸室の損壊に起因する損害賠償責任
(注1)保険契約者、被保険者
保険契約者または被保険者が法人であるときは、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注2)暴動
群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持上重大な事態と認められる状態をいいます。
(注3)核燃料物質
使用済燃料を含みます。
(注4)核燃料物質によって汚染された物原子核分裂生成物を含みます。
第4条(支払保険金の範囲)
当会社が支払う保険金の範囲は、次の①および②に掲げるものにかぎります。
① 被保険者が貸主に支払うべき損害賠償金(注1)
② 被保険者が支出した次のア.からオ.までの費用
区 分 | 費用の内容 |
ア.損害賠償解決費用 | 損害賠償責任の解決について、被保険者が当会社の書面による同意を得て支出した訴訟、裁判上の和解、調停もしくは仲裁に要した費用 (注2)または示談交渉に要した費用 |
イ.損害防止費用 | 第6条(事故発生時の義務等)①の手段を講ずるために支出した必要または有益と認められる費用 |
ウ.緊急措置費用 | 第6条①に規定する損害を防止または軽減するために必要または有益と認められる手段を講じた後において、被保険者に損害賠償責任がないと判明した場合、支出につきあらかじめ当会社の書面による同意を得た費用および被保険者が被害者のために支出した応急手当、護 送、その他緊急措置に要した費用 |
エ.当会社による解決費用 | 第7条(損害賠償責任解決の特則)の規定により、被保険者が当会社の要求に従い、協力するために直接要した費用 |
オ.権利保全行使費用 | 被保険者が他人に対して損害賠償の請求権を有する場合において、第6条③または第11条(代位)(3)の規定により、その権利の保全 または行使に必要な手続をとるために要した必要または有益な費用 |
(注1)損害賠償金
判決により支払を命ぜられた訴訟費用または判決日までの遅延損害金を含み、また、損害賠償金を支払うことによって被保険者が代位取得する物があるときは、その価額をこれから差し引くものとします。
(注2)費用
弁護士報酬を含みます。
第5条(保険金の支払額)
当会社が1回の事故につき支払うべき保険金の額は、次の①および②の金額の合計額とします。
① 前条①に規定する損害賠償金(注1)の額が免責金額を超過する場合は、その超過した額。ただし、支払限度額(注2)を限度とします。
② 前条②に規定する費用についてはその全額。ただし、同条②ア.の費用は、同条①の損害賠償金
(注1)の額が支払限度額(注2)を超える場合は、その支払限度額(注2)の同条①の損害賠償金(注1)の額に対する割合によってこれを支払います。
(注1)損害賠償金
判決により支払を命ぜられた訴訟費用または判決日までの遅延損害金を含み、また、損害賠償金を支払うことによって被保険者が代位取得する物があるときは、その価額をこれから差し引くものとします。
(注2)支払限度額
保険証券記載のこの特約の支払限度額をいいます。
第6条(事故の発生時の義務等)
義務 | 義務の内容 | 義務違反の場合の差引金額 |
① 損害防止義務 | 損害の発生および拡大の防止につとめること。 | 発生および拡大を防止するこ とができたと認められる損害の額 |
② 事故内容通知義務 | 次のア.からウ.までの事項を遅滞なく、書面または当会社の定める方法で、当会社に通知すること。 ア.事故の状況、借用戸室の貸主の住所および氏名または名称 イ.事故発生の日時、場所または事故の状況について証人となる者がある場合は、その者の住所および氏名または名称 ウ.損害賠償の請求を受けた場合は、その 内容 | 保険契約者または被保険者に損害賠償の請求をすることができると認められる額 |
③ 権利保全行使義務 | 他人に損害賠償の請求(注1)をすることができる場合は、その権利の保全または行使に必要な手続をすること。 | 他人に損害賠償の請求(注 1)をすることによって取得することができたと認められ る額 |
④ 賠償責任承認前確認義務 | 損害賠償の請求を受けた場合は、あらかじめ当会社の承認を得ないで、その全部または一部 を承認しないこと。 | 損害賠償責任がないと認められる額 |
⑤ 訴訟通知義務 | 損害賠償の請求についての訴訟を提起し、ま たは提起された場合は、遅滞なく当会社に通知すること。 | 保険契約者または被保険者に損害賠償の請求をすることができると認められる額 |
⑥ 他保険通知義務 | 他の保険契約等に関する事実の有無および内容(注2)について遅滞なく当会社に通知すること。 |
保険契約者または被保険者が、事故が発生したことを知った場合に履行しなければならない義務および義務の内容、ならびに保険契約者または被保険者が正当な理由がなくそれぞれの義務に違反した場合に支払うべき保険金から差し引く額については、次の①から⑦までに定めるとおりとします。
⑦ 書類提出等義務 | ②のほか、次のア.およびイ.に定めること。ア.当会社が特に必要とする書類または証拠となるものを求めた場合は、遅滞な く、これを提出すること。 イ.当会社が、損害の調査のために、帳簿その他の書類もしくは証拠の閲覧、または必要な説明を求めた場合は、これに応じ、必要な証明を求めた場合は、これに 協力すること。 |
(注1)損害賠償の請求
共同不法行為等の場合における連帯債務者相互間の求償を含みます。
(注2)他の保険契約等に関する事実の有無および内容
既に他の保険契約等から保険金または共済金の支払を受けた場合は、その事実を含みます。
第7条(損害賠償責任解決の特則)
(1)当会社は、必要と認めた場合は、被保険者に代わって自己の費用で貸主からの損害賠償請求の解決に当たることができます。
(2)(1)の場合は、被保険者は当会社の求めに応じ、その遂行について当会社に協力しなければなりません。
(3)被保険者が、正当な理由がなく(2)の規定による協力に応じない場合は、当会社は、被保険者の協力がないことによって被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
第8条(保険金の請求)
(1)この特約にかかる保険金の当会社に対する保険金請求権は、被保険者が貸主に対して負担する法律上の損害賠償責任の額について、被保険者と貸主との間で、判決が確定した時、または裁判上の和解、調停もしくは書面による合意が成立した時から発生し、これを行使することができるものとします。
(2)被保険者または保険金を受け取るべき者が保険金の支払を請求をする場合は、次に掲げる書類のうち、当会社が求めるものを提出しなければなりません。
① 保険金の請求書
② 保険証券
③ 当会社の定める事故状況報告書
④ 示談書その他これに代わるべき書類
⑤ 損害を証明する書類
⑥ 保険金の請求の委任を証する書類および委任を受けた者の印鑑証明書(保険金の請求を第三者に委任する場合)
⑦ 損害賠償金の支払または貸主の承認があったことを示す書類
⑧ その他当会社が第10条(保険金の支払時期)(1)に定める必要な確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたもの
(3)被保険者に保険金を請求できない事情がある場合で、かつ、保険金の支払を受けるべき被保険者の代理人がいないときは、次のいずれかに該当する者がその事情を示す書類をもってその旨を当会社に申し出て、当会社の承認を得たうえで、被保険者の代理人として保険金を請求することができます。
① 被保険者と同居または生計を共にする配偶者(注)
② ①に規定する者がいない場合または①に規定する者に保険金を請求できない事情がある場合は、被保険者と同居または生計を共にする3親等内の親族
③ ①および②に規定する者がいない場合または①および②に規定する者に保険金を請求できない事情がある場合は、①以外の配偶者(注)または②以外の3親等内の親族
(4)(3)の規定による被保険者の代理人からの保険金の請求に対して、当会社が保険金を支払った後に、重複して保険金の請求を受けた場合であっても、当会社は、保険金を支払いません。
(5)当会社は、事故の内容または損害の額等に応じ、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者に対して、(2)に掲げるもの以外の書類もしくは証拠の提出または当会社が行う調査への協力を求めることがあります。この場合は、当会社が求めた書類または証拠を速やかに提出し、必要な協力をしなければなりません。
(6)保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、正当な理由がなく(5)の規定に違反した場合または(2)、(3)もしくは(5)の書類に事実と異なる記載をし、もしくはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
(注)配偶者
この条において、法律上の配偶者に限ります。
第9条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)
(1)他の保険契約等がある場合において、それぞれの支払責任額の合計額が、損害の額を超えるときは、当会社は、次の①または②に定める額を保険金として支払います。
① 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われていない場合この保険契約の支払責任額
② 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われた場合
損害の額から、他の保険契約等から支払われた保険金または共済金の合計額を差し引いた残額。ただし、この保険契約の支払責任額を限度とします。
(2)(1)の損害の額は、それぞれの保険契約または共済契約に免責金額の適用がある場合は、そのうち最も低い免責金額を差し引いた額とします。
第10条(保険金の支払時期)
(1)当会社は、請求完了日(注1)からその日を含めて30日以内に、当会社が保険金を支払うために必要な次の事項の確認を終え、保険金を支払います。
① 保険金の支払事由発生の有無の確認に必要な事項として、事故の原因、事故発生の状況、損害または費用発生の有無および被保険者に該当する事実
② 保険金が支払われない事由の有無の確認に必要な事項として、保険金が支払われない事由として
この保険契約において定める事由に該当する事実の有無
③ 保険金を算出するための確認に必要な事項として、損害の額および事故と損害との関係
④ 保険契約の効力の有無の確認に必要な事項として、この保険契約において定める解除、無効、失効または取消しの事由に該当する事実の有無
⑤ ①から④までのほか、他の保険契約等の有無および内容、損害について被保険者が有する損害賠償請求権その他の債権および既に取得したものの有無および内容等、当会社が支払うべき保険金の額を確定するために確認が必要な事項
(2)(1)の確認をするため、次に掲げる特別な照会または調査が不可欠な場合は、(1)の規定にかかわらず、当会社は、請求完了日(注1)からその日を含めて次に掲げる日数(注2)を経過する日までに、保険金を支払います。この場合において、当会社は、確認が必要な事項およびその確認を終えるべき時期を被保険者または保険金を受け取るべき者に対して通知するものとします。
① (1)①から④までの事項を確認するための、警察、検察、消防その他の公の機関による捜査・調査結果の照会(注3) 180日
② (1)①から④までの事項を確認するための、専門機関による鑑定等の結果の照会 90日
③ 災害救助法(昭和22年法律第118号)が適用された災害の被災地域における(1)①から⑤までの事項の確認のための調査 60日
④ (1)①から⑤までの事項の確認を日本国内において行うための代替的な手段がない場合の日本国外における調査 180日
(3)(1)および(2)に掲げる必要な事項の確認に際し、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が正当な理由なくその確認を妨げ、またはこれに応じなかった場合(注4)は、これにより確認が遅延した期間については、(1)または(2)の期間に算入しないものとします。
(4)(1)または(2)の規定による保険金の支払は、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者と当会社があらかじめ合意した場合を除いては、日本国内において日本国通貨をもって行うものとします。
(注1)請求完了日
被保険者が第8条(保険金の請求)(2)および(3)の規定による手続を完了した日をいいます。
(注2)次に掲げる日数
複数に該当する場合は、そのうち最長の日数とします。
(注3)警察、検察、消防その他の公の機関による捜査・調査結果の照会
弁護士法(昭和24年法律第205号)に基づく照会その他法令に基づく照会を含みます。
(注4)これに応じなかった場合
必要な協力を行わなかった場合を含みます。
第11条(代位)
(1)損害が生じたことにより被保険者が損害賠償請求権その他の債権(注)を取得した場合において、当会社がその損害に対して保険金を支払ったときは、その債権は当会社に移転します。ただし、移転するのは、次のいずれかの額を限度とします。
① 当会社が損害の額の全額を保険金として支払った場合被保険者が取得した債権の全額
② ①以外の場合
被保険者が取得した債権の額から、保険金が支払われていない損害の額を差し引いた額
(2)(1)②の場合において、当会社に移転せずに被保険者が引き続き有する債権は、当会社に移転した債権よりも優先して弁済されるものとします。
(3)保険契約者および被保険者は、当会社が取得する(1)または(2)の債権の保全および行使ならびにそのために、当会社が必要とする書類または証拠となるものの提出等を求めた場合は、遅滞なくこれを提出し、当会社が行う損害の調査に協力しなければなりません。
(注)損害賠償請求権その他の債権
共同不法行為等の場合における連帯債務者相互間の求償権を含みます。
第12条(先取特権)
(1)貸主は、被保険者の当会社に対する保険金請求権(注)について先取特権を有します。
(2)当会社は、次のいずれかに該当する場合に、保険金の支払を行うものとします。
① 被保険者が貸主に対してその損害の賠償をした後に、当会社から被保険者に支払う場合。ただし、被保険者が賠償した金額を限度とします。
② 被保険者が貸主に対して、その損害の賠償をする前に、被保険者の指図により、当会社から直接、貸主に支払う場合。
③ 被保険者が貸主に対してその損害の賠償をする前に、貸主が(1)の先取特権を行使したことにより、当会社から直接、貸主に支払う場合。
④ 被保険者が貸主に対してその損害の賠償をする前に、当会社が被保険者に保険金を支払うことを貸主が承諾したことにより、当会社から被保険者に支払う場合。ただし、貸主が承諾した金額を限度とします。
(3)保険金請求権(注)は貸主以外の第三者に譲渡することはできません。また、保険金請求権(注)を質権の目的とし、または差し押さえることはできません。ただし、(2)①または④の規定により被保険者が当会社に対して保険金の支払を請求することができる場合を除きます。
(注)保険金請求権
第4条(支払保険金の範囲)②の費用に対する保険金請求権を除きます。
第13条(時効)
この特約の保険金請求権は、第8条(保険金の請求)(1)に定める時の翌日から起算して3年を経過した場合は、時効によって消滅します。
第14条(個別適用)
この特約の規定は、それぞれ被保険者ごとに個別に適用します。ただし、第5条(保険金の支払額)の規定を除きます。
第15条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款の規定を準用します。
附則(先取特権に関する特則)
第12条(先取特権)の規定は、保険法(平成20年法律第56号)の施行日以降に適用するものとします。
17.修理費用補償特約
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用 語 | 定 義 |
貸主 | 転貸人を含みます。 |
事故 | 第2条(保険金を支払う場合)①から⑧までのいずれかに該当する事故をいいま す。 |
支払責任額 | 他の保険契約等がないものとして算出した支払うべき保険金または共済金の額を いいます。 |
借用戸室 | 被保険者の借用する保険証券記載の建物または戸室をいいます。 |
修理費用 | 借用戸室を損害発生直前の状態に復旧するために必要な修理費用をいいます。 |
他の保険契約等 | 第2条の修理費用を補償する他の保険契約または共済契約をいいます。 |
被保険者 | 保険証券記載の被保険者をいいます。 |
保険金 | 修理費用保険金をいいます。 |
免責金額 | 支払保険金の算出にあたり、修理費用の額から控除する保険証券記載の免責金額 をいいます。 |
第2条(保険金を支払う場合)
当会社は、次のいずれかに該当する事故により借用戸室に損害が生じた場合において、被保険者がその貸主との契約に基づき、自己の費用で現実にこれを修理したときは、その修理費用に対して、この特約に従い、保険金を支払います。ただし、借家人賠償責任補償特約の規定によって保険金を支払う場合を除きます。
① 火災
② 落雷
③ 破裂または爆発
④ 借用戸室の外部からの物体の落下、飛来、衝突、接触もしくは倒壊または建物内部での車両もし
じん じん ばい
くはその積載物の衝突もしくは接触。ただし、雨、雪、あられ、砂塵、粉塵、煤煙その他これらに
類する物の落下もしくは飛来または水災(注1)もしくは⑦の事故による損害を除きます。
いつ
⑤ 次のア.またはイ.いずれかに該当する事故に伴う漏水、放水または溢水(注2)による水濡れ。
ただし、水災(注1)もしくは⑦の事故による損害または給排水設備(注3)自体に生じた損害を除きます。
ア.給排水設備(注3)に生じた事故
イ.被保険者以外の者が占有する借用戸室で生じた事故
じょう
⑥ 騒擾およびこれに類似の集団行動(注4)または労働争議に伴う暴力行為もしくは破壊行為
ません。
① 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動
(注6)
② 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
③ 核燃料物質(注7)もしくは核燃料物質(注7)によって汚染された物(注8)の放射性、爆発性その他の有害な特性の作用またはこれらの特性による事故
(注1)保険契約者、被保険者
保険契約者または被保険者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を遂行するその他の機関をいいます。
(注2)その者
被保険者でない保険金を受け取るべき者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を遂行するその他の機関をいいます。
(注3)所有
所有権留保条項付売買契約により購入した場合および1年以上を期間とする貸借契約により借り入れた場合を含みます。なお、「所有権留保条項付売買契約」とは、自動車販売店等が顧客に自動車を販売する際に、自動車販売店、金融業者等が、販売代金の全額領収までの間、販売された自動車の所有権を顧客に移さず、留保することを契約内容に含んだ自動車の売買契約をいいます。
(注4)運転
保険契約者または被保険者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関による運転を含みます。
(注5)損害
①から③までの事由によって発生した前条の事故が延焼または拡大して生じた損害、および発生原因がいかなる場合でも同条の事故がこれらの事由によって延焼または拡大して生じた損害を含みます。
(注6)暴動
群衆または多数の者の集団行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持上重大な事態と認められる状態をいいます。
(注7)核燃料物質
使用済燃料を含みます。
(注8)核燃料物質によって汚染された物原子核分裂生成物を含みます。
第4条(保険金支払の対象となる修理費用の範囲)
保険金支払の対象となる修理費用は、借用戸室を実際に修理した費用をいいます。ただし、次の①および②のものの修理費用を除きます。
① 壁、柱、床、はり、屋根、階段等の建物の主要構造部
② 玄関、ロビー、廊下、昇降機、便所、浴室、門、塀、垣、給水塔等の借用戸室居住者の共同の利用に供せられるもの
第5条(保険金の支払額)
当会社が第2条(保険金を支払う場合)の保険金として支払うべき保険金の額は、修理費用の額が、
1回の事故につき免責金額を超過する場合にかぎり、その超過額を保険証券記載の支払限度額を限度として、支払います。
第6条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)
ひょう ひょう じん
⑦ 風災(注5)、雹災または雪災(注6)。ただし、雨、雪、雹または砂塵の吹込みによって生
ひょう
じた損害については、借用戸室またはその開口部が風災(注5)、雹災または雪災(注6)によ
って直接破損したために生じた場合にかぎります。
⑧ 盗難(注7)
(注1)水災
台風、暴風雨、豪雨等による洪水・融雪洪水・高潮・土砂崩れ等をいいます。
いっ
(注2)溢水
あふ
水が溢れることをいいます。
(注3)給排水設備
スプリンクラー設備・装置を含みます。
(注4)集団行動
多数の群衆により数世帯以上またはこれに準じる規模にわたり平穏が害される状態または被害が生ずる状態であって、次条(2)①の暴動に至らないものをいいます。
(注5)風災
台風、旋風、暴風、暴風雨等をいい、洪水、高潮等を除きます。
(注6)雪災
なだれ
豪雪、雪崩等をいい、融雪洪水を除きます。
(注7)盗難
強盗または窃盗ならびにこれらの未遂をいいます。
第3条(保険金を支払わない場合)
(1)当会社は、次のいずれかに該当する事由によって生じた損害に対しては、保険金を支払いません。
① 保険契約者、被保険者(注1)、借用戸室の貸主またはこれらの者の法定代理人の故意もしくは重大な過失または法令違反
② 被保険者でない者が保険金の全部または一部を受け取るべき場合においては、その者(注2)またはその者の法定代理人の故意もしくは重大な過失または法令違反。ただし、他の者が受け取るべき金額については除きます。
③ 保険契約者、被保険者または借用戸室の貸主が所有(注3)または運転(注4)する車両またはその積載物の衝突または接触
(2)当会社は、次のいずれかに該当する事由によって生じた損害(注5)に対しては、保険金を支払い
(1)他の保険契約等がある場合において、それぞれの支払責任額の合計額が、修理費用の額を超えるときは、当会社は、次の①または②に定める額を保険金として支払います。
① 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われていない場合この保険契約の支払責任額
