Contract
貸渡約款
第 1 章x x
第 1 条(約款の適用)
1 スペイス・ムーブ株式会社(以下「当社」という)は、この約款(以下「約款」という)及び細則の定めるところにより、貸渡自動車(以下「レンタカー」という)を借受人に貸渡すものとし、借受人はこれを借受けるものとします。
なお、約款及び細則に定めのない事項については、法令、行政通達の慣習によるものとします。
2 当社は、約款及び細則の趣旨、法令、行政通達及び一般の慣習に反しない範囲で特約に応ずることがあります。
特約した場合には、その特約がこの約款及び細則に優先するものとします。
3 レンタカーの貸渡は当社が行うものとし、当レンタカー事業の商品名称は「SMAS レンタカー」とします。
(「SMAS」は住友三井オートサービス株式会社の通称及び登録商標であり、当社は SMAS
の関連会社です。)
4 借受人は、貸渡契約の締結にあたり、借受人と異なる運転者を指定する場合、約款及び細則中の運転者の義務と定められた事項をその運転者に周知し、遵守させるものとします。
5.借受人が法人である場合、運転手はその役員及び職員(以下「役職員」という)に限定するものとし運転者が公安委員会交付の有効な運転免許証を有していることを確認すると共に、約款および貸xxに定める運転者の義務履行に関する一切の責任を負うものとします。なお、役職員には直接の雇用契約・委任契約を有する役職員及び他社からの出向契約に基づく役職員を含む範囲とします。
第 2 x x 約
第 2 条(予約の申込)
1 借受人は、レンタカーを借受けるにあたって、当社所定の料金xxに同意のうえ、当社所定の方法により、予め車種クラス、使用目的、借受開始日時、借受場所、借受期間、返還場所、運転者、チャイルドシート等付属品の要否、その他の借受条件(以下「借受条件」という)を明示して予約の申込を行うことができます。
や当社の認める借受条件の範囲内で予約に応ずるものとします。この場合、借受人は、当社が特に認める場合を除き、当社所定の予約申込金を支払うものとします。
第 3 条(予約の変更)
借受人は、借受条件を変更しようとするときは、当社の承諾を受けなければならないものとします。
第 4 条(予約の取消等)
1 借受人及び当社は、第 2 条第 1 項の借受開始日時までにレンタカーの貸渡契約を締結するものとします。
2 借受人及び当社は、当社所定の方法により、予約を取消すことができます。なお、予約し
た借受開始時刻を 1 時間以上経過してもレンタカー貸渡契約(以下「貸渡契約」という)が締結されなかったときは、事情の如何を問わず、当社は予約を取消すことが出来るものとします。
3 借受人の都合により予約が取消されたときは、借受人は、別に定めるところにより当社所定の予約取消手数料を当社に支払うものとし、当社は、この予約取消手数料の支払があったときは、受領済の予約申込金を借受人に返還するものとします。
4 当社の都合により予約が取消されたときは、当社は、受領済の予約申込金を借受人に返還します。
5 借受人若しくは当社のいずれの責にもよらない事由により貸渡契約が締結されなかったときは、予約は取消されたものとします。この場合、当社は受領済の予約申込金を借受人に返還するものとします。
6 借受人及び当社は、予約が取消されたこと及び貸渡契約が締結されなかったことについて、本条及び次条に定める場合を除き、相互に何らの請求をしないものとします。
第 5 条(代替レンタカー)
1 当社は、借受人から予約のあった車種クラス、付属品、禁煙車・喫煙車の別、トランスミッションの仕様等の条件(以下「条件」という)に該当するレンタカーの貸渡ができないと
2 当社は、前項の場合で、予約のあった条件以外のレンタカーを貸渡すことが可能なときは、
前条第 4 項及び第 5 項にかかわらず、借受人に予約と異なる条件のレンタカー(以下「代替レンタカー」という)の貸渡を申し込むことができるものとします。
