さぎんパソコンサービス(ADP 方式)利用規定
さぎんパソコンサービス(ADP 方式)利用規定
第1条 さぎんパソコンサービス(ADP 方式)
1.「さぎんパソコンサービス(ADP 方式)」(以下「本サービス」といいます。)は、佐賀銀行(以下「当行」といいます。)に対し書面による所定の手続を完了したご利用者(以下「お客さま」といいます。)が自ら占有・管理するパソコンや汎用機等(以下「端末」といいます。)と当行のコンピュータを、株式会社 NTT データのAnserDATAPORT センター(以下「ADP センター」といいます。)経由により接続して行う以下のサービスをいいます。
(1) 受付サービス
① 総合振込依頼明細の一括受付およびその明細にもとづく振込手続き
② 給与・賞与振込依頼明細の一括受付およびその明細にもとづく振込手続き
③ 口座振替依頼明細の一括受付およびその明細にもとづく振替手続き
(2) 照会サービス
申込書の照会サービス口座について、振込入金明細、入出金明細を記載したデータをデータ伝送により通知するサービス
第2条 データの仕様および通信上の規約
データの仕様および通信上の規約については、当行の定める方法によるものとします。
第3条 サービス利用の申込
「さぎんパソコンサービス(ADP 方式)」でご利用になるサービスの種類は、あらかじめ「さぎんパソコンサービス(ADP 方式)利用申込書
(受付サービス用)」および「さぎんパソコンサービス(ADP 方式)利用申込書(照会サービス用)」(以下「申込書」といいます。)により当行にお申出ください。変更、解約をされるときも同様とします。
第4条 サービス取扱時間
本サービス取扱時間は当行が定めた時間内とします。
ただし、当行はこの取扱時間をお客さまに事前に通知することなく変更する場合があります。
第5条 取引店
当行は、申込書記載の取扱店を取引店としてご利用のサービスを取扱います。
第6条 取扱手数料
1. 本サービスのご利用にあたっては、当行所定の登録料、月額基本手数料およびご利用サービスにかかる手数料を次の各号によりいただきます。手数料は、普通預金規定、当座勘定規定にかかわらず、預金通帳・払戻請求書または当座小切手の提出なしに、本サービスの手数料引落口座または資金決済口座から当行所定の日に自動的に引落します。
(1) 登録料・月額基本手数料・明細照会従量料
当行所定の登録料・月額基本手数料および照会サービスをご利用の場合は、別途、明細照会従量料をいただきます。月額基本手数料および明細照会従量料は、本サービスの手数料引落口座から毎月 10 日(銀行休業日の場合は翌営業日)に引落します。
(2) 総合振込サービスにかかる振込手数料
振込指定日毎に振込手数料を指定の資金決済口座から引落します。
(3) 給与振込サービスにかかる振込手数料
振込指定日毎に給与振込手数料を指定の資金決済口座から引落します。
(4) 預金口座振替手数料
引落済資金をご指定の資金決済口座に入金するときに、預金口座振替手数料を引落済資金から差引きます。
2. 当行は、基本手数料をお客さまに事前に通知することなく変更することができるものとします。基本手数料以外の本サービスにかかる諸手数料についても、新設あるいは改定する場合があります。これらの手数料についても、当行所定の方法により引落します。
第7条 本人確認
1. 当行は、データ伝送により受信した登録番号(センター確認コード、パスワード、ファイルアクセスキー)と、届出の登録番号が一致した場合、お客さまからの依頼とみなし受付サービスおよび照会サービスを行います。本人確認に使用する登録番号、その他の本人確認方法の規格、設定数、設定方法等は当行が定めるものとし、当行が必要とする場合、お客さまの承諾なしに、これらを変更することができるものとし、変更する場合は書面により通知します。
2. パスワードの管理
(1) パスワードは重要な情報です。お客さまがパスワードを指定する場合は、当行指定の文字数を指定してください。また、パスワードの指定にあたっては、生年月日や電話番号等、第三者から推測可能な番号の指定は避けるとともに、お客さまの責任において第三者に知られないよう厳重に管理してください。なお、当行はパスワードの照会に対して回答は行いません。また当行行員がパスワードをお尋ねしたりすることはありません。
(2) パスワードを失念したり、他人に知られたような場合は、すみやかに取引店まで届出てください。なお、当行への届出前に生じ
た損害については、当行は責任を負いません。
(3) お客さまがパスワードの入力を当行所定の回数連続して誤った場合は、当行は本サービスの取扱いを中止することができるものとします。
第8条 受付サービス
1. 受付サービスを利用する場合、総合振込・給与(賞与)振込・預金口座振替の各データの送信後に別途、照合データを所定の時限までに送信するものとします。
2. 照合データとは、総合振込・給与(賞与)振込・預金口座振替の各データについて、指定日、件数、金額等の取引情報の照合を行う所定のデータのことをいいます。