② 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われた場合
修理費用の額から、他の保険契約等から支払われた保険金または共済金の合計額を差し引いた残額。ただし、この保険契約の支払責任額を限度とします。
(2)(1)の修理費用の額は、それぞれの保険契約または共済契約に免責金額の適用がある場合は、そのうち最も低い免責金額を差し引いた額とします。
第7条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約に反しないかぎり、普通保険約款の規定を準用します。
18.類焼損害補償特約
第1条(用語の定義)
(1)この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用 語 | 定 義 |
契約年度 | 保険期間が1年を超える保険契約において、初年度については、保険期間の初日からその日を含めて1年間、第2年度以降については、それぞれの初日応当日から その日を含めて1年間をいいます。 |
支払責任額 | 事故が発生したことによって生ずる費用に対する保険金を除きます。 |
主契約 | 普通保険約款等に基づく保険契約をいいます。 |
主契約家財 | 主契約の保険の対象である家財をいいます。 |
主契約建物 | 主契約の保険の対象である建物をいいます。 |
主契約被保険者 | 主契約の保険の対象の被保険者をいいます。 |
他の保険契約等 | 第2条(保険金を支払う場合)の損害を補償する他の保険契約または共済契約をいいます。 |
普通保険約款 | この特約が付帯された組立式火災保険普通保険約款をいいます。 |
保険金 | 類焼損害保険金をいいます。 |
類焼補償対象物 | ① 「類焼補償対象物」とは、居住の用に供する建物であって、その全部または一部で世帯が現実に生活を営んでいるものまたはこれに収容される家財をいいます。なお、建物には、次のア.からエ.までを含みます。(注1) ア.畳、建具その他これらに類する物 イ.電気、通信、ガス、給排水、衛生、消火、冷房・暖房設備、エレベーター、リフト等の設備のうち建物に付加したもの ウ.浴槽、流し、ガス台、調理台、棚その他これらに類する物のうち建物に付加したもの エ.門、塀もしくは垣または物置、車庫その他の付属建物 ② ①の規定にかかわらず、次に掲げる建物またはこれに収容される家財は、類焼補償対象物に含みます。 ア.常時、居住の用に供しうる状態にある別荘(注2)イ.常時、居住の用に供しうる状態にある空家(注3) ③ ①および②の規定にかかわらず、次に掲げる建物は、類焼補償対象物に含みません。 ア.主契約建物 イ.主契約家財を収容する保険証券記載の建物 ウ.主契約被保険者または主契約被保険者と生計を共にする同居の親族の所有する建物(注4) エ.建築中または取りこわし中の建物(注5) オ.国もしくは地方公共団体またはこれらに類する法人の所有する建物(注6) ④ ①および②の規定にかかわらず、次に掲げる家財は、類焼補償対象物に含みません。 ア.主契約家財 イ.主契約建物に収容される家財 ウ.主契約被保険者または主契約被保険者と生計を共にする同居の親族の所有、使用または管理する家財 エ.家財を収容する建物内で現実に生活を行っている者以外の者が所有権を有するその家財 オ.自動車(注7) カ.通貨、有価証券、預貯金証書、印紙、切手その他これらに類する物 とう キ.貴金属、宝玉、宝石、書画、骨董、彫刻物その他の美術品で、1個または1 組の価額が30万円を超えるもの ク.稿本、設計書、図案、証書、帳簿その他これらに類する物ケ.動物、植物 じゅう コ.商品、見本品、業務用什器・備品・機械装置・道具その他事業を営むため に使用されるもの (注1)②および③において同様とします。 (注2)営業用の貸別荘を除きます。 (注3)建売業者等が所有する売却用の空家を除きます。 (注4)区分所有建物の共用部分の主契約被保険者以外の者または主契約被保険者と生計を共にする同居の親族以外の者の共有持分を除きます。 (注5)損害が発生した時に、世帯が現実に生活を営んでいたものを除きます。 (注6)区分所有建物の共用部分のこれらの者以外の者の共有持分を除きます。 (注7)自動三輪車または自動二輪車を含み、原動機付自転車を除きます。 |
類焼補償対象物の再調達価額 | 類焼補償対象物が建物(注)の場合は、類焼補償対象物と同一の構造、質、用途、規模、型、能力のものを再築または再取得するのに要する額、類焼補償対象物が家財の場合は、類焼補償対象物と同一の質、用途、規模、型、能力のものを再取得するのに要する額をいいます。 (注)用語「類焼補償対象物」の定義の①のア.からエ.までを含みます。 |
類焼補償対象物を保険の対象とする他の保険契 約等 | 類焼補償対象物の全部または一部を保険の対象とし、類焼補償被保険者または類焼補償対象物の所有者の全部または一部を被保険者とする保険契約または共済契約をいいます。 |
類焼補償被保険者 | 類焼補償対象物の所有者をいいます。ただし、2人以上の類焼補償対象物の所有者が同居の親族の関係に該当する場合はそれらの世帯主を、また、類焼補償対象物が区分所有建物の共用部分である場合は管理組合または管理組合法人を、類焼補償被保険者とみなして、第4条(保険金の支払額)から第7条(複数の類焼補償被保険者がある場合の保険金の支払額)までの規定を適用します。 |
(2)主契約建物が借用に供される戸室(以下「借用戸室」といいます。)を有している場合または主契 約建物が借用に供される一戸建(以下「借用一戸建」といいます。)である場合は、この特約の規定は、次のとおり読み替えるものとします。
① (1)で定義されている用語「類焼補償対象物」における④のイ.の規定中「主契約建物に収容される家財」とあるのは「主契約建物に収容される家財。ただし、主契約建物が借用戸室を有している場合は、借用戸室またはこれに収容される家財から事故が発生したときにおけるその借用戸室に収容される家財にかぎります。」
② 第2条(保険金を支払う場合)の(注1)の規定中「主契約が保険契約者と被保険者が異なる保険契約の場合の保険契約者を含み、主契約被保険者と生計を共にする同居の親族を除きます。」とあるのは「主契約が保険契約者と被保険者が異なる保険契約の場合の保険契約者を含み、主契約被
保険者と生計を共にする同居の親族ならびに主契約被保険者の許諾を得て主契約建物の借用戸室または借用一戸建である主契約建物に居住する者を除きます。ただし、保険契約者、主契約被保険者および主契約被保険者と生計を共にする同居の親族は、これに含みます。」
第2条(保険金を支払う場合)
当会社は、①の事故(以下「事故」といいます。)によって生じた②の損害(以下「損害」といいます。)に対して、普通保険約款およびこの特約に従い、類焼損害保険金を支払います。
① 事故
主契約建物もしくはこれに収容される家財または主契約家財もしくはこれを収容する保険証券記 載の建物から発生した火災、破裂または爆発。ただし、主契約における第三者(注1)の所有物で 主契約被保険者以外の者が占有する部分(注2)から発生した火災、破裂または爆発による場合を 除きます。なお、主契約建物に収容される家財または主契約家財を収容する保険証券記載の建物は、普通保険約款に定める保険の対象の範囲の規定を準用します。
② 損害
類焼補償対象物の滅失、損傷または汚損(注3)。ただし、煙損害または臭気付着の損害を除きます。
(注1)第三者
主契約が保険契約者と被保険者が異なる保険契約の場合の保険契約者を含み、主契約被保険者と生計を共にする同居の親族を除きます。
(注2)主契約被保険者以外の者が占有する部分区分所有建物の共用部分を含みます。
(注3)類焼補償対象物の滅失、損傷または汚損
消防または避難に必要な処置によって生じた損害を含みます。
第3条(保険金を支払わない場合)
(1)当会社は、次のいずれかに該当する事由によって生じた損害に対しては、保険金を支払いません。
① 保険契約者、主契約被保険者(注1)または主契約被保険者と生計を共にする同居の親族またはこれらの者の法定代理人の故意
② 類焼補償被保険者(注2)またはその法定代理人の故意、重大な過失または法令違反。ただし、保険金を支払わないのは、その類焼補償被保険者が被った損害にかぎります。
③ 類焼補償被保険者でない者が保険金の全部または一部を受け取るべき場合においては、その者
(注3)またはその者の法定代理人の故意、重大な過失または法令違反。ただし、他の者が受け取るべき金額については除きます。
(2)当会社は、次のいずれかに該当する事由によって生じた損害(注4)に対しては、保険金を支払いません。
① 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動
(注5)
② 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
③ 核燃料物質(注6)もしくは核燃料物質(注6)によって汚染された物(注7)の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故
(注1)保険契約者、主契約被保険者
保険契約者または主契約被保険者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注2)類焼補償被保険者
類焼補償被保険者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注3)その者
類焼補償被保険者でない保険金を受け取るべき者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注4)損害
①から③までの事由によって発生した前条に掲げる事故が延焼または拡大して生じた損害、および発生原因がいかなる場合でも前条に掲げる事故がこれらの事由によって延焼または拡大して生じた損害を含みます。
(注5)暴動
群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持上重大な事態と認められる状態をいいます。
(注6)核燃料物質
使用済燃料を含みます。
(注7)核燃料物質によって汚染された物原子核分裂生成物を含みます。
第4条(保険金の支払額)
(1)当会社が保険金として支払うべき損害の額は、類焼補償対象物の再調達価額によって定めます。
(2)当会社は、1億円(当会社が保険金を支払った場合は、1億円からその保険金の額を控除した残額を損害が生じた時以後の保険期間に対する支払限度額とします。以下「支払限度額」といいます。)を限度として(1)の規定による損害の額を保険金として支払います。
(3)保険期間が1年を超える保険契約においては、当会社は、契約年度ごとに(2)の規定を適用します。
第5条(類焼補償対象物を保険の対象とする他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)
類焼補償対象物を保険の対象とする他の保険契約等がある場合は、当会社は、支払限度額を限度に、前条(1)の規定によって算出した損害の額から類焼補償対象物を保険の対象とする他の保険契約等の保険金の支払責任額の合計額を控除した残額を保険金として支払います。
第6条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)
他の保険契約等がある場合において、それぞれの支払責任額の合計が、損害の額を超えるときは、当会社は、次に定める額を保険金として支払います。ただし、他の保険契約等がないものとして算出した
類焼補償対象物を保険の対象とする他の保険契約等によって支払われるべき保険金または共済金の額
類焼損害を補償する他の保険契約等によって既に支払われている保険金または共済金の額
損害の額
支払責任額を限度とします。
- - =
た場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
(2)類焼補償被保険者が、正当な理由がなく前条(4)の規定に違反した場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
(3)保険契約者、主契約被保険者または類焼補償被保険者が正当な理由がなく、前条(5)に規定する義務を履行しなかった場合は、当会社は、次の算式によって算出した額を損害の額とみなします。
保険金の 額
第7条(複数の類焼補償被保険者がある場合の保険金の支払額)
(1)1回の事故において複数の類焼補償被保険者がある場合は、当会社は、それぞれの類焼補償被保険者に対して、支払限度額を類焼補償被保険者数で除した額を限度に、前3条の規定によって算出した額を保険金として支払います。
(2)(1)の規定によって算出したそれぞれの類焼補償被保険者に対する保険金の合計額が支払限度額 に満たない場合で、かつ、(1)の規定によって算出した保険金の額が前3条の規定によって算出した 支払責任額に満たない類焼補償被保険者(以下「追加支払対象被保険者」といいます。)があるときは、その追加支払対象被保険者に対して、次の算式によって算出した保険金を追加して支払います。ただし、いかなる場合も当会社の支払うべき保険金の額は、前3条の規定による支払責任額を超えることはあり ません。
支払限度額 - それぞれの類焼補償被保険者に対する(1)の規定によって算出した保険金の合計額
- =
損害の額
損害の発生および拡大を防止することができたと認められる額
第4条(保険金の支払額)(1)による損害の額
第10条(代位求償権不行使)
普通保険約款の代位の規定により類焼補償被保険者が保険契約者、主契約被保険者または主契約被保険者と生計を共にする同居の親族に対して有する権利を当会社が取得した場合は、当会社は、これを行使しないものとします。
第11条(保険金の支払時期)
当会社は、普通保険約款第33条(保険金の支払時期)(1)の規定中、「請求完了日(注1)」とあるのを、次のとおり読み替えて適用します。
① 第7条(複数の類焼補償被保険者がある場合の保険金の支払額)(1)の保険金の支払については、「請求完了日(注1)または類焼補償被保険者数の確定日のいずれか遅い日」
② 第7条(2)の保険金の支払については、「すべての類焼補償被保険者に対して類焼損害特約第
7条(複数の類焼補償被保険者がある場合の保険金の支払額)(1)の規定による保険金の支払を
それぞれの追加支払対象被保険者
それぞれの追加支払対象被保険者
完了した日」
に対する前3条の規定によって算 - に対する(1)の規定によって算
第12条(準用規定)
出した支払責任額
×
それぞれの追加支払対象被保険者
出した保険金の額
それぞれの追加支払対象被保険者
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款の規定を準
用します。
に対する前3条の規定によって算 - に対する(1)の規定によって算
19.家賃損失補償特約
出した支払責任額の合計額 出した保険金の合計額
= その追加支払対象被保険者に対して追加して支払う保険金の額
(3)当会社は、(1)および(2)の規定にしたがって保険金の額を算定することになる場合において、その額について当会社と類焼補償被保険者との間で意見が一致しないときは、当会社の費用により、そ れぞれの類焼補償被保険者の同意を得て、民事調停法(昭和26年法律第222号)に基づく調停の手続を 行うことができます。
第8条(事故発生時の義務および損害防止費用)
(1)保険契約者または主契約被保険者は、類焼補償対象物について損害が生じたことを知った場合は、損害の発生ならびに他の保険契約等の有無および内容(注1)を当会社に遅滞なく通知しなければなりません。
(2)保険契約者または主契約被保険者は、類焼補償対象物について損害が生じたことを知った場合は、類焼補償被保険者に対し、この保険契約の内容を遅滞なく通知するものとします。
(3)保険契約者または主契約被保険者は、(2)の類焼補償被保険者数を当会社に遅滞なく通知しなければなりません。
(4)類焼補償被保険者は、類焼補償対象物について損害が生じたことを知った場合は、損害の発生ならびに類焼補償対象物を保険の対象とする他の保険契約等の有無および内容(注2)を当会社に通知するものとします。
(5)保険契約者、主契約被保険者または類焼補償被保険者は、第2条(保険金を支払う場合)の事故が発生したことを知った場合は、損害の発生および拡大の防止に努めなければなりません。
(6)(5)の場合において、保険契約者、主契約被保険者または類焼補償被保険者が、火災、落雷、破裂または爆発による損害の発生および拡大の防止のために必要または有益な費用を支出したときにおいて、第3条(保険金を支払わない場合)に掲げる事由に該当しないときまたは普通保険約款第9条(保険責任の始期および終期)(3)の規定が適用されないときは、当会社は、次に掲げる費用にかぎり、これを負担します。ただし、地震もしくは噴火またはこれらによる津波を直接または間接の原因とする火災による損害の発生および拡大の防止のために支出した費用は負担しません。
① 消火活動のために費消した消火薬剤等の再取得費用
② 消火活動に使用したことにより損傷した物(注3)の修理費用または再取得費用
③ 消火活動のために緊急に投入された人員または器材にかかわる費用(注4)
(7)第5条(類焼補償対象物を保険の対象とする他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)および第6条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)の規定は、(6)に規定する負担金を算出する場合にこれを準用します。この場合において、第5条の規定中「前条(1)の規定によって算出した損害の額」とあるのは「第8条(事故発生時の義務および損害防止費用)(6)によって当会社が負担する費用の額」と読み替えるものとします。
(8)(6)の場合において、当会社は、(6)に規定する負担金と保険金との合計額がこの特約の支払限度額を超えるときでも、これを負担します。
(注1)他の保険契約等に関する事実の有無および内容
既に他の保険契約等から保険金または共済金の支払を受けた場合は、その事実を含みます。
(注2)類焼補償対象物を保険の対象とする他の保険契約等に関する事実の有無および内容
既に他の保険契約等から保険金または共済金の支払を受けた場合は、その事実を含みます。
(注3)損傷した物
消火活動に従事した者の着用物を含みます。
(注4)人員または器材にかかわる費用
人身事故に関する費用、損害賠償に要する費用または謝礼に属するものを除きます。
第9条(事故発生時の義務違反)
(1)保険契約者または主契約被保険者が、正当な理由がなく前条(1)から(3)までの規定に違反し
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用 語 | 定 義 |
支払責任額 | 他の保険契約等がないものとして算出した支払うべき保険金または共済金の額をいいます。 |
建物 | 保険の対象である保険証券記載の建物をいいます。 |
他の保険契約等 | 第2条(保険金を支払う場合)の損失を補償する他の保険契約または共済契約をいいます。 |
普通保険約款 | この特約が付帯された組立式火災保険普通保険約款をいいます。 |
復旧期間 | 建物が損害を受けた時からそれを遅滞なく復旧した時またはそれに代わる他の建物を再取得した時までに要した期間をいいます。ただし、構造の改良または規模の拡張を伴った場合は、推定復旧期間(注)を超えないものとし、また、損害を受けた建物の復旧または再取得をしない場合で、法令による規制その他やむを得ない事情があると認められる場合は、推定復旧期間(注)をもって復旧期間とみなします。 (注)建物を罹災直前の状態に復旧するために通常要すると認められる期間をいいます。 |
保険金 | 家賃損失保険金をいいます。 |
水濡れ等特約 | じょう 水濡れ、物体の落下・飛来および騒擾等損害補償特約(建物用)をいいます。 |
約定復旧期間 | 復旧期間を基準として、約定した期間をいいます。 |
家賃 | 建物の賃貸料(注)で、次に掲げる使用料金、一時金および賄料を含まないものをいいます。また賃借人のいない戸室については、それが一時的と認められるかぎりにおいて、その賃貸料は家賃に算入されます。 ① 水道、ガス、電気、電話等の使用料金 ② 権利金、礼金、敷金その他の一時金 ③ 賄料 (注)区分して賃貸される建物の場合は、それぞれの戸室の賃貸料をその建物に ついて合計した額をいいます。 |
第2条(保険金を支払う場合)
(1)この特約が普通保険約款に付帯された場合は、当会社は、建物が、普通保険約款第2条(保険金を支払う場合)(1)①から③までのいずれかに該当する事故によって損害を受けた結果生じた家賃の損失に対して、この特約に従い、家賃損失保険金を支払います。
(2)この特約が付帯された保険契約に、水濡れ等特約が付帯されている場合は、当会社は、建物が、水濡れ等特約第2条(保険金を支払う場合)(1)①から③までのいずれかに該当する事故によって損害を受けた結果生じた家賃の損失に対して、この特約に従い、保険金を支払います。
第3条(保険金支払の条件)
当会社は、建物について生じた損害に対して、普通保険約款または水濡れ等特約の規定により損害保険金が支払われるべき場合にかぎり、前条の損失に対して、保険金を支払います。
第4条(賃貸の不継続)
(1)被保険者が、損害を受けた建物の復旧もしくはそれに代わる他の建物の再取得をしない場合または
さかのぼ
復旧した建物もしくは再取得した建物の賃貸を継続しない場合は、この特約は、損害発生の時に 遡 っ
て効力を失います。
(2)(1)の規定は、法令による規制その他やむを得ない事情があると認められる場合は、適用しません。
第5条(保険価額)
この特約の保険価額は、損害が生じた時における建物の家賃月額に約定復旧期間月数を乗じた額とします。
第6条(保険金の支払額)
水災補償特約(建物用)第4条
(保険金の支払額)(2)の規定による損害の額
保険金額
× 保険の対象の再調達価額
= 水害保険金の額
(1)当会社が第2条(保険金を支払う場合)の保険金として支払うべき損失の額は、保険価額によって定めます。
(2)保険金額が保険価額と同額である場合またはこれを超える場合は、当会社は、保険価額を限度とし、
③ この保険契約に盗難補償特約(建物用)を付帯している場合、同特約の規定にかかわらず、次の算式によって算出した額を盗難保険金として支払います。
家賃について復旧期間(注)内に生じた損失の額を保険金として、支払います。
(3)保険金額が保険価額よりも低い場合は、当会社は、次の算式によって算出した額を保険金として、支払います。
盗難補償特約(建物用)第4条
(保険金の支払額)の規定による損害の額
保険金額
× 再調達価額の80%に相当する額
= 盗難保険金の額
家賃について復旧期間(注)内
保険金額
第4条(準用規定)
に生じた損失の額 × 保険価額 = 保険金の額
(注)復旧期間
約定復旧期間を限度とします。
第7条(保険金の請求)
