Contract
団体定期保険 (51) 普通保険約款
(昭和51年4月1日制定)
日本生命保険相互会社
(令和2 年4月1日改正)
(この保険の趣旨)
この保険は、会社、事業所、官公庁、労働組合、共済組合、互助会、協同組合、同業組合等の団体を対象とする団体保険で、団体の所属員等を被保険者とし、これらの者の遺族および所属員等の生活保障を目的とするものであり、被保険者が死亡しまたは所定の高度障害状態になった場合に死亡保険金または高度障害保険金(以下「保険金」といいます。)を支払う仕組の保険です。
1.x x
(団体)
第1条 この保険の対象となる団体は、当会社の定める範囲内のものであることを要します。
(被保険団体)
第2条 この普通保険約款で被保険団体とは、同一の保険契約に属する被保険者の集団をいいます。
(保険契約者の資格)
第3条 この保険の保険契約者は、団体または被保険団体の代表者であることを要します。
(加入資格)
第4条 この保険の被保険者となる者は、その加入の際に正常に就業している団体の所属員または当会社の定める範囲内の者であり、かつ、被保険者となることに同意した者であることを要します。
(被保険者の数)
第5条 この保険契約の被保険者の数は、当会社の定める数以上であることを要します。
(死亡保険金額の決定方法)
第6条 この保険契約の各被保険者の死亡保険金額は、当会社の定める範囲内で次の各号のいずれかの方法で定めることを要します。
⑴ 被保険者全員について死亡保険金額を同額とする方法
⑵ 年齢、報酬額、勤続年数、職種、職階その他一定の基準で被保険者を組別にし、各組ごとに死亡保険金額を同額とする方法
⑶ その他当会社の定める方法
(保険金受取人)
第7条 保険契約者は、被保険者が指定した者をこの保険契約の死亡保険金受取人とすることを要します。ただし、被保険者の同意を得たうえで、保険契約者が別に定めることができます。
2 高度障害保険金受取人は、被保険者とします。ただし、被保険者の同意を得たうえで、死亡保険金受取人とすることができます。
3 前2項で定める死亡保険金受取人および高度障害保険金受取人は、当会社の定める範囲内であることを要します。
(告知義務)
第8条 保険契約者は、保険契約の締結もしくは復活または被保険者の中途加入の際に、支払事由の発生の可能性に関する重要な事項のうち当会社が所定の書面(電磁的方法による場合を含みます。以下、本条において同じ。)で告知を求めた事項について、当会社にその書面で告知することを要します。
2 当会社は、保険契約の締結もしくは復活または被保険者の中途加入の際に必要と認めた場合には、被保険者に対し支払事由の発生の可能性に関する重要な事項について、所定の書面で告知を求めまたは当会社の指定した医師によって被保険者の診査を行うことがあります。この場合には、被保険者は、告知を求められた事項について、当会社にその書面でまたはその医師に口頭で告知することを要します。
2.保険期間
第9条 この保険契約の保険期間は、次条に定める契約日または第45条(保険契約の更新)に定める更新日から起算して1年とします。
3.責任開始期および契約日ならびに保険証券の交付
(責任開始期および契約日)
第10条 当会社は、この保険契約の締結の際に保険契約者と協議して定めた契約日からこの保険契約上の責任を負います。ただし、この保険契約の第1回保険料またはその概算額が当会社に払い込まれない間は、当会社は、この保険契約上の責任を負いません。
2 前項に基づく契約日を定めないでこの保険契約の申込を承諾した場合には、当会社は、この保険契約の第1回保険料またはその概算額が払い込まれた時からこの保険契約上の責任を負い、その責任開始の日を契約日とします。
3 払い込まれた保険料概算額と第1回保険料との間に差が生じた場合には、契約日にさかのぼってこれを精算します。
(保険証券の交付)
第11条 当会社は、保険契約を締結したときは、遅滞なく、保険契約者に次の各号に定める事項を記載した保険証券を交付します。ただし、協議により、別段の定めがある場合はこの限りではありません。
⑴ 当会社名
⑵ 保険契約者の氏名または名称
⑶ この保険契約および付加する特約の種類
⑷ 保険期間
⑸ 保険金額
