標 準 熱 量 45 MJ/ m3 契 約 最 大 使 用 量 717 m3 /h 契 約 最 大 需 要 期 使 用 量 743,169 m3 契 約 年 間 使 用 量 1,828,730 m3 契 約 年 間 引 取 量 1,280,111 m3
ガス需給契約書(案)
国立研究開発法人国立循環器病研究センター(以下「甲」という。)と、〇〇株式会社(以下「乙」という。)は国立研究開発法人国立循環器病研究センターで使用するガスの供給に関し次の条項により需給契約を締結する。
ガス供給場所 xxxxxxxxxx0x0x
国立研究開発法人国立循環器病研究センター
(契約の目的)
第1条 乙は、甲の国立研究開発法人国立循環器病研究センターで使用するガスを需給に応じて供給し、甲は乙にその対価を支払うものとする。
(契約量)
第2条 年間契約ガス量は次のとおりとする。契約ガス
種類 都市ガス 13A(供給方法は中圧によるものとする。)
標 準 熱 量 | 45 MJ/ m3 |
契 約 最 大 使 用 量 | 717 m3 /h |
契 約 最 大 需 要 期 使 用 量 | 743,169 m3 |
契 約 年 間 使 用 量 | 1,828,730 m3 |
契 約 年 間 引 取 量 | 1,280,111 m3 |
(料金)
第3条 甲が乙に支払う本体料金は、次の基準単位料金または調整単位料金を算定した場合は、その調整単位料金にその月の使用量を乗じた額とする。料金は本体料金に消費税相当額を加えたものとする。
(1)基準単位料金(税抜)1立方メートルにつき 円
(基準平均原料価格 円/トン)
(2)調整単位料金
基準単位料金をもとに供給条件により算出した1立方メートルあたりの単位料金とする。
(契約期間)
第4条 契約期間は、令和3年4月1日から令和6年3月31日までとする。
(契約保証金)
第5条 甲は本契約に係る乙が納付すべき契約保証金を全額免除する。
(権利義務の譲渡等)
第6条 乙は、甲の承諾を得た場合を除き、本契約によって生ずる権利又は義務の全部若しくは一部を第三者に譲渡又は委任してはならない。ただし、売掛債権担保融資保証制度に基づく融資を受けるに当たり信用保証協会及び中小企業信用保険法施行令(昭和 25 年政令第 350 号)第1条の2に規定する金融機関に対し債権を譲渡する場合にあっては、この限りでない。
2 乙は、前項ただし書きの規定による債権譲渡をすることとなったときは、速やかにその旨を書面により甲に届けなければならない。
(年間契約ガス量の変更)
第7条 甲の年間契約ガス量は、甲乙の協議により年度毎に見直しができるものとする。また、それによりガス単価の変更ができるものとする。
(契約の変更)
第8条 契約を変更する必要があるときは、甲乙協議の上変更するものとする。
(計量及び検査)
第9条 計量は毎月末日(「検針日」という。)に行うこととし(末日が休日にあたる場合は、 当該末日からその直前の休日でない日まで繰り上げるものとし、この場合には末日 に検針したものとする)、乙は検針日に記録された量計の読みにより使用量を計量し、甲による検査を受けなければならない。
(料金の算定)
第10条 料金の算定は、1月(毎月1日から当該月末日までの期間をいう。)のガス使用量により行う。
(対価の支払い及び支払い期日)
第11x xは、第9条に定めた検査終了後、当該月における第3条に定める計算方法で算出した金額を、1月毎に甲に請求する。ただし、その金額に1円未満の端数が生じた場合はこれを切り捨てるものとする。
2.xは請求書受理後、乙が定める約款に基づき乙に対し支払いを行うものとする。
(秘密保持)
第12条 乙は甲から開示を受け又は業務上知り得た甲の資料・情報、個人情報又は病院内部の情報等又は知識を本契約の目的以外の目的に利用せず、第三者に開示・漏洩してはならない。ただし、甲の事前の書面による承諾を得た場合はこの限りでない。契約解除及び契約満了後においてもまた同様とする。
(個人情報に関する秘密保持等の義務)
第13条 乙は、この契約において処理することとされた事項に関して甲から提供された個人情報について、本契約の目的以外の目的に利用せず、第三者に開示・漏洩してはならない。
2 乙は、甲の事前の書面による承認を得ずに、甲から提供された個人情報を複製若しくは送信し、又は当該個人情報を記録された媒体を送信若しくは持ち出してはならない。
3 乙は、甲から提供された個人情報が漏洩し、または漏洩したおそれがあるときは、直ちにその旨を甲に通知しなければならない。
4 乙は、本契約が終了したときは、直ちに甲から提供された個人情報を消去しなければならない。
(権利義務譲渡の禁止)
