Contract
(仮称)新館清掃施設整備及び運営事業運営業務委託契約書(案)
平成 30 年4月
八王子市
収 入
印 紙
運営業務委託契約書
1 委 託 業 務 名
2 履 3 契 | 行 場 約 期 | 所 間 | 自 | 平成 年 月 日 | 至 | 平成 年 月 日 | |
4 委 | 託 | 費 |
百 | 拾 | 億 | 千 | 百 | 拾 | 万 | 千 | 百 | 拾 | 円 |
(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 円)
5 契 約 保 証 金添付約款に定めるとおり
上記の委託業務について、八王子市と受託者[●]とは、おのおの対等な立場における合意に基づいて添付の約款によって委託契約を締結し、xxに従い誠実にこれを履行するものとする。
なお、本件は、契約締結につき、次の特約条項を付し仮契約を締結し、別途委託者と[●]間で締結される(仮称)新館清掃施設整備及び運営事業 建設工事請負契約(以下「建設工事請負契約」という。)についての八王子市の議会の可決後、通知をもって本契約とする。
(特約条項条文)
本委託契約は、建設工事請負契約が八王子市の議会において可決された場合には本契約として成立するものとし、又は、否決された場合には締結しなかったものとし、かつ、この場合において受託者にこのことにより損害を生じた場合においても、委託者は一切その賠償の責めに任じない。
本契約の証として本書 3 通を作成し、当事者記名押印の上、各自 1 通を保有する。
平成●年●月●日
委託者:[住所]
[代表者]
受託者:[住所]
[代表者]
目 次
第 1 章 総則 1
第1条 (総則) 1
第2条 (契約の保証) 2
第3条 (権利の譲渡等) 3
第4条 (著作権の譲渡等) 3
第5条 (再委託の禁止) 4
第6条 (暴力団関係業者による再委託等の禁止等) 4
第7条 (支給材料及び貸与品) 4
第8条 (履行報告) 5
第9条 (監督) 5
第10条 (担当者) 5
第11条 (現場総括責任者等) 6
第12条 (現場総括責任者等に対する措置請求) 6
第 2 章 本件業務 6
第 1 節 総則 7
第13条 (本件業務) 7
第14条 (善管注意義務) 7
第15条 (許認可の取得) 7
第16条 (関連法令の遵守) 7
第17条 (甲の責任) 7
第18条 (指示監督等) 7
第19条 (電気、水道等) 8
第20条 (人員の確保) 8
第21条 (地域経済への貢献及び住民対応) 8
第22条 (本施設の確認) 8
第23条 (臨機の措置) 9
第 2 節 要求水準書及び各種計画書 9
第24条 (要求水準書) 9
第25条 (要求水準書の変更) 9
第26条 (各種計画書等) 9
第 3 節 搬入管理業務 10
第27条 (処理対象ごみの受入れ等) 10
第28条 (処理不適物の排除) 10
第 4 節 本施設の運転管理 11
第29条 (運転管理業務) 11
第30条 (処理対象ごみの処理) 11
第31条 (ごみ処理量の増加) 11
第32条 (発電設備の運転) 11
第33条 (焼却灰及び飛灰等) 11
第34条 (ごみ質及びごみ量の変動) 12
第 6 節 本施設の維持管理 12
第35条 (本施設の維持管理業務) 12
第36条 (補修・更新) 12
第37条 (設計図書の更新) 12
第 7 節 検査・モニタリング等 12
第38条 (乙の点検・検査) 13
第39条 (甲のモニタリング) 13
第40条 (乙のモニタリング等) 13
第41条 (要監視基準) 13
第42条 (停止基準) 14
第43条 (性能未達) 14
第44条 (監視による改善) 14
第 8 節 業務報告 15
第45条 (運営業務の報告) 15
第 3 章 委託費の支払 15
第46条 (委託費の支払) 15
第47条 (委託費の見直し) 15
第 4 章 危険の負担等 16
第48条 (所有権) 16
第49条 (第三者の損害) 16
第50条 (保険) 16
第 5 章 法令変更、不可抗力及び損害賠償 16
第51条 (法令の変更) 16
第52条 (法令変更にかかる通知等) 16
第53条 (法令変更の場合の協議及び追加的な費用の負担等) 17
第54条 (不可抗力にかかる通知等) 17
第55条 (不可抗力の場合の協議及び追加的な費用の負担等) 17
第56条 (損害賠償等) 18
第 6 章 契約期間の終了 18
第57条 (契約期間終了時の取扱い) 18
第58条 (契約期間終了時の本施設の条件) 18
第59条 (契約終了時の業務等) 18
第60条 (契約の解除) 18
第61条 (違約金) 20
第62条 (本件業務の解除) 21
第63条 (乙の解除権) 21
第64条 (法令変更又は不可抗力の場合の解除) 21
第 7 章 著作xx 21
第65条 (特許xx) 21
第66条 (著作権の侵害防止) 22
第67条 (秘密保持義務) 22
第68条 (個人情報の保護) 23
第 8 章 補則 23
第69条 (遅延利息) 23
第70条 (暴力団員等による不当介入を受けた場合の措置) 24
第71条 (届出書、通知書等の様式) 24
第72条 (資本金及び株式の発行) 24
第73条 (解 散) 24
第74条 (乙の兼業禁止) 24
第75条 (乙の役員) 24
第76条 (経営状況の報告) 25
第77条 (この契約に定めのない事項) 25
別紙 1 委託費の構成(第[46]条関係) 26
別紙 2 委託費の支払方法(第[46]条関係) 27
別紙 3 保険(第[50]条関係) 28
別紙 4 支給材料及び貸与品(第[7]条関係) 29
別紙 5 委託費の改定(第[47]条関係) 30
運 営 業 務 委 託 契 約 約 款
第 1 章 総則
(総則)
第1条 委託者(以下「甲」という。)及び受託者(以下「乙」という。)は、この約款に基づき、要求水準書及び入札書類に従い、この契約(甲と乙が(仮称)新館清掃施設整備及び運営事業に関してこの約款に基づき締結する業務委託契約をいう。以下、同じ。)を履行しなければならない。
2 乙は、本件業務を契約書記載の契約期間内に行うものとし、甲は業務実施の対価として委託費を支払うものとする。
3 本件業務を完了するために必要な一切の手段については、この約款、要求水準書又は入札書類に特別の定めがある場合を除き、乙がその責任により定める。
4 この約款に定める請求、通知、申出、承諾、確認及び解除は、書面により行わなければならない。
5 この契約の履行に関して甲と乙の間で用いる言語は、日本語とする。
6 この約款に定める金銭の支払いに用いる通貨は、日本円とする。
7 この契約の履行に関して甲と乙の間で用いる計量単位は、要求水準書に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成 4 年法律第 51 号)に定めるものとする。
8 この約款及び要求水準書における期間の定めについては、この約款又は要求水準書に特別の定めがある場合を除き、民法(明治 29 年法律第 89 号)及び商法(明治 32 年法律第 48 号)の定めるところによるものとする。
9 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
10 この契約に係る訴訟については、甲の事務所の所在地を管轄する東京地方裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。
11 この約款における用語の定義は、この約款で特別に定めるものを除き、次の各号のとおりとする。また、この約款で定義されない用語で要求水準書に使用されている用語は、要求水準書での意味による。
(1) 「運営期間」とは、業務開始日から契約期間満了の日(この契約が解除されたときは解除の日)までの期間をいう。
(2) 「業務開始日」とは、平成 34 年 10 月 1 日をいう。
(3) 「計画処理量」とは、要求水準書第 1 編第 2 節 1 2) に示されている計画ごみ量をいう。