⑹ 保険料およびその払込方法
⑺ 契約日
⑻ 保険証券を作成した年月日
2 前項の保険証券には、当会社が記名押印します。ただし、当会社の代表者により委任された者による記名押印に代えることがあります。
3 この保険契約が更新または復活されたときは、新たな保険証券を交付しません。
4.被保険者の中途加入
第12条 保険契約者は、当会社の承諾を得て、加入資格を有する者を被保険者としてこの保険契約に中途加入させることができます。
2 第10条(責任開始期および契約日)の規定は、前項の規定によって中途加入した被保険者について準用します。
5.保険料の計算
(保険料の計算)
第13条 この保険契約の保険料は、死亡保険金額および当会社の定める保険料率に基づいて計算します。
(保険料率)
第14条 保険料率は、契約日または更新日に当会社の定めるところにより計算します。
2 保険料率は保険期間の中途では変更しません。ただし、保険期間の中途で死亡保険金額を増額または減額する場合その他被保険団体に著しい事情の変更があった場合で当会社が必要と認めたときは、保険料率を変更することがあります。
(特別保険料)
第15条 当会社は、保険契約の締結、更新または復活の際に、被保険団体の死亡率が特に高率であると認めた場合には、当会社の定めるところにより特別保険料を徴収することがあります。
2 特別保険料を徴収する場合には、第13条(保険料の計算)に定める保険料に特別保険料を加えたものをもって、この保険契約の保険料とします。
6.保険料の払込、猶予期間および保険契約の失効
(保険料の払込)
第16条 この保険契約の保険料の払込方法は、月払とし、第2回以後の保険料は、払込期日(契約日または更新日の毎月の応当日とします。)までに当会社の本店または当会社の指定した場所に払い込むことを要します。
2 保険契約者は、当会社の定めるところによりこの保険契約の保険料を一括払することができます。
3 この保険契約の全部または一部が消滅した場合に、前項により一括払された保険料の残額があれば、これを保険契約者に払い戻します。
(猶予期間および保険契約の失効)
第17条 この保険契約の第2回以後の保険料の払込については、払込期日の属する月の翌月末日までを猶予期間とします。
2 前項の猶予期間中にこの保険契約の保険料が払い込まれなかった場合には、この保険契約は、その保険料の払込期日にさかのぼって効力を失います。
(猶予期間中の保険事故)
第18条 前条に定める猶予期間中に保険金の支払事由が生じた場合には、当会社は、払込期日が到来しているこの保険契約の保険料が猶予期間中に払い込まれたときに限り、保険金を支払います。
7.保険契約の復活
第19条 第17条(猶予期間および保険契約の失効)第2項の規定によってこの保険契約が効力を失った場合には、猶予期間満了の日の翌日からその日を含めて1か月以内であれば、保険契約者は、この保険契約の復活を請求することができます。
2 当会社がこの保険契約の復活を承諾した場合には、保険契約者は、延滞している保険料を当会社の指定した期日までに払い込むことを要します。
3 第4条(加入資格)および第10条(責任開始期および契約日)の規定は、保険契約の復活の場合に準用します。この場合には、第10条中「契約日」とあるのは「復活日」と読み替えます。
8.保険金の支払
(死亡保険金の支払)
第20条 当会社は、被保険者が保険期間中に死亡した場合に、その被保険者について定められた額の死亡保険金を死亡保険金受取人に支払います。
2 被保険者の生死が不明の場合でも、当会社が死亡したものと認めたときは、死亡保険金を支払います。
3 前2項の規定によって死亡保険金が支払われた場合には、その支払後にその被保険者について高度障害保険金の請求を受けても、当会社はこれを支払いません。
(死亡保険金の請求手続)
第21条 保険契約者または死亡保険金受取人は、被保険者の死亡を知った場合には、xxxxに当会社に通知してください。
2 死亡保険金受取人は、保険契約者を経由して、当会社に次の書類を提出することにより死亡保険金を請求してください。
⑴ 当会社所定の死亡保険金支払請求書
⑵ 当会社所定の様式による医師の死亡診断書または死体検案書