(1)普通保険約款第32条(保険金の請求)(1)の規定にかかわらず、当会社に対する保険金請求権は、復旧期間が終了した時から発生し、これを行使することができるものとします。
(2)復旧期間が1か月を超えた場合において、被保険者の要求があるときは、当会社は、(1)の規定にかかわらず、毎月末に保険金の内払をすることがあります。
第8条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)
他の保険契約等がある場合において、それぞれの支払責任額の合計額が、家賃について復旧期間内に生じた損失の額を超えるときは、当会社は、次の①または②に定める額を保険金として支払います。
① 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われていない場合この保険契約の支払責任額
② 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われた場合
家賃について復旧期間内に生じた損失の額から、他の保険契約等から支払われた保険金または共済金の合計額を差し引いた残額。ただし、この保険契約の支払責任額を限度とします。
第9条(時効)
保険金請求権は、第7条(保険金の請求)(1)に定める時の翌日から起算して3年を経過した場合は、時効によって消滅します。
第10条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款または水濡れ等特約の規定を準用します。
20.保険金額調整等に関する追加特約
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用 語 | 定 義 |
再調達価額 | 保険の対象である建物に対し、他の保険契約等がある場合は、再調達価額から他の保険契約等の保険金額を差し引いた残額とします。 |
建物 | 保険の対象である保険証券記載の建物をいいます。 |
風災等特約 | ひょう この保険契約に付帯された風災、雹災および雪災補償特約(建物用)をいいま す。 |
普通保険約款 | この特約が付帯された組立式火災保険普通保険約款をいいます。 |
水濡れ等特約 | じょう この保険契約に付帯された水濡れ、物体の落下・飛来および騒擾等損害補償特約 (建物用)をいいます。 |
第2条(保険金額の調整)
(1)当会社は、建物について建築費または物価の変動等により、建物の保険金額を調整する必要が生じた場合は、保険契約者への通知を行うことにより、保険金額を妥当な金額に調整し、未経過期間に相当する保険料を返還または請求することができます。
(2)(1)に規定する建物の保険金額を調整する必要が生じた場合とは、建物の評価額と保険金額との乖離が20%を超えるときをいいます。
第3条(保険金額の調整に伴う保険料の払込みを怠った場合の取扱い)
当会社が、前条の規定に基づき保険契約者に保険料を請求したにもかかわらず、保険契約者がその払込みを怠った場合、当会社は、追加保険料領収前に建物に生じた保険金を支払うべき事故については、保険金額の調整が行われなかったものとして、次のいずれかに従い保険金を支払います。
① 普通保険約款、風災等特約および水濡れ等特約の損害保険金を支払うべき事故の場合、普通保険約款、風災等特約および水濡れ等特約の規定にかかわらず、次の算式によって算出した額を損害保険金として支払います。
普通保険約款第6条(損害保険金の支
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款およびこれに付帯された特約の規定を準用します。
21.初回保険料の口座振替に関する特約
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用 語 | 定 義 |
指定口座 | 保険契約者の指定する口座をいいます。 |
初回保険料 | 保険料をいい、この保険契約に保険料分割払特約または長期保険保険料月払特約が付帯されている場合は第1回分割保険料を、長期保険保険料年払特約が付帯されている場合は初年度の年額保険料をいいます。 |
初回保険料払込期日 | 提携金融機関ごとに当会社の定める期日をいいます。 |
提携金融機関 | 当会社と保険料の口座振替の取扱いを提携している金融機関等をいいます。 |
第2条(特約の適用)
(1)この特約は、保険契約締結の際に、当会社と保険契約者との間に、あらかじめ初回保険料を口座振替の方法により払い込むことについての合意がある場合に適用されます。
(2)この特約は、次の条件をいずれも満たしている場合に適用します。
① 保険契約締結の時に、指定口座が提携金融機関に設定されていること。
② 当会社に損害保険料口座振替依頼書の提出等がなされていること。
第3条(初回保険料の払込み)
(1)初回保険料の払込みは、初回保険料払込期日に、指定口座から当会社の口座に振り替えることによって行うものとします。
(2)この保険契約に保険料分割払特約または長期保険保険料月払特約が付帯されている場合で、保険期間の初日の属する月に当会社による初回保険料請求が不可能なときは、保険期間の初日の属する月の翌月の払込期日に、初回保険料を第2回分割保険料と同時に指定口座から当会社の口座に振り替えます。
(3)初回保険料を一時で払い込む場合またはこの保険契約に長期保険保険料年払特約が付帯されている場合で、保険期間の初日の属する月に当会社による初回保険料請求が不可能なときは、保険期間の初日の属する月の翌月の払込期日に、初回保険料を指定口座から当会社の口座に振り替えます。
(4)初回保険料払込期日が提携金融機関の休業日に該当し、指定口座からの口座振替による初回保険料の払込みがその休業日の翌営業日に行われた場合は、当会社は、初回保険料払込期日に払込みがあったものとみなします。
(5)保険契約者は、初回保険料払込期日の前日までに初回保険料相当額を指定口座に預け入れておかなければなりません。
第4条(初回保険料の払込猶予期間)
(1)初回保険料払込期日に初回保険料の払込みがない場合は、保険契約者は、初回保険料を保険期間の初日の属する月の翌月末までに当会社の指定した場所に払い込まなければなりません。
(2)当会社は、保険契約者が保険期間の初日の属する月の翌月末までに初回保険料を払い込んだ場合は、保険料領収前に生じた事故の取扱いに関する規定を適用しません。
(3)保険契約者が(1)の払込みを怠ったことについて故意または重大な過失がなかったことを当会社が認めた場合は、当会社は「保険期間の初日の属する月の翌月末」を「保険期間の初日の属する月の翌々月末」に読み替えてこの特約の規定を適用します。この場合において、保険料分割払特約または長期保険保険料月払特約が付帯されているとき、当会社は保険契約者に対して初回保険料、第2回分割保険料および第3回分割保険料をあわせて請求できるものとします。
第5条(初回保険料払込み前の事故)
前条の規定により、被保険者が、初回保険料払込み前の事故について保険金の支払を受ける場合は、その支払を受ける前に、保険契約者は、初回保険料を当会社に払い込まなければなりません。
第6条(解除-初回保険料不払の場合)
(1)当会社は、保険期間の初日の属する月の翌月末までに初回保険料の払込みがない場合は、この保険契約を解除することができます。
(2)当会社は、(1)の解除を行う場合は、保険契約者に対する書面によりその旨を通知します。この
払額(1)、風災等特約第4条(損害保険金の支払額(1)および水漏れ等特約第4条(損害保険金の支払額)
(1)の規定による損害の額
保険金額
× 再調達価額の80% = 損害保険金の額
に相当する額
場合の解除は保険期間の初日から将来に向かってその効力を生じます。
第7条(自動継続契約への不適用)
この特約が付帯された保険契約が、保険契約の継続に関する特約の規定により継続される場合は、継続された保険契約については、この特約を適用しません。
第8条(準用規定)
② この保険契約に水災補償特約(建物用)を付帯している場合、同特約の規定にかかわらず、同特約第2条(保険金を支払う場合)①の事故の場合にかぎり、次の算式によって算出した額を水害保険金として支払います。
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款の規定を準用します。
22.クレジットカードによる保険料支払に関する特約
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用 語 | 定 義 |
会員規約等 | カード会社との間で締結した会員規約等をいいます。 |
カード会社 | クレジットカード発行会社をいいます。 |
クレジットカード | 当会社の指定するクレジットカードをいいます。 |
保険料 | 異動時の追加保険料を含みます。 |
第2条(クレジットカードによる保険料支払)
保険契約者からクレジットカードによる保険料の払込みの申出があり、当会社がこれを承認した場合は、保険契約者は、この保険契約の保険料をクレジットカードにより払い込むものとします。
第3条(保険料領収前に生じた事故の取扱い)
(1)保険契約者から、保険料のクレジットカードによる払込みの申出があった場合は、当会社は、カード会社へそのクレジットカードの有効性および利用限度額内であること等の確認を行ったうえで、当会社がクレジットカードによる保険料の支払を承認した時(注)をもって、保険料を領収したものとみなし、この特約が付帯された普通保険約款およびこれに付帯される他の特約に定める保険料領収前に生じた事故の取扱いに関する規定を適用しません。
(2)当会社は、次のいずれかに該当する場合は、(1)の規定は適用しません。
① 当会社がカード会社から保険料を領収できない場合。ただし、保険契約者が、会員規約等に従いクレジットカードを使用し、カード会社に対してこの特約が付帯された保険契約にかかわる保険料の全額を既に支払っている場合を除きます。
② 会員規約等に定める手続きが行われない場合
(注)承認した時
保険期間の開始前に承認した場合は、保険期間の開始した時とします。
第4条(保険料の直接請求および請求保険料支払後の取扱い)
(1)前条(2)①の保険料を領収できない場合は、当会社は、保険契約者に保険料を直接請求できるものとします。この場合において、保険契約者が、カード会社に対してこの特約が付帯された保険契約にかかわる保険料を既に支払っているときは、当会社は、その支払った保険料について、保険契約者に請求できないものとします。
(2)保険契約者が、会員規約等に従いクレジットカードを使用した場合において、(1)の規定により当会社が保険料を請求し、保険契約者が遅滞なくその保険料を支払ったときは、前条(1)の規定を適用します。
(3)保険契約者が(2)の保険料の支払を怠った場合は、当会社は保険契約者に対する書面による通知をもって、この特約が付帯された保険契約を解除することができます。ただし、この場合の保険料は、保険契約の申込時に支払う保険料にかぎるものとし、異動承認請求時の保険料の支払を怠った場合は、この特約が付帯された普通保険約款およびこれに付帯される他の特約の規定を適用します。
(4)(3)の解除は、保険期間の初日から将来に向かってその効力が生じます。
第5条(保険料の返還)
この特約が付帯された保険契約において、保険料の返還が生じた場合、当会社は、カード会社から保険料の領収を確認した後、返還すべき保険料を保険契約者に返還するものとします。ただし、前条
(2)の規定により保険契約者が保険料を直接当会社に支払った場合、および保険契約者が会員規約等に従いクレジットカードを使用し、カード会社に対してこの特約が付帯された保険契約にかかわる保険料の全額を既に支払っている場合を除きます。
第6条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款およびこれに付帯された他の特約の規定を準用します。
23.クレジットカードによる保険料支払に関する特約(一括払・分割払用)
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用 語 | 定 義 |
会員規約等 | カード会社との間で締結した会員規約等をいいます。 |
カード会社 | クレジットカード発行会社をいいます。 |
クレジットカード | 当会社の指定するクレジットカードをいいます。 |
継続契約 | この特約および普通保険約款に基づく保険契約の保険期間の終了日、または終了日前に解除されていた場合にはその解除日を保険期間の開始日とする保険契約をいいます。 |
保険料 | 分割保険料、追加保険料、解除時追加保険料等当会社に支払われる保険料を含みます。 |
第2条(クレジットカードによる保険料支払)
保険契約者からクレジットカードによる保険料の払込みの申出があり、当会社がこれを承認した場合は、保険契約者は、この保険契約の保険料をクレジットカードにより払い込むものとします。
第3条(クレジットカードによる保険料の領収)
(1)保険契約者から保険料のクレジットカードによる支払の申出があり、かつ、会員規約等に定める手続きによってクレジットカードが使用され、かつ、当会社が、カード会社へそのクレジットカードの有効性および利用限度内であること等の確認(以下「オーソリゼーション」といいます。)およびオーソリゼーションの番号の取得を行ったうえで、クレジットカードによる保険料の支払を承認した時に、当会社は、第1回保険料または追加保険料を領収したものとみなします。
(2)第2回以降の保険料については、当会社が、カード会社へ当会社とカード会社との間でオーソリゼーションとみなされるそのクレジットカードの有効性確認において有効性を確認したうえで、クレジットカードによる保険料の支払を承認した場合は、その保険料を払い込むべき払込期日に、当会社は保険料を領収したものとみなします。
(3)(2)の規定にかかわらず、第2回保険料の払込期日までにその保険料の有効性確認の手続きが完了しなかった場合は、第2回保険料の払込期日の翌月応当日を第2回保険料の払込期日とみなして、
(2)の規定を適用します。ただし、有効性確認の手続きが完了しなかった理由が保険契約者の責に帰すべき事由による場合を除きます。
(4)当会社は、次のいずれかに該当する場合は、(1)から(3)までの規定は適用しません。
① 当会社がカード会社から保険料相当額を領収できない場合。ただし、保険契約者が会員規約等に定める手続きによってカードを使用し、かつ、会員規約等に従いカード会社に保険料相当額を既に支払っている場合を除きます。
② 会員規約等に定める手続きが行われない場合
(5)当会社は、この特約により払い込まれた第2回以降の保険料については、保険料領収証を発行しません。
第4条(クレジットカードの有効性が否認された場合の取扱い)
(1)当会社は、前条(2)の有効性確認において有効性が否認された場合は、その保険料を払い込むべき払込期日の属する月の翌月の払込期日応当日にその保険料を請求します。その請求について同条
(2)の有効性確認において有効性が確認された場合は、同条の規定を適用します。
(2)(1)の規定にかかわらず、前条(2)の有効性確認において有効性が否認された場合は、当会社は、保険契約者にその保険料を直接請求することができます。その請求について、保険契約者がその保険料を払い込むべき払込期日の属する月の翌月末日までに当会社にその保険料を払い込んだ場合には、その保険料を払込期日に領収したものとみなします。
(3)当会社は、次のいずれかに該当する場合は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この特約が付帯された保険契約を解除することができます。
① (1)の請求に対してクレジットカードの有効性が否認された場合
② (2)の当会社からの直接請求に対し保険契約者がその保険料の払込みを怠った場合
(4)(3)の解除は、次に定める日から将来に向かってその効力が生じます。
① (1)の請求に対してクレジットカードの有効性が再度否認された場合は、最初にクレジットカードの有効性が否認された日の属する月の払込期日
② (2)の当会社からの直接請求に対し、保険契約者がその保険料の払込みを怠った場合は、クレジットカードの有効性が否認された日の属する月の払込期日
第5条(クレジットカードの変更)
保険契約者は、当会社の承認を得て、クレジットカードを同一のカード会社が発行する他のクレジットカードに変更することができます。
第6条(クレジットカード退会についての通知義務)
保険契約者は、クレジットカードについて退会となった場合は、直ちにその旨を当会社に通知しなければなりません。
第7条(特約の失効)
(1)この特約は、次のいずれかに該当する場合は、その事実が発生した時から将来にわたって、効力を失います。
① 当会社がカード会社から保険料相当額を領収できない場合
② カード会社がクレジットカードによる保険料払込みの取扱いを停止した場合
③ 保険契約者がクレジットカードについて退会となった場合
④ 保険契約者がクレジットカードによる保険料の支払を拒んだ場合
(2)(1)の場合、当会社は、保険契約者に対する書面によりこの特約が失効した旨を通知します。この場合において、保険契約を有効に継続させる場合は、保険契約者は当会社所定の手続きを行わなければなりません。
第8条(継続契約の取扱い)
(1)この特約が付帯された保険契約が継続契約の場合は、当会社の承認を得て、継続契約の第1回保険料については、第2回以降の保険料とみなして、第3条(クレジットカードによる保険料の領収)および第4条(クレジットカードの有効性が否認された場合の取扱い)の規定を適用することができます。
(2)(1)の場合において、継続契約の第1回保険料を払い込むべき払込期日は、継続契約の保険期間の始期の属する月の当会社所定の日とし、(1)の規定により第1回保険料を領収した場合は、この特約が付帯された普通保険約款および他の特約に定める第1回保険料領収前に生じた事故の取扱いに関する規定を適用しません。
第9条(保険料の返還)
この特約が付帯された保険契約において、当会社が保険料を返還する場合は、当会社は、カード会社 からの保険料相当額の領収を確認の後に保険料を返還します。ただし、第4条(クレジットカードの有 効性が否認された場合の取扱い)(2)の規定により保険契約者が保険料を直接当会社に支払った場合、および保険契約者が会員規約等に従いクレジットカードを使用し、カード会社に対して払込期日の到来 した保険料の全額を既に支払っている場合を除きます。
第10条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款およびこれに付帯された他の特約の規定を準用します。
24.保険料分割払特約(一般)
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用 語 | 定 義 |
指定口座 | 保険契約者の指定する口座をいいます。 |
提携金融機関 | 当会社と保険料の口座振替の取扱いを提携している金融機関等をいいます。 |
年額保険料 | 分割保険料に保険証券記載の分割回数を乗じた額をいいます。 |
払込期日 | 口座振替の方法で払い込む場合は、提携金融機関ごとに当会社の定める期日をいい、口座振替以外の方法で払い込む場合は、契約締結の際に指定した期日をいいます。 |
普通保険約款 | この特約が付帯された普通保険約款をいいます。 |
分割保険料 | 保険料を保険証券記載の回数に分割した金額をいいます。 |
第2条(保険料の分割払)
保険契約者は、この特約により、保険料を保険証券記載の回数および金額に分割して払い込むこととします。
第3条(分割保険料の払込方法)
(1)保険契約者は、この保険契約の締結と同時に第1回分割保険料を払い込み、第2回以降の分割保険料については、払込期日までに払い込まなければなりません。
(2)保険契約者は、保険契約締結の際に、次に定める条件をいずれも満たしている場合は、第2回以降の分割保険料を口座振替により払い込むことができます。
① 指定口座が、提携金融機関に設定されていること。
② 当会社に損害保険料口座振替依頼書の提出等がなされていること。
(3)(2)の場合、(1)の規定にかかわらず、払込期日は提携金融機関ごとに当会社の定める期日とします。ただし、払込期日が提携金融機関の休業日に該当し、指定口座からの口座振替による分割保険料の払込みがその休業日の翌営業日に行われた場合は、当会社は、払込期日に払込みがあったものとみなします。
(4)(2)において、保険契約者が第2回分割保険料を払い込むべき払込期日までにその払込みを怠り、かつ、払込みを怠った理由が、提携金融機関に対して口座振替が行われなかったことによる場合におい ては、第3回分割保険料の払込期日をその第2回分割保険料の払込期日とみなしてこの特約の規定を適 用します。ただし、口座振替請求が行われなかった理由が保険契約者の責に帰すべき事由による場合を 除きます。
(5)保険契約者は、払込期日の前日までに保険料相当額を指定口座に預け入れておかなければなりません。
第4条(保険料領収前の事故)
(1)保険期間が始まった後でも、第1回分割保険料を領収する前に生じた事故による損害等に対しては、当会社は、保険金を支払いません。
(2)保険契約者が、第2回以降の分割保険料について、その分割保険料を払い込むべき払込期日の属する月の翌月末までにその払込みを怠った場合は、当会社は、その払込期日の翌日以後に生じた事故については、保険金を支払いません。
(3)保険契約者が、(2)の第2回以降の分割保険料の払込みを怠ったことについて故意および重大な過失がなかったと当会社が認めた場合は、当会社は、「払込期日の属する月の翌月末」を「払込期日の属する月の翌々月末」に読み替えてこの特約の規定を適用します。この場合において、当会社は保険契約者に対して、その分割保険料、次回分割保険料および次々回分割保険料をあわせて請求できるものとします。
第5条(第2回以降の分割保険料領収前事故の特則)
保険契約者が、事故発生前に到来した払込期日までに払い込むべき第2回以降の分割保険料の払込みを怠っていた場合において、被保険者が、最初に払込みを怠った払込期日の属する月の翌月末までに当会社に保険金の支払の請求を行うときは、当会社は、保険契約者が既に到来した払込期日に払い込むべき分割保険料の全額を払い込んだ場合にかぎり、その事故に対する保険金を支払います。
第6条(保険料の取扱い-告知義務・通知義務等の場合)
区 分 | 保険料の返還または請求方法 |
① 普通保険約款の告知義務の規定により告げられた内容が事実と異なる場合 | ア.変更前の年額保険料と変更後の年額保険料の差額を返還または請求します。 |
② 普通保険約款の通知義務に定める事実の発生によって、危険増加が生じた場合または危険の減少が生じた場合 | イ.変更後の年額保険料が変更前の年額保険料よりも低くなる場合は、次の算式により算出した額(注1)を返還します。 変更前の年額 保険料と変更 既経過月数(注2)後の年額保険 × 1- 12 料の差額 -(分割保険料×未払込回数) ウ.変更後の年額保険料が変更前の年額保険料よりも高くなる場合は次の算式により算出した額(注3)を請求します。 変更後の年額 保険料と変更 × 未経過月数(注2)前の年額保険 12 料の差額 |