(4) 「契約期間」とは、この契約の締結日から平成 55 年 3 月 31 日をいう。
(5) 「処理対象ごみ」とは、甲から排出される可燃ごみと災害廃棄物をいう。
(6) 「処理不適物」とは、本施設で処理を行うことが困難又は不適当と判断されるものとして甲が定めるものをいう。
(7) 「成果物」とは、この契約の履行に関しこの契約の規定により又はその他甲の要求・要請に従い乙が作成して甲に提出した書類、図面、写真、映像等の総称をいう。
(8) 「設計図書」とは、甲が乙に貸与する本施設の設計図書をいう。
(9) 「入札書類」とは、乙が本事業の入札手続で甲に提出した本事業に対する提案内容を記載した応募書類一式及び回答書をいう。
(10) 「年度」とは 4 月 1 日に開始し翌年の 3 月 31 日に終了する一年をいう。
(11) 「不可抗力」とは、暴風、豪雨、洪水、高潮、地滑り、落盤、落雷、地震、火災その他の自然災害、又は騒擾、騒乱、暴動その他の人為的な現象(要求水準書又は設計図書において基準が定められている場合にあっては、当該基準を超えるものに限る。)のうち、通常予見可能な範囲外のものであって、甲及び乙のいずれの責めにも帰すことができないものをいう。
(12) 「本件業務」とは、要求水準書において乙の業務として規定される業務をいう。なお、本件業務の範囲は要求水準書第 3 編第 1 章 1 に規定されるとおりとする。
(13) 「本件性能要件」とは、要求水準書及び設計図書に示す本施設の基本性能をいう。
(14) 「本事業」とは、(仮称)新館清掃施設整備及び運営事業をいう。
(15) 「本施設」とは、要求水準書第 3 編第1章 3 に規定される本事業の対象施設をいう。
(16) 「要求水準書」とは、本事業の入札説明書の添付資料の要求水準書(質問回答及び 修正分を含む。)をいう。なお、入札書類で要求水準書の内容を超えた提案がなさ れている場合、当該要求水準を超えた部分は要求水準書の一部とみなすものとする。
(契約の保証)
第2条 乙は、この契約の締結と同時に、次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければならない。なお、第 6 号の場合においては、履行保証保険契約の締結後、直ちにその保険証書を甲に寄託しなければならない。
(1) 契約保証金の納付
(2) 契約保証金に代わる担保となる有価証券の提供
(3) この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払いを保証する銀行又は甲が確実と認める金融機関の保証
(4) 保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和 27 年法律第 184号)第 2 条第 4 項に規定する保証事業会社をいう。以下、同じ。)の保証
(5) この契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証
(6) この契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結
2 前項の保証に係る契約保証金の額、保証金額又は保険金額(第 4 項において「保証の額」という。)は、各年度の委託費(当該年度の業務の対価として支払われるべき固定費と変
動費の総額。変動費は計画処理量に基づき算出する。)の 100 分の[10]以上としなければならない。
3 第 1 項の規定により、乙が同項第 3 号又は第 4 号に掲げる保証を付したときは、当該保証は契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし、同項第 5 及び第 6 号に掲げる保証を付したときは、契約保証金の納付を免除する。なお、同項第 3 号、第 4 号又は第 5 号に掲げる保証及び同項第 6 号に掲げる保険は、単年度又は複数年度のものによる契約期間中の更新も認めるものとする。
4 委託費の変更があった場合には、保証の額が変更後の金額に達するまで、甲は保証の額の増額を請求することができ、乙は保証の額の減額を請求することができる。
5 甲は、本契約が履行されたとき、又は第[60] 条第 1 項の規定により本件契約が解除されたときは、第 1 項第 1 号に基づき納付された契約保証金又は同項第 2 号に基づき提供された契約保証金に代わる担保として提供された有価証券を、乙に還付する。
6 甲は、契約保証金について利息を付さない。
(権利の譲渡等)
第3条 乙は、甲の承諾を得た場合は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、承継させ、又は担保の目的に供し、又はその他の処分をすることができる。
2 乙は、書面により甲の承諾を得たときは、成果物(未完成の成果物及び業務を行う上で得られた記録等を含む。)を第三者に譲渡し、若しくは貸与し、又は質権その他の担保の目的に供してもよい。
(著作権の譲渡等)
第4x xは、成果物が著作xx第 2 条第 1 項第 1 号に規定する著作物(以下、「著作物」
という。)に該当する場合には、当該著作物に係る乙の著作権(著作xx第 21 条から第 28条までに規定する権利をいう。)を当該著作物の引渡し時に甲に無償で譲渡する。
2 甲は、成果物が著作物に該当するか否かにかかわらず、当該成果物の内容を乙の承諾なく自由に公表することができる。
3 甲は、成果物が著作物に該当する場合には、乙が承諾したときに限り、既に乙が当該著作物に表示した氏名を変更することができる。
4 乙は、成果物が著作物に該当する場合において、甲が当該著作物の利用目的の実現のためにその内容を改変しようとするときは、その改変に同意する。また、甲は、成果物が著作物に該当しない場合には、当該成果物の内容を乙の承諾なく自由に改変することができる。
5 乙は、成果物(業務を行う上で得られた記録等を含む。)が著作物に該当するとしないとにかかわらず、甲が承諾した場合には、当該成果物を使用又は複製し、また、第[67]条第 1 項の規定にかかわらず当該成果物の内容を公表することができる。
6 運転記録に関するデータの所有権は甲に属するものとする。
(再委託の禁止)
第5条 乙は、本件業務の実施を第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。
2 前項の規定にかかわらず、乙は、甲の事前の承認を得たときは、法令の範囲内で本件業務の一部の実施を第三者に委託し、又は請け負わせることができる。
3 前項に規定する業務の委託は、すべて乙の責任において行うものとし、委託を受けた者の責めに帰すべき事由は、その原因及び結果の如何にかかわらず、乙の責めに帰すべき事由とみなす。
(暴力団関係業者による再委託等の禁止等)
第6条 乙は、第[60]条第 1 項第 17 号アからオまでのいずれかに該当する者(以下、この条において「暴力団関係業者」という。)を下請負人(下請その他この契約に関連する契約の相手方を含む。以下同じ。)としてはならない。
2 乙は、その受託した業務に係る全ての下請負人に、暴力団関係業者と当該業務に係る再委託契約等を締結させてはならない。
3 乙が、第 1 項の規定に違反して暴力団関係業者を下請負人とした場合又は前項の規定に違反して下請負人に暴力団関係業者と当該業務に係る再委託契約(下請その他この契約に関連する契約を含む。以下同じ。)を締結させた場合は、甲は、乙に対して、当該契約の解除(乙が当該契約の当事者でない場合においては、乙が当事者に対して当該解除を求めることを含む。以下同じ。)を求めることができる。
4 前項の規定による解除を求めたことによって生じる再委託契約の当事者の損害については、乙が一切の責任を負うものとする。
(支給材料及び貸与品)
第7条 甲が乙に貸与し又は支給する図面、その他乙の業務実施に必要な物品並びに甲が乙に支給する物品等(以下、甲が乙に支給するものを「支給材料」といい、甲が乙に貸与するものを「貸与品」という。)の品名及び数量は、別紙 4 に定めるところによる。支給材料及び貸与品の規格、性能等は、必要に応じ、甲が乙に通知する。