第14条 乙は、甲の事前の書面による承諾を得た場合を除き、本契約によって生ずる権利又は義務の全部若しくは一部を第三者に譲渡又は委任してはならない。ただし、売掛債権担保融資保証制度に基づく融資を受けるに当たり信用保証協会及び中小企業信用保険法施行令(昭和25年政令第350号)第1条の3に規定する金融機関に対し債権を譲渡する場合は、この限りではない。
2 乙は、前項ただし書きの規定による債権譲渡をすることとなったときは、速やかにその旨を書面により甲に届け出なければならない。
(甲の解除権)
第15条 甲は乙が次の各号の一に該当するときは、本契約の全部または一部を解除することができる。
一 乙が契約物品の全部又は一部を納入することが不能又はその見込みがないとき。
二 乙が本契約の各条項に違反し、催告後、相当期間内にかかる違反状態が解消されないとき。
三 乙が契約物品の全部又は一部の納入を拒絶する意思を明確に表示したとき。
四 前3号に掲げる場合の他、乙が本契約に違反したことにより、本契約の目的を達する
ことができないと認められるとき。
五 乙に対して、破産、民事再生手続開始、会社更生手続開始若しくは特別清算開始の申立、又は他の類似の法的手続の申立があるか、乙自らかかる申立を行ったとき。
六 乙が監督官庁より営業停止、または、営業免許もしくは営業登録の取消処分を受けたとき。
七 乙が自ら振り出しもしくは引き受けた手形または小切手につき不渡処分を受け、または支払停止若しくは支払不能状態にいたったとき。
八 乙が、事業の廃止、重大な変更、または、解散決議をしたとき。
九 乙(乙が共同企業体であるときは、その構成員のいずれかの者。以下この号において同じ。)が次のいずれかに該当するとき。
イ 役員等(乙が個人である場合にはその者を、乙が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号。以下「暴力団対策法」という。)第2条第6号に規定する暴力団員(以下この号において「暴力団員」という。)であると認められるとき。
ロ 暴力団(暴力団対策法第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この号において同じ。)又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ハ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。
ニ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
ホ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
ヘ 再委託契約その他の契約にあたり、その相手方がイからホまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
ト 乙が、イからホまでのいずれかに該当する者を再委託契約その他の契約の相手方としていた場合(ヘに該当する場合を除く。)に、甲が乙に対して当該契約の解除を求め、乙がこれに従わなかったとき。
(乙の解除権)
第16条 乙は、甲が本契約の各条項に違反し、催告後、相当期間内にかかる違反状態が解消されないときは、本契約の全部又は一部を解除することができる。
(解除による違約金)
第17条 乙は、第15条により契約が解除された場合においては、解除部分にかかる契約
物品の契約代金の額の10分の1に相当する違約金を甲の指定する期限内に支払わなければならない。
2 乙は前項の期限内に違約金の支払をしないときは、期限の翌日から起算し、支払をするまでの日数に応じ未払の違約金の額に対し民法第404条に定める民事法定利率で算出した金額の遅延損害金を支払わなければならない。
(損害賠償)
第18条 甲は第15条の規定により本契約を解除した場合において、乙の責に帰すべき事由により損害を被ったときは、第17条に定める違約金に加えて、乙に対して損害賠償を請求することができる。
2 乙は第16条の規定により本契約を解除した場合において、甲の責に帰すべき事由により損害を被ったときは、甲に対して損害賠償を請求することができる。
(談合等の不正行為に係る解除)
第19条 甲は、本契約に関して、次の各号の一に該当するときは、何らの催告を要せず、本契約の全部又は一部を解除することができる。
x xx取引委員会が、乙又は乙の代理人に対し、私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第7条又は同法第8条の2(同法第8条第1号または第2号に該当する行為の場合に限る。)の規定による排除措置命令を行ったとき、同法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金の納付命令を行ったとき、又は同法第7条の2第18項若しくは第21項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。