⑶ 被保険者の死亡事実の記載のある住民票。ただし、被保険者が団体の所属員等の配偶者の場合は、その者の除籍の記載のある戸籍抄本
⑷ 死亡保険金受取人の戸籍抄本および印鑑証明書
3 当会社は、前項以外の書類の提出を求め、または前項の提出書類の一部の省略を認めることがあります。
(高度障害保険金の支払)
第22条 当会社は、被保険者がこの保険契約への加入日(その被保険者について当会社のこの保険契約上の責任が開始した日をいいます。)以後または復活日以後の傷害または疾病によって、保険期間中に、別表に定める高度障害状態(以下「高度障害状態」といいます。)のいずれかになった場合に、その被保険者について定められた死亡保険金額と同額の高度障害保険金を高度障害保険金受取人に支払います。この場合、その被保険者の加入日前または復活日前にすでに生じていた障害状態に加入日以後または復活日以後の傷害または疾病(加入日前または復活日前にすでに生じていた障害状態の原因となった傷害または疾病と因果関係のない傷害または疾病に限ります。)を原因とする障害状態が新たに加わって、高度障害状態になったときを含みます。
2 前項の規定によって高度障害保険金が支払われた場合には、この保険契約のその被保険者に対する部分は、高度障害状態になった時に消滅したものとして取り扱います。
(高度障害保険金の請求手続)
第23条 保険契約者または高度障害保険金受取人は、被保険者が高度障害状態になったことを知った場合には、すみやかに当会社に通知してください。
2 高度障害保険金受取人は、保険契約者を経由して、当会社に次の書類を提出することにより高度障害保険金を請求してください。
⑴ 当会社所定の高度障害保険金支払請求書
⑵ 当会社所定の様式による医師の診断書
⑶ 高度障害保険金受取人の戸籍抄本および印鑑証明書
⑷ 被保険者の住民票。ただし、被保険者が団体の所属員等の配偶者の場合および高度障害保険金受取人が被保険者の場合は、その者の戸籍抄本
3 当会社は、前項以外の書類の提出を求め、または前項の提出書類の一部の省略を認めることがあります。
(保険金の支払の時期および場所)
第24条 保険金は、その請求に必要な書類が当会社に到着した日の翌日からその日を含めて5営業日以内に当会社の本店または支社で支払います。
2 保険金を支払うために確認が必要な次の各号に定める場合において、保険契約の締結時から保険金請求時までに当会社に提出された書類だけでは確認ができないときは、それぞれ各号に定める事項の確認(当会社の指定した医師による診断を含みます。)を行います。この場合には、前項の規定にかかわらず、保険金を支払うべき期限は、その請求に必要な書類が当会社に到着した日の翌日からその日を含めて45日を経過する日とします。
⑴ 保険金の支払事由発生の有無の確認が必要な場合
この普通保険約款に定める支払事由に該当する事実の有無
⑵ 第25条(死亡保険金を支払わない場合)または第26条(高度障害保険金を支払わない場合)に該当する可能性がある場合
保険金の支払事由が生じた原因
⑶ 第28条(告知義務違反による解除)に該当する可能性がある場合
当会社が告知を求めた事項における告知義務違反に該当する事実の有無および告知義務違反に至った原因
⑷ 第29条(重大事由による解除)、第32条(詐欺による取消し)または第33条(不法取得目的による無効)に該当する可能性がある場合
前2号に定める事項、第29条第1項第4号に該当する事実の有無または保険契約者、被保険者もしくは保険金受取人の保険契約締結等の目的もしくは保険金請求の意図に関する保険契約の締結時から保険金請求時までにおける事実
3 前項の確認をするため、次の各号に定める事項についての特別な照会や確認が不可欠な場合には、前2項にかかわらず、保険金を支払うべき期限は、その請求に必要な書類が当会社に到着した日の翌日からその日を含めて次の各号に定める日数(各号の複数に該当する場合であっても、180日)を経過する日とします。
⑴ 前項各号に定める事項についての弁護士法に基づく照会その他の法令に基づく照会 180日
⑵ 前項第2号または第4号に定める事項に関し、保険契約者、被保険者または保険金受取人を被疑者として、捜査、起訴その他の刑事手続が開始されたことが報道等から明らかである場合における、前項第2号または第