3. 照合データの送信が正常に完了したことをもって、総合振込・給与(賞与)振込・預金口座振替の各データの伝送が完了したものとします。
第9条 総合振込サービス
1. 取扱店と預金種目
当行の受託とする取扱店の範囲は、当行の本支店及び「全国銀行デ―タ通信システム」に加盟している金融機関の国内本支店とし、振込を指定できる預金種目は普通預金または当座預金とします。
2. 振込指定口座の確認
振込のご利用にあたっては、事前に受取人あて振込先銀行、支店名、預金種目、口座番号、受取人xx氏名を照会し、確認を行ってください。
3. 振込依頼
(1) 振込のご依頼にあたっては、振込指定日の前営業日16時までに、振込データと、その照合データの送信を完了してください。
(2) 当行は、振込データおよび照合データを受信し、振込指定日、振込件数、金額の一致を確認した場合に、お客さまからの振込依頼が確定したものとして、振込データの受付処理を開始します。なお、振込データと照合データの内容が一致しなかったり、照合データが受信されなかった場合は、当行は振込データの受付処理を行いません。
(3) 振込契約は、当行が振込依頼を承認し、振込資金を受領したときに成立するものとします。
(4) 照合データの送信後においては、原則としてその取消または変更は行わないものとします。
なお、振込を取消す場合は、後記第11条に規定する「振込の組戻し」により取扱うものとします。
4. 資金決済等
(1) 振込資金および振込手数料を振込指定日の前営業日までに指定の資金決済口座(以下「決済口座」といいます。)に入金してください。
(2)振込資金および振込手数料は、当行の普通預金規定、当座勘定規定にかかわらず、預金通帳、払戻請求書または当座小切手の提出なしに決済口座から自動的に引落します。
(3)振込資金の引落しができない場合は、当行は次項の振込処理を行いません。
5. 振込処理
(1) 当行は、送信された振込データにもとづき振込指定日に振込処理を行います。
(2) 当行は、振込受取人に対して入金通知は行いません。
第10条 給与振込・賞与振込サービス
1. 取扱店と預金種目
給与受給者の指定できる取扱店の範囲は、当行の本支店及び「全国銀行デ―タ通信システム」に加盟している金融機関の国内本支店とし、振込を指定できる預金種目は普通預金とします。
2. 給与振込等は、役員・従業員(以下、「受給者」といいます。)に対する報酬・給与・賞与(以下、「給与」といいます。)の振込に限ります。
3. 振込指定口座の確認
給与の振込を行う受給者については、事前に指定口座番号の確認を行ってください。
4. 振込依頼
(1) 給与振込のご依頼にあたっては、次の日時までに振込データと、その照合データの送信を完了してください。
① 振込指定口座が当行分のみの場合は、振込指定日の前営業日前16時まで
② 振込指定口座に他の金融機関が含まれる場合は、振込指定日の3営業日前16時まで
(2) 当行は、振込データおよび照合データを受信し、振込指定日、振込件数、金額の一致を確認した場合に、お客さまからの振込依頼が確定したものとして、振込データの受付処理を開始します。なお、振込データと照合データの内容が一致しなかったり、照合データが受信されなかった場合は、当行は振込データの受付処理を行いません。
(3) 振込契約は、当行が振込依頼を承認し、振込資金を受領したときに成立するものとします。
(4) 照合データの送信後においては、依頼内容の取消または変更は行わないものとします。なお、振込を取消す場合は、後記第
11条に規定する「振込の組戻し」により取扱うものとします。
5. 資金決済等
(1) 振込資金および給与振込手数料を振込指定日の前営業日までに指定の決済口座に入金してください。
(2) 振込資金および給与振込手数料は、当行の普通預金規定、当座勘定規定にかかわらず、預金通帳、払戻請求書または当座小切手の提出なしに決済口座から自動的に引落します。
(3) 振込資金の引落しができない場合は、当行は次項の振込処理を行いません。
6. 振込処理
(1) 当行は、送信された振込データにもとづき、振込指定日に振込処理を行います。
(2) 当行は、受給者に対して給与振込についての通知は行いません。
7. 支払開始時期
受給者に対する給与振込金の支払開始時期は、振込指定日の10時からとします。
なお、本項は、本条5.「資金決済等」(1)、(2)項のとおり、入金時限までに振込資金の入金がある場合のみ該当します。
第11条 振込の組戻し・振込内容の変更
1. 当行がお客さまから振込を受付けた後、お客さまが当該振込の組戻しまたは変更を依頼する場合は、申込代表口座のある当行本支店にて当行所定の方法により取扱います。
2. 当行は、お客さまからの依頼内容にもとづき、組戻し依頼または振込内容の変更依頼の発信処理を振込先の金融機関に行います。
3. 組戻し依頼を受付けた場合でも、振込資金が入金済みの場合等で組戻しができないことがあります。この場合には受取人との間で協議してください。
4. 「組戻し」の取扱いを行った場合は、当行所定の組戻手数料をいただきます。