③ 普通保険約款またはこれに付帯された特約の規定により、保険契約締結の後、保険の対象である建物の価額が増加または減少し、これを当社に通知した場合 |
(1)次のいずれかの場合において、変更前の年額保険料と変更後の年額保険料に差額が生じるときは、普通保険約款の保険料の返還または請求の規定にかかわらず、当会社は下表に従い、算出した額を返還または請求します。
(2)当会社は、保険契約者が(1)①または②の規定による追加保険料の支払を怠った場合(注4)は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(3)当会社は、保険契約者が(1)③の規定による追加保険料領収前に生じた事故による損害について は、普通保険約款またはこれに付帯された特約の(1)③の規定による手続きを怠った場合において、 その規定による手続が完了するまでの間に生じた損害に適用する算式によって算出した額を保険金とし て支払います。この場合、保険金額は、普通保険約款またはこれに付帯された特約の規定にかかわらず、変更しなかったものとします。
(4)(1)①または②の規定による追加保険料を請求する場合において、(2)の規定によりこの保険契約を解除できるときは、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(5)(4)の規定は、危険増加が生じた場合における、その危険増加が生じた時より前に発生した事故による損害または費用については適用しません。
(6)当会社が(1)の保険料を請求した場合は、保険契約者はその全額を一時に払い込まなければなりません。
(注1)算出した額
②の場合は、保険契約者または被保険者の申出に基づく、危険の減少が生じた時以降の期間に対して算出した額をいいます。
(注2)月数
1か月に満たない期間は1か月とします。
(注3)算出した額
②の場合は、保険契約者または被保険者の申出に基づく、危険増加が生じた時以降の期間に対して算出した額をいいます。
(注4)追加保険料の支払を怠った場合
当会社が、保険契約者に対し追加保険料の請求をしたにもかかわらず相当の期間内にその支払がなかった場合にかぎります。
第7条(保険料の取扱い-失効の場合)
普通保険約款またはこれに付帯された特約の規定により、この保険契約が失効となる場合は、普通保険約款の規定にかかわらず、当会社は前条(1)イ.の規定により算出した額を返還します。
第8条(保険料の取扱い-保険金額の調整の場合)
普通保険約款の保険金額の調整の規定により、保険契約者が保険金額の減額を請求した場合は、普通保険約款の規定にかかわらず、当会社は、第6条(保険料の取扱い-告知義務・通知義務等の場合)
(1)イ.の規定により算出した額を返還します。
第9条(保険料の取扱い-解除の場合)
普通保険約款またはこれに付帯された特約の規定により、当会社が保険契約を解除した場合または普通保険約款の規定により、保険契約者がこの保険契約を解除した場合は、普通保険約款またはこれに付帯された特約の規定にかかわらず、当会社は、第6条(保険契約の取扱い-告知義務・通知義務等の場合)(1)イ.の規定により算出した額を返還します。
第10条(保険料の取扱い-契約内容の変更の場合)
(1)第6条(保険料の取扱い-告知義務・通知義務等の場合)(1)①から③までまたは第8条(保険料の取扱い-保険金額の調整の場合)のほか、保険契約の締結の後、保険契約者が書面をもって保険契約の条件の変更を当会社に通知し、承認の請求を行い、当会社がこれを承認する場合において、変更前の年額保険料と変更後の年額保険料に差額が生じるときは、普通保険約款の保険料の返還または請求の規定にかかわらず、当会社は、第6条(1)イ.またはウ.の規定により算出した額を返還または請求します。
(2)(1)の規定による追加保険料を請求する場合において、当会社は、追加保険料領収前に生じた事故による損害に対しては、保険契約条件の変更の承認の請求がなかったものとして、この保険契約に適用される普通保険約款および特約に従い、保険金を支払います。
(3)当会社が(1)の保険料を請求した場合は、保険契約者はその全額を一時に払い込まなければなりません。
第11条(保険金支払の場合の保険料払込み)
年額保険料の払込みを完了する前に、保険金の支払により、普通保険約款の規定により、この保険契約が終了する場合は、保険契約者は保険金の支払を受ける以前に、年額保険料から既に払込まれた保険料の総額を差し引いた額の全額を一時に払い込まなければなりません。
第12条(分割保険料不払の場合の保険契約の解除)
(1)当会社は、次の①に定めるところにより、この保険契約を解除することができます。この場合の解除は、次の②に定める時から将来に向かってのみその効力を生じます。
① 当会社が保険契約を解除できる場合 | ア.払込期日の属する月の翌月末までにその払込期日に払い込まれるべき分割保険料の払込みがない場合 イ.払込期日までに、その払込期日に払い込まれるべき分割保険料の払込みがなく、かつ、その翌月の払込期日(以下「次回払込期日」といいます。)までに、次回払込期日に払い込まれるべき分 割保険料の払込みがない場合 |
② 解除の効力が生じる時 | ア.①のア.による解除の場合は、その分割保険料を払い込むべき払込期日 イ.①のイ.による解除の場合は、次回払込期日 |
(2)当会社は、(1)の解除を行う場合は、保険契約者に対する書面により解除の通知を行います。
第13条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款およびこれに付帯された他の特約の規定を準用します。
25.長期保険保険料一括払特約
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用 語 | 定 義 |
普通保険約款 | この特約が付帯された組立式火災保険普通保険約款をいいます。 |
第2条(保険料の一括払)
保険契約者は、この特約により、保険料を一括して払い込むこととします。
第3条(保険料の取扱い-契約内容の変更の承認等の場合)
普通保険約款第23条(保険料の取扱い-契約内容の変更の承認等の場合)(1)②から④までのいずれかに該当する場合は、保険料率を変更する必要があるときは、普通保険約款第23条(1)の規定にかかわらず、当会社は、変更前の保険料と変更後の保険料との差に基づき計算した保険料に対し、危険増加または危険の減少が生じた時以降の期間(注)に対応する未経過料率係数を乗じて計算した保険料を返還または請求します。
(注)危険増加または危険の減少が生じた時以降の期間
普通保険約款第23条(1)②に該当する場合は、保険契約者または被保険者の申出に基づく、危険増加または危険の減少が生じた時以降の期間をいいます。
第4条(保険料の取扱いー失効の場合)
普通保険約款第17条(保険契約の失効)の規定により、保険契約が失効となる場合は、普通保険約款第25条(保険料の取扱い-失効の場合)の規定にかかわらず、当会社は、この保険契約が失効した日の保険契約の条件に基づき計算した保険料に対し、未経過期間に対応する未経過料率係数を乗じて計算した保険料を返還します。
第5条(保険料の取扱いー保険金額の調整の場合)
普通保険約款第19条(保険金額の調整)(2)の規定により、保険契約者が保険金額の減額を請求し た場合は、普通保険約款第27条(保険料の取扱い-保険金額の調整の場合)(2)の規定にかかわらず、当会社は、減額した保険金額につき、この保険契約の保険金額が減額された日の保険契約の条件に基づ き計算した保険料に対し、未経過期間に対応する未経過料率係数を乗じて計算した保険料を返還します。
第6条(保険料の取扱い-解除の場合)
普通保険約款第10条(告知義務)(2)、第11条(通知義務)(2)もしくは(6)、第21条(重大事由による解除)(1)または第23条(保険料の取扱い-契約内容の変更の承認等の場合)(2)の規定により、当会社が保険契約を解除した場合または普通保険約款第20条(保険契約者による保険契約の解除)の規定により、保険契約者が保険契約を解除した場合は、普通保険約款第28条(保険料の取扱い
-解除の場合)の規定にかかわらず、当会社は、この保険契約が解除された日の保険契約の条件に基づ き計算した保険料に対し、未経過期間に対応する未経過料率係数を乗じて計算した保険料を返還します。
第7条(保険料の取扱い-料率改定の場合)
この保険契約に適用されている料率が、保険期間の中途で改定された場合においても、当会社は、この保険契約の保険料の返還または請求は行いません。
第8条(保険料の取扱い-保険金を支払った場合)
普通保険約款第36条(保険金支払後の保険契約)(1)の規定によりこの保険契約が終了した場合は、同条(3)の規定にかかわらず、当会社は、この保険契約が終了した日の保険契約の条件に基づき計算 した保険料に対し、普通保険約款第2条(保険金を支払う場合)(1)の保険金を支払うべき損害が生 じた日の属する契約年度(注)を経過した以後の期間に対応する未経過料率係数を乗じて計算した保険 料を返還します。
(注)契約年度
保険期間の初日からその日を含めて起算した1年ごとの期間をいいます。
第9条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款の規定を準用します。
26.長期保険保険料年払特約
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用 語 | 定 義 |
契約年度 | 初年度については、保険期間の初日からその日を含めて1年間、第2年度以降については、それぞれの初日応当日からその日を含めて1年間をいいます。 |
指定口座 | 保険契約者の指定する口座をいいます。 |
初日応当日 | 保険期間の初日の応当日をいいます。 |
提携金融機関 | 当会社と保険料の口座振替の取扱いを提携している金融機関等をいいます。 |
年額保険料 | この保険契約の各契約年度に対する保険料をいいます。 |
払込期日 | 口座振替の方法で払い込む場合は、提携金融機関ごとに当会社の定める期日をいい、口座振替以外の方法で払い込む場合は、契約締結の際に指定した期日をいいま す。 |
普通保険約款 | この特約が付帯された組立式火災保険普通保険約款をいいます。 |
第2条(保険料の年払)
保険契約者は、この特約により、保険料をこの保険契約の各契約年度ごとに分割して払い込むこととします。
第3条(保険料の払込方法)
(1)保険契約者は、年額保険料を、初年度については保険契約の締結と同時に、第2年度以降については払込期日までに払い込まなければなりません。
(2)保険契約者は、保険契約締結の際に、次に定める条件をいずれも満たしている場合は、第2年度以降の年額保険料を口座振替により払い込むことができます。
① 指定口座が、提携金融機関に設定されていること。
② 当会社に損害保険料口座振替依頼書の提出等がなされていること。
(3)(2)の場合、(1)の規定にかかわらず、払込期日は提携金融機関ごとに当会社の定める期日とします。ただし、払込期日が提携金融機関の休業日に該当し、指定口座からの口座振替による年額保険料の払込みがその休業日の翌営業日に行われた場合は、当会社は、払込期日に払込みがあったものとみなします。
(4)(2)において、保険契約者が第2年度分の年額保険料を払い込むべき払込期日までにその払込みを怠り、かつ、払込みを怠った理由が、提携金融機関に対して口座振替が行われなかったことによる場合においては、第2年度分の年額保険料の払込期日が属する月の翌月末をその第2年度分の年額保険料の払込期日とみなしてこの特約の規定を適用します。ただし、口座振替請求が行われなかった理由が保険契約者の責に帰すべき事由による場合を除きます。
(5)保険契約者は、払込期日の前日までに保険料相当額を指定口座に預け入れておかなければなりません。
第4条(保険料領収前の事故)
(1)当会社は、保険期間が始まった後でも、初年度の年額保険料領収前に生じた事故による損害等に対しては、保険金を支払いません。
(2)保険契約者が、第2年度以降の年額保険料について、払込期日の属する月の翌月末までに年額保険料の払込みを怠った場合は、当会社は、その契約年度の初日応当日以後に生じた事故については、保険金を支払いません。
(3)保険契約者が(2)の第2年度以降の年額保険料の払込みを怠ったことについて故意および重大な過失がなかったと当会社が認めた場合は、当会社は、「払込期日の属する月の翌月末」を「払込期日の属する月の翌々月末」に読み替えてこの特約の規定を適用します。
第5条(保険料の取扱い-契約内容の変更の承認等の場合)
(1)普通保険約款第23条(保険料の取扱い-契約内容の変更の承認等の場合)(1)①から④までのいずれかに該当する場合において、年額保険料を変更する必要があるときは、普通保険約款第23条(1)の規定にかかわらず、(2)に規定する契約年度の年額保険料を、普通保険約款第23条(1)の表に従い算出した額を返還または請求します。
(2)(1)の規定により年額保険料を返還または請求する契約年度は、下表のとおりとし、当会社は、その契約年度の翌契約年度以降の年額保険料を変更します。
区 分 | 契約年度 |
① 普通保険約款第10条(告 知義務)(3)の⑤の承認をする場合 | 承認した日の属する契約年度末までの各契約年度 |
② 普通保険約款第11条(通知義務)(1)の通知に基づいて保険契約の内容を変 更する場合 | 承認した事実の発生した日の属する契約年度 |
③ 普通保険約款第14条(契 約内容の変更)(1)の承認をする場合 | 契約内容を変更した日の属する契約年度 |
④ 普通保険約款第15条(保険の対象である建物の価額の増加または減少)(2)の規定による手続がなされ た場合 | 普通保険約款第15条(1)に規定する事実が発生した日の属する契約年度 |
(3)当会社が(1)の年額保険料の差額について、当会社が保険料を請求したときは、保険契約者はその全額を一時に払い込まなければなりません。
第6条(保険料の取扱い-失効の場合)
普通保険約款第17条(保険契約の失効)の規定により、この保険契約が失効となる場合は、普通保険約款第25条(保険料の取扱い-失効の場合)の規定にかかわらず、当会社は、失効した日の属する契約年度の年額保険料について、普通保険約款第23条(保険料の取扱い-契約内容の変更の承認等の場合)
(1)イ.の規定により算出した額を返還します。
第7条(保険料の取扱い-保険金額の調整の場合)
普通保険約款第19条(保険金額の調整)(2)の規定により、保険契約者が保険金額の減額を請求した場合は、普通保険約款第27条(保険料の取扱い-保険金額の調整の場合)の規定にかかわらず、当会社は、請求の通知があった日が属する契約年度の年額保険料について、普通保険約款第23条(保険料の取扱い-契約内容の変更の承認等の場合)(1)イ.の規定により算出した額を返還し、請求の通知があった日の属する契約年度の翌契約年度以降、年額保険料を変更します。
第8条(保険料の取扱い-解除の場合)
普通保険約款第10条(告知義務)(2)、第11条(通知義務)(2)もしくは(6)、第21条(重大事由による解除)(1)または第23条(保険料の取扱い-契約内容の変更の承認等の場合)(2)の規定により、当会社が保険契約を解除した場合または普通保険約款第20条(保険契約者による保険契約の解除)の規定により、保険契約者が保険契約を解除した場合は、普通保険約款第28条(保険料の取扱い
-解除の場合)の規定にかかわらず、当会社は、解除された日の属する契約年度の年額保険料について、普通保険約款第23条(保険契約の取扱い-契約内容の変更の承認等の場合)(1)イ.の規定により算 出した額を返還します。
第9条(保険金の支払および未払込年額保険料の払込み)
当会社は、保険金支払の原因となった事故が猶予期間内に生じ、その事故による損害等に対して保険金を支払う場合において、年額保険料が支払われていないときは、支払保険金からその金額を差し引きます。
第10条(年額保険料不払の場合の保険契約の解除)
(1)払込期日の属する月の翌月末までに年額保険料の払込みがない場合は、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(2)(1)の規定による解除の効力は、その契約年度の初日応当日(注)から将来に向かって生じます。
(注)その契約年度の初日応当日
初年度の場合は、保険期間の初日とします。
第11条(保険料率の改定による年額保険料の変更)
この保険契約に適用されている料率が、保険期間の中途で改定された場合においても、当会社は、この保険契約の保険料の返還もしくは請求または保険料の変更を行いません。
第12条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款の規定を準用します。
27.長期保険保険料月払特約
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用 語 | 定 義 |
契約年度 | 初年度については、保険期間の初日からその日を含めて1年間、第2年度以降については、それぞれの初日応当日からその日を含めて1年間をいいます。 |
指定口座 | 保険契約者の指定する口座をいいます。 |
初日応当日 | 保険期間の初日の応当日をいいます。 |
提携金融機関 | 当会社と保険料の口座振替の取扱いを提携している金融機関等をいいます。 |
年額保険料 | 分割保険料に12を乗じた額をいいます。 |
払込期日 | 口座振替の方法で払い込む場合は、提携金融機関ごとに当会社の定める期日をいい、口座振替以外の方法で払い込む場合は、契約締結の際に指定した期日をいいま す。 |
普通保険約款 | この特約が付帯された組立式火災保険普通保険約款をいいます。 |
分割保険料 | 保険料を保険証券記載の回数に分割した金額をいいます。 |
第2条(保険料の分割払)
保険契約者は、この特約により、保険料を保険証券記載の回数および金額に分割して払い込むこととします。
第3条(分割保険料の払込方法)
(1)保険契約者は、この保険契約の締結と同時に第1回分割保険料を払い込み、第2回以降の分割保険料については、払込期日までに払い込まなければなりません。
(2)保険契約者は、保険契約締結の際に、次に定める条件をいずれも満たしている場合は、第2回以降の分割保険料を口座振替により払い込むことができます。
① 指定口座が、提携金融機関に設定されていること。
② 当会社に損害保険料口座振替依頼書の提出等がなされていること。
(3)(2)の場合、(1)の規定にかかわらず、払込期日は提携金融機関ごとに当会社の定める期日とします。ただし、払込期日が提携金融機関の休業日に該当し、指定口座からの口座振替による分割保険料の払込みがその休業日の翌営業日に行われた場合は、当会社は、払込期日に払込みがあったものとみなします。
(4)(2)において、保険契約者が第2回分割保険料を払い込むべき払込期日までにその払込みを怠り、かつ、払込みを怠った理由が、提携金融機関に対して口座振替が行われなかったことによる場合におい ては、第3回分割保険料の払込期日をその第2回分割保険料の払込期日とみなしてこの特約の規定を適 用します。ただし、口座振替請求が行われなかった理由が保険契約者の責に帰すべき事由による場合を 除きます。
(5)保険契約者は、払込期日の前日までに保険料相当額を指定口座に預け入れておかなければなりません。
第4条(保険料領収前の事故)
(1)保険期間が始まった後でも、第1回分割保険料を領収する前に生じた事故による損害等に対しては、当会社は、保険金を支払いません。
(2)保険契約者が、第2回以降の分割保険料について、その分割保険料を払い込むべき払込期日の属する月の翌月末までにその払込みを怠った場合は、当会社は、その払込期日の翌日以後に生じた事故については、保険金を支払いません。
(3)保険契約者が、(2)の第2回以降の分割保険料の払込みを怠ったことについて故意および重大な過失がなかったと当会社が認めた場合は、当会社は、「払込期日の属する月の翌月末」を「払込期日の属する月の翌々月末」に読み替えてこの特約の規定を適用します。この場合において、当会社は保険契約者に対して、その分割保険料、次回分割保険料および次々回分割保険料をあわせて請求できるものとします。
第5条(第2回以降の分割保険料領収前事故の特則)
保険契約者が、事故発生前に到来した払込期日までに払い込むべき第2回以降の分割保険料の払込みを怠っていた場合において、被保険者が、最初に払込みを怠った払込期日の属する月の翌月末までに当会社に保険金の支払の請求を行うときは、当会社は、保険契約者が既に到来した払込期日に払い込むべき分割保険料の全額を払い込んだ場合にかぎり、その事故に対する保険金を支払います。
第6条(保険料の取扱いー契約内容の変更等の承認の場合)
(1)次のいずれかの場合において、変更前の年額保険料と変更後の年額保険料に差額が生じるときは、普通保険約款第23条(保険料の取扱い-契約内容の変更等の承認の場合)(1)の規定にかかわらず、当会社は下表に従い、算出した額を返還または請求します。
義務)(3)の⑤の承認をする場合 | について、変更前の年額保険料と変更後の年額保険料の差額を返還または請求します。 |
② 普通保険約款第11条(通知義務)(1)の通知に基づいて保険契約の内容を変更する場合 | イ.変更後の年額保険料が変更前の年額保険料よりも低くなる場合は、次の算式により算出した額(注1)を返還します。 変更前の年額 保険料と変更 × 1- 既経過月数(注2)後の年額保険 12 料の差額 -(分割保険料×未払込回数) ウ.変更後の年額保険料が変更前の年額保険料よりも高くなる場合は次の算式により算出した額(注3)を請求します。 変更後の年額 保険料と変更 × 未経過月数(注2)前の年額保険 12 料の差額 |
③ 普通保険約款第14条(契約内容の変更)(1)の承認をする場合 | |
④ 普通保険約款第15条(保険の対象である建物の価額の増加または減少)(2)の規定による手続きがなされた場合 |
(2)(1)の規定により年額保険料を返還または請求する契約年度は、下表のとおりとし、当会社は、その契約年度の翌契約年度以降の分割保険料を変更します。
区 分 | 契約年度 |
① (1)①の場合 | 承認した日の属する契約年度末までの各契約年度 |
② (1)②の場合 | 承認した事実の発生した日の属する契約年度 |
③ (1)③の場合 | 契約内容を変更した日の属する契約年度 |
④ (1)④の場合 | 普通保険約款第15条(1)に規定する事実が発生した日の属する契約年度 |
(3)当会社が(1)の保険料を請求した場合は、保険契約者はその全額を一時に払い込まなければなりません。
(注1)算出した額
②の場合は、保険契約者または被保険者の申出に基づく、危険の減少が生じた時以降の期間に対して算出した額をいいます。
(注2)月数
1か月に満たない期間は1か月とします。
(注3)算出した額
②の場合は、保険契約者または被保険者の申出に基づく、危険増加が生じた時以降の期間に対して算出した額をいいます。