2 乙は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けるに当たっては、甲の立会いの上、乙の負担において、当該支給材料又は貸与品を検査しなければならない。この場合において、当該検査の結果、その品名、数量、品質又は規格若しくは性能が別紙 4 若しくは甲の通知内容と異なり、又は使用に適当でないと認めたときは、乙は、その旨を直ちに甲に通知しなければならない。
3 乙は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けたときは、引渡しの日から 7 日以内に、甲に受領書又は借用書を提出しなければならない。
4 乙は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けた後、当該支給材料又は貸与品に第 2 項の検査により発見することが困難であった隠れたかしがあり使用に適当でないと認めたと
きは、その旨を直ちに甲に通知しなければならない。
5 甲は、乙から第 2 項後段又は前項の規定による通知を受けた場合において、必要があると認められるときは、貸与品のうち設計図書については乙の費用で、その他の貸与品及び支給品については甲の費用において、当該支給材料若しくは貸与品の修補又は改訂を求めることができる。
6 乙は、支給材料及び貸与品を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
7 乙は、要求水準書の変更等によって不用となった支給材料又は貸与品を甲に返還しなければならない。
8 乙は、故意又は過失により支給材料又は貸与品が滅失若しくはき損し、又はその返還が不可能となったときは、甲の指定した期間内に代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えて損害を賠償しなければならない。
(履行報告)
第8条 乙は、この約款、要求水準書及び入札書類に定めるところに従い、本件業務の実施状況及び履行の結果について、甲に報告しなければならない。
2 甲は、前項に定めるほか、必要と認めるときは、乙に対してこの契約の履行状況等について報告を求めることができる。
(監督)
第9条 甲は、必要と認めるときは、立会い、指示その他の方法により、乙の実施状況を監督することができる。
(担当者)
第10条 甲は、担当者を置いたときは、その氏名を乙に通知しなければならない。担当者を変更したときも、同様とする。
2 担当者は、この約款の他の条項に定めるもの及びこの契約に基づく甲の権限とされる事項のうち甲が必要と認めて担当者に委託したもののほか、次に掲げる権限を有する。
(1) 甲の意図する内容の業務を実施させるための乙、乙の現場統括責任者(次条第 1項の現場統括責任者をいう。以下本条で同じ。)に対する業務に関する指示
(2) この約款及び要求水準書の記載内容に関する乙の確認の申出又は質問に対する確認、xx又は回答
(3) この契約の履行に関する乙、乙の現場統括責任者との協議
(4) 業務の進捗の確認、要求水準書の記載内容と履行内容との照合その他この契約の履行状況の調査
3 甲は、2 名以上の担当者を置き、前項の権限を分担させたときにあってはそれぞれの担当者の有する権限の内容を、担当者にこの契約に基づく甲の権限の一部を委任したときにあっては当該委任した権限の内容を、乙に通知しなければならない。
4 第 2 項の規定に基づく担当者の指示又は承諾は、原則として、書面により行わなければならない。
5 この契約に定める書面の提出は、要求水準書に定めるものを除き、担当者を経由して行うものとする。この場合においては、担当者に到達した日をもって甲に到達したものとみなす。
(現場総括責任者等)
第11条 乙は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和 45 年法律第 137 号。以下「廃掃法」
という。)第 21 条の規定に基づき、本施設の運営維持管理に関する技術上の業務を行う者として、廃棄物処理施設技術管理者(以下、「技術管理者」という。)を定め、その氏名その他必要な事項を甲に通知しなければならない。これらの者を変更したときも同様とする。
2 前項の技術管理者を本施設の現場統括責任者とする。
3 現場統括責任者は、この契約の履行に関し、業務の管理及び統轄を行うほか、委託費の変更、契約期間の変更、委託費の請求及び受領、次条第 1 項の請求の受理、同条第 2項の決定及び通知、同条第 3 項の請求、同条第 4 項の通知の受理並びにこの契約の解除に係る権限を除き、この契約に基づく乙の一切の権限を行使することができる。
4 乙は、前項の規定にかかわらず、自己の有する権限のうちこれを現場総括責任者に委任せず自ら行使しようとするものがあるときは、あらかじめ、当該権限の内容を甲に通知しなければならない。
(現場総括責任者等に対する措置請求)
第12条 甲は、現場総括責任者又は乙の従業員若しくは第[5]条第 2 項の規定により乙から業務を委任され、若しくは請け負った者がその業務の実施につき著しく不適当と認められるときは、乙に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
2 乙は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から 10 日以内に甲に通知しなければならない。
3 乙は、担当者がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは、甲に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
4 甲は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から 10 日以内に乙に通知しなければならない。
第 2 章 本件業務
第 1 節 総則
(本件業務)
第13条 甲は、契約期間において、本件業務の実施を乙に委託し、乙はかかる委託を受けて、契約期間中、本件業務を実施する。契約期間の開始日から業務開始日の前日までは、本施設の運転及び維持管理にかかる本件業務の実施のための準備及び運転教育を行い、運営期間中、本施設の運転及び維持管理にかかる本件業務を実施する。
2 乙は、大気汚染、水質汚濁、騒音、振動、悪臭等の公害発生を防止するとともに、二次公害を発生させないように適正に本件業務を行わなければならない。
3 乙は、本施設が本件性能要件を満たすよう、適正に本件業務を行わなければならない。
4 本件業務の対象とする範囲は、要求水準書第 3 編第 1 章 3 に記載する対象施設の範囲とする。
(善管注意義務)
第14条 乙は、善良なる管理者の注意義務をもって、この約款、要求水準書及び入札書類に従い、本件業務を実施しなければならない。
(許認可の取得)
第15x xは、本件業務の実施その他乙がこの契約の締結及び履行のために必要とされる全ての許認可を自己の責任及び費用において取得し、契約期間中これを維持し、また必要な届出等を行なわなければならない。但し、許認可及び届出が甲の単独申請にかかるものについては、この限りではない。
(関連法令の遵守)
第16条 乙は、本件業務の実施に当たり、廃掃法を含む関連法令、関連規制等を遵守しなければならない。
(甲の責任)
第17条 甲は、運営期間において、本施設を所有し本施設を稼働させて処理対象ごみの処理を行うに必要な許認可を取得し、これを維持する。
2 本事業の実施に関し、甲による関係官公庁への申請、届出等(以下、「申請等」という。)が必要となったときは、乙は、申請等にかかる書類作成等の事務に協力するものとし、また、乙は、甲が関係官公庁から説明、記録及び資料等の提供を求められたときは、甲の指示に従い、速やかに対応するものとする。
(指示監督等)
第18条 甲は、この契約の履行について必要があるときは、乙に対し、指示監督すること
ができる。