4号に定める事項に関する、送致、起訴、判決等の刑事手続の結果についての警察、検察等の捜査機関または裁判所に対する照会 180日
⑶ 前項各号に定める事項についての日本国外における確認 180日
4 前2項の場合、当会社は、その保険金受取人に通知します。
5 第2項および第3項に定める必要な事項の確認に際し、保険契約者、被保険者または保険金受取人が正当な理由なくその確認を妨げ、またはこれに応じなかったとき(当会社の指定した医師による必要な診断に応じなかったときを含みます。)は、当会社は、これによりその事項の確認が遅延した期間の遅滞の責任を負わず、その間は保険金を支払いません。
6 前5項の規定にかかわらず、保険契約者が他の生命保険会社(以下「他社」といいます。)と団体定期保険契約を締結している場合には、他社の保険金の支払の時期および場所に関する規定により保険金の支払を行うことを、あらかじめ保険契約者と当会社との協議で定めることができます。
9.保険金を支払わない場合
(死亡保険金を支払わない場合)
第25条 死亡保険金の支払事由が次の各号のいずれかによって生じた場合には、当会社は、死亡保険金を支払いません。
⑴ 被保険者の自殺。ただし、その被保険者がその加入日から起算して1年を超えて継続して被保険者であった場合には、死亡保険金を支払います。
⑵ 保険契約者の故意
⑶ 死亡保険金受取人の故意。ただし、その死亡保険金受取人が死亡保険金の一部の受取人である場合には、その残額をその他の死亡保険金受取人に支払います。
⑷ 戦争その他の変乱。ただし、戦争その他の変乱によって死亡した被保険者の数の増加がこの保険の計算基礎に及ぼす影響が少ないと当会社が認めた場合には、その程度に応じ、死亡保険金を支払いまたは死亡保険金を削減して支払います。
(高度障害保険金を支払わない場合)
第26条 高度障害保険金の支払事由が次の各号のいずれかによって生じた場合には、当会社は、高度障害保険金を支払いません。
⑴ 被保険者の故意
⑵ 保険契約者の故意
⑶ 高度障害保険金受取人の故意。ただし、その高度障害保険金受取人が高度障害保険金の一部の受取人である場合には、その残額をその他の高度障害保険金受取人に支払います。
⑷ 戦争その他の変乱。この場合には、前条第4号のただし書を準用します。
10.保険契約の解約、解除等
(解約)
第27条 保険契約者は、いつでも将来に向かってこの保険契約を解約することができます。
(告知義務違反による解除)
第28条 保険契約者が、故意または重大な過失によって、第8条(告知義務)の規定により当会社が告知を求めた事項について、事実を告げなかったかまたは事実でないことを告げた場合には、当会社は、将来に向かってその告知を求めた事項の内容に応じてこの保険契約またはこの保険契約のその被保険者に対する部分を解除することができます。
2 被保険者が、故意または重大な過失によって、第8条の規定により当会社が告知を求めた事項について、事実を告げなかったかまたは事実でないことを告げた場合には、当会社は、将来に向かってこの保険契約のその被保険者に対する部分を解除することができます。
3 保険金の支払事由が生じた後においても、当会社は、前2項の規定によってこの保険契約またはこの保険契約のその被保険者に対する部分を解除することができます。この場合には、当会社は、保険金を支払わず、また、すでに保険金を支払っているときにはその返還を請求できます。
4 前項の規定にかかわらず、保険契約者、被保険者または死亡保険金受取人が、保険金の支払事由の発生が解除の原因となった事実に基づかないことを証明した場合には、当会社は、保険金を支払います。
5 本条による解除は、保険契約者に対する通知によって行います。ただし、正当な事由によって保険契約者に通知できない場合には、当会社は、被保険者または死亡保険金受取人に解除の通知をします。
6 次の各号の場合には、当会社は、第1項または第2項の解除をすることはできません。
⑴ この保険契約の締結もしくは復活またはその被保険者の中途加入の際に、当会社が解除の原因となる事実を知っていたとき、または過失によって知らなかったとき