第7条(保険料の取扱い-失効の場合)
普通保険約款第17条(保険契約の失効)の規定により、この保険契約が失効となる場合は、普通保険約款第25条(保険料の取扱い-失効の場合)の規定にかかわらず、当会社は、失効した日の属する契約年度の年額保険料について、前条(1)イ.の規定により算出した額を返還します。
第8条(保険料の取扱い-保険金額の調整の場合)
普通保険約款第19条(保険金額の調整)(2)の規定により、保険契約者が保険金額の減額を請求した場合は、普通保険約款第27条(保険料の取扱い-保険金額の調整の場合)の規定にかかわらず、当会社は、請求の通知があった日が属する契約年度の年額保険料について、第6条(保険料の取扱い-契約内容の変更の承認等の場合)(1)イ.の規定により算出した額を返還し、請求の通知があった日の属する契約年度の翌契約年度以降、年額保険料を変更します。
第9条(保険料の取扱い-解除の場合)
普通保険約款第10条(告知義務)(2)、第11条(通知義務)(2)もしくは(6)、第21条(重大事由による解除)(1)または第23条(保険料の取扱い-契約内容の変更の承認等の場合)(2)の規定により、当会社が保険契約を解除した場合または普通保険約款第20条(保険契約者による保険契約の解除)の規定により、保険契約者が保険契約を解除した場合は、普通保険約款第28条(保険料の取扱い
-解除の場合)の規定にかかわらず、当会社は、解除された日の属する契約年度の年額保険料について、第6条(保険契約の取扱い-契約内容の変更の承認等の場合)(1)イ.の規定により算出した額を返 還します。
第10条(保険金支払の場合の保険料払込み)
この契約の保険料の払込みを完了する前に、保険金の支払により、普通保険約款第36条(保険金支払後の保険契約)の規定により、この保険契約が終了する場合は、保険契約者は保険金の支払を受ける以前に、保険金支払の原因となった事故が発生した契約年度の分割保険料の総額から既に払い込まれたその契約年度の分割保険料の総額を差し引いた額の全額を一時に払い込まなければなりません。
第11条(分割保険料不払の場合の保険契約の解除)
① 当会社が保険契約を解除できる場合 | ア.払込期日の属する月の翌月末までにその払込期日に払い込まれるべき分割保険料の払込みがない場合 イ.払込期日までに、その払込期日に払い込まれるべき分割保険料の払込みがなく、かつ、その翌月の払込期日(以下「次回払込期日」といいます。)までに、次回払込期日に払い込まれるべき分割保険 料の払込みがない場合 |
(1)当会社は、次の①に定めるところにより、この保険契約を解除することができます。この場合の解除は、次の②に定める時から将来に向かってのみその効力を生じます。
区 分 | 保険料の返還または請求方法 |
① 普通保険約款第10条(告知 | ア.承認した日の属する契約年度末までの各契約年度の分割保険料 |
② 解除の効力が生じる時 | ア.①のア.による解除の場合は、その分割保険料を払い込むべき払込期日 イ.①のイ.による解除の場合は、次回払込期日 |
(2)当会社は、(1)の解除を行う場合は、保険契約者に対する書面により解除の通知を行います。
第12条(保険料率の改定による分割保険料の変更)
この保険契約に適用されている料率が、保険期間の中途で改定された場合においても、当会社は、この保険契約の保険料の返還もしくは請求または保険料の変更を行いません。
第13条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款の規定を準用します。
28.団体扱に関する特約(一般A)
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用 語 | 定 義 |
企業体 | 公社、会社等の企業体をいい、法人・個人の別を問いません。 |
集金契約 | 「保険料集金に関する契約書(一般A-1)」または「保険料集金に関する契約書(一般A-2)」による保険料集金契約をいいます。 |
集金者 | 当会社との間に集金契約を締結した者をいいます。 |
集金不能日 | 集金者による保険料の集金が不能となった最初の給与支払日をいいます。 |
団体 | 保険契約者が給与の支払を受けている企業体をいいます。 |
普通保険約款 | この特約が付帯された普通保険約款をいいます。 |
年額保険料 | この保険契約に定められた1か年分の保険料をいいます。 |
第2条(特約の適用)
この特約は、次の①から③までに定める条件をいずれも満たしている場合に適用されます。
① 保険契約者が企業体に勤務し、毎月その企業体から給与の支払を受けていること。
② 次のいずれかの契約が締結されていること。
ア.団体と当会社との間の「保険料集金に関する契約書(一般A-1)」による保険料集金契約。ただし、団体が労働基準法(昭和22年法律第49号)第24条に規定する賃金の一部控除に関する書面による協定またはその他の法令に基づき、保険契約者の受け取るべき給与から保険料の控除を行うことができる場合にかぎります。
イ.団体に勤務する者によって構成されている労働組合または共済組織(以下この条において「職域労働組合等」といいます。)と当会社との間の「保険料集金に関する契約書(一般A-2)」による保険料集金契約。ただし、職域労働組合等がア.のただし書に規定する団体によって控除された保険料を受領することができる場合にかぎります。
③ 保険契約者が、集金者に次のことを委託し、集金者がそれを承諾していること。
ア.集金者が団体である場合は、保険契約者の受け取るべき給与から保険料を控除して、これを当会社の指定する場所に支払うこと。
イ.集金者が職域労働組合等である場合は、団体によって控除された保険料を団体から受領して、これを当会社の指定する場所に支払うこと。
第3条(保険料の払込方法)
当会社は、この特約により、保険契約者が年額保険料を一時にまたは保険証券記載の回数および金額
(以下「分割保険料」といいます。)に分割して払い込むことを承認します。
第4条(保険料の払込み)
(1)保険契約者が年額保険料を一時に払い込む場合は、直接当会社に払い込むか、または集金契約に定めるところにより、集金者を経て払い込まなければなりません。
(2)保険契約者が年額保険料を分割して払い込む場合は、次に定めるところによります。
① 第1回分割保険料は、保険契約締結と同時に直接当会社に払い込むか、または集金契約に定めるところにより、集金者を経て払い込まなければなりません。
② 第2回以後の分割保険料は、集金契約に定めるところにより、集金者を経て払い込まなければなりません。
第5条(保険料領収前の事故)
(1)保険期間が始まった後でも、当会社は、前条(1)の保険料を領収する前に生じた事故については、保険金を支払いません。ただし、保険料が集金契約に定めるところにより、集金者を経て払い込まれる 場合を除きます。
(2)保険契約者が前条(2)①に定めるところにより保険料を払い込む場合は、保険証券記載の保険期間が始まった後であっても、当会社は、第1回分割保険料領収前に生じた事故については、保険金を支払いません。ただし、第1回分割保険料が集金契約に定めるところにより、集金者を経て払い込まれる場合を除きます。
第6条(追加保険料の払込み)
当会社が、普通保険約款、第14条(保険料の取扱い-告知義務・通知義務等の場合)または第18条
(保険料の取扱い-契約内容の変更の場合)の規定による追加保険料の請求をした場合は、保険契約者は、集金者を経ることなく、その全額を一時に当会社に払い込まなければなりません。
第7条(保険金の支払および未払込保険料の払込み)
年額保険料の払込みを完了する前に、普通保険約款の規定により、保険金の支払によって保険契約が終了または失効する場合は、保険契約者は、保険金の支払を受ける以前に未払込保険料(年額保険料を分割して払い込んでいる場合は、この保険契約に定められた総保険料から、既に払い込まれた分割保険料の総額を差し引いた額をいいます。以下同様とします。)の全額を集金者を経ることなく、一時に当会社に払い込まなければなりません。
第8条(保険料領収証の発行)
当会社は、集金者を経て払い込まれた保険料については、領収した保険料の合計額に対する保険料領
収証を集金者に対して発行し、保険契約者に対してはこれを発行しません。
第9条(特約の失効)
(1)この特約は、次のいずれかに該当する場合は、その事実が発生したことによる集金不能日から将来に向かってのみその効力を失います。
① 集金契約が解除された場合
② 保険契約者が団体から毎月給与の支払を受けなくなった場合
③ 保険契約者がその受け取るべき給与から保険料を控除することを拒んだ場合
④ ①から③までの場合のほか、この保険契約について集金契約に基づく集金者による保険料の集金が行われなくなった場合
(2)(1)①の事実が発生した場合は、当会社は、遅滞なく、保険契約者に対する書面によりその旨を通知します。
第10条(特約の失効後の未払込保険料の払込み)
(1)保険契約者は、前条(1)の規定によりこの特約が効力を失った場合は、集金不能日からその日を含めて1か月以内に(積立マンション保険契約または毎年精算型払戻金付積立総合保険契約に付帯する地震保険契約の場合は、集金不能日の属する月の翌月末日までに)、未払込保険料の全額を集金者を経ることなく、一時に当会社に払い込まなければなりません。
(2)当会社は、(1)に規定する期間内に未払込保険料の全額が払い込まれない場合は、集金不能日から未払込保険料の全額を領収するまでの間に生じた事故については、保険金を支払いません。
(3)当会社は、(1)に規定する期間内に未払込保険料の全額が払い込まれない場合は、この保険契約を解除することができます。ただし、積立マンション保険契約または毎年精算型払戻金付積立総合保険契約に付帯される地震保険契約の場合においては、未払込保険料について、地震保険普通保険約款・積立マンション保険契約に付帯される場合の特則(以下「特則(積立マンション保険)」といいます。)第5条(3)および同第6条(2)または地震保険普通保険約款・毎年精算型払戻金付積立総合保険契約に付帯される場合の特則(以下「特則(毎年精算型払戻金付積立総合保険)」といいます。)第5条
(3)および同第6条(2)の規定を準用します。この場合、特則(積立マンション保険)または特則
(毎年精算型払戻金付積立総合保険)を次のとおり読み替えるものとします。
① 特則(積立マンション保険)第5条(3)の規定中「払込猶予期間」とあるのは「集金不能日からその日の属する月の翌月末日までの期間」
② 特則(積立マンション保険)第6条(2)の規定中「払込猶予期間」とあるのは「集金不能日からその日の属する月の翌月末日までの期間」
③ 特則(毎年精算型払戻金付積立総合保険)第5条(3)の規定中「払込猶予期間」とあるのは
「集金不能日からその日の属する月の翌月末日までの期間」
④ 特則(毎年精算型払戻金付積立総合保険)第6条(2)の規定中「払込猶予期間」とあるのは
「集金不能日からその日の属する月の翌月末日までの期間」
(4)(3)の規定により、当会社がこの保険契約を解除した場合は、当会社は、遅滞なく、保険契約者に対する書面によりその旨を通知します。この場合の解除は集金不能日から将来に向かってのみその効力を生じます。
第11条(未払込保険料不払の場合の免責)
当会社は、前条(1)に規定する期間内に未払込保険料の全額が払い込まれなかった場合は、集金不能日から未払込保険料の全額を領収するまでの間に生じた事故については、保険金を支払いません。ただし、積立マンション保険契約または毎年精算型払戻金付積立総合保険契約に付帯される地震保険契約の場合を除きます。
第12条(特約の失効後の地震保険の自動継続契約の保険料の払込方法)
(1)積立マンション保険契約または毎年精算型払戻金付積立総合保険契約に付帯される地震保険契約の場合において、第9条(特約の失効)(1)の規定によりこの特約が効力を失った場合、特則(積立マンション保険)第8条または特則(毎年精算型払戻金付積立総合保険)第8条の規定により自動的に継続された保険契約(以下(1)において「自動継続契約」といいます。)の保険料の払込方法は、年払とし、この場合の払込期日は、地震保険契約の自動継続契約の保険期間の初日とします。
(2)保険契約者は、当会社の承認を得て、(1)以外の払込方法とすることができます。
第13条(特約失効の特例)
積立マンション保険契約または毎年精算型払戻金付積立総合保険契約に付帯される地震保険契約の場合においては、この特約は、保険契約者からあらかじめ反対の申出がないかぎり、地震保険契約が付帯されている保険契約の保険期間の満了する日の属する月の前々月の給与支払日から将来に向かってその効力を失います。この場合、保険契約者は、この特約の失効した日の属する月の翌々月末日までに未払込保険料の全額を集金者を経ることなく、一時に当会社に払い込まなければなりません。ただし、この未払込保険料の払込みについては、特則(積立マンション保険)第5条(2)または特則(毎年精算型払戻金付積立総合保険)第5条(2)の規定を準用するものとします。
第14条(保険料の取扱い-告知義務・通知義務等の場合)
(1)次のいずれかの場合において、変更前の年額保険料と変更後の年額保険料に差額が生じるときは、普通保険約款の保険料の返還または請求の規定にかかわらず、当会社は下表に従い、算出した額を返還または請求します。
区 分 | 保険料の返還または請求方法 |
① 普通保険約款の告知義務 の規定により告げられた内容が事実と異なる場合 | ア.変更前の年額保険料と変更後の年額保険料の差額を返還または請求します。 |
② 普通保険約款の通知義務に定める事実の発生によって、危険増加が生じた場合または危険の減少が生じた 場合 | イ.変更後の年額保険料が変更前の年額保険料よりも低くなる場合は、次の算式により算出した額(注1)を返還します。 (ア)保険料の払込方法が一時払のとき |
変更前の年額 保険料と変更 × 1- 既経過月数(注2)後の年額保険 保険期間月数(注2) 料の差額 (イ)保険料の払込方法が分割払のとき変更前の年額 保険料と変更 既経過月数(注2)後の年額保険 × 1- 保険期間月数(注2) 料の差額 -(分割保険料×未払込回数) ウ.変更後の年額保険料が変更前の年額保険料よりも高くなる場合は次の算式により算出した額(注3)を請求します。 変更後の年額 保険料と変更 未経過月数(注2)前の年額保険 × 保険期間月数(注2)料の差額 | |
③ 普通保険約款またはこれに付帯された特約の規定により、保険契約締結の後、保険の対象である建物の価額が増加または減少し、これを当社に通知した場合 |
29.団体扱に関する特約(一般B)
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用 語 | 定 義 |
企業体 | 公社、会社等の企業体をいい、法人・個人の別を問いません。 |
集金契約 | 「保険料集金に関する契約書(一般B)」による保険料集金契約をいいます。 |
集金者 | 当会社との間に集金契約を締結した者をいいます。 |
集金不能日 | 集金者による保険料の集金が不能となった最初の給与支払日をいいます。 |
団体 | 保険契約者が給与の支払を受けている企業体をいいます。 |
普通保険約款 | この特約が付帯された普通保険約款をいいます。 |
年額保険料 | この保険契約に定められた1か年分の保険料をいいます。 |
(2)当会社は、保険契約者が(1)①または②の規定による追加保険料の支払を怠った場合(注4)は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。ただし、積立 マンション保険契約または毎年精算型払戻金付積立総合保険契約に付帯される地震保険契約の場合を除 きます。
(3)当会社は、保険契約者が(1)③の規定による追加保険料領収前に生じた事故による損害について は、普通保険約款またはこれに付帯された特約の(1)③の規定による手続きを怠った場合において、 その規定による手続が完了するまでの間に生じた損害に適用する算式によって算出した額を保険金とし て支払います。この場合、保険金額は、普通保険約款またはこれに付帯された特約の規定にかかわらず、変更しなかったものとします。
(4)(1)①または②の規定による追加保険料を請求する場合において、(2)の規定によりこの保険契約を解除できるときは、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(5)(4)の規定は、危険増加が生じた場合における、その危険増加が生じた時より前に発生した事故による損害または費用については適用しません。
(注1)算出した額
②の場合は、保険契約者または被保険者の申出に基づく、危険の減少が生じた時以降の期間に対して算出した額をいいます。
(注2)月数
1か月に満たない期間は1か月とします。
(注3)算出した額
②の場合は、保険契約者または被保険者の申出に基づく、危険増加が生じた時以降の期間に対して算出した額をいいます。
(注4)追加保険料の支払を怠った場合
当会社が、保険契約者に対し追加保険料の請求をしたにもかかわらず、相当の期間内にその支払がなかった場合にかぎります。
第15条(保険料の取扱い-失効の場合)
普通保険約款またはこれに付帯された特約の規定により、この保険契約が失効となる場合は、普通保険約款の規定にかかわらず、当会社は前条(1)イ.の規定により算出した額を返還します。
第16条(保険料の取扱い-保険金額の調整の場合)
普通保険約款の保険金額の調整の規定により、保険契約者が保険金額の減額を請求した場合は、普通保険約款の規定にかかわらず、当会社は、第14条(保険料の取扱い-告知義務・通知義務等の場合)
(1)イ.の規定により算出した額を返還します。
第17条(保険料の取扱い-解除の場合)
普通保険約款またはこれに付帯された特約の規定により、当会社が保険契約を解除した場合または普通保険約款の規定により、保険契約者がこの保険契約を解除した場合は、普通保険約款またはこれに付帯された特約の規定にかかわらず、当会社は、第14条(保険契約の取扱い-告知義務・通知義務等の場合)(1)イ.の規定により算出した額を返還します。
第18条(保険料の取扱い-契約内容の変更の場合)
(1)第14条(保険料の取扱い-告知義務・通知義務等の場合)(1)①から③までまたは第16条(保険料の取扱い-保険金額の調整の場合)のほか、保険契約の締結の後、保険契約者が書面をもって保険契約の条件の変更を当会社に通知し、承認の請求を行い、当会社がこれを承認する場合において、変更前の年額保険料と変更後の年額保険料に差額が生じるときは、普通保険約款の保険料の返還または請求の規定にかかわらず、当会社は、第14条(1)イ.またはウ.の規定により算出した額を返還または請求します。
(2)(1)の規定による追加保険料を請求する場合において、当会社は、追加保険料領収前に生じた事故による損害に対しては、保険契約条件の変更の承認の請求がなかったものとして、この保険契約に適用される普通保険約款および特約に従い、保険金を支払います。ただし、積立マンション保険契約または毎年精算型払戻金付積立総合保険契約に付帯される地震保険契約の場合を除きます。
第19条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款およびこれに付帯された他の特約の規定を準用します。
第2条(特約の適用)
この特約は、次の①から③までに定める条件をいずれも満たしている場合に適用されます。
① 保険契約者が企業体に勤務し、毎月その企業体から給与の支払を受けていること。
② 次のいずれかの者と当会社との間に集金契約が締結されていること。ア.団体
イ.団体に勤務する者によって構成されている労働組合または共済組織
③ 保険契約者が、集金者に次のことを委託し、集金者がそれを承諾していること。
ア.保険契約者がこの保険契約締結の時に勤務している事業所(以下「当該事業所」といいます。)において、給与支払日に保険契約者またはその代理人から直接保険料を集金すること。
イ.上記ア.により集金した保険料を当会社の指定する場所に支払うこと。
第3条(保険料の払込方法)
当会社は、この特約により、保険契約者が年額保険料を一時にまたは保険証券記載の回数および金額
(以下「分割保険料」といいます。)に分割して払い込むことを承認します。
第4条(保険料の払込み)
(1)保険契約者が年額保険料を一時に払い込む場合は、直接当会社に払い込むか、または集金契約に定めるところにより、集金者を経て払い込まなければなりません。
(2)保険契約者が年額保険料を分割して払い込む場合は、次に定めるところによります。
① 第1回分割保険料は、保険契約締結と同時に直接当会社に払い込むか、または集金契約に定めるところにより、集金者を経て払い込まなければなりません。
② 第2回以後の分割保険料は、集金契約に定めるところにより、集金者を経て払い込まなければなりません。
第5条(保険料領収前の事故)
(1)保険期間が始まった後でも、当会社は、前条(1)の保険料を領収する前に生じた事故については、保険金を支払いません。ただし、保険料が集金契約に定めるところにより、集金者を経て払い込まれる 場合を除きます。
(2)保険契約者が前条(2)①に定めるところにより保険料を払い込む場合は、保険証券記載の保険期間が始まった後であっても、当会社は、第1回分割保険料領収前に生じた事故については、保険金を支払いません。ただし、第1回分割保険料が集金契約に定めるところにより、集金者を経て払い込まれる場合を除きます。
第6条(追加保険料の払込み)
当会社が、普通保険約款、第14条(保険料の取扱い-告知義務・通知義務等の場合)または第18条
(保険料の取扱い-契約内容の変更の場合)の規定による追加保険料の請求をした場合は、保険契約者は、集金者を経ることなく、その全額を一時に当会社に払い込まなければなりません。
第7条(保険金の支払および未払込保険料の払込み)
年額保険料の払込みを完了する前に、普通保険約款の規定により、保険金の支払によって保険契約が終了または失効する場合は、保険契約者は、保険金の支払を受ける以前に未払込保険料(年額保険料を分割して払い込んでいる場合は、この保険契約に定められた総保険料から、既に払い込まれた分割保険料の総額を差し引いた額をいいます。以下同様とします。)の全額を集金者を経ることなく、一時に当会社に払い込まなければなりません。
第8条(保険料領収証の発行)
当会社は、集金者を経て払い込まれた保険料については、領収した保険料の合計額に対する保険料領収証を集金者に対して発行し、保険契約者に対してはこれを発行しません。
第9条(特約の失効)
(1)この特約は、次のいずれかに該当する場合は、その事実が発生したことによる集金不能日から将来に向かってのみその効力を失います。
① 集金契約が解除された場合
② 保険契約者が当該事業所において団体から毎月給与の支払を受けなくなった場合
③ 保険契約者またはその代理人が保険料を当該事業所において、給与支払日に直接集金者に支払わなかった場合