3 借受人が前項の申込を承諾したときは、当社は予約時の借受条件のうち、満たさなかった条件以外は予約時と同一の借受条件で代替レンタカーを貸渡すものとします。この場合、借受人は、代替レンタカーの貸渡料金と予約のあった条件のレンタカーの貸渡料金のうち、いずれか低い方の料金を支払うものとします。
4 借受人が第 2 項の申込を拒絶した場合、予約は取消されるものとし、予約申込金等の扱い
については、前条第 5 項を適用するものとします。第 3 章貸 渡
第 6 条(貸渡契約の締結)
1 借受人は借受条件を、当社は約款・料金xxにより貸渡条件を、それぞれ明示して、貸渡契約を締結するものとします。貸渡契約書を締結しない場合、借受人の予約の申込、当社の受諾、貸xxへの貸渡人又は貸渡人の指定する運転手の署名により貸渡契約が締結されたものと見做し、借受人は約款、貸xxで借受人の義務と定められた事項を遵守するものとします。
2 借受人及び運転者は、貸渡契約の締結にあたり、約款及び細則で運転者の義務と定められた事項を遵守するものとします。
3 当社は、基本通達 2(10)及び(11)に基づき、貸渡簿(貸渡原票)及び第 13 条に規定する貸xxに運転者の氏名・住所・運転免許の種類及び運転免許証の番号を記載し又は運転者の運転免許証の写しを添付するため、貸渡契約の締結にあたり、借受人に対し、借受人若しくは借受人の指定する運転者の運転免許証の提示を求め、当社が必要と認めた場合はその写しの提出を求めます。この場合、借受人は、自己が運転者であるときは自己の運転免許証を提示し、当社が求めた場合はその写しを提出するものとし、借受人と運転者が異なるときは運転者をしてその運転者の運転免許証を提示させ、当社が求めた場合はその写しを提出させるものとします。
明する書類の提出を求め、提出された書類の写しをとることがあります。
5 当社は、貸渡契約の締結にあたり、借受人又は運転者に携帯電話番号等の緊急連絡先の提示を求めるものとします。
6 当社は、貸渡契約の締結にあたり、借受人に対し、クレジットカード・現金等の支払方法を指定することがあります。
7 当社は、借受人又は運転者が前 5 項に従わない場合は、貸渡契約の締結を拒絶するとともに、予約を取消すことができるものとします。なお、この場合の予約申込金等の扱いについては、第 4 条第 5 項を適用するものとします。
第 7 条(貸渡拒絶)
1 当社は、借受人又は運転者が次の各号に該当する場合には、貸渡契約の締結を拒絶するとともに、予約を取消すことができるものとします。
(1)レンタカーの運転に必要な運転免許証を有していないとき。
(2)酒気を帯びていると認められるとき。
(3)麻薬、覚せい剤、シンナー等による中毒症状等を呈していると認められるとき。
(4)チャイルドシートがないにもかかわらず、6 才未満の幼児を同乗させるとき。
(5)第 25 条に定める(社)全国レンタカー協会情報管理システム(以下「全レ協システム」という)に貸渡注意者リスト(以下「貸渡注意者リスト」という)に登録されているとき。
(6)指定暴力団、指定暴力団関係団体の構成員又は関係者、その他反社会的組織に属していると認められるとき。
(7)当社との取引に関し、当社の従業員その他の関係者に対して、暴力的行為を行い、若しくは合理的範囲を超える負担を要求し、又は暴力的行為若しくは言辞を用いたとき。
(8)風説を流布し、又は偽計若しくは威力を用いて当社の信用をき損し、又は業務を妨害したとき。
(9)約款及び細則に違反する行為があったとき。
(10)その他、当社が不適当と認めたとき。
2 前項にかかわらず、次の各号の場合にも、当社は貸渡契約の締結を拒絶するとともに、予約を取消すことができるものとします。
(1)貸渡しできるレンタカーがないとき。
(2)借受人又は運転者が 6 才未満の幼児を同乗させるにもかかわらずチャイルドシートがないとき。