⑵ 当会社のために保険契約の締結の媒介を行うことができる者(当会社のために保険契約の締結の代理を行うことができる者を除き、以下、本条において「保険媒介者」といいます。)が、保険契約者またはその被保険者が第8条に定める告知をすることを妨げたとき
⑶ 保険媒介者が、保険契約者またはその被保険者に対し、第8条に定める告知をしないことを勧めたとき、または事実でないことを告げることを勧めたとき
7 前項第2号および第3号の規定は、各号に規定する保険媒介者の行為がなかったとしても保険契約者またはその被保険者が第8条の規定により当会社が告知を求めた事項について、事実を告げなかったかまたは事実でないことを告げたと認められる場合には、適用しません。
8 本条の解除権は、次の各号の場合には消滅します。
⑴ 当会社が解除の原因を知った時から1か月以内に解除しなかったとき
⑵ その被保険者の加入日または復活日から起算して1年以内に保険金の支払事由が生じなかったとき
(重大事由による解除)
第29条 当会社は、次の各号のいずれかに定める事由が保険契約者によって生じた場合にはこの保険契約を、それ以外の者によって生じた場合にはこの保険契約のその被保険者に対する部分を将来に向かって解除することができます。
⑴ 保険契約者または死亡保険金受取人が死亡保険金(他の保険契約の死亡保険金を含み、保険種類および給付の名称の如何を問いません。)を詐取する目的または他人に詐取させる目的で事故招致(未遂を含みます。)をした場合
⑵ 保険契約者、被保険者または高度障害保険金受取人がこの保険契約の高度障害保険金を詐取する目的または他人に詐取させる目的で事故招致(未遂を含みます。)をした場合
⑶ この保険契約の保険金の請求に関し、保険金受取人に詐欺行為(未遂を含みます。)があった場合
⑷ 保険契約者、被保険者または保険金受取人が、次の①から⑤のいずれかに該当する場合
① 暴力団、暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含みます。)、暴力団準構成員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力(以下「反社会的勢力」といいます。)に該当すると認められること
② 反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与する等の関与をしていると認められること
③ 反社会的勢力を不当に利用していると認められること
④ 反社会的勢力により団体もしくは被保険団体の全部もしくは一部の経営を支配され、またはその経営に反社会的勢力による実質的な関与を受けていると認められること
⑤ その他反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していると認められること
⑸ 前4号に定めるもののほか、当会社の保険契約者、被保険者または保険金受取人に対する信頼を損ない、この保険契約の存続を困難とする前4号に定める事由と同等の重大な事由がある場合
2 保険金の支払事由が生じた後においても、当会社は、前項の規定によってこの保険契約またはこの保険契約のその被保険者に対する部分を解除することができます。この場合には、その解除された部分に関し、前項各号に定める事由が生じた時以後に発生した保険金の支払事由については、当会社は、保険金(前項第4号のみに該当した場合で、同項同号に該当した者が保険金受取人のみであり、かつ、その保険金受取人が保険金の一部の受取人であるときは、保険金のうち、その受取人に支払われるべき保険金をいいます。以下、本項において同じ。)を支払わず、また、すでに保険金を支払っているときにはその返還を請求できます。
3 前条第5項の規定は、本条による解除の場合に準用します。
(その他の解除)
第30条 当会社は、被保険者の数が、第5条(被保険者の数)で定める数未満で次回更新時までに回復の見込みがない場合として、契約申込書その他の保険契約者との合意内容に係る書面(電磁的方法による場合を含みます。)により定めたものに該当した場合には、将来に向かってこの保険契約を解除することができます。
2 第28条(告知義務違反による解除)第5項および第8項第1号の規定は、本条による解除の場合に準用します。