2 甲は、必要があると認めるときは、乙に対して運営業務の実施状況について調査し、若しくは報告を求め、又は乙の事務所その他本件業務の実施場所に立ち入ることができる。
(電気、水道等)
第19条 乙の本件業務の実施に必要な電気、上下水道、灯油及び薬剤等の調達及び費用負担は、乙の負担とする。但し、電気事業者との電力受給契約は甲の名義で行い、乙は甲の請求により電力代金を負担する。
(人員の確保)
第20x xは、本件業務の実施のために法律上必要とされる有資格者及びその他本件業務を実施するために必要な人員を自らの責任及び費用で確保し、業務開始からこの契約の終了まで、これを維持しなければならない。
2 乙は、本施設の運転に関して甲と協議のうえ、運転教育計画を作成し、甲に提出しなければならない。
3 乙は、甲に提出した運転教育計画及び建設工事請負業者が作成した教育指導計画書に従い、業務開始日までに必要な運転教育を本施設の建設工事請負業者より受けなければならない。
4 乙は、前項に定めるところのほか、業務開始日までに、本件業務に従事する従業員等が、本件業務の実施に習熟するよう、従業員等の教育・訓練を行わなければならない。
(地域経済への貢献及び住民対応)
第21条 乙は、本件業務の実施にあたり、甲の市内での雇用促進に配慮しなければならない。
2 乙は、周辺住民の理解が得られるよう、常に適切な本施設の運営管理を行わなければならない。
3 乙は、市が必要と認めたときは、周辺住民との協議の場等に出席し、市の補助業務として適切な対応を行わなければならない。
(本施設の確認)
第22条 甲と乙は、業務開始日までに本施設の現況、稼働状況等を両者立ち合いのもと、確認する。
2 前項の確認により本施設の状況等が設計図書又は要求水準書の記載と異なること又はその他の不具合等が発見されたときは、甲は、建設工事請負事業者に対して補修、改善等を指示するものとする。
3 前項による補修、改善等が完了したときは、甲と乙が立ち会いのもと、完了を確認す
る。
4 第 1 項及び第 3 項の確認終了後は、乙は、本施設の不具合等がこの契約締結前から存することを理由として、本件業務の全部又は一部の実施を免れることはできず、また、甲に委託費の増額又はその他の対応を求めることはできない。なお、本施設に隠れた瑕疵が発見されたときは、要求水準書に従い甲が適当な措置をとるものとするが、要求水準書が定める瑕疵担保期間経過後に生じる本施設の改善・補修に要する経費は、運営期間内の維持管理費用として乙が負担する。
(臨機の措置)
第23条 乙は、事故、災害防止等のため必要があると認めるときは、要求水準書及び入札書類等に従い、緊急時の対応を行い、臨機の措置をとらなければならない。
2 前項の場合、乙は、そのとった措置の内容を甲に直ちに通知する。
3 甲は、事故、災害防止その他施設の運転を行う上で、特に必要があると認めるときは、乙に対して臨機の措置をとることを請求することができる。
4 乙が第 1 項又は前項の規定に基づき臨機の措置をとった場合において、当該措置に要した費用のうち乙が委託費の範囲において負担することが適当と認められない部分を甲が負担するものとする。
第 2 節 要求水準書及び各種計画書
(要求水準書)
第24条 乙は、この約款、要求水準書及び入札書類に従い本件業務を実施しなければならない。
2 この約款、要求水準書及び入札書類の内容に齟齬があるときは、この約款、要求水準書、入札書類の順で適用を優先する。
(要求水準書の変更)
第25条 甲は、必要があると認めるときは、要求水準書又は業務に関する指示(以下、本条において「要求水準書等」という。)の変更内容を乙に通知して、要求水準書等を変更することができる。この場合において、甲は、必要があると認められるときは、契約期間若しくは委託費を変更し、又は乙に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(各種計画書等)
第26条 乙は、要求水準書に定める各種計画等及び運営マニュアル(以下、まとめて「本件計画書等」という。)を作成し、甲に提出して、甲の確認を受ければならない。但し、要求水準書において甲の確認を受けるものと規定されていないものについては、甲の確認
を受けることを要しない。
2 乙は、甲の確認を受けた本件計画書等を見直す必要が生じたときには、変更計画を作成して甲に提出し、その確認を受けなければならない。
3 乙は、甲の確認を受けることを要しない本件計画書等(運営マニュアルを除く。)を見直す必要が生じたときは、変更計画を作成して甲に提出しなければならない。
4 乙は、策定した本件計画書等について、本施設の運転状況にあわせ、随時改善するものとし、改善後速やかに甲に提出するものとする。
5 乙は、前 4 項により甲に提出し又は甲の確認を受けた本件計画書等に従い、本件業務を行うものとする。
6 乙は、本施設が本件性能要件を満たさず、又は本件業務の結果が要求水準書の定める要求水準を満たさないときにおいて、単に第 1 項の本件計画書等(第 2 項及び第 3 項による見直し並び第 4 項による改善を含む。)に従ったことのみをもってその責任を免れることはできない。
7 乙は本件計画書等の策定にあたっては、市と協議を行い、本施設の円滑な運営が行われるよう留意し、他施設との焼却搬入調整等において市に協力しなければならない。
第 3 節 搬入管理業務
(処理対象ごみの受入れ等)
第27条 乙は、この約款、要求水準書及び入札書類に従い処理対象ごみの搬入管理及び直接搬入ごみに係る手数料の徴収代行を行うものとする。
2 乙は、前項の規定により徴収した手数料を公金として管理し、地方自治法施行令(昭和 22 年 5 月 3 日政令第 16 号)第 158 条の歳入又は収納の委託にかかる規定その他関連する法令、甲の会計財務規則等及び要求水準書等の規定に従いこれを保管し、甲に収めなければならない。
3 乙は、委託業者、許可業者、直接搬入者等を対象に搬入検査を実施するものとし、実施に当たっては甲と協議するものとする。
(処理不適物の排除)
第28x xは、善良なる管理者の注意義務をもって搬入ごみを監視し、処理不適物の混入防止に努めるものとし、可能な限り、搬入された一般廃棄物等から処理不適物を取り除くよう努めなければならない。
2 乙は、処理不適物を発見したときは、搬入者が特定できるものについては処理不適物を甲に返還する。搬入者が特定できないときは、甲に報告し、適切に貯留するものとする。
3 前項において貯留後の処理不適物の取扱いは、第 33 条に定めるとおりとする。ただし、搬入時において、乙が善良なる管理者の注意義務を怠った場合には、第 33 条の規定に関
わらず、乙が当該処理不適物の処分に係る費用を負担する。
4 処理不適物の混入が原因で本件施設の運転に故障等が生じ、当該故障等の修理のために費用が発生したときは、乙がその費用を負担する。ただし、善良なる管理者の注意義務を尽くしても当該処理不適物を排除することが出来なかったことを乙が明らかにした場合は、甲が当該費用を負担する。
第 4 節 本施設の運転管理
(運転管理業務)
第29条 乙は、契約期間中、この約款、要求水準書及び入札書類に従い、本施設の運転管理を実施し、処理対象ごみの焼却処理を行う。
(処理対象ごみの処理)
第30条 乙は、処理対象ごみを本件性能要件に適合させて処理しなければならない。
(ごみ処理量の増加)
第31条 乙は、天災等の発生などにより、計画処理量を大きく上回る処理対象ごみが本施設に搬入される場合であっても、甲の指示により、その処理に協力しなければならない。
2 乙は、天災等以外の原因により本施設の処理能力を上回る処理対象ごみが搬入されることとなった場合は、甲との協議により対応を行うこととする。甲は、この場合、処理対象ごみの処理等に可能な限り協力しなければならない。
3 前 2 項の場合において、施設許容量を上回ったことによる増加費用は甲が負担するものとする。
(発電設備の運転)
第32条 乙は、この約款、要求水準書及び入札書類に従い本施設を運転することにより発生する余熱を利用して発電を行うものとする。