第12条 預金口座振替サービス別途契約によります。
第13条 照会サービス
1. IP アドレスの届出
通信回線として Connecure を利用される場合は、照会サービス利用申込時にお客さま端末 IP アドレスを届出てください。
2. 通知内容の訂正
振込依頼人からの訂正依頼、その他の理由により取引内容の変更があった場合は、すでに通知した内容について、変更または取消すことがあります。
第14条 ADP センターとの接続
1. お客さまは、Connecure または LGWAN を利用して ADP センターへ接続して本サービスを利用します。なお、通信環境(Connecureまたは LGWAN)はお客さまご自身でご準備いただくものとし、これに係る費用はお客様のご負担とします。
2. お客さまが ADP センターと接続できないことにより発生した損害については、当行はその責任を負いません。
第15条 届出事項の変更等
1. 届出事項の変更等
預金口座および本サービスに関する印章、氏名、住所、電話番号、その他の届出事項に変更があったときは、当行の定める方法
(本規定・各種預金規定およびその他の取引規定で定める方法を含みます。)により直ちに当行に届出てください。
2. 届出の効力
変更の届出は当行の変更処理が終了した後に有効となります。変更処理終了前に生じた損害等について、当行は責任を負いません。
3. 未着の場合の取扱い
前項に定める届出事項の変更の届出がなかったために、当行からの送信、通知または当行が送付する書類などが延着または到着しなかった場合には、通常到達すべき時に到達したものとみなします。
第16条 パスワードの盗用・不正使用など
1. パスワードが第三者に知られた場合、またはそのおそれがある場合(機器の盗難・遺失などの場合を含みます。)、お客さまは当行所定の時間内に電話等により当行に届出てください。届出の受付により当行は本サービスの利用を停止します。
2. パスワードの盗用・不正使用により前項の届出の前に生じた損害について当行は責任を負いません。
3. 本サービスの利用を再開するときは当行に連絡のうえ当行所定の手続をとってください。
第17条 免責事項
1. 次の場合において本サービスの取扱いに遅延、不能等があっても、これによって生じた損害については、当行は責任を負いません。
(1) システムの変更・災害等の不可抗力、裁判所等公的機関の措置、その他やむを得ない事由があったとき
(2) 当行及び金融機関の共同システムの運営体が相当のシステム安全対策(当行所定のセキュリティ手段を含みます。)を講じ
ていたにもかかわらず、システム、端末機または通信回線等の障害が生じたとき
(3) 当行以外の金融機関の責に帰すべき事由があったとき
2. 本サービスにおいて当行が所定の確認手続により送信者をお客さまとみなして取扱いを行った場合は、ソフトウェア、端末、パスワード等につき偽造、変造、盗用または不正使用、その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当行は責任を負いません。お客さまは、ソフトウェア、端末、パスワード等を第三者に不正使用されないよう厳重に管理してください。また、ソフトウェア、端末、パスワードの異常によるエラー、盗難等の事故またはパスワードが漏洩したおそれがある場合には、当行所定の時間内に当行に届出てください。
3. お客さまは、本サービスの利用にあたりお客さま自身が占有・管理するパソコン等の端末を使用し、自己の責任と負担において端末が正常に稼動する環境を確保してください。当行はこの規定により端末が正常に稼動することを保証するものではありません。端末が正常に稼動しなかったことにより取引が成立しない場合、または成立した場合、それにより生じた損害については、当行は責任を負いません。
4. お客さまが当行に対する届出事項の変更を怠ったことにより生じた損害については、当行は責任を負いません。なお、届出事項の変更の届出がなかったために、当行からの送信、通知または当行が送付する書類が延着し、または到着しなかった場合は、通常到着すべき時に到着したものとみなします。
第18条 解約など
本サービスは、当行またはお客さまの一方の都合でいつでも解約することができるものとします。
1. お客さまによる解約
(1) お客さまによる解約の場合は、当行所定の書面を提出するものとします。なお、解約の届出は当行の解約手続が終了した後に有効となります。解約手続終了前に生じた損害については、当行は責任を負いません。
(2) 前記の規定にかかわらず、本サービスによる取引で未処理のものが残っている等、当行が必要と認めた場合については、即時に解約できない場合があります。
2. 当行からの解約
(1) 当行の都合により本サービスを解約する場合は、お客さまの届出住所宛に解約の通知を行います。
(2) 当行が解約の通知を届出住所にあてて発信し、その通知が延着または到着しなかった(受領拒否の場合も含みます。)場合は、通常到達すべき時に到達したものとみなします。
