3 前項に関わらず、CC ライセンスなど再利用の仕方について明示した本会著作物を、その明示内容に則して再利用する場合は、本会への申請は必要としない。
日本鉄鋼協会 著作権規程
(目的)
第1条 本規程は、日本鉄鋼協会(以下、「 本会 」という)が取扱う編集著作物及び個別の著作物に関する著作権の取扱いに関して取決めることを目的とする。
(定義)
第2条 本規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一 著作権 著作xx第21条から第28条までに規定するすべての権利を含む。二 著作物 思想又は感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術
又は音楽の範囲に属するものをいい、編集著作物を含む。三 著作者 著作物を創作する者をいう。
四 頒布 有償であるか又は無償であるかを問わず、複製物を公衆に譲渡し、又は貸与することをいう。
(職務著作の扱い)
第3条 本規程における「著作者」には、著作xx第15条の規定により法人等が著作者となる場合における法人等を含むものとする。
(著作物の分類)
第4条 本会で取扱う著作物の分類は、別表1に定める。
2 前項に規定する分類の意義は、次の各号に定める。
一 区分Ⅰ 学術的・技術的に高い価値を有する著作物であり、本会がその著作権を保有することにより、著作権の適切な保護と著作物の円滑かつ有効な活用を図る。著作物を広く普及するため、本会が頒布すること又はインターネットもしくは電子メール等により公衆に有償又は無償にて提供することを目的とする。
二 区分Ⅱ 本会の活動及び著作物の利用の促進のために頒布又はインターネット若しくは電子メール等により公衆に提供されることを目的とする著作物であるが、その著作権は著作者に属するものであり、本会は第
7条の規程により著作者より著作xx第21条から第28条に規定される権利の対象となる行為について利用許諾を受けたもの。
三 区分Ⅲ 第1号、第2号以外の著作物。
(著作権の帰属)
第5条 別表1の区分Ⅰに分類される著作物の著作権は国内外を問わず、原則として本会に無償で譲渡されたものとする。
2 本会職員及び他の法人等から出向もしくは派遣され本会職員に準じる者(以下、「職員等」)が創作した著作物に係る著作権は、本会に帰属又は無償で譲渡されたものとし、職員等は著作xx第18条、第19条、第20条に規定される権利(以下、「著作者人格権」)を本会又は本会が指定する者に対し行使しないものとする。
3 特別な事情により第1項及び前項の規定が適用できない場合、著作者は当該著作物の提出又は投稿もしくは寄稿時に、その旨を本会宛に申し出るものとする。その場合の著作権の扱いについては、著作者と本会との間で協議の上定める。
(著作権の譲渡)
第6条 本会は、別表1の区分Ⅰに分類される著作物の著作者(本会職員等を除く。以下6条から
11条に同じ)に対して、著作権の譲渡を求めるものとする。
2 著作者から本会への著作権の譲渡は、著作権を本会に譲渡する旨が記載された書面に、所定の事項の記載、著作者の署名がなされ、本会が受領した時をもって成立するものとする。
但し、著作者が本会の著作権規程に同意した場合、又は別段の意思表示をすることなく当該著作物若しくはその複製物を本会に提出した場合には、本会に当該著作権を譲渡したものとする。
3 譲渡の対象が編集著作物である場合、編集著作物の著作者は本会への著作権の譲渡に際し、本会が当該著作物の著作権者となった後の本会の行為が、原著作物に係る著作権の侵害と はならないことを事前に確認しなければならない。
4 譲渡の対象が共同著作物である場合は、共同著作物の各著作者が協議により代表者を定め、その者を著作者として第2項及び前項の適用を受けた場合は、他の著作者は著作権の譲渡 に合意したものとみなす。
5 第2項における「書面」、「署名」、「受領」とは、インターネット等電気通信回線を用いた手段であって手続きをする者が著作者であることが確認できる場合には、当該手段において「書面」、「署名」、「受領」に相当するものを含むものとする。
6 本会が第2項に記載された著作権の譲渡に係る書面をすでに受領している著作物が、本会発行の論文誌等への掲載が不適当とされた場合には、その時点において本会が保有する当該著作物の著作権は著作者に対して返還されたものとする。
7 本会は、別表1の区分Ⅱに分類される著作物の著作者の求めに応じ、当該著作物の著作権の譲渡を受けることができる。この場合、第2項から前項の規定を準用する。
8 著作者と著作権者が異なる場合、第1項から第7項における「著作者」は、「著作権者」と読み替える。
(利用の許諾)
第7条 本会は、別表1の区分Ⅱに分類される著作物の著作者に対して、著作xx第21条から第
28条に規定される権利の対象となる行為について、当該著作物の無償の利用許諾を求めるものとする。
2 前項の利用許諾は、著作者が本会の著作権規程に同意した場合、又は別段の意思表示をすることなく当該著作物若しくはその複製物を本会に提出した場合には、本会に当該著作物の利用許諾をしたものとする。