2 甲は、余剰電力(本施設で発電された電力のうち本施設の自己使用分を除いた電力をいう。以下本条で同じ。) を第三者に対して販売することができるほか、余剰電力の活用の一切の権限を有する。余剰電力の売電等による収入は、甲に帰属するものとする。
3 前項における第三者に対する余剰電力の販売に係る契約は、甲が第三者との間で契約当事者として締結するものとする。
4 乙は、xxxにより発電し、本施設の所内電力として使用する。
(焼却灰及び飛灰等)
第33条 本施設にて発生した焼却灰及び飛灰等は、甲の責任及び費用で処分し、又は有効利用を委託する。
2 焼却灰及び飛灰は、甲がxxxx広域資源循環組合のエコセメント化施設に搬入し、エコセメント化する。
3 焼却灰及び飛灰の性状が要求水準書に定める基準を満たさないときは、乙の費用において焼却灰及び飛灰が要求水準書に定める基準を満たすよう必要な措置を取らなければならない。但し、焼却灰及び飛灰が要求水準書に定める基準を満たさないことが本施設に搬入されたごみの性状によることが明らかにされたときは、甲が費用を負担するものとする。
4 処理不適物は、甲が民間処理処分事業者に、適正処理を委託する。
5 焼却灰から選別される磁性物は、甲が民間処理処分事業者に有効利用を委託する。
6 乙は、貯留された焼却灰、飛灰、処理不適物等(持込ごみ解体後の不燃物、資源を含む。)を本施設外に搬出する場合の積み込み作業を実施する。
(ごみ質及びごみ量の変動)
第34条 本施設に搬入されるごみの性状が要求水準書に定める計画ごみ質から逸脱し、又は本施設に搬入されるごみの量が施設許容量を超過することにより、甲がごみ処理計画を見直す必要があると認めるときは、甲及び乙は、必要な要求水準書の変更及び委託費の見直しについての協議を行うものとする。
第 6 節 本施設の維持管理 (本施設の維持管理業務)
第35条 乙は、この約款、要求水準書及び入札書類に従い、本施設の維持管理を実施する。
2 甲及び乙は、本施設の運営状況、維持管理状況等を考慮し、維持管理計画の見直しに係る協議を、相手方に対して申し入れることができるものとする。
3 前項の協議が整ったときは、必要な維持管理計画の修正等を行う。
(補修・更新)
第36条 乙は、本施設が本件性能要件を満たし、維持するために必要な補修・更新を、維持管理計画に従い、実施しなければならない。
(設計図書の更新)
第37x xが補修又は更新を行ったときは、必要に応じ、貸与を受けた本施設の設計図書を更新し、甲の確認を受けるものとする 。
第 7 節 検査・モニタリング等
(乙の点検・検査)
第38条 乙は、この約款、要求水準書及び入札書類に従い、本施設の機能を維持するために必要な措置を講じ、法律に定める点検・検査、要求水準書に規定する点検・検査及びその他乙が必要と認める点検・検査を行う。
2 乙は、前項の検査を行ったときは、要求水準書に従い甲に報告する。
(甲のモニタリング)
第39条 甲は、乙によるこの契約の履行状況を確認するため、別紙 6 に定める「市によるモニタリング」を行う。乙は、必要に応じ甲のモニタリングに協力する。
2 前項のモニタリングのほか、甲は、自己の負担により、本施設に関する計測及び検査を行うことができる。この場合、甲は、乙の通常の業務時間内に、抜き打ちによる場合を除き、乙に対する事前の通知を行った上で本施設へ立ち入り、自らの費用で検査、計測等を行うことができるものとする。この場合、甲は、当該計測及び検査の業務を法的資格を有する第三者機関に委託することができるものとする。なお、甲は乙の行う業務の実施に極力影響を与えないよう配慮して、計測及び検査を行わなければならない。
3 前項の定めに関わらず、乙が行う本業務の実施に疑義が生じたと甲が判断した場合又は甲が緊急を要すると判断した場合は、甲は、乙に対する事前の通知を行うことなく、本施設へ立ち入り検査、計測等を行うことができる。
(乙のモニタリング等)
第40x xは、運営期間中、自己の負担において、別紙 6 に定める「運営事業者によるモニタリング」を実施するほか、自ら必要と認めるものについて、自ら又は法的資格を有する第三者機関に委託することにより、本施設に係る計測を実施するものとする。
2 甲は、前項の計測について、計測項目のいずれかの測定値が不連続的な値を示し本施設の安定的な稼働に支障が生じる懸念があると、合理的に判断した場合、乙に計測頻度の増加を請求できるものとし、その詳細は、甲が測定値に応じて決定できるものとする。
(要監視基準)
第41条 本条において要監視基準とは、要求水準書第 3 編第 3 章 2 で定める要監視基準を言う。
2 前 3 条による検査、モニタリング、計測等により、要監視基準値の 1 項目でも上回ったことが確認されたときは、当該確認した当事者が相手方に対して直ちに報告し、乙は、この約款、要求水準書及び入札書類に従い、再度計測、分析、原因究明及び対策を実施する。
(停止基準)
第42条 本条において停止基準とは、要求水準書第3 編第3 章 2 で定める停止基準をいう。
2 第 38 条から第 40 条に定める検査、モニタリング、計測等により、停止基準値の 1 項目でも上回ったことが確認されたときは、当該確認した当事者が相手方に対して直ちに報告し、乙は、速やかに該当する系列の運転を停止しなければならない。
3 前項により本施設の全部又は一部の運転が停止された場合、乙は、要求水準書第 3 編第 3 章 4 に定める改善の手続に従い本施設の運転再開を行うものとする。
4 前項に従い乙が行った運転再開等の復旧作業等の費用は、停止基準値超えが生じた原因と責任が甲の責めに帰すべき事由によるときは甲が負担し、かかる停止基準値超えの原因が乙の責めに帰すべき事由によるときは乙が負担する。
(性能未達)
第43条 本条において、性能未達とは、次に規定する事態が発生した場合、及び甲が確認し処理対象ごみの受け入れが困難であると合理的に判断した場合をいう。
(1) 前条による本施設の全部又は一部の停止
(2) 設備・装置の故障等による本施設の全部又は一部の不稼働
(3) 前各号に定める場合のほか、本施設の処理能力の低下又は乙の業務の全部又は一部の不実施(要求水準書の水準、仕様等を満たさない業務実施を含む。)
2 乙は、性能未達の発生を認めたときは、速やかに甲に通知しなければならない。
3 本施設において処理対象ごみの受け入れが不可能となった場合、甲は、受け入れができなかった分の処理対象ごみを処理できる施設を確保し、代替処理を行う。乙は、これに協力しなければならない。
4 前項により甲が処理対象ごみの代替処理を行った場合の費用(運送費、代替施設での処理費を含む。)の負担は次のとおりとする。
(1) 乙の責めに帰すべき事由により処理対象ごみの代替処理が必要となった場合においては、代替処理の費用のうち委託費の変動費を超える部分は乙の負担とし、委託費の変動費相当額までは甲の負担とする。
(2) 甲の責めに帰すべき事由により処理対象ごみの代替処理が必要となったときは、代替処理にかかる費用は甲が負担する。
(監視による改善)
第44条 甲は、別紙 6 に基づくモニタリングにより、乙のこの契約の履行がこの約款、要求水準書又は入札書類に定める内容を満たしていないと判断した場合、別紙 6 に基づき、乙に改善を指示し、及び委託費を減額することができる。
2 前項による委託費の減額は、甲の乙に対する損害賠償の請求を妨げるものと解してはならず、委託費の減額分を損害賠償の予定と解してはならない。
第 8 節 業務報告
(運営業務の報告)
第45条 乙は、本施設の運営上の日報・月報・年報の作成、維持管理計画に基づく 運転・維持管理データ、その他統計事務の実施及び各種報告書等により、甲に対して運営業務の報告を行なわなければならない。(日報、月報及び年報の各提出期限は甲と乙が協議して定める。)
2 乙は、前項の報告書のほか、要求水準書に規定する各種報告書を作成し、甲に提出しなければならない。