3 前 2 項に基づき当社が貸渡契約の締結を拒絶した場合の予約申込金等の扱いについては、
第 4 条第 3 項乃至第 6 項を適用するものとします。
第 8 条(貸渡契約の成立等)
1 貸渡契約は、借受人が貸渡契約書に署名をし、当社が借受人にレンタカー(付属品を含む。以下同じ)を引渡したときに成立するものとします。この場合、受領済の予約申込金は貸渡料金の一部に充当されるものとします。
2 前項の引渡は、第 2 条の借受開始日時及び借受場所で行うものとします。
第 9 条(貸渡料金)
1 貸渡契約が成立した場合、借受人は当社に対して次項に定める貸渡料金を支払うものとします。
2 貸渡料金とは、以下の合計金額をいうものとし、当社はそれぞれの金額又はその照会先を料金表に明示します。
(1)基本料金
(2)免責補償料
(3)特別装備料
(4)ワンウェイ料金
(5)燃料代
(6)引取配車料
(7)その他の料金
3 基本料金は、レンタカーの貸渡時において、地方運輸局運輸支局長、神戸運輸監理部兵庫陸運部長又は沖縄総合事務局陸運事務所長に届け出て実施している料金によるものとします。
4 当社が、貸渡料金を、第 2 条による予約を完了した後に改定したときは、借受人は予約完
5 借受人が当社の指名する取次会社(以下「取次会社」という)を介してレンタカーを借り
受ける場合、当社は本条第 2 項に定める料金は取次会社より請求するものとし、借受人は取次会社に対して料金を支払うものとします。
第 10 条(借受条件の変更)
借受人は、貸渡契約の締結後、第 7 条の借受条件を変更しようとするときは、当社の承諾を受けなければならないものとします。
第 11 条(点検整備等)
1 当社は、道路運送車両法第 47 条の 2(日常点検整備)及び第 48 条(定期点検整備)に定める点検をし、必要な整備を実施したレンタカーを貸渡すものとします。
2 借受人又は運転者は、レンタカーの貸渡にあたり、別に定める点検表に基づく車体外観及び付属品の検査を行い、レンタカーに整備不良がないこと等を確認するとともに、レンタカーが借受条件を満たしていることを確認するものとします。
第 12 条(貸xxの交付・携行等)
1 当社は、レンタカーを引渡したときは、地方運輸局運輸支局長、神戸運輸監理部兵庫陸運部長又は沖縄総合事務局陸運事務所長が定めた内容を記載した所定の貸xxを借受人に交付するものとします。
2 借受人又は運転者は、レンタカーの使用中、前項により交付を受けた貸xxを携行しなければならないものとします。
3 借受人又は運転者は、貸xxを紛失したときは、直ちにその旨を当社に通知するものとします。
4 借受人又は運転者は、xxxxxの返還とともに、貸xxを当社に返還するものとします。第 4 章使 用
1 借受人又は運転者は、レンタカーの引渡を受けてから当社に返還するまでの間(以下「使用中」という)、善良な管理者の注意をもってレンタカーを使用し、保管するものとします。
2 借受人又は運転者は、レンタカーを使用する際には、法令、約款、細則、取扱説明書、その他当社が提示する使用法を遵守しレンタカーを使用するものとします。
3. 借受人が法人である場合、借受人が指定した運転手が、約款および貸xxに定める運転者の義務履行に関する一切の責任を負うものとします。
第 14 条(日常点検整備)
借受人又は運転者は、使用中、借受けたレンタカーについて、毎日使用する前に道路運送車両法第 47 条の 2(日常点検整備)に定める日常点検整備を実施しなければならないものとします。
第 15 条(禁止行為)
借受人又は運転者は、使用中に次の行為をしてはならないものとします。
(1)当社の承諾及び道路運送法に基づく許可等を受けることなくレンタカーを自動車運送事業又はこれに類する目的に使用すること。
(2)レンタカーを所定の使用目的以外に使用し又は第 7 条第 1 項の各号に該当する運転者に運転させること。
(3)レンタカーを転貸し、第三者に使用させ又は他に担保の用に供する等の行為をすること。