④ ①から③までの場合のほか、この保険契約について集金契約に基づく集金者による保険料の集金が行われなかった場合
(2)(1)①の事実が発生した場合は、当会社は、遅滞なく、保険契約者に対する書面によりその旨を通知します。
第10条(特約の失効後の未払込保険料の払込み)
(1)保険契約者は、前条(1)の規定によりこの特約が効力を失った場合は、集金不能日から1か月以内に(積立マンション保険契約または毎年精算型払戻金付積立総合保険契約に付帯する地震保険契約の場合は、集金不能日の属する月の翌月末日までに)、未払込保険料の全額を集金者を経ることなく、一時に当会社に払い込まなければなりません。
(2)当会社は、(1)に規定する期間内に未払込保険料の全額が払い込まれない場合は、集金不能日か
ら未払込保険料の全額を領収するまでの間に生じた事故については、保険金を支払いません。
(3)当会社は、(1)に規定する期間内に未払込保険料の全額が払い込まれない場合は、この保険契約を解除することができます。ただし、積立マンション保険契約または毎年精算型払戻金付積立総合保険契約に付帯される地震保険契約の場合においては、未払込保険料について、地震保険普通保険約款・積立マンション保険契約に付帯される場合の特則(以下「特則(積立マンション保険)」といいます。)第5条(3)および同第6条(2)または地震保険普通保険約款・毎年精算型払戻金付積立総合保険契約に付帯される場合の特則(以下「特則(毎年精算型払戻金付積立総合保険)」といいます。)第5条
(3)および同第6条(2)の規定を準用します。この場合、特則(積立マンション保険)または特則
(毎年精算型払戻金付積立総合保険)を次のとおり読み替えるものとします。
① 特則(積立マンション保険)第5条(3)の規定中「払込猶予期間」とあるのは「集金不能日からその日の属する月の翌月末日までの期間」
② 特則(積立マンション保険)第6条(2)の規定中「払込猶予期間」とあるのは「集金不能日からその日の属する月の翌月末日までの期間」
③ 特則(毎年精算型払戻金付積立総合保険)第5条(3)の規定中「払込猶予期間」とあるのは
「集金不能日からその日の属する月の翌月末日までの期間」
④ 特則(毎年精算型払戻金付積立総合保険)第6条(2)の規定中「払込猶予期間」とあるのは
「集金不能日からその日の属する月の翌月末日までの期間」
(4)(3)の規定により、当会社がこの保険契約を解除した場合は、当会社は、遅滞なく、保険契約者に対する書面によりその旨を通知します。この場合の解除は集金不能日から将来に向かってのみその効力を生じます。
第11条(未払込保険料不払の場合の免責)
当会社は、前条(1)に規定する期間内に未払込保険料の全額が払い込まれなかった場合は、集金不能日から未払込保険料の全額を領収するまでの間に生じた事故については、保険金を支払いません。ただし、積立マンション保険契約または毎年精算型払戻金付積立総合保険契約に付帯される地震保険契約の場合を除きます。
第12条(特約の失効後の地震保険の自動継続契約の保険料の払込方法)
(1)積立マンション保険契約または毎年精算型払戻金付積立総合保険契約に付帯される地震保険契約の場合において、第9条(特約の失効)(1)の規定によりこの特約が効力を失った場合、特則(積立マンション保険)第8条または特則(毎年精算型払戻金付積立総合保険)第8条の規定により自動的に継続された保険契約(以下(1)において「自動継続契約」といいます。)の保険料の払込方法は、年払とし、この場合の払込期日は、地震保険契約の自動継続契約の保険期間の初日とします。
(2)保険契約者は、当会社の承認を得て、(1)以外の払込方法とすることができます。
第13条(特約失効の特例)
積立マンション保険契約または毎年精算型払戻金付積立総合保険契約に付帯される地震保険契約の場合においては、この特約は、保険契約者からあらかじめ反対の申出がないかぎり、地震保険契約が付帯されている保険契約の保険期間の満了する日の属する月の前々月の給与支払日から将来に向かってその効力を失います。この場合、保険契約者は、この特約の失効した日の属する月の翌々月末日までに未払込保険料の全額を集金者を経ることなく、一時に当会社に払い込まなければなりません。ただし、この未払込保険料の払込みについては、特則(積立マンション保険)第5条(2)または特則(毎年精算型払戻金付積立総合保険)第5条(2)の規定を準用するものとします。
第14条(保険料の取扱い-告知義務・通知義務等の場合)
(1)次のいずれかの場合において、変更前の年額保険料と変更後の年額保険料に差額が生じるときは、普通保険約款の保険料の返還または請求の規定にかかわらず、当会社は下表に従い、算出した額を返還または請求します。
区 分 | 保険料の返還または請求方法 |
① 普通保険約款の告知義務の規定により告げられた内 容が事実と異なる場合 | ア.変更前の年額保険料と変更後の年額保険料の差額を返還または請求します。 |
② 普通保険約款の通知義務に定める事実の発生によって、危険増加が生じた場合または危険の減少が生じた場合 | イ.変更後の年額保険料が変更前の年額保険料よりも低くなる場合は、次の算式により算出した額(注1)を返還します。 (ア)保険料の払込方法が一時払のとき変更前の年額 保険料と変更 × 1- 既経過月数(注2)後の年額保険 保険期間月数(注2) 料の差額 (イ)保険料の払込方法が分割払のとき変更前の年額 保険料と変更 × 1- 既経過月数(注2)後の年額保険 保険期間月数(注2) 料の差額 -(分割保険料×未払込回数) ウ.変更後の年額保険料が変更前の年額保険料よりも高くなる場合は次の算式により算出した額(注3)を請求します。 変更後の年額 保険料と変更 × 未経過月数(注2)前の年額保険 保険期間月数(注2) 料の差額 |
③ 普通保険約款またはこれに付帯された特約の規定により、保険契約締結の後、保険の対象である建物の価額が増加または減少し、これを当社に通知した場合 |
(2)当会社は、保険契約者が(1)①または②の規定による追加保険料の支払を怠った場合(注4)は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。ただし、積立 マンション保険契約または毎年精算型払戻金付積立総合保険契約に付帯される地震保険契約の場合を除 きます。
(3)当会社は、保険契約者が(1)③の規定による追加保険料領収前に生じた事故による損害について は、普通保険約款またはこれに付帯された特約の(1)③の規定による手続きを怠った場合において、 その規定による手続が完了するまでの間に生じた損害に適用する算式によって算出した額を保険金とし て支払います。この場合、保険金額は、普通保険約款またはこれに付帯された特約の規定にかかわらず、変更しなかったものとします。
(4)(1)①または②の規定による追加保険料を請求する場合において、(2)の規定によりこの保険契約を解除できるときは、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(5)(4)の規定は、危険増加が生じた場合における、その危険増加が生じた時より前に発生した事故による損害または費用については適用しません。
(注1)算出した額
②の場合は、保険契約者または被保険者の申出に基づく、危険の減少が生じた時以降の期間に対して算出した額をいいます。
(注2)月数
1か月に満たない期間は1か月とします。
(注3)算出した額
②の場合は、保険契約者または被保険者の申出に基づく、危険増加が生じた時以降の期間に対して算出した額をいいます。
(注4)追加保険料の支払を怠った場合
当会社が、保険契約者に対し追加保険料の請求をしたにもかかわらず、相当の期間内にその支払がなかった場合にかぎります。
第15条(保険料の取扱い-失効の場合)
普通保険約款またはこれに付帯された特約の規定により、この保険契約が失効となる場合は、普通保険約款の規定にかかわらず、当会社は前条(1)イ.の規定により算出した額を返還します。
第16条(保険料の取扱い-保険金額の調整の場合)
普通保険約款の保険金額の調整の規定により、保険契約者が保険金額の減額を請求した場合は、普通保険約款の規定にかかわらず、当会社は、第14条(保険料の取扱い-告知義務・通知義務等の場合)
(1)イ.の規定により算出した額を返還します。
第17条(保険料の取扱い-解除の場合)
普通保険約款またはこれに付帯された特約の規定により、当会社が保険契約を解除した場合または普通保険約款の規定により、保険契約者がこの保険契約を解除した場合は、普通保険約款またはこれに付帯された特約の規定にかかわらず、当会社は、第14条(保険契約の取扱い-告知義務・通知義務等の場合)(1)イ.の規定により算出した額を返還します。
第18条(保険料の取扱い-契約内容の変更の場合)
(1)第14条(保険料の取扱い-告知義務・通知義務等の場合)(1)①から③までまたは第16条(保険料の取扱い-保険金額の調整の場合)のほか、保険契約の締結の後、保険契約者が書面をもって保険契約の条件の変更を当会社に通知し、承認の請求を行い、当会社がこれを承認する場合において、変更前の年額保険料と変更後の年額保険料に差額が生じるときは、普通保険約款の保険料の返還または請求の規定にかかわらず、当会社は、第14条(1)イ.またはウ.の規定により算出した額を返還または請求します。
(2)(1)の規定による追加保険料を請求する場合において、当会社は、追加保険料領収前に生じた事故による損害に対しては、保険契約条件の変更の承認の請求がなかったものとして、この保険契約に適用される普通保険約款および特約に従い、保険金を支払います。ただし、積立マンション保険契約または毎年精算型払戻金付積立総合保険契約に付帯される地震保険契約の場合を除きます。
第19条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款およびこれに付帯された他の特約の規定を準用します。
30.団体扱に関する特約(一般C)
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用 語 | 定 義 |
企業体 | 公社、会社等の企業体をいい、法人・個人の別を問いません。 |
指定口座 | 保険契約者が指定する口座をいいます。 |
集金契約 | 「保険料集金に関する契約書(一般C)」による保険料集金契約をいいます。 |
集金者 | 当会社との間に集金契約を締結した者をいいます。 |
団体 | 保険契約者が給与の支払を受けている企業体をいいます。 |
普通保険約款 | この特約が付帯された普通保険約款をいいます。 |
年額保険料 | この保険契約に定められた1か年分の保険料をいいます。 |
第2条(特約の適用)
この特約は、次の①から③までに定める条件をいずれも満たしている場合に適用されます。
① 保険契約者が企業体に勤務し、毎月その企業体から預金口座への振込みにより給与の支払を受けていること。
② 団体に勤務している者によって構成されており、かつ、保険契約者がその構成員となっている労働組合または共済組織と当会社との間に集金契約が締結されていること。
③ 保険契約者が、集金者に次のことを委託し、集金者がそれを承諾していること。
ア.指定口座から、預金口座振替により、集金手続きを行い得る最初の口座振替日(以下「口座振
替日」といいます。)に保険料を集金すること。
イ.上記ア.により集金した保険料を当会社の指定する場所に支払うこと。
第3条(保険料の払込方法)
当会社は、この特約により、保険契約者が年額保険料を一時にまたは保険証券記載の回数および金額
(以下「分割保険料」といいます。)に分割して払い込むことを承認します。
第4条(保険料の払込み)
(1)保険契約者が年額保険料を一時に払い込む場合は、直接当会社に払い込むか、または集金契約に定めるところにより、集金者を経て払い込まなければなりません。
(2)保険契約者が年額保険料を分割して払い込む場合は、次に定めるところによります。
① 第1回分割保険料は、保険契約締結と同時に直接当会社に払い込むか、または集金契約に定めるところにより、集金者を経て払い込まなければなりません。
② 第2回以後の分割保険料は、集金契約に定めるところにより、集金者を経て払い込まなければなりません。
第5条(保険料領収前の事故)
(1)保険期間が始まった後でも、当会社は、前条(1)の保険料を領収する前に生じた事故については、保険金を支払いません。ただし、保険料が集金契約に定めるところにより、集金者を経て払い込まれる 場合を除きます。
(2)保険契約者が前条(2)①に定めるところにより保険料を払い込む場合は、保険証券記載の保険期間が始まった後であっても、当会社は、第1回分割保険料領収前に生じた事故については、保険金を支払いません。ただし、第1回分割保険料が集金契約に定めるところにより、集金者を経て払い込まれる場合を除きます。
第6条(追加保険料の払込み)
当会社が、普通保険約款、第14条(保険料の取扱い-告知義務・通知義務等の場合)または第18条
(保険料の取扱い-契約内容の変更の場合)の規定による追加保険料の請求をした場合は、保険契約者は、集金者を経ることなく、その全額を一時に当会社に払い込まなければなりません。
第7条(保険金の支払および未払込分割保険料の払込み)
年額保険料の払込みを完了する前に、普通保険約款の規定により、保険金の支払によって保険契約が終了または失効する場合は、保険契約者は、保険金の支払を受ける以前に未払込保険料(年額保険料を分割して払い込んでいる場合は、この保険契約に定められた総保険料から、既に払い込まれた分割保険料の総額を差し引いた額をいいます。以下同様とします。)の全額を集金者を経ることなく、一時に当会社に払い込まなければなりません。
第8条(保険料領収証の発行)
当会社は、集金者を経て払い込まれた保険料については、領収した保険料の合計額に対する保険料領収証を集金者に対して発行し、保険契約者に対してはこれを発行しません。
第9条(特約の失効)
(1)この特約は、次のいずれかに該当する事実が発生した場合、①の事実のときは、その事実が発生したことにより集金者による保険料の集金が不能となった日、または②、③もしくは④の事実のときは、その事実が発生した日(以下「集金不能日等」といいます。)から将来に向かってのみその効力を失います。ただし、②については、集金者が保険契約者に代わって保険料を集金不能日等の翌日からその日を含めて1か月以内に当会社に支払った場合を除きます。
① 集金契約が解除されたこと。
② 保険契約者または集金者の責めに帰すべき事由により、保険料が集金日の翌日からその日を含めて1か月以内に集金されなかったこと。
③ 保険契約者が団体から毎月給与の支払を受けなくなったこと。
④ 当会社が集金者からこの保険契約について集金契約に基づく保険料の集金が行われなくなった旨の通知を受けたこと。
(2)(1)①または④の事実が発生した場合は、当会社は、遅滞なく、保険契約者に対する書面によりその旨を通知します。
第10条(特約の失効後の未払込保険料の払込み)
(1)保険契約者は、前条(1)または第19条(退職者に対する特則)(2)の規定によりこの特約が効力を失った場合は、集金不能日等からその日を含めて1か月以内に(積立マンション保険契約または毎年精算型払戻金付積立総合保険契約に付帯する地震保険契約の場合は、集金不能日等の属する月の翌月末日までに)、未払込保険料の全額を集金者を経ることなく、一時に当会社に払い込まなければなりません。
(2)当会社は、(1)に規定する期間内に未払込保険料の全額が払い込まれない場合は、集金不能日等から未払込保険料の全額を領収するまでの間に生じた事故については、保険金を支払いません。
(3)当会社は、(1)に規定する期間内に未払込保険料の全額が払い込まれない場合は、この保険契約を解除することができます。ただし、積立マンション保険契約または毎年精算型払戻金付積立総合保険契約に付帯される地震保険契約の場合においては、未払込保険料について、地震保険普通保険約款・積立マンション保険契約に付帯される場合の特則(以下「特則(積立マンション保険)」といいます。)第5条(3)および同第6条(2)または地震保険普通保険約款・毎年精算型払戻金付積立総合保険契約に付帯される場合の特則(以下「特則(毎年精算型払戻金付積立総合保険)」といいます。)第5条
(3)および同第6条(2)の規定を準用します。この場合、特則(積立マンション保険)または特則
(毎年精算型払戻金付積立総合保険)を次のとおり読み替えるものとします。
① 特則(積立マンション保険)第5条(3)の規定中「払込猶予期間」とあるのは「集金不能日等からその日の属する月の翌月末日までの期間」
② 特則(積立マンション保険)第6条(2)の規定中「払込猶予期間」とあるのは「集金不能日等からその日の属する月の翌月末日までの期間」
③ 特則(毎年精算型払戻金付積立総合保険)第5条(3)の規定中「払込猶予期間」とあるのは
「集金不能日等からその日の属する月の翌月末日までの期間」
④ 特則(毎年精算型払戻金付積立総合保険)第6条(2)の規定中「払込猶予期間」とあるのは
「集金不能日等からその日の属する月の翌月末日までの期間」
(4)(3)の規定により、当会社がこの保険契約を解除した場合は、当会社は、遅滞なく、保険契約者に対する書面によりその旨を通知します。この場合の解除は集金不能日等から将来に向かってのみその効力を生じます。
第11条(未払込保険料不払の場合の免責)
当会社は、前条(1)に規定する期間内に未払込保険料の全額が払い込まれなかった場合は、集金不能日等から未払込保険料の全額を領収するまでの間に生じた事故については、保険金を支払いません。ただし、積立マンション保険契約または毎年精算型払戻金付積立総合保険契約に付帯される地震保険契約の場合を除きます。
第12条(特約の失効後の地震保険の自動継続契約の保険料の払込方法)
(1)積立マンション保険契約または毎年精算型払戻金付積立総合保険契約に付帯される地震保険契約の場合において、第9条(特約の失効)(1)または第19条(退職者に対する特則)(2)の規定によりこの特約が効力を失った場合、特則(積立マンション保険)第8条または特則(毎年精算型払戻金付積立総合保険)第8条の規定により自動的に継続された保険契約(以下(1)において「自動継続契約」といいます。)の保険料の払込方法は、年払とし、この場合の払込期日は、地震保険契約の自動継続契約の保険期間の初日とします。
(2)保険契約者は、当会社の承認を得て、(1)以外の払込方法とすることができます。
第13条(特約失効の特例)
積立マンション保険契約または毎年精算型払戻金付積立総合保険契約に付帯される地震保険契約の場合においては、この特約は、保険契約者からあらかじめ反対の申出がないかぎり、地震保険契約が付帯されている保険契約の保険期間の満了する日の属する月の前々月の給与支払日から将来に向かってその効力を失います。この場合、保険契約者は、この特約の失効した日の属する月の翌々月末日までに未払込保険料の全額を集金者を経ることなく、一時に当会社に払い込まなければなりません。ただし、この未払込保険料の払込みについては、特則(積立マンション保険)第5条(2)または特則(毎年精算型払戻金付積立総合保険)第5条(2)の規定を準用するものとします。
第14条(保険料の取扱い-告知義務・通知義務等の場合)
(1)次のいずれかの場合において、変更前の年額保険料と変更後の年額保険料に差額が生じるときは、普通保険約款の保険料の返還または請求の規定にかかわらず、当会社は下表に従い、算出した額を返還または請求します。
区 分 | 保険料の返還または請求方法 |
① 普通保険約款の告知義務 の規定により告げられた内容が事実と異なる場合 | ア.変更前の年額保険料と変更後の年額保険料の差額を返還または請求します。 |
② 普通保険約款の通知義務に定める事実の発生によって、危険増加が生じた場合または危険の減少が生じた場合 | イ.変更後の年額保険料が変更前の年額保険料よりも低くなる場合は、次の算式により算出した額(注1)を返還します。 (ア)保険料の払込方法が一時払のとき変更前の年額 保険料と変更 × 1- 既経過月数(注2)後の年額保険 保険期間月数(注2) 料の差額 (イ)保険料の払込方法が分割払のとき変更前の年額 保険料と変更 × 1- 既経過月数(注2)後の年額保険 保険期間月数(注2) 料の差額 -(分割保険料×未払込回数) ウ.変更後の年額保険料が変更前の年額保険料よりも高くなる場合は次の算式により算出した額(注3)を請求します。 変更後の年額 保険料と変更 × 未経過月数(注2)前の年額保険 保険期間月数(注2) 料の差額 |
③ 普通保険約款またはこれに付帯された特約の規定により、保険契約締結の後、保険の対象である建物の価額が増加または減少し、これを当社に通知した場合 |
(2)当会社は、保険契約者が(1)①または②の規定による追加保険料の支払を怠った場合(注4)は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。ただし、積立 マンション保険契約または毎年精算型払戻金付積立総合保険契約に付帯される地震保険契約の場合を除 きます。
(3)当会社は、保険契約者が(1)③の規定による追加保険料領収前に生じた事故による損害について は、普通保険約款またはこれに付帯された特約の(1)③の規定による手続きを怠った場合において、 その規定による手続が完了するまでの間に生じた損害に適用する算式によって算出した額を保険金とし て支払います。この場合、保険金額は、普通保険約款またはこれに付帯された特約の規定にかかわらず、変更しなかったものとします。
(4)(1)①または②の規定による追加保険料を請求する場合において、(2)の規定によりこの保険契約を解除できるときは、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(5)(4)の規定は、危険増加が生じた場合における、その危険増加が生じた時より前に発生した事故による損害または費用については適用しません。
(注1)算出した額
②の場合は、保険契約者または被保険者の申出に基づく、危険の減少が生じた時以降の期間に対して算出した額をいいます。
(注2)月数
1か月に満たない期間は1か月とします。
(注3)算出した額
②の場合は、保険契約者または被保険者の申出に基づく、危険増加が生じた時以降の期間に対して算出した額をいいます。
(注4)追加保険料の支払を怠った場合
当会社が、保険契約者に対し追加保険料の請求をしたにもかかわらず、相当の期間内にその支払がなかった場合にかぎります。
第15条(保険料の取扱い-失効の場合)
普通保険約款またはこれに付帯された特約の規定により、この保険契約が失効となる場合は、普通保険約款の規定にかかわらず、当会社は前条(1)イ.の規定により算出した額を返還します。
第16条(保険料の取扱い-保険金額の調整の場合)
普通保険約款の保険金額の調整の規定により、保険契約者が保険金額の減額を請求した場合は、普通保険約款の規定にかかわらず、当会社は、第14条(保険料の取扱い-告知義務・通知義務等の場合)