3 第6条第3項及び第4項の規定は、前項の利用許諾において準用する。
4 著作者と著作権者が異なる場合、第1項から第3項における「著作者」は、「著作権者」と読み替える。
(適用除外)
第7条の2 学会部門会議又は生産技術部門会議の承認があった場合には、第4条から前条の定めにかかわらず、特定の著作物にかかる著作権の分類、帰属、利用許諾について個別に定めることができる。
(著作者人格権の制限)
第8条 著作者と著作権者が同一であり、かつ第6条第2項の規程により著作権が本会に属するものとなった場合又は第7条第2項の規定により本会が利用の許諾をされた場合、著作者は著作者人格権の対象となる次の行為を、本会若しくは本会が利用許諾をした者が行うことについて承諾したものとする。
一 公表されていない著作物又はその二次的著作物を公表する行為(著作xx第18条)。二 著作物の公表に際し、著作者名を表示又は非表示とする行為(著作xx第19条)。三 著作物(表題を含む)を変更・切除その他改変をする行為(著作xx第20条)。
2 第6条8項に該当する場合、著作権者は本会への著作権の譲渡以前に、著作者より著作者が著作者人格権を行使しないことについて承諾を得なければない。
3 第7条4項に該当する場合、著作権者は本会への利用の許諾以前に、著作者より著作者が著作者人格権を行使しないことについて承諾を得なければならない。
(著作者の合意)
第9条 本会は著作者に本規程の内容を説明し、本会と著作者の間の著作権の扱いについての承諾を得るものとする。
2 著作者と著作権者が異なる場合、前項における「著作者」は、「著作権者」と読み替える。
(著作権の利用)
第10条 著作xx第30条の規定にかかわらず、著作者が自らの私的使用目的のために、自己の著作物であって本会が著作権を有するもの(公表されたものに限る。以下本条において同じ。)の全部又は一部を利用する場合には、本会の許諾を必要としない。
2 第6条第2項の規定により本会が著作権を譲渡された場合において、本会以外の者が当該著作物を利用する場合は、別表2の基準に従い事前に本会に書面により申請し、本会の許諾を得なければならない。但し、その申請は次の各号を満たすものでなければならない。一 発行後の利用についての申請であること。
二 本会の利益を不当に害しない範囲における利用であること。
3 前項に関わらず、CC ライセンスなど再利用の仕方について明示した本会著作物を、その明示内容に則して再利用する場合は、本会への申請は必要としない。
4 本会以外の者が別表1の区分Ⅱに属する著作物を利用する場合は、その者が著作者及び著作権者の利用許諾を得ることを前提として、本会の許諾は不要とする。
5 第2項における「書面」とは、インターネット等電気通信回線を用いた手段であってその手続きをする者を特定できる場合には、当該手段において「書面」に相当するものを含むものとする。
6 第1項から第4項における著作物の利用をする者は、その出所を明示しなければならない。
7 本会は、第2項の規定に従い本会が利用の許諾をした者又は法人に対して、相当の対価を求めることができる。
(著作者の責任)
第11x xの各号に該当する著作者は、本会が著作権を有する著作物について著作者が創作に関与した部分の内容については、当該著作者自身が著作xx、特許法等の知的財産法及びその他の法律についての責任を負うものとする。
一 第6条第2項から第4項の規定に従い、本会に著作権を譲渡した著作者
二 第7条第2項及び第3項の規定に従い、本会に著作物の利用を許諾をした著作者
2 前項各号に定める著作者は、本会に対して著作権若しくは複製権の譲渡、又は著作権の許諾をした当該著作物が、他人の著作権を侵害するものとして提訴され、若しくは当該侵害に関し紛争が生じた場合、又は他人の名誉を毀損するものとして紛争が生じた場合には、その著作者が創作に関与した部分については、当該著作者が法的責任を負い、かつ提訴・紛争に係る処置を行うものとする。
3 著作者と著作権者が異なる場合、第1項及び第2項における「著作者」は、「著作権者」と読み替える。
(その他)
第12条 本規程に規定されていない知的財産権に関する事項は、「著作xx」、「特許法」等の知的財産権にかかる各法律に従う。
附則
第1条 本規程でいう著作権とは、著作xxにおける以下の権利を含むものとする。一 著作xx第21条 (複製権)
著作物を複製する権利。複製とは、印刷・写真・複写・録音・録画その他の方法により
有形的に再製することをいい、演劇用著作物の上演・放送等の録音・録画、建築の著作物の図面に従った建築を含む。
二 著作xx第22条 (上演権及び演奏権)
著作物を公衆に直接見せ又は聞かせることを目的として(以下 「 公に 」)上演し、又は演奏する権利。「上演」・「演奏」には、それらの録音・録画物の再生、及びそれらの電気通信設備による伝達を含む。
三 著作xx第22条の2 (上映権)
著作物を公に上映する権利。上映とは、著作物を映写幕その他の物に映写することをいい、これに伴って映画の著作物において固定されている音を再生することを含むものとする。
四 著作xx第23条 (公衆送信xx)