3 甲は、第1項の日報、月報及び年報、若しくは前項の各種報告書の内容に疑義があると認める場合、その他この約款、要求水準書、及び本件計画書等に定める業務を適切に実施していないと判断した場合において、乙に説明を求めることができる。この場合、甲は、乙に対し、本施設の管理者として説明責任を果たすために必要なときは、追加資料の提出又は当該業務に関し改善措置を求めることができ、乙はかかる甲の求めに対し、自らの費用で誠実に対応しなければならない。
4 乙は、日報、月報及び年報及びその他乙がこの契約に基づき作成する書類につき、要求水準書に従い保管するものとする。
第 3 章 委託費の支払
(委託費の支払)
第46条 甲は、乙に対し、この契約に従い別紙 1 に定める委託費を支払う。
2 委託費は、固定費と変動費から成るものとし、変動費については、処理対象ごみの処理量に応じて算出されるものとするが、固定費については処理量の変動にかかわらず変動しないものとする。
3 委託費の支払い方法は、別紙 2 に定める方法による。なお、固定費については本施設の運転停止の場合でもこれを支払うものとし、第[44]条に定める減額に従うものとする。
(委託費の見直し)
第47条 甲及び乙は、社会経済状況の変化に応じて、固定費及び変動費の見直しを実施できるものとし、詳細については、別紙 5 に定めるとおりとする。
第 4 章 危険の負担等
(所有権)
第48条 本施設の所有権は、甲に属する。また、施設の更新及び設備の追加を行った場合においても施設及び設備の所有権は甲に属する。
(第三者の損害)
第49条 乙は、その故意又は過失若しくは法令等の不遵守によって、甲又は第三者に人的あるいは物的損害を生じさせたときは、これを全て賠償しなければならない。
(保険)
第50条 乙は、契約期間中、別紙 3 に定める保険に継続して加入しなければならない。
第 5 章 法令変更、不可抗力及び損害賠償
(法令の変更)
第51条 この契約の締結後の法令変更により本施設の改修等が必要となった場合、甲が本施設の改修等を実施するものとする。
2 乙は、前項に従い甲が実施する本施設の改修等に対して、協力しなければならない。また、改修等の結果、乙のこの契約の履行にかかる経費が増減した場合においては、甲と乙が協議して委託費を見直すものとする。
(法令変更にかかる通知等)
第52条 乙は、この契約の締結後に法令変更が行われたことにより、次の各号のいずれかが生じるおそれがあるとき(前条による本施設の改修等が必要な場合を除く。)は、直ちにその内容の詳細を記載した書面をもって甲に通知するものとする。
(1) この約款又は要求水準書で提示された条件に従い本件業務を実施することができなくなること。
(2) この契約の履行のために追加的な費用が必要であると判断されること。
(3) 要求水準書に記載された業務の一部が不要となり又はその他の理由により乙のこの契約の履行のための費用の減少が可能と判断されること。
2 甲及び乙は、前項の規定による通知がなされたとき以降において、この契約に基づく自己の義務が法令に違反することとなったときは、履行期日における当該自己の義務が法令に違反する限りにおいてその義務を免れるものとする。この場合において甲又は乙は、相手方に発生する損害を最小限にするよう努めなければならない。
(法令変更の場合の協議及び追加的な費用の負担等)
第53条 甲及び乙は、甲が乙から前条 1 項の規定による通知を受領したときは、法令変更に対応するため、この約款及び要求水準書の変更並びに追加的な費用の負担等について必要なものにつき協議しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、当該法令の公布の日から 120 日以内に甲及び乙が合意に至らないときは、甲は当該法令変更に対する合理的な範囲の対応方法を乙に対して通知し、乙はこれに従いこの契約の履行を継続するものとする。この場合において、乙に生じる追加的な費用の負担は、次の定めによるものとし、乙のこの契約の履行のための費用が減少するときは、当該減少分を委託費から控除するものとする。
(1) 本事業に直接関連する法令・税制等の変更に関するもの 甲
(2) 上記以外の法令・税制度の新設・変更に関するもの 乙
(不可抗力にかかる通知等)
第54x xは、この契約の締結後に不可抗力に該当する事由の発生により、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにその内容の詳細を記載した書面により甲に通知しなければならない。
(1) この約款又は要求水準書で提示された条件にい本件業務を実施することができなくなったとき。
(2) この契約の履行のために追加的な費用が必要であると判断したとき。
2 甲及び乙は、この契約に基づく自己の義務が不可抗力により履行不能となったときは、履行期日における当該義務の履行を免れるものとする。この場合において、甲又は乙は、相手方に発生する損害を最小限にするように努めなければならない。
(不可抗力の場合の協議及び追加的な費用の負担等)
第55条 甲及び乙は、甲が乙から前条第 1 項の通知を受領したときは、当該不可抗力に対応するため、速やかにこの約款及び要求水準書の変更並びに追加的な費用及び不可抗力によって生じた損害の負担等について必要なものにつき協議しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、当該不可抗力が生じた日から 60 日以内に甲及び乙が合意に至らないときは、甲は当該不可抗力に対する合理的な範囲の対応方法を乙に対して通知し、乙はこれに従いこの契約の履行を継続するものとする。この場合において、乙に生じた損害及び乙に生じる追加的な費用の負担は、次に定めるとおりとし、乙のこの契約の履行のための費用が減少するときは、当該減少分を委託費から控除するものとする。
(1) 不可抗力による損害及び増加費用(別紙 3 に規定される保険の保険金でてん補されるものを除く。)のうち、当該年度に支払うべき委託費(当該不可抗力発生の年度の業務の対価として支払われるべき固定費と変動費の総額。変動費は計画処理量により算定する。)の 1 パーセントに相当する金額までは乙が負担しこ
れを超えるものは甲が負担する。
(2) 不可抗力の発生に伴う臨機の措置にかかる増加費用は第[23]条による。
(損害賠償等)
第56条 本件業務の実施に関連して、甲の責めに帰すべき事由により、乙に損害が生じた場合、甲は乙に対して、生じた損害を賠償する義務を負う。
2 乙は、この契約に従った業務を実施せず、又はその他この契約の定めるところに違反し、甲に損害を生じさせたときは、その損害を賠償しなければならない。
3 この契約に定める委託費の減額は前項に従った甲の乙に対する損害賠償の請求を妨げるものではなく、また委託費の減額を損害賠償の予定と解してはならない。
第 6 章 契約期間の終了
(契約期間終了時の取扱い)
第57条 甲と乙は、契約期間終了の 5 年前から、契約期間終了後の対応について協議を行うものとする。
(契約期間終了時の本施設の条件)
第58条 乙は、契約期間終了時においては、本施設を要求水準書第 3 編第 1 章 4 11) に定める「事業期間終了の引き継ぎ時における本施設の要求水準」に規定する状態とし、かつ要求水準書第 3 編 第1章 4 12)に定める事業契約終了条件を満たしたうえで、本施設の管理運営を甲又は甲の指定する者に引き継ぐ。
2 乙は、契約終了に際し、要求水準書に従い性能試験要領書を作成したうえ、同要領書に基づく第三者機関による確認試験を実施し、本施設の機能、効率、能力等の性能を確認して、甲に報告するものとする。
3 乙は、運営期間終了後 1 年の間に、本施設の性能が確保できない事態が発生した場合には、乙は甲の請求により自己の費用で改修等必要な対応を行わなければならない。
(契約終了時の業務等)
第59条 乙は、甲が行うこの契約の期間終了後の施設運営方法の検討のため、要求水準書に規定する資料、情報等を甲に提供するほか、民間事業者の本施設の視察等に協力し、便宜を提供するものとする。
(契約の解除)
第60条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、乙に対し催告することなく、この契約を解除することができる。