(払戻金)
第31条 この保険契約には、保険契約が解約された場合、保険契約の全部もしくは一部が解除された場合または保険金が支払われない場合についての払い戻すべき金額はありません。
(詐欺による取消し)
第32条 保険契約者または被保険者の詐欺によりこの保険契約を締結、更新もしくは復活したときまたは被保険者を中途加入させたときは、当会社は、保険契約者の詐欺による場合にはこの保険契約を、被保険者の詐欺による場合にはこの保険契約のその被保険者に対する部分を取り消すことができます。この場合、すでに払い込まれた保険料は払い戻しません。
(不法取得目的による無効)
第33条 保険契約者または被保険者が、保険金を不法に取得する目的または他人に保険金を不法に取得させる目的
(以下、本条において「不法取得目的」といいます。)をもって、この保険契約を締結、更新もしくは復活したときまたは被保険者を中途加入させたときは、保険契約者に不法取得目的があった場合にはこの保険契約を、被保険者に不法取得目的があった場合にはこの保険契約のその被保険者に対する部分を無効とし、すでに払い込まれた保険料は払い戻しません。
11.被保険者の脱退
第34条 保険契約者は、任意にこの保険契約から一部の被保険者を脱退させることはできません。ただし、当会社が認めた場合には、この限りではありません。
2 被保険者が退職その他の事由によって被保険者の資格を欠くにいたった場合には、その日にこの保険契約から脱退するものとします。この場合には、保険契約者は、直ちに当会社に通知することを要します。
3 前2項の規定によって被保険者が脱退した場合には、当会社は、その被保険者に対してすでに払い込まれた保険料の次の未払込保険料の払込期日の前日までの期間(以下「保険料期間」といいます。)は、この保険契約上の責任を負います。
12.死亡保険金額の増額または減額
(死亡保険金額の増額)
第35条 保険契約者は、被保険者の同意および当会社の承諾を得て、当会社の定める範囲内で、この保険契約の全部または一部の被保険者について死亡保険金額を増額することができます。
2 第4条(加入資格)、第8条(告知義務)、第10条(責任開始期および契約日)、第22条(高度障害保険金の支払)、第25条(死亡保険金を支払わない場合)第1号、第28条(告知義務違反による解除)、第32条(詐欺による取消し)、第33条(不法取得目的による無効)および第42条(年齢または性別の誤りの処理)の規定は、本条による死亡保険金額の増額の場合にその増額部分について準用します。
(死亡保険金額の減額)
第36条 保険契約者は、当会社の定める範囲内で、この保険契約の全部または一部の被保険者について死亡保険金額を減額することができます。
2 前項の規定によって減額された部分は解約されたものとみなします。
13.保険契約者および保険金受取人の変更
(保険契約者の変更)
第37条 保険契約者は、第3条(保険契約者の資格)に定める要件を欠くにいたった場合には、被保険者および当会社の同意を得て、この保険契約上の権利義務を包括して同条に定める要件を満たす者に承継させることを要します。
2 保険契約者は、被保険者および当会社の同意を得て、この保険契約上の権利義務を包括して第3条に定める要件を満たす者に承継させることができます。
(保険金受取人の変更)
第38条 保険契約者は、当会社の定める範囲内で、死亡保険金の支払事由が生じるまでは、被保険者の同意を得たうえで、当会社に対する通知により死亡保険金受取人を変更することができます。
2 当会社が保険契約者から前項の通知を受け取る前に変更前の死亡保険金受取人に死亡保険金を支払った場合には、その支払後に変更後の死亡保険金受取人から死亡保険金の請求を受けても、当会社はこれを支払いません。
3 遺言による死亡保険金受取人の変更はできません。ただし、第7条(保険金受取人)第1項および本条第1項の規定のほか、法律上有効な被保険者の遺言により指定された者があるときは、その者を新たな死亡保険金受取人とする旨、あらかじめ保険契約者と当会社との協議で定めることができます。