(1)イ.の規定により算出した額を返還します。
第17条(保険料の取扱い-解除の場合)
普通保険約款またはこれに付帯された特約の規定により、当会社が保険契約を解除した場合または普通保険約款の規定により、保険契約者がこの保険契約を解除した場合は、普通保険約款またはこれに付帯された特約の規定にかかわらず、当会社は、第14条(保険契約の取扱い-告知義務・通知義務等の場合)(1)イ.の規定により算出した額を返還します。
第18条(保険料の取扱い-契約内容の変更の場合)
(1)第14条(保険料の取扱い-告知義務・通知義務等の場合)(1)①から③までまたは第16条(保険料の取扱い-保険金額の調整の場合)のほか、保険契約の締結の後、保険契約者が書面をもって保険契約の条件の変更を当会社に通知し、承認の請求を行い、当会社がこれを承認する場合において、変更前の年額保険料と変更後の年額保険料に差額が生じるときは、普通保険約款の保険料の返還または請求の規定にかかわらず、当会社は、第14条(1)イ.またはウ.の規定により算出した額を返還または請求します。
(2)(1)の規定による追加保険料を請求する場合において、当会社は、追加保険料領収前に生じた事故による損害に対しては、保険契約条件の変更の承認の請求がなかったものとして、この保険契約に適用される普通保険約款および特約に従い、保険金を支払います。ただし、積立マンション保険契約または毎年精算型払戻金付積立総合保険契約に付帯される地震保険契約の場合を除きます。
第19条(退職者に対する特則)
(1)第2条(特約の適用)の規定にかかわらず、団体が退職によりその団体の構成員でなくなった者
(以下「退職者」といいます。)について団体扱による保険契約の締結を認める場合において、団体の 退職者である保険契約者が保険契約を締結するときは、その保険契約者がその構成員となっていた団体、労働組合または共済組合と当会社との間に保険料集金契約が締結されており、保険契約者が集金者に次 のことを委託し、集金者がそれを承諾しているときにかぎり、この特約を適用することができます。
① 指定口座から預金口座振替により、口座振替日に保険料を集金すること。
② ①により集金した保険料を当会社の指定する場所に支払うこと。
(2)第9条(特約の失効)の規定にかかわらず、保険契約者が団体の退職者である場合で、次のいずれかに該当する事実が発生したときは、①の事実のときは、その事実が発生したことにより集金者による保険料の集金が不能になった日、または②もしくは③の事実のときは、その事実が発生した日(以下、これらを第9条(1)に規定する「集金不能日等」とみなします。)から将来に向かってのみこの特約はその効力を失います。ただし、②については集金者が保険契約者に代わって保険料を集金不能日等の翌日からその日を含めて1か月以内に当会社に支払った場合を除きます。
① 集金契約が解除されたこと。
② 保険契約者または集金者の責に帰すべき事由により、保険料が集金日の翌日からその日を含めて
1か月以内に集金されなかったこと。
③ 当会社が集金者からこの保険契約について集金契約に基づく保険料の集金が行われなくなった旨の通知を受けたこと。
(3)(2)①または③の事実が発生した場合は、当会社は、遅滞なく、保険契約者に対する書面によりその旨を通知します。
第20条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款およびこれに付帯された他の特約の規定を準用します。
31.団体扱に関する特約
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用 語 | 定 義 |
集金契約 | 「保険料集金に関する契約書」による保険料集金契約をいいます。 |
集金者 | 当会社との間に集金契約を締結した者をいいます。 |
集金不能日 | 集金者による保険料の集金が不能となった最初の給与支払日をいいます。 |
団体 | 保険契約者が給与の支払を受けている官公署、会社等の団体をいいます。 |
普通保険約款 | この特約が付帯された普通保険約款をいいます。 |
年額保険料 | この保険契約に定められた1か年分の保険料をいいます。 |
第2条(特約の適用)
この特約は、次の①および②に定める条件をいずれも満たしている場合に適用されます。
① 団体と当会社との間に、集金契約が締結されていること。
② 保険契約者が、その受け取るべき給与から保険料を差し引いて、これを当会社の本社または当会社の指定する場所に支払うことを団体に委託し、団体がそれを承諾していること。
第3条(保険料の払込方法)
当会社は、この特約により、保険契約者が年額保険料を一時にまたは保険証券記載の回数および金額
(以下「分割保険料」といいます。)に分割して払い込むことを承認します。
第4条(保険料の払込み)
(1)保険契約者が年額保険料を一時に払い込む場合は、直接当会社に払い込むか、または集金契約に定めるところにより、団体を経て払い込まなければなりません。
(2)保険契約者が年額保険料を分割して払い込む場合は、次に定めるところによります。
① 第1回分割保険料は、保険契約締結と同時に直接当会社に払い込むか、または集金契約に定めるところにより、団体を経て払い込まなければなりません。
② 第2回以後の分割保険料は、集金契約に定めるところにより、団体を経て払い込まなければなりません。
第5条(保険料領収前の事故)
(1)保険期間が始まった後でも、当会社は、前条(1)の保険料を領収する前に生じた事故については、保険金を支払いません。ただし、保険料が集金契約に定めるところにより、団体を経て払い込まれる場 合を除きます。
(2)保険契約者が前条(2)①に定めるところにより保険料を払い込む場合は、保険証券記載の保険期間が始まった後であっても、当会社は、第1回分割保険料領収前に生じた事故については、保険金を支払いません。ただし、第1回分割保険料が集金契約に定めるところにより、団体を経て払い込まれる場合を除きます。
第6条(追加保険料の払込み)
当会社が、普通保険約款、第14条(保険料の取扱い-告知義務・通知義務等の場合)または第18条
(保険料の取扱い-契約内容の変更の場合)の規定による追加保険料の請求をした場合は、保険契約者は、団体を経ることなく、その全額を一時に当会社に払い込まなければなりません。
第7条(保険金の支払および未払込保険料の払込み)
年額保険料の払込みを完了する前に、普通保険約款の規定により、保険金の支払によって保険契約が終了または失効する場合は、保険契約者は、保険金の支払を受ける以前に未払込保険料(年額保険料を分割して払い込んでいる場合は、この保険契約に定められた総保険料から、既に払い込まれた分割保険料の総額を差し引いた額をいいます。以下同様とします。)の全額を集金者を経ることなく、一時に当会社に払い込まなければなりません。
第8条(保険料領収証の発行)
当会社は、団体を経て払い込まれた保険料については、領収した保険料の合計額に対する保険料領収証を団体に対して発行し、保険契約者に対してはこれを発行しません。
第9条(特約の失効)
(1)この特約は、次のいずれかに該当する場合は、その事実が発生したことによる集金不能日から将来に向かってのみその効力を失います。
① 集金契約が解除された場合
② 保険契約者が団体から毎月給与の支払を受けなくなった場合、その他この保険契約について団体による保険料の集金が行われなくなった場合
③ 保険契約者がその受け取るべき給与から保険料を控除することを拒んだ場合
(2)(1)①の事実が発生した場合は、当会社は、遅滞なく、保険契約者に対する書面によりその旨を通知します。
第10条(特約の失効後の未払込保険料の払込み)
(1)保険契約者は、前条(1)の規定によりこの特約が効力を失った場合は、集金不能日からその日を含めて1か月以内に(積立マンション保険契約または毎年精算型払戻金付積立総合保険契約に付帯する地震保険契約の場合は、集金不能日の属する月の翌月末日までに)、未払込保険料の全額を団体を経ることなく、一時に当会社に払い込まなければなりません。
(2)当会社は、(1)に規定する期間内に未払込保険料の全額が払い込まれない場合は、集金不能日から未払込保険料の全額を領収するまでの間に生じた事故については、保険金を支払いません。
(3)当会社は、(1)に規定する期間内に未払込保険料の全額が払い込まれない場合は、この保険契約を解除することができます。ただし、積立マンション保険契約または毎年精算型払戻金付積立総合保険契約に付帯される地震保険契約の場合においては、未払込保険料について地震保険普通保険約款・積立マンション保険契約に付帯される場合の特則(以下「特則(積立マンション保険)」といいます。)第
5条(3)および同第6条(2)または地震保険普通保険約款・毎年精算型払戻金付積立総合保険契約に付帯される場合の特則(以下「特則(毎年精算型払戻金付積立総合保険) 」といいます。)第5条
(3)および同第6条(2)の規定を準用します。この場合、特則(積立マンション保険)または特則
(毎年精算型払戻金付積立総合保険)を次のとおり読み替えるものとします。
① 特則(積立マンション保険)第5条(3)の規定中「払込猶予期間」とあるのは「集金不能日からその日の属する月の翌月末日までの期間」
② 特則(積立マンション保険)第6条(2)の規定中「払込猶予期間」とあるのは「集金不能日からその日の属する月の翌月末日までの期間」
③ 特則(毎年精算型払戻金付積立総合保険)第5条(3)の規定中「払込猶予期間」とあるのは
「集金不能日からその日の属する月の翌月末日までの期間」
④ 特則(毎年精算型払戻金付積立総合保険)第6条(2)の規定中「払込猶予期間」とあるのは
「集金不能日からその日の属する月の翌月末日までの期間」
(4)(3)の規定により、当会社がこの保険契約を解除した場合は、当会社は、遅滞なく、保険契約者に対する書面によりその旨を通知します。この場合の解除は集金不能日から将来に向かってのみその効力を生じます。
第11条(未払込保険料不払の場合の免責)
当会社は、前条(1)に規定する期間内に未払込保険料の全額が払い込まれなかった場合は、集金不
能日から未払込保険料の全額を領収するまでの間に生じた事故については、保険金を支払いません。ただし、積立マンション保険契約または毎年精算型払戻金付積立総合保険契約に付帯される地震保険契約の場合を除きます。
第12条(特約の失効後の地震保険の自動継続契約の保険料の払込方法)
(1)積立マンション保険契約または毎年精算型払戻金付積立総合保険契約に付帯される地震保険契約の場合において、第9条(特約の失効)(1)の規定によりこの特約が効力を失った場合、特則(積立マンション保険)第8条または特則(毎年精算型払戻金付積立総合保険)第8条の規定により自動的に継続された保険契約(以下(1)において「自動継続契約」といいます。)の保険料の払込方法は、年払とし、この場合の払込期日は、地震保険契約の自動継続契約の保険期間の初日とします。
(2)保険契約者は、当会社の承認を得て、(1)以外の払込方法とすることができます。
第13条(特約失効の特例)
積立マンション保険契約または毎年精算型払戻金付積立総合保険契約に付帯される地震保険契約の場合においては、この特約は、保険契約者からあらかじめ反対の申出がないかぎり、地震保険契約が付帯されている保険契約の保険期間の満了する日の属する月の前々月の給与支払日から将来に向かってその効力を失います。この場合、保険契約者は、この特約の失効した日の属する月の翌々月末日までに未払込保険料の全額を集金者を経ることなく、一時に当会社に払い込まなければなりません。ただし、この未払込保険料の払込みについては、特則(積立マンション保険)第5条(2)または特則(毎年精算型払戻金付積立総合保険)第5条(2)の規定を準用するものとします。
第14条(保険料の取扱い-告知義務・通知義務等の場合)
(1)次のいずれかの場合において、変更前の年額保険料と変更後の年額保険料に差額が生じるときは、普通保険約款の保険料の返還または請求の規定にかかわらず、当会社は下表に従い、算出した額を返還または請求します。
区 分 | 保険料の返還または請求方法 |
① 普通保険約款の告知義務の 規定により告げられた内容が事実と異なる場合 | ア.変更前の年額保険料と変更後の年額保険料の差額を返還または請求します。 |
② 普通保険約款の通知義務に定める事実の発生によって、危険増加が生じた場合または危険の減少が生じた場合 | イ.変更後の年額保険料が変更前の年額保険料よりも低くなる場合は、次の算式により算出した額(注1)を返還します。 (ア)保険料の払込方法が一時払のとき変更前の年額 保険料と変更 × 1- 既経過月数(注2)後の年額保険 保険期間月数(注2) 料の差額 (イ)保険料の払込方法が分割払のとき変更前の年額 保険料と変更 × 1- 既経過月数(注2)後の年額保険 保険期間月数(注2) 料の差額 -(分割保険料×未払込回数) ウ.変更後の年額保険料が変更前の年額保険料よりも高くなる場合は次の算式により算出した額(注3)を請求します。 変更後の年額 保険料と変更 × 未経過月数(注2)前の年額保険 保険期間月数(注2) 料の差額 |
③ 普通保険約款またはこれに付帯された特約の規定により、保険契約締結の後、保険の対象である建物の価額が増加または減少し、これを当社に通知した場合 |
(2)当会社は、保険契約者が(1)①または②の規定による追加保険料の支払を怠った場合(注4)は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。ただし、積立 マンション保険契約または毎年精算型払戻金付積立総合保険契約に付帯される地震保険契約の場合を除 きます。
(3)当会社は、保険契約者が(1)③の規定による追加保険料領収前に生じた事故による損害について は、普通保険約款またはこれに付帯された特約の(1)③の規定による手続きを怠った場合において、 その規定による手続が完了するまでの間に生じた損害に適用する算式によって算出した額を保険金とし て支払います。この場合、保険金額は、普通保険約款またはこれに付帯された特約の規定にかかわらず、変更しなかったものとします。
(4)(1)①または②の規定による追加保険料を請求する場合において、(2)の規定によりこの保険契約を解除できるときは、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(5)(4)の規定は、危険増加が生じた場合における、その危険増加が生じた時より前に発生した事故による損害または費用については適用しません。
(注1)算出した額
②の場合は、保険契約者または被保険者の申出に基づく、危険の減少が生じた時以降の期間に対して算出した額をいいます。
(注2)月数
1か月に満たない期間は1か月とします。
(注3)算出した額
②の場合は、保険契約者または被保険者の申出に基づく、危険増加が生じた時以降の期間に対し
て算出した額をいいます。
(注4)追加保険料の支払を怠った場合
当会社が、保険契約者に対し追加保険料の請求をしたにもかかわらず、相当の期間内にその支払がなかった場合にかぎります。
第15条(保険料の取扱い-失効の場合)
普通保険約款またはこれに付帯された特約の規定により、この保険契約が失効となる場合は、普通保険約款の規定にかかわらず、当会社は前条(1)イ.の規定により算出した額を返還します。
第16条(保険料の取扱い-保険金額の調整の場合)
普通保険約款の保険金額の調整の規定により、保険契約者が保険金額の減額を請求した場合は、普通保険約款の規定にかかわらず、当会社は、第14条(保険料の取扱い-告知義務・通知義務等の場合)
(1)イ.の規定により算出した額を返還します。
第17条(保険料の取扱い-解除の場合)
普通保険約款またはこれに付帯された特約の規定により、当会社が保険契約を解除した場合または普通保険約款の規定により、保険契約者がこの保険契約を解除した場合は、普通保険約款またはこれに付帯された特約の規定にかかわらず、当会社は、第14条(保険契約の取扱い-告知義務・通知義務等の場合)(1)イ.の規定により算出した額を返還します。
第18条(保険料の取扱い-契約内容の変更の場合)
(1)第14条(保険料の取扱い-告知義務・通知義務等の場合)(1)①から③までまたは第16条(保険料の取扱い-保険金額の調整の場合)のほか、保険契約の締結の後、保険契約者が書面をもって保険契約の条件の変更を当会社に通知し、承認の請求を行い、当会社がこれを承認する場合において、変更前の年額保険料と変更後の年額保険料に差額が生じるときは、普通保険約款の保険料の返還または請求の規定にかかわらず、当会社は、第14条(1)イ.またはウ.の規定により算出した額を返還または請求します。
(2)(1)の規定による追加保険料を請求する場合において、当会社は、追加保険料領収前に生じた事故による損害に対しては、保険契約条件の変更の承認の請求がなかったものとして、この保険契約に適用される普通保険約款および特約に従い、保険金を支払います。ただし、積立マンション保険契約または毎年精算型払戻金付積立総合保険契約に付帯される地震保険契約の場合を除きます。
第19条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款およびこれに付帯された他の特約の規定を準用します。
32.団体扱に関する特約(口座振替方式)
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用 語 | 定 義 |
指定口座 | 保険契約者が指定する口座をいいます。 |
集金契約 | 「保険料集金に関する契約書(口座振替用)」による保険料集金契約をいいます。 |
集金者 | 当会社との間に集金契約を締結した者をいいます。 |
団体 | 保険契約者が給与の支払を受けている官公署をいいます。 |
普通保険約款 | この特約が付帯された普通保険約款をいいます。 |
年額保険料 | この保険契約に定められた1か年分の保険料をいいます。 |
第2条(特約の適用)
この特約は、次の①から③までに定める条件をいずれも満たしている場合に適用されます。
① 保険契約者が団体に勤務し、毎月その団体から給与の支払いを受けていること。
② 団体に勤務している者によって構成されている労働組合、共済組合等で団体から保険料集金を委託されている者と当会社との間に集金契約が締結されていること。
③ 保険契約者が、集金者に次のことを委託し、集金者がそれを承諾していること。
ア.指定口座から、預金口座振替により、集金手続きを行い得る最初の口座振替日(以下「口座振替日」といいます。)に保険料を集金すること。
イ.上記ア.により集金した保険料を当会社の指定する場所に支払うこと。
第3条(保険料の払込方法)
当会社は、この特約により、保険契約者が年額保険料を一時にまたは保険証券記載の回数および金額
(以下「分割保険料」といいます。)に分割して払い込むことを承認します。
第4条(保険料の払込み)
(1)保険契約者が年額保険料を一時に払い込む場合は、集金契約に定めるところにより、集金者を経て払い込まなければなりません。
(2)保険契約者が年額保険料を分割して払い込む場合は、次に定めるところによります。
① 保険契約者は、第1回分割保険料を保険契約締結と同時に直接当会社に払い込むか、または集金契約に定めるところにより、集金者を経て払い込まなければなりません。
② 第2回以後の分割保険料は、集金契約に定めるところにより、集金者を経て払い込まなければなりません。
第5条(保険料領収前の事故)
(1)保険契約者が前条(1)に定めるところにより保険料を払い込む場合は、普通保険約款の保険料領収前に生じた事故の免責に関する規定は適用しません。
(2)保険契約者が前条(2)①に定めるところにより保険料を払い込む場合は、保険証券記載の保険期間が始まった後であっても、当会社は、第1回分割保険料領収前に生じた事故については、保険金を支払いません。ただし、第1回分割保険料が集金契約に定めるところにより、集金者を経て払い込まれる場合を除きます。
第6条(追加保険料の払込み)
当会社が、普通保険約款、第14条(保険料の取扱い-告知義務・通知義務等の場合)または第18条
(保険料の取扱い-契約内容の変更の場合)の規定による追加保険料の請求をした場合は、保険契約者は、集金者を経ることなく、その全額を一時に当会社に払い込まなければなりません。
第7条(保険金の支払および未払込保険料の払込み)
年額保険料の払込みを完了する前に、普通保険約款の規定により、保険金の支払によって保険契約が終了または失効する場合は、保険契約者は、保険金の支払を受ける以前に未払込保険料(年額保険料を分割して払い込んでいる場合は、この保険契約に定められた総保険料から、既に払い込まれた分割保険料の総額を差し引いた額をいいます。以下同様とします。)の全額を集金者を経ることなく、一時に当会社に払い込まなければなりません。
第8条(保険料領収証の発行)
当会社は、集金者を経て払い込まれた保険料については、領収した保険料の合計額に対する保険料領収証を集金者に対して発行し、保険契約者に対してはこれを発行しません。
第9条(特約の失効)
(1)この特約は、次のいずれかに該当する場合、①の事実のときは、その事実が発生したことにより集金者による保険料の集金が不能となった日、または②、③もしくは④の事実のときは、その事実が発生した日(以下「集金不能日等」といいます。)から将来に向かってのみその効力を失います。ただし、
②については、集金者が保険契約者に代わって保険料をその口座振替日の翌日からその日を含めて1か月以内に当会社に支払った場合を除きます。
① 集金契約が解除された場合
② 保険契約者または集金者の責に帰すべき事由により、保険料が口座振替日に指定口座から集金者の預金口座へ振り替えられなかった場合
③ 保険契約者が団体から毎月給与の支払を受けなくなった場合
④ 当会社が集金者からこの保険契約について集金契約に基づく保険料の集金を行わなくなった旨の通知を受けた場合
(2)(1)①または④の事実が発生した場合は、当会社は遅滞なく、保険契約者に対する書面によりその旨を通知します。
第10条(特約の失効後の未払込保険料の払込み)
(1)保険契約者は、前条(1)または第19条(退職者に対する特則)(2)の規定によりこの特約が効力を失った場合は、集金不能日等からその日を含めて1か月以内に(積立マンション保険契約または毎年精算型払戻金付積立総合保険契約に付帯する地震保険契約の場合は、集金不能日等の属する月の翌月末日までに)、未払込保険料の全額を集金者を経ることなく、一時に当会社に払い込まなければなりません。
(2)当会社は、(1)に規定する期間内に未払込保険料の全額が払い込まれない場合は、集金不能日等から未払込保険料の全額を領収するまでの間に生じた事故については、保険金を支払いません。
(3)当会社は、(1)に規定する期間内に未払込保険料の全額が払い込まれない場合は、この保険契約を解除することができます。ただし、積立マンション保険契約または毎年精算型払戻金付積立総合保険契約に付帯される地震保険契約の場合においては、未払込保険料について、地震保険普通保険約款・積立マンション保険契約に付帯される場合の特則(以下「特則(積立マンション保険)」といいます。)第5条(3)および同第6条(2)または地震保険普通保険約款・毎年精算型払戻金付積立総合保険契約に付帯される場合の特則(以下「特則(毎年精算型払戻金付積立総合保険)」といいます。)第5条