著作物を公衆送信する権利及び公衆送信される著作物を受信装置を用いて公に伝達する権利。
五 著作xx第24条 (口述権)
著作物を公に口述する権利。「口述」には、それらの録音・録画物の再生、及びそれらの電気通信設備による伝達を含む。
六 著作xx第25条 (展示権)
美術の著作物又はまだ発行されていない写真の著作物をこれらの原作品により公に展示する権利。展示されている原作品をテレビ放送する権利は23条。美術の著作物の複製を展示する場合には展示権は及ばない。発行された写真には展示権は認められない(原作品とコピーの区別が困難なため)。
七 著作xx第26条 (頒布権)
映画の著作物をその複製物により頒布する権利、及び映画の著作物において複製されている著作物(音楽・美術)を当該映画の著作物の複製により頒布する権利。
「頒布」とは、有償・無償かを問わず、複製物を公衆に譲渡し、又は貸与することをいい、映画の著作物又は映画の著作物において複製されている著作物にあってはこれらの著作物を公衆に提示することを目的として当該映画の著作物を譲渡し、又は貸与することを含むものとする。頒布権は消尽しない。従って著作権者(映画制作会社)は一旦頒布した作品についても以後の頒布について権利を有する。
x 著作xx第26条の2 (譲渡権)
映画の著作物以外の著作物を、原作品又は複製物の譲渡により公衆に提供する権利。譲渡権が及ぶのは最初の譲渡のみで(消尽する)、適法に譲渡された後の再譲渡は自由。但し、適法でなく譲渡されたものを再譲渡した場合であっても、善意・無過失であった場合には譲渡権は及ばない(侵害とはならない)。
九 著作xx第26条の3 (貸与権)
映画の著作物以外の著作物を、その複製物の貸与により公衆に提供する権利。十 著作xx第27条 (翻訳権、翻案xx)
著作物を翻訳し、編曲し、若しくは変形し、又は脚色し、映画化し、その他翻案する権利。
十一 著作xx第28条 (二次的著作物の利用に関する原著作者の権利)
xx的著作物の原著作物の著作者は、その二次的著作物の利用に際し、その二次的著作物の著作者が有するものと同一の権利を専有する。
第2条 本規程の制定・改正は理事会の承認を受けるものとする。第3条 この規程は、平成24年8月1日より施行する。
(2021年7月6日一部変更理事会議定、即日施行)
(別表1)
区分 | 番号 | 著作物名 | 著作権者 | 本会の利用 |
Ⅰ | 1 | 論文誌 | 本会 | 著作権者として可 |
2 | 会報 | |||
3 | 講演大会予稿集 | |||
4 | 記念講座テキスト | |||
5 | 国際会議プロシーディングス | |||
6 | 便覧類 | |||
7 | マニュアル類 | |||
8 | 技術叢書 | |||
9 | 技術史 | |||
10 | ホームページ コンテンツ | |||
11 | 上記1~10に準ずるもの | |||
12 | 上記を電子媒体化したもの | |||
13 | シンポジウム テキスト | 著作権者から許諾を受けたとみなし可 | ||
14 | 研究会成果報告書 | |||
Ⅱ | 15 | 技術検討会成果報告書(公開のもの) | 著作権者 | |
16 | 技術検討部会資料(公開のもの) | |||
17 | 技術検討部会成果報告書(公開のもの) | (著作者) | ||
18 | 上記13~17に準ずるもの | |||
19 | 上記を電子媒体化したもの | |||
Ⅲ | 20 | 1~19以外のもの | 不可 |
(別表2) 本会が著作権を有する著作物の利用申請基準
◆前提 ①発行後の利用であること (規程第10条第2項第1号)
②本会の利益を不当に害しない範囲における利用であること (規程第10条第2項第2号)
③出所明示を行うこと (規程第10条第6項)
◆適用除外 ①私的使用目的であれば申請不要 (規程第10条第1項)
②CCライセンスなど再利用に関する明示があり、その明示内容に則して再利用するのであれば申請不要(規程第10条第3項)
※ 本会が利用許諾する著作物は著作者人格権に係る行為についての許諾を受けている(規程第8条1項)
事例 | 別表1区分 | 営利性 | 申請者 | 対象 | 利用媒体 | 発行後 1年経過 | 申請要否 要:●、不要:- |
1 | Ⅰ | 非営利 | 著作者 | 図表、数式又は 文面の一部 | サーバのアップロード情報 CD-ROM等電子媒体 | 前後共に | ● |
2 | 上記以外 | 前 | ● ※1 | ||||
3 | 後 | - ※2 | |||||
4 | 全体 | 全て | 前後共に | ● ※1 | |||
5 | 著作者の 属する組織 | 著作者の場合と同じ | |||||
6 | 上記以外 | 一部・全体に関わらず | 全て | 前後共に | ● | ||
7 | 営利目的 | 全て | ● | ||||
8 | Ⅱ | 著作者、存在する場合は他の著作権者、の利用許諾を得ることを前提として不要。 | - |
※1 利用先が本会出版物である場合は申請不要とする。
※2 本規程の施行以前に本会が著作権を譲渡された著作物にも遡って適用し、申請不要とする。