4 前項ただし書による死亡保険金受取人の変更は、被保険者が死亡した後、保険契約者が当会社に通知してください。当会社が保険契約者からその通知を受け取る前に変更前の死亡保険金受取人に死亡保険金を支払った場合には、その支払後に変更後の死亡保険金受取人から死亡保険金の請求を受けても、当会社はこれを支払いません。
5 第1項および前項の通知をするときは、保険契約者は、その通知に必要な書類を当会社に提出してください。
6 高度障害保険金受取人は、第7条第2項による高度障害保険金受取人以外の者に変更することはできません。
(被保険者による死亡保険金受取人の指定がない場合)
第39条 第7条(保険金受取人)第1項に定める被保険者による死亡保険金受取人の指定がされていないとき(第
7条第1項ただし書の場合を除きます。)、または死亡保険金の支払事由が生じるまでに死亡保険金受取人が死亡して変更されていないときは、被保険者の配偶者、子(子が死亡している場合には、その直系卑属)、父母、祖父母、兄弟姉妹の順位に従って死亡保険金受取人とします。ただし、前条第3項ただし書の規定により死亡保険金を支払う場合を除きます。
2 前項の場合、同順位の者が2人以上あるときは、死亡保険金はその人数によって等分するものとします。
14.保険金受取人の代表者
第40条 同一の被保険者についての保険金受取人が2人以上ある場合には、代表者1人を定めてください。この場合には、その代表者は、他の受取人を代理するものとします。
2 前項の代表者が定まらない場合またはその所在が不明の場合には、当会社が前項の受取人の1人に対して行った行為は、他の受取人に対してもその効力を生じます。
15.年齢の計算ならびに年齢または性別の誤りの処理
(年齢の計算)
第41条 被保険者の年齢は満年で計算し、1年未満の端数については、6か月以下のものは切り捨て、6か月を超えるものは1年とします。
(年齢または性別の誤りの処理)
第42条 被保険者の年齢に誤りがあった場合には、次のとおり取り扱います。
⑴ その被保険者の加入日およびその事実が発見された時の実際の年齢が当会社の定める年齢の範囲外であったときは、当会社は、この保険契約のその被保険者に対する部分を取り消すことができます。この場合、この保険契約の保険料を更正します。
⑵ 前号以外のときは、当会社の定める方法で処理します。
2 被保険者の性別に誤りがあった場合には、当会社の定める方法で処理します。
16.必要事項の報告
第43条 保険契約者は、当会社が被保険者の就業状況その他この保険契約上必要な事項について照会した場合には、遅滞なく当会社に報告することを要します。
17.社員配当
第44条 当会社は、毎事業年度末において、定款の規定によって積み立てた社員配当準備金の中から、この保険種類に属する部分を計算します。
2 当会社は、前項の規定によって計算した社員配当準備金の中から、この保険契約が保険期間満了の日に有効で、かつ、その日までのこの保険契約の保険料が払い込まれた場合に、主務官庁の認可を得た方法で計算した社員配当金を、当会社の定める方法で保険契約者に支払います。
18.保険契約の更新
第45条 保険期間の満了の際に保険契約者または当会社が更新しない旨の通知をしない限り、この保険契約は保険期間満了の日の翌日に更新され継続するものとし、この日を更新日とします。
2 前項の通知は、保険期間満了の日の2週間前までにすることを要します。
3 第1項の規定にかかわらず、当会社は、被保険者の数が当会社の定める数に満たない場合には、保険契約の更新を認めません。
4 更新後の保険契約の第1回保険料の払込期日は、更新日とします。
5 保険契約者は、保険契約を更新するときに、被保険者の同意および当会社の承諾を得て、当会社の定める範囲内で、この保険契約の全部または一部の被保険者について保険金額を増額することができます。
6 保険契約が更新された場合には、更新後の保険契約の第1回保険料について、第16条(保険料の払込)、第17条(猶予期間および保険契約の失効)、第18条(猶予期間中の保険事故)および第19条(保険契約の復活)の規定を準用します。
7 更新後の保険契約については、更新日において当会社が新規に締結する保険契約に適用しているこの保険の普通保険約款および保険料率が適用されます。
19.個人保険への加入