(4)レンタカーの自動車登録番号標又は車両番号標を偽造若しくは変造し、又はレンタカーを改造若しくは改装する等その原状を変更すること。
(5)当社の承諾を受けることなく、レンタカーを各種テスト若しくは競技(当社が競技に該当すると判断するものを含む)に使用し又は他車の牽引若しくは後押しに使用すること。
(6)法令又は公序良俗に違反してレンタカーを使用すること。
(7)当社の承諾を受けることなくレンタカーについて損害保険に加入すること。
(8)レンタカーを日本国外に持ち出すこと。
(9)当社又は他の借受人に著しく迷惑を掛ける行為(レンタカーの車内への物品等の放置、禁煙車両での喫煙行為などレンタカーの汚損等を含むがこれに限らない)を行うこと。
第 16 条(違法駐車)
1 借受人又は運転者は、レンタカーに関し、道路交通法に定める違法駐車をしたときは、違法駐車後直ちに違法駐車をした地域を管轄する警察署(以下「管轄警察署」という)に出頭し、自らの責任と負担で違法駐車に係る反則金等及び違法駐車に伴うレッカー移動・保管・引取り等の諸費用を納付する(以下「違反処理」という)ものとします。
2 当社は、警察からレンタカーの違法駐車の連絡を受けたときは、借受人又は運転者に連絡し、速やかにレンタカーを移動させ、レンタカーの借受期間満了時又は当社の指示する時までに管轄警察署に出頭して違反処理を行うよう指示するものとし、借受人又は運転者はこれに従うものとします。なお、当社は、レンタカーが警察により移動された場合には、当社の判断により、自らレンタカーを警察から引き取る場合があります。
3 当社は、前項の指示を行った後、当社の判断により、違反処理の状況を交通反則告知書及び納付書・領収証書等により確認するものとし、処理されていない場合には、処理されるまで借受人又は運転者に対して繰り返し前項の指示を行うものとします。また、借受人又は運転者が前項の指示に従わない場合は、当社は、何らの通知・催告を要せず貸渡契約を解除し、直ちにレンタカーの返還を請求することができるものとし、借受人又は運転者は、違法駐車をした事実及び警察署等に出頭し、違反者として法律上の措置に従うこと等を自認する旨の当社所定の文書(以下「自認書」という)に自署するものとします。
4 約款冒頭の個人情報の取扱いに関する規定にかかわらず、借受人又は運転者は、当社が必要と認めた場合は、警察に対して自認書及び貸xx等の個人情報を含む資料を提出するなどの必要な協力を行うほか、公安委員会に対して道路交通法第 51 条の 4 第 6 項に定める弁明書、自認書及び貸xx等の資料を提出することに同意します。
5 借受人又は運転者がレンタカー返却までに違反処理を行わなかった場合、当社が借受人若しくは運転者若しくはレンタカーの探索に要した費用(以下「探索費用」という)を負担した場合、又は当社が車両の移動・保管・引取り等に要した費用(以下「車両管理費用」という)を負担した場合は、借受人又は運転者は、当社が指定する期日までに、次に掲げる費用を当社に支払うものとします。
(1)放置違反金相当額
(2)探索費用及び車両の移動、保管、引取り等に要した費用
6 当社は、借受人が前項に基づき駐車違反金を当社に支払った後に、当該駐車違反に係る反則金を納付し又は公訴を提起され若しくは家庭裁判所の審判に付されたことにより、当社に放置違反金が還付されたときは、駐車違反金を借受人に返還するものとします。
第 17 条(GPS 機能)
1 借受人及び運転者は、レンタカーに全地球測位システム(以下「GPS 機能」という)が搭載されている場合があり、当社所定のシステムにレンタカーの現在位置・通行経路等が記録されること、及び当社が当該記録情報を下記の目的で利用することに同意するものとします。
(1)第 24 条、第 25 条第 1 項各号及び第 26 条に定める場合、その他レンタカーの管理又は貸渡契約の履行等のために必要と認められる場合に、レンタカーの現在位置等を確認するため。