(1) 正当な理由がなく、本件業務に着手すべき期日を過ぎても本件業務に着手しないとき。
(2) 技術管理者を配置しなかったとき。
(3) 乙の責めに帰すべき事由により、契約期間内に業務が完了しないと明らかに認められるとき。
(4) 本件業務を実施する上で必要な法令の定めによる資格、許可若しくは登録等を取り消され、又は営業の停止を命ぜられたとき。
(5) 乙、技術管理者その他従業員が甲の指示監督に従わず、又は甲の職務の執行を妨げたとき。
(6) 第[63]条第 1 項の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。
(7) この契約に関して、xx取引委員会が、乙に違反行為があったとして私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54 号)第 49 条に規定する排除措置命令(排除措置命令がなされなかった場合にあっては、同法第 62条第 1 項に規定する納付命令)が確定したとき。
(8) この契約に関して、x(乙が法人の場合にあっては、その役員又はその従業員)の刑法(明治 40 年法律第 45 号)第 96 条の 6 又は同法第 198 条の規定による刑が確定したとき。
(9) この契約に関して、x(乙が法人の場合にあっては、その役員又はその従業員)が談合の事実があったと認めたとき。
(10) 第[42]条第1項による本施設の全部又は一部の運転停止が6月を超えるとき (事業者の責めに帰すことのできない事由による運転停止を除く。)。
(11) 別紙 6 により業務担当企業の変更を行った後、最長 6 ヶ月を経て改善効果が認められないと甲が判断したとき。
(12) 第[43]条第 3 項による代替処理の期間が 6 月を超え、本事業の継続が合理的でないと甲が判断したとき(代替処理が乙の責めに帰すことのできない事由による場合を除く。)。
(13) 乙がこの契約の履行を放棄したと認められるとき。
(14) 乙に係る破産、会社更生手続、民事再生手続若しくは特別清算のいずれかの手続について、取締役会でその申立等を決議したとき、あるいはその申立等がされたとき、又は支払不能若しくは支払停止となったとき。
(15) 乙が地方自治法施行令(昭和 22 年政令第 16 号)第 167 条の 4 第 1 項に規定する者に該当することとなったとき。
(16) 前各号に掲げる場合のほか、乙がこの契約に違反し、その違反によりこの契約の目的を達することができないと認められるとき。
(17) 乙が次のいずれかに該当するとき。
ア 役員等(乙が個人である場合にあっては当該個人、乙が法人である場合にあって
は当該法人の役員又はその支店若しくは常時廃棄物処理施設の運転業務委託等の契約を締結する事務所の代表者をいう。以下、この号において同じ。)が暴力団員等(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成 3 年法律第 77
号。以下、この号において「暴対法」という。)第 2 条第 6 号の暴力団員(以下、
アにおいて「暴力団員」という。)及び暴力団員でなくなった日から 5 年を経過しない者をいう。以下、この号及び第[70]条において同じ。)であると認めれるとき。
イ 暴力団(暴対法第 2 条第 2 号に規定する暴力団をいう。以下、この号において同じ。)又は暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ウ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用したと認められるとき。
エ 役員等が、暴力団又は暴力団員等に対して財産上の利益の供与又は不当に有利な取扱いをする等直接的又は積極的に暴力団の維持、運営に協力し、又は関与していると認められるとき。
オ アからエまでに該当するもののほか、役員等が、暴力団又は暴力団員等と密接な関係を有していると認められるとき。
カ 乙が、再委託契約その他の契約の締結に当たり、その相手方がアからオまでのいずれかに該当することを知りながら、当該契約を締結したと認められるとき。
キ 乙が、アからオまでのいずれかに該当するものを再委託契約その他の契約の相手方としていた場合(カに該当する場合を除く。)に甲が乙に対して当該契約の解除を求め、乙がこれに従わなかったとき。
ク 甲が第 6 条第 3 項の解除を求め、乙が正当な理由なくこれに従わなかったとき (キに該当する場合を除く。)。
2 乙は、この契約が解除されたときは、その管理する物品等を撤去し、本施設を継続して使用可能な状態にして、解除後速やかに甲に明け渡さなければならない。
(違約金)
第61条 乙は、前条第 1 項各号の規定によりこの契約が解除された場合は、解除の日が属する年度の業務の対価として甲が支払うべき委託費(固定費と変動費の総額。変動費は計画処理量に基づき算出する。)の 100 分の[10]に相当する金額を違約金として、甲の指定する期間内に支払わなければならない。
2 前条第 1 項の規定により契約が解除された場合は、契約保証金(契約保証金に代えて提供された担保又は保険会社から支払われる保険金を含む。以下、この条において同じ。)は甲に帰属する。甲に帰属した契約保証金は、甲の損害の賠償若しくは第 1 項の違約金に充当するものとする。
3 第 1 項の規定により乙が甲に違約金を支払う場合において、甲は、違約金請求権と乙
の委託費請求権その他甲に対する債権を相殺し、なお不足があるときはこれを追徴することができる。
4 第 1 項の規定は、解除により甲に生じた損害の額が同項に規定する違約金の額を超える場合において、甲のその超過分についての請求を妨げるものではない。
(本件業務の解除)
第62条 甲は、業務が完了するまでの間は、第[60]条第 1 項の規定によるほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。
2 甲は、前項の規定(第[60]条第 1 項の規定は除く)によりこの契約を解除したことにより乙に損害を及ぼした場合には、その損害を賠償しなければならない。
(乙の解除権)
第63条 乙は、次の各号のいずれかに該当する場合は、この契約を解除することができる。
(1) 第[25]条の規定による本件業務の内容の変更のため、契約金額が 3 分の 1 以上増減したとき。
(2) 甲がこの契約に違反し、乙の催告後 60 日以内に当該違反を治癒しないとき、又はその違反によってこの契約の履行が不可能となったとき。
2 乙は、前項の規定によりこの契約を解除した場合において、損害があるときは、その損害の賠償を甲に請求することができる。
(法令変更又は不可抗力の場合の解除)
第64条 甲又は乙は、本契約の締結後における法令変更又は不可抗力により、本業務の継続が不能となった場合又は本業務の継続に過分の費用を要する場合には、本契約終了に伴う権利義務関係等について協議の上、本契約を解除することができる。その場合、甲は、乙の行った本業務のうち、対応する委託費が支払われていない業務に係る委託費を、速やかに乙に支払う。
第 7 章 著作xx
(特許xx)
第65条 乙は、乙が本施設を稼働させ、処理対象ごみを処理するために必要な特許xxの工業所有権の対象となっている技術等の実施権又は使用権(甲から許諾されるものを除く。)を、自らの責任で取得するものとする。ただし、甲が当該実施xxの使用を指定し、かつ乙が当該技術に係る工業所有権の存在を知らなかったときは、甲は、乙がその使用に関して要した費用(損害賠償に要するものを含む。)を負担しなければならない。
2 乙は、委託費は、前項の特許xxの実施権又は使用権の取得の対価並びに第 3 項の規
定に基づく成果物及び本施設の甲による使用に対する対価を含むものであることを確認するものとする。甲は、甲が乙に実施又は使用させる特許xxに関しては、その実施又は使用許諾の対価を乙に請求しない。