x xxx乙の代理人が刑法(明治40年法律第45号)第96条の6若しくは同法第1
98条又は独占禁止法第89条第1項の規定による刑の容疑により公訴を提起されたとき。
三 その他、乙が本契約に関連して法令に違反したとき。
2 乙は、本契約に関して、乙又は乙の代理人が独占禁止法第7条の2第18項又は第21項の規定による通知を受けた場合には、速やかに、当該通知文書の写しを甲に提出しなければならない。
(談合等の不正行為に係る違約金)
第20条 乙は、本契約に関し、次の各号の一に該当するときは、甲が本契約の全部又は一部を解除するか否かにかかわらず、違約金(損害賠償金の予定)として、甲の請求に基づき、契約代金の額(本契約締結後、契約代金の額の変更があった場合には、変更後の契約代金の額)の100分の10に相当する額を甲が指定する期日までに支払わなければな
らない。
x xx取引委員会が、乙又は乙の代理人に対し、独占禁止法第7条又は同法第8条の2
(同法第8条第1号または第2号に該当する行為の場合に限る。)の規定による排除措置命令を行い、当該排除措置命令が確定したとき。
二 xx取引委員会が、乙又は乙の代理人に対し、独占禁止法第7条の2第1項(同法第
8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金の納付命令を行い、当該納付命令が確定したとき。
三 xx取引委員会が、乙又は乙の代理人に対し、独占禁止法第7条の2第18項又は第
21項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。
四 乙又は乙の代理人が刑法第96条の6若しくは同法第198条又は独占禁止法第8
9条第1項の規定による刑が確定したとき。
2 乙は、前項第4号に規定する場合に該当し、かつ、次の各号の一に該当するときは、前項に規定する違約金のほか、契約代金の額の100分の5に相当する額をさらなる違約金として甲が指定する期日までに支払わなければならない。
x xx取引委員会が、乙又は乙の代理人に対し、独占禁止法第7条の2第1項(同法第
8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)及び第7項の規定による課徴金の納付命令を行い、当該納付命令が確定したとき。
二 当該刑の確定において、乙が違反行為の首謀者であることが明らかになったとき。三 乙が甲に対し、独占禁止法等に抵触する行為を行っていない旨の誓約書を提出して
いるとき。
3 乙は、契約の履行を理由として、前各項の違約金を免れることができない。
4 乙が本条に規定する違約金を甲の指定する期日までに支払わないときは、乙は、当該期日を経過した日から支払をする日までの日数に応じ、民法第404条に定める民事法定利率で計算した額の遅延利息を甲に支払わなければならない。
5 第1項及び第2項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、甲がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。
(契約言語)
第21条 本契約は日本語で作成される。本契約を日本語以外に翻訳したものは、英語版、その他の言語版も含めて参考資料にとどまるものとし、本契約の解釈に疑義が生じた場合には、全て本契約に記載の日本語によってのみ解釈される。
(準拠法)
第22条 本契約は日本法に準拠し、同法によって解釈されるものとする。
(裁判管轄)
第23条 甲及び乙は、本契約に関して裁判上の紛争が生じた場合は、大阪地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とすることに合意する。
(紛争の解決方法)
第24条 本契約について紛争が生じたときは、甲乙協議のうえ解決するものとする。
(補則)
第25条 本契約に定めのない事項については、必要に応じて甲乙協議して定める。
(存続条項)
第26条 本契約の効力が消滅した場合であっても、第12条、第13条、第17条、第1
8条、第20条、第21条、第22条、第23条、24条、25条及び本条はなお有効に存続するものとする。
以上の契約締結を証するため本書2通を作成し、当事者記名押印のうえ各自1通を保有する。
令和 年 月 日
x xxxxxxxxxx0x0x
国立研究開発法人国立循環器病研究センター
理事長 xx xx
乙