2 借受人及び運転者は、前項の GPS 機能によって記録された情報について、当社が、法令に基づき開示を求められた場合、又は裁判所、行政機関その他公的機関から開示請求・開示命令を受けた場合に、必要な限度でこれを開示することがあることに同意するものとします。
第 18 条(ドライブレコーダー)
1 借受人及び運転者は、レンタカーにドライブレコーダーが搭載されている場合があり、借受人及び運転者の運転状況が記録されること、及び当社が当該記録情報を下記の目的で利用することに同意するものとします。
(1)事故が発生した場合に、事故発生時の状況を確認するため。
2 借受人及び運転者は、前項のドライブレコーダーによって記録された情報について、当社が、法令に基づき開示を求められた場合、又は裁判所、行政機関その他公的機関から開示請求・開示命令を受けた場合に、必要な限度でこれを開示することがあることに同意するものとします。
第 5 章返 還
1 借受人は、xxxxxを借受期間満了時までに所定の返還場所において当社に返還するものとします。
2 借受人が前項の規定に違反したときは、当社に与えた一切の損害を賠償するものとします。
3 借受人は、天災その他の不可抗力により借受期間内にレンタカーを返還することができないときは、直ちに当社に連絡し、当社の指示に従うものとします。
第 20 条(レンタカーの確認等)
1 借受人は、当社立会いのもとに、レンタカーを通常の使用による劣化・摩耗を除き、引渡時の状態で返還するものとします。
2 借受人は、xxxxxの返還にあたって、レンタカー内に借受人、運転者又は同乗者の遺留品がないことを確認して返還するものとし、当社は、xxxxxの返還後の遺留品について保管の責を負わないものとします。
第 21 条(レンタカーの返還時期等)
1 借受人は、第 10 条により借受期間を変更したときは、変更後の借受期間に対応する貸渡料金を支払うものとします。
2 借受人は、第 10 条による当社の承諾を受けることなく借受期間を超過した後に返還したときは、前項の料金に加え、超過した時間に応じた超過料金の倍額の違約料を支払うものとします。
第 22 条(レンタカーの返還場所等)
借受人は、第 10 条により所定の返還場所を変更したときは、返還場所の変更によって必要となる回送のための費用を負担するものとします。
第 23 条(レンタカーが返還されなかった場合の措置)
1 当社は、借受人に次の各号のいずれかが該当するときは、刑事告訴を行うなどの法的手続きのほか、車両位置情報システムを利用しレンタカーの所在を確認するのに必要な措置を
(1)借受期間が満了したにもかかわらず当社の返還請求に応じないとき。
(2)借受人の所在が不明である等不返還と認められるとき。
2 前項各号の場合、借受人は、当社が借受人の探索及びレンタカーの回収に要した費用等を当社に支払うものとします。
第 6 章故障・事故・盗難時の措置
第 24 条(レンタカーの故障)
借受人又は運転者は、使用中にレンタカーの異常又は故障を発見したときは、直ちに運転を中止し、当社に連絡するとともに、当社の指示に従うものとします。
第 25 条(事 故)
1 借受人又は運転者は、使用中にレンタカーに係る事故が発生したときは、直ちに運転を中止し、事故の大小にかかわらず法令上の措置をとるとともに、次に定める措置をとるものとします。
(1)直ちに事故の状況等を当社に報告し、当社の指示に従うこと。
(2)前号の指示に基づきレンタカーの修理を行う場合は、当社が認めた場合を除き、当社又は当社の指定する工場で行うこと。
(3)事故に関し当社及び当社が契約している保険会社の調査に協力し、当社及び保険会社が要求する書類等を遅滞なく提出すること。
(4)事故に関し相手方と示談その他の合意をするときは、予め当社の承諾を受けること。
2 借受人又は運転者は、前項のほか自らの責任において事故の処理・解決をするものとします。