3 甲は、成果物(ただし、乙が提出したものに限る。以下、同じ。)及び本施設について、それらが著作物に該当するか否かにかかわらず、本施設の所有・運営・維持管理・広報等に必要な範囲において、甲の裁量により利用する権利及び権限を有するものとし、その利用の権利及び権限は、この契約の終了後も存続するものとする。
(著作権の侵害防止)
第66x xは、成果物が第三者の有する著作権を侵害するものでないことを甲に対して保証する。
2 乙は、成果物が第三者の有する著作権を侵害した場合において、当該第三者に対して損害の賠償を行い、又は必要な措置を講じなければならないときは、乙がその賠償額を負担し、又は必要な措置を講ずるものとする。
(秘密保持義務)
第67条 甲及び乙は、この契約に関連して相手方から秘密情報として受領した情報を秘密として保持し、かつ責任をもって管理し、この契約の履行以外の目的でかかる秘密情報を使用してはならず、この契約に別段の定めがある場合を除いては、相手方の事前の承諾なしに第三者に開示してはならない。
2 次の情報は、前項の秘密情報に含まれないものとする。
(1) 開示の時に公知である情報
(2) 相手方から開示されるよりも前に自ら正当に保持していたことを証明できる情報
(3) 相手方に対する開示の後に、甲又は乙のいずれの責めにも帰すことのできない事由により公知となった情報
(4) 甲及び乙が、この契約に基づく秘密保持義務の対象としないことを書面により合意した情報
3 第 1 項の定めにかかわらず、甲及び乙は、次の場合には相手方の承諾を要することなく、相手方に対する事前の通知を行うことにより、秘密情報を開示することができる。ただし、相手方に対する事前の通知を行うことが、権限ある関係当局による犯罪捜査等への支障を来たす場合は、かかる事前の通知を行うことを要さない。
(1) 弁護士、公認会計士、税理士、国家公務員等の法令上の守秘義務を負担する者に開示する場合
(2) 法令等に従い開示が要求される場合
(3) 権限ある官公署の命令に従う場合
(4) 甲と乙につき守秘義務契約を締結した甲のアドバイザー及び乙の下請企業(乙
と本条と同内容の守秘義務契約を締結した下請企業に限る。)に開示する場合
(5) 甲が本件業務の一部を乙以外の第三者に委託する場合の当該第三者に開示する場合
(6) 甲がこの契約終了後に本施設の運転管理又は維持管理を受託する者を公募するために必要な場合
(個人情報の保護)
第68条 本件業務が個人情報を含むものである場合は、乙は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 本件業務を開始する際に、本件業務の従業員に本件業務の実施上知り得た個人情報を他人に漏らさないことを誓約した書類を作成させ、この書類を甲へ提出すること。
(2) 本件業務の実施に必要な関係資料(個人情報を含むものに限る。以下、「関係資料」という。)を甲が指定した目的以外に使用しないこと。また、第三者に提供しないこと。
(3) 甲の許可なく関係資料の複写又は複製をしないこと。
(4) 甲の許可なく関係資料を甲が指定する場所以外へ持ち出さないこと。
(5) 本件業務の実施又は管理に関して関係資料に事故が発生した場合は、直ちに甲に報告すること。
(6) 本件業務が完了したときは、直ちに関係資料を甲に返還すること。
(7) 本件業務が完了した場合において関係資料の複写物又は複製物があるときは、当該複写物又は複製物を直ちに甲に引き渡すこと。ただし、引き渡すことが適当でないと認められる場合は、複写又は複製に係る情報を消去すること。
(8) 甲の個人情報保護条例を遵守するとともに、この条例の内容を本件業務の従業員に周知させ、個人情報の保護が徹底されるように指導すること。
第 8 章 補則
(遅延利息)
第69条 乙がこの契約に基づく賠償金、損害金又は違約金を甲の指定する期間内に支払わないときは、乙は、遅延損害金を支払う。
2 前項の遅延損害金は、甲の指定する期間を経過した日から支払の日まで遅延日数に応じ年 2.7 パーセントの割合で計算して得た額の利息(千円未満の端数があるときは、その端数は切り捨てる。)を付した金額とする。ただし、この年率は、遅延利息支払時における政府契約の支払遅延防止等に関する法律第 8 条 1 項により財務大臣が定める率の改定に従い改定するものとする。
(暴力団員等による不当介入を受けた場合の措置)
第70x xは、暴力団員等又は暴力団関係企業による不当介入を受けた場合は、断固としてこれを拒否するとともに、不当介入があった時点で速やかに警察に通報を行い、捜査上必要な協力を行うものとする。
2 前項の規定による警察に通報し、捜査上必要な協力を行った場合には、速やかに甲にその旨を文書で報告しなければならない。
3 乙は、暴力団員等又は暴力団関係企業による不当介入を受けたことにより、契約期間に遅れが生じる等の被害が生じた場合には、甲と協議を行うものとする。
(届出書、通知書等の様式)
第71条 この契約に基づき乙が甲に対して提出すべき届出書、通知書等の様式は、この約款又は要求水準書に特に定めがないものについては、甲の定めるところによる。
(資本金及び株式の発行)
第72条 乙は、この契約が効力を失うまで、あらかじめ甲の承諾を得ない限り、株式、新株予約権及び新株予約権付社債を発行し、乙の株式を引き受ける権利を第三者に対して与え、又は他の法人との合併、事業の譲渡、会社分割その他乙の会社組織上の重要な変更をしてはならない。
(解 散)
第73条 乙は、この契約が運営期間満了により終了した場合でも、第 58 条第 3 項の規定による対応が終了するまでは、解散してはならない。ただし、当該対応を行う義務を甲が承諾する者が引き受けた場合は、この限りでない。
(乙の兼業禁止)
第74条 乙は、事前に甲の承認を得た場合はこの契約の履行以外の業務を行うことができる。
(乙の役員)
第75条 乙は、会社法(平成 17 年法律等 86 号)第 326 条第2項に従い、その定款に監査役及び会計監査人の設置に係る規定を置き、この契約が効力を失うまで、これを維持しなければならない。
2 乙は、役員(会社法第 329 条にいう役員をいう。)又は会計監査人に異動があった場合、その他乙の商業登記の登記事項に変更があった場合は、速やかに甲に報告しなければならない。
3 前項の規定による報告に当たっては、乙は、変更後の商業登記の登記事項証明書を添
付しなければならない。この場合において、乙の定款変更があったときは、乙は、変更後の定款の写しをも添付しなければならない。
(経営状況の報告)
第76条 乙は、この契約が効力を失うまで、会計年度毎に、自己の費用において会計監査人及び監査役の監査を受け、株主総会の承認を受けた計算書類(会社法第 435 条第2項にいう計算書類をいう。)及び株主総会に報告された事業報告並びにこれらの付属明細書の写しを、各半期毎に、未監査の計算書類を、それぞれ当該会計年度及び半期の最終日から3月以内に、甲に提出しなければならない。
(この契約に定めのない事項)
第77条 この契約に定めのない事項については、甲及び乙が別途協議して定めることとする。
[以下余白]
別紙 1 委託費の構成(第[46]条関係)
委託費の構成
[入札説明書添付資料-3 対価の支払方法について を参照のこと。]
別紙 2 委託費の支払方法(第[46]条関係)
[入札説明書添付資料-3 対価の支払方法について を参照のこと。]
別紙 3 保険(第[50]条関係)
乙が加入する保険
[入札説明書添付資料-5 事業者が付与する保険について を参照のこと。]
別紙 4 支給材料及び貸与品(第[7]条関係)
1. 貸与品目
(1) | 本施設の完成図書 | 1 部 |
(2) | 本施設の運転マニュアル | 1 部 |
(2) | その他甲が指定するもの |
2. 支給材料
[該当無し]
別紙 5 委託費の改定(第[47]条関係)
運営業務委託費の改定
[入札説明書添付資料-3 対価の支払方法について を参照のこと。]
別紙 6 モニタリング(第[39]条、第[40]条、第[44]条関係)
[入札説明書添付資料-4 モニタリング及び対価の減額について を参照のこと]