第46条 2年を超えて継続してこの保険契約の被保険者であった者は、被保険者の数の減少によってこの保険契約が解除されもしくは更新されなかった場合または第34条(被保険者の脱退)の規定によってこの保険契約から脱退した場合には、その日から起算して1か月以内であれば、被保険者選択を受けることなく当会社の定めるところによって個人保険に加入できます。この場合の死亡保険金額は、その者についてその日まで有効に継続していた死亡保険金額を限度とします。
2 前項の規定によって加入した個人保険についての当会社の責任が第34条第3項に規定する保険料期間中に開始した場合には、その個人保険の責任開始時にその個人保険の死亡保険金額の限度において、この保険のその被保険者に対する部分は消滅し、第34条第3項に規定する当会社の責任は終了します。
20.時効
第47条 保険金その他この保険契約に基づく諸支払金を請求する権利は、これらを行使することができる時から3年間行使しないときには消滅します。
備考
電磁的方法
「電磁的方法」とは、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法をいいます。
別表 対象となる高度障害状態
1.両眼の視力を全く永久に失ったもの
2.言語またはそしゃくの機能を全く永久に失ったもの
3.中枢神経系または精神に著しい障害を残し、終身常に介護を要するもの
4.胸腹部臓器に著しい障害を残し、終身常に介護を要するもの
5.両上肢とも、手関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの
6.両下肢とも、足関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの
7.1上肢を手関節以上で失い、かつ、1下肢を足関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの
8.1上肢の用を全く永久に失い、かつ、1下肢を足関節以上で失ったもの
備 考
1.常に介護を要するもの
「常に介護を要するもの」とは、食物の摂取、排便・排尿・その後始末、および衣服着脱・起居・歩行・入浴のいずれもが自分ではできず、常に他人の介護を要する状態をいいます。
2.眼の障害(視力障害)
⑴ 視力の測定は、万国式試視力表により、1眼ずつ、きょう正視力について測定します。
⑵ 「視力を全く永久に失ったもの」とは、視力が0.02以下になって回復の見込のない場合をいいます。
⑶ 視野狭さくおよび眼瞼下垂による視力障害は視力を失ったものとはみなしません。
3.言語またはそしゃくの障害
⑴ 「言語の機能を全く永久に失ったもの」とは、次の3つの場合をいいます。
① 語音構成機能障害で、口唇音、歯舌音、口蓋音、こう頭音の4種のうち、3種以上の発音が不能となり、その回復の見込のない場合
② 脳言語中枢の損傷による失語症で、音声言語による意志の疎通が不可能となり、その回復の見込のない場合
③ 声帯全部のてき出により発音が不能の場合
⑵ 「そしゃくの機能を全く永久に失ったもの」とは、流動食以外のものは摂取できない状態で、その回復の見込のない場合をいいます。
4.上・下肢の障害
「上・下肢の用を全く永久に失ったもの」とは、完全にその運動機能を失ったものをいい、上・下肢の完全運動麻ひ、または上・下肢においてそれぞれ3大関節(上肢においては肩関節、ひじ関節および手関節、下肢においてはまた関節、ひざ関節および足関節)の完全強直で、回復の見込のない場合をいいます。
付則(民法の一部を改正する法律(平成 29 年法律第 44 号)の施行に関する取扱)
団体定期保険(51)普通保険約款第 42 条(年齢または性別の誤りの処理)第1項第1号に規定する年齢の誤りの処理について、その誤った申込みに対する承諾が民法の一部を改正する法律(平成 29 年法律第 44 号)の施行日前に行われていた場合には、同号の規定を次のとおり読み替えて適用します。
「(1) その被保険者の加入日およびその事実が発見された時の実際の年齢が当会社の定める年齢の範囲外であったときは、この保険契約のその被保険者に対する部分は無効とし、この保険契約の保険料を更正します。」