3 当社は、借受人又は運転者のため事故の処理について助言を行うとともに、その解決に協力するものとします。
4 当社は、事故発生時の状況を確認することを目的として、車載型事故記録装置が装着されている車両について衝撃が発生し、又は急制動がなされた場合等の状況を記録するものと
5 当社は、必要が認められる場合には、前項の記録を検証するなどの措置をとるものとします。
第 26 条(盗 難)
借受人又は運転者は、使用中にレンタカーの盗難が発生したときその他被害を受けたときは、次に定める措置をとるものとします。
(1)直ちに最寄の警察に通報すること。
(2)直ちに被害状況等を当社に報告し、当社の指示に従うこと。
(3)盗難・被害に関し当社及び当社が契約している保険会社の調査に協力し、当社及び保険会社が要求する書類等を遅滞なく提出すること。
第 27 条(使用不能による貸渡契約の終了)
1 借受期間中において故障・事故・盗難その他の事由(以下「故障等」という)によりレンタカーが使用できなくなったときは、貸渡契約は終了するものとします。
2 前項の場合、当社は貸渡から貸渡契約の終了までの期間に対応する貸渡料金を請求し(以下「利用期間料金」という)、借受人はこれを支払うものとします。また、借受人はxxxxxの引取及び修理等に要する費用を負担するものとします。但し、故障等が第 3 項、第 4
項又は第 5 項に定める事由による場合はこの限りでないものとします。
3 故障等が貸渡前に存した欠陥・不具合その他レンタカーが借受条件に適合していないことに起因する場合は、借受人は当社から代替レンタカーの提供を受けることができるものとします。なお、 代替レンタカーの提供条件については、第 5 条第 3 項を準用するものとします。
4 借受人が前項の代替レンタカーの提供を受けないときは、当社は当該故障等によりレンタ カーの提供ができなくなった時点以降に相当する利用期間料金を請求しないものとします。なお、当社が代替レンタカーを提供できないときも同様とします。
5 故障等が借受人、運転者及び当社のいずれの責めにも帰することができない事由により生じた場合は、当社は利用期間料金を請求し当該故障等によりレンタカーの提供ができなく
6 借受人は、本条に定める措置を除き、レンタカーを使用できなかったことにより生ずる損害について当社に対し、本条に定める以外のいかなる請求もできないものとします。但し、故障等が当社の故意または重大な過失により生じた場合を除きます。
第 7 章賠償及び補償
第 28 条(借受人による賠償及び営業補償)
1 借受人又は運転者は、借受人又は運転者が使用中に第三者又は当社に損害を与えたときは、その損害を賠償するものとします。但し、当社の責に帰すべき事由による場合を除きます。
2 前項の当社の損害のうち、事故、盗難、借受人又は運転者の責に帰すべき事由による故障、レンタカーの汚損・臭気等により当社がそのレンタカーを利用できないことによる損害については料金xxに定めるところによるものとし、借受人はこれを支払うものとします。
第 29 条(保 険)
1 借受人が約款及び細則に基づく賠償責任を負うとき及び運転者が前条の賠償責任を負う ときは、当社がレンタカーについて締結した損害保険契約により、次の限度内の保険金が給 付されます。但し、その保険約款の免責事由に該当するときはこの保険金は給付されません。
(1)対人補償 1 名につき無制限(自賠責保険を含む)
(2)対物補償 1 事故につき無制限(免責額 0 万円)
(3)車両補償 1 事故につき時価まで(免責額 5 万円 但し、バス・大型貨物車 10 万円)
(4)人身傷害補償 1 名につき 5,000 万円まで
2 保険金が給付されない損害及び前項の定めにより給付される保険金額を超える損害については、借受人又は運転者の負担とします。