(3)および同第6条(2)の規定を準用します。この場合、特則(積立マンション保険)または特則
(毎年精算型払戻金付積立総合保険)を次のとおり読み替えるものとします。
① 特則(積立マンション保険)第5条(3)の規定中「払込猶予期間」とあるのは「集金不能日等からその日の属する月の翌月末日までの期間」
② 特則(積立マンション保険)第6条(2)の規定中「払込猶予期間」とあるのは「集金不能日等からその日の属する月の翌月末日までの期間」
③ 特則(毎年精算型払戻金付積立総合保険)第5条(3)の規定中「払込猶予期間」とあるのは
「集金不能日等からその日の属する月の翌月末日までの期間」
④ 特則(毎年精算型払戻金付積立総合保険)第6条(2)の規定中「払込猶予期間」とあるのは
「集金不能日等からその日の属する月の翌月末日までの期間」
(4)(3)の規定により、当会社がこの保険契約を解除した場合は、当会社は、遅滞なく、保険契約者に対する書面によりその旨を通知します。この場合の解除は集金不能日等から将来に向かってのみその効力を生じます。
第11条(未払込保険料不払の場合の免責)
当会社は、前条(1)に規定する期間内に未払込保険料の全額が払い込まれなかった場合は、集金不能日等から未払込保険料の全額を領収するまでの間に生じた事故については、保険金を支払いません。ただし、積立マンション保険契約または毎年精算型払戻金付積立総合保険契約に付帯される地震保険契約の場合を除きます。
第12条(特約の失効後の地震保険の自動継続契約の保険料の払込方法)
(1)積立マンション保険契約または毎年精算型払戻金付積立総合保険契約に付帯される地震保険契約の場合において、第9条(特約の失効)(1)または第19条(退職者に対する特則)(2)の規定によりこの特約が効力を失った場合、特則(積立マンション保険)第8条または特則(毎年精算型払戻金付積立総合保険)第8条の規定により自動的に継続された保険契約(以下(1)において「自動継続契約」といいます。)の保険料の払込方法は、年払とし、この場合の払込期日は、地震保険契約の自動継続契約の保険期間の初日とします。
(2)保険契約者は、当会社の承認を得て、(1)以外の払込方法とすることができます。
第13条(特約失効の特例)
積立マンション保険契約または毎年精算型払戻金付積立総合保険契約に付帯される地震保険契約の場合においては、この特約は、保険契約者からあらかじめ反対の申出がないかぎり、地震保険契約が付帯されている保険契約の保険期間の満了する日の属する月の前々月の口座振替日から将来に向かってその効力を失います。この場合、保険契約者は、この特約の失効した日の属する月の翌々月末日までに未払込保険料の全額を集金者を経ることなく、一時に当会社に払い込まなければなりません。ただし、この未払込保険料の払込みについては、特則(積立マンション保険)第5条(2)または特則(毎年精算型
払戻金付積立総合保険)第5条(2)の規定を準用するものとします。
第14条(保険料の取扱い-告知義務・通知義務等の場合)
(1)次のいずれかの場合において、変更前の年額保険料と変更後の年額保険料に差額が生じるときは、普通保険約款の保険料の返還または請求の規定にかかわらず、当会社は下表に従い、算出した額を返還または請求します。
区 分 | 保険料の返還または請求方法 |
① 普通保険約款の告知義務の規定により告げられた内容が 事実と異なる場合 | ア.変更前の年額保険料と変更後の年額保険料の差額を返還または請求します。 |
② 普通保険約款の通知義務に定める事実の発生によって、危険増加が生じた場合または危険の減少が生じた場合 | イ.変更後の年額保険料が変更前の年額保険料よりも低くなる場合は、次の算式により算出した額(注1)を返還します。 (ア)保険料の払込方法が一時払のとき変更前の年額 保険料と変更 × 1- 既経過月数(注2)後の年額保険 保険期間月数(注2) 料の差額 (イ)保険料の払込方法が分割払のとき変更前の年額 保険料と変更 × 1- 既経過月数(注2)後の年額保険 保険期間月数(注2) 料の差額 -(分割保険料×未払込回数) ウ.変更後の年額保険料が変更前の年額保険料よりも高くなる場合は次の算式により算出した額(注3)を請求します。 変更後の年額 保険料と変更 × 未経過月数(注2)前の年額保険 保険期間月数(注2) 料の差額 |
③ 普通保険約款またはこれに付帯された特約の規定により、保険契約締結の後、保険の対象である建物の価額が増加または減少し、これを当社に通知した場合 |
(2)当会社は、保険契約者が(1)①または②の規定による追加保険料の支払を怠った場合(注4)は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。ただし、積立 マンション保険契約または毎年精算型払戻金付積立総合保険契約に付帯される地震保険契約の場合を除 きます。
(3)当会社は、保険契約者が(1)③の規定による追加保険料領収前に生じた事故による損害について は、普通保険約款またはこれに付帯された特約の(1)③の規定による手続きを怠った場合において、 その規定による手続が完了するまでの間に生じた損害に適用する算式によって算出した額を保険金とし て支払います。この場合、保険金額は、普通保険約款またはこれに付帯された特約の規定にかかわらず、変更しなかったものとします。
(4)(1)①または②の規定による追加保険料を請求する場合において、(2)の規定によりこの保険契約を解除できるときは、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(5)(4)の規定は、危険増加が生じた場合における、その危険増加が生じた時より前に発生した事故による損害または費用については適用しません。
(注1)算出した額
②の場合は、保険契約者または被保険者の申出に基づく、危険の減少が生じた時以降の期間に対して算出した額をいいます。
(注2)月数
1か月に満たない期間は1か月とします。
(注3)算出した額
②の場合は、保険契約者または被保険者の申出に基づく、危険増加が生じた時以降の期間に対して算出した額をいいます。
(注4)追加保険料の支払を怠った場合
当会社が、保険契約者に対し追加保険料の請求をしたにもかかわらず、相当の期間内にその支払がなかった場合にかぎります。
第15条(保険料の取扱い-失効の場合)
普通保険約款またはこれに付帯された特約の規定により、この保険契約が失効となる場合は、普通保険約款の規定にかかわらず、当会社は前条(1)イ.の規定により算出した額を返還します。
第16条(保険料の取扱い-保険金額の調整の場合)
普通保険約款の保険金額の調整の規定により、保険契約者が保険金額の減額を請求した場合は、普通保険約款の規定にかかわらず、当会社は、第14条(保険料の取扱い-告知義務・通知義務等の場合)
(1)イ.の規定により算出した額を返還します。
第17条(保険料の取扱い-解除の場合)
普通保険約款またはこれに付帯された特約の規定により、当会社が保険契約を解除した場合または普通保険約款の規定により、保険契約者がこの保険契約を解除した場合は、普通保険約款またはこれに付帯された特約の規定にかかわらず、当会社は、第14条(保険契約の取扱い-告知義務・通知義務等の場合(1)イ.の規定により算出した額を返還します。
第18条(保険料の取扱い-契約内容の変更の場合)
(1)第14条(保険料の取扱い-告知義務・通知義務等の場合)(1)①から③までまたは第16条(保険料の取扱い-保険金額の調整の場合)のほか、保険契約の締結の後、保険契約者が書面をもって保険契約の条件の変更を当会社に通知し、承認の請求を行い、当会社がこれを承認する場合において、変更前の年額保険料と変更後の年額保険料に差額が生じるときは、普通保険約款の保険料の返還または請求の規定にかかわらず、当会社は、第14条(1)イ.またはウ.の規定により算出した額を返還または請求します。
(2)(1)の規定による追加保険料を請求する場合において、当会社は、追加保険料領収前に生じた事故による損害に対しては、保険契約条件の変更の承認の請求がなかったものとして、この保険契約に適用される普通保険約款および特約に従い、保険金を支払います。ただし、積立マンション保険契約または毎年精算型払戻金付積立総合保険契約に付帯される地震保険契約の場合を除きます。
第19条(退職者に対する特則)
(1)第2条(特約の適用)の規定にかかわらず、団体が退職によりその団体の構成員でなくなった者
(以下「退職者」といいます。)について団体扱による保険契約の締結を認める場合において、団体の 退職者である保険契約者が保険契約を締結するときは、その保険契約者がその構成員となっていた団体、労働組合または共済組合と当会社との間に保険料集金契約が締結されており、保険契約者が集金者に次 のことを委託し、集金者がそれを承諾しているときにかぎり、この特約を適用することができます。
① 指定口座から預金口座振替により、口座振替日に保険料を集金すること。
② ①により集金した保険料を当会社の指定する場所に支払うこと。
(2)第9条(特約の失効)の規定にかかわらず、保険契約者が団体の退職者である場合で、次のいずれかに該当する事実が発生したときは、①の事実のときは、その事実が発生したことにより集金者による保険料の集金が不能になった日、または②もしくは③の事実のときは、その事実が発生した日(以下、これらを第9条(1)に規定する「集金不能日等」とみなします。)から将来に向かってのみこの特約はその効力を失います。ただし、②については集金者が保険契約者に代わって保険料をその口座振替日の翌日からその日を含めて1か月以内に当会社に支払った場合を除きます。
① 集金契約が解除されたこと。
② 保険契約者または集金者の責に帰すべき事由により、保険料が集金日の翌日からその日を含めて
1か月以内に当会社に集金されなかったこと。
③ 当会社が集金者からこの保険契約について集金契約に基づく保険料の集金が行われなくなった旨の通知を受けたこと。
(3)(2)①または③の事実が発生した場合は、当会社は遅滞なく、保険契約者に対する書面によりその旨を通知します。
第20条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款およびこれに付帯された特約の規定を準用します。
33.代位求償権不行使特約
この特約が付帯された普通保険約款の代位に関する規定により、被保険者が借家人(賃貸借契約または使用貸借契約に基づき保険の対象である建物を占有する者をいい、転貸人および転借人を含みます。以下同様とします。)に対して有する債権を、当会社が取得した場合は、当会社は、これを行使しないものとします。ただし、借家人の故意または重大な過失によって生じた損害に対し保険金を支払った場合は、当会社は、これを行使します。
34.自動継続特約(地震保険用)
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用 語 | 定 義 |
指定口座 | 保険契約者が指定する口座をいいます。 |
提携金融機関 | 当会社と保険料の口座振替の取扱いを提携している金融機関等をいいます。 |
第2条(自動継続の方法)
(1)この保険契約は、保険期間が満了する日の3か月前の日までに、保険契約者または当会社のいずれか一方から別段の意思表示がない場合は、保険期間を満了となる保険契約と同一の年数(注)とする継続の申出があったものとして自動的に継続され、以後この保険契約が付帯されている保険契約の保険期間が満了するまでこれを繰り返すものとします。ただし、地震保険法またはこれに基づく法令が改正されたことに伴い、この保険契約の保険金額を変更する必要が生じた場合を除きます。
(2)継続される保険期間の終期は、いかなる場合もこの保険契約が付帯されている保険契約の終期を超えないものとします。
(注)保険期間を満了となる保険契約と同一の年数
この保険契約が付帯される保険契約の契約年度の開始日以外の時にこの保険契約を付帯したときは、1年とします。
第3条(保険料の払込方法)
(1)前条の規定により継続された保険契約の保険料の払込期日は、その継続保険期間の初日とし、保険 契約者は払込期日までにその保険料を払い込むものとします。ただし、次の条件を全て満たす場合には、提携金融機関ごとに当会社の定める期日を払込期日とし、指定口座から当会社の口座に振り替えること によって、継続された保険契約の保険料の払込みを行うものとします。
① 継続契約の保険期間の始期の属する月の前月末日までに、当会社と保険契約者との間に、あらかじめ保険料(注)を口座振替の方法により払い込むことについての合意があること。
② 継続契約の保険期間の始期の属する月の前月末日までに、指定口座が提携金融機関に設定されていること。
③ 継続契約の保険期間の始期の属する月の前月末日までに、保険契約者から当会社への損害保険料
口座振替依頼書の提出がなされていること。
(2)保険契約者が、(1)の継続された保険契約の保険料について、その保険料を払い込むべき払込期日の属する月の翌月末日を経過した後もその払込みを怠った場合は、当会社は、継続前契約の保険期間の満了する日の午後4時以降に生じた事故による損害に対しては、保険金を支払いません。
(3)この保険契約が付帯される保険契約に長期保険保険料年払特約または長期保険保険料月払特約が付帯されており、かつ、それらの特約の定めにより、それらの特約の分割保険料の払込みを怠った場合に保険金が支払われなくなるまでの期間が「払込期日の属する月の翌々月末」となるときは、それら分割保険料と同時に領収する(1)の継続された保険契約の保険料について、「払込期日の属する月の翌月末日」を「払込期日の属する月の翌々月末日」と読替えて(2)を適用します。
(注)保険料
この保険契約に年額保険料を分割して払い込むことを約定する特約が適用されている場合には第
1回分割保険料とします。
第4条(保険料不払の場合の失効)
(1)保険契約の継続のつど継続される保険契約の保険料が払込期日の属する月の翌月末日までに当会社
さかのぼ
に払い込まれないときは、保険契約は払込期日に 遡 ってその効力を失います。
(2)この保険契約が付帯される保険契約に長期保険保険料年払特約または長期保険保険料月払特約が付帯されており、かつ、それらの特約の定めにより、それらの特約の分割保険料の払込みを怠った場合に保険金が支払われなくなるまでの期間が「払込期日の属する月の翌々月末」となる場合は、それら分割保険料と同時に領収する(1)の保険契約の継続のつど継続される保険契約の保険料について、「払込期日の属する月の翌月末日」を「払込期日の属する月の翌々月末日」と読替えて(1)を適用します。
第5条(継続契約の保険証券)
継続された保険契約については、当会社は、保険契約者から請求がないかぎり、新たに保険証券を発行しないで、従前の保険証券とその継続契約の保険料に対する領収証とをもってこれに代えることができます。
第6条(保険料率改定による保険料の変更)
この保険契約に適用した料率が改定された場合には、当会社は、料率が改定された日以後第2条(自動継続の方法)の規定によって継続される保険期間に対する保険料を変更します。
第7条(普通保険約款との関係)
(1)第2条(自動継続の方法)の規定は地震保険普通保険約款第10条(告知義務)(2)および第11条
(通知義務)(2)の効力を妨げないものとします。
(2)この特約は地震保険普通保険約款第34条(保険契約の継続)の規定とはかかわりありません。
35.長期保険保険料払込特約(地震保険用)
第1条(保険料の返還または請求-通知義務の場合)
危険増加が生じた場合または危険が減少した場合において、保険料率を変更する必要があるときは、 地震保険普通保険約款第21条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)(2)の規定 にかかわらず、当会社は、変更前の保険料率と変更後の保険料率との差に基づき計算した保険料に対し、危険増加または危険の減少が生じた時以降の期間(注)に対応する別表に掲げる未経過料率係数を乗じ て計算した保険料を返還または請求します。
(注)危険増加または危険の減少が生じた時以降の期間
保険契約者または被保険者の申出に基づく、危険増加または危険の減少が生じた時以降の期間をいいます。
第2条(保険料の返還-失効等の場合)
(1)保険契約が失効となる場合には、地震保険普通保険約款第22条(保険料の返還-無効、失効等の場合)(3)の規定にかかわらず、当会社は、この保険契約が失効した日の保険契約の条件に基づき計算した保険料に対し、未経過期間に対応する別表に掲げる未経過料率係数を乗じて計算した保険料を返還します。
(2)地震保険普通保険約款第33条(付帯される保険契約との関係)(2)の規定によりこの保険契約が 終了する場合には、地震保険普通保険約款第22条(保険料の返還-無効、失効等の場合)(4)の規定 にかかわらず、当会社は、この保険契約が終了した日の保険契約の条件に基づき計算した保険料に対し、未経過期間に対応する別表に掲げる未経過料率係数を乗じて計算した保険料を返還します。
第3条(保険料の返還-保険金額の調整の場合)
地震保険普通保険約款第17条(保険金額の調整)(2)の規定により、保険契約者が保険金額の減額を請求した場合には、地震保険普通保険約款第24条(保険料の返還-保険金額の調整の場合)(2)の規定にかかわらず、当会社は、減額した保険金額につき、この保険契約の保険金額が減額された日の保険契約の条件に基づき計算した保険料に対し、未経過期間に対応する別表に掲げる未経過料率係数を乗じて計算した保険料を返還します。
第4条(保険料の返還-解除の場合)
地震保険普通保険約款第10条(告知義務)(2)、第11条(通知義務)(2)もしくは(6)、第19条(重大事由による解除)(1)または第21条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)(3)の規定により、当会社が保険契約を解除した場合または地震保険普通保険約款第18条(保険契約者による保険契約の解除)の規定により、保険契約者が保険契約を解除した場合には、地震保険普通保険約款第25条(保険料の返還-解除の場合)の規定にかかわらず、当会社は、この保険契約が解除された日の保険契約の条件に基づき計算した保険料に対し、未経過期間に対応する別表に掲げる未経過料率係数を乗じて計算した保険料を返還します。
第5条(保険料の返還または請求-料率改定の場合)
この保険契約に適用されている料率が、保険期間の中途で改定された場合においても、当会社は、この保険契約の保険料の返還または請求は行いません。
第6条(保険料の返還-保険金を支払った場合)
地震保険普通保険約款第32条(保険金支払後の保険契約)(1)の規定により保険契約が終了した場合には、当会社は、この保険契約が終了した日の保険契約の条件に基づき計算した保険料に対し、地震
保険普通保険約款第2条(保険金を支払う場合)の保険金を支払うべき損害が生じた日の属する契約年度(注)を経過した以後の期間に対応する別表に掲げる未経過料率係数を乗じて計算した保険料を返還します。
(注)契約年度
保険期間の初日からその日を含めて起算した1年ごとの期間をいいます。
第7条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、地震保険普通保険約款の規定を準用します。
別表 未経過料率係数表
経過年数 経過月数 | 2年契約 | 3年契約 | 4年契約 | 5年契約 | ||||||||||
0年 | 1年 | 0年 | 1年 | 2年 | 0年 | 1年 | 2年 | 3年 | 0年 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | |
1か月まで | 90% | 44% | 93% | 62% | 30% | 95% | 71% | 47% | 23% | 96% | 77% | 58% | 38% | 18% |
2か月まで | 87% | 40% | 91% | 59% | 27% | 93% | 69% | 45% | 21% | 94% | 75% | 56% | 37% | 17% |
3か月まで | 83% | 36% | 88% | 57% | 24% | 91% | 67% | 43% | 19% | 93% | 74% | 55% | 35% | 15% |
4か月まで | 79% | 32% | 86% | 54% | 22% | 89% | 65% | 41% | 17% | 91% | 72% | 53% | 33% | 13% |
5か月まで | 75% | 28% | 83% | 51% | 19% | 87% | 63% | 39% | 15% | 90% | 71% | 51% | 32% | 12% |
6か月まで | 71% | 24% | 80% | 49% | 16% | 85% | 61% | 37% | 12% | 88% | 69% | 50% | 30% | 10% |
7か月まで | 67% | 20% | 78% | 46% | 14% | 83% | 59% | 35% | 10% | 87% | 67% | 48% | 28% | 8% |
8か月まで | 63% | 16% | 75% | 43% | 11% | 81% | 57% | 33% | 8% | 85% | 66% | 46% | 27% | 7% |
9か月まで | 59% | 12% | 72% | 41% | 8% | 79% | 55% | 31% | 6% | 83% | 64% | 45% | 25% | 5% |
10か月まで | 55% | 8% | 70% | 38% | 5% | 77% | 53% | 29% | 4% | 82% | 63% | 43% | 23% | 3% |
11か月まで | 51% | 4% | 67% | 35% | 3% | 75% | 51% | 27% | 2% | 80% | 61% | 42% | 22% | 2% |
12か月まで | 47% | 0% | 65% | 33% | 0% | 73% | 49% | 25% | 0% | 79% | 59% | 40% | 20% | 0% |
(注)経過月数につき1か月未満の端日数は、1か月として計算します。
事故ご通知のポイント
事故が起こった場合のご連絡先
契約取扱者(営業担当者・代理店)または
事故受付専用(通話料無料)
じ こ いっぽうは
24時間
0120-2 5 1 0 2 4
(24時間・365日受付)
へご連絡ください。
1.いつ 事故発生年月日、時刻
2.どこで 事故発生の場所
3.誰が 契約者名、証券番号
など
4.どうして 事故の原因、形態
5.どうなったか 損害の状況、修復先
など
SU1435-05(2010.10)