(3) お客さまに以下の各号の事由が一つでも生じたときは、当行はいつでもお客さまに通知することなく、サービスの全部または一部を中止または解約することができるものとします。
① 支払停止または破産、民事再生手続開始、会社更正手続開始、会社整理開始もしくは特別清算開始その他今後施行される倒産処理法に基づく倒産手続開始の申立があったとき
② 手形交換所の取引停止処分を受けたとき
③ 住所変更の届出を怠るなどお客さまの責に帰すべき事由によって、当行においてお客さまの所在が不明となったとき
④ 当行に支払うべき所定の手数料等の未払いが生じたとき
⑤ 1年以上にわたり本サービスの利用がないとき
⑥ 相続の開始があったとき
⑦ 解散、その他営業活動を休止したとき
⑧ 不正にサービスを利用する等、サービスの中止を必要とする相当の事由が発生したとき
⑨ 反社会的勢力であることが判明したとき
〔1〕 お客さまが暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当し、または次のいずれかに該当することが判明した場合
A 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
B 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
C 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
D 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること E 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
〔2〕 お客さまが、自らまたは第三者を利用して次のいずれか一つにでも該当する行為をした場合 A 暴力的な要求行為
B 法的な責任を超えた不当な要求行為
C 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
D 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当行の信用を毀損し、または当行の業務を妨害する行為 E その他前各号に準ずる行為
⑩ その他お客さまが本規定に違反したとき
3. 申込口座の解約
申込口座の解約、またはお客さまの都合で申込口座を変更する場合は、本サービスは解約の扱いとさせていただきますので、ただちに書面により解約の届出を行ってください。
4. 本サービスが解約等により終了した場合には、お客さまは、解約日までに発生した本サービス利用に伴う当行に対する手数料等の
全額を、当行の指示に従い、一括して支払うものとします。なお、当行は、すでに支払われた基本手数料等については、払戻しいたしません。
第19条 サービス内容・規定等の変更
1. サービスの追加
本サービスに今後追加するサービスについて、お客さまは新たな申込みなしに利用できるものとします。
ただし、当行が指定する一部のサービスについてはこの限りではありません。サービス追加時には本規定を追加・変更する場合があります。
2. サービスの休止
当行は、システムの維持、安全性の維持、その他必要な事由がある場合は、本サービスを休止することができるものとし、休止時期、期間および内容については、当行のホームページその他の方法により通知します。
3. サービスの廃止
本サービスの全部または一部について、当行はお客さまに事前に通知することなく廃止することができるものとします。サービスの一部を廃止する場合、本規定を変更することがあります。
4. 規定の変更
当行は、本規定および利用方法(当行の所定事項を含みます。)を変更する際は、当行本支店の店頭、ダイレクトメール等当行所定の方法により、お客さまに告知します。また、変更日以降、本サービスを利用する場合は、変更後の利用規定等を承認したものとして取扱います。なお、当行任意の利用規定等の変更により生じた損害については、当行は責任を負いません。
第20条 サービスの利用期間
本サービスの利用期間は、当初申込日から起算して1年間とし、お客さままたは当行から特に申出のない限り、契約期間満了の翌日から更に1年間継続されるものとし、以後も同様とします。
第21条 譲渡・質入等の禁止
本サービスの利用にかかるお客さまの権利および預金等は、譲渡、質入することはできません。
第22条 関連規定の適用・準用
1. 本規定に定めのない事項については、当行の普通預金規定、当座勘定規定等各種預金規定および振込規定等関係する規定により取扱います。これらの規定と本規定との間で取扱が異なる場合、本サービスに関しては本規定が優先的に適用されるものとします。
2. 本条に定める各規定は当行本支店窓口に備え付けておりますのでご遠慮なくお申出ください。第23条 準拠法・合意管轄
本契約の契約準拠法は日本法とします。本サービスに関する訴訟については、当行本店または申込代表口座開設店の所在を管轄する裁判所を管轄裁判所とします。
(以 上)令和 4 年 4 月 18 日現在