3 当社が前項に定める借受人又は運転者の負担すべき損害金を支払ったときは、借受人又は運転者は、直ちに当社の支払額を当社に弁済するものとします。
4 貸渡約款に違反した場合には、第 1 項に定める保険金又は補償金は支払われません。
第 8 章解 除
第 30 条(貸渡契約の解除)
当社は、借受人又は運転者が借受期間中に約款及び細則に違反したときは、何らの通知・催告を要せず貸渡契約を解除し、直ちにレンタカーの返還を請求することができるものとします。この場合、当社は貸渡契約に基づく貸渡料金を請求するものとします。
第 31 条(同意解約)
1 借受人は、借受期間中であっても、当社の同意を得て貸渡契約を解約することができるものとします。この場合、当社は利用期間料金を請求し、借受人はこれを支払うものとします。 2 借受人は、前項の解約をするときは、次の解約手数料を当社に支払うものとします。
解約手数料={(予定借受期間に対応する基本料金)-(貸渡から返還までの期間に対応する基本料金)}×50%
第 9 章雑 則
第 32 条(相 殺)
当社は、約款及び細則に基づき借受人に金銭債務を負担するときは、借受人が当社に負担する金銭債務といつでも相殺することができるものとします。
第 33 条(遅延損害金)
借受人及び当社は、約款及び細則に基づく金銭債務の履行を怠ったときは、相手方に対し年率 14.6%の割合による遅延損損害金を支払うものとします。
第 34 条(代理貸渡事業者)
当社に代わって他の事業者がレンタカーの貸渡を行なう場合(当該事業者を「代理貸渡事業者」という)には、約款中の「当社」と定めるところは、「代理貸渡事業者」と読み替えることができるものとします。但し、「個人情報の取扱いについて」、第 12 条、第 16 条、第
26 条乃至第 28 条(但し、レンタカーの故障・事故・盗難等が生じた場合の連絡先は、当
第 35 条(準拠法等)
1 準拠法は、日本法とします。
2 邦文約款と、英文その他邦文以外の約款に齟齬があるときは、邦文約款を優先するものとします。
第 36 条(約款及び細則の掲示等)
1 当社は、当社のホームページなどで事前に告知したうえで、約款及び細則を改訂し、又は約款の細則を別に定めることができるものとします。
2 当社は、この約款及び細則を改訂し又は別に細則を定めたときは、当社の営業店舗に掲示するものとします。
第 37 条(管轄裁判所)
この約款及び細則に基づく権利及び義務について紛争が生じたときは、当社の本店所在地を管轄する裁判所をもって専属的合意管轄裁判所とします。
第 10 章個人情報の取扱いについて(プライバシー・ポリシー)
1 借受人(貸渡契約の申込をしようとする者を含む)及び運転者(以下各々「借受人」、「運転者」という)は、当社が下記の目的で借受人及び運転者の個人情報を利用することに同意するものとします。
(1)貸xx作成等、レンタカーに関する基本通達(自旅第 138 号 平成 7 年 6 月 13 日、以下「基本通達」という)に基づくレンタカー事業者の義務を履行するため。
(2)借受人又は運転者の本人確認及び審査を行うため。
(3)商品開発等又はお客様満足度向上策等検討のため、借受人又は運転者にアンケート調査を実施するため。
(4)個人情報を統計的に集計、分析し、個人を識別、特定できない形態に加工した統計データを作成するため。
2 借受人は、当社が下記に示した範囲において借受人の個人情報を第三者に提供することに同意します。但し、借受人は当該第三者への自己の個人情報の提供の停止を求めることがで
きます。
(1)提供内容:利用車種クラス、使用目的、借受開始日時等のレンタカーの借受に関する情報ならびに借受人の氏名・住所等の個人情報。
(2)提供先及びその利用目的
提供先:住友三井オートサービス株式会社及び SMA サポート株式会社
利用目的:貸渡契約締結の円滑化等、当社サービス改善のための施策立案及び体制整備附則 本約款は、2022 年 5 月 15 